令和 年 月 日 金曜日官報第 号(同四三四)内閣最高裁判所

日本国に帰化を許可する件(同六二)り共済金額の範囲を定める件産のさとうきびに適用する単位当たたまねぎ及びホップ並びに令和九年豆、小豆、いんげん、てん菜、そば、〇令和八年産の秋植えばれいしょ、大定した件(農林水産四三三)〇再評価を受けるべき農薬の範囲を指改正する件(厚生労働一一五)広告することができる事項の一部を院、診療所若しくは助産所に関して科医業若しくは助産師の業務又は病の七第三項の規定に基づく医業、歯〇医療法第六条の五第三項及び第六条〔法規的告示〕の一部を改正する規則(同二)〇公害紛争の処理手続等に関する規則(公害等調整委一)の一部を改正する規則〇鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則〔規則〕

〔人事異動〕〔国会事項〕(経済産業二六)第二項の登録をした件〇脱炭素成長型経済構造への円滑な移項の規定に基づき、同法第三十三条行の推進に関する法律第六十条第一をした件(農林水産・環境二)法律に基づく第一種使用規程の承認による生物の多様性の確保に関する〇遺伝子組換え生物等の使用等の規制

(法務省告示配五八)除籍の一部が滅失した件

をした件(同五九〜六一)に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等(公正取引委員会)公聴会の開催についていて(国土交通省)公聴会国家試験令和八年浄化槽設備士試験の施行につ

指定する等の件の一部を改正する件協同組合又は農業協同組合連合会を定める農林水産大臣が指定する農業項及び第三十九条の二十六第三項に〇租税特別措置法施行令第十七条第三労働(近畿運輸局最低賃金公示二、四国運る公示船員の特定最低賃金の改正決定に関す(同四三六)

輸局同二、神戸運輸監理部同二)

正する省令(同三六)(農林水産四三五)いて(国土交通省)〇地方公営企業法施行規則の一部を改〇粗糖の平均輸入価格等を定めた件〔省令〕る省令(総務三五)〇地方自治法施行規則の一部を改正す目次

(財務七七)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)に関する件(消防庁七)よる国債の買入消却に関する件〇国債証券買入銷却法第一条の規定に指定する件(同一〇六)〇消防法施行規則第四条の四第五項にきる市町を指定する件(同一〇七)〇モーターボート競走を行うことがで規定する防炎表示登録表示者の公示〇自転車競走を行うことができる市を定する件(総務一〇五)〇競馬を行うことができる市区町を指〔その他告示〕〇

北上川水系、鳴瀬川水系及び大分川水系に係る河川整備基本方針の変更につ事業の一部廃止の公表について(同)会社その他備事業計画に基づく特定漁港漁場整備再生、所有者不明関係

〇〔皇室事項〕

〔公告〕官庁事項〔官庁報告〕備事業計画の案に係る公告及び縦覧に農林水産大臣が定める特定漁港漁場整日本海西部地区に係る特定漁港漁場整ついて(農林水産省)

裁判所示関係諸事項官庁司法書士懲戒処分、土地家屋調査士河川法に基づく工作物返還に係る公懲戒処分、退職手当支給制限処分、破産、免責、特別清算、会社更生、相続、公示催告、失踪、除権決定、

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

令和八年三月二十七日総務大臣林芳正令和八年三月二十七日公害等調整委員会委員長永野厚郎公営企業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
を改正する規則を次のように定める。
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第十七条の二第二項の規定に基づき、地方の二の規定に基づき、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部〇総務省令第三十六号この省令による改正前の様式によることができる。
〇公害等調整委員会規則第一号鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第五十八条21附則記載すること。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
いては、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令の施行の日以降において令和八年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書につ別記予算に関する説明書様式給与費明細書の2

の備考8を次のように改める。
とともに、当該制度がある場合には、備考欄において当該制度の概要及び国の制度との異同等をついて作成すること。
定期昇給以外の昇給制度欄には定期昇給以外の昇給制度の有無を記載する8「エ昇給」は、当該会計における最も代表的な職種の職員に適用される給料表に係る職種に21附則同等を記載すること。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
規則この省令による改正前の様式によることができる。
いては、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令の施行の日以降において令和八年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書につ定期昇給以外の昇給制度人事評価結果の活用有・無有・無とともに、当該制度がある場合には、備考欄において当該制度の概要及び一般会計の制度との異ついて作成すること。
定期昇給以外の昇給制度欄には定期昇給以外の昇給制度の有無を記載する9「

昇給」は、当該会計における最も代表的な職種の職員に適用される給料表に係る職種に数

の備考欄においても同様の取扱いとすること。
」を加え、9を次のように改める。

別記第三号給与費明細書様式給与費明細書の3の(注)5中「こと。
」の下に「9に示す「

昇給」給号給昇昇昇給区分「何々」昇給区分「何々」何号給

管高理齢職層層((何何歳級以以上上))何号給何号給

何号給以上

管高理齢職層層((何何歳級以以上上))何号給何号給以上

給日何月何日エ昇給地方自治法施行規則の一部を改正する省令別記予算に関する説明書様式給与費明細書の2

エを次のように改める。
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月二十七日総務大臣林芳正区分合計備考給号給昇昇昇給区分「何々」昇給区分「何々」何号給

管高理齢職層層((何何歳級以以上上))何号給何号給

何号給以上

管高理齢職層層((何何歳級以以上上))何号給何号給以上

給日何月何日定期昇給以外の昇給制度人事評価結果の活用有・無有・無数

〇総務省令第三十五号地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十四条第二項の規定に基づき、地方自治法

