2026年03月06日の官報
令和 年 月 日 金曜日官報第 号める等の件の一部を改正する件〇都市計画に関する件六条に規定する外国貨幣換算率を定(国土交通三四〇、三四一)官庁河川法に基づく工作物返還に係る公(同五五)(東北地方整備局二六〜二八)
示関係
件(財務五四)
る件(文化庁三)〇出納官吏事務規程第十四条及び第十〇砂防法第二条の土地を指定する件諸事項〔法規的告示〕〇政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する〔省令〕〇環境省組織規則の一部を改正する省〇歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令(財務五)
令(環境三)
を解除し、管理すべき法人を指定す〔公告〕〇重要文化財を管理すべき法人の指定一部を改正する件(同三九、四〇)観の形成に重要な家屋を定める件の国家試験土地家屋調査士試験合格者(法務省)
化財保護法に規定する重要文化的景(兵庫同一)〇地方税法施行令の規定に基づき、文最低工賃の廃止決定に関する公示(文部科学三八)(福井労働局最低工賃公示一)追加して家屋を定める件最低工賃の改正決定に関する公示
観の形成に重要な家屋を定める件に化財保護法に規定する重要文化的景〇地方税法施行令の規定に基づき、文労働九州地方整備局公示(九州地方整備局)
〇デジタル庁の所管する法令に係る情〔その他告示〕に関する法律施行規則の一部を改正項の規定により広域連合の規約変更報通信技術を活用した行政の推進等〇地方自治法第二百九十一条の三第一する庁令(デジタル庁一)
を許可した件(総務六九)
〔デジタル庁令〕目次改正する件(同七九)療等製品の一部を改正する件〇厚生労働大臣の指定する指定再生医(同八〇)
法務省最高裁判所官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕(九州地方整備局一九〜二三)
〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇道路に関する件(同二九)
裁判所及び安全性の確保等に関する法律第〇道路に関する件四十九条第一項の規定に基づき厚生(近畿地方整備局一二〜一四)破産、特別清算、会社更生、再生、相続、公示催告、失踪、除権決定、労働大臣の指定する医薬品の一部を〇道路に関する件〇指定医療機関医療担当規程の一部を〇道路に関する件改正する件(厚生労働七八)
(四国地方整備局六、七)会社その他所有者不明関係
令和 年 月 日 金曜日官報第 号
附則この庁令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
場合は、この限りでない。
を行った者を確認するための措置を講ずる[3・4略][一〜四略][3・4同上][一〜四同上]
機関等の指定するところにより当該申請等用その他の当該申請等が行われるべき行政
及び管理を一元的に行うものをいう。
)の利
情報システムであって、デジタル庁が整備
者に係るものであることを認証するための
認証基盤(法人その他の者の申請等が当該
信しなければならない。
ただし、法人共通
い。ための措置を講ずる場合は、この限りでな法により当該申請等を行った者を確認する等が行われるべき行政機関等の指定する方
信しなければならない。
ただし、当該申請
第四条[略]第四条[同上](電子情報処理組織による申請等)(電子情報処理組織による申請等)名に係る電子証明書であって、次の各号の名に係る電子証明書であって、次の各号のいての情報に電子署名を行い、当該電子署いての情報に電子署名を行い、当該電子署者は、前項の規定により入力する事項につ者は、前項の規定により入力する事項につ署名を行うこととされている申請等をする署名を行うこととされている申請等をする2行政機関等が指定するところにより電子2行政機関等が指定するところにより電子改正後改正前いずれかに該当するものと併せてこれを送いずれかに該当するものと併せてこれを送附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
定、歳入」八〜四十一[略]土交通省所管財政投融資特別会計投資勘受入科目として「何年度、財務省及び国八〜四十一[同上]七の二一〜七[略]
きには、払出科目として「投資財源資金」、る現金を投資勘定の歳入に繰り入れると
入外、損失補塡」、投資財源資金に属す
省所管財政投融資特別会計投資勘定、歳
目として「何年度、財務省及び国土交通
出科目として「投資財源資金」、受入科
勘定の歳入外に組み入れるときには、払
いて、投資財源資金に属する現金を投資
前条第七号の二に掲げる場合にお第三条[略]八〜四十五[略]一〜七[略]勘定の歳入に繰り入れるとき
七の二の規定により、同資金に属する現金を同
入外に組み入れるとき、又は同条第五項
投資財源資金に属する現金を同勘定の歳
り、投資勘定の歳入不足を補足するため、法第五十九条第四項の規定によ
第三条[同上]一〜七[同上]八〜四十五[同上]定、歳入」土交通省所管財政投融資特別会計投資勘受入科目として「何年度、財務省及び国七の二は、払出科目として「投資財源資金」、前条第七号の二に掲げる場合にるとき
一〜七[同上]七の二属する現金を投資勘定の歳入に組み入れ
投資財源資金を使用するため、同資金に
法第五十九条第二項の規定により
の傍線を付した部分のように改める。
第二条[略]次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定(移換手続)第二条[同上](移換手続)〇デジタル庁令第一号〇財務省令第五号和三年デジタル庁令第三号)の一部を次のように改正する。
デジタル庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令の一部を改正する庁令デジタル庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則める。
令和八年三月六日内閣総理大臣高市早苗る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令を次のように定き、並びに同法及びデジタル庁が所管する関係法令を実施するため、デジタル庁の所管する法令に係情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の規定に基づ改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
る。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(昭和三十年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正す歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令の国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月六日財務大臣片山さつき特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十号)の施行に伴い、歳入歳出外デジタル庁令省令令和 年 月 日 金曜日官報第 号〇厚生労働省告示第七十八号邦通貨一二五円」に改める。
告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年三月六日厚生労働大臣上野賢一郎関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十月一日から適用する。
令和八年三月六日財務大臣片山さつき〇財務省告示第五十五号「年二・五パーセント」を「年三・〇パーセント」に改める。
換算率を定める等の件(令和八年一月財務省告示第十一号)の一部を次のように改正し、令和八年四出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣〇財務省告示第五十四号九百九十一号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月六日財務大臣片山さつきに基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和二十四年十二月大蔵省告示第政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定四十七中「一、〇〇〇シリア・ポンドにつき本邦通貨一二円」を「一〇〇シリア・ポンドにつき本ては、この限りではない。
い。ただし、緊急やむを得ない場合につい
活用する方法により確認しなければならな
(次項において「薬剤情報等」という。
)を
報を一元的かつ経時的に管理できる手帳
項の情報又は患者の薬剤服用歴その他の情
記録、同条第三項の情報若しくは同条第五
号)第十二条の二第一項に規定する電磁的
促進に関する法律(平成元年法律第六十四
域における医療及び介護の総合的な確保の
患者の服薬状況及び薬剤服用歴につき、地
(服薬状況等の確認)
第六条の二
医師等は、診察を行うに当たり、(新設)一日から適用する。
令和八年三月六日厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)改正後改正前この省令は、令和八年四月一日から施行する。
〇厚生労働省告示第七十九号法規的告示担当規程(昭和二十五年厚生省告示第二百二十二号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十条第一項の規定に基づき、指定医療機関医療附則3(略)3(略)どる。
第六条(略)2
のに関する事務をつかさどる。
査に関する事務で環境省の所掌に属するも
成三十年法律第八十九号)の規定による調
ネルギー発電設備の整備に関する法律(平
洋上風力環境調査室は、海洋再生可能エ
2第六条(略)
の海洋環境等の調査に関する事務をつかさ海域の利用のための環境の保全の観点から
エネルギー発電設備をいう。
)の整備に係る
号)第二条第二項に規定する海洋再生可能
進に関する法律(平成三十年法律第八十九
ギー発電設備の整備に係る海域の利用の促
ネルギー発電設備(海洋再生可能エネル
洋上風力環境調査室は、海洋再生可能エ
(洋上風力環境調査室)(洋上風力環境調査室)改正後改正前規定の傍線を付した部分のように改める。
環境省組織規則(平成十三年環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる九(略)(706)〜(1271)(略)のに限る。
〜(704)(略)(705)ドラビリン・イスラトラビル水和物
九(略)(705)〜(1270)(略)(新設)のに限る。
〜(704)(略)のを除く。
)一〜七(略)のを除く。
)一〜七(略)を含有する製剤にあっては、次に掲げるもを含有する製剤にあっては、次に掲げるもそ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分そ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺水和物及びそれらの塩類を有効成分として水和物及びそれらの塩類を有効成分として八次に掲げるもの、その誘導体、それらの八次に掲げるもの、その誘導体、それらのて、人の身体に直接使用されることのないもて、人の身体に直接使用されることのないもされることが目的とされている医薬品であっされることが目的とされている医薬品であっ令和八年三月六日環境省組織規則の一部を改正する省令〇環境省令第三号実施するため、環境省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)及び環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)を改正後改正前(傍線部分は改正部分)環境大臣石原宏高次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用令和 年 月 日 金曜日官報第 号
