令和 年 月 日 月曜日官報第 号(海上保安庁一二)一部を改正する告示〇海上保安庁の船舶の番号及び標識の関の登録をした件(観光庁三)〇旅行業法の規定に基づく登録研修機

〇道路に関する件〇航路標識に関する件(同一三)

(関東地方整備局一五九)

会社その他諸事項〔公告〕裁判所特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、(国土交通五二四、五二五)

(経済産業省)の一部を変更する件(同五一二)

実施について(農林水産省)〇高速自動車国道に関する件中小企業診断士試験に関する公告一項各号に掲げる数量を公表する件管理年度における漁業法第十五条第だら北海道日本海)に関する令和七系群、まだら北海道太平洋並びにま洋北部系群、まだら本州日本海北部オホーツク海南部、まだら本州太平いがに北海道西部系群、ずわいがにずわいがに日本海系群B海域、ずわ〔その他告示〕〇特定水産資源(まさば及びごまさば馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部太平洋系群、まさば及びごまさば対系群、ずわいがに日本海系群A海域、〇保安林の指定をする件(農林水産五〇四〜五一一)

国家試験令和八年度林業普及指導員資格試験の労働(九州運輸局最低賃金公示一)交通審議会の意見に関する公示(熊本労働局最低工賃公示一)最低工賃の改正決定に関する公示船員の特定最低賃金の改正に係る地方九州地方整備局公示(九州地方整備局)中国地方整備局公示(中国地方整備局)官庁事項〔官庁報告〕〔叙位・叙勲〕目次高裁判所内閣府宮内庁復興庁法務省最発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔人事異動〕〔国会事項〕〇道路に関する件(中国地方整備局六三)〇都市計画に関する件(同一六〇)421

三3二一

312

三二一

る。)指定の目的ものとする。
指定施業要件の指定をする。
採種を定めない。
立木の伐採の方法字仲ザシ八〇の三保安林の所在場所令和八年四月六日る。
字仲ザシ八〇の三

庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第坂四〇七、字釋文珠四九四、字馬場五三六、字森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の間伐に係る森林は、次のとおりとする。
主伐として伐採をすることができる立木次の森林については、主伐は、択伐によその他の森林については、主伐に係る伐主伐として伐採をすることができる立木間伐に係る森林は、次のとおりとする。
その他告示主伐に係る伐採種は、定めない。
〇農林水産省告示第五百四号〇農林水産省告示第五百五号兵庫県豊岡市福成寺字堂兵庫県豊岡市日高町万場次のとおりとする。
令和八年四月六日保安林の所在場所土砂の流出の防備立木の伐採の方法立木の伐採の限度土砂の流出の防備の指定をする。
ドウドウ五六一農林水産大臣指定施業要件ものとする。
農林水産大臣指定の目的鈴木鈴木憲和憲和字池ケ平七九の三、七九の六から七九の八まで、の指定をする。
令和八年四月六日三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木字家ノ奥六八(次の図に示す部分に限る。
)一保安林の所在場所兵庫県豊岡市日高町鶴岡農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第五百七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備字谷奥五七の五、字古地畑五九の二一保安林の所在場所兵庫県豊岡市日高町万劫農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年四月六日る。
)〇農林水産省告示第五百六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇

〇 令和 年 月 日 月曜日る。
)る。
)庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件

立木の伐採の方法字古坂一の一指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町相田字寺谷四、字細谷四三、四六農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町中藤(略)長崎県(略)山口県島根県(略)鹿児島県1

1300(略)

51200(略)

3600

33000(略)(略)長崎県(略)山口県島根県(略)鹿児島県

12000(略)4

6400(略)

32002

6900(略)都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量る数量とする。
る数量とする。
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁(単位:トン)(単位:トン)農林水産大臣鈴木憲和項第2号関係)項第2号関係)の指定をする。
令和八年四月六日る。
)官〇農林水産省告示第五百九号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林ものとする。
報及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵の指定をする。
令和八年四月六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第五百十一号庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町第二第一二一(略)(略)まさば及びごまさば対馬暖流系群都道府県別漁獲可能量(法第15条第1第二第一二一(略)(略)まさば及びごまさば対馬暖流系群都道府県別漁獲可能量(法第15条第1のとおりとする。
のとおりとする。
いう。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次いう。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次期間をいう。
)における漁業法(以下「法」と期間をいう。
)における漁業法(以下「法」と和7年7月1日から令和8年6月30日までの和7年7月1日から令和8年6月30日までのら北海道日本海に関する令和7管理年度(令ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだまだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林〇農林水産省告示第五百八号〇農林水産省告示第五百十号〇農林水産省告示第五百十二号21第 号三二主伐に係る伐採種は、定めない。
指定施業要件

立木の伐採の方法字

堂一二五の一指定の目的土砂の流出の防備字コイ谷一一八の二、一二一の二、一二四の二、字平野一七の一、二四の一、字上コイ谷一〇二、の指定をする。
令和八年四月六日一保安林の所在場所兵庫県豊岡市出石町暮坂農林水産大臣鈴木憲和21主伐として伐採をすることができる立木びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋主伐に係る伐採種は、定めない。
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及三二指定施業要件

立木の伐採の方法字湯詰一四〇の一指定の目的土砂の流出の防備改正後改正前応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和八年四月六日農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町畑同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
農林水産大臣鈴木憲和度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、の指定をする。
令和八年四月六日まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、さば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごま漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七 官道路の区域区報供する。
令和八年四月六日路線名第一東海自動車道

