2026年03月09日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報第 号(農林水産三〇四)件の一部を改正する件〇都市計画に関する件う事務所の名称及び所在地の変更の〇道路に関する件に基づく登録施設利用促進機関の代更の承認をした件表者の氏名並びに利用促進業務を行(同三四五、三四六)〇令和八年産の麦に適用する一キログ〇都市計画に関する件ラム当たり共済金額の範囲を定める(四国地方整備局八〜一一)届出があった件(文部科学四一)
(関東地方整備局六四、六五)諸事項官庁特定保険募集人の所在の確知等、鉄所得税法第一八〇条の規定に該当し道財団用紙閉鎖、軌道財団用紙閉鎖、(九州地方整備局二四、二五)
なくなった外国法人関係
に関する法律第十一条第三項の規定〇船舶安全法の規定に基づき、型式変〔公告〕〇特定先端大型研究施設の共用の促進(同三四四)ドネシア共和国との間の協定の適用〇高速自動車国道に関する件外国弁護士による法律事務の取扱い等を受けるインドネシア人看護師等の(国土交通三四三)
に関する法律第九条の規定による承認の一部を改正する件(法務一七)登録事項の変更の届出があった件出入国管理上の取扱いに関する指針〇一般社団法人日本海事検定協会からをした件(法務省告示配三七〜三九)日本国に帰化を許可する件(同四〇)
〇経済上の連携に関する日本国とインした件(同三一五)
(厚生労働省)
〔省令〕〔その他告示〕〇標準旅行業約款の一部を改正する告〇森林の間伐等の実施の促進に関する示(消費者庁・観光庁一)
特別措置法に基づき特定母樹を指定〔法規的告示〕〇絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境四)
〇円借款の供与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の書簡〇保安林の指定をする件(農林水産三〇七〜三一四)の交換に関する件(外務八四)
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同三〇六)を定める件の一部を改正する件適用する単位当たり共済金額の範囲イートコーン、かぼちゃ及び蚕繭に〇令和八年産の春植えばれいしょ、ス労働〔官庁報告〕表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(中国運輸局最低賃金公示二)
〔皇室事項〕
〇
〇に対する共済掛金を支払う期日を定に係る組合員等が増加する共済金額項の規定に基づき、令和八年産の麦〇農業保険法施行規則第九十一条第三最高裁判所〔人事異動〕める件(同三〇五)
〔叙位・叙勲〕裁判所
破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、
会社その他者不明関係
第 号
光〇観消費者庁庁告示第一号(施行期日)附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。
法規的告示令和 年 月 日 月曜日附則2〜5(略)一・二(略)行者に支払います。
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
2〜5(略)一・二(略)に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅て通院見舞金を旅行者に支払います。
す。)が三日以上となったときは、当該日数たときは、当該日数に対し、次の区分に従って、その日数(以下「通院日数」といいま「通院日数」といいます。
)が三日以上となっ条において同様とします。
)した場合においます。
)した場合において、その日数(以下別紙特別補償規程(通院見舞金の支払い)別紙特別補償規程(通院見舞金の支払い)改正後改正前じ、かつ、通院(医師による治療が必要なじ、かつ、通院(医師による治療が必要な従事すること又は平常の生活に支障が生従事すること又は平常の生活に支障が生り、その直接の結果として、平常の業務にり、その直接の結果として、平常の業務に第九条当社は、旅行者が第一条の傷害を被第九条当社は、旅行者が第一条の傷害を被
ン診療を含みます。
)をいいます。
以下このをいいます。
以下この条において同様とし場合において、病院又は診療所に通い、医場合において、病院又は診療所に通い、医
師の治療を受けること(往診又はオンライ師の治療を受けること(往診を含みます。
)報令和八年三月九日部を改正する告示を次のように定める。
標準旅行業約款の一部を改正する告示消費者庁長官堀井奈津子観光庁長官村田茂樹官の傍線を付した部分のように改める。
標準旅行業約款(平成十六年国土交通省告示第千五百九十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の三の規定に基づき、標準旅行業約款の一備考表中の[]の記載は注記である。
[三・四略]2[略]とする。
[三・四同上]2[同上]とする。
囲内とする。
)とする許可を受けるもの囲内とする。
)とする許可を受けるもの1在留期間の更新の手続1在留期間の更新の手続二インドネシア人介護福祉士候補者二インドネシア人介護福祉士候補者を経て、新たな在留期間を一年(ただを経て、新たな在留期間を一年(ただ一条に規定する在留期間の更新の手続一条に規定する在留期間の更新の手続新を受けようとするものは、法第二十新を受けようとするものは、法第二十福祉士候補者であって、在留期間の更福祉士候補者であって、在留期間の更本邦に在留するインドネシア人介護本邦に在留するインドネシア人介護る。
2[略]る。
2[同上]とする。
)とする許可を受けるものとすとする。
)とする許可を受けるものとすることとなる期間を合わせて五
年の範し、既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて四年の範
し、既に在留した期間と新たに在留す手続手続1在留期間の更新の手続1在留期間の更新の手続一インドネシア人看護師候補者一インドネシア人看護師候補者第五在留期間の更新及び在留資格の変更の第五在留期間の更新及び在留資格の変更のて、新たな在留期間を一年(ただし、て、新たな在留期間を一年(ただし、に規定する在留期間の更新の手続を経に規定する在留期間の更新の手続を経受けようとするものは、法第二十一条受けようとするものは、法第二十一条師候補者であって、在留期間の更新を師候補者であって、在留期間の更新を本邦に在留するインドネシア人看護本邦に在留するインドネシア人看護ととなる期間を合わせて五年の範囲内ととなる期間を合わせて三年の範囲内
既に在留した期間と新たに在留するこ既に在留した期間と新たに在留するこ第一条の五第三号イ中「第十条の三」とあるのは「第十条の三第一項」とする。
[第一〜第四略][第一〜第四同上]部を次のように改正する。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)の一る。
令和八年三月九日環境大臣石原宏高〇環境省令第四号のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定め森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十八号)の施行に伴い、絶滅省令ように改正する。
令和八年三月九日法務大臣平口洋改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇法務省告示第十七号護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示第二百七十八号)の一部を次の経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看令和 年 月 日 月曜日官報第 号附則この告示は、公布の日から施行する。
る。令和八年三月九日農林水産大臣鈴木憲和令和八年産の麦に係る組合員等が増加する共済金額に対する共済掛金を支払う期日を次のように定め農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第九十一条第三項の規定に基づき、農業保険法施行規則第九十一条第三項の農林水産大臣が定める日は、令和八年三月三十一日とする。
附則〇農林水産省告示第三百五号この告示は、公布の日から施行する。
〇農林水産省告示第三百四号済金額の範囲を定める件)の一部を次のように改正する。
置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。
)(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備え令和八年三月九日農林水産大臣鈴木憲和令和七年八月十四日農林水産省告示第千二百四号(令和八年産の麦に適用する一キログラム当たり共農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第九十一条第一項の規定に基づき、三二一基づき公示する。
令和八年三月九日登録番号第〇〇三号所の名称及び所在地研究機構神戸センター利用促進業務を行う事務一般財団法人高度情報科学技術平成二十九年九月四日代表者の氏名登録施設利用促進機関の理事長田島保英令和二年六月二十三日丁目一番二十六号兵庫県神戸市中央区港島南町七登録施設利用促進機関の名称一般財団法人高度情報科学技術研究機構変更事項変更事項変更後変更年月日る。
でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
4フィリピン共和国政府は、3
に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続を適用することが不可能である場合又は適当る役務について行われる。
に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
⒞に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3
借款は、フィリピン共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給されは締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。
ただし、当該購入は、ために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で既に締結された契約又対して既に行った支払又は将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のを確認した後に締結される。
に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。
)ととなる前記の借款契約によって規律される。
⒞⒝⒜年間の利子率は、〇・八パーセントとする。
償還期間は、十年の据置期間の後三十年とする。
支出期間は、前記の借款契約の効力発生の日の後三年とする。
係法令に従って、フィリピン共和国政府に供与されることとなる。
2
借款は、フィリピン共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。
借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこ1二百十六億三千四百八十三万円(二一、六三四、八三〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款ることを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。
)により、日本国の関(以下「借款」という。
)が、首都圏鉄道三号線改修計画(第三期)(以下「計画」という。
)を実施す最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
めに供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とフィリピン共和国政府の代表者との間で書簡をもって啓上いたします。
本使は、フィリピン共和国の経済の安定及び開発努力を促進するた(訳文)間に行われた。
令和八年三月九日(日本側書簡)外務大臣茂木敏充文部科学大臣松本洋平〇外務省告示第八十四号令和八年二月四日にマニラで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がフィリピン共和国政府との務を行う事務所の名称及び所在地の変更の届出があったので、同法第二十八条第一項第二号の規定に定により、同法第八条第一項の登録施設利用促進機関の代表者の氏名並びに同条第二項の利用促進業その他告示〇文部科学省告示第四十一号附則特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第十一条第三項の規この告示は、公布の日から施行する。
扱いに関する指針第五の一又は二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。
)附則〇農林水産省告示第三百六号の効力発生の日から施行する。
2この告示の施行の日前にインドネシア人看護師候補者又はインドネシア人介護福祉士候補者と国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取なった者の在留期間の更新の手続については、この告示による改正後の経済上の連携に関する日本1この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書る。
