〇駆動補助機付自転車の型式認定番号(同一二五)

令和 年 月 日 木曜日難民のための食料及び栄養補助食品た件(国土交通五一三)

計画との間の書簡の交換に関する件贈与に関する日本国政府と世界食糧害に対する強

性強化計画のためのミュニティの小規模農家のための災へのアクセス改善並びにホストコ(同五一四)〇都市計画に関する件〇特定社会基盤事業者を指定した件官庁登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃(関東地方整備局一五〇)止、登録包括信用購入あつせん業者(外務一二二)〇道路に関する件(同一五一、一五二)の営業の廃止関係

〇バングラデシュ人民共和国における南東部におけるミャンマーからの避務の変更認定に関する件第三条第一項に規定する時刻認証業(総務一六八)

〇特定社会基盤事業者の指定を解除し諸事項(農林水産四七七〜四八四)書簡の交換に関する件(同一二六)〇保安林の指定をする件〔公告〕〇時刻認証業務の認定に関する規程第対策計画のための贈与に関する日本(北海道運輸局最低賃金公示二、東北五条第二項において準用する同規程国政府と国際連合児童基金との間の同二)

た件(同一四)官〇普通自転車の型式認定番号を指定しを指定した件(国家公安委一三)

おける子供及び若者の薬物使用防止る公示〇サモア独立国及びフィジー共和国に船員の特定最低賃金の改正決定に関す報〔その他告示〕との間の書簡の交換に関する件労働する日本国政府とサモア独立国政府四国地方整備局公示(四国地方整備局)令(総務五八)

〇サモア独立国政府に対する贈与に関関東地方整備局公示(関東地方整備局)〇郵便法施行規則の一部を改正する省(同一二四)

東北地方整備局公示(東北地方整備局)

第 号〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)の間の書簡の交換に関する件関する日本国政府と国際移住機関との食料供給強化計画のための贈与に〇マーシャル諸島共和国における地域官庁事項〔官庁報告〕めの贈与に関する日本国政府と国際〔人事異動〕連合難民高等弁務官事務所との間の書簡の交換に関する件(同一二三)

法務省財務省厚生労働省

難民のための生活環境改善計画のた南東部におけるミャンマーからの避〇バングラデシュ人民共和国における〔国会事項〕

相続、公示催告、失踪、破産、再生裁判所関係会社その他



〇 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

〇国家公安委員会告示第十三号〇国家公安委員会告示第十四号令和八年四月二日国家公安委員会委員長赤間二郎令和八年四月二日国家公安委員会委員長赤間二郎(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する。
年国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する。
転車の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四規則第三十九条の二第五項の規定により令和八年三月十一日付けをもって次のとおり駆動補助機付自規則第三十九条の二第五項の規定により令和八年三月十一日付けをもって次のとおり普通自転車の型道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の三第三項において準用する同道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の七第三項において準用する同その他告示附則備考表中の[]の記載は注記である。
る。この省令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行す[2略]二[略][2同上]二[同上]記載されていることを確認すること。
載されていることを確認すること。
交N26

36電動アシスト自転車長谷川工業株式会社CS600江戸堀センタービル14F大阪府大阪市西区江戸堀2



1交N26

35FESGLIDEホダカ株式会社TB

26

012埼玉県越谷市流通団地1



9交N26

34電動アシスト自転車21テクノロジー株式会社TO206福岡県福岡市博多区千代3



13交N26

33ブリヂストンアシスタブリヂストンサイクル株式会社B83埼玉県上尾市中妻3丁目1番地の1法により適正に送達されたこと及びそのにより適正に送達されたこと及びその送交N26

32ブリヂストンアシスタブリヂストンサイクル株式会社送達に関する事項が送達報告書に適正に達に関する事項が送達報告書に適正に記B81埼玉県上尾市中妻3丁目1番地の1法第百三条から第百六条までに掲げる方第百三条から第百六条までに掲げる方法という。
)により、当該郵便物が民事訴訟いう。
)により、当該郵便物が民事訴訟法RL32M下この条及び次条において「送達報告書」の条及び次条において「送達報告書」と交N26

31RL32M法律第百九号)第百条第一項の書面(以法律第百九号)第百九条の書面(以下こ

した者が作成した民事訴訟法(平成八年した者が作成した民事訴訟法(平成八年RL32Sに掲げるところにより行うものとする。
一特別送達の取扱いをする郵便物を送達一特別送達の取扱いをする郵便物を送達交N26

30RL32S第十六条法第五十八条第二号の認証は、次第十六条[同上]1FZC632社大阪府柏原市片山町13

13社大阪府柏原市片山町13

13パナソニックサイクルテック株式会社大阪府柏原市片山町13

13パナソニックサイクルテック株式会(特別送達の取扱いに係る認証の方法)(特別送達の取扱いに係る認証の方法)交N26

291FZC632パナソニックサイクルテック株式会改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定交N26