部科学省告示第五十号(地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法に規定する重要文化的景観の令和八年三月六日形成に重要な家屋を定める件)別表二に定めるものに追加して次に掲げる家屋を定めたので、告示す国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
る。令和八年三月六日文部科学大臣松本洋平片山沢国土交通大臣金子恭之一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年三月六日〇文部科学省告示第三十八号第二条に記載される広域連合を組織する地方公共団体を変更する。
規定する文部科学大臣が定める家屋であって、令和八年一月一日現在のものとして、平成二十六年文地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十二条の三の三の規定に基づき、同条に二施行年月日三主な変更内容令和八年四月一日一許可年月日令和八年三月六日令和八年二月十九日総務大臣林芳正その他告示〇総務省告示第六十九号合の規約の変更を許可したので、同条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十一条の三第一項の規定により、木曽広域連十一
ト十ラグネプロセル
一〜九(略)ヒト(同種)iPS細胞由来心筋細胞シー
(新設)(新設)一〜九(略)医療等製品のうち、次に掲げるものとする。
医療等製品のうち、次に掲げるものとする。
〇国土交通省告示第三百四十号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の文化庁長官都倉俊一令和八年三月六日二条の二第三項の規定に基づき告示する。
同法第三十二条の二第三項の規定及び同法第三十で、同法第三十二条の三第二項において準用するべき法人として株式会社西武不動産を指定したのの二第一項の規定により、同重要文化財を管理す法人高輪美術館の指定を解除し、同法第三十二条員会告示第五号)を管理すべき法人としての財団告示第百八十一号及び昭和三十八年文化財保護委〇国土交通省告示第三百四十一号で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の字大沢口二八二八番六号から八号まで字桧ケ久保二八三七番五号及び十号から二八三三番一九号十二号まで一七五三番一二十号一七五四番一十七号一七五四番二十八号及び十九号二八三八番地先無番地で三号から十六号ま三号、四号及び十字岩花一七五三番一一号地先無番地一七五四番一二号〇文化庁告示第三号別表六中「土蔵令和八年三月六日一棟大字鶴河内一六〇番一」を削る。
二砂防法第二条の土地の表示文部科学大臣松本洋平年文部省告示第百六十一号、昭和二十四年文部省栃木県鹿沼市引田旧台徳院霊
勅額門、丁子門及び御成門(昭和五んだ線に囲まれた土地の区域第三十二条の三第一項の規定により、重要文化財までを順次結んだ線及び標柱一号と二十号を結文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)次に掲げる土地に存する標柱一号から二十号りではない。
2緊急やむを得ない場合については、この限
法により確認しなければならない。
ただし、剤服用歴につき、薬剤情報等を活用する方
剤を行うに当たり、患者の服薬状況及び薬
指定医療機関である薬局の薬剤師は、調
別表に掲げる家屋別表最上川の流通・往来及び左沢町場の景観〇文部科学省告示第三十九号店蔵主屋一棟一棟同大字左沢字原町二一八山形県西村山郡大江町大字左沢字原町二一八種別員数所在地改正後改正前〇文部科学省告示第四十号三項に規定する指定再生医療等製品は、再生三項に規定する指定再生医療等製品は、再生の規定は令和八年一月一日から適用する。
全性の確保等に関する法律第六十八条の七第全性の確保等に関する法律第六十八条の七第医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安化的景観の形成に重要な家屋を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行し、改正後十三年文部科学省告示第三十七号(地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法に規定する重要文地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十二条の三の三の規定に基づき、平成二十六年厚生労働省告示第三百十八号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年三月六日厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)令和八年三月六日規定は令和八年一月一日から適用する。
文部科学大臣松本洋平別表一中「物置二棟字沖要害九三」を「物置一棟字沖要害九三」に改める。
五号)第六十八条の七第三項の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品(平成二的景観の形成に重要な家屋を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行し、改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十九年文部科学省告示第三十六号(地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法に規定する重要文化〇厚生労働省告示第八十号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十二条の三の三の規定に基づき、平成十一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称井田木沢二 砂防法第二条の土地の表示福島県いわき市好間町北好間の区域内の土地のうち、次の一点から八十六点までを順次結んだ線及び一点と八十六点を結んだ線に囲まれた土地の区域号
第報官日曜金日
月
年
和令
点北緯東経1 3704130494 140502184402 3704130519 140502168673 3704130534 140502158714 3704130530 140502147725 3704130464 140502079266 3704130380 140501998317 3704130231 140501917368 3704130073 140501852379 3704130122 14050183564101112131415161718192021222324253704130105 140501790233704130251 140501750803704129716 140501747393704129845 140501741513704130069 140501742133704130129 140501731373704129818 140501719653704130022 140501693303704129538 140501692663704129589 140501686613704130041 140501687223704130604 140501667213704132648 140501588513704133459 140501558653704133854 140501508693704134640 1405014283226272829303132333435363738394041424344454647484950515253543704134983 140501392133704135212 140501369233704135491 140501367093704135644 140501350823704135562 140501319673704135441 140501312663704136378 140501310543704136073 140501288383704135538 140501269613704131753 140501138603704131075 140501110253704130616 140501076783704130500 140501051723704130666 140501016043704131249 14050097946555657585960616263646566676869703704140745 140500681533704144227 140500742543704145052 140500753953704141764 140500802393704135807 140500948463704135109 140500965613704134572 140500986873704134104 140501008713704133872 140501030303704133873 140501049293704133865 140501061873704133988 140501074353704134102 140501089313704134458 140501108633704135083 140501129733704138711 14050125534〇東北地方整備局告示第二十六号717273747576777879808182838485863704139404 140501284463704139814 140501313313704139964 140501342133704139845 140501372913704138179 140501567393704137004 140501702623704136730 140501730123704136547 140501762783704136509 140501792333704136489 140501801253704136398 140501825853704136478 140501850933704136576 140501918803704135382 140501992413704133255 140502075153704131595 140502146923704131879 14050095531都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし3704132800 140500929383704135977 140500851473704138163 140500787703704138728 14050077277たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月六日一 施行者の名称 山形県二 都市計画事業の種類及び名称 東根都市計画道路事業三・二・一号羽入大森線三 事業施行期間 自令和八年三月六日至令和十六年三月三十一日四 事業地東北地方整備局長 西村拓収用の部分 東根市大字羽入字柏原森林、字藤内、字北原、東根市羽入東及び東根市柏原三丁目地3704139673 14050073713内3704139737 140500716403704139678 140500696103704139227 140500669913704138700 140500653283704138066 140500636713704138256 140500639843704138411 140500642523704138659 14050064680使用の部分 なし〇東北地方整備局告示第二十七号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月六日一 施行者の名称 山形県二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十六年東北地方整備局告示第七十八号山形広域都市計画道東北地方整備局長 西村拓路事業三・二・五号旅篭町八日町線三 事業施行期間 自平成二十六年四月二日至令和十三年三月三十一日四 事業地収用の部分 変更なし使用の部分 なし区般の縦覧に供する。
