〇道路に関する件(北海道開発局三三〜三五)令和 年 月 日 木曜日官報第 号〔その他告示〕〇雇用保険法施行規則第四条第一項第二号により雇用保険法を適用しない目次〇道路に関する件〇道路に関する件(東北地方整備局七八)〇都市計画に関する件(同一六四、一六五)(関東地方整備局一六二、一六三)の一部を変更する件(同五五七)一項各号に掲げる数量を公表する件管理年度における漁業法第十五条第だら北海道日本海)に関する令和七系群、まだら北海道太平洋並びにま洋北部系群、まだら本州日本海北部オホーツク海南部、まだら本州太平いがに北海道西部系群、ずわいがにずわいがに日本海系群B海域、ずわ〇保安林の指定をする件(農林水産五三三〜五五六)〇特定水産資源(まさば及びごまさば馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部太平洋系群、まさば及びごまさば対系群、ずわいがに日本海系群A海域、

諸事項裁判所相続、失踪、破産、免責、特別清算、会社その他再生、所有者不明関係

官庁特定保険募集人の所在の確知等関係

者を定める件(厚生労働一九二)

〔公告〕船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(中部運輸局最低賃金公示二)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣公証人任免(法務省)労働法務〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇



一二三

農林水産大臣鈴木憲和供する。
)の指定をする。
令和八年四月九日る。
)〇農林水産省告示第五百三十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第児島県庁及び出水市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿字内平三四六三の五

立木の伐採の方法指定の目的指定施業要件水源の涵かん養ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養町字谷ノ元七七七八、七七七八の一一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市城上農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年四月九日〇農林水産省告示第五百三十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第保安林の所在場所鹿児島県出水市下大川内供する。
)令和八年四月九日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
〇農林水産省告示第五百三十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第千葉県競馬組合令和八年四月九日厚生労働大臣上野賢一郎いことを承認したので告示する。
険法(昭和四十九年法律第百十六号)を適用しな内容を超えると認められる者については、雇用保諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の合に、条例、規則等に基づいて支給を受けるべきるものの事業に雇用される者のうち、離職した場号)第四条第一項第二号の規定により、次に掲げ

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養八一四四の二、八一四九の一児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木字黒

迫八〇二一の二、八〇二五の五、字片野の一、七八七〇の三、字六郎木七九〇七の一、七五九二の一、七五九四の二、字沸七八六七雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三〇三〇の二、字内木場七二〇一の五、字梨木平〇厚生労働省告示第百九十二号その他告示九四四の一、字後平六九九九の三、字漆ヶ段七五三六の一、字下瀧六八七五の一、字城戸口六院町上手字藤ヶ段六四三二の一二、字宇都山六一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市答 令和 年 月 日 木曜日一

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備五八三(次の図に示す部分に限る。
)21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養次の図に示す部分に限る。


立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木九一、字獺越九二〇四、九二一五、九二二〇の二、二六四六、二六四六の二一保安林の所在場所鹿児島県鹿屋市祓川町四3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
官の指定をする。
令和八年四月九日報供児す島る県。
庁)及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に〇農林水産省告示第五百三十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市城上町字丸畑九一二五の一、九一二七、九一四二の農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年四月九日〇農林水産省告示第五百三十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第供する。
)児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣鈴木憲和一、九一四八の四、九一四九、九一八七、九一町字柳迫二六〇七、二六二四の一、二六二四の一、九一四三の二、九一四四の三、九一四五の一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市城上第 号

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和八年四月九日青山六九六七の一〇九、六九七七の一一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市青山町字滝下五二〇五の一、五二〇五の五、都町字農林水産大臣鈴木憲和

二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一、八三四四の三、八三五二の四一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市陽成町字登尾八三四二、八三四三の四、八三四四の農林水産大臣鈴木憲和21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和八年四月九日令和八年四月九日農林水産大臣鈴木憲和児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧にる。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
供する。
)〇農林水産省告示第五百四十三号〇農林水産省告示第五百四十一号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所北海道釧路市(国有林。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法一、四三四三の二三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市田海字銭塚四三四〇から四三四二まで、四三四三の町字冷水ヶ迫四二三九の一、字上石踊四三〇九、農林水産大臣鈴木憲和三二指定施業要件

