令和 年 月 日 金曜日官報第 号送約款等の一部を改正する告示〇一般乗用旅客自動車運送事業標準運が指定する医薬品の一部を改正する第七号の規定に基づき厚生労働大臣法律施行規則第九十六条第六号及び件(同一九五)〔人事異動〕官庁有権者申出方、所得税法第二一四条(国土交通五三九)省農林水産省林野庁防衛省

関係

法務省出入国在留管理庁文部科学の規定に該当しなくなった非居住者〔国会事項〕

諸事項〇日本薬局方の全部を改正する件〔その他告示〕〇医薬品、医療機器等の品質、有効性(厚生労働一九三)

〇国際連合安全保障理事会決議に基づ試験の施行について有効性及び安全性の確保等に関する(関東地方整備局一六六)〔公告〕号並びに医薬品、医療機器等の品質、行令第二十条第一項第六号及び第七及び安全性の確保等に関する法律施〇医薬品、医療機器等の品質、有効性を改正する件(同一九四)労働大臣の指定する医薬品等の一部〇道路に関する件(国土交通五四一)事項の変更の届出があった件〇測量に関する専門の養成施設の登録件の一部を改正する件(外務一三五)

売の承認を要しないものとして厚生フール和平阻害関与者等を指定する十四条第一項の規定に基づき製造販の対象となるスーダンにおけるダル及び安全性の確保等に関する法律第く移動の制限及び資産凍結等の措置(国土交通省)国土調査の実施に関する公示について(厚生労働省)

第五十八回社会保険労務士試験の実施会)(国会議員政策担当秘書資格試験委員

国家試験令和八年度国会議員政策担当秘書資格〔法規的告示〕る告示(同五四〇)

九州地方整備局公示(九州地方整備局)目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇

〇〇出入国管理及び難民認定法第七条第裁判所める基準を定める件の一部を改正す管する関係行政機関の長が告示で定に特有の事情に鑑みて当該分野を所令の規定に基づき自動車運送業分野外国人支援計画の基準等を定める省特定技能雇用契約及び一号特定技能一項第二号の基準を定める省令及び近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)中部地方整備局公示(中部地方整備局)登録検査機関の登録事項の変更に関する公示(国土交通省)

官庁事項〔官庁報告〕相続、公示催告、失踪、破産、免責、会社その他再生関係

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

令和八年四月十日厚生労働大臣上野賢一郎正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
る医薬品等(平成六年厚生省告示第百四号)の一部を次の表のように改正する。
定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改する法律第十四条第一項の規定に基づき製造販売の承認を要しないものとして厚生労働大臣の指定す次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規五号)第十四条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関部を次のように改正する。
第五条新薬局方に収められている医薬品については、令和十三年三月三十一日までの間は、新薬局〇国土交通省告示第五百三十九号〇厚生労働省告示第百九十四号一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款等の一部を改正する告示第六条新薬局方に収められている医薬品については、令和十三年三月三十一日までの間は、新薬局車運送事業標準運送約款等の一部を改正する告示を次のように定める。
方一般試験法の9.62計量器・用器の条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
令和八年四月十日国土交通大臣金子恭之方通則三十九の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第十一条第三項の規定に基づき、一般乗用旅客自動医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十第一条一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和四十八年運輸省告示第三百七十二号)の一定める日本名別名を新薬局方で定める名称とみなすことができるものとする。
三十日までの間は、新薬局方に収められていない医薬品とみなすことができるものとする。
第四条新薬局方に収められている医薬品については、令和九年九月三十日までの間は、旧薬局方で第三条新薬局方に収められている医薬品(旧薬局方に収められていたものを除く。
)であって告示日の規定による承認を受けている医薬品(承認を要しない医薬品を含む。
)については、令和九年九月において現に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項める名称及び基準(当該医薬品に関する部分に限る。
)とみなすことができるものとする。
薬品に関する部分に限る。
)はこの告示による改正後の日本薬局方(以下「新薬局方」という。
)で定を含む。
)については、令和九年九月三十日までの間は、旧薬局方で定める日本名及び基準(当該医売の承認を要しない医薬品として指定されている医薬品(以下「承認を要しない医薬品」という。
)しないものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(平成六年厚生省告示第百四号)により製造販品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づき製造販売の承認を要十四条第一項の規定による承認を受けているもの(告示日の前日において、医薬品、医療機器等のあって告示日において現に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第第二条この告示による改正前の日本薬局方(以下「旧薬局方」という。
)に収められていた医薬品で(経過措置)第一条この告示は、告示の日(次条及び第三条において「告示日」という。
)から適用する。
る。)(適用期日)附則五号)第四十一条第一項の規定に基づき、日本薬局方を次のように定める。
管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、厚生労働省のホームページに掲載する方法により公表す(「次のよう」は省略し、この告示による改正後の日本薬局方の全文を厚生労働省医薬局医薬品審査医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十71〜116(略)71〜116(略)7069乳糖

乳糖水和物

1〜68(略)7069無水乳糖

乳糖水和物

1〜68(略)医薬品医薬品二一(略)次に掲げる日本薬局方に収められている二一(略)次に掲げる日本薬局方に収められている改正後改正前令和八年四月十日一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)七十八〜百二十三(略)七十八〜百二十三(略)〇厚生労働省告示第百九十五号七号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(平成十六年厚生労働省告示第四百三十一号)の薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第九十六条第六号及び第等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第一項第六号及び第七号並びに医法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第九十六条第七号の規定に基づき、医薬品、医療機器十一号)第二十条第一項第七号及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第七十七

