2026年03月30日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報第 号の贈与に関する日本国政府と世界食〇道路に関する件糧計画との間の書簡の交換に関する(中部地方整備局三五)件(同一〇五)〇都市計画に関する件(同三六)〇バルバドスにおけるカリブ緊急オペ〇都市計画に関する件レーションセンター建設計画のため(北陸地方整備局一〇、一一)(外務一〇四)符字を取消しする件(防衛八七)関との間の書簡の交換に関する件〇自衛隊の使用する船舶に対する信号与に関する日本国政府と世界保健機(同四二六)健医療サービス強化計画のための贈及び事業計画の変更を認可した件ミャンマーからの避難民のための保〇都市再開発法の規定により施行規程〇タイ王国におけるターク県における(国土交通四二五)よる指定の件(法務二五)
の変更を認可した件〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇都市再開発法の規定により事業計画(国家公安委二)る規則を廃止する規則〔その他告示〕〇国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関す省令(環境九)〔規則〕〔省令〕〇使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同四四九〜四五三)〇保安林の指定施業要件を変更する件(農林水産四四八)〇種苗法第十八条第一項及び第二十一録及び届出に係る事項を公示する件条の二第三項の規定に基づき品種登更した件(同一二六)
録型式検定機関の代表者の氏名を変び指定に関する省令の規定により登及びこれに基づく命令に係る登録及〇労働安全衛生法及び労働安全衛生法(厚生労働一二五)習機関の代表者の氏名を変更した件の規定により登録コンサルタント講令に係る登録及び指定に関する省令〇労働安全衛生法及びこれに基づく命(文部科学六六)告示の一部を改正する件に相当するものの算定方法を定める発機構が処分する放射性廃棄物の量裁判所官庁財団関係
諸事項〔公告〕会社その他者不明関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、(法務省告示配六三)除籍の一部が滅失した件日本国に帰化を許可する件(同六四)関東地方整備局公示(関東地方整備局)
(法務省)の規定に基づく認定を受けた者の公告土地家屋調査士法第三条第二項第二号官庁事項〔官庁報告〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕内閣国家公安委員会警察庁与に関する日本国政府と世界保健機〇道路に関する件(同一〇六)
〇都市計画に関する件関との間の書簡の交換に関する件(中国地方整備局三六)〇国立研究開発法人日本原子力研究開(沖縄総合事務局七〜一〇)〇ベネズエラ・ボリバル共和国におけ〇都市計画に関する件る医学教育環境整備計画のための贈(近畿地方整備局四二〜四八)〇
〇
支払う料金る事項は、次のとおりとする。
二一委託契約の有効期間認定自主回収・再資源化事業者が受託者に第二条令第二十九条第二号ニの環境省令で定め項)源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資六五四三氏名又は名称定する法人番号をいう。
)十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規るための番号の利用等に関する法律(平成二番号(行政手続における特定の個人を識別す受託者が法人の場合にあっては、その法人受託者が個人の場合にあっては、その住所承諾の年月日しようとする者(以下「受託者」という。
)の法第五十七条第二項に規定する行為を委託のに限る。
以下同じ。
)の数量の氏名又は名称、住所及び認定番号二委託を行う認定自主回収・再資源化事業者四項に規定する産業廃棄物をいう。
)であるも(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律一委託に係る使用済指定再資源化製品(産業環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
行令(以下「令」という。
)第二十九条第一号のる。
令和八年三月三十日第一条資源の有効な利用の促進に関する法律施載事項)源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資な行為の委託の基準に関する省令使用済指定再資源化製品の再資源化に必要環境大臣石原宏高〇環境省令第九号行為の委託の基準に関する省令を次のように定め係る使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な定に基づき、認定自主回収・再資源化事業計画に(平成三年政令第三百二十七号)第二十九条の規資源の有効な利用の促進に関する法律施行令省令令和 年 月 日 月曜日報第 号
〇国家公安委員会規則第二号令和八年二月十八日にブリッジタウンで、バル量」とする。
の施行に伴い、国家公安委員会の所管に属する公ター建設計画のための贈与に関する次の概要の書公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)バドスにおけるカリブ緊急オペレーションセン〇厚生労働省告示第百二十五号この規則は、公益信託に関する法律の施行の日令和八年三月三十日(令和八年四月一日)から施行する。
外務大臣茂木敏充附則家公安委員会規則第二号)は、廃止する。
けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国世界食糧計画側務所副代表兼代表代行ダニエル・ロングハーストカリブ・マルチカントリー事国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受日本側宮坂祐介在バルバドス大使令和八年三月三十日止する規則を次のように定める。
する規則引受けの許可及び監督に関する規則を廃止国家公安委員会の所管に属する公益信託の国家公安委員会委員長赤間二郎32署名者な生産物及び役務の購入贈与額三億千三百万円1協力の目的及び内容カリブ緊急オペレーションセンター建設計画を実施するために必要防止協会中央労働災害五丁目三十五東京都港区芝番二号十倉雅和筒井義信一日令和七年六月名称住所変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日ので、同令第二十五条の十九の規定に基づき告示する。
令和八年三月三十日厚生労働大臣上野賢一郎について、同令第二十五条の六第二項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があった四十四号)第二十五条の九の規定により、同令第二十五条の八第一項の登録コンサルタント講習機関益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第官第三条(委託契約書の保存期間)規則附則期間は、五年とする。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
令第二十九条第三号の環境省令で定める関する事項託に係る使用済指定再資源化製品の取扱いに〇外務省告示第百五号令和八年三月三十日代表外務大臣茂木敏充432署名者贈与額四億五千三百万円贈与の供与期限令和九年二月二十八日日本側大鷹正人在タイ大使世界保健機関側アイラン・リー在タイ事務所七委託契約を解除した場合の処理されない委務の購入事項六委託契約に係る業務終了時の受託者の認定自主回収・再資源化事業者への報告に関する項あった場合の当該情報の伝達方法に関する事指定再資源化製品に係る前号の情報に変更が1協力の目的及び内容ターク県におけるミャ強化計画を実施するために必要な生産物及び役ンマーからの避難民のための保健医療サービスの間に行われた。
に関する次の概要の書簡の交換が世界保健機関と五委託契約の有効期間中に委託に係る使用済のための保健医療サービス強化計画のための贈与は「除して得た量に五分の一を乗じて得たいては、本則中「除して得た量」とあるの2令和八事業年度における本則の適用につ量」とする。
る。附則附則1令和七事業年度における本則の適用につ令和七事業年度における本則の適用についは「除して得た量に五分の一を乗じて得たして得た量に五分の一を乗じて得た量」とすいては、本則中「除して得た量」とあるのては、本則中「除して得た量」とあるのは「除改正後改正前規定の破線で囲んだ部分のように改める。
令和八年三月三十日文部科学大臣松本洋平次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるり扱う際に注意すべき事項ハその他当該使用済指定再資源化製品を取項ロ当該使用済指定再資源化製品以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事報イ荷姿に関する事項当該使用済指定再資源化製品の性状及びめの保管上限四認定自主回収・再資源化事業者の有する委理のために必要な次に掲げる事項に関する情託に係る使用済指定再資源化製品の適正な処場所の所在地及び当該場所に係る積替えのたを行う場合には、当該積替え又は保管を行うる使用済指定再資源化製品の積替え又は保管契約にあっては、受託者が当該委託契約に係三使用済指定再資源化製品の運搬に係る委託おけるターク県におけるミャンマーからの避難民から適用する。
〇外務省告示第百四号名古屋法務局所属金沢地方法務局所属令和八年三月三十日法務大臣平口鏑木加島洋伸生滋人立研究開発法人日本原子力研究開発機構が処分する放射性廃棄物の量に相当するものの算定方法を定監督の地位等に関する省令(平成十七年文部科学省令第四十四号)第五条第一項の規定に基づき、国の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計令和八年二月十七日にバンコクで、タイ王国にめる告示(平成二十年文部科学省告示第百七十七号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日この告示は、告示の日から効力を生ずる。
〇文部科学省告示第六十六号条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に1協力の目的及び内容医学教育環境整備計画令和八年三月三十日電磁的記録に関する事務を行わせる。
を実施するために必要な生産物及び役務の購入外務大臣茂木敏充公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七世界保健機関との間に行われた。
〇法務省告示第二十五号その他告示〇外務省告示第百六号画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がラ・ボリバル共和国における医学教育環境整備計令和八年二月十九日にジュネーブで、ベネズエ32署名者贈与額三億八千六百万円世界保健機関側テドロス・アダノム・ゲブレ日本側尾池厚之在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使イェソス事務局長令和 年 月 日 月曜日官報第 号〇農林水産省告示第四百四十八号Ltd.
LaboratoriesUnderwritersTaiwanCo.
,112,TaiwanNo.
DayeTaipeiBeitouDist.
,CityRd.
,260,30日令和8年3月第31625号OryzasativaL.
はれわたり82番地9青森県黒石市田中ンター青森県産業技術セ地方独立行政法人なし号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属す登録品種の名称及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受ける指定国し種苗をの国に対定国以外あって指の国でい国以外めていな保護を認に関する種の育成につき品登録品種限する旨行為を制輸出するを受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨2品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録に、農林水産省のウェブサイトに公表する。
)(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するとともりである。
登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとお30日令和8年3月第31625号OryzasativaL.
