2026年03月31日の官報
を廃止する省令(外務三)
の書簡の交換に関する件
令和 年 月 日 火曜日(国土交通四二八)の一部を改正する告示〇料金を徴収しない車両を定める告示(文部科学六八)び最高限度額を定める件償に係る補償基礎額の最低限度額及期療養者の休業補償及び年金たる補一条の三第一項の規定に基づき、長定める政令第一条の二第一項及び第学校薬剤師の公務災害補償の基準を〇公立学校の学校医、学校歯科医及び〔法規的告示〕(文部科学一四)目を定める省令を廃止する省令省令(同九)省令(同一〇)官〇地価税法施行規則の一部を改正する〇児童生徒急増地域の指定に関する細する省令(財務八)報〇登録免許税法施行規則の一部を改正〇相続税法施行規則の一部を改正する第 号〔省令〕〇外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令目次(財務・厚生労働・農林水産・経済薦について(厚生労働省)産業・環境九)除籍が滅失した件(法務省告示配六五)る保管施設を指定した件
項の規定に基づき主務大臣が指定す〇容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六関する件(同一一一)〇南太平洋経済交流支援センターの設立に関する協定の有効期間の延長に(同一一〇)(外務一〇八)間の口上書の交換に関する件〇円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とセネガル共和国政府との交換に関する件(同一〇九)本国政府と国際連合との間の書簡の力強化計画のための贈与に関する日る国際的な組織犯罪に対する越境協主共和国におけるメコン地域におけム社会主義共和国及びラオス人民民〇カンボジア王国、タイ王国、ベトナる日本国政府と国際移住機関との間練施設整備計画のための贈与に関す得層の若年帰還移民のための職業訓表する委員の補欠の委員の候補者の推中央最低賃金審議会委員の使用者を代
について(防衛省)防衛省防災業務計画の修正要旨の公表内閣法務省〔人事異動〕官庁事項〔官庁報告〕(最高裁五)〔国会事項〕認方法に関する要綱を定めた件〇民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与における本人確区域を指定する件(同四三五)として国土交通大臣が告示で定める安全が損なわれるおそれがないもの十二の地上及び水上の人及び物件の〇航空法施行規則第二百三十六条の七
〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)業者を定める告示(同四二九)
金の単価を改定する件(同四六八)
諸事項〇その安全管理規程にサイバーセキュ〇保安林の指定施業要件を変更する件なければならない貨物自動車運送事〇令和七砂糖年度に係る国内産糖交付リティの確保に関する事項を記載し(農林水産四六二〜四六七)
〔公告〕〔その他告示〕〇令和六年能登半島地震非常災害対策〇高速自動車国道に関する件あった件(国土交通四三〇)〇建設業法に基づく登録監理技術者講習実施機関の業務の廃止の届出が本部を廃止する件(内閣府一四)
(同四三一、四三二)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇水先人に免許を与えた件(同四三三)よる指定の件(法務二六)〇退職水防団員等報償規程の一部を改〇エルサルバドル共和国における低所正する告示(同四三四)
裁判所会社その他清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、特別
令和 年 月 日 火曜日報第 号
る。附則官〇財務省令第九号この省令は、令和八年四月一日から施行する。
附則〇財務省令第十号この省令は、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月三十一日相続税法施行規則の一部を改正する省令行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
財務大臣片山さつき条第一項第一号(定義)に規定する公益信託である」に改める。
相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)の一部を次のように改正する。
第三十条第七項第二号中「である」を「又は公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第三項ただし書の規定に基づき、相続税法施五十歳以上五十五歳未満地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第十七条第二項第一号の規定に基づき、地価税法施〇国土交通省告示第四百二十八号令和八年三月三十一日地価税法施行規則の一部を改正する省令行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。
る危険物の屋内貯蔵所の特例)並びに」に改める。
地価税法施行規則(平成三年大蔵省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第二号中「及び」を「、第十六条の二の八第三項及び第四項(蓄電池により貯蔵され附則この告示は、令和八年四月一日から施行する。
に改正する。
第八号及び第九号中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
料金を徴収しない車両を定める告示の一部を改正する告示令和八年三月三十一日国土交通大臣金子恭之料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年国土交通省告示第千六十五号)の一部を次のよう財務大臣片山さつき収しない車両を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第十一条の規定に基づき、料金を徴て支給すべきものの補償基礎額について適用する。
補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間についこの告示は、令和八年四月一日から施行し、同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業七十歳以上附則六十五歳以上七十歳未満六十歳以上六十五歳未満五十五歳以上六十歳未満四十五歳以上五十歳未満四十歳以上四十五歳未満三十五歳以上四十歳未満三十歳以上三十五歳未満二十五歳以上三十歳未満四、四〇〇円四、四〇〇円六、四五〇円七、五三六円七、八二一円八、〇〇七円七、六九七円七、五三四円七、一五七円六、八七四円六、二六〇円一四、五九七円一七、七五五円二三、二三七円二七、九四九円二六、八六八円二六、二三八円二四、〇八四円二二、四九九円一九、六一〇円一六、一九一円一四、五九七円登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の二中「別表第一第百五十六号の二
イ」を「別表第一第百五十六号の三
イ」に改め令和八年三月三十一日登録免許税法施行規則の一部を改正する省令録免許税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
財務大臣片山さつき二十五歳未満ら施行する。
〇財務省令第八号附則五号)は、廃止する。
〇外務省令第三号外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令令和八年三月三十一日外務大臣茂木敏充外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年外務省令第十の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令を次のように定める。
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、外務大臣の所管に属する公益信託この省令は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日(令和八年四月一日)か登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百五十六号の三
イの規定に基づき、登省令〇文部科学省告示第六十八号年齢階層最低限度額最高限度額令和八年三月三十一日文部科学大臣松本洋平償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を次のように定める。
政令第二百八十三号)第一条の二第一項及び第一条の三第一項の規定に基づき、長期療養者の休業補公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年る。
附則この省令は、公布の日から施行する。
法規的告示〇文部科学省令第十四号児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令を廃止する省令児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令を廃止する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日文部科学大臣松本洋平児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令(昭和四十八年文部省令第十五号)は、廃止す令和 年 月 日 火曜日官報第 号岡山地方法務局所属横浜地方法務局所属令和八年三月三十一日住機関との間に行われた。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
めの贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際移法務大臣平口洋1協力の目的及び内容低所得層の若年帰還移河田泰常民のための職業訓練施設整備計画を実施するた務局長書簡)令和八年三月三十一日長された。
援センター理事会代表兼太平洋諸島フォーラム事(令和八年三月二十日付け南太平洋経済交流支電磁的記録に関する事務を行わせる。
若年帰還移民のための職業訓練施設整備計画のた十条の規定に従い、令和九年三月三十一日まで延条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人にンで、エルサルバドル共和国における低所得層のターの設立に関する協定」の有効期間は、その第施行する。
〇内閣府告示第十四号その他告示〇法務省告示第二十六号令和八年三月三十一日〇外務省告示第百八号内閣総理大臣高市早苗公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七令和八年三月四日にアンティグオ・クスカトラにおいて準用する同法第二十三条の三第二項の規定により告示する。
和六年能登半島地震非常災害対策本部は、令和八年三月三十一日をもって廃止したので、同条第二項災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十四条第一項の規定に基づき設置した令この告示は、内航海運業法施行規則等の一部を改正する省令の施行の日(令和八年四月一日)から附則用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。
〇外務省告示第百十号令和八年三月三十一日〇外務省告示第百十一号ジュロで作成された「南太平洋経済交流支援セン平成八年九月五日にマーシャル諸島共和国のマ外務大臣茂木敏充交換が、セネガル共和国政府との間に行われた。
十一年二月二十八日まで延長される旨の口上書の行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和よる借款の支出期間がセネガル共和国政府と独立なったマメル海水淡水化計画の実施に係る円貨に従ってセネガル共和国政府に供与されることに間の平成二十八年十一月十五日付けの交換公文に与に関する日本国政府とセネガル共和国政府との令和八年二月十九日にダカールで、円借款の供外務大臣茂木敏充備考この表において「法人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利令和八年三月三十一日ヤマト運輸株式会社一〇一〇〇〇一〇九二六〇五地域代表国際連合側物犯罪事務所東南アジア・太平洋デルフィン・シャンツ国際連合薬一二四〇〇〇一〇三二七三六日本側大鷹正人在タイ大使福山通運株式会社日本通運株式会社西濃運輸株式会社佐川急便株式会社四〇一〇四〇一〇二二八六〇七二〇〇〇〇一〇一五七五五八一三〇〇〇一〇〇〇〇五三氏名又は名称法人番号臣が定める者は、次の表に掲げる者とする。
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第二条の五第二項の国土交通大自動車運送事業者を定める告示その安全管理規程にサイバーセキュリティの確保に関する事項を記載しなければならない貨物〇国土交通省告示第四百二十九号づき、その安全管理規程にサイバーセキュリティの確保に関する事項を記載しなければならない貨物及び貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第二条の五第二項の規定に基内航海運業法施行規則等の一部を改正する省令(令和七年国土交通省令第百二十号)の施行に伴い、令和八年三月三十一日自動車運送事業者を定める告示を次のように定める。
国土交通大臣金子恭之令和八年三月三十一日32署名者贈与額五億千六百万円合との間に行われた。
