2026年03月12日の官報
令和 年 月 日 木曜日〇道路に関する件〇都市計画に関する件(東北地方整備局三七)(近畿地方整備局一七〜二〇)〇道路に関する件(同三五六)〇保安林の指定をする件〇保安林の指定を解除する件(農林水産三四一〜三五五)〔その他告示〕(東京都公安委八八)変更があったことの告示〇指定暴力団に係る公示事項の一部に(北海道開発局一一〜一三)
更する件(同八五)官〇労働保険の保険料の徴収等に関する育児休業給付費充当徴収保険率を変法律第十二条第八項の規定に基づき更する件(厚生労働八四)失業等給付費等充当徴収保険率を変法律第十二条第五項の規定に基づき諸事項〔公告〕
会社その他者不明関係
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、官庁金融商品取引業者営業保証金取戻し、財団、登録政治資金監査人登録・登録抹消及び証票亡失関係
定める件(金融庁四)
報〇労働保険の保険料の徴収等に関する除籍が滅失した件(法務省告示配四四)
第 号〔法規的告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣最高裁判所〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔褒賞〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇〇前払式支払手段に関する内閣府令第の規定に基づき適格寄附金受領者を二十三条の三第二項第一号ニ及びホ公証人任免(法務省)法務
〇
十一日までの失業等給付費等充当徴収保険率を次に基づき、令和八年四月一日から令和九年三月三四十四年法律第八十四号)第十二条第五項の規定のとおり変更する。
令和八年三月十二日厚生労働大臣上野賢一郎る。
)庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和ものとする。
〇厚生労働省告示第八十四号村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の項に規定する都道府県緑化推進委員会四緑の募金による森林整備等の推進に関する21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木法律第十四条に規定する国土緑化推進機構は、当該立木の所在する市町村に係る市町法律(平成七年法律第八十八号)第五条第二
立木の伐採の方法二社会福祉法第百二十四条に規定する共同募字寺谷一五一の九金会連合会三緑の募金による森林整備等の推進に関する三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養定する金融庁長官が指定する者は、次に掲げるの指定をする。
者とする。
一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和第百十三条第二項に規定する共同募金会一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町相田第二条府令第二十三条の三第二項第一号ホに規二十五条第一項の規定により、次のように保安林WFP協会四特定非営利活動法人国連UNHCR協会その他告示(府令第二十三条の三第二項第一号ホに規定す〇農林水産省告示第三百四十一号る金融庁長官が指定する者)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二一特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画公益社団法人日本ユネスコ協会連盟とする。
公益財団法人日本ユニセフ協会での育児休業給付費充当徴収保険率は、千分の四項第一号ニに規定する金融庁長官が指定する者において「府令」という。
)第二十三条の三第二令和八年三月十二日厚生労働大臣上野賢一郎は、次に掲げる者とする。
令和八年四月一日から令和九年三月三十一日ま第一条前払式支払手段に関する内閣府令(次条のとおり変更する。
る金融庁長官が指定する者)十一日までの育児休業給付費充当徴収保険率を次(府令第二十三条の三第二項第一号ニに規定すに基づき、令和八年四月一日から令和九年三月三令和八年三月十二日労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和金融庁長官伊藤豊四十四年法律第八十四号)第十二条第八項の規定布の日の翌日から適用する。
て金融庁長官が指定する者を次のように定め、公ニ及びホの規定に基づき、適格寄附金受領者とし年内閣府令第三号)第二十三条の三第二項第一号は、千分の八)とする。
〇厚生労働省告示第八十五号厚生労働大臣が指定する事業を除く。
)にあって又は事業の規模が縮小することのない事業として前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二イ及びロに掲げる事業のうち、季節的に休業し、〇金融庁告示第四号法規的告示条第四項第一号イからホまでに掲げる事業(同号(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二での失業等給付費等充当徴収保険率は、千分の六令和八年四月一日から令和九年三月三十一日ま2その他の森林については、主伐に係る伐
立木の伐採の方法採種を定めない。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
二指定の目的水源の涵かん養令和 年 月 日 木曜日一まで一、二〇五の二、二一七、二一九から二二る。
)、字榎ケ谷二〇三、二〇四、二〇五のる。
字榎ケ奥一七八(次の図に示す部分に限1次の森林については、主伐は、択伐によ
立木の伐採の方法二一まで三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の一、二一〇、二一二、二一七、二一九から二二〇五の二、二〇六、二〇七、二〇九、二〇九字榎ケ奥一七六から一七八まで、一七九の二、一八〇、字榎ケ谷二〇三、二〇四、二〇五の一、一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町畑令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和官の二指十定五を条す第る一。
項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第三百四十三号報る庫。
県)庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
内字登尾七三の三三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町大河二から三七の一〇六まで、三八の二一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町東中字大早谷三七の二四、三七の四七、三七の一〇令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林〇農林水産省告示第三百四十七号庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す及び樹種次のとおりとする。
〇農林水産省告示第三百四十五号庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
立木の伐採の方法ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件字イノヲ一の一水源の涵かん養一八八三二指定施業要件指定の目的水源の涵かん養三二、一八四の三三、一八四の五一、一八七、備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を兵庫県庁及び養父市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐四山二六一、二六三の一、二六三の二、二六について次の図に示す部分に限る。
)、字上る。
字寺山六の一・字コヤノ谷九(以上二筆1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法五の三まで指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所兵庫県養父市森字寺山六一、二六三の二、二六四、二六五の一から二六の一、字コヤノ谷九、字上山二六一、二六三の令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和第 号
21
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養字枕木一三〇の三、一三〇の四の図面及び関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所にる。
)備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百四十六号〇農林水産省告示第三百四十四号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す主伐に係る伐採種は、定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇農林水産省告示第三百四十二号3主伐として伐採をすることができる立木2主伐として伐採をすることができる立木三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町畑及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵ものとする。
の指定をする。
ものとする。
ものとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木主伐として伐採をすることができる立木二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
る。)は、当該立木の所在する市町村に係る市町の指定をする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町西谷令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第三百四十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町佐田字峠ノ谷一八四の五、一八四の一五、一八四のの指定をする。
二指定の目的土砂の流出の防備4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備る。
)
七の二ものとする。
〇二の一、二〇五七の二形県庁及び飯豊町役場に備え置いて縦覧に供す村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の九七の一二まで、二〇五三の一、字二重目一四(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山令和 年 月 日 木曜日官報六の一、一七〇六の二、一七〇七の一、一七〇八四六、字家ノ奥一六九七、一七〇四、一七〇九まで、八四二、八四三、八四四の一、八四五、字向田八三二から八三四まで、八三七から八三一保安林の所在場所兵庫県養父市八鹿町石原令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百五十号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び養父市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ限る。
)3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐〇(以上二筆について次の図に示す部分にる。
字蛇
三二八四の二五・字山葵島三三六1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法三四〇七、三四一九指定の目的土砂の流出の防備三から三二八四の二六まで、字山葵島三二九三字大井沢字蛇
三二八四の一九、三二八四の二の一、三二九三の二、三二九三の六、三三六〇、
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一保安林の所在場所山形県西村山郡西川町大ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百五十一号の指定をする。
令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和字下ノ谷一四の一、一五、一六、一八から二二限る。
)第 号三二指定施業要件
立木の伐採の方法まで、字下タ地一一一、一一二指定の目的土砂の流出の防備(以上四筆について次の図に示す部分に限る。
字下ノ谷一四の一・一六・二〇・二一1次の森林については、主伐は、択伐によ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐2その他の森林については、主伐に係る伐の図面及び関係書類を兵庫県庁及び養父市役所にる。
