2026年04月01日の官報
令和 年 月 日 水曜日官報第 号託の引受けの許可及び監督に関するする件(財務九五)内閣府令等を廃止する内閣府令〇犯罪による収益の移転防止に関する〇内閣総理大臣の所管に属する公益信臣の権限を指定する件の一部を改正組織規則(内閣府三二)
五項までの規定を適用しない財務大〇会計検査院事務総局事務分掌及び分〇国際事務局に対する手数料の金額に課規則及び計算証明規則の一部を改相当する本邦通貨の金額を定める件よる変更の届出があった件(同三三)〔府令・省令〕省令(財務三一)〔規則〕〇通関業法施行規則の一部を改正する(内閣府・財務一)一部を改正する命令〔省令〕〇沖縄振興開発金融公庫法施行規則の
出があった件(経済産業五二)査を行う事業所の所在地の変更の届づき、登録ガス工作物検査機関の検〇ガス事業法第百二十八条の規定に基〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定に(同一五六)総務大臣が定める額を定める告示市町村たばこ税の額の合計額として第一項に規定する前々年度の全国の〇外国政府の不動産に関する権利の取定した件(総務一五四)定する国の一部を改正する件件(同一五五)得に関する政令により財務大臣の指〇指定周波数変更対策機関を指定した改正する件(同九六)替取引業者等を指定する件の一部を大臣の指定する両替業者及び外国為三十七条第七項の規定に基づき財務法律施行令第三十三条第五項及び第〇オブジェクト識別子構成要素値を指る事務所を定める件(同二)務所において現金ですることができ書簡の交換に関する件(同一一八)日本国政府と国際移住機関との間の環境改善計画のための贈与に関するの災害に対する強
性強化及び生活難民及びホストコミュニティのため南東部におけるミャンマーからの避換に関する件(同一一七)国際連合児童基金との間の書簡の交のための贈与に関する日本国政府と難民のための複合的な人道支援計画南東部におけるミャンマーからの避る情報の公開に関する法律第十六条る件(同一一六)第一項に規定する手数料の納付を事〇バングラデシュ人民共和国における号の規定に基づき行政機関の保有すする法律施行令第十三条第三項第二〇行政機関の保有する情報の公開に関務所の場所を定める件(サイバー通信情報監理委一)和国政府との間の書簡の交換に関す与に関する日本国政府とモルドバ共ビ番組制作機材整備計画のための贈〇モルドバ公共テレビ・ラジオ局テレ簡の交換に関する件(同一一五)(同九七)
〇地方税法施行規則第十六条の四の四〇バングラデシュ人民共和国における〇サイバー通信情報監理委員会事務局〇外国為替令第二十五条第二項から第管理に関する法律第七条第二項の事〔府令〕目次〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)産・経済産業一)
第十三条の規定に基づき公文書等の際連合教育科学文化機関との間の書件(金融庁・財務・厚生労働・農林水融機関を定める件の一部を改正するする法律第十七条の規定に基づき金利用による預貯金口座の管理等に関〇預貯金者の意思に基づく個人番号の〔法規的告示〕〇公文書等の管理に関する法律施行令ための贈与に関する日本国政府と国(内閣府二九)に基づき救助実施市を指定する件〇災害救助法第二条の二第一項の規定〔その他告示〕件(環境一九)ら関東地方環境事務所長に委任する係る補助金等の交付に関するものか
就学児童の正規教育参加促進計画のける加速学習プログラムを通じた非邦共和国及び南スーダン共和国にお〇コンゴ民主共和国、ナイジェリア連の間の書簡の交換に関する件国政府とマダガスカル共和国政府と(外務一一四)
〇国家公安委員会行政文書管理規則の〇予算科目に係る補助金等の交付に関〇トアマシナ市における電力アクセス一部を改正する規則(国家公安委四)
する事務について令和八年度事業に改善計画のための贈与に関する日本正する規則(会計検査院一)
の一部を改正する件(特許庁三)(法務三〇)(以下次のページへ続く)令和 年 月 日 水曜日裁判所諸事項〔公告〕(法務省告示配六六)日本国に帰化を許可する件〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕官会計検査院内閣内閣法制局カジノ管理委員会
報第 号(防衛九五〜九八)関する告示(同五〇八)〇海上における射撃訓練を実施する件〇道路運送法施行令第四条第一項の規定に基づく指定都道府県等の指定に(同五〇七)(同五〇六)習実施機関の登録をした件〇ななせダムの建設が完了した件〔国会事項〕
相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、再生関係
〇建設業法に基づく登録監理技術者講(国土交通五〇五)
習実施機関の講習委員を変更する件会社その他(前のページより続き)特殊法人等
〇既存住宅状況調査技術者講習登録規預金保険の保険料率、日本弁護士連程により既存住宅状況調査技術者講合会令和八年度役員就任関係
〇財内務閣府省令第一号令和八年四月一日内閣総理大臣高市早苗財務大臣片山さつき法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
(昭和四十七年政令第百八十六号)第一条の三第一項第七号の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに沖縄振興開発金融公庫法施行令老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一〇内閣府令第三十三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
内閣府令次に掲げる府令は、廃止する。
附則閣府令第三十号)この府令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
府令・省令三内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十七号)二内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通年総理府令第四十二号)一内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五令和八年四月一日内閣総理大臣高市早苗内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令等を廃止する信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令等を廃止する内閣府令を次のように定める。
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、内閣総理大臣の所管に属する公益〇内閣府令第三十二号め、サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則を次のように定める。
321附則検査室に、室長を置く。
この府令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第三号通信情報取得監理課に、検査室を置く。
サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則令和八年四月一日内閣総理大臣高市早苗又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。
検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項十章の規定及びサイバー通信情報監理委員会事務局組織令(令和八年政令第九十一号)を実施するた重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第府令令和 年 月 日 水曜日官報第 号ハ[イ・ロ略]含む。
)に新たに建設されるマンション
ションの敷地(これに隣接する土地を
が除却されるとともに当該売却等マン
項第七号に規定する売却等マンション
却再生後マンション(同法第四条第二
業に係るものを除く。
)をいう。
)又は売
項第七号に規定するマンション更新事
四号に規定する再生後マンション(同
年法律第七十八号)第二条第一項第十
生等の円滑化に関する法律(平成十四
再生後マンション(マンションの再
ハ[イ・ロ同上]をいう。
)であつて、敷地面積が三百平含む。
)に新たに建設されるマンションションの敷地(これに隣接する土地を除却されるとともに、当該売却マン項第十号に規定する売却マンションがをいう。
)又は売却再建マンション(同第七号に規定する施行再建マンション十四年法律第七十八号)第二条第一項建替え等の円滑化に関する法律(平成施行再建マンション(マンションの二次のいずれかに該当すること。
二次のいずれかに該当すること。
ができる。
は、当該最低限度の数値以上とすること
容積率の最低限度を定めている場合に
三項その他の法令の規定により建築物の
法(昭和四十三年法律第百号)第八条第
こと。
ただし、地方公共団体が都市計画
る場合にあつては三分の一)以上である地を含む。
)にマンションを新たに建築す一)以上であること。
新たに建築する場合にあつては三分の該マンションの敷地(これに隣接する土に隣接する土地を含む。
)にマンションを上のマンションを除却するとともに、当とともに、当該マンションの敷地(これ限度の二分の一(現に存する一又は二以る一又は二以上のマンションを除却する二条第一項から第九項までの規定によるの規定による限度の二分の一(現に存す「
容
積
率
」
と
い
う
。)が建築基準法第五十の合計)の敷地面積に対する割合(以下
基準法第五十二条第一項から第九項までの合計)の敷地面積に対する割合が建築
物がある場合においては、その延べ面積物がある場合においては、その延べ面積一延べ面積(同一敷地内に二以上の建築一延べ面積(同一敷地内に二以上の建築る要件に該当するものとする。
る要件に該当するものとする。
務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げ務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げ第三条[略]
第三条[同上]
2令第一条の三第一項第七号に規定する主2令第一条の三第一項第八号に規定する主火建築物等)火建築物等)(令第一条の三第一項第七号に規定する耐(令第一条の三第一項第七号に規定する耐改正後改正前める。
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年大総蔵理府省令第一号)の一部を次のように改正する。
る。)。
であること。
前の敷地の面積以上であるものに限
百平方メートル未満であること(従
敷地面積が百平方メートル以上三
該当するものであること。
ンをいう。
)であつて、次のいずれかに
を含む。
)に新たに建設されるマンショ
定する売却敷地(これに隣接する土地
又は同法第二条第一項第二十三号に規
敷地面積が三百平方メートル以上
次のように改正する。
掌事項欄中「、東京地下鉄株式会社」を削り、同表第四局文部科学検査第一課の事務分掌事項欄中育推進機構及び独立行政法人男女共同参画機構」に改め、同表第三局国土交通検査第五課の事務分別表第一局財務検査第一課の事務分掌事項欄中「及び金融経済教育推進機構」を「、金融経済教(会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部改正)会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則及び計算証明規則の一部を改正する規則第一条会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)の一部をように定める。
令和八年四月一日会計検査院長原田祐平〇会計検査院規則第一号に基づき、会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則及び計算証明規則の一部を改正する規則を次の会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十二条第三項、第二十四条及び第三十八条の規定附則第九条中「氏名」を「受験番号」に改める。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
規則通関業法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第五十号)の一部を次のように改正する。
令和八年四月一日改正する省令を次のように定める。
通関業法施行規則の一部を改正する省令財務大臣片山さつき〇財務省令第三十一号通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三十条の規定に基づき、通関業法施行規則の一部を附則線は注記である。
この命令は、令和八年四月一日から施行する。
省令備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍方メートル以上であること。
「、独立行政法人国立女性教育会館」を削る。
に規定する行政文書及び同規則第十一条第七項に規定するファイル作成日が同日以後である同規則第一号中「新生信託銀行株式会社」を「SBI第二条第二項に規定する行政文書ファイルについて適用する。
新生信託銀行株式会社」に改める。
新生信託銀行株式会社」に改める。
令和 年 月 日 水曜日官21備考表中の[]の記載は注記である。
附則この規則は、令和八年四月一日から施行する。
規則第十一条第五項に規定する文書作成取得日が令和七年四月一日以後である同規則第二条第一項この規則による改正後の国家公安委員会行政文書管理規則第十二条第三項ただし書の規定は、同措置の変更等の対応を求めるものとする。
等の対応を求めるものとする。
管理者に対し、第一項の規定により定めたし、第一項の規定により定めた措置の変更るために必要があると認めるときは、文書要があると認めるときは、文書管理者に対4総括文書管理者は、前項の助言を踏まえ4総括文書管理者は、前項の助言を踏まえ
て当該行政文書ファイル等を適切に管理す