令和八年三月九日農林水産大臣鈴木憲和(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道県庁に備え置ン、かぼちゃ及び蚕繭に適用する単位当たり共済金額の範囲を定める件)の一部を次のように改正す令和七年十月十四日農林水産省告示第千五百二十九号(令和八年産の春植えばれいしょ、スイートコー農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百四十四条第一項の規定に基づき、令和 年 月 日 月曜日官第 号
⒝⒜計画に関連するその他の情報計画の実施の進
状況についての情報及び資料する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案本使は、更に、この書簡及びフィリピン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡に協議する。
10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互るよう招請される。
両政府は、
に規定する情報及び資料に基づいて借款の使用を共同で随時検討し、並びに借款の効果的な使用を確保するために必要に応じ適当な措置をとる。
JICAは、その検討に参加す保すること。
9
フィリピン共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
を確保すること。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないことン共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びフィリピ報8⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確フィリピン共和国政府は、自ら又はその実施機関を通じて、次のことのために必要な措置をとる。
租税その他同様の賦課金の整理又は支払について責任を負う。
の規定に関連して、フィリピン共和国政府又はその実施機関は、前記の財政課徴金、関税、関税及び関連の財政賦課金国において課される全ての財政課徴金及び租税リピン共和国において課される全ての財政課徴金及び租税⒟計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に関し、計画の実施に従事する日本国民である被用者に対してフィリピン共和⒞計画の実施に必要な生産物又は役務の供給のために実施される支払及び当該供給から生ずる所得に関し、供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社に対してフィ共和国において課される全ての財政課徴金及び租税⒝計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関し、供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社に対してフィリピン共和国において課される全てのフィリピン共和国駐在日本国特命全権大使遠藤和也閣下備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百八号の図面及び関係書類を山梨県庁及び甲府市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字川野二九九四の一(次の図に示す部分
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和八年三月九日一保安林の所在場所山梨県甲府市古関町字川野二九九四の一(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百九号の図面及び関係書類を山梨県庁及び北杜市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐示す部分に限る。
)八〇九の四六(以上四筆について次の図に一・字甲ノ下二八〇八の二二・字西ノ平二る。
字牛保二八〇四の一七・二八〇四の五1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法二二、字西ノ平二八〇九の四六指定の目的土砂の流出の防備二十五条第一項の規定により、次のように保安林の図に示す部分に限る。
)、字甲ノ下二八〇八の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字牛保二八〇四の一七、二八〇四の五一(次〇農林水産省告示第三百七号一保安林の所在場所山梨県北杜市須玉町小倉フィリピン共和国外務大臣マリア・テレサ・P・ラザロ二千二十六年二月四日にマニラで本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
フィリピン共和国外務大臣マリア・テレサ・P・ラザロ閣下日本国特命全権大使遠藤和也の指定をする。
令和八年三月九日の指定をする。
令和八年三月九日農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和二千二十六年二月四日にマニラでフィリピン共和国駐在二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第63
に規定する生産物又は役務の供給に関連してフィリピン共和国においてその役務が必要とさ栄を有します。
れる日本国民は、作業の遂行のためフィリピン共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜(日本側書簡)⒜借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連して、JICAに対してフィリピンとに同意する光栄を有します。
を与えられる。
7
フィリピン共和国政府は、自ら又はその実施機関を通じて、次のものを負担する。
びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ本大臣は、更に、フィリピン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すること(訳文)5フィリピン共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海(フィリピン側書簡)も差し控える。
書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光第 号
令和 年 月 日 月曜日ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐筆について次の図に示す部分に限る。
)る。
字南迫一八四五の三・一八四六(以上二1次の森林については、主伐は、択伐によ四六三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備令和八年三月九日一保安林の所在場所熊本県葦北郡
北町大字一、一八四二、一八四四、一八四五の三、一八白木字南迫一八三三から一八三九まで、一八四農林水産大臣鈴木憲和ものとする。
官の二指十定五を条す第る一。
項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第三百十号報備のえ図置面い及てび縦関覧係に書供類すをる熊。
本)県庁及び八代市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
二
七〇特定七
八カラマツ東育〃〃〃〃指定施業要件
立木の伐採の方法分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字下町杭三六八一の一(次の図に示す部三二指定の目的土砂の流出の防備特定七
六スギ東育新県すぎ二
五五二農林水産大臣鈴木憲和令和八年三月九日町杭三六八一の一一保安林の所在場所熊本県球磨郡湯前町字下指定番号樹木の名称樹種所在場所(単位本)び住所本数所有者の氏名又は名称及農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年三月九日により農林水産大臣が指定する特定母樹を次のように定める。
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第二条第二項の規定特定七
七カラマツ東育からまつ岩手県滝沢市大崎二
六九九五番地番一路字八幡二四〇一新潟県村上市鵜渡南二丁目一番一号山形県東根市神町三四くば市松の里一番地究・整備機構
城県つ国立研究開発法人森林研央区新光町四番地一新潟県新潟県新潟市中くば市松の里一番地究・整備機構
城県つ国立研究開発法人森林研二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百十二号の図面及び関係書類を熊本県庁及び
北町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字椛谷二二二四の一(次の図に示す部分字松野二八〇、二八四、二八五、三〇六及び樹種次のとおりとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備る。
)(以上四筆について次の図に示す部分に限る。
字松野二八〇・二八四・二八五・三〇六1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和八年三月九日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百十一号の図面及び関係書類を熊本県庁及び
北町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ農林水産大臣鈴木憲和2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所熊本県葦北郡
北町大字村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備3主伐として伐採をすることができる立木限る。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林採種を定めない。
女島字椛谷二二二四の一(次の図に示す部分に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所熊本県八代市坂本町田上
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第三百十四号る。
)〇農林水産省告示第三百十五号備え置いて縦覧に供する。
)本県庁及び球磨村役場に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を熊本県庁及び大津町役場に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和八年三月九日一保安林の所在場所熊本県球磨郡球磨村大字一勝地乙字線香山一七二〇の八、一七二〇の九農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百十三号ものとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び湯前町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定をする。
令和八年三月九日及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ字姥ヶ平三一九三(次の図に示す部分に限る。
字壹町畑二四一七、二四二〇、二四二一、三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所熊本県菊池郡大津町大字ついて次の図に示す部分に限る。
)、二四二〇、平川字壹町畑二四一七・二四二一(以上二筆に字姥ヶ平三一九三(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣鈴木憲和村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二十五条第一項の規定により、次のように保安林は、当該立木の所在する市町村に係る市町森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 月曜日官第4969号膨脹式救命いかRFD
ToyoだTRS15TtedRFD仕様を変更Limiキャノピー灯及び室内灯のえる。
使用の部分変更なし番号型式承認〇国土交通省告示第三百四十六号令和八年三月九日国土交通大臣金子恭之日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和八年二月十八四三二一事業地三・四・三十二号朝倉駅針木線及び三・三・二号下知伊野線事業施行期間自令和六年二月十五日至令和十八年三月三十一日施行者の名称高知県都市計画事業の種類及び名称令和六年四国地方整備局告示第十五号高知広域都市計画道路事業物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容収用の部分令和六年四国地方整備局告示第十五号の事業地に朝倉字八幡及び朝倉本町二丁目を加日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