28電動アシスト自転車長谷川工業株式会社S

01B

IS江戸堀センタービル14F大阪府大阪市西区江戸堀2



1一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月二日郵便法施行規則の一部を改正する省令総務大臣林芳正A

90E交N26

27電動アシスト自転車90E省令〇総務省令第五十八号民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行に伴い、郵便法施行規則の交N26

26電動アシスト自転車BM

GL203C東京都八王子市万町10番地1株式会社ネクストゲーション型式認定番号駆動補助機付自転車の名称及び型式認定を受けた者の氏名及び住所CityDistrict,XiamenRoomnyuan601,No.32

5XiRoad,JimeichnologyCo.,LtdXiamenDianyueTe 型式認定番号普通自転車の名称及び型式認定を受けた者の氏名及び住所交 A2626 電動アシスト自転車BMGL203C株式会社ネクストゲーション東京都八王子市万町10番地1交 A2627 電動アシスト自転車 90EA90E交 A2628 電動アシスト自転車S01BIS交 A2629 1FZC6321FZC632交 A2630 RL32SRL32S交 A2631 RL32MRL32M交 A2632 ブリヂストンアシスタB81交 A2633 ブリヂストンアシスタB83交 A2634 電動アシスト自転車TO206交 A2635 FESGLIDETB26012〇総務省告示第百六十八号Xiamen Dianyue Technology Co.
,LtdRoom 601, No.
325 Xinyuan Road,Jimei District, Xiamen City長谷川工業株式会社大阪府大阪市西区江戸堀211江戸堀センタービル14Fパナソニック サイクルテック株式会社大阪府柏原市片山町1313パナソニック サイクルテック株式会社大阪府柏原市片山町1313パナソニック サイクルテック株式会社大阪府柏原市片山町1313ブリヂストンサイクル株式会社埼玉県上尾市中妻3丁目1番地の1ブリヂストンサイクル株式会社埼玉県上尾市中妻3丁目1番地の121テクノロジー株式会社福岡県福岡市博多区千代3313ホダカ株式会社埼玉県越谷市流通団地119時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第五条第二項において準用する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の時刻認証業務の変更を令和八年三月十六日付けで認定したので、同規程第五条第二項において準用する同規程第三条第四項の規定に基づき公示する。
芳正令和八年四月二日総務大臣 林1 変更認定に係る時刻認証業務の名称 アマノタイムスタンプサービス31612 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 28a5a323d7237934d28795c357dbc5780332c5615 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) 7b0207bd31416 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子fc30616df936322ac740b8defe717b72e64ee64465b9bcfcd452証明書(その3)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 3c98b31570ac43983e1234fba2714f15dae849307 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その3)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) d2acc1c9db4f8 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子ff18f4a906213708fff6d36e7c59782be4ba001a9367e522b5ef証明書(その4)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 7541a64e681f05c10444904f3499355772fcea069 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その4)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) 2f3c44e329fc10 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子e566b0cfefe49b1ddd0f8005a38a3579c9b190dec2346cf09e5e証明書(その5)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 58829e051fc46706ff29545a696e5a364f501e7911 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その5)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) 9176a8d46b0b04a71a043bc1959028faa3f7868a73a70e9e15261068ca532bfb12 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人番号 302000101936513 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称 アマノ株式会社14 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記 Amano Corporation15 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275番地〇外務省告示第百二十二号令和八年三月四日にダッカで、バングラデシュ人民共和国における南東部におけるミャンマーからの避難民のための食料及び栄養補助食品へのアクセス改善並びにホストコミュニティの小規模農家のじんための災害に対する強間に行われた。
1 協力の目的及び内容 南東部におけるミャンマーからの避難民のための食料及び栄養補助食品へ性強化計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画とのじんのアクセス改善並びにホストコミュニティの小規模農家のための災害に対する強施するために必要な生産物及び役務の購入性強化計画を実2 贈与額 十億五千万円3 署名者本日世界食糧計画側 シモーヌ・パーチメント在バングラデシュ事務所長代理側 齋田伸一在バングラデシュ大使令和八年四月二日〇外務省告示第百二十三号外務大臣 茂木 敏充令和八年三月五日にダッカで、バングラデシュ人民共和国における南東部におけるミャンマーからの避難民のための生活環境改善計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合難民高等弁務官事務所との間に行われた。
1 協力の目的及び内容 南東部におけるミャンマーからの避難民のための生活環境改善計画を実施3 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子するために必要な生産物及び役務の購入証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) d5e90557a1fc4 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子487a10f862a576ad1502daf3b3c573a47107db5d06aac706db60証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 10a1ba78aa46db49878bd976dfba2dbda07487cc2 贈与額 四億円3 署名者日国際連合難民高等弁務官事務所側 イボ・フライセン在バングラデシュ事務所代表側 齋田伸一在バングラデシュ大使本令和八年四月二日外務大臣 茂木 敏充号