昇給施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
区分合計備考省令地方公営企業法施行規則の一部を改正する省令別記第三号給与費明細書様式給与費明細書の3

を次のように改める。
地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)の一部を次のように改正する。
令和 年 月 日 金曜日官報第 号2を調停に付したうえ、裁定委員会が自ら処

四十二条の二十四第一項の規定により事件

日、第四十六条の規定による期日又は法第

てしなければならない。
ただし、審問の期

前項の規定による取下げは、書面をもつ2てしなければならない。

前項の規定による取下げは、書面をもつ附則〇公害等調整委員会規則第二号この規則は、令和八年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
第四十三条[略](申請の取下げ)第四十三条[同上](申請の取下げ)改正後改正前規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるうに改正する。
公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則令和八年三月二十七日公害等調整委員会委員長永野厚郎公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)の一部を次のよに関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十七条の規定に基づき、公害紛争の処理手続等

人等に通知しなければならない。
3等



























。)は、参加において「参加人等」という。
)がその審理

処分庁及び関係都道府県知事(以下この項

おいて口頭でされた場合であつて、参加人、げがあつたとき(取下げが審理等の期日に

裁定委員会は、第一項の規定による取下2

頭ですることを妨げない。
「審理等の期日」という。
)においては、口

定委員が出席する期日(以下次項において

第十五条の二の規定による期日であつて裁

ければならない。
ただし、審理の期日又は

前項の規定による取下げは、書面でしな32い。

係都道府県知事に通知しなければならなげがあつたときは、参加人、処分庁及び関

裁定委員会は、第一項の規定による取下ければならない。

前項の規定による取下げは、書面でしなとする。

2あって、当該オンライン診療に関する事項

掲げる事項並びに前項各号に掲げる事項で

号、第三号及び第五号から第十五号までに

病院等に関する法第六条の五第三項第一

若しくは歯科医師又はオンライン診療実施

定める事項は、オンライン診療を行う医師

第三項第十六号に規定する厚生労働大臣の

前項に定めるもののほか、法第六条の五

おりとする。
一〜十九(略)二十一

(略)に関して必要な事項

二十

法第十四条の三第一項の基準の遵守

(新設)二十

(略)(新設)おりとする。
一〜十九(略)附則この規則は、令和八年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
を通知しなければならない。
に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨第四条

法第六条の五第三項第十六号に規定第四条

法第六条の五第三項第十五号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとする厚生労働大臣の定める事項は、次のと改正後改正前令和八年三月二十七日ように改正し、令和八年四月一日から適用する。
厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第百十五号助産所に関して広告することができる事項(平成十九年厚生労働省告示第百八号)の一部を次の表のび第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは和二十三年法律第二百五号)第六条の五第三項第十六号の規定に基づき、医療法第六条の五第三項及医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)の一部の施行に伴い、及び医療法(昭法規的告示第十二条の二[略](申請の取下げ)(申請の取下げ)第十二条の二[同上]規定の傍線を付した部分のように改める。
員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正する規則改正後改正前3

とを妨げない。
日等」という。
)においては、口頭でするこ

















。)(















て「



出頭を求めるものであつて、裁定委員が出

理する場合における調停の手続(当事者の



























。)は、相手方口頭でされた場合であつて、相手方がその

げがあつたとき(取下げが期日等において

裁定委員会は、第一項の規定による取下3ばならない。
く、書面をもつて、その旨を通知しなけれ

げがあつたときは、相手方に対し、遅滞な裁定委員会は、第一項の規定による取下 令和 年 月 日 金曜日官報第 号月二十八日まで四十一リムスルフロンむ農薬令和十年十月二日から令和十年十二四十メトミノストロビン二十五号まで、第二十九号、第三十二号、第三十八ポリオキシン複合体三十七号及び第四十号に掲げる有効成分を含三十九メトスルフロンメチル日まで3別表第九号、第十七号、第二十三号から第十年七月三日から令和十年九月二十九日まで三十五号に掲げる有効成分を含む農薬令和第二十一号、第二十七号、第三十三号及び第2別表第二号、第三号、第七号、第十六号、薬令和十年四月三日から令和十年六月三十号及び第四十一号に掲げる有効成分を含む農十八号、第三十四号、第三十八号、第三十九第十四号まで、第十九号、第二十二号、第二1別表第一号、第四号、第五号、第十号から三提出期限の過程、結果等を取りまとめた報告書の写し並びに当該文献の収集、選択及び分類評価を受けるべき農薬の安全性に関する文献少なくとも過去十五年間に公表された当該再2資料提出期限の始期の六月前から起算して出することを要しない。
的理由がある場合においては、当該資料を提て当該資料の一部の提出を必要としない合理ただし、農薬の使用方法その他の事項からみ第四号及び第十一号を除く。
)に掲げる資料。
令第二十一号)第二条第一項各号(第三号、一農薬の範囲二再評価を受けるべき者が提出すべき資料1農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省る有効成分を含む農薬項の登録を受けている農薬のうち、別表に掲げ農薬取締法第三条第一項又は第三十四条第一農林水産大臣鈴木憲和に告示する。
令和八年三月二十七日者が提出すべき資料及びその提出期限を次のようづき、当該農薬の範囲並びに再評価を受けるべき第六項において準用する場合を含む。
)の規定に基三十四プロピザミド三十三プロジアミン三十二プロクロラズ三十フルシトリネート二十九フルオルイミド三十一フルミオキサジン二十八フェンプロパトリン二十七ピリプロキシフェン二十六ピリフタリド二十五バリダマイシン三十七ボスカリド三十六フロラスラム三十五プロヘキサジオンカルシウム塩二十一チリカブリダニ二十二デスメディファム二十三トリコデルマアトロビリデ二十四トリフロキシスルフロンナトリウム塩二十十九十八十七十六十五十四十三十二十一十九八七六五四三二一ジメタメトリンシメコナゾール酒石酸モランテルシプロコナゾールシフルフェナミドシフルトリンクロルメコートチアクロプリドスワルスキーカブリダニタラロマイセスフラバスクロルフルアズロンクロリダゾン(PAC)クロルチアミド(DCBN)DBEDCエトキサゾールイプコナゾールクレトジムオキソリニック酸塩酸レバミゾールエトキシスルフロンるべき農薬の範囲を指定したので、同法第八条第一項及び第三項(これらの規定を同法第三十四条別表三十日まで板橋区荒川区北区豊島区杉並区中野区渋谷区世田谷区大田区目黒区品川区江東区墨田区台東区文京区新宿区港区中央区東京都千代田区同右同右習志野市千葉県船橋市令和十年三月三十一日同右北海道帯広市令和十年三月三十一日岩手県奥州市盛岡市すること。
令和九年三月三十一日競馬の実施については、一部事務組合で施行名都道府県市区町名る期限競馬を行うことができ条件〇総務省告示第百五号うことができる市区町を次のとおり指定する。
右の指定は、令和八年四月一日からその効力を生ずるものとする。
令和八年三月二十七日総務大臣林芳正競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第一条の二第二項及び第四項の規定に基づき、競馬を行その他告示附則この告示は、公布の日から施行する。
置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。
)令和八年三月二十七日農林水産大臣鈴木憲和(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備え〇農林水産省告示第四百三十三号4別表第六号、第八号、第十五号、第十八号、〇農林水産省告示第四百三十四号