立木の伐採の方法五の二指定の目的土砂の崩壊の防備児島県庁及び肝付町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和八年四月九日一保安林の所在場所鹿児島県肝属郡肝付町富山字下牧一二九三の一、一二九五の一、一二九農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年四月九日の指定をする。
令和八年四月九日〇農林水産省告示第五百三十六号〇農林水産省告示第五百三十八号〇農林水産省告示第五百四十号〇農林水産省告示第五百四十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第供する。
)供する。
)に備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧にの図面及び関係書類を鹿児島県庁及び鹿屋市役所の図面及び関係書類を北海道庁及び釧路市役所に令和 年 月 日 木曜日官報三二指定施業要件

立木の伐採の方法字小津奈木字丸岡三一〇の一九指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和八年四月九日一保安林の所在場所熊本県葦北郡津奈木町大農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百四十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和八年四月九日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百四十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び

北町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1次の森林については、主伐は、択伐による。
字丸岡三一〇の一九(次の図に示す部分ジ八三三の一一保安林の所在場所熊本県水俣市深川字ツツ農林水産大臣鈴木憲和ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字平野一〇九三の二一(次の図に示す部農林水産大臣鈴木憲和ものとする。
の指定をする。
令和八年四月九日村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町の図面及び関係書類を熊本県庁及び

北町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間21村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

立木の伐採の方法主伐は、択伐による。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件神瀬丁字平野一〇九三の二一指定の目的土砂の流出の防備は、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
)4間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の方法ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備3主伐として伐採をすることができる立木湯浦字湯治二の三二(次の図に示す部分に限一保安林の所在場所熊本県球磨郡球磨村大字農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年四月九日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第第 号三二指定施業要件

立木の伐採の方法五まで指定の目的土砂の流出の防備採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)の五(以上三筆について次の図に示す部分る。
字津吹二八二の五・二九五の四・二九五1次の森林については、主伐は、択伐によ一保安林の所在場所熊本県葦北郡

北町大字告字津吹二八二の五、二九五の三から二九五の一保安林の所在場所熊本県葦北郡

北町大字〇農林水産省告示第五百四十八号農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
の指定をする。
令和八年四月九日の図面及び関係書類を熊本県庁及び水俣市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そに備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百四十六号の図面及び関係書類を熊本県庁及び津奈木町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二に限る。
)二指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)る。
)ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法古戸前一二八の一三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所宮城県大崎市鳴子温泉字農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年四月九日る。
)〇農林水産省告示第五百五十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第取県庁及び倉吉市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木指定施業要件

立木の伐採の方法ノ谷五〇六の一指定の目的土砂の流出の防備4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
は、次のとおりとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び球磨村役場に城県庁及び大崎市役所に備え置いて縦覧に供す(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間る。
字ツツジ八三三の一(次の図に示す部分の指定をする。
令和八年四月九日に限る。
)採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所鳥取県倉吉市立見字屋敷二四三、二四四、字宮ノ平ル三五二の一、字湯農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第五百四十四号2その他の森林については、主伐に係る伐三指定施業要件〇農林水産省告示第五百四十九号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林3主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第1次の森林については、主伐は、択伐によ二十五条第一項の規定により、次のように保安林 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡の指定をする。
山県庁及び真庭市役所に備え置いて縦覧に供す令和八年四月九日る。
)農林水産大臣鈴木憲和まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本令和 年 月 日 木曜日官報第 号

及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和八年四月九日ザケ谷一五一三の二、一五一三の九一保安林の所在場所岡山県真庭市本庄字ハン農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第五百五十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件鰻沢三〇の一水源の涵かん養の指定をする。
令和八年四月九日一保安林の所在場所宮城県栗原市一迫字嶋躰農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第五百五十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第馬県庁及び中之条町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずびごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及改正後改正前応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
令和八年四月九日農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対三二指定施業要件