第報官日曜木日





和令

令和 年 月 日 木曜日第 号

1主伐に係る伐採種は、定めない。
備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)る。


立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件分に限る。
)水源の涵かん養一保安林の所在場所大分県玖珠郡九重町大字恵良字乙見良津一二三八の二(次の図に示す部は、次のとおりとする。
の図面及び関係書類を大分県庁及び九重町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間農林水産大臣鈴木憲和3間伐その他特別の場合の伐採に係るものの図面及び関係書類を大分県庁及び日田市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町役務の購入32署名者贈与額九億九千八百万円日本側田島浩志在フィジー大使国際連合児童基金側令和八年四月二日ヘイミッシュ・ヤング太平洋島嶼しよ国代表外務大臣茂木敏充〇農林水産省告示第四百七十七号2主伐として伐採をすることができる立木協力の目的及び内容官1止対策計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合児童基金との間に行われた。
子供及び若者の薬物使用防止対策計画を実施するために必要な生産物及び報令和八年四月二日貿易大臣〇外務省告示第百二十六号外務大臣茂木敏充サモア側ラアウリアレマリエトア・レウアテア・ポラタイバオ・フォシ・シュミット首相兼外務令和八年三月三日にスバで、サモア独立国及びフィジー共和国における子供及び若者の薬物使用防432意する生産物及び役務の購入贈与額四億三千六百万円署名者日本側鈴木亮太郎在サモア大使贈与の供与期限令和十年二月二十九日がサモア独立国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合の指定をする。
令和八年四月二日三二指定施業要件

立木の伐採の方法一三二九、一三三〇指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所大分県日田市大字大肥字瀬部一三二四、一三二六の一、一三二六の二、農林水産大臣鈴木憲和1次の森林については、主伐は、択伐による。
字瀬部一三二六の二(次の図に示す部分備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第四百七十九号の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和八年四月二日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町に限る。
)ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐令和八年二月二十六日にアピアで、サモア独立国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換

立木の伐採の方法〇外務省告示第百二十五号令和八年四月二日外務大臣茂木敏充321署名者贈与額二億三百万円日本側相馬弘尚在マーシャル大使国際移住機関側ヒラリー・バンダウェイ在マーシャル支所長協力の目的及び内容地域の食料供給強化計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入めの贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際移住機関との間に行われた。
令和八年二月二十四日にマジュロで、マーシャル諸島共和国における地域の食料供給強化計画のたに限る。
)三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所大分県佐伯市大字堅田字四七一二(以上三筆について次の図に示す部分山中四六八六、四六八七、四七〇六・四七一一・農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年四月二日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養三、一九〇五の四、一九〇五の六一保安林の所在場所大分県佐伯市宇目大字南田原字上

葉一八二三の一、字ザレ一九〇五の農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年四月二日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木分県庁及び玖珠町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養の指定をする。
令和八年四月二日四日市字妙見石三二七〇の一、三二七〇の二一保安林の所在場所大分県玖珠郡玖珠町大字農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林〇農林水産省告示第四百八十一号〇外務省告示第百二十四号〇農林水産省告示第四百七十八号〇農林水産省告示第四百八十号 二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第四百八十二号〇農林水産省告示第四百八十四号〇国土交通省告示第五百十三号

令和 年 月 日 木曜日官報第 号及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養又字道ノ入沢三一六七、三一六八一保安林の所在場所栃木県那須郡那珂川町矢農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年四月二日〇農林水産省告示第四百八十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)木県庁及び那須町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法五九七三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和八年四月二日一保安林の所在場所栃木県那須郡那須町大字大和須字黒田沢五一一の一、五一二、五三四、農林水産大臣鈴木憲和