使用の部分なし令和八年三月九日国土交通大臣金子恭之〇四国地方整備局告示第九号船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和八年二月十八収用の部分高知県高知市薊野東町並びに一宮南町一丁目地内第5753号番号型式承認胴衣(膨脹式)小型船舶用救命会社TK
5930RS型高階救命器具株式保護布の仕様の追加次のとおり告示する。
令和八年三月九日四国地方整備局長豊口佳之物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇国土交通省告示第三百四十五号
廃止年月日令和八年四月一日加古川事務所兵庫県加古川市別府町新野辺字畑下1525番地四三二一事業地事業施行期間自令和八年三月九日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称高知広域都市計画道路事業三・四・十六号はりまや町一宮線令和八年三月九日施行者の名称高知県四国地方整備局長豊口佳之名称所在地たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし
事業所の名称及び所在地の削除団法人日本海事検定協会加古川事務所の廃止〇四国地方整備局告示第八号供用開始の期日令和八年三月九日令和八年三月九日国土交通大臣金子恭之規定に基づき、告示する。
一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があった件報の他積付けの検査及び同令第百十二条に規定する危険物のコンテナへの収納方法の検査を行う一般社船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百十一条に規定する危険物の積載方法そ危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査のうち、危険物その関係図面は、令和八年三月九日から二週間一般の縦覧に供する。
一号〇番四まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)藤沢市城南五丁目一二八〇番から同市城南五丁目一二五浜国道事務所関東地方整備局及び同局横路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月九日関東地方整備局長橋本雅道八条第七項において準用する同法第二十五条の六十二第二号の規定により、公示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の第 号
規定に基づき、一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があったので、同法第二十〇関東地方整備局告示第六十五号〇国土交通省告示第三百四十四号線車道
石秋田東北横断自動和賀郡西和賀町川尻四〇地割九八番一一二まで岩手県和賀郡西和賀町川尻四〇地割九八番七八から同県令和八年三月十日〇時路線名供用開始の区間供用開始の期日船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第七項において準用する同法第二十五条の五十の供する。
令和八年三月九日国土交通大臣金子恭之号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月九日から三十日間国土交通省東北地方整備局において一般の縦覧に規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月九日から二週間一般の縦覧に供する。
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局横浜国道事務所二五〇番四まで藤沢市城南五丁目一二八〇番から同市城南五丁目一前後九〇・五六〜九九・六五八八・七〇〜九七・七二メートル〇・〇四〇〇・〇四〇キロメートル
区道路の区域令和八年三月九日路線名一号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道〇国土交通省告示第三百四十三号〇関東地方整備局告示第六十四号次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の報四事業地使用の部分なし収用の部分変更なし〇九州地方整備局告示第二十四号
令和 年 月 日 月曜日四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし施行者の名称長崎県際文化都市建設計画)道路事業三・二・百十号滑石町線(大神宮工区)事業施行期間自平成二十四年一月二十七日至令和九年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十四年九州地方整備局告示第十三号長崎都市計画(長崎国次のとおり告示する。
令和八年三月九日九州地方整備局長垣下禎裕〇九州地方整備局告示第二十五号の変更を認可をしたので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし施行者の名称熊本県熊本北部流域下水道事業施行期間自昭和五十八年三月十六日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和五十八年建設省告示第六百五十六号熊本都市計画下水道事業次のとおり告示する。
令和八年三月九日九州地方整備局長垣下禎裕官の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画次のとおり告示する。
令和八年三月九日四国地方整備局長豊口佳之三事業施行期間自平成二十九年一月十六日至令和九年三月三十一日業三・二・二十四号松山駅西口南江戸線及び三・三・十二号松山環状線二一施行者の名称愛媛県都市計画事業の種類及び名称平成二十九年四国地方整備局告示第四号松山広域都市計画道路事正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)佐藤藤村(稲沢市議会議員)堀江高木児玉昭八敏雄忠森東田坂本木下樺澤一宮哲夫嘉孝茂木村加茂稲垣正六位に叙する(各通)輝雄秀夫正幸玉憲全人正已徳夫修従七位に叙する(以上一月三十日)庄野凱夫畠山忠重藤原平賀道広文人横田濱田銭谷木村一二功守雄喜信河原小椋良二慶一従五位に叙する嶋田小原環馨野間河野利一訓三涌井齋藤臣示精二尾田喜昭従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)藤原小澤達之正方松崎菅野公男鉄雄工藤博行宮崎長尾市川幸治金吾菊治渡辺服部國里洋昭威夫惠堀信行佐々木信夫従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)打木貞雄金子修一第 号次のとおり告示する。
令和八年三月九日四国地方整備局長豊口佳之最高裁判所〇四国地方整備局告示第十号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画人事異動四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三・四・二十号宇高西筋線事業施行期間自令和六年七月十二日至令和十三年三月三十一日〇叙位叙位・叙勲最高裁判所事務総局広報課付を命ずる(三月三日)都市計画事業の種類及び名称令和六年四国地方整備局告示第四十四号新居浜都市計画道路事業東京地方裁判所判事に補する施行者の名称愛媛県判事兼簡易裁判所判事関口恒の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、秋本登志嗣関口忠太〇四国地方整備局告示第十一号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画従四位に叙する善功企(群馬県警部補)正七位に叙する(各通)(以上二月二日)尾島健雄清水清藤井昭広浅野眞智子濱上貢正六位に叙する従七位に叙する(各通)(以上二月一日)勝野芳人(警視庁警部補)従六位に叙する(各通)阿部林瀧口佐用健一幸男孝士天生目明男福島南部清水井本正六位に叙する(各通)彦人知武正秀神男節柴田勤宮尾中屋伊藤孝章久長博森下節夫上田長谷川巖顯芝原襄爾貫洞真由美川野忠野中須貝久保一二光雄行義平川武士勝高木清加用英樹従四位に叙する(各通)(宮崎大学名誉教授)(大阪大学名誉教授)山本中村末之亘男従六位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上一月三十一日)正七位に叙する(各通)伊地知正盛牧村順市鎌内勲仲山勝司東陽一正六位に叙する(各通)椿従五位に叙する(各通)関根正已久治加藤恭二安孫子政一加藤井上茂男洋平松本仙太郎滝本倉間晴由元樹吉田田中坂口浅夫豊昭勝土屋逆井木村菅野大石山原木工吉孝十幸弘正隆巧昭正五位に叙する従四位に叙する谷口神田友見芳男三春佳昭佐々木忠一長谷川一美市橋光宏正五位に叙する(各通)従五位に叙する阿部金義菅澤武志正七位に叙する(以上一月二十九日)正五位に叙する(各通)村藤善次清水庄平玉手直人永冨信吉正四位に叙する従六位に叙する(各通)(二月三日)1.中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第 4 項 中 「 269700 円」 を 「 280700 円」 に、「253150円」を「264150円」に、「211100円」を「222100円」に、「201700円」を「212700円」に改める。
2.中 国 海 上 旅 客 運 送 業 最 低 賃 金 第 4 項 中「263450円」を「273250円」に、「196800円」を「207800円」に改める。
3.中国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「213300円」を「224000円」に、「196000円」を「206700円」に改める。
4.中国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「213300円」を「224000円」に改める。
附 則この公示は、令和8年4月8日から効力を生ずる。
正四位に叙する(財務事務官)従六位に叙する従七位に叙する(以上二月四日)大坪 一也 佐藤 幸彦正七位に叙する(各通)(二月五日)〇叙勲成瀬 守重中村弘梶原 壽利橋本 和仁上田顯長谷川 巖宮尾 孝章加用 英樹健一林玉手 直人平川武士勝瑞宝双光章を授ける(各通)阿部 彦人小嶋 光男橋本 重信大杉 義和芝原 襄爾藤田 晴司沖津喜久治南部 正秀藤谷 光夫瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月一日)号
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和令浅野眞智子中村弘宮本 正志梶原 壽利岡野明砂山 榮三小倉 慶治満善澄瑞宝双光章を授ける(二月三日)(財務事務官)旭日単光章を授ける(各通)(一月二十九日)(稲沢市議会議員)木村 喜信瑞宝双光章を授ける(各通)旭日双光章を授ける(一月三十日)土屋 工吉瑞宝単光章を授ける(以上二月四日)旭日双光章を授ける藤沢 一實旭日単光章を授ける(各通)(以上一月三十一日)野中 一二塚本 孝明旭日双光章を授ける(二月一日)瑞宝単光章を授ける(各通)(二月五日)大坪 一也佐藤 幸彦皇 室 事 項瑞宝小綬章を授ける天皇陛下は、ガーナの独立記念日につき、三月服部 洋昭米田 有三五日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
瑞宝双光章を授ける(各通)善功企御祝電工藤 博行宮崎 幸治瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月二十九日)河原 良二野間 利一青木 博之 小椋 慶一木村 正已 児玉忠涌井 臣示瑞宝双光章を授ける(各通)佐藤 誠志 東田 玉憲平賀 文人 堀江 昭八濱田功瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月三十日)神田 芳男瑞宝小綬章を授ける安孫子政一 倉間 元樹正已 三春 佳昭椿坂口山原勝巧瑞宝双光章を授ける(各通)伊地知正盛(群馬県警部補)菅野正木村 幸弘牧村 順市瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月三十一日)中村 亘男山本 末之(大阪大学名誉教授)(宮崎大学名誉教授)瑞宝小綬章を授ける(各通)官 庁 報 告労働船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示中国運輸局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第5号)、中国海上旅客運送業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第6号)、中国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第1号)及び中国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年3月9日中国運輸局長 金子 修久号
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和令