令和 年 月 日 月曜日猪名川町猪渕字焼尾一番一二まで兵庫県川辺郡猪名川町上野字愛宕山二番二〇から同県川辺郡二まで川西市東畦野字中山谷西尾一番一二から同市石道字丸尾六番後前後前最小最大最小最大最小最大最小最大一九七一九七三一四二一二二二二(メートル)三一三二一三三八六二四〇七(メートル)道路の区域区供する。
令和八年四月六日路線名近畿自動車道名古屋神戸線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之(略)附則CL79番号(略)別表(略)しずかぜ巡視艇船名この告示は、令和八年四月九日から施行する。
(略)CL80CL79番号(略)別表(略)はつぎくしずかぜ巡視艇船名改正後改正前独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高ように改正する。
速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月六日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧に定の破線で囲んだ部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規〇国土交通省告示第五百二十五号番一まで伊勢原市石田字八本木七五番六四から同市高森七丁目八一〇後前最小最大最小最大(メートル)五八四三七〇四三番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。
三八二令和八年四月六日海上保安庁長官瀬口良夫(メートル)海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示第一条海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)の一部を次の間後別変更前敷地の幅員延長〇海上保安庁告示第十二号六変更の年月日令和八年四月一日国土交通大臣金子恭之0階〜17階変更後東京都新宿区西新宿六丁目十三番一号住友不動産新宿セントラルパークビル1第 号(略)まき網漁業流系群大中型まさば対馬暖まさば及びご(略)(略)(略)

128800まき網漁業流系群大中型まさば対馬暖まさば及びご

116800大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量げる数量とする。
げる数量とする。
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲(単位:トン)(単位:トン)〇国土交通省告示第五百二十四号第三〜第十一(略)第三〜第十一(略)速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和八年四月六日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦覧に五四三二0階〜17階変更の年月日令和八年四月一日研修業務を行う事務所の所在地の変更変更前東京都港区虎ノ門四丁目一番一号住所の変更変更の年月日令和八年一月二十八日変更前東京都港区虎ノ門四丁目一番一号変更後東京都新宿区西新宿六丁目十三番一号住友不動産新宿セントラルパークビル1一代表者の氏名の変更令和八年四月六日変更後澤田秀太変更前矢田素史観光庁長官村田茂樹を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。
アイ・エス(登録研修機関第五十七号)から代表者の氏名、住所及び研修業務を行う事務所の所在地旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社エイチ・法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管〇観光庁告示第三号第3号関係)第3号関係)三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項八多町中字坂本山六二八番四まで神戸市北区道場町生野字東山一一七四番一七九から同市北区後前最小最大最小最大四三四三三六二四二四六九〇二 令和 年 月 日 月曜日記点明光光灯位名官記報第 号灯年月達距東北所在事日弧離度質経緯地置称令和七年十月三十一日全度四・五海里U(・・

)実効光度六五カンデラル四二

五六

四八一四〇

一九

三八村)の南西方約一九キロメート後志泊港灯台(北海道古宇郡泊JMC岩内沖海洋観測施設灯二日本気象株式会社管理る測位情報を通報している。
AS)、種別及びGPSによ設の名称(IWANAIOD報のほか、岩内沖海洋観測施IS信号に含まれる位置の情動業務識別及びそれに係るA事一本AIS信号所は、海上移電波の発射時間常時業務開始年月日令和七年十月三十一日有効利用区域半径約一一海里の円内の海域二一附属施設レーダー反射器日本気象株式会社管理廃止年月モールス符号白光毎一〇秒に廃止年月〇海上保安庁告示第十三号十四条の規定により、次のように告示する。
令和八年四月六日海上保安庁長官瀬口良夫

航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二航路標識の設置、廃止及び一時撤去について、S信号所称JMC岩内沖海洋観測施設AI位名電力波数及び空中線電波の型式、周含まれる位置るAIS信号に別及びそれに係海上移動業務識東北所在経緯地置よる測定位置岩内沖海洋観測施設のGPSにル四二

五六

四八九九四三一一五八四一四〇

一九

三八村)の南西方約一九キロメート後志泊港灯台(北海道古宇郡泊F一D二・五WF一D二・五W一六二・〇二五MHz一六一・九七五MHz一一位名所在位名東北所在位名東北所在位名東北所在廃止年月東北廃止年月東北廃止年月位名所在廃止年月位名東北所在日経緯地置称日経緯地置称日経緯地置称日経緯地置称日経緯地置三五

三五

四一一三四

一九

〇七令和七年十一月十九日鳥取県田後港(第五防波堤外端)田後港第五防波堤灯台外端)三三

二三

一九一三二

〇七

一一令和七年十一月十三日愛媛県三崎港(三崎第一防波堤伊予三崎港三崎第一防波堤灯台東防波堤外端)三四

二五

二三令和七年十一月十日一三五

一八

五六大阪府阪南港第三区(佐野漁港トル三九

二五

三八令和七年十一月六日一三九

四四

二三佐野漁港東防波堤灯台本荘港)の西方約二四キロメー羽後本荘港防波堤灯台(秋田県由利本荘沖海洋観測施設灯トル三九

二五

三八令和七年十一月六日一三九

四四

二三本荘港)の西方約二四キロメー羽後本荘港防波堤灯台(秋田県信号所称由利本荘沖海洋観測施設AIS日経緯地置称三五

一六

二七二号防波堤北端)令和七年十月二日一三九

四一

一七神奈川県横須賀港第五区(平成横須賀港平成二号防波堤北灯台記撤位名記撤位名記撤位名記撤位名東北去年月所在東北去年月所在東北去年月所在東北去年月所在東北廃止年月位名所在事日経緯地置称事日経緯地置称事日経緯地置称事日経緯地置称日経緯地置称一時変更ロメートル三四