施するために必要な生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容メコン地域における国際的な組織犯罪に対する越境協力強化計画を実〇外務省告示第百九号めの贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連国際的な組織犯罪に対する越境協力強化計画のたオス人民民主共和国におけるメコン地域における王国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国及びラ令和八年二月十六日にバンコクで、カンボジア外務大臣茂木敏充32署名者贈与額四億四千二百万円国際移住機関側アナ・メデイロス在エルサルバドル事務所長使日本側佐野豪俊在エルサルバドル大一三九の七、字上手七二、七五の七、字籏落一三八の二三、一三八の二四、一三八の三〇、の一五、一三八の一八から一三八の二一まで、一〇、一三八の一二、一三八の一四、一三八一、四倉町八茎字片倉一三八の四、一三八の所福島県いわき市四倉町中島字七ムジレ二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養の一一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福島県いわき市四倉町玉山字菖蒲平二六農林水産大臣鈴木憲和以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
令和八年三月三十一日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第四百六十二号環境省のウェブサイトに掲載する。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第クル対策室に備え置いて縦覧に供するとともに、業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リサイ興・医療情報企画課及び農林水産省大臣官房新事たばこ塩事業室、厚生労働省医政局医薬産業振ン・環境局資源循環経済課、財務省理財局総務課ラスチック資源循環室、経済産業省イノベーショ省環境再生・資源循環局資源循環課容器包装・プ(「次のよう」は、省略し、その関係書類を環境令和八年三月三十一日環境省財務省、厚生労働省、〇農林水産省、経済産業省、告示第九号施設を次のように指定したので、告示する。
もって、令和八年度における主務大臣が指定する第六項の規定に基づき、令和八年四月一日付けをに関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等経済産業大臣農林水産大臣環境大臣石原赤澤鈴木宏高亮正憲和厚生労働大臣上野賢一郎財務大臣片山さつき井上一成めに必要な生産物及び役務の購入外務大臣茂木敏充七四、七五の一、七五の二、七六の一、七六令和 年 月 日 火曜日官報第 号
農林水産大臣鈴木憲和一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所所福島県南会津郡南会津町福米沢字向山一農林水産大臣鈴木憲和五の四、字唐沢六七四八の一七、字焼峰紫蕨沢福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字松手六七四一まで、一六一三の一から一六一三の五まで、愛媛県東温市河之内字六右衛地藏乙一三五七六一二の一、一六一二の四から一六一二の一一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所七五二九の四、字高曽根八五二八の三、字薮山金井沢字帯沢入一三五四の二、一三五四の三、の一、乙一三五七の二、字カレキガ采乙一三五指定施業要件を変更する。
八五三一の二、字平
八六五六、八六五七、字一三五四の一三、一三五四の一四、長野字板八の一、乙一三五八の一〇太田五九五九の三、大字北山字桂沢二二八六の沢山三二一二の一五、高野字大形平山二八一二保安林として指定された目的水源の涵かん養令和八年三月三十一日農林水産大臣鈴木憲和令和八年三月三十一日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第四百六十三号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
主伐は、択伐による。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件三
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場一七、三一三、三一七の三、四倉町上柳生字所福島県いわき市四倉町字田戸前二八八の中山一九九、二〇四の三
保安林として指定された目的土砂の崩壊間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
令和八年三月三十一日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第四百六十四号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第島県庁及び北塩原村役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町農林水産大臣鈴木憲和防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件三一六のイ、二三一七、二三一八、字薬師四のイ、二三〇五のロ、二三一六の一、二字桂沢二三〇二から二三〇四まで、二三〇五二八の三、字薮山八五三一の二、字平
る。字焼峰紫蕨沢七五二九の四、字高曽根八八六五六、八六五七、字太田五九五九の三、1次の森林については、主伐は、択伐によの防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件で
保安林として指定された目的土砂の流出二保安林として指定された目的土砂の流出の二三二九の一、二三二九の二二三一七から二三一九まで、二三二二、字薬師二三一〇の二、二三一六の一、二三一六のイ、ロ、二三〇六から二三〇九まで、二三一〇の一、一三九の六、一三九の八から一三九の四六まイ、二三〇四のイ、二三〇五の一、二三〇五の令和八年三月三十一日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第四百六十五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第四百六十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福岡県庁及び上毛町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福ものとする。
島県庁及び南会津町役場に備え置いて縦覧に供す3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1立木の伐採の方法間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三四三一の一、三四三二から三四三七まで、の一、三四二八の二、三四二九、三四三〇、で、三四二七の一、三四二七の二、三四二八の二、糸沢字宮ノ後三四二三から三四二六ま九〇の二、字品木沢二七八二の一、二七八二所福島県南会津郡南会津町永田字下沼二七一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和令和八年三月三十一日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第間及び樹種次のとおりとする。
る。)二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場〇農林水産省告示第四百六十六号2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供す
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
水源の涵かん養21及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二三二九の一、二三二九の二三四三九から三四七八まで3主伐として伐採をすることができる立木
変更後の指定施業要件分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐
保安林として指定された目的土砂の流出福岡県築上郡上毛町(国有林。
次の図に示す採種を定めない。
の防備部分に限る。
)、築上郡上毛町(次の図に示す部一三九の一から一三九の三まで、一三九の五、まで、二二八七から二三〇四まで、二三〇〇の三一七〇の一の二、七九の一、一三七の一、一三八の二、八六の六、二二八六の一四から二二八六の二三の八から二八一九の二一まで、田島字寺山甲
立木の伐採の方法の二、七七の一、七七の二、七八の一、七八一から二二八六の三まで、二二八六の五、二二八の四九から二八一八の六六まで、二八一九三変更後の指定施業要件令和 年 月 日 火曜日4久米島において製造されるもの3伊是名島において製造されるもの正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき
沖縄県6与論島において製造されるもの正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき5沖永良部島において製造されるもの4徳之島において製造されるもの3喜界島において製造されるもの1種子島において製造されるもの2奄美大島において製造されるもの正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき1沖縄本島において製造されるもの(2に掲げるものを除く。
)2沖縄本島において製造されるもの(沖縄本島において販売されるものに限る。
)正味一、〇〇〇キログラムにつき三九、六三〇円六九、二一六円第二〇〇一五九号第二〇〇一五八号八七、八二七円第二〇〇一五七号井上石橋中森夏帆卓久健文三〇、三八〇円示する。
令和八年三月三十一日免許番号氏名兵庫県福岡県三重県道府県名本籍の都令和八年三月十二日令和八年三月十二日令和八年三月十二日内海水先区内海水先区大阪湾水先区免許年月日水先区の名称国土交通大臣金子恭之七九、九九四円三八、九六九円三七、五一二円四二、六三一円七三、四八九円〇国土交通省告示第四百三十二号アンノウ六一七番三までので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えた覧に供する。
令和八年三月三十一日車道〇国土交通省告示第四百三十三号第一東海自動静岡市清水区蒲原中字東峠七〇八番路線名供用開始の区間国土交通大臣金子恭之令和八年四月一日〇時供用開始の期日号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九その関係図面は、令和八年三月三十一日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦官
鹿児島県正味一、〇〇〇キログラムにつき一てん菜を原料として製造される国内産糖二さとうきびを原料として製造される国内産糖令和八年三月三十一日報に改定したので、告示し、令和八年四月一日から適用する。
〇国土交通省告示第四百三十一号農林水産大臣鈴木憲和次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
一八、八七〇円その関係図面は、令和八年三月三十一日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦四〇、九九三円常磐自動車道つくば市梶内字ゴアンノウ六一三番五から同市梶内字ゴ令和八年三月三十一日十時路線名供用開始の区間供用開始の期日覧に供する。
令和八年三月三十一日国土交通大臣金子恭之〇農林水産省告示第四百六十八号間及び樹種次のとおりとする。
に備え置いて縦覧に供する。
)砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十二条第四項において準用する同法第二十条第四項の規定に基づき、令和七砂糖年度に係る国内産糖交付金の単価を次のよう移管するため。
第 号2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養所福岡県うきは市(次の図に示す部分に限の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件の図面及び関係書類を福岡県庁及びうきは市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場5南大東島において製造されるものる。
)
保安林として指定された目的土砂の流出6北大東島において製造されるもの正味一、〇〇〇キログラムにつき所福岡県うきは市(次の図に示す部分に限正味一、〇〇〇キログラムにつき〇国土交通省告示第四百三十号9石垣島において製造されるもの正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき8宮古島(沖縄県宮古島市下地に限る。
)において製造されるもの7宮古島及び伊良部島において製造されるもの(8に掲げるものを除く。
)
登録番号7令和八年三月三十一日氏名又は名称株式会社総合資格廃止する年月日令和八年三月三十一日廃止する登録講習業務の範囲講習の全部法人である場合の代表者の氏名佐藤拓也国土交通大臣金子恭之廃止する理由株式会社総合資格で行っていた業務を株式会社総合資格学院法定講習センターへの届出があったので、同法第二十六条の二十三第三号の規定により、公示する。
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十六条の十三の規定により、登録講習業務の全部の廃止五三、六九五円三八、八〇一円四六、〇八四円一一九、八二五円六五、九七八円令和 年 月 日 火曜日第 号
