令和 年 月 日 木曜日官報第 号般医療機器の一部を改正する告示管理医療機器、管理医療機器及び一〔人事異動〕より、農林水産大臣が指定する高度〔国会事項〕〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇)二条第五項から第七項までの規定に及び安全性の確保等に関する法律第(同四一四)〇直轄砂防工事を施行する件

債権の申出、登録個別信用購入あつ売法及び割賦販売法施行令に基づく許可を受けた者の営業廃止、割賦販づく同法第三十五条の三の六十一のに係る債権の申出、割賦販売法に基官庁前払式支払手段発行者の発行保証金〇動物用生物学的製剤検定基準の一部〇砂防法第二条の土地を指定する件補正係数並びに一人平均所得額(厚生労働一一二)

れた件(同四三一)〇高速自動車国道に関する件(国土交通四一〇、四一一)労働大臣が定める普通調整係数及び〇出願公表後に品種登録出願が拒絶さに第五条第四項の規定に基づき厚生げた件(農林水産四三〇)を改正する件(農林水産四二八)(同四一二、四一三、四一五〜四二る省令第四条第二項及び第四項並び〇出願公表後に品種登録出願を取り下〔法規的告示〕〇令和七年度における後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関す(同一〇四)規定の施行期日を定める件〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件(法務二三)

諸事項〔公告〕除籍の一部が滅失した件(同五六)日本国に帰化を許可する件(同五七)除籍が滅失した件(法務省告示配五五)(厚生労働省)

表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法

る日本貸金業協会からの届出に関する貸金業法第三十三条第二項の規定によ公示(金融庁)

目次〇eシールに係る認証業務の認定に関する規程第三条から第十一条までの官庁事項(総務一〇三)

〔官庁報告〕(同四二九)内閣警察庁

せん業者の営業の廃止関係

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)指定調査機関の指定に関する件〇eシールに係る認証業務の認定に関する規程第十二条第一項に規定する〇

〇〔その他告示〕〔叙位・叙勲〕

〔皇室事項〕

会社その他裁判所特別清算、再生、所有者不明関係公示催告、失踪、除権決定、破産、

〇農林水産省告示第四百二十八号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第附則官生十物一学号的)製第剤八検十定三基条準の(規平定成に十よ四り年読農み林替水え産て省適告用示さ第れ千る五同百令六第十六八十号条)第の一一項部のを規次定のによ基うづにき改、正動し物、用この告示は、公布の日から施行する。
令和 年 月 日 木曜日公布の日から施行する。
令和八年三月二十六日農林水産大臣鈴木憲和(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。
)〇総務省告示第百三号その他告示える。
和八年三月三十日とする。
年農林水産省告示第二千二百十七号)の一部を次のように改正する。
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対の規定により農林水産大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの一部を改正する告示までの規定により農林水産大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項令和八年三月二十六日を改正する告示を次のように定める。
農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第四百二十九号までの規定により農林水産大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二条第六項及び第七項の規定に基医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十〇総務省告示第百四号五指定の年月日令和八年三月十三日条第一項に規定する調査等及び確認令和八年三月二十六日書の規定に基づき、この告示を定める。
総務大臣林芳正eシールに係る認証業務の認定に関する規程(令和七年総務省告示第百十三号)附則第一項ただしeシールに係る認証業務の認定に関する規程附則第一項ただし書に規定する規定の施行期日は、令四三二一指定調査機関の名称一般財団法人日本データ通信協会指定調査機関の住所東京都豊島区巣鴨二丁目十一番一号調査等及び確認の業務を行う事務所の所在地東京都豊島区巣鴨二丁目十一番一号指定調査機関が行う調査等及び確認の範囲eシールに係る認証業務の認定に関する規程第十二令和八年三月二十六日総務大臣林芳正規定する指定調査機関を指定したので、同規程第十六条第一項の規定に基づき、次のとおり公示する。
eシールに係る認証業務の認定に関する規程(令和七年総務省告示第百十三号)第十二条第一項に十七〜八十九(略)十七〜八十九(略)報第 号

省令第五条第四項の厚生労働大臣が定める一人平均所得額五十七万九千五百七十三円省令第四条第四項の厚生労働大臣が定める補正係数一・〇二八七二一二三二八一省令第四条第二項の厚生労働大臣が定める普通調整係数〇・九五七九二二〇六五一九54(略)脳波計

1〜3(略)区分率又は額げるものげる率又は額とする。
及び補正係数並びに一人平均所得額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲う。
)第四条第二項及び第四項並びに第五条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める普通調整係数別表第三一〜十五(略)令和七年度における後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「省令」とい九〜二十(略)十六内臓機能検査用器具のうち、次に掲十六内臓機能検査用器具のうち、次に掲並びに一人平均所得額〇厚生労働省告示第百十二号厚生労働大臣が定める普通調整係数及び補正係数並びに一人平均所得額を次のように定める。
令和八年三月二十六日厚生労働大臣上野賢一郎調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第二項及び第四項並びに第五条第四項の規定に基づき第四条第二項及び第四項並びに第五条第四項の規定に基づき、令和七年度における後期高齢者医療の後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号)び第四項並びに第五条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める普通調整係数及び補正係数令和七年度における後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第二項及法規的告示のを除く。
)るもの1・2(略)3

