2026年04月07日の官報
する関係行政機関の長が定める基準〇道路に関する件分野について特定の産業上の分野に〇道路に関する件特有の事情に鑑みて当該分野を所管(東北地方整備局七五)(国土交通五二六)〇水先人に免許を与えた件を認定した件(同五二七)〇船舶安全法の規定に基づき、事業場定に基づく権限のある当局の認定関特例等に関する法律第六条の二の規所得税法、法人税法及び地方税法のし、財団、租税条約等の実施に伴う官庁金融商品取引業者営業保証金取戻の一部を改正する件(同一八二)(関東地方整備局一六一)
係
令和 年 月 日 火曜日令の規定に基づきビルクリーニング外国人支援計画の基準等を定める省特定技能雇用契約及び一号特定技能一項第二号の基準を定める省令及び〇出入国管理及び難民認定法第七条第で定める基準(同一八一)ライ分野に特有の事情に鑑みて告示施行規則の規定に基づきリネンサプ報第 号ニング分野に特有の事情に鑑みて告施行規則の規定に基づきビルクリー育成就労外国人の保護に関する法律〇外国人の育成就労の適正な実施及び〔法規的告示〕目次官〇外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律示で定める基準(厚生労働一八〇)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇農薬の登録が失効した件(同五二七)諸事項〇農薬を登録した件(同五二一〜五二四)(同五二五、五二六)
〔公告〕〇保安林の指定施業要件を変更する件日本国に帰化を許可する件(同六八)〇保安林の指定を解除する件
(農林水産五一四、五一五)
近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)
(同五一六〜五二〇)除籍が滅失した件(法務省告示配六七)
〇保安林の指定をする件〔その他告示〕る関係行政機関の長が定める基準有の事情に鑑みて当該分野を所管す野について特定の産業上の分野に特令の規定に基づきリネンサプライ分(同一八三)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕運輸安全委員会会計検査院特定技能雇用契約及び一号特定技能一項第二号の基準を定める省令及び〇出入国管理及び難民認定法第七条第〔国会事項〕外国人支援計画の基準等を定める省〔人事異動〕〇
〇
裁判所会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、
有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。
技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきリネンサプライ分野に特第二条ビルクリーニング分野における特定第二条ビルクリーニング分野における特定令和八年四月七日厚生労働大臣上野賢一郎計画の基準等を定める省令(平成三十一年計画の基準等を定める省令(平成三十一年令和 年 月 日 火曜日官附則あることとする。
働省省令第四号)第十五条第一項第十三号及び同条第二項第二号の規定に基づき、外国人の育成就労の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年厚法生労務適用する。
〇厚生労働省告示第百八十一号に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)からこの告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の基準)の基準)雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関(ビルクリーニング分野における特定技能(ビルクリーニング分野における特定技能改正後改正前基準の一部を改正する件令和八年四月七日厚生労働大臣上野賢一郎いて特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野につ出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び(傍線部分は改正部分)十二条の二第一項の登録に係る営業所(同項第一号又は第八号に掲げる事業に係るものに限る。
)でに改正する。
分野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求めに応じ、当該育成就労外国人に適用する。
(育成就労を行わせる事業所の設備の基準)第二条ビルクリーニング分野に係る規則第十五条第二項第二号の告示で定める基準は、育成就労をにおける当該電磁的記録を含む。
)を交付し、又は提供することとしていること。
対し、当該契約に係る実務の経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合〇厚生労働省告示第百八十二号に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管す準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定第五号)第二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令行わせる事業所が建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第る関係行政機関の長が定める基準(平成三十一年厚生労働省告示第六十七号)の一部を次の表のよう四育成就労外国人との間で締結された雇用契約に基づき当該育成就労外国人をビルクリーニングに関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)からとしていること。
報三二ビルクリーニング分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
ビルクリーニング分野における育成就労外国人の受入れに関し、厚生労働大臣又はその委託を会をいう。
以下同じ。
)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うことこの告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護附則興会という名称で設立された法人をいう。
)が運用する寝具類洗濯業務に関する基準二一般財団法人医療関連サービス振興会(平成二年十二月二十日に財団法人医療関連サービス振設備に関する衛生基準ライ協会という名称で設立された法人をいう。
)が運用するリネンサプライ業に係る洗濯施設及び第 号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づしていること。
(育成就労を行わせる体制の基準)きビルクリーニング分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。
)が次のいずれにも該当することとする。
第一条ビルクリーニング分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。
)第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者第二条リネンサプライ分野に係る規則第十五条第二項第二号の告示で定める基準は、育成就労を行(育成就労を行わせる事業所の設備の基準)おける当該電磁的記録を含む。
)を交付し、又は提供することとしていること。
四育成就労外国人との間で締結された雇用契約に基づき当該育成就労外国人をリネンサプライ分し、当該契約に係る実務の経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合に野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求めに応じ、当該育成就労外国人に対一ビルクリーニング分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国わせる施設が次のいずれかの基準に適合する旨の認定を受けたものであることとする。
人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議一一般社団法人日本リネンサプライ協会(昭和四十六年二月二十五日に社団法人日本リネンサプ〇厚生労働省告示第百八十号特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。
令和八年四月七日厚生労働大臣上野賢一郎適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきビルクリーニング分野に働省省令第四号)第十五条第一項第十三号及び同条第二項第二号の規定に基づき、外国人の育成就労の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年厚法生労務法規的告示則第七条第二号に規定する申請者をいう。
)が次のいずれにも該当することとする。
三二をいう。
以下同じ。
)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
リネンサプライ分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととリネンサプライ分野における育成就労外国人の受入れに関し、厚生労働大臣又はその委託を受一リネンサプライ分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会第一条リネンサプライ分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。
)第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者(規(育成就労を行わせる体制の基準)きリネンサプライ分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づ令和 年 月 日 火曜日振興会という名称で設立された法人をいう。
)が運用する寝具類洗濯業務に関する基準農林水産大臣鈴木憲和三解除の理由道路用地とするためロ一般財団法人医療関連サービス振興会(平成二年十二月二十日に財団法人医療関連サービス及び設備に関する衛生基準おうとする外国人を受け入れることとしていること。
イ一般社団法人日本リネンサプライ協会(昭和四十六年二月二十五日に社団法人日本リネンサプライ協会という名称で設立された法人をいう。
)が運用するリネンサプライ業に係る洗濯施設の指定をする。
令和八年四月七日防備二保安林として指定された目的土砂の流出の二十五条第一項の規定により、次のように保安林美郷町港一一三四の三、一一三四の四森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一解除に係る保安林の所在場所島根県邑智郡和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行〇農林水産省告示第五百十五号農林水産大臣鈴木憲和一次のいずれかの基準に適合する旨の認定を受けた施設において出入国管理及び難民認定法(昭る。
)る本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。
(リネンサプライ分野における特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条リネンサプライ分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方とな及び樹種次のとおりとする。
庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵の指定を解除する。
令和八年四月七日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第第 号六る。
一〜五(略)含む。
)を交付し、又は提供すること。
作成する場合における当該電磁的記録を
る書面(その作成に代えて電磁的記録を
対し、当該契約に係る実務経験を証明す
らの求めに応じ、当該特定技能外国人に
事させたときは、当該特定技能外国人か
国人をビルクリーニング分野の実務に従
特定技能雇用契約に基づき特定技能外
る。(新設)一〜五(略)次の各号のいずれにも該当することとす次の各号のいずれにも該当することとす用契約の相手方となる本邦の公私の機関が用契約の相手方となる本邦の公私の機関が規定する告示で定める基準は、特定技能雇規定する告示で定める基準は、特定技能雇法務省令第五号)第二条第一項第十三号に法務省令第五号)第二条第一項第十三号に〇厚生労働省告示第百八十三号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)準としない旨が定められていることとする。
(リネンサプライ分野における特定技能外国人として上陸しようとする者の基準)者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象に係る特定技能雇用契約において、当該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人(同令本則に規定する申請人をいう。
以下この条において同じ。
)第一条リネンサプライ分野における出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める官一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきリネンサプライ分野につい出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及びて特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基令和八年四月七日関の長が定める基準を次のように定める。
厚生労働大臣上野賢一郎報ネ省ン令サ及プびラ特イ定分技野能に雇つ用い契て約特及定びの一産号業特上定の技分能野外に国特人有支の援事計情画にの鑑基み準て等当を該定分め野るを省所令管のす規る定関に係基行づ政き機リ二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能の指定をする。
令和八年四月七日3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第五百十六号ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備字奥山西側九二の七、字奥山東側九三の三一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町坂津農林水産大臣鈴木憲和交付し、又は提供すること。
その他告示〇農林水産省告示第五百十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法四の一八三、一二五指定の目的土砂の流出の防備の五九、一一四の八八、一一四の一八二、一一四の五、一一四の四二、一一四の四八、一一四鍛治屋谷八八、字細坂一一三の一、字床尾一一一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町畑字証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。
