を定める省令の一部を改正する省令和国政府との間の書簡の交換に関す

令和 年 月 日 月曜日官(同一八)〔庁令〕〇医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正す(厚生労働一〇一)は安全装置の一部を改正する件〇労働安全衛生法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又を定める件(総務八〇)〇インマルサット人工衛星局の通信圏〔法規的告示〕庁令(海上保安庁一)〇海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の一部を改正する

(農林水産四一七)〇保安林の指定をする件域(厚生労働一〇三)(同四一八〜四二〇)〇保安林の指定を解除する件〇中小企業信用保険法第二条第五項第

〔公告〕諸事項官庁特定保険募集人の所在の確知等、建四号の災害及び地域を指定する件の築基準適合判定資格者の登録の消除関する件(同一〇二)

に基づき厚生労働大臣が指定する地日本国に帰化を許可する件(同五二)〇雇用保険法附則第五条第一項の規定戸籍が滅失した件(法務省告示配五一)

中部地方整備局公示(中部地方整備局)

る件(同一〇一)連合児童基金との間の書簡の交換にめの贈与に関する日本国政府と国際地における給水・衛生改善計画のたナイロビ郡のインフォーマルな居住〇ケニア共和国における国境地域及び官庁事項〔官庁報告〕(防衛省)人事交流を希望する民間企業の公募る件(同一〇二)全部を改正する件(経済産業二四)関係

令(同一七)報〇建設業に属する事業を行う者の指定〇港湾法施行規則の一部を改正する省に関する判断の基準となるべき事項副産物に係る再生資源の利用の促進令(国土交通一六)〇航空法施行規則の一部を改正する省第 号〔省令〕目次修正に関する日本国政府とガーナ共法務省

〇ノーザン州における保健医療体制改善計画のための贈与に関する取極のの交換に関する件(同一〇〇)日本国政府と国際連合との間の書簡

性強化計画のための贈与に関する〔人事異動〕〔国会事項〕るハイバル・パフトゥンハー州にお〇都市計画に関する件ける教育インフラの災害に対する強(北海道開発局二〇)〇パキスタン・イスラム共和国におけ(九州地方整備局三七、三八)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(外務九八)る件(同九九)イナ政府との間の書簡の交換に関すの贈与に関する日本国政府とウクラ〇緊急復旧計画(フェーズ5)のため〇適格消費者団体の認定の件〇返納を命じた旅券を無効とする件(消費者庁四)

〇道路に関する件〇都市計画に関する件(北陸地方整備局九)〇都市計画に関する件(関東地方整備局八一〜九〇)〇道路に関する件関の登録の件(同四〇七)〇登録貨物軽自動車安全管理者講習機(東北地方整備局四四、四五)

会社その他破産、免責、再生関係



〇〔その他告示〕(国土交通四〇四〜四〇六)

相続、公示催告、失踪、除権決定、〇高速自動車国道に関する件裁判所 令和 年 月 日 月曜日官報第 号

する。
る方法は、次のいずれかに該当する方法と

八十六第五項第一号の国土交通省令で定め

場合とする。
げる要件のいずれにも該当する飛行を行う

十六条の七十六第二号から第四号までに掲

掲げる方法による飛行であつて、第二百三

る場合は、同条第二項第四号及び第五号に

八十六第五項第一号の国土交通省令で定め第二百三十六条の八十二法第百三十二条の第二百三十六条の八十二法第百三十二条の

行の方法)項までの規定を適用しない無人航空機の飛(法第百三十二条の八十六第二項から第四行)項までの規定を適用しない無人航空機の飛(法第百三十二条の八十六第二項から第四四補助者の配置その他の第二号の範囲内四補助者の配置その他の第二号の範囲内において無人航空機を飛行させる者及びにおいて無人航空機を飛行させる者及び存しない場合に飛行させること。

三前号の範囲内に地上又は水上の物件が存しない場合に行うものであること

三前号の範囲内に地上又は水上の物件が限した上で飛行させること。

ことにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行うものであること

ことにより無人航空機の飛行の範囲を制二十分な強度を有する紐等(長さが三十二十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。
)で係留するメートル以下のものに限る。
)で係留する理する措置を講じて飛行させること。