公告諸 事 項鉄道財団用紙閉鎖の公告神戸市中央区港島六丁目6番地の1、神戸新交通株式会社所有の南公園・ポートターミナル間鉄道財団(鉄道抵当原簿第625号)及び南魚崎・アイランド北口間鉄道財団(鉄道抵当原簿第631号)について、令和8年2月9日その用紙を閉鎖したので、鉄道抵当法第36条第2項の規定により公告する。
令和8年3月9日国土交通省軌道財団用紙閉鎖の公告神戸市中央区港島六丁目6番地の1、神戸新交通株式会社所有の三宮・ポートターミナル間、中公園・南公園軌道財団(軌道抵当原簿第196号)及び住吉・南魚崎間、アイランド北口・マリンパーク間軌道財団(軌道抵当原簿第201号)について、令和8年2月9日その用紙を閉鎖したので、軌道ノ抵当ニ関スル法律第1条において準用する鉄道抵当法第36条第2項の規定により公告する。
令和8年3月9日国土交通省所得税法第 180 条の規定に該当しなくなった外国法人所得税法(昭和40年法律第33号)第180条第2項による届出があったので、同法第180条第5項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年3月9日届出した者広島西税務署長 高木 俊之Satyam‑Venture EngineeringServices Private Limited事務所等の名称 Satyam‑Venture EngineeringServices Private Limited事務所等の所在地 広島県広島市中区広瀬北町3番11号責任者の氏名プラバルティ・ベンカタ・クリシュナクマール証明書の有効期限 令和10年9月7日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
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公 示 催 告失 踪 宣 告
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和令失踪宣告取消除 権 決 定破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続終結号
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期間債権者集会招集書面による計算報告特別清算終結令和7年(ヒ)第54号東京都町田市南成瀬1丁目2番1号清算株式会社 株式会社SOPIC1 決定年月日 令和8年2月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所立川支部民事第4部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第27号埼玉県上尾市大字領家57番地1清算株式会社 株式会社北上尾商事代表清算人 御山 義明1 決定年月日 令和8年2月24日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 別紙記載の協定債権者は、本協定の認可の決定が確定したときは、清算株式会社に対し、各協定債権(協定債権にかかる利息及び遅延損害金を含む)の債務を全額免除する。
2 前項の免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
ただし、1円未満の端数は切り捨てる。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上さいたま地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第2077号東京都飾区東新小岩4丁目16番12号清算株式会社 高千穂急送株式会社代表清算人 鶴田 琴美(江尻琴美)1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 第1回弁済 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、第1回弁済を行う。
各協定債権者への弁済額は、第1回弁済実施の日までに換価した資産の代金から必要な費用を控除した残額(以下「第1回弁済原資」という。
)を、別紙記載の各協定債権の元本額の割合(小数点第3位以下四捨五入。
以下同じ。
)に応じて按分した額(小数点以下切り捨て。
以下同じ。
)とする。
清算株式会社は、第1回弁済実施の日までに換価可能な資産の全ての換価を終了する予定であり、これを第1回の弁済に充当するため、第2回弁済は予定されていない。
第1回弁済原資がゼロ円の場合、第1回の弁済は実施されない。
この場合、清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権者に対し弁済不実施の通知を行う。
2 残債務の免除協定債権者は、第1回弁済を受けたとき又は清算株式会社が前項の弁済不実施の通知を発信したときに、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 追加弁済第1回弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元本額の割合に応じて按分した額を弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始令和7年(ヒ)第2094号東京都中央区日本橋2丁目1番14号日本橋加藤ビルディング6階弁護士法人PLAZA総合法律事務所内清算株式会社 妻神工業株式会社代表清算人 天間 敏幸1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 定義本協定で使用する下記の用語は、以下の意味を有するものとする。
記 「清算株式会社」とは、妻神工業株式会社を意味する。
「協定債権者」とは、別紙「協定債権弁済計画表」の「対象債権者名」欄に記載された各債権者を意味する。
「認可決定確定日」とは、本協定の認可の決定の確定日を意味する。
2 協定債権の弁済の場所等清算株式会社による協定債権者への協定債権の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に対して振り込む方法により行なう。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 端数処理弁済額の計算において生ずる1円未満の端数金額は四捨五入する。
第2 個別条項1 清算株式会社は、協定債権者に対し、認可決定確定日から1か月以内に、協定債権額 の 589390723394003% の 金 員 を 弁 済 する。
2 協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、認可決定確定日に、協定債権者の各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額及び未払の利息・損害金につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権者の各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第10号岡山県備前市西片上1293番地清算株式会社 株式会社FUD代表清算人 マクドナルド吉延洋子1 決定年月日 令和8年2月25日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙債権者(議決権額)一覧表の協定債権者に対し、別紙債権者(議決権額)一覧表の金額欄に記載された債務及びこれに対する利息・損害金の支払義務があることを認める。
2 各協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権及びこれに対する利息・損害金を全て免除する。
3 前項の債務免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上岡山地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第4号長崎県佐世保市木原町1897番地1清算株式会社 株式会社日本窯業工芸代表清算人 横石 次郎1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者(以下「本件協定債権者」という)に対し、特別清算開始決定日の前日の残存資産総額から、清算事務完了までに発生する清算費用(公租公課、登記費用、税務申告費用及び振込手数料等)号
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を控除した結果残余金額が存在する場合、当該残余金額を各協定債権者の確定債権額に応じて按分した金員(一円未満は切捨て)について、本協定認可決定確定日から1か月以内に弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたとき、または第1項に基づく残余金額が生じないことが確定したときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたとき、または第1項に基づく残余金額が生じないことが確定したときは、保証人横石次郎氏に対し、同氏が保有する資産の全てを残存資産とし、その保証債務を全部免除する。
5 清算株式会社に新たな財産が発見された時は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権(非保全債権のみ)の割合に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
6 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部または一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
長崎地方裁判所佐世保支部再生計画認可
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生手続廃止号
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和令
所有者不明土地管理命令に関する異議の催告
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和令会社その他の公告合併公告左記組合は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年六月一日であり、甲の総代会の決議は令和八年二月二十六日に、乙の総会の決議は同年同月二十日に、それぞれ終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、直近の最終貸借対照表は、甲及び乙の主たる事務所に備え置いてあります。
令和八年三月九日北海道北斗市本町一丁目一番一号(甲)はこだて広域森林組合代表理事組合長 月館治北海道亀田郡七飯町本町六丁目一番一号(乙)七飯町森林組合代表理事組合長 小田切清志合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和八年二月二十日掲載頁 一三〇頁(号外第三十六号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和八年二月二十日掲載頁 一五四頁(号外第三十六号)令和八年三月九日栃木県佐野市町谷町二九四五番地(甲)正田フーズ株式会社代表取締役 渡邉 秀明埼玉県熊谷市妻沼三七二番地の一(乙)きんまる星醬油株式会社代表取締役 我妻 健治令和 年 月 日 月曜日報第 号兵庫県西宮市高松町四番八号の三〇二令和八年三月九日令和八年三月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ました。
この合併については令和八年二月十三日付で兵組織変更公告庫県の認可を得ております。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年三月九日沖縄県うるま市字喜屋武一九番地の一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲織変更後の商号は株式会社徳田土木設計としま効力発生日は令和八年四月二十七日であり、組合資会社徳田土木設計事務所代表社員徳田泰合併公告にいたしましたので公告します。
官全部を承継して存続し、乙及び丙は解散すること左記法人は、合併して甲は乙及び丙の権利義務代表社員齋藤喜尋合同会社ノナました。
令和八年三月九日組織変更公告群馬県高崎市飯塚町一七七六番地六当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年三月九日横浜市西区北幸二丁目九番一四号横浜市西区南幸二丁目一番二二号取締役社長齊藤淳(乙)第一相美株式会社取締役社長齊藤淳(甲)相鉄企業株式会社ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲更後の商号は株式会社SolAssetとしま効力発生日は令和八年五月一日であり、組織変掲載の日付令和七年七月一日組織変更公告掲載頁六十八頁(号外第一五〇号)当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和八年三月九日兵庫県神戸市中央区八雲通五
五