)を当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を六特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をリネンサプライ分野の実務に従事させたときは、五四三協議会に対し、必要な協力を行うこと。
(以下この条において「協議会」という。
)の構成員であること。
協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。
導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。
リネンサプライ分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指二厚生労働大臣が設置するリネンサプライ分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会令和 年 月 日 火曜日報第 号
農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)の指定を解除する。
令和八年四月七日令和八年四月七日指定施業要件を変更する。
令和八年四月七日指定施業要件を変更する。
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ二十六条第一項の規定により、次のように保安林三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三解除の理由道路用地とするため備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百二十号〇農林水産省告示第五百二十二号二保安林として指定された目的土砂の流出の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ防備の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に池田町西山山上志垣六七の四及び樹種次のとおりとする。
一解除に係る保安林の所在場所徳島県三好市
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間農林水産大臣鈴木憲和4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定を解除する。
令和八年四月七日ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇農林水産省告示第五百十九号採種を定めない。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林は、当該立木の所在する市町村に係る市町森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3主伐として伐採をすることができる立木官防備二保安林として指定された目的土砂の流出のる。
唐津市(次の図に示す部分に限る。
)三解除の理由道路用地とするため2その他の森林については、主伐に係る伐脇町字東赤谷名一六四四の五1次の森林については、主伐は、択伐によ一解除に係る保安林の所在場所徳島県美馬市
立木の伐採の方法農林水産大臣鈴木憲和三変更後の指定施業要件及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。
)令和八年四月七日(「次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁指定施業要件を変更する。
の指定を解除する。
令和八年四月七日防備二保安林として指定された目的土砂の流出の二十六条第二項の規定により、次のように保安林佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第五百十八号農林水産大臣鈴木憲和2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期採種を定めない。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百二十三号ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の図面及び関係書類を岡山県庁及び赤磐市役所に村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そは、当該立木の所在する市町村に係る市町間及び樹種次のとおりとする。
3主伐として伐採をすることができる立木
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢る。
唐津市(次の図に示す部分に限る。
)木は、当該立木の所在する市町村に係る1次の森林については、主伐は、択伐によ
主伐として伐採をすることができる立
立木の伐採の方法よる。
伐採種を定めない。
その他の森林については、主伐に係る赤磐市(次の図に示す部分に限る。
)三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
次の森林については、主伐は、択伐に農林水産大臣鈴木憲和の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件令和八年四月七日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の所岡山県赤磐市(次の図に示す部分に限に備え置いて縦覧に供する。
)る。
)〇農林水産省告示第五百二十四号
保安林として指定された目的土砂の流出森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場の図面及び関係書類を佐賀県庁及び伊万里市役所間及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期及び樹種次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第市町村森林整備計画で定める標準伐期齢ものとする。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
す部分に限る。
)〇農林水産省告示第五百二十一号島市・南九州市(以上二市国有林。
次の図に示び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。
)一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県鹿児(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及
木は、当該立木の所在する市町村に係る村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の主伐として伐採をすることができる立は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐に係る伐採種は、定めない。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木二十六条第二項の規定により、次のように保安林て次の図に示す部分に限る。
)る。
)の指定を解除する。
令和八年四月七日防備二保安林として指定された目的土砂の流出の農林水産大臣鈴木憲和三解除の理由指定理由の消滅
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養〇農林水産省告示第五百十七号一解除に係る保安林の所在場所長野県安曇野一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第市堀金烏川五の二・五の二〇(以上二筆につい所岡山県赤磐市(次の図に示す部分に限佐賀県伊万里市(次の図に示す部分に限る。
)〇農林水産省告示第五百二十五号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和八年三月四日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和八年四月七日登録番号農 薬 の 種 類25014 キザロホップエチル乳農 薬 の 名 称アフターエイド乳剤剤25015 イプフルフェノキン水ガルーダフロアブル和剤農林水産大臣 鈴木 憲和製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋二丁目5番1号 日産化学株式会社 取締役社長 八木晋介東京都台東区池之端一丁目4番26号 クミアイ化学工業株式会社 代表取締役社長 横山優〇農林水産省告示第五百二十六号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和八年三月十八日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和8年1月21日付けをもって登録失効したもの登録番号農 薬 の 種 類16866 フェナリモル水和剤農 薬 の 名 称日産ルビゲン水和剤令和8年1月29日付けをもって登録失効したもの登録番号農 薬 の 種 類14731 イソウロン水和剤15623 イソウロン粒剤15993 イソウロン粒剤21635 イソウロン粒剤農 薬 の 名 称イソキシール水和剤50イソキシール粒剤4.0イソキシール粒剤1.0クサキング粒剤製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋二丁目5番1号 日産化学株式会社 取締役社長 八木晋介製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区京橋一丁目19番8号 日本農薬株式会社 代表取締役社長 岩田浩幸〃〃東京都中央区京橋一丁目19番8号 株式会社ニチノーサービス 代表取締役社長石村功令和八年四月七日登録番号農 薬 の 種 類25016 グルホシネート液剤農 薬 の 名 称TAJ農林水産大臣 鈴木 憲和製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都港区東麻布三丁目4番18号VORT麻布十番5F 日本アグロサービス株式会社 代表取締役 ランプラカシュ・ビラスライ・ブブナ京都府京都市下京区神明町724 パネフリ工業株式会社 代表取締役 藤田哲英青枯革命プロレールシャープTW粒剤東京都港区東新橋一丁目9番2号 保土谷アグロテック株式会社 代表取締役脇坂孝夫クサアタックTW粒剤 東京都台東区上野一丁目19番10号 レインボー薬品株式会社 代表取締役 滝口健一東京都中央区晴海一丁目8番10号 シンジェンタ ジャパン株式会社 代表取締役社長 小林 哉〃ヘリテージアクション顆粒水和剤ゼクロスアクション水和剤なのはな乳剤埼玉県深谷市幡羅町一丁目13番地1 富士グリーン株式会社 代表取締役 牧司25017 青枯病菌感染性バクテリオファージRKP180液剤25018 ターバシル・テブチウロン粒剤25019 ターバシル・テブチウロン粒剤25020 アシベンゾラルSメチル・アゾキシストロビン水和剤25021 アシベンゾラルSメチル・マンゼブ水和剤25022 なたね油乳剤〇農林水産省告示第五百二十七号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。
令和八年四月七日農林水産大臣 鈴木 憲和令和8年1月7日付けをもって登録失効したもの登録番号農 薬 の 種 類16863 フルトラニル水和剤19654 フルトラニル水和剤農 薬 の 名 称日産モンカットフロアブル日産モンカットフロアブル40製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋二丁目5番1号 日産化学株式会社 取締役社長 八木晋介〃令和8年1月13日付けをもって登録失効したもの登録番号農 薬 の 種 類農 薬 の 名 称7251 硫酸銅小名浜硫酸銅製造者又は輸入者の氏名及び住所福島県いわき市小名浜字渚1番地の1小名浜製錬株式会社 取締役社長 川﨑昌之令和8年1月30日付けをもって登録失効したもの登録番号農 薬 の 種 類22551 チオシクラム水和剤〇国土交通省告示第五百二十六号農 薬 の 名 称MICエビセクト水和剤製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋一丁目19番1号 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 代表取締役社長 垣元剛水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えたので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告示する。
令和八年四月七日免 許 番 号氏 名第二五一七号秋田 博文第二〇〇一六〇号 菅野 拓矢第二〇〇一六一号 赤川 大智第二〇〇一六二号 菊池光太郎第二〇〇一六三号 箕浦 和寛第二〇〇一六四号 村 嘉晃第二〇〇一六五号 鳥光 悠太〇国土交通省告示第五百二十七号本籍の都道府県名大分県東京都埼玉県愛知県神奈川県大阪府千葉県国土交通大臣 金子 恭之免 許 年 月 日水 先 区 の 名 称令和八年三月十八日令和八年三月十八日令和八年三月十八日令和八年三月十八日令和八年三月十八日令和八年三月十八日令和八年三月十八日伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定に基づき、次の事業場を次に掲げる物件の製造工事に係る事業場として認定したので、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第十二条の規定に基づき告示する。
令和八年四月七日事 業 場 の 名 称株式会社ティラド秦野製作所〇東北地方整備局告示第七十五号事業場の所在地神奈川県秦野市曽屋937番地国土交通大臣 金子 恭之認定に係る物件の範囲熱交換器有 効 期 間令和8年3月3日から令和13年3月2日まで次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月七日 道路の種類 一般国道 路 線 名 百十二号東北地方整備局長 西村拓号
第報官日曜火日
月
年
和令
令和 年 月 日 火曜日官報第 号正する法律案(閣法第五二号)号)議案提出る法律案参議院を改正する法律案(閣法第五一号)南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改四月三日内閣から次の議案が提出された。