はれわたり25ンター82番地9青森県黒石市田中青森県産業技術セ地方独立行政法人2月21日令和4年号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属す登録品種の名称続期間権の存育成者及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受けるの年月日出願公表項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
1
品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日令和八年三月三十日農林水産大臣鈴木憲和種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三の一九、三一の二二、三一の二四、三一の二六る。
)大保一四一、一四二、八尾町平沢字山中三一三八の二、字西山三一、字中薮割三三の二、字まで、三六、三七の一、三七の二、三八の一、の三まで、三二、三三、三五の一から三五の五字松ノ下割三四の三、字西平二九の一から二九七の一、二八の二、字野ビリ谷一〇五、一一八、二三の一、二三の六、二五の一、二五の二、二一二、一三の二、一八の一、一九の二、二二、三の一、三の二、六の一、七、九、一一の一、一、八尾町外堀字梅ノ木谷四、三九、字松尾五二の一、三の一、四の一、六、九の一、一〇の九、八尾町山中字南山一の二、二の一、二の二、三、八尾町北谷字飛地一の一から一の三まで、七、一二の三八、字酒村一三の一一、一三の二九の一六、一二の一八、一二の三二、一二の三三二山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養から四の二五まで、字大亦九の一二、九の一三、七一一、字南山三三八四指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所富山県富山市八尾町桐谷字芋田川原四の二二令和八年三月三十日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第四百四十九号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一まで、一一三、字峯三六九の一、字地極谷三で、一四八、一四九、字蓮花谷一〇八から一一一二七、一二八、一三〇、一四〇から一四三ま町栃折字陳貝一一八、一一九の一、一一九の二、四六から一一四九まで、字高山三の一一、八尾二、一一三六の一、一一三九、一一四〇、一一から三一の三〇まで、八尾町土玉生字山中一の30日令和8年3月第31625号OryzasativaL.
はれわたり82番地9青森県黒石市田中ンター青森県産業技術セ地方独立行政法人青森県号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属す登録品種の名称及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受ける地域指定限する。
行為を制生産する収穫物を得られるとにより用いるこて種苗を域におい以外の地指定地域限する旨行為を制生産する〇厚生労働省告示第百二十六号令和八年三月三十日厚生労働大臣上野賢一郎定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の十二の規定に基づき告示する。
ので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指おいて準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったの二の規定により、同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関について、同法第五十四条の二に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の二において準用する同法第四十七条名称住所変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日する。
為を制限出する行穫物を輸もって収の目的を消費以外対し最終当該国に行為及び輸出する.
.THChen)陳宗弘(Jonathan蔡英哲(AndyTsai)月一日令和七年十を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定地域並びに生産する行為を制限する旨3品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録令和 年 月 日 月曜日官報第 号
木は、当該立木の所在する市町村に係る
立木の伐採の方法〇農林水産省告示第四百五十三号(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ福井県あわら市清滝五七字北一ノ谷一、五八に備え置いて縦覧に供する。
)の一から一の六まで、六〇字口ノ谷一から三ま3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和八年三月三十日(第八回変更)の図面及び関係書類を福島県庁及び猪苗代町役場字北二ノ谷一の一、一の二、五九字北三ノ谷一ものとする。
令和七年五月十二日(第七回変更)2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
主伐は、択伐による。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字牛沢山乙三九九〇の一
保安林として指定された目的土砂の崩壊間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
主伐として伐採をすることができる立伐採種を定めない。
その他の森林については、主伐に係る分に限る。
)三二(以上三筆について次の図に示す部山甲二九九一の一三〇・甲二九九一の一字高森山甲二九八八の八二・字小白布よる。
次の森林については、主伐は、択伐に
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件の一三二まで保安林として指定された目的水源の涵かん養小白布山甲二九九一の一三〇から甲二九九一八の八二、字吾妻山甲二九九八の七七六、字字君ケ下九二四、大字若宮字高森山甲二九八一五二〇の一、字水上山二二七六、大字翁沢所福島県耶麻郡猪苗代町大字壺楊字岩ノ入指定施業要件を変更する。
一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場令和八年三月三十日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和八年三月三十日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第四百五十二号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和五年三月二十二日(第五回変更)令和四年八月十二日(第四回変更)令和三年十一月九日(第三回変更)令和元年九月十一日(第一回変更)令和三年五月二十四日(第二回変更)保安林として指定された目的水源の涵かん養八事業計画の変更の認可の年月日村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和七年二月二十七日(第六回変更)る。
)島県庁及び郡山市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町一〇の一から一〇の七まで指定施業要件を変更する。
六、七、八の一、八の二、九の一、六三字岩ケ一、一の二、三、四、五の一から五の三まで、福井県坂井市丸岡町女形谷六二字南ケ谷一の谷一、三、四、五の一、五の二、六から九まで、一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和八年三月三十日農林水産大臣鈴木憲和21主伐として伐採をすることができる立木三十三条の二の規定により、次のように保安林の主伐に係る伐採種は、定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字ケ峯六六一〇三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的る。
)水源の涵かん養井県庁及びあわら市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福湖南町横沢字伊藤落二六二七の一、湖南町中野及び樹種次のとおりとする。
から一の一六まで、一の一八から一の二〇まで、
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の四、字二ノ沢一、瀬町河内字大岩山一の一3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
で三施行地区四施行者の名称五事務所の所在地独立行政法人都市再生機構令和七年二月二十七日(第四回変更)令和五年三月二十二日(第三回変更)令和三年五月二十四日(第二回変更)令和元年九月十一日(第一回変更)平成三十一年三月十三日七施行規程の変更の認可の年月日六施行規程及び事業計画の認可の年月日新潟県長岡市東坂之上町二丁目五番地十一之上町二丁目及び東坂之上町二丁目の各一部新潟県長岡市大手通二丁目、表町二丁目、坂二事業施行期間市街地再開発事業事業計画の認可の公告の日から令和八年度ま石切場一の二(国有林)、一の一、一の三、一字半兵衛
一、字二本ブナ一、字胡桃滝一、字字コウスベ一、字大萱野一、字片平萱一の一、ら一の三まで、字三ノ沢一、字鳥海沢一の一、一の二、字水道山一の一、字猿ケ番場一の一か一の二、字吹倒一、字滑石一、字額取一の一、の四、一の七、字黒岩山一の一、字大木立一の一の六(以上二筆国有林)、字高篠一の一、一三、一の五(国有林)、字狐塚一の四、一の五・福島県郡山市瀬町多田野字ソネノ木堂一の一、字入狐塚一、字トケ森一、字
場山一の一、指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和八年三月三十日農林水産大臣鈴木憲和ものとする。
南三ノ谷一の一から一の三まで、六九字北郷坂る。
)三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養一、七五字松木谷一の一尾一の一、七三字北又一の一、七四字間元一の一字長房谷一の一、一の四、一の五、七二字長一の一から一の三まで、七〇字剱岳一、二、七とおり告示する。
〇国土交通省告示第四百二十五号て準用する同法第十九条第一項の規定により次の業計画の変更を認可したので、同条第四項におい大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業の事第五十八条第一項の規定により長岡都市計画事業都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一市街地再開発事業の種類及び名称令和八年三月三十日国土交通大臣金子恭之長岡都市計画事業大手通坂之上町地区第一種二ノ谷一の一から一の三まで、一の六、六八字井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す字神戸谷一、六六字南一ノ谷一の一、六七字南(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第坊一、二、六四字奥ノ谷一の一、一の二、六五及び樹種次のとおりとする。
〇農林水産省告示第四百五十号〇農林水産省告示第四百五十一号で、六一字水坪一、六二字荒谷一、六三字金神
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和 年 月 日 月曜日第 号四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし南都市計画下水道事業神通川左岸流域下水道事業施行期間自平成四年六月十二日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成四年建設省告示第千二百四号富山高岡広域都市計画及び富山令和八年三月三十日施行者の名称富山県北陸地方整備局長髙松諭四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし琵琶湖流域下水道(湖西処理区)事業施行期間自昭和五十三年三月十三日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和五十三年建設省告示第三百九号大津湖南都市計画下水道事業令和八年三月三十日施行者の名称滋賀県近畿地方整備局長齋藤博之次のとおり告示する。
次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画官一令和八年三月三十日施行者の名称富山県次のとおり告示する。
北陸地方整備局長髙松諭使用の部分変更なし収用の部分変更なし〇北陸地方整備局告示第十一号四三道事業地事業施行期間自昭和五十六年十一月十八日至令和十三年三月三十一日二都市計画事業の種類及び名称昭和五十六年建設省告示第千八百三十六号富山高岡広域都市計画、小矢部都市計画、砺波都市計画、南砺都市計画及び福岡都市計画下水道事業小矢部川流域下水次のとおり告示する。