これを補助する者以外の者の立入りを管理する措置を講じて行うものであること

これを補助する者以外の者の立入りを管する。
一法第百三十二条の八十五第一項第二号

に掲げる空域において飛行させること。

る方法は、次のいずれにも該当する方法と八十五第四項第一号の国土交通省令で定め

当する飛行とする。

て行うものであること

一同条第一項第二号に掲げる空域におい

る飛行は、次に掲げる要件のいずれにも該八十五第四項第一号の国土交通省令で定め第二百三十六条の七十六法第百三十二条の第二百三十六条の七十六法第百三十二条の

行の方法)項までの規定を適用しない無人航空機の飛(法第百三十二条の八十五第一項から第三行)項までの規定を適用しない無人航空機の飛(法第百三十二条の八十五第一項から第三改正後改正前〇国土交通省令第十六号令和八年三月二十三日航空法施行規則の一部を改正する省令航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
国土交通大臣金子恭之正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の八十六第五項第一号の規定に基づき、省令るものを輸送するものであること。
それがある物件で国土交通大臣が定め害を与え、又は他の物件を損傷するお場合にあつては、農薬その他の人に危号に掲げる方法によらずに飛行させるヘ法第百三十二条の八十六第二項第五により飛行させること。
ホ法第百三十二条の八十六第二項第一飛行させる場合にあつては、自動操縦号又は第二号に掲げる方法によらずににおいて飛行させること。
上端から四メートル以下の高さの空域農作物(樹木及び農林産物を含む。
)の域内において、地表若しくは水面又は農業用道路その他の土地を含む。
)の区体となつて農林業の用に供されている(これらに隣接し、かつ、これらと一又は現に林業の用に供されている森林て、現に農業の用に供されている農地関係者が所有又は管理する土地であつしていること。
ニ無人航空機を飛行させる者その他のに応じ国土交通大臣が定めるものを有必要な知識及び能力として飛行の方法無人航空機を安全に飛行させるためにハ無人航空機を飛行させる者が、当該を飛行させること。
量二十五キログラム未満の無人航空機ずに飛行させる場合にあつては、総重号から第三号までに掲げる方法によらロ法第百三十二条の八十六第二項第一行させること。
該当するものであること。
イ飛行の方法に応じ必要な機能及び性定める基準に適合する無人航空機を飛能を有するものとして国土交通大臣がに掲げる方法であつて、次のいずれにも二と。
法第百三十二条の八十六第二項第四号(新設)でのいずれにも該当するものであるこ百三十六条の七十六第二号から第四号ま及び第五号に掲げる方法であつて、第二一法第百三十二条の八十六第二項第四号(新設) 附則行させること。
官〇国土交通省令第十七号この省令は、公布の日から施行する。
報第 号ること。
者の立入りを管理する措置を講じて飛させる者及びこれを補助する者以外の飛行経路下において無人航空機を飛行ル補助者の配置その他の無人航空機のヌ無人航空機の飛行経路下に地上又は水上の物件が存しない場合に飛行させ置を講じた上で飛行させること。
リ第二百三十六条の七十五第一項の措より飛行させること。
のとして国土交通大臣が定める方法に飛行の安全を確保するために必要なもチホからトまでに掲げるもののほか、させること。
が定める機能を含む。
)を使用して飛行れらに類するものとして国土交通大臣場合に飛行の安全を確保する機能(こ機能及び故障その他の不具合が生じたト無人航空機の飛行の範囲を制限する

令和 年 月 日 月曜日令和八年三月二十三日港湾法施行規則の一部を改正する省令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
国土交通大臣金子恭之港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)の一部を次のように改正する。
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十六条の二の二十一第一項の規定に基づき、港湾法これを加える。
(特定技術基準対象施設)(特定技術基準対象施設)改正後改正前び「建設発生木材」という。
)について、建及び「建設発生木材」という。
)について、塊」、「アスファルト・コンクリート塊」及ト塊」、「アスファルト・コンクリート塊」下それぞれ「建設発生土」、「コンクリート(以下それぞれ「建設発生土」、「コンクリーファルト・コンクリートの塊及び木材(以スファルト・コンクリートの塊及び木材定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、欄に掲げる土砂、コンクリートの塊、アス二欄に掲げる土砂、コンクリートの塊、アを付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規三年政令第三百二十七号)別表第七の第二成三年政令第三百二十七号)別表第七の第第二十八条の二十二法第五十六条の二の二第二十八条の二十二法第五十六条の二の二設工事事業者の利用の促進に関する判断の建設工事事業者の利用の促進に関する判断十一第一項の国土交通省令で定める技術基十一第一項の国土交通省令で定める技術基基準となるべき事項を定めるものとする。
の基準となるべき事項を定めるものとす一・二(略)内に存する次に掲げるものとする。
二十メートル以内の地域内並びに臨港地区

準対象施設は、港湾区域内及び港湾区域外準対象施設は、港湾区域内及び港湾区域外二十メートル以内の地域内に存する次に掲

附則る。
一・二(略)げるものとする。
進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
この省令は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促効な利用の促進に関する法律施行令(平成有効な利用の促進に関する法律施行令(平