三一

三四令和七年十月三十日一三四

五九

五六仮屋磁気測定所前D灯浮標淡路市)の北北東方約一・二キ仮屋港東防波堤北灯台(兵庫県一時変更ロメートル三四

三一

四九令和七年十月三十日一三五

〇〇

〇五仮屋磁気測定所前B浮標淡路市)の北北東方約一・六キ仮屋港東防波堤北灯台(兵庫県一時変更メートル三四

三一

五三令和七年十月三十日一三五

〇〇

一三仮屋磁気測定所前A灯浮標淡路市)の北東方約一・九キロ仮屋港東防波堤北灯台(兵庫県一時変更令和七年十月二日四〇

五八

〇八一四一

二四

五四東方約四・九キロメートル)原港新納屋南防波堤灯台の北北青森県むつ小川原港(むつ小川むつ小川原港海洋観測A施設灯三三

三三

〇四一三三

三三

四三令和七年十一月二十六日ル)北北西方約二・三キロメート高知県高知港(大畑山三角点の高知港第十九号灯浮標記撤位名記撤位名記撤位名記撤位名記撤位名東北所在去年月東北去年月所在東北去年月所在東北去年月所在東北去年月所在事日経緯地置称事日経緯地置称事日経緯地置称事日経緯地置称事日経緯地置称一時変更三一

四五

三七一三一

五〇

〇九令和七年十一月二十日東方約三三キロメートル戸崎鼻灯台(宮崎県宮崎市)の一時変更メートル三四

四四

四二一三七

〇四

一九令和七年十一月十七日宮崎港東沖浮魚礁施設灯県西尾市)の南方約四・二キロ吉田港豊岡東防波堤灯台(愛知吉田港沖海況観測灯浮標一時変更メートル三四

三一

四七令和七年十月三十日一三四

五九

五五仮屋磁気測定所前I浮標県淡路市)の北北東方約六五〇仮屋港森東防波堤北灯台(兵庫一時変更メートル三四

三一

五三令和七年十月三十日一三四

五九

五二仮屋磁気測定所前F浮標県淡路市)の北北東方約七七〇仮屋港森東防波堤北灯台(兵庫一時変更ロメートル三四

三一

四六令和七年十月三十日一三四

五九

五五仮屋磁気測定所前E灯浮標淡路市)の北北東方約一・四キ仮屋港東防波堤北灯台(兵庫県 令和八年四月六日関東地方整備局長橋本雅道議案提出規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月六日から二週間一般の縦覧に供する。
〇関東地方整備局告示第百五十九号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の参議院国会事項都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画発議)(参第七号)〇関東地方整備局告示第百六十号供用開始の期日令和八年四月六日分のみ。
)十七号エ門三六一八番一まで(ただし、関係図面に表示する部鴻巣市箕田字平右エ門三六七五番一から同市箕田字平右宮国道事務所関東地方整備局及び同局大路線名供用開始の区間図面縦覧場所宗幣外四名発議)(参第五号)刑法の一部を改正する法律案(神谷宗幣外三名する法律案(神谷宗幣外四名発議)(参第六号)情報の保護及び活用に関する法律の一部を改正特定秘密の保護に関する法律及び重要経済安保四月二日議員から次の議案が提出された。
防諜に関する施策の推進に関する法律案(神谷

令和 年 月 日 月曜日官報第 号

図面縦覧場所中国地方整備局及び同局岡山国道事務所野々浜字境八六六番二まで七番一から福山市大門町大字倉敷市玉島阿賀崎字亀崎二四七後前CBACBA三二

三四〜一二六

四七八

六八〜二〇〇

六三九

五〇〜七二

五〇二〇

九九三一九

九四四〇

五九〇三二

三四〜一二六

四七〇

五九〇八

六八〜二〇〇

六三二〇

九九三九

五〇〜七二

五〇メートル一九

九四四キロメートル分をいう。
表示する敷地の区Cは、関係図面に上記A、B、及び区間後別変更前敷地の幅員延長備考

道路の区域路線名二号令和八年四月六日道路の種類一般国道中国地方整備局長杉中洋一規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月六日から二週間一般の縦覧に供する。
〇中国地方整備局告示第六十三号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし施行者の名称東京都事業施行期間自平成二十五年七月三十日至令和二十年三月三十一日路事業三・二・八号府中所沢線及び国分寺都市計画道路事業三・二・八号府中所沢線都市計画事業の種類及び名称平成二十五年関東地方整備局告示第三百四十五号小平都市計画道次のとおり告示する。
令和八年四月六日関東地方整備局長橋本雅道の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、願に依り本官を免ずる(各通)(三月三十一日)枝慶女官同宮務官皇嗣職侍医皇嗣職宮務官侍従内閣府願に依り本官を免ずる(三月三十日)人事異動大久保幸治清原工藤佐藤木本裕貴茂宣雅子彰子松永賢誕長官官房秘書課調査企画室長事務取扱を免ずる福島復興局福島復興浜通りセンター長を命ずる官金子雄樹彦復興事務官(福島復興局副局長)に転任させる(長官官房参事官)内閣府事務技官佐藤夏人同儀式総括を命ずる式部副長に昇任させる犬飼明美国土交通省(大臣官房付)へ出向させる(式部副長)式部官