農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第八条第一項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、再評価を受け薬令和十一年一月四日から令和十一年三月令和九年産のさとうきびに係る同項の農林水産大臣が定める二以上の金額を次のように定める。
号及び第三十六号に掲げる有効成分を含む農令和八年産の秋植えばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、そば、たまねぎ及びホップ並びに第二十号、第二十六号、第三十号、第三十一農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百四十四条第一項の規定に基づき、 官〇総務省告示第百七号報令和八年三月二十七日

城県取手市令和十年三月三十一日名都道府県市名ができる期限自転車競走を行うこと条件徳島県板野郡松茂同右同右町同郡板野町同郡北島町第 号〇総務省告示第百六号佐賀県鳥栖市高知県高知市兵庫県尼崎市姫路市石川県金沢市岐阜県町同郡笠松町羽島郡岐南同右同右同右同右同右

飾区足立区練馬区江戸川区同右同右同右すること。
競馬の実施については、一部事務組合で施行走を行うことができる市を次のとおり指定する。
右の指定は、令和八年四月一日からその効力を生ずるものとする。
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第一条第一項及び第二項の規定に基づき、自転車競総務大臣林芳正岡山県浅口市総社市町町浅口郡里庄都窪郡早島あきる野市稲城市多摩市小金井市町田市調布市昭島市武蔵野市同右同右同右同右朝霞市入間市越谷市東京都八王子市同右同右

令和 年 月 日 金曜日草加市上尾市深谷市鴻巣市羽生市狭山市春日部市東松山市本庄市加須市飯能市事務組合で施行すること。
埼玉県さいたま市令和十年三月三十一日モーターボート競走の実施については、一部き、公示する。


48388株式会社RK&CoE

48383有限会社プラウド・安藤AFE

1331株式会社タキブラインドC

7137C

7136E

48379式会社RedwoodProjectsJapan株株式会社ARC東京堂株式会社神奈川クリーニングションADE

1333日本スクリーン株式会社AE

1332株式会社テイクコーポレー令和八年三月二十七日消防庁長官大沢博E

48406E

48399E

48401E

48413E

48398E

48389E

48400E

48393E

48404E

48394E

48396E

48402E

48387竹内強山出憲太朗川下浩明株式会社ケンシン株式会社東双商事常英商会有限会社株式会社一陽テック株式会社渡辺備装株式会社インテリアデコ株式会社エイシン春建築工房株式会社number.
83株式会社株式会社エム・クラフト記の者を登録したので、同条第七項の規定に基づE

48403株式会社wall名都道府県市町名行うことができる期限モーターボート競走を条件第四条の四第五項に規定する登録表示者として左E

48397株式会社SEITEN令和八年三月二十七日総務大臣林芳正〇消防庁告示第七号右の指定は、令和八年四月一日からその効力を生ずるものとする。
き、モーターボート競走を行うことができる市町を次のとおり指定する。
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二条第一項及び第二項の規定に基づ福岡県中間市行橋市同右同右消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)E

48392E

48395深見隆志株式会社テック E48405株式会社工匠

E48412アルファーサービス株式会社E48414大西 崇仁E48409小野 訓男E48426E48421E48424宮西 秀典株式会社Wall株式会社BMサポートE48425香山 清志E48408株式会社ケイエムコーポレーションE48410株式会社山総E48433E48434E48407E48422E48427E48432E48415E48441E48442E48444E48416E48436E48417E48419E48439E48443E48420E48437E48440E48418E48435E48438E48411E48445E48448E48451E48450E48423E48431E48454E48447株式会社ウィズ株式会社SeesSign織田 政二株式会社直野美装株式会社EST株式会社DMN株式会社第一装飾松下 博人株式会社ワイアール中野健一郎株式会社建装株式会社インテリア江南山口今朝一見留 利久株式会社ベース株式会社篠建鵜澤 健一有限会社アリス工芸社株式会社日美株式会社プラチナデザイン株式会社ICRAFTキリデザイン株式会社梅邨 裕輝デコラティブシステム株式会社守谷 直人株式会社今野商会吉永 正之株式会社竹鼻工業外山 浩基百足 貴行株式会社テクノサービス号