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関す予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための律案一部を改正する法律案太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法答弁書受領る法律案(閣法第五〇号)紙の未達に関する質問に対する答弁書(第二三における在外選挙人による郵便等投票の投票用参議院議員石垣のりこ提出衆議院議員総選挙時二号)四月三日内閣から次の答弁書を受領した。
宿所の課題に関する質問に対する答弁書(第二参議院議員小西洋之提出旅館業法における簡易
占用の制限の開始の期日令和八年四月二十八日図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局京都国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関す八幡市戸津南代一二番一から同市戸津南代三四番二まで予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための区域備考主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の律案(閣法第四九号)する法律案種苗法の一部を改正する法律案法律の整備等に関する法律案社会福祉法等の一部を改正する法律案重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関一部を改正する法律案(閣法第四八号)太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の種苗法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係する法律案(閣法第四六号)民法等の一部を改正する法律案重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関
占用を制限する区域路道路線の種名類一号一般国道その関係図面は、令和八年四月七日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年四月七日近畿地方整備局長齋藤博之議案提出衆議院ある。
四月三日内閣から提出した議案は次のとおりで国会事項議案受領(予備審査)四月三日内閣から次の議案が送付された。
法律の整備等に関する法律案(閣法第四四号)民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係民法等の一部を改正する法律案(閣法第四三号)官庁事項官庁報告社会福祉法等の一部を改正する法律案(閣法第近畿地方整備局公示四五号)道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局千葉国道事務所事務局首席地方事故調査官に昇任させる月三日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
字笹目沢三九四番二まで四街道市上野字笹目沢三三九番三から同市南波佐間前後二八・五二〜一八〇・二三二八・五二〜一六八・四四メートル〇・一一五〇・一一五キロメートル区
道路の区域路線名道路の種類五十一号一般国道令和八年四月七日間後別変更前敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の人事異動会計検査院(同)同国土交通技官金子神南栄喜逸馬定年退職(各通)(三月三十一日)(事務局次席船舶事故調査官)御祝電皇室事項国土交通技官熊上尚男天皇陛下は、セネガルの独立記念日につき、四(事務局首席地方事故調査官)辞職を承認する(四月六日)運輸安全委員会(事務総長官房付)会計検査院事務官鈴木賢志〇関東地方整備局告示第百六十一号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所達磨寺字西屋浦三二七四番までから山形県東村山郡中山町大字山形市下条町二丁目五一九番一後前BAA一九・七五〜二三四・一六一〇・三〇〜六三・三〇一〇・三〇〜六三・三〇メートル六・一六〇八・八五〇八・八五〇キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、関する質問に対する答弁書(第二五号)ダー当事者の参政権保障のための投票所運営に参議院議員ラサール石井提出トランスジェン任させる事務局参事官に昇任させる(以上四月一日)(事務局総務課広報室長)同松澤寛する質問に対する答弁書(第二四号)国土交通技官(事務局首席地方事故調査官)に転
区
道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考における選挙管理委員会職員の時間外労働に関官佐野裕一参議院議員石垣のりこ提出衆議院議員総選挙時(事務局参事官)国土交通事務号
第報官日曜火日
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公告諸 事 項工 場 財 団青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字道ノ下58番477むつ小川原風力合同会社の工場財団に青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字道ノ下58番477むつ小川原風力発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年4月7日青森地方法務局十和田支局租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第6条の2の規定に基づく権限のある当局の認定租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第6条の2第6項の規定に基づく申請があり、同条第1項の規定に基づく認定を行ったので、同条第12項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年4月7日 国税庁長官 江島 一彦認定対象者 CBH Grain Pty Ltd本店所在地 Level 6, 240 St Georges TerracePerth WA 6000, Australia認定日 令和8年3月19日認定対象所得 配当所得(認定日以降の配当所得に限る)相手国の名称 オーストラリア相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
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失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告
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和令除 権 決 定破産手続開始号
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
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破産債権の届出期間及び一般調査期日
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和令書面による計算報告免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期間特別清算開始令和8年(ヒ)第1003号千葉市花見川区幕張町1丁目7693番地35清算株式会社 株式会社Psエージェント代表清算人 半村 貞夫1 決定年月日 令和8年3月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所民事第4部1 決定年月日 令和8年3月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所姫路支部令和8年(ヒ)第2号宮崎市大字内海字園田7481番地41清算株式会社 株式会社REDBAY代表清算人 村上 壮平1 決定年月日 令和8年3月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
宮崎地方裁判所特別清算終結令和7年(ヒ)第2001号青森市中央1丁目244清算株式会社 株式会社アシスト1 決定年月日 令和8年3月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
青森地方裁判所第2民事部令和7年(ヒ)第2002号青森市中央1丁目244清算株式会社 株式会社エヌ・コム1 決定年月日 令和8年3月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
青森地方裁判所第2民事部令和7年(ヒ)第2091号東京都新宿区西新宿3丁目7番1号清算株式会社 株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング1 決定年月日 令和8年3月25日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1014号名古屋市昭和区丸屋町4311 ウィルハウス桜山1F清算株式会社 株式会社エヌユー1 決定年月日 令和8年3月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第28号京都市中京区両替町通御池上る龍池町449番地1清算株式会社 株式会社エムズホテルマネジメ令和8年(ヒ)第5号ント兵庫県加古郡稲美町加古382番地の75清算株式会社 株式会社新生工業所代表清算人 田中 寿一1 決定年月日 令和8年3月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
京都地方裁判所第5民事部号
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第監 督 命 令再生債務者の株式の取得等を定めた再生計画案の提出の許可令和7年(再)第1号広島県廿日市市峠10245番地43再生債務者 株式会社廿日市管理(開始決定時の商号)株式会社イシカワ決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
1 再生債務者が取得する株式の数 発行済株式報全部である普通株式8万株2 再生債務者が1の株式を取得する日 7記載の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初に出資をした日3 減少する資本金の額 資本金4000万円4 資本金の額の減少がその効力を生ずる日 7記載の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初に出資をした日5 募集株式の数 普通株式1株6 募集株式の払込金額 募集株式1株につき金1円7 募集株式と引換にする金銭の払込期間 再生計画認可決定確定の日から1ケ月(但し、期間の末日が銀行休業日に当たるときは、その直後の銀行営業日まで)8 増加する資本金の額 金1円令和8年3月25日広島地方裁判所民事第4部官日曜火日
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和令再生計画認可再生手続廃止小規模個人再生による再生手続開始号
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可号
第報官日曜火日
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令和 年 月 日 火曜日官報第 号
東京都江戸川区北小岩二丁目七番六号宮城県富谷市成田二丁目一番地三(丙)医療法人社団中谷クリニック(乙)医療法人社団泰正会理事長三宅武史(甲)医療法人社団緑友会理事長三木猛生令和八年四月七日千葉県市川市行徳駅前二丁目一六番一号載の翌日から二箇月以内にお申し出ください。
ております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲千葉市中央区弁天一丁目二〇番五号沖縄県那覇市久茂地三丁目一六番一号五〇代表社員安藤惠子合資会社山崎瓦商店一号室代表社員小西嘉昭合資会社嘉琉理事長三木猛生組織変更公告株主総会の承認決議は令和八年四月六日に終了し令和八年四月七日合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年五月八日であり、両社のました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし広島県竹原市塩町一丁目五番一号代表取締役今裕之(乙)竹原興産株式会社令和八年四月七日更後の商号は株式会社嘉琉とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年六月一日であり、組織変ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員佐伯昌吾合同会社未来共創東京都品川区大崎一丁目一一番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年四月七日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載頁九十九頁(号外第一五五号)ました。
掲載の日付令和七年七月七日当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表取締役池信省爾(甲)三井金属株式会社令和八年四月七日沖縄県那覇市首里石嶺町四丁目二八一番地三千葉県の認可は得ております。
です。
この合併に対し意義のある債権者は、本公告掲(甲)金融商品取引法第二十四条第一項による有左記法人は合併して甲は乙及び丙の権利義務全び資本金の額の増加はいたしません。
たしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにいこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併については令和八年三月二十四日付でなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告会社その他の公告いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定(乙)掲載官報価証券報告書提出済組織変更公告〇二号代表社員吉川遼合同会社アリガトサンました。
令和八年四月七日兵庫県尼崎市西難波町四丁目六番二六号八載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員榎公志Zept合同会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告合併公告債権者及び株主等関係者各位ました。
効力発生日は令和八年七月一日であり、甲は会令和八年四月七日社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項兵庫県姫路市東延末四丁目五四番地一〇二継して存続し乙は解散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし(乙)株式会社TEIJapan代表取締役伊福澄哉組織変更公告です。
(甲)https://www.