に定める方法とする。
号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号定する最高裁判所が適当と認める方法は、次の各件(令和八年最高裁判所告示第一号)第二条に規第一項に規定する最高裁判所が定める者を定める定する最高裁判所が定める方法及び同規則第二条定する最高裁判所が定める事項、同条第二項に規号の付与等に関する規則第一条第一項第五号に規民事事件等に関する手続において用いる識別符る要綱別符号の付与における本人確認方法に関す民事事件等に関する手続において用いる識最高裁判所令和八年三月三十一日官のように定めたので、告示する。
報る。
八条第一項第一号の工業専用地域内の区域とす〇最高裁判所告示第五号号の付与における本人確認方法に関する要綱を次民事事件等に関する手続において用いる識別符域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第がないものとして国土交通大臣が告示で定める区及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれ航空法施行規則第二百三十六条の七十二の地上国土交通大臣金子恭之適用する。
令和八年三月三十一日〇国土交通省告示第四百三十五号る区域を次のように定め、令和八年七月一日からそれがないものとして国土交通大臣が告示で定め地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるお六号)第二百三十六条の七十二の規定に基づき、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十用いる識別符号の付与等に関する規則(令和六質問書提出一弁護士等(民事事件等に関する手続において法律の一部を改正する法律案う。
)第二条第一項に規定する弁護士等(弁理士のとおりである。
年最高裁判所規則第十五号。
以下「規則」とい三月二十七日議員から提出した質問主意書は次る。
令和八年度一般会計暫定予算令和八年度特別会計暫定予算案下水道法等の一部を改正する法律案建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する令和八年度政府関係機関暫定予算推進を図るための関係法律の整備に関する法律地域の自主性及び自立性を高めるための改革の悼しつつしんで弔詞をささげますられた従三位旭日大綬章谷畑孝君の長逝を哀力支援活動等に関する特別委員長の要職にあた処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協議案提出会議三月三十日(月曜日)午後四時三十分本会議受に関する法律第三十六条の規定に基づく令和七年における通信傍受等に関する報告を受領した。
また、同日内閣から、犯罪捜査のための通信傍特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部基本法第十二条第六項の規定に基づくアルコール三月二十七日議員から次の議案が提出された。
また、同日内閣から、アルコール健康障害対策議会議三月三十日(月曜日)参議院午後零時三十分本会報告書受領告を受領した。
二第一項の規定に基づく「地方財政の状況」の報三月二十七日内閣から、地方財政法第三十条の規則第一条第一項の規定による届出を行う場合郎提出)二号)た。
を除く。
)をいう。
以下同じ。
)がその業務として政治資金規正法に関する質問主意書(緒方林太を改正する法律案(伊藤孝恵外一名発議)(参第健康障害対策推進基本計画の変更の報告を受領し議案提出衆議院律案(森ようすけ外二名提出)る支援に関する施策の総合的な推進に関する法障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係りである。
三月二十七日議員から提出した議案は次のとお国会事項方法メールアドレスをいう。
)を裁判所に提供させる本計画の変更の報告月二十七日、本院は次の弔詞を贈った。
畑孝君が七年十二月二十三日死去されたので、三弔詞かつて永年在職議員として表彰された元議員谷をもってその功労を表彰されさきに経済産業衆議院は多年憲政のために尽力し特に院議ら、次の報告書を受領した。
又同日内閣を経由して国土交通大臣金子恭之かする同条第四項の規定に基づく観光立国推進基観光立国推進基本法第十条第五項において準用人事交流に関する報告定に基づく令和七年防衛省と民間企業との間の流について準用する同法第二十三条第二項の規又同日内閣から提出した議案は次のとおりであ委員長決算行政監視委員長海賊行為への対届出を行う場合当該届出を行う者が所属する本計画の変更の報告メールアドレス(同項第三号に規定する電子二十四条第一項において防衛省の職員の人事交官公署をして当該届出を行う者の氏名及び電子国と民間企業との間の人事交流に関する法律第号に掲げる者が規則第一条第一項の規定による第百三十二条の十一第一項第二号若しくは第三者)又は民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の機関である場合にあっては、当該機関の代表う。
)の代表者、国等の機関(当該機関が合議制二国若しくは地方公共団体(以下「国等」とい報告書受領等に関する報告の規定に基づくアルコール健康障害対策推進基アルコール健康障害対策基本法第十二条第六項六条の規定に基づく令和七年における通信傍受犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第三十地方財政の状況報告書地方財政法第三十条の二第一項の規定に基づく三月二十七日内閣から次の報告書を受領した。
号)議案受領(予備審査)関する質問に対する答弁書(第一八号)地におけるミサイル配備及び保安距離の確保に参議院議員石垣のりこ提出陸上自衛隊健軍駐屯対する答弁書(第一七号)及び処罰に関する条約の批准等に関する質問に参議院議員伊勢崎賢治提出集団殺害犯罪の防止三月二十七日内閣から次の答弁書を受領した。
答弁書受領令和八年度特別会計暫定予算(閣予第五号)令和八年度一般会計暫定予算(閣予第四号)令和八年度政府関係機関暫定予算(閣予第六号)予算委員会に付託に付託した。
議案付託(予備審査)三月二十七日議長は、次の内閣送付案を委員会法律の一部を改正する法律案(閣法第三九号)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する八号)案(閣法第三七号)下水道法等の一部を改正する法律案(閣法第三推進を図るための関係法律の整備に関する法律地域の自主性及び自立性を高めるための改革の令和八年度政府関係機関暫定予算(閣予第六号)令和八年度特別会計暫定予算(閣予第五号)令和八年度一般会計暫定予算(閣予第四号)三月二十七日内閣から次の議案が送付された。
また、同日内閣から次の議案が提出された。
る法律等の一部を改正する法律案(閣法第四〇人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関す第六条中「禁こ」を「拘禁刑」に改める。
から送信する方法国土交通大臣金子恭之報を当該届出を行う者の使用に係る電子計算機昭和三十八年建設省告示第百六十二号(退職水する身分証明書、印鑑証明書その他の当該届出三月二十七日内閣から次の答弁書を受領した。
一名発議)(参第三号)令和八年三月三十一日(当該届出の日に有効なものに限る。
)の画像情の給与支払日に関する質問に対する答弁書一名発議)(参第四号)防団員等報償規程)の一部を次のように改正する。
を行う者が弁護士等であることを証明する書面衆議院議員早稲田ゆき提出在日米軍基地従業員地方税法の一部を改正する法律案(伊藤孝恵外〇国土交通省告示第四百三十四号その所属する弁護士会又は司法書士会の発行答弁書受領所得税法の一部を改正する法律案(伊藤孝恵外また、同日内閣を経由して国土交通大臣から、観光立国推進基本法第十条第五項において準用する同条第四項の規定に基づく観光立国推進基本計画の変更の報告を受領した。
また、同日内閣から、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において防衛省の職員の人事交流について準用する同法第二十三条第二項の規定に基づく令和七年防衛省と民間企業との間の人事交流に関する報告を受領した。
防衛省防災業務計画の修正について一 修正の目的自衛隊の災害派遣に関する自治体等との調整状況を踏まえ、防衛省防災業務計画の修正を行った。
二 修正年月日令和8年3月23日三 修正の要旨自衛隊の災害派遣の判断基準に係る記載を本計画内に明記するほか、所要の修正等を行った。
人 事 異 動内閣(千葉地方裁判所判事)判事簡易裁判所判事に兼ねて任命する永谷 典雄(東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁判所判事(同)同東 亜由美手嶋あさみ兼官を免ずる(各通)(以上三月二十七日)法 務 省号
第報官牛草 哲朗難民審査参与員に任命する(各通)(三月二十六日)夏目 大造(広島地方検察庁特別刑事部長)検事佐野 嘉信寺下 征司東京高等検察庁検事に配置換する(水戸地方検察庁検事)同東京地方検察庁検事に配置換する(横浜地方検察庁検事)同(広島地方検察庁検事)同松川 將也良大川大阪地方検察庁検事に配置換する(各通)(以上三月二十七日)官 庁 報 告官 庁 事 項防衛省防災業務計画の修正要旨の公表について災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36条第1項の規定に基づき、防衛省防災業務計画を修正したので、同条第2項の規定により、その要旨を次のとおり公表する。
令和8年3月 31 日 防衛大臣 小泉進次郎日曜火日
月
年
和令
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
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年
和令
失踪宣告取消破産手続開始
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
月
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和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
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和令
破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜火日
月
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和令2 利息・遅延損害金の免除3 追加弁済協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサ上記1による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各協定債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記2による放棄の効力は失われるものとする。
ウスタワー13階)において行う。
ただし、(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生計画認可再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の弁済及び放棄1 協定債権の弁済清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
2 協定債権の放棄各協定債権者は、上記1の弁済を受けたときに、その余の協定債権をすべて放棄する。
なお、上記1の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債権をすべて放棄する。
特別清算終結令和7年(ヒ)第1008号横浜市神奈川区新子安1丁目32番5号清算株式会社 SK興産株式会社1 決定年月日 令和8年3月18日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
横浜地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第14号静岡県藤枝市高柳1627番地の1清算株式会社 株式会社エムテック1 決定年月日 令和8年3月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
静岡地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第4号滋賀県守山市守山4丁目13番7号清算株式会社 株式会社メディケア1 決定年月日 令和8年3月18日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大津地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2100号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 株式会社浮田代表清算人 西川 良和1 決定年月日 令和8年3月18日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、株式会社浮田(以下「清算株式会社」という)に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く債権(以下「協定債権」という)とする。
号
第報官日曜火日
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和令