令和八年三月六日
指定する道路の部分路線名二十四号道路の種類一般国道令和 年 月 日 金曜日第 号
四三二一
指定する期日令和八年三月六日橿原市新堂町三九番一から同市東坊城町一三五番一まで〇・〇〇〜一四一・五三メートル〇・三〇〇キロメートル間幅員延長第二項の規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和八年三月八日十六時十線車道阿南四万四国横断自動路線名江町字中ノ坪二七八番地先まで島河川国道事務所阿南市下大野町渡り上り五五二番一地先から小松島市立四国地方整備局及び同局徳供用開始の区間図面縦覧場所その関係図面は、令和八年三月六日から三十日間一般の縦覧に供する。
令和八年三月六日四国地方整備局長豊口佳之官報
令和八年三月六日路線名四十七号道路の種類一般国道区道路の区域間後別変更前専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車市立江町字中ノ坪二六一番一地先まで阿南市下大野町渡り上り五五二番一地先から小松島前後その関係図面は、令和八年三月六日から二週間近畿地方整備局及び同局奈良国道事務所において一
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所〇近畿地方整備局告示第十二号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所口字板敷四〇四七番まで真柄二一二四番から同村大字古山形県最上郡戸沢村大字古口字後前BAA一三
二二〜一二四
七〇九
九〇〜一一九
四三四・九八六四・八九〇九
九〇〜一一九
四三メートル四・八九〇キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、
区道路の区域間後別変更前路線名四国横断自動車道阿南四万十線その関係図面は、令和八年三月六日から三十日間一般の縦覧に供する。
令和八年三月六日四国地方整備局長豊口佳之二一
二八〜一五八
五七二一
二八〜一五八
五七メートル三・二一〇三・二一〇キロメートル敷地の幅員延長〇四国地方整備局告示第七号近畿地方整備局長齋藤博之次のように道路の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
敷地の幅員延長備考次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条〇四国地方整備局告示第六号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局紀南河川国道事務所事業地規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
〇東北地方整備局告示第二十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の浜町字林尻、字夷ケ沢平、字家ノ前川目及び字鶏ケ唄地内において事業地を変更する。
使用の部分令和三年東北地方整備局告示第八十九号の事業地のうち、字大豆田を削り、上北郡横ケ沢平、字大豆田、字家ノ前川目及び字鶏ケ唄地内において事業地を変更する。
収用の部分令和三年東北地方整備局告示第八十九号の事業地のうち、上北郡横浜町字林尻、字夷東北地方整備局長西村拓
道路の区域令和八年三月六日路線名四十二号道路の種類一般国道区間一までさみ町江住字上ミ平見七七七番二六八番二から同県西牟婁郡す和歌山県東牟婁郡串本町串本二後前BABA後別変更前一〇
五〇〜一六一
一八七
〇〇〜九二
五〇一九
七六〇二五
五一〇一〇
五〇〜一六一
一八一九
七六〇七
〇〇〜九二
五〇メートル二五
五一〇キロメートル分をいう。
関係する敷地の区上記A及びBは、敷地の幅員延長備考近畿地方整備局長齋藤博之規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の一・五・一号むつ横浜線(横浜北バイパス工区)事業施行期間自令和三年三月二十九日至令和十五年三月三十一日〇近畿地方整備局告示第十四号供用開始の期日令和八年三月八日六時次のとおり告示する。
令和八年三月六日東北地方整備局長西村拓施行者の名称青森県都市計画事業の種類及び名称令和三年東北地方整備局告示第八十九号むつ都市計画道路事業その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
二十四号橿原市新堂町三九番一から同市東坊城町一三五番一まで近畿地方整備局及び同局奈(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)良国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月六日近畿地方整備局長齋藤博之〇東北地方整備局告示第二十八号〇近畿地方整備局告示第十三号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、規定に基づき、告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の図面縦覧場所九州地方整備局及び同局大隅河川国道事務所辞職を承認する(二月二十八日)岡山簡易裁判所判事に補する大竹綾佳部の事務を総括する者に指名する
令和 年 月 日 金曜日第 号
区道路の区域令和八年三月六日道路の種類一般国道路線名二百二十号志布志市志布志町安楽字水溜一八八番地内間後別変更前敷地の幅員延長前後三〇・七七〜三〇・九七二四・五四〜二八・四八メートル〇・〇〇五〇・〇〇五キロメートル法務省事)検事(名古屋地方検察庁豊橋支部検人事異動〇九州地方整備局告示第二十二号供用開始の期日令和八年三月六日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
二百二号唐津市北波多徳須恵字瀬戸口三八七番三から同市北波多九州地方整備局及び同局佐徳須恵字前田一〇四七番一三まで賀国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月六日九州地方整備局長垣下禎裕九州地方整備局長垣下禎裕官規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇九州地方整備局告示第二十一号報波唐多津徳市須北恵波字多前徳田須一恵〇字四瀬七戸番口一三三九ま〇で番一から同市北前後
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所一五・三三〜二四・四〇一二・五六〜二五・一二メートル〇・〇八三〇・〇八三キロメートル質問主意書提出の趣旨説明参議院りこ提出)(第五号)た。
「力又は威圧による一方的な現状変更」の定義及び該当性の基準に関する質問主意書(石垣の三月四日議員から次の質問主意書が提出され法等の一部を改正する法律案(内閣提出)正する法律案(内閣提出)及び地方交付税画について)並びに地方税法等の一部を改(内閣提出)の趣旨説明及び関税定率法等の一部を改正する法律案税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)一部を改正する法律案(内閣提出)、所得に必要な財源の確保に関する特別措置法の災からの復興のための施策を実施するため改正する法律案(内閣提出)、東日本大震の公債の発行の特例に関する法律の一部をその関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
衆議院〇九州地方整備局告示第二十号供用開始の期日令和八年三月六日四二九番二まで岡国道事務所規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の供用開始の期日令和八年三月六日国会事項
区道路の区域令和八年三月六日路線名二百二号道路の種類一般国道間後別変更前九州地方整備局長垣下禎裕議事日程議事日程第五号午後一時開議令和八年三月五日(木曜日)三月五日の議事日程は次のとおり。
敷地の幅員延長一財政運営に必要な財源の確保を図るため広島簡易裁判所判事に補する広島高等裁判所判事に補する広島高等裁判所岡山支部長を命ずる庭裁判所判事・福山簡易裁判広島地方裁判所判事兼広島家広島高等裁判所判事に補する広島高等裁判所岡山支部勤務を命ずる所判事絹川泰毅広島高等裁判所判事・岡山簡易裁判所判事菱田泰信大阪地方裁判所判事・大阪簡易裁判所判事村上貴昭岐阜家庭裁判所長を命ずる岐阜簡易裁判所判事に補する兼ねて岐阜家庭裁判所判事に補する岐阜地方裁判所判事に補する東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事小川理津子二日)最高裁判所辞職を承認する(三月一日)(東京高等検察庁検事法務省刑事局国際刑事管理官法務省刑法務省刑事局公安課長に充てる(東京高等検察庁検事兼東京地法務省刑事局国際刑事管理官に充てる東京地方検察庁検事の併任を解除する(以上三月方検察庁検事)同杉原隆之事局公安課長)検事栗木傑(最高検察庁検事)検事坂本佳胤三号久留米市諏訪野町一三番一から同市諏訪野町字上土橋二九州地方整備局及び同局福二百二十号志布志市志布志町安楽字水溜一八八番地内〇九州地方整備局告示第十九号〇九州地方整備局告示第二十三号規定に基づき、告示する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月六日九州地方整備局長垣下禎裕令和八年三月六日九州地方整備局長垣下禎裕次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の隅河川国道事務所九州地方整備局及び同局大二国務大臣の演説(令和八年度地方財政計岐阜地方裁判所長を命ずる令和 年 月 日 金曜日官第 号
九州地方整備局公示官庁事項令和八年三月六日
占用を制限する区域路道路線の種名類三号一般国道九州地方整備局長垣下禎裕久留米市諏訪野町一三番一から同市諏訪野町字上土橋二四二九番二まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限するのを除く)ねじによるもねじ込み(仮含むもの座金の組み込み作業を丁番金枠1か所につき丁番を除く1か所につき工程規格部位材質金額じ、金額欄に掲げる金額321適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者適用する家内労働者福井県の区域内で眼鏡製造業に係る業務に従事する家内労働者第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の工程欄、規格欄、部位欄及び材質欄の区分に応規定により公示する。
令和8年3月6日福井県眼鏡製造業最低工賃福井労働局長石川良国東京簡易裁判所判事に補する報最東高京裁地判方所裁事判務所総判局事総補務に局補付すをる命ずる地方裁判所判事補・鶴岡簡易山形家庭裁判所判事補兼山形十八日)広島地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する兼ねて広島家庭裁判所判事に補する(以上二月二者に指名する福山簡易裁判所における司法行政事務を掌理する広島高等裁判所判事・広島簡易裁判所判事大浜寿美さいたま家庭裁判所判事補・さいたま地方裁判所判事補兼川越簡易裁判所判事
沙穂里福山簡易裁判所判事に補する広島家庭裁判所福山支部長を命ずる広島地方裁判所福山支部長を命ずる広島家庭裁判所福山支部勤務を命ずる広島地方裁判所福山支部勤務を命ずる東京簡易裁判所判事に補する(以上三月一日)判事兼簡易裁判所判事伊藤圭子東京家庭裁判所判事補に補する最高裁判所事務総局家庭局付を命ずる
