2026年03月24日の官報
〇国際協力排出削減量口座簿の運営等件(同五五)(経済産業・環境四)
る件(同五六)に関する省令の一部を改正する省令〇登録有形民俗文化財の登録を抹消す
令和 年 月 日 火曜日令(農林水産一八)等を定める省令の一部を改正する省境の保全のための措置に関する指針めの手法を選定するための指針、環査、予測及び評価を合理的に行うた評価の項目並びに当該項目に係る調開設又は拡張の事業に係る環境影響報則(同五)
〔その他告示〕〔省令〕る省令(厚生労働三一)官〇雇用保険法施行規則の一部を改正す
(内閣府一三)める件の一部を改正する件〇参観の対象となる施設及び参観の認められる年齢並びに参観料の額を定要する費用の項第六号等に規定するよる指定の件(法務二〇)〇森林法施行令別表第三林道の開設に〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に林道網の枢要部分となるべき林道の〇有形の民俗文化財を重要有形民俗文化財に指定する件(同五二)〇無形の民俗文化財を重要無形民俗文化財に指定する件(文部科学五一)
諸事項〔公告〕(法務省告示配五三)除籍の一部が滅失した件裁判所関係官庁金融商品取引業者に対する行政処分に登録する件(同五四)
〇重要無形民俗文化財の名称を改める〇無形の民俗文化財を文化財登録原簿関係会社その他〇有形の民俗文化財を文化財登録原簿相続、公示催告、失踪、除権決定、に登録する件(同五三)破産、特別清算、再生、所有者不明第 号〔最高裁規則〕目次〇司法委員規則等の一部を改正する規〇民事訴訟規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則(最高裁四)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)別管理特定水産資源に限る。
)の陸揚かじき等流し網漁業の漁獲物等(特〇かじき等流し網漁業又は東シナ海等港を指定する件(同四二三)〇かつお・まぐろ漁業の漁獲物等(特別管理特定水産資源に限る。
)の陸揚港を指定する件(同四二四)
内閣警察庁〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〇大中型まき網漁業の漁獲物等(特別管理特定水産資源に限る。
)の陸揚港を指定する件(農林水産四二二)
〔人事異動〕を改正する件(厚生労働一〇八)
〔国会事項〕〔法規的告示〕〇厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業の一部〇農薬を登録した件を指定する件(国土交通四〇八)〇特定都市河川及び特定都市河川流域(農林水産四二五、四二六)
〇
〇
二一二一
る方法
込む方法
込む方法
改正する。
納付する方法
項に次の各号を加える。
規則附則第二十三条第一項中「特
例
執
行
文
付
与
申
第三項中「第
一
項
の
方
法
」を「第
一
項
各
号
に
掲
げ
れた納付情報により納付しなければ」を「次
に
掲
規則第五条の二第一項中「当
該
手
続
に
お
い
て
得
ら第六項中「第
一
項
の
方
法
」を「第
一
項
各
号
に
掲
げ
れば」を「次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
ら
な
け条の二第一項中「同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
る方法」に改め、同欄の民事訴訟費用等に関するげるいずれかの方法によらなければ」に改め、同る方法」に改め、同欄の民事訴訟費用等に関する
年最高裁判所規則第十四号)の一部を次のように規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)第四手続において得られた納付情報により納付しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
民事訴訟規則等の一部を改正する規則の一部を民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和六第二条の表改正後欄の民事訴訟費用等に関する同欄の民事訴訟費用等に関する規則第四条の二同欄の民事訴訟費用等に関する規則第五条の二手続において得られた納付情報により納付す
民事訴訟規則等の一部を改正する規則の一法第八条第一項各号に掲げるものに関する国庫内の移換の手続により日本銀行に払い当該手続において得られた納付情報により国庫内の移換の手続により日本銀行に払い
改正する規則を次のように定める。
最高裁規則〇最高裁判所規則第四号令和八年三月二十四日部を改正する規則最高裁判所令和 年 月 日 火曜日官報第 号
込む方法
附則加える。
二国庫内の移換の手続により日本銀行に払い
いて得られた納付情報により納付する方法
一特例執行文付与申立事件に関する手続にお
方法によらなければ」に改め、同項に次の各号を
より納付しなければ」を「次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の立事件に関する手続において得られた納付情報に
〇厚生労働省令第三十一号令和八年三月二十四日則の一部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣上野賢一郎雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五十九条第一項の規定に基づき、雇用保険法施行規省令十三号)の一部を次のように改正する。
最高裁判所長官今崎幸彦関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二宿泊料の額は、なお従前の例による。
第三条人身保護法による国選代理人の旅費等にえに係る事件を除く。
)における旅費、日当及びに改める。
る規則の一部改正)(人身保護法による国選代理人の旅費等に関す則第十三号)の一部を次のように改正する。
第二条参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規第六条第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改める。
(参与員規則の一部改正)第一条司法委員規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」(司法委員規則の一部改正)司法委員規則等の一部を改正する規則家事事件に関する手続の申立てに係る事件(訴施行日前に開始された民事事件、行政事件及びがあったものとみなされるものを含む。
)並びにる法令の規定により当該申立て時に訴えの提起申立てについて、施行日以後に当該申立てに係提起されたもの(施行日前にされた訴え以外のて適用し、訴えに係る事件であって施行日前にく。
)における旅費、日当及び宿泊料の額につい手続の申立てに係る事件(訴えに係る事件を除れる民事事件、行政事件及び家事事件に関するされるものを除く。
)並びに施行日以後に開始さ当該申立て時に訴えの提起があったものとみな行日以後に当該申立てに係る法令の規定により行日前にされた訴え以外の申立てについて、施うに定める。
令和八年三月二十四日(経過措置)最高裁判所事件であって施行日以後に提起されるもの(施2この規則による改正後の規定は、訴えに係る司法委員規則等の一部を改正する規則を次のよという。
)から施行する。
〇最高裁判所規則第五号和八年五月二十一日。
次項において「施行日」この規則は、公布の日から施行する。
1この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する最高裁判所長官今崎幸彦法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令に改める。
附則(施行期日)規則第四号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」一三域求職活動費の支給に係る広域求職活動
ができないこととされた期間前にした広
去に広域求職活動費の支給を受けること
求職活動を含み、この号の規定により過
てした広域求職活動費の支給に係る広域
域求職活動(過去に日雇受給資格者とし
三回の広域求職活動費の支給に係る広
した広域求職活動
二職活動費の支給に係る広域求職活動後に
特例受給資格者が、その三回目の広域求
域求職活動をした高年齢受給資格者又は
三回の広域求職活動費の支給に係る広
た広域求職活動
活動費の支給に係る広域求職活動後にし
した受給資格者が、その最後の広域求職
求職活動費の支給に係る広域求職活動を
切り上げた日数)に相当する回数の広域
(一日未満の端数があるときは、これを
を加えた日数)を三十で除して得た日数
て基本手当を支給することができる日数
ができる場合には、所定給付日数を超え
同じ。
)を超えて基本手当を支給すること
支給を受けた日数。
以下この号において
所定給付日数に満たない場合には、その
期間内に基本手当の支給を受けた日数が
第二十条第一項及び第二項の規定による
定により所定給付日数(受給資格者が法
十七条第一項又は附則第五条第一項の規
しくは第二項、第二十五条第一項、第二
しくは第二項、第二十四条の二第一項若
所定給付日数(法第二十四条第一項若
求職活動については、支給しない。
広域求職活動費は、次の各号に掲げる広域
第九十六条第九十六条の二
(略)前条の規定にかかわらず、
(新設)第九十六条(略)(広域求職活動費の支給要件)
(広域求職活動費の支給要件)
第四条鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所改正後改正前第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項雇用保険法施行規則の一部を改正する省令及び附則第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
に改める。
(鑑定委員規則の一部改正)次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)令和 年 月 日 火曜日官報第 号費)支給申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
和八年四月一日)から施行する。
雇保則第九十九条第一項に規定する求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書とみなす。
4この省令の施行の際現にある旧雇保則様式第三十二号の二による求職活動支援費(広域求職活動3この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。
)様式第三十二号の二による求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書は、新動は、同条の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動に含まれないものとする。
2新雇保則第九十六条の二の規定の適用については、この省令の施行の日前に開始した広域求職活る。
用し、同日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例によ規定は、この省令の施行の日以後に開始する広域求職活動に係る広域求職活動費の支給について適この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令附則イ〜ヲ(略)それがあること。
イ〜ヲ(略)それがあること。
素に係る相当程度の環境影響を及ぼすお素に係る相当程度の環境影響を及ぼすお当該第二種林道事業の内容が当該環境要当該第二種林道事業の内容が当該環境要れた地域その他の対象が存在し、かつ、れた地域その他の対象が存在し、かつ、第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。
)第九十六条の二の(以下「法令等」という。
)により指定さ(以下「法令等」という。
)により指定さ(施行期日)附則様式第三十二号の二削除様式第三十二号の二を次のように改める。
(経過措置)第一条この省令は、令和八年八月一日から施行する。
令、条例又は法第五十四条の行政指導等令、条例又は法第五十三条の行政指導等
境要素に係る環境の保全を目的として法境要素に係る環境の保全を目的として法一・二(略)一・二(略)三当該第二種林道事業が実施されるべき三当該第二種林道事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる一定の環区域又はその周囲に次に掲げる一定の環4(略)4(略)それがあると認めるものとする。
それがあると認めるものとする。
業安定所の長に届け出なければならない。
長に届け出なければならない。
費を受けるときは、その金額を管轄公共職ときは、その金額を管轄公共職業安定所のおいて、訪問事業所の事業主から求職活動問事業所の事業主から求職活動費を受ける32い。
(略)
求職活動費)支給申請書を提出する場合に受給資格者等は、求職活動支援費(広域
職業安定所の長に提出しなければならな32(略)
費支給申請書を提出する場合において、訪受給資格者等は、第一項の広域求職活動
は、環境影響の程度が著しいものとなるおは、環境影響の程度が著しいものとなるお次に掲げる要件のいずれかに該当するとき次に掲げる要件のいずれかに該当するときる判定については、当該第二種林道事業がる判定については、当該第二種林道事業がにおいて準用する場合を含む。
)の規定によにおいて準用する場合を含む。
)の規定によ三項(同条第四項及び法第二十九条第二項三項(同条第四項及び法第二十九条第二項(第二種事業の判定の基準)(第二種事業の判定の基準)第十六条第二種林道事業に係る法第四条第第十六条第二種林道事業に係る法第四条第改正後改正前三活
項動
に費
お)
い支
て給
「申
求請
職書
活」
動と
支い
援う
。費)を(管広轄域公求共職