七十六

乳糖

乳糖水和物

一〜七十五(略)七十七

七十六

無水乳糖

乳糖水和物

一〜七十五(略)日本薬局方令和八年四月十日部を改正する告示を次のように定める。
厚生労働大臣上野賢一郎収められている医薬品収められている医薬品次に掲げる日本薬局方に日本薬局方次に掲げる日本薬局方に日本薬局方〇厚生労働省告示第百九十三号五号)第四十一条第一項の規定に基づき、日本薬局方(令和三年厚生労働省告示第二百二十号)の全医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十い医薬品製造販売の承認を要しな基準い医薬品製造販売の承認を要しな基準法規的告示改正後改正前(傍線部分は改正部分)令和 年 月 日 金曜日官報第 号正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規



























。)









係規則第15条の2第1項に規定する特定自動

自動運行保安員(旅客自動車運送事業運輸

なりません。
のために行う職務上の指示に従わなければの係員が運送の安全確保と車内秩序の維持

次のように改正する。
第2条旅客は、当社の運転者、車掌、特定第2条旅客は、当社の運転者、車掌その他第二条一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和六十二年運輸省告示第四十九号)の一部を(係員の指示)(係員の指示)す。
改正後改正前引受け又は継続を拒絶することがありま受け又は継続を拒絶することがあります。
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
客がこの求めに応じない場合には、運送のがこの求めに応じない場合には、運送の引定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改いて行う措置に従わないとき。
客自動車運送事業運輸規則の規定に基づ第四条の二(略)



(略)第四条の二(略)



(略)2旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は2旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、乗務員等は喫喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙

煙を中止するように求めることができ、旅を中止するように求めることができ、旅客



(略)



(略)第三条一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和六十二年運輸省告示第四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定に基づいて行う措置に従わないとき

る。)の旅客自動車運送事業運輸規則の規

する特定自動旅客運送を行う場合に限

送法施行規則第六条第一項第九号に規定

除く。
)及び特定自動運行保安員(道路運旅客が乗務員(特定自動運行保安員を

ないとき

旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わ



(略)





。)(























)。の旅する特定自動運行旅客運送を行う場合に

送法施行規則第六条第一項第九号に規定

除く。
)及び特定自動運行保安員(道路運

旅客が乗務員(特定自動運行保安員を

絶することがあります。
絶することがあります。
ります。
する場合には、運送の引受け又は継続を拒する場合には、運送の引受け又は継続を拒の他の必要な措置の協力を求めることがあ第二条の二

(応急手当の協力の求め)当社は、天災その他の事故によ(新設)ります。
の他の必要な措置の協力を求めることがあり死傷者のあるときは、旅客に応急手当そ(運送の引受け及び継続の拒絶)(運送の引受け及び継続の拒絶)第四条当社は、次の各号のいずれかに該当第四条当社は、次の各号のいずれかに該当に従わなければなりません。
運送の安全確保のために行う職務上の指示保





















。)その他の係員が十五条の二第一項に規定する特定自動運行

行保安員(旅客自動車運送事業運輸規則第

(係員の指示)(係員の指示)第二条旅客は、当社の運転者、特定自動運第二条旅客は、当社の運転者その他の係員

示に従わなければなりません。
が運送の安全確保のために行う職務上の指り死傷者のあるときは、旅客に応急手当そ

第2条の2当社は、天災その他の事故によ(新設)(応急手当の協力の求め)示に従わなければなりません。
と車内秩序の維持のために行う職務上の指

以下同じ。
)その他の係員が運送の安全確保

項に規定する特定自動運行保安員をいう。

客自動車運送事業運輸規則第15条の2第1の運転者、車掌、特定自動運行保安員(旅

の指示に従わなければなりません。

確保と車内秩序の維持のために行う職務上の運転者、車掌その他の係員が運送の安全(係員の指示)(係員の指示)(以下単に「委託する場合」という。
)であっ(以下単に「委託する場合」という。
)であっ般旅客自動車運送事業者に委託する場合般旅客自動車運送事業者に委託する場合る一般旅客自動車運送事業の管理を他の一る一般旅客自動車運送事業の管理を他の一路運送法第35条の規定により当社の経営す路運送法第35条の規定により当社の経営すて、その委託を受けた者をいう。
以下同じ。
)て、その委託を受けた者をいう。
以下同じ。
)第2条旅客及び荷主は、当社及び受託者(道第2条旅客及び荷主は、当社及び受託者(道改正後改正前改正後改正前ないとき。
輸規則の規定に基づいて行う措置に従わ



(略)

旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運



(略)絶することがあります。



(略)絶することがあります。
(運送の引受け及び継続の拒絶)(運送の引受け及び継続の拒絶)第4条当社は、次の各号のいずれかに該当第4条当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒する場合には、運送の引受け又は継続を拒 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
基準等を定める省令第二条第一項第十三号基準等を定める省令第二条第一項第十三号定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関用契約及び一号特定技能外国人支援計画の用契約及び一号特定技能外国人支援計画の第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を第三条自動車運送業分野に係る特定技能雇第三条自動車運送業分野に係る特定技能雇令和八年四月十日国土交通大臣金子恭之及び第二項第七号に規定する告示で定める及び第二項第七号に規定する告示で定める第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条公私の機関の基準)公私の機関の基準)特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の(特定技能雇用契約の相手方となる本邦のす。
附則〇国土交通省告示第五百四十号この告示は、公布の日から施行する。
関連する費用は、契約責任者の負担としま