)、字下タ地一一一、一一二(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一保安林の所在場所兵庫県養父市八鹿町坂本令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林一(以上三筆について次の図に示す部分に字家ノ奥一六九七・一七〇四・一七〇六のる。
字向田八三九、八四三、八四四の一、八四五、八四六(次の図に示す部分に限る。
)、一保安林の所在場所山形県西村山郡西川町大六の二、一三九七の二、一三九七の九から一三字入間字日影五六の三、一三九六の一、一三九令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百五十三号の図面及び関係書類を山形県庁及び山辺町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一、四三六四から四三六八までの二、四三六一から四三六三まで、四三六三の四三五五の二、四三五六、四三五七、四三六〇五一の一、四三五一の二、四三五二、四三五三三四六の四、四三四七から四三四九まで、四三の一、四三五三の二、四三五四、四三五五の一、3主伐として伐採をすることができる立木字高峰字松兀四三四五の五、四三四六の一、四採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所山形県西置賜郡飯豊町大令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件
立木の伐採の方法一一まで、九四六の一指定の目的土砂の流出の防備四・九〇一の一〇・九〇一の一一・九四六る。
字熊ノ前五七六・字黒坂八七三・八九1次の森林については、主伐は、択伐によ備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百五十二号八九四、八九七の一、九〇一の五から九〇一の字黒坂六九三、八七三、八八九、八九一の二、字要害字熊ノ前五七四の一、五七五、五七六、一保安林の所在場所山形県東村山郡山辺町大令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百五十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐に示す部分に限る。
)一三九七の一二(以上三筆について次の図る。
字日影一三九六の一・一三九七の一一・二十五条第一項の規定により、次のように保安林に限る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の一(以上六筆について次の図に示す部分の指定をする。
〇農林水産省告示第三百四十九号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三指定施業要件及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の方法1次の森林については、主伐は、択伐によ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ1次の森林については、主伐は、択伐によ令和 年 月 日 木曜日
区道路の区域路線名四号令和八年三月十二日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
の指定を解除する。
〇東北地方整備局告示第三十七号令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和三解除の理由指定理由の消滅防備二保安林として指定された目的土砂の流出の二十六条第一項の規定により、次のように保安林一三一の一二〇から一一三一の一二二まで森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第八一〇の一八二まで、志方町細工所字
り谷一次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局郡山国道事務所鏡石町久来石六一七番一まで福島県西白河郡矢吹町北浦五七番一から同県岩瀬郡前後二八
二〇〜一〇一
七六一三
五三〜五二
九〇メートル四・七七七四・七七七キロメートル次のとおり告示する。
令和八年三月十二日近畿地方整備局長齋藤博之〇近畿地方整備局告示第二十号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし上流流域下水道事業施行期間自平成元年二月八日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成元年建設省告示第百八十一号相楽都市計画下水道事業木津川令和八年三月十二日施行者の名称京都府近畿地方整備局長齋藤博之次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画二十五条第一項の規定により、次のように保安林の二四、字大將ケ峯八〇八の八、八〇八の五一、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第市志方町野尻字西池ノ北七九六の二三、七九六〇農林水産省告示第三百五十五号一解除に係る保安林の所在場所兵庫県加古川〇近畿地方整備局告示第十七号報第 号
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百五十六号官の図面及び関係書類を山梨県庁及び早川町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐て次の図に示す部分に限る。
)、三三六五三・三三六四・三三六六(以上五筆についる。
字室草里三三二七・三三三二・三三三1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法三六四から三三六六まで指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
一保安林の所在場所山梨県南巨摩郡早川町雨畑字室草里三三二七、三三三二、三三三三、三令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和六六から八一〇の一六九まで、八一〇の一七二使用の部分なしから八一〇の一七六まで、八一〇の一八〇から〇近畿地方整備局告示第十九号八一〇の一六〇、八一〇の一六一、八一〇の一〇の一五三、八一〇の一五六、八一〇の一五七、ら八一〇の一五〇まで、八一〇の一五二、八一二から八一〇の一四四まで、八一〇の一四八か一〇の一三八、八一〇の一三九、八一〇の一四一三〇、八一〇の一三四、八一〇の一三五、八〇の一二四から八一〇の一二八まで、八一〇の四三二一事業地収用の部分変更なし三・五・十四号御陵山崎線事業施行期間自令和元年七月二十五日至令和十一年三月三十一日施行者の名称京都府都市計画事業の種類及び名称令和元年近畿地方整備局告示第二十一号京都都市計画道路事業の八五、八一〇の九一から八一〇の九七まで、次のとおり告示する。
八一〇の一〇七から八一〇の一一七まで、八一令和八年三月十二日近畿地方整備局長齋藤博之の六五、八一〇の七八、八一〇の八四、八一〇字間世坂八一〇の五六、八一〇の六〇、八一〇九の五八、八〇九の六五から八〇九の七二まで、五三まで、八〇九の五五、八〇九の五六、八〇〇、八〇九の三一、八〇九の四六から八〇九の間ノ山八〇九の五、八〇九の一一、八〇九の三一一一、八〇八の一一三、八〇八の一一四、字〇八の一〇八まで、八〇八の一一〇、八〇八のら八〇八の一〇二まで、八〇八の一〇五から八の九四まで、八〇八の九六、八〇八の一〇〇から八〇八の八六まで、八〇八の九〇から八〇八八〇八の八一、八〇八の八二、八〇八の八四か八〇八の七〇、八〇八の七八、八〇八の七九、八〇八の五二、八〇八の六二、八〇八の六四、〇近畿地方整備局告示第十八号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし井都市計画下水道事業九頭竜川流域下水道(竹田川処理区)事業施行期間自昭和五十三年三月十日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和五十三年建設省告示第二百九十八号嶺北北部都市計画及び福令和八年三月十二日施行者の名称福井県近畿地方整備局長齋藤博之次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画図面縦覧場所北海道開発局及び同局留萌開発建設部一部を改正する法律案ます。
令和 年 月 日 木曜日市五十嵐町二丁目八番一七まで留萌市本町三丁目一九番から同A後B
C二七・八〇〜八〇・八七一八・〇〇〜三一・五〇A前B
C二七・八〇〜八〇・八七一八・〇〇〜三一・五〇メートル一・二一七二・〇八四一・二一七二・〇八四キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A・B及びC
区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考令和八年三月十二日道路の種類一般国道路線名二百三十一号及び四百五十一号北海道開発局長遠藤達哉〇北海道開発局告示第十三号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局釧路開発建設部規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の塘路四〇一番まで北海道川上郡標茶町字塘路三二番四〇九から同町字前後二七・八四〜四一・七五二七・八四〜三九・九〇メートル〇・〇七八〇・〇七八キロメートル法律案(伊佐進一外二名提出)インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関お知らせ地域公共交通の活性化及び再生に関する法律のにおける資料の利用に係る業務を一部休止いたし都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案知るへや、調べものの部屋及び児童書ギャラリー正する法律案旅券法の一部を改正する法律案る。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及びする法律案(橋本幹彦外二名提出)又同日内閣から提出した議案は次のとおりであ正する法律案(国土交通委員長提出)運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改利用に係る業務を休止し、子どものへや、世界を子ども図書館の児童書研究資料室における資料の月二十二日(金)から二十四日(日)までの国際また、同規則第五条の規定に基づき、令和八年五日(月)に東京本館及び関西館を休館いたします。
五月二十二日(金)、二十三日(土)及び二十五(木)に東京本館、関西館及び国際子ども図書館、令和八年五月七日(木)に関西館、五月二十一日書館規則第一号)第十六条第四項の規定に基づき、立国会図書館資料利用規則(令和四年国立国会図入に伴う作業及び稼働テストを実施するため、国国立国会図書館は、館内サービスシステムの導間後別変更前敷地の幅員延長令和八年度における公債の発行の特例に関するのとおりである。
(第一二号)国立国会図書館四三二一〇北海道開発局告示第十一号事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし国際港都建設計画下水道事業武庫川上流流域下水道事業施行期間自昭和五十四年二月二十六日至令和十三年三月三十一日区
道路の区域官
令和八年三月十二日道路の種類一般国道路線名三百九十一号報第 号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
〇北海道開発局告示第十二号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の二七番一三四まで室蘭市港北町三丁目二九番六から同市港北町三丁目前後二二・八八〜三〇・八二一九・五八〜二八・九八メートル〇・一二九〇・一二九キロメートル
区道路の区域令和八年三月十二日路線名三十七号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長遠藤達哉北海道開発局長遠藤達哉次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の指定暴力団議案提出衆議院国会事項四丁目二番十号変更後主たる事務所の所在地草二丁目九番八号変更前主たる事務所の所在地暴力団(松葉会)令和八年三月十二日東京都公安委員会委員長瀨道明五十四号に係る指定番号三〇二四
一の指定令和六年二月八日東京都公安委員会告示第東京都台東区西浅質問主意書提出法律案(伊佐進一外二名提出)(衆第二号)た。
点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関三月十日議員から次の質問主意書が提出され沖縄県名護市における米軍UH1ヘリコプターする再質問主意書(石垣のりこ提出)(第一一号)法第一九号)(閣法第二二号)また、同日衆議院から次の議案が送付された。