田泰宏皇嗣職侍医に任命する宮内庁宮務官に任命する(以上四月一日)山田吉教国土交通省に出向させる(農林水産省農林水産技術会議事務局研究総務官)農林水産文部科学省に出向させる(文部科学省大臣官房付)文部復興事務官(統括官付審議官)に昇任させる(統括官付審議官)復興事務官牛尾則文科学事務官斉藤卓也(宮城復興局長)同佐藤敬茂松梨咲(以上三月三十一日)皇嗣職宮務官に任命する(各通)復興事務官(福島復興局次長)の併任を解除する鍛治宗能恵遠藤拓哉水産技官小野寺晃宏女官に任命する侍従に任命する寺澤千穂復興事務官(統括官付参事官)の併任を解除する(農林水産省大臣官房付)農林官館圭輔農林水産省に出向させる(総務省大臣官房付)総務事務(岩手復興局長)復興事務官保科太志日)復興庁外事担当を命ずる式部官に昇任させる御料牧場次長に昇任させる長官官房総務課幸啓専門官に降任させる長官官房総務課幸啓係長事務取扱を命ずる書陵部陵墓課付に降任させる御料牧場庶務課長補佐に降任させる(以上四月一(御料牧場次長)同増渕繁(管理部宮殿管理官)同小野美佐子(書陵部陵墓課長)同野村元一書陵部陵墓課長に配置換する管理部宮殿管理官に併任する長官官房秘書課調査企画室長に昇任させる(長官官房主計課長補佐)同森淳二(管理部管理課長補佐)同青木淳一(管理部管理課長)同伊藤良治(長官官房用度課長)同小林勝也長官官房用度課長に昇任させる(長官官房総務課長補佐)同花田正継(式部官補佐)同湯原真弓 (東京地方検察庁検事)同三田村朝子東京地方裁判所判事補に補する令和 年 月 日 月曜日方検察庁検事)同(大阪地方検察庁検事)同田中健太郎山口智子(同)同(同)同(同)同(同)同同(同)同同(大阪高等検察庁検事)同(大阪高等検察庁検事兼大阪地(千葉地方検察庁検事)同(横浜地方検察庁検事)同(水戸地方検察庁土浦支部検事)(東京地方検察庁立川支部検事)池邊大町光彦裕哉根本敬英藤原裕里子松田小林譲司雄髙島寺下小林玉瀬夏子征司隆一麻里(同)同(同)同(同)同大川土田堀田恭平理仁(以上四月一日)法務省(同)同(同)同務官官(同)同(最高検察庁検事)検事(東京高等検察庁検事)同報辞職を承認する(三月三十日)(東京地方検察庁検事兼法務省人権擁護局付)検事兼法務事唐澤佐野加藤干川岡本岡本英城嘉信裕亜紀哲人涼(東京高等検察庁検事)検事市木政昭良東京地方裁判所判事補に補する(各通)さいたま簡易裁判所判事に補する正七位に叙する(各通)(以上二月二十六日)家庭裁判所判事補河口嵩朋裁判所判事小沼友美従六位に叙する(各通)静岡家庭裁判所判事補兼静岡さいたま地方裁判所判事補に補する地方裁判所判事補志村敬一兼ねてさいたま家庭裁判所判事補に補する西尾佐藤義光弘林高橋雅貴英和東京簡易裁判所判事に補する東京地方裁判所判事補に補する兼ねて東京家庭裁判所判事補に補する家庭裁判所判事補・前橋簡易前橋地方裁判所判事補兼前橋千葉簡易裁判所判事に補する千葉地方裁判所判事補に補する兼ねて千葉家庭裁判所判事補に補する静岡地方裁判所判事補兼静岡裁判所判事南里紗子都宮家庭裁判所判事補・宇都宇都宮地方裁判所判事補兼宇宮簡易裁判所判事小島惇史名古屋簡易裁判所判事に補する名古屋地方裁判所判事補に補する宇都宮地方裁判所判事補兼宇都宮家庭裁判所判事補加藤潤也東京地方裁判所判事補に補する(各通)家庭裁判所判事補・福島簡易福島地方裁判所判事補兼福島中山坂本大東義勇定典弘西岡白井小川昭治均敏家庭裁判所判事補若松亮太正六位に叙する(各通)家庭裁判所判事補小野あゆみ(北海道議会議員)熊本地方裁判所判事補兼熊本寺師秋義川崎簡易裁判所判事に補する横浜地方裁判所判事補に補する横浜家庭裁判所川崎支部勤務を命ずる兼ねて横浜家庭裁判所判事補に補する横浜地方裁判所川崎支部勤務を命ずる家庭裁判所判事補・長崎簡易長崎地方裁判所判事補兼長崎東京簡易裁判所判事に補する東京地方裁判所判事補に補する大分地方裁判所判事補兼大分裁判所判事上原美也子従五位に叙する(各通)河添稔従四位に叙する(国立大学法人職員)村井祐一正四位に叙する〇叙位(愛媛大学名誉教授)弓削俊洋嵐篠崎眞彦元宏高井勤喜多山正範叙位・叙勲裁判所判事三井みのり裁判所判事金井千夏所判事内藤秀介富山地方裁判所判事補兼富山〇定年退官東京簡易裁判所判事に補する東京地方裁判所判事に補する家庭裁判所判事補・東京簡易東京地方裁判所判事補兼東京名古屋地方裁判所判事補に補する年退官家庭裁判所判事補相島圭介高等裁判所長官渡部勇次は三月二十四日限り定家庭裁判所判事補・広島簡易広島地方裁判所判事補兼広島年退官簡易裁判所判事高山尚之は三月二十四日限り定田邉光博山本武下栗山萩角田倉持正雄快夫茂典宏建雄一第 号