第三第十六号1から5までに掲げるもその他の内臓機能検査用器具(別表3

第三第十六号1から4までに掲げるもその他の内臓機能検査用器具(別表

別表第二一〜七(略)別表第二一〜七(略)八内臓機能検査用器具のうち、次に掲げ八内臓機能検査用器具のうち、次に掲げ改正後改正前(新設)4(略)げるもの1〜3(略)別表第三一〜十五(略)九〜二十(略)のを除く。
)るもの1・2(略) 第 号認証年月日令和八年三月十二日〇農林水産省告示第四百三十号公示する。
令和八年三月二十六日認証紛争解決事業者の名称及び住所東京都千代田区大手町一丁目一番三号一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構官の規定に基づき、次のとおり公示する。
出願公表後に品種登録出願が拒絶されたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)第十三条第二項

令和 年 月 日 木曜日五まで長浜市加田町字宮ノ前一番二から同市加田今町字松岡山一番後前最小最大最小最大一二〇二八八(メートル)三〇〇八五二七一(メートル)道路の区域区覧に供する。
路線名北陸自動車道令和八年三月二十六日間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月二十六日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高字飯塚一〇〇番二十九号一〇〇番一十八号一〇一番五二十号及び二十一号九八番一九七番一九四番九九四番四九四番六九二番五九一番三八六番四十七号十五号及び十六号で十号及び十一号七号から九号まで十二号から十四号ま六号一号及び二号三号から五号まで令和八年三月二十六日農林水産大臣鈴木憲和二砂防法第二条の土地の表示〇国土交通省告示第四百十号L.
Chrysanthemumの種類る農林水産植物出願品種の属す琉 りゆH うK28-98沖縄県農業協同組合第37138号沖縄県那覇市壺川2



1令和8年2月19日出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び月日番号及び拒絶年品種登録出願の宮城県伊具郡丸森町に掲げる土地の区域を除く。
)年建設省告示第千二百七十五号で指定した新川を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十二次に掲げる土地に存する標柱一号から百十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と百十四号字土ヶ森報ZingiberofficinaleRoscoe坂 さか田 た3号 ごう〇農林水産省告示第四百三十一号Glycinemax(L.)Merr.KAE-004カネコ種苗株式会社第36795号の種類る農林水産植物出願品種の属す出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び年月日番号及び取下げ品種登録出願の91

4株式会社坂田信夫商店第36772号高知県香美市土佐山田町宝町4

令和8年2月16日号群馬県前橋市古市町一丁目50番12令和8年2月9日新川令和八年三月二十六日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第四百十二号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の出願者から出願公表後に品種登録出願が取り下げられたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)令和八年三月二十六日第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
農林水産大臣鈴木憲和南土山字尾巻甲一一二三番三まで甲賀市土山町南土山字尾巻甲一一一八番二七から同市土山町地先水路敷号まで二番一七十一号から八十一まで三番五六十六号から七十号号三番六六十四号及び六十五号まで二十六番六六十一号から六十三まで八番一五十七号から六十号号まで一〇番一三五十三号から五十五号九番三五十二号及び五十六一〇番一地先水路敷五十号及び五十一号号一〇番八四十七号一〇番一一四十八号及び四十九一〇番八地先道路敷号まで四十六号一一四番四十二号から四十五号まで一一三番二三十九号から四十一号まで一一一番二三十四号から三十八地先道路敷一〇一番四まで三十号から三十三号号一〇八番二二十八号及び二十九号まで一〇二番五二十四号から二十七号一〇二番四二十二号及び二十三後前最小最大最小最大四三五六四九(メートル)六五六五〇八二六五(メートル)道路の区域区覧に供する。
令和八年三月二十六日路線名近畿自動車道名古屋神戸線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之〇法務省告示第二十三号〇国土交通省告示第四百十一号づき、次の者が行う民間紛争解決手続の業務の認証をしたので、同法第十一条第一項の規定に基づき、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第五条の規定に基速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高法務大臣平口洋その関係図面は、令和八年三月二十六日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦 第 号

令和 年 月 日 木曜日(昭和二十八年建設省告示第千百五十八号で二十五号を結んだ線に囲まれた土地の区域十五号までを順次結んだ線及び標柱十二号とロ次に掲げる土地に存する標柱十二号から二字新寺西平五番八号から十一号まで五番地先水路敷四番一地先道路敷五号六号及び七号新寺沢二砂防法第二条の土地の表示宮城県石巻市三輪田掲げる土地の区域を除く。
)字新寺東平七番一号から四号まで設省告示第千二百十九号で指定した同号七に寺沢に掲げる土地の区域及び昭和四十五年建八年建設省告示第千百五十八号で指定した新を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和二十号までを順次結んだ線及び標柱一号と十一号イ次に掲げる土地に存する標柱一号から十一一〇〇番二十九号一〇〇番一十八号号まで一一一番二三十四号から三十八地先道路敷一〇一番四まで三十号から三十三号号一〇八番二二十八号及び二十九号まで一〇二番五二十四号から二十七号一〇二番四二十二号及び二十三一〇一番五二十号及び二十一号九八番一九七番一九四番九九四番四九四番六九二番五九一番三八六番四十七号十五号及び十六号で十号及び十一号七号から九号まで十二号から十四号ま六号一号及び二号三号から五号まで官一砂防法第二条の土地に係る河川の名称字飯塚国土交通大臣金子恭之宮城県伊具郡丸森町〇国土交通省告示第四百十三号報で規、定砂に防よ法り施、行同規条程の(土明地治を三次十の年と勅お令り第指三定百す八る十の砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の字飯塚で八六番三地先道路敷三九番四地先水路敷号まで百十二号から百十四まで百七号から百十一号一新川令和八年三月二十六日一項の規定に基づき、告示する。
規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行一項の規定により、次の土地において、令和七年国土交通大臣金子恭之次に掲げる土地に存する標柱一号から百十四三九番四百一号から百六号ま砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第令和八年三月二十六日を結んだ線に囲まれた土地の区域二号)第一条の規定に基づき、告示する。
号までを順次結んだ線及び標柱一号と百十四号六番二百号号まで五番二九十七号から九十九字新寺西平五番まで二十号から二十四号〇国土交通省告示第四百十四号令和八年三月二十六日〇国土交通省告示第四百十五号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の国土交通大臣金子恭之字飯塚八六番三地先水路敷三九番四地先水路敷号まで百十二号から百十四まで百七号から百十一号で三九番四百一号から百六号ま六番二百号号まで五番二九十七号から九十九一〇番六一〇番五号まで九十三号号まで九十四号から九十六一二番八八十八号から九十二号三番八八十六号及び八十七号三番七八十四号及び八十五号字虚空蔵下三番五八十二号及び八十三地先水路敷号まで二番一七十一号から八十一まで三番五六十六号から七十号号三番六六十四号及び六十五号まで二十六番六六十一号から六十三まで八番一五十七号から六十号号まで一〇番一三五十三号から五十五号九番三五十二号及び五十六一〇番一地先水路敷五十号及び五十一号号一〇番八四十七号一〇番一一四十八号及び四十九212019181716151413121110987654321点38