〇近畿地方整備局告示第四十三号四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし水区)事業施行期間自昭和四十七年三月二十四日至令和十三年三月三十一日都市計画及び近江八幡八日市都市計画下水道事業琵琶湖流域下水道(湖南中部処理区、勝部出庭排都市計画事業の種類及び名称昭和四十七年建設省告示第五百四十五号大津湖南都市計画、甲賀令和八年三月三十日施行者の名称滋賀県近畿地方整備局長齋藤博之JSNB信号符字番号六八五名称とよしま取消年月日令和八年二月二十五日報〇北陸地方整備局告示第十号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画使用の部分なし〇近畿地方整備局告示第四十二号通並びに豊川町伊呂通及び波通並びに馬場町弁天前及び上石畑地内都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画令和八年三月三十日防衛大臣小泉進次郎収用の部分愛知県豊川市中央通二丁目並びに北浦町並びに中央通一丁目並びに古宿町北浦及び中の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、二事業施行期間街地再開発事業令和八年三月三十日(第一回変更)自衛隊の使用する船舶の信号符字の取消しを次のとおり告示する。
まで〇防衛省告示第八十七号令和八年三月三十日(第一回変更)事業計画の認可の公告の日から令和十二年度八事業計画の変更の認可の年月日四三二一たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
事業地事業施行期間自令和八年三月三十日至令和二十六年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称東三河都市計画道路事業三・三・二十八号姫街道線令和八年三月三十日施行者の名称愛知県中部地方整備局長森本輝〇国土交通省告示第四百二十六号三施行地区〇中部地方整備局告示第三十五号四項において準用する同法第十九条第一項の規定五事務所の所在地規程及び事業計画の変更を認可したので、同条第北青山三丁目地区第一種市街地再開発事業の施行第五十八条第一項の規定により東京都市計画事業都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)四施行者の名称独立行政法人都市再生機構東京都港区北青山三丁目の一部一市街地再開発事業の種類及び名称令和五年八月九日により次のとおり告示する。
令和八年三月三十日国土交通大臣金子恭之六施行規程及び事業計画の認可の年月日東京都港区北青山二丁目十二番二十八号〇中部地方整備局告示第三十六号供用開始の期日令和八年三月三十日薄越七七九八番八まで山国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月三十日中部地方整備局長森本輝四十一号高山市一之宮町字薄越七七九七番一から同市一之宮町字中部地方整備局及び同局高次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の東京都市計画事業北青山三丁目地区第一種市七施行規程の変更の認可の年月日都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし次のとおり告示する。
令和八年三月三十日施行者の名称滋賀県報四三二一令和 年 月 日 月曜日四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし業三・四・四号打田重行線事業施行期間自平成三十年三月二十二日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成三十年近畿地方整備局告示第五十四号紀の川都市計画道路事令和八年三月三十日施行者の名称和歌山県近畿地方整備局長齋藤博之次のとおり告示する。
〇近畿地方整備局告示第四十七号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三・四・二号千穂王子ヶ浜線事業施行期間自令和二年十一月二十四日至令和十年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和二年近畿地方整備局告示第百六十九号新宮都市計画道路事業令和八年三月三十日施行者の名称和歌山県近畿地方整備局長齋藤博之次のとおり告示する。
〇近畿地方整備局告示第四十六号官の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画事業地使用の部分なし収用の部分変更なし琶湖流域下水道(高島処理区)事業施行期間自平成二年九月一日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二年建設省告示第千五百二十三号高島都市計画下水道事業琵四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし業三・二・四号那覇内環状線事業施行期間自平成二十四年二月十五日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十四年沖縄総合事務局告示第五号那覇広域都市計画道路事令和八年三月三十日施行者の名称沖縄県沖縄総合事務局長小八木大成次のとおり告示する。
〇沖縄総合事務局告示第八号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし業三・四・八号パイプライン線及び三・四・三十四号県道百五十三号線事業施行期間自平成十四年十一月十五日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成十四年沖縄総合事務局告示第三十号那覇広域都市計画道路事令和八年三月三十日施行者の名称沖縄県沖縄総合事務局長小八木大成次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇沖縄総合事務局告示第七号供用開始の期日令和八年三月三十日る部分のみ。
)百九十一号路線名古町字遠年五八四番二まで(ただし、関係図面に表示す萩市大字平安古町字平安古二五七番二から同市大字平安口河川国道事務所中国地方整備局及び同局山供用開始の区間図面縦覧場所近畿地方整備局長齋藤博之その関係図面は、令和八年三月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十日中国地方整備局長杉中洋一第 号
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、規定に基づき、告示する。
〇近畿地方整備局告示第四十五号〇中国地方整備局告示第三十六号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の次のとおり告示する。
四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし水道(東北部処理区)事業施行期間自昭和五十七年二月二十三日至令和十三年三月三十一日東北部都市計画、彦根長浜都市計画、豊郷甲良都市計画及び湖東都市計画下水道事業琵琶湖流域下都市計画事業の種類及び名称昭和五十七年建設省告示第二百五十六号長浜北部都市計画、米原令和八年三月三十日施行者の名称滋賀県近畿地方整備局長齋藤博之次のとおり告示する。
四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三・四・四号打田重行線事業施行期間自令和三年二月十六日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和三年近畿地方整備局告示第十七号紀の川都市計画道路事業令和八年三月三十日施行者の名称和歌山県近畿地方整備局長齋藤博之〇近畿地方整備局告示第四十四号〇近畿地方整備局告示第四十八号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画令和 年 月 日 月曜日官第 号報四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし国会事項議案付託参議院三月二十六日議長は、衆議院送付の次の内閣提に指定する(三月二十五日)正六位に叙する(各通)従七位に叙する(以上二月二十一日)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十日)出案を委員会に付託した。
警察庁(閣法第九号)文教科学委員会に付託三日)の標準に関する法律の一部を改正する法律案近畿管区警察局総務監察部長を命ずる(三月二十公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数(和歌山県警察本部長)警視長野本靖之人事異動叙位・叙勲規定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣外務大臣茂木敏充海外出張不在中内閣法第十条の〇外務大臣臨時代理国務大臣内閣木原稔〇叙位従五位に叙する(各通)引地京谷和之宗雄山下竹間兼紀信顯野澤高藤本根本伊藤圭佑弘征正森田芳賀小川哲生徳也徳喜林山内隆顯鈴木勝一正七位に叙する正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)吉岡保坂野村正三法彦正司渡前田花里正紀強榮(神奈川県警部)佐藤浅野賢治雅彦高橋伊貝正雄守男従五位に叙する(各通)(福井県南越前町議会議員)片峰日出男阿部隆小林岩崎弘子一男木村民男渡部寛一瑞宝双光章を授ける(各通)伊藤英明菅原忠司片桐圓谷徹雄登鈴木太田正治潔瑞宝小綬章を授ける(各通)小笠原武俊旭日単光章を授ける(二月二十二日)宮島古谷對馬代島植田若生山本敏彦尚一伸一強瑞宝中綬章を授ける(富山大学名誉教授)三崎拓郎岡本石澤孝広義久横山市川重徳實英夫瑞宝双光章を授ける(各通)五男瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十九日)岡部吉彦堀之口隆松田勝文優根本伊藤弘征正芳賀西丸徳也一林顯竹間信顯山本忠興警視長に任命する視正国家公安委員会(警察庁生活安全局人身安全・少年課人身安全対策室長)警和歌山県警察本部長を命ずる(三月二十三日)壱岐恭秀従四位に叙する大石有孝福岡銑二旭日双光章を授ける(二月二十一日)(福井県南越前町議会議員)山本優青山宣雄菅原忠司中川元弘旭日単光章を授ける(以上二月十九日)(東京大学名誉教授)兒玉徹旭日単光章を授ける(各通)(二月二十日)従七位に叙する(各通)(以上二月二十日)安孫子平次河本和雄村上芳文次のとおり告示する。
事業施行期間自平成二十八年十一月十六日至令和十三年三月三十一日路事業一・四・二号南部東道路及び南城都市計画道路事業一・四・一号南部東道路令和八年三月三十日施行者の名称沖縄県沖縄総合事務局長小八木大成都市計画事業の種類及び名称平成二十八年沖縄総合事務局告示第五十六号那覇広域都市計画道正六位に叙する(各通)宮川岡本石川定幸孝広仁横山諦乘石澤義久實顯高島圓谷徹雄力(静岡県公立学校長)雅信〇叙勲登従七位に叙する(各通)(以上二月二十二日)正七位に叙する(各通)住谷貢横川照夫の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、従五位に叙する(各通)都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画市川重徳盛貢(長崎県警部補)〇沖縄総合事務局告示第十号正五位に叙する従六位に叙する(各通)次のとおり告示する。
従六位に叙する(各通)従四位に叙する四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし従四位に叙する(各通)(富山大学名誉教授)都市計画事業の種類及び名称平成二十三年沖縄総合事務局告示第七号宮古都市計画道路事業令和八年三月三十日施行者の名称沖縄県沖縄総合事務局長小八木大成正七位に叙する事業施行期間自平成二十三年三月二十二日至令和十一年三月三十一日三・四・三号市場通り線、三・四・平二号東環状線及び三・四・平五号荷川取線従七位に叙する(以上二月十九日)山本八造三崎本保拓郎忠顯長澤伸一郎西丸一正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)伊澤紀夫山根敏春山崎平吹小杉池田守洋禎佑史朗勝太平山武田岡田浩三良文義孝古澤中村奥冨和治芳三喜康歌代耕平檜垣〇沖縄総合事務局告示第九号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画松田竹俣岡部勝文文吾吉彦津久井陸雄荻野恒男堀之口隆正四位に叙する清水和夫(九州大学名誉教授)高島良正(山形大学名誉教授)神尾章彪従六位に叙する(各通)杉本伊藤五平英明鈴木太田廣茂潔山本片桐正七位に叙する鈴木正治旭日双光章を授ける中村銑司大島二三一山城八幡二村永石正信茂樹純大毅(東京大学名誉教授)
瑞宝中綬章を授ける兒玉阿部瑞宝小綬章を授ける片峰日出男 野村 正司花里瑞宝双光章を授ける(各通)徹隆榮号
第報官日曜月日