書面による計算報告
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第報官日曜火日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令
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和令号
第報官日曜火日
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和令
給与所得者等再生による再生手続開始所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取
号
第報官日曜火日
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年
和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜火日
月
年
和令
会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年五月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しております。
また、甲は乙の全株式を所有していますので、この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加はいたしません。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)確定した最終事業年度はありません。
令和八年三月三十一日東京都港区南青山三丁目三三リビエラ南青山ビルA館四F(甲)エムキャピタル株式会社学代表取締役 森田東京都港区南青山三丁目三三リビエラ南青山ビルA館四F(乙)株式会社クレオス代表取締役 浅田 泰平令和 年 月 日 火曜日第 号
です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和八年一月六日掲載頁三十一頁(号外第二号)令和八年三月三十一日東京都墨田区太平四丁目五番一五号掲載頁一四九頁(号外第二八四号)掲載の日付令和七年十二月二十五日で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしましたの合併公告報青山ビルA館四〇四東京都港区南青山三丁目三
三リビエラ南(乙)株式会社MemeJapan代表取締役北尾晴喜官債権者及び株主等関係者各位左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
青山ビルA館四F令和八年三月三十一日(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
東京都港区南青山三丁目三
三リビエラ南(甲)エムキャピタル株式会社代表取締役森田学び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)富安株式会社吸収分割公告静岡県浜松市中央区細島町六番地の六カワStar(乙、住所東京都渋谷区渋谷二丁目二二代表取締役川合正明当社(甲)は、吸収分割により株式会社Bit清林京ビル三〇六番三号)のアパレル事業及びクリエイターMD事ことにいたしました。
代表取締役江口勲たので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)西武金属株式会社業に関する権利義務を承継することにいたしましこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲堂ビル五F代表社員池一成ポラリス合同会社ントラルスクエア一五階ントラルスクエア一五階東京都品川区上大崎三丁目一番一号目黒セ代表社員一般社団法人ブンジ職務執行者河原正幸(甲)ブンジ合同会社代表取締役大崎章司(乙)株式会社恒亮社新設分割公告の不動産管理事業に関する権利義務を承継させる(住所千葉県市川市押切四番八号)に対して当社当社は、新設分割により新設する株式会社矢島ル二号館七階環境エネルギー会計事務所内東京都港区芝大門二丁目一二番三号共生ビ代表社員ソーラーマイルホールディ(乙)ソーラーマイル合同会社ングス27号一般社団法人職務執行者小口裕太ングス一般社団法人職務執行者岡田育大ました。
令和八年三月三十一日東京都中央区銀座六丁目六番一号銀座風月載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年三月三十一日東京都
飾区お花茶屋二丁目五番二一号告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員范凱翔ユカハン合同会社令和八年三月三十一日掲載頁三頁号FORTEQ内組織変更公告(甲)ブルーインフラ27号合同会社当社は株式会社に組織変更することにいたしま東京都品川区上大崎三丁目一番一号目黒セ代表社員ブルーインフラホールディした。
この組織変更に異議のある債権者は、本公職務執行者後藤芳光吸収分割公告東京都港区海岸一丁目七番一号おりです。
(乙)掲載紙日刊工業新聞合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、乙の最終貸借対照表の開示状況は次のと代表取締役三村一平(乙)株式会社ローズいたしました。
令和八年三月三十一日告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公る権利義務を承継し乙はそれを承継させることに字観音平一五六五他における太陽光発電事業に係ける太陽光発電事業及び長野県小諸市大字滋野甲芳賀町大字下高根沢字猿久保四五三四番一他にお四番一他における太陽光発電事業、栃木県芳賀郡電事業、栃木県栃木市西方町本城字二反田一五九大字大久保字大塚一七番三五他における太陽光発左記会社は吸収分割して甲は乙の青森県八戸市掲載の日付令和八年三月三十一日東京都港区赤坂二丁目一五番一五
七〇三ました。
令和八年三月三十一日埼玉県上尾市大字瓦葺一四九一番地一六更後の商号は征茄主株式会社とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年五月一日であり、組織変組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員佐藤美夏征茄主合同会社代表社員王海霞佳豊合同会社代表社員ソフトバンクグループ株式会社代表取締役大川浩司山形県南陽市赤湯三九一番地の四シーズ合同会社株式会社Fun令和八年三月三十一日(甲)ソフトバンクグループオーバー東京都渋谷区渋谷二丁目二二番三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及です。
効力発生日は令和八年五月一日であり、甲は会で公告します。
しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙官報令和八年三月三十一日東京都港区海岸一丁目七番一号掲載の日付令和七年七月三十一日掲載頁二〇五頁(号外第一七五号)です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和八年三月三十一日掲載の日付令和八年三月四日掲載頁九十三頁(号外第四十四号)掲載の日付令和八年三月四日掲載頁九十頁(号外第四十四号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁二十一頁令和八年三月三十一日掲載千葉日報掲載の日付令和八年三月二十六日千葉県市川市広尾一丁目三番二号ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役矢島幸子矢島建商株式会社継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することといたしましたのしております。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承取締役会の承認決議は令和八年三月十八日に終了です。
合併公告合併公告効力発生日は令和八年五月一日であり、当社のなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和 年 月 日 火曜日官報第 号組織変更公告ル二F代表社員光吉進合同会社光吉学園ました。
令和八年三月三十一日福岡市中央区高砂一丁目三番一三号高砂ビ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和八年三月三十一日大阪市天王寺区茶臼山町四番二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号は株式会社プラスペリティとします。
効力発生日は令和八年五月七日であり、組織変この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和八年三月三十一日石川県白山市山島台三丁目八七番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社Felixoris代表社員中山有花合同会社プラスペリティ代表社員瀬部修司ので公告します。
令和八年三月三十一日効力発生日変更公告力発生日を令和八年九月一日に変更いたしました当社は、令和八年四月一日予定の吸収合併の効東京都文京区本郷二丁目一四番一五号株式会社イチカワテクノファブリクス代表取締役岡田秀之ので公告します。
令和八年三月三十一日効力発生日変更公告力発生日を令和八年六月一日に変更いたしました当社は、令和八年四月一日予定の吸収合併の効千葉県市原市五井五九四五番地の一千葉県袖ケ浦市南袖六五番地一(乙)ペトロサポート株式会社代表取締役高松克行(丙)陽品運輸商事株式会社代表取締役高松克行載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ります。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし回ることはありません。
ました。
そのため、株主総会の決議を経ずに決定してお令和八年三月三十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
とすることにいたしました。
令和八年三月三十一日福岡市西区愛宕浜二丁目一番一五
九〇二号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲福岡市中央区天神一丁目一五番三五号プライマ・トレードジャパン合同会社です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
株式会社QPS研究所代表社員山田良太金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
なお、計算書類の公告義務はありません。
代表取締役社長CEO大西俊輔資本金の額の減少公告です。
当社は、資本金の額を五百万円減少し五百万円金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
資本金の額の減少公告五円減少することにいたしました。
すので、効力発生日後の資本金の額は同日前を下ただし、同時に株式の発行により増額いたしま当社は、資本金の額を六億八百十二万八千九十掲載官報令和八年三月三十一日掲載の日付令和八年三月二十三日掲載頁五十一頁(号外第六十二号)ムスクエアタワー一二F東京都渋谷区広尾一丁目一番三九号プライ代表取締役奥秋敦史株式会社ヘルスベイシス代表取締役濵田和人です。
神奈川県川崎市高津区諏訪一
一三
二廣載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
佐ビル株式会社SBFコーポレーションなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金の額の減少公告万円とすることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を金二千万円減少し金一千です。
資本金の額の減少公告令和八年三月三十一日百二十円減少することにいたしました。
金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
当社は、資本金の額を一億一千二百十万七千五東京都江東区木場二丁目一七番一六号この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株式会社AlbaLink代表取締役河田憲二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり十円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり号株式会社赤坂国際会計内難波黒門合同会社東京都港区元赤坂一丁目一番七
一二〇九代表社員クロモン・ピーティーイー・リミテッド職務執行者林令史令和八年三月三十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲にいたしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を七千十万円減少すること代表取締役社長石原直樹株式会社JNグループ掲載頁二十七頁令和八年三月三十一日掲載の日付令和八年三月三十一日長野県松本市村井町北二丁目
の書簡の交換に関する件