運行保安員を含む。
)の宿泊費等当該運送に

客運送に係る車両に乗務している特定自動

行う場合にあっては、当該特定自動運行旅駐車料、乗務員(特定自動運行旅客運送を

する費用は、契約責任者の負担とします。

駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連号において同じ。
)を修了していること。
いう。
第三条第三号において同じ。
)を修性診断を受けることをいう。
第三条第三二項に規定する適性診断を受けることをに同規則第三十八条第二項に規定する適を受けること並びに同規則第三十八条第第五項に規定する指導を受けること並び同規則第三十八条第五項に規定する指導する特別な指導並びに同規則第三十八条八条第二項に規定する特別な指導並びに導監督、同規則第三十八条第二項に規定九条に規定する指導監督、同規則第三十八条第一項及び第三十九条に規定する指四十四号)第三十八条第一項及び第三十和三十一年運輸省令第四十四号)第三十事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第研修(旅客自動車運送事業運輸規則(昭ては、新任運転者研修(旅客自動車運送了していること。
第14条ガイド料、有料道路利用料、航送料、第14条ガイド料、有料道路利用料、航送料、しようとする者にあっては、新任運転者

いて同じ。
)に従事しようとする者にあっ



(略)



(略)(運送に関連する経費)(運送に関連する経費)定に基づいて行う措置に従わないとき

る。)の旅客自動車運送事業運輸規則の規

する特定自動旅客運送を行う場合に限

送法施行規則第六条第一項第九号に規定

除く。
)及び特定自動運行保安員(道路運旅客が乗務員(特定自動運行保安員を

ないとき

旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わ



(略)



(略)絶し、又は制限することがあります。
絶し、又は制限することがあります。
第4条当社は、次の各号のいずれかに該当第4条当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒する場合には、運送の引受け又は継続を拒ととする。
ととする。
二一(略)旅客自動車運送事業(道路運送法(昭二一(略)旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。
以下「法」和二十六年法律第百八十三号。
以下「法」(申請人の基準)(申請人の基準)準は、申請人が次のいずれにも該当するこ準は、申請人が次のいずれにも該当するこ項の下欄第六号に規定する告示で定める基項の下欄第六号に規定する告示で定める基特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動のを定める省令の表の法別表第一の二の表のを定める省令の表の法別表第一の二の表の及び難民認定法第七条第一項第二号の基準及び難民認定法第七条第一項第二号の基準第一条自動車運送業分野に係る出入国管理第一条自動車運送業分野に係る出入国管理

動車運送事業をいう。
以下同じ。
)に従事動車運送事業をいう。
第三条第三号にお

という。
)第二条第三項に規定する旅客自という。
)第二条第三項に規定する旅客自(運送の引受け及び継続の拒絶)(運送の引受け及び継続の拒絶)改正後改正前ります。
の他の必要な措置の協力を求めることがあり死傷者のあるときは、旅客に応急手当そ

第2条の2当社は、天災その他の事故によ(新設)2(略)ません。
(応急手当の協力の求め)めに行う職務上の指示に従わなければなり員が運送の安全確保と車内秩序の維持のた2(略)欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定千三百六十二号)の一部を次のように改正する。
て当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(令和六年国土交通省告示第特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑み出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号正する告示事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び令和 年 月 日 金曜日官報第 号第七十二号)第二条第一項の規定に基島等(離島振興法(昭和二十八年法律せることとしていること。
ただし、離う指導を受けたものに限る。
)を同乗さ生した場合等に適切な対応ができるよもの又は現場において不測の事態が発送事業の業務に従事した経験を有するに雇用されている者で、旅客自動車運を補助する者(当該本邦の公私の機関間で日本語により意思疎通を図ること警察署、消防署その他の関係機関との号特定技能外国人と乗客、営業所及び疎通を図ることが必要となる場合に一生した場合その他の日本語により意思事させる現場において不測の事態が発制を整備していること。
ロ当該一号特定技能外国人を業務に従するために必要な学習をするための体ことができる水準の日本語能力を修得は、次のいずれにも該当すること。
イ自立して日本語を理解し、使用するいて同じ。
)に従事させる場合にあって自動車運送事業を除く。
以下この号にお第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客る者を除く。
)を、旅客自動車運送事業(法できる水準以上の日本語能力を有してい立して日本語を理解し、使用することがる水準の日本語能力を有している者(自な日本語を理解し、使用することができ四すること。
一号特定技能外国人であって、基礎的(新設)とする者に対し、新任運転者研修を実施のうち旅客自動車運送事業に従事しように対し、新任運転者研修を実施すること。


































)。げる活動を行おうとする外国人(次号に

客自動車運送事業に従事しようとする者げる活動を行おうとする外国人のうち旅

二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲三出入国管理及び難民認定法別表第一の三出入国管理及び難民認定法別表第一の一・二(略)ることとする。
一・二(略)ることとする。
本邦の公私の機関が次のいずれにも該当す本邦の公私の機関が次のいずれにも該当す八(略)行うこと。
附則この告示は、公布の日から適用する。
五・六(略)七

国土交通省又はその委託を受けた者が

行う調査及び指導に対し、必要な協力を備を行うこととしていること。
ること。
連絡体制の整備その他必要な環境整の活用その他の方法により緊急時のうことができるよう、情報通信技術が発生した場合等に適切な対応を行従事させる現場において不測の事態

