(同五三〇)会社その他

〇直轄砂防工事を施行する件特別清算、再生、所有者不明関係(同五二九、五三一〜五三三)

相続、公示催告、失踪、破産、免責、令和 年 月 日 水曜日官づき日本語教育機関等を定める件の学の在留資格に係る基準の規定に基一項第二号の基準を定める省令の留〇出入国管理及び難民認定法第七条第〔その他告示〕(法務三一)める件の一部を改正する件定に基づき法務大臣が定める者を定げる活動(特定活動)の項下欄の規の五の表の特定活動の項の下欄に掲定法施行規則別表第四の法別表第一定める件及び出入国管理及び難民認第一の五の表の下欄に掲げる活動を(国土交通五二八)〇砂防法第二条の土地を指定する件もに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと一部を改正する件(法務三二)

報〇出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表(総務・財務・経済産業一)

一部を改正する告示〇特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針の諸事項〔公告〕裁判所示関係官庁河川法に基づく工作物返還に係る公(厚生労働省)

表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法登録実施機関の登録について(同)

について(九州運輸局)登録実施機関の登録事務等の全部廃止九州地方整備局公示(九州地方整備局)官庁事項〔官庁報告〕〔褒賞〕〔叙位・叙勲〕第 号〔法規的告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件(東北地方整備局七六、七七)〇漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件(同一〇八)(防衛一〇二〜一〇七)〇海上における射撃訓練を実施する件〔人事異動〕〔国会事項〕内閣府公安審査委員会厚生労働省



(略)



(略)を実施するものであること。
を実施するものであること。
当該取引先と秘密保持契約を締結す当該取引先と秘密保持契約を締結す有すること及びその詳細に関して、有すること及びその詳細に関して、術等の全部又は一部を当該取引先が術等の全部又は一部を当該取引先が又は一部を有する場合、当該コア技又は一部を有する場合、当該コア技申請者の取引先がコア技術等の全部申請者の取引先がコア技術等の全部

特定半導体生産施設整備等計画の

特定半導体生産施設整備等計画のめに、次に掲げる

から

までの措置めに、次に掲げる

から

までの措置記載した上で、その流出を防止するた記載した上で、その流出を防止するた当該特定半導体生産施設整備等計画に当該特定半導体生産施設整備等計画に以下「コア技術」という。
)を特定し、以下「コア技術」という。
)を特定し、(公然と知られていないものに限る。
(公然と知られていないものに限る。
おける生産に有用かつ中核的な技術おける生産に有用かつ中核的な技術整備等計画の認定の対象とする取組に整備等計画の認定の対象とする取組に13申請に当たって特定半導体生産施設13申請に当たって特定半導体生産施設ものとする。
1〜12(略)ものとする。
1〜12(略)項項次の1から14までのいずれにも該当する次の1から14までのいずれにも該当する特定半導体生産施設整備等の内容は、特定半導体生産施設整備等の内容は、一特定半導体生産施設整備等の内容一特定半導体生産施設整備等の内容産施設整備等に関する事項を定める。
産施設整備等に関する事項を定める。
方向を実現するものとして、特定半導体生方向を実現するものとして、特定半導体生第三に規定する意義を踏まえ、基本的な第三に規定する意義を踏まえ、基本的な第四特定半導体生産施設整備等に関する事第四特定半導体生産施設整備等に関する事改正後改正前令和八年四月八日経済産業大臣赤澤亮正(傍線部分は改正部分)財務大臣片山さつき総務大臣林芳正〇財総務務省省告示第一号法規的告示日から施行する。
報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針)の一部を次の表のように改正し、公布の七号)第六条第一項の規定に基づき、令和二年総務省・財務省・経済産業省告示第一号(特定高度情経済産業省特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十〇

〇 [一〜五十七略][一〜五十七同上]この告示は、公布の日から施行する。
令和 年 月 日 水曜日定めるものを次のとおり定める。
定めるものを次のとおり定める。
一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第政令第三百十九号。
以下「法」という。
)第七政令第三百十九号。
以下「法」という。
)第七出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年改正後改正前う。
)を加える。
第一条出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」といげる活動を定める件の一部改正)(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲を定める件の一部を改正する件令和八年四月八日法務大臣平口洋の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者掲げる活動を定める件及び出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に十五

定める。
[一〜十四略]て、組織委員会が適当と認めるもの

二十六アジアパラ競技大会の関係者であっ

愛知・名古屋)若しくは愛知・名古屋二千

は第二十回アジア競技大会(二千二十六/

う。以下「組織委員会」という。
)の職員又

委員会という名称で設立された法人をい

財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織

会組織委員会(令和元年五月三十日に一般

人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大

を行おうとする者にあっては、公益財団法

特定活動告示第五十八号に掲げる活動

定める。
[号を加える。
][一〜十四同上]附則線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍官及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件及び出入国管理動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件を次のように定める。
に基づき、法務大臣が定める者を次のようにに基づき、法務大臣が定める者を次のようにげる活動(特定活動)の項下欄第四号の規定げる活動(特定活動)の項下欄第四号の規定別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七五十六年法務省令第五十四号)別表第四の法五十六年法務省令第五十四号)別表第四の法及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第四の法別表第一の五の表の特定出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和二・三(略)14(略)