第報官日曜金日





和令E48456E48449E48446E48458E48459E48452E48457E48465E48453E48460E48466E48461E48455E48467E48469E48468E48470E48476E48479E48463E48464E48471E48472E48474E48477E48494E48480E48475E48487E48489E48490F1777F1778F1780FE1774FE1775FE1776FE1779FE1782FE1784司株式会社ファブリック合同会社ニューフォロー株式会社剱持総業トータルエス株式会社田中 聡武豊永嶌株式会社リテンダ山田 周世株式会社Grit合同会社イチエダ株式会社インテリアあゆみ株式会社エム・エス・ケイ株式会社レッド東武サービス株式会社福田司株式会社内研中池株式会社ジェイプラスワン高田 和貴株式会社安藤工業有限会社湖南家具販売株式会社JHコーポレーション御楚松WORKS株式会社有限会社インテリアハウスドクター原田株式会社ism硲CRAFT STYLE合同会社佐藤 勝美伊藤 孝博松尾 賢亮イノベイジアデコール株式会社日建株式会社株式会社ノルウェジアンアイコンズbatonn株式会社エンデバーハウス株式会社有限会社DANNY福助商事株式会社株式会社シーディアイ豊島株式会社康成望〇財務省告示第七十七号国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定により令和八年二月十二日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
令和八年三月二十七日(別表)国 債 の 名 称記 号額面金額の総額財務大臣 片山さつき額面金額100円当たりの買入価格利付国庫債券(物価連動・10年)〃〃〃〃〃〃〃第26回第27回第27回第28回第28回第28回第30回第30回1100000000円600000000円3100000000円3000000000円3000000000円1100000000円2600000000円5600000000円10215円10105円10113円9940円9950円9953円9650円9660円合計20100000000円〇農林水産省告示第四百三十五号砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第六条第一項、第九条第三項及び第四項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十八条の二第一項第二号、第十八条の三第一項並びに第二十八条第一項並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令第四十三号)第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、同法第六条第一項の平均輸入価格、同法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額、同号ニの加糖調製品軽減額、同法第十一条第一項の異性化糖標準価格、同法第十二条第一項の異性化糖平均供給価格、同法第十八条の二第一項第二号の加糖調製品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調製品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項の平均輸入価格並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のように定めたので、同法第六条第二項(同法第九条第五項、第十一条第六項、第十二条第二項、第十八条の二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。
)並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、それぞれの適用期間と併せて告示する。
令和八年三月二十七日農林水産大臣 鈴木 憲和一 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログラムにつき七六、六六〇円適用期間令和八年四月一日から六月三十日まで二 異性化糖軽減額 零円適用期間令和八年四月一日から六月三十日まで三 加糖調製品軽減額 一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円適用期間令和八年四月一日から六月三十日まで四 異性化糖標準価格 一、〇〇〇キログラムにつき一七八、五一九円(うち消費税額及び地方消費税額分 一三、二二四円)適用期間令和八年四月一日から六月三十日まで五 異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一七四、九一七円(うち消費税額及び地方消費税額分 一二、九五七円)適用期間令和八年四月一日から六月三十日まで六 加糖調製品糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき二一九、六四二円適用期間令和八年四月一日から六月三十日まで令和 年 月 日 金曜日官報第 号の重量が最大のものを除く。
)(砂糖を除く各成分のうちソルビトール規則第十七条の二第十九号に掲げるものの重量が最大のものに限る。
)(砂糖を除く各成分のうちソルビトール規則第十七条の二第十九号に掲げるもの規則第十七条の二第十八号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものを除く。
)規則第十七条の二第十八号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものに限る。
)〇・八一一一キログラムにつき六三円〇・八五七一キログラムにつき七六円一・一九一一キログラムにつき二二一円一・一九一一キログラムにつき一二六円規則第十七条の二第十七号に掲げるもの二・八八九一キログラムにつき一八三円規則第十七条の二第十六号に掲げるもの一〇・九三一一キログラムにつき八八二円規則第十七条の二第十五号に掲げるもの一一・八七四一キログラムにつき一、一三五円規則第十七条の二第十四号に掲げるもの一四・八六三一キログラムにつき二、二四四円使用等の方法遺伝子組換え生物等の第一種

使用等の内容搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運承認を受けた第一種使用規程地の氏名及び主たる事務所の所在承認を受けた者の名称、代表者代表取締役社長野村真一郎東京都千代田区永田町二丁目11番1号コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社名称遺伝子組換え生物等の種類のアリルオキシアルカノエート系、グリホサート及びグルホシ高オレイン酸含有並びに除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤、DAS44406,OECDUI:DP-305423-1×DAS-44406-6)2mepsps,pat,Glycinemax(L.
)Merr.
)(DP-305423-1×ネート耐性ダイズ(gm-fad2-1,gm-hra,改変aad-12,規則第十七条の二第三号に掲げるもの一・〇二九一キログラムにつき二九円承認番号25