て当該行政文書を適切に管理するために必
は、この限りでない。
三年以下の行政文書ファイル等について
を求めるものとする。
ただし、保存期間が
ては、国立公文書館の専門的技術的な助言を求めるものとする。
ては、国立公文書館の専門的技術的な助言第十二条[1・2略]第十二条[1・2同上](保存期間が満了したときの措置)(保存期間が満了したときの措置)3総括文書管理者は、前項の確認に当たっ3総括文書管理者は、前項の確認に当たっ報の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前のとする。
「特定金融機関」という。
)は、次に掲げるも条に規定する行政庁が定める金融機関(以下よる預貯金口座の管理等に関する法律第十七預貯金者の意思に基づく個人番号の利用に[同上][三〜二十一略]二一[略]SBI新生信託銀行株式会社
[三〜二十一同上]二一[同上]新生信託銀行株式会社令和八年四月一日令和八年四月一日から適用する。
日から適用する。
令和八年四月一日財務大臣片山さつき蔵省告示第百一号)の一部を次のように改正し、号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一指定する件(平成二十年二月財務省告示第三十一い財務大臣の権限を指定する件(平成十年三月大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者等を二十五条第二項から第五項までの規定を適用しな五項及び第三十七条第七項の規定に基づき財務大収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第〇財務省告示第九十五号〇財務省告示第九十六号第二十五条第六項の規定に基づき、外国為替令第び第三十七条第七項の規定に基づき、犯罪による外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)(平成二十年政令第二十号)第三十三条第五項及犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令財務大臣片山さつき前文中「外国為替取引業者」を「外国為替取引線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍業者等」に改める。
第一号中「新生信託銀行株式会社」を「SBI次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定改正後改正前第 号
附則〇国家公安委員会規則第四号この規則は、公布の日から施行する。
改正する。
国家公安委員会行政文書管理規則の一部を改正する規則令和八年四月一日国家公安委員会委員長赤間二郎国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)の一部を次のように行政文書管理規則の一部を改正する規則を次のように定める。
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、国家公安委員会参画機構独立行政法人男女共同三条第三項法律第七十九号)第十参画機構法(令和七年独立行政法人男女共同一項本文共通政令第二十二条第(計算証明規則の一部改正)理・郵便局ネットワーク支援機構の項の次に次のように加える。
第二条計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)の一部を次のように改正する。
別表第一独立行政法人国立女性教育会館の項を削り、同表独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管下「対象規定」という。
)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以令和八年四月一日経済産業大臣農林水産大臣赤澤鈴木亮正憲和厚生労働大臣上野賢一郎金融庁長官伊藤豊財務大臣片山さつき経済産業省金融庁、財務省、〇厚生労働省、農林水産省、告示第一号法規的告示告示第一号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(令和七年厚生労働省、農林水産省、金融庁、財務省、三十九号)第十七条の規定に基づき、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第経済産業省令和 年 月 日 水曜日官報第 号公示する。
令和八年四月一日〇特許庁告示第三号三変更年月日令和八年四月一日二一高圧ガス保安協会変更後の事業所の所在地高圧ガス保安協会中国支部広島県広島市中区大手町二丁目八番地四号高圧ガス保安協会近畿支部高圧ガス保安協会中部支部東京都港区虎ノ門四丁目三番十三号愛知県名古屋市中区栄二丁目十番地十九号大阪府大阪市北区南森町一丁目四番地十九号登録ガス工作物検査機関の名称高圧ガス保安協会一千三百三十スイス・フラン四三二三百スイス・フラン二百スイス・フラン十五スイス・フラン二十六万四千九百円
五万九千八百円
三万九千八百円
三千円
四三二一三百スイス・フラン二百スイス・フラン十五スイス・フラン五万六千五百円
三万七千七百円
二千八百円
千三百三十スイス・フラン二
十
五
万
五
百
円
改正後改正前る規定の傍線を付した部分のように改める。
令和八年四月一日特許庁長官河西康之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。
第七十九条第一号及び第二号並びに第八十一条の規定に基づき、昭和五十三年特許庁告示第二号(国特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)関の検査を行う事業所の所在地の変更の届出があったので、同法第百六十五条第六号の規定に基づき同条第六項の規定に基づき告示し、令和八年四月一日から適用する。
ただし、令和七年度以前の予算ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百二十八条の規定に基づき、登録ガス工作物検査機交付に関する同表の下欄に掲げる事務については、関東地方環境事務所長に委任することとしたので、附則百八十一モンテネグロ令和八年四月一日第百八十号の次に次の一号を加える。
〇経済産業省告示第五十二号この告示は、令和八年四月一日から適用する。
財務大臣片山さつき〇環境省告示第十九号料については、なお従前の例による。
第二百五十五号)第十六条第一項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる予算科目に係る補助金等のう。
)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。
以下「法」とい〇財務省告示第九十七号二十七年八月大蔵省告示第千五百三十一号)の一部を次のように改正する。
定に基づき、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国(昭和外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第二条の規21附則この告示は、令和八年五月一日から施行する。
が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数この告示による改正後の規定(第三号に係る部分を除く。
)は、この告示の施行の日以後に特許庁に係る補助金等の交付に関する事務については適用しない。
経済産業大臣赤澤亮正令和八年四月一日環境大臣石原宏高補助金等の予算科目事務の内容理施設モニタリング等事業及び指定解除後の廃棄物放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金(廃棄物処付の申請の受理一法第五条の規定による補助金等の交の処理促進事業に限る。
)助事業等の遂行の命令十一法第十三条第一項の規定による補受理十法第十二条の規定による状況報告の等の交付九法第十条第三項の規定による補助金付した条件の変更八法第十条第一項の規定による補助金取消し又は決定の内容若しくはこれに等の交付の決定の全部若しくは一部の等の交付の申請の取下げの受理七法第九条第一項の規定による補助金む。
)の規定による通知六法第八条(法第十条第四項及び第十七条第四項において準用する場合を含五号の規定による指示五法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第受理四法第七条第一項第一号、第三号及び並びに同項第五号の規定による報告の第四号の規定による承認の申請の受理三法第七条第一項から第三項までの規定による補助金等の交付の条件の付加よる補助金等の交付の決定二法第六条第一項及び第三項の規定に令和 年 月 日 水曜日官報第 号
静岡県静岡市浜松市おり告示する。
令和八年四月一日サイバー通信情報監理委員会委員長近藤宏子令和八年四月一日八十六万九千円とする。
き、公示する。
令和八年四月一日東京都港区赤坂二
四
六サイバー通信情報監理委員会事務局内総務大臣林芳正法務大臣平口洋〇サイバー通信情報監理委員会告示第一号公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第七条第二項の事務所の場所を次のと公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第十三条の規定に基づき、総務大臣が定める額は、九千百三十二億二千九百更の届出があったので、同条第三項の規定に基づ年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額としての規定に基づき、認証紛争解決事業者の名称の変十三号)第十六条の四の四第一項に規定する前々(平成十六年法律第百五十一号)第十三条第一項地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項の規定に基づき、救助実施市を次の一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会内閣府令第五十七号)第三条の規定に基づき、告示する。
令和八年四月一日内閣総理大臣高市早苗とおり指定したので、同条第五項及び災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令(平成三十年三特定周波数変更対策業務を開始する日東京都中央区日本橋兜町二一
七HF日本橋兜町ビルディング六階〇内閣府告示第二十九号その他告示処分の承認知二十三法第二十五条第二項の規定による不服の申出に係る必要な措置及び通る不服の申出の受理二十二法第二十五条第一項の規定によ実施二十一法第二十三条第一項の規定による立入検査及び関係者に対する質問のに基づき、告示する。
令和八年四月一日一指定周波数変更対策機関の名称及び住所一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会二特定周波数変更対策業務を行う事務所の所在地東京都中央区日本橋兜町二一
七HF日本橋兜町ビルディング六階総務大臣林芳正〇総務省告示第百五十五号波数変更対策機関を指定したので、同条第十一項において準用する同法第三十九条の三第一項の規定の一部を変更する件(令和八年総務省告示第三十六号)に係る特定周波数変更対策業務を行う指定周電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の三第一項の規定に基づき、周波数割当計画二十法第二十二条の規定による財産のサイバー通信情報監理委員会東京都港区赤坂二丁目四番六号100215由の提示十九法第二十一条の二の規定による理加算金若しくは延滞金の徴収十八法第二十一条第一項の規定による返還を命じた補助金等又はこれに係る定による補助金等の返還の命令十七法第十八条第一項又は第二項の規又は一部の取消し十六法第十七条第一項又は第二項の規定による補助金等の交付の決定の全部助事業等の是正のための措置の命令十五法第十六条第一項の規定による補の額の確定及び通知十四法第十五条の規定による補助金等よる実績報告の受理十三法第十四条(法第十六条第二項において準用する場合を含む。
)の規定に助事業等の遂行の一時停止の命令十二法第十三条第二項の規定による補で告示する。
組織の名称令和八年四月一日住所オブジェクト識別子構成要素値総務大臣林芳正号)第三4
イの規定に基づき、次のとおりレベル4のオブジェクト識別子構成要素値を指定したの一部の施行に伴い、及びオブジェクト識別子に係る推奨通信方式(平成二年郵政省告示第七百二十九重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の〇総務省告示第百五十四号東京都港区赤坂二
四
六サイバー通信情報監理委員会事務局ので、告示する。
令和八年四月一日サイバー通信情報監理委員会委員長近藤宏子〇サイバー通信情報監理委員会告示第二号第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した第二号の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第三項指定する市指定の効力が生ずる日なった日令和八年四月一日〇総務省告示第百五十六号〇法務省告示第三十号指定周波数変更対策機関の指定を受けるとともに業務規程が認可される等業務の開始が可能とじた。
外務大臣茂木敏充を結んだ線により囲まれる海面並びにそ東経一三四度五九分五〇秒
令和 年 月 日 水曜日報第 号この交換公文は、令和八年三月五日に効力を生令和八年四月一日〇外務省告示第百十六号ルドバ共和国政府との間に行われた。
のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がモ共テレビ・ラジオ局テレビ番組制作機材整備計画令和七年十二月四日にキシナウで、モルドバ公外務大臣茂木敏充令和八年四月一日所代表学文化機関側国際連合教育科フリカ地域能力開発国際研究クェンテイン・ウォドンア代表部大使日本側関口昇アフリカ連合日本政府32署名者贈与額六億千百万円学文化機関との間に行われた。