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140

26

326057

北緯東経平石水沢

砂防法第二条の土地の表示に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域告示第二百七十五号で指定した土地の境界線線及び一点と二十一点を令和四年国土交通省ち、次の一点から二十一点までを順次結んだ山形県山形市大字高沢の区域内の土地のう一〇番六一〇番五号まで九十三号号まで九十四号から九十六一二番八八十八号から九十二号三番八八十六号及び八十七号三番七八十四号及び八十五号地先水路敷で二番五番三番一地先水路敷十九号十八号二十五号た同号七に掲げる土地の区域を除く。
)四十五年建設省告示第千二百十九号で指定し字新寺東平一番五番十二号及び十三号十四号から十七号ま字土ヶ森一〇番八地先道路敷一一四番四十二号から四十五号まで号まで四十六号字虚空蔵下三番五八十二号及び八十三指定した新寺沢に掲げる土地の区域及び昭和一一三番二三十九号から四十一一

砂防法第二条の土地に係る河川の名称 2526272829303132333435363738394041424344454647二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称上ノ代沢三 砂防法第二条の土地の表示山形県山形市蔵王温泉の区域内の土地のうち、次の一点から四十七点までを順次結んだ線及び一点と四十七点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3810203419 140235818882 3810205590 140235835623 3810207027 140235842904 3810208406 140235817385 3810210691 140235823566 3810216405 140235858437 3810217461 140235878698 3810219707 140235926959 3810219871 140235935633810223105 140240006873810226761 140240075033810229983 140240142393810239440 140240144983810243764 140240218453810247306 140240257653810257874 140240230583810263295 140240277503810264077 140240286153810268339 14024045228号

第報官日曜木日





和令

1011121314151617181920212223243810288033 14024094752点北緯東経3810286162 140240933431 3808299390 140171529413810286059 140240936022 3808293381 140171517783810283985 140240927393 3808290198 140171557593810281044 140240886274 3808286123 140171621643810280072 140240829355 3808281931 140171684623810271599 140240641616 3808280745 140171705263810247216 140240530577 3808279179 140171754283810246434 140240521928 3808279443 140171826329 3808278449 1401718440728293031323334353637383808275443 140171826353808276119 140171808763808275613 140171754313808276495 140171738593808279154 140171693923808280349 140171670113808284182 140171603853808287454 140171532443808290563 140171469033808296278 140171501263808299608 140171508903810245431 140240410963810240689 140240353563810230643 140240240043810227169 140240170163810223949 140240095523810220996 140240022233810217903 140235949973810217315 140235937013810214191 140235894153810209911 140235872633810207992 140235868853810206876 140235861643810205154 140235842823810203309 140235820381011121314151617181920212223242526273808273469 14017189671四 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3808268542 140171950153808266699 140171970823808265016 140172012133808267317 140172089743808267306 14017210522南沢 砂防法第二条の土地の表示山形県上山市高松の区域内の土地のうち、次の一点から五点までを順次結んだ線及び一点と五点を平成二十九年国土交通省告示第四百六十八号で指定した同号三に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域3808266460 14017211945点北緯東経3808252018 140172198051 3808285958 140151781863808247285 140172223262 3808292854 140151696923808246615 140172209193808253338 140172125553808254546 140172005863 3808293428 140151694234 3808292875 140151728055 3808287274 14015179749五 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3808255389 14017199168岡沢五、六3808258360 140171984843808263531 140171940623808264177 140171946773808266382 140171917403808271292 14017186371 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路のうちその接している区間の河川敷及び道路敷山形県村山市大字岡字大沢 四四二三番二及び四四二三番四、四四二六番二、四四二六番四及び四四二六番五四四二七番3810278731 14024045274三 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3810286360 14024082078入沢3810286789 140240917673810286689 140240920193810289010 14024093767 砂防法第二条の土地の表示山形県上山市金生の区域内の土地のうち、次の一点から三十八点までを順次結んだ線及び一点と三十八点を結んだ線に囲まれた土地の区域 令和 年 月 日 木曜日官報第 号字嶽平二二七二番五六一二号奥奈胡坂二番七十七号山形県南陽市太郎次に掲げる土地虫沢六