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和令(神奈川県警部)木村 民男 佐藤 常美代島強對馬 伸一山田 和敏瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十一日)高島 良正(九州大学名誉教授)瑞宝中綬章を授ける(山形大学名誉教授)瑞宝小綬章を授ける(各通)歌代 耕平彪神尾檜垣章山根 敏春瑞宝双光章を授ける(各通)(静岡県公立学校長)二村 茂樹八幡 正信横川 照夫瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十二日)植木 義春瑞宝双光章を授ける(二月二十三日)官 庁 報 告官 庁 事 項土地家屋調査士法第3条第2項第2号の規定に基づく認定を受けた者の公告土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第2項第2号の規定に基づき民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者の氏名を次のとおり公告する。
令和8年3月 30 日 法務大臣 平口洋申請法務局 東京申請番号氏名申請番号1357馬場 清彦岩﨑真美子聡水沢任早川申請法務局 横浜135島田 博美武重永白土久美子氏名成住 邦雄沖本 剛志小林 竜大山本 竜海賢司原恵子境2462467911平賀 裕也小坂輝小田麻衣子申請法務局 さいたま彰前川1申請法務局 千葉1357吉良 亮一浩小野仲野 俊之四方 佳奈申請法務局 水戸1堀内 建斗申請法務局 前橋1角田 圭介申請法務局 静岡135原 国太郎内田慎太郎山下 禎生申請法務局 長野1酒井 良明申請法務局 大阪135高井 優一高木 里佳東郷 裕規申請法務局 京都1髙橋翔申請法務局 神戸1黒越 慎司申請法務局 奈良810桜田 之介西堀 俊輔申請法務局 山口申請法務局 鹿児島1瀬口 蔵弘2松岡 達也1新地 生和224682422462申請法務局 鳥取1井塚 晃聖福嶋常申請法務局 福岡成毛 省司晋哉堤岡野 露徳佐藤 方己246810小浦 一豪池 邦子森川 敦貴水上 裕介升永 亮介申請法務局 熊本1髙橋 弘司関東地方整備局公示357911上村 和広釜谷 亮一江藤 史明丸山 哲也園田 彬人申請法務局 仙台1木村 真也2佐々木信雄申請法務局 福島1檜森匠申請法務局 盛岡1吉田 宗史2千葉 昌敏申請法務局 青森1古川 憲子申請法務局 札幌1矢吹 豪章鈴木 孝幸米澤 裕嗣加藤 一輝琢南部藤田 勝哉改板垣尾 健太道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年三月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十日関東地方整備局長 橋本 雅道 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 十四号線区域備考東京都江戸川区松島一丁目二七〇〇番一から同区中央一丁目一二三八番六まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和八年三月三十一日 図 面 縦 覧 場 所 関東地方整備局及び同局首都国道事務所1奥田 眞矢2生駒 奉文申請法務局 和歌山1中畑 孝規申請法務局 名古屋13松田 明久山上 篤志申請法務局 岐阜24山口 武司鳥居隆志郎12荒井 ジャステン優司髙橋 厚士申請法務局 福井1森下 篤郎申請法務局 広島1357松野 正之篠原 慈幸金本 佳三中尾 雅寛2468要田勲北川 嵩大松浦 清文元産本公告諸 事 項工 場 財 団新潟県上越市西城町二丁目2番27号上越ケーブルビジョン株式会社の工場財団に新潟県上越市西城町二丁目字中殿町通33番地38上越ケーブルビジョンの機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年3月 30 日新潟地方法務局上越支局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜月日
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公 示 催 告
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和令失踪に関する届出の催告除 権 決 定破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告破産管財人変更号
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免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令特別清算開始監 督 命 令再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始令和8年(ヒ)第1号北海道小市朝里川温泉1丁目86番地8清算株式会社 株式会社PGN代表清算人 江口 信幸1 決定年月日 令和8年3月17日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
札幌地方裁判所小支部令和8年(ヒ)第2006号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号 グラントウキョウサウスタワー13階清算株式会社 株式会社MI代表清算人 板宮 一善1 決定年月日 令和8年3月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2号群馬県太田市矢場町2707番地清算株式会社 株式会社Y商事代表清算人 柳田 芳典1 決定年月日 令和8年3月18日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権の元本額の0121%の金員を弁済する。
2 協定債権者は、前項の金員の弁済を受けたときは清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上前橋地方裁判所太田支部号
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和令
小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に関する異議の催告
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜月日
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和令
所有者不明建物管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 月曜日官第 号
代表社員宇井喜代美です。
東京都港区浜松町二丁目二番一五号東京都千代田区二番町八番地八令和八年三月三十日令和八年三月三十日東京都港区浜松町二丁目二番一五号東京都品川区南大井六丁目二七番一八号(甲)ヒントワークス合同会社代表社員加藤善春(甲)株式会社クリエイトリンク代表取締役井上了德合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載頁二十一頁掲載の日付令和七年五月三十日investors/kessan/indexhtm.
l(乙)http://www.
itoyokado.
co.
jp/company/当社は、株式会社に組織変更することにいたししました。
ました。
令和八年三月三十日マガザン三軒茶屋二
三F
三東京都世田谷区太子堂四丁目一八番一五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号は株式会社ZENMAとします。
効力発生日は令和八年五月一日であり、組織変この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和八年三月三十日事務所に備え置いております。
新潟県上越市中郷区岡沢一五四一番地一効力発生日は令和八年六月一日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる(乙)ライタス合同会社代表社員加藤善春(乙)株式会社イトーヨーカ堂代表取締役真船幸夫代表社員光岡達哉合同会社ZENMA農事組合法人おかざわ理事岡田豊六〇一(乙)合同会社ハタラコ千葉県我孫子市本町二丁目六
三秋元ビル代表社員宇井喜代美ル五階B号(甲)合同会社たのしい会社千葉県木更津市東中央一
一
一三TSビ令和八年三月三十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年五月一日です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承報合併公告(乙)株式会社佐藤資産管理代表取締役佐藤寿彦です。
(甲)掲載官報令和八年三月三十日仙台市青葉区春日町六番一五号(乙)確定した最終事業年度はありません。
掲載頁一二三頁(号外第二八〇号)掲載の日付令和七年十二月二十三日仙台市青葉区春日町六番一五号(甲)株式会社ジー・アイ・ピー代表取締役佐藤寿彦載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりト事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継令和八年三月三十日させることにいたしました。
東京都豊島区西池袋一丁目四番一〇号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目五一番七号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役溝上雅俊(甲)株式会社K864済組織変更公告(乙)株式会社ザッパラス代表取締役溝上雅俊組織変更公告令和八年三月三十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ム高輪七〇八合同会社宏和商事東京都港区高輪四丁目二三番六号ハイホー代表社員隆志龍太郎決議により、株式会社に組織変更することにいた当組合は、令和八年三月二十八日開催の総会の吸収分割公告ドー相模原店における不動産管理事業及びテナン左記会社は吸収分割して甲は乙のイトーヨーカ兵庫県尼崎市塚口本町二丁目三番七号(乙)合同会社pasoprimero代表社員吾郷太介(甲)合同会社インフィニトBS代表社員吾郷太介兵庫県尼崎市塚口本町二丁目三番七号令和八年三月三十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲(甲)確定した最終事業年度はありません。
ました。
吸収分割公告令和八年三月三十日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりさせることにいたしました。
の事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継左記会社は吸収分割して甲は乙の投資事業以外組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしラス四谷二〇一トライフロンティア合同会社東京都新宿区四谷三栄町四番一四号ラシク代表社員稲葉徳康(乙)株式会社HITOSUKEこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役小比田隆太載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
津田沼ハイライズ八〇九号千葉県習志野市津田沼五丁目一三番四号(乙)合同会社buenavista(甲)合同会社インフィニトBS代表社員吾郷太介兵庫県尼崎市塚口本町二丁目三番七号令和八年三月三十日掲載頁六頁(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和八年二月二日継して存続し乙は解散することにいたしました。
東京都中央区日本橋本石町三丁目一番二号合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役小比田隆太(甲)株式会社ヒトスケ代表社員吾郷太介東京都中央区日本橋本石町三丁目一番二号ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし二号合同会社REALESTATEINWA代表社員柳澤宏紀SH東京都中野区南台四丁目三二番一六
一〇(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和八年三月三十日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
乙はそれを承継させることにいたしました。
外の事業に関して有する一切の権利義務を承継しこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
ます。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社SHINWAとしこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和八年三月三十日継して存続し乙は解散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
会社その他の公告合併公告吸収分割公告組織変更公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は吸収分割して甲は乙の家工房事業以当社は、株式会社に組織変更することにいたしした。
効力発生日変更公告組織変更後の名称は、莇野甲組自治会とします。
当社は、令和八年四月一日予定の吸収分割の効
令和 年 月 日 月曜日官報第 号ください。
は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出この組織変更の決議に対して異議のある債権者効力発生日は令和八年七月一日です。