(略)二・三(略)14(略)

(略)規定に十分配慮すること。
和四十五年法律第百四十五号)の諸ること。
報〇法務省告示第三十一号出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号及び出入国管理第 号

二十号)及び受















法(昭関する法律(昭和三十一年法律第百対する代金の支払の遅延等の防止に

製造委託等に係る中小受託事業者に

律(昭和二十二年法律第五十四号)、百四十五号)の諸規定に十分配慮す

小企業振興法(昭和四十五年法律第十一年法律第百二十号)及び下請中

下請代金支払遅延等防止法(昭和三律(昭和二十二年法律第五十四号)、禁止及び公正取引の確保に関する法禁止及び公正取引の確保に関する法と。
なお、その際には、私的独占のと。
なお、その際には、私的独占のするために必要な措置を講じるこするために必要な措置を講じるこ引先からのコア技術等の流出を防止引先からのコア技術等の流出を防止を定期的にレビューする等、当該取を定期的にレビューする等、当該取を講じることを求め、その履行状況を講じることを求め、その履行状況も、

及び

に相当する内容の措置も、

及び

に相当する内容の措置ること。
また、当該取引先に対してること。
また、当該取引先に対して五十八

当該各競技大会に係る事業に従事する活動

れた法人をいう。
)が適当と認めるものが、

ア競技大会組織委員会という名称で設立さ

月三十日に一般財団法人愛知・名古屋アジ

ジアパラ競技大会組織委員会(令和元年五

て、公益財団法人愛知・名古屋アジア・ア

二十六アジアパラ競技大会の関係者であっ

六/愛知・名古屋)又は愛知・名古屋二千

第二十回アジア競技大会(二千二十

[号を加える。
]改正後改正前次の表により、改正後欄に掲げる対象規定を加える。
務省告示第六百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件(平成二十二年法る活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部改正)(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げ線は注記である。
[別表第一〜別表第十七略][別表第一〜別表第十七同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍令和 年 月 日 水曜日官報第 号[略][略][同上]

ラフィッカー専攻(大学部)部)、同・4年制ゲームグ

ムプログラマー専攻(大学

ナー専攻、同・4年制ゲー

年制キャラクターデザイ

ラフィッカー専攻、同・3

専攻、同・3年制ゲームグ

3年制ゲームプログラマー

ターデザイナー専攻、同・

攻、同・2年制キャラク

ゲームグラフィッカー専

グラマー専攻、同・2年制

東京校・2年制ゲームプロ

バンタンゲームアカデミー

東京都Gアニメーター専攻2年制

イナー専攻2年制、同・C

制、同・キャラクターデザ

ムグラフィッカー専攻2年

マー専攻2年制、同・ゲー

制、同・ゲームプログラ

Gアニメーター専攻3年

イナー専攻3年制、同・C

制、同・キャラクターデザ

ムグラフィッカー専攻3年

マー専攻3年制、同・ゲー

東京校・ゲームプログラ

バンタンゲームアカデミー

[略][略][同上]ザイナー)

同・ゲームコース(CGデ

ムコース(プランナー)、

(プログラマー)、同・ゲー

ター)、同・ゲームコース

コース(イラストレー

ス(マンガ)、同・マンガ

ミー秋葉原校・マンガコー

総合学園ヒューマンアカデ

東京都(CGデザイナー)

ナー)、同・ゲームコース

同・ゲームコース(プラン

コース(プログラマー)、

ス(マンガ)、同・ゲーム

ミー秋葉原校・マンガコー

総合学園ヒューマンアカデ

東京都[同上]東京都[同上]別表第四別表第四名称所在地名称所在地改正後改正前〇法務省告示第三十二号の傍線を付した部分のように改める。
資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。
告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)令和八年四月八日法務大臣平口洋次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定その他告示21点域35

44

181272

137

53

035962

35

44

198896

137

53

052511

北緯東経づき、告示する。
令和八年四月八日駒ヶ根高原一

砂防法第二条の土地の表示一

砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之び一点と五点を結んだ線に囲まれた土地の区ち、次の一点から五点までを順次結んだ線及長野県駒ヶ根市赤穂の区域内の土地のう54321点35

44

255479

137

52

581407

35

44

233605

137

52

563364

35

44

222737

137

52

566591

35

44

218279

137

53

004033

35

44

224419

137

53

027780

北緯東経の区域

砂防法第二条の土地の表示及び一点と十六点を結んだ線に囲まれた土地ち、次の一点から十六点までを順次結んだ線長野県駒ヶ根市赤穂の区域内の土地のう百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基駒ヶ根高原二するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三二

砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇国土交通省告示第五百二十八号地において、令和九年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の備考表中の[]は注記である。
54335

44

224419

137

53

027780

35

44

218279

137

53

004033

35

44

180355

137

53

007490

[略][略][同上][同上]ザイナー)

同・ゲームコース(CGデ

ムコース(プランナー)、

(プログラマー)、同・ゲー

ター)、同・ゲームコース

ンガコース(イラストレー

コース(マンガ)、同・マ

ミー大阪心斎橋校・マンガ

総合学園ヒューマンアカデ

メーター専攻(大学部)