一部を改正する法律案(閣法第二三号)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案旅券法の一部を改正する法律案(閣法第二一号)正する法律案(閣法第二〇号)国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び
城県鹿嶋市宮中令和八年度における公債の発行の特例に関するがあったので、暴力団員による不当な行為の防止議案受領(予備審査)条第四項の規定により、次のとおり告示する。
等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第七三月十日内閣から次の議案が送付された。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(閣三月十日委員長及び議員から提出した議案は次の不時着に関する質問主意書(高良沙哉提出)施行者の名称兵庫県〇東京都公安委員会告示第八十八号都市計画事業の種類及び名称昭和五十四年建設省告示第二百四十四号阪神間都市計画及び神戸次の指定暴力団につき、公示事項の一部に変更参議院褒章条例第一条により紺綬褒章を贈与する南星運輸株式会社褒章条例第二条により褒状四枚を授ける褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)株式会社テレビ熊本褒章条例第二条により褒状二枚を授ける中華人民共和国人陶英輝田中産業株式会社株式会社深松組公益財団法人河本文教福祉振興会エア・ウォーター東日本株式会社令和 年 月 日 木曜日赤澤谷岡岡崎岡宮内石原小平池田小川光章久枝哲也明子伸子愛子雅重崇安理小室安藤伊藤仁木渡邉甘利佐々木正則大三孝子卓要子明良宮口浅野隆夫榮一木村諸星白木和田井上郡司唐澤柳瀬西村唯人直輝守秀秀一隆次美枝惠子雅彦陽平された者は、次のとおりである。
年二月二十一日、紺綬褒章を授かった者又は贈与りである。
株式会社東海リフォームサービス株式会社安房綜合サービスフルタ工業株式会社株式会社東北装美株式会社陵水艇友会広島電鉄株式会社株式会社TS南部環境開発株式会社株式会社島津製作所紺綬褒章褒賞官易裁判所判事も退官となる官本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡判事兼簡易裁判所判事片山昭人は三月七日限り褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和八る(各通)版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾鈴木孝行石川智基高橋淳杯を授かった者は、次のとおりである。
年二月二十一日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞報〇定年退官版一個を授ける紺綬褒章飾版並びに賞杯高等裁判所長官菅野雅之は三月六日限り定年退公益のため多額の私財を寄附したので、令和八福岡地方裁判所長を命ずる(三月八日)褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾福岡地方裁判所判事に補する四方祥樹易裁判所判事溝國禎久版一個を授ける(各通)福岡高等裁判所判事・福岡簡褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾第 号
日)最高裁判所期間は令和八年三月二十八日までとする(三月十大貫勝見邉見白井淳子芳弘芳子稔杉村牧小林荒井克治寛之尚美正昭中島阿部卜部尚彦浩直明米州開発銀行総務会第六十六回年次会合臨時総務紺綬褒章飾版理たる日本政府代表代理を命ずるた者は、次のとおりである。
米州投資公社総務会第四十回年次会合臨時総務代年二月二十一日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ代理たる日本政府代表代理を命ずる公益のため多額の私財を寄附したので、令和八(大臣官房審議官)財務事務官細田修一より木杯一組台付を授ける(各通)高等裁判所長官に任命する(三月九日)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に判事内閣人事異動村田斉志大口津田尚夫親重森橋村克彦逸郎有賀武谷正治廣己紺綬褒章並びに賞杯者は、次のとおりである。
年二月二十一日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった公益のため多額の私財を寄附したので、令和八公益のため多額の私財を寄附したので、令和八年二月二十一日、褒状を授かった者は、次のとお褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)株式会社フルタイムシステム株式会社プロシップ岐阜電力株式会社双輝汽船株式会社カツデン株式会社株式会社ユキ滋賀特機株式会社諸事項株式会社フロンティアの介護太平洋セメント株式会社株式会社タケエイ龍振鉱業株式会社三菱オートリース株式会社株式会社野村総合研究所株式会社デンデン株式会社三明加藤産業株式会社公告トランス・コスモス株式会社日)(法務省)株式会社河吾人を免ぜられた。
第一生命保険株式会社菱沼洋は公証人に任命され、東京法務局所属公味の素株式会社証人新倉英樹の後任を命ぜられた。
(以上三月二オカネツ工業株式会社株式会社新日本科学株式会社うりぼう三菱電機株式会社公証人任免法務東京法務局所属公証人新倉英樹は願により公証一般社団法人SCIホールディングス株式会社トリドールホールディングスりである。
株式会社AndDoホールディングス株式会社社会調査研究センターユニ・チャーム株式会社丸一鋼管株式会社株式会社幸成建設株式会社建設システム株式会社つくばエッサいちご地所株式会社医療法人社団直悠会萩原工業株式会社株式会社東邦官庁報告認証官任命式長官村田斉志の認証官任命式が行われた。
三月九日午後七時、宮中において、高等裁判所皇室事項通)褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける(各故大谷なほみ遺族平田故堤政夫遺族堤成子初子鈴鹿貨物株式会社追賞賜杯ECLエージェンシー株式会社年二月二十一日、賞杯を授かった者は、次のとお株式会社明和不動産公益のため多額の私財を寄附したので、令和八工 場 財 団相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告福島県いわき市泉町下川字大剣1番地97いわき神楽山復興エナジー合同会社の工場財団に福島県いわき市川前町下桶売字志田名174番地68神楽山風力発電所の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年3月 12 日福島地方法務局いわき支局登録政治資金監査人登録公告政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。
政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚氏令和八年三月十二日登録年月日名八、 一、一六 川﨑 貴浩八、 一、一六 小出 和正八、 一、一六 福地万太郎八、 一、一六 田村 誠司八、 一、一六 小ケ内聡行翼八、 一、一六 栁原八、 一、一六 小田 和典八、 一、一六 最上治原 智秋八、 一、一六暉八、 一、三〇 大野登録番号六三七八六三七九六三八〇六三八一六三八二六三八三六三八四六三八五六三八六六三八七登録政治資金監査人登録抹消公告政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を次のとおり公告する。
令和八年三月十二日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号 氏名四六八 水島 宗祐八六四 髙栁 清一五〇五 佐藤 俊生一六三六 森田 榮治一六四二 渡辺 祐吉一九二三 遠山 秀幸三一三八 立石 利一三三四三 菅川 光彦抹消事由抹消年月日七、 四、 三 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号七、 九、二九 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号七、一〇、 四 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号七、 三、三〇 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号七、 七、一四 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号七、一〇、一五 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号七、 七、二二 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号七、 六、一五 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号登録政治資金監査人証票亡失公告政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、次のとおり公告する。
令和八年三月十二日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号 氏名五二六四 森本 倫光登録政治資金監査人証票の番号六五〇九亡失年月日七、一一、三〇号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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公 示 催 告
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第報官日曜木日
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第報官日曜木日
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失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定破産手続開始
号
第報官日曜木日
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第報官日曜木日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令破産手続終結号
第報官日曜木日
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破産手続終結及び免責許可決定債権者集会招集書面による計算報告
号
第報官日曜木日
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和令免責許可申立てに関する意見申述期間令和8年(ヒ)第2号兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号清算株式会社 明日香食品株式会社代表清算人 中村 知世1 決定年月日 令和8年2月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所尼崎支部令和8年(ヒ)第3号兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号清算株式会社 株式会社モンマルシェ商事代表清算人 中村 知世1 決定年月日 令和8年2月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所尼崎支部令和8年(ヒ)第4号愛媛県四国中央市三島宮川3丁目6番10号清算株式会社 株式会社エイチワイ代表清算人 大西卓1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を特別清算開始命ずる。
令和7年(ヒ)第501号福島県会津若松市本町9番13号清算株式会社 株式会社LLZ代表清算人 宮崎 禮二1 決定年月日 令和8年2月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福島地方裁判所会津若松支部令和8年(ヒ)第2005号東京都千代田区神田淡路町1丁目19番地白須ビル1F清算株式会社 株式会社大江戸商事代表清算人 高澤 俊幸1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和8年(ヒ)第1号兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号清算株式会社 株式会社ASM管理代表清算人 中村 知世1 決定年月日 令和8年2月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
松山地方裁判所西条支部特別清算終結令和7年(ヒ)第10号栃木県河内郡上三川町西汗1684番地20清算株式会社 株式会社宇塚1 決定年月日 令和8年2月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