組織変更後の名称は、莇野乙組自治会とします。
した。
組織変更公告認可地縁団体に組織変更することを決議いたしま当組合は、令和八年三月二十日の総会において兵庫県姫路市夢前町莇野一二五五番地の一組合長理事福井福治莇野甲組生産森林組合令和八年三月三十日に備え置いております。
ください。
効力発生日は令和八年七月一日です。
は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出この組織変更の決議に対して異議のある債権者なお、財産目録及び貸借対照表は主たる事務所組織変更公告認可地縁団体に組織変更することを決議いたしま当組合は、令和八年三月二十日の総会において令和八年三月三十日大阪府門真市小路町一一番三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲変更後の商号は株式会社ワカヤマ不動産としま効力発生日は令和八年五月十八日であり、組織ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社trinitario代表社員吾郷太介令和八年三月三十日ビジネス新大阪七〇四号大阪市東淀川区西淡路一丁目一
九合同会社セイザン不動産代表社員若山純です。
掲載日刊工業新聞掲載頁三頁令和八年三月三十日東京都渋谷区神山町二二
八掲載の日付令和八年三月二十四日資本金の額の減少公告百十九円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を二千四百九十九万九千八ので公告します。
令和八年三月三十日広島市南区仁保沖町一番三三号力発生日を令和八年六月一日に変更いたしましたました。
令和
の変更を認可した件〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇都市再開発法の規定により事業計画(国家公安委二)る規則を廃止する規則〔その他告示〕〇国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関す省令(環境九)〔規則〕〔省令〕〇使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同四四九〜四五三)〇保安林の指定施業要件を変更する件(農林水産四四八)〇種苗法第十八条第一項及び第二十一録及び届出に係る事項を公示する件条の二第三項の規定に基づき品種登更した件(同一二六)
録型式検定機関の代表者の氏名を変び指定に関する省令の規定により登及びこれに基づく命令に係る登録及〇労働安全衛生法及び労働安全衛生法(厚生労働一二五)習機関の代表者の氏名を変更した件の規定により登録コンサルタント講令に係る登録及び指定に関する省令〇労働安全衛生法及びこれに基づく命(文部科学六六)告示の一部を改正する件に相当するものの算定方法を定める発機構が処分する放射性廃棄物の量裁判所官庁財団関係
諸事項〔公告〕会社その他者不明関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、(法務省告示配六三)除籍の一部が滅失した件日本国に帰化を許可する件(同六四)関東地方整備局公示(関東地方整備局)
(法務省)の規定に基づく認定を受けた者の公告土地家屋調査士法第三条第二項第二号官庁事項〔官庁報告〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕内閣国家公安委員会警察庁与に関する日本国政府と世界保健機〇道路に関する件(同一〇六)
〇都市計画に関する件関との間の書簡の交換に関する件(中国地方整備局三六)〇国立研究開発法人日本原子力研究開(沖縄総合事務局七〜一〇)〇ベネズエラ・ボリバル共和国におけ〇都市計画に関する件る医学教育環境整備計画のための贈(近畿地方整備局四二〜四八)〇
〇
支払う料金る事項は、次のとおりとする。
二一委託契約の有効期間認定自主回収・再資源化事業者が受託者に第二条令第二十九条第二号ニの環境省令で定め項)源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資六五四三氏名又は名称定する法人番号をいう。
)十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規るための番号の利用等に関する法律(平成二番号(行政手続における特定の個人を識別す受託者が法人の場合にあっては、その法人受託者が個人の場合にあっては、その住所承諾の年月日しようとする者(以下「受託者」という。
)の法第五十七条第二項に規定する行為を委託のに限る。
以下同じ。
)の数量の氏名又は名称、住所及び認定番号二委託を行う認定自主回収・再資源化事業者四項に規定する産業廃棄物をいう。
)であるも(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律一委託に係る使用済指定再資源化製品(産業環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
行令(以下「令」という。
)第二十九条第一号のる。
令和八年三月三十日第一条資源の有効な利用の促進に関する法律施載事項)源化に必要な行為の委託の承諾に係る書面の記(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資な行為の委託の基準に関する省令使用済指定再資源化製品の再資源化に必要環境大臣石原宏高〇環境省令第九号行為の委託の基準に関する省令を次のように定め係る使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な定に基づき、認定自主回収・再資源化事業計画に(平成三年政令第三百二十七号)第二十九条の規資源の有効な利用の促進に関する法律施行令省令令和 年 月 日 月曜日報第 号
〇国家公安委員会規則第二号令和八年二月十八日にブリッジタウンで、バル量」とする。
の施行に伴い、国家公安委員会の所管に属する公ター建設計画のための贈与に関する次の概要の書公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)バドスにおけるカリブ緊急オペレーションセン〇厚生労働省告示第百二十五号この規則は、公益信託に関する法律の施行の日令和八年三月三十日(令和八年四月一日)から施行する。
外務大臣茂木敏充附則家公安委員会規則第二号)は、廃止する。
けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国世界食糧計画側務所副代表兼代表代行ダニエル・ロングハーストカリブ・マルチカントリー事国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受日本側宮坂祐介在バルバドス大使令和八年三月三十日止する規則を次のように定める。
する規則引受けの許可及び監督に関する規則を廃止国家公安委員会の所管に属する公益信託の国家公安委員会委員長赤間二郎32署名者な生産物及び役務の購入贈与額三億千三百万円1協力の目的及び内容カリブ緊急オペレーションセンター建設計画を実施するために必要防止協会中央労働災害五丁目三十五東京都港区芝番二号十倉雅和筒井義信一日令和七年六月名称住所変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日ので、同令第二十五条の十九の規定に基づき告示する。
令和八年三月三十日厚生労働大臣上野賢一郎について、同令第二十五条の六第二項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があった四十四号)第二十五条の九の規定により、同令第二十五条の八第一項の登録コンサルタント講習機関益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第官第三条(委託契約書の保存期間)規則附則期間は、五年とする。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
令第二十九条第三号の環境省令で定める関する事項託に係る使用済指定再資源化製品の取扱いに〇外務省告示第百五号令和八年三月三十日代表外務大臣茂木敏充432署名者贈与額四億五千三百万円贈与の供与期限令和九年二月二十八日日本側大鷹正人在タイ大使世界保健機関側アイラン・リー在タイ事務所七委託契約を解除した場合の処理されない委務の購入事項六委託契約に係る業務終了時の受託者の認定自主回収・再資源化事業者への報告に関する項あった場合の当該情報の伝達方法に関する事指定再資源化製品に係る前号の情報に変更が1協力の目的及び内容ターク県におけるミャ強化計画を実施するために必要な生産物及び役ンマーからの避難民のための保健医療サービスの間に行われた。
に関する次の概要の書簡の交換が世界保健機関と五委託契約の有効期間中に委託に係る使用済のための保健医療サービス強化計画のための贈与は「除して得た量に五分の一を乗じて得たいては、本則中「除して得た量」とあるの2令和八事業年度における本則の適用につ量」とする。
る。附則附則1令和七事業年度における本則の適用につ令和七事業年度における本則の適用についは「除して得た量に五分の一を乗じて得たして得た量に五分の一を乗じて得た量」とすいては、本則中「除して得た量」とあるのては、本則中「除して得た量」とあるのは「除改正後改正前規定の破線で囲んだ部分のように改める。
令和八年三月三十日文部科学大臣松本洋平次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるり扱う際に注意すべき事項ハその他当該使用済指定再資源化製品を取項ロ当該使用済指定再資源化製品以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事報イ荷姿に関する事項当該使用済指定再資源化製品の性状及びめの保管上限四認定自主回収・再資源化事業者の有する委理のために必要な次に掲げる事項に関する情託に係る使用済指定再資源化製品の適正な処場所の所在地及び当該場所に係る積替えのたを行う場合には、当該積替え又は保管を行うる使用済指定再資源化製品の積替え又は保管契約にあっては、受託者が当該委託契約に係三使用済指定再資源化製品の運搬に係る委託おけるターク県におけるミャンマーからの避難民から適用する。
〇外務省告示第百四号名古屋法務局所属金沢地方法務局所属令和八年三月三十日法務大臣平口鏑木加島洋伸生滋人立研究開発法人日本原子力研究開発機構が処分する放射性廃棄物の量に相当するものの算定方法を定監督の地位等に関する省令(平成十七年文部科学省令第四十四号)第五条第一項の規定に基づき、国の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計令和八年二月十七日にバンコクで、タイ王国にめる告示(平成二十年文部科学省告示第百七十七号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日この告示は、告示の日から効力を生ずる。
〇文部科学省告示第六十六号条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に1協力の目的及び内容医学教育環境整備計画令和八年三月三十日電磁的記録に関する事務を行わせる。
を実施するために必要な生産物及び役務の購入外務大臣茂木敏充公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七世界保健機関との間に行われた。
〇法務省告示第二十五号その他告示〇外務省告示第百六号画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がラ・ボリバル共和国における医学教育環境整備計令和八年二月十九日にジュネーブで、ベネズエ32署名者贈与額三億八千六百万円世界保健機関側テドロス・アダノム・ゲブレ日本側尾池厚之在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使イェソス事務局長令和 年 月 日 月曜日官報第 号〇農林水産省告示第四百四十八号Ltd.
LaboratoriesUnderwritersTaiwanCo.
,112,TaiwanNo.
DayeTaipeiBeitouDist.
,CityRd.
,260,30日令和8年3月第31625号OryzasativaL.
はれわたり82番地9青森県黒石市田中ンター青森県産業技術セ地方独立行政法人なし号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属す登録品種の名称及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受ける指定国し種苗をの国に対定国以外あって指の国でい国以外めていな保護を認に関する種の育成につき品登録品種限する旨行為を制輸出するを受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨2品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録に、農林水産省のウェブサイトに公表する。
)(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するとともりである。
登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとお30日令和8年3月第31625号OryzasativaL.