施するために必要な生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容加速学習プログラムを通じた非就学児童の正規教育参加促進計画を実官非ダ就ン学共児和童国のに正お規け教る育加参速加学促習進プ計ロ画グのラたムめをの通贈じ与たに関する次の概要の書簡の交換が国際連合教育科民主共和国、ナイジェリア連邦共和国及び南スー令和八年三月六日にアディスアベバで、コンゴ使国際移住機関側ングラデシュ事務所代表代行ジュゼッペ・ロプレーテ在バ購入32署名者贈与額四億円機関との間に行われた。
計画を実施するために必要な生産物及び役務のめの災害に対する強じん性強化及び生活環境改善マーからの避難民及びホストコミュニティのた1協力の目的及び内容南東部におけるミャン〇外務省告示第百十八号の贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際移住に対する強じん性強化及び生活環境改善計画のためらの避難民及びホストコミュニティのための災害人民共和国における南東部におけるミャンマーか令和八年三月三日にダッカで、バングラデシュ令和八年四月一日国際連合児童基金側外務大臣茂木敏充シュ大使グラデシュ事務所代表ラナ・フラワーズ在バン令和八年四月一日ソア外務大臣外務大臣茂木敏充32入署名者贈与額二億二千六万二千円〇外務省告示第百十五号日本側齋田伸一在バングラデ区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点を順次結んだ線並びに
及び
の二地点間、毎日〇七〇〇から一九〇〇まで令和八年四月一日防衛大臣小泉進次郎
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三七度二二分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三五度三九分四九秒海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
トル以下までの間令和八年四月一日〇防衛省告示第九十五号指定する市区町村静岡県静岡市の上空で海面から高度一五、二四〇メー国土交通大臣金子恭之等を次のとおり指定したので、同条第二項の規定に基づき、公示する。
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項の規定に基づき、指定都道府県令和八年四月一日〇国土交通省告示第五百八号四条の規定により、公示する。
国土交通大臣金子恭之
住所東京都新宿区西新宿一丁目6番1号法人である場合の代表者の氏名網中啓人氏名又は名称株式会社総合資格学院法定講習センター講習業務を行う事務所の所在地東京都新宿区西新宿一丁目6番1号登録番号13令和八年四月一日登録年月日令和八年四月一日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第五百七号は、令和八年三月三十一日に完了したので、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第十に基づいて実施した大分川水系のななせダム(建設完了時において大分川ダムから名称変更)の建設昭和六十三年建設省告示第二千四百五十八号をもって公示した大分川ダムの建設に関する基本計画日本側齋田伸一在バングラデシュ大日時令和八年四月六日から同月十日までの432贈与の供与期限令和十三年十二月三十一日児童基金との間に行われた。
生産物及び役務の購入贈与の限度額二十五億三千六百万円の贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合らの避難民のための複合的な人道支援計画のため共和国政府との間に行われた。
〇外務省告示第百十七号1協力の目的及び内容トアマシナ市における令和八年三月二日にダッカで、バングラデシュ電力アクセス改善計画を実施するために必要な人民共和国における南東部におけるミャンマーか附則この告示は、令和八年四月一日から施行する。
藤阿部弘明、神保剣、平山貴士
勲、田中克之、加
石佳知、加藤阿部弘明、神保剣勲、田中克之、大名中島正夫、濱崎仁、山中誠一郎、名中島正夫、濱崎仁、山中誠一郎、シナ市における電力アクセス改善計画のための贈令和八年四月一日(一)〜(八)(略)(一)〜(八)(略)与に関する次の概要の書簡の交換がマダガスカル外務大臣茂木敏充(九)既存住宅状況調査技術者講習委員の氏(九)既存住宅状況調査技術者講習委員の氏署名者1協力の目的及び内容南東部におけるミャン〇国土交通省告示第五百六号マダガスカル側クリスティーン・ラザナマハ日本側戸島仁嗣在マダガスカル大使画を実施するために必要な生産物及び役務の購マーからの避難民のための複合的な人道支援計技術者講習として登録したので、同法第二十六条の二十三第一号の規定により、公示する。
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十六条第五項の規定により、次の機関の行う講習を監理令和八年三月四日にアンタナナリボで、トアマモルドバ側セルゲイ・ミホフ外務次官日本側山田洋一郎在モルドバ大使改正後改正前変更前の名称変更後の名称株式会社DDR変更年月日株式会社wakai〇外務省告示第百十四号令和八年一月三十日1協力の目的及び内容モルドバ公共テレビ・〇国土交通省告示第五百五号432署名者の傍線を付した部分のように改める。
るために必要な生産物及び役務の購入の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第三百十八号の一部を次のように改正する。
ラジオ局テレビ番組制作機材整備計画を実施す既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号贈与の限度額一億九千二百万円令和八年四月一日国土交通大臣金子恭之贈与の供与期限令和十一年十二月三十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和 年 月 日 水曜日官報第 号〇防衛省告示第九十六号地系の数値である。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯三四度〇八分一八秒
北緯三四度三五分一二秒
北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度一六分四八秒東経一四〇度三三分〇六秒東経一四〇度四六分五一秒ら高度三、六五八メートル以下までの間に
及び
を結んだ線から北側は海面か面から高度四、五七二メートル以下並び北側で
及び
を結んだ線から南側は海トル以下並びに
及び
を結んだ線からら南側は海面から高度一五、二四〇メーの上空。
ただし、
及び
を結んだ線かを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点区域野島埼南方の次の
から
までの七地点〇六〇〇から一八〇〇まで日時令和八年四月八日(予備、同月九日)の
北緯二四度五三分一五秒
北緯二五度四一分一五秒
北緯二五度四三分二四秒
北緯二五度四四分一五秒
北緯二五度四八分三七秒
北緯二五度四四分一五秒東経一二九度〇二分一九秒東経一二八度五一分五三秒東経一二九度二五分五二秒東経一三〇度一〇分五二秒東経一三〇度三五分五二秒東経一三〇度四四分五二秒東経一三〇度〇三分五二秒メートル以下までの間
北緯二五度四一分一五秒〇六〇〇から一八〇〇まで区域沖縄島南東方の次の
から
までの七地その上空で海面から高度一五、二四〇点を結んだ線により囲まれる海面並びに点を順次結んだ線並びに
及び
の二地海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年四月一日令和八年四月一日防衛大臣小泉進次郎防衛大臣小泉進次郎日時令和八年四月八日(予備、同月九日)の
北緯三四度〇一分五九秒実施艦自衛艦十三隻東経一四〇度五七分〇一秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇防衛省告示第九十七号地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
国会事項一部を改正する規程議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の午後四時三十分本会議令和八年三月三十日(月曜日)第三第二第一令和八年度特別会計暫定予算令和八年度一般会計暫定予算
令和八年度政府関係機関暫定予算において、次のとおり協議決定した。
議案受領の一部を改正する規程は、三月三十日両議院議長議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程会議三月三十一日(火曜日)午後五時本会議議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給三月三十日衆議院から次の内閣提出案を受領し実施艦自衛艦十三隻東経一三一度一〇分二五秒令和八年度特別会計暫定予算令和八年度一般会計暫定予算その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存令和八年度政府関係機関暫定予算
北緯二四度〇七分三三秒閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
東経一三一度二二分三八秒三月三十日参議院から、本院の送付した次の内する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚議事日程第六号参議院三前記区域の各点の経緯度は、世界測
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶会議三月三十一日(火曜日)午後一時本会議
北緯二四度〇〇分一五秒議案通知書受領
北緯二五度一三分一五秒とおりである。
北緯二四度〇〇分一六秒東経一三二度三〇分五二秒令和八年度特別会計暫定予算令和八年度一般会計暫定予算東経一三二度五九分五二秒令和八年度政府関係機関暫定予算
北緯二五度二六分一五秒議案送付〇メートル以下までの間
北緯二四度二三分一五秒令和八年度特別会計暫定予算令和八年度一般会計暫定予算東経一三〇度四七分五二秒令和八年度政府関係機関暫定予算東経一三一度四一分五二秒三月三十日参議院に送付した内閣提出案は次の
北緯三四度一一分二一秒
北緯三三度四七分〇六秒
北緯三四度三一分一二秒
北緯三三度三四分二九秒
北緯三三度五七分〇七秒東経一四一度〇五分一四秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度一四分〇九秒施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
に改める。
令和八年四月一日附則る支援に関する施策の総合的な推進に関する法障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係〇防衛省告示第九十八号地系の数値である。
第三条中「一万八千八百円」を「一万九千四百議案受領(予備審査)円」に、「二万二千九百円」を「二万三千六百円」三月三十日衆議院から次の議案が送付された。
する。
(昭和二十二年九月一日両院議長協議決定)の一令和八年度特別会計暫定予算(閣予第五号)三前記区域の各点の経緯度は、世界測部を次のように改正する。
令和八年度政府関係機関暫定予算(閣予第六号)防衛大臣小泉進次郎この規程は、令和八年四月一日から施行する。
律案(森ようすけ外二名提出)(衆第六号)二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程規程の一部を改正する規程た。
令和八年度一般会計暫定予算(閣予第四号)実施艦自衛艦九隻実施艦自衛艦十隻日時令和八年四月八日(予備、同月九日)のその他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存一一〇〇から一八〇〇まで衆議院二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚にその上空で海面高から高度一五、二四した。
在しないこと、また、射撃海面に船舶区域沖縄島南東方の次の
から
までの六地予算送付通知書受領施する。
点を結んだ線により囲まれる海陸面並びした次の予算を内閣に送付した旨の通知書を受領等が存在しないことを確認しながら実点を順次結んだ線並びに
及び
の二地三月三十日参議院議長から、国会において議決令和 年 月 日 水曜日官報第 号予算審査報告書室))に転任させる(各通)第一部法令調査官に昇任させる(以上四月一日)第三局担当を命ずる会計暫定予算及び令和八年度政府関係機関暫定内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査(長官総務室総務課専門官)同脇部尚美第四局担当を免ずる三月三十日委員長から次の報告書を提出した。
(警察庁長官官房付)警察庁技同令和八年度一般会計暫定予算、令和八年度特別官尾崎浩一長官総務室調査官に昇任させる報告書提出井提出)(第二五号)(警察庁警備局警備運用部警備長官総務室会計課長に配置換する第一課長)警視長山本将之(長官総務室総務課課長補佐)の投票所運営に関する質問主意書(ラサール石ての指定を解く(三月二十九日)理官兼第一部法令調査官)同鴨居秀樹五十嵐光(事務総長官房審議官)会計検辞職を承認する(各通)(三月三十一日)査院事務官富澤秀充トランスジェンダー当事者の参政権保障のためこ提出)(第二四号)員の時間外労働に関する質問主意書(石垣のり衆議院議員総選挙時における選挙管理委員会職書(石垣のりこ提出)(第二三号)郵便等投票の投票用紙の未達に関する質問主意衆議院議員総選挙時における在外選挙人による主意書(小西洋之提出)(第二二号)旅館業法における簡易宿所の課題に関する質問三月三十日次の質問主意書を内閣に転送した。
質問主意書転送令和八年度特別会計暫定予算令和八年度一般会計暫定予算令和八年度政府関係機関暫定予算案を可決した旨衆議院に通知した。