一六載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
後の商号は株式会社GROOVYとします。
効力発生日は令和八年四月十日であり組織変更この組織変更に異議のある債権
(関東地方整備局六四、六五)諸事項官庁特定保険募集人の所在の確知等、鉄所得税法第一八〇条の規定に該当し道財団用紙閉鎖、軌道財団用紙閉鎖、(九州地方整備局二四、二五)
なくなった外国法人関係
に関する法律第十一条第三項の規定〇船舶安全法の規定に基づき、型式変〔公告〕〇特定先端大型研究施設の共用の促進(同三四四)ドネシア共和国との間の協定の適用〇高速自動車国道に関する件外国弁護士による法律事務の取扱い等を受けるインドネシア人看護師等の(国土交通三四三)
に関する法律第九条の規定による承認の一部を改正する件(法務一七)登録事項の変更の届出があった件出入国管理上の取扱いに関する指針〇一般社団法人日本海事検定協会からをした件(法務省告示配三七〜三九)日本国に帰化を許可する件(同四〇)
〇経済上の連携に関する日本国とインした件(同三一五)
(厚生労働省)
〔省令〕〔その他告示〕〇標準旅行業約款の一部を改正する告〇森林の間伐等の実施の促進に関する示(消費者庁・観光庁一)
特別措置法に基づき特定母樹を指定〔法規的告示〕〇絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境四)
〇円借款の供与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の書簡〇保安林の指定をする件(農林水産三〇七〜三一四)の交換に関する件(外務八四)
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同三〇六)を定める件の一部を改正する件適用する単位当たり共済金額の範囲イートコーン、かぼちゃ及び蚕繭に〇令和八年産の春植えばれいしょ、ス労働〔官庁報告〕表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(中国運輸局最低賃金公示二)
〔皇室事項〕
〇
〇に対する共済掛金を支払う期日を定に係る組合員等が増加する共済金額項の規定に基づき、令和八年産の麦〇農業保険法施行規則第九十一条第三最高裁判所〔人事異動〕める件(同三〇五)
〔叙位・叙勲〕裁判所
破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、
会社その他者不明関係
第 号
光〇観消費者庁庁告示第一号(施行期日)附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。
法規的告示令和 年 月 日 月曜日附則2〜5(略)一・二(略)行者に支払います。
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
2〜5(略)一・二(略)に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅て通院見舞金を旅行者に支払います。
す。)が三日以上となったときは、当該日数たときは、当該日数に対し、次の区分に従って、その日数(以下「通院日数」といいま「通院日数」といいます。
)が三日以上となっ条において同様とします。
)した場合においます。
)した場合において、その日数(以下別紙特別補償規程(通院見舞金の支払い)別紙特別補償規程(通院見舞金の支払い)改正後改正前じ、かつ、通院(医師による治療が必要なじ、かつ、通院(医師による治療が必要な従事すること又は平常の生活に支障が生従事すること又は平常の生活に支障が生り、その直接の結果として、平常の業務にり、その直接の結果として、平常の業務に第九条当社は、旅行者が第一条の傷害を被第九条当社は、旅行者が第一条の傷害を被
ン診療を含みます。
)をいいます。
以下このをいいます。
以下この条において同様とし場合において、病院又は診療所に通い、医場合において、病院又は診療所に通い、医
師の治療を受けること(往診又はオンライ師の治療を受けること(往診を含みます。
)報令和八年三月九日部を改正する告示を次のように定める。
標準旅行業約款の一部を改正する告示消費者庁長官堀井奈津子観光庁長官村田茂樹官の傍線を付した部分のように改める。
標準旅行業約款(平成十六年国土交通省告示第千五百九十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の三の規定に基づき、標準旅行業約款の一備考表中の[]の記載は注記である。
[三・四略]2[略]とする。
[三・四同上]2[同上]とする。
囲内とする。
)とする許可を受けるもの囲内とする。
)とする許可を受けるもの1在留期間の更新の手続1在留期間の更新の手続二インドネシア人介護福祉士候補者二インドネシア人介護福祉士候補者を経て、新たな在留期間を一年(ただを経て、新たな在留期間を一年(ただ一条に規定する在留期間の更新の手続一条に規定する在留期間の更新の手続新を受けようとするものは、法第二十新を受けようとするものは、法第二十福祉士候補者であって、在留期間の更福祉士候補者であって、在留期間の更本邦に在留するインドネシア人介護本邦に在留するインドネシア人介護る。
2[略]る。
2[同上]とする。
)とする許可を受けるものとすとする。
)とする許可を受けるものとすることとなる期間を合わせて五
年の範し、既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて四年の範
し、既に在留した期間と新たに在留す手続手続1在留期間の更新の手続1在留期間の更新の手続一インドネシア人看護師候補者一インドネシア人看護師候補者第五在留期間の更新及び在留資格の変更の第五在留期間の更新及び在留資格の変更のて、新たな在留期間を一年(ただし、て、新たな在留期間を一年(ただし、に規定する在留期間の更新の手続を経に規定する在留期間の更新の手続を経受けようとするものは、法第二十一条受けようとするものは、法第二十一条師候補者であって、在留期間の更新を師候補者であって、在留期間の更新を本邦に在留するインドネシア人看護本邦に在留するインドネシア人看護ととなる期間を合わせて五年の範囲内ととなる期間を合わせて三年の範囲内
既に在留した期間と新たに在留するこ既に在留した期間と新たに在留するこ第一条の五第三号イ中「第十条の三」とあるのは「第十条の三第一項」とする。
[第一〜第四略][第一〜第四同上]部を次のように改正する。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)の一る。
令和八年三月九日環境大臣石原宏高〇環境省令第四号のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定め森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十八号)の施行に伴い、絶滅省令ように改正する。
令和八年三月九日法務大臣平口洋改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇法務省告示第十七号護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示第二百七十八号)の一部を次の経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看令和 年 月 日 月曜日官報第 号附則この告示は、公布の日から施行する。
る。令和八年三月九日農林水産大臣鈴木憲和令和八年産の麦に係る組合員等が増加する共済金額に対する共済掛金を支払う期日を次のように定め農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第九十一条第三項の規定に基づき、農業保険法施行規則第九十一条第三項の農林水産大臣が定める日は、令和八年三月三十一日とする。
附則〇農林水産省告示第三百五号この告示は、公布の日から施行する。
〇農林水産省告示第三百四号済金額の範囲を定める件)の一部を次のように改正する。
置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。
)(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備え令和八年三月九日農林水産大臣鈴木憲和令和七年八月十四日農林水産省告示第千二百四号(令和八年産の麦に適用する一キログラム当たり共農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第九十一条第一項の規定に基づき、三二一基づき公示する。
令和八年三月九日登録番号第〇〇三号所の名称及び所在地研究機構神戸センター利用促進業務を行う事務一般財団法人高度情報科学技術平成二十九年九月四日代表者の氏名登録施設利用促進機関の理事長田島保英令和二年六月二十三日丁目一番二十六号兵庫県神戸市中央区港島南町七登録施設利用促進機関の名称一般財団法人高度情報科学技術研究機構変更事項変更事項変更後変更年月日る。
でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
4フィリピン共和国政府は、3
に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続を適用することが不可能である場合又は適当る役務について行われる。
に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
⒞に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3
借款は、フィリピン共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給されは締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。
ただし、当該購入は、ために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で既に締結された契約又対して既に行った支払又は将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のを確認した後に締結される。
に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。
)ととなる前記の借款契約によって規律される。
⒞⒝⒜年間の利子率は、〇・八パーセントとする。
償還期間は、十年の据置期間の後三十年とする。
支出期間は、前記の借款契約の効力発生の日の後三年とする。
係法令に従って、フィリピン共和国政府に供与されることとなる。
2
借款は、フィリピン共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。
借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこ1二百十六億三千四百八十三万円(二一、六三四、八三〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款ることを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。
)により、日本国の関(以下「借款」という。
)が、首都圏鉄道三号線改修計画(第三期)(以下「計画」という。
)を実施す最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
めに供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とフィリピン共和国政府の代表者との間で書簡をもって啓上いたします。
本使は、フィリピン共和国の経済の安定及び開発努力を促進するた(訳文)間に行われた。
令和八年三月九日(日本側書簡)外務大臣茂木敏充文部科学大臣松本洋平〇外務省告示第八十四号令和八年二月四日にマニラで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がフィリピン共和国政府との務を行う事務所の名称及び所在地の変更の届出があったので、同法第二十八条第一項第二号の規定に定により、同法第八条第一項の登録施設利用促進機関の代表者の氏名並びに同条第二項の利用促進業その他告示〇文部科学省告示第四十一号附則特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第十一条第三項の規この告示は、公布の日から施行する。
扱いに関する指針第五の一又は二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。
)附則〇農林水産省告示第三百六号の効力発生の日から施行する。
2この告示の施行の日前にインドネシア人看護師候補者又はインドネシア人介護福祉士候補者と国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取なった者の在留期間の更新の手続については、この告示による改正後の経済上の連携に関する日本1この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書る。