裁判所判事栗林隼労働占用の制限の開始の期日令和八年三月七日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
東京簡易裁判所判事に補する東京地方裁判所判事補に補する最高裁判所事務総局行政局付を命ずる地方裁判所判事補・下関簡易山口家庭裁判所判事補兼山口
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の裁判所判事遠藤裕樹
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を東京地方裁判所判事補に補する東京簡易裁判所判事に補する(各通)最高裁判所事務総局民事局付を命ずる家庭裁判所判事補・大分簡易大分地方裁判所判事補兼大分東京簡易裁判所判事に補する東京地方裁判所判事補に補する最高裁判所事務総局刑事局付を命ずる家庭裁判所判事補・米子簡易鳥取地方裁判所判事補兼鳥取裁判所判事北島聖也番一三まで唐津市北波多徳須恵字瀬戸口三八七番三から同市北波多須恵字前田一〇四七区域備考令和八年三月六日
占用を制限する区域路道路線の種名類二百二号一般国道九州地方整備局長垣下禎裕その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する所判事吉岡茂之裁判所判事庭裁判所判事・広島簡易裁判広島地方裁判所判事兼広島家家庭裁判所判事補・尼崎簡易神戸地方裁判所判事補兼神戸中西大祐
占用の制限の開始の期日令和八年三月七日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に裁判所判事海野泰信東京地方裁判所判事に補する(三月二日)福井労働局最低工賃公示第1号最低工賃の改正決定に関する公示官庁報告福井労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福井県眼鏡製造業最低工賃(令和5年は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の含まないもの座金の組み込み作業をチタン1か所につき除く)金枠(チタンを1か所につき3円50銭3円50銭5円50銭6円50銭ろう付け銀ろう貼りチタン1か所につき2円00銭金枠(チタンを除く)1か所につき20円00銭チタン1か所につき25円00銭テンプルチタン1本につき 14円00銭銀ろう貼り以外のもの粗磨き(自動機械によるものを除く)4 効力発生の日 令和8年4月5日最低工賃の廃止決定に関する公示兵庫労働局最低工賃公示第1号家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、兵庫県但馬地区絹・人絹・毛織物業最低工賃(平成14年兵庫労働局最低工賃公示第1号)を令和8年3月5日限り廃止する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月6日国 家 試 験土地家屋調査士試験合格者土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第6条第1項の規定による令和7年度土地家屋調査士試験(令和7年10月19日筆記試験施行、令和8年1月22日口述試験施行)に合格した者の氏名を次のとおり公告する。
令和8年3月6日法務大臣 平口洋受験地 東京16500250075012502750425051506250675077509150975102511351295151516551725196井上 秀司西澤 浩木伊藤 麗樹坂本 有規小田 悠貴横尾空山岸慎太郎石橋 明宏早川 美帆大輔岡中原亮加藤 夏夫陽子館齊藤 未来阿波田康裕今津剛廣井 洋平光洋林奥山 和尋129500550095016503350485059506550695085509251005110512051505155517051835201大谷昇梅本 英樹山口亮日巻 忠高堀井 健一山口 朋秀杉本 貴浩坂田有山﨑 大悟平間希鈴木 大和湯澤光川鶴 倫裕坂木 雅代若林 大助鈴木 聖梧廣瀬 敏樹盛光 武正松田 和久兵庫労働局長 金成 真一52115234523652455247525052755294532953345355537053885401542054245471549255075533556255795587559956315637564956595678田謙志郎森詠人佐嶋 佑治福田 一隆宮脇 靖享増田 宗輔奥村誠河西 敏則井野口政弘加藤 直行杉翔原田 真吾伊藤 大喜上岡 幸広櫻井 大輝生方 弘貴七尾 達也松尾 海斗遠藤 陽太福島 大貴山口 勝弘剛平子康一林江口 友章新川 寛樹高橋 正芳口亨松本 大介藏田龍太郎朝倉 康生久保木淳一尾関 一旗森雅之空閑英一郎渡憲一河本 康弘坂下 慈音前野 美岬佐藤 慎也大久保博史佐々木千紘横須賀 学田口 勝彦星野 雅光建部 亜紀貴文関山下悠上河内綾子吉井 文平渡邊 康子石井匠岡村 順一加藤 敦司西尾 晋吾小野剛政所 孝明栁豊治和田 英之52025221523552385246524952635283532653335342536053865390541854225459548254995528555555765586559256135632563956565664号
第報官日曜金日
月
年
和令
大槻 雄太5706山﨑 隆雄5721横手 俊一5731加賀田聖也5743正木明日香5765伊藤謙5793下村 裕樹5830本田俊太郎5854久保 喜春5878喜田 文恵5888植松 進往5905北條 佑太5922倉岡 彩子5941本間敬之佑5969木野力5975福田 幸亮59845986麻野 佑介5996 久野しゅう子岩田 祐輔6014牟田口 寛6057相見 政宗6065長堀 修弘6101八木 春樹6119井上 将栄6170島田 成章6191髙橋 海斗6232大塚 雅也6237小池 史彦6256大滝6283武寺澤 達也6340岩本 真悟6387元保森6411藤本 大志6444中島 賢一6457山下 りん6467岡 知洋6493牛山 紘輔6500海津 崇央6521須澤6527侑中山 明希6540依田 祐也6610小暮 寛文6692松本 真実6811宮﨑 剛生6865長谷川 聡6889内田 元輝6892新立川689957145722573257605786582458335875588559035919592959665973597759855989600260386061609461036159617462036236624862756328638564036432645264636480649565036524653865486665677568376883689068976905藤野 隆次山本 大雅荻原巧瀧澤 佑馬正木智府川 知嗣河村 隆一小長根祐介豊川島綿引 淳史前田唯髙橋 慶多飯田 吉彦佳田中梶谷 祥子渡邉 通隆伊藤春太郎谷口 智也藤井 裕孝田中 友樹須藤浩横山 幸歩毅野村俊昭西田 一訓青木 由美本多真由美髙山 正義新井 隆弘鈴木 秀男島原 拓也奏内山西毅髙砂 祥一千野 政彦金子 佳佑栗原 尚子古舘 風矢伊林 則和林寛之戸室さと子石丸 竜舞赤田 裕樹鶴見 啓幸島津 彩絵村井 良子木村紘一郎6930701870677101加藤 琢哉柏﨑椋村尾 智勇平山 統登受験地 大阪245013501550515061507550865093510251115127514151465173520752175227524252585275529353065322534153945439545254585516565957215739井上 敦士吉永 隼人伊波 裕樹加賀 友梨森野世理奈亘原沼野徹田正司 光中野 彰太
周平森田 香那楠山 政彦田栗 佑哉三好 一馬下山 北斗金祐毅渡邊飛雄馬谷口 祐貴堀口 滉太中島 陽平古川 雅之中川 真介今村 聡史谷 侑亮伊藤 弘行岡橋雄一郎佐野 雄一古藤惇池田 真照谷口 翔子光本 圭佑上西 崇義受験地 名古屋501450195040504750615067507650835090能任 勇介藤原 弘継野田 啓紀久米 宙輝稲垣 泰輔舟根 和博高柳 翔太山本 知美中島 健斗7013705770935002501450265054506650835087509451105114512851425150518052145225523552525272529153055318534053515414544754565486559656695726501550205043505450625072507850875093川俣 滉一田村 凌哉須之内 厚植村 大輝助野旬柳本 直人川上 英樹田 尚史佐藤 伸哉荻田 有沙田中 蒼惟吉彦桂梅谷 正太森田元山根 真樹祥前田北川 博幸松下良上西 未里北川篤芳本 正靖佐藤 若菜田中 慈恩武田 夏美酒井 千裕切島 一成森川 敦史金澤 直毅谷 浩助川下 修司立野 晃史佐々本政樹小田 隆太松尾 厚志浅井 昭博伊東 未来村上 綾菜松岡賢糸魚川 虹加藤 成人梅村 友喜井上 裕詞後藤 大樹4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所占用調整課に申し出ること。
5 問い合わせ先 三重県桑名市大字福島465国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所 占用調整課 電話0594245718相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令509851085125516151685184519152155221522852425253525552625330533653485351536153785394540754285461548055305565枝村 公一福士 博之川合 竜治伊藤 陽祐千﨑健太郎深津 高弘平野 晴丈西村めぐみ天野 侑也大島 寛之宇野 るり穴井 啓太松本 昂洋佐々木啓太山田 裕美西村 豊大横井 岳志小泉 寛斗西前 知章中川 敦史木村 央諭河端 祥平田口 駿真松田 顕吾加藤 沙知太田 勇一北川 達也受験地 広島500650195028503850445046505750595063507050845102514051925218徹下西戸田純須藤 伸也西岡 優汰椋田 裕也信藤 雄太津森 敏史澄田 雅史首藤 真央松本 賢治梅本久三﨑 大誠馬越 真生神﨑 孝夫澤 博文受験地 福岡5007501750285045米倉 大介本村塁岩永 慎次山本 慎治509951225149516651705185519752185222523352455254525653085332533853495360536453865403540854385469550155435628500950275029504150455049505850615066507750995107518052025008502650445051脇島 祐貴堀田ひろ美宇佐見正行安藤 崇真小林 航太上村隼深谷 和之森裕晃佐々木和広藤田 翔一成田潤仲谷 聡子後藤 剛明伊藤 直人小島 元気服部 航大髙木 一光橋本 尚映橋本 寛己田原優太郎伊藤 誠二柿内 涼太児玉 和也松本 将吾比嘉 貴史牧嶋 利矩高有生青山 大樹山田光一郎岩﨑 元嗣湯惠 亮太山根 大和井川 真吾片山さゆり山谷 昂大児島 雄介甲斐 祥麻佐々本彩乃須崎 俊介一安 詳子小林 寛之5053508350935116514851565185519151965230525053475375538254095464549555045547555656325663池田 洋平田原 隆平平山 偉之山本 尊士都合佐桃誌高橋 佑典田中 正輝當銘 由也藤堂乃夫宏森田 浩平潤永野健塩田洗祥吾沖田 弘輝有馬 竜嗣岡口 武史秋寄 足穂中岡 秀聡舜山村久津輪静菜池田 昌崇矢田 陽介受験地 那覇500350095024503250655075百瀬 康太與那嶺 奬知花 剛士久高 哲二髙橋 浩二平良龍之介受験地 仙台50025025504750635105512251395170522352505259533253905413庄司 拓彌田口 経祐優大平山口 