議決通知三月三十日本院は、衆議院送付の次の内閣提出令和八年度特別会計暫定予算(閣予第五号)令和八年度一般会計暫定予算(閣予第四号)求めるの件(閣承認第一号)総務委員会に付託令和八年度政府関係機関暫定予算(閣予第六号)予算委員会に付託辞令月一日)参議院法制局管理部管理課清水谷議員宿舎長を命ずる(以上四警察庁に出向させる放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を参議院参事三上武史(内閣官房内閣参事官(国家安地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律辞令案を委員会に付託した。
案(衆第五号)災復興特別委員会に付託災害対策及び東日本大震また、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出秘書課勤務を命ずる副議長秘書を命ずる参議院参事に任ずる国土交通委員会に付託令和八年度政府関係機関暫定予算局))に転任させる内閣情報調査室に併任する国家サイバー統括室に併任する官補付))の併任を解除する国家安全保障局の併任を解除する臼井章喜内閣事務官(内閣官房内閣参事官(国家安全保障に付託した。
閣に送付し、その旨衆議院に通知した。
官補付))に併任する正する法律案(衆第四号)令和八年度特別会計暫定予算内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改令和八年度一般会計暫定予算(警察庁警備局付)警視長淡路恵介議案付託予算送付及び通知(警察庁警備局付)警視長馬田佳幸三月三十日議長は、次の衆議院提出案を委員会三月三十日国会において議決した次の予算を内内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長日)(カジノ管理委員会事務局監督調査部規制監督課企画官)内(警察庁長官官房総務課理事官)部調査課調査官)に転任させる(以上三月三十一内閣府事務官(カジノ管理委員会事務局監督調査警視正福武誠之警察庁に出向させる事務官友永光則カジノ管理委員会(カジノ管理委員会事務局監督調査部調査課調査官)内閣府管理部管理課勤務を命ずる全保障局))内閣事務官谷井義正閣府事務官田村卓也外務大臣茂木敏充帰朝につき内閣法第十条の規定長官総務室総務課長に配置換するによる臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣とし(長官総務室調査官兼公文書監国務大臣木原稔(長官総務室会計課長)同北村茂〇外務大臣臨時代理解職よる降任高等裁判所長官に任命する(各通)(三月二十七日)国家公務員法第八十一条の二第一項本文の規定に(第四部第一課長)参議院法制(同)同法制主幹兼務を免ずる(以上四月一日)に併任する(三月三十日)第四部第一課長事務取扱を命ずる官小泉智明(第一部長)同小野寺理内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣広報室))法制主幹を命ずる局参事岩井美奈警察庁に出向させる(各通)(以上三月二十七日)(内閣府大臣官房)内閣府事務人事異動内閣法制局(内閣法制次長)木村陽一内閣情報調査室の併任を解除する国家サイバー統括室の併任を解除する報調査室))内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情蔵原梅田智行直嗣を命ずる(カジノ管理委員会事務局総務企画部総務課企画官)内閣府内閣府事務官(カジノ管理委員会事務局監察官)(東京高等検察庁検事)同西連寺義和を免ずる(カジノ管理委員会事務局監察内閣府事務官(カジノ管理委員会事務局監察官)官)検事上島大輔に転任させる文部科学省に出向させる(公益認定等委員会事務局審査総務企画部依存対策課の併任を解除するカジノ管理委員会事務局総務企画部総務課企画官監督調査官)同早坂弘喜同判事内閣手嶋あさみ東亜由美制局事務官久下富雄上四月一日)する(三月三十一日)総務企画部企画課国際室長に配置換する勤務延長の期限を令和九年三月三十一日まで延長事務官河村健太郎(長官総務室総務課長)内閣法総務企画部企画課国際室長の併任を解除する(以会計検査院(事務総長官房審議官(第三局(事務総長官房調査課研究企画(事務総長官房能力開発官付資官)同以呂免隆之料情報管理室長)同松島克幸担当))会計検査院事務官鈴木慶太令和 年 月 日 水曜日官第 号
会計検査院事務官(第五局デジタル検査課長)に(第一局財務検査第一課公会計(会計検査院長秘書官)清水雅典担当)付専門調査官)に採用する採用する(事務総長官房会計課総括副長)第四局農林水産検査第二課統括調査官に配置換す検査室長)会計検査院事務官馬渕正司第四局農林水産検査第二課長に昇任させる会計検査院事務官(第四局上席調査官(文部科学(第四局上席調査官(文部科学調査官に配置換する第五局上席調査官(情報通信・郵政担当)付専門担当)付専門調査官)同田島ひとみる(第五局経済産業検査第二課専(第一局財務検査第一課総括副(第三局国土交通検査第三課統事務総長官房能力開発官付研修調査官に配置換す括調査官)同川名一徳開・個人情報保護審査会事務室長に昇任させる事務総長官房上席企画調査官付会計検査院情報公長)同鹿野一郎事務総長官房調査課研究企画官に昇任させる会計検査院事務官荒木宏る昇任させる会計検査院長秘書官に任命する従五位に叙する(各通)正六位に叙する(三月一日)事務総長官房能力開発官付公会計監査連携室長に官)同以呂免隆之(第一局租税検査第一課総括副査室長に昇任させる長)同本針京子(事務総長官房調査課研究企画事務総長官房能力開発官付研修室長に配置換する第五局上席調査官(特別検査担当)付法人財務検門調査官)同平野良一同大塚貴弘(防衛大学校名誉教授)佐瀬昌盛従五位に叙する従四位に叙する秋田藤義夫敏裕山崎岡田博夫春雄川端匀正七位に叙する(以上二月二十八日)る(事務総長官房法規課総括副長)同冨田武宏第五局経済産業検査第二課専門調査官に昇任させ正七位に叙する(各通)(事務総長官房人事課総括副長)(三重県警部)正四位に叙する従七位に叙する(各通)(以上二月二十三日)(千葉大学名誉教授)大橋國雄岡本榮中間昭横手利秋西尾鶴田岩本義明弘樹勲正四位に叙する従三位に叙する(二月二十六日)正七位に叙する(以上二月二十七日)従六位に叙する(各通)岩切(新潟県警部補)宮之前忠幸小南片岡好弘龍之村井三条河村康明誠司好朗康男正六位に叙する(各通)石政義孝上津原隆若林平尾小田正夫靖二健一水口黒木勉侔富野北村大谷大澤弘昭宏行伸志幹夫正七位に叙する(各通)佐藤従六位に叙する(各通)安孫子藤井輝夫明夫若松鳥山久人實忠藤田芳秋水戸鈴木市原重光昇齊正六位に叙する(各通)平田川又今井利雄三夫義嗣堀口高藤粕谷弘毅政夫誠矢澤初澤金本文則明博正幸佐藤岡田正康昭弘長山川上健二俊明従七位に叙する(各通)(以上二月二十五日)会計監査連携室長)同岩崎晶子(事務総長官房能力開発官付公る江原潤(千葉県睦沢町議会議員)従五位に叙する(各通)報第三局国土交通検査第二課長に配置換する(第三局監理官)同島田第三局監理官に昇任させる第三局国土交通検査第一課長に配置換する(第五局デジタル検査課長)同石川事務総長官房付に配置換する(第五局上席調査官(特別検査担当)付法人財務検査室長)第一局監理官に昇任させる(第三局国土交通検査第四課専門調査官)同横倉健志同平野誠次事務総長官房人事課長に配置換する事務総長官房厚生管理官に配置換する(第一局監理官)同小川泰司(事務総長官房厚生管理官)同鈴木賢志同牛木克也(第四局文部科学検査第二課専よる降任(各通)(以上四月一日)る(事務総長官房上席企画調査官付会計検査院情報公開・個人第一局財務検査第一課公会計検査室長に配置換す情報保護審査会事務室長)同梶山紀子国家公務員法第八十一条の二第一項本文の規定に同佐藤良平(第五局上席調査官(情報通信・郵政担当)付専門調査官)(事務総長官房能力開発官付研修調査官)同前田広和賢彰る(事務総長官房能力開発官付研修室長)同岸孝一第四局文部科学検査第二課専門調査官に配置換す(第四局農林水産検査第二課統第三局国土交通検査第四課専門調査官に配置換す括調査官)同橋本聖二る第三局国土交通検査第三課統括調査官に配置換す門調査官)同須永一顯正五位に叙する従四位に叙する授)〇叙位(群馬工業高等専門学校名誉教叙位・叙勲永井一正楠忠森嶋中川芳夫欣一従五位に叙する大杉祐司小島昭正五位に叙する従四位に叙する教授)(第三局国土交通検査第一課長)任させる同第四局担当を命ずる事務総長官房審議官に昇任させる括副長)同石井一義同事務総長官房能力開発官付資料情報管理室長に昇(第四局農林水産検査第二課長)(事務総長官房人事課長)同篠﨑智宏(第二局厚生労働検査第三課総(第三局国土交通検査第二課長)野村秀実日野成人従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)(新居浜工業高等専門学校名誉従七位に叙する(各通)(以上二月二十四日)犬伏啓喜松沢正毅安田孝男鎌田智三鈴木唯之山口敏美正六位に叙する(各通)(警視庁警視)林源枇
繁新井田滋雄野上かおり瀬尾岩崎充寛高弘枝田島隆男孝司宮下三上橋口長山下田昇司定幸和義光男南雲小川春雄諄室木亀里忠雄久清河村武夫田中博久佐野正典横山末雄佐藤正夫依田智治小町恭士
口一雄三浦信男皆本佳計〇叙勲(千葉県睦沢町議会議員)市原 重光皇 室 事 項旭日双光章を授ける瑞宝小綬章を授ける森嶋 芳夫認証官任命式三月二十七日午後七時、宮中において、高等裁判所長官東亜由美及び同手嶋あさみの認証官任命式が行われた。
官 庁 報 告石政 義孝 河村 康男佐子田 正 三条 好朗黒木侔宮之前忠幸瑞宝双光章を授ける(各通)中間(新潟県警部補)(三重県警部)上津原 隆大谷 伸志鶴田 弘樹村井 誠司昭 松本 慎次瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十三日)匀洋一犬伏 啓喜 鎌田 智三長山 和義 枇繁室木 忠雄川端明瑞宝双光章を授ける(各通)(警視庁警視)工藤富司哉 野上かおり原田 義已三上司安田 孝男宮下瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十四日)昇(新居浜工業高等専門学校名誉教授)瑞宝小綬章を授ける安孫子 忠 今井 義嗣粕谷 政夫 川上 俊明佐藤 正康皆本 佳計岡田 昭弘川又 三夫瑞宝双光章を授ける(各通)佐藤 明夫 塩入 正則藤井 輝夫 藤田 芳秋鳥山實若松 久人瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十五日)小松 博樹瑞宝双光章を授ける伊藤 英昭瑞宝単光章を授ける(以上二月二十七日)瑞宝単光章を授ける(二月二十八日)瑞宝双光章を授ける(三月一日)旭日双光章を授ける佐野 正典田中 博久森貴志長友 光成旭日単光章を授ける(以上七年八月十八日)〇返上の請願能登 忠男 伊藤 政隆松原 文司勲章返上の請願の件許可された(各通)(三月二十四日)号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第公告報 諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告官日曜水日
月
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和令号
第報官日曜水日
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和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告除 権 決 定失 踪 宣 告失踪宣告取消
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
月
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和令
号
第報官日曜水日
月
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和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
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和令書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
月
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和令号
第報官日曜水日
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和令
小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始
号
第報官日曜水日
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取預金保険の保険料率公告預金保険の保険料率を以下のとおり変更したので、預金保険法(昭和46年法律第34号)第51条第5項及び第51条の2第2項の規定に基づき公告します。
預金保険の保険料率は、令和8年4月1日以降、次のとおりとする。
決済用預金 0018パーセント一般預金等 0011パーセント令和8年4月1日預金保険機構理事長 三井 秀範会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
また、甲は、この合併の効力発生を条件として、商号を「一二三北路北海土木株式会社」と変更いたします。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和八年三月十九日掲載頁 七十九頁(号外第六十号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和八年三月十九日掲載頁 七十八頁(号外第六十号)令和八年四月一日札幌市北区篠路五条一丁目一番一〇号(甲)一二三北路株式会社代表取締役 熊谷 一男札幌市北区篠路五条一丁目一番一〇号(乙)北海土木工業株式会社代表取締役 千廣 隆章合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年四月一日千葉県松戸市新松戸四丁目一八二(甲)合同会社ヴァレイベアー代表社員 熊谷 健志千葉県松戸市三ケ月一四一二二エコ・パレアージュA一〇一(乙)合同会社アサクマニュース代表社員 熊谷 健志令和 年 月