令和八年三月九日農林水産大臣鈴木憲和(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道県庁に備え置ン、かぼちゃ及び蚕繭に適用する単位当たり共済金額の範囲を定める件)の一部を次のように改正す令和七年十月十四日農林水産省告示第千五百二十九号(令和八年産の春植えばれいしょ、スイートコー農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百四十四条第一項の規定に基づき、令和 年 月 日 月曜日官第 号
⒝⒜計画に関連するその他の情報計画の実施の進
状況についての情報及び資料する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案本使は、更に、この書簡及びフィリピン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡に協議する。
10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互るよう招請される。
両政府は、
に規定する情報及び資料に基づいて借款の使用を共同で随時検討し、並びに借款の効果的な使用を確保するために必要に応じ適当な措置をとる。
JICAは、その検討に参加す保すること。
9
フィリピン共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
を確保すること。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないことン共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びフィリピ報8⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確フィリピン共和国政府は、自ら又はその実施機関を通じて、次のことのために必要な措置をとる。
租税その他同様の賦課金の整理又は支払について責任を負う。
の規定に関連して、フィリピン共和国政府又はその実施機関は、前記の財政課徴金、関税、関税及び関連の財政賦課金国において課される全ての財政課徴金及び租税リピン共和国において課される全ての財政課徴金及び租税⒟計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に関し、計画の実施に従事する日本国民である被用者に対してフィリピン共和⒞計画の実施に必要な生産物又は役務の供給のために実施される支払及び当該供給から生ずる所得に関し、供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社に対してフィ共和国において課される全ての財政課徴金及び租税⒝計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関し、供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社に対してフィリピン共和国において課される全てのフィリピン共和国駐在日本国特命全権大使遠藤和也閣下備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百八号の図面及び関係書類を山梨県庁及び甲府市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字川野二九九四の一(次の図に示す部分
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和八年三月九日一保安林の所在場所山梨県甲府市古関町字川野二九九四の一(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百九号の図面及び関係書類を山梨県庁及び北杜市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐示す部分に限る。
)八〇九の四六(以上四筆について次の図に一・字甲ノ下二八〇八の二二・字西ノ平二る。
字牛保二八〇四の一七・二八〇四の五1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法二二、字西ノ平二八〇九の四六指定の目的土砂の流出の防備二十五条第一項の規定により、次のように保安林の図に示す部分に限る。
)、字甲ノ下二八〇八の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字牛保二八〇四の一七、二八〇四の五一(次〇農林水産省告示第三百七号一保安林の所在場所山梨県北杜市須玉町小倉フィリピン共和国外務大臣マリア・テレサ・P・ラザロ二千二十六年二月四日にマニラで本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
フィリピン共和国外務大臣マリア・テレサ・P・ラザロ閣下日本国特命全権大使遠藤和也の指定をする。
令和八年三月九日の指定をする。
令和八年三月九日農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和二千二十六年二月四日にマニラでフィリピン共和国駐在二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第63
に規定する生産物又は役務の供給に関連してフィリピン共和国においてその役務が必要とさ栄を有します。
れる日本国民は、作業の遂行のためフィリピン共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜(日本側書簡)⒜借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連して、JICAに対してフィリピンとに同意する光栄を有します。
を与えられる。
7
フィリピン共和国政府は、自ら又はその実施機関を通じて、次のものを負担する。
びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ本大臣は、更に、フィリピン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すること(訳文)5フィリピン共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海(フィリピン側書簡)も差し控える。
書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光第 号
令和 年 月 日 月曜日ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐筆について次の図に示す部分に限る。
)る。
字南迫一八四五の三・一八四六(以上二1次の森林については、主伐は、択伐によ四六三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備令和八年三月九日一保安林の所在場所熊本県葦北郡
北町大字一、一八四二、一八四四、一八四五の三、一八白木字南迫一八三三から一八三九まで、一八四農林水産大臣鈴木憲和ものとする。
官の二指十定五を条す第る一。
項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第三百十号報備のえ図置面い及てび縦関覧係に書供類すをる熊。
本)県庁及び八代市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
二
七〇特定七
八カラマツ東育〃〃〃〃指定施業要件
立木の伐採の方法分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字下町杭三六八一の一(次の図に示す部三二指定の目的土砂の流出の防備特定七
六スギ東育新県すぎ二
五五二農林水産大臣鈴木憲和令和八年三月九日町杭三六八一の一一保安林の所在場所熊本県球磨郡湯前町字下指定番号樹木の名称樹種所在場所(単位本)び住所本数所有者の氏名又は名称及農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年三月九日により農林水産大臣が指定する特定母樹を次のように定める。
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第二条第二項の規定特定七
七カラマツ東育からまつ岩手県滝沢市大崎二
六九九五番地番一路字八幡二四〇一新潟県村上市鵜渡南二丁目一番一号山形県東根市神町三四くば市松の里一番地究・整備機構
城県つ国立研究開発法人森林研央区新光町四番地一新潟県新潟県新潟市中くば市松の里一番地究・整備機構
城県つ国立研究開発法人森林研二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百十二号の図面及び関係書類を熊本県庁及び
北町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字椛谷二二二四の一(次の図に示す部分字松野二八〇、二八四、二八五、三〇六及び樹種次のとおりとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備る。
)(以上四筆について次の図に示す部分に限る。
字松野二八〇・二八四・二八五・三〇六1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和八年三月九日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百十一号の図面及び関係書類を熊本県庁及び
北町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ農林水産大臣鈴木憲和2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所熊本県葦北郡
北町大字村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備3主伐として伐採をすることができる立木限る。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林採種を定めない。
女島字椛谷二二二四の一(次の図に示す部分に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所熊本県八代市坂本町田上
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第三百十四号る。
)〇農林水産省告示第三百十五号備え置いて縦覧に供する。
)本県庁及び球磨村役場に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を熊本県庁及び大津町役場に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の指定をする。
令和八年三月九日一保安林の所在場所熊本県球磨郡球磨村大字一勝地乙字線香山一七二〇の八、一七二〇の九農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第三百十三号ものとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び湯前町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定をする。
令和八年三月九日及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ字姥ヶ平三一九三(次の図に示す部分に限る。
字壹町畑二四一七、二四二〇、二四二一、三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所熊本県菊池郡大津町大字ついて次の図に示す部分に限る。
)、二四二〇、平川字壹町畑二四一七・二四二一(以上二筆に字姥ヶ平三一九三(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣鈴木憲和村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の二十五条第一項の規定により、次のように保安林は、当該立木の所在する市町村に係る市町森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 月曜日官第4969号膨脹式救命いかRFD
ToyoだTRS15TtedRFD仕様を変更Limiキャノピー灯及び室内灯のえる。
使用の部分変更なし番号型式承認〇国土交通省告示第三百四十六号令和八年三月九日国土交通大臣金子恭之日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和八年二月十八四三二一事業地三・四・三十二号朝倉駅針木線及び三・三・二号下知伊野線事業施行期間自令和六年二月十五日至令和十八年三月三十一日施行者の名称高知県都市計画事業の種類及び名称令和六年四国地方整備局告示第十五号高知広域都市計画道路事業物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容収用の部分令和六年四国地方整備局告示第十五号の事業地に朝倉字八幡及び朝倉本町二丁目を加日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