当該一号特定技能外国人を業務に能外国人の支援を行うこととしてい市町村と協力して、当該一号特定技従事させる離島等をその区域に含む

当該一号特定技能外国人を業務にと。
自動車運送事業に係るものであるこ又は同条第二号に規定する特定旅客定する一般乗合旅客自動車運送事業せる業務が、法第三条第一号イに規にあっては、この限りでない。

当該一号特定技能外国人に従事さあって、次のいずれにも該当する場合能外国人を業務に従事させる場合で号において同じ。
)において一号特定技島振興対策実施地域をいう。
以下この条第一項の規定に基づき指定された半法(昭和六十年法律第六十三号)第二に規定する離島の区域並びに半島振興成十四年法律第十四号)第三条第三号笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平七十九号)第四条第一項に規定する小開発特別措置法(昭和四十四年法律第に規定する奄美群島、小笠原諸島振興和二十九年法律第百八十九号)第一条域、奄美群島振興開発特別措置法(昭基準は、特定技能雇用契約の相手方となる基準は、特定技能雇用契約の相手方となるづき指定された離島振興対策実施地七(略)し、必要な協力を行うこと。
六四・五

(略)国土交通省が行う調査又は指導に対

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

SudanAbuLulu国籍:スーダン別名:アブ・ルルその他の情報:性別:男性リスト掲載日:2026年2月24日国連参照番号:SDi.
009役職:即応支援部隊(RSF)准将AL-FATEHABDULLAHIDRISBrigadierGeneralofRapidSupportForces9.アル=ファテフ・アブドゥラー・イドリス生年月日:1972/1/1RapidSupportForces(RSF)DeputyLeaderSudan国籍:スーダンKhartoum,Sudanリスト掲載日:2026年2月24日出生地:ハルツーム、スーダンその他の情報:性別:男性。
インターポール・国連安全保障理事会特別手配ウェブリンク:SudanAbuNashuk国籍:スーダン別名:アブ・ナシュクその他の情報:性別:男性リスト掲載日:2026年2月24日国連参照番号:SDi.
008役職:即応支援部隊(RSF)副司令官IABDULRAHMHAMDANDAGALO8.アブドゥル・ラヒム・ハムダン・ダガロ役職:即応支援部隊(RSF)北ダルフール地区司令官CommanderfortheNorthDarfursectionoftheRapidSupportForces(別表)国連参照番号:SDi.
007GEDOHAMDANAHMED7.ゲド・ハムダン・アハメド令和八年四月十日別表に次のように加える。
外務大臣茂木敏充その他告示〇外務省告示第百三十五号務省告示第三百七十四号)の一部を次のとおり改正する。
結等の措置の対象となるスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等を指定する件(平成十八年外二月二十四日に発出した情報に基づき、国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍国際連合安全保障理事会決議第千五百九十一号に基づき設立された同理事会制裁委員会が令和八年https://www//.
interpol.
int/enHow-we-workNotices/View-UN-Notices-Individuals#2026-14266TIJANIIIBRAHMMOUSSAMOHAMED10.ティジャニ・イブラヒム・ムーサ・ムハンマド供用開始の期日令和八年四月十日分のみ。
)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月十日から二週間一般の縦覧に供する。
二路十線名号河原四三九九番七まで(ただし、関係図面に表示する部茅野市宮川字素麵畑四四六一番二地先から同市宮川字下野国道事務所関東地方整備局及び同局長供用開始の区間図面縦覧場所令和八年四月十日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の6一登録番号士・第2

号〇関東地方整備局告示第百六十六号四三二変更年月日令和八年四月一日登録養成施設の名称中央工学校変更後の養成施設の長の氏名田俊行四三二変更年月日令和八年四月一日登録養成施設設置者の名称学校法人電波学園変更後の法人である場合の代表者の氏名磯部充佳5一登録番号士・第1

号四三二変更年月日令和八年四月一日登録養成施設設置者の名称学校法人電波学園変更後の法人である場合の代表者の氏名磯部充佳より、公示する。
令和八年四月十日1一登録番号補・第4