立木の伐採の限度次のとおりとする。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和八年四月二日関東地方整備局長橋本雅道ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐三(次の図に示す部分に限る。
)る。
)、四五五三、四五五七、字古里四七〇(以上三筆について次の図に示す部分に限字杭長迫四五五二・四五五八・四五六二三(次の図に示す部分に限る。
)、四四五六、六の一、四四四六の二、字古里大平四四七四三九の一、四四四二、四四四三、四四四る。
)、四四三四、四四三七、四四三八、四上二筆について次の図に示す部分に限る。
字上風破キ四四四〇・四四四六の四(以令和八年四月一日〇関東地方整備局告示第百五十号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の使用の部分なし〇関東地方整備局告示第百五十一号四三二一事業地事業施行期間自令和八年四月二日至令和十六年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称東松山都市計画道路事業三・五・十四本町通線収用の部分埼玉県東松山市神明町一丁目及び神明町二丁目並びに若松町一丁目地内令和八年四月二日施行者の名称埼玉県関東地方整備局長橋本雅道たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし1次の森林については、主伐は、択伐によ三特定社会基盤事業者の指定をした日五三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備五、字下拂四六三九、字古里四七〇三、四七〇五九まで、四五六一から四五六三まで、四五六一特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名称及び住所二特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会基盤事業の種類株式会社日新神奈川県横浜市中区尾上町六丁目八十一番地令和八年四月二日国土交通大臣金子恭之港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業四五五一から四五五五まで、四五五七から四五の規定に基づき、次のとおり公示する。
七〇、四四七二、四四七三、字杭長迫四五二八、号)第五十条第一項の規定に基づき、次の者を特定社会基盤事業者として指定したので、同条第二項四四五五、四四六一の二、四四六六の一、四四経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三の二、四四五二、四四五四の一、四四五四の二、〇国土交通省告示第五百十四号四四四七、四四四八、四四五一の一、四四五一里大平四四五六(次の図に示す部分に限る。
)、四五の二、四四四六の三、四四四六の四、字古四四三九の一、四四三九の二、四四四〇、四四について次の図に示す部分に限る。
)、四四三七、三令和八年四月一日四特定社会基盤事業者の指定の解除をした日令和七年五月一日特定社会基盤事業者の指定の解除を受けた者の当該指定の日上風破キ四四三四・四四三八・四四四二・四四二特定社会基盤事業者の指定の解除に係る特定社会基盤事業の種類四三・四四四六の一・四四四六の二(以上六筆港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業の指定をする。
令和八年四月二日一保安林の所在場所長崎県長崎市高浜町字向峠四〇六六の一、四〇六九、四〇七〇の一、字農林水産大臣鈴木憲和一特定社会基盤事業者の指定の解除を受けた者の名称及び住所株式会社日新神奈川県横浜市中区尾上町六丁目八十一番地いて準用する同法第五十条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月二日国土交通大臣金子恭之号)第五十一条の規定に基づき、次の者の特定社会基盤事業者の指定を解除したので、同条後段にお経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三る。
)備え置いて縦覧に供する。
)供用開始の期日令和八年四月二日木県庁及び那珂川町役場に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を長崎県庁及び長崎市役所に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ四号那須塩原市三区町五番九から同市西三島三丁目一八三番三二七地先まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)都宮国道事務所関東地方整備局及び同局宇 令和 年 月 日 木曜日第 号

〇関東地方整備局告示第百五十二号議案通知書受領規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二日から二週間一般の縦覧に供する。
決した旨の通知書を受領した。
運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の三月三十一日参議院から、次の本院提出案を可関東地方整備局長橋本雅道正する法律案の標準に関する法律の一部を改正する法律締結について承認を求めるの件部を改正する法律を求めるの件公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの正する法律案地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律る法律の一部を改正する法律案願により本職を免ずる(三月三十一日)一名発議)正する法律科学技術・イノベーション創出の活性化に関す院調査局調査員勝部雄地方税法の一部を改正する法律案(伊藤孝恵外する外務公務員の給与に関する法律の一部を改在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務の一部を改正する法律所得税法等の一部を改正する法律関税定率法等の一部を改正する法律正する法律るために必要な財源の確保に関する特別措置法律東日本大震災からの復興のための施策を実施すの発行の特例に関する法律の一部を改正する法財政運営に必要な財源の確保を図るための公債運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改千十六年十月六日にモントリオールで署名され国際民間航空条約第五十条⒜の改正に関する二定書の締結について承認を求めるの件(法務調査室首席調査員)衆議一名発議)正に関する二千十六年十月六日にモントリオーた議定書及び国際民間航空条約第五十六条の改報告書受領求めるの件第一追加議定書及び万国郵便条約の第二追加議辞令合一般規則の第五追加議定書、万国郵便条約のする基本指針の変更の報告便連合一般規則の第四追加議定書、万国郵便連する同条第四項の規定に基づく国民の保護に関万国郵便連合憲章の第十二追加議定書、万国郵置に関する法律第三十二条第六項において準用めるの件武力攻撃事態等における国民の保護のための措ルで署名された議定書の締結について承認を求三月三十一日内閣から次の報告書を受領した。
一二号)所得税法の一部を改正する法律案(伊藤孝恵外を改正する法律案(伊藤孝恵外一名発議)特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部に送付した。
議案送付(予備審査)三月三十一日議長は、次の議員提出案を衆議院科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四一号)放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を定書の締結について承認を求めるの件(閣条第