46P

0011規則第十七条の二第十三号に掲げるもの二三・〇〇一一キログラムにつき二、〇六二円承認番号25

46P

0012規則第十七条の二第十二号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき一二一円規則第十七条の二第十一号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき一五二円規則第十七条の二第十号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき二四四円規則第十七条の二第九号に掲げるもの〇・八一一一キログラムにつき七二円規則第十七条の二第八号に掲げるもの〇・七八八一キログラムにつき一七円規則第十七条の二第七号に掲げるもの〇・八五二一キログラムにつき一九円規則第十七条の二第五号に掲げるもの五・〇九八一キログラムにつき四五円規則第十七条の二第四号に掲げるもの六・〇七七一キログラムにつき五四円規則第十七条の二第六号に掲げるもの一・二四五一キログラムにつき三三一円地の氏名及び主たる事務所の所在承認を受けた者の名称、代表者代表取締役社長大島美紀バイエルクロップサイエンス株式会社東京都千代田区丸の内一丁目6番5号使用等の方法遺伝子組換え生物等の第一種

使用等の内容び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種食用又は飼料用に供するための使用、加工、保管、運搬及承認を受けた第一種使用規程名称遺伝子組換え生物等の種類のsutumL.
)(MON15947,OECDUI:MON-15947-5)チョウ目害虫抵抗性ワタ(改変cry2AB2,Gossypiumhir‑規則第十七条の二第二号に掲げるもの一・一八〇一キログラムにつき一〇円規則第十七条の二第一号に掲げるもの〇・九七七一キログラムにつき二〇八円令和八年三月二十七日認をしたので、同法第八条の規定に基づき告示する。
農林水産大臣環境大臣石原鈴木宏高憲和適用期間令和八年四月一日から六月三十日まで類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。
境〇環農林水産省省告示第二号条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種表熊本県の項中「肥後開拓農業協同組合」を削る。
七加糖調製品糖平均輸入価格一、〇〇〇キログラムにつき一三七、〇一七円〇農林水産省告示第四百三十六号条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七令和八年三月二十七日農林水産大臣鈴木憲和九砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。
)第十七ラムにつき九三、〇二〇円適用期間令和八年四月一日から六月三十日まで適用期間令和八年四月一日から六月三十日まで八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ連合会を指定する等の件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合三項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第三百三十三号(租税特別措置法施行令第十七条第租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十七条第三項及び第三十九条の二十六第輸入加糖調製品の種類の区分する係数が定めて告示農林水産大臣農林水産大臣が定めて告示する価格十七号)第四条第一項の規定に基づき、令和八年二月二十四日付けをもって次の第一種使用規程の承遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

議事日程をささげます議事日程第七号午後一時開議令和八年三月二十六日(木曜日)三月二十六日の議事日程は次のとおり。
事交流に関する年次報告もってその功労を表彰されました民主政治の発展に貢献されましたその功績は君は終始政党政治の推進に力をいたし議会制月二十五日、本院は次の弔詞を贈った。
破哲三君が七年十二月三十日死去されたので、三弔詞かつて永年在職議員として表彰された元議員不三君は多年憲政のために尽力し特に院議を元日本共産党幹部会委員長元衆議院議員不破哲まことに偉大であります衆議院は君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞質問主意書転送井提出)(第二五号)九号)た。
令和八年四月以降の高等学校等就学支援金の支給に関する質問主意書(牧山ひろえ提出)(第一三月二十五日次の質問主意書を内閣に転送しの投票所運営に関する質問主意書(ラサール石トランスジェンダー当事者の参政権保障のためこ提出)(第二四号)書(石垣のりこ提出)(第二三号)員の時間外労働に関する質問主意書(石垣のり衆議院議員総選挙時における選挙管理委員会職郵便等投票の投票用紙の未達に関する質問主意衆議院議員総選挙時における在外選挙人による主意書(小西洋之提出)(第二二号)旅館業法における簡易宿所の課題に関する質問二十三条第二項の規定に基づく令和七年官民人れた。
書を受領した。
質問主意書提出国と民間企業との間の人事交流に関する法律第三月二十五日議員から次の質問主意書が提出さ(熊本地方裁判所判事補兼熊本家庭裁判所判事補・熊本簡易判所判事小野あゆみ裁判所判事)同若松亮太(大分地方裁判所判事補兼大分裁判所判事)判事補兼簡易裁家庭裁判所判事補・大分簡易(金沢地方裁判所判事補兼金沢家庭裁判所判事補・金沢簡易(富山地方裁判所判事補兼富山家庭裁判所判事補・富山簡易裁判所判事)同相島圭介裁判所判事)同野原顕青森家庭裁判所長を命ずる青森簡易裁判所判事に補する青森地方裁判所長を命ずる青森地方裁判所判事に補する兼ねて青森家庭裁判所判事に補する者に指名する庭裁判所判事・函館簡易裁判函館地方裁判所判事兼函館家青森簡易裁判所における司法行政事務を掌理する大阪高等裁判所判事に補する大阪簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する札幌高等裁判所判事・札幌簡易裁判所判事齋藤清文裁判所判事)同田中宏明所判事市川多美子裁判所判事)同白浜菜央東京簡易裁判所判事に補する(神戸地方裁判所判事補兼神戸家庭裁判所判事補・神戸簡易東京高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する(福井地方裁判所判事補兼福井家庭裁判所判事補・福井簡易庭裁判所判事・青森簡易裁判青森地方裁判所判事兼青森家について)関する質問主意書(

元清美提出)(第二一号)兼官を免ずる(各通)(三月二十五日)札幌簡易裁判所判事に補する一国務大臣の演説(米国訪問に関する報告ホルムズ海峡を巡る情勢と国際法との関係等に裁判所判事)同小松美緖部の事務を総括する者に指名するホルムズ海峡を巡る情勢と重要影響事態の関係に関する質問主意書(