定局長が定める事項を記載した申請書(第
問事業所の名称及び所在地その他の職業安
受給資格者等の氏名及び住所又は居所、訪
つては、個人番号カードを提示して)当該
特例受給資格通知の交付を受けた場合にあ特例受給資格通知の交付を受けた場合にあ第九十九条受給資格者等は、広域求職活動第九十九条受給資格者等は、広域求職活動のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
費の支給を受けようとするときは、公共職費の支給を受けようとするときは、公共職令和八年三月二十四日農林水産大臣鈴木憲和給資格者証等を添えて(受給資格者、高年給資格者証等を添えて(受給資格者、高年及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関するした日の翌日から起算して十日以内に、受した日の翌日から起算して十日以内に、受るべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測業安定所の指示による広域求職活動を終了業安定所の指示による広域求職活動を終了森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分とな齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞ齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞ指針等を定める省令の一部を改正する省令れ受給資格通知、高年齢受給資格通知又はれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべ動を超えない期間内に開始した広域求職活
域求職活動の開始の日から起算して一年
三回目の広域求職活動費の支給に係る広
を除く。
)をした日雇受給資格者が、その
(広域求職活動費の支給申請)(広域求職活動費の支給申請)〇農林水産省令第十八号に当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号影響評価法(平成九年法律第八十一号)第四条第三項(同条第四項及び同法第二十九条第二項におい環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)の一部の施行に伴い、及び環境定所の長に提出しなければならない。
の傍線を付した部分のように改める。
(様式第三十二号の二)を管轄公共職業安活動支援費(広域求職活動費)支給申請書
つては、個人番号カードを提示して)求職
令(平成二十年農林水産省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省き林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和 年 月 日 火曜日官報第 号
2(略)2(略)書面を提出することを要しない。
書面を提出することを要しない。
機関が確知している場合については、当該機関が確知している場合については、当該いて、当該振込みがあった事実を指定実施いて、当該振込みがあった事実を指定実施機関に提出する方法とする。
この場合にお機関に提出する方法とする。
この場合にお供されるものをいう。
)を含む。
)を指定実施供されるものをいう。
)を含む。
)を指定実施あって、電子計算機による情報処理の用にあって、電子計算機による情報処理の用にることができない方式で作られる記録でることができない方式で作られる記録で的方式その他の人の知覚によっては認識す的方式その他の人の知覚によっては認識すする書面(電磁的記録(電子的方式、磁気する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気数料を振り込み、かつ、その振込みを証明数料を振り込み、かつ、その振込みを証明は、指定実施機関が指定する口座に当該手は、指定実施機関が指定する口座に当該手が行う事務に係る手数料の納付について関が行う事務に係る手数料の納付について済産業省令で定める方法は、指定実施機関経済産業省令で定める方法は、指定実施機(手数料の納付の方法)
(手数料の納付の方法)
第十七条令第二十条第二項の環境省令・経第十七条令第二十一条第二項の環境省令・2(略)2(略)申請書によってしなければならない。
申請書によってしなければならない。
(信託の記録の変更の申請)
(信託の記録の変更の申請)
第十二条令第十九条の申請は、様式第六の第十二条令第二十条の申請は、様式第六の録をする年月日を記録するものとする。
託者を解任した旨及び当該解任した旨の記明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表社会的養護自立支援拠点事業、意見表助活動支援事業、親子再統合支援事業、助活動支援事業、親子再統合支援事業、模保育事業、病児保育事業、子育て援模保育事業、病児保育事業、子育て援業、小規模住居型児童養育事業、小規業、小規模住居型児童養育事業、小規域子育て支援拠点事業、一時預かり事域子育て支援拠点事業、一時預かり事全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地事業、子育て短期支援事業、乳児家庭事業、子育て短期支援事業、乳児家庭立生活援助事業、放課後児童健全育成立生活援助事業、放課後児童健全育成援事業、障害児相談支援事業、児童自援事業、障害児相談支援事業、児童自二一(略)社会福祉法第二条第三項に規定する第二一(略)社会福祉法第二条第三項に規定する第二種社会福祉事業のうち次に掲げるもの二種社会福祉事業のうち次に掲げるもの社会医療法人については次に掲げる事業社会医療法人については次に掲げる事業1医療法第四十二条の二第一項に規定する1医療法第四十二条の二第一項に規定するイ・ロ(略)イ・ロ(略)ハ児童福祉法に規定する障害児通所支ハ児童福祉法に規定する障害児通所支改正後改正前令和八年三月二十四日改正し、令和八年四月一日から適用する。
厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)医療法人が行うことができる社会福祉事業(平成十年厚生省告示第十五号)の一部を次の表のように医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条第七号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基づく信託の記録の変更をするときは、受〇厚生労働省告示第百八号
第十一条
日を記録するものとする。
た旨及び当該解任した旨の記録をする年月記録の変更をするときは、受託者を解任し第十七条の規定による嘱託に基づく信託の判所が受託者を解任した場合において、令(受託者の解任)環境大臣及び経済産業大臣は、裁第十一条(受託者の解任)
第十七条又は第十八条の規定による嘱託にむ
。)が受託者を解任した場合において、令る事務を処理する都道府県の執行機関を含
た国に所属する行政庁及びその権限に属す
判所又は主務官庁(その権限の委任を受け
環境大臣及び経済産業大臣は、裁境〇環経済産業省省令第四号改正後改正前うに改正する。
規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年環経済産業省省令第一号)の一部を次のよ境令和八年三月二十四日経済産業大臣環境大臣石原赤澤宏高亮正に伴い、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第二十号)の施行年四月一日)から施行する。
法規的告示(略)附則(略)この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和八いて、次のとおり申請します。
いて、次のとおり申請します。
第19条の規定により、信託の記録の変更につ第20条の規定により、信託の記録の変更につ(略)様式第六(第12条関係)限り、するものとする。
(略)様式第六(第12条関係)に限り、するものとする。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令地球温暖化対策の推進に関する法律施行令する者がその旨を申請書に記載した場合にをする者がその旨を申請書に記載した場合減量を移転する場合であって、当該申請を削減量を移転する場合であって、当該申請者が政府保有口座に無償で国際協力排出削る者が政府保有口座に無償で国際協力排出数料の免除は、同条第一項第二号に掲げる手数料の免除は、同条第一項第二号に掲げができる場合)
ができる場合)
第十八条令第二十条第三項の規定による手第十八条令第二十一条第三項の規定による(振替の申請に係る手数料を免除すること(振替の申請に係る手数料を免除すること令和 年 月 日 火曜日官報第 号島根県鳥取県京都府三重県静岡県石川県新潟県千葉県
城県福島県山形県秋田県宮城県岩手県青森県北海道境港舞鶴港奈屋浦港酒田港秋田港小名浜港、中之作港大津港、久慈港、那珂湊港、波崎港沼津港、戸田港、焼津港宇出津港、金沢港、
島港、七尾港、輪島港柏崎港、寺泊港、新潟港、能生港銚子港、天津港飯岡港、大原港、片貝港、勝浦港、鴨川港、高知県愛媛県和歌山県静岡県神奈川県東京都千葉県宮城県岩手県青森県北海道都道県名港深浦港勝浦港、串本港甲浦港、高知港、佐賀港八戸港大船渡港港名厚岸港、釧路港、十勝港、根室港神津島港、東京港勝浦港、銚子港、松部港石巻港、女川港、気仙沼港、塩
港川崎港、三崎港、横須賀港、横浜港大井川港、御前崎港、清水港、下田港、焼津山田港、八木港石巻港、女川港、気仙沼港、塩
港法第二十六条第二項に規定する特別管理特定水産資源に限る。
)の陸揚港を次のように指定する。
受けた者の当該漁業に係る漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十四条第一項の漁獲物等(漁業大
港、大船渡港、
石港、久慈港、宮古港、かつお・まぐろ漁業につき漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の許可を八戸港基づき、かつお・まぐろ漁業の漁獲物等の陸揚港を次のように指定する。
令和八年三月二十四日農林水産大臣鈴木憲和厚岸港、釧路港、十勝港、函館港漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二十四条第一項の規定に2(略)ニ〜カ(略)〇農林水産省告示第四百二十二号の増進について相談に応ずる事業2(略)ニ〜カ(略)応ずる事業基づき、大中型まき網漁業の漁獲物等の陸揚港を次のように指定する。
令和八年三月二十四日農林水産大臣鈴木憲和漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二十四条第一項の規定にンターを経営する事業及び児童の福祉及び児童の福祉の増進について相談に児童家庭支援センター又は里親支援セ又は里親支援センターを経営する事業る助産施設、保育所、児童厚生施設、児童厚生施設、児童家庭支援センター
は乳児等通園支援事業、同法に規定す援拠点事業、親子関係形成支援事業又
子育て世帯訪問支援事業、児童育成支業、同法に規定する助産施設、保育所、援拠点事業又は親子関係形成支援事
子育て世帯訪問支援事業、児童育成支宮崎県大分県長崎県熊本県佐賀県福岡県愛媛県山口県島根県第二十六条第二項に規定する特別管理特定水産資源に限る。
)の陸揚港を次のように指定する。
けた者の当該漁業に係る漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十四条第一項の漁獲物等(漁業法大中型まき網漁業につき漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の許可を受鹿児島県附則道府県名港名〇農林水産省告示第四百二十三号この告示は、令和八年四月一日から施行する。
唐津港博多港牛深港、天草港下関港浜田港宇和島港、深浦港、八幡浜港阿久根港、串木野港、枕崎港、山川港油津港、北浦港鶴見港、松浦港平戸港、長崎港佐世保港、舘浦港、田平港、調川港、松浦港、令和 年 月 日 火曜日官報第 号陸揚港を次のように指定する。
く。)一名につき一回千八百円長崎県千葉県宮城県岩手県青森県北海道道県名長崎港銚子港山田港八戸港気仙沼港港名釧路港、十勝港、歯舞港附則この告示は、令和八年四月一日から施行する。
その他告示〇内閣府告示第十三号二十八年内閣府告示第百二十九号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月二十四日内閣総理大臣高市早苗規定に基づき、参観の対象となる施設及び参観の認められる年齢並びに参観料の額を定める件(平成迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成二十八年内閣府令第三十八号)第二条の〇農林水産省告示第四百二十四号この告示は、令和八年四月一日から施行する。
第二十四条第一項の漁獲物等(漁業法第二十六条第二項に規定する特別管理特定水産資源に限る。
)の十七号)第三十六条第一項の許可を受けた者の当該漁業に係る漁業の許可及び取締り等に関する省令かじき等流し網漁業又は東シナ海等かじき等流し網漁業につき漁業法(昭和二十四年法律第二百六定する。
令和八年三月二十四日農林水産大臣鈴木憲和基づき、かじき等流し網漁業又は東シナ海等かじき等流し網漁業の漁獲物等の陸揚港を次のように指漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二十四条第一項の規定に
宮崎県長崎県沖縄県鹿児島県附則糸満港、泊港鹿児島港、串木野港、枕崎港長崎港細島港、宮崎港、門川港油津港、川南港、都農港、外浦港、目井津港、合(二)本館内の通常参観に供する区域以これに相当する者を除く。
)につき一参観料に加えて、一名(小学生及び区域の参観1、3又は5に定める外であって内閣府迎賓館長が定める一万四千円(一)ガイドの帯同による参観1、3同して解説を行うガイド一名につき又は5に定める参観料に加えて、帯6[4・5略]本館において次に掲げる参観を行う場[加える。