道路の区域路線名四号令和八年四月二日道路の種類一般国道区間四五番二までから同市西富山字接骨木道東一那須塩原市三区町六三一番六一

図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所官地方交付税法等の一部を改正する法律施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実納付金の納付に関する臨時措置法日本中央競馬会法の一部を改正する法律高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一を奏上した旨の通知書を受領した。
地方税法等の一部を改正する法律報法律公布奏上通知書受領三月三十一日参議院議長から、次の法律の公布衆議院国会事項間の条約の締結について承認を求めるの件ルギス共和国との間の協定の締結について承認に脱税及び租税回避の防止のための日本国とキ所得に対する租税に関する二重課税の除去並び刑事に関する共助に関する日本国とカナダとのりである。
三月三十一日内閣から提出した議案は次のとお議案提出求めるの件の通知書を受領した。
承認を求めるの件送付通知書受領認することを議決した次の件を内閣に送付した旨三月三十一日参議院議長から、国会において承放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を後前BABA後別変更前一四・〇〇〜四六・〇〇〇・〇〇〜九三・六二三・八五〇三・五三〇一四・〇〇〜四六・〇〇メートル〇・〇〇〜九三・六二三・八五〇三・五三〇キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考認することを議決した旨の通知書を受領した。
又同日参議院から、本院の送付した次の件を承する外務公務員の給与に関する法律の一部を改在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務の一部を改正する法律案所得税法等の一部を改正する法律案関税定率法等の一部を改正する法律案るために必要な財源の確保に関する特別措置法めるの件(閣条第一一号)第一追加議定書及び万国郵便条約の第二追加議合一般規則の第五追加議定書、万国郵便条約の便連合一般規則の第四追加議定書、万国郵便連万国郵便連合憲章の第十二追加議定書、万国郵ルで署名された議定書の締結について承認を求正に関する二千十六年十月六日にモントリオーた議定書及び国際民間航空条約第五十六条の改千十六年十月六日にモントリオールで署名され国際民間航空条約第五十条⒜の改正に関する二の発行の特例に関する法律の一部を改正する法を求めるの件(閣条第九号)律案環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの東日本大震災からの復興のための施策を実施す締結について承認を求めるの件(閣条第一〇号)部を改正する法律案の標準に関する法律の一部を改正する法律案財政運営に必要な財源の確保を図るための公債公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数日本中央競馬会法の一部を改正する法律案高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一納付金の納付に関する臨時措置法案施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫議案受領(予備審査)る法律案(閣法第四二号)ルギス共和国との間の協定の締結について承認に脱税及び租税回避の防止のための日本国とキ所得に対する租税に関する二重課税の除去並び条第八号)間の条約の締結について承認を求めるの件(閣刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの三月三十一日内閣から次の議案が送付された。
農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正す出案を可決した旨の通知書を受領した。
地方税法等の一部を改正する法律案地方交付税法等の一部を改正する法律案案又同日参議院から、本院の送付した次の内閣提地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律議事日程第七号参議院午後五時本会議令和八年三月三十一日(火曜日)

議案提出閣提出、衆議院送付)第一地方税法等の一部を改正する法律案(内自動車の運転により人を死傷させる行為等の処三月三十一日内閣から次の議案が提出された。
令和 年 月 日 木曜日報第 号官案を承認することを議決した旨衆議院に通知しまた、同日本院は、衆議院送付の次の内閣提出の発行の特例に関する法律の一部を改正する法財政運営に必要な財源の確保を図るための公債正する法律案正する法律案(衆第四号)審査報告書する外務公務員の給与に関する法律の一部を改運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務部を改正する法律案(閣法第八号)審査報告書参議院議員牧山ひろえ提出令和八年四月以降の求めるの件(閣承認第一号)審査報告書三月三十一日内閣から次の答弁書を受領した。
放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を次のように定める。
令和八年三月三十一日する答弁書(第一九号)案(衆第五号)審査報告書高等学校等就学支援金の支給に関する質問に対地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律裁判官弾劾裁判所裁判長職務代行答弁書受領(第二六号)れた。
三月三十一日議員から次の質問主意書が提出さ準備期間が極めて短い中で執行された衆議院議員総選挙に関する質問主意書(牧山ひろえ提出)案質問主意書提出た旨衆議院に通知した。
運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改また、同日本院は、次の衆議院提出案を可決し正する法律案地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律求めるの件た。
放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を律案(閣法第一号)審査報告書号)審査報告書六号)審査報告書(閣法第九号)審査報告書の標準に関する法律の一部を改正する法律案公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第正する法律案(閣法第一〇号)審査報告書する外務公務員の給与に関する法律の一部を改在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三報告書受領求めるの件裁判官弾劾裁判所規則の一部を改正する規則裁判官弾劾裁判所規則の一部を改正する規則を受領した。
裁判官弾劾裁判所づく国民の保護に関する基本指針の変更の報告を条第六項において準用する同条第四項の規定に基る国民の保護のための措置に関する法律第三十二三月三十一日内閣から、武力攻撃事態等におけの一部を改正する法律案(閣法第二号)審査報した。
告書放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認をるために必要な財源の確保に関する特別措置法した次の件を内閣に送付し、その旨衆議院に通知東日本大震災からの復興のための施策を実施す三月三十一日国会において承認することを議決の一部を改正する法律案所得税法等の一部を改正する法律案関税定率法等の一部を改正する法律案るために必要な財源の確保に関する特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施す律案部を改正する法律案の発行の特例に関する法律の一部を改正する法財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の標準に関する法律の一部を改正する法律案公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数納付金の納付に関する臨時措置法案日本中央競馬会法の一部を改正する法律案高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一地方交付税法等の一部を改正する法律案施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実出案を可決した旨衆議院に通知した。
地方税法等の一部を改正する法律案高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一法第一二号)審査報告書日本中央競馬会法の一部を改正する法律案(閣一号)審査報告書納付金の納付に関する臨時措置法案(閣法第一答弁書(第二〇号)衆議院に通知した。
報告書提出弁書(第二一号)号)審査報告書第五号)審査報告書地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法た。
地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第四三月三十一日委員長から次の報告書を提出し勢と国際法との関係等に関する質問に対する答参議院議員