intellex-hd.
co.
jp/ir/(乙)https://www.
teijapan.
co.
jp/令和八年四月七日東京都中央区京橋一丁目一番五号東京都目黒区鷹番一丁目一番一〇号(甲)株式会社インテリックス空間設計代表取締役滝川智庸ました。
令和八年四月七日東京都大田区西馬込一丁目四番七号四〇七号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
変更後の商号は一歩一歩株式会社とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年五月十五日であり、組織当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員許田佳男一歩一歩合同会社準備金の額の減少公告令和八年四月七日です。
当社は、資本準備金の額を二十八億九千四百九埼玉県川口市飯塚一丁目二番一六号掲載日刊工業新聞した。
代表取締役新井実掲載頁二頁十五万九千四百四十八円減少することにいたしま株式会社WITHホールディングス掲載の日付令和七年十月八日
令和 年 月 日 火曜日令和八年四月七日滋賀県守山市梅田町一五番九号です。
掲載紙官報です。
掲載官報千二百二円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲会の決議は、令和八年三月三十日に終了しており資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
の額を二十億二千七百五十二万二千三百八十八この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲準備金の額が増加することを条件として、資本金なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり円、資本準備金の額を二十二億千九百六十六万八ます。
当社は、募集株式の発行により資本金及び資本千円減少し一億円とすることにいたしました。
効力発生日は令和八年五月八日であり、株主総代表取締役蓑輪雅弘ローランド株式会社当社は、資本金の額を六億五千七百八十三万三静岡県浜松市浜名区新都田一丁目六番四号掲載の日付令和八年三月三十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁八十六頁(号外第七十六号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役橋本達雄掲載頁一〇九頁(号外第三十五号)橋本不動産株式会社掲載の日付令和八年二月十九日官資本金の額の減少公告ナショナル令和八年四月七日代表社員森まどか金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
報第 号合同会社セイントビューティーインターです。
令和八年四月七日この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都中央区銀座一丁目一二番四号N&E載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
BLD.六Fなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
了しております。
することにいたしました。
剰余金に振り替えることにいたしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本準備金の額を三十六億六千三百万当社は、資本金の額を百万円減少し五十万円と円減少し、減少する資本準備金の額をその他資本この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株主総会の決議は、令和八年三月二十六日に終なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
です。
掲載官報掲載紙官報掲載の日付令和八年四月一日東京都渋谷区神宮前四丁目二六番二八号二四PMO神保町一一階掲載頁八十六頁(号外第三十三号)令和八年四月七日掲載の日付令和八年二月十七日掲載頁八十九頁(号外第七十八号)令和八年四月七日東京都千代田区神田神保町二丁目一〇番地階原宿V二ビル二階株式会社NextCommonsLab代表取締役家富万里準備金の額の減少公告代表取締役矢作康介REMOW株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲減少することにいたしました。
資本金及び準備金の額の減少公告準備金の額を十八億四千九百四十九万二千二百円当社は、資本金の額を二億五千五十万円、資本代表取締役西野貴司GCJG58株式会社令和八年四月七日号株式会社赤坂国際会計内東京都港区元赤坂一丁目一番七
一二〇九載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲いたしました。
少し、それぞれ四千万円、一千万円とすることに資本準備金の額を二億一千四百九十七万五千円減〇号ハイコート浜田山日本における代表者磯田眞人LineVisionInc.当社は、資本金の額を二億八千五百二万五千円、東京都杉並区浜田山三丁目三番一五
二一資本金及び準備金の額の減少公告令和八年四月七日東京都品川区大崎五丁目六番四号金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
りです。
翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示の状況は次のとお代表取締役社長今野健一日本ケミコン株式会社い。
令和八年四月七日公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ人が退任することに対し異議のある債権者は、本外国会社の全ての日本における代表者の退任公告当社の全ての日本における代表者である磯田眞代表取締役泉谷伸庄内ゴルフ株式会社ます。
令和八年四月七日この決定に異議のある債権者は、本公告掲載の山形県鶴岡市下川字龍花崎二〇の一〇そのため、株主総会の決議を経ずに決定しておりなお、同日に当社の株券は無効となります。
にいたしました。
額はいずれも同日前を下回ることはありません。
で、効力発生日後の資本金の額及び資本準備金のび資本準備金の額がそれぞれ増加いたしますのただし、同時に当該株式の発行により資本金及ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和八年四月三十日付で株券を発行すRECAST五反田WEST七階代表取締役岡井大輝株式会社Luupこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり本準備金の額をそれぞれ四十五億円減少すること込みが行われることを条件として、資本金及び資万円とすることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲るC種種類株式及びD種種類株式の発行に係る払資本金の額の減少公告株主総会の決議は、令和八年三月三十一日に終資本金及び準備金の額の減少公告令和八年四月七日当社は、資本金の額を九百十万円減少し九百十了しております。
当社は、令和八年六月二十九日付で予定してい東京都品川区西五反田八丁目九番五号FO令和 年 月 日 火曜日官報第 号
二万八千二百二十三円減少することにいたしまし令和八年四月七日基づき、優先資本金の額を金五十億九千三百三十いときは清算から除斥します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲大阪府大東市南新田二丁目三番一号石橋鉄工株式会社確定給付企業年金清算人木村雅世(原稿誤り)終りから一三二五神戸市兵庫区神戸市垂水区人の選任及び相続権主張の催告中係る令和八年(家)第四〇〇二四号相続財産清算令和八年三月二十七日掲載の神戸家庭裁判所に号湘南露木法律事務所給付企業年金に係る債権を有する者は、本公告第正誤優先資本金の額の減少公告一回掲載(令和八年四月三日)の翌日から二箇月当社は、資産の流動化に関する法律第百九条に以内にお申し出下さい。
右期間内にお申し出がなページ段行誤正し出下さい。
令和八年四月七日連絡先神奈川県平塚市明石町一七番一〇清算人露木誠也株式会社サニー化成ら除斥します。
令和八年四月七日神奈川県秦野市上今川町七番一四号下さい。
債権申出の公告は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出清算人に選任されました。
当社に債権を有する方原支部(令和六年(ヒ)第六号)により、当職がため、令和六年七月十七日に横浜地方裁判所小田止決定により解散しましたが、残余財産の清算の当社は、平成二十年六月十三日付で破産手続廃田辺西スカイハイツ六〇九大阪市東住吉区南田辺三丁目二五番一八号タジオ代表社員柏木史子合資会社シー・ケー・ミュージック・スなお、右期間内にお申し出がないときは清算か任意清算公告権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申いたしますので、この清算の方法に異議のある債同意により定めた財産の処分の方法に従い清算を会社法第六六八条第一項の規定に基づき総社員の当社は、令和八年三月二十四日をもって解散し、算から除斥します。
令和八年四月七日債権申出の公告(第三回)により企業年金制度を終了したので、当社の確定当社は、令和七年十月一日厚生労働大臣の承認新潟県新潟市東区紫竹七丁目一二番一号規約型確定給付企業年金清算人若槻良宏株式会社キューピット令和八年四月七日事
51371」の誤りにつき訂正します。
の「大阪府知事
45022」とあるは「大阪府知宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告中、令和七年十二月五日(号外第二六七号)掲載の大阪府岸和田市箕土路町一丁目九番一八号代表取締役伊丹泰司和泉ハウス販売株式会社確定給付企業年金法第八十三条第一項第一号に該当社規約型企業年金は、令和八年三月十一日にす。
令和八年四月七日当したことにより終了したので、当社規約型企業埼玉県久喜市栗原二丁目一六番四号年金に債権を有するものは本公告第一回掲載(令出ください。
右期間内にお申し出がないときは清和八年四月三日)の翌日から二箇月以内にお申し訂正公告株式会社エス・ケイ・ディ代表取締役岸伸宏りです。
https://.
wwwko-koku.