][(二)・(三)略]く。
)一名につき一回二千三百円
相当する者及び専修学校の生徒を除[4・5同上][(二)・(三)同上]く。
)一名につき一回二千円
相当する者及び専修学校の生徒を除[(二)・(三)略][(二)・(三)同上]3本館、前庭及び主庭並びに和風別館3本館、前庭及び主庭並びに和風別館(一)十八歳以上の者(高校生、大学生(一)十八歳以上の者(高校生、大学生及び高等専門学校生並びにこれらに及び高等専門学校生並びにこれらに[(二)〜(四)略]2和風別館、前庭及び主庭[(二)〜(四)同上]2和風別館、前庭及び主庭(一)十八歳以上の者(高校生、大学生(一)十八歳以上の者(高校生、大学生及び高等専門学校生並びにこれらに及び高等専門学校生並びにこれらに1本館、前庭及び主庭1本館、前庭及び主庭利用その他の適切な方法により公表する。
利用その他の適切な方法により公表する。
は、別に定める額とし、インターネットのは、別に定める額とし、インターネットの(一)十八歳以上の者(高校生、大学生(一)十八歳以上の者(高校生、大学生第百二十四条に規定する専修学校を第百二十四条に規定する専修学校を法(昭和二十二年法律第二十六号)法(昭和二十二年法律第二十六号)相当する者及び専修学校(学校教育相当する者及び専修学校(学校教育及び高等専門学校生並びにこれらに及び高等専門学校生並びにこれらに一名につき一回千八百円
いう。
以下同じ。
)の生徒を除く。
)一名につき一回千五百円
いう。
以下同じ。
)の生徒を除く。
)相当する者及び専修学校の生徒を除相当する者及び専修学校の生徒を除
く。)一名につき一回千五百円
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定回四百円改正後改正前の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
附則備考表中の[]の記載は注記である。
次の区分による額とする。
ただし、一定次の区分による額とする。
ただし、一定る日から施行する。
て、次の各区分によることができないときて、次の各区分によることができないときの期間内に限って特別に行う参観であっの期間内に限って特別に行う参観であっ二一6(二)の規定令和八年七月一日6(一)の規定令和八年四月一日三参観料の額三参観料の額この告示は、令和八年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め令和 年 月 日 火曜日官報第 号令和八年三月二十四日一項の規定に基づき告示する。
文部科学大臣松本洋平関連資料一二七点有形の民俗文化財を文化財登録原簿に登録したので、同条第三項において準用する同法第五十八条第文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十条第一項の規定に基づき、次の表に掲げる志摩半島の生産用具及び関連生産用具資料三、八二八点三、七〇一点四十一号部科学省告示第平成二十八年文志摩市八
二二児町鵜方三〇九三重県志摩市阿〇文部科学省告示第五十三号諸塚神楽宮崎県東臼杵郡諸塚村諸塚村神楽保存会高鍋神楽宮崎県児湯郡高鍋町、新富町、高鍋神楽保存会大豊の碁石茶製造技術高知県長岡郡大豊町碁石茶製造技術保存会久礼八幡宮の御神穀祭高知県高岡郡中土佐町久礼八幡宮御神穀祭伝承会木城町、川南町、都農町川南伶人会比木神楽会、都農神楽保存会、三納代神楽保存会、高鍋伶人会、鳥海山北麓獅子舞番楽秋田県由利本荘市、にかほ市鳥海山北麓獅子舞番楽由利本荘市名称所在地保護団体令和八年三月二十四日文部科学大臣松本洋平保存協議会保存会海山小滝舞楽保存会、横岡番楽楽保存会、冬師番楽保存会、鳥伊勢居地番楽保存会、
ヶ台番存協議会鳥海山北麓獅子舞番楽にかほ市保存会、濁川獅子舞保存会屋敷番楽保存会、坂之下番楽保定に基づき告示する。
令和八年三月二十四日文部科学大臣松本洋平第一項の規定に基づき、次の表に掲げる登録有形民俗文化財の登録を抹消したので、同条第四項の規文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十条第三項において準用する同法第五十九条名称及び員数内容関係告示所有者所有者の住所〇文部科学省告示第五十六号伊勢太神楽六号文部省告示第昭和五十六年桑名の伊勢大神楽三重県桑名市太夫一般社団法人伊勢大神楽講社〇文部科学省告示第五十五号吉野
の製造技術奈良県宇陀市、御所市上欄下欄名称関係告示名称所在地保護団体次の表の上欄に掲げる重要無形民俗文化財の名称を、同表の下欄の名称に改める。
令和八年三月二十四日文部科学大臣松本洋平名称所在地保護団体文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十八条第一項の規定に基づき、次の表に掲げ条第三項の規定に基づき告示する。
る無形の民俗文化財を重要無形民俗文化財に指定したので、同条第三項の規定に基づき告示する。
令和八年三月二十四日文部科学大臣松本洋平〇文部科学省告示第五十二号志摩半島の生産用具二、八九二点附真珠養殖関連資料一二七点附真珠養殖関連資料一二七点生産用具二、八九二点志摩市方三〇九八
二二三重県志摩市阿児町鵜名称及び員数内容所有者所有者の住所〇文部科学省告示第五十四号げる無形の民俗文化財を文化財登録原簿に登録したので、同条第二項において準用する同法第七十八文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十条の五第一項の規定に基づき、次の表に掲糸満の漁撈用具八八七点漁撈用具八八七点糸満市沖縄県糸満市潮崎町一
一令和八年三月二十四日八条第一項の規定に基づき告示する。
文部科学大臣松本洋平宮島細工の製作用具及び製品製作用具七九一点廿日市市広島県廿日市市下平良八九〇点製品九九点一
一一
一る有形の民俗文化財を重要有形民俗文化財に指定したので、同条第二項において準用する同法第二十文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十八条第一項の規定に基づき、次の表に掲げ〇文部科学省告示第五十一号東京法務局所属令和八年三月二十四日磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
法務大臣平口洋坂本佳胤松山犂の製作用具及び製品製作用具四七六点五四一点製品六五点大谷の石工用具及び関連資料石工用具一五五点二〇三点関連資料四八点記念館法人松山公益財団館大谷資料有限会社かねいり七四
一長野県上田市塩川二八一〇九三栃木県宇都宮市大谷町〇法務省告示第二十号公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電名称及び員数内容所有者所有者の住所令和 年 月 日 火曜日第 号
別表山国川特定都市河川その関係図面は、九州地方整備局及び山国川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
官区(域図面省略)大分県中津市、日田市、宇佐市、玖珠町のうち、次の図面の赤色枠で囲まれた部分の区域名称山国川特定都市河川流域令和八年三月二十四日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第四百八号六十四号)第一条第一項及び第二項の規定に基づき、公示する。
報で、同条第十項並びに特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成十六年五月十四日国土交通省令第規定により、別表のとおり特定都市河川を指定し、併せて次のとおり特定都市河川流域を指定するの特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年六月十一日法律第七十七号)第三条第一項及び第三項の25013ブロフラニリド乳剤シスルモード株式会社代表取締役社長垣元剛井化学クロップ&ライフソリューション東京都中央区日本橋一丁目19番1号三〇農林水産省告示第四百二十五号〇農林水産省告示第四百二十六号リアファモン粒剤25012テフリルトリオン・トボデーガードプロFGリアファモン粒剤トFG25011テフリルトリオン・トカウンシルコンプリー代表取締役社長住田明子ZMクロッププロテクション株式会社東京都千代田区内神田一丁目2番10号代表取締役大島美紀バイエルクロップサイエンス株式会社東京都千代田区丸の内一丁目6番5号をもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
登録番号農薬の種類農薬の名称製造者又は輸入者の氏名及び住所令和八年三月二十四日農林水産大臣鈴木憲和農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和八年二月十八日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
登録番号農薬の種類農薬の名称製造者又は輸入者の氏名及び住所令和八年三月二十四日農林水産大臣鈴木憲和農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和八年二月十九日付け山移川右岸大分県中津市山国町中摩字中縄手千八番地先左岸大分県中津市山国町中摩字中縄手千四番一地田野尾川先山国川への合流点金吉川
山路川先の取水堰大分県玖珠郡玖珠町大字古後字柚ノ木百五十七番地山国川への合流点七十九番地先右岸大分県中津市耶馬溪町大字
山路字北平九百六百五十八番地先左岸大分県中津市耶馬溪町大字
山路字唐ノ原千八百十一番一地先右岸大分県中津市耶馬溪町大字深耶馬字横井場千六十六番二地先左岸大分県玖珠郡玖珠町大字森字西奥山五千三百山国川への合流点山国川への合流点津民川五百八十八番地先右岸大分県中津市耶馬渓町大字川原口字向イ田千九百九十八番地先左岸大分県中津市耶馬溪町大字川原口字小屋ノ原山国川への合流点四番地先三尾母川右岸大分県中津市耶馬溪町大字福土字岩ノ本五百四十一番地先左岸大分県中津市耶馬溪町大字福土字渡リ瀬千百山国川への合流点木ノ子川西谷川山国川名称三十三番地先跡田川右岸大分県中津市本耶馬渓町東谷字松山四千七百五十六番二地先左岸大分県中津市本耶馬渓町東谷字岩下四千六百山国川への合流点三番一地先右岸大分県中津市本耶馬渓町西谷字堀田三千八百九番二地先左岸大分県中津市本耶馬渓町西谷字堂ノ鼻四千百番一地先大分県中津市耶馬溪町大字戸原字宮ノ谷四百二十九山国川への合流点地先右岸大分県中津市山国町槻木字屋形百七十三番一地先左岸大分県中津市山国町槻木字森本百二十九番四耶馬溪橋上流区間端下流端三月十九日本院は皇室会議予備議員及び皇室経議員の職務を行う順序は頭書のとおり決定した旨委員長職務代行者及び伊藤参議院事務総長宛、本済会議予備議員を次のとおり選任し、かつ、予備又同日築山事務総長から中西裁判官訴追委員会跡田川への合流点又同日築山事務総長から石井裁判官弾劾裁判所書のとおり決定した旨通知した。
おり選任し、かつ、予備員の職務を行う順序は頭は裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員を次のと第五第三第一裁判長職務代行及び伊藤参議院事務総長宛、本院同予備員内閣に通知した。
皇室会議予備議員皇室経済会議予備議員第二第一同野田佳彦衆議院議員額賀福志郎第二第一同野田佳彦衆議院議員額賀福志郎議決通知衆議院国会事項鈴木本田土井上川保岡塩崎中西義弘太郎陽子亨宏武彰久健治第四第二渡辺深澤陽一創赤羽藤原鈴木一嘉馨祐崇三木山田井出圭恵美樹庸生裁判官訴追委員おり決定した旨通知した。
任し、かつ、予備員の職務を行う順序は頭書のと院は裁判官訴追委員及び同予備員を次のとおり選裁判官弾劾裁判所裁判員同予備員金村古川中谷龍那禎久元田中梨康弘和
大島棚橋泰文敦第三第一伊藤細野忠彦志第四第二國重稲田朋美徹令和 年 月 日 火曜日報第 号同予備委員西村智奈美高村齋藤後藤正大茂之健た。
検察官適格審査会委員予備委員を次のとおり選挙した旨内閣に通知し三月十九日本院は検察官適格審査会委員及び同選出通知知した。
命することに同意した旨内閣に通知した。
に山下直美を任命することに同意した旨内閣に通又同日本院は公害健康被害補償不服審査会委員又同日本院は運輸審議会委員に二村真理子を任た旨内閣に通知した。
官を、同委員に鈴木ひろみを任命することに同意し又同日本院は社会保険審査会委員長に髙橋譲知した。
た旨内閣に通知した。
に菅原琢磨及び井深陽子を任命することに同意し又同日本院は中央社会保険医療協議会公益委員旨内閣に通知した。
び永野仁美を任命することに同意した旨内閣に通又同日本院は労働保険審査会委員に飯島淳子及ことに同意した旨内閣に通知した。
藤綾野及び浅田統一郎を任命することに同意した又同日本院は日本銀行政策委員会審議委員に佐濵地根本拓(高村正大の予備委員)三月十九日渡辺博道は、永年在職議員として、米軍UH1ヘリコプターの不時着に関する質問(同)同平沼正二郎(齋藤健の予備委員)議員表彰参議院議員高良沙哉提出沖縄県名護市における辞職を承認する高見康裕(後藤茂之の予備委員)力銀行法の一部を改正する法律案答弁書(第一一号)(警察庁長官官房付)同雅一(西村智奈美の予備委員)院議をもってその功労を表彰された。
に対する答弁書(第一二号)九州管区警察局長を命ずる(以上三月十六日)原幸太郎林林学学の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協経済施策を一体的に講ずることによる安全保障延及び投票環境の不備に関する再質問に対する警察庁長官官房付を命ずる参議院議員石垣のりこ提出点字版選挙公報の遅(九州管区警察局長)警視監又、同日、議長は、国土審議会特別委員に次の力銀行法の一部を改正する法律案(閣法第三〇に指定するである。
議案提出三月十九日内閣から提出した議案は次のとおり(離島振興対策分科会)(豪雪地帯対策分科会)(北海道開発分科会)議員を推薦する旨内閣に通知した。
住吉吉田鈴木西田武部寛紀宣弘英敬昭二新橘慶一郎中川加藤髙鳥宏昌鮎子修一御法川信英稲田山岡東高木渡辺鈴木朋美達丸国幹宏壽孝一貴子〇号)の多発状態に関する質問に対する答弁書(第一警察庁参議院議員福島みずほ提出福島県におけるがん兼官を免ずる(三月十六日)三月十九日内閣から次の答弁書を受領した。