号4一登録番号補・第21

号四三二変更年月日令和八年四月一日変更後の養成施設の長の氏名瀬戸川康宏登録養成施設の名称岡山科学技術専門学校2一登録番号補・第15

号3一登録番号補・第20

号四三二変更年月日令和八年四月一日登録養成施設の名称札幌工科専門学校変更後の養成施設の長の氏名太田潤一四三二変更年月日令和八年四月一日登録養成施設の名称中央工学校変更後の養成施設の長の氏名田俊行国土交通大臣金子恭之SudanAlZeirSalem国籍:スーダンその他の情報:性別:男性〇国土交通省告示第五百四十一号リスト掲載日:2026年2月24日国連参照番号:SDi.
010別名:アル・ゼイル・サーレム役職:即応支援部隊(RSF)野戦指揮官FieldCommanderoftheRapidSupportForces項第二号及び第五号に掲げる事項の変更の届出があったので、同法第五十一条の十九第二号の規定に測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十一条の九の規定により、同法第五十一条の四第二令和 年 月 日 金曜日官報第 号森山美結箕田七奈子松元増田悠人耀星和華子福田旗本中村威風海斗廉田沼未来葵鈴木嶋田邑奈佳奈齋藤美有紀児玉金澤篭橋上野安藤安宅相場野悠真和花圭真杏子佳穂星也美結遥人法務省安田道井丸山松尾大貴桃果美咲陽堀優香子古山奈生林龍太郎根本津村田中城田坂元小林熊谷加納柏木大野池田荒井赤岩真琴浩太歩直幸拓未薫子知佳藍海響弓剛治柚南陽菜駿人事異動谷田部洋輝せる辞職を承認する四月一日)森三島松永堀川瑠衣悠河直樹千里保木本晃正疋田橋本長田純平惇平彩利田中茉友子周﨑篠原近藤小谷木村片山皆藤伊藤荒木淺田海里結衣龍彦達哉由治寛斗大輝杏奈清香優(高松出入国在留管理局長)入日本ユネスコ国内委員会委員に任命する(各通)命する入国審査官(仙台出入国在留管理局長)に昇任さ務官西経子農林漁業団体職員共済組合監事に任命する(以上ンター所長)法務事務官岡本真由美(大臣官房審議官)農林水産事川野芳樹市村和寿札幌出入国在留管理局長に配置換する(入国者収容所大村入国管理セ農林水産省農林漁業団体職員共済組合理事長に任命する

口直樹国審査官木村広希(三月二十六日)任期は令和十二年三月三十一日までとする(出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課在留審査調整任させる出入国在留管理庁在留管理支援部情報分析官に昇官)法務事務官久米輝幸(以上四月一日)文部科学省深澤陽一菊田真紀子宮内永岡秀樹桂子国立研究開発法人水産研究・教育機構理事長に任芳野正命する任期は令和十一年三月三十一日までとする国立研究開発法人森林研究・整備機構理事長に任法務事務官(出入国在留管理庁出入国管理部出入港支局審査監理官)同井上裕史任期は令和十二年三月三十一日までとする国管理課長)に転任させる大阪出入国在留管理局神戸支局長に昇任させる丹下健入国審査官稲垣貴裕(大阪出入国在留管理局関西空事長に任命する(出入国在留管理庁出入国管理(名古屋出入国在留管理局次長)構理事長に任命する出入国在留管理庁在留管理支援部長に配置換する大阪出入国在留管理局関西空港支局長に転任させ長谷川利拡(東京出入国在留管理局次長)る国立研究開発法人国際農林水産業研究センター理部長)同礒部哲郎入国審査官吉川精一任期は令和十二年三月三十一日までとする出入国在留管理庁出入国管理部長に昇任させる局長)に転任させる国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機(出入国在留管理庁出入国管理援部情報分析官)法務事務官北山一輝独立行政法人家畜改良センター理事長に任命する部出入国管理課長)同松野弘明入国審査官(名古屋出入国在留管理局中部空港支千葉一裕出入国在留管理庁審議官に配置換する(出入国在留管理庁在留管理支三森眞琴援部長)法務事務官福原申子東京出入国在留管理局横浜支局長に昇任させる復興庁に出向させる(出入国在留管理庁在留管理支港支局次長)同尾﨑洋一総務官)農林水産技官佐藤夏人浜岡原子力発電所における基準地震動策定に係辞職を承認する(各通)(三月三十一日)東京出入国在留管理局成田空港支局長に配置換す大臣官房付に転任させる提出)(第三二号)る不適切事案に関する質問主意書(石垣のりこ出入国在留管理庁(東京出入国在留管理局羽田空(農林水産技術会議事務局研究る大臣官房政策課政策情報分析官に転任させる提出)(第三一号)(徳島区検察庁副検事)同報者保護制度に関する質問主意書(石垣のりこ(宮崎区検察庁副検事)同原子力事業者における内部通報制度及び公益通(鹿児島区検察庁副検事)同号)(久留米区検察庁副検事)同た。
原子力発電所の再稼働及び使用済核燃料の管理(山口区検察庁副検事)同(尾道区検察庁副検事)同に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第三〇(小倉区検察庁副検事)同四月八日議員から次の質問主意書が提出され(名古屋区検察庁副検事)同質問主意書提出参議院(奈良区検察庁副検事)同(京都区検察庁副検事)同宮角石稲森小島中東大村牛尾五社吉谷津田大造浩幸浩孝好鎮純一伸二昌伸浩幸文恵隆法務事務官(入国者収容所東日本入国管理セン(水産庁増殖推進部長)農林水港支局長)同福谷孝二水産庁増殖推進部長に配置換する所長)に転任させる務官)に採用する法務事務官(入国者収容所大村入国管理センター農林水産事務官(農林水産技術会議事務局研究総局長)同山澤義周富山県副知事佐藤一絵(大阪出入国在留管理局神戸支大臣官房審議官に転任させるター所長)に転任させる産事務官福島一(東京出入国在留管理局横浜支(国土交通省北海道開発局次長)局長)同木村俊生国土交通事務官佐竹健次(東京出入国在留管理局成田空産技官魚谷敏紀会議四月九日(木曜日)午後一時本会議(宇都宮区検察庁副検事)同(横浜区検察庁副検事)副検事沼尾植松清彦(東京出入国在留管理局付)同藤田小織水産庁資源管理部長に昇任させる仁高松出入国在留管理局長に昇任させる長)同柿沼忠秋衆議院国会事項通)(三月二十六日)港支局長)同岡部昌一郎(水産庁増殖推進部栽培養殖課検事二級(東京地方検察庁検事)に任命する(各(大阪出入国在留管理局関西空辞職を承認する(以上三月三十一日)吉田慎太郎山野内晴菜山浦元気米田吉岡山口慶司爽乃陽大吉賀山崎結美天(大阪出入国在留管理局次長)(復興庁岩手復興局長)復興事広島出入国在留管理局長に昇任させる農林水産事務官(大臣官房付)に転任させる入国審査官権田佳子務官保科太志(高崎区検察庁副検事)同日下部敏福岡出入国在留管理局長に転任させる(水産庁資源管理部長)農林水 令和 年 月 日 金曜日報第 号