立木の伐採の方法字赤岩字広池一〇四八の四指定の目的土砂の流出の防備まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、さば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系21主伐として伐採をすることができる立木同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
主伐に係る伐採種は、定めない。
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、一保安林の所在場所群馬県吾妻郡中之条町大日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごま農林水産大臣鈴木憲和漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七の指定をする。
令和八年四月九日る。
)〇農林水産省告示第五百五十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第五百五十七号農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
の指定をする。
令和八年四月九日の図面及び関係書類を岩手県庁及び盛岡市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ21主伐に係る伐採種は、定めない。
ものとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡〇農林水産省告示第五百五十六号山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供す森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木る。
)馬県庁及び吉岡町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の方法字高日名二七八六の四三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和八年四月九日一保安林の所在場所岡山県新見市哲多町蚊家農林水産大臣鈴木憲和三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備三〇三四、三〇八八から三〇九一まで21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐〇四の四一に限る。
)、一〇四の六、一〇四の三〇、一る。
字畑井野一〇四の五(次の図に示す部分1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件

立木の伐採の方法る。
)、一〇四の五指定の目的土砂の流出の防備一(以上三筆について次の図に示す部分に限二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林〇農林水産省告示第五百五十一号〇農林水産省告示第五百五十三号一保安林の所在場所群馬県北群馬郡吉岡町大一保安林の所在場所岩手県盛岡市上米内字畑森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字上野田字大畑三〇二九、三〇三〇、三〇三三、井野一〇四の六・一〇四の三〇・一〇四の四令和 年 月 日 木曜日第 号

道路の区域報

路線名百十三号

道路の種類一般国道令和八年四月九日東北地方整備局長西村拓収用の部分栃木県日光市今市及び日光市荊沢地内使用の部分なし〇関東地方整備局告示第百六十五号

道路の区域令和八年四月九日路線名十八号道路の種類一般国道区間二二一番一までから千曲市大字粟佐字子新田三上田市上塩尻字横堰一七〇番三CADC後別変更前A九

〇〇〜一〇三

〇〇一八

二三五前B

E一八

七〇〜二二六

〇〇二八

〇〇〜六八

〇〇〇

〇〇〜一五三

五〇九

〇〇〜一〇三

〇〇メートル二

一五〇二

八一七八

九〇六一八

二三五キロメートル地の区分をいう。
図面に表示する敷D及びEは、関係上記A・B・C・

敷地の幅員延長備考関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第百六十二号

図面縦覧場所東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の官山時形巣県沢西九置六賜二郡の小一国か町ら大同字町玉大川字松岡字中段六二〇〇番六まで後前ABA一二

六四〜一五五

九九七

二一七九

五〇〜一〇二

六五一一

一〇〇九

五〇〜一〇二

六五メートル一一

一〇〇キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、区間後別変更前敷地の幅員延長備考令和八年四月九日道路の種類一般国道路線名二百三十五号及び二百三十七号北海道開発局長遠藤達哉区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長使用の部分なし〇北海道開発局告示第三十三号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四三二一事業地業三・三・九百一号おもちゃのまち下古山線事業施行期間自令和四年四月八日至令和十五年三月三十一日壬生丁字六美及びおもちゃのまち一丁目地内において事業地を変更する。
収用の部分令和四年関東地方整備局告示第百七十八号の事業地のうち栃木県下都賀郡壬生町大字施行者の名称栃木県都市計画事業の種類及び名称令和四年関東地方整備局告示第百七十八号宇都宮都市計画道路事次のとおり告示する。
令和八年四月九日関東地方整備局長橋本雅道の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画

図面縦覧場所関東地方整備局及び同局長野国道事務所

図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部後B

E一八

七〇〜二二六

〇〇二八

〇〇〜六八

〇〇D〇

〇〇〜一五三

五〇二

一五〇二

八一七八

九〇六町一〇一番三まで北海道新冠郡新冠町字東町一三番三六から同町字本前後一九・一八〜五三・六七一五・二一〜四二・四二メートル〇・六二三〇・六二三キロメートル〇東北地方整備局告示第七十八号第十一(略)第十一(略)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四三二一二・三(略)

27100トン二・三(略)