る法律第六十条の規定に基づき、資源の有る法律第三十四条の規定に基づき、資源のするため、資源の有効な利用の促進に関すするため、資源の有効な利用の促進に関す(この省令の趣旨)(この省令の趣旨)第一条この省令は、建設業に属する事業を第一条この省令は、建設業に属する事業をの指定副産物に係る再生資源の利用を促進の指定副産物に係る再生資源の利用を促進行う者(以下「建設工事事業者」という。
)行う者(以下「建設工事事業者」という。
)改正後改正前〇国土交通省令第十八号る規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
の傍線を付した部分のように改める。
べき事項を定める省令(平成三年建設省令第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるなるべき事項を定める省令の一部を改正する省令建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準と令和八年三月二十三日正する省令を次のように定める。
国土交通大臣金子恭之指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の施行に伴い、建設業に属する事業を行う者の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法附則この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)附則第一条第三号に掲げ四三荷さばき施設

臨港交通施設

八七六五(略)保管施設船舶役務用施設旅客乗降用固定施設(新設)(新設)(新設)五(略)四三械路、鉄道及び軌道

橋梁並びにトンネルの構造を有する道

固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機

令和 年 月 日 月曜日官報第 号

四三二一管制教官室

航空教官室及び情報通信教官室

四三二一室附則この庁令は、令和八年四月一日から施行する。
小型船舶操縦教官室難教官室及び小型船舶操縦教官室(略)

一般教養教官室、警備救難教官室及び(略)

航空教官室、一般教養教官室、警備救管制教官室

情報通信教官室、航行援助教官室及び

から指名する。
から指名する。
航海教官室、機関教官室、主計教官室、航海教官室、機関教官室及び主計教官

管制教官室警備救難教官室一般教養教官室海洋科学教官室情報通信教官室置く。
航空教官室主計教官室機関教官室航海教官室警備救難教官室一般教養教官室海洋科学教官室管制教官室航行援助教官室情報通信教官室置く。
航空教官室主計教官室機関教官室航海教官室2〜4(略)小型船舶操縦教官室2〜4(略)小型船舶操縦教官室をそれぞれ当該各号の教官室の室長のうちをそれぞれ当該各号の教官室の室長のうち関する連絡調整を行う者として、教務主幹関する連絡調整を行う者として、教務主幹る教官室に属する教官の担当する教科等にる教官室に属する教官の担当する教科等に5海上保安庁長官は、次の各号の一に掲げ5海上保安庁長官は、次の各号の一に掲げ第四条の二海上保安学校に、次の教官室を第四条の二海上保安学校に、次の教官室を改正後改正前を次のように改正する。
欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後二前項の海域については、次の略図を参照すること。
球局のアンテナ仰角が、インマルサット人工衛星局に対して五度以上となる海域一インマルサット船舶地球局の開設される船舶が安定な状態において、当該インマルサット船舶地海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の一部を改正する庁令海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和二十六年海上保安庁令第二号)の一部する。
令和八年三月二十三日総務大臣林芳正〇海上保安庁令第一号〇総務省告示第八十号称、位置及び内部組織に関する庁令の一部を改正する庁令を次のように定める。
の規定に基づき、インマルサット人工衛星局の通信圏を次のように定める。
令和八年三月二十三日海上保安庁長官瀬口良夫なお、平成四年郵政省告示第六十八号(インマルサット人工衛星局の通信圏を定める件)は、廃止海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第三十三条の二の規定に基づき、海上保安学校の名電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第一項第三号

及び

庁令法規的告示令和 年 月 日 月曜日官報第 号がさき費者被害防止ネットな特定非営利活動法人消長崎市賑町5番24号長崎市賑町5番24号令和八年三月六日じん性強化計画を実施するために必要な生産物及令和八年三月二十三日び役務の購入外務大臣茂木敏充適格消費者団体の名称適格消費者団体の住所事務所の所在地差止請求関係業務を行う認定をした日1協力の目的及び内容ハイバル・パフトゥンハー州における教育インフラの災害に対する強別表(適格消費者団体名簿)令和八年三月二十三日消費者庁長官堀井奈津子〇消費者庁告示第四号格消費者団体として認定をしたので、同法第十六条第一項の規定に基づき公示する。
消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第一項の規定に基づき、別表に掲げる者を適の書簡の交換が国際連合との間に行われた。
る強じん性強化計画のための贈与に関する次の概要トゥンハー州における教育インフラの災害に対すスタン・イスラム共和国におけるハイバル・パフ令和八年二月十一日にイスラマバードで、パキ32役務の購入署名者贈与額六億二千六百万円日本側松浦博司在ケニア大使国際連合児童基金側シャヒーン・ニロファー在ケニア事務所代表生改善計画を実施するために必要な生産物及び郡のインフォーマルな居住地における給水・衛その他告示れらの製剤

一〜二百五十五(略)二百五十六

リソバリシブ、その塩類及びそ

(新設)一〜二百五十五(略)二百五十七〜二百八十七

(略)