ター専攻、同・4年制アニ

専攻、同・3年制アニメー

攻、同・2年制アニメ演出

年制2Dアニメーター専

声優アカデミー東京校・2

KADOKAWAアニメ・

大阪府東京都ザイナー)

同・ゲームコース(CGデ

ムコース(プログラマー)、コース(マンガ)、同・ゲー

ミー大阪心斎橋校・マンガ

総合学園ヒューマンアカデ

出専攻

専攻、同・2年制アニメ演

年制2Dアニメ・イラスト

声優アカデミー東京校・2

KADOKAWAアニメ・

[略][略][同上]大阪府東京都[同上]号

第報官日曜水日





和令6 3544257849 137525988968 3531549648 138045367695 3531523668 138044265853 3421110119 136384025537 3544328501 137525857049 3531464233 138044879256 3531524141 138044715354 3421112548 136384067483531465343 138044764897 3531565949 138044909645 3421110781 136384154993531488297 138044739478 3531549648 138045367693531489480 138044394139 3531464233 138044879258 3544338540 137525911789 3544340793 13753007164101112131415163544317440 137530454813544307076 137530385353544321430 137530090073544258146 137530202313544238853 137530162343544235260 137530184193544232237 13753020204〇国土交通省告示第五百二十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年四月八日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之小渋川・小河内川二 砂防法第二条の土地の表示長野県下伊那郡大鹿村大河原の区域内の土地のうち、次の一点から二十一点までを順次結んだ線及び一点と二十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和十三年内務省告示第二百六十八号で指定した土地及び昭和四十一年建設省告示第二千八百二十九号の区域を除く。
)点北緯東経1 3532089029 138040686672 3532057281 138041598981011121314151617181920213531449462 138044534633531426522 138044763133531379020 138044865683531351645 138044509023531484651 138043779813531539951 138042764993531581610 138041753673532004889 138041065463532048223 13804066332〇国土交通省告示第五百三十号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次の土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年四月八日一 砂防法第六条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之小渋川・小河内川二 砂防法第二条の土地の表示長野県下伊那郡大鹿村大河原の区域内の土地のうち、次の一点から二十一点までを順次結んだ線及び一点と二十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域3 3532002842 13804264734点北緯東経4 3531597145 138043042831 3532089029 138040686673531465343 138044764893531488297 138044739473531489480 138044394133531449462 138044534633531426522 138044763133531379020 138044865683531351645 138044509023531484651 138043779813531539951 138042764993531581610 138041753673532004889 138041065461011121314151617181920216 3421107827 136384187167 3421105794 136384188958 3421091129 136384080949 3421089040 1363840612510111213141516173421091063 136384041923421086612 136383986433421087648 136383951403421091181 136383921443421100339 136383952483421103410 136383937343421108728 136383933483421113866 136383810093532048223 13804066332〇国土交通省告示第五百三十二号〇国土交通省告示第五百三十一号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年四月八日砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年四月八日国土交通大臣 金子 恭之国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称本谷川世古地二 砂防法第二条の土地の表示三重県度会郡南伊勢町伊勢路の区域内の土地のうち、次の一点から十七点までを順次結んだ線及び一点と十七点を結んだ線に囲まれた土地の区域二 砂防法第二条の土地の表示広島県庄原市総領町の区域内の土地のうち、次の一点から十三点までを順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3446289586 133054983205 3531523668 138044265852 3532057281 13804159898点北緯東経6 3531524141 138044715353 3532002842 138042647341 3421118794 136383843002 3446303709 133054928077 3531565949 138044909644 3531597145 138043042832 3421111299 136383979273 3446307665 13305497388 4 3446307046 133055110109 3444271950 134023287545 3446319851 133055298576 3446325564 133055491267 3446326868 133055717518 3446322956 133055727849 3446312204 13305541710101112133446298218 133055280783446286559 133055357273446282194 133055326103446283868 13305507098〇国土交通省告示第五百三十三号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年四月八日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之光明谷二 砂防法第二条の土地の表示岡山県岡山市東区瀬戸町光明谷及び同市東区瀬戸町寺地の区域内の土地のうち、次の一点から三十九点までを順次結んだ線及び一点と三十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3444405037 134023550212 3444399050 134023501163 3444381572 134023508514 3444357831 134023331905 3444324663 134023441676 3444312121 134023382497 3444303366 134023380468 3444293820 13402329982号

