報第 号する件(こども家庭庁・厚生労働一)(同三七一)日本国に帰化を許可する件(同四七)

令和 年 月 日 金曜日額の算定に関する基準の一部を改正〇直轄砂防工事が終了した件をした件(同四六)当障害福祉サービスに要する費用のる件(同三七〇)に関する法律第九条の規定による承認指定障害福祉サービス等及び基準該合的に支援するための法律に基づく〇障害者の日常生活及び社会生活を総〇道路交通法第百十条第一項の規定にの一部を改正する件(国家公安委七)基づき自動車専用道路を指定する件公共機関の件の一部を改正する件により内閣総理大臣が指定する指定(内閣府九)

定に基づき品種登録を取り消した件労働〇砂防法第二条の土地の指定を解除す外国弁護士による法律事務の取扱い等(同三六八、三六九)

(法務省告示配四五)

もに、直轄砂防工事を施行する件除籍の一部が滅失した件〇砂防法第二条の土地を指定する件る公示(同三六九〜三七二)船員の特定最低賃金の改正決定に関す〇砂防法第二条の土地を指定するとと

(国土交通三六七)

(沖縄総合事務局最低賃金公示二)

官〇災害対策基本法第二条第五号の規定〇種苗法第四十九条第一項第四号の規〔法規的告示〕(同三六三〜三六八)〇保安林の指定を解除する件引受けの許可及び監督に関する省令〇保安林の指定をする件を廃止する省令(環境五)

(農林水産三六一、三六二)〔官庁報告〕〔皇室事項〕〇環境大臣の所管に属する公益信託の出に関する件(文部科学四四)

〔国会事項〕

〔省令〕目次〇市の境界変更の件(総務七五)〇学校教育法第百十条第五項の規定に基づく認証評価機関からの変更の届〇道路に関する件(中国地方整備局二一)会社その他(中部地方整備局一九〜二一)

破産、免責、再生関係

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)する基準(内閣府一〇)

〇道路に関する件府出資等に係る不要財産を譲渡した〇都市計画に関する件ときに国庫に納付すべき金額を算定(北陸地方整備局五〜七)〇独立行政法人男女共同参画機構が政(関東地方整備局六七〜七一)〇

〇〔その他告示〕〇道路に関する件〇水先人に免許を与えた件(同三七二)

諸事項〔公告〕裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、 令和 年 月 日 金曜日車専用道路である部分うち、同表の下欄に掲げる区間内の自動条第二号に規定する一般国道をいう。
)の法(昭和二十七年法律第百八十号)第三は、次に掲げるものとする。
国家公安委員会が指定する自動車専用道路[同上]一次の表の上欄に掲げる一般国道(道路一[同上]の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前[略][同上]路線名区間路線名区間梨浜町まで梨浜町まで鳥取市から鳥取県東伯郡湯鳥取市から鳥取県東伯郡湯官を員次会の告よ示う第に十改六正号す(る道。
路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件)の一部令和八年三月十三日国家公安委員会委員長赤間二郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定二十八日から施行する。
〇厚こど生も労家働庭庁省告示第一号別表別表第1〜第14(略)第14の2就労定着支援第1〜第14(略)第14の2就労定着支援介護給付費等単位数表介護給付費等単位数表改正後改正前



(略)注1〜9(略)



(略)注1〜9(略)1就労定着支援サービス費(1月につき)1就労定着支援サービス費(1月につき)令和八年三月十三日こども家庭庁長官渡辺由美子厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)十三号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基律第百二十三号)第二十九条第三項、第三十条第三項及び附則第二十二条第四項の規定に基づき、障の施行に伴い、並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第一号)道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定に基づき、平成十一年国家公安委この告示は、令和八年三月十四日から施行する。
ただし、第一号の表九号の項の改正規定は、同月報第 号

府告示第二十六号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(昭和三十七年八月六日総理災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号の規定に基づき、災害対策基本[略][二〜四略]〇国家公安委員会告示第七号附則令和八年三月十三日内閣総理大臣高市早苗「西濃運輸株式会社」を「西濃運輸株式会社日本航空株式会社全日本空輸株式会社」に改める。
備考表中[]の記載は注記である。
〇内閣府告示第九号法規的告示四百七十四号まで区まで浜松市天竜区から同市浜名

[同上][二〜四同上]まで四百七十四号

新城市から浜松市までこの省令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
飯田市山本から同市上久堅飯田市山本から同市上久堅附則十八号)は、廃止する。
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令令和八年三月十三日環境大臣石原宏高環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令を次のように定める。
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、環境大臣の所管に属する公益信託[略][同上]でで浜田市下府町から益田市ま