4321令和8年4月10日河川の名称木曽川水系長良川廃川敷地等が生じた年月日令和8年4月10日廃川敷地等の種類及び数量土地871平方メートル廃川敷地等の位置岐阜県岐阜市大字寺田字堤際865番8中部地方整備局長森本輝書資格試験の研究調査、資料の収集分析並びに作成等にあ法活動等をより専門的な立場から補佐するため2職務内容主として国会議員の政策立案・立たる職務都目黒区駒場3



1)河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第49条の規国会議員政策担当秘書資格試験委員長その関係図面は、中部地方整備局及び同局木曽川上流河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
1試験の名称令和8年度国会議員政策担当秘定により、次のとおり公示する。
伊藤文靖

平成11年改正前の民法の規定による準禁中部地方整備局公示

変更年月日令和八年四月一日MYANMAR変更後No.
130,ShwegondaingRoad,BahanTownship,Yangon,UNONIOF変更前mar339,BogyokeAungSanRoad,Kyauktada,TownshipYangon,UnionofMyan‑令和八年四月十日

事業所の所在地の変更一バンコク事務所ヤンゴン出張所の変更官たので、同法第百条の二十八の規定により公示する。
船員法第百条の十五の規定に基づき、一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があっ国家試験について令和8年4月10日第9条の規定に基づき、次のとおり公告する。
実施規程(平成5年4月28日両院議長協議決定)行について、国会議員の政策担当秘書資格試験等令和8年度国会議員政策担当秘書資格試験の施令和8年度国会議員政策担当秘書資格試験の施行登録検査機関の登録事項の変更に関する公示官庁事項した上四月一日)官庁報告国土交通大臣金子恭之九州地方整備局長垣下禎裕

政策担当秘書資格試験委員会が

に掲げ九州地方整備局公示3受験資格

占用の制限の開始の期日令和八年五月一日図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局京都国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
令和八年四月十日同条第六項の規定に基づき公表する。
九日、嘉瀬川水系河川整備計画を変更したので、六条の二第一項の規定に基づき、令和八年三月十

大学(短期大学を除く。
)を卒業した者及び令和9年3月までに大学卒業見込みの者該当する者以降生まれの者)で、かつ、次のいずれかに在において65歳未満の者(昭和36年9月12日河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十

令和8年9月10日(最終合格者発表日)現任期の満了により令和八年三月三十一日限り退職防衛書記官(大臣官房参事官)に転任させる(以

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に(大臣官房付)防衛事務官織田雄一は、この限りでない。
(以上四月一日)防衛省農林水産技官(北海道森林管理局長)に採用する(防衛大学校長)防衛教官久保文明任させるに任命する独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構理事長青木健至防衛大学校電気情報学群電気電子工学科教授に転林野庁国有林野部経営企画課付に併任する械工学科教授)防衛教官山川淳也国立研究開発法人森林研究・防衛大学校副校長に転任させる整備機構理事宇野聡夫(防衛大学校副校長)同中野俊樹転任させる林野庁付に転任させる林野庁林政部林政課林業・木材産業情報分析官に(北海道森林管理局長)農林水産技官関口高士防衛教官(防衛大学校長)に採用する(防衛大学校システム工学群機(以上三月三十一日)任期の満了により令和八年三月三十一日限り退職独立行政法人通則法第二十一条の三の規定による吉田圭秀その関係図面は、令和八年四月十日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
亀岡市古世町芝原三五番二から同市下矢田町四丁目一一四番六まで亀岡市下矢田町二丁目二一六番一〇から同市下矢田町二丁目一〇一番一まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の令和八年四月十日

占用を制限する区域路道路線の種名類九号一般国道近畿地方整備局長齋藤博之林野庁(独立行政法人駐留軍等労働者近畿地方整備局公示労務管理機構理事長)瀨行成道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する4試験

試験場試験日

第1次試験令和8年6月27日(土)東京大学駒場キャンパス(東京因とする者以外)治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原者とができない。
なくなるまでの者・公務員として懲戒免職の処分に処せられ、当該処分の日から2年を経過しない・・日本国籍を有しない者を終わらない者又は執行を受けることが拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行規程第7条の規定により受験できない者