二百五十六〜二百八十六(略)改正後改正前令和八年三月二十三日百八十五号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第百二号定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第四条第六項第一号の規〇外務省告示第百号令和八年三月二十三日外務大臣茂木敏充1協力の目的及び内容国境地域及びナイロビ児童基金との間に行われた。
432贈与の供与期限令和十年三月三十一日〇外務省告示第百二号ウクライナ側副首相兼地方・国土発展大臣オレクシー・クレーバ復興担当の贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合マルな居住地における給水・衛生改善計画のため日本側中込正志在ウクライナ大使国における国境地域及びナイロビ郡のインフォー署名者令和八年二月十七日にナイロビで、ケニア共和の購入贈与額六十二億円ズ5)を実施するために必要な生産物及び役務令和八年三月二十三日外務大臣外務大臣茂木敏充た。
日本側義本博司在ガーナ大使1協力の目的及び内容緊急復旧計画(フェーガーナ側サムエル・オクジェト・アブラクワ(表略)(表略)るところによるものとする。
ろによるものとする。
の書簡の交換がウクライナ政府との間に行われ2署名者画(フェーズ5)のための贈与に関する次の概要に改める。
の上欄に掲げる機械等の種類に応じ、それぞに掲げる機械等の種類に応じ、それぞれ同表〇外務省告示第九十九号間に行われた。
れ同表の下欄に掲げる厚生労働省告示の定めの下欄に掲げる厚生労働省告示の定めるとこ令和八年二月二十六日にキーウで、緊急復旧計1内容贈与の限度額を「三十一億千三百万円」働大臣が定める規格又は安全装置は、次の表が定める規格又は安全装置は、次の表の上欄又は安全装置

全装置

労働安全衛生法第四十二条第一項の厚生労労働安全衛生法第四十二条の厚生労働大臣改正後改正前定に基づく厚生労働大臣が定める規格づく厚生労働大臣が定める規格又は安労働安全衛生法第四十二条第一項の規

労働安全衛生法第四十二条の規定に基

令和八年三月二十三日記失効年月日令和八年三月九日旅券番号MJ二八六一二二七発行年月日令和五年十二月十九日る次の概要の書簡の交換がガーナ共和国政府とのする令和四年五月十九日付けの取極の修正に関すにおける保健医療体制改善計画のための贈与に関令和八年二月二十三日にアクラで、ノーザン州外務大臣茂木敏充〇外務省告示第百一号令和八年三月二十三日(傍線部分は改正部分)冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
厚生労働大臣上野賢一郎同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記〇厚生労働省告示第百一号働省告示第七十七号)の一部を次の表のように改正し、令和九年四月一日から適用する。
労働安全衛生法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(昭和四十七年労行に伴い、及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条第一項の規定に基づき、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施命じたが、同期限までに返納されなかったので、国際連合側〇外務省告示第九十八号次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ32署名者贈与額四億二千七百万円り、令和八年三月九日を期限として返納するよう日本側赤松秀一在パキスタン大使令和八年三月二十三日外務大臣茂木敏充ジア太平洋地域統括福岡本部長石垣和子国際連合人間居住計画ア 七の七から二四三七の九まで・二四三八の二〇農林水産省告示第四百二十号三筆について次の図に示す部分に限る。
)、二四二保安林として指定された目的土砂の流出の令和 年 月 日 月曜日第 号ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養二四三七の六、二四三七の六の二(以上五筆について次の図に示す部分に限る。
)、の二、二四二八、字野角二四三七の五・二四三に示す部分に限る。
)、二四二五の一、二四二五三一の二・二四三四(以上七筆について次の図三・二四二六・二四二七・二四二九の二・二四一〇、二四一四、字芹沢二四二四・二四二五の官の指定をする。
令和八年三月二十三日報所る。
川原公共職業安定所の管轄区域に限る。
)とす〇農林水産省告示第四百十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所静岡県榛原郡川根本町徳山字岩下二四一一・二四一三・二四一九(以上農林水産大臣鈴木憲和三二解除の理由道路用地とするため美郷町上川戸七四六の一二(国有林)保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所島根県邑智郡登録年月日名称住所種類令和八年三月六日株式会社GakkenLX二丁目一一番八号学研東京都品川区西五反田者講習貨物軽自動車安全管理ビルの指定を解除する。
令和八年三月二十三日管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全農林水産大臣鈴木憲和令和八年三月二十三日国土交通大臣金子恭之二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇国土交通省告示第四百七号名古屋神戸線近畿自動車道路線名字錐ケ瀧二九〇二番三〇〇まで亀山市安坂山町字二瀬川一一六六番三から同市安坂山町令和八年三月二十四日〇時供用開始の区間供用開始の期日(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及覧に供する。
び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
)令和八年三月二十三日国土交通大臣金子恭之防備三解除の理由指定理由の消滅筆について次の図に示す部分に限る。
)葵区赤沢字日掛山一五の一・一六の一(以上二号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九その関係図面は、令和八年三月二十三日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦〇国土交通省告示第四百六号西宮線大岩八丈敷三七二番三まで中央自動車道大津市馬場南町字石ヶ谷三七一番三から同市馬場南町字令和八年三月二十三日九時一解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市路線名供用開始の区間供用開始の期日農林水産大臣鈴木憲和令和八年三月二十三日国土交通大臣金子恭之の指定を解除する。
令和八年三月二十三日二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第西宮線〇国土交通省告示第四百五号覧に供する。
号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九その関係図面は、令和八年三月二十三日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給所定給付日数(受給資格者が同法第二十条第一項十一日限り廃止する。
ただし、同項の規定により生労働省告示第百二十二号)は、令和八年三月三基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和七年厚を受けた日数が所定給付日数に満たない場合に令和八年三月二十三日生労働大臣が指定する地域は、青森県の区域(五〇農林水産省告示第四百十九号雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚き厚生労働大臣が指定する地域雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づ厚生労働大臣上野賢一郎よることができる。
令和八年三月二十三日対する同告示の適用については、なお従前の例に受給を開始した日が同日以前である受給資格者には、その支給を受けた日数)を超えて基本手当の農林水産大臣鈴木憲和〇国土交通省告示第四百四号びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養覧に供する。
令和八年三月二十三日国土交通大臣金子恭之路線名供用開始の区間供用開始の期日中央自動車道湖南市菩提寺八重谷三二七番一令和八年三月二十三日九時その関係図面は、令和八年三月二十三日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
一解除に係る保安林の所在場所福島県いわき次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九の指定を解除する。
二十六条第一項の規定により、次のように保安林る地震に伴う災害森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年青森県東方沖を震源とす青森県むつ市三沢市八戸市上北郡七戸町で令和八年六月二十三日ま令和七年十二月八日から〇厚生労働省告示第百三号