砂防法第二条の土地に係る河川の名称

砂防法第二条の土地の表示六一号

谷字虫沢山二二七一番五八及び二二七一番五九六〇号鍋谷四番三八番八番一六番三四二番一二番一番号七号十二号九号及び十号十三号及び十四号八号四号十五号及び十六号で字上原四四一九番二八五一七番四四一九番地先水路敷字長阪鬼岳坊山の神幕井鷹返八五一八番から八五二五番まで七〇六九番三から七〇六九番七まで七一一五番七〇から七一一五番七五ま七一一五番四二七一一五番二九、七一一五番三八及び六八〇六番六八〇四番〇二番五六八〇三番二四四四九番二四四四〇番二四四三九番一及び四四三九番二六八〇二番一、六八〇二番三及び六八四四三九番四四三八番四四三八番一四四三七番四四三七番一四四三六番一四四三六番四四三三番四四三二番三一番五四四三四番三四四三五番一から四四三五番四まで福井県小浜市奈胡た土地の区域奈胡坂川

砂防法第二条の土地の表示二

砂防法第二条の土地に係る河川の名称号までげる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれ省告示第八百三十四号で指定した同号二に掲線及び標柱一号と十七号を令和七年国土交通だ線、標柱八号から十七号までを順次結んだた同号六に掲げる土地の境界線に沿って結ん二十九年国土交通省告示第千百十号で指定しまでを順次結んだ線、標柱七号と八号を平成次に掲げる土地に存する標柱一号から七号一一号奥鍋谷一一番一号から三号まで二番五号、六号及び十一福井県南条郡南越前町二ツ屋四九字谷田五四字村下五五字蛇谷五一字六助田四五字岩助口一〇七字二瀬中川一番一四番四番一一番二九番九番二番四号三号二号一号九号及び十号七号及び八号五号及び六号二ツ屋川

砂防法第二条の土地の表示一

砂防法第二条の土地に係る河川の名称ツ屋川に掲げる土地の区域を除く。
)七年建設省告示第三千百七十号で指定した二を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和三十号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十号次に掲げる土地に存する標柱一号から二十福井県越前市中山町五〇字北谷口一番五一字上北谷一番地先道路敷地先道路敷二号一号九七字北ケ岳八番一三号に掲げる土地の区域を除く。
)一〇三字坂瀬六番九号及び十号八番三地先道路敷八番二地先道路敷八番一地先道路敷八号六号及び七号四号及び五号二番五三番二十七号まで十八号から二十号地先道路敷まで三番一十四号から十六号五番四番地先道路敷地先道路敷地先道路敷十三号十一号及び十二号福井県越前市中山町一字阿原一番五三字奥鎌谷一番五二字北谷一番から四番まで五〇字北谷口二番から五番まで三番及び四番二番一及び二番二一〇三字坂瀬四番から六番まで九七字北ケ岳八番三から八番七まで七番一及び七番二八番から一二番まで栃木県日光市山口字寅巳山九五四番二〇一号から五号までを結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と五十一号次に掲げる土地に存する標柱一号から五十一寅巳山沢二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年三月二十六日〇国土交通省告示第四百十七号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の国土交通大臣金子恭之地先道路敷九五四番二二六号九五四番二四十号及び十一号九五四番二二七号から九号まで及び四十三号二六字井ノ上八六字上谷八番福井県

江市上河内町一〇番福井県

江市上河内町に掲げる土地の区域を除く。
)ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から三十号を結んだ線に囲まれた土地の区域(イ十号までを順次結んだ線及び標柱一号と三一二番から一四番まで七番一四番三四番一三番九番一一番一五番一七番一六番一番四一番二二番二一〇番三番一一番一二十三号二十二号八号十八号及び十九号十六号及び十七号十四号及び十五号二十号及び二十一号九号から十三号まで二十九号及び三十号二十八号二十七号一号二号及び三号四号から七号までまで二十四号から二十六号一一六字友兼二五番二十一号から二十十号を結んだ線に囲まれた土地の区域(イロ次に掲げる土地に存する標柱一号から二十号までを順次結んだ線及び標柱一号と二八六字上谷

四四二九番四四三一番三、四四三一番四及び四四三〇番六四四三〇番三、四四三〇番四及び四四令和八年三月二十六日二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条のする河川及び道路のうちその接している区間の河川敷及び道路敷北谷川

砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接上谷南川

砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路のうちその接している区四四二八番六から四四二八番八まで〇国土交通省告示第四百十六号三

砂防法第二条の土地に係る河川の名称四

砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之間の河川敷及び道路敷令和 年 月 日 木曜日官報第 号四号及び九十五号地の区域兵庫県豊岡市但東町奥赤五号を結んだ線に囲まれた土地の区域字大峠六二番九一号から三号まで、九十線及び一点と十七点を結んだ線に囲まれた土字田ノ﨏谷うち、次の一点から十七点までを順次結んだ兵庫県朝来市生野町円山の区域内の土地の字山ノ神ノ上エで字小峠四〇七番一八十八号から九十三号ま四〇四番三八十号から八十七号までで字成田四〇五番一七十三号から七十九号ま六二番三八六十九号及び七十号六二番七四七十一号及び七十二号六二番五六二番六六二番七六二番一で六十三号から六十八号ま六十一号及び六十二号五十七号から六十号まで十六号から五十号まで六二番四二九号から十一号まで六二番四五十二号から十五号まで六二番二十一号から五十六号まで四号から八号まで及び五987654321点35

10

312506

134

47

277048

北緯東経字坂口道下タ地先水路敷一一〇〇番一字荒神原家ノ上一一七六番一35

10

292710

134

47

271199

35

10

295747

134

47

277231

35

10

307808

134

47

296380

鳥取県日野郡日野町小原字流田八六四番八六五番八六五番地先河川敷三号二号一号及び四号35

10

309248

134

47

299977

川に掲げる土地の区域を除く。
)35

10

309879

134

47

300702

35

10

309787

134

47

299087

35

10

309906

134

47

297156

砂防法第二条の土地の表示建設省告示第千二百十七号で指定した小川尻んだ線に囲まれた土地の区域(昭和二十八年までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から七号35