国会議員の政策担当秘書資格試験等実施

次のいずれかに該当する者は、受験するこる者と同等以上の学力があると認める者 試験内容9 問い合わせ先 受験手続その他受験に関する◎ 多肢選択式(教養問題)40題問い合わせは、下記までとする。
国会議員の政策担当秘書に相応した高度〒1000014 東京都千代田区永田町1で幅広い内容を有する多肢選択式試験◎ 論文式(総合問題)3題のうち1題は必須、残りの2題中1題を選択国会議員の政策担当秘書として必要な高度な企画力・分析力・構成力等を見る総合的な論文式試験 第2次試験 試験日 令和8年8月26日(水) 試験場 参議院又は衆議院(東京都千代71参議院事務局庶務部議員課TEL03(5521)7485ホームページアドレスhttps://www.
sangiin.
go.
jp/衆議院事務局庶務部議員課TEL03(3581)5165ホームページアドレスhttps://www.
shugiin.
go.
jp/田区永田町171) 試験内容 口述式5 合格者発表 第1次試験 令和8年8月18日(火) 受験番号を掲示するとともに、合格者には郵送で通知する。
最終合格 令和8年9月10日(木) 受験番号及び氏名を掲示するとともに、第2次試験受験者(欠席者を除く。
)には郵送で合否を通知する。
掲示場所等 いずれも参議院第二別館前及び衆議院第二別館前に午前9時30分に掲示して発表する。
(参議院ホームページ及び衆議院ホームページにも合格発表日の午前11時以降に合格者の受験番号を掲載する。
また、最終合格者については、合格発表日以降、官報に受験番号及び氏名を掲載する。
)6 受験手続 受験申込受付期間 令和8年5月7日(木)から5月15日(金)までとする。
(受験申込は、参議院ホームページ又は衆議院ホームページから、原則、インターネットによる申込とする。
)問第 58 回社会保険労務士試験の実施について社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第10条第1項及び第10条の2第1項の規定に基づき、第58回社会保険労務士試験を次のように実施する。
令和8年4月 10 日厚生労働大臣 上野賢一郎1 試験地 北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県2 試験日 令和8年8月23日(日)3 試験科目選択式試験 8問労働基準法及び労働安全衛生法 1問労働者災害補償保険法 1問雇用保険法 1問健康保険法 1問厚生年金保険法 1問国民年金法 1問労務管理その他の労働に関する一般常識 1社会保険に関する一般常識 1問7 提出書類 受験資格確認のため、第1次試験合格者は、受験資格を証明する大学又は大学院の卒業又は修了(見込)証明書等及び住民票の写し(いずれも令和8年4月1日以降発行のもので、住民票の写しについては本籍地の記載があり個人番号の記載がないもの)を第2次試験の際に提出すること。
8 合格者の採用方法 本試験合格者は、国会議員政策担当秘書資格試験合格者登録簿に登録され、参議院議員又は衆議院議員が、当該登録簿に登録された者の中から採用する。
択一式試験 70問労働基準法及び労働安全衛生法 10問労働者災害補償保険法 7問雇用保険法 7問労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問健康保険法 10問厚生年金保険法 10問国民年金法 10問労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問4 法令等の適用日 解答に当たり適用すべき法令等は、令和8年4月10日(金)現在施行のものとする。
5 受験資格 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士の学位(同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。
)を含む。
)を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。
) 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者 司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 行政書士となる資格を有する者 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。
)(労働組合を除く。
において「法人等」という。
)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 厚生労働大臣が前記からまでに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者6 受験手続 受験申込書、受験案内等の交付ア インターネットによる受験申込みを希望する場合 令和8年4月10日(金)以降、社会保険労務士試験オフィシャルサイトに受験案内等を掲載し閲覧できるようにする。
(社会保険労務士試験オフィシャルサイトhttps://www.
sharosi-siken.
or.
jp/)イ 郵送による受験申込みを希望する場合令和8年4月10日(金)から5月29日(金)まで(必着)に、全国社会保険労務士会連合会試験センター(〒1038347 東京都中央区日本橋本石町3212 社会保険労務士会館5階 電話0362254880)(以下「試験センター」という。
)へ、返信用封筒(角形2号)を同封して、郵便により1人1部ずつ請求すること。
なお、試験センターへの請求の際には、封筒の表面に「受験案内 請求」と朱書し、返信用封筒には、郵便番号・住所・氏名を明記し、180円(速達の場合は480円)分の切手を貼ること。
受験申込み 受験希望者は、インターネットでの受験申込み又は郵送での受験申込書の提出を行うこと。
受験申込みに当たっては、次に掲げる書類等を受験申込先に提出すること。
ア 受験資格を有することを明らかにすることができる書類イ 写真ウ 下記の受験手数料の納付を証明する書類(郵送による受験申込みの場合)なお、試験科目の一部について試験の免除を受けようとするときは、併せて社会保険労務士試験の試験科目の免除申請を行うこと。
また、この申請に当たっては、社会保険労務士法別表第2の下欄に掲げる者に該当することを明らかにすることができる書面を提出しなければならない(既に免除の決定を受けた試験科目のみの申請の場合を除く。
)。受験手数料 受験手数料は、試験センターが指定する方法により15000円を払い込むことにより納付すること。
受験申込先 試験センター 申込受付期間ア インターネットによる受験申込みの場合令和8年4月13日(月)10時00分から5月31日(日)23時59分までに申込データの受信を完了したものに限り受け付ける。


第報官日曜金日





和令

公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人佐藤真弘の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和8年4月 10 日名古屋法務局所得税法第 214 条の規定に該当しなくなった非居住者所得税法(昭和40年法律第33号)第214条第2項による届出があったので、同法第214条第5項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年4月 10 日昭和税務署長 小川 洋明届出した者 内田 暁和事務所等の名称 水谷事務所等の所在地 愛知県名古屋市中川区西日置豪2丁目727 2階責任者の氏名 内田 暁和証明書の有効期限 令和9年3月2日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜金日