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇経済産業省告示第二十四号ら適用し、雇用保険法附則第五条第一項の規定にに備え置いて縦覧に供する。


する地域を次のように定め、令和八年四月一日か第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定則第五条第一項の規定に基づき、雇用保険法附則雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)附及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を静岡県庁及び川根本町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そる件)の全部を次のように改正し、令和八年三月二十四日から施行する。
令和八年三月二十三日経済産業大臣赤澤亮正和七年経済産業省告示第百八十号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定す中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令〇農林水産省告示第四百十八号災害名地域指定の期間令和 年 月 日 月曜日令和八年三月二十三日項の規定に基づき、あわせて告示する。
項の規定に基づき、あわせて告示する。
関東地方整備局長橋本雅道令和八年三月二十三日関東地方整備局長橋本雅道条の規定により、都市計画事業の認可後の収用の手続が保留されるので、都市計画法第七十二条第三条の規定により、都市計画事業の認可後の収用の手続が保留されるので、都市計画法第七十二条第三なお、事業地の全部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一なお、事業地の一部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一次のとおり告示する。
次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇関東地方整備局告示第八十二号四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし五・六・二十号祖師谷公園事業施行期間自令和四年一月二十五日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和四年関東地方整備局告示第二十三号東京都市計画公園事業第施行者の名称東京都令和八年三月二十三日関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第八十一号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画仙北市角館町西長野上野二二番四から同市角館町西官

長野上野三二番二まで図面縦覧場所東北地方整備局及び同局秋田河川国道事務所前後一三・三五〜二一・九二一一・二二〜一八・〇八メートル〇・〇九九〇・〇九九キロメートル〇関東地方整備局告示第八十五号五収用の手続が保留される事業地東京都府中市多磨町二丁目地内四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし第七・五・一号及び小金井都市計画公園事業第七・五・一号武蔵野公園事業施行期間自昭和三十二年十一月二十五日至令和二十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和三十二年建設省告示第千四百八十三号府中都市計画公園事業施行者の名称東京都令和八年三月二十三日関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
項の規定に基づき、あわせて告示する。
条の規定により、都市計画事業の認可後の収用の手続が保留されるので、都市計画法第七十二条第三なお、事業地の一部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画敷地の幅員延長〇関東地方整備局告示第八十四号報