jp債権申出の催告(第二回)令和八年四月七日共同会計事務所内東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京黒岩レジデンシャル特定目的会社取締役髙山知也訂正公告七・五株とする株式分割」の誤りにつき訂正しま一・五株とする株式分割」とあるは「株式一株を載の基準日設定につき通知公告中、「株式一株を令和八年三月二十四日(本紙第一六七一号)掲令和八年四月七日愛知県名古屋市昭和区檀溪通五丁目六番地代表取締役藤田健藤田産業株式会社なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次の債権申出の催告(第三回)十四万八千百円減少することにいたしました。
決定整備計画実行完了公告なお、最終の貸借対照表の開示状況は次のとおの規定により公告いたします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
しましたので、企業再建整備法第四十一条第一項この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、決定整備計画の全部の実行を完了いたとおりです。
掲載官報令和八年四月七日掲載の日付令和八年三月十二日掲載頁九十三頁(号外第五十一号)優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を金十一億二千二百二共同会計事務所内トーメイ特定目的会社東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京取締役北川久芳規約型確定給付企業年金清算人重田裕史徳島県徳島市川内町平石若松一〇八番地四株式会社ジャストシ
係
令和 年 月 日 火曜日令の規定に基づきビルクリーニング外国人支援計画の基準等を定める省特定技能雇用契約及び一号特定技能一項第二号の基準を定める省令及び〇出入国管理及び難民認定法第七条第で定める基準(同一八一)ライ分野に特有の事情に鑑みて告示施行規則の規定に基づきリネンサプ報第 号ニング分野に特有の事情に鑑みて告施行規則の規定に基づきビルクリー育成就労外国人の保護に関する法律〇外国人の育成就労の適正な実施及び〔法規的告示〕目次官〇外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律示で定める基準(厚生労働一八〇)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇農薬の登録が失効した件(同五二七)諸事項〇農薬を登録した件(同五二一〜五二四)(同五二五、五二六)
〔公告〕〇保安林の指定施業要件を変更する件日本国に帰化を許可する件(同六八)〇保安林の指定を解除する件
(農林水産五一四、五一五)
近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)
(同五一六〜五二〇)除籍が滅失した件(法務省告示配六七)
〇保安林の指定をする件〔その他告示〕る関係行政機関の長が定める基準有の事情に鑑みて当該分野を所管す野について特定の産業上の分野に特令の規定に基づきリネンサプライ分(同一八三)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕運輸安全委員会会計検査院特定技能雇用契約及び一号特定技能一項第二号の基準を定める省令及び〇出入国管理及び難民認定法第七条第〔国会事項〕外国人支援計画の基準等を定める省〔人事異動〕〇
〇
裁判所会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、
有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。
技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきリネンサプライ分野に特第二条ビルクリーニング分野における特定第二条ビルクリーニング分野における特定令和八年四月七日厚生労働大臣上野賢一郎計画の基準等を定める省令(平成三十一年計画の基準等を定める省令(平成三十一年令和 年 月 日 火曜日官附則あることとする。
働省省令第四号)第十五条第一項第十三号及び同条第二項第二号の規定に基づき、外国人の育成就労の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年厚法生労務適用する。
〇厚生労働省告示第百八十一号に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)からこの告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の基準)の基準)雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関(ビルクリーニング分野における特定技能(ビルクリーニング分野における特定技能改正後改正前基準の一部を改正する件令和八年四月七日厚生労働大臣上野賢一郎いて特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野につ出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び(傍線部分は改正部分)十二条の二第一項の登録に係る営業所(同項第一号又は第八号に掲げる事業に係るものに限る。
)でに改正する。
分野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求めに応じ、当該育成就労外国人に適用する。
(育成就労を行わせる事業所の設備の基準)第二条ビルクリーニング分野に係る規則第十五条第二項第二号の告示で定める基準は、育成就労をにおける当該電磁的記録を含む。
)を交付し、又は提供することとしていること。
対し、当該契約に係る実務の経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合〇厚生労働省告示第百八十二号に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管す準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定第五号)第二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令行わせる事業所が建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第る関係行政機関の長が定める基準(平成三十一年厚生労働省告示第六十七号)の一部を次の表のよう四育成就労外国人との間で締結された雇用契約に基づき当該育成就労外国人をビルクリーニングに関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)からとしていること。
報三二ビルクリーニング分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
ビルクリーニング分野における育成就労外国人の受入れに関し、厚生労働大臣又はその委託を会をいう。
以下同じ。
)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うことこの告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護附則興会という名称で設立された法人をいう。
)が運用する寝具類洗濯業務に関する基準二一般財団法人医療関連サービス振興会(平成二年十二月二十日に財団法人医療関連サービス振設備に関する衛生基準ライ協会という名称で設立された法人をいう。
)が運用するリネンサプライ業に係る洗濯施設及び第 号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づしていること。
(育成就労を行わせる体制の基準)きビルクリーニング分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。
)が次のいずれにも該当することとする。
第一条ビルクリーニング分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。
)第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者第二条リネンサプライ分野に係る規則第十五条第二項第二号の告示で定める基準は、育成就労を行(育成就労を行わせる事業所の設備の基準)おける当該電磁的記録を含む。
)を交付し、又は提供することとしていること。
四育成就労外国人との間で締結された雇用契約に基づき当該育成就労外国人をリネンサプライ分し、当該契約に係る実務の経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合に野の実務に従事させたときは、当該育成就労外国人からの求めに応じ、当該育成就労外国人に対一ビルクリーニング分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国わせる施設が次のいずれかの基準に適合する旨の認定を受けたものであることとする。
人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議一一般社団法人日本リネンサプライ協会(昭和四十六年二月二十五日に社団法人日本リネンサプ〇厚生労働省告示第百八十号特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。
令和八年四月七日厚生労働大臣上野賢一郎適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきビルクリーニング分野に働省省令第四号)第十五条第一項第十三号及び同条第二項第二号の規定に基づき、外国人の育成就労の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年厚法生労務法規的告示則第七条第二号に規定する申請者をいう。
)が次のいずれにも該当することとする。
三二をいう。
以下同じ。
)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
リネンサプライ分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととリネンサプライ分野における育成就労外国人の受入れに関し、厚生労働大臣又はその委託を受一リネンサプライ分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会第一条リネンサプライ分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。
)第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者(規(育成就労を行わせる体制の基準)きリネンサプライ分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づ令和 年 月 日 火曜日振興会という名称で設立された法人をいう。
)が運用する寝具類洗濯業務に関する基準農林水産大臣鈴木憲和三解除の理由道路用地とするためロ一般財団法人医療関連サービス振興会(平成二年十二月二十日に財団法人医療関連サービス及び設備に関する衛生基準おうとする外国人を受け入れることとしていること。
イ一般社団法人日本リネンサプライ協会(昭和四十六年二月二十五日に社団法人日本リネンサプライ協会という名称で設立された法人をいう。
)が運用するリネンサプライ業に係る洗濯施設の指定をする。
令和八年四月七日防備二保安林として指定された目的土砂の流出の二十五条第一項の規定により、次のように保安林美郷町港一一三四の三、一一三四の四森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一解除に係る保安林の所在場所島根県邑智郡和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行〇農林水産省告示第五百十五号農林水産大臣鈴木憲和一次のいずれかの基準に適合する旨の認定を受けた施設において出入国管理及び難民認定法(昭る。
)る本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。
(リネンサプライ分野における特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条リネンサプライ分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方とな及び樹種次のとおりとする。
庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵の指定を解除する。
令和八年四月七日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第第 号六る。
一〜五(略)含む。
)を交付し、又は提供すること。
作成する場合における当該電磁的記録を
る書面(その作成に代えて電磁的記録を
対し、当該契約に係る実務経験を証明す
らの求めに応じ、当該特定技能外国人に
事させたときは、当該特定技能外国人か
国人をビルクリーニング分野の実務に従
特定技能雇用契約に基づき特定技能外
る。(新設)一〜五(略)次の各号のいずれにも該当することとす次の各号のいずれにも該当することとす用契約の相手方となる本邦の公私の機関が用契約の相手方となる本邦の公私の機関が規定する告示で定める基準は、特定技能雇規定する告示で定める基準は、特定技能雇法務省令第五号)第二条第一項第十三号に法務省令第五号)第二条第一項第十三号に〇厚生労働省告示第百八十三号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)準としない旨が定められていることとする。
(リネンサプライ分野における特定技能外国人として上陸しようとする者の基準)者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象に係る特定技能雇用契約において、当該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人(同令本則に規定する申請人をいう。
以下この条において同じ。
)第一条リネンサプライ分野における出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める官一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきリネンサプライ分野につい出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及びて特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基令和八年四月七日関の長が定める基準を次のように定める。
厚生労働大臣上野賢一郎報ネ省ン令サ及プびラ特イ定分技野能に雇つ用い契て約特及定びの一産号業特上定の技分能野外に国特人有支の援事計情画にの鑑基み準て等当を該定分め野るを省所令管のす規る定関に係基行づ政き機リ二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能の指定をする。