第報官日曜水日





和令

10111213141516171819202122232425262728293031323334353444267635 134023217613444265298 134023170063444261486 134023152423444256379 134023190333444256444 134023196173444257042 134023235523444257111 134023242313444257133 134023244143444252078 134023251233444251435 134023326683444248939 134023339373444249427 134023247913444257820 134023136153444266127 13402308923363738393444443724 134023915263444431134 134023944773444411044 134023917463444406730 13402377638〇防衛省告示第百二号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年四月八日防衛大臣 小泉進次郎日 時 令和八年四月十七日及び同月十八日(予備、同月十九日)の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで区 域 豊後水道南方の次のからまでの六地点を順次結んだ線並びに及びの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 北緯三一度四八分一三秒東経一三三度二九分五一秒 北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒 北緯三一度二八分一三秒日 時 令和八年四月十五日、同月十七日及び同月十八日(予備、同月十九日)の毎日〇七〇〇から一九〇〇まで区 域 若狭湾北方の次のからまでの四地点を順次結んだ線並びに及びの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒 北緯三七度二二分一一秒東経一三五度三九分四九秒 北緯三七度〇二分一一秒東経一三五度三九分四九秒 北緯三六度四〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒実施艦 自衛艦九隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
東経一三二度五九分五一秒〇防衛省告示第百四号3444271790 13402319862 北緯三一度三六分一三秒3444296561 134023221563444324538 134023370353444351793 134023250173444361772 134023273673444382444 134023407753444394813 134023363803444416334 13402337101東経一三二度五九分五一秒 北緯三一度三六分一三秒東経一三二度三七分五一秒 北緯三一度四八分一三秒東経一三二度三七分五一秒実施艦 自衛艦十隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
3444433389 13402330207三 前記区域の各点の経緯度は、世界測3444440981 134023375923444437567 134023610693444447864 13402383073地系の数値である。
〇防衛省告示第百三号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年四月八日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年四月八日防衛大臣 小泉進次郎日 時 令和八年四月十五日の〇六〇〇から一八〇〇まで区 域 沖縄島南東方の次のからまでの七地点を順次結んだ線並びに及びの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 北緯二五度四一分一五秒東経一二八度五一分五三秒 北緯二五度四八分三七秒東経一二九度〇二分一九秒 北緯二五度四四分一五秒東経一二九度二五分五二秒 北緯二五度四四分一五秒東経一三〇度一〇分五二秒 北緯二五度四三分二四秒防衛大臣 小泉進次郎東経一三〇度三五分五二秒 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

実施艦自衛艦十三隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶

北緯二四度〇七分三三秒

北緯二四度〇〇分一五秒

北緯二五度一三分一五秒

北緯二四度〇〇分一六秒東経一三二度三〇分五二秒東経一三一度四一分五二秒

北緯二五度二六分一五秒東経一三〇度四七分五二秒東経一三二度五九分五二秒東経一三一度二二分三八秒東経一三一度一〇分二五秒〇メートル以下までの間

北緯二四度二三分一五秒にその上空で海面高から高度一五、二四

北緯三四度一一分二一秒

北緯三三度四七分〇六秒

北緯三四度三一分一二秒

北緯三三度三四分二九秒

北緯三三度五七分〇七秒東経一四〇度五七分〇一秒東経一四一度〇五分一四秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度一四分〇九秒点を結んだ線により囲まれる海陸面並び

北緯三四度〇一分五九秒〇防衛省告示第百五号地系の数値である。
〇〇まで区域沖縄島南東方の次の

から

までの六地点を順次結んだ線並びに

及び

の二地日時令和八年四月十五日の一一〇〇から一八防衛大臣小泉進次郎令和八年四月八日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶

北緯三四度一八分二三秒

北緯三四度〇八分一八秒東経一四〇度三三分〇六秒東経一四〇度一六分四八秒

北緯三四度三五分一二秒東経一四〇度四六分五一秒ら高度三、六五八メートル以下までの間に

及び

を結んだ線から北側は海面か面から高度四、五七二メートル以下並び北側で

及び

を結んだ線から南側は海トル以下並びに

及び

を結んだ線からら南側は海面から高度一五、二四〇メーの上空。
ただし、

及び

を結んだ線かを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点区域野島埼南方の次の

から

までの七地点〇防衛省告示第百八号

北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒

区道路の区域令和八年四月八日道路の種類一般国道路線名四十七号及び百八号間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇東北地方整備局告示第七十六号静内対空射撃場水域号)(令和七年防衛省告示第百二十二地先)(北海道日高郡新ひだか町静内浦和年四月十五日まで年七月十五日まで令和八年二月二十日から同令和八年四月十六日から同区域の名称漁船の操業を制限し、又は禁止した損失補償を行う期間き時期損失補償申請書を提出すべ令和八年四月八日防衛大臣小泉進次郎等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期をそれぞれ次のように定める。
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第八十七条の規定により、漁船の操業の制限する。
数値である。
三前記区域の経緯度は、世界測地系の二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶地系の数値である。
防衛大臣小泉進次郎供用開始の期日令和八年四月八日二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚〇防衛省告示第百七号路線名供用開始の区間図面縦覧場所三前記区域の各点の経緯度は、世界測令和八年四月八日百八号四九番六まで台河川国道事務所する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
四十七号及び大崎市鳴子温泉字馬場十五番一から同市鳴子温泉字馬場東北地方整備局及び同局仙実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶〇東北地方整備局告示第七十七号

図面縦覧場所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の馬場四九番六まで大崎市鳴子温泉字馬場十五番一から同市鳴子温泉字前後一八・四八〜二〇・八二一七・五五〜一八・七一メートル〇・一一一〇・一一一キロメートル三前記区域の各点の経緯度は、世界測その関係図面は、令和八年四月八日から二週間一般の縦覧に供する。
地系の数値である。
令和八年四月八日東北地方整備局長西村拓その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇〇まで実施艦自衛艦十三隻日時令和八年四月十五日の〇六〇〇から一八五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一