五項までの規定を適用しない財務大〇会計検査院事務総局事務分掌及び分〇国際事務局に対する手数料の金額に課規則及び計算証明規則の一部を改相当する本邦通貨の金額を定める件よる変更の届出があった件(同三三)〔府令・省令〕省令(財務三一)〔規則〕〇通関業法施行規則の一部を改正する(内閣府・財務一)一部を改正する命令〔省令〕〇沖縄振興開発金融公庫法施行規則の
出があった件(経済産業五二)査を行う事業所の所在地の変更の届づき、登録ガス工作物検査機関の検〇ガス事業法第百二十八条の規定に基〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定に(同一五六)総務大臣が定める額を定める告示市町村たばこ税の額の合計額として第一項に規定する前々年度の全国の〇外国政府の不動産に関する権利の取定した件(総務一五四)定する国の一部を改正する件件(同一五五)得に関する政令により財務大臣の指〇指定周波数変更対策機関を指定した改正する件(同九六)替取引業者等を指定する件の一部を大臣の指定する両替業者及び外国為三十七条第七項の規定に基づき財務法律施行令第三十三条第五項及び第〇オブジェクト識別子構成要素値を指る事務所を定める件(同二)務所において現金ですることができ書簡の交換に関する件(同一一八)日本国政府と国際移住機関との間の環境改善計画のための贈与に関するの災害に対する強
性強化及び生活難民及びホストコミュニティのため南東部におけるミャンマーからの避換に関する件(同一一七)国際連合児童基金との間の書簡の交のための贈与に関する日本国政府と難民のための複合的な人道支援計画南東部におけるミャンマーからの避る情報の公開に関する法律第十六条る件(同一一六)第一項に規定する手数料の納付を事〇バングラデシュ人民共和国における号の規定に基づき行政機関の保有すする法律施行令第十三条第三項第二〇行政機関の保有する情報の公開に関務所の場所を定める件(サイバー通信情報監理委一)和国政府との間の書簡の交換に関す与に関する日本国政府とモルドバ共ビ番組制作機材整備計画のための贈〇モルドバ公共テレビ・ラジオ局テレ簡の交換に関する件(同一一五)(同九七)
〇地方税法施行規則第十六条の四の四〇バングラデシュ人民共和国における〇サイバー通信情報監理委員会事務局〇外国為替令第二十五条第二項から第管理に関する法律第七条第二項の事〔府令〕目次〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)産・経済産業一)
第十三条の規定に基づき公文書等の際連合教育科学文化機関との間の書件(金融庁・財務・厚生労働・農林水融機関を定める件の一部を改正するする法律第十七条の規定に基づき金利用による預貯金口座の管理等に関〇預貯金者の意思に基づく個人番号の〔法規的告示〕〇公文書等の管理に関する法律施行令ための贈与に関する日本国政府と国(内閣府二九)に基づき救助実施市を指定する件〇災害救助法第二条の二第一項の規定〔その他告示〕件(環境一九)ら関東地方環境事務所長に委任する係る補助金等の交付に関するものか
就学児童の正規教育参加促進計画のける加速学習プログラムを通じた非邦共和国及び南スーダン共和国にお〇コンゴ民主共和国、ナイジェリア連の間の書簡の交換に関する件国政府とマダガスカル共和国政府と(外務一一四)
〇国家公安委員会行政文書管理規則の〇予算科目に係る補助金等の交付に関〇トアマシナ市における電力アクセス一部を改正する規則(国家公安委四)
する事務について令和八年度事業に改善計画のための贈与に関する日本正する規則(会計検査院一)
の一部を改正する件(特許庁三)(法務三〇)(以下次のページへ続く)令和 年 月 日 水曜日裁判所諸事項〔公告〕(法務省告示配六六)日本国に帰化を許可する件〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕官会計検査院内閣内閣法制局カジノ管理委員会
報第 号(防衛九五〜九八)関する告示(同五〇八)〇海上における射撃訓練を実施する件〇道路運送法施行令第四条第一項の規定に基づく指定都道府県等の指定に(同五〇七)(同五〇六)習実施機関の登録をした件〇ななせダムの建設が完了した件〔国会事項〕
相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、再生関係
〇建設業法に基づく登録監理技術者講(国土交通五〇五)
習実施機関の講習委員を変更する件会社その他(前のページより続き)特殊法人等
〇既存住宅状況調査技術者講習登録規預金保険の保険料率、日本弁護士連程により既存住宅状況調査技術者講合会令和八年度役員就任関係
〇財内務閣府省令第一号令和八年四月一日内閣総理大臣高市早苗財務大臣片山さつき法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
(昭和四十七年政令第百八十六号)第一条の三第一項第七号の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに沖縄振興開発金融公庫法施行令老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一〇内閣府令第三十三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
内閣府令次に掲げる府令は、廃止する。
附則閣府令第三十号)この府令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
府令・省令三内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年内閣府令第十七号)二内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通年総理府令第四十二号)一内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五令和八年四月一日内閣総理大臣高市早苗内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令等を廃止する信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令等を廃止する内閣府令を次のように定める。
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、内閣総理大臣の所管に属する公益〇内閣府令第三十二号め、サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則を次のように定める。
321附則検査室に、室長を置く。
この府令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第三号通信情報取得監理課に、検査室を置く。
サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則令和八年四月一日内閣総理大臣高市早苗又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。
検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項十章の規定及びサイバー通信情報監理委員会事務局組織令(令和八年政令第九十一号)を実施するた重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第府令令和 年 月 日 水曜日官報第 号ハ[イ・ロ略]含む。
)に新たに建設されるマンション
ションの敷地(これに隣接する土地を
が除却されるとともに当該売却等マン
項第七号に規定する売却等マンション
却再生後マンション(同法第四条第二
業に係るものを除く。
)をいう。
)又は売
項第七号に規定するマンション更新事
四号に規定する再生後マンション(同
年法律第七十八号)第二条第一項第十
生等の円滑化に関する法律(平成十四
再生後マンション(マンションの再
ハ[イ・ロ同上]をいう。
)であつて、敷地面積が三百平含む。
)に新たに建設されるマンションションの敷地(これに隣接する土地を除却されるとともに、当該売却マン項第十号に規定する売却マンションがをいう。
)又は売却再建マンション(同第七号に規定する施行再建マンション十四年法律第七十八号)第二条第一項建替え等の円滑化に関する法律(平成施行再建マンション(マンションの二次のいずれかに該当すること。
二次のいずれかに該当すること。
ができる。
は、当該最低限度の数値以上とすること
容積率の最低限度を定めている場合に
三項その他の法令の規定により建築物の
法(昭和四十三年法律第百号)第八条第
こと。
ただし、地方公共団体が都市計画
る場合にあつては三分の一)以上である地を含む。
)にマンションを新たに建築す一)以上であること。
新たに建築する場合にあつては三分の該マンションの敷地(これに隣接する土に隣接する土地を含む。
)にマンションを上のマンションを除却するとともに、当とともに、当該マンションの敷地(これ限度の二分の一(現に存する一又は二以る一又は二以上のマンションを除却する二条第一項から第九項までの規定によるの規定による限度の二分の一(現に存す「
容
積
率
」
と
い
う
。)が建築基準法第五十の合計)の敷地面積に対する割合(以下
基準法第五十二条第一項から第九項までの合計)の敷地面積に対する割合が建築
物がある場合においては、その延べ面積物がある場合においては、その延べ面積一延べ面積(同一敷地内に二以上の建築一延べ面積(同一敷地内に二以上の建築る要件に該当するものとする。
る要件に該当するものとする。
務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げ務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げ第三条[略]
第三条[同上]
2令第一条の三第一項第七号に規定する主2令第一条の三第一項第八号に規定する主火建築物等)火建築物等)(令第一条の三第一項第七号に規定する耐(令第一条の三第一項第七号に規定する耐改正後改正前める。
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年大総蔵理府省令第一号)の一部を次のように改正する。
る。)。
であること。
前の敷地の面積以上であるものに限
百平方メートル未満であること(従
敷地面積が百平方メートル以上三
該当するものであること。
ンをいう。
)であつて、次のいずれかに
を含む。
)に新たに建設されるマンショ
定する売却敷地(これに隣接する土地
又は同法第二条第一項第二十三号に規
敷地面積が三百平方メートル以上
次のように改正する。
掌事項欄中「、東京地下鉄株式会社」を削り、同表第四局文部科学検査第一課の事務分掌事項欄中育推進機構及び独立行政法人男女共同参画機構」に改め、同表第三局国土交通検査第五課の事務分別表第一局財務検査第一課の事務分掌事項欄中「及び金融経済教育推進機構」を「、金融経済教(会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部改正)会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則及び計算証明規則の一部を改正する規則第一条会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)の一部をように定める。
令和八年四月一日会計検査院長原田祐平〇会計検査院規則第一号に基づき、会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則及び計算証明規則の一部を改正する規則を次の会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十二条第三項、第二十四条及び第三十八条の規定附則第九条中「氏名」を「受験番号」に改める。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
規則通関業法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第五十号)の一部を次のように改正する。
令和八年四月一日改正する省令を次のように定める。
通関業法施行規則の一部を改正する省令財務大臣片山さつき〇財務省令第三十一号通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三十条の規定に基づき、通関業法施行規則の一部を附則線は注記である。
この命令は、令和八年四月一日から施行する。
省令備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍方メートル以上であること。
「、独立行政法人国立女性教育会館」を削る。
に規定する行政文書及び同規則第十一条第七項に規定するファイル作成日が同日以後である同規則第一号中「新生信託銀行株式会社」を「SBI第二条第二項に規定する行政文書ファイルについて適用する。
新生信託銀行株式会社」に改める。
新生信託銀行株式会社」に改める。
令和 年 月 日 水曜日官21備考表中の[]の記載は注記である。
附則この規則は、令和八年四月一日から施行する。
規則第十一条第五項に規定する文書作成取得日が令和七年四月一日以後である同規則第二条第一項この規則による改正後の国家公安委員会行政文書管理規則第十二条第三項ただし書の規定は、同措置の変更等の対応を求めるものとする。
等の対応を求めるものとする。
管理者に対し、第一項の規定により定めたし、第一項の規定により定めた措置の変更るために必要があると認めるときは、文書要があると認めるときは、文書管理者に対4総括文書管理者は、前項の助言を踏まえ4総括文書管理者は、前項の助言を踏まえ
て当該行政文書ファイル等を適切に管理す
て当該行政文書を適切に管理するために必
は、この限りでない。
三年以下の行政文書ファイル等について
を求めるものとする。
ただし、保存期間が
ては、国立公文書館の専門的技術的な助言を求めるものとする。