24100トン係)係)第十まだら北海道太平洋第十まだら北海道太平洋一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関のとおりとする。
第一〜第九(略)のとおりとする。
第一〜第九(略)いう。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次いう。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次期間をいう。
)における漁業法(以下「法」と期間をいう。
)における漁業法(以下「法」と和7年7月1日から令和8年6月30日までの和7年7月1日から令和8年6月30日までのら北海道日本海に関する令和7管理年度(令ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ事業地二号今中森友線及び三・三・三号豊田吉沢線事業施行期間自令和八年四月九日至令和十五年三月三十一日令和八年四月九日施行者の名称栃木県関東地方整備局長橋本雅道都市計画事業の種類及び名称日光都市計画道路事業三・四・十一号赤間々今中線、三・四・十たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし〇関東地方整備局告示第百六十四号供用開始の期日令和八年四月九日係図面に表示する部分のみ。
)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。
十路八線名号ら同町大字上平字小網二三七七番六九まで(ただし、関長野県埴科郡坂城町大字南条字下河原七五八一番一六か野国道事務所関東地方整備局及び同局長供用開始の区間図面縦覧場所令和八年四月九日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第百六十三号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の 第 号

規定に基づき、告示する。
報〃五下一五六番五まで北海道虻田郡ニセコ町字元町七七番一一地内〃開発建設部号北海道磯谷郡蘭越町字田下一五六番六地先から同町字田北海道開発局及び同局小

その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年四月九日北海道開発局長遠藤達哉政治資金適正化委員会委員記報告書提出四月七日委員長から次の報告書を提出した。
令和八年度一般会計予算、令和八年度特別会計大泉淳一森田祐司野々上尚秋山修一郎片山泰宏花園二丁目一一四番二まで北海道勇払郡むかわ町花園二丁目一一二番から同町前後六四・八五〜七八・〇五六四・六八〜六五・七八メートル〇・〇二九〇・〇二九キロメートル令和八年度特別会計予算令和八年度一般会計予算次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のを左記のとおり指名した旨衆議院に通知した。
〇北海道開発局告示第三十五号

図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部令和八年度政府関係機関予算また、同日本院は、政治資金適正化委員会委員内閣改正する法律案改正する法律案(閣法第五三号)る。
月三十日)令和 年 月 日 木曜日官た旨の通知書を受領した。
政治資金適正化委員会委員ある。
議案提出四月七日内閣から提出した議案は次のとおりで大泉淳一野々上尚森田祐司秋山修一郎片山泰宏法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を情報通信技術を活用した行政の推進等に関するは政治資金適正化委員会委員を次のとおり指名し四月七日関口参議院議長から森議長宛、参議院通知書受領た。
令和八年度一般会計予算令和八年度特別会計予算令和八年度政府関係機関予算予算送付通知書受領衆議院た次の予算を内閣に送付した旨の通知書を受領し四月七日参議院議長から、国会において議決し供用開始の期日令和八年四月九日国会事項る法律案書学校教育法等の一部を改正する法律案予算送付及び通知労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律四月七日国会において議決した次の予算を内閣個人情報の保護に関する法律等の一部を改正す予算及び令和八年度政府関係機関予算審査報告四月七日内閣から次の議案が送付された。
参議院事務局職員定員規程(昭和三十三年三月公証人を免ぜられた。
法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を「千二百十三人」を「千二百二十二人」に改め所属公証人石原寿記の後任を命ぜられた。
(以上三情報通信技術を活用した行政の推進等に関する三十一日議決)の一部を次のように改正する。
鏑木伸生は公証人に任命され、金沢地方法務局議案受領(予備審査)参議院する質問に対する答弁書四月七日内閣から次の答弁書を受領した。
衆議院議員緒方林太郎提出政治資金規正法に関答弁書受領令和八年度特別会計予算令和八年度一般会計予算令和八年度政府関係機関予算案議案通知書受領提出案を可決した旨の通知書を受領した。
四月七日参議院から、本院の送付した次の内閣に送付し、その旨衆議院に通知した。
法務辞令令和八年度特別会計予算令和八年度一般会計予算令和八年度政府関係機関予算程は、四月七日次のとおり議決された。
参議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程参議院事務局職員定員規程の一部を改正する規る(四月八日)庶務部議員課調査研究広報滞在費担当室長を命ず参議院参事加藤誉憲十四日)証人を免ぜられた。
名古屋法務局所属公証人佐藤真弘は願により公加島滋人は公証人に任命され、名古屋法務局所公証人任免人を免ぜられた。
公証人北一夫の後任を命ぜられた。
(以上三月二坂本佳胤は公証人に任命され、東京法務局所属東京法務局所属公証人北一夫は願により公証参議院事務局職員定員規程の一部を改正す属公証人佐藤真弘の後任を命ぜられた。
る規程金沢地方法務局所属公証人石原寿記は願により官庁報告判事兼簡易裁判所判事に任命する(大阪地方裁判所判事・大阪簡易裁判所判事)判事兼簡易裁簡易裁判所判事兼判事に任命する(以上四月七日)判所判事横田典子(大阪簡易裁判所判事・大阪地方裁判所判事)簡易裁判所判事兼判事松永栄治人事異動千二百二十人とする。
る定員は、令和八年十一月三十日までの間は、員規程本則の規定にかかわらず、本則に規定す