令和八年四月七日3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第五百十六号ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備字奥山西側九二の七、字奥山東側九三の三一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町坂津農林水産大臣鈴木憲和交付し、又は提供すること。
その他告示〇農林水産省告示第五百十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法四の一八三、一二五指定の目的土砂の流出の防備の五九、一一四の八八、一一四の一八二、一一四の五、一一四の四二、一一四の四八、一一四鍛治屋谷八八、字細坂一一三の一、字床尾一一一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町畑字証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。
)を当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を六特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をリネンサプライ分野の実務に従事させたときは、五四三協議会に対し、必要な協力を行うこと。
(以下この条において「協議会」という。
)の構成員であること。
協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。
導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。
リネンサプライ分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指二厚生労働大臣が設置するリネンサプライ分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会令和 年 月 日 火曜日報第 号
農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)の指定を解除する。
令和八年四月七日令和八年四月七日指定施業要件を変更する。
令和八年四月七日指定施業要件を変更する。
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ二十六条第一項の規定により、次のように保安林三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三解除の理由道路用地とするため備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百二十号〇農林水産省告示第五百二十二号二保安林として指定された目的土砂の流出の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ防備の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に池田町西山山上志垣六七の四及び樹種次のとおりとする。
一解除に係る保安林の所在場所徳島県三好市
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間農林水産大臣鈴木憲和4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定を解除する。
令和八年四月七日ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇農林水産省告示第五百十九号採種を定めない。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林は、当該立木の所在する市町村に係る市町森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3主伐として伐採をすることができる立木官防備二保安林として指定された目的土砂の流出のる。
唐津市(次の図に示す部分に限る。
)三解除の理由道路用地とするため2その他の森林については、主伐に係る伐脇町字東赤谷名一六四四の五1次の森林については、主伐は、択伐によ一解除に係る保安林の所在場所徳島県美馬市
立木の伐採の方法農林水産大臣鈴木憲和三変更後の指定施業要件及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。
)令和八年四月七日(「次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁指定施業要件を変更する。
の指定を解除する。
令和八年四月七日防備二保安林として指定された目的土砂の流出の二十六条第二項の規定により、次のように保安林佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第五百十八号農林水産大臣鈴木憲和2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期採種を定めない。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百二十三号ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の図面及び関係書類を岡山県庁及び赤磐市役所に村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そは、当該立木の所在する市町村に係る市町間及び樹種次のとおりとする。
3主伐として伐採をすることができる立木
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢る。
唐津市(次の図に示す部分に限る。
)木は、当該立木の所在する市町村に係る1次の森林については、主伐は、択伐によ
主伐として伐採をすることができる立
立木の伐採の方法よる。
伐採種を定めない。
その他の森林については、主伐に係る赤磐市(次の図に示す部分に限る。
)三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
次の森林については、主伐は、択伐に農林水産大臣鈴木憲和の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件令和八年四月七日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の所岡山県赤磐市(次の図に示す部分に限に備え置いて縦覧に供する。
)る。
)〇農林水産省告示第五百二十四号
保安林として指定された目的土砂の流出森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場の図面及び関係書類を佐賀県庁及び伊万里市役所間及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期及び樹種次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第市町村森林整備計画で定める標準伐期齢ものとする。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
す部分に限る。
)〇農林水産省告示第五百二十一号島市・南九州市(以上二市国有林。
次の図に示び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。
)一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県鹿児(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及
木は、当該立木の所在する市町村に係る村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の主伐として伐採をすることができる立は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐に係る伐採種は、定めない。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木二十六条第二項の規定により、次のように保安林て次の図に示す部分に限る。
)る。
)の指定を解除する。
令和八年四月七日防備二保安林として指定された目的土砂の流出の農林水産大臣鈴木憲和三解除の理由指定理由の消滅
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養〇農林水産省告示第五百十七号一解除に係る保安林の所在場所長野県安曇野一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第市堀金烏川五の二・五の二〇(以上二筆につい所岡山県赤磐市(次の図に示す部分に限佐賀県伊万里市(次の図に示す部分に限る。
)〇農林水産省告示第五百二十五号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和八年三月四日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和八年四月七日登録番号農 薬 の 種 類25014 キザロホップエチル乳農 薬 の 名 称アフターエイド乳剤剤25015 イプフルフェノキン水ガルーダフロアブル和剤農林水産大臣 鈴木 憲和製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋二丁目5番1号 日産化学株式会社 取締役社長 八木晋介東京都台東区池之端一丁目4番26号 クミアイ化学工業株式会社 代表取締役社長 横山優〇農林水産省告示第五百二十六号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和八年三月十八日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和8年1月21日付けをもって登録失効したもの登録番号農 薬 の 種 類16866 フェナリモル水和剤農 薬 の 名 称日産ルビゲン水和剤令和8年1月29日付けをもって登録失効したもの登録番号農 薬 の 種 類14731 イソウロン水和剤15623 イソウロン粒剤15993 イソウロン粒剤21635 イソウロン粒剤農 薬 の 名 称イソキシール水和剤50イソキシール粒剤4.0イソキシール粒剤1.0クサキング粒剤製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋二丁目5番1号 日産化学株式会社 取締役社長 八木晋介製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区京橋一丁目19番8号 日本農薬株式会社 代表取締役社長 岩田浩幸〃〃東京都中央区京橋一丁目19番8号 株式会社ニチノーサービス 代表取締役社長石村功令和八年四月七日登録番号農 薬 の 種 類25016 グルホシネート液剤農 薬 の 名 称TAJ農林水産大臣 鈴木 憲和製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都港区東麻布三丁目4番18号VORT麻布十番5F 日本アグロサービス株式会社 代表取締役 ランプラカシュ・ビラスライ・ブブナ京都府京都市下京区神明町724 パネフリ工業株式会社 代表取締役 藤田哲英青枯革命プロレールシャープTW粒剤東京都港区東新橋一丁目9番2号 保土谷アグロテック株式会社 代表取締役脇坂孝夫クサアタックTW粒剤 東京都台東区上野一丁目19番10号 レインボー薬品株式会社 代表取締役 滝口健一東京都中央区晴海一丁目8番10号 シンジェンタ ジャパン株式会社 代表取締役社長 小林 哉〃ヘリテージアクション顆粒水和剤ゼクロスアクション水和剤なのはな乳剤埼玉県深谷市幡羅町一丁目13番地1 富士グリーン株式会社 代表取締役 牧司25017 青枯病菌感染性バクテリオファージRKP180液剤25018 ターバシル・テブチウロン粒剤25019 ターバシル・テブチウロン粒剤25020 アシベンゾラルSメチル・アゾキシストロビン水和剤25021 アシベンゾラルSメチル・マンゼブ水和剤25022 なたね油乳剤〇農林水産省告示第五百二十七号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十一条第二号の規定により、次の農薬の登録は失効したので、同法第十三条の規定により公告する。
令和八年四月七日農林水産大臣 鈴木 憲和令和8年1月7日付けをもって登録失効したもの登録番号農 薬 の 種 類16863 フルトラニル水和剤19654 フルトラニル水和剤農 薬 の 名 称日産モンカットフロアブル日産モンカットフロアブル40製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋二丁目5番1号 日産化学株式会社 取締役社長 八木晋介〃令和8年1月13日付けをもって登録失効したもの登録番号農 薬 の 種 類農 薬 の 名 称7251 硫酸銅小名浜硫酸銅製造者又は輸入者の氏名及び住所福島県いわき市小名浜字渚1番地の1小名浜製錬株式会社 取締役社長 川﨑昌之令和8年1月30日付けをもって登録失効したもの登録番号農 薬 の 種 類22551 チオシクラム水和剤〇国土交通省告示第五百二十六号農 薬 の 名 称MICエビセクト水和剤製造者又は輸入者の氏名及び住所東京都中央区日本橋一丁目19番1号 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 代表取締役社長 垣元剛水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えたので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告示する。
令和八年四月七日免 許 番 号氏 名第二五一七号秋田 博文第二〇〇一六〇号 菅野 拓矢第二〇〇一六一号 赤川 大智第二〇〇一六二号 菊池光太郎第二〇〇一六三号 箕浦 和寛第二〇〇一六四号 村 嘉晃第二〇〇一六五号 鳥光 悠太〇国土交通省告示第五百二十七号本籍の都道府県名大分県東京都埼玉県愛知県神奈川県大阪府千葉県国土交通大臣 金子 恭之免 許 年 月 日水 先 区 の 名 称令和八年三月十八日令和八年三月十八日令和八年三月十八日令和八年三月十八日令和八年三月十八日令和八年三月十八日令和八年三月十八日伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定に基づき、次の事業場を次に掲げる物件の製造工事に係る事業場として認定したので、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第十二条の規定に基づき告示する。
令和八年四月七日事 業 場 の 名 称株式会社ティラド秦野製作所〇東北地方整備局告示第七十五号事業場の所在地神奈川県秦野市曽屋937番地国土交通大臣 金子 恭之認定に係る物件の範囲熱交換器有 効 期 間令和8年3月3日から令和13年3月2日まで次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月七日 道路の種類 一般国道 路 線 名 百十二号東北地方整備局長 西村拓号
第報官日曜火日
月
年
和令
令和 年 月 日 火曜日官報第 号正する法律案(閣法第五二号)号)議案提出る法律案参議院を改正する法律案(閣法第五一号)南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改四月三日内閣から次の議案が提出された。