で町まで浜田市下府町から同市三隅

江津市から浜田市後野町ま江津市から浜田市後野町ま〇環境省令第五号九号出雲市から大田市まで九号出雲市から大田市まで省令根県八束郡玉湯町まで鳥取県東伯郡北栄町から島根県八束郡玉湯町まで鳥取県東伯郡北栄町から島 10 指定就労定着支援事業者が行う10 指定就労定着支援事業者が行う応援助者助成金の申請を行った場サービス事業所又は障害者支援施サービス事業所又は障害者支援施設に配置されている障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第20

に規定する訪条の2第1項第1号

問型職場適応援助者が当該指定就労定着支援事業者が行う指定就労定着支援事業所の利用者に対し、同号に規定する計画に基づく援助

を行い、同令第20条に規定する職場適応援助者助成金の申請を行った場合は、当該申請に係る援助

行った月において、当該援助

を受けた利用者に係る就労定着支援をサービス費は、算定しない。
設に配置されている訪問型職場適

障害者の雇用の促進等応援助者(

に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第20条の2第3

に規定する訪問型職場適応援助項

者をいう。
以下この注10において

)が当該指定就労定着支援事同じ。

業者が行う指定就労定着支援事業所の利用者に対し、援助等(同条

第1項第1号イに規定する障害者

である労働者が職場に適応するこ

とを容易にするための援助に関す

る計画の作成、同号ロに規定する

障害者である労働者の雇用に伴い

必要となる援助に関する計画の作

成、同号ハに規定する障害者であ

る労働者が職場に適応することを

容易にするための援助に関する計

画の承認、同号ニに規定する障害

者である労働者の雇用に伴い必要

となる援助に関する計画の承認、

同号ホに規定する障害者である労

働者が職場に適応することを容易

にするための援助に関する計画に

基づき行われる訪問型職場適応援

助者による援助及び同号ヘに規定

する障害者である労働者の雇用に

伴い必要となる援助に関する計画

に基づき、同号ニに規定する認定

事業主の企業在籍型職場適応援助

者(同条第4項に規定する企業在

籍型職場適応援助者をいう。
)とと

もに行う上級職場適応援助者(同

号ヘに規定する上級職場適応援助

者をいう。
)による援助をいう。


)を行下この注10において同じ。

い、同令第20条に規定する職場適号

第報官日曜金日





和令

合は、当該申請に係る援助等

行った月において、当該援助等

をを受けた利用者に係る就労定着支援サービス費は、算定しない。
11 (略)2〜7 (略)11 (略)2〜7 (略)第14の3・第15 (略)第14の3・第15 (略)そ の 他 告 示〇内閣府告示第十号独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第二項の規定に基づき、独立行政法人男女共同参画機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準を次のように定め、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月十三日内閣総理大臣 高市 早苗独立行政法人男女共同参画機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(納付算定対象額)第一条 この基準において「納付算定対象額」とは、独立行政法人通則法第四十六条の二第二項の規定に基づき、独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。
)が、内閣総理大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産(同条第一項に規定する政府出資等に係る不要財産をいい、金銭を除く。
以下同じ。
)を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く。
)から機構が当該財産の譲渡に要した費用の額のうち内閣総理大臣が定める額を控除した額をいう。
(国庫に納付すべき金額を算定する基準)第二条 機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに、国庫に納付すべき金額は、納付算定対象額に、当該財産に対する政府からの出資及び支出の合計額が当該財産の取得の日における帳簿価額に占める割合を乗じて得た金額とする。
〇総務省告示第七十五号市の境界変更地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、秋田県横手市と大仙市との境界を次のとおり変更する旨、秋田県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、令和八年三月二十八日からその効力を生ずるものとする。
令和八年三月十三日横手市に編入する区域総務大臣 林芳正大仙市内小友字下田谷地七五の一の一部、七六の一部、八〇の一の一部、八〇の二の一部、八一の一、八一の二、八二の一、八二の二、八三、八四の一、八四の二、八六の一、八八の一の一部、字九十九沢五八から六〇まで、一九八の一、一九九の一、二〇四、二〇五の一、二〇六の一、二〇六の四、二〇七の二、二〇七の四、字板井田境二二の一の一部、二三の一の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その指定を解除する。
備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を高知県庁及び高知市役所に令和八年三月十三日農林水産大臣るため鈴木憲和び木津川市役所に備え置いて縦覧に供する。
)山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181

4(「次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及株式会社エム・アンド・ビー・フローラ三指定施業要件