福島復興局福島復興浜通りセンター次長を命ずる大阪簡易裁判所判事に補する復興事務官(福島復興局次長)に併任する大阪地方裁判所判事に補する水産技官松岡伸一所判事前田早織農林水産省に出向させる(農林水産省大臣官房付)農林内閣府に出向させる(農林水産省大臣官房付)農林復興事務官(統括官付参事官)に併任する復興事務官(統括官付参事官)の併任を解除する(宮城復興局次長)復興事務官石田勲水産事務官渡辺裕子(総務省大臣官房付)総務事務官村上仰志復興事務官(統括官付参事官)に転任させる(統括官付参事官)復興事務官山崎速人最高裁判所庭裁判所判事・広島簡易裁判広島地方裁判所判事兼広島家辞職を承認する(各通)(三月三十一日)同(松山地方検察庁検事)同大牧吉川浩平元(広島高等検察庁岡山支部長)(名古屋高等検察庁検事兼名古(岐阜地方検察庁検事)同屋地方検察庁検事)同西川後藤寛乃知宏方裁判所判事・帯広簡易裁判釧路家庭裁判所判事兼釧路地東京地方裁判所判事補に補する大阪地方裁判所判事補に補する裁判所判事渡邊智弘金沢地方裁判所判事補兼金沢横浜家庭裁判所判事補に補する家庭裁判所判事補野原顕横浜簡易裁判所判事に補する(以上三月二十五日)家庭裁判所判事補田中宏明地方裁判所判事補・西条簡易福井地方裁判所判事補兼福井松山家庭裁判所判事補兼松山東京地方裁判所判事補に補する川越簡易裁判所判事に補する千葉家庭裁判所松戸支部勤務を命ずるさいたま地方裁判所判事補に補する松戸簡易裁判所判事に補するさいたま地方裁判所川越支部勤務を命ずる家庭裁判所判事補白浜菜央さいたま家庭裁判所川越支部勤務を命ずる神戸地方裁判所判事補兼神戸兼ねてさいたま家庭裁判所判事補に補する裁判所判事黒川真吾東京地方裁判所判事補に補する千葉地方裁判所判事補に補する兼ねて千葉家庭裁判所判事補に補する千葉地方裁判所松戸支部勤務を命ずる家庭裁判所判事補・札幌簡易札幌地方裁判所判事補兼札幌裁判所判事畑中胡春(内閣府大臣官房)内閣府事務(名古屋高等検察庁金沢支部長)大阪地方裁判所判事補兼大阪札幌地方裁判所判事補兼札幌官山谷英之同大久保健司家庭裁判所判事補・大阪簡易家庭裁判所判事補小松美緒令和 年 月 日 月曜日第 号従七位従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)(いわき市公立学校長)従五位に叙する(各通)佐藤石井直彦保西村友孝石原恭一郎(札幌市公立学校長)福田文男福本汎寳田石川守夫孝一都倉久保淑子秀司西宮本町田邦朋征久尚美高山庸三三森増田片山浩晶脩哲男従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)(以上二月二十八日)青木堅小形敏雄來栖政雄和田仁割田良次萩典宏瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける(各通)(国立大学法人職員)村井祐一嵐元宏瑞宝中綬章を授ける旭日大綬章を授ける(三月二日)(愛媛大学名誉教授)弓削俊洋田邉光博西尾弘西岡敏小川均坂本定典高橋英和旭日単光章を授ける(三月一日)大塚耕平相澤博文関貞徳佐々木光一阿保資江美正六位に叙する(各通)旭日単光章を授ける(二月二十七日)佐藤北澤栄時正啓鈴木古川周三学旭日単光章を授ける(各通)(二月二十八日)河口幹男佐藤寛一古木峰男九州地方整備局公示

占用の制限の開始の期日令和八年四月六日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局福山河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に福山市大門町一丁目一〇〇八番一から同市大門町一丁目二二八番まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の令和八年四月六日