元清美提出)(第二〇号)(札幌地方裁判所判事補兼札幌家庭裁判所判事補・札幌簡易札幌高等裁判所判事に補する所判事角井俊文規定に基づき、公示する。
令和八年三月二十七日報告書受領衆議院出案を委員会に付託した。
(静岡家庭裁判所判事補兼静岡関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第地方裁判所判事補・浜松簡易三月二十五日議長は、衆議院送付の次の内閣提裁判所判事)同河口嵩朋三月二十五日人事院総裁川本裕子から次の報告六号)財政金融委員会に付託裁判所判事)同志村敬一国会事項号議案付託参議院日本検査キューエイ株式会社東京都中央区入船二丁目1番1令和八年三月二十七日ション・ジャパン株式会社番2号ソコテック・サーティフィケー東京都千代田区大手町一丁目7令和八年三月二十七日目25番地一般財団法人日本品質保証機構東京都千代田区神田須田町一丁令和八年三月二十七日名称住所登録をした日内閣(宇都宮地方裁判所判事補兼宇宮簡易裁判所判事)判事補兼都宮家庭裁判所判事補・宇都人事異動(静岡地方裁判所判事補兼静岡家庭裁判所判事補・静岡簡易簡易裁判所判事加潤也岡山簡易裁判所判事に補する岡山家庭裁判所長を命ずる岡山家庭裁判所判事に補する日)日)留萌簡易裁判所判事に補する兼ねて深川簡易裁判所判事に補する(三月二十一札幌簡易裁判所判事鹿島章一部の事務を総括する者に指名するさいたま地方裁判所判事に補する兼ねてさいたま家庭裁判所判事に補するさいたま簡易裁判所判事に補する(以上三月二十東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事篠原康治大阪高等裁判所判事・大阪簡易裁判所判事古田孝夫経済産業大臣赤澤亮正報告を受領した。
たま簡易裁判所判事関根規夫一項の規定に基づき、次のように同法第三十三条第二項の登録をしたので、同法第七十二条第一号の〇経済産業省告示第二十六号報告書受領脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第六十条第三月二十五日人事院総裁から、国と民間企業と最高裁判所規定に基づく令和七年官民人事交流に関する年次の間の人事交流に関する法律第二十三条第二項のいたま家庭裁判所判事・さいさいたま地方裁判所判事兼さ 東京地方裁判所判事兼東京家庭裁判所判事・立川簡易裁判所判事函館地方裁判所判事に補する函館地方裁判所長を命ずる兼ねて函館家庭裁判所判事に補する函館家庭裁判所長を命ずる函館簡易裁判所判事に補する号

第中久保朱美東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事東京地方裁判所判事に補する東京地方裁判所立川支部勤務を命ずる部の事務を総括する者に指名する兼ねて東京家庭裁判所判事に補する東京家庭裁判所立川支部勤務を命ずる立川簡易裁判所判事に補する(以上三月二十二日)東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事札幌高等裁判所判事に補する札幌簡易裁判所判事に補する(三月二十三日)井出 正弘報官日曜金日





和令

〇定年退官判事兼簡易裁判所判事久保田浩史は三月十九日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事脇山靖幸は三月二十日限り定年退官判事兼簡易裁判所判事鹿子木康は三月二十一日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる皇 室 事 項行幸啓天皇皇后両陛下は、愛子内親王殿下を御同伴の上、東日本大震災復興状況御視察等のため、三月二十五日から同月二十六日まで、岩手県及び宮城県へ行幸啓の御予定であったところ、両陛下には引き続きお風邪の症状がおありになり、お咳が続いていらっしゃることから、同行幸啓を延期になった。
なお、愛子内親王殿下のお成りも延期になった。
御祝電天皇陛下は、バングラデシュの独立記念日につき、三月二十五日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
中村恭官 庁 報 告2 当該事業及びその関連事業の進状況に関する事項計画から減じる施設以外の施設は、工事が完官 庁 事 項了している。
農林水産大臣が定める特定漁港漁場整備事業計画の案に係る公告及び縦覧について漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第19条第1項の規定により特定漁港漁場整備事業計画を定めたいので、同条第3項において準用する同法第17条第4項の規定に基づき公告する。
令和8年3月 27 日3 事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項事業実施済みの保護育成礁により、当初計画していた効果は概ね発揮されており、対象水産資源の保護増大は図られている。
4 一部廃止したことによる影響に関する事項当初計画していた効果は概ね達成されており、施設を減じることによる地域の水産物流通等への影響は少ない。
農林水産大臣 鈴木 憲和5 今後の課題と対応に関する事項五島南方沖地区に係る特定漁港漁場整備事業計画 漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条第3項において準用する同法第17条第4項の規定により縦覧に供すべき書類の名称 特定漁港漁場整備事業計画の案 縦覧の期間 令和8年3月27日から令和8年4月16日まで 縦覧の場所 水産庁HP:https://www.
jfa.
maff.
go.
jp/j/gyoko_gyozyo/g_zyoho_bako/tokutei/juuran_gyoko.
html水産庁漁港漁場整備部事業課水産庁九州漁業調整事務所長崎県水産部漁港漁場課長崎県県北振興局水産課長崎県五島振興局水産課日本海西部地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の一部廃止の公表について漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第19条第7項の規定に基づき、平成19年9月3日に公表した日本海西部地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業を一部廃止したので、同項の規定に基づき、公表する。
令和8年3月 27 日農林水産大臣 鈴木 憲和1 一部廃止した理由本地区において、平成19年9月3日に公表した計画に基づき整備することとしていた施設のうち未整備となっている施設について、地域の漁場利用に対する考え方を踏まえ計画を精査した結果、整備の必要がなくなったため、当該施設に係る事業を廃止した。
完成した保護育成礁内の水産資源の保護増大を図るとともに、本事業の効果を詳細に把握・分析することが必要である。
北上川水系、鳴瀬川水系及び大分川水系に係る河川整備基本方針の変更について河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項の規定に基づき、令和八年三月十九日に、北上川水系、鳴瀬川水系及び大分川水系に係る河川整備基本方針を変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、変更した旨を公表する。
令和八年三月二十七日国土交通大臣 金子 恭之労働船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示近畿運輸局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第1号)、近畿海上旅客運送業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)及び近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年近畿運輸局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
1.近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第 4 項 中 「 271500 円」 を 「 282500 円」 に、「255050円」を「266050円」に、「212750円」を「223750円」に、「203450円」を「214450円」に改める。
2.近 畿 海 上 旅 客 運 送 業 最 低 賃 金 第 4 項 中「264800円」を「275300円」に、「203400円」を「213400円」に改める。
3.近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「220000円」を「231000円」に改める。
附 則この公示は、令和8年4月26日から効力を生ずる。
四国運輸局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第5号)、四国海上旅客運送業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第6号)、四国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第1号)及び四国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年3月 27 日四国運輸局長 田村 顕洋1.四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第 4 項 中 「 270000 円」 を 「 280700 円」 に、「253450円」を「264150円」に、「211400円」を「222100円」に、「202000円」を「212700円」に改める。
2.四 国 海 上 旅 客 運 送 業 最 低 賃 金 第 4 項 中「263450円」を「273450円」に、「197000円」を「209000円」に改める。
3.四国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「199800円」を「207800円」に改める。
4.四国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「213300円」を「224000円」に、「205800円」を「215000円」に改める。
附 則令和8年3月 27 日この公示は、令和8年4月26日から効力を生ず近畿運輸局長 服部 真樹る。
令和 年 月 日 金曜日官報第 号