10

311418

134

47

280641

小川尻川二

砂防法第二条の土地に係る河川の名称鳥取県日野郡日野町上菅んだ線に囲まれた土地の区域字坂口道上エ一〇七〇番一一号

砂防法第二条の土地の表示までを順次結んだ線及び標柱一号と七号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から七号地先道路敷一〇五五番地先水路敷一〇五二番五一〇五二番八七号五号四号三号二号及び六号土地の区域121110987654321点32

45

044210

130

58

199268

32

45

047731

130

58

215023

32

45

075071

130

58

218879

32

45

102748

130

58

225248

32

45

115541

130

58

234347

32

45

138043

130

58

242777

32

45

143230

130

58

233943

32

45

123385

130

58

222100

32

45

112207

130

58

211496

32

45

081264

130

58

203646

32

45

060788

130

58

188454

32

45

047473

130

58

192626

北緯東経一二七七番二十四号及び二十五号コウジンバライエノウエで一

砂防法第二条の土地に係る河川の名称んだ線及び一点と十二点を結んだ線に囲まれた次に掲げる土地に存する標柱一号から九十下塚川五号までを順次結んだ線及び標柱一号と九十

砂防法第二条の土地の表示

砂防法第二条の土地の表示三

砂防法第二条の土地に係る河川の名称小峠川令和八年三月二十六日一

砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第四百十八号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の九五三番一二四十六号地先道路敷九六五番一〇号まで四十八号から五十一号九五三番一四十五号及び四十七地先道路敷九五四番二三四十四号九五三番一三二十九号及び三十号字シギ谷一二八九番二十九号から三十一号まで一二八七番二十六号から二十八号まで字切立地先道路敷一二七四番まで十七号一二七四番十八号から二十三号ま一三一五番四十三号から四十七号まで一三一一番三十七号から三十九号一三〇五番十二号までまで及び四十号から四三十二号から三十六号一三一〇番十六号一三一三番五号から七号まで一三一二番八号から十五号まで九五二番地先道路敷九五一番一九五一番一び三十二号号まで、三十一号及二十五号から二十八二十四号ら四十二号までまで及び三十三号か十三号から二十三号百合地南川

砂防法第二条の土地の表示兵庫県豊岡市百合地字向フ山一三一四番一号から四号まで七号を結んだ線に囲まれた土地の区域七号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十次に掲げる土地に存する標柱一号から四十九五四番二五十二号二

砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年三月二十六日二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの上鶴川左支川五二砂防法第二条の土地の表示熊本県上益城郡山都町大字田小野の区域内の砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の一砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇国土交通省告示第四百十九号国土交通大臣金子恭之国土交通大臣金子恭之土地のうち、次の一点から十二点までを順次結171615141312111035

10

305118

134

47

202539

35

10

294637

134

47

241315

35

10

289252

134

47

263970

字一ノ谷九〇八番地先河川敷七号六六一番一六号地先河川敷六六一番一五号35

10

315617

134

47

276914

令和八年三月二十六日35

10

312511

134

47

186046

〇国土交通省告示第四百二十号35

10

316812

134

47

274788

二号)第一条の規定に基づき、告示する。
35

10

320864

134

47

260139

35

10

315189

134

47

187101

で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

電気事業法の一部を改正する法律案六号)日)従七位に叙する(以上二月十七日)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案電気事業法の一部を改正する法律案(閣法第三警察大学校警備教養部長兼務を命ずる(三月十九赤井松雄る法律の一部を改正する法律案法第三五号)郵便法及び民間事業者による信書の送達に関す家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(閣等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に郵便法及び民間事業者による信書の送達に関す関する法律の一部を改正する法律案る法律の一部を改正する法律案(閣法第三四号)携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認三号)の一部を改正する法律案関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に法律案携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正するの一部を改正する法律案(閣法第三二号)重要施設の周辺地域の上空における小型無人機株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法て承認を求めるの件法律案(閣法第三一号)るの件て承認を求めるの件(閣条第七号)タジキスタン共和国との間の協定の締結につい等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する投資の自由化、促進及び保護に関する日本国と重要施設の周辺地域の上空における小型無人機共和国との間の協定の締結について承認を求めタジキスタン共和国との間の協定の締結につい投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とめるの件るの件(閣条第六号)イ共和国との間の協定の締結について承認を求共和国との間の協定の締結について承認を求め投資の促進及び保護に関する日本国とパラグア投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア月二十四日)警察庁従六位に叙する(各通)林徳光真崎靖徳渡邉晴夫岡田孝佐藤正人高見允嚴(在ジュネーブ国際機関日本政従五位に叙するずる正六位に叙する(各通)期間は令和八年四月十二日までとする(各通)(三石川賢弌上原助勝大家弘之第十四回世界貿易機関閣僚会議日本政府代表を命府代表部大使)外務事務官永井克郎熊谷勇治清水勇荒川美智男井谷岩夫視監平居秀一正七位に叙する(各通)(警察大学校警務教養部長)警酒井昭鈴木晴男東山順次外務大臣政務官経済産業副大臣農林水産副大臣内閣島田智明根本幸典山田賢司正五位に叙する従四位に叙する授)福田克広向山昌邦倉澤英夫人事異動正四位に叙する(長野工業高等専門学校名誉教るの件めるの件(閣条第五号)書(第一六号)共和国との間の協定の締結について承認を求めイ共和国との間の協定の締結について承認を求投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア投資の促進及び保護に関する日本国とパラグア定の締結について承認を求めるの件るの件(閣条第四号)日本国政府とニュージーランド政府との間の協共和国との間の協定の締結について承認を求め間における物品又は役務の相互の提供に関する投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との号)について承認を求めるの件定の締結について承認を求めるの件(閣条第三国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結日本国政府とニュージーランド政府との間の協費補助金の交付再開に関する質問に対する答弁管理に係る改善指導対象校への私立大学等経常参議院議員石垣のりこ提出外国人留学生の在籍質問に対する答弁書(第一五号)る質問に対する答弁書(第一四号)入に否定的な高市内閣総理大臣の答弁に関する参議院議員石垣のりこ提出奨学金返済減税の導結について承認を求めるの件について承認を求めるの件(閣条第二号)る質問に対する答弁書(第一三号)おける物品又は役務の相互の提供に関する日本間における物品又は役務の相互の提供に関する及び地方公共団体の役割分担等の在り方に関す日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間に日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との参議院議員高良沙哉提出国民保護法における国従七位に叙する(以上二月十六日)(宮崎大学名誉教授)作田俊美正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)工藤登柳澤善行柴田克志正六位に叙する(各通)田熊勇一寺田伸司望月一樹佐藤啓一高月安司高野元神田仲次小宮山源吾齋藤順行阿部公明押木徹