占用を制限する区域路道路線の種名類二号一般国道中国地方整備局長杉中洋一瑞宝単光章を授ける(以上二月二十六日)令和八年四月六日九州地方整備局長垣下禎裕大谷孝昌その関係図面は、令和八年四月六日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する正七位に叙する従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)堀内佐藤安達早苗喜輔命邦塚越猪谷忠夫一郎平野河合都健松川土屋庄司岩村文夫忠史謙一政浩森土居杉山岡田裕一博三昌弘定男野々市孝高柴後藤慶博正典松井信親正七位に叙する(各通)(以上三月三日)大野哲明正六位に叙する正七位に叙する(各通)(以上三月二日)田辺征三郎(山形市消防司令長)高橋俊弘高橋真三瑞宝双光章を授ける(各通)鈴木学都井英光山下利秀古川周三佐々木光一佐藤栄時土屋和徳富田信義山田健二阿保資江美及川浩志関貞徳西田修三三浦祐一瑞宝中綬章を授ける従三位に叙する従七位に叙する(各通)(以上三月一日)大塚耕平瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十七日)(金沢大学名誉教授)高守正治佐藤惠一松井信親松川文夫報従四位に叙する正四位に叙する従五位に叙する従七位に叙する(各通)(以上二月二十七日)岡隆雄佐藤惠一和多田義克正五位に叙する(金沢大学名誉教授)高守正治従七位に叙する(以上三月四日)諸橋茂旭日双光章を授ける〇叙勲(北海道議会議員)角田一桑原伸夫官庁事項官庁報告石川孝一石原恭一郎佐藤保瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十八日)瑞宝単光章を授ける(三月四日)寳田守夫都倉淑子瑞宝単光章を授ける(三月五日)官土屋及川和徳浩志筧中野達男仁雄山本高橋博夫浩旭日単光章を授ける(各通)(以上二月二十六日)区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
松崎久司その関係図面は、令和八年四月六日から二週間一般の縦覧に供する。
富田信義(あま市議会議員)佐藤貞夫中国地方整備局公示内匠秋夫冨士田肇道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する瑞宝双光章を授ける(各通)(いわき市公立学校長)瑞宝双光章を授ける瑞宝単光章を授ける(以上三月三日)(山形市消防司令長)高橋俊弘瑞宝単光章を授ける(各通)(三月二日)高橋真三西田修三三浦祐一瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月一日)久保秀司平喜朗本間光男西三森福田浩晶文男尚美鬼頭重義桑原伸夫田端豊武藤義一木藤博行筒井義隆本間光男瑞宝双光章を授ける(各通)正四位に叙する正七位に叙する堀内早苗和多田義克西村友孝野中光男益子房雄後藤正典高柴慶博平野都(札幌市公立学校長)号

第報官日曜月日





和令 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域線名 五十七号及び二百五十一号区域備考諫早市森山町杉谷字郡勢開二二五番一から同市森山町田尻字八郎一〇八番まで諫早市森山町田尻字倉津七一五番一から同市森山町田尻字東中仕切一〇二八番二まで諫早市森山町本村字元土井八七〇番一から同市森山町本村字西中仕切六八七番一まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を羽織道中着道行コート雨コート長じゅばん名古屋帯認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
袋帯浴衣あわせひとえ無双ひとえ8寸まつり9寸芯入れ芯入れひとえ12900円11400円15700円11300円9300円3700円5100円4600円7200円 占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和八年四月七日 図 面 縦 覧 場 所 九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所労働最低工賃の改正決定に関する公示熊本労働局最低工賃公示第1号家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、熊本県和服裁縫業最低工賃(平成13年熊本労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年4月6日熊本労働局長 金谷 雅也熊本県和服裁縫業最低工賃1 適用する家内労働者 熊本県の区域内で和服裁縫業に係る手縫いの業務に従事する家内労働者2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる仕立て方に応じ、1枚(帯にあっては1本)につき、右欄に掲げる金額品目仕 立 て 方金額振袖留袖訪問着付け下げ喪服長着あわせ比翼あわせあわせひとえあわせひとえ25800円28600円19500円17400円15800円13100円14500円8200円4 効力発生の日 令和8年5月6日船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示九州運輸局最低賃金公示第1号九州地方交通審議会から九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第5号)、九州海上旅客運送業最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第6号)及び九州漁業(大中型まき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第8号)の改正について答申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に九州運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号8120013福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号」あて提出されたい。
「 268700 円」 を 「 279700 円」 に、 部 員「210100円」を「221100円」に、ただし書の海 上 経 歴 3 年 未 満 の 部 員 「 200800 円」 を「211800円」に改正することが適当である。
2.九州海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。
)「263400円」を「273400円」に、部員「197000円」を「208000円」に改正することが適当である。
3.九州漁業(大中型まき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、「213300円」を「224000円」に改正することが適当である。
国 家 試 験令和八年度林業普及指導員資格試験の実施について森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第九十三条の規定に基づき、令和八年度に実施する林業普及指導員資格試験について次のように公告する。
令和八年四月六日一 試験の方法農林水産大臣 鈴木 憲和令和8年4月6日 試験の区分 試験は、次に掲げる区分ごと九州運輸局長 日向 弘基九州地方交通審議会の意見(要旨)1.九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。
)「268700円」を「279700円」に、ただし書の課程修了後 の 勤 務 期 間 が 一 定 の 期 間 に 満 た な い 職 員「 252250 円」 を 「 263250 円」 に、 は し け 長に行う。
ア 林業一般イ 地域森林総合監理 試験は、筆記試験及び口述試験とする。
試験は、専門的知識、常識その他林業普及指導員として必要な能力について行う。
筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることができない。
令和 年 月 日 月曜日官報第 号二筆記試験の実施期日及び場所の一部を改正する省令(平成十七年農林水九その他四受験資格森林法施行規則第九十一条及び第付用メールアドレス(rinya̲jinzai@maff.
令和8年4月6日他の事情により変更することがある。
ア提出方法メール送信とする。
宛先は受に必要な事項を次のとおり公告する。