宇都宮地方裁判所第1民事部令和7年(ヒ)第2065号東京都港区虎ノ門3119シュミット虎ノ門ビル5F清算株式会社 株式会社A管財1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2093号東京都杉並区荻窪4丁目30番16号清算株式会社 株式会社Evolving G1 決定年月日 令和8年2月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1号新潟県佐渡市北狄1561番地清算株式会社 株式会社Across The神戸地方裁判所尼崎支部Sea1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
特別清算協定認可新潟地方裁判所佐渡支部令和7年(ヒ)第2001号令和7年(ヒ)第1002号長野県千曲市大字鋳物師屋150番地清算株式会社 株式会社MJ代表清算人 森川 潤一1 決定年月日 令和8年2月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
長野地方裁判所上田支部令和7年(ヒ)第1011号愛知県知多郡南知多町大字豊浜字豊浦2番地清算株式会社 MRE株式会社1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第3007号大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル1212清算株式会社 株式会社プロコン1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
青森県弘前市大字石渡字田浦61番地2清算株式会社 株式会社長慶代表清算人 寺本 收宏1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 一般債権1 定義本協定における一般債権とは、協定債権のうち、担保権付債権以外のものをいう。
2 利息・遅延損害金の免除一般債権のうち、特別清算開始決定日以後の利息及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済基準債権額本協定に基づく弁済額算定にあたり、基準となる債権額は、特別清算開始決定日を基準日とし、同日現在における元本及び利息・遅延損害金(利息・遅延損害金は基準日の前日までの分とする)の合計額とする。
4 弁済大阪地方裁判所第6民事部 協定債権者株式会社青和は、一般債権令和7年(ヒ)第3008号大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル1212清算株式会社 スカーレット株式会社1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第8号奈良県橿原市新賀町139番地の1清算株式会社 株式会社KJ整理会社1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
奈良地方裁判所城支部令和7年(ヒ)第103号鹿児島市平之町10番15号 グランフォーレ高見馬場1102清算株式会社 株式会社摩製作所代表清算人 篠原 秀嗣1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
鹿児島地方裁判所民事第3部者としての弁済は受領しない。
清算株式会社は、協定債権者株式会社青和を除く各一般債権者に対し、担保権付債権者の担保権によって弁済されない残額が確定した日(令和8年11月30日時点で残額が確定しない場合には同日とする)から2か月以内に、同時点において換価処分が終了した資産の換価代金から必要な経費を控除した残額を、各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。
この弁済は、各一般債権者の指定する金融機関の口座に送金する方法により実施する。
送金手数料は清算株式会社の負担とする。
5 免除 協定債権者株式会社青和は、清算株式会社に対し、担保権によって弁済されない残額について、その債務を免除する。
協定債権者株式会社青和を除く各一般債権者は、第4項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各弁済基準債権額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第6 追加弁済第4項記載の弁済の終了後、換価できた資産がある場合、清算株式会社は、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第4項記載の各一般債権者に対し、各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。
この場合においては、各一般債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
7 残余財産その他、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第4項記載の各一般債権者に対し、各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。
この場合においては、各一般債権者が第5項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
報第2 担保付債権1 不足額の取扱官日曜木日
月
年
和令清算株式会社は、協定債権者株式会社青和を除く担保権付債権者に対しては、担保権によって弁済されない残額について、一般債権の例によって弁済する。
ただし、令和8年11月30日現在において、担保権によって弁済されない残額が確定しない債権については、一般債権としての弁済から除斥する。
この場合、担保付債権者は、担保権によって弁済されない残額が確定した時点において、その残額について、清算株式会社に対し、債務を免除する。
青森地方裁判所弘前支部令和7年(ヒ)第23号埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4627番地2清算株式会社 株式会社やまみず代表清算人 若林 定之1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 定義 本協定において、別紙1の表に記載の債権者を金融債権者とする。
本協定において、別紙2の表に記載の債権者を個人債権者とする。
本協定において、別紙3の表に記載の債権者を会員債権者とする。
1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 次の協定を認可する。
本協定において、前3号記載の債権者を協定債権者とする。
2 協定債権の弁済 清算株式会社は、金融債権者に対し、本協定の認可が確定した日から3か月以内に、別紙1のとおり弁済する。
清算株式会社は、個人債権者に対し、本協定の認可が確定した日から3か月以内に、別紙2のとおり弁済する。
清算株式会社は、会員債権者に対し、本協定の認可が確定した日から3か月以内に、会員権1口につき、各会員債権者の入会年度に従い、別紙3のとおり弁済する。
清算株式会社は、前3号の弁済の合計金額を超過する弁済原資を有する場合には、当該超過額を各協定債権者の元本債権額に応じて按分し、前3号の支払い金額に加算して各協定債権者に弁済する。
3 協定債権の免除各協定債権者は、前項各号の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(特別清算開始決定の前後を問わず一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。
)から各弁済額を控除した金額につき、その債務を免除する。
4 新たな財産が発見された場合の取扱い 第2項記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。
ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
前号の場合において、弁済額が1000円未満となる債権者は、弁済の対象者から除外する。
第1号の場合、第3項に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲でって失われるものとする。
(別紙省略)以上さいたま地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第2088号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 富士メタル株式会社代表清算人 金刺 孝司協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、富士メタル株式会社(以下「清算株式会社」という)に対する本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の弁済及び放棄1 協定債権の弁済清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
2 協定債権の放棄各協定債権者は、上記1の弁済を受けたときに、その余の協定債権をすべて放棄する。
なお、上記1の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債権をすべて放棄する。
3 追加弁済上記1による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各協定債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記2による放棄の効力は失われるものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2092号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー13階清算株式会社 山室繊維株式会社代表清算人 高橋 国臣1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、山室繊維株式会社(以下「清算株式会社」という)に対する本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
監 督 命 令小規模個人再生による再生手続開始第2 一般債権1 一般債権の定義第3 関係者債権1 関係者債権の定義一般債権とは、協定債権のうち、後記第3の1にて定義する関係者債権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除 一般債権の弁済関係者債権とは、別紙協定債権額一覧表記載のうち、高橋国臣が有する債権をいう。
2 関係者債権についての免除関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、関係者債権をすべて免除する。
一般債権の弁済は、清算株式会社の全資産の換価が終了した日または本協定認可決定確定日のいずれか遅い日から1ヶ月以内に、清算株式会社の全資産の換価により得た金員から、本特別清算手続が結了するまでに発生しまたは発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために支出した清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した後の金額を弁済原資として、別紙協定債権額一覧表記載の株式会社北洋銀行、北海道信用保証協会、北見信用金庫、株式会社北陸銀行、旭川信用金庫及び株式会社商工組合中央金庫に対し、それぞれの債権額に応じて按分した額を弁済する。
一般債権の免除一般債権者は、第2の2の弁済を受けたときに、その余の一般債権をすべて免除する。
なお、第2の2の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債権をすべて放棄する。
追加弁済第2の2による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙協定債権額一覧表記載の株式会社北洋銀行、北海道信用保証協会、北見信用金庫、株式会社北陸銀行、旭川信用金庫及び株式会社商工組合中央金庫に対して、それぞれの債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、第2の2による免除の効力は失われるものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第11号香川県高松市川島本町420番地2清算株式会社 株式会社多田会館代表清算人 多田 敏恭1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。
)であり、同債権を有するものを協定債権者という。
2 別紙協定債権者一覧記載の協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権の全額(協定債権に対する利息、遅延損害金の一切を含む。