はれわたり25ンター82番地9青森県黒石市田中青森県産業技術セ地方独立行政法人2月21日令和4年号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属す登録品種の名称続期間権の存育成者及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受けるの年月日出願公表項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
1
品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日令和八年三月三十日農林水産大臣鈴木憲和種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三の一九、三一の二二、三一の二四、三一の二六る。
)大保一四一、一四二、八尾町平沢字山中三一三八の二、字西山三一、字中薮割三三の二、字まで、三六、三七の一、三七の二、三八の一、の三まで、三二、三三、三五の一から三五の五字松ノ下割三四の三、字西平二九の一から二九七の一、二八の二、字野ビリ谷一〇五、一一八、二三の一、二三の六、二五の一、二五の二、二一二、一三の二、一八の一、一九の二、二二、三の一、三の二、六の一、七、九、一一の一、一、八尾町外堀字梅ノ木谷四、三九、字松尾五二の一、三の一、四の一、六、九の一、一〇の九、八尾町山中字南山一の二、二の一、二の二、三、八尾町北谷字飛地一の一から一の三まで、七、一二の三八、字酒村一三の一一、一三の二九の一六、一二の一八、一二の三二、一二の三三二山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養から四の二五まで、字大亦九の一二、九の一三、七一一、字南山三三八四指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所富山県富山市八尾町桐谷字芋田川原四の二二令和八年三月三十日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第四百四十九号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一まで、一一三、字峯三六九の一、字地極谷三で、一四八、一四九、字蓮花谷一〇八から一一一二七、一二八、一三〇、一四〇から一四三ま町栃折字陳貝一一八、一一九の一、一一九の二、四六から一一四九まで、字高山三の一一、八尾二、一一三六の一、一一三九、一一四〇、一一から三一の三〇まで、八尾町土玉生字山中一の30日令和8年3月第31625号OryzasativaL.
はれわたり82番地9青森県黒石市田中ンター青森県産業技術セ地方独立行政法人青森県号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属す登録品種の名称及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受ける地域指定限する。
行為を制生産する収穫物を得られるとにより用いるこて種苗を域におい以外の地指定地域限する旨行為を制生産する〇厚生労働省告示第百二十六号令和八年三月三十日厚生労働大臣上野賢一郎定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の十二の規定に基づき告示する。
ので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指おいて準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったの二の規定により、同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関について、同法第五十四条の二に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の二において準用する同法第四十七条名称住所変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日する。
為を制限出する行穫物を輸もって収の目的を消費以外対し最終当該国に行為及び輸出する.
.THChen)陳宗弘(Jonathan蔡英哲(AndyTsai)月一日令和七年十を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定地域並びに生産する行為を制限する旨3品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録令和 年 月 日 月曜日官報第 号
木は、当該立木の所在する市町村に係る
立木の伐採の方法〇農林水産省告示第四百五十三号(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ福井県あわら市清滝五七字北一ノ谷一、五八に備え置いて縦覧に供する。
)の一から一の六まで、六〇字口ノ谷一から三ま3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和八年三月三十日(第八回変更)の図面及び関係書類を福島県庁及び猪苗代町役場字北二ノ谷一の一、一の二、五九字北三ノ谷一ものとする。
令和七年五月十二日(第七回変更)2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
主伐は、択伐による。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字牛沢山乙三九九〇の一
保安林として指定された目的土砂の崩壊間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
主伐として伐採をすることができる立伐採種を定めない。
その他の森林については、主伐に係る分に限る。
)三二(以上三筆について次の図に示す部山甲二九九一の一三〇・甲二九九一の一字高森山甲二九八八の八二・字小白布よる。
次の森林については、主伐は、択伐に
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件の一三二まで保安林として指定された目的水源の涵かん養小白布山甲二九九一の一三〇から甲二九九一八の八二、字吾妻山甲二九九八の七七六、字字君ケ下九二四、大字若宮字高森山甲二九八一五二〇の一、字水上山二二七六、大字翁沢所福島県耶麻郡猪苗代町大字壺楊字岩ノ入指定施業要件を変更する。
一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場令和八年三月三十日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和八年三月三十日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第四百五十二号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和五年三月二十二日(第五回変更)令和四年八月十二日(第四回変更)令和三年十一月九日(第三回変更)令和元年九月十一日(第一回変更)令和三年五月二十四日(第二回変更)保安林として指定された目的水源の涵かん養八事業計画の変更の認可の年月日村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和七年二月二十七日(第六回変更)る。
)島県庁及び郡山市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町一〇の一から一〇の七まで指定施業要件を変更する。
六、七、八の一、八の二、九の一、六三字岩ケ一、一の二、三、四、五の一から五の三まで、福井県坂井市丸岡町女形谷六二字南ケ谷一の谷一、三、四、五の一、五の二、六から九まで、一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和八年三月三十日農林水産大臣鈴木憲和21主伐として伐採をすることができる立木三十三条の二の規定により、次のように保安林の主伐に係る伐採種は、定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字ケ峯六六一〇三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的る。
)水源の涵かん養井県庁及びあわら市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福湖南町横沢字伊藤落二六二七の一、湖南町中野及び樹種次のとおりとする。
から一の一六まで、一の一八から一の二〇まで、
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の四、字二ノ沢一、瀬町河内字大岩山一の一3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
で三施行地区四施行者の名称五事務所の所在地独立行政法人都市再生機構令和七年二月二十七日(第四回変更)令和五年三月二十二日(第三回変更)令和三年五月二十四日(第二回変更)令和元年九月十一日(第一回変更)平成三十一年三月十三日七施行規程の変更の認可の年月日六施行規程及び事業計画の認可の年月日新潟県長岡市東坂之上町二丁目五番地十一之上町二丁目及び東坂之上町二丁目の各一部新潟県長岡市大手通二丁目、表町二丁目、坂二事業施行期間市街地再開発事業事業計画の認可の公告の日から令和八年度ま石切場一の二(国有林)、一の一、一の三、一字半兵衛
一、字二本ブナ一、字胡桃滝一、字字コウスベ一、字大萱野一、字片平萱一の一、ら一の三まで、字三ノ沢一、字鳥海沢一の一、一の二、字水道山一の一、字猿ケ番場一の一か一の二、字吹倒一、字滑石一、字額取一の一、の四、一の七、字黒岩山一の一、字大木立一の一の六(以上二筆国有林)、字高篠一の一、一三、一の五(国有林)、字狐塚一の四、一の五・福島県郡山市瀬町多田野字ソネノ木堂一の一、字入狐塚一、字トケ森一、字
場山一の一、指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和八年三月三十日農林水産大臣鈴木憲和ものとする。
南三ノ谷一の一から一の三まで、六九字北郷坂る。
)三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養一、七五字松木谷一の一尾一の一、七三字北又一の一、七四字間元一の一字長房谷一の一、一の四、一の五、七二字長一の一から一の三まで、七〇字剱岳一、二、七とおり告示する。
〇国土交通省告示第四百二十五号て準用する同法第十九条第一項の規定により次の業計画の変更を認可したので、同条第四項におい大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業の事第五十八条第一項の規定により長岡都市計画事業都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一市街地再開発事業の種類及び名称令和八年三月三十日国土交通大臣金子恭之長岡都市計画事業大手通坂之上町地区第一種二ノ谷一の一から一の三まで、一の六、六八字井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す字神戸谷一、六六字南一ノ谷一の一、六七字南(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第坊一、二、六四字奥ノ谷一の一、一の二、六五及び樹種次のとおりとする。
〇農林水産省告示第四百五十号〇農林水産省告示第四百五十一号で、六一字水坪一、六二字荒谷一、六三字金神
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和 年 月 日 月曜日第 号四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし南都市計画下水道事業神通川左岸流域下水道事業施行期間自平成四年六月十二日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成四年建設省告示第千二百四号富山高岡広域都市計画及び富山令和八年三月三十日施行者の名称富山県北陸地方整備局長髙松諭四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし琵琶湖流域下水道(湖西処理区)事業施行期間自昭和五十三年三月十三日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和五十三年建設省告示第三百九号大津湖南都市計画下水道事業令和八年三月三十日施行者の名称滋賀県近畿地方整備局長齋藤博之次のとおり告示する。
次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画官一令和八年三月三十日施行者の名称富山県次のとおり告示する。
北陸地方整備局長髙松諭使用の部分変更なし収用の部分変更なし〇北陸地方整備局告示第十一号四三道事業地事業施行期間自昭和五十六年十一月十八日至令和十三年三月三十一日二都市計画事業の種類及び名称昭和五十六年建設省告示第千八百三十六号富山高岡広域都市計画、小矢部都市計画、砺波都市計画、南砺都市計画及び福岡都市計画下水道事業小矢部川流域下水次のとおり告示する。