実施期日令和八年十月二十六日(月)か類岡山県、福岡県及び熊本県できる。


実施期日及び場所は、受験者の数その

受験願書及び添付書類の提出方法等

場所北海道、岩手県、東京都、愛知県、分の受験者としての取扱いを希望することが官の指定する日受験願書の提出に際して、併せて一

アの区ら十一月二十七日(金)までの間で林野庁長

併願による受験一

イの区分の受験者は三口述試験の実施期日及び場所の改姓又は改名があったことを証明する書び熊本県ウア及びイに掲げる書類の証明事項として注

実施期日及び場所は、受験者の数その受験者の現在の氏名と異なる氏名が記載さ他の事情により変更することがある。
れている場合にあっては、戸籍抄本その他東京都、愛知県、大阪府、岡山県、福岡県及書

場所北海道、岩手県、福島県、群馬県、員資格試験の合格証書の写し又は合格証明日(水)用を受ける場合にあっては、林業改良指導

実施期日令和八年八月四日(火)及び五産省令第五号)附則第二条の経過措置の適中小企業診断士試験に関する公告断士試験を実施する期日、場所その他試験の実施の規定に基づき、令和8年度における中小企業診(平成12年通商産業省令第192号)第39条第2項中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則せメールを送信することとする。
ドレス(rinya̲jinzai@maff.
go.
jp)に問合な点がある場合は、五

アの受付用メールア/sidou/fukyuuannai.
htm)を確認し、不明lページ(https://.
www.
rinyamaff.
go.
jp/j/ken̲

受験資格、受験手続等の詳細については、林野庁ホームページに掲載する受験案内の提出時にその旨を申し出ることとする。

受験に際し、身体の障がいその他の理由により特別の措置を希望する者は、受験願書の指定した期限までに補正が行われないときる。
良指導員資格試験合格者が森林法施行規則めに使用する。
イ森林法施行規則第九十一条第一項第一号八個人情報の取扱い受験願書及び添付書類にし、かつ、大学院を修了していない林業改適正に管理し、試験実施事務及び七の登録のたイからハまでのいずれかに掲げる職務に従記入された個人情報は、個人情報の保護に関す事した期間を通算した期間が二年以上に達る法律(平成十五年法律第五十七号)に基づき、掲げる書類総合監理士として登録する。
は、受験願書を受理しない。
七地域森林総合監理区分に合格した者の登録ア森林法施行規則第九十四条第一項各号に林野庁長官は一

イの区分に合格した者を森林ようとする者は、受験願書に次に掲げる書類する。
いて、受験資格を満たしていることが確認でる。
当該不備の補正を求める。
この場合において、公表するとともに、合格者に合格証書を交付すきない等試験実施事務に支障があるときは、六合格者の発表口述試験施行後一箇月以内に受験願書又は添付書類に不備がある場合にお注

通知時期は事情により変わることがあ@maff.
go.
jp)宛てに提出するものとする。
者に通知する。
アの受付用メールアドレス(rinya̲jinzaiは、令和八年十月上旬に筆記試験に合格した(以下「添付書類」という。
)を添えて、五

口述試験の通知口述試験の実施期日等

受験願書及び添付書類の提出試験を受けは、受験票を交付し、筆記試験の場所を通知からダウンロードするものとする。

受験票の交付受験願書を受理したときmaff.
go.
jp/j/ken̲sidou/fukyuuannai.
htm)l/る受験案内のページ(https://www.
rinya.
一)に問合せることとする。
導課普及教育班(〇三(三五〇二)五七二

受験願書等の入手方法受験願書並びに森パスワードを送信することとする。
る履歴書及び同項第三号に掲げる証明書の用令和八年五月八日(金)までとする。
交付するほか、林野庁ホームページに掲載すできない場合は、林野庁森林整備部研究指紙は、林野庁森林整備部研究指導課においてウその他特段の事情によりメールが使用林法施行規則第九十四条第一項第一号に掲げイ受付期間令和八年四月六日(月)からと。
五受験手続九十二条に定める受験資格を有する者であるこファイルはパスワードを付し、別メールで及指導員資格試験受験願書」とする。
添付go.
jp)とし、件名は「令和八年度林業普Ⅰ.第1次試験び令和8年8月2日(日曜日)だれでも受験することができる。
2試験期日令和8年8月1日(土曜日)及1受験資格年齢、性別、学歴等に関係なく、経済産業大臣赤澤亮正まで6受験手数料15100円(木曜日)から令和8年5月27日(水曜日)社団法人日本中小企業診断士協会連合会

受験申込受付期間令和8年4月23日5試験の実施に関する事務を行う機関一般76受験手数料17200円受験申込受付期間及び受験申込方法社団法人日本中小企業診断士協会連合会大阪、広島、松山、福岡、那覇の各地区5試験の実施に関する事務を行う機関一般4試験地札幌、仙台、東京、名古屋、金沢、