)につき、その債務を免除する。
3 前項の債務免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙協定債権者一覧の協定債権額に応じて按分して弁済する(ただし、1円未満の端数については一律に切り捨てて弁済額を計算する)。
この場合における弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する
更する件(同八五)官〇労働保険の保険料の徴収等に関する育児休業給付費充当徴収保険率を変法律第十二条第八項の規定に基づき更する件(厚生労働八四)失業等給付費等充当徴収保険率を変法律第十二条第五項の規定に基づき諸事項〔公告〕
会社その他者不明関係
裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、官庁金融商品取引業者営業保証金取戻し、財団、登録政治資金監査人登録・登録抹消及び証票亡失関係
定める件(金融庁四)
報〇労働保険の保険料の徴収等に関する除籍が滅失した件(法務省告示配四四)
第 号〔法規的告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣最高裁判所〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔褒賞〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇〇前払式支払手段に関する内閣府令第の規定に基づき適格寄附金受領者を二十三条の三第二項第一号ニ及びホ公証人任免(法務省)法務
〇
十一日までの失業等給付費等充当徴収保険率を次に基づき、令和八年四月一日から令和九年三月三四十四年法律第八十四号)第十二条第五項の規定のとおり変更する。
令和八年三月十二日厚生労働大臣上野賢一郎る。
)庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和ものとする。
〇厚生労働省告示第八十四号村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の項に規定する都道府県緑化推進委員会四緑の募金による森林整備等の推進に関する21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木法律第十四条に規定する国土緑化推進機構は、当該立木の所在する市町村に係る市町法律(平成七年法律第八十八号)第五条第二
立木の伐採の方法二社会福祉法第百二十四条に規定する共同募字寺谷一五一の九金会連合会三緑の募金による森林整備等の推進に関する三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養定する金融庁長官が指定する者は、次に掲げるの指定をする。
者とする。
一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和第百十三条第二項に規定する共同募金会一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町相田第二条府令第二十三条の三第二項第一号ホに規二十五条第一項の規定により、次のように保安林WFP協会四特定非営利活動法人国連UNHCR協会その他告示(府令第二十三条の三第二項第一号ホに規定す〇農林水産省告示第三百四十一号る金融庁長官が指定する者)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二一特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画公益社団法人日本ユネスコ協会連盟とする。
公益財団法人日本ユニセフ協会での育児休業給付費充当徴収保険率は、千分の四項第一号ニに規定する金融庁長官が指定する者において「府令」という。
)第二十三条の三第二令和八年三月十二日厚生労働大臣上野賢一郎は、次に掲げる者とする。
令和八年四月一日から令和九年三月三十一日ま第一条前払式支払手段に関する内閣府令(次条のとおり変更する。
る金融庁長官が指定する者)十一日までの育児休業給付費充当徴収保険率を次(府令第二十三条の三第二項第一号ニに規定すに基づき、令和八年四月一日から令和九年三月三令和八年三月十二日労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和金融庁長官伊藤豊四十四年法律第八十四号)第十二条第八項の規定布の日の翌日から適用する。
て金融庁長官が指定する者を次のように定め、公ニ及びホの規定に基づき、適格寄附金受領者とし年内閣府令第三号)第二十三条の三第二項第一号は、千分の八)とする。
〇厚生労働省告示第八十五号厚生労働大臣が指定する事業を除く。
)にあって又は事業の規模が縮小することのない事業として前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二イ及びロに掲げる事業のうち、季節的に休業し、〇金融庁告示第四号法規的告示条第四項第一号イからホまでに掲げる事業(同号(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二での失業等給付費等充当徴収保険率は、千分の六令和八年四月一日から令和九年三月三十一日ま2その他の森林については、主伐に係る伐
立木の伐採の方法採種を定めない。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
二指定の目的水源の涵かん養令和 年 月 日 木曜日一まで一、二〇五の二、二一七、二一九から二二る。
)、字榎ケ谷二〇三、二〇四、二〇五のる。
字榎ケ奥一七八(次の図に示す部分に限1次の森林については、主伐は、択伐によ
立木の伐採の方法二一まで三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の一、二一〇、二一二、二一七、二一九から二二〇五の二、二〇六、二〇七、二〇九、二〇九字榎ケ奥一七六から一七八まで、一七九の二、一八〇、字榎ケ谷二〇三、二〇四、二〇五の一、一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町畑令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和官の二指十定五を条す第る一。
項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第三百四十三号報る庫。
県)庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
内字登尾七三の三三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町大河二から三七の一〇六まで、三八の二一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町東中字大早谷三七の二四、三七の四七、三七の一〇令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林〇農林水産省告示第三百四十七号庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す及び樹種次のとおりとする。
〇農林水産省告示第三百四十五号庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
立木の伐採の方法ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件字イノヲ一の一水源の涵かん養一八八三二指定施業要件指定の目的水源の涵かん養三二、一八四の三三、一八四の五一、一八七、備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を兵庫県庁及び養父市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐四山二六一、二六三の一、二六三の二、二六について次の図に示す部分に限る。
)、字上る。
字寺山六の一・字コヤノ谷九(以上二筆1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法五の三まで指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所兵庫県養父市森字寺山六一、二六三の二、二六四、二六五の一から二六の一、字コヤノ谷九、字上山二六一、二六三の令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和第 号
21
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養字枕木一三〇の三、一三〇の四の図面及び関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所にる。
)備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百四十六号〇農林水産省告示第三百四十四号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す主伐に係る伐採種は、定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇農林水産省告示第三百四十二号3主伐として伐採をすることができる立木2主伐として伐採をすることができる立木三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町畑及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵ものとする。
の指定をする。
ものとする。
ものとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木主伐として伐採をすることができる立木二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
る。)は、当該立木の所在する市町村に係る市町の指定をする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町西谷令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第三百四十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町佐田字峠ノ谷一八四の五、一八四の一五、一八四のの指定をする。
二指定の目的土砂の流出の防備4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備る。
)
七の二ものとする。
〇二の一、二〇五七の二形県庁及び飯豊町役場に備え置いて縦覧に供す村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の九七の一二まで、二〇五三の一、字二重目一四(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山令和 年 月 日 木曜日官報六の一、一七〇六の二、一七〇七の一、一七〇八四六、字家ノ奥一六九七、一七〇四、一七〇九まで、八四二、八四三、八四四の一、八四五、字向田八三二から八三四まで、八三七から八三一保安林の所在場所兵庫県養父市八鹿町石原令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百五十号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び養父市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ限る。
)3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐〇(以上二筆について次の図に示す部分にる。
字蛇
三二八四の二五・字山葵島三三六1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法三四〇七、三四一九指定の目的土砂の流出の防備三から三二八四の二六まで、字山葵島三二九三字大井沢字蛇
三二八四の一九、三二八四の二の一、三二九三の二、三二九三の六、三三六〇、
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一保安林の所在場所山形県西村山郡西川町大ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百五十一号の指定をする。
令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和字下ノ谷一四の一、一五、一六、一八から二二限る。
)第 号三二指定施業要件
立木の伐採の方法まで、字下タ地一一一、一一二指定の目的土砂の流出の防備(以上四筆について次の図に示す部分に限る。