北緯二五度四一分一五秒〇防衛省告示第百六号日時令和八年四月十七日及び同月十八日(予実施艦自衛艦九隻

北緯二四度五三分一五秒東経一三〇度〇三分五二秒東経一三〇度四四分五二秒令和八年四月八日七〇〇まで防衛大臣小泉進次郎区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
備、同月十九日)の毎日〇八〇〇から一その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存令和 年 月 日 水曜日官発議)質問主意書提出四月六日次の質問主意書を内閣に転送した。
準備期間が極めて短い中で執行された衆議院議質問主意書転送た。
生殖補助医療に係る保険適用の回数制限緩和に四月六日議員から次の質問主意書が提出され関する質問主意書(塩村あやか提出)(第二九号)する法律案(神谷宗幣外四名発議)刑法の一部を改正する法律案(神谷宗幣外三名情報の保護及び活用に関する法律の一部を改正特定秘密の保護に関する法律及び重要経済安保通)沖縄振興審議会委員に任命する願に依り沖縄振興審議会委員を免ずる(各通)(以上四月一日)情報公開・個人情報保護審査会委員に任命する市木政昭石川千晶(勝丸千晶)大江裕幸新垣正春神谷たか子ナフサ及び医療用石油関連製品等の供給体制に金融経済教育推進機構監事に任命する(以上四月(第二六号)意書(高良沙哉提出)(第二七号)た日米地位協定改定の必要性等に関する質問主「外国人との秩序ある共生社会の実現」に向け(各通)(四月三日)金融経済教育推進機構理事長に任命する武内清信安藤聡員総選挙に関する質問主意書(牧山ひろえ提出)民間資金等活用事業推進委員会委員に任命する正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)寺岡深津正次博渡部西田正男宏田附櫻井今井敏良功昌平田中惠一郎佐藤小鹿成治敏之高橋小林孝平修石井文司長谷部進北詰恵一難波悠山口直也飯島彰己上村敏之大橋弘従四位に叙する公正取引委員会委員に任命する(四月二日)(岐阜大学名誉教授)折居忠夫若林亜理砂従七位に叙する(各通)(以上三月二日)宗幣外四名発議)サイバー通信情報監理委員会委員に任命する(各付した。
防諜に関する施策の推進に関する法律案(神谷上沼新井紫野悠福田田邊健介國昭従五位に叙する(各通)梅田豊治江川淨充吉田喜徳第一報議案送付(予備審査)政治資金適正化委員会委員の指名第 号議事日程参議院議事日程第八号午後四時三十分開議令和八年四月七日(火曜日)四月七日の議事日程は次のとおり。
質問書転送衆議院会議四月七日(火曜日)午後一時録検索」に関する質問主意書本会議いわゆる「消えた年金」を探す「持ち主不明記る質問主意書四月六日次の質問主意書を内閣に転送した。
米国のイラン攻撃の法的評価と在日米軍に関す旧優生保護法補償金等認定審査会委員に任命する近藤宏子(中山亜紀子)野崎亜紀子日)免ずる(三月三十一日)願に依り旧優生保護法補償金等認定審査会委員を松原洋子公正取引委員会委員に任命する(以上三月二十四(以上三月二十三日)国家公安委員会委員に任命する矢尾和子佐古和惠内閣府願に依り金融審議会委員を免ずる(佐古和惠)佐古和恵佐古和恵四月六日議長は、次の議員提出案を衆議院に送サイバー通信情報監理委員会委員長に任命する国会事項人事異動願に依り新技術等効果評価委員会委員を免ずる法務事務官(公安審査委員会事務局長)に転任さ正七位に叙する(各通)丸山大場貞助笠井従六位に叙する(各通)坂口正六位に叙する(各通)岩上正成森下勇武昭勝一加藤猪之助平山長一朗黒澤靖郎宮川橋口睿明幸生永野岡田淺井敏夫

夫英(柏市議会議員)小野内田利雄雄弘江端利雄藤潔〇叙位月八日)叙位・叙勲正五位に叙する(各通)岡本博允新澤雄一せる倫理監督官を命ずる人事管理官を命ずる厚生労働省障害者雇用推進者を命ずる(以上四月一日)中央社会保険医療協議会公益委員に任命する(四井深陽子障害者雇用推進者を免ずる(秋田地方検察庁事務局長)検察事務官田島昭仁倫理監督官を免ずる人事管理官を免ずる法務省に出向させる務事務官公安審査委員会(公安審査委員会事務局長)法瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝中綬章を授ける旭日単光章を授ける(以上三月二日)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月二日)(岐阜大学名誉教授)折居忠夫笠井武丸山正成森下勇大場貞助岡田敏夫宮川睿明瑞宝小綬章を授ける(各通)旭日双光章を授ける(三月四日)旭日双光章を授ける(各通)(三月三日)(坂戸市議会議長)猪俣直行江川淨充岡本博允小野利雄今井昌平山下幸一深津高橋伊東郁夫博修渡部田附櫻井正男敏良功西田佐藤成治宏角田美穗小鹿敏之旭日双光章を授ける(各通)旭日小綬章を授ける(柏市議会議員)〇叙勲正六位に叙する(三月六日)戸塚住雄平山長一朗橋口幸生吉田喜徳佐藤芳宏従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)正四位に叙する(三月五日)従七位に叙する(各通)(以上三月四日)浦田勝日下部圭司外丸修橋口照雄大渕進笠井志雄唐澤和臣(坂戸市議会議長)藤本谷奥山欣哉孝司寧皆川野村塩澤捷已好三宏和田平野高田猪俣浅見英夫康夫直行勝政清正五位に叙する正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)篠原公七駿河經敏田島準一坪井迪郎藤野達也本川肇吉原仁正七位に叙する(各通)(以上三月三日)橋本(警視庁警部)田村東望雄知久高橋伊東昭夫興正清道郁夫関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第二八号)五日)従六位に叙する(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月三日) 令和 年 月 日 水曜日官報第 号より木杯一組台付を授ける(各通)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に菅小林根岸福次敦子勝典中村眞一郎荒井高瀬眞鍋木村雅子貞子崇余里磯部康子児玉ヒデコ綿貫千重子りである。
生活協同組合コープえひめ東武環境センター株式会社エネグローバル株式会社第一生命保険株式会社辰村商事株式会社者は、次のとおりである。
年三月二十五日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった公益のため多額の私財を寄附したので、令和八年三月二十五日、褒状を授かった者は、次のとお褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和八紺綬褒章並びに賞杯褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)小笠原正也