立木の伐採の方法令和 年 月 日 金曜日及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐限る。
)二(以上二筆について次の図に示す部分にる。
字川奈路三三八の三・字菊渡瀬三五〇の1次の森林については、主伐は、択伐によ官二指定の目的土砂の流出の防備字川奈路三三八の三、字菊渡瀬三五〇の二一保安林の所在場所高知県高知市土佐山高川報の指定をする。
令和八年三月十三日農林水産大臣鈴木憲和森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備二十六条第一項の規定により、次のように保安林三解除の理由急傾斜地崩壊防止施設用地とす

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養る。
)〇農林水産省告示第三百六十三号島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備に限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所京都府木津川市加茂町大野岩谷二二の二(次の図に示す部分令和八年三月十三日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第三百六十六号三解除の理由用排水路用地とするため二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五四一の六まで七から一五三九の九まで、一五四一の四から一まで、七〇九の九、七〇九の一〇、一五三九の市大字幸生字岩井沢七〇九の四から七〇九の六一保安林の所在場所広島県庄原市高野町岡大令和八年三月十三日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
令和八年三月十三日農林水産大臣内字大内五四〇三の二、五四〇四の一一解除に係る保安林の所在場所山形県寒河江第 号

変更前東京都渋谷区代々木一丁目五十八番一号石山ビル六階変更後東京都中野区東中野四丁目十九番八号フォーカルビル2〇農林水産省告示第三百六十一号〇農林水産省告示第三百六十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第事務所の所在地の変更令和八年三月十三日定に基づき、次のとおり公示する。
特定非営利活動法人職業教育評価機構文部科学大臣松本洋平価機関から、同条第五項の規定により、事務所の所在地の変更の届出があったので、同条第六項の規学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百十条第二項の規定に基づき認証をした次の認証評である公有地の全部〇文部科学省告示第四十四号八五の一、一〇三の一、一〇四、一〇五に隣接する水路である公有地の全部、八六の一の地先の水路の指定をする。
〇農林水産省告示第三百六十五号び士別市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第三百六十四号び稚内市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及二十六条第二項の規定により、次のように保安林に限る。
)の指定を解除する。
(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所北海道士別市令和八年三月十三日農林水産大臣鈴木憲和防備〇農林水産省告示第三百六十八号三解除の理由道路用地とするためび京都市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及二保安林として指定された目的土砂の流出の(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第左京区鞍馬本町六七四の三(次の図に示す部分一解除に係る保安林の所在場所京都府京都市令和八年三月十三日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第鈴木憲和鏡野町上原字宮ケ谷二一五二の九三(国有林)一八の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部並びに字中谷地七七の一、防備七七の二、七八の一、七九の一、八〇の一、八〇の二、八一の一、八二の一、八三の一、八四の一、三解除の理由指定理由の消滅横手市大森町板井田字中谷地三の一の一部、字三川尻一の一、三、四の一、六の一、八の一の一部、(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)八の三の一部、八の五、九の一、一〇の一、一一の一部、一二、一五の一の一部、一六、一六の一、二保安林として指定された目的土砂の流出の大仙市に編入する区域一解除に係る保安林の所在場所北海道稚内市〇農林水産省告示第三百六十七号54321登録番号第31247号登録年月日令和7年9月29日農林水産植物の種類登録品種の名称UJ08Plectranthusscutellarioides(L.
)R.
Br.
品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所令和八年三月十三日農林水産大臣鈴木憲和なされる。
より、令和七年九月二十九日に消滅したものとみる。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定にり消したので、同条第五項の規定に基づき公示す〇農林水産省告示第三百六十九号三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条一解除に係る保安林の所在場所岡山県苫田郡令和八年三月十三日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林二保安林として指定された目的土砂の流出の第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取 号

第1 登録番号 第31259号2 登録年月日 令和7年9月29日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 KORCUT02755 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所W.
Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH &Co KG25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Ro‑4 登録品種の名称 ARFAIRTA5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所A.
R.B.A.B.V.Fraxinus 12, 1424LG De Kwakel, The Neth‑erlands1 登録番号 第31276号2 登録年月日 令和7年9月29日3 農林水産植物の種類senstrasse 54, GermanyRosa L.
1 登録番号 第31260号2 登録年月日 令和7年9月29日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 TANPRIMACAI5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Rosen Tantau KGTornescher Weg 13, 25436 Uetersen, Ger‑many報1 登録番号 第31264号2 登録年月日 令和7年9月29日3 農林水産植物の種類官Rosa L.
4 登録品種の名称 青山フラワーマーケットナンバー7ソレーユ5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所株式会社パーク・コーポレーション東京都港区南青山五丁目6番26号7階1 登録番号 第31277号2 登録年月日 令和7年9月29日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 SCH845855 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Piet Schreurs Holding B.
V.Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Net‑herlands4 登録品種の名称 IPK2572155 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Interplant Roses B.
V.Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen,1 登録番号 第31280号2 登録年月日 令和7年9月29日3 農林水産植物の種類The NetherlandsRosa L.
1 登録番号 第31274号2 登録年月日 令和7年9月29日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 ARCANBLO5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所A.
R.B.A.B.V.Fraxinus 12, 1424LG De Kwakel, The Neth‑erlands4 登録品種の名称 KORCUT04815 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所W.
Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH &Co KG25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Ro‑senstrasse 54, Germany1 登録番号 第31281号2 登録年月日 令和7年9月29日3 農林水産植物の種類Rosa L.
1 登録番号 第31275号2 登録年月日 令和7年9月29日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 MEICONBI5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所京成バラ園芸株式会社千葉県八千代市大和田新田755番地日曜金日