牧子廣田 平安針生亘菅間 達彦永沼誠一郎菅野通村 裕亮室賀 孝史木村 雄大佐藤 正臣渡辺 高弘堀田 晃弘水田 健太美原 晏奈誠山川受験地 札幌2501450225036大竹 敏文菅原 桂子中村 隆寛西松 大介50625090511251275151516051885193521752375345535353785389541854775497550755525573566050065022503050605066507650055029505550785110513051495221522852525304538153945006502150305039高橋 栄多高橋 將太宮田篤内野 瑞基中村 将大石津 彰久柚木 正大髙岡宏山崎 拓哉松永 飛鳥久保 大輔小松 昌平有森 義起孝行武佐藤 圭佑田中 智和武本 璃来髙本 洋一内 和輝尾下 良二鎌田 直樹上原健士朗島袋 貴明真知名金武桜玉榮 優一下地 隆貴片桐 龍介竹沢 正道竜也荒根守聡大津 興一藁谷崇尾形 優太矢作 竜平熊谷誠瓜田 真登照井 達朗淀川 拓巳和哉林窪田 篤弘古田みゆき佐藤 英王素多田5050506551125119514551615181伊藤 誠吾小林 佑史桑原瑳斗志渡圭祐小鍛冶貴彦國谷 大輔勉西村受験地 高松15029504250865090511151405236浅井 研杜明星 大介林正典谷口 博章髙尾 亮次藤原 雅和和田 朋樹鈴木 伸明505750745118513351575165518350065037507050895092513452305242三浦 大昇塩野 香織小林 大悟山本 真大髙森 洋一青沼宏滝本 直希小畑 勝義寺尾 征隆水口 健志山本 千秋中尾 悠吾茶畑 乙郁上原彩吹実横山 千恵公告諸 事 項河川法に基づく工作物返還に係る公示木曾川水系多度川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項及び第4項の規定に基づき措置した船舶について、当該船舶の所有者、占有者その他船舶について権原を有する者に対し、当該船舶を返還するため、河川法施行令第39条の3第1項第2号の規定に基づき公示する。
令和8年3月6日中部地方整備局長 森本輝1 保管した船舶の名称又は種類及び数量 小型船舶(FRP製)1隻2 保管した船舶の放置されていた場所及び当該船舶を除却した日時 保管した船舶の放置されていた場所 三重県桑名市多度町上之郷地先の一級河川木曾川水系多度川河川敷(左岸02㎞+14m付近) 当該船舶を除却した日時 令和8年1月26日10時34分3 当該船舶の保管を始めた日時及び保管の場所 当該船舶の保管を始めた日時 令和8年1月26日11時25分 保管の場所 三重県桑名市今島地先(木曾川水系揖斐川右岸98㎞+130m付近)号
第報官日曜金日
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和令
号
第報官日曜金日
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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告号
第報官日曜金日
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和令
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第報官日曜金日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定号
第報官日曜金日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令号
第報官日曜金日
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和令
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和令号
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和令
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和令破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集号
第報官日曜金日
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和令
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第報官日曜金日
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和令書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第1号埼玉県秩父市大野原字築瀬2402番3清算株式会社 CBD清算準備株式会社代表清算人 伊藤孝1 決定年月日 令和8年2月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
さいたま地方裁判所秩父支部令和8年(ヒ)第3004号大阪府摂津市鶴野1丁目6番22号清算株式会社 株式会社木田精密機械代表清算人 木田 文夫1 決定年月日 令和8年2月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部令和8年(ヒ)第3号岡山市南区浦安西町47番地2清算株式会社 株式会社ブツクランドあきば代表清算人 秋庭 知雄1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岡山地方裁判所第3民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第5号兵庫県南あわじ市広田広田1223番地清算株式会社 株式会社KH鉄工所1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
神戸地方裁判所洲本支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1001号清算株式会社 株式会社右田本店代表清算人 右田明1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権のうち元金部分の2950864パーセントの金員を弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の元金部分の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
松江地方裁判所益田支部令和8年(ヒ)第1号岡山県倉敷市大畠1666番地の2清算株式会社 株式会社HS代表清算人 永山 久徳1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 弁済の場所・方法本協定における弁済は、協定債権者(第2・1において定義する。
)の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法、その他清算株式会社と協定債権者とで別途合意する方法により行うものとし、振込送金の方法による場合、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。
2 端数の処理権利の変更の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権1 定義 本協定における協定債権とは、特別清算開始決定日である令和8年1月20日までの原因に基づいて発生した清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために特別清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する特別清算株式会社に対する費用請求権を除いたものをいい、協定債権を有する債権者を協定債権者という。
協定債権元本とは、協定債権のうち、利息債権及び損害金請求権を除いたものをいう。
2 協定債権の弁済 基本弁済清算株式会社は、別表1記載の各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から1か月以内に、清算株式会社の資産の換価代金から必要な費用を控除した残額を、令和6年5月24日に成立した、中小企業の事業再生等に関するガイドライン第三部に規定される中小企業版私的整理手続(再生型手続)に基づいて作成された清算会社の事業再生計画(以下、「本事業再生計画」という。
)で定められた非保全債権(担保等により保全されていない債権)額に応じて按分して弁済する。
各協定債権者の非保全債権額は、別表2のとおりである。
追加弁済前記による弁済の後、新たな財産が発見された場合は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、別表1記載の各協定債権者に対し、当該換価代金から必要な費用を控除した残額を、本事業再生計画に定められた非保全債権額に応じて按分して弁済する。
3 債務免除等 協定債権元本前記2の規定による弁済をしたときには、清算株式会社は、協定債権元本額から既弁済額を控除した残額全てについて、その債務の免除を受ける。
また、清算株式会社が、上記債務免除の効力発生後に前記2の規定により追加弁済を行う場合は、各追加弁済の限度で、上記債務免除の効力は債務免除時にって失われる。
協定債権元本以外の協定債権清算株式会社は、協定債権元本以外の協定債権については、本協定の認可決定確定時に全額免除を受ける。
第3 共益的債権及び優先債権の弁済清算株式会社は、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の共益的債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権その他一般の優先権がある債権並びに裁判所から支払いの許可を受けた債権は随時に弁済する。
(別表省略)岡山地方裁判所第3民事部令和8年(ヒ)第2号岡山県倉敷市大畠1666番地の2清算株式会社 株式会社HR代表清算人 永山 久徳1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 弁済の場所・方法本協定における弁済は、協定債権者(第2・1において定義する。
)の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法、その他清算株式会社と協定債権者とで別途合意する方法により行うものとし、振込送金の方法による場合、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。
2 端数の処理権利の変更の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権1 定義 本協定における協定債権とは、特別清算開始決定日である令和8年1月20日までの原因に基づいて発生した清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために特別清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する特別清算株式会社に対する費用請求権を除いたものをいい、協定債権を有する債権者を協定債権者という。
協定債権元本とは、協定債権のうち、利息債権及び損害金請求権を除いたものをいう。
2 協定債権の弁済 基本弁済清算株式会社は、別表1記載の各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から1か月以内に、清算株式会社の資産の換価代金(株式会社HSからの求償権の回収分を含む。