道路の区域区

路線名四十六号道路の種類一般国道令和八年三月二十三日間後別変更前第 号〇東北地方整備局告示第四十五号

図面縦覧場所東北地方整備局及び同局能代河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の

区道路の区域路線名七号道路の種類一般国道令和八年三月二十三日北秋田市栄字中小又沢八番三三地内間後別変更前敷地の幅員延長前後四七・五一〜八七・一三四七・五一〜八七・一三メートル〇・〇六〇〇・〇六〇キロメートル東北地方整備局長西村拓〇東北地方整備局告示第四十四号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の東北地方整備局長西村拓四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし第五・七・二十二号舎人公園事業施行期間自昭和五十一年十月六日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和五十一年建設省告示第千三百五十四号東京都市計画公園事業施行者の名称東京都令和八年三月二十三日関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇関東地方整備局告示第八十三号二丁目及び堀ノ内一丁目地内五収用の手続が保留される事業地東京都杉並区大宮一丁目、大宮二丁目、松ノ木一丁目、松ノ木四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし施行者の名称東京都園事業第五・七・二十一号和田堀公園事業施行期間自平成二十八年八月三十一日至令和十八年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十八年関東地方整備局告示第二百八十一号東京都市計画公 令和 年 月 日 月曜日報四三二一令和八年三月二十三日関東地方整備局長橋本雅道使用の部分なし次のとおり告示する。
項の規定に基づき、あわせて告示する。
条の規定により、都市計画事業の認可後の収用の手続が保留されるので、都市計画法第七十二条第三なお、事業地の一部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一〇関東地方整備局告示第八十八号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地収用の部分変更なし業第七・五・一号大神山公園事業施行期間自昭和五十三年八月九日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和五十三年建設省告示第千三百二十七号小笠原都市計画公園事施行者の名称東京都令和八年三月二十三日関東地方整備局長橋本雅道事業地使用の部分なし収用の部分変更なし二号大戸緑地事業施行期間自平成二十七年三月十三日至令和十三年三月三十一日四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし事業第二号大戸緑地事業施行期間自平成三十一年四月一日至令和十五年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成三十一年関東地方整備局告示第百五十二号町田都市計画緑地施行者の名称東京都令和八年三月二十三日関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
官〇関東地方整備局告示第八十七号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第九十号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし九・六・一号桜ヶ丘公園事業施行期間自平成三年十月三十日至令和十年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成三年建設省告示第千八百三十六号多摩都市計画公園事業第施行者の名称東京都令和八年三月二十三日関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第八十九号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画都市計画事業の種類及び名称平成二十七年関東地方整備局告示第百号町田都市計画緑地事業第五収用の手続が保留される事業地東京都東久留米市中央町三丁目地内第 号

〇関東地方整備局告示第八十六号字鍬柄尾、字宮ノ腰、字向田、字宇津保沢及び字竜沢地内次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画五収用の手続が保留される事業地東京都町田市上小山田町字八号並びに下小山田町字押沼、字大久保、字梅木窪、字堀切、字

谷、字堂谷、字関村、字小ヶ谷、字桜ヶ谷、字上ノ山、字馬場窪、四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし施行者の名称東京都第一号小山田緑地事業施行期間自昭和六十二年十一月五日至令和十五年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和六十二年建設省告示第千八百七十九号町田都市計画緑地事業施行者の名称東京都令和八年三月二十三日関東地方整備局長橋本雅道四三二一事業地園事業第五・五・三号六仙公園事業施行期間自平成十三年六月十八日至令和十三年三月三十一日する。
において事業地を変更する。
及び令和六年関東地方整備局告示第百十一号の事業地から東京都東久留米市中央町三丁目を削除号、平成二十五年関東地方整備局告示第九十四号、平成三十年関東地方整備局告示第百三十三号十四号、平成十九年関東地方整備局告示第三号、平成二十一年関東地方整備局告示第三百五十六使用の部分平成十三年関東地方整備局告示第二百五十三号、平成十六年関東地方整備局告示第五及び令和六年関東地方整備局告示第百十一号の事業地のうち東京都東久留米市中央町三丁目地内号、平成二十五年関東地方整備局告示第九十四号、平成三十年関東地方整備局告示第百三十三号十四号、平成十九年関東地方整備局告示第三号、平成二十一年関東地方整備局告示第三百五十六収用の部分平成十三年関東地方整備局告示第二百五十三号、平成十六年関東地方整備局告示第五施行者の名称東京都都市計画事業の種類及び名称平成十三年関東地方整備局告示第二百五十三号東村山都市計画公 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の参議院本会議における質疑に対する高市内閣総

令和 年 月 日 月曜日四三二一第 号四三二一使用の部分なし法制審議会委員を免ずる(以上三月十六日)23553)橋線事業地事業施行期間自令和五年三月二十三日至令和十一年三月三十一日目、大川町十二丁目及び大川町十丁目地内において事業地を変更する。
収用の部分令和五年北海道開発局告示第二十一号の事業地のうち黒川町十七丁目、黒川町十四丁都市計画事業の種類及び名称余市都市計画道路事業三・四・五号黒川線及び三・三・二号大川日)東京地方検察庁検事の併任を解除する(三月十五検察官適格審査会委員に任命する佐伯仁志〒162

8801東京都新宿区市谷本村町5

1電話番号:03

3268

3111(代表)(内線防衛省人事教育局人事計画・補任課井上正仁3応募に関する問い合わせ先及び書類提出先施行者の名称北海道令和八年三月二十三日北海道開発局長遠藤達哉東京地方検察庁検事に配置換する次のとおり告示する。
検事中曽根佳依の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇北海道開発局告示第二十号供用開始の期日令和八年三月二十三日番四まで本河川国道事務所法務省規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月二十三日九州地方整備局長垣下禎裕三号熊本市中央区薬園町二九番一から同市中央区妙体寺町八九州地方整備局及び同局熊人事異動る質問主意書(石垣のりこ提出)(第一六号)岩田嘉彥難民審査参与員に任命する(三月十四日)