室))に併任する(三月十五日)勢と存立危機事態の関係に関する質問に対するシステム・情報部付)1等陸参議院議員
元清美提出ホルムズ海峡を巡る情(防衛省陸上幕僚監部指揮通信答弁書(第九号)佐永島透答弁書受領内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査関する質問主意書(
元清美提出)(第二一号)付)海上保安官酒井敬ホルムズ海峡を巡る情勢と国際法との関係等に(海上保安庁警備救難部管理課に関する質問主意書(
元清美提出)(第二〇号)構)事務代理を命ずる(以上三月十八日)ホルムズ海峡を巡る情勢と重要影響事態の関係府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機九号)内閣府特命担当大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣給に関する質問主意書(牧山ひろえ提出)(第一同城内実た。
令和八年四月以降の高等学校等就学支援金の支国務大臣に指定する条の規定により臨時に経済産業大臣の職務を行う三月十九日議員から次の質問主意書が提出され経済産業大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣法第十号)質問主意書提出〇経済産業大臣臨時代理同城内実又同日本院はサイバー通信情報監理委員会委員した。
員に市木政昭、石川千晶及び大江裕幸を任命する又同日本院は情報公開・個人情報保護審査会委委員推薦通知名した旨内閣に通知した。
内閣に通知した。
沼紫野及び福田健介を任命することに同意した旨長に近藤宏子を、同委員に新井悠、田邊國昭、上之、同古川禎久、同金子恵美及び同馬場伸幸を指員に衆議院議員鈴木俊一、同沢一郎、同小林鷹又同日本院は国土開発幹線自動車道建設会議委任命することに同意した旨内閣に通知した。
又同日本院は国家公安委員会委員に佐古和惠を野間健及び同市村浩一郎を指名した旨内閣に通知真敏、同井林辰憲、同勝俣孝明、同宮内秀樹、同の議員を推薦する旨内閣に通知した。
三月十九日、議長は、地方制度調査会委員に次神谷中根一幸裕橘慶一郎宮下一郎議案提出午後一時開議第一国家公務員等の任命に関する件人事異動三月十九日議員から次の議案が提出された。
政党交付金の交付を受ける政党の組織及び管理内閣運営の透明性及び公正性の向上を図るための制〇内閣総理大臣海外出張の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協規定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣経済施策を一体的に講ずることによる安全保障外務大臣茂木敏充海外出張不在中内閣法第十条の三月十九日内閣から次の議案が送付された。
国務大臣林芳正(参第一号)議案受領(予備審査)〇外務大臣臨時代理衆国へ出張のため出発した。
度の導入に関する法律案(竹詰仁外一名発議)内閣総理大臣高市早苗は三月十八日アメリカ合令和八年三月二十三日(月曜日)裁判官訴追委員会委員長上川陽子又同日本院は人事官に菅原晶子を任命すること指名通知に同意した旨内閣に通知した。
三月十九日本院は日本ユネスコ国内委員会委員参議院裁判官訴追委員会又同日本院は公正取引委員会委員に若林亜理砂に衆議院議員永岡桂子、同宮内秀樹、同深澤陽一議事日程委員長選任通知した。
又同日本院は国土審議会委員に衆議院議員石田議事日程第五号員長を次のとおり選任した。
及び矢尾和子を任命することに同意した旨内閣に及び同菊田真紀子を指名した旨内閣に通知した。
三月二十三日の議事日程は次のとおり。
三月十九日、裁判官訴追委員会は、欠員中の委令和 年 月 日 火曜日第 号
正六位に叙する(各通)瑞宝小綬章を授ける十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
正五位に叙する従五位に叙する(各通)西田奥田有修水澤小田四郎健二吉川濱田雨宮昭藏輝靖公正松田酒井稲實博一吉岡坂本弘陞昭三永井一見旭日単光章を授ける(二月十三日)中島貞一旭日単光章を授ける(二月十二日)旭日単光章を授ける(二月十五日)旭日単光章を授ける(二月十四日)宮崎正吾御祝電良原せつ天皇陛下は、パキスタンの国祭日につき、三月森田繁良月十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
た。天皇陛下は、ナミビアの独立記念日につき、三中村治雄三月十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、チュニジアの独立記念日につき、岩佐哲夫小泉博稔正五位に叙する従七位に叙する(各通)(以上二月十三日)正七位に叙する(各通)重松秀敏本多従六位に叙する(各通)松葉範比古渡翼亮従五位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)熊谷秀哉前晴雄森崎萬千也谷中工藤大塚茂夫伯英文昭中川小田邦男一隆馬杉木下具已明正六位に叙する(以上二月十七日)従六位に叙する従七位に叙する(各通)(以上二月十八日)(長野県松本広域連合消防司令)山岸素川〇叙勲従六位に叙する(二月十九日)土屋清武山田宏一官正五位に叙する報正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)石母田清水越智仁河津信行岩田新次郎従七位に叙する(各通)(以上二月十二日)伊藤英夫下村武司永澤正夫難波幸一良原羽地せつ義征寺本伊三郎佐藤石田勝美秀己松岡茂雄戸野塚利光佐藤伊藤正博稔和南野口清水栗原正夫常男文隆堅〇叙位従五位に叙する正五位に叙する正四位に叙する正六位に叙する(各通)前島野島正澄光洋岡田紀世子丸山茂美藤塚良太郎木村勝敏叙位・叙勲古田善彦佐々木勝夫吉成正彦林豊正七位に叙する(准陸尉)従七位に叙する(各通)(以上二月十五日)正七位に叙する(各通)高木従六位に叙する(各通)飯田行雄冨永紘高橋忠勉正六位に叙する正五位に叙する従四位に叙する古谷中尾常夫享宿野部載親天野英克松本中村田熊奥村佳員誠壽男陽生藤江玉井貝瀬厚夫太郎松美射水二郎新谷照雄澤田徹夫従七位に叙する(各通)(以上二月十四日)柄本國男佐々木三郎裏正明旭日単光章を授ける(一月二十七日)皇室事項瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十八日)6.行政処分の内容広樹卓也瑞宝双光章を授ける(長野県松本広域連合消防司令)山岸素川広樹卓也4.登録年月日平成19年9月30日5.行政処分の年月日令和8年3月10日市村守鈴木洋次花岡正人瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十五日)市村守瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十四日)冨永天野英克忠古谷飯田常夫紘新谷照雄中村赤澤義明誠吉田高木敬一行雄より公告する。
記オス秋葉原8013.登録番号関東財務局長(金商)第831号2.営業所東京都台東区上野3丁目2
2アイgement株式会社1.商号SelectAssetMana久木田勉関東財務局長(金商)第831号の登録を取り消す。
令和8年3月24日続権主張の催告相続財産清算人の選任及び相関東財務局長後藤健二瑞宝小綬章を授ける小田健二諸事項瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十三日)渡牧野重松誠二秀敏亮谷中茂夫城御堂一雄米本本多淳夫翼瑞宝小綬章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)松葉範比古小田一隆森崎萬千也中川邦男馬杉明小泉博稔公告(准陸尉)瑞宝双光章を授ける(各通)小野寺昭佐々木三郎裏田中啓介正明登録を取り消したので、同法第54条の2の規定に第4項の規定に基づき、下記金融商品取引業者の坂東照伸津波古勝三柄本國男深川栩野酒井
司信義博一吉川濱田田中昭藏輝靖誠政処分の公告金融商品取引業者に対する行金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条石井五郎従六位に叙する(各通)深川
司津波古勝三佐々木義男加藤雄一宗像栩野佐藤小嶋政光信義吉昭一郎富士哲瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十二日)瑞宝双光章を授ける(各通)伊藤稔和重末勢一永澤正夫坂東田中小林照伸誠實前島正澄佐々木勝夫岡田紀世子清水河津常男信行古田木村善彦勝敏官庁報告号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
失踪に関する届出の催告破産手続開始公 示 催 告除 権 決 定
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜火日
月
年
和令
書面による計算報告特別清算開始令和8年(ヒ)第1002号千葉県市川市市川1丁目23番26号清算株式会社 株式会社THE AGENCY代表清算人 田口 哲也1 決定年月日 令和8年3月11日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所民事第4部令和8年(ヒ)第2007号東京都中央区日本橋浜町1丁目1番12号清算株式会社 株式会社PMプロジェクト代表清算人 泰道 真也1 決定年月日 令和8年3月9日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部特別清算終結令和7年(ヒ)第2087号東京都千代田区内幸町2丁目1番4号清算株式会社 株式会社アシスト1 決定年月日 令和8年3月10日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第7号佐賀市大和町大字久池井886番地1清算株式会社 株式会社アクセス代表清算人 前野 正博1 決定年月日 令和8年3月6日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
佐賀地方裁判所
号
第報官日曜火日
月
年
和令特別清算協定認可監督命令取消再生計画認可再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始令和8年(ヒ)第3001号大阪市平野区長吉長原4丁目14番20号清算株式会社 北村製本株式会社代表清算人 北村 裕章1 決定年月日 令和8年3月10日2 主文 本件協定を認可する。
協定第1 通則本協定の対象となる協定債権者は、別表「債権額一覧表」の「債権者名」記載のとおりであり、協定債権は、別表「債権額一覧表」記載の元金及び利息・損害金債権並びに同債権のうち元金に対する令和7年2月1日以降の利息・損害金債権の全額とする。
第2 共益的債権及び優先債権特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権等の共益的債権、租税その他国税徴収法又はその例により徴収することができる請求権並びに一般の先取特権その他一般の優先権がある債権は、随時全額弁済する。
第3 協定債権の弁済及び権利の変更1 清算株式会社は、本協定の認可決定が確定した日に、協定債権者全員から、協定債権(特別清算開始決定後の利息・遅延損害金を含む。
以下同じ。
)の全額について免除を受ける。
協定に基づく弁済は行わない。
2 第1項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合は、これを清算株式会社が換価したうえで、共益的債権及び優先債権の弁済に充てる。
当該弁済後、なお残余財産がある場合は、これを弁済原資として、各協定債権者に対し、各協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。
この場合、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別表省略)以上大阪地方裁判所第6民事部小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
小規模個人再生による再生手続廃止
号
第報官日曜火日
月
年
和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜火日
月
年
和令
令和八年三月二十四日東京都千代田区一番町二三番地三(甲)株式会社ビーケー・ジャパン代表取締役 野村 一裕東京都千代田区一番町二三番地三(乙)株式会社ビーケージャパンホールディングス代表取締役 野村 一裕合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和八年三月六日掲載頁 一二三頁(号外第四十七号)令和八年三月二十四日東京都港区虎ノ門二丁目六番一号虎ノ門ヒルズステーションタワー(甲)株式会社ビーケー0代表取締役 糸木悠所有者不明土地管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載 官報掲載の日付 令和八年二月二十五日掲載頁 九十一頁(号外第三十八号)令和八年三月二十四日宮城県仙台市青葉区中央一丁目二番三号東京都千代田区一番町二三番地三(甲)東日本SW合併準備株式会社代表取締役 飯田 仁也宮城県仙台市青葉区中央一丁目二番三号(乙)東日本スターワークス株式会社代表取締役 飯田 仁也合併公告左記会社は合
る件(同五六)に関する省令の一部を改正する省令〇登録有形民俗文化財の登録を抹消す
令和 年 月 日 火曜日令(農林水産一八)等を定める省令の一部を改正する省境の保全のための措置に関する指針めの手法を選定するための指針、環査、予測及び評価を合理的に行うた評価の項目並びに当該項目に係る調開設又は拡張の事業に係る環境影響報則(同五)
〔その他告示〕〔省令〕る省令(厚生労働三一)官〇雇用保険法施行規則の一部を改正す