口上原晶一祐司矢部由紀子兼松理恵子新行内吉昭石川久美子杉本屋良本宮宮城小林越智石井深谷政繁朝彦健史篤正好雄慶子秀樹邦雄とおりである。
五十嵐久美子橋爪澤口伊藤園江知巳純一金田小谷計良紀幸来太吉則山田健一朗北村森本國分松村大城黒須良藏隆治清和博史讓孝一角田山本塚本幸雄康裕尚澁田揣美子藤野裕美子島千代子平方久富角元洋二和彦正三吉水千賀子山白千津子伊藤

本國藤大湊祥子浩司進基晴片柳ときわ伊藤八洲弘澤口鈴木拓也清惠栗原守永川尻稲澤梶原政史一邦征司克祐勝伊藤志登勢橋爪板床武夫定男る版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾授ける版二個並びに同第五条により木杯一組台付二個を株式会社モリトク旭九州株式会社褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾株式会社リンクアンドモチベーション井谷憲次シンフォニアテクノロジー株式会社る(各通)版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾赤松信明杯を授かった者は、次のとおりである。
年三月二十五日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞公益のため多額の私財を寄附したので、令和八牧寛之太田榮一郎木村三郎山口勘十郎鈴木孝行喜多村鈴枝武内ヒサ子名田川崎澤口鈴彦希能稔紺綬褒章飾版並びに賞杯版一個を授ける(各通)褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾渡邊曻坂口美鈴ジーアンドエスエンジニアリング株式会社コーナン商事株式会社株式会社丸商建設金森産業株式会社安房運輸株式会社株式会社イチケン株式会社オダワラ株式会社木下グループ株式会社ダイセル株式会社ヤマウ帝国インキ製造株式会社株式会社ソフエル株式会社丸中ホールディングス株式会社東海東京フィナンシャル・Japan合同会社PGATOURInternational株式会社ケイコーポレーションデザインセンター株式会社TOPPANテクニカル・株式会社ゆで太郎システム楽天カード株式会社株式会社日本M&Aセンター網走信用金庫日本電気硝子株式会社クオール株式会社株式会社メイプル会豊田株式会社りである。
褒章条例第二条により褒状二枚を授ける追賞褒状褒章条例第二条により褒状四枚を授ける年三月二十五日、褒状を授かった者は、次のとお公益のため多額の私財を寄附したので、令和八岩内建設業協同組合大東建託株式会社褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)故藤原千春遺族佐藤晃輝故大谷泰三遺族大谷明弘故捧和子遺族捧吉右衛門故野澤太三遺族野澤光太郎故東良雄遺族東百合子一般社団法人小清水基金クリーン産業株式会社田中鉄工株式会社株式会社タズミ株式会社ファウンテック高砂金属工業株式会社三菱重工業株式会社バロン・パーク株式会社たち建設株式会社株式会社中村機械伊勢広域上下水道事業協同組合株式会社あきんどスシロー旭洋造船株式会社株式会社アルファス計装イーレックス株式会社イオン株式会社株式会社タケエイ自然電力株式会社株式会社高速年三月二十五日、紺綬褒章を授かった者は、次の公益のため多額の私財を寄附したので、令和八版四個を授ける紺綬褒章瑞宝双光章を授ける(三月八日)瑞宝双光章を授ける(三月六日)褒賞渡惣治佐藤芳宏瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月四日)外丸修橋口照雄和田清褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾四方祥樹版一個を授ける(各通)褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾赤澤中島神藏小林岩崎森岡神村光章健治信幸尚美哲也正士正之高橋横内山口佐藤中野藤尾萩原正一茂光泰生幸一正治賦一洋木村磯奥山大田鳥山高橋澤口唯人源喜竜也通貴静子秀夫景子