〇近畿地方整備局告示第四十三号四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし水区)事業施行期間自昭和四十七年三月二十四日至令和十三年三月三十一日都市計画及び近江八幡八日市都市計画下水道事業琵琶湖流域下水道(湖南中部処理区、勝部出庭排都市計画事業の種類及び名称昭和四十七年建設省告示第五百四十五号大津湖南都市計画、甲賀令和八年三月三十日施行者の名称滋賀県近畿地方整備局長齋藤博之JSNB信号符字番号六八五名称とよしま取消年月日令和八年二月二十五日報〇北陸地方整備局告示第十号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画使用の部分なし〇近畿地方整備局告示第四十二号通並びに豊川町伊呂通及び波通並びに馬場町弁天前及び上石畑地内都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画令和八年三月三十日防衛大臣小泉進次郎収用の部分愛知県豊川市中央通二丁目並びに北浦町並びに中央通一丁目並びに古宿町北浦及び中の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、二事業施行期間街地再開発事業令和八年三月三十日(第一回変更)自衛隊の使用する船舶の信号符字の取消しを次のとおり告示する。
まで〇防衛省告示第八十七号令和八年三月三十日(第一回変更)事業計画の認可の公告の日から令和十二年度八事業計画の変更の認可の年月日四三二一たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
事業地事業施行期間自令和八年三月三十日至令和二十六年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称東三河都市計画道路事業三・三・二十八号姫街道線令和八年三月三十日施行者の名称愛知県中部地方整備局長森本輝〇国土交通省告示第四百二十六号三施行地区〇中部地方整備局告示第三十五号四項において準用する同法第十九条第一項の規定五事務所の所在地規程及び事業計画の変更を認可したので、同条第北青山三丁目地区第一種市街地再開発事業の施行第五十八条第一項の規定により東京都市計画事業都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)四施行者の名称独立行政法人都市再生機構東京都港区北青山三丁目の一部一市街地再開発事業の種類及び名称令和五年八月九日により次のとおり告示する。
令和八年三月三十日国土交通大臣金子恭之六施行規程及び事業計画の認可の年月日東京都港区北青山二丁目十二番二十八号〇中部地方整備局告示第三十六号供用開始の期日令和八年三月三十日薄越七七九八番八まで山国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月三十日中部地方整備局長森本輝四十一号高山市一之宮町字薄越七七九七番一から同市一之宮町字中部地方整備局及び同局高次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の東京都市計画事業北青山三丁目地区第一種市七施行規程の変更の認可の年月日都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし次のとおり告示する。
令和八年三月三十日施行者の名称滋賀県報四三二一令和 年 月 日 月曜日四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし業三・四・四号打田重行線事業施行期間自平成三十年三月二十二日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成三十年近畿地方整備局告示第五十四号紀の川都市計画道路事令和八年三月三十日施行者の名称和歌山県近畿地方整備局長齋藤博之次のとおり告示する。
〇近畿地方整備局告示第四十七号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三・四・二号千穂王子ヶ浜線事業施行期間自令和二年十一月二十四日至令和十年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和二年近畿地方整備局告示第百六十九号新宮都市計画道路事業令和八年三月三十日施行者の名称和歌山県近畿地方整備局長齋藤博之次のとおり告示する。
〇近畿地方整備局告示第四十六号官の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画事業地使用の部分なし収用の部分変更なし琶湖流域下水道(高島処理区)事業施行期間自平成二年九月一日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二年建設省告示第千五百二十三号高島都市計画下水道事業琵四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし業三・二・四号那覇内環状線事業施行期間自平成二十四年二月十五日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十四年沖縄総合事務局告示第五号那覇広域都市計画道路事令和八年三月三十日施行者の名称沖縄県沖縄総合事務局長小八木大成次のとおり告示する。
〇沖縄総合事務局告示第八号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし業三・四・八号パイプライン線及び三・四・三十四号県道百五十三号線事業施行期間自平成十四年十一月十五日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成十四年沖縄総合事務局告示第三十号那覇広域都市計画道路事令和八年三月三十日施行者の名称沖縄県沖縄総合事務局長小八木大成次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇沖縄総合事務局告示第七号供用開始の期日令和八年三月三十日る部分のみ。
)百九十一号路線名古町字遠年五八四番二まで(ただし、関係図面に表示す萩市大字平安古町字平安古二五七番二から同市大字平安口河川国道事務所中国地方整備局及び同局山供用開始の区間図面縦覧場所近畿地方整備局長齋藤博之その関係図面は、令和八年三月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十日中国地方整備局長杉中洋一第 号
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、規定に基づき、告示する。
〇近畿地方整備局告示第四十五号〇中国地方整備局告示第三十六号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の次のとおり告示する。
四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし水道(東北部処理区)事業施行期間自昭和五十七年二月二十三日至令和十三年三月三十一日東北部都市計画、彦根長浜都市計画、豊郷甲良都市計画及び湖東都市計画下水道事業琵琶湖流域下都市計画事業の種類及び名称昭和五十七年建設省告示第二百五十六号長浜北部都市計画、米原令和八年三月三十日施行者の名称滋賀県近畿地方整備局長齋藤博之次のとおり告示する。
四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三・四・四号打田重行線事業施行期間自令和三年二月十六日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和三年近畿地方整備局告示第十七号紀の川都市計画道路事業令和八年三月三十日施行者の名称和歌山県近畿地方整備局長齋藤博之〇近畿地方整備局告示第四十四号〇近畿地方整備局告示第四十八号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画令和 年 月 日 月曜日官第 号報四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし国会事項議案付託参議院三月二十六日議長は、衆議院送付の次の内閣提に指定する(三月二十五日)正六位に叙する(各通)従七位に叙する(以上二月二十一日)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十日)出案を委員会に付託した。
警察庁(閣法第九号)文教科学委員会に付託三日)の標準に関する法律の一部を改正する法律案近畿管区警察局総務監察部長を命ずる(三月二十公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数(和歌山県警察本部長)警視長野本靖之人事異動叙位・叙勲規定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣外務大臣茂木敏充海外出張不在中内閣法第十条の〇外務大臣臨時代理国務大臣内閣木原稔〇叙位従五位に叙する(各通)引地京谷和之宗雄山下竹間兼紀信顯野澤高藤本根本伊藤圭佑弘征正森田芳賀小川哲生徳也徳喜林山内隆顯鈴木勝一正七位に叙する正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)吉岡保坂野村正三法彦正司渡前田花里正紀強榮(神奈川県警部)佐藤浅野賢治雅彦高橋伊貝正雄守男従五位に叙する(各通)(福井県南越前町議会議員)片峰日出男阿部隆小林岩崎弘子一男木村民男渡部寛一瑞宝双光章を授ける(各通)伊藤英明菅原忠司片桐圓谷徹雄登鈴木太田正治潔瑞宝小綬章を授ける(各通)小笠原武俊旭日単光章を授ける(二月二十二日)宮島古谷對馬代島植田若生山本敏彦尚一伸一強瑞宝中綬章を授ける(富山大学名誉教授)三崎拓郎岡本石澤孝広義久横山市川重徳實英夫瑞宝双光章を授ける(各通)五男瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十九日)岡部吉彦堀之口隆松田勝文優根本伊藤弘征正芳賀西丸徳也一林顯竹間信顯山本忠興警視長に任命する視正国家公安委員会(警察庁生活安全局人身安全・少年課人身安全対策室長)警和歌山県警察本部長を命ずる(三月二十三日)壱岐恭秀従四位に叙する大石有孝福岡銑二旭日双光章を授ける(二月二十一日)(福井県南越前町議会議員)山本優青山宣雄菅原忠司中川元弘旭日単光章を授ける(以上二月十九日)(東京大学名誉教授)兒玉徹旭日単光章を授ける(各通)(二月二十日)従七位に叙する(各通)(以上二月二十日)安孫子平次河本和雄村上芳文次のとおり告示する。
事業施行期間自平成二十八年十一月十六日至令和十三年三月三十一日路事業一・四・二号南部東道路及び南城都市計画道路事業一・四・一号南部東道路令和八年三月三十日施行者の名称沖縄県沖縄総合事務局長小八木大成都市計画事業の種類及び名称平成二十八年沖縄総合事務局告示第五十六号那覇広域都市計画道正六位に叙する(各通)宮川岡本石川定幸孝広仁横山諦乘石澤義久實顯高島圓谷徹雄力(静岡県公立学校長)雅信〇叙勲登従七位に叙する(各通)(以上二月二十二日)正七位に叙する(各通)住谷貢横川照夫の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、従五位に叙する(各通)都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画市川重徳盛貢(長崎県警部補)〇沖縄総合事務局告示第十号正五位に叙する従六位に叙する(各通)次のとおり告示する。
従六位に叙する(各通)従四位に叙する四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし従四位に叙する(各通)(富山大学名誉教授)都市計画事業の種類及び名称平成二十三年沖縄総合事務局告示第七号宮古都市計画道路事業令和八年三月三十日施行者の名称沖縄県沖縄総合事務局長小八木大成正七位に叙する事業施行期間自平成二十三年三月二十二日至令和十一年三月三十一日三・四・三号市場通り線、三・四・平二号東環状線及び三・四・平五号荷川取線従七位に叙する(以上二月十九日)山本八造三崎本保拓郎忠顯長澤伸一郎西丸一正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)伊澤紀夫山根敏春山崎平吹小杉池田守洋禎佑史朗勝太平山武田岡田浩三良文義孝古澤中村奥冨和治芳三喜康歌代耕平檜垣〇沖縄総合事務局告示第九号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画松田竹俣岡部勝文文吾吉彦津久井陸雄荻野恒男堀之口隆正四位に叙する清水和夫(九州大学名誉教授)高島良正(山形大学名誉教授)神尾章彪従六位に叙する(各通)杉本伊藤五平英明鈴木太田廣茂潔山本片桐正七位に叙する鈴木正治旭日双光章を授ける中村銑司大島二三一山城八幡二村永石正信茂樹純大毅(東京大学名誉教授)
瑞宝中綬章を授ける兒玉阿部瑞宝小綬章を授ける片峰日出男 野村 正司花里瑞宝双光章を授ける(各通)徹隆榮号
第報官日曜月日
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和令(神奈川県警部)木村 民男 佐藤 常美代島強對馬 伸一山田 和敏瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十一日)高島 良正(九州大学名誉教授)瑞宝中綬章を授ける(山形大学名誉教授)瑞宝小綬章を授ける(各通)歌代 耕平彪神尾檜垣章山根 敏春瑞宝双光章を授ける(各通)(静岡県公立学校長)二村 茂樹八幡 正信横川 照夫瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月二十二日)植木 義春瑞宝双光章を授ける(二月二十三日)官 庁 報 告官 庁 事 項土地家屋調査士法第3条第2項第2号の規定に基づく認定を受けた者の公告土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第2項第2号の規定に基づき民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者の氏名を次のとおり公告する。