令和 年 月 日 火曜日(国土交通四二八)の一部を改正する告示〇料金を徴収しない車両を定める告示(文部科学六八)び最高限度額を定める件償に係る補償基礎額の最低限度額及期療養者の休業補償及び年金たる補一条の三第一項の規定に基づき、長定める政令第一条の二第一項及び第学校薬剤師の公務災害補償の基準を〇公立学校の学校医、学校歯科医及び〔法規的告示〕(文部科学一四)目を定める省令を廃止する省令省令(同九)省令(同一〇)官〇地価税法施行規則の一部を改正する〇児童生徒急増地域の指定に関する細する省令(財務八)報〇登録免許税法施行規則の一部を改正〇相続税法施行規則の一部を改正する第 号〔省令〕〇外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令目次(財務・厚生労働・農林水産・経済薦について(厚生労働省)産業・環境九)除籍が滅失した件(法務省告示配六五)る保管施設を指定した件
項の規定に基づき主務大臣が指定す〇容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六関する件(同一一一)〇南太平洋経済交流支援センターの設立に関する協定の有効期間の延長に(同一一〇)(外務一〇八)間の口上書の交換に関する件〇円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とセネガル共和国政府との交換に関する件(同一〇九)本国政府と国際連合との間の書簡の力強化計画のための贈与に関する日る国際的な組織犯罪に対する越境協主共和国におけるメコン地域におけム社会主義共和国及びラオス人民民〇カンボジア王国、タイ王国、ベトナる日本国政府と国際移住機関との間練施設整備計画のための贈与に関す得層の若年帰還移民のための職業訓表する委員の補欠の委員の候補者の推中央最低賃金審議会委員の使用者を代
について(防衛省)防衛省防災業務計画の修正要旨の公表内閣法務省〔人事異動〕官庁事項〔官庁報告〕(最高裁五)〔国会事項〕認方法に関する要綱を定めた件〇民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与における本人確区域を指定する件(同四三五)として国土交通大臣が告示で定める安全が損なわれるおそれがないもの十二の地上及び水上の人及び物件の〇航空法施行規則第二百三十六条の七
〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)業者を定める告示(同四二九)
金の単価を改定する件(同四六八)
諸事項〇その安全管理規程にサイバーセキュ〇保安林の指定施業要件を変更する件なければならない貨物自動車運送事〇令和七砂糖年度に係る国内産糖交付リティの確保に関する事項を記載し(農林水産四六二〜四六七)
〔公告〕〔その他告示〕〇令和六年能登半島地震非常災害対策〇高速自動車国道に関する件あった件(国土交通四三〇)〇建設業法に基づく登録監理技術者講習実施機関の業務の廃止の届出が本部を廃止する件(内閣府一四)
(同四三一、四三二)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇水先人に免許を与えた件(同四三三)よる指定の件(法務二六)〇退職水防団員等報償規程の一部を改〇エルサルバドル共和国における低所正する告示(同四三四)
裁判所会社その他清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、特別
令和 年 月 日 火曜日報第 号
る。附則官〇財務省令第九号この省令は、令和八年四月一日から施行する。
附則〇財務省令第十号この省令は、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月三十一日相続税法施行規則の一部を改正する省令行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
財務大臣片山さつき条第一項第一号(定義)に規定する公益信託である」に改める。
相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)の一部を次のように改正する。
第三十条第七項第二号中「である」を「又は公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第三項ただし書の規定に基づき、相続税法施五十歳以上五十五歳未満地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第十七条第二項第一号の規定に基づき、地価税法施〇国土交通省告示第四百二十八号令和八年三月三十一日地価税法施行規則の一部を改正する省令行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。
る危険物の屋内貯蔵所の特例)並びに」に改める。
地価税法施行規則(平成三年大蔵省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第二号中「及び」を「、第十六条の二の八第三項及び第四項(蓄電池により貯蔵され附則この告示は、令和八年四月一日から施行する。
に改正する。
第八号及び第九号中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
料金を徴収しない車両を定める告示の一部を改正する告示令和八年三月三十一日国土交通大臣金子恭之料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年国土交通省告示第千六十五号)の一部を次のよう財務大臣片山さつき収しない車両を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第十一条の規定に基づき、料金を徴て支給すべきものの補償基礎額について適用する。
補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間についこの告示は、令和八年四月一日から施行し、同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業七十歳以上附則六十五歳以上七十歳未満六十歳以上六十五歳未満五十五歳以上六十歳未満四十五歳以上五十歳未満四十歳以上四十五歳未満三十五歳以上四十歳未満三十歳以上三十五歳未満二十五歳以上三十歳未満四、四〇〇円四、四〇〇円六、四五〇円七、五三六円七、八二一円八、〇〇七円七、六九七円七、五三四円七、一五七円六、八七四円六、二六〇円一四、五九七円一七、七五五円二三、二三七円二七、九四九円二六、八六八円二六、二三八円二四、〇八四円二二、四九九円一九、六一〇円一六、一九一円一四、五九七円登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の二中「別表第一第百五十六号の二
イ」を「別表第一第百五十六号の三
イ」に改め令和八年三月三十一日登録免許税法施行規則の一部を改正する省令録免許税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
財務大臣片山さつき二十五歳未満ら施行する。
〇財務省令第八号附則五号)は、廃止する。
〇外務省令第三号外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令令和八年三月三十一日外務大臣茂木敏充外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年外務省令第十の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令を次のように定める。
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、外務大臣の所管に属する公益信託この省令は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日(令和八年四月一日)か登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百五十六号の三
イの規定に基づき、登省令〇文部科学省告示第六十八号年齢階層最低限度額最高限度額令和八年三月三十一日文部科学大臣松本洋平償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を次のように定める。
政令第二百八十三号)第一条の二第一項及び第一条の三第一項の規定に基づき、長期療養者の休業補公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年る。
附則この省令は、公布の日から施行する。
法規的告示〇文部科学省令第十四号児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令を廃止する省令児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令を廃止する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日文部科学大臣松本洋平児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令(昭和四十八年文部省令第十五号)は、廃止す令和 年 月 日 火曜日官報第 号岡山地方法務局所属横浜地方法務局所属令和八年三月三十一日住機関との間に行われた。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
めの贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際移法務大臣平口洋1協力の目的及び内容低所得層の若年帰還移河田泰常民のための職業訓練施設整備計画を実施するた務局長書簡)令和八年三月三十一日長された。
援センター理事会代表兼太平洋諸島フォーラム事(令和八年三月二十日付け南太平洋経済交流支電磁的記録に関する事務を行わせる。
若年帰還移民のための職業訓練施設整備計画のた十条の規定に従い、令和九年三月三十一日まで延条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人にンで、エルサルバドル共和国における低所得層のターの設立に関する協定」の有効期間は、その第施行する。
〇内閣府告示第十四号その他告示〇法務省告示第二十六号令和八年三月三十一日〇外務省告示第百八号内閣総理大臣高市早苗公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七令和八年三月四日にアンティグオ・クスカトラにおいて準用する同法第二十三条の三第二項の規定により告示する。
和六年能登半島地震非常災害対策本部は、令和八年三月三十一日をもって廃止したので、同条第二項災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十四条第一項の規定に基づき設置した令この告示は、内航海運業法施行規則等の一部を改正する省令の施行の日(令和八年四月一日)から附則用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。
〇外務省告示第百十号令和八年三月三十一日〇外務省告示第百十一号ジュロで作成された「南太平洋経済交流支援セン平成八年九月五日にマーシャル諸島共和国のマ外務大臣茂木敏充交換が、セネガル共和国政府との間に行われた。
十一年二月二十八日まで延長される旨の口上書の行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和よる借款の支出期間がセネガル共和国政府と独立なったマメル海水淡水化計画の実施に係る円貨に従ってセネガル共和国政府に供与されることに間の平成二十八年十一月十五日付けの交換公文に与に関する日本国政府とセネガル共和国政府との令和八年二月十九日にダカールで、円借款の供外務大臣茂木敏充備考この表において「法人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利令和八年三月三十一日ヤマト運輸株式会社一〇一〇〇〇一〇九二六〇五地域代表国際連合側物犯罪事務所東南アジア・太平洋デルフィン・シャンツ国際連合薬一二四〇〇〇一〇三二七三六日本側大鷹正人在タイ大使福山通運株式会社日本通運株式会社西濃運輸株式会社佐川急便株式会社四〇一〇四〇一〇二二八六〇七二〇〇〇〇一〇一五七五五八一三〇〇〇一〇〇〇〇五三氏名又は名称法人番号臣が定める者は、次の表に掲げる者とする。
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第二条の五第二項の国土交通大自動車運送事業者を定める告示その安全管理規程にサイバーセキュリティの確保に関する事項を記載しなければならない貨物〇国土交通省告示第四百二十九号づき、その安全管理規程にサイバーセキュリティの確保に関する事項を記載しなければならない貨物及び貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第二条の五第二項の規定に基内航海運業法施行規則等の一部を改正する省令(令和七年国土交通省令第百二十号)の施行に伴い、令和八年三月三十一日自動車運送事業者を定める告示を次のように定める。
国土交通大臣金子恭之令和八年三月三十一日32署名者贈与額五億千六百万円合との間に行われた。