瑞宝小綬章を授ける谷浅見孝司勝政皆川唐澤捷已和臣た者は、次のとおりである。
年三月二十五日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ公益のため多額の私財を寄附したので、令和八日本みらいホールディングス株式会社トランス・コスモス株式会社株式会社サン建築設計まるか食品株式会社株式会社カプコン株式会社つるや有限会社東北ファーム株式会社タカラトミー株式会社望月塗工株式会社GMTS株式会社竜製作所鶴岡信用金庫公益財団法人イオンワンパーセントクラブ株式会社日本取引所グループ真如苑株式会社大和証券グループ本社株式会社ナンセイ三菱地所株式会社株式会社大日株式会社ケミテック株式会社関口興業育良精機株式会社株式会社フカイ株式会社三春コモンズ株式会社OWN株式会社美和テック株式会社アースデザインコンサルタンツ田島準一紺綬褒章飾版株式会社共立物流システム三菱HCキャピタル株式会社BEAUTEDELABO株式会社褒章条例第六条により褒状を授ける(各通) 官庁報告官 庁 事 項九州地方整備局公示号

第道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年四月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月八日 道 路 の 種 類 一般国道 路名 二百二号 占 用 を 制 限 す る 区 域線九州地方整備局長 垣下 禎裕区域備考糸島市東字スス町三四九番一から同市東字若宮三〇二番一まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
報 占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和八年四月九日 図 面 縦 覧 場 所 九州地方整備局及び同局福岡国道事務所官日曜水日





和令

登録実施機関の登録事務等の全部廃止について登録実施機関の登録についてタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第27条の規定により許可をおこなったので、同法第32条第3号の規定により、下記のとおり公示する。
令和8年4月8日タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第19条第1項の規定により登録をおこなったので、同法第32条第1号の規定により、下記のとおり公示する。
令和8年4月8日九州運輸局長 日向 弘基九州運輸局長 日向 弘基記(単位地域の名称)佐賀県(登録実施機関の名称)記(単位地域の名称)佐賀県(登録実施機関の名称)一般社団法人 佐賀県バス・タクシー協会一般社団法人 佐賀県タクシー協会(登録実施機関の住所)(登録実施機関の住所)佐賀県佐賀市若楠2丁目7番2号佐賀県佐賀市若楠2丁目7番2号(登録実施機関の代表者名)(登録実施機関の代表者名)愛野 時興(登録事務等を行う事務所の名称)佐賀県運転者登録センター(登録事務等を行う事務所の所在地)佐賀県佐賀市若楠2丁目7番2号齊藤 恭宏(登録事務等を行う事務所の名称)佐賀県運転者登録センター(登録事務等を行う事務所の所在地)佐賀県佐賀市若楠2丁目7番2号(登録番号)佐賀1号(廃止年月日)令和8年3月31日(登録番号)佐賀2号(登録年月日)令和8年3月10日公告諸 事 項河川法に基づく工作物返還に係る公示多摩川水系多摩川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき措置した工作物について、当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者に対し、当該工作物を返還するため、同条第5項及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項第2号の規定に基づき、公示する。
令和8年4月8日関東地方整備局長 橋本 雅道1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 釣り足場(構成部材含む)42基 小屋(構成部材含む)1基 金属製足場板2枚 その他釣り足場に係る用具類一式2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日 保管した工作物の放置されていた場所 東京都あきる野市小川地先 当該工作物を除却した日 令和8年2月18日から令和8年3月3日3 当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日 令和8年3月4日 保管の場所 東京都八王子市高月町地先(八王子市高月町備蓄ヤード内)4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所占用調整第一課に申し出ること。
5 問い合わせ先 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2181 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 占用調整第一課 電話0455034015 相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令

破産手続開始失 踪 宣 告公 示 催 告



第報官日曜水日





和令 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令破産手続廃止 破産手続廃止及び免責許可決定破産手続終結及び免責許可決定号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令破産債権の届出期間及び一般調査期日特別清算開始令和8年(ヒ)第2009号東京都千代田区神田東松下町17番地13清算株式会社 ワイケーホールディングス株式会社代表清算人 岡本 成道債権者集会招集1 決定年月日 令和8年3月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和8年(ヒ)第2010号東京都台東区上野1丁目733F清算株式会社 株式会社バランススタイル代表清算人 奥谷 侑加1 決定年月日 令和8年3月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和8年(ヒ)第3012号大阪府東大阪市水走3丁目9番地30清算株式会社 山勝運輸株式会社代表清算人 山本 律子1 決定年月日 令和8年3月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部令和8年(ヒ)第1002号広島市西区商工センター1丁目6番34号清算株式会社 JIRAUD株式会社代表清算人 奥原誠次郎1 決定年月日 令和8年3月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
広島地方裁判所民事第4部書面による計算報告 再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始令和8年(ヒ)第1003号広島市中区本川町3丁目1番5号清算株式会社 ironic株式会社代表清算人 奥原誠次郎1 決定年月日 令和8年3月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
広島地方裁判所民事第4部特別清算終結令和7年(ヒ)第2078号東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT紀尾井坂6階清算株式会社 NK管財株式会社1 決定年月日 令和8年3月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第10号岡山県備前市西片上1293番地清算株式会社 株式会社FUD1 決定年月日 令和8年3月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
岡山地方裁判所第3民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2027号東京都渋谷区神山町31番5202号清算株式会社 クイックエクスペリエンス株式会社代表清算人 和田 千弘1 決定年月日 令和8年3月26日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、換価代金その他清算株式会社の資産から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者が有する協定債権のうち元本に相当する額に按分して弁済する。
ただし、按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務の免除をする。