財務・会計企業経営理論経済学・経済政策ト)経営法務経営情報システム中小企業経営・中小企業政策運営管理(オペレーション・マネジメンものとする。
筆記の方法により行う。
により当該試験科目を免除することができるの科目に合格した者に対して、その者の申請年度若しくは令和7年度の第1次試験の一部なお、他の国家試験の合格者等又は令和6広島、福岡の各地区4試験地札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、を行う。
ができる者。
32試験期日令和8年10月25日(日曜日)試験科目及び試験の方法第2次試験は、について、短答式又は論文式による筆記試験中小企業の診断及び助言に関する実務の事例より第1次試験の合格を経ずに受験すること令第79号)附則第5条第1項第2号の規定にの一部を改正する省令(平成17年経済産業省小企業診断士の登録等及び試験に関する規則事業の実施に関する基準を定める省令及び中の第1次試験に合格した者又は中小企業支援1受験資格令和7年度若しくは令和8年度Ⅱ.第2次試験案内を参照すること。
ページで公表する中小企業診断士第1次試験法人日本中小企業診断士協会連合会がホーム3試験科目及び試験の方法第1次試験は、通知書をオンラインにより交付する。
次に掲げる科目について、多肢選択式による9その他試験の詳細については、一般社団の受験番号を掲載する。
本中小企業診断士協会連合会から科目合格また、科目合格者には、一般社団法人日連合会のホームページにおいて科目合格者に、一般社団法人日本中小企業診断士協会

科目合格者令和8年9月1日(火曜日)インにより交付する。
合格者の受験番号を掲載する。
小企業診断士第1次試験合格証書をオンラ法人日本中小企業診断士協会連合会から中また、第1次試験合格者には、一般社団

第1次試験合格者令和8年9月1日診断士協会連合会のホームページにおいて(火曜日)に、一般社団法人日本中小企業8合格発表り支払うこと。
診断士協会連合会が指定する決済方法によ済事務手数料を一般社団法人日本中小企業うとともに、受験手数料及びオンライン決申込システムにおいて受験申込手続きを行業診断士協会連合会が提供するオンライン込受付期間内に、一般社団法人日本中小企

受験申込方法Ⅰの7

に掲げる受験申 7 受験申込受付期間及び受験申込方法 受験申込受付期間 令 和 8 年 9 月 1 日(火曜日)から令和8年9月18日(金曜日)まで 受験申込方法 Ⅱの7に掲げる受験申込受付期間内に、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が提供するオンライン申込システムにおいて受験申込手続きを行うとともに、受験手数料及びオンライン決済事務手数料を一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が指定する決済方法により支払うこと。
8 合格発表 令和9年1月13日(水曜日)に、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会のホームページにおいて合格者の受験番号を掲載する。
また、第2次試験合格者には、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会から中小企業診断士第2次試験合格証書をオンラインにより交付する。
9 その他 試験の詳細については、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会がホームページで公表する中小企業診断士第2次試験案内を参照すること。
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令失踪に関する届出の催告除 権 決 定破産手続開始 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令 破産手続廃止号

第報官日曜月日





和令

破産手続終結



第報官日曜月日





和令 破産手続終結及び免責許可決定号

第報官日曜月日





和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日



第報官日曜月日





和令令和7年(ヒ)第2086号東京都渋谷区神宮前5丁目21番3号清算株式会社 株式会社Lycka1 決定年月日 令和8年3月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第30号東京都青梅市長淵5丁目251番地清算株式会社 株式会社バイカダイイングワークス1 決定年月日 令和8年3月25日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所立川支部民事第4部事業譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可令和7年(再)第34号東京都港区芝2丁目1番30号再生債務者 中央建設株式会社決定の要旨 令和8年3月6日付け事業譲渡許可申請書にかかる事業譲渡について会社法467条1項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可をする。
令和8年3月25日東京地方裁判所民事第20部再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始書面による計算報告特別清算終結令和7年(ヒ)第102号北海道士別市武徳町44線東7号清算株式会社 株式会社道北企画代表清算人 中島 英利1 決定年月日 令和8年3月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
旭川地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第13号栃木県足利市堀込町3043番地の3清算株式会社 株式会社なかむら1 決定年月日 令和8年3月23日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
宇都宮地方裁判所第1民事部令和7年(ヒ)第2079号東京都港区新橋3丁目11番8号 オーイズミ新橋第2ビル4F清算株式会社 TS株式会社1 決定年月日 令和8年3月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2081号東京都中央区入船1丁目6番3号朝日八丁堀マンション606清算株式会社 株式会社VOCE1 決定年月日 令和8年3月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部 号

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和令



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和令 号

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和令



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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 号

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和令



第報官日曜月日





和令 給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取号

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和令

給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告



第報官日曜月日





和令令和 年 月 日 月曜日官報第 号する異議の催告所有者不明建物管理命令に関令和八年四月六日東京都港区南麻布一丁目一八番四号掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁一四五頁(号外第一四八号)札幌市中央区南一条東一丁目二番地の一(乙)あすなろ道路株式会社代表取締役鎌田修治(甲)株式会社佐藤渡辺済。
(乙)掲載官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年四月六日八号スプリングレタス合同会社東京都中央区勝どき四丁目六番一

二〇二代表社員本田春菜ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更後の商号は、MORIKOBO株式会代表社員並木秀一大樹合同会社この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和八年四月六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
横浜市保土ケ谷区境木本町三八番八号ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員足立信也合同会社アクトウェル載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更後の商号は大樹株式会社とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし恵比寿ビジネスタワー一〇F東京都渋谷区恵比寿一丁目一九番一九号〇一号代表社員李斌合同会社メカリンク令和八年四月六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
令和八年四月六日東京都港区虎ノ門三丁目一九番一〇

一五載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合併公告ました。
会社その他の公告組織変更公告組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年四月六日令和八年四月六日載の