)から必要な費用を控除した残額を、令和6年5月24日に成立した、中小企業の事業再生等に関するガイドライン第三部に規定される中小企業版私的整理手続(再生型手続)に基づいて作成された清算会社の事業再生計画(以下、「本事業再生計画」という。
)で定められた非保全債権(担保等により保全されていない債権)額に応じて按分して弁済する。
各協定債権者の非保全債権額は、別表2のとおりである。
追加弁済前記による弁済の後、新たな財産が発見された場合は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、別表1記載の各協定債権者に対し、当該換価代金から必要な費用を控除した残額を、本事業再生計画に定められた非保全債権額に応じて按分して弁済する。
3 債務免除等 協定債権元本前記2の規定による弁済をしたときには、清算株式会社は、協定債権元本額から既弁済額を控除した残額すべてについて、その債務の免除を受ける。
また、清算株式会社が、上記債務免除の効力発生後に前記2の規定により追加弁済を行う場合は、各追加弁済の限度で、上記債務免除の効力は債務免除時にって失われる。
令和7年(ヒ)第12号沖縄県那覇市銘苅3丁目1番31号清算株式会社 株式会社ターミナルブルーレーベル代表清算人 新山 勝己1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則本協定における弁済は、別紙記載の協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社(以下「会社」という。
)の負担とする。
なお、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権1 利息・遅延損害金の免除協定債権のうち、特別清算開始決定日(令和8年1月6日)後の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。
2 協定債権の弁済会社は、本債権者集会時における会社財産から公租公課その他一般の優先権ある債権等会社法第515条第3項括弧書内記載の債権に対する弁済原資を控除した後の金員を弁済原資として、本協定認可決定後直ちに、各協定債権者に対し、その債権額に応じて按分して支払う。
協定債権元本以外の協定債権3 残債務の免除清算株式会社は、協定債権元本以外の協定債権については、本協定の認可決定確定時に全額免除を受ける。
第3 共益的債権及び優先債権の弁済清算株式会社は、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の共益的債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権その他一般の優先権がある債
示関係
件(財務五四)
る件(文化庁三)〇出納官吏事務規程第十四条及び第十〇砂防法第二条の土地を指定する件諸事項〔法規的告示〕〇政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する〔省令〕〇環境省組織規則の一部を改正する省〇歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令(財務五)
令(環境三)
を解除し、管理すべき法人を指定す〔公告〕〇重要文化財を管理すべき法人の指定一部を改正する件(同三九、四〇)観の形成に重要な家屋を定める件の国家試験土地家屋調査士試験合格者(法務省)
化財保護法に規定する重要文化的景(兵庫同一)〇地方税法施行令の規定に基づき、文最低工賃の廃止決定に関する公示(文部科学三八)(福井労働局最低工賃公示一)追加して家屋を定める件最低工賃の改正決定に関する公示
観の形成に重要な家屋を定める件に化財保護法に規定する重要文化的景〇地方税法施行令の規定に基づき、文労働九州地方整備局公示(九州地方整備局)
〇デジタル庁の所管する法令に係る情〔その他告示〕に関する法律施行規則の一部を改正項の規定により広域連合の規約変更報通信技術を活用した行政の推進等〇地方自治法第二百九十一条の三第一する庁令(デジタル庁一)
を許可した件(総務六九)
〔デジタル庁令〕目次改正する件(同七九)療等製品の一部を改正する件〇厚生労働大臣の指定する指定再生医(同八〇)
法務省最高裁判所官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕(九州地方整備局一九〜二三)
〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇道路に関する件(同二九)
裁判所及び安全性の確保等に関する法律第〇道路に関する件四十九条第一項の規定に基づき厚生(近畿地方整備局一二〜一四)破産、特別清算、会社更生、再生、相続、公示催告、失踪、除権決定、労働大臣の指定する医薬品の一部を〇道路に関する件〇指定医療機関医療担当規程の一部を〇道路に関する件改正する件(厚生労働七八)
(四国地方整備局六、七)会社その他所有者不明関係
令和 年 月 日 金曜日官報第 号
附則この庁令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
場合は、この限りでない。
を行った者を確認するための措置を講ずる[3・4略][一〜四略][3・4同上][一〜四同上]
機関等の指定するところにより当該申請等用その他の当該申請等が行われるべき行政
及び管理を一元的に行うものをいう。
)の利
情報システムであって、デジタル庁が整備
者に係るものであることを認証するための
認証基盤(法人その他の者の申請等が当該
信しなければならない。
ただし、法人共通
い。ための措置を講ずる場合は、この限りでな法により当該申請等を行った者を確認する等が行われるべき行政機関等の指定する方
信しなければならない。
ただし、当該申請
第四条[略]第四条[同上](電子情報処理組織による申請等)(電子情報処理組織による申請等)名に係る電子証明書であって、次の各号の名に係る電子証明書であって、次の各号のいての情報に電子署名を行い、当該電子署いての情報に電子署名を行い、当該電子署者は、前項の規定により入力する事項につ者は、前項の規定により入力する事項につ署名を行うこととされている申請等をする署名を行うこととされている申請等をする2行政機関等が指定するところにより電子2行政機関等が指定するところにより電子改正後改正前いずれかに該当するものと併せてこれを送いずれかに該当するものと併せてこれを送附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
定、歳入」八〜四十一[略]土交通省所管財政投融資特別会計投資勘受入科目として「何年度、財務省及び国八〜四十一[同上]七の二一〜七[略]
きには、払出科目として「投資財源資金」、る現金を投資勘定の歳入に繰り入れると
入外、損失補塡」、投資財源資金に属す
省所管財政投融資特別会計投資勘定、歳
目として「何年度、財務省及び国土交通
出科目として「投資財源資金」、受入科
勘定の歳入外に組み入れるときには、払
いて、投資財源資金に属する現金を投資
前条第七号の二に掲げる場合にお第三条[略]八〜四十五[略]一〜七[略]勘定の歳入に繰り入れるとき
七の二の規定により、同資金に属する現金を同
入外に組み入れるとき、又は同条第五項
投資財源資金に属する現金を同勘定の歳
り、投資勘定の歳入不足を補足するため、法第五十九条第四項の規定によ
第三条[同上]一〜七[同上]八〜四十五[同上]定、歳入」土交通省所管財政投融資特別会計投資勘受入科目として「何年度、財務省及び国七の二は、払出科目として「投資財源資金」、前条第七号の二に掲げる場合にるとき
一〜七[同上]七の二属する現金を投資勘定の歳入に組み入れ
投資財源資金を使用するため、同資金に
法第五十九条第二項の規定により
の傍線を付した部分のように改める。
第二条[略]次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定(移換手続)第二条[同上](移換手続)〇デジタル庁令第一号〇財務省令第五号和三年デジタル庁令第三号)の一部を次のように改正する。
デジタル庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令の一部を改正する庁令デジタル庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則める。
令和八年三月六日内閣総理大臣高市早苗る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令を次のように定き、並びに同法及びデジタル庁が所管する関係法令を実施するため、デジタル庁の所管する法令に係情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の規定に基づ改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
る。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(昭和三十年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正す歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令の国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月六日財務大臣片山さつき特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十号)の施行に伴い、歳入歳出外デジタル庁令省令令和 年 月 日 金曜日官報第 号〇厚生労働省告示第七十八号邦通貨一二五円」に改める。
告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年三月六日厚生労働大臣上野賢一郎関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十月一日から適用する。
令和八年三月六日財務大臣片山さつき〇財務省告示第五十五号「年二・五パーセント」を「年三・〇パーセント」に改める。
換算率を定める等の件(令和八年一月財務省告示第十一号)の一部を次のように改正し、令和八年四出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣〇財務省告示第五十四号九百九十一号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月六日財務大臣片山さつきに基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和二十四年十二月大蔵省告示第政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定四十七中「一、〇〇〇シリア・ポンドにつき本邦通貨一二円」を「一〇〇シリア・ポンドにつき本ては、この限りではない。
い。ただし、緊急やむを得ない場合につい
活用する方法により確認しなければならな
(次項において「薬剤情報等」という。
)を
報を一元的かつ経時的に管理できる手帳
項の情報又は患者の薬剤服用歴その他の情
記録、同条第三項の情報若しくは同条第五
号)第十二条の二第一項に規定する電磁的
促進に関する法律(平成元年法律第六十四
域における医療及び介護の総合的な確保の
患者の服薬状況及び薬剤服用歴につき、地
(服薬状況等の確認)
第六条の二
医師等は、診察を行うに当たり、(新設)一日から適用する。
令和八年三月六日厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)改正後改正前この省令は、令和八年四月一日から施行する。