西裕美子福田邦雄堀内光雄矢板賢榮菅原晶子中川弘花岡實金井智範北村泰治郎倉内憲二有田新彦岩崎仁小尾優国会事項議案受領(予備審査)参議院政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結ける物品又は役務の相互の提供に関する日本国おける物品又は役務の相互の提供に関する日本日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間にお日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間にりである。
結について承認を求めるの件(閣条第一号)三月二十四日内閣から提出した議案は次のとお政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締議案提出衆議院ける物品又は役務の相互の提供に関する日本国日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間にお三月二十四日内閣から次の議案が送付された。
る質疑に対する高市内閣総理大臣の答弁に関す参議院議員奥田ふみよ提出参議院本会議におけ三月二十四日内閣から次の答弁書を受領した。
答弁書受領従五位に叙する(各通)に送付した。
議案送付(予備審査)三月二十四日議長は、次の議員提出案を衆議院度の導入に関する法律案(竹詰仁外一名発議)運営の透明性及び公正性の向上を図るための制政党交付金の交付を受ける政党の組織及び管理〇叙位叙位・叙勲神田榮治福岡福麿大平義郎岡田栄一令和 年 月 日 木曜日正七位に叙する(各通)(二月二十三日)瑞宝単光章を授ける(二月二十八日)生保育組合消防司令)(新潟県加茂市・田上町消防衛従六位に叙する(以上二月二十二日)生保育組合消防司令)正六位に叙する瑞宝双光章を授ける(二月二十二日)横畑裕之(新潟県加茂市・田上町消防衛稲山三郎正七位に叙する(以上二月二十一日)瑞宝双光章を授ける(各通)(二月二十一日)横山片岡繁勝健稲山三郎横山片岡健瑞宝単光章を授ける(各通)(二月二十三日)繁勝今信一郎東京都知事

第32051号東京都知事

第32050号東京都知事

第32049号

第01532号関東財務局長株式会社青山メインランド株式会社BGパートナーズauペイメント株式会社日本プライベート・デット株式会社鈴木清吾西村則廣和田馨登録番号商号、名称又は氏名正七位に叙する(各通)(二月二十日)瑞宝双光章を授ける(各通)従六位に叙する(各通)瑞宝単光章を授ける(二月二十日)正六位に叙する齋藤滿西村則廣和田大柳馨登瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十八日)瓜生邦雄佐藤常彦湯浅隆晴濱床和明従七位に叙する(以上二月十九日)貝塚二三夫濱床和明田澤岩橋耕男驍中山大内弘次誠正七位に叙する(各通)高木富男真崎靖徳花岡利行瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十七日)大谷健治大西瞳瑞宝双光章を授ける(各通)官庁事項官庁報告令和八年三月二十六日貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項令和8年2月18日付で、日本貸金業協会への加入を承認した業者金融庁長官伊藤豊出があったので、同法第四十一条の十二第四号の規定により公示する。
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より届官従五位に叙する正五位に叙する報従七位に叙する(以上二月十八日)正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)南第 号正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)上村力齋藤亮一松山富所神戸瓜生石川耕造邦雄昭勝威湯浅西田佐藤大内井上隆晴泰弘常彦弘次健治濱吉岡田頭亀岡岩橋徳男行高三男松人驍高井川尻正文和夫瑞宝中綬章を授ける伊藤正光(長野工業高等専門学校名誉教中村均瑞宝小綬章を授ける北野耕司鈴木大塚赤井晴男設夫松雄福田熊谷克広勇治荒川美智男渡邉清水上原晴夫勇助勝授)倉澤英夫通若松勇一(宮崎大学名誉教授)作田俊美瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十六日)瑞宝双光章を授ける(各通)柴田阿部克志公明高月神田安司仲次ガボン大統領閣下エジプト大統領閣下パナマ大統領閣下フィジー大統領閣下クロアチア大統領閣下パキスタン大統領閣下インドネシア大統領閣下オーストリア大統領閣下カナダ総督閣下大韓民国大統領閣下トンガ国王陛下ベナン大統領閣下花岡實北村泰治郎岡田栄一熊本押木丞二徹菅原晶子