和令

〇農林水産省告示第三百七十号〇農林水産省告示第三百七十二号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和七年十月三十日に消滅したものとみなされる。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和八年一月八日に消滅したものとみなされる。
令和八年三月十三日令和八年三月十三日農林水産大臣 鈴木 憲和農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第31386号2 登録年月日 令和7年10月30日3 農林水産植物の種類Solanum lycopersicum L.
4 登録品種の名称 KGM1735 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所カゴメ株式会社愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号〇農林水産省告示第三百七十一号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第四号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第一号の規定により、令和七年十一月十九日に消滅したものとみなされる。
令和八年三月十三日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第31452号2 登録年月日 令和7年11月19日3 農林水産植物の種類Lactuca sativa L.
4 登録品種の名称 TEXLE21135 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所タキイ種苗株式会社京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地1 登録番号 第31453号2 登録年月日 令和7年11月19日3 農林水産植物の種類Lactuca sativa L.
4 登録品種の名称 TEXLE2055115 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所タキイ種苗株式会社京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地1 登録番号 第31491号2 登録年月日 令和8年1月8日3 農林水産植物の種類Solanum lycopersicum L.
4 登録品種の名称 TTM1795 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所タキイ種苗株式会社京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地1 登録番号 第31493号2 登録年月日 令和8年1月8日3 農林水産植物の種類Solanum lycopersicum L.
4 登録品種の名称 TEXTM2215 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所タキイ種苗株式会社京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地〇国土交通省告示第三百六十七号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十三日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之沢口沢二 砂防法第二条の土地の表示群馬県藤岡市高山の区域内の土地のうち、次の一点から九点までを順次結んだ線及び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3611444367 139013565112 3611441665 13901337926号

第報官日曜金日





和令3 3611434441 139013325384 3611429997 139013269415 3611433039 139013218566 3611443916 139013245567 3611466728 139013740098 3611460591 13901382342〇国土交通省告示第三百六十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十三日9 3611454215 13901376004国土交通大臣 金子 恭之〇国土交通省告示第三百六十八号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十三日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称弓沢川(立堀沢)二 砂防法第二条の土地の表示静岡県富士宮市粟倉の区域内の土地のうち、次の一点から三点までを順次結んだ線、三点と四点を平成二十五年国土交通省告示第千三百二号で指定した同号四に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、四点から九点までを順次結んだ線及び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区域一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称的石川一右支渓流二 砂防法第二条の土地の表示熊本県阿蘇市的石の区域内の土地のうち、次の一点から五十九点までを順次結んだ線及び一点と五十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3256089434 130591544892 3256083792 130591520313 3256080288 130591461964 3256081128 130591439015 3256087751 130591400016 3256091295 130591281187 3256094139 13059114432点北緯東経8 3256100507 130591146851 3516128797 138410941922 3516154458 138410867673 3516193138 138411850324 3516238629 138412965655 3516236663 138413006366 3516219391 138412716967 3516165847 138412382418 3516096815 138411345699 3516098948 138411173019 3256102967 13059116275101112131415163256103235 130591115603256102848 130591084433256102842 130591079883256102861 130591070843256104860 130591033703256107613 130591066413256110321 13059110474171819202122232425262728293031323334353637383940414243443256110807 130591130053256107710 130591177513256109644 130591245613256109180 130591326813256110255 130591402753256112657 130591409683256110505 130591453003256113796 130591560243256113165 130591599293256109694 130591659303256104827 130591694213256100225 130591716803256097637 130591707193256095380 130591682923256090126 130591710693256083670 130591726043256083064 130591733953256082635 130591784933256080741 130591815604546474849505152535455565758593256056717 130592051113256055189 130592049883256052027 130592025743256056081 130591989473256061521 130591970053256064370 130591905493256070372 130591864293256072674 130591854643256074603 130591809713256078169 130591763773256078515 130591759073256080223 130591735913256086229 130591613813256086580 130591606663256088454 13059156857〇国土交通省告示第三百七十号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定した次の土地の指定を解除する。
令和八年三月十三日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称的石川一右支渓流3256071825 13059190564二 砂防法第二条の土地の表示3256069160 13059191380令和四年国土交通省告示第九百七十四号で指定した土地の区域3256067980 13059192973〇国土交通省告示第三百七十一号3256066027 130591970013256063995 130592016443256060730 130592053833256059440 13059207084砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次に掲げる土地において施行した砂防設備工事が終了したので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第二項の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十三日国土交通大臣 金子 恭之3256058909 13059207784一 的石川一右支渓流3256057996 13059206757令和四年国土交通省告示第九百七十四号で指定した土地の区域令和 年 月 日 金曜日第 号報番一までから同市白井字北中道二三八四渋川市中村字久保田一二九番五