施するために必要な生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容メコン地域における国際的な組織犯罪に対する越境協力強化計画を実〇外務省告示第百九号めの贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連国際的な組織犯罪に対する越境協力強化計画のたオス人民民主共和国におけるメコン地域における王国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国及びラ令和八年二月十六日にバンコクで、カンボジア外務大臣茂木敏充32署名者贈与額四億四千二百万円国際移住機関側アナ・メデイロス在エルサルバドル事務所長使日本側佐野豪俊在エルサルバドル大一三九の七、字上手七二、七五の七、字籏落一三八の二三、一三八の二四、一三八の三〇、の一五、一三八の一八から一三八の二一まで、一〇、一三八の一二、一三八の一四、一三八一、四倉町八茎字片倉一三八の四、一三八の所福島県いわき市四倉町中島字七ムジレ二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養の一一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福島県いわき市四倉町玉山字菖蒲平二六農林水産大臣鈴木憲和以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
令和八年三月三十一日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第四百六十二号環境省のウェブサイトに掲載する。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第クル対策室に備え置いて縦覧に供するとともに、業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リサイ興・医療情報企画課及び農林水産省大臣官房新事たばこ塩事業室、厚生労働省医政局医薬産業振ン・環境局資源循環経済課、財務省理財局総務課ラスチック資源循環室、経済産業省イノベーショ省環境再生・資源循環局資源循環課容器包装・プ(「次のよう」は、省略し、その関係書類を環境令和八年三月三十一日環境省財務省、厚生労働省、〇農林水産省、経済産業省、告示第九号施設を次のように指定したので、告示する。
もって、令和八年度における主務大臣が指定する第六項の規定に基づき、令和八年四月一日付けをに関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等経済産業大臣農林水産大臣環境大臣石原赤澤鈴木宏高亮正憲和厚生労働大臣上野賢一郎財務大臣片山さつき井上一成めに必要な生産物及び役務の購入外務大臣茂木敏充七四、七五の一、七五の二、七六の一、七六令和 年 月 日 火曜日官報第 号
農林水産大臣鈴木憲和一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所所福島県南会津郡南会津町福米沢字向山一農林水産大臣鈴木憲和五の四、字唐沢六七四八の一七、字焼峰紫蕨沢福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字松手六七四一まで、一六一三の一から一六一三の五まで、愛媛県東温市河之内字六右衛地藏乙一三五七六一二の一、一六一二の四から一六一二の一一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所七五二九の四、字高曽根八五二八の三、字薮山金井沢字帯沢入一三五四の二、一三五四の三、の一、乙一三五七の二、字カレキガ采乙一三五指定施業要件を変更する。
八五三一の二、字平
八六五六、八六五七、字一三五四の一三、一三五四の一四、長野字板八の一、乙一三五八の一〇太田五九五九の三、大字北山字桂沢二二八六の沢山三二一二の一五、高野字大形平山二八一二保安林として指定された目的水源の涵かん養令和八年三月三十一日農林水産大臣鈴木憲和令和八年三月三十一日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第四百六十三号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
主伐は、択伐による。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件三
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場一七、三一三、三一七の三、四倉町上柳生字所福島県いわき市四倉町字田戸前二八八の中山一九九、二〇四の三
保安林として指定された目的土砂の崩壊間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
令和八年三月三十一日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第四百六十四号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第島県庁及び北塩原村役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町農林水産大臣鈴木憲和防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件三一六のイ、二三一七、二三一八、字薬師四のイ、二三〇五のロ、二三一六の一、二字桂沢二三〇二から二三〇四まで、二三〇五二八の三、字薮山八五三一の二、字平
る。字焼峰紫蕨沢七五二九の四、字高曽根八八六五六、八六五七、字太田五九五九の三、1次の森林については、主伐は、択伐によの防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件で
保安林として指定された目的土砂の流出二保安林として指定された目的土砂の流出の二三二九の一、二三二九の二二三一七から二三一九まで、二三二二、字薬師二三一〇の二、二三一六の一、二三一六のイ、ロ、二三〇六から二三〇九まで、二三一〇の一、一三九の六、一三九の八から一三九の四六まイ、二三〇四のイ、二三〇五の一、二三〇五の令和八年三月三十一日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第四百六十五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第四百六十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福岡県庁及び上毛町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福ものとする。
島県庁及び南会津町役場に備え置いて縦覧に供す3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1立木の伐採の方法間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三四三一の一、三四三二から三四三七まで、の一、三四二八の二、三四二九、三四三〇、で、三四二七の一、三四二七の二、三四二八の二、糸沢字宮ノ後三四二三から三四二六ま九〇の二、字品木沢二七八二の一、二七八二所福島県南会津郡南会津町永田字下沼二七一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和令和八年三月三十一日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第間及び樹種次のとおりとする。
る。)二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場〇農林水産省告示第四百六十六号2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供す
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
水源の涵かん養21及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二三二九の一、二三二九の二三四三九から三四七八まで3主伐として伐採をすることができる立木
変更後の指定施業要件分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐
保安林として指定された目的土砂の流出福岡県築上郡上毛町(国有林。
次の図に示す採種を定めない。
の防備部分に限る。
)、築上郡上毛町(次の図に示す部一三九の一から一三九の三まで、一三九の五、まで、二二八七から二三〇四まで、二三〇〇の三一七〇の一の二、七九の一、一三七の一、一三八の二、八六の六、二二八六の一四から二二八六の二三の八から二八一九の二一まで、田島字寺山甲
立木の伐採の方法の二、七七の一、七七の二、七八の一、七八一から二二八六の三まで、二二八六の五、二二八の四九から二八一八の六六まで、二八一九三変更後の指定施業要件令和 年 月 日 火曜日4久米島において製造されるもの3伊是名島において製造されるもの正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき
沖縄県6与論島において製造されるもの正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき5沖永良部島において製造されるもの4徳之島において製造されるもの3喜界島において製造されるもの1種子島において製造されるもの2奄美大島において製造されるもの正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき1沖縄本島において製造されるもの(2に掲げるものを除く。
)2沖縄本島において製造されるもの(沖縄本島において販売されるものに限る。
)正味一、〇〇〇キログラムにつき三九、六三〇円六九、二一六円第二〇〇一五九号第二〇〇一五八号八七、八二七円第二〇〇一五七号井上石橋中森夏帆卓久健文三〇、三八〇円示する。
令和八年三月三十一日免許番号氏名兵庫県福岡県三重県道府県名本籍の都令和八年三月十二日令和八年三月十二日令和八年三月十二日内海水先区内海水先区大阪湾水先区免許年月日水先区の名称国土交通大臣金子恭之七九、九九四円三八、九六九円三七、五一二円四二、六三一円七三、四八九円〇国土交通省告示第四百三十二号アンノウ六一七番三までので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えた覧に供する。
令和八年三月三十一日車道〇国土交通省告示第四百三十三号第一東海自動静岡市清水区蒲原中字東峠七〇八番路線名供用開始の区間国土交通大臣金子恭之令和八年四月一日〇時供用開始の期日号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九その関係図面は、令和八年三月三十一日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦官
鹿児島県正味一、〇〇〇キログラムにつき一てん菜を原料として製造される国内産糖二さとうきびを原料として製造される国内産糖令和八年三月三十一日報に改定したので、告示し、令和八年四月一日から適用する。
〇国土交通省告示第四百三十一号農林水産大臣鈴木憲和次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
一八、八七〇円その関係図面は、令和八年三月三十一日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦四〇、九九三円常磐自動車道つくば市梶内字ゴアンノウ六一三番五から同市梶内字ゴ令和八年三月三十一日十時路線名供用開始の区間供用開始の期日覧に供する。
令和八年三月三十一日国土交通大臣金子恭之〇農林水産省告示第四百六十八号間及び樹種次のとおりとする。
に備え置いて縦覧に供する。
)砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十二条第四項において準用する同法第二十条第四項の規定に基づき、令和七砂糖年度に係る国内産糖交付金の単価を次のよう移管するため。
第 号2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養所福岡県うきは市(次の図に示す部分に限の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件の図面及び関係書類を福岡県庁及びうきは市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場5南大東島において製造されるものる。
)
保安林として指定された目的土砂の流出6北大東島において製造されるもの正味一、〇〇〇キログラムにつき所福岡県うきは市(次の図に示す部分に限正味一、〇〇〇キログラムにつき〇国土交通省告示第四百三十号9石垣島において製造されるもの正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき正味一、〇〇〇キログラムにつき8宮古島(沖縄県宮古島市下地に限る。
)において製造されるもの7宮古島及び伊良部島において製造されるもの(8に掲げるものを除く。
)
登録番号7令和八年三月三十一日氏名又は名称株式会社総合資格廃止する年月日令和八年三月三十一日廃止する登録講習業務の範囲講習の全部法人である場合の代表者の氏名佐藤拓也国土交通大臣金子恭之廃止する理由株式会社総合資格で行っていた業務を株式会社総合資格学院法定講習センターへの届出があったので、同法第二十六条の二十三第三号の規定により、公示する。
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十六条の十三の規定により、登録講習業務の全部の廃止五三、六九五円三八、八〇一円四六、〇八四円一一九、八二五円六五、九七八円令和 年 月 日 火曜日第 号
に定める方法とする。