和令イ 郵送による受験申込みの場合 令和8年4月13日(月)から5月31日(日)まで簡易書留郵便により送付すること。
この場合、令和8年5月31日(日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
試験地変更の取扱い 受験申込書提出後、住居の移転等やむを得ない理由により試験地を変更しようとする者は、令和8年6月12日(金)17時30分までにあらかじめ試験センターへ問い合わせた上、簡易書留郵便にて必要となる書類を試験センターへ提出すること。
7 受験票の送付 受験票は、受付期間経過後、試験センターから受験申込者に送付する。
8 合格者の発表 合格者の受験番号は、令和8年10月1日(木)に厚生労働省のホームページ及び社会保険労務士試験オフィシャルサイトにおいて公表するほか、10月14日(水)に合格者本人あて合格証書を発送する。
また、令和8年10月下旬に合格者の受験番号を官報において公告する。
9 その他 受験手続その他受験に関する問い合わせは試験センターに行うこと。
身体の障害等のため受験に当たり特別な配慮が必要となる場合は、受験の申込みと併せて特別の措置の申請を行うことにより、その障害等の状況によって特別の措置を受けることができる。
詳細は受験案内に記載する。
試験の詳細については、受験案内に記載する。

国土調査の実施に関する公示国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第七条の規定に基づき、国土調査の実施に関して、次のとおり公示する。
令和八年四月十日一、事業計画が定められた年月日 令和八年三月国土交通大臣 金子 恭之六日二、調査の種類 効率的手法導入推進基本調査三、調査を実施する者の名称 国土交通省四、実施地域北海道 足寄町北海道 池田町北海道 浦幌町栃木県 茂木町鳥取県 米子市五、実施予定期間令和八年度 号

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和令 失 踪 宣 告破産手続開始失踪に関する届出の催告公 示 催 告号

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破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

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和令破産手続廃止 破産手続終結小規模個人再生による再生手続開始破産手続廃止及び免責許可決定書面による計算報告号

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和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生計画不認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生計画取消会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年八月八日掲載頁 九十五頁(号外第一八一号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和八年三月六日掲載頁 一二四頁(号外第四十七号)令和八年四月十日愛知県春日井市美濃町二丁目九番地(甲)株式会社コンテック代表取締役 近藤 峰生愛知県春日井市美濃町二丁目九番地(乙)株式会社コンテックフォーユー代表取締役 近藤 美穂合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年六月一日であり、甲の株主総会の承認決議及び乙の総社員の同意は令和八年三月二十五日に終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、甲の最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載 官報掲載の日付 令和八年二月二十七日掲載頁 一二一頁(号外第四十一号)令和八年四月十日和歌山市本町二丁目一番地(甲)和島興産株式会社代表取締役 梅田 千景和歌山市吹上四丁目三番三三号(乙)合同会社和光三博代表社員 島合併公告左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、令和八年六月十七日までにお申し出下さい。
令和八年四月十日福岡県小郡市小板井四四〇番地の七(甲)医療法人きのした小児科クリニック理事長 木下 昇平東京都西東京市保谷町三丁目二四番二号(乙)医療法人社団仁明会理事長 安部 浩一新設分割公告当社は、新設分割により新設する株式会社マツナミ(住所熊本市東区小峯四丁目一番三四号)に対して当社の不動産賃貸事業に関する権利義務を承継させることにいたしましたので公告します。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、計算書類の公告義務はありません。
令和八年四月十日熊本市東区新外三丁目一番五〇号有限会社松波フーズ代表取締役 松波 義輝 とします。
)減少することにより、最終的な資本金準備金の額の減少公告当社は、資本金の額を二千四百万円減少して八資本金及び準備金の額の減少公告

令和 年 月 日 金曜日いたしましたので公告します。
http://.
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jp/合併の効力発生日を令和八年四月二十二日に変更です。
左記会社は、令和八年四月二十一日予定の吸収なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
効力発生日変更公告ンション第七新大阪九〇四号大阪市淀川区西中島六丁目二

三チサンマ合同会社VAZTWOLLC.代表社員角田健令和八年四月十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
後の商号は株式会社VAZTWOとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年六月一日であり組織変更組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし場SOHOビル七〇二合同会社TRIBAL大阪市中央区南船場四丁目一〇番五号南船代表社員喜始裕介百万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告です。
掲載頁掲載日掲載紙官報令和七年九月十一日六十頁(号外第二〇五号)令和八年四月十日東京都港区赤坂六丁目一九番四五号の額を一億円といたします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役出澤純一株式会社エイシング令和八年四月十日官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
集株式の発行により増額した資本金の額と同額分の額も同額分(うち資本準備金とする額は当該募この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合は、当該募集株式の発行により増額した資本金ました。
八年五月三十一日までに資本金の額が増額した場当社は、株式会社に組織変更することにいたしたしました。
ただし、募集株式の発行により令和報組織変更公告の一九代表社員鈴木祐雅合同会社アベイユ第 号ました。
令和八年四月十日静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵一三七番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
変更後の商号は株式会社アベイユとします。
効力発生日は令和八年五月十八日であり、組織この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告四号WiseNext新横浜三階神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目五番一ans代表社員山本合同会社Alternative啓介Pl令和八年四月十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしhttps://k.
secure.
freee.
co.
jp/資本金の額の減少公告令和八年四月十日companies/991044/announces青山九四二株式会社bridge東京都港区南青山二丁目二番一五号ウィン代表取締役三嶋恒夫です。
資本金の額の減少公告万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を五〇〇万円減少し五〇〇東京都港区南青山二丁目二七番二五号プレミアムウォーター株式会社代表取締役金本彰彦株式会社Grace代表取締役田中結衣on千九百六十九円減少し