交流採用を希望する民間企業の従業員の民間企業が必要と認める条件

から

までに掲げるもののほか、当該

任用期間防衛省における希望職務内容用関係の継続を希望するか否かの別交流採用に当たって当該民間企業との雇年齢及び経歴する民間企業は、次に掲げる交流採用に関す交流採用は行わない。
))をされることを希望から防衛省に採用(ただし、自衛官としての

その雇用する従業員が交流採用(民間企業る条件を記載した書類を提出する。

交流採用を希望する民間企業の従業員の民間企業が必要と認める条件

から

までに掲げるもののほか、当該官〇九州地方整備局告示第三十八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の

図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所町八番四まで熊本市中央区薬園町二九番一から同市中央区妙体寺前後二三・五〇〜四九・一〇二三・五〇〜三六・六〇メートル〇・〇四六〇・〇四六キロメートルへの私立大学等経常費補助金の交付再開に関す時間その他の労働条件大臣の答弁に関する質問主意書(石垣のりこ提民間企業における地位及び業務内容出)(第一五号)外国人留学生の在籍管理に係る改善指導対象校

労働契約の期間の職員の当該民間企業における賃金、労働交流派遣による受入れを希望する防衛省間後別変更前敷地の幅員延長提出)(第一四号)奨学金返済減税の導入に否定的な高市内閣総理

交流派遣を希望する防衛省の職員の当該及び必要な経験

交流派遣を希望する防衛省の職員の年齢報区

道路の区域路線名三号道路の種類一般国道令和八年三月二十三日次のとおり告示する。
施行者の名称石川県令和八年三月二十三日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
九州地方整備局長垣下禎裕〇九州地方整備局告示第三十七号事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三・五・十九号高堂泉台線事業施行期間自平成三十年八月二十一日至令和九年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成三十年北陸地方整備局告示第七十一号能美都市計画道路事業理大臣の答弁に関する質問主意書(奥田ふみよ2応募手続分担等の在り方に関する質問主意書(高良沙哉載した書類を提出する。
提出)(第一三号)国民保護法における国及び地方公共団体の役割

交流派遣(防衛省から民間企業へ派遣)に業は、次に掲げる交流派遣に関する条件を記係る職員を受け入れることを希望する民間企信用金庫及び相互会社株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、三月十八日次の質問主意書を内閣に転送した。
1応募できる民間企業質問主意書転送参議院会議三月十九日(木曜日)午後零時十分本会議する法律(平成11年法律第224号。
以下「法」と人事交流を希望する民間企業の公募防衛省は、国と民間企業との間の人事交流に関を希望する民間企業を次のとおり公募します。
令和8年3月23日防衛大臣小泉進次郎1項の規定により、令和8年度において人事交流いう。
)第24条第1項において準用する法第6条第〇北陸地方整備局告示第九号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画国会事項官庁報告北陸地方整備局長髙松諭衆議院官庁事項 令和 年 月 日 月曜日道路の種類路線名区間一般国道1号四日市市東茂福町1873番1から同市羽津町2457番1までの上下線線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和8年3月23日中部地方整備局長森本輝電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき、電

占用の制限の開始の期日令和八年三月二十三日図面縦覧場所中部地方整備局及び同局三重河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に四日市市白須賀一丁目地先から同市羽津町地先まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の官

令和八年三月二十三日占用を制限する区域路道路線の種名類一号一般国道中部地方整備局長森本輝その関係図面は、令和八年三月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。


占用の制限の開始の期日令和八年三月二十三日図面縦覧場所中部地方整備局及び同局高山国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する第 号

占用を制限する区域路道路線の種名類四十一号一般国道

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の飛騨市神岡町梨ケ根地内

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考中部地方整備局公示その関係図面は、令和八年三月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年三月二十三日中部地方整備局長森本輝道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令 号

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和令失踪に関する届出の催告公 示 催 告 破産手続開始除 権 決 定失 踪 宣 告号

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和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令



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和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜月日





和令



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和令破産手続廃止及び免責許可決定 号

第報官日曜月日





和令



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和令 号

第報官日曜月日





和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日



第報官日曜月日





和令債権者集会招集書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間 小規模個人再生による再生手続開始号