(内閣府一三)める件の一部を改正する件〇参観の対象となる施設及び参観の認められる年齢並びに参観料の額を定要する費用の項第六号等に規定するよる指定の件(法務二〇)〇森林法施行令別表第三林道の開設に〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に林道網の枢要部分となるべき林道の〇有形の民俗文化財を重要有形民俗文化財に指定する件(同五二)〇無形の民俗文化財を重要無形民俗文化財に指定する件(文部科学五一)
諸事項〔公告〕(法務省告示配五三)除籍の一部が滅失した件裁判所関係官庁金融商品取引業者に対する行政処分に登録する件(同五四)
〇重要無形民俗文化財の名称を改める〇無形の民俗文化財を文化財登録原簿関係会社その他〇有形の民俗文化財を文化財登録原簿相続、公示催告、失踪、除権決定、に登録する件(同五三)破産、特別清算、再生、所有者不明第 号〔最高裁規則〕目次〇司法委員規則等の一部を改正する規〇民事訴訟規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則(最高裁四)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)別管理特定水産資源に限る。
)の陸揚かじき等流し網漁業の漁獲物等(特〇かじき等流し網漁業又は東シナ海等港を指定する件(同四二三)〇かつお・まぐろ漁業の漁獲物等(特別管理特定水産資源に限る。
)の陸揚港を指定する件(同四二四)
内閣警察庁〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〇大中型まき網漁業の漁獲物等(特別管理特定水産資源に限る。
)の陸揚港を指定する件(農林水産四二二)
〔人事異動〕を改正する件(厚生労働一〇八)
〔国会事項〕〔法規的告示〕〇厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業の一部〇農薬を登録した件を指定する件(国土交通四〇八)〇特定都市河川及び特定都市河川流域(農林水産四二五、四二六)
〇
〇
二一二一
る方法
込む方法
込む方法
改正する。
納付する方法
項に次の各号を加える。
規則附則第二十三条第一項中「特
例
執
行
文
付
与
申
第三項中「第
一
項
の
方
法
」を「第
一
項
各
号
に
掲
げ
れた納付情報により納付しなければ」を「次
に
掲
規則第五条の二第一項中「当
該
手
続
に
お
い
て
得
ら第六項中「第
一
項
の
方
法
」を「第
一
項
各
号
に
掲
げ
れば」を「次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
ら
な
け条の二第一項中「同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
る方法」に改め、同欄の民事訴訟費用等に関するげるいずれかの方法によらなければ」に改め、同る方法」に改め、同欄の民事訴訟費用等に関する
年最高裁判所規則第十四号)の一部を次のように規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)第四手続において得られた納付情報により納付しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
民事訴訟規則等の一部を改正する規則の一部を民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和六第二条の表改正後欄の民事訴訟費用等に関する同欄の民事訴訟費用等に関する規則第四条の二同欄の民事訴訟費用等に関する規則第五条の二手続において得られた納付情報により納付す
民事訴訟規則等の一部を改正する規則の一法第八条第一項各号に掲げるものに関する国庫内の移換の手続により日本銀行に払い当該手続において得られた納付情報により国庫内の移換の手続により日本銀行に払い
改正する規則を次のように定める。
最高裁規則〇最高裁判所規則第四号令和八年三月二十四日部を改正する規則最高裁判所令和 年 月 日 火曜日官報第 号
込む方法
附則加える。
二国庫内の移換の手続により日本銀行に払い
いて得られた納付情報により納付する方法
一特例執行文付与申立事件に関する手続にお
方法によらなければ」に改め、同項に次の各号を
より納付しなければ」を「次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の立事件に関する手続において得られた納付情報に
〇厚生労働省令第三十一号令和八年三月二十四日則の一部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣上野賢一郎雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五十九条第一項の規定に基づき、雇用保険法施行規省令十三号)の一部を次のように改正する。
最高裁判所長官今崎幸彦関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二宿泊料の額は、なお従前の例による。
第三条人身保護法による国選代理人の旅費等にえに係る事件を除く。
)における旅費、日当及びに改める。
る規則の一部改正)(人身保護法による国選代理人の旅費等に関す則第十三号)の一部を次のように改正する。
第二条参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規第六条第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改める。
(参与員規則の一部改正)第一条司法委員規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」(司法委員規則の一部改正)司法委員規則等の一部を改正する規則家事事件に関する手続の申立てに係る事件(訴施行日前に開始された民事事件、行政事件及びがあったものとみなされるものを含む。
)並びにる法令の規定により当該申立て時に訴えの提起申立てについて、施行日以後に当該申立てに係提起されたもの(施行日前にされた訴え以外のて適用し、訴えに係る事件であって施行日前にく。
)における旅費、日当及び宿泊料の額につい手続の申立てに係る事件(訴えに係る事件を除れる民事事件、行政事件及び家事事件に関するされるものを除く。
)並びに施行日以後に開始さ当該申立て時に訴えの提起があったものとみな行日以後に当該申立てに係る法令の規定により行日前にされた訴え以外の申立てについて、施うに定める。
令和八年三月二十四日(経過措置)最高裁判所事件であって施行日以後に提起されるもの(施2この規則による改正後の規定は、訴えに係る司法委員規則等の一部を改正する規則を次のよという。
)から施行する。
〇最高裁判所規則第五号和八年五月二十一日。
次項において「施行日」この規則は、公布の日から施行する。
1この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する最高裁判所長官今崎幸彦法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令に改める。
附則(施行期日)規則第四号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」一三域求職活動費の支給に係る広域求職活動
ができないこととされた期間前にした広
去に広域求職活動費の支給を受けること
求職活動を含み、この号の規定により過
てした広域求職活動費の支給に係る広域
域求職活動(過去に日雇受給資格者とし
三回の広域求職活動費の支給に係る広
した広域求職活動
二職活動費の支給に係る広域求職活動後に
特例受給資格者が、その三回目の広域求
域求職活動をした高年齢受給資格者又は
三回の広域求職活動費の支給に係る広
た広域求職活動
活動費の支給に係る広域求職活動後にし
した受給資格者が、その最後の広域求職
求職活動費の支給に係る広域求職活動を
切り上げた日数)に相当する回数の広域
(一日未満の端数があるときは、これを
を加えた日数)を三十で除して得た日数
て基本手当を支給することができる日数
ができる場合には、所定給付日数を超え
同じ。
)を超えて基本手当を支給すること
支給を受けた日数。
以下この号において
所定給付日数に満たない場合には、その
期間内に基本手当の支給を受けた日数が
第二十条第一項及び第二項の規定による
定により所定給付日数(受給資格者が法
十七条第一項又は附則第五条第一項の規
しくは第二項、第二十五条第一項、第二
しくは第二項、第二十四条の二第一項若
所定給付日数(法第二十四条第一項若
求職活動については、支給しない。
広域求職活動費は、次の各号に掲げる広域
第九十六条第九十六条の二
(略)前条の規定にかかわらず、
(新設)第九十六条(略)(広域求職活動費の支給要件)
(広域求職活動費の支給要件)
第四条鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所改正後改正前第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項雇用保険法施行規則の一部を改正する省令及び附則第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
に改める。
(鑑定委員規則の一部改正)次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)令和 年 月 日 火曜日官報第 号費)支給申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
和八年四月一日)から施行する。
雇保則第九十九条第一項に規定する求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書とみなす。
4この省令の施行の際現にある旧雇保則様式第三十二号の二による求職活動支援費(広域求職活動3この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。
)様式第三十二号の二による求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書は、新動は、同条の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動に含まれないものとする。
2新雇保則第九十六条の二の規定の適用については、この省令の施行の日前に開始した広域求職活る。
用し、同日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例によ規定は、この省令の施行の日以後に開始する広域求職活動に係る広域求職活動費の支給について適この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令附則イ〜ヲ(略)それがあること。
イ〜ヲ(略)それがあること。
素に係る相当程度の環境影響を及ぼすお素に係る相当程度の環境影響を及ぼすお当該第二種林道事業の内容が当該環境要当該第二種林道事業の内容が当該環境要れた地域その他の対象が存在し、かつ、れた地域その他の対象が存在し、かつ、第二条この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。
)第九十六条の二の(以下「法令等」という。
)により指定さ(以下「法令等」という。
)により指定さ(施行期日)附則様式第三十二号の二削除様式第三十二号の二を次のように改める。
(経過措置)第一条この省令は、令和八年八月一日から施行する。
令、条例又は法第五十四条の行政指導等令、条例又は法第五十三条の行政指導等
境要素に係る環境の保全を目的として法境要素に係る環境の保全を目的として法一・二(略)一・二(略)三当該第二種林道事業が実施されるべき三当該第二種林道事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる一定の環区域又はその周囲に次に掲げる一定の環4(略)4(略)それがあると認めるものとする。
それがあると認めるものとする。
業安定所の長に届け出なければならない。
長に届け出なければならない。
費を受けるときは、その金額を管轄公共職ときは、その金額を管轄公共職業安定所のおいて、訪問事業所の事業主から求職活動問事業所の事業主から求職活動費を受ける32い。
(略)
求職活動費)支給申請書を提出する場合に受給資格者等は、求職活動支援費(広域
職業安定所の長に提出しなければならな32(略)
費支給申請書を提出する場合において、訪受給資格者等は、第一項の広域求職活動
は、環境影響の程度が著しいものとなるおは、環境影響の程度が著しいものとなるお次に掲げる要件のいずれかに該当するとき次に掲げる要件のいずれかに該当するときる判定については、当該第二種林道事業がる判定については、当該第二種林道事業がにおいて準用する場合を含む。
)の規定によにおいて準用する場合を含む。
)の規定によ三項(同条第四項及び法第二十九条第二項三項(同条第四項及び法第二十九条第二項(第二種事業の判定の基準)(第二種事業の判定の基準)第十六条第二種林道事業に係る法第四条第第十六条第二種林道事業に係る法第四条第改正後改正前三活
項動
に費
お)
い支
て給
「申
求請
職書
活」
動と
支い
援う
。費)を(管広轄域公求共職
定局長が定める事項を記載した申請書(第
問事業所の名称及び所在地その他の職業安
受給資格者等の氏名及び住所又は居所、訪
つては、個人番号カードを提示して)当該
特例受給資格通知の交付を受けた場合にあ特例受給資格通知の交付を受けた場合にあ第九十九条受給資格者等は、広域求職活動第九十九条受給資格者等は、広域求職活動のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