道路の区域令和八年三月十三日路線名十七号道路の種類一般国道区間その関係図面は、令和八年三月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
次のとおり告示する。
ら同町勝山字宮ノ裏三六二番一まで千葉県安房郡鋸南町勝山字宮ノ裏三六一番五地先か前後

図面縦覧場所関東地方整備局及び同局千葉国道事務所

区道路の区域令和八年三月十三日道路の種類一般国道路線名百二十七号間後別変更前関東地方整備局長橋本雅道敷地の幅員延長八・二六〜九・五五八・〇〇〜八・二六メートル〇・〇〇一〇・〇〇一キロメートル四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし道路事業三・六・二百四十三号駅前出町線事業施行期間自平成三十年四月十一日至令和十年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成三十年北陸地方整備局告示第四十三号富山高岡広域都市計画令和八年三月十三日施行者の名称富山県北陸地方整備局長髙松諭規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇関東地方整備局告示第六十九号供用開始の期日令和八年三月十四日新田一六五五番三まで崎河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
十路七線名号渋川市渋川字上ノ原二九七八番一地先から同市金井字下関東地方整備局及び同局高供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月十三日関東地方整備局長橋本雅道

図面縦覧場所関東地方整備局及び同局高崎河川国道事務所官〇関東地方整備局告示第六十八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇北陸地方整備局告示第六号の変更を認可をしたので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三・四・二十四号寄島西中野線事業施行期間自令和三年七月三十日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和三年北陸地方整備局告示第三十六号小矢部都市計画道路事業令和八年三月十三日施行者の名称富山県北陸地方整備局長髙松諭後前BACBA後別変更前C

D一七

四二〜三六

〇六二〇

二七〜一一四

六五七

七六〜一〇九

一〇二五

六九〜一〇九

一〇一七

四二〜三六

〇六二〇

二七〜一一四

六五メートル一・八三二〇・九五八四・一三三一・八〇六〇・九五八四・一三三キロメートル区分をいう。
に表示する敷地のびDは、関係図面上記A・B・C及〇北陸地方整備局告示第五号供用開始の期日令和八年三月十三日次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画敷地の幅員延長備考四百六十八号市原市大和田字三島一九〇番地先から同市大和田字緑岡三六七番二まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)葉国道事務所関東地方整備局及び同局千規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇関東地方整備局告示第七十一号〇国土交通省告示第三百七十二号〇関東地方整備局告示第七十号示する。
令和八年三月十三日第二五一六号第二五一五号西川周太郎中村聡〇関東地方整備局告示第六十七号免許番号氏名三重県福岡県道府県名本籍の都供用開始の期日令和八年三月十三日令和八年二月二十五日令和八年二月二十五日伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区百二十七号千葉県安房郡鋸南町勝山字宮ノ裏三六一番五地先から同関東地方整備局及び同局千町勝山字宮ノ裏三六四番六まで葉国道事務所免許年月日水先区の名称国土交通大臣金子恭之その関係図面は、令和八年三月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月十三日関東地方整備局長橋本雅道ので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えた規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のその関係図面は、令和八年三月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月十三日関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の 報