4321受験手続受験手数料31700円及び福岡県見の概要を次の要領によりできるだけ具体的にこと。
)メールアドレス及び職業を明記の上、意を付記すること。
)、氏名(振り仮名を付記する実施場所宮城県、東京都、愛知県、大阪府ようとする者は、住所(郵便番号及び電話番号実施期日令和8年7月12日(日)四意見申出要領公聴会に出席して意見を述べ国土交通大臣金子恭之ワー公正取引委員会内会議室)センターに行わせる。
令和8年3月27日とおり施行する。
の規定に基づき、公益財団法人日本環境整備教育なお、試験の実施に関する事務は、同条第4項法の指定(別記)三二場所日時令和八年四月十四日午後一時ウェブ会議を利用したオンライン開催及び対面開催(東京都港区虎ノ門アルセアタの規定により、令和8年浄化槽設備士試験を次の係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方令和8年浄化槽設備士試験の施行について特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場浄化槽法(昭和58年法律第43号)第43条第2項合の特定の不公正な取引方法及び製造委託等に

受験申請受付期間令和8年4月1日(水)記載した文書を、令和八年四月七日までに、メーから令和8年5月20日(水)までル(kitori_1006@jftc.
go.
jp)又は郵便(郵便る。
国家試験一案件令和八年三月二十七日公正取引委員会委員長茶谷栄治この公示は、令和8年4月26日から効力を生ず催するので、次のとおり公告する。
3.神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中公正な取引方法及び製造委託等に係る代金の支払2.神戸海上旅客運送業最低賃金第4項中引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十「264800円」を「275300円」に、「203400円」四号)第二条第九項六号の規定に基づく特定荷主を「213400円」に改める。
が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不附則「225600円」を「236600円」に改める。
て、同法第七十一条の規定に基づき、公聴会を開に関する特定の不公正な取引方法の指定についjftc.
go.
jp)に掲載する。
公正取引委員会のホームページ(https://www.
「253200円」を「264200円」に、「211100円」第4項中「269650円」を「280650円」に、公聴会を「222100円」に、「201800円」を「212800円」公聴会の開催について1.神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金

の機関にて行う。
令和8年3月27日人に合格した旨を通知する。
第8条の規定により公示する。
示する。
令和8年9月中旬に官報で公告し、本低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)

の機関のホームページに掲載及び掲示場に掲神戸運輸監理部長峰本健正7その他受験手続等に関する問い合せは、4課である。
七「特定荷主が物品の運送又は保管を委託するに係る代金の支払に関する特定の不公正な取引場合の特定の不公正な取引方法及び製造委託等の上、当人に宛て通知する。
六この公聴会についての問い合わせ先は、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引五公述人公聴会における発言者は、意見概要提出者の中から、公正取引委員会において選定金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第3号)5受験票の送付受験票は、4

の機関から直その資料の概要法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最6合格の発表令和8年8月下旬に合格者を4いずれか)の一部を次のように改正する決定をしたので、同接受験者に送付する。

希望する出席方法(オンライン又は対面のに改める。
公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取方法(案)」は、左記において閲覧に供するほか、監理部最低賃金公示第1号)、神戸海上旅客運送https://www.
jeces.
or.
jp示第2号)及び神戸漁業(沖合底びき網)最低賃からオンライン申請すること。
業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公