令和8年3月 30 日 法務大臣 平口洋申請法務局 東京申請番号氏名申請番号1357馬場 清彦岩﨑真美子聡水沢任早川申請法務局 横浜135島田 博美武重永白土久美子氏名成住 邦雄沖本 剛志小林 竜大山本 竜海賢司原恵子境2462467911平賀 裕也小坂輝小田麻衣子申請法務局 さいたま彰前川1申請法務局 千葉1357吉良 亮一浩小野仲野 俊之四方 佳奈申請法務局 水戸1堀内 建斗申請法務局 前橋1角田 圭介申請法務局 静岡135原 国太郎内田慎太郎山下 禎生申請法務局 長野1酒井 良明申請法務局 大阪135高井 優一高木 里佳東郷 裕規申請法務局 京都1髙橋翔申請法務局 神戸1黒越 慎司申請法務局 奈良810桜田 之介西堀 俊輔申請法務局 山口申請法務局 鹿児島1瀬口 蔵弘2松岡 達也1新地 生和224682422462申請法務局 鳥取1井塚 晃聖福嶋常申請法務局 福岡成毛 省司晋哉堤岡野 露徳佐藤 方己246810小浦 一豪池 邦子森川 敦貴水上 裕介升永 亮介申請法務局 熊本1髙橋 弘司関東地方整備局公示357911上村 和広釜谷 亮一江藤 史明丸山 哲也園田 彬人申請法務局 仙台1木村 真也2佐々木信雄申請法務局 福島1檜森匠申請法務局 盛岡1吉田 宗史2千葉 昌敏申請法務局 青森1古川 憲子申請法務局 札幌1矢吹 豪章鈴木 孝幸米澤 裕嗣加藤 一輝琢南部藤田 勝哉改板垣尾 健太道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年三月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月三十日関東地方整備局長 橋本 雅道 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 十四号線区域備考東京都江戸川区松島一丁目二七〇〇番一から同区中央一丁目一二三八番六まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和八年三月三十一日 図 面 縦 覧 場 所 関東地方整備局及び同局首都国道事務所1奥田 眞矢2生駒 奉文申請法務局 和歌山1中畑 孝規申請法務局 名古屋13松田 明久山上 篤志申請法務局 岐阜24山口 武司鳥居隆志郎12荒井 ジャステン優司髙橋 厚士申請法務局 福井1森下 篤郎申請法務局 広島1357松野 正之篠原 慈幸金本 佳三中尾 雅寛2468要田勲北川 嵩大松浦 清文元産本公告諸 事 項工 場 財 団新潟県上越市西城町二丁目2番27号上越ケーブルビジョン株式会社の工場財団に新潟県上越市西城町二丁目字中殿町通33番地38上越ケーブルビジョンの機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年3月 30 日新潟地方法務局上越支局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜月日
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公 示 催 告
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和令失踪に関する届出の催告除 権 決 定破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告破産管財人変更号
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免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令特別清算開始監 督 命 令再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始令和8年(ヒ)第1号北海道小市朝里川温泉1丁目86番地8清算株式会社 株式会社PGN代表清算人 江口 信幸1 決定年月日 令和8年3月17日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
札幌地方裁判所小支部令和8年(ヒ)第2006号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号 グラントウキョウサウスタワー13階清算株式会社 株式会社MI代表清算人 板宮 一善1 決定年月日 令和8年3月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2号群馬県太田市矢場町2707番地清算株式会社 株式会社Y商事代表清算人 柳田 芳典1 決定年月日 令和8年3月18日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権の元本額の0121%の金員を弁済する。
2 協定債権者は、前項の金員の弁済を受けたときは清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上前橋地方裁判所太田支部号
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和令
小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に関する異議の催告
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜月日
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和令
所有者不明建物管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 月曜日官第 号
代表社員宇井喜代美です。
東京都港区浜松町二丁目二番一五号東京都千代田区二番町八番地八令和八年三月三十日令和八年三月三十日東京都港区浜松町二丁目二番一五号東京都品川区南大井六丁目二七番一八号(甲)ヒントワークス合同会社代表社員加藤善春(甲)株式会社クリエイトリンク代表取締役井上了德合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載頁二十一頁掲載の日付令和七年五月三十日investors/kessan/indexhtm.
l(乙)http://www.
itoyokado.
co.
jp/company/当社は、株式会社に組織変更することにいたししました。
ました。
令和八年三月三十日マガザン三軒茶屋二
三F
三東京都世田谷区太子堂四丁目一八番一五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号は株式会社ZENMAとします。
効力発生日は令和八年五月一日であり、組織変この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和八年三月三十日事務所に備え置いております。
新潟県上越市中郷区岡沢一五四一番地一効力発生日は令和八年六月一日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる(乙)ライタス合同会社代表社員加藤善春(乙)株式会社イトーヨーカ堂代表取締役真船幸夫代表社員光岡達哉合同会社ZENMA農事組合法人おかざわ理事岡田豊六〇一(乙)合同会社ハタラコ千葉県我孫子市本町二丁目六
三秋元ビル代表社員宇井喜代美ル五階B号(甲)合同会社たのしい会社千葉県木更津市東中央一
一
一三TSビ令和八年三月三十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年五月一日です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承報合併公告(乙)株式会社佐藤資産管理代表取締役佐藤寿彦です。
(甲)掲載官報令和八年三月三十日仙台市青葉区春日町六番一五号(乙)確定した最終事業年度はありません。
掲載頁一二三頁(号外第二八〇号)掲載の日付令和七年十二月二十三日仙台市青葉区春日町六番一五号(甲)株式会社ジー・アイ・ピー代表取締役佐藤寿彦載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりト事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継令和八年三月三十日させることにいたしました。
東京都豊島区西池袋一丁目四番一〇号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目五一番七号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役溝上雅俊(甲)株式会社K864済組織変更公告(乙)株式会社ザッパラス代表取締役溝上雅俊組織変更公告令和八年三月三十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ム高輪七〇八合同会社宏和商事東京都港区高輪四丁目二三番六号ハイホー代表社員隆志龍太郎決議により、株式会社に組織変更することにいた当組合は、令和八年三月二十八日開催の総会の吸収分割公告ドー相模原店における不動産管理事業及びテナン左記会社は吸収分割して甲は乙のイトーヨーカ兵庫県尼崎市塚口本町二丁目三番七号(乙)合同会社pasoprimero代表社員吾郷太介(甲)合同会社インフィニトBS代表社員吾郷太介兵庫県尼崎市塚口本町二丁目三番七号令和八年三月三十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲(甲)確定した最終事業年度はありません。
ました。
吸収分割公告令和八年三月三十日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりさせることにいたしました。
の事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継左記会社は吸収分割して甲は乙の投資事業以外組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしラス四谷二〇一トライフロンティア合同会社東京都新宿区四谷三栄町四番一四号ラシク代表社員稲葉徳康(乙)株式会社HITOSUKEこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役小比田隆太載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
津田沼ハイライズ八〇九号千葉県習志野市津田沼五丁目一三番四号(乙)合同会社buenavista(甲)合同会社インフィニトBS代表社員吾郷太介兵庫県尼崎市塚口本町二丁目三番七号令和八年三月三十日掲載頁六頁(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和八年二月二日継して存続し乙は解散することにいたしました。
東京都中央区日本橋本石町三丁目一番二号合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役小比田隆太(甲)株式会社ヒトスケ代表社員吾郷太介東京都中央区日本橋本石町三丁目一番二号ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし二号合同会社REALESTATEINWA代表社員柳澤宏紀SH東京都中野区南台四丁目三二番一六
一〇(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和八年三月三十日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
乙はそれを承継させることにいたしました。
外の事業に関して有する一切の権利義務を承継しこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
ます。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社SHINWAとしこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和八年三月三十日継して存続し乙は解散することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
会社その他の公告合併公告吸収分割公告組織変更公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は吸収分割して甲は乙の家工房事業以当社は、株式会社に組織変更することにいたしした。
効力発生日変更公告組織変更後の名称は、莇野甲組自治会とします。
当社は、令和八年四月一日予定の吸収分割の効
令和 年 月 日 月曜日官報第 号ください。
は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出この組織変更の決議に対して異議のある債権者効力発生日は令和八年七月一日です。
組織変更後の名称は、莇野乙組自治会とします。
した。
組織変更公告認可地縁団体に組織変更することを決議いたしま当組合は、令和八年三月二十日の総会において兵庫県姫路市夢前町莇野一二五五番地の一組合長理事福井福治莇野甲組生産森林組合令和八年三月三十日に備え置いております。
ください。
効力発生日は令和八年七月一日です。
は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出この組織変更の決議に対して異議のある債権者なお、財産目録及び貸借対照表は主たる事務所組織変更公告認可地縁団体に組織変更することを決議いたしま当組合は、令和八年三月二十日の総会において令和八年三月三十日大阪府門真市小路町一一番三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲変更後の商号は株式会社ワカヤマ不動産としま効力発生日は令和八年五月十八日であり、組織ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社trinitario代表社員吾郷太介令和八年三月三十日ビジネス新大阪七〇四号大阪市東淀川区西淡路一丁目一
九合同会社セイザン不動産代表社員若山純です。
掲載日刊工業新聞掲載頁三頁令和八年三月三十日東京都渋谷区神山町二二
八掲載の日付令和八年三月二十四日資本金の額の減少公告百十九円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を二千四百九十九万九千八ので公告します。
令和八年三月三十日広島市南区仁保沖町一番三三号力発生日を令和八年六月一日に変更いたしましたました。
令和