ては、国立公文書館の専門的技術的な助言第十二条[1・2略]第十二条[1・2同上](保存期間が満了したときの措置)(保存期間が満了したときの措置)3総括文書管理者は、前項の確認に当たっ3総括文書管理者は、前項の確認に当たっ報の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前のとする。
「特定金融機関」という。
)は、次に掲げるも条に規定する行政庁が定める金融機関(以下よる預貯金口座の管理等に関する法律第十七預貯金者の意思に基づく個人番号の利用に[同上][三〜二十一略]二一[略]SBI新生信託銀行株式会社
[三〜二十一同上]二一[同上]新生信託銀行株式会社令和八年四月一日令和八年四月一日から適用する。
日から適用する。
令和八年四月一日財務大臣片山さつき蔵省告示第百一号)の一部を次のように改正し、号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一指定する件(平成二十年二月財務省告示第三十一い財務大臣の権限を指定する件(平成十年三月大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者等を二十五条第二項から第五項までの規定を適用しな五項及び第三十七条第七項の規定に基づき財務大収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第〇財務省告示第九十五号〇財務省告示第九十六号第二十五条第六項の規定に基づき、外国為替令第び第三十七条第七項の規定に基づき、犯罪による外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)(平成二十年政令第二十号)第三十三条第五項及犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令財務大臣片山さつき前文中「外国為替取引業者」を「外国為替取引線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍業者等」に改める。
第一号中「新生信託銀行株式会社」を「SBI次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定改正後改正前第 号
附則〇国家公安委員会規則第四号この規則は、公布の日から施行する。
改正する。
国家公安委員会行政文書管理規則の一部を改正する規則令和八年四月一日国家公安委員会委員長赤間二郎国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)の一部を次のように行政文書管理規則の一部を改正する規則を次のように定める。
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、国家公安委員会参画機構独立行政法人男女共同三条第三項法律第七十九号)第十参画機構法(令和七年独立行政法人男女共同一項本文共通政令第二十二条第(計算証明規則の一部改正)理・郵便局ネットワーク支援機構の項の次に次のように加える。
第二条計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)の一部を次のように改正する。
別表第一独立行政法人国立女性教育会館の項を削り、同表独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管下「対象規定」という。
)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以令和八年四月一日経済産業大臣農林水産大臣赤澤鈴木亮正憲和厚生労働大臣上野賢一郎金融庁長官伊藤豊財務大臣片山さつき経済産業省金融庁、財務省、〇厚生労働省、農林水産省、告示第一号法規的告示告示第一号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(令和七年厚生労働省、農林水産省、金融庁、財務省、三十九号)第十七条の規定に基づき、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第経済産業省令和 年 月 日 水曜日官報第 号公示する。
令和八年四月一日〇特許庁告示第三号三変更年月日令和八年四月一日二一高圧ガス保安協会変更後の事業所の所在地高圧ガス保安協会中国支部広島県広島市中区大手町二丁目八番地四号高圧ガス保安協会近畿支部高圧ガス保安協会中部支部東京都港区虎ノ門四丁目三番十三号愛知県名古屋市中区栄二丁目十番地十九号大阪府大阪市北区南森町一丁目四番地十九号登録ガス工作物検査機関の名称高圧ガス保安協会一千三百三十スイス・フラン四三二三百スイス・フラン二百スイス・フラン十五スイス・フラン二十六万四千九百円
五万九千八百円
三万九千八百円
三千円
四三二一三百スイス・フラン二百スイス・フラン十五スイス・フラン五万六千五百円
三万七千七百円
二千八百円
千三百三十スイス・フラン二
十
五
万
五
百
円
改正後改正前る規定の傍線を付した部分のように改める。
令和八年四月一日特許庁長官河西康之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。
第七十九条第一号及び第二号並びに第八十一条の規定に基づき、昭和五十三年特許庁告示第二号(国特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)関の検査を行う事業所の所在地の変更の届出があったので、同法第百六十五条第六号の規定に基づき同条第六項の規定に基づき告示し、令和八年四月一日から適用する。
ただし、令和七年度以前の予算ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百二十八条の規定に基づき、登録ガス工作物検査機交付に関する同表の下欄に掲げる事務については、関東地方環境事務所長に委任することとしたので、附則百八十一モンテネグロ令和八年四月一日第百八十号の次に次の一号を加える。
〇経済産業省告示第五十二号この告示は、令和八年四月一日から適用する。
財務大臣片山さつき〇環境省告示第十九号料については、なお従前の例による。
第二百五十五号)第十六条第一項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる予算科目に係る補助金等のう。
)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。
以下「法」とい〇財務省告示第九十七号二十七年八月大蔵省告示第千五百三十一号)の一部を次のように改正する。
定に基づき、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国(昭和外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第二条の規21附則この告示は、令和八年五月一日から施行する。
が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数この告示による改正後の規定(第三号に係る部分を除く。
)は、この告示の施行の日以後に特許庁に係る補助金等の交付に関する事務については適用しない。
経済産業大臣赤澤亮正令和八年四月一日環境大臣石原宏高補助金等の予算科目事務の内容理施設モニタリング等事業及び指定解除後の廃棄物放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金(廃棄物処付の申請の受理一法第五条の規定による補助金等の交の処理促進事業に限る。
)助事業等の遂行の命令十一法第十三条第一項の規定による補受理十法第十二条の規定による状況報告の等の交付九法第十条第三項の規定による補助金付した条件の変更八法第十条第一項の規定による補助金取消し又は決定の内容若しくはこれに等の交付の決定の全部若しくは一部の等の交付の申請の取下げの受理七法第九条第一項の規定による補助金む。
)の規定による通知六法第八条(法第十条第四項及び第十七条第四項において準用する場合を含五号の規定による指示五法第七条第一項第一号、第三号及び第四号の規定による承認並びに同項第受理四法第七条第一項第一号、第三号及び並びに同項第五号の規定による報告の第四号の規定による承認の申請の受理三法第七条第一項から第三項までの規定による補助金等の交付の条件の付加よる補助金等の交付の決定二法第六条第一項及び第三項の規定に令和 年 月 日 水曜日官報第 号
静岡県静岡市浜松市おり告示する。
令和八年四月一日サイバー通信情報監理委員会委員長近藤宏子令和八年四月一日八十六万九千円とする。
き、公示する。
令和八年四月一日東京都港区赤坂二
四
六サイバー通信情報監理委員会事務局内総務大臣林芳正法務大臣平口洋〇サイバー通信情報監理委員会告示第一号公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第七条第二項の事務所の場所を次のと公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第十三条の規定に基づき、総務大臣が定める額は、九千百三十二億二千九百更の届出があったので、同条第三項の規定に基づ年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額としての規定に基づき、認証紛争解決事業者の名称の変十三号)第十六条の四の四第一項に規定する前々(平成十六年法律第百五十一号)第十三条第一項地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項の規定に基づき、救助実施市を次の一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会内閣府令第五十七号)第三条の規定に基づき、告示する。
令和八年四月一日内閣総理大臣高市早苗とおり指定したので、同条第五項及び災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令(平成三十年三特定周波数変更対策業務を開始する日東京都中央区日本橋兜町二一
七HF日本橋兜町ビルディング六階〇内閣府告示第二十九号その他告示処分の承認知二十三法第二十五条第二項の規定による不服の申出に係る必要な措置及び通る不服の申出の受理二十二法第二十五条第一項の規定によ実施二十一法第二十三条第一項の規定による立入検査及び関係者に対する質問のに基づき、告示する。
令和八年四月一日一指定周波数変更対策機関の名称及び住所一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会二特定周波数変更対策業務を行う事務所の所在地東京都中央区日本橋兜町二一
七HF日本橋兜町ビルディング六階総務大臣林芳正〇総務省告示第百五十五号波数変更対策機関を指定したので、同条第十一項において準用する同法第三十九条の三第一項の規定の一部を変更する件(令和八年総務省告示第三十六号)に係る特定周波数変更対策業務を行う指定周電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の三第一項の規定に基づき、周波数割当計画二十法第二十二条の規定による財産のサイバー通信情報監理委員会東京都港区赤坂二丁目四番六号100215由の提示十九法第二十一条の二の規定による理加算金若しくは延滞金の徴収十八法第二十一条第一項の規定による返還を命じた補助金等又はこれに係る定による補助金等の返還の命令十七法第十八条第一項又は第二項の規又は一部の取消し十六法第十七条第一項又は第二項の規定による補助金等の交付の決定の全部助事業等の是正のための措置の命令十五法第十六条第一項の規定による補の額の確定及び通知十四法第十五条の規定による補助金等よる実績報告の受理十三法第十四条(法第十六条第二項において準用する場合を含む。
)の規定に助事業等の遂行の一時停止の命令十二法第十三条第二項の規定による補で告示する。
組織の名称令和八年四月一日住所オブジェクト識別子構成要素値総務大臣林芳正号)第三4
イの規定に基づき、次のとおりレベル4のオブジェクト識別子構成要素値を指定したの一部の施行に伴い、及びオブジェクト識別子に係る推奨通信方式(平成二年郵政省告示第七百二十九重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の〇総務省告示第百五十四号東京都港区赤坂二
四
六サイバー通信情報監理委員会事務局ので、告示する。
令和八年四月一日サイバー通信情報監理委員会委員長近藤宏子〇サイバー通信情報監理委員会告示第二号第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した第二号の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第三項指定する市指定の効力が生ずる日なった日令和八年四月一日〇総務省告示第百五十六号〇法務省告示第三十号指定周波数変更対策機関の指定を受けるとともに業務規程が認可される等業務の開始が可能とじた。
外務大臣茂木敏充を結んだ線により囲まれる海面並びにそ東経一三四度五九分五〇秒
令和 年 月 日 水曜日報第 号この交換公文は、令和八年三月五日に効力を生令和八年四月一日〇外務省告示第百十六号ルドバ共和国政府との間に行われた。
のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がモ共テレビ・ラジオ局テレビ番組制作機材整備計画令和七年十二月四日にキシナウで、モルドバ公外務大臣茂木敏充令和八年四月一日所代表学文化機関側国際連合教育科フリカ地域能力開発国際研究クェンテイン・ウォドンア代表部大使日本側関口昇アフリカ連合日本政府32署名者贈与額六億千百万円学文化機関との間に行われた。
施するために必要な生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容加速学習プログラムを通じた非就学児童の正規教育参加促進計画を実官非ダ就ン学共児和童国のに正お規け教る育加参速加学促習進プ計ロ画グのラたムめをの通贈じ与たに関する次の概要の書簡の交換が国際連合教育科民主共和国、ナイジェリア連邦共和国及び南スー令和八年三月六日にアディスアベバで、コンゴ使国際移住機関側ングラデシュ事務所代表代行ジュゼッペ・ロプレーテ在バ購入32署名者贈与額四億円機関との間に行われた。