受験申請方法4

の機関のホームページ航業及び木船運航業最低賃金(平成9年神戸海運3635局4881番3項及び第7項の規定に基づき、神戸内航鋼船運墨田区菊川二丁目23番3号電話番号(03)最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第境整備教育センター〒130

0024東京都神戸運輸監理部最低賃金公示第2号

受験申請の受付機関公益財団法人日本環

賛否とその理由意見を提出する告示案その他参考となる意見修正案がある場合は、その案公聴会で資料を提出しようとする場合は、局取引部企業取引課宛て)で提出すること。
アタワー十階公正取引委員会事務総局経済取引番号一〇五

〇〇〇一東京都港区虎ノ門アルセ 公告諸 事 項号

第報官日曜金日





和令

1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 船舶32 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日 保管した工作物の放置されていた場所 城県猿島郡境町金岡地先 当該工作物を除却した日 令和8年2月12日から令和8年2月16日3 当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日 令和8年2月12日から令和8年2月16日 保管の場所 城県古河市桜町48 国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所 古河出張所4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所占用調整課に申し出ること。
5 問い合わせ先 埼玉県久喜市栗橋北二丁目191 国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所 占用調整課 電話0480 523960相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜金日





和令河川法に基づく工作物返還に係る公示利根川水系利根川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき措置した工作物について、当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者に対し、当該工作物を返還するため、同条第5項及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項第2号の規定に基づき、公示する。
令和8年3月 27 日関東地方整備局長 橋本 雅道 号

第報官日曜金日





和令

公 示 催 告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告



第報官日曜金日





和令 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間除 権 決 定破産手続開始号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

破産手続終結



第報官日曜金日





和令破産債権の届出期間及び一般調査期日 号

第報官日曜金日





和令

書面による計算報告債権者集会招集特別清算終結令和7年(ヒ)第2089号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階415A清算株式会社 株式会社ミノバト1 決定年月日 令和8年3月16日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1号愛知県江南市河野町一色120番地清算株式会社 株式会社維研プロダクツ代表清算人 町田 正浩1 決定年月日 令和8年3月13日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所一宮支部令和7年(ヒ)第3036号大阪府吹田市青山台4丁目9番8号清算株式会社 株式会社ハローウィンズ1 決定年月日 令和8年3月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第1007号神 戸 市 中 央 区 磯 辺 通 3 丁 目 2 番 11 号 三 宮ファーストビル702号清算株式会社 日本水機調査株式会社1 決定年月日 令和8年3月16日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
神戸地方裁判所第3民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2097号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号清算株式会社 株式会社べる代表清算人 鈴木 耕二1 決定年月日 令和8年3月17日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、別紙記載の債権者に別紙「弁済額」の欄記載の弁済をする。
弁済は、各協定債権者の指定する口座に振込送金する方法によって行うものとし、振込費用については清算株式会社の負担とする。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(各協定債権の元金部分に付随する利息、遅延損害金、違約金を含む。
)から各弁済額を控除した残額につき、その債務の全額を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する(この場合の弁済方法及び振込費用の負担については、上記1と同様とする。
)。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和8年(ヒ)第3002号大阪市中央区内平野町1丁目3番6号JPCビル清算株式会社 ビッグ株式会社代表清算人 武 笑美也1 決定年月日 令和8年3月17日2 主文 本件協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
)に対し、本協定認可決定確定日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 本件協定債権者は、前項の金員の弁済を受けたときは、清算株式会社に対する残余の債権につきその債務を免除する。
3 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合において、本件協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上大阪地方裁判所第6民事部更生手続における書面による決議に付する決定令和7年(ミ)第2号大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル16階更生会社 株式会社タガヤス1 議決権の行使方法 書面投票2 書面投票期間 令和8年3月17日から令和8年4月21日まで3 決議の組分け 更生担保権者と更生債権者の二組に分けて行う。
4 議決権不統一行使の通知期限 令和8年4月10日令和8年3月17日大阪地方裁判所第6民事部 小規模個人再生による書面決議に付する決定再生手続終結



第再生債務者の株式の取得等を定めた再生計画案の提出の許可令和7年(再)第31号東京都大田区羽田1丁目18番11号再生債務者 株式会社共進エキスプレス決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
1 再生債務者の株式の取得に関する定め 取得する株式の数全ての発行済株式である普通株式300株 再生債務者が上記1記載の株式を取得する日下記3の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初の出資をした日なお、再生債務者が取得した株式は、取得後全て消却する。
2 資本金の額の減少に関する定め報 減少する資本金の額資本金1500万円全額 資本金の額の減少がその効力を生ずる日下記3の募集株式と引換えにする金銭の払込期間において募集株式の引受人が最初の出資をした日3 募集株式を引き受ける者の募集に関する定め再生債務者は、日本物流ファンド株式会社(以下「スポンサー」という。
)に対し、以下のとおり募集株式を発行する。
募集株式の数普通株式800株 募集株式の払込金額募集株式1株につき金15万円 募集株式と引換えにする金銭の払込みの期間再生計画認可決定確定の日から1か月 増加する資本金及び資本準備金に関する事項増加する資本金の額 金6000万円増加する資本準備金の額 金6000万円 割当方法第三者割当の方法により、スポンサーに全官日曜金日





和令株式を割り当てる。
令和8年3月16日東京地方裁判所民事第20部 号

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和令



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和令 小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生計画不認可給与所得者等再生による再生計画認可号

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和令

所有者不明土地管理命令に関する異議の催告



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和令令和 年 月 日 金曜日官報第 号合併公告会社その他の公告六月十七日までにお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、令和八年左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承トナーズ東京都港区麻布台