号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号定する最高裁判所が適当と認める方法は、次の各件(令和八年最高裁判所告示第一号)第二条に規第一項に規定する最高裁判所が定める者を定める定する最高裁判所が定める方法及び同規則第二条定する最高裁判所が定める事項、同条第二項に規号の付与等に関する規則第一条第一項第五号に規民事事件等に関する手続において用いる識別符る要綱別符号の付与における本人確認方法に関す民事事件等に関する手続において用いる識最高裁判所令和八年三月三十一日官のように定めたので、告示する。
報る。
八条第一項第一号の工業専用地域内の区域とす〇最高裁判所告示第五号号の付与における本人確認方法に関する要綱を次民事事件等に関する手続において用いる識別符域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第がないものとして国土交通大臣が告示で定める区及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれ航空法施行規則第二百三十六条の七十二の地上国土交通大臣金子恭之適用する。
令和八年三月三十一日〇国土交通省告示第四百三十五号る区域を次のように定め、令和八年七月一日からそれがないものとして国土交通大臣が告示で定め地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるお六号)第二百三十六条の七十二の規定に基づき、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十用いる識別符号の付与等に関する規則(令和六質問書提出一弁護士等(民事事件等に関する手続において法律の一部を改正する法律案う。
)第二条第一項に規定する弁護士等(弁理士のとおりである。
年最高裁判所規則第十五号。
以下「規則」とい三月二十七日議員から提出した質問主意書は次る。
令和八年度一般会計暫定予算令和八年度特別会計暫定予算案下水道法等の一部を改正する法律案建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する令和八年度政府関係機関暫定予算推進を図るための関係法律の整備に関する法律地域の自主性及び自立性を高めるための改革の悼しつつしんで弔詞をささげますられた従三位旭日大綬章谷畑孝君の長逝を哀力支援活動等に関する特別委員長の要職にあた処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協議案提出会議三月三十日(月曜日)午後四時三十分本会議受に関する法律第三十六条の規定に基づく令和七年における通信傍受等に関する報告を受領した。
また、同日内閣から、犯罪捜査のための通信傍特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部基本法第十二条第六項の規定に基づくアルコール三月二十七日議員から次の議案が提出された。
また、同日内閣から、アルコール健康障害対策議会議三月三十日(月曜日)参議院午後零時三十分本会報告書受領告を受領した。
二第一項の規定に基づく「地方財政の状況」の報三月二十七日内閣から、地方財政法第三十条の規則第一条第一項の規定による届出を行う場合郎提出)二号)た。
を除く。
)をいう。
以下同じ。
)がその業務として政治資金規正法に関する質問主意書(緒方林太を改正する法律案(伊藤孝恵外一名発議)(参第健康障害対策推進基本計画の変更の報告を受領し議案提出衆議院律案(森ようすけ外二名提出)る支援に関する施策の総合的な推進に関する法障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係りである。
三月二十七日議員から提出した議案は次のとお国会事項方法メールアドレスをいう。
)を裁判所に提供させる本計画の変更の報告月二十七日、本院は次の弔詞を贈った。
畑孝君が七年十二月二十三日死去されたので、三弔詞かつて永年在職議員として表彰された元議員谷をもってその功労を表彰されさきに経済産業衆議院は多年憲政のために尽力し特に院議ら、次の報告書を受領した。
又同日内閣を経由して国土交通大臣金子恭之かする同条第四項の規定に基づく観光立国推進基観光立国推進基本法第十条第五項において準用人事交流に関する報告定に基づく令和七年防衛省と民間企業との間の流について準用する同法第二十三条第二項の規又同日内閣から提出した議案は次のとおりであ委員長決算行政監視委員長海賊行為への対届出を行う場合当該届出を行う者が所属する本計画の変更の報告メールアドレス(同項第三号に規定する電子二十四条第一項において防衛省の職員の人事交官公署をして当該届出を行う者の氏名及び電子国と民間企業との間の人事交流に関する法律第号に掲げる者が規則第一条第一項の規定による第百三十二条の十一第一項第二号若しくは第三者)又は民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の機関である場合にあっては、当該機関の代表う。
)の代表者、国等の機関(当該機関が合議制二国若しくは地方公共団体(以下「国等」とい報告書受領等に関する報告の規定に基づくアルコール健康障害対策推進基アルコール健康障害対策基本法第十二条第六項六条の規定に基づく令和七年における通信傍受犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第三十地方財政の状況報告書地方財政法第三十条の二第一項の規定に基づく三月二十七日内閣から次の報告書を受領した。
号)議案受領(予備審査)関する質問に対する答弁書(第一八号)地におけるミサイル配備及び保安距離の確保に参議院議員石垣のりこ提出陸上自衛隊健軍駐屯対する答弁書(第一七号)及び処罰に関する条約の批准等に関する質問に参議院議員伊勢崎賢治提出集団殺害犯罪の防止三月二十七日内閣から次の答弁書を受領した。
答弁書受領令和八年度特別会計暫定予算(閣予第五号)令和八年度一般会計暫定予算(閣予第四号)令和八年度政府関係機関暫定予算(閣予第六号)予算委員会に付託に付託した。
議案付託(予備審査)三月二十七日議長は、次の内閣送付案を委員会法律の一部を改正する法律案(閣法第三九号)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する八号)案(閣法第三七号)下水道法等の一部を改正する法律案(閣法第三推進を図るための関係法律の整備に関する法律地域の自主性及び自立性を高めるための改革の令和八年度政府関係機関暫定予算(閣予第六号)令和八年度特別会計暫定予算(閣予第五号)令和八年度一般会計暫定予算(閣予第四号)三月二十七日内閣から次の議案が送付された。
また、同日内閣から次の議案が提出された。
る法律等の一部を改正する法律案(閣法第四〇人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関す第六条中「禁こ」を「拘禁刑」に改める。
から送信する方法国土交通大臣金子恭之報を当該届出を行う者の使用に係る電子計算機昭和三十八年建設省告示第百六十二号(退職水する身分証明書、印鑑証明書その他の当該届出三月二十七日内閣から次の答弁書を受領した。
一名発議)(参第三号)令和八年三月三十一日(当該届出の日に有効なものに限る。
)の画像情の給与支払日に関する質問に対する答弁書一名発議)(参第四号)防団員等報償規程)の一部を次のように改正する。
を行う者が弁護士等であることを証明する書面衆議院議員早稲田ゆき提出在日米軍基地従業員地方税法の一部を改正する法律案(伊藤孝恵外〇国土交通省告示第四百三十四号その所属する弁護士会又は司法書士会の発行答弁書受領所得税法の一部を改正する法律案(伊藤孝恵外また、同日内閣を経由して国土交通大臣から、観光立国推進基本法第十条第五項において準用する同条第四項の規定に基づく観光立国推進基本計画の変更の報告を受領した。
また、同日内閣から、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において防衛省の職員の人事交流について準用する同法第二十三条第二項の規定に基づく令和七年防衛省と民間企業との間の人事交流に関する報告を受領した。
防衛省防災業務計画の修正について一 修正の目的自衛隊の災害派遣に関する自治体等との調整状況を踏まえ、防衛省防災業務計画の修正を行った。
二 修正年月日令和8年3月23日三 修正の要旨自衛隊の災害派遣の判断基準に係る記載を本計画内に明記するほか、所要の修正等を行った。
人 事 異 動内閣(千葉地方裁判所判事)判事簡易裁判所判事に兼ねて任命する永谷 典雄(東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁判所判事(同)同東 亜由美手嶋あさみ兼官を免ずる(各通)(以上三月二十七日)法 務 省号
第報官牛草 哲朗難民審査参与員に任命する(各通)(三月二十六日)夏目 大造(広島地方検察庁特別刑事部長)検事佐野 嘉信寺下 征司東京高等検察庁検事に配置換する(水戸地方検察庁検事)同東京地方検察庁検事に配置換する(横浜地方検察庁検事)同(広島地方検察庁検事)同松川 將也良大川大阪地方検察庁検事に配置換する(各通)(以上三月二十七日)官 庁 報 告官 庁 事 項防衛省防災業務計画の修正要旨の公表について災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36条第1項の規定に基づき、防衛省防災業務計画を修正したので、同条第2項の規定により、その要旨を次のとおり公表する。
令和8年3月 31 日 防衛大臣 小泉進次郎日曜火日
月
年
和令
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
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年
和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
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和令
失踪宣告取消破産手続開始
号
第報官日曜火日
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年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
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和令
号
第報官日曜火日
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
月
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和令
号
第報官日曜火日
月
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和令号
第報官日曜火日
月
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和令
破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜火日
月
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和令2 利息・遅延損害金の免除3 追加弁済協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサ上記1による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各協定債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記2による放棄の効力は失われるものとする。
ウスタワー13階)において行う。
ただし、(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生計画認可再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の弁済及び放棄1 協定債権の弁済清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
2 協定債権の放棄各協定債権者は、上記1の弁済を受けたときに、その余の協定債権をすべて放棄する。
なお、上記1の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債権をすべて放棄する。
特別清算終結令和7年(ヒ)第1008号横浜市神奈川区新子安1丁目32番5号清算株式会社 SK興産株式会社1 決定年月日 令和8年3月18日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
横浜地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第14号静岡県藤枝市高柳1627番地の1清算株式会社 株式会社エムテック1 決定年月日 令和8年3月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
静岡地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第4号滋賀県守山市守山4丁目13番7号清算株式会社 株式会社メディケア1 決定年月日 令和8年3月18日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大津地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2100号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 株式会社浮田代表清算人 西川 良和1 決定年月日 令和8年3月18日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、株式会社浮田(以下「清算株式会社」という)に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く債権(以下「協定債権」という)とする。