計画を実施するために必要な生産物及び役務のめの災害に対する強じん性強化及び生活環境改善マーからの避難民及びホストコミュニティのた1協力の目的及び内容南東部におけるミャン〇外務省告示第百十八号の贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際移住に対する強じん性強化及び生活環境改善計画のためらの避難民及びホストコミュニティのための災害人民共和国における南東部におけるミャンマーか令和八年三月三日にダッカで、バングラデシュ令和八年四月一日国際連合児童基金側外務大臣茂木敏充シュ大使グラデシュ事務所代表ラナ・フラワーズ在バン令和八年四月一日ソア外務大臣外務大臣茂木敏充32入署名者贈与額二億二千六万二千円〇外務省告示第百十五号日本側齋田伸一在バングラデ区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点を順次結んだ線並びに
及び
の二地点間、毎日〇七〇〇から一九〇〇まで令和八年四月一日防衛大臣小泉進次郎
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三七度二二分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三五度三九分四九秒海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
トル以下までの間令和八年四月一日〇防衛省告示第九十五号指定する市区町村静岡県静岡市の上空で海面から高度一五、二四〇メー国土交通大臣金子恭之等を次のとおり指定したので、同条第二項の規定に基づき、公示する。
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項の規定に基づき、指定都道府県令和八年四月一日〇国土交通省告示第五百八号四条の規定により、公示する。
国土交通大臣金子恭之
住所東京都新宿区西新宿一丁目6番1号法人である場合の代表者の氏名網中啓人氏名又は名称株式会社総合資格学院法定講習センター講習業務を行う事務所の所在地東京都新宿区西新宿一丁目6番1号登録番号13令和八年四月一日登録年月日令和八年四月一日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第五百七号は、令和八年三月三十一日に完了したので、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第十に基づいて実施した大分川水系のななせダム(建設完了時において大分川ダムから名称変更)の建設昭和六十三年建設省告示第二千四百五十八号をもって公示した大分川ダムの建設に関する基本計画日本側齋田伸一在バングラデシュ大日時令和八年四月六日から同月十日までの432贈与の供与期限令和十三年十二月三十一日児童基金との間に行われた。
生産物及び役務の購入贈与の限度額二十五億三千六百万円の贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合らの避難民のための複合的な人道支援計画のため共和国政府との間に行われた。
〇外務省告示第百十七号1協力の目的及び内容トアマシナ市における令和八年三月二日にダッカで、バングラデシュ電力アクセス改善計画を実施するために必要な人民共和国における南東部におけるミャンマーか附則この告示は、令和八年四月一日から施行する。
藤阿部弘明、神保剣、平山貴士
勲、田中克之、加
石佳知、加藤阿部弘明、神保剣勲、田中克之、大名中島正夫、濱崎仁、山中誠一郎、名中島正夫、濱崎仁、山中誠一郎、シナ市における電力アクセス改善計画のための贈令和八年四月一日(一)〜(八)(略)(一)〜(八)(略)与に関する次の概要の書簡の交換がマダガスカル外務大臣茂木敏充(九)既存住宅状況調査技術者講習委員の氏(九)既存住宅状況調査技術者講習委員の氏署名者1協力の目的及び内容南東部におけるミャン〇国土交通省告示第五百六号マダガスカル側クリスティーン・ラザナマハ日本側戸島仁嗣在マダガスカル大使画を実施するために必要な生産物及び役務の購マーからの避難民のための複合的な人道支援計技術者講習として登録したので、同法第二十六条の二十三第一号の規定により、公示する。
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十六条第五項の規定により、次の機関の行う講習を監理令和八年三月四日にアンタナナリボで、トアマモルドバ側セルゲイ・ミホフ外務次官日本側山田洋一郎在モルドバ大使改正後改正前変更前の名称変更後の名称株式会社DDR変更年月日株式会社wakai〇外務省告示第百十四号令和八年一月三十日1協力の目的及び内容モルドバ公共テレビ・〇国土交通省告示第五百五号432署名者の傍線を付した部分のように改める。
るために必要な生産物及び役務の購入の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第三百十八号の一部を次のように改正する。
ラジオ局テレビ番組制作機材整備計画を実施す既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号贈与の限度額一億九千二百万円令和八年四月一日国土交通大臣金子恭之贈与の供与期限令和十一年十二月三十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和 年 月 日 水曜日官報第 号〇防衛省告示第九十六号地系の数値である。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯三四度〇八分一八秒
北緯三四度三五分一二秒
北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度一六分四八秒東経一四〇度三三分〇六秒東経一四〇度四六分五一秒ら高度三、六五八メートル以下までの間に
及び
を結んだ線から北側は海面か面から高度四、五七二メートル以下並び北側で
及び
を結んだ線から南側は海トル以下並びに
及び
を結んだ線からら南側は海面から高度一五、二四〇メーの上空。
ただし、
及び
を結んだ線かを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点区域野島埼南方の次の
から
までの七地点〇六〇〇から一八〇〇まで日時令和八年四月八日(予備、同月九日)の
北緯二四度五三分一五秒
北緯二五度四一分一五秒
北緯二五度四三分二四秒
北緯二五度四四分一五秒
北緯二五度四八分三七秒
北緯二五度四四分一五秒東経一二九度〇二分一九秒東経一二八度五一分五三秒東経一二九度二五分五二秒東経一三〇度一〇分五二秒東経一三〇度三五分五二秒東経一三〇度四四分五二秒東経一三〇度〇三分五二秒メートル以下までの間
北緯二五度四一分一五秒〇六〇〇から一八〇〇まで区域沖縄島南東方の次の
から
までの七地その上空で海面から高度一五、二四〇点を結んだ線により囲まれる海面並びに点を順次結んだ線並びに
及び
の二地海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年四月一日令和八年四月一日防衛大臣小泉進次郎防衛大臣小泉進次郎日時令和八年四月八日(予備、同月九日)の
北緯三四度〇一分五九秒実施艦自衛艦十三隻東経一四〇度五七分〇一秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇防衛省告示第九十七号地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
国会事項一部を改正する規程議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の午後四時三十分本会議令和八年三月三十日(月曜日)第三第二第一令和八年度特別会計暫定予算令和八年度一般会計暫定予算
令和八年度政府関係機関暫定予算において、次のとおり協議決定した。
議案受領の一部を改正する規程は、三月三十日両議院議長議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程会議三月三十一日(火曜日)午後五時本会議議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給三月三十日衆議院から次の内閣提出案を受領し実施艦自衛艦十三隻東経一三一度一〇分二五秒令和八年度特別会計暫定予算令和八年度一般会計暫定予算その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存令和八年度政府関係機関暫定予算
北緯二四度〇七分三三秒閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
東経一三一度二二分三八秒三月三十日参議院から、本院の送付した次の内する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚議事日程第六号参議院三前記区域の各点の経緯度は、世界測
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶会議三月三十一日(火曜日)午後一時本会議
北緯二四度〇〇分一五秒議案通知書受領
北緯二五度一三分一五秒とおりである。
北緯二四度〇〇分一六秒東経一三二度三〇分五二秒令和八年度特別会計暫定予算令和八年度一般会計暫定予算東経一三二度五九分五二秒令和八年度政府関係機関暫定予算
北緯二五度二六分一五秒議案送付〇メートル以下までの間
北緯二四度二三分一五秒令和八年度特別会計暫定予算令和八年度一般会計暫定予算東経一三〇度四七分五二秒令和八年度政府関係機関暫定予算東経一三一度四一分五二秒三月三十日参議院に送付した内閣提出案は次の
北緯三四度一一分二一秒
北緯三三度四七分〇六秒
北緯三四度三一分一二秒
北緯三三度三四分二九秒
北緯三三度五七分〇七秒東経一四一度〇五分一四秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度一四分〇九秒施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
に改める。
令和八年四月一日附則る支援に関する施策の総合的な推進に関する法障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係〇防衛省告示第九十八号地系の数値である。
第三条中「一万八千八百円」を「一万九千四百議案受領(予備審査)円」に、「二万二千九百円」を「二万三千六百円」三月三十日衆議院から次の議案が送付された。
する。
(昭和二十二年九月一日両院議長協議決定)の一令和八年度特別会計暫定予算(閣予第五号)三前記区域の各点の経緯度は、世界測部を次のように改正する。
令和八年度政府関係機関暫定予算(閣予第六号)防衛大臣小泉進次郎この規程は、令和八年四月一日から施行する。
律案(森ようすけ外二名提出)(衆第六号)二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程規程の一部を改正する規程た。
令和八年度一般会計暫定予算(閣予第四号)実施艦自衛艦九隻実施艦自衛艦十隻日時令和八年四月八日(予備、同月九日)のその他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存一一〇〇から一八〇〇まで衆議院二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚にその上空で海面高から高度一五、二四した。
在しないこと、また、射撃海面に船舶区域沖縄島南東方の次の
から
までの六地予算送付通知書受領施する。
点を結んだ線により囲まれる海陸面並びした次の予算を内閣に送付した旨の通知書を受領等が存在しないことを確認しながら実点を順次結んだ線並びに
及び
の二地三月三十日参議院議長から、国会において議決令和 年 月 日 水曜日官報第 号予算審査報告書室))に転任させる(各通)第一部法令調査官に昇任させる(以上四月一日)第三局担当を命ずる会計暫定予算及び令和八年度政府関係機関暫定内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査(長官総務室総務課専門官)同脇部尚美第四局担当を免ずる三月三十日委員長から次の報告書を提出した。
(警察庁長官官房付)警察庁技同令和八年度一般会計暫定予算、令和八年度特別官尾崎浩一長官総務室調査官に昇任させる報告書提出井提出)(第二五号)(警察庁警備局警備運用部警備長官総務室会計課長に配置換する第一課長)警視長山本将之(長官総務室総務課課長補佐)の投票所運営に関する質問主意書(ラサール石ての指定を解く(三月二十九日)理官兼第一部法令調査官)同鴨居秀樹五十嵐光(事務総長官房審議官)会計検辞職を承認する(各通)(三月三十一日)査院事務官富澤秀充トランスジェンダー当事者の参政権保障のためこ提出)(第二四号)員の時間外労働に関する質問主意書(石垣のり衆議院議員総選挙時における選挙管理委員会職書(石垣のりこ提出)(第二三号)郵便等投票の投票用紙の未達に関する質問主意衆議院議員総選挙時における在外選挙人による主意書(小西洋之提出)(第二二号)旅館業法における簡易宿所の課題に関する質問三月三十日次の質問主意書を内閣に転送した。
質問主意書転送令和八年度特別会計暫定予算令和八年度一般会計暫定予算令和八年度政府関係機関暫定予算案を可決した旨衆議院に通知した。
議決通知三月三十日本院は、衆議院送付の次の内閣提出令和八年度特別会計暫定予算(閣予第五号)令和八年度一般会計暫定予算(閣予第四号)求めるの件(閣承認第一号)総務委員会に付託令和八年度政府関係機関暫定予算(閣予第六号)予算委員会に付託辞令月一日)参議院法制局管理部管理課清水谷議員宿舎長を命ずる(以上四警察庁に出向させる放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を参議院参事三上武史(内閣官房内閣参事官(国家安地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律辞令案を委員会に付託した。