区道路の区域令和八年三月十三日道路の種類一般国道路線名四百七十四号令和 年 月 日 金曜日第 号

四三二一区いて一般の縦覧に供する。

令和八年三月十三日道路の種類一般国道指定する道路の部分路線名四百七十四号号字杉本一六番一まで

指定する期日令和八年三月十四日愛知県北設楽郡東栄町大字三輪字大尻平八番一から新城市名一一・〇五〜一一五・八七メートル七・一〇〇キロメートル間敷地の幅員延長中部地方整備局長森本輝提出が遅れた令和八年度予算の年度内成立を求沙哉提出)(第六号)存に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第八令和8年3月13日号)内閣府沖縄総合事務局長小八木大成社会保障国民会議の法的根拠及び議事録等の保書(石垣のりこ提出)(第七号)めることと三権分立との関係に関する質問主意省令第35号)第8条の規定により公示する。
びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸したので、同法第19条第1項及び第35条第2項並公示第4号)の一部を次のように改正する決定を送業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金事務局最低賃金公示第3号)及び沖縄海上旅客運専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十三日から二週間中部地方整備局及び同局浜松河川国道事務所にお道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車〇中部地方整備局告示第二十一号供用開始の期日令和八年三月十四日十五時る部分のみ。
)四百七十四号路線名市名号字杉本一六番一まで(ただし、関係図面に表示す愛知県北設楽郡東栄町大字三輪字大尻平八番一から新城松河川国道事務所中部地方整備局及び同局浜供用開始の区間図面縦覧場所島嶼地域における国民保護と国防政策の併存に三月十一日次の質問主意書を内閣に転送した。
質問主意書転送正する法律案(国土交通委員長提出)(衆第四号)沖縄総合事務局最低賃金公示第2号船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示3項及び第7項の規定に基づき、沖縄内航鋼船運最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第起因する制度的課題に関する質問主意書(高良航業及び木船運航業最低賃金(平成9年沖縄総合令和八年三月十三日中部地方整備局長森本輝運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改労働規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十三日から二週間一般の縦覧に供する。

図面縦覧場所中部地方整備局及び同局浜松河川国道事務所官〇中部地方整備局告示第二十号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の三月十一日衆議院から次の議案が送付された。
日御祝電を発せられた。
する法律案(橋本幹彦外二名提出)(衆第三号)インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関官庁報告ら新城市名号字大六一番二まで愛知県北設楽郡東栄町大字三輪字大尻平三二番四か前後一一・〇五〜一一六・五一一二・五〇〜一三四・七〇メートル七・四五一七・四五一キロメートル議案受領(予備審査)間後別変更前敷地の幅員延長参議院御祝電スト・リスト閣下の大統領就任につき、三月十一天皇陛下は、チリ大統領ホセ・アントニオ・カ〇中部地方整備局告示第十九号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし事業三・四・二百十三号東岩瀬線事業施行期間自令和三年三月十七日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和三年北陸地方整備局告示第十五号富山高岡広域都市計画道路中部地方整備局長森本輝

図面縦覧場所中国地方整備局及び同局岡山国道事務所国会事項皇室事項

区道路の区域間令和八年三月十三日道路の種類一般国道路線名五十三号及び四百二十九号門下三六七番一まで津山市一方字ビワガ淵六三〇番二から同市一方字水前後後別変更前九・九六〜二六・三六八・五〇〜二一・九三メートル〇・〇五〇〇・〇五〇キロメートル敷地の幅員延長中国地方整備局長杉中洋一令和八年三月十三日施行者の名称富山県〇北陸地方整備局告示第七号〇中国地方整備局告示第二十一号次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の北陸地方整備局長髙松諭その関係図面は、令和八年三月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
1.沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「267950円」を「278750円」に、「251500円」を「262300円」に、「209350円」を「220150円」に、「200050円」を「210850円」に改める。
2.沖 縄 海 上 旅 客 運 送 業 最 低 賃 金 第 4 項 中「264750円」を「273750円」に、「201900円」を「210900円」に改める。
附 則この公示は、令和8年4月12日から効力を生ずる。


第報官日曜金日





和令

公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 失 踪 宣 告除 権 決 定公 示 催 告失踪に関する届出の催告号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令破産手続開始 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 破産手続終結号

第報官日曜金日





和令

破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日



第報官日曜金日





和令 書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始号

第報官日曜金日





和令

破産債権の届出期間及び一般調査期間免責許可申立てに関する意見申述期間再生手続による債権者集会招集



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可会社その他の公告合併公告左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしましたので公告します。
効力発生日は令和八年六月一日であり、この合併については令和八年三月一日付で北海道知事の認可を得ております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
令和八年三月十三日北海道苫小牧市若草町五丁目一〇番(甲)医療法人社団嵩仁会理事長 内野 順治札幌市手稲区星置一条四丁目二番一〇号(乙)医療法人社団展望会理事長 内野 順治合併公告左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
pickleball-japan.
org(乙) https://japanpickleball.
org令和八年三月十三日東京都渋谷区広尾四丁目一番一五号一四〇四(甲)一般財団法人ピックルボール日本裕子代表理事 林連盟東京都台東区浅草橋三丁目二七番一四号(乙)一般社団法人日本ピックルボール代表理事 谷口 陽子協会令和 年 月 日 金曜日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲コーポ二〇三代表社員野村未来合同会社InvictusPICild縁(新住所北海道旭川市永山四条十一丁令和八年三月十三日組織変更後の商号は株式会社HomeBu載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
目二番一三号)とします。
東京都中野区本町五