使用の部分なし令和八年三月九日国土交通大臣金子恭之〇四国地方整備局告示第九号船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和八年二月十八収用の部分高知県高知市薊野東町並びに一宮南町一丁目地内第5753号番号型式承認胴衣(膨脹式)小型船舶用救命会社TK
5930RS型高階救命器具株式保護布の仕様の追加次のとおり告示する。
令和八年三月九日四国地方整備局長豊口佳之物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇国土交通省告示第三百四十五号
廃止年月日令和八年四月一日加古川事務所兵庫県加古川市別府町新野辺字畑下1525番地四三二一事業地事業施行期間自令和八年三月九日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称高知広域都市計画道路事業三・四・十六号はりまや町一宮線令和八年三月九日施行者の名称高知県四国地方整備局長豊口佳之名称所在地たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし
事業所の名称及び所在地の削除団法人日本海事検定協会加古川事務所の廃止〇四国地方整備局告示第八号供用開始の期日令和八年三月九日令和八年三月九日国土交通大臣金子恭之規定に基づき、告示する。
一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があった件報の他積付けの検査及び同令第百十二条に規定する危険物のコンテナへの収納方法の検査を行う一般社船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百十一条に規定する危険物の積載方法そ危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査のうち、危険物その関係図面は、令和八年三月九日から二週間一般の縦覧に供する。
一号〇番四まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)藤沢市城南五丁目一二八〇番から同市城南五丁目一二五浜国道事務所関東地方整備局及び同局横路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月九日関東地方整備局長橋本雅道八条第七項において準用する同法第二十五条の六十二第二号の規定により、公示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の第 号
規定に基づき、一般社団法人日本海事検定協会から登録事項の変更の届出があったので、同法第二十〇関東地方整備局告示第六十五号〇国土交通省告示第三百四十四号線車道
石秋田東北横断自動和賀郡西和賀町川尻四〇地割九八番一一二まで岩手県和賀郡西和賀町川尻四〇地割九八番七八から同県令和八年三月十日〇時路線名供用開始の区間供用開始の期日船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第七項において準用する同法第二十五条の五十の供する。
令和八年三月九日国土交通大臣金子恭之号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月九日から三十日間国土交通省東北地方整備局において一般の縦覧に規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月九日から二週間一般の縦覧に供する。
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局横浜国道事務所二五〇番四まで藤沢市城南五丁目一二八〇番から同市城南五丁目一前後九〇・五六〜九九・六五八八・七〇〜九七・七二メートル〇・〇四〇〇・〇四〇キロメートル
区道路の区域令和八年三月九日路線名一号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道〇国土交通省告示第三百四十三号〇関東地方整備局告示第六十四号次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の報四事業地使用の部分なし収用の部分変更なし〇九州地方整備局告示第二十四号
令和 年 月 日 月曜日四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし施行者の名称長崎県際文化都市建設計画)道路事業三・二・百十号滑石町線(大神宮工区)事業施行期間自平成二十四年一月二十七日至令和九年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十四年九州地方整備局告示第十三号長崎都市計画(長崎国次のとおり告示する。
令和八年三月九日九州地方整備局長垣下禎裕〇九州地方整備局告示第二十五号の変更を認可をしたので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし施行者の名称熊本県熊本北部流域下水道事業施行期間自昭和五十八年三月十六日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和五十八年建設省告示第六百五十六号熊本都市計画下水道事業次のとおり告示する。
令和八年三月九日九州地方整備局長垣下禎裕官の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画次のとおり告示する。
令和八年三月九日四国地方整備局長豊口佳之三事業施行期間自平成二十九年一月十六日至令和九年三月三十一日業三・二・二十四号松山駅西口南江戸線及び三・三・十二号松山環状線二一施行者の名称愛媛県都市計画事業の種類及び名称平成二十九年四国地方整備局告示第四号松山広域都市計画道路事正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)佐藤藤村(稲沢市議会議員)堀江高木児玉昭八敏雄忠森東田坂本木下樺澤一宮哲夫嘉孝茂木村加茂稲垣正六位に叙する(各通)輝雄秀夫正幸玉憲全人正已徳夫修従七位に叙する(以上一月三十日)庄野凱夫畠山忠重藤原平賀道広文人横田濱田銭谷木村一二功守雄喜信河原小椋良二慶一従五位に叙する嶋田小原環馨野間河野利一訓三涌井齋藤臣示精二尾田喜昭従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)藤原小澤達之正方松崎菅野公男鉄雄工藤博行宮崎長尾市川幸治金吾菊治渡辺服部國里洋昭威夫惠堀信行佐々木信夫従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)打木貞雄金子修一第 号次のとおり告示する。
令和八年三月九日四国地方整備局長豊口佳之最高裁判所〇四国地方整備局告示第十号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画人事異動四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三・四・二十号宇高西筋線事業施行期間自令和六年七月十二日至令和十三年三月三十一日〇叙位叙位・叙勲最高裁判所事務総局広報課付を命ずる(三月三日)都市計画事業の種類及び名称令和六年四国地方整備局告示第四十四号新居浜都市計画道路事業東京地方裁判所判事に補する施行者の名称愛媛県判事兼簡易裁判所判事関口恒の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、秋本登志嗣関口忠太〇四国地方整備局告示第十一号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画従四位に叙する善功企(群馬県警部補)正七位に叙する(各通)(以上二月二日)尾島健雄清水清藤井昭広浅野眞智子濱上貢正六位に叙する従七位に叙する(各通)(以上二月一日)勝野芳人(警視庁警部補)従六位に叙する(各通)阿部林瀧口佐用健一幸男孝士天生目明男福島南部清水井本正六位に叙する(各通)彦人知武正秀神男節柴田勤宮尾中屋伊藤孝章久長博森下節夫上田長谷川巖顯芝原襄爾貫洞真由美川野忠野中須貝久保一二光雄行義平川武士勝高木清加用英樹従四位に叙する(各通)(宮崎大学名誉教授)(大阪大学名誉教授)山本中村末之亘男従六位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上一月三十一日)正七位に叙する(各通)伊地知正盛牧村順市鎌内勲仲山勝司東陽一正六位に叙する(各通)椿従五位に叙する(各通)関根正已久治加藤恭二安孫子政一加藤井上茂男洋平松本仙太郎滝本倉間晴由元樹吉田田中坂口浅夫豊昭勝土屋逆井木村菅野大石山原木工吉孝十幸弘正隆巧昭正五位に叙する従四位に叙する谷口神田友見芳男三春佳昭佐々木忠一長谷川一美市橋光宏正五位に叙する(各通)従五位に叙する阿部金義菅澤武志正七位に叙する(以上一月二十九日)正五位に叙する(各通)村藤善次清水庄平玉手直人永冨信吉正四位に叙する従六位に叙する(各通)(二月三日)1.中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第 4 項 中 「 269700 円」 を 「 280700 円」 に、「253150円」を「264150円」に、「211100円」を「222100円」に、「201700円」を「212700円」に改める。
2.中 国 海 上 旅 客 運 送 業 最 低 賃 金 第 4 項 中「263450円」を「273250円」に、「196800円」を「207800円」に改める。
3.中国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「213300円」を「224000円」に、「196000円」を「206700円」に改める。
4.中国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「213300円」を「224000円」に改める。
附 則この公示は、令和8年4月8日から効力を生ずる。
正四位に叙する(財務事務官)従六位に叙する従七位に叙する(以上二月四日)大坪 一也 佐藤 幸彦正七位に叙する(各通)(二月五日)〇叙勲成瀬 守重中村弘梶原 壽利橋本 和仁上田顯長谷川 巖宮尾 孝章加用 英樹健一林玉手 直人平川武士勝瑞宝双光章を授ける(各通)阿部 彦人小嶋 光男橋本 重信大杉 義和芝原 襄爾藤田 晴司沖津喜久治南部 正秀藤谷 光夫瑞宝単光章を授ける(各通)(以上二月一日)号
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和令浅野眞智子中村弘宮本 正志梶原 壽利岡野明砂山 榮三小倉 慶治満善澄瑞宝双光章を授ける(二月三日)(財務事務官)旭日単光章を授ける(各通)(一月二十九日)(稲沢市議会議員)木村 喜信瑞宝双光章を授ける(各通)旭日双光章を授ける(一月三十日)土屋 工吉瑞宝単光章を授ける(以上二月四日)旭日双光章を授ける藤沢 一實旭日単光章を授ける(各通)(以上一月三十一日)野中 一二塚本 孝明旭日双光章を授ける(二月一日)瑞宝単光章を授ける(各通)(二月五日)大坪 一也佐藤 幸彦皇 室 事 項瑞宝小綬章を授ける天皇陛下は、ガーナの独立記念日につき、三月服部 洋昭米田 有三五日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
瑞宝双光章を授ける(各通)善功企御祝電工藤 博行宮崎 幸治瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月二十九日)河原 良二野間 利一青木 博之 小椋 慶一木村 正已 児玉忠涌井 臣示瑞宝双光章を授ける(各通)佐藤 誠志 東田 玉憲平賀 文人 堀江 昭八濱田功瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月三十日)神田 芳男瑞宝小綬章を授ける安孫子政一 倉間 元樹正已 三春 佳昭椿坂口山原勝巧瑞宝双光章を授ける(各通)伊地知正盛(群馬県警部補)菅野正木村 幸弘牧村 順市瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月三十一日)中村 亘男山本 末之(大阪大学名誉教授)(宮崎大学名誉教授)瑞宝小綬章を授ける(各通)官 庁 報 告労働船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示中国運輸局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第5号)、中国海上旅客運送業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第6号)、中国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第1号)及び中国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年3月9日中国運輸局長 金子 修久号
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和令
公告諸 事 項鉄道財団用紙閉鎖の公告神戸市中央区港島六丁目6番地の1、神戸新交通株式会社所有の南公園・ポートターミナル間鉄道財団(鉄道抵当原簿第625号)及び南魚崎・アイランド北口間鉄道財団(鉄道抵当原簿第631号)について、令和8年2月9日その用紙を閉鎖したので、鉄道抵当法第36条第2項の規定により公告する。