〇厚生労働省告示第七十九号法規的告示担当規程(昭和二十五年厚生省告示第二百二十二号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十条第一項の規定に基づき、指定医療機関医療附則3(略)3(略)どる。
第六条(略)2
のに関する事務をつかさどる。
査に関する事務で環境省の所掌に属するも
成三十年法律第八十九号)の規定による調
ネルギー発電設備の整備に関する法律(平
洋上風力環境調査室は、海洋再生可能エ
2第六条(略)
の海洋環境等の調査に関する事務をつかさ海域の利用のための環境の保全の観点から
エネルギー発電設備をいう。
)の整備に係る
号)第二条第二項に規定する海洋再生可能
進に関する法律(平成三十年法律第八十九
ギー発電設備の整備に係る海域の利用の促
ネルギー発電設備(海洋再生可能エネル
洋上風力環境調査室は、海洋再生可能エ
(洋上風力環境調査室)(洋上風力環境調査室)改正後改正前規定の傍線を付した部分のように改める。
環境省組織規則(平成十三年環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる九(略)(706)〜(1271)(略)のに限る。
〜(704)(略)(705)ドラビリン・イスラトラビル水和物
九(略)(705)〜(1270)(略)(新設)のに限る。
〜(704)(略)のを除く。
)一〜七(略)のを除く。
)一〜七(略)を含有する製剤にあっては、次に掲げるもを含有する製剤にあっては、次に掲げるもそ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分そ剤を除く。
)。ただし、二以上の有効成分含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺水和物及びそれらの塩類を有効成分として水和物及びそれらの塩類を有効成分として八次に掲げるもの、その誘導体、それらの八次に掲げるもの、その誘導体、それらのて、人の身体に直接使用されることのないもて、人の身体に直接使用されることのないもされることが目的とされている医薬品であっされることが目的とされている医薬品であっ令和八年三月六日環境省組織規則の一部を改正する省令〇環境省令第三号実施するため、環境省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)及び環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)を改正後改正前(傍線部分は改正部分)環境大臣石原宏高次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用令和 年 月 日 金曜日官報第 号
部科学省告示第五十号(地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法に規定する重要文化的景観の令和八年三月六日形成に重要な家屋を定める件)別表二に定めるものに追加して次に掲げる家屋を定めたので、告示す国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
る。令和八年三月六日文部科学大臣松本洋平片山沢国土交通大臣金子恭之一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和八年三月六日〇文部科学省告示第三十八号第二条に記載される広域連合を組織する地方公共団体を変更する。
規定する文部科学大臣が定める家屋であって、令和八年一月一日現在のものとして、平成二十六年文地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十二条の三の三の規定に基づき、同条に二施行年月日三主な変更内容令和八年四月一日一許可年月日令和八年三月六日令和八年二月十九日総務大臣林芳正その他告示〇総務省告示第六十九号合の規約の変更を許可したので、同条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十一条の三第一項の規定により、木曽広域連十一
ト十ラグネプロセル
一〜九(略)ヒト(同種)iPS細胞由来心筋細胞シー
(新設)(新設)一〜九(略)医療等製品のうち、次に掲げるものとする。
医療等製品のうち、次に掲げるものとする。
〇国土交通省告示第三百四十号二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の文化庁長官都倉俊一令和八年三月六日二条の二第三項の規定に基づき告示する。
同法第三十二条の二第三項の規定及び同法第三十で、同法第三十二条の三第二項において準用するべき法人として株式会社西武不動産を指定したのの二第一項の規定により、同重要文化財を管理す法人高輪美術館の指定を解除し、同法第三十二条員会告示第五号)を管理すべき法人としての財団告示第百八十一号及び昭和三十八年文化財保護委〇国土交通省告示第三百四十一号で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の字大沢口二八二八番六号から八号まで字桧ケ久保二八三七番五号及び十号から二八三三番一九号十二号まで一七五三番一二十号一七五四番一十七号一七五四番二十八号及び十九号二八三八番地先無番地で三号から十六号ま三号、四号及び十字岩花一七五三番一一号地先無番地一七五四番一二号〇文化庁告示第三号別表六中「土蔵令和八年三月六日一棟大字鶴河内一六〇番一」を削る。
二砂防法第二条の土地の表示文部科学大臣松本洋平年文部省告示第百六十一号、昭和二十四年文部省栃木県鹿沼市引田旧台徳院霊
勅額門、丁子門及び御成門(昭和五んだ線に囲まれた土地の区域第三十二条の三第一項の規定により、重要文化財までを順次結んだ線及び標柱一号と二十号を結文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)次に掲げる土地に存する標柱一号から二十号りではない。
2緊急やむを得ない場合については、この限
法により確認しなければならない。
ただし、剤服用歴につき、薬剤情報等を活用する方
剤を行うに当たり、患者の服薬状況及び薬
指定医療機関である薬局の薬剤師は、調
別表に掲げる家屋別表最上川の流通・往来及び左沢町場の景観〇文部科学省告示第三十九号店蔵主屋一棟一棟同大字左沢字原町二一八山形県西村山郡大江町大字左沢字原町二一八種別員数所在地改正後改正前〇文部科学省告示第四十号三項に規定する指定再生医療等製品は、再生三項に規定する指定再生医療等製品は、再生の規定は令和八年一月一日から適用する。
全性の確保等に関する法律第六十八条の七第全性の確保等に関する法律第六十八条の七第医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安化的景観の形成に重要な家屋を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行し、改正後十三年文部科学省告示第三十七号(地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法に規定する重要文地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十二条の三の三の規定に基づき、平成二十六年厚生労働省告示第三百十八号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年三月六日厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)令和八年三月六日規定は令和八年一月一日から適用する。
文部科学大臣松本洋平別表一中「物置二棟字沖要害九三」を「物置一棟字沖要害九三」に改める。
五号)第六十八条の七第三項の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品(平成二的景観の形成に重要な家屋を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行し、改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十九年文部科学省告示第三十六号(地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法に規定する重要文化〇厚生労働省告示第八十号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十二条の三の三の規定に基づき、平成十一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称井田木沢二 砂防法第二条の土地の表示福島県いわき市好間町北好間の区域内の土地のうち、次の一点から八十六点までを順次結んだ線及び一点と八十六点を結んだ線に囲まれた土地の区域号
第報官日曜金日
月
年
和令
点北緯東経1 3704130494 140502184402 3704130519 140502168673 3704130534 140502158714 3704130530 140502147725 3704130464 140502079266 3704130380 140501998317 3704130231 140501917368 3704130073 140501852379 3704130122 14050183564101112131415161718192021222324253704130105 140501790233704130251 140501750803704129716 140501747393704129845 140501741513704130069 140501742133704130129 140501731373704129818 140501719653704130022 140501693303704129538 140501692663704129589 140501686613704130041 140501687223704130604 140501667213704132648 140501588513704133459 140501558653704133854 140501508693704134640 1405014283226272829303132333435363738394041424344454647484950515253543704134983 140501392133704135212 140501369233704135491 140501367093704135644 140501350823704135562 140501319673704135441 140501312663704136378 140501310543704136073 140501288383704135538 140501269613704131753 140501138603704131075 140501110253704130616 140501076783704130500 140501051723704130666 140501016043704131249 14050097946555657585960616263646566676869703704140745 140500681533704144227 140500742543704145052 140500753953704141764 140500802393704135807 140500948463704135109 140500965613704134572 140500986873704134104 140501008713704133872 140501030303704133873 140501049293704133865 140501061873704133988 140501074353704134102 140501089313704134458 140501108633704135083 