費の支給を受けようとするときは、公共職費の支給を受けようとするときは、公共職令和八年三月二十四日農林水産大臣鈴木憲和給資格者証等を添えて(受給資格者、高年給資格者証等を添えて(受給資格者、高年及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関するした日の翌日から起算して十日以内に、受した日の翌日から起算して十日以内に、受るべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測業安定所の指示による広域求職活動を終了業安定所の指示による広域求職活動を終了森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分とな齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞ齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞ指針等を定める省令の一部を改正する省令れ受給資格通知、高年齢受給資格通知又はれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべ動を超えない期間内に開始した広域求職活
域求職活動の開始の日から起算して一年
三回目の広域求職活動費の支給に係る広
を除く。
)をした日雇受給資格者が、その
(広域求職活動費の支給申請)(広域求職活動費の支給申請)〇農林水産省令第十八号に当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びて準用する場合を含む。
)の規定に基づき、森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号影響評価法(平成九年法律第八十一号)第四条第三項(同条第四項及び同法第二十九条第二項におい環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)の一部の施行に伴い、及び環境定所の長に提出しなければならない。
の傍線を付した部分のように改める。
(様式第三十二号の二)を管轄公共職業安活動支援費(広域求職活動費)支給申請書
つては、個人番号カードを提示して)求職
令(平成二十年農林水産省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省き林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和 年 月 日 火曜日官報第 号
2(略)2(略)書面を提出することを要しない。
書面を提出することを要しない。
機関が確知している場合については、当該機関が確知している場合については、当該いて、当該振込みがあった事実を指定実施いて、当該振込みがあった事実を指定実施機関に提出する方法とする。
この場合にお機関に提出する方法とする。
この場合にお供されるものをいう。
)を含む。
)を指定実施供されるものをいう。
)を含む。
)を指定実施あって、電子計算機による情報処理の用にあって、電子計算機による情報処理の用にることができない方式で作られる記録でることができない方式で作られる記録で的方式その他の人の知覚によっては認識す的方式その他の人の知覚によっては認識すする書面(電磁的記録(電子的方式、磁気する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気数料を振り込み、かつ、その振込みを証明数料を振り込み、かつ、その振込みを証明は、指定実施機関が指定する口座に当該手は、指定実施機関が指定する口座に当該手が行う事務に係る手数料の納付について関が行う事務に係る手数料の納付について済産業省令で定める方法は、指定実施機関経済産業省令で定める方法は、指定実施機(手数料の納付の方法)
(手数料の納付の方法)
第十七条令第二十条第二項の環境省令・経第十七条令第二十一条第二項の環境省令・2(略)2(略)申請書によってしなければならない。
申請書によってしなければならない。
(信託の記録の変更の申請)
(信託の記録の変更の申請)
第十二条令第十九条の申請は、様式第六の第十二条令第二十条の申請は、様式第六の録をする年月日を記録するものとする。
託者を解任した旨及び当該解任した旨の記明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表社会的養護自立支援拠点事業、意見表助活動支援事業、親子再統合支援事業、助活動支援事業、親子再統合支援事業、模保育事業、病児保育事業、子育て援模保育事業、病児保育事業、子育て援業、小規模住居型児童養育事業、小規業、小規模住居型児童養育事業、小規域子育て支援拠点事業、一時預かり事域子育て支援拠点事業、一時預かり事全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地事業、子育て短期支援事業、乳児家庭事業、子育て短期支援事業、乳児家庭立生活援助事業、放課後児童健全育成立生活援助事業、放課後児童健全育成援事業、障害児相談支援事業、児童自援事業、障害児相談支援事業、児童自二一(略)社会福祉法第二条第三項に規定する第二一(略)社会福祉法第二条第三項に規定する第二種社会福祉事業のうち次に掲げるもの二種社会福祉事業のうち次に掲げるもの社会医療法人については次に掲げる事業社会医療法人については次に掲げる事業1医療法第四十二条の二第一項に規定する1医療法第四十二条の二第一項に規定するイ・ロ(略)イ・ロ(略)ハ児童福祉法に規定する障害児通所支ハ児童福祉法に規定する障害児通所支改正後改正前令和八年三月二十四日改正し、令和八年四月一日から適用する。
厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)医療法人が行うことができる社会福祉事業(平成十年厚生省告示第十五号)の一部を次の表のように医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条第七号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基づく信託の記録の変更をするときは、受〇厚生労働省告示第百八号
第十一条
日を記録するものとする。
た旨及び当該解任した旨の記録をする年月記録の変更をするときは、受託者を解任し第十七条の規定による嘱託に基づく信託の判所が受託者を解任した場合において、令(受託者の解任)環境大臣及び経済産業大臣は、裁第十一条(受託者の解任)
第十七条又は第十八条の規定による嘱託にむ
。)が受託者を解任した場合において、令る事務を処理する都道府県の執行機関を含
た国に所属する行政庁及びその権限に属す
判所又は主務官庁(その権限の委任を受け
環境大臣及び経済産業大臣は、裁境〇環経済産業省省令第四号改正後改正前うに改正する。
規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(令和七年環経済産業省省令第一号)の一部を次のよ境令和八年三月二十四日経済産業大臣環境大臣石原赤澤宏高亮正に伴い、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第二十号)の施行年四月一日)から施行する。
法規的告示(略)附則(略)この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和八いて、次のとおり申請します。
いて、次のとおり申請します。
第19条の規定により、信託の記録の変更につ第20条の規定により、信託の記録の変更につ(略)様式第六(第12条関係)限り、するものとする。
(略)様式第六(第12条関係)に限り、するものとする。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令地球温暖化対策の推進に関する法律施行令する者がその旨を申請書に記載した場合にをする者がその旨を申請書に記載した場合減量を移転する場合であって、当該申請を削減量を移転する場合であって、当該申請者が政府保有口座に無償で国際協力排出削る者が政府保有口座に無償で国際協力排出数料の免除は、同条第一項第二号に掲げる手数料の免除は、同条第一項第二号に掲げができる場合)
ができる場合)
第十八条令第二十条第三項の規定による手第十八条令第二十一条第三項の規定による(振替の申請に係る手数料を免除すること(振替の申請に係る手数料を免除すること令和 年 月 日 火曜日官報第 号島根県鳥取県京都府三重県静岡県石川県新潟県千葉県
城県福島県山形県秋田県宮城県岩手県青森県北海道境港舞鶴港奈屋浦港酒田港秋田港小名浜港、中之作港大津港、久慈港、那珂湊港、波崎港沼津港、戸田港、焼津港宇出津港、金沢港、
島港、七尾港、輪島港柏崎港、寺泊港、新潟港、能生港銚子港、天津港飯岡港、大原港、片貝港、勝浦港、鴨川港、高知県愛媛県和歌山県静岡県神奈川県東京都千葉県宮城県岩手県青森県北海道都道県名港深浦港勝浦港、串本港甲浦港、高知港、佐賀港八戸港大船渡港港名厚岸港、釧路港、十勝港、根室港神津島港、東京港勝浦港、銚子港、松部港石巻港、女川港、気仙沼港、塩
港川崎港、三崎港、横須賀港、横浜港大井川港、御前崎港、清水港、下田港、焼津山田港、八木港石巻港、女川港、気仙沼港、塩
港法第二十六条第二項に規定する特別管理特定水産資源に限る。
)の陸揚港を次のように指定する。
受けた者の当該漁業に係る漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十四条第一項の漁獲物等(漁業大
港、大船渡港、
石港、久慈港、宮古港、かつお・まぐろ漁業につき漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の許可を八戸港基づき、かつお・まぐろ漁業の漁獲物等の陸揚港を次のように指定する。
令和八年三月二十四日農林水産大臣鈴木憲和厚岸港、釧路港、十勝港、函館港漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二十四条第一項の規定に2(略)ニ〜カ(略)〇農林水産省告示第四百二十二号の増進について相談に応ずる事業2(略)ニ〜カ(略)応ずる事業基づき、大中型まき網漁業の漁獲物等の陸揚港を次のように指定する。
令和八年三月二十四日農林水産大臣鈴木憲和漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二十四条第一項の規定にンターを経営する事業及び児童の福祉及び児童の福祉の増進について相談に児童家庭支援センター又は里親支援セ又は里親支援センターを経営する事業る助産施設、保育所、児童厚生施設、児童厚生施設、児童家庭支援センター
は乳児等通園支援事業、同法に規定す援拠点事業、親子関係形成支援事業又
子育て世帯訪問支援事業、児童育成支業、同法に規定する助産施設、保育所、援拠点事業又は親子関係形成支援事
子育て世帯訪問支援事業、児童育成支宮崎県大分県長崎県熊本県佐賀県福岡県愛媛県山口県島根県第二十六条第二項に規定する特別管理特定水産資源に限る。
)の陸揚港を次のように指定する。
けた者の当該漁業に係る漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十四条第一項の漁獲物等(漁業法大中型まき網漁業につき漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の許可を受鹿児島県附則道府県名港名〇農林水産省告示第四百二十三号この告示は、令和八年四月一日から施行する。
唐津港博多港牛深港、天草港下関港浜田港宇和島港、深浦港、八幡浜港阿久根港、串木野港、枕崎港、山川港油津港、北浦港鶴見港、松浦港平戸港、長崎港佐世保港、舘浦港、田平港、調川港、松浦港、令和 年 月 日 火曜日官報第 号陸揚港を次のように指定する。
く。)一名につき一回千八百円長崎県千葉県宮城県岩手県青森県北海道道県名長崎港銚子港山田港八戸港気仙沼港港名釧路港、十勝港、歯舞港附則この告示は、令和八年四月一日から施行する。
その他告示〇内閣府告示第十三号二十八年内閣府告示第百二十九号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月二十四日内閣総理大臣高市早苗規定に基づき、参観の対象となる施設及び参観の認められる年齢並びに参観料の額を定める件(平成迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成二十八年内閣府令第三十八号)第二条の〇農林水産省告示第四百二十四号この告示は、令和八年四月一日から施行する。
第二十四条第一項の漁獲物等(漁業法第二十六条第二項に規定する特別管理特定水産資源に限る。
)の十七号)第三十六条第一項の許可を受けた者の当該漁業に係る漁業の許可及び取締り等に関する省令かじき等流し網漁業又は東シナ海等かじき等流し網漁業につき漁業法(昭和二十四年法律第二百六定する。
令和八年三月二十四日農林水産大臣鈴木憲和基づき、かじき等流し網漁業又は東シナ海等かじき等流し網漁業の漁獲物等の陸揚港を次のように指漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二十四条第一項の規定に
宮崎県長崎県沖縄県鹿児島県附則糸満港、泊港鹿児島港、串木野港、枕崎港長崎港細島港、宮崎港、門川港油津港、川南港、都農港、外浦港、目井津港、合(二)本館内の通常参観に供する区域以これに相当する者を除く。
)につき一参観料に加えて、一名(小学生及び区域の参観1、3又は5に定める外であって内閣府迎賓館長が定める一万四千円(一)ガイドの帯同による参観1、3同して解説を行うガイド一名につき又は5に定める参観料に加えて、帯6[4・5略]本館において次に掲げる参観を行う場[加える。
][(二)・(三)略]く。
)一名につき一回二千三百円
相当する者及び専修学校の生徒を除[4・5同上][(二)・(三)同上]く。
)一名につき一回二千円