元清美提出ホルムズ海峡を巡る情部を改正する法律運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改の標準に関する法律の一部を改正する法律公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数地方税法等の一部を改正する法律地方交付税法等の一部を改正する法律高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一納付金の納付に関する臨時措置法日本中央競馬会法の一部を改正する法律施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実正する法律施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫財政運営に必要な財源の確保を図るための公債承認を求めるの件送付及び通知地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律正する法律する外務公務員の給与に関する法律の一部を改在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務の一部を改正する法律所得税法等の一部を改正する法律関税定率法等の一部を改正する法律るために必要な財源の確保に関する特別措置法律東日本大震災からの復興のための施策を実施すの発行の特例に関する法律の一部を改正する法同(福岡法務局長)同(高松法務局長)同(岡山地方法務局長)同(松江地方法務局長)同(和歌山地方法務局長)同(神戸地方法務局長)同(京都地方法務局長)同(大津地方法務局長)同(富山地方法務局長)同(長野地方法務局長)同(前橋地方法務局長)同(宇都宮地方法務局長)同(水戸地方法務局長)同(福島地方法務局長)同(盛岡地方法務局長)同(青森地方法務局長)同(釧路地方法務局長)同(名古屋法務局民事行政部長)り令和八年三月三十一日限り退職(札幌法務局長)法務事務官(札幌法務局民事行政部長)同中嶋済田石川正木山口田中三木堤西岡栗原坂武彦秀治開志正広和明秀樹秀昭典子久典佳恭亮佐藤純一玉井由紀江池口鳥丸小松康弘忠彦淳也佐々木賢草野竹村羽澤鍛冶謙治啓人政明宗宏する(各通)(関東地方更生保護委員会委員)更生保護法第十八条の規定による任期の満了によ地方更生保護委員会委員五十嵐達(東日本少年矯正医療・教育セ勤務延長の期限を令和九年三月三十一日まで延長(京都医療少年院長)同ンター長)法務技官五十嵐雅哉宮嶋芳弘法務省人事異動行する。
律(令和四年法律第四十八号)の施行の日から施この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法附則公布施行)の一部を次のように改正する。
条並びに」に改め、「並びに第百九条」を削る。
項、第百一条第二項」に、「第百六条、」を「第百六二条第三項」を「第九十九条第三項、第百条第一第四十九条第四項中「第九十九条第二項、第百裁判官弾劾裁判所規則(昭和二十四年八月十日石井準一(熊本地方法務局長)同三月三十一日本院は、衆議院送付の次の内閣提勢と重要影響事態の関係に関する質問に対する三月三十一日次の法律の公布を奏上し、その旨則議決通知参議院議員

元清美提出ホルムズ海峡を巡る情法律公布奏上及び通知裁判官弾劾裁判所規則の一部を改正する規 令和 年 月 日 木曜日官第 号東北地方整備局公示官庁事項その関係図面は、令和八年四月二日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年四月二日東北地方整備局長西村拓道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告道路の種類路線名区間上下線道路の種類路線名区間一般国道192号徳島市徳島本町1丁目5番1地先から同市徳島本町1丁目12番2までの変更後一般国道192号徳島市徳島町城内1番2から同市徳島本町1丁目12番2までの上下線変更前次のとおり公示する。
令和8年4月2日四国地方整備局長奥田晃久共同溝を整備すべき道路として指定している区域の一部を変更したので、同条第4項の規定に基づき長)同古川芳昭社会保険審査会委員に任命する(四月二日)電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線報同(鹿児島地方検察庁事務局長)福元忠良日本銀行参与に任命する