第報官日曜水日





和令

3 本協定における弁済は、各協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額に按分して弁済する。
ただし、按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。
この場合においては、本件協定債権者が第2項の規定に基づいて行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
5 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
以上東京地方裁判所民事第20部令和8年(ヒ)第2号兵庫県姫路市飾磨区中島3126番地の1清算株式会社 日光テクニカ株式会社1 決定年月日 令和8年3月27日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、各協 定 債 権 者 が 有 す る 協 定 債 権 の 元 金 の0027%の金員(1円未満を四捨五入)を、本協定の認可決定が確定した日から2週間以内に弁済し、各協定債権者は、この弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権に対応する債務の総額(元金、利息および損害金)から各弁済額を控除した残額につき、全部免除する。
2 前項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元金の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
3 前項の費用を除く未精算の清算費用は清算人の負担とする。
以上神戸地方裁判所姫路支部令和8年(ヒ)第1001号広島市東区牛田新町3丁目11番38205号清算株式会社 坂本株式会社代表清算人 坂本秋1 決定年月日 令和8年3月27日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可が確定した日をもって、清算株式会社が負う別紙1「債権額一覧表」記載の債務(基準日以後の損害金等一切を含む)の全てを免除する。
2 特別清算開始決定日以降、特別清算終結時までに清算株式会社が受け取る預金利息の合計額は、清算事務に必要な経費に充当して支払い、第1項の弁済資産としない。
3 本協定が確定した後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、全債権者に対し、当該財産の換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙2「非保全債権額一覧表」記載の債権の割合に応じて按分して弁済する。
この場合においては、債権者が第1項により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上広島地方裁判所民事第4部保全管理命令管理命令取消



第報官日曜水日





和令 号

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和令



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和令 号

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和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



第報官日曜水日





和令 小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可号

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和令

所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告



第報官日曜水日





和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 水曜日官報第 号名古屋市中村区黄金通七丁目二一番地の一東京都港区芝五丁目二九番一一号代表取締役都築貴志令和八年四月八日代表取締役都築沙更(乙)都築工業株式会社株式会社Photosynth代表取締役河瀬航大(甲)株式会社シェアレンスhttps://photosynth.
co.
jp/ir/pn/名古屋市中村区黄金通七丁目二一番地の一です。
(乙)掲載紙官報しました。
この決定に対し異議のある債権者は、掲載の日付令和八年三月三十一日本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ令和八年四月八日掲載頁六十五頁(号外第七十六号)い。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁六十五頁(号外第七十六号)五万七千六百円減少し、一億円とすることにいた掲載の日付令和八年三月三十一日当社は、資本準備金の額を二十億一千五百八十です。
(甲)掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり準備金の額の減少公告代表取締役柴田大介PRONI株式会社業、職業紹介事業、請負事業及び外国人支援事業です。
ことにいたしましたので公告します。
令和八年四月八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
住友不動産高輪パークタワー一二Fこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲東京都品川区東五反田三丁目二〇番一四号に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させる金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は吸収分割して甲は乙の人材派遣事なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり取締役大崎章司この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)有限会社公和商事いたしました。
おりです。
ました。
東京都品川区上大崎三丁目一番一号目黒セ令和八年四月八日(甲)公和ホールディングス合同会社甲東プラザ四〇三号ントラルスクエア一五階兵庫県尼崎市南塚口町五丁目一五番一〇号令和八年四月八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)計算書類の公告義務はありません。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲東京都品川区上大崎三丁目一番一号目黒セ資本金の額の減少公告ントラルスクエア一五階当社は、資本金の額を九千万円減少することに代表社員一般社団法人公和職務執行者河原正幸合同会社ユーピーディケア代表社員上田泰司載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告合併公告令和八年四月八日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承富山県射水市小杉北野六七一番地継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲農事組合法人ファーム池多代表理事坪田三夫なお、乙の最終貸借対照表の開示状況は次のと当社は、株式会社に組織変更することにいたし会社その他の公告組織変更公告とにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号は株式会社KDアグリとします。
効力発生日は令和八年六月一日であり、組織変この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当農事組合法人は、株式会社に組織変更するこ 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

準備金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり基準日設定につき通知公告万五千百二十円減少することにいたしました。
金融商品取引法による有価証券報告書提出済同日二十四時現在の株主名簿上の株主をもって、当社は、資本準備金の額を二億九千二百四十五です。
当社は、令和八年四月三十日を基準日と定め、です。
掲載官報令和八年四月八日掲載の日付令和八年三月十六日掲載頁一八〇頁(号外第五十三号)名古屋市名東区高社一丁目八六番地資本金及び準備金の額の減少公告代表取締役本多英雄株式会社アクトテック九百三十二円減少し、それぞれ二千万円、〇円と告します。
することにいたしました。
令和八年四月八日資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲二円減少することにいたしました。
二円、資本準備金の額を十億七千百二十七万千十当社は、資本金の額を十億七千百二十七万千十旭川駅