140501129733704138711 14050125534〇東北地方整備局告示第二十六号717273747576777879808182838485863704139404 140501284463704139814 140501313313704139964 140501342133704139845 140501372913704138179 140501567393704137004 140501702623704136730 140501730123704136547 140501762783704136509 140501792333704136489 140501801253704136398 140501825853704136478 140501850933704136576 140501918803704135382 140501992413704133255 140502075153704131595 140502146923704131879 14050095531都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし3704132800 140500929383704135977 140500851473704138163 140500787703704138728 14050077277たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月六日一 施行者の名称 山形県二 都市計画事業の種類及び名称 東根都市計画道路事業三・二・一号羽入大森線三 事業施行期間 自令和八年三月六日至令和十六年三月三十一日四 事業地東北地方整備局長 西村拓収用の部分 東根市大字羽入字柏原森林、字藤内、字北原、東根市羽入東及び東根市柏原三丁目地3704139673 14050073713内3704139737 140500716403704139678 140500696103704139227 140500669913704138700 140500653283704138066 140500636713704138256 140500639843704138411 140500642523704138659 14050064680使用の部分 なし〇東北地方整備局告示第二十七号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月六日一 施行者の名称 山形県二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十六年東北地方整備局告示第七十八号山形広域都市計画道東北地方整備局長 西村拓路事業三・二・五号旅篭町八日町線三 事業施行期間 自平成二十六年四月二日至令和十三年三月三十一日四 事業地収用の部分 変更なし使用の部分 なし区般の縦覧に供する。
令和八年三月六日
指定する道路の部分路線名二十四号道路の種類一般国道令和 年 月 日 金曜日第 号
四三二一
指定する期日令和八年三月六日橿原市新堂町三九番一から同市東坊城町一三五番一まで〇・〇〇〜一四一・五三メートル〇・三〇〇キロメートル間幅員延長第二項の規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和八年三月八日十六時十線車道阿南四万四国横断自動路線名江町字中ノ坪二七八番地先まで島河川国道事務所阿南市下大野町渡り上り五五二番一地先から小松島市立四国地方整備局及び同局徳供用開始の区間図面縦覧場所その関係図面は、令和八年三月六日から三十日間一般の縦覧に供する。
令和八年三月六日四国地方整備局長豊口佳之官報
令和八年三月六日路線名四十七号道路の種類一般国道区道路の区域間後別変更前専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車市立江町字中ノ坪二六一番一地先まで阿南市下大野町渡り上り五五二番一地先から小松島前後その関係図面は、令和八年三月六日から二週間近畿地方整備局及び同局奈良国道事務所において一
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所〇近畿地方整備局告示第十二号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所口字板敷四〇四七番まで真柄二一二四番から同村大字古山形県最上郡戸沢村大字古口字後前BAA一三
二二〜一二四
七〇九
九〇〜一一九
四三四・九八六四・八九〇九
九〇〜一一九
四三メートル四・八九〇キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、
区道路の区域間後別変更前路線名四国横断自動車道阿南四万十線その関係図面は、令和八年三月六日から三十日間一般の縦覧に供する。
令和八年三月六日四国地方整備局長豊口佳之二一
二八〜一五八
五七二一
二八〜一五八
五七メートル三・二一〇三・二一〇キロメートル敷地の幅員延長〇四国地方整備局告示第七号近畿地方整備局長齋藤博之次のように道路の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
敷地の幅員延長備考次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条〇四国地方整備局告示第六号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局紀南河川国道事務所事業地規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
〇東北地方整備局告示第二十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の浜町字林尻、字夷ケ沢平、字家ノ前川目及び字鶏ケ唄地内において事業地を変更する。
使用の部分令和三年東北地方整備局告示第八十九号の事業地のうち、字大豆田を削り、上北郡横ケ沢平、字大豆田、字家ノ前川目及び字鶏ケ唄地内において事業地を変更する。
収用の部分令和三年東北地方整備局告示第八十九号の事業地のうち、上北郡横浜町字林尻、字夷東北地方整備局長西村拓
道路の区域令和八年三月六日路線名四十二号道路の種類一般国道区間一までさみ町江住字上ミ平見七七七番二六八番二から同県西牟婁郡す和歌山県東牟婁郡串本町串本二後前BABA後別変更前一〇
五〇〜一六一
一八七
〇〇〜九二
五〇一九
七六〇二五
五一〇一〇
五〇〜一六一
一八一九
七六〇七
〇〇〜九二
五〇メートル二五
五一〇キロメートル分をいう。
関係する敷地の区上記A及びBは、敷地の幅員延長備考近畿地方整備局長齋藤博之規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の一・五・一号むつ横浜線(横浜北バイパス工区)事業施行期間自令和三年三月二十九日至令和十五年三月三十一日〇近畿地方整備局告示第十四号供用開始の期日令和八年三月八日六時次のとおり告示する。
令和八年三月六日東北地方整備局長西村拓施行者の名称青森県都市計画事業の種類及び名称令和三年東北地方整備局告示第八十九号むつ都市計画道路事業その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
二十四号橿原市新堂町三九番一から同市東坊城町一三五番一まで近畿地方整備局及び同局奈(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)良国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月六日近畿地方整備局長齋藤博之〇東北地方整備局告示第二十八号〇近畿地方整備局告示第十三号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、規定に基づき、告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の図面縦覧場所九州地方整備局及び同局大隅河川国道事務所辞職を承認する(二月二十八日)岡山簡易裁判所判事に補する大竹綾佳部の事務を総括する者に指名する
令和 年 月 日 金曜日第 号
区道路の区域令和八年三月六日道路の種類一般国道路線名二百二十号志布志市志布志町安楽字水溜一八八番地内間後別変更前敷地の幅員延長前後三〇・七七〜三〇・九七二四・五四〜二八・四八メートル〇・〇〇五〇・〇〇五キロメートル法務省事)検事(名古屋地方検察庁豊橋支部検人事異動〇九州地方整備局告示第二十二号供用開始の期日令和八年三月六日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
二百二号唐津市北波多徳須恵字瀬戸口三八七番三から同市北波多九州地方整備局及び同局佐徳須恵字前田一〇四七番一三まで賀国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月六日九州地方整備局長垣下禎裕九州地方整備局長垣下禎裕官規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇九州地方整備局告示第二十一号報波唐多津徳市須北恵波字多前徳田須一恵〇字四瀬七戸番口一三三九ま〇で番一から同市北前後
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所一五・三三〜二四・四〇一二・五六〜二五・一二メートル〇・〇八三〇・〇八三キロメートル質問主意書提出の趣旨説明参議院りこ提出)(第五号)た。
「力又は威圧による一方的な現状変更」の定義及び該当性の基準に関する質問主意書(石垣の三月四日議員から次の質問主意書が提出され法等の一部を改正する法律案(内閣提出)正する法律案(内閣提出)及び地方交付税画について)並びに地方税法等の一部を改(内閣提出)の趣旨説明及び関税定率法等の一部を改正する法律案税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)一部を改正する法律案(内閣提出)、所得に必要な財源の確保に関する特別措置法の災からの復興のための施策を実施するため改正する法律案(内閣提出)、東日本大震の公債の発行の特例に関する法律の一部をその関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
衆議院〇九州地方整備局告示第二十号供用開始の期日令和八年三月六日四二九番二まで岡国道事務所規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の供用開始の期日令和八年三月六日国会事項
区道路の区域令和八年三月六日路線名二百二号道路の種類一般国道間後別変更前九州地方整備局長垣下禎裕議事日程議事日程第五号午後一時開議令和八年三月五日(木曜日)三月五日の議事日程は次のとおり。
敷地の幅員延長一財政運営に必要な財源の確保を図るため広島簡易裁判所判事に補する広島高等裁判所判事に補する広島高等裁判所岡山支部長を命ずる庭裁判所判事・福山簡易裁判広島地方裁判所判事兼広島家広島高等裁判所判事に補する広島高等裁判所岡山支部勤務を命ずる所判事絹川泰毅広島高等裁判所判事・岡山簡易裁判所判事菱田泰信大阪地方裁判所判事・大阪簡易裁判所判事村上貴昭岐阜家庭裁判所長を命ずる岐阜簡易裁判所判事に補する兼ねて岐阜家庭裁判所判事に補する岐阜地方裁判所判事に補する東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事小川理津子二日)最高裁判所辞職を承認する(三月一日)(東京高等検察庁検事法務省刑事局国際刑事管理官法務省刑法務省刑事局公安課長に充てる(東京高等検察庁検事兼東京地法務省刑事局国際刑事管理官に充てる東京地方検察庁検事の併任を解除する(以上三月方検察庁検事)同杉原隆之事局公安課長)検事栗木傑(最高検察庁検事)検事坂本佳胤三号久留米市諏訪野町一三番一から同市諏訪野町字上