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関す予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための律案一部を改正する法律案太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法答弁書受領る法律案(閣法第五〇号)紙の未達に関する質問に対する答弁書(第二三における在外選挙人による郵便等投票の投票用参議院議員石垣のりこ提出衆議院議員総選挙時二号)四月三日内閣から次の答弁書を受領した。
宿所の課題に関する質問に対する答弁書(第二参議院議員小西洋之提出旅館業法における簡易
占用の制限の開始の期日令和八年四月二十八日図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局京都国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関す八幡市戸津南代一二番一から同市戸津南代三四番二まで予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための区域備考主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の律案(閣法第四九号)する法律案種苗法の一部を改正する法律案法律の整備等に関する法律案社会福祉法等の一部を改正する法律案重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関一部を改正する法律案(閣法第四八号)太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の種苗法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係する法律案(閣法第四六号)民法等の一部を改正する法律案重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関
占用を制限する区域路道路線の種名類一号一般国道その関係図面は、令和八年四月七日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年四月七日近畿地方整備局長齋藤博之議案提出衆議院ある。
四月三日内閣から提出した議案は次のとおりで国会事項議案受領(予備審査)四月三日内閣から次の議案が送付された。
法律の整備等に関する法律案(閣法第四四号)民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係民法等の一部を改正する法律案(閣法第四三号)官庁事項官庁報告社会福祉法等の一部を改正する法律案(閣法第近畿地方整備局公示四五号)道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局千葉国道事務所事務局首席地方事故調査官に昇任させる月三日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
字笹目沢三九四番二まで四街道市上野字笹目沢三三九番三から同市南波佐間前後二八・五二〜一八〇・二三二八・五二〜一六八・四四メートル〇・一一五〇・一一五キロメートル区
道路の区域路線名道路の種類五十一号一般国道令和八年四月七日間後別変更前敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の人事異動会計検査院(同)同国土交通技官金子神南栄喜逸馬定年退職(各通)(三月三十一日)(事務局次席船舶事故調査官)御祝電皇室事項国土交通技官熊上尚男天皇陛下は、セネガルの独立記念日につき、四(事務局首席地方事故調査官)辞職を承認する(四月六日)運輸安全委員会(事務総長官房付)会計検査院事務官鈴木賢志〇関東地方整備局告示第百六十一号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所達磨寺字西屋浦三二七四番までから山形県東村山郡中山町大字山形市下条町二丁目五一九番一後前BAA一九・七五〜二三四・一六一〇・三〇〜六三・三〇一〇・三〇〜六三・三〇メートル六・一六〇八・八五〇八・八五〇キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、関する質問に対する答弁書(第二五号)ダー当事者の参政権保障のための投票所運営に参議院議員ラサール石井提出トランスジェン任させる事務局参事官に昇任させる(以上四月一日)(事務局総務課広報室長)同松澤寛する質問に対する答弁書(第二四号)国土交通技官(事務局首席地方事故調査官)に転
区
道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考における選挙管理委員会職員の時間外労働に関官佐野裕一参議院議員石垣のりこ提出衆議院議員総選挙時(事務局参事官)国土交通事務号
第報官日曜火日
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和令
公告諸 事 項工 場 財 団青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字道ノ下58番477むつ小川原風力合同会社の工場財団に青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字道ノ下58番477むつ小川原風力発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年4月7日青森地方法務局十和田支局租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第6条の2の規定に基づく権限のある当局の認定租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第6条の2第6項の規定に基づく申請があり、同条第1項の規定に基づく認定を行ったので、同条第12項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年4月7日 国税庁長官 江島 一彦認定対象者 CBH Grain Pty Ltd本店所在地 Level 6, 240 St Georges TerracePerth WA 6000, Australia認定日 令和8年3月19日認定対象所得 配当所得(認定日以降の配当所得に限る)相手国の名称 オーストラリア相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
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失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告
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和令除 権 決 定破産手続開始号
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定号
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破産債権の届出期間及び一般調査期日
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和令書面による計算報告免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期間特別清算開始令和8年(ヒ)第1003号千葉市花見川区幕張町1丁目7693番地35清算株式会社 株式会社Psエージェント代表清算人 半村 貞夫1 決定年月日 令和8年3月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所民事第4部1 決定年月日 令和8年3月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所姫路支部令和8年(ヒ)第2号宮崎市大字内海字園田7481番地41清算株式会社 株式会社REDBAY代表清算人 村上 壮平1 決定年月日 令和8年3月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
宮崎地方裁判所特別清算終結令和7年(ヒ)第2001号青森市中央1丁目244清算株式会社 株式会社アシスト1 決定年月日 令和8年3月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
青森地方裁判所第2民事部令和7年(ヒ)第2002号青森市中央1丁目244清算株式会社 株式会社エヌ・コム1 決定年月日 令和8年3月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
青森地方裁判所第2民事部令和7年(ヒ)第2091号東京都新宿区西新宿3丁目7番1号清算株式会社 株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング1 決定年月日 令和8年3月25日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1014号名古屋市昭和区丸屋町4311 ウィルハウス桜山1F清算株式会社 株式会社エヌユー1 決定年月日 令和8年3月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第28号京都市中京区両替町通御池上る龍池町449番地1清算株式会社 株式会社エムズホテルマネジメ令和8年(ヒ)第5号ント兵庫県加古郡稲美町加古382番地の75清算株式会社 株式会社新生工業所代表清算人 田中 寿一1 決定年月日 令和8年3月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
京都地方裁判所第5民事部号
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第監 督 命 令再生債務者の株式の取得等を定めた再生計画案の提出の許可令和7年(再)第1号広島県廿日市市峠10245番地43再生債務者 株式会社廿日市管理(開始決定時の商号)株式会社イシカワ決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
1 再生債務者が取得する株式の数 発行済株式報全部である普通株式8万株2 再生債務者が1の株式を取得する日 7記載の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初に出資をした日3 減少する資本金の額 資本金4000万円4 資本金の額の減少がその効力を生ずる日 7記載の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初に出資をした日5 募集株式の数 普通株式1株6 募集株式の払込金額 募集株式1株につき金1円7 募集株式と引換にする金銭の払込期間 再生計画認可決定確定の日から1ケ月(但し、期間の末日が銀行休業日に当たるときは、その直後の銀行営業日まで)8 増加する資本金の額 金1円令和8年3月25日広島地方裁判所民事第4部官日曜火日
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和令再生計画認可再生手続廃止小規模個人再生による再生手続開始号
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可号
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令和 年 月 日 火曜日官報第 号
東京都江戸川区北小岩二丁目七番六号宮城県富谷市成田二丁目一番地三(丙)医療法人社団中谷クリニック(乙)医療法人社団泰正会理事長三宅武史(甲)医療法人社団緑友会理事長三木猛生令和八年四月七日千葉県市川市行徳駅前二丁目一六番一号載の翌日から二箇月以内にお申し出ください。
ております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲千葉市中央区弁天一丁目二〇番五号沖縄県那覇市久茂地三丁目一六番一号五〇代表社員安藤惠子合資会社山崎瓦商店一号室代表社員小西嘉昭合資会社嘉琉理事長三木猛生組織変更公告株主総会の承認決議は令和八年四月六日に終了し令和八年四月七日合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年五月八日であり、両社のました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし広島県竹原市塩町一丁目五番一号代表取締役今裕之(乙)竹原興産株式会社令和八年四月七日更後の商号は株式会社嘉琉とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年六月一日であり、組織変ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員佐伯昌吾合同会社未来共創東京都品川区大崎一丁目一一番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年四月七日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載頁九十九頁(号外第一五五号)ました。
掲載の日付令和七年七月七日当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表取締役池信省爾(甲)三井金属株式会社令和八年四月七日沖縄県那覇市首里石嶺町四丁目二八一番地三千葉県の認可は得ております。
です。
この合併に対し意義のある債権者は、本公告掲(甲)金融商品取引法第二十四条第一項による有左記法人は合併して甲は乙及び丙の権利義務全び資本金の額の増加はいたしません。
たしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにいこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併については令和八年三月二十四日付でなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告会社その他の公告いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定(乙)掲載官報価証券報告書提出済組織変更公告〇二号代表社員吉川遼合同会社アリガトサンました。
令和八年四月七日兵庫県尼崎市西難波町四丁目六番二六号八載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員榎公志Zept合同会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告合併公告債権者及び株主等関係者各位ました。
効力発生日は令和八年七月一日であり、甲は会令和八年四月七日社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項兵庫県姫路市東延末四丁目五四番地一〇二継して存続し乙は解散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし(乙)株式会社TEIJapan代表取締役伊福澄哉組織変更公告です。
(甲)https://www.
intellex-hd.
co.
jp/ir/(乙)https://www.
teijapan.
co.