区道路の区域令和八年四月九日道路の種類一般国道路線名二百三十五号間後別変更前敷地の幅員延長を可決した旨衆議院に通知した。
四月七日本院は、衆議院送付の次の内閣提出案議決通知案(閣法第五六号)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月九日から二週間一般の縦覧に供する。
北海道開発局長遠藤達哉五五号)同月一日から適用する。
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律2この規程による改正後の参議院事務局職員定学校教育法等の一部を改正する法律案(閣法第改正後の参議院事務局職員定員規程の規定は、〇北海道開発局告示第三十四号個人情報の保護に関する法律等の一部を改正す附則次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のる法律案(閣法第五四号)1この規程は、令和八年四月七日から施行し、 公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告東京法務局所属公証人金子武志は願により公証人を免ぜられた。
河田泰常は公証人に任命され、横浜地方法務局所属公証人谷山哲也の後任を命ぜられた。
大阪法務局所属公証人大野直樹は願により公証人を免ぜられた。
岡山地方法務局所属公証人吉波佳希は願により公証人を免ぜられた。
井上一成は公証人に任命され、岡山地方法務局所属公証人吉波佳希の後任を命ぜられた。
(以上三月三十一日)(法務省)労働船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示中部運輸局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第1号)、中部海上旅客運送業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第2号)、中部漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第3号)及び中部漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年4月9日中部運輸局長 神谷 昌文1.中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第 4 項 中「271450 円」 を 「284950 円」 に、「255000円」を「268500円」に、「213050円」を「228050円」に、「203750円」を「218750円」に改める。
2.中 部 海 上 旅 客 運 送 業 最 低 賃 金 第 4 項 中「264700円」を「275100円」に、「202450円」を「213250円」に改める。
3.中部漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「224000円」を「235000円」に改める。
4.中部漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「226000円」を「236000円」に改める。
附 則この公示は、令和8年5月9日から効力を生ずる。


第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令失踪に関する届出の催告失踪宣告取消破産手続開始 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令

破産手続廃止及び免責許可決定書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期日特別清算終結令和7年(ヒ)第2104号東京都飾区水元3丁目14番15号清算株式会社 株式会社八潮管財1 決定年月日 令和8年3月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第8号岡山市北区吉宗688番地4清算株式会社 株式会社プログレッソ1 決定年月日 令和8年3月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
岡山地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第19号徳島県吉野川市山川町川田198番地清算株式会社 株式会社 田商店1 決定年月日 令和8年3月30日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第21号徳島市南島田町3丁目68番地1清算株式会社 株式会社MT商事1 決定年月日 令和8年3月30日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第11号香川県高松市川島本町420番地2清算株式会社 株式会社多田会館1 決定年月日 令和8年3月30日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
高松地方裁判所民事部 令和7年(ヒ)第6号2 優先協定債権の定義令和8年(ヒ)第1号大分市大字佐野744番地の1清算株式会社 佐野工業株式会社1 決定年月日 令和8年3月30日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
優先協定債権とは、協定債権のうち三井ホームエンジニアリング株式会社(以下「優先協定債権者」という。
)が清算株式会社に対して有する債権をいう。
大分地方裁判所民事第1部3 優先協定債権の弁済兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号清算株式会社 株式会社ASM管理1 決定年月日 令和8年3月27日2 主文 本件協定を認可する。
協定第1 定義



第令和7年(ヒ)第2号鹿児島県霧島市国分下井2988番地清算株式会社 株式会社稲満会1 決定年月日 令和8年3月30日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
清算株式会社は、優先協定債権者に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、換価代金その他清算株式会社の資産から必要な費用を控除した残額を弁済原資として、優先協定債権の全額を弁済する。
鹿児島地方裁判所加治木支部4 一般協定債権の弁済特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2082号東京都中央区日本橋富沢町9番10号稲村ビル7階清算株式会社 株式会社エステーホーム代表清算人 島村勉報1 決定年月日 令和8年3月27日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則官日曜木日