二九

五三田新中野左記会社は吸収分割して甲は乙のホテル及び旅当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし(乙)掲載官報令和八年三月十三日三重県三重郡菰野町大字千草七〇九三番地掲載の日付令和八年二月十九日掲載頁一一九頁(号外第三十五号)三重県三重郡菰野町大字千草七〇九四番地代表取締役望月智広(甲)株式会社希望荘代表取締役望月智広(乙)株式会社希望荘です。
官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりす。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲報を館の承経継営さ事せ業るにこ関とすにるい権た利し義ま務しをた承の継でし公乙告はしそまれました。
(甲)確定した最終事業年度はありません組織変更公告ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲東京都渋谷区道玄坂二丁目一九番三

四一令和八年三月十三日組織変更公告二号代表社員住瀬悟史TAPIT合同会社東京都港区南青山二丁目二番一五号代表社員中馬左麟乃合同会社逆旅出版ました。
令和八年三月十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員青木孝之合同会社TASUKI変更後の商号は株式会社逆旅とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年四月十四日であり、組織ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしピースキャピタルデザイン合同会社代表社員向田恭平千葉県船橋市宮本七

二〇

一三六〇二号室載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年三月十三日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年三月十三日東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目二九番一一号組織変更公告地一農事組合法人六軒農産理事鈴木正孝令和八年三月十三日事務所に備え置いております。
宮城県登米市米山町中津山字平潟四七三番ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和八年三月十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都日野市東平山三丁目一八番地の五二合同会社清幸プロパティ代表社員清元太地第 号(乙)https://www.
leben.
co.
jp/吸収分割公告令和八年三月十三日東京都千代田区丸の内一丁目八番二号MIRARTHホールディングス株式会社代表取締役島田和一済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲して有する権利義務を承継することにいたしまし株式会社レーベンゼストックの管理等の事業に関八番二号)の株式会社レーベンホームビルド及びレーベン(乙、住所東京都千代田区丸の内一丁目なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告令和八年三月十三日組織変更公告組織変更公告当社(甲)は、吸収分割により株式会社タカラ北海道旭川市神楽岡十六条四丁目二番一九号当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たるこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告にいたしました。
効力発生日は令和八年五月十八日です。
総会の決議により、株式会社に組織変更すること当農事組合法人は、令和八年二月十六日開催の合同会社リフォームサポート縁代表社員長澤知幸組織変更公告一九一八代表社員秋山陽太郎合同会社LD組織変更公告合同会社バルミジュール代表社員青山準ました。
ました。
令和八年三月十三日令和八年三月十三日東京都港区白金一



一白金ザスカイE山梨県上野原市上野原二一一七番地一二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に対し異議のある債権者は、本公当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年三月十三日大阪府泉大津市東雲町七番二八

三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告PATHOSsolution合同会社ンドハイツ瑞穂公園一〇一号名古屋市瑞穂区田辺通五丁目一五番地グラ代表社員伊藤久美子令和八年三月十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ionとします。
更後の商号は株式会社PATHOSsolut効力発生日は令和八年五月一日であり、組織変当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしUBUSUNA合同会社代表社員安田英康ました。
令和八年三月十三日長野県松本市渚二丁目一番二九号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社ファインリーフ代表社員中嶋洋子令和八年三月十三日令和八年三月十三日東京都中央区銀座六丁目四番八号熊本県熊本市北区植木町一木一八八

一四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
ました。
組織変更公告組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員宋宏昭合同会社シティライツ代表社員前田倫正合同会社エントランド 官資本金の額の減少公告代表取締役糸原賢二資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を三千三百万円減少し三百総会の決議は、令和八年四月三十日を予定してお効力発生日は令和八年四月三十日であり、株主ることにいたしました。
令和 年 月 日 金曜日報第 号