相当する者及び専修学校の生徒を除[(二)・(三)略][(二)・(三)同上]3本館、前庭及び主庭並びに和風別館3本館、前庭及び主庭並びに和風別館(一)十八歳以上の者(高校生、大学生(一)十八歳以上の者(高校生、大学生及び高等専門学校生並びにこれらに及び高等専門学校生並びにこれらに[(二)〜(四)略]2和風別館、前庭及び主庭[(二)〜(四)同上]2和風別館、前庭及び主庭(一)十八歳以上の者(高校生、大学生(一)十八歳以上の者(高校生、大学生及び高等専門学校生並びにこれらに及び高等専門学校生並びにこれらに1本館、前庭及び主庭1本館、前庭及び主庭利用その他の適切な方法により公表する。
利用その他の適切な方法により公表する。
は、別に定める額とし、インターネットのは、別に定める額とし、インターネットの(一)十八歳以上の者(高校生、大学生(一)十八歳以上の者(高校生、大学生第百二十四条に規定する専修学校を第百二十四条に規定する専修学校を法(昭和二十二年法律第二十六号)法(昭和二十二年法律第二十六号)相当する者及び専修学校(学校教育相当する者及び専修学校(学校教育及び高等専門学校生並びにこれらに及び高等専門学校生並びにこれらに一名につき一回千八百円
いう。
以下同じ。
)の生徒を除く。
)一名につき一回千五百円
いう。
以下同じ。
)の生徒を除く。
)相当する者及び専修学校の生徒を除相当する者及び専修学校の生徒を除
く。)一名につき一回千五百円
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定回四百円改正後改正前の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
附則備考表中の[]の記載は注記である。
次の区分による額とする。
ただし、一定次の区分による額とする。
ただし、一定る日から施行する。
て、次の各区分によることができないときて、次の各区分によることができないときの期間内に限って特別に行う参観であっの期間内に限って特別に行う参観であっ二一6(二)の規定令和八年七月一日6(一)の規定令和八年四月一日三参観料の額三参観料の額この告示は、令和八年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め令和 年 月 日 火曜日官報第 号令和八年三月二十四日一項の規定に基づき告示する。
文部科学大臣松本洋平関連資料一二七点有形の民俗文化財を文化財登録原簿に登録したので、同条第三項において準用する同法第五十八条第文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十条第一項の規定に基づき、次の表に掲げる志摩半島の生産用具及び関連生産用具資料三、八二八点三、七〇一点四十一号部科学省告示第平成二十八年文志摩市八
二二児町鵜方三〇九三重県志摩市阿〇文部科学省告示第五十三号諸塚神楽宮崎県東臼杵郡諸塚村諸塚村神楽保存会高鍋神楽宮崎県児湯郡高鍋町、新富町、高鍋神楽保存会大豊の碁石茶製造技術高知県長岡郡大豊町碁石茶製造技術保存会久礼八幡宮の御神穀祭高知県高岡郡中土佐町久礼八幡宮御神穀祭伝承会木城町、川南町、都農町川南伶人会比木神楽会、都農神楽保存会、三納代神楽保存会、高鍋伶人会、鳥海山北麓獅子舞番楽秋田県由利本荘市、にかほ市鳥海山北麓獅子舞番楽由利本荘市名称所在地保護団体令和八年三月二十四日文部科学大臣松本洋平保存協議会保存会海山小滝舞楽保存会、横岡番楽楽保存会、冬師番楽保存会、鳥伊勢居地番楽保存会、
ヶ台番存協議会鳥海山北麓獅子舞番楽にかほ市保存会、濁川獅子舞保存会屋敷番楽保存会、坂之下番楽保定に基づき告示する。
令和八年三月二十四日文部科学大臣松本洋平第一項の規定に基づき、次の表に掲げる登録有形民俗文化財の登録を抹消したので、同条第四項の規文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十条第三項において準用する同法第五十九条名称及び員数内容関係告示所有者所有者の住所〇文部科学省告示第五十六号伊勢太神楽六号文部省告示第昭和五十六年桑名の伊勢大神楽三重県桑名市太夫一般社団法人伊勢大神楽講社〇文部科学省告示第五十五号吉野
の製造技術奈良県宇陀市、御所市上欄下欄名称関係告示名称所在地保護団体次の表の上欄に掲げる重要無形民俗文化財の名称を、同表の下欄の名称に改める。
令和八年三月二十四日文部科学大臣松本洋平名称所在地保護団体文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十八条第一項の規定に基づき、次の表に掲げ条第三項の規定に基づき告示する。
る無形の民俗文化財を重要無形民俗文化財に指定したので、同条第三項の規定に基づき告示する。
令和八年三月二十四日文部科学大臣松本洋平〇文部科学省告示第五十二号志摩半島の生産用具二、八九二点附真珠養殖関連資料一二七点附真珠養殖関連資料一二七点生産用具二、八九二点志摩市方三〇九八
二二三重県志摩市阿児町鵜名称及び員数内容所有者所有者の住所〇文部科学省告示第五十四号げる無形の民俗文化財を文化財登録原簿に登録したので、同条第二項において準用する同法第七十八文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十条の五第一項の規定に基づき、次の表に掲糸満の漁撈用具八八七点漁撈用具八八七点糸満市沖縄県糸満市潮崎町一
一令和八年三月二十四日八条第一項の規定に基づき告示する。
文部科学大臣松本洋平宮島細工の製作用具及び製品製作用具七九一点廿日市市広島県廿日市市下平良八九〇点製品九九点一
一一
一る有形の民俗文化財を重要有形民俗文化財に指定したので、同条第二項において準用する同法第二十文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十八条第一項の規定に基づき、次の表に掲げ〇文部科学省告示第五十一号東京法務局所属令和八年三月二十四日磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
法務大臣平口洋坂本佳胤松山犂の製作用具及び製品製作用具四七六点五四一点製品六五点大谷の石工用具及び関連資料石工用具一五五点二〇三点関連資料四八点記念館法人松山公益財団館大谷資料有限会社かねいり七四
一長野県上田市塩川二八一〇九三栃木県宇都宮市大谷町〇法務省告示第二十号公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電名称及び員数内容所有者所有者の住所令和 年 月 日 火曜日第 号
別表山国川特定都市河川その関係図面は、九州地方整備局及び山国川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
官区(域図面省略)大分県中津市、日田市、宇佐市、玖珠町のうち、次の図面の赤色枠で囲まれた部分の区域名称山国川特定都市河川流域令和八年三月二十四日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第四百八号六十四号)第一条第一項及び第二項の規定に基づき、公示する。
報で、同条第十項並びに特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成十六年五月十四日国土交通省令第規定により、別表のとおり特定都市河川を指定し、併せて次のとおり特定都市河川流域を指定するの特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年六月十一日法律第七十七号)第三条第一項及び第三項の25013ブロフラニリド乳剤シスルモード株式会社代表取締役社長垣元剛井化学クロップ&ライフソリューション東京都中央区日本橋一丁目19番1号三〇農林水産省告示第四百二十五号〇農林水産省告示第四百二十六号リアファモン粒剤25012テフリルトリオン・トボデーガードプロFGリアファモン粒剤トFG25011テフリルトリオン・トカウンシルコンプリー代表取締役社長住田明子ZMクロッププロテクション株式会社東京都千代田区内神田一丁目2番10号代表取締役大島美紀バイエルクロップサイエンス株式会社東京都千代田区丸の内一丁目6番5号をもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
登録番号農薬の種類農薬の名称製造者又は輸入者の氏名及び住所令和八年三月二十四日農林水産大臣鈴木憲和農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和八年二月十八日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
登録番号農薬の種類農薬の名称製造者又は輸入者の氏名及び住所令和八年三月二十四日農林水産大臣鈴木憲和農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和八年二月十九日付け山移川右岸大分県中津市山国町中摩字中縄手千八番地先左岸大分県中津市山国町中摩字中縄手千四番一地田野尾川先山国川への合流点金吉川
山路川先の取水堰大分県玖珠郡玖珠町大字古後字柚ノ木百五十七番地山国川への合流点七十九番地先右岸大分県中津市耶馬溪町大字
山路字北平九百六百五十八番地先左岸大分県中津市耶馬溪町大字
山路字唐ノ原千八百十一番一地先右岸大分県中津市耶馬溪町大字深耶馬字横井場千六十六番二地先左岸大分県玖珠郡玖珠町大字森字西奥山五千三百山国川への合流点山国川への合流点津民川五百八十八番地先右岸大分県中津市耶馬渓町大字川原口字向イ田千九百九十八番地先左岸大分県中津市耶馬溪町大字川原口字小屋ノ原山国川への合流点四番地先三尾母川右岸大分県中津市耶馬溪町大字福土字岩ノ本五百四十一番地先左岸大分県中津市耶馬溪町大字福土字渡リ瀬千百山国川への合流点木ノ子川西谷川山国川名称三十三番地先跡田川右岸大分県中津市本耶馬渓町東谷字松山四千七百五十六番二地先左岸大分県中津市本耶馬渓町東谷字岩下四千六百山国川への合流点三番一地先右岸大分県中津市本耶馬渓町西谷字堀田三千八百九番二地先左岸大分県中津市本耶馬渓町西谷字堂ノ鼻四千百番一地先大分県中津市耶馬溪町大字戸原字宮ノ谷四百二十九山国川への合流点地先右岸大分県中津市山国町槻木字屋形百七十三番一地先左岸大分県中津市山国町槻木字森本百二十九番四耶馬溪橋上流区間端下流端三月十九日本院は皇室会議予備議員及び皇室経議員の職務を行う順序は頭書のとおり決定した旨委員長職務代行者及び伊藤参議院事務総長宛、本済会議予備議員を次のとおり選任し、かつ、予備又同日築山事務総長から中西裁判官訴追委員会跡田川への合流点又同日築山事務総長から石井裁判官弾劾裁判所書のとおり決定した旨通知した。
おり選任し、かつ、予備員の職務を行う順序は頭は裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員を次のと第五第三第一裁判長職務代行及び伊藤参議院事務総長宛、本院同予備員内閣に通知した。
皇室会議予備議員皇室経済会議予備議員第二第一同野田佳彦衆議院議員額賀福志郎第二第一同野田佳彦衆議院議員額賀福志郎議決通知衆議院国会事項鈴木本田土井上川保岡塩崎中西義弘太郎陽子亨宏武彰久健治第四第二渡辺深澤陽一創赤羽藤原鈴木一嘉馨祐崇三木山田井出圭恵美樹庸生裁判官訴追委員おり決定した旨通知した。
任し、かつ、予備員の職務を行う順序は頭書のと院は裁判官訴追委員及び同予備員を次のとおり選裁判官弾劾裁判所裁判員同予備員金村古川中谷龍那禎久元田中梨康弘和
大島棚橋泰文敦第三第一伊藤細野忠彦志第四第二國重稲田朋美徹令和 年 月 日 火曜日報第 号同予備委員西村智奈美高村齋藤後藤正大茂之健た。
検察官適格審査会委員予備委員を次のとおり選挙した旨内閣に通知し三月十九日本院は検察官適格審査会委員及び同選出通知知した。
命することに同意した旨内閣に通知した。
に山下直美を任命することに同意した旨内閣に通又同日本院は公害健康被害補償不服審査会委員又同日本院は運輸審議会委員に二村真理子を任た旨内閣に通知した。
官を、同委員に鈴木ひろみを任命することに同意し又同日本院は社会保険審査会委員長に髙橋譲知した。
た旨内閣に通知した。
に菅原琢磨及び井深陽子を任命することに同意し又同日本院は中央社会保険医療協議会公益委員旨内閣に通知した。
び永野仁美を任命することに同意した旨内閣に通又同日本院は労働保険審査会委員に飯島淳子及ことに同意した旨内閣に通知した。
藤綾野及び浅田統一郎を任命することに同意した又同日本院は日本銀行政策委員会審議委員に佐濵地根本拓(高村正大の予備委員)三月十九日渡辺博道は、永年在職議員として、米軍UH1ヘリコプターの不時着に関する質問(同)同平沼正二郎(齋藤健の予備委員)議員表彰参議院議員高良沙哉提出沖縄県名護市における辞職を承認する高見康裕(後藤茂之の予備委員)力銀行法の一部を改正する法律案答弁書(第一一号)(警察庁長官官房付)同雅一(西村智奈美の予備委員)院議をもってその功労を表彰された。
に対する答弁書(第一二号)九州管区警察局長を命ずる(以上三月十六日)原幸太郎林林学学の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協経済施策を一体的に講ずることによる安全保障延及び投票環境の不備に関する再質問に対する警察庁長官官房付を命ずる参議院議員石垣のりこ提出点字版選挙公報の遅(九州管区警察局長)警視監又、同日、議長は、国土審議会特別委員に次の力銀行法の一部を改正する法律案(閣法第三〇に指定するである。
議案提出三月十九日内閣から提出した議案は次のとおり(離島振興対策分科会)(豪雪地帯対策分科会)(北海道開発分科会)議員を推薦する旨内閣に通知した。
住吉吉田鈴木西田武部寛紀宣弘英敬昭二新橘慶一郎中川加藤髙鳥宏昌鮎子修一御法川信英稲田山岡東高木渡辺鈴木朋美達丸国幹宏壽孝一貴子〇号)の多発状態に関する質問に対する答弁書(第一警察庁参議院議員福島みずほ提出福島県におけるがん兼官を免ずる(三月十六日)三月十九日内閣から次の答弁書を受領した。
室))に併任する(三月十五日)勢と存立危機事態の関係に関する質問に対するシステム・情報部付)1等陸参議院議員
元清美提出ホルムズ海峡を巡る情(防衛省陸上幕僚監部指揮通信答弁書(第九号)佐永島透答弁書受領内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査関する質問主意書(