字下ノ谷一四の一・一六・二〇・二一1次の森林については、主伐は、択伐によ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐2その他の森林については、主伐に係る伐の図面及び関係書類を兵庫県庁及び養父市役所にる。
)、字下タ地一一一、一一二(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一保安林の所在場所兵庫県養父市八鹿町坂本令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林一(以上三筆について次の図に示す部分に字家ノ奥一六九七・一七〇四・一七〇六のる。
字向田八三九、八四三、八四四の一、八四五、八四六(次の図に示す部分に限る。
)、一保安林の所在場所山形県西村山郡西川町大六の二、一三九七の二、一三九七の九から一三字入間字日影五六の三、一三九六の一、一三九令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百五十三号の図面及び関係書類を山形県庁及び山辺町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一、四三六四から四三六八までの二、四三六一から四三六三まで、四三六三の四三五五の二、四三五六、四三五七、四三六〇五一の一、四三五一の二、四三五二、四三五三三四六の四、四三四七から四三四九まで、四三の一、四三五三の二、四三五四、四三五五の一、3主伐として伐採をすることができる立木字高峰字松兀四三四五の五、四三四六の一、四採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所山形県西置賜郡飯豊町大令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件
立木の伐採の方法一一まで、九四六の一指定の目的土砂の流出の防備四・九〇一の一〇・九〇一の一一・九四六る。
字熊ノ前五七六・字黒坂八七三・八九1次の森林については、主伐は、択伐によ備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百五十二号八九四、八九七の一、九〇一の五から九〇一の字黒坂六九三、八七三、八八九、八九一の二、字要害字熊ノ前五七四の一、五七五、五七六、一保安林の所在場所山形県東村山郡山辺町大令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百五十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐に示す部分に限る。
)一三九七の一二(以上三筆について次の図る。
字日影一三九六の一・一三九七の一一・二十五条第一項の規定により、次のように保安林に限る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の一(以上六筆について次の図に示す部分の指定をする。
〇農林水産省告示第三百四十九号三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三指定施業要件及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の方法1次の森林については、主伐は、択伐によ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ1次の森林については、主伐は、択伐によ令和 年 月 日 木曜日
区道路の区域路線名四号令和八年三月十二日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
の指定を解除する。
〇東北地方整備局告示第三十七号令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和三解除の理由指定理由の消滅防備二保安林として指定された目的土砂の流出の二十六条第一項の規定により、次のように保安林一三一の一二〇から一一三一の一二二まで森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第八一〇の一八二まで、志方町細工所字
り谷一次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局郡山国道事務所鏡石町久来石六一七番一まで福島県西白河郡矢吹町北浦五七番一から同県岩瀬郡前後二八
二〇〜一〇一
七六一三
五三〜五二
九〇メートル四・七七七四・七七七キロメートル次のとおり告示する。
令和八年三月十二日近畿地方整備局長齋藤博之〇近畿地方整備局告示第二十号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし上流流域下水道事業施行期間自平成元年二月八日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成元年建設省告示第百八十一号相楽都市計画下水道事業木津川令和八年三月十二日施行者の名称京都府近畿地方整備局長齋藤博之次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画二十五条第一項の規定により、次のように保安林の二四、字大將ケ峯八〇八の八、八〇八の五一、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第市志方町野尻字西池ノ北七九六の二三、七九六〇農林水産省告示第三百五十五号一解除に係る保安林の所在場所兵庫県加古川〇近畿地方整備局告示第十七号報第 号
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百五十六号官の図面及び関係書類を山梨県庁及び早川町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐て次の図に示す部分に限る。
)、三三六五三・三三六四・三三六六(以上五筆についる。
字室草里三三二七・三三三二・三三三1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法三六四から三三六六まで指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
一保安林の所在場所山梨県南巨摩郡早川町雨畑字室草里三三二七、三三三二、三三三三、三令和八年三月十二日農林水産大臣鈴木憲和六六から八一〇の一六九まで、八一〇の一七二使用の部分なしから八一〇の一七六まで、八一〇の一八〇から〇近畿地方整備局告示第十九号八一〇の一六〇、八一〇の一六一、八一〇の一〇の一五三、八一〇の一五六、八一〇の一五七、ら八一〇の一五〇まで、八一〇の一五二、八一二から八一〇の一四四まで、八一〇の一四八か一〇の一三八、八一〇の一三九、八一〇の一四一三〇、八一〇の一三四、八一〇の一三五、八〇の一二四から八一〇の一二八まで、八一〇の四三二一事業地収用の部分変更なし三・五・十四号御陵山崎線事業施行期間自令和元年七月二十五日至令和十一年三月三十一日施行者の名称京都府都市計画事業の種類及び名称令和元年近畿地方整備局告示第二十一号京都都市計画道路事業の八五、八一〇の九一から八一〇の九七まで、次のとおり告示する。
八一〇の一〇七から八一〇の一一七まで、八一令和八年三月十二日近畿地方整備局長齋藤博之の六五、八一〇の七八、八一〇の八四、八一〇字間世坂八一〇の五六、八一〇の六〇、八一〇九の五八、八〇九の六五から八〇九の七二まで、五三まで、八〇九の五五、八〇九の五六、八〇〇、八〇九の三一、八〇九の四六から八〇九の間ノ山八〇九の五、八〇九の一一、八〇九の三一一一、八〇八の一一三、八〇八の一一四、字〇八の一〇八まで、八〇八の一一〇、八〇八のら八〇八の一〇二まで、八〇八の一〇五から八の九四まで、八〇八の九六、八〇八の一〇〇から八〇八の八六まで、八〇八の九〇から八〇八八〇八の八一、八〇八の八二、八〇八の八四か八〇八の七〇、八〇八の七八、八〇八の七九、八〇八の五二、八〇八の六二、八〇八の六四、〇近畿地方整備局告示第十八号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし井都市計画下水道事業九頭竜川流域下水道(竹田川処理区)事業施行期間自昭和五十三年三月十日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和五十三年建設省告示第二百九十八号嶺北北部都市計画及び福令和八年三月十二日施行者の名称福井県近畿地方整備局長齋藤博之次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画図面縦覧場所北海道開発局及び同局留萌開発建設部一部を改正する法律案ます。
令和 年 月 日 木曜日市五十嵐町二丁目八番一七まで留萌市本町三丁目一九番から同A後B
C二七・八〇〜八〇・八七一八・〇〇〜三一・五〇A前B
C二七・八〇〜八〇・八七一八・〇〇〜三一・五〇メートル一・二一七二・〇八四一・二一七二・〇八四キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A・B及びC
区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考令和八年三月十二日道路の種類一般国道路線名二百三十一号及び四百五十一号北海道開発局長遠藤達哉〇北海道開発局告示第十三号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局釧路開発建設部規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の塘路四〇一番まで北海道川上郡標茶町字塘路三二番四〇九から同町字前後二七・八四〜四一・七五二七・八四〜三九・九〇メートル〇・〇七八〇・〇七八キロメートル法律案(伊佐進一外二名提出)インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関お知らせ地域公共交通の活性化及び再生に関する法律のにおける資料の利用に係る業務を一部休止いたし都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案知るへや、調べものの部屋及び児童書ギャラリー正する法律案旅券法の一部を改正する法律案る。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及びする法律案(橋本幹彦外二名提出)又同日内閣から提出した議案は次のとおりであ正する法律案(国土交通委員長提出)運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改利用に係る業務を休止し、子どものへや、世界を子ども図書館の児童書研究資料室における資料の月二十二日(金)から二十四日(日)までの国際また、同規則第五条の規定に基づき、令和八年五日(月)に東京本館及び関西館を休館いたします。
五月二十二日(金)、二十三日(土)及び二十五(木)に東京本館、関西館及び国際子ども図書館、令和八年五月七日(木)に関西館、五月二十一日書館規則第一号)第十六条第四項の規定に基づき、立国会図書館資料利用規則(令和四年国立国会図入に伴う作業及び稼働テストを実施するため、国国立国会図書館は、館内サービスシステムの導間後別変更前敷地の幅員延長令和八年度における公債の発行の特例に関するのとおりである。
(第一二号)国立国会図書館四三二一〇北海道開発局告示第十一号事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし国際港都建設計画下水道事業武庫川上流流域下水道事業施行期間自昭和五十四年二月二十六日至令和十三年三月三十一日区
道路の区域官
令和八年三月十二日道路の種類一般国道路線名三百九十一号報第 号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
〇北海道開発局告示第十二号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の二七番一三四まで室蘭市港北町三丁目二九番六から同市港北町三丁目前後二二・八八〜三〇・八二一九・五八〜二八・九八メートル〇・一二九〇・一二九キロメートル
区道路の区域令和八年三月十二日路線名三十七号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長遠藤達哉北海道開発局長遠藤達哉次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の指定暴力団議案提出衆議院国会事項四丁目二番十号変更後主たる事務所の所在地草二丁目九番八号変更前主たる事務所の所在地暴力団(松葉会)令和八年三月十二日東京都公安委員会委員長瀨道明五十四号に係る指定番号三〇二四
一の指定令和六年二月八日東京都公安委員会告示第東京都台東区西浅質問主意書提出法律案(伊佐進一外二名提出)(衆第二号)た。
点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関三月十日議員から次の質問主意書が提出され沖縄県名護市における米軍UH1ヘリコプターする再質問主意書(石垣のりこ提出)(第一一号)法第一九号)(閣法第二二号)また、同日衆議院から次の議案が送付された。