第報官日曜月日





和令



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和令 号

第報官日曜月日





和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令

給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始 令和 年 月 日 月曜日官報第 号

(乙)https://peaceful-morning.
comnews//載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
会社代表取締役永井晶也(甲)https://cw-consulting.
co.
jpabout//この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)コーテックホールディングス株式継して存続し乙は解散することにいたしました。
ワー名古屋左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承名古屋市中村区名駅一丁目一番一号JPタです。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりザ・グラッセ五F(乙)医療法人社団行智会東京都中央区銀座三丁目二番一五号ギン理事長岡田真理子合併公告東京都港区浜松町二丁目二番一五号フ一〇三号(丙)合同会社ファンプラス兵庫県尼崎市西川二丁目八番一四号浜ライ代表社員久保孝徳(乙)合同会社スターティア代表社員久保孝徳(甲)合同会社千葉エステート代表社員久保孝徳東京都港区浜松町二丁目二番一五号令和八年三月二十三日いたしました。
合併公告載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告部を承継して存続し、乙及び丙は解散することに左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全代表社員一般社団法人Cobra(乙)合同会社CobraTwo職務執行者長坂英樹会社その他の公告東京都渋谷区神宮前一丁目五番八号北海道北広島市大曲幸町四丁目四番地二この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲理事長谷口正昭令和八年三月二十三日(甲)医療法人mirai載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年三月二十三日東京都港区南麻布五丁目四番二号掲載の日付令和七年七月三日掲載頁四十八頁(号外第一五二号)代表取締役長坂英樹(甲)株式会社セントロです。
(甲)掲載紙官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報掲載頁三頁令和八年三月二十三日岐阜県大垣市米野町三丁目三〇番地掲載の日付令和八年三月三日掲載六十一頁(号外第四十三号)です。
(甲)掲載中部経済新聞掲載の日付令和八年二月二十七日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)コーテック株式会社代表取締役小野浩一です。
(甲・乙)令和八年三月二十三日掲載頁十三頁富山県高岡市石瀬八三四番地掲載千葉日報掲載の日付令和八年三月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)株式会社クラウドワークスコンサvie・belle千歳船橋東京都港区麻布台一丁目三番一号(乙)PeacefulMorninルティング代表取締役大類光一g株式会社代表取締役前田悠貴合併公告ビル五〇二号(乙)合同会社椿庵神戸市中央区中町通三丁目一番一六号サン代表社員久保孝徳(甲)合同会社ブラウン代表社員久保孝徳大阪市北区中之島三丁目六番三二号大阪市北区中之島三丁目六番三二号(甲)株式会社チャーム・ケア・コーポレーション代表取締役下村隆彦令和八年三月二十三日掲載の日付令和七年十月二十七日掲載頁五十三頁(号外第二三八号)代表取締役伊田幸太(乙)CMケア株式会社済。
(乙)掲載官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりび資本金の額の増加はいたしません。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項です。
(甲)掲載官報令和八年三月二十三日京都市南区上鳥羽卯ノ花町一一二番地掲載の日付令和七年十一月十日掲載頁九十二頁(号外第二四七号)京都市左京区田中北春菜町七番地の四(甲)野口建設新都株式会社代表取締役野口佳男(乙)掲載官報掲載の日付令和七年十一月十日掲載頁九十二頁(号外第二四七号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり定しております。
の株主総会の承認決議は令和八年五月十五日に予効力発生日は令和八年六月十六日であり、両社継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)野口工営住宅株式会社代表取締役野口佳男(甲)エアロ工業株式会社代表取締役杉野学合併公告石川県金沢市利屋町タ六〇番地左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役耳浦久雄効力発生日は令和八年七月一日であり、甲は会(乙)株式会社帝日継して存続し乙は解散することにいたしました。
計画認可給与所得者等再生による再生令和八年三月二十三日令和八年三月二十三日合併公告東京都港区麻布台一丁目三番一号東京都世田谷区桜丘四

二四

一九La・左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表社員齋藤高央ました。
報合併公告合同会社藤設備当社は、株式会社に組織変更することにいたし二F

令和 年 月 日 月曜日官福岡市東区多の津一丁目七番五号この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告令和八年三月二十三日とします。
掲載頁七十一頁(号外第二三三号)ました。
組織変更後の商号は株式会社BRDG.組合長橋本一正音羽生産森林組合(甲)株式会社こはく本舗載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし(乙)掲載官報組織変更公告令和八年三月二十三日掲載の日付令和七年十月二十日当社は、株式会社に組織変更することにいたし三重県伊賀市音羽一二〇番地で本店移転しており、旧本店福岡市東区香椎駅東載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
いたしました。
(甲)掲載官報岐阜市大黒町一丁目九番地ミワビル一階載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
四丁目三七番七号として掲載されております。
令和八年三月二十三日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年十月二十日掲載頁七十九頁(号外第二三三号)代表社員日比野泰士に備え置いております。
合同会社ランナーなお、財産目録及び貸借対照表は主たる事務所変更しており、旧商号株式会社明治屋として掲載総社員の同意は、三月十三日に終了しております。
組織変更公告です。
ただし、甲は令和七年十一月四日付で商号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりす。
効力発生日は令和八年五月一日であり、当社の合同会社Protagonist代表社員横