元清美提出)(第二一号)付)海上保安官酒井敬ホルムズ海峡を巡る情勢と国際法との関係等に(海上保安庁警備救難部管理課に関する質問主意書(
元清美提出)(第二〇号)構)事務代理を命ずる(以上三月十八日)ホルムズ海峡を巡る情勢と重要影響事態の関係府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機九号)内閣府特命担当大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣給に関する質問主意書(牧山ひろえ提出)(第一同城内実た。
令和八年四月以降の高等学校等就学支援金の支国務大臣に指定する条の規定により臨時に経済産業大臣の職務を行う三月十九日議員から次の質問主意書が提出され経済産業大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣法第十号)質問主意書提出〇経済産業大臣臨時代理同城内実又同日本院はサイバー通信情報監理委員会委員した。
員に市木政昭、石川千晶及び大江裕幸を任命する又同日本院は情報公開・個人情報保護審査会委委員推薦通知名した旨内閣に通知した。
内閣に通知した。
沼紫野及び福田健介を任命することに同意した旨長に近藤宏子を、同委員に新井悠、田邊國昭、上之、同古川禎久、同金子恵美及び同馬場伸幸を指員に衆議院議員鈴木俊一、同沢一郎、同小林鷹又同日本院は国土開発幹線自動車道建設会議委任命することに同意した旨内閣に通知した。
又同日本院は国家公安委員会委員に佐古和惠を野間健及び同市村浩一郎を指名した旨内閣に通知真敏、同井林辰憲、同勝俣孝明、同宮内秀樹、同の議員を推薦する旨内閣に通知した。
三月十九日、議長は、地方制度調査会委員に次神谷中根一幸裕橘慶一郎宮下一郎議案提出午後一時開議第一国家公務員等の任命に関する件人事異動三月十九日議員から次の議案が提出された。
政党交付金の交付を受ける政党の組織及び管理内閣運営の透明性及び公正性の向上を図るための制〇内閣総理大臣海外出張の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協規定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣経済施策を一体的に講ずることによる安全保障外務大臣茂木敏充海外出張不在中内閣法第十条の三月十九日内閣から次の議案が送付された。
国務大臣林芳正(参第一号)議案受領(予備審査)〇外務大臣臨時代理衆国へ出張のため出発した。
度の導入に関する法律案(竹詰仁外一名発議)内閣総理大臣高市早苗は三月十八日アメリカ合令和八年三月二十三日(月曜日)裁判官訴追委員会委員長上川陽子又同日本院は人事官に菅原晶子を任命すること指名通知に同意した旨内閣に通知した。
三月十九日本院は日本ユネスコ国内委員会委員参議院裁判官訴追委員会又同日本院は公正取引委員会委員に若林亜理砂に衆議院議員永岡桂子、同宮内秀樹、同深澤陽一議事日程委員長選任通知した。
又同日本院は国土審議会委員に衆議院議員石田議事日程第五号員長を次のとおり選任した。
及び矢尾和子を任命することに同意した旨内閣に及び同菊田真紀子を指名した旨内閣に通知した。
三月二十三日の議事日程は次のとおり。
三月十九日、裁判官訴追委員会は、欠員中の委令和 年 月 日 火曜日第 号
正六位に叙する(各通)瑞宝小綬章を授ける十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
正五位に叙する従五位に叙する(各通)西田奥田有修水澤小田四郎健二吉川濱田雨宮昭藏輝靖公正松田酒井稲實博一吉岡坂本弘陞昭三永井一見旭日単光章を授ける(二月十三日)中島貞一旭日単光章を授ける(二月十二日)旭日単光章を授ける(二月十五日)旭日単光章を授ける(二月十四日)宮崎正吾御祝電良原せつ天皇陛下は、パキスタンの国祭日につき、三月森田繁良月十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
た。天皇陛下は、ナミビアの独立記念日につき、三中村治雄三月十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、チュニジアの独立記念日につき、岩佐哲夫小泉博稔正五位に叙する従七位に叙する(各通)(以上二月十三日)正七位に叙する(各通)重松秀敏本多従六位に叙する(各通)松葉範比古渡翼亮従五位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)熊谷秀哉前晴雄森崎萬千也谷中工藤大塚茂夫伯英文昭中川小田邦男一隆馬杉木下具已明正六位に叙する(以上二月十七日)従六位に叙する従七位に叙する(各通)(以上二月十八日)(長野県松本広域連合消防司令)山岸素川〇叙勲従六位に叙する(二月十九日)土屋清武山田宏一官正五位に叙する報正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)石母田清水越智仁河津信行岩田新次郎従七位に叙する(各通)(以上二月十二日)伊藤英夫下村武司永澤正夫難波幸一良原羽地せつ義征寺本伊三郎佐藤石田勝美秀己松岡茂雄戸野塚利光佐藤伊藤正博稔和南野口清水栗原正夫常男文隆堅〇叙位従五位に叙する正五位に叙する正四位に叙する正六位に叙する(各通)前島野島正澄光洋岡田紀世子丸山茂美藤塚良太郎木村勝敏叙位・叙勲古田善彦佐々木勝夫吉成正彦林豊正七位に叙する(准陸尉)従七位に叙する(各通)(以上二月十五日)正七位に叙する(各通)高木従六位に叙する(各通)飯田行雄冨永紘高橋忠勉正六位に叙する正五位に叙する従四位に叙する古谷中尾常夫享宿野部載親天野英克松本中村田熊奥村佳員誠壽男陽生藤江玉井貝瀬厚夫太郎松美射水二郎新谷照雄澤田徹夫従七位に叙する(各通)(以上二月十四日)柄本國男佐々木三郎裏正明旭日単光章を授ける(一月二十七日)皇室事項瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十八日)6.行政処分の内容広樹卓也瑞宝双光章を授ける(長野県松本広域連合消防司令)山岸素川広樹卓也4.登録年月日平成19年9月30日5.行政処分の年月日令和8年3月10日市村守鈴木洋次花岡正人瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十五日)市村守瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十四日)冨永天野英克忠古谷飯田常夫紘新谷照雄中村赤澤義明誠吉田高木敬一行雄より公告する。
記オス秋葉原8013.登録番号関東財務局長(金商)第831号2.営業所東京都台東区上野3丁目2
2アイgement株式会社1.商号SelectAssetMana久木田勉関東財務局長(金商)第831号の登録を取り消す。
令和8年3月24日続権主張の催告相続財産清算人の選任及び相関東財務局長後藤健二瑞宝小綬章を授ける小田健二諸事項瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十三日)渡牧野重松誠二秀敏亮谷中茂夫城御堂一雄米本本多淳夫翼瑞宝小綬章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)松葉範比古小田一隆森崎萬千也中川邦男馬杉明小泉博稔公告(准陸尉)瑞宝双光章を授ける(各通)小野寺昭佐々木三郎裏田中啓介正明登録を取り消したので、同法第54条の2の規定に第4項の規定に基づき、下記金融商品取引業者の坂東照伸津波古勝三柄本國男深川栩野酒井
司信義博一吉川濱田田中昭藏輝靖誠政処分の公告金融商品取引業者に対する行金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条石井五郎従六位に叙する(各通)深川
司津波古勝三佐々木義男加藤雄一宗像栩野佐藤小嶋政光信義吉昭一郎富士哲瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月十二日)瑞宝双光章を授ける(各通)伊藤稔和重末勢一永澤正夫坂東田中小林照伸誠實前島正澄佐々木勝夫岡田紀世子清水河津常男信行古田木村善彦勝敏官庁報告号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
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年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
失踪に関する届出の催告破産手続開始公 示 催 告除 権 決 定
号
第報官日曜火日
月
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和令号
第報官日曜火日
月
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和令
号
第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
号
第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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年
和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜火日
月
年
和令
書面による計算報告特別清算開始令和8年(ヒ)第1002号千葉県市川市市川1丁目23番26号清算株式会社 株式会社THE AGENCY代表清算人 田口 哲也1 決定年月日 令和8年3月11日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所民事第4部令和8年(ヒ)第2007号東京都中央区日本橋浜町1丁目1番12号清算株式会社 株式会社PMプロジェクト代表清算人 泰道 真也1 決定年月日 令和8年3月9日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部特別清算終結令和7年(ヒ)第2087号東京都千代田区内幸町2丁目1番4号清算株式会社 株式会社アシスト1 決定年月日 令和8年3月10日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第7号佐賀市大和町大字久池井886番地1清算株式会社 株式会社アクセス代表清算人 前野 正博1 決定年月日 令和8年3月6日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
佐賀地方裁判所
号
第報官日曜火日
月
年
和令特別清算協定認可監督命令取消再生計画認可再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始令和8年(ヒ)第3001号大阪市平野区長吉長原4丁目14番20号清算株式会社 北村製本株式会社代表清算人 北村 裕章1 決定年月日 令和8年3月10日2 主文 本件協定を認可する。
協定第1 通則本協定の対象となる協定債権者は、別表「債権額一覧表」の「債権者名」記載のとおりであり、協定債権は、別表「債権額一覧表」記載の元金及び利息・損害金債権並びに同債権のうち元金に対する令和7年2月1日以降の利息・損害金債権の全額とする。
第2 共益的債権及び優先債権特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権等の共益的債権、租税その他国税徴収法又はその例により徴収することができる請求権並びに一般の先取特権その他一般の優先権がある債権は、随時全額弁済する。
第3 協定債権の弁済及び権利の変更1 清算株式会社は、本協定の認可決定が確定した日に、協定債権者全員から、協定債権(特別清算開始決定後の利息・遅延損害金を含む。
以下同じ。
)の全額について免除を受ける。
協定に基づく弁済は行わない。
2 第1項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合は、これを清算株式会社が換価したうえで、共益的債権及び優先債権の弁済に充てる。
当該弁済後、なお残余財産がある場合は、これを弁済原資として、各協定債権者に対し、各協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。
この場合、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別表省略)以上大阪地方裁判所第6民事部小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
小規模個人再生による再生手続廃止
号
第報官日曜火日
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年
和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜火日
月
年
和令
令和八年三月二十四日東京都千代田区一番町二三番地三(甲)株式会社ビーケー・ジャパン代表取締役 野村 一裕東京都千代田区一番町二三番地三(乙)株式会社ビーケージャパンホールディングス代表取締役 野村 一裕合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和八年三月六日掲載頁 一二三頁(号外第四十七号)令和八年三月二十四日東京都港区虎ノ門二丁目六番一号虎ノ門ヒルズステーションタワー(甲)株式会社ビーケー0代表取締役 糸木悠所有者不明土地管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載 官報掲載の日付 令和八年二月二十五日掲載頁 九十一頁(号外第三十八号)令和八年三月二十四日宮城県仙台市青葉区中央一丁目二番三号東京都千代田区一番町二三番地三(甲)東日本SW合併準備株式会社代表取締役 飯田 仁也宮城県仙台市青葉区中央一丁目二番三号(乙)東日本スターワークス株式会社代表取締役 飯田 仁也合併公告左記会社は合