西裕美子れた。
セネガル大統領閣下スリランカ大統領閣下中華人民共和国主席閣下オランダ国王王妃両陛下北マケドニア大統領閣下ガーナ大統領閣下ハンガリー大統領閣下スロバキア大統領閣下サンマリノ両執政閣下ジンバブエ大統領閣下タイ国王陛下パラオ大統領閣下ボツワナ大統領閣下アルメニア大統領閣下リビア首脳評議会議長閣下モーリタニア大統領閣下トルクメニスタン大統領閣下正五位に叙する従四位に叙する松本政明〇叙勲多和田洋二旭日単光章を授ける(二月十七日)川尻和夫御祝電田口一壽皇室事項フランス大統領閣下マレーシア国王陛下パラグアイ大統領閣下トリニダード・トバゴ大統領閣下田澤北村耕男利夫中山木村邦雄旭日双光章を授ける天皇陛下は、ギリシャの国祭日につき、三月二アルバニア大統領閣下誠西部甫引間幹雄十四日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
サウジアラビア二聖モスクの守護者サルマン旭日双光章を授ける(二月二十二日)を寄せられ、これに対しそれぞれ御答電を発せら旭日単光章を授ける(各通)(以上二月十八日)御祝電及び御答電国王横畑裕之天皇誕生日に際し、次の各国元首等から御祝電東ティモール大統領閣下 東京都知事第32052号東京都知事第32053号広島県知事第00240号株式会社梛パートナーズXM Finance株式会社株式会社フジサキ日本貸金業協会に対し、商号、名称又は氏名の変更の報告があった業者変更年月日登 録 番 号令和8年1月1日 北陸財務局長第00013号令和8年1月27日 東京都知事第31672号変更後の商号、名称又は氏名(旧商号等)株式会社北國クレジットサービス(株式会社北国クレジットサービス)DMMローン診断株式会社(住宅ローン診断カンパニー株式会社)令和8年2月18日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(廃業)登 録 番 号商号、名称又は氏名北海道知事網第00263号青森県知事第01667号東京都知事第32023号東京都知事第32013号東京都知事第31884号東京都知事第32001号株式会社アライゴールド株式会社バンカーズ株式会社優良住宅ローンLエージェンシー株式会社株式会社ゼロメディカル令和8年2月18日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新)登 録 番 号商号、名称又は氏名大阪府知事第00447号八幡産業株式会社



第報官日曜木日





和令 号

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和令

公告諸 事 項前払式支払手段発行者の発行保証金に係る債権の申出についての公示資金決済に関する法律(以下「法」という。
)第31条第2項の規定により次のように公示する。
1.前払式支払手段発行者の商号レア株式会社2.代表者の氏名 代表取締役 山田 和義3.住所 東京都豊島区池袋1丁目14番27号NIビル3F4.上記の者の前払式支払手段の発行保証金につき法第31条第1項の権利を有するものは、令和8年6月22日までに前払式支払手段発行保証金規則様式第7による申出書等の提出を行うとともに、前払式支払手段を所有していることを証明されたい。
(提出先)埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1関東財務局理財部金融監督第6課5.前項の期間内に申出等がないときは、発行保証金についての権利の実行の手続から除斥される。
令和8年3月 26 日関東財務局長 後藤 健二



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和令割賦販売法に基づく同法第35条の3の61の許可を受けた者の営業廃止に関する公示登録個別信用購入あつせん業者の営業の廃止に関する公示次表に掲げる割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の3の61の許可を受けた者から、法第35条の3の62において準用する法第26条第1項の規定による営業廃止の届出があったので、法第35条の3の62において準用する法第26条第2項において準用する法第24条の規定に基づき、次のとおり公示します。
令和8年3月 26 日経済産業大臣 赤澤 亮正割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の3の23の登録をした者から、法第35条の3の35において準用する法第26条第1項の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の3の35において準用する法第24条の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第103条において準用する同規則第25条の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和8年3月 26 日関東経済産業局長 岩田泰名称本 店 の 所 在 地許可番号営業廃止年月日名称株式会社太平フィナンシャルサービス株式会社池田友の会山形県鶴岡市本町二丁目2番27号友第2029号 令和8年3月4日本 店 の 所 在 地東京都文京区本郷一丁目13番4号登 録 番 号関東(個)第108号1営業廃止年月日令和8年2月20日公 示 催 告割賦販売法及び割賦販売法施行令に基づく債権の申出に関する公示次表に掲げる割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の3の61の許可を受けた者は、前払式特定取引の営業を廃止し、法第35条の3の62において準用する法第27条第1項第4号に該当することとなったので、割賦販売法施行令(昭和36年政令第341号)第10条第1項の規定に基づき、次のとおり公示します。
令和8年3月 26 日東北経済産業局長 佐竹 佳典次表に掲げる者が供託した営業保証金及び前受業務保証金について、法第35条の3の62において準用する法第21条第1項の権利を有する者は、令和8年5月25日までに許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和36年法務省・通商産業省令第1号)第3条の規定に基づき、次の様式による申出書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて下記あて提出してください。
なお、令和8年5月25日までに申出書の提出をしない者は、本公示に係る営業保証金及び前受業務保証金についての権利の実行の手続きから除斥されます。
名称本 店 の 所 在 地営業廃止年月日株式会社池田友の会山形県鶴岡市本町二丁目2番27号令和8年3月4日あて先 〒9808403 宮城県仙台市青葉区本町三丁目31記東北経済産業局産業部消費経済課電話0222086775メールbzl-thk-tomo001@meti.
go.
jp

様式東北経済産業局長 殿申出書割賦販売法施行令第10条第1項の規定により、下記のとおり債権の申出をします。
住 所氏 名(名称及び代表者の氏名)1.債務者の名称及び住所2.債権額3.債権発生の原因たる事実(備考)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
記 破産手続開始号

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和令

失 踪 宣 告除 権 決 定失踪に関する届出の催告



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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