務官(最高検察庁事務局長)検察事(関東地方更生保護委員会委員)(関東地方更生保護委員会委員長)地方更生保護委員会委員

裕子(東北地方更生保護委員会委員(金沢少年鑑別所長)同(岡山少年院長)法務教官(旭川少年鑑別所長)法務技官官(加古川刑務所長)同(近畿矯正管区長)同同(北海道矯正管区長)法務事務立川泉水徳田浦方古橋晃司利夫祐子亀世徹也塩島かおり安藤博光(最高検察庁事務局会計課長)(札幌地方検察庁事務局長)同安康(名古屋地方検察庁事務局長)(熊本地方検察庁事務局長)同上田一朗(福岡地方検察庁事務局長)同立山敬太郎(岐阜地方検察庁事務局長)同上野同原和祐宏明同西川聡同(名古屋高等検察庁事務局長)(神戸地方検察庁事務局長)同(大阪地方検察庁事務局長)同(大阪高等検察庁事務局長)同(千葉地方検察庁事務局長)同(横浜地方検察庁事務局長)同(東京地方検察庁事務局長)同(東京高等検察庁事務局長)同(さいたま地方検察庁事務局長)北澤鈴木石塚髙栁高橋杉山池田池田三善洋志善雄悟昌暢孝之悟史光一和則仁二日)厚生労働省鈴木ひろみ四国地方整備局公示

占用の制限の開始の期日令和八年四月三日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
国家公務員共済組合連合会監事に任命する(四月

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に願に依り日本銀行参与を免ずる国家公務員共済組合連合会監事に任命する(以上四月一日)独立行政法人酒類総合研究所理事長に任命する松林健一郎大串憲祐長谷川一也半沢淳一

占用を制限する区域路道路線の種名類二十号一般国道相模原市緑区吉野字桜野七一四番二から同市緑区吉野字桜野七一四番三まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の(三月三十一日)その関係図面は、令和八年四月二日から二週間一般の縦覧に供する。
願に依り国家公務員共済組合連合会監事を免ずる区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
奥村穣道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する加藤勝彦令和八年四月二日関東地方整備局長橋本雅道財務省辞職を承認する(各通)(以上三月三十一日)(同)同(同)同(同)同同同(九州地方更生保護委員会委員)同長)同(近畿地方更生保護委員会委員(近畿地方更生保護委員会委員)濵田康秀石川彰鈴木庄市西元雅夫柴田由佳浦野浩昭石塚淳

占用を制限する区域路道路線の種名類四十五号一般国道関東地方整備局公示

占用の制限の開始の期日令和八年四月二日図面縦覧場所東北地方整備局及び同局南三陸沿岸国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の宮城県本吉郡南三陸町歌津字中野五番五地内

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考 労働東北運輸局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第名称住信SBIネット銀行株式会社船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示3項及び第7項の規定に基づき、東北内航鋼船運本 店 の 所 在 地東京都港区六本木三丁目2番1号北海道運輸局最低賃金公示第2号航業及び木船運航業最低賃金(平成15年東北運輸最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第局最低賃金公示第2号)、東北海上旅客運送業最登 録 番 号関東(ク)第37号3項及び第7項の規定に基づき、北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第5号)、北海道海上旅客運送業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第6号)及び北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北海道運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年4月2日北海道運輸局長 井上 健二1.北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「267950円」を「278800円」に、「251500円」を「262350円」に、「209400円」を「220250円」に、「200200円」を「211050円」に改める。
2.北 海 道 海 上 旅 客 運 送 業 最 低 賃 金 第 4 項 中「263800円」を「272300円」に、「202950円」を「211450円」に改める。
低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第3営業廃止年月日令和8年2月26日号)、東北漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第4号)及び東北漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35登録包括信用購入あつせん業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第31条の登録をした者から、法第35条の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第34条の4の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第68条の規定に基づき、次のとおり公示する。
条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭令和8年4月2日関東経済産業局長 岩田泰和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年4月2日東北運輸局長 吉田 昭二1.東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第 4 項 中 「 268650 円」 を 「 278750 円」 に、「252200円」を「262300円」に、「209550円」を「219650円」に、「200400円」を「210500円」に改める。
2.東 北 海 上 旅 客 運 送 業 最 低 賃 金 第 4 項 中「263300円」を「272100円」に、「201400円」を「209900円」に改める。
3.東北漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「219700円」を「229500円」に改める。
名称住信SBIネット銀行株式会社本 店 の 所 在 地東京都港区六本木三丁目2番1号登 録 番 号関東(包)第114号営業廃止年月日令和8年2月26日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告3.北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項4.東北漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中中「216500円」を「226500円」に改める。
「218200円」を「227700円」に改める。
附 則附 則この公示は、令和8年5月2日から効力を生ずこの公示は、令和8年5月2日から効力を生ずる。
る。公告諸事項登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の17の2の登録をした者から、法第35条の17の14の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の17の13の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第133条の12の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和8年4月2日関東経済産業局長 岩田泰号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令公 示 催 告 失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始号