案(衆第五号)災復興特別委員会に付託災害対策及び東日本大震また、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出秘書課勤務を命ずる副議長秘書を命ずる参議院参事に任ずる国土交通委員会に付託令和八年度政府関係機関暫定予算局))に転任させる内閣情報調査室に併任する国家サイバー統括室に併任する官補付))の併任を解除する国家安全保障局の併任を解除する臼井章喜内閣事務官(内閣官房内閣参事官(国家安全保障に付託した。
閣に送付し、その旨衆議院に通知した。
官補付))に併任する正する法律案(衆第四号)令和八年度特別会計暫定予算内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改令和八年度一般会計暫定予算(警察庁警備局付)警視長淡路恵介議案付託予算送付及び通知(警察庁警備局付)警視長馬田佳幸三月三十日議長は、次の衆議院提出案を委員会三月三十日国会において議決した次の予算を内内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長日)(カジノ管理委員会事務局監督調査部規制監督課企画官)内(警察庁長官官房総務課理事官)部調査課調査官)に転任させる(以上三月三十一内閣府事務官(カジノ管理委員会事務局監督調査警視正福武誠之警察庁に出向させる事務官友永光則カジノ管理委員会(カジノ管理委員会事務局監督調査部調査課調査官)内閣府管理部管理課勤務を命ずる全保障局))内閣事務官谷井義正閣府事務官田村卓也外務大臣茂木敏充帰朝につき内閣法第十条の規定長官総務室総務課長に配置換するによる臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣とし(長官総務室調査官兼公文書監国務大臣木原稔(長官総務室会計課長)同北村茂〇外務大臣臨時代理解職よる降任高等裁判所長官に任命する(各通)(三月二十七日)国家公務員法第八十一条の二第一項本文の規定に(第四部第一課長)参議院法制(同)同法制主幹兼務を免ずる(以上四月一日)に併任する(三月三十日)第四部第一課長事務取扱を命ずる官小泉智明(第一部長)同小野寺理内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣広報室))法制主幹を命ずる局参事岩井美奈警察庁に出向させる(各通)(以上三月二十七日)(内閣府大臣官房)内閣府事務人事異動内閣法制局(内閣法制次長)木村陽一内閣情報調査室の併任を解除する国家サイバー統括室の併任を解除する報調査室))内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情蔵原梅田智行直嗣を命ずる(カジノ管理委員会事務局総務企画部総務課企画官)内閣府内閣府事務官(カジノ管理委員会事務局監察官)(東京高等検察庁検事)同西連寺義和を免ずる(カジノ管理委員会事務局監察内閣府事務官(カジノ管理委員会事務局監察官)官)検事上島大輔に転任させる文部科学省に出向させる(公益認定等委員会事務局審査総務企画部依存対策課の併任を解除するカジノ管理委員会事務局総務企画部総務課企画官監督調査官)同早坂弘喜同判事内閣手嶋あさみ東亜由美制局事務官久下富雄上四月一日)する(三月三十一日)総務企画部企画課国際室長に配置換する勤務延長の期限を令和九年三月三十一日まで延長事務官河村健太郎(長官総務室総務課長)内閣法総務企画部企画課国際室長の併任を解除する(以会計検査院(事務総長官房審議官(第三局(事務総長官房調査課研究企画(事務総長官房能力開発官付資官)同以呂免隆之料情報管理室長)同松島克幸担当))会計検査院事務官鈴木慶太令和 年 月 日 水曜日官第 号
会計検査院事務官(第五局デジタル検査課長)に(第一局財務検査第一課公会計(会計検査院長秘書官)清水雅典担当)付専門調査官)に採用する採用する(事務総長官房会計課総括副長)第四局農林水産検査第二課統括調査官に配置換す検査室長)会計検査院事務官馬渕正司第四局農林水産検査第二課長に昇任させる会計検査院事務官(第四局上席調査官(文部科学(第四局上席調査官(文部科学調査官に配置換する第五局上席調査官(情報通信・郵政担当)付専門担当)付専門調査官)同田島ひとみる(第五局経済産業検査第二課専(第一局財務検査第一課総括副(第三局国土交通検査第三課統事務総長官房能力開発官付研修調査官に配置換す括調査官)同川名一徳開・個人情報保護審査会事務室長に昇任させる事務総長官房上席企画調査官付会計検査院情報公長)同鹿野一郎事務総長官房調査課研究企画官に昇任させる会計検査院事務官荒木宏る昇任させる会計検査院長秘書官に任命する従五位に叙する(各通)正六位に叙する(三月一日)事務総長官房能力開発官付公会計監査連携室長に官)同以呂免隆之(第一局租税検査第一課総括副査室長に昇任させる長)同本針京子(事務総長官房調査課研究企画事務総長官房能力開発官付研修室長に配置換する第五局上席調査官(特別検査担当)付法人財務検門調査官)同平野良一同大塚貴弘(防衛大学校名誉教授)佐瀬昌盛従五位に叙する従四位に叙する秋田藤義夫敏裕山崎岡田博夫春雄川端匀正七位に叙する(以上二月二十八日)る(事務総長官房法規課総括副長)同冨田武宏第五局経済産業検査第二課専門調査官に昇任させ正七位に叙する(各通)(事務総長官房人事課総括副長)(三重県警部)正四位に叙する従七位に叙する(各通)(以上二月二十三日)(千葉大学名誉教授)大橋國雄岡本榮中間昭横手利秋西尾鶴田岩本義明弘樹勲正四位に叙する従三位に叙する(二月二十六日)正七位に叙する(以上二月二十七日)従六位に叙する(各通)岩切(新潟県警部補)宮之前忠幸小南片岡好弘龍之村井三条河村康明誠司好朗康男正六位に叙する(各通)石政義孝上津原隆若林平尾小田正夫靖二健一水口黒木勉侔富野北村大谷大澤弘昭宏行伸志幹夫正七位に叙する(各通)佐藤従六位に叙する(各通)安孫子藤井輝夫明夫若松鳥山久人實忠藤田芳秋水戸鈴木市原重光昇齊正六位に叙する(各通)平田川又今井利雄三夫義嗣堀口高藤粕谷弘毅政夫誠矢澤初澤金本文則明博正幸佐藤岡田正康昭弘長山川上健二俊明従七位に叙する(各通)(以上二月二十五日)会計監査連携室長)同岩崎晶子(事務総長官房能力開発官付公る江原潤(千葉県睦沢町議会議員)従五位に叙する(各通)報第三局国土交通検査第二課長に配置換する(第三局監理官)同島田第三局監理官に昇任させる第三局国土交通検査第一課長に配置換する(第五局デジタル検査課長)同石川事務総長官房付に配置換する(第五局上席調査官(特別検査担当)付法人財務検査室長)第一局監理官に昇任させる(第三局国土交通検査第四課専門調査官)同横倉健志同平野誠次事務総長官房人事課長に配置換する事務総長官房厚生管理官に配置換する(第一局監理官)同小川泰司(事務総長官房厚生管理官)同鈴木賢志同牛木克也(第四局文部科学検査第二課専よる降任(各通)(以上四月一日)る(事務総長官房上席企画調査官付会計検査院情報公開・個人第一局財務検査第一課公会計検査室長に配置換す情報保護審査会事務室長)同梶山紀子国家公務員法第八十一条の二第一項本文の規定に同佐藤良平(第五局上席調査官(情報通信・郵政担当)付専門調査官)(事務総長官房能力開発官付研修調査官)同前田広和賢彰る(事務総長官房能力開発官付研修室長)同岸孝一第四局文部科学検査第二課専門調査官に配置換す(第四局農林水産検査第二課統第三局国土交通検査第四課専門調査官に配置換す括調査官)同橋本聖二る第三局国土交通検査第三課統括調査官に配置換す門調査官)同須永一顯正五位に叙する従四位に叙する授)〇叙位(群馬工業高等専門学校名誉教叙位・叙勲永井一正楠忠森嶋中川芳夫欣一従五位に叙する大杉祐司小島昭正五位に叙する従四位に叙する教授)(第三局国土交通検査第一課長)任させる同第四局担当を命ずる事務総長官房審議官に昇任させる括副長)同石井一義同事務総長官房能力開発官付資料情報管理室長に昇(第四局農林水産検査第二課長)(事務総長官房人事課長)同篠﨑智宏(第二局厚生労働検査第三課総(第三局国土交通検査第二課長)野村秀実日野成人従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)(新居浜工業高等専門学校名誉従七位に叙する(各通)(以上二月二十四日)犬伏啓喜松沢正毅安田孝男鎌田智三鈴木唯之山口敏美正六位に叙する(各通)(警視庁警視)林源枇
繁新井田滋雄野上かおり瀬尾岩崎充寛高弘枝田島隆男孝司宮下三上橋口長山下田昇司定幸和義光男南雲小川春雄諄室木亀里忠雄久清河村武夫田中博久佐野正典横山末雄佐藤正夫依田智治小町恭士
口一雄三浦信男皆本佳計〇叙勲(千葉県睦沢町議会議員)市原 重光皇 室 事 項旭日双光章を授ける瑞宝小綬章を授ける森嶋 芳夫認証官任命式三月二十七日午後七時、宮中において、高等裁判所長官東亜由美及び同手嶋あさみの認証官任命式が行われた。
官 庁 報 告石政 義孝 河村 康男佐子田 正 三条 好朗黒木侔宮之前忠幸瑞宝双光章を授ける(各通)中間(新潟県警部補)(三重県警部)上津原 隆大谷 伸志鶴田 弘樹村井 誠司昭 松本 慎次瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十三日)匀洋一犬伏 啓喜 鎌田 智三長山 和義 枇繁室木 忠雄川端明瑞宝双光章を授ける(各通)(警視庁警視)工藤富司哉 野上かおり原田 義已三上司安田 孝男宮下瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十四日)昇(新居浜工業高等専門学校名誉教授)瑞宝小綬章を授ける安孫子 忠 今井 義嗣粕谷 政夫 川上 俊明佐藤 正康皆本 佳計岡田 昭弘川又 三夫瑞宝双光章を授ける(各通)佐藤 明夫 塩入 正則藤井 輝夫 藤田 芳秋鳥山實若松 久人瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十五日)小松 博樹瑞宝双光章を授ける伊藤 英昭瑞宝単光章を授ける(以上二月二十七日)瑞宝単光章を授ける(二月二十八日)瑞宝双光章を授ける(三月一日)旭日双光章を授ける佐野 正典田中 博久森貴志長友 光成旭日単光章を授ける(以上七年八月十八日)〇返上の請願能登 忠男 伊藤 政隆松原 文司勲章返上の請願の件許可された(各通)(三月二十四日)号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第公告報 諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告官日曜水日
月
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和令号
第報官日曜水日
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和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告除 権 決 定失 踪 宣 告失踪宣告取消
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
月
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和令
号
第報官日曜水日
月
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和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
月
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和令書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜水日
月
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和令号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
月
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和令号
第報官日曜水日
月
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和令
小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始
号
第報官日曜水日
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年
和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取預金保険の保険料率公告預金保険の保険料率を以下のとおり変更したので、預金保険法(昭和46年法律第34号)第51条第5項及び第51条の2第2項の規定に基づき公告します。
預金保険の保険料率は、令和8年4月1日以降、次のとおりとする。
決済用預金 0018パーセント一般預金等 0011パーセント令和8年4月1日預金保険機構理事長 三井 秀範会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
また、甲は、この合併の効力発生を条件として、商号を「一二三北路北海土木株式会社」と変更いたします。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和八年三月十九日掲載頁 七十九頁(号外第六十号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和八年三月十九日掲載頁 七十八頁(号外第六十号)令和八年四月一日札幌市北区篠路五条一丁目一番一〇号(甲)一二三北路株式会社代表取締役 熊谷 一男札幌市北区篠路五条一丁目一番一〇号(乙)北海土木工業株式会社代表取締役 千廣 隆章合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年四月一日千葉県松戸市新松戸四丁目一八二(甲)合同会社ヴァレイベアー代表社員 熊谷 健志千葉県松戸市三ケ月一四一二二エコ・パレアージュA一〇一(乙)合同会社アサクマニュース代表社員 熊谷 健志令和 年 月