ります。
令和八年三月十三日東京都小平市花小金井一丁目六番一三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲万円とすることにいたしました。
会の決議は、令和八年二月二十七日に終了してお効力発生日は令和八年五月一日であり、株主総資本金の額の減少公告にいたしました。
令和八年三月十三日東京都荒川区荒川八丁目四番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を一万七千円減少すること代表社員秋元雅好合同会社秋元興産令和八年三月十三日掲載の日付令和八年三月五日掲載頁五十九頁(号外第四十五号)三井住友銀行御徒町ビル六階東京都台東区台東四丁目一一番四号株式会社アイティープロデュースです。
掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいたしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を三千万円減少することに代表社員赤嶺多聞TMモバイル合同会社ました。
令和八年三月十三日大分県臼杵市大字佐志生一三七〇番地変更後の商号は、TM株式会社とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年四月十五日であり、組織ります。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載官報東京都台東区上野五丁目七番一一号岐阜県大垣市久徳町一〇〇番地です。
令和八年三月十三日https://e-arlyworks/.
令和八年三月十三日掲載の日付令和七年十二月一日掲載頁五十九頁(号外第二六三号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金及び準備金の額の減少公告資本準備金の額を二百二十四億五千五万円減少す当社は、資本金の額を二百二十四億五千五万円、令和八年三月十三日なお、同日に当社の株券は無効となります。
神奈川県鎌倉市小袋谷一丁目一七三番三号ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和八年三月三十日付で株券を発行す四千代田三信ビル八階東芳紙業株式会社東京都千代田区神田神保町二丁目二番地三代表取締役境和彦令和八年三月十三日なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和八年三月三十一日付で株券を発行万円とすることにいたしました。
を合わせて減少し、最終的な資本金の額を金一千伴う株式発行により増加する資本金の額と同額分生日までに行使された場合には、当該権利行使に権の全部又は一部が、資本金の額の減少の効力発たしました。
また、当社が発行している新株予約七百六十六円減少し、金一千万円とすることにい当社は、資本金の額を金二億三百五十三万九千令和八年三月十三日VORT秋葉原Ⅳ二F東京都千代田区神田須田町一丁目七番八号万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲有限会社クロワ・ド・リリー取締役神崎健大朗この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載二千二百九十三円減少することにいたしました。
九十四円、資本準備金の額を一億千六百七十五万当社は資本金の額を一億七百二十五万二千二百代表取締役大村慧定款変更につき通知公告東京都港区六本木六丁目一〇番一号六本木タワービル一四階ヒルズ森タワー一五FCIRCLE株式会社mairutech代表取締役ナターシャ・ギャレースゲッティイメージズジャパン株式会社の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、定款変更につき通知公告掲載紙官報令和八年三月十三日掲載の日付令和八年三月六日掲載頁一二二頁(号外第四十七号)最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
令和八年三月十三日なお、同日に当社の株券は無効となります。
東京都渋谷区神宮前一丁目五番八号神宮前たので公告します。
する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和八年三月三十一日付で株券を発行当社は、資本金の額を三千三百万円減少し一千資本金及び準備金の額の減少公告資本金の額の減少公告代表取締役山本一徳有限会社山本鉄工岡山県備前市三石一三八五番地の一有限会社オフィスネットワーク代表取締役道廣和男なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりおります。
東京都江戸川区北

西二丁目二六番二七号令和八年三月十三日です。
令和八年三月十三日計算書類の公告義務はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲円とすることにいたしました。
万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
総会の決議は、令和八年二月二十八日に終了してこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年四月二十日であり、株主令和八年三月十三日と定めましたので、公告します。
名古屋市東区代官町三五番一六号基準日設定につき通知公告総会における議決権を行使することができる株主をもって、令和八年四月中旬開催予定の臨時株主同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主当社は、令和八年三月三十一日を基準日と定め、宮城県仙台市若林区卸町五丁目三

五株式会社ホンダカーズ宮城北代表取締役松田倹次朗加藤化学ホールディングス株式会社代表取締役加藤貞男す。
令和八年三月十三日の割当てを受ける株主と定めましたので公告しまする株式一株を一〇株とする株式分割により株式同日最終の株主名簿上の株主をもって、その所有当社は、令和八年三月三十日を基準日と定め、当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、資本金の額を千五百万円減少し一千万当社は、資本金の額を二千五百万円減少し五百組織変更公告資本金の額の減少公告資本金の額の減少公告基準日設定につき通知公告代表取締役遠藤敏夫有限会社角萬酒店代表取締役小林聖株式会社Perpetuals.
com代表取締役小川哲史株式会社CORE代表取締役沼田英治京急交通株式会社令和 年 月 日 金曜日官令和八年三月十三日横浜市中区新港二丁目二番一号なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和八年三月三十一日付で株券を発行令和八年三月十三日なお、同日に当社の株券は無効となります。
神奈川県横須賀市久里浜二丁目一二番五号ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和八年三月三十日付で株券を発行す令和八年三月十三日神奈川県三浦郡葉山町長柄一番地なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役沼田英治京急葉山交通株式会社代表取締役沼田英治京急中央交通株式会社代表取締役藤井宏株式会社フジコウので公告します。
定款変更につき通知公告報る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和八年三月三十日付で株券を発行す代表取締役沼田英治令和八年三月十三日北九州市小倉北区魚町四丁目二番九号なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和八年三月三十一日付で株