一部を改正する法律案(閣法第二三号)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案旅券法の一部を改正する法律案(閣法第二一号)正する法律案(閣法第二〇号)国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び
城県鹿嶋市宮中令和八年度における公債の発行の特例に関するがあったので、暴力団員による不当な行為の防止議案受領(予備審査)条第四項の規定により、次のとおり告示する。
等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第七三月十日内閣から次の議案が送付された。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(閣三月十日委員長及び議員から提出した議案は次の不時着に関する質問主意書(高良沙哉提出)施行者の名称兵庫県〇東京都公安委員会告示第八十八号都市計画事業の種類及び名称昭和五十四年建設省告示第二百四十四号阪神間都市計画及び神戸次の指定暴力団につき、公示事項の一部に変更参議院褒章条例第一条により紺綬褒章を贈与する南星運輸株式会社褒章条例第二条により褒状四枚を授ける褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)株式会社テレビ熊本褒章条例第二条により褒状二枚を授ける中華人民共和国人陶英輝田中産業株式会社株式会社深松組公益財団法人河本文教福祉振興会エア・ウォーター東日本株式会社令和 年 月 日 木曜日赤澤谷岡岡崎岡宮内石原小平池田小川光章久枝哲也明子伸子愛子雅重崇安理小室安藤伊藤仁木渡邉甘利佐々木正則大三孝子卓要子明良宮口浅野隆夫榮一木村諸星白木和田井上郡司唐澤柳瀬西村唯人直輝守秀秀一隆次美枝惠子雅彦陽平された者は、次のとおりである。
年二月二十一日、紺綬褒章を授かった者又は贈与りである。
株式会社東海リフォームサービス株式会社安房綜合サービスフルタ工業株式会社株式会社東北装美株式会社陵水艇友会広島電鉄株式会社株式会社TS南部環境開発株式会社株式会社島津製作所紺綬褒章褒賞官易裁判所判事も退官となる官本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡判事兼簡易裁判所判事片山昭人は三月七日限り褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和八る(各通)版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾鈴木孝行石川智基高橋淳杯を授かった者は、次のとおりである。
年二月二十一日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞報〇定年退官版一個を授ける紺綬褒章飾版並びに賞杯高等裁判所長官菅野雅之は三月六日限り定年退公益のため多額の私財を寄附したので、令和八福岡地方裁判所長を命ずる(三月八日)褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾福岡地方裁判所判事に補する四方祥樹易裁判所判事溝國禎久版一個を授ける(各通)福岡高等裁判所判事・福岡簡褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾第 号
日)最高裁判所期間は令和八年三月二十八日までとする(三月十大貫勝見邉見白井淳子芳弘芳子稔杉村牧小林荒井克治寛之尚美正昭中島阿部卜部尚彦浩直明米州開発銀行総務会第六十六回年次会合臨時総務紺綬褒章飾版理たる日本政府代表代理を命ずるた者は、次のとおりである。
米州投資公社総務会第四十回年次会合臨時総務代年二月二十一日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ代理たる日本政府代表代理を命ずる公益のため多額の私財を寄附したので、令和八(大臣官房審議官)財務事務官細田修一より木杯一組台付を授ける(各通)高等裁判所長官に任命する(三月九日)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に判事内閣人事異動村田斉志大口津田尚夫親重森橋村克彦逸郎有賀武谷正治廣己紺綬褒章並びに賞杯者は、次のとおりである。
年二月二十一日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった公益のため多額の私財を寄附したので、令和八公益のため多額の私財を寄附したので、令和八年二月二十一日、褒状を授かった者は、次のとお褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)株式会社フルタイムシステム株式会社プロシップ岐阜電力株式会社双輝汽船株式会社カツデン株式会社株式会社ユキ滋賀特機株式会社諸事項株式会社フロンティアの介護太平洋セメント株式会社株式会社タケエイ龍振鉱業株式会社三菱オートリース株式会社株式会社野村総合研究所株式会社デンデン株式会社三明加藤産業株式会社公告トランス・コスモス株式会社日)(法務省)株式会社河吾人を免ぜられた。
第一生命保険株式会社菱沼洋は公証人に任命され、東京法務局所属公味の素株式会社証人新倉英樹の後任を命ぜられた。
(以上三月二オカネツ工業株式会社株式会社新日本科学株式会社うりぼう三菱電機株式会社公証人任免法務東京法務局所属公証人新倉英樹は願により公証一般社団法人SCIホールディングス株式会社トリドールホールディングスりである。
株式会社AndDoホールディングス株式会社社会調査研究センターユニ・チャーム株式会社丸一鋼管株式会社株式会社幸成建設株式会社建設システム株式会社つくばエッサいちご地所株式会社医療法人社団直悠会萩原工業株式会社株式会社東邦官庁報告認証官任命式長官村田斉志の認証官任命式が行われた。
三月九日午後七時、宮中において、高等裁判所皇室事項通)褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける(各故大谷なほみ遺族平田故堤政夫遺族堤成子初子鈴鹿貨物株式会社追賞賜杯ECLエージェンシー株式会社年二月二十一日、賞杯を授かった者は、次のとお株式会社明和不動産公益のため多額の私財を寄附したので、令和八工 場 財 団相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告福島県いわき市泉町下川字大剣1番地97いわき神楽山復興エナジー合同会社の工場財団に福島県いわき市川前町下桶売字志田名174番地68神楽山風力発電所の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年3月 12 日福島地方法務局いわき支局登録政治資金監査人登録公告政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。
政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚氏令和八年三月十二日登録年月日名八、 一、一六 川﨑 貴浩八、 一、一六 小出 和正八、 一、一六 福地万太郎八、 一、一六 田村 誠司八、 一、一六 小ケ内聡行翼八、 一、一六 栁原八、 一、一六 小田 和典八、 一、一六 最上治原 智秋八、 一、一六暉八、 一、三〇 大野登録番号六三七八六三七九六三八〇六三八一六三八二六三八三六三八四六三八五六三八六六三八七登録政治資金監査人登録抹消公告政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を次のとおり公告する。
令和八年三月十二日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号 氏名四六八 水島 宗祐八六四 髙栁 清一五〇五 佐藤 俊生一六三六 森田 榮治一六四二 渡辺 祐吉一九二三 遠山 秀幸三一三八 立石 利一三三四三 菅川 光彦抹消事由抹消年月日七、 四、 三 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号七、 九、二九 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号七、一〇、 四 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号七、 三、三〇 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号七、 七、一四 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号七、一〇、一五 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号七、 七、二二 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号七、 六、一五 政治資金規正法第十九条の二十三第一項第一号登録政治資金監査人証票亡失公告政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、次のとおり公告する。
令和八年三月十二日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号 氏名五二六四 森本 倫光登録政治資金監査人証票の番号六五〇九亡失年月日七、一一、三〇号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
公 示 催 告
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定破産手続開始
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
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和令破産手続終結号
第報官日曜木日
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和令
破産手続終結及び免責許可決定債権者集会招集書面による計算報告
号
第報官日曜木日
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和令免責許可申立てに関する意見申述期間令和8年(ヒ)第2号兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号清算株式会社 明日香食品株式会社代表清算人 中村 知世1 決定年月日 令和8年2月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所尼崎支部令和8年(ヒ)第3号兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号清算株式会社 株式会社モンマルシェ商事代表清算人 中村 知世1 決定年月日 令和8年2月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所尼崎支部令和8年(ヒ)第4号愛媛県四国中央市三島宮川3丁目6番10号清算株式会社 株式会社エイチワイ代表清算人 大西卓1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を特別清算開始命ずる。
令和7年(ヒ)第501号福島県会津若松市本町9番13号清算株式会社 株式会社LLZ代表清算人 宮崎 禮二1 決定年月日 令和8年2月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福島地方裁判所会津若松支部令和8年(ヒ)第2005号東京都千代田区神田淡路町1丁目19番地白須ビル1F清算株式会社 株式会社大江戸商事代表清算人 高澤 俊幸1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和8年(ヒ)第1号兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号清算株式会社 株式会社ASM管理代表清算人 中村 知世1 決定年月日 令和8年2月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
松山地方裁判所西条支部特別清算終結令和7年(ヒ)第10号栃木県河内郡上三川町西汗1684番地20清算株式会社 株式会社宇塚1 決定年月日 令和8年2月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
宇都宮地方裁判所第1民事部令和7年(ヒ)第2065号東京都港区虎ノ門3119シュミット虎ノ門ビル5F清算株式会社 株式会社A管財1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2093号東京都杉並区荻窪4丁目30番16号清算株式会社 株式会社Evolving G1 決定年月日 令和8年2月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1号新潟県佐渡市北狄1561番地清算株式会社 株式会社Across The神戸地方裁判所尼崎支部Sea1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