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和令



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和令 号

第報官日曜木日





和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令



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和令 号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 号

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和令



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和令 号

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和令

破産手続終結 破産債権の届出期間及び一般調査期日



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和令 免責許可申立てに関する意見申述期間小規模個人再生による再生手続開始書面による計算報告号

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和令



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和令 号

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和令



第報官日曜木日





和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

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和令



第報官日曜木日





和令 小規模個人再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可会社その他の公告合併公告令和八年三月二十五日開催の甲、乙の臨時総会において、左記組合は合併して甲は、乙の権利義務一切を承継して存続し、乙は解散することを決議しました。
この決議に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、左記組合の財産目録及び貸借対照表は当該組合の主たる事務所に備え置いています。
以上、水産業協同組合法第六十九条において準用する同法第五十三条の規定により公告いたします。
令和八年四月二日青森県北津軽郡中泊町大字小泊字大山長根(甲)小泊漁業協同組合一二八番地代表理事組合長 成田 直人青森県北津軽郡中泊町大字小泊字下前二〇(乙)下前漁業協同組合七番地一代表理事組合長 永坂富士男吸収分割公告左記会社は吸収分割して甲は乙の不動産事業に関する権利義務の一部を承継し乙はそれを承継させることにいたしました。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和八年三月十一日掲載頁 九十一頁(号外第五十号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年八月二十九日掲載頁 一三〇頁(号外第一九六号)令和八年四月二日大阪市天王寺区上汐四丁目五番二六号(甲)株式会社ツーワン代表取締役 北中 達也奈良県北城郡広陵町大字平尾一一番地の一(乙)村本建設株式会社代表取締役 久米 生泰新設分割公告当社は、新設分割により新設する株式会社共栄Nexur(住所大阪市淀川区西中島三丁目一二番一五号)に対して当社の保険代理店事業に関する権利義務を承継させることにいたしましたので公告します。
当社の取締役会決議は令和八年三月二十四日に終了しております。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
http://www.
kyoueibs.
co.
jp/令和八年四月二日大阪市淀川区西中島五丁目七番一一号近畿共栄株式会社代表取締役 城田 和正号

第報官日曜木日





和令

令和 年 月 日 木曜日ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年四月二日名古屋市瑞穂区田光町二丁目三七番地の四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年四月二日静岡県熱海市銀座町八

三合同会社Woot代表社員根本隆行代表社員竹田光一朗コウテック合同会社ました。
官更後の商号は株式会社WOOTとします。
効力発生日は令和八年五月三日であり、組織変載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和八年四月二日東京都墨田区亀沢四丁目九番四号代表取締役平戸眞澄株式会社平戸製作所報組織変更公告ので公告します。
理事北川諒る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、株式会社に組織変更することにいたしなお、同日に当社の株券は無効となります。
第 号

載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年四月二日照表は主たる事務所に備え置いてあります。
田ビル三階B号室合同会社HARIKAなお、最終事業年度に係る財産目録及び貸借対大阪市西区北堀江一丁目一

二三四ツ橋養令和八年四月二日代表社員高原夏星岐阜県各務原市各務おがせ町六丁目三二八定款変更につき通知公告番地農事組合法人アグリかかみ当社は、令和八年四月十七日付で株券を発行すこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
とにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当農事組合法人は、株式会社に組織変更するこ更後の商号は株式会社HARIKAとします。
組織変更公告効力発生日は令和八年五月十一日であり組織変代表社員澤田純一ました。
マハロエステート合同会社当社は、株式会社に組織変更することにいたしルズ二

七〇二組織変更公告組織変更公告令和八年四月二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲gn代表社員株式会社ToTheT令和八年四月二日opEntertainment神奈川県横浜市都筑区北山田七

四ララヒ職務執行者坂口和ました。
合同会社BATSUMARUdesi当社は、株式会社に組織変更することにいたし名古屋市西区那古野一丁目一九

四任意清算公告お申し出下さい。
る債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内に算をいたしますので、この清算の方法に異議のあ員の同意により定めた財産の処分の方法に従い清する会社法第六六八条第一項の規定に基づき総社税理士法第四十八条の二十一第二項において準用当法人は、令和六年九月三十日をもって解散し、中〃三八〃所在地六五欄

黒一島町ハ一五黒島町ロ一五

一〃〃三七〃中終所り在か地五ら六欄

黒一島町ハ五三黒島町ロ五三

一(原稿誤り)的建造物を定める件)三六上六黒島町黒島地区ページ段行誤正定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統文部科学省告示第五十五号(地方税法施行令の規平成二十二年三月二十九日(号外第六十五号)正誤す。
令和八年四