和令1 利息・遅延損害金の免除協定債権のうち、一切の利息及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。
2 弁済の場所及び端数の処理協定における弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
なお、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。
第2 協定債権額の確認清算株式会社及び協定債権者は、本債権者集会時における各協定債権者の協定債権額(ただし、特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金を除く)が別紙記載のとおりであることを確認する。
第3 協定債権の弁済1 一般協定債権の定義清算株式会社は、各一般協定債権者に対し、本協定の認可決定が確定し、清算株式会社が全財産の換価が終了した日から1か月以内に、換価代金その他清算株式会社の資産から必要な費用を控除した残額を弁済原資として各一般協定債権者が有する協定債権のうち元本に相当する額に按分して弁済する。
5 免除各協定債権者は、前2項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
6 追加弁済第3項及び第4項の規定による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見された時は、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各一般協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各一般協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。
この場合においては、各一般協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
本債権者集会日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
(別紙省略)一般協定債権とは、協定債権のうち優先協定債権に該当しないものをいう。
以上東京地方裁判所民事第20部租公課等)、特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権をいう。
本協定における協定債権者とは、協定債権を有する債権者をいう。
第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済一般の優先債権及び特別清算の手続に関する費用請求権は、随時支払う。
第3 一般条項1 権利の変更協定債権者は、本協定認可決定確定時において、協定債権の全額について免除する。
2 調整条項清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元本の割合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前記1の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。
3 債権者変更の場合の取り扱い特別清算開始決定日以降、協定債権の全部または一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に、本協定条項を適用するものとする。
(別表省略)神戸地方裁判所尼崎支部令和8年(ヒ)第3号兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号清算株式会社 株式会社モンマルシェ商事1 決定年月日 令和8年3月27日2 主文 本件協定を認可する。
本協定において対象となる債権(以下「協定債権」という。
)は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の優先権がある債権(公租公課等)、特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権をいう。
本協定における協定債権者とは、協定債権を有する債権者をいう。
第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済一般の優先債権及び特別清算の手続に関する費用請求権は、随時支払う。
第3 一般条項1 権利の変更各協定債権者は、本協定認可決定確定時において、協定債権の全額について免除する。
2 調整条項清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元本の割合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前記1の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。
3 債権者変更の場合の取り扱い特別清算開始決定日以降、協定債権の全部または一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に、本協定条項を適用するものとする。
(別表省略)兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号清算株式会社 明日香食品株式会社1 決定年月日 令和8年3月27日2 主文 本件協定を認可する。
協定第1 定義本協定において対象となる債権(以下「協定債権」という。
)は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の優先権がある債権(公本協定において対象となる債権(以下「協定債権」という。
)は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の優先権がある債権(公租公課等)、特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権をいう。
本協定における協定債権者とは、協定債権を有する債権者をいう。
7 債権の移転時の取扱い令和8年(ヒ)第2号神戸地方裁判所尼崎支部協定第1 定義 第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済一般の優先債権及び特別清算の手続に関する費用請求権は、随時支払う。
第3 一般条項1 権利の変更協定債権者は、本協定認可決定確定時において、協定債権の全額について免除する。
2 調整条項清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元本の割合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前記1の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。
3 債権者変更の場合の取り扱い特別清算開始決定日以降、協定債権の全部または一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に、本協定条項を適用するものとする。
(別表省略)神戸地方裁判所尼崎支部再生手続開始号

第報官日曜木日





和令

再生債権の特別調査期間小規模個人再生による再生手続開始



第報官日曜木日





和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可号

第報官日曜木日





和令

令和 年 月 日 木曜日官報第 号

する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関掲載頁一一九頁(号外第五十四号)です。
令和八年四月九日大阪府池田市神田四丁目一番四号滋賀県湖南市下田四一七三番一五代表取締役村井安一(甲)ライム株式会社代表取締役村井朝一(乙)有限会社竜王建設令和八年四月九日(乙)計算書類の公告義務はありません。
愛知県知多郡武豊町字平井五丁目五五番地愛知県知多郡武豊町字平井五丁目五五番地代表取締役相川政則(甲)株式会社五常相建代表取締役相川政則(乙)有限会社五常相建(乙)計算書類の公告義務はありません。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和八年三月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
乙はそれを承継させることにいたしました。
業を除くすべての事業に関する権利義務を承継し処分業及び収集運搬業並びにそれらに付随する事この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしました。
吸収分割公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は吸収分割して甲は乙の産業廃棄物のVORT秋葉原Ⅳ二階合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)合同会社ナマギーリ代表社員小口裕太号(乙)合同会社AI会計推進部東京都港区赤坂二丁目一五番一五