特別清算協定認可新潟地方裁判所佐渡支部令和7年(ヒ)第2001号令和7年(ヒ)第1002号長野県千曲市大字鋳物師屋150番地清算株式会社 株式会社MJ代表清算人 森川 潤一1 決定年月日 令和8年2月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
長野地方裁判所上田支部令和7年(ヒ)第1011号愛知県知多郡南知多町大字豊浜字豊浦2番地清算株式会社 MRE株式会社1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第3007号大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル1212清算株式会社 株式会社プロコン1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
青森県弘前市大字石渡字田浦61番地2清算株式会社 株式会社長慶代表清算人 寺本 收宏1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 一般債権1 定義本協定における一般債権とは、協定債権のうち、担保権付債権以外のものをいう。
2 利息・遅延損害金の免除一般債権のうち、特別清算開始決定日以後の利息及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済基準債権額本協定に基づく弁済額算定にあたり、基準となる債権額は、特別清算開始決定日を基準日とし、同日現在における元本及び利息・遅延損害金(利息・遅延損害金は基準日の前日までの分とする)の合計額とする。
4 弁済大阪地方裁判所第6民事部 協定債権者株式会社青和は、一般債権令和7年(ヒ)第3008号大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル1212清算株式会社 スカーレット株式会社1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第8号奈良県橿原市新賀町139番地の1清算株式会社 株式会社KJ整理会社1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
奈良地方裁判所城支部令和7年(ヒ)第103号鹿児島市平之町10番15号 グランフォーレ高見馬場1102清算株式会社 株式会社摩製作所代表清算人 篠原 秀嗣1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
鹿児島地方裁判所民事第3部者としての弁済は受領しない。
清算株式会社は、協定債権者株式会社青和を除く各一般債権者に対し、担保権付債権者の担保権によって弁済されない残額が確定した日(令和8年11月30日時点で残額が確定しない場合には同日とする)から2か月以内に、同時点において換価処分が終了した資産の換価代金から必要な経費を控除した残額を、各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。
この弁済は、各一般債権者の指定する金融機関の口座に送金する方法により実施する。
送金手数料は清算株式会社の負担とする。
5 免除 協定債権者株式会社青和は、清算株式会社に対し、担保権によって弁済されない残額について、その債務を免除する。
協定債権者株式会社青和を除く各一般債権者は、第4項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各弁済基準債権額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第6 追加弁済第4項記載の弁済の終了後、換価できた資産がある場合、清算株式会社は、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第4項記載の各一般債権者に対し、各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。
この場合においては、各一般債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
7 残余財産その他、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第4項記載の各一般債権者に対し、各弁済基準債権額の割合に応じて按分弁済する。
この場合においては、各一般債権者が第5項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
報第2 担保付債権1 不足額の取扱官日曜木日
月
年
和令清算株式会社は、協定債権者株式会社青和を除く担保権付債権者に対しては、担保権によって弁済されない残額について、一般債権の例によって弁済する。
ただし、令和8年11月30日現在において、担保権によって弁済されない残額が確定しない債権については、一般債権としての弁済から除斥する。
この場合、担保付債権者は、担保権によって弁済されない残額が確定した時点において、その残額について、清算株式会社に対し、債務を免除する。
青森地方裁判所弘前支部令和7年(ヒ)第23号埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4627番地2清算株式会社 株式会社やまみず代表清算人 若林 定之1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 定義 本協定において、別紙1の表に記載の債権者を金融債権者とする。
本協定において、別紙2の表に記載の債権者を個人債権者とする。
本協定において、別紙3の表に記載の債権者を会員債権者とする。
1 決定年月日 令和8年3月3日2 主文 次の協定を認可する。
本協定において、前3号記載の債権者を協定債権者とする。
2 協定債権の弁済 清算株式会社は、金融債権者に対し、本協定の認可が確定した日から3か月以内に、別紙1のとおり弁済する。
清算株式会社は、個人債権者に対し、本協定の認可が確定した日から3か月以内に、別紙2のとおり弁済する。
清算株式会社は、会員債権者に対し、本協定の認可が確定した日から3か月以内に、会員権1口につき、各会員債権者の入会年度に従い、別紙3のとおり弁済する。
清算株式会社は、前3号の弁済の合計金額を超過する弁済原資を有する場合には、当該超過額を各協定債権者の元本債権額に応じて按分し、前3号の支払い金額に加算して各協定債権者に弁済する。
3 協定債権の免除各協定債権者は、前項各号の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(特別清算開始決定の前後を問わず一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。
)から各弁済額を控除した金額につき、その債務を免除する。
4 新たな財産が発見された場合の取扱い 第2項記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。
ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
前号の場合において、弁済額が1000円未満となる債権者は、弁済の対象者から除外する。
第1号の場合、第3項に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲でって失われるものとする。
(別紙省略)以上さいたま地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第2088号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 富士メタル株式会社代表清算人 金刺 孝司協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、富士メタル株式会社(以下「清算株式会社」という)に対する本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の弁済及び放棄1 協定債権の弁済清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
2 協定債権の放棄各協定債権者は、上記1の弁済を受けたときに、その余の協定債権をすべて放棄する。
なお、上記1の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債権をすべて放棄する。
3 追加弁済上記1による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各協定債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記2による放棄の効力は失われるものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2092号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー13階清算株式会社 山室繊維株式会社代表清算人 高橋 国臣1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、山室繊維株式会社(以下「清算株式会社」という)に対する本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内192グラントウキョウサウスタワー13階)において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
監 督 命 令小規模個人再生による再生手続開始第2 一般債権1 一般債権の定義第3 関係者債権1 関係者債権の定義一般債権とは、協定債権のうち、後記第3の1にて定義する関係者債権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除 一般債権の弁済関係者債権とは、別紙協定債権額一覧表記載のうち、高橋国臣が有する債権をいう。
2 関係者債権についての免除関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、関係者債権をすべて免除する。
一般債権の弁済は、清算株式会社の全資産の換価が終了した日または本協定認可決定確定日のいずれか遅い日から1ヶ月以内に、清算株式会社の全資産の換価により得た金員から、本特別清算手続が結了するまでに発生しまたは発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために支出した清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した後の金額を弁済原資として、別紙協定債権額一覧表記載の株式会社北洋銀行、北海道信用保証協会、北見信用金庫、株式会社北陸銀行、旭川信用金庫及び株式会社商工組合中央金庫に対し、それぞれの債権額に応じて按分した額を弁済する。
一般債権の免除一般債権者は、第2の2の弁済を受けたときに、その余の一般債権をすべて免除する。
なお、第2の2の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債権をすべて放棄する。
追加弁済第2の2による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙協定債権額一覧表記載の株式会社北洋銀行、北海道信用保証協会、北見信用金庫、株式会社北陸銀行、旭川信用金庫及び株式会社商工組合中央金庫に対して、それぞれの債権額に応じて按分した額を弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、第2の2による免除の効力は失われるものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第11号香川県高松市川島本町420番地2清算株式会社 株式会社多田会館代表清算人 多田 敏恭1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。
)であり、同債権を有するものを協定債権者という。
2 別紙協定債権者一覧記載の協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権の全額(協定債権に対する利息、遅延損害金の一切を含む。
)につき、その債務を免除する。
3 前項の債務免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙協定債権者一覧の協定債権額に応じて按分して弁済する(ただし、1円未満の端数については一律に切り捨てて弁済額を計算する)。
この場合における弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する