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和令



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和令 号

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和令



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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

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和令



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和令 号

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和令



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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告包括的禁止命令管 理 命 令免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和8年(ヒ)第3009号大阪市中央区道修町1丁目6番7号JMFビル北浜01(9階)清算株式会社 株式会社HN代表清算人 岡田 英利1 決定年月日 令和8年3月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第4号兵庫県伊丹市西台1丁目5番21号304清算株式会社 ONニット株式会社代表清算人 中島 綱三1 決定年月日 令和8年3月11日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
事業譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可令和7年(再)第33号東京都港区六本木1丁目9番10号再生債務者 エネトレード株式会社決定の要旨 令和8年2月9日付け事業譲渡許可申請書にかかる事業譲渡について会社法467条1項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可をする。
令和8年3月12日神戸地方裁判所伊丹支部東京地方裁判所民事第20部 再生手続廃止小規模個人再生による再生手続開始号

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和令



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和令 号

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和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



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和令 給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告小規模個人再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生手続開始号

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和令



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和令所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年五月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和八年二月九日に終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
abashiribus.
com/kessankoukoku.
html(乙) https://abashirihire.
jp/company/令和八年三月二十六日北海道網走市南二条西一丁目一五番地(甲)網走バス株式会社代表取締役 小澤友基隆北海道網走市新町二丁目二二番地の二(乙)株式会社網走ハイヤー代表取締役 小澤友基隆令和 年 月 日 木曜日第 号代表取締役豊嶋浩(乙)オリオン産機株式会社ます。
四番地(甲)SKマテリアル株式会社東京都府中市清水が丘二丁目一七番地の九効力発生日は令和八年五月一日を予定しておりです。
効力発生日は令和八年六月一日であり、各法人令和八年三月二十六日載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)サマーリバー合同会社代表社員河内英聡日付で東京都の認証を得ております。
神奈川県横浜市中区竹之丸一二三番地一の社員総会の承認決議は令和七年七月三十一日に神奈川県横浜市中区竹之丸一二三番地一終了しております。
なお、この合併については令和八年二月二十四(甲)サマーバンク合同会社代表社員河内英聡左記法人は合併して甲は乙及び丙の権利義務全効力発生日は令和八年五月一日です。
たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにいこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
代表取締役豊嶋浩左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)報徳石産株式会社合併公告埼玉県児玉郡神川町大字元阿保四七番地二代表取締役中村允雄載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲about/indexhtm.
l(甲)https://www.
skmaterial.
co.
jp/令和八年三月二十六日(乙)掲載紙官報山口県宇部市八王子町一二番一四号丸一(乙)合同会社うさぎの介護用品店山口県宇部市東新川町六番四四号コーポ高式会社職務執行者玉垣樹理代表社員TSGホールディングス株式会社職務執行者玉垣樹理代表社員TSGホールディングス株(甲)合同会社ひだまりねっと山口県宇部市ひらき台二丁目二五番八号式会社職務執行者玉垣樹理代表社員TSGホールディングス株(丙)合同会社サインポスト栃木県日光市塩野室町二〇八一番地四番地(甲)SKマテリアル株式会社埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目三八代表取締役豊嶋浩(乙)東和アークス北関東株式会社代表取締役石岡雅敏令和八年三月二十六日掲載の日付令和八年三月十七日掲載頁一二一頁(号外第五十四号)掲載の日付令和七年十月十六日令和八年三月二十六日です。
(乙)掲載紙官報about/indexhtm.
l官(甲)https://www.
skmaterial.
co.
jp/(乙)掲載官報掲載頁五十六頁(号外第六号)掲載頁五十五頁(号外第六号)掲載の日付令和八年一月十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和八年一月十三日報継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役小山田和博了しております。
合併公告五号大和丸文マンション四一〇号浜松市中央区舞阪町弁天島三二八五番地一ビル三F(甲)合同会社Seeding名古屋市中区錦二丁目五

五八木兵伝馬町代表社員一瀬浩隆(乙)合同会社ワイケーエム代表社員一瀬浩隆令和八年三月二十六日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目三八代表取締役中村允雄たしました。
令和八年三月二十六日八号(甲)オリオン機械工業株式会社部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい掲載頁五十一頁(号外第二三〇号)神奈川県相模原市緑区西橋本五丁目八番二左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全(乙)有限会社小山田住設株主総会の承認決議は令和八年三月二十五日に終合併公告青森県上北郡おいらせ町下明堂一五番地の六効力発生日は令和八年五月一日であり、両社の代表取締役西口泰之継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)株式会社北陸クレーン代表取締役竹石淳(甲)株式会社ガスワン東北左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承新潟県上越市大字上千原四一〇〇番地一吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりことにいたしましたので公告します。
に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させる左記会社は吸収分割して甲は乙の骨材生産部門の一(乙)丸菱食品株式会社山形県寒河江市大字寒河江字赤田六五番地代表取締役矢口浩二の一(甲)MBS株式会社山形県寒河江市大字寒河江字赤田六五番地代表取締役矢口浩二令和八年三月二十六日掲載頁五頁掲載の日付令和八年三月二十六日合併公告なお、財産目録および貸借対照表は、左記の場合併公告吸収分割公告令和八年三月二十六日(乙)計算書類の公告義務はありません。
宮城県仙台市宮城野区中野字神明一三〇番地合併公告(丙)医療法人社団成和会理事長福岡靖介りです。
(甲)掲載官報掲載日付令和七年十二月十七日東京都荒川区西尾久五丁目七番一号(乙)医療法人社団藤寿会理事長福岡靖介掲載頁一四九頁(号外第二七五号)東