七〇三八号(甲)キャピタル合同会社名古屋市昭和区松風町二丁目一九番地一〇代表社員金谷正文代表社員塩野裕己東京都千代田区神田須田町一丁目七番八号令和八年四月九日継して存続し、乙は解散することにいたしました。
熊本市中央区新屋敷三丁目四番一三号令和八年四月九日キューブ青山三階東京都港区北青山一丁目三番一号アールの翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載吸収分割公告ることにいたしました。
業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事(丙)合同会社BLESS代表社員大塚修央(甲)合同会社カーリーこの会社分割に対し異議のある債権者は、本公代表社員小口裕太告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合併公告会社その他の公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承熊本市中央区新屋敷三丁目四番一三号(乙)合同会社Earnest代表社員大塚修央(甲)合同会社LAMBO代表社員大塚修央合併公告ております。
令和八年四月九日熊本市中央区新屋敷三丁目四番一三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲社員総会の承認決議は令和八年五月一日に予定し効力発生日は令和八年六月一日であり、各社のいたしました。
部を承継して存続し、乙及び丙は解散することに左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全令和 年 月 日 木曜日報第 号代表社員桂田洸平おります。
ます。
ビル四階令和八年四月九日東京都渋谷区広尾一丁目二番地一号ヒカリ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲織変更後の商号は株式会社AIパートナーズとし資本金の額の減少公告た。
効力発生日は令和八年五月三十一日であり、株円減少し九百五十万円とすることにいたしまし当社は、資本金の額を二千二百五十万一千二百宮城県仙台市泉区松森字台二二番地の一有限会社カム・アソシエイツ代表取締役千葉光江効力発生日は令和八年五月二十三日であり、組令和八年四月九日ました。
なお、計算書類の公告義務はありません。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲令和八年四月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ト・ファミリア一〇四東京都江東区枝川二丁目六番一五号コー合同会社Abundance官ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告沖縄県宮古島市城辺字福里六二七番地四代表社員藤原雅弘合同会社基商総会の決議は、令和八年三月三十一日に終了してングス代表取締役栗橋竹弘効力発生日は令和八年五月十一日であり、株主株式会社KURIHASHIホールディとすることにいたしました。
二当社は、資本金の額を五百万円減少し三百万円秋田県鹿角市花輪字柴内太田谷地十一番地ました。
令和八年四月九日群馬県沼田市戸鹿野町八二九番地四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社プレワンました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年四月九日組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員戸澤辰也この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしユニエステート合同会社代表社員片山智理事長丹羽靖浩ました。
岐会(住所岐阜県岐阜市鹿島町三丁目四番地一)ました。
令和八年四月九日載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
させることにいたしましたので公告します。
所として行っている業務に関する権利義務を承継に対して当法人の江崎医院及びすみれ医院が診療この新設分割に異議のある債権者は、本公告掲令和八年四月九日ニックハイム西蒲田一〇五東京都大田区西蒲田七丁目一二番一二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員袴田龍太mプレミアム合同会社名古屋市西区浅間一丁目一番四号伊藤ビル組織変更公告二F医療法人リリア会当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ことにいたしました。
令和八年四月九日この資本準備金の額の減少は、本株式交換に伴東京都渋谷区広尾一丁目八番九号う株式の発行と同時に、本株式交換による資本準た。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
掲載紙官報令和八年四月九日令和八年四月九日栃木県那須烏山市田野倉七七九番地一沖縄県浦添市牧港五丁目三番二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和八年四月一日なお、確定した最終事業年度はありません。
掲載頁七十六頁(号外第七十八号)準備金の額の減少公告資本準備金の増加額を減少することにいたしましで、資本準備金の額について、本株式交換による式交