令和8年3月9日国土交通省軌道財団用紙閉鎖の公告神戸市中央区港島六丁目6番地の1、神戸新交通株式会社所有の三宮・ポートターミナル間、中公園・南公園軌道財団(軌道抵当原簿第196号)及び住吉・南魚崎間、アイランド北口・マリンパーク間軌道財団(軌道抵当原簿第201号)について、令和8年2月9日その用紙を閉鎖したので、軌道ノ抵当ニ関スル法律第1条において準用する鉄道抵当法第36条第2項の規定により公告する。
令和8年3月9日国土交通省所得税法第 180 条の規定に該当しなくなった外国法人所得税法(昭和40年法律第33号)第180条第2項による届出があったので、同法第180条第5項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年3月9日届出した者広島西税務署長 高木 俊之Satyam‑Venture EngineeringServices Private Limited事務所等の名称 Satyam‑Venture EngineeringServices Private Limited事務所等の所在地 広島県広島市中区広瀬北町3番11号責任者の氏名プラバルティ・ベンカタ・クリシュナクマール証明書の有効期限 令和10年9月7日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
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公 示 催 告失 踪 宣 告
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和令失踪宣告取消除 権 決 定破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続終結号
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
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破産債権の届出期間及び一般調査期日
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期間債権者集会招集書面による計算報告特別清算終結令和7年(ヒ)第54号東京都町田市南成瀬1丁目2番1号清算株式会社 株式会社SOPIC1 決定年月日 令和8年2月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所立川支部民事第4部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第27号埼玉県上尾市大字領家57番地1清算株式会社 株式会社北上尾商事代表清算人 御山 義明1 決定年月日 令和8年2月24日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 別紙記載の協定債権者は、本協定の認可の決定が確定したときは、清算株式会社に対し、各協定債権(協定債権にかかる利息及び遅延損害金を含む)の債務を全額免除する。
2 前項の免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
ただし、1円未満の端数は切り捨てる。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上さいたま地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第2077号東京都飾区東新小岩4丁目16番12号清算株式会社 高千穂急送株式会社代表清算人 鶴田 琴美(江尻琴美)1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 第1回弁済 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、第1回弁済を行う。
各協定債権者への弁済額は、第1回弁済実施の日までに換価した資産の代金から必要な費用を控除した残額(以下「第1回弁済原資」という。
)を、別紙記載の各協定債権の元本額の割合(小数点第3位以下四捨五入。
以下同じ。
)に応じて按分した額(小数点以下切り捨て。
以下同じ。
)とする。
清算株式会社は、第1回弁済実施の日までに換価可能な資産の全ての換価を終了する予定であり、これを第1回の弁済に充当するため、第2回弁済は予定されていない。
第1回弁済原資がゼロ円の場合、第1回の弁済は実施されない。
この場合、清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権者に対し弁済不実施の通知を行う。
2 残債務の免除協定債権者は、第1回弁済を受けたとき又は清算株式会社が前項の弁済不実施の通知を発信したときに、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 追加弁済第1回弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元本額の割合に応じて按分した額を弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始令和7年(ヒ)第2094号東京都中央区日本橋2丁目1番14号日本橋加藤ビルディング6階弁護士法人PLAZA総合法律事務所内清算株式会社 妻神工業株式会社代表清算人 天間 敏幸1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 定義本協定で使用する下記の用語は、以下の意味を有するものとする。
記 「清算株式会社」とは、妻神工業株式会社を意味する。
「協定債権者」とは、別紙「協定債権弁済計画表」の「対象債権者名」欄に記載された各債権者を意味する。
「認可決定確定日」とは、本協定の認可の決定の確定日を意味する。
2 協定債権の弁済の場所等清算株式会社による協定債権者への協定債権の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に対して振り込む方法により行なう。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 端数処理弁済額の計算において生ずる1円未満の端数金額は四捨五入する。
第2 個別条項1 清算株式会社は、協定債権者に対し、認可決定確定日から1か月以内に、協定債権額 の 589390723394003% の 金 員 を 弁 済 する。
2 協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、認可決定確定日に、協定債権者の各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額及び未払の利息・損害金につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権者の各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第10号岡山県備前市西片上1293番地清算株式会社 株式会社FUD代表清算人 マクドナルド吉延洋子1 決定年月日 令和8年2月25日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙債権者(議決権額)一覧表の協定債権者に対し、別紙債権者(議決権額)一覧表の金額欄に記載された債務及びこれに対する利息・損害金の支払義務があることを認める。
2 各協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権及びこれに対する利息・損害金を全て免除する。
3 前項の債務免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上岡山地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第4号長崎県佐世保市木原町1897番地1清算株式会社 株式会社日本窯業工芸代表清算人 横石 次郎1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者(以下「本件協定債権者」という)に対し、特別清算開始決定日の前日の残存資産総額から、清算事務完了までに発生する清算費用(公租公課、登記費用、税務申告費用及び振込手数料等)号
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を控除した結果残余金額が存在する場合、当該残余金額を各協定債権者の確定債権額に応じて按分した金員(一円未満は切捨て)について、本協定認可決定確定日から1か月以内に弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたとき、または第1項に基づく残余金額が生じないことが確定したときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたとき、または第1項に基づく残余金額が生じないことが確定したときは、保証人横石次郎氏に対し、同氏が保有する資産の全てを残存資産とし、その保証債務を全部免除する。
5 清算株式会社に新たな財産が発見された時は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権(非保全債権のみ)の割合に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
6 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部または一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
長崎地方裁判所佐世保支部再生計画認可
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生手続廃止号
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所有者不明土地管理命令に関する異議の催告
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和令会社その他の公告合併公告左記組合は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年六月一日であり、甲の総代会の決議は令和八年二月二十六日に、乙の総会の決議は同年同月二十日に、それぞれ終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、直近の最終貸借対照表は、甲及び乙の主たる事務所に備え置いてあります。
令和八年三月九日北海道北斗市本町一丁目一番一号(甲)はこだて広域森林組合代表理事組合長 月館治北海道亀田郡七飯町本町六丁目一番一号(乙)七飯町森林組合代表理事組合長 小田切清志合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和八年二月二十日掲載頁 一三〇頁(号外第三十六号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和八年二月二十日掲載頁 一五四頁(号外第三十六号)令和八年三月九日栃木県佐野市町谷町二九四五番地(甲)正田フーズ株式会社代表取締役 渡邉 秀明埼玉県熊谷市妻沼三七二番地の一(乙)きんまる星醬油株式会社代表取締役 我妻 健治令和 年 月 日 月曜日報第 号兵庫県西宮市高松町四番八号の三〇二令和八年三月九日令和八年三月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ました。
この合併については令和八年二月十三日付で兵組織変更公告庫県の認可を得ております。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年三月九日沖縄県うるま市字喜屋武一九番地の一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲織変更後の商号は株式会社徳田土木設計としま効力発生日は令和八年四月二十七日であり、組合資会社徳田土木設計事務所代表社員徳田泰合併公告にいたしましたので公告します。
官全部を承継して存続し、乙及び丙は解散すること左記法人は、合併して甲は乙及び丙の権利義務代表社員齋藤喜尋合同会社ノナました。
令和八年三月九日組織変更公告群馬県高崎市飯塚町一七七六番地六当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年三月九日横浜市西区北幸二丁目九番一四号横浜市西区南幸二丁目一番二二号取締役社長齊藤淳(乙)第一相美株式会社取締役社長齊藤淳(甲)相鉄企業株式会社ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲更後の商号は株式会社SolAssetとしま効力発生日は令和八年五月一日であり、組織変掲載の日付令和七年七月一日組織変更公告掲載頁六十八頁(号外第一五〇号)当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和八年三月九日兵庫県神戸市中央区八雲通五
五
一六載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
後の商号は株式会社GROOVYとします。
効力発生日は令和八年四月十日であり組織変更この組織変更に異議のある債権