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第報官日曜火日
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和令
書面による計算報告
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令
給与所得者等再生による再生手続開始所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取
号
第報官日曜火日
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年
和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜火日
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年
和令
会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年五月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しております。
また、甲は乙の全株式を所有していますので、この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加はいたしません。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)確定した最終事業年度はありません。
令和八年三月三十一日東京都港区南青山三丁目三三リビエラ南青山ビルA館四F(甲)エムキャピタル株式会社学代表取締役 森田東京都港区南青山三丁目三三リビエラ南青山ビルA館四F(乙)株式会社クレオス代表取締役 浅田 泰平令和 年 月 日 火曜日第 号
です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和八年一月六日掲載頁三十一頁(号外第二号)令和八年三月三十一日東京都墨田区太平四丁目五番一五号掲載頁一四九頁(号外第二八四号)掲載の日付令和七年十二月二十五日で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしましたの合併公告報青山ビルA館四〇四東京都港区南青山三丁目三
三リビエラ南(乙)株式会社MemeJapan代表取締役北尾晴喜官債権者及び株主等関係者各位左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
青山ビルA館四F令和八年三月三十一日(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
東京都港区南青山三丁目三
三リビエラ南(甲)エムキャピタル株式会社代表取締役森田学び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)富安株式会社吸収分割公告静岡県浜松市中央区細島町六番地の六カワStar(乙、住所東京都渋谷区渋谷二丁目二二代表取締役川合正明当社(甲)は、吸収分割により株式会社Bit清林京ビル三〇六番三号)のアパレル事業及びクリエイターMD事ことにいたしました。
代表取締役江口勲たので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)西武金属株式会社業に関する権利義務を承継することにいたしましこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲堂ビル五F代表社員池一成ポラリス合同会社ントラルスクエア一五階ントラルスクエア一五階東京都品川区上大崎三丁目一番一号目黒セ代表社員一般社団法人ブンジ職務執行者河原正幸(甲)ブンジ合同会社代表取締役大崎章司(乙)株式会社恒亮社新設分割公告の不動産管理事業に関する権利義務を承継させる(住所千葉県市川市押切四番八号)に対して当社当社は、新設分割により新設する株式会社矢島ル二号館七階環境エネルギー会計事務所内東京都港区芝大門二丁目一二番三号共生ビ代表社員ソーラーマイルホールディ(乙)ソーラーマイル合同会社ングス27号一般社団法人職務執行者小口裕太ングス一般社団法人職務執行者岡田育大ました。
令和八年三月三十一日東京都中央区銀座六丁目六番一号銀座風月載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年三月三十一日東京都
飾区お花茶屋二丁目五番二一号告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員范凱翔ユカハン合同会社令和八年三月三十一日掲載頁三頁号FORTEQ内組織変更公告(甲)ブルーインフラ27号合同会社当社は株式会社に組織変更することにいたしま東京都品川区上大崎三丁目一番一号目黒セ代表社員ブルーインフラホールディした。
この組織変更に異議のある債権者は、本公職務執行者後藤芳光吸収分割公告東京都港区海岸一丁目七番一号おりです。
(乙)掲載紙日刊工業新聞合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、乙の最終貸借対照表の開示状況は次のと代表取締役三村一平(乙)株式会社ローズいたしました。
令和八年三月三十一日告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公る権利義務を承継し乙はそれを承継させることに字観音平一五六五他における太陽光発電事業に係ける太陽光発電事業及び長野県小諸市大字滋野甲芳賀町大字下高根沢字猿久保四五三四番一他にお四番一他における太陽光発電事業、栃木県芳賀郡電事業、栃木県栃木市西方町本城字二反田一五九大字大久保字大塚一七番三五他における太陽光発左記会社は吸収分割して甲は乙の青森県八戸市掲載の日付令和八年三月三十一日東京都港区赤坂二丁目一五番一五
七〇三ました。
令和八年三月三十一日埼玉県上尾市大字瓦葺一四九一番地一六更後の商号は征茄主株式会社とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年五月一日であり、組織変組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員佐藤美夏征茄主合同会社代表社員王海霞佳豊合同会社代表社員ソフトバンクグループ株式会社代表取締役大川浩司山形県南陽市赤湯三九一番地の四シーズ合同会社株式会社Fun令和八年三月三十一日(甲)ソフトバンクグループオーバー東京都渋谷区渋谷二丁目二二番三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及です。
効力発生日は令和八年五月一日であり、甲は会で公告します。
しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙官報令和八年三月三十一日東京都港区海岸一丁目七番一号掲載の日付令和七年七月三十一日掲載頁二〇五頁(号外第一七五号)です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和八年三月三十一日掲載の日付令和八年三月四日掲載頁九十三頁(号外第四十四号)掲載の日付令和八年三月四日掲載頁九十頁(号外第四十四号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁二十一頁令和八年三月三十一日掲載千葉日報掲載の日付令和八年三月二十六日千葉県市川市広尾一丁目三番二号ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役矢島幸子矢島建商株式会社継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することといたしましたのしております。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承取締役会の承認決議は令和八年三月十八日に終了です。
合併公告合併公告効力発生日は令和八年五月一日であり、当社のなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和 年 月 日 火曜日官報第 号組織変更公告ル二F代表社員光吉進合同会社光吉学園ました。
令和八年三月三十一日福岡市中央区高砂一丁目三番一三号高砂ビ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和八年三月三十一日大阪市天王寺区茶臼山町四番二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号は株式会社プラスペリティとします。
効力発生日は令和八年五月七日であり、組織変この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和八年三月三十一日石川県白山市山島台三丁目八七番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社Felixoris代表社員中山有花合同会社プラスペリティ代表社員瀬部修司ので公告します。
令和八年三月三十一日効力発生日変更公告力発生日を令和八年九月一日に変更いたしました当社は、令和八年四月一日予定の吸収合併の効東京都文京区本郷二丁目一四番一五号株式会社イチカワテクノファブリクス代表取締役岡田秀之ので公告します。
令和八年三月三十一日効力発生日変更公告力発生日を令和八年六月一日に変更いたしました当社は、令和八年四月一日予定の吸収合併の効千葉県市原市五井五九四五番地の一千葉県袖ケ浦市南袖六五番地一(乙)ペトロサポート株式会社代表取締役高松克行(丙)陽品運輸商事株式会社代表取締役高松克行載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ります。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし回ることはありません。
ました。
そのため、株主総会の決議を経ずに決定してお令和八年三月三十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
とすることにいたしました。
令和八年三月三十一日福岡市西区愛宕浜二丁目一番一五
九〇二号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲福岡市中央区天神一丁目一五番三五号プライマ・トレードジャパン合同会社です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
株式会社QPS研究所代表社員山田良太金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
なお、計算書類の公告義務はありません。
代表取締役社長CEO大西俊輔資本金の額の減少公告です。
当社は、資本金の額を五百万円減少し五百万円金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
資本金の額の減少公告五円減少することにいたしました。
すので、効力発生日後の資本金の額は同日前を下ただし、同時に株式の発行により増額いたしま当社は、資本金の額を六億八百十二万八千九十掲載官報令和八年三月三十一日掲載の日付令和八年三月二十三日掲載頁五十一頁(号外第六十二号)ムスクエアタワー一二F東京都渋谷区広尾一丁目一番三九号プライ代表取締役奥秋敦史株式会社ヘルスベイシス代表取締役濵田和人です。
神奈川県川崎市高津区諏訪一
一三
二廣載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
佐ビル株式会社SBFコーポレーションなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金の額の減少公告万円とすることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を金二千万円減少し金一千です。
資本金の額の減少公告令和八年三月三十一日百二十円減少することにいたしました。
金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
当社は、資本金の額を一億一千二百十万七千五東京都江東区木場二丁目一七番一六号この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株式会社AlbaLink代表取締役河田憲二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり十円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり号株式会社赤坂国際会計内難波黒門合同会社東京都港区元赤坂一丁目一番七
一二〇九代表社員クロモン・ピーティーイー・リミテッド職務執行者林令史令和八年三月三十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲にいたしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を七千十万円減少すること代表取締役社長石原直樹株式会社JNグループ掲載頁二十七頁令和八年三月三十一日掲載の日付令和八年三月三十一日長野県松本市村井町北二丁目