jp/令和八年四月七日東京都中央区京橋一丁目一番五号東京都目黒区鷹番一丁目一番一〇号(甲)株式会社インテリックス空間設計代表取締役滝川智庸ました。
令和八年四月七日東京都大田区西馬込一丁目四番七号四〇七号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
変更後の商号は一歩一歩株式会社とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年五月十五日であり、組織当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員許田佳男一歩一歩合同会社準備金の額の減少公告令和八年四月七日です。
当社は、資本準備金の額を二十八億九千四百九埼玉県川口市飯塚一丁目二番一六号掲載日刊工業新聞した。
代表取締役新井実掲載頁二頁十五万九千四百四十八円減少することにいたしま株式会社WITHホールディングス掲載の日付令和七年十月八日
令和 年 月 日 火曜日令和八年四月七日滋賀県守山市梅田町一五番九号です。
掲載紙官報です。
掲載官報千二百二円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲会の決議は、令和八年三月三十日に終了しており資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
の額を二十億二千七百五十二万二千三百八十八この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲準備金の額が増加することを条件として、資本金なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり円、資本準備金の額を二十二億千九百六十六万八ます。
当社は、募集株式の発行により資本金及び資本千円減少し一億円とすることにいたしました。
効力発生日は令和八年五月八日であり、株主総代表取締役蓑輪雅弘ローランド株式会社当社は、資本金の額を六億五千七百八十三万三静岡県浜松市浜名区新都田一丁目六番四号掲載の日付令和八年三月三十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁八十六頁(号外第七十六号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役橋本達雄掲載頁一〇九頁(号外第三十五号)橋本不動産株式会社掲載の日付令和八年二月十九日官資本金の額の減少公告ナショナル令和八年四月七日代表社員森まどか金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
報第 号合同会社セイントビューティーインターです。
令和八年四月七日この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都中央区銀座一丁目一二番四号N&E載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
BLD.六Fなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
了しております。
することにいたしました。
剰余金に振り替えることにいたしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本準備金の額を三十六億六千三百万当社は、資本金の額を百万円減少し五十万円と円減少し、減少する資本準備金の額をその他資本この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株主総会の決議は、令和八年三月二十六日に終なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
です。
掲載官報掲載紙官報掲載の日付令和八年四月一日東京都渋谷区神宮前四丁目二六番二八号二四PMO神保町一一階掲載頁八十六頁(号外第三十三号)令和八年四月七日掲載の日付令和八年二月十七日掲載頁八十九頁(号外第七十八号)令和八年四月七日東京都千代田区神田神保町二丁目一〇番地階原宿V二ビル二階株式会社NextCommonsLab代表取締役家富万里準備金の額の減少公告代表取締役矢作康介REMOW株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲減少することにいたしました。
資本金及び準備金の額の減少公告準備金の額を十八億四千九百四十九万二千二百円当社は、資本金の額を二億五千五十万円、資本代表取締役西野貴司GCJG58株式会社令和八年四月七日号株式会社赤坂国際会計内東京都港区元赤坂一丁目一番七
一二〇九載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲いたしました。
少し、それぞれ四千万円、一千万円とすることに資本準備金の額を二億一千四百九十七万五千円減〇号ハイコート浜田山日本における代表者磯田眞人LineVisionInc.当社は、資本金の額を二億八千五百二万五千円、東京都杉並区浜田山三丁目三番一五
二一資本金及び準備金の額の減少公告令和八年四月七日東京都品川区大崎五丁目六番四号金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
りです。
翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示の状況は次のとお代表取締役社長今野健一日本ケミコン株式会社い。
令和八年四月七日公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ人が退任することに対し異議のある債権者は、本外国会社の全ての日本における代表者の退任公告当社の全ての日本における代表者である磯田眞代表取締役泉谷伸庄内ゴルフ株式会社ます。
令和八年四月七日この決定に異議のある債権者は、本公告掲載の山形県鶴岡市下川字龍花崎二〇の一〇そのため、株主総会の決議を経ずに決定しておりなお、同日に当社の株券は無効となります。
にいたしました。
額はいずれも同日前を下回ることはありません。
で、効力発生日後の資本金の額及び資本準備金のび資本準備金の額がそれぞれ増加いたしますのただし、同時に当該株式の発行により資本金及ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和八年四月三十日付で株券を発行すRECAST五反田WEST七階代表取締役岡井大輝株式会社Luupこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり本準備金の額をそれぞれ四十五億円減少すること込みが行われることを条件として、資本金及び資万円とすることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲るC種種類株式及びD種種類株式の発行に係る払資本金の額の減少公告株主総会の決議は、令和八年三月三十一日に終資本金及び準備金の額の減少公告令和八年四月七日当社は、資本金の額を九百十万円減少し九百十了しております。
当社は、令和八年六月二十九日付で予定してい東京都品川区西五反田八丁目九番五号FO令和 年 月 日 火曜日官報第 号
二万八千二百二十三円減少することにいたしまし令和八年四月七日基づき、優先資本金の額を金五十億九千三百三十いときは清算から除斥します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲大阪府大東市南新田二丁目三番一号石橋鉄工株式会社確定給付企業年金清算人木村雅世(原稿誤り)終りから一三二五神戸市兵庫区神戸市垂水区人の選任及び相続権主張の催告中係る令和八年(家)第四〇〇二四号相続財産清算令和八年三月二十七日掲載の神戸家庭裁判所に号湘南露木法律事務所給付企業年金に係る債権を有する者は、本公告第正誤優先資本金の額の減少公告一回掲載(令和八年四月三日)の翌日から二箇月当社は、資産の流動化に関する法律第百九条に以内にお申し出下さい。
右期間内にお申し出がなページ段行誤正し出下さい。
令和八年四月七日連絡先神奈川県平塚市明石町一七番一〇清算人露木誠也株式会社サニー化成ら除斥します。
令和八年四月七日神奈川県秦野市上今川町七番一四号下さい。
債権申出の公告は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出清算人に選任されました。
当社に債権を有する方原支部(令和六年(ヒ)第六号)により、当職がため、令和六年七月十七日に横浜地方裁判所小田止決定により解散しましたが、残余財産の清算の当社は、平成二十年六月十三日付で破産手続廃田辺西スカイハイツ六〇九大阪市東住吉区南田辺三丁目二五番一八号タジオ代表社員柏木史子合資会社シー・ケー・ミュージック・スなお、右期間内にお申し出がないときは清算か任意清算公告権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申いたしますので、この清算の方法に異議のある債同意により定めた財産の処分の方法に従い清算を会社法第六六八条第一項の規定に基づき総社員の当社は、令和八年三月二十四日をもって解散し、算から除斥します。
令和八年四月七日債権申出の公告(第三回)により企業年金制度を終了したので、当社の確定当社は、令和七年十月一日厚生労働大臣の承認新潟県新潟市東区紫竹七丁目一二番一号規約型確定給付企業年金清算人若槻良宏株式会社キューピット令和八年四月七日事
51371」の誤りにつき訂正します。
の「大阪府知事
45022」とあるは「大阪府知宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告中、令和七年十二月五日(号外第二六七号)掲載の大阪府岸和田市箕土路町一丁目九番一八号代表取締役伊丹泰司和泉ハウス販売株式会社確定給付企業年金法第八十三条第一項第一号に該当社規約型企業年金は、令和八年三月十一日にす。
令和八年四月七日当したことにより終了したので、当社規約型企業埼玉県久喜市栗原二丁目一六番四号年金に債権を有するものは本公告第一回掲載(令出ください。
右期間内にお申し出がないときは清和八年四月三日)の翌日から二箇月以内にお申し訂正公告株式会社エス・ケイ・ディ代表取締役岸伸宏りです。
https://.
wwwko-koku.
jp債権申出の催告(第二回)令和八年四月七日共同会計事務所内東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京黒岩レジデンシャル特定目的会社取締役髙山知也訂正公告七・五株とする株式分割」の誤りにつき訂正しま一・五株とする株式分割」とあるは「株式一株を載の基準日設定につき通知公告中、「株式一株を令和八年三月二十四日(本紙第一六七一号)掲令和八年四月七日愛知県名古屋市昭和区檀溪通五丁目六番地代表取締役藤田健藤田産業株式会社なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次の債権申出の催告(第三回)十四万八千百円減少することにいたしました。
決定整備計画実行完了公告なお、最終の貸借対照表の開示状況は次のとおの規定により公告いたします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
しましたので、企業再建整備法第四十一条第一項この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、決定整備計画の全部の実行を完了いたとおりです。
掲載官報令和八年四月七日掲載の日付令和八年三月十二日掲載頁九十三頁(号外第五十一号)優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を金十一億二千二百二共同会計事務所内トーメイ特定目的会社東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京取締役北川久芳規約型確定給付企業年金清算人重田裕史徳島県徳島市川内町平石若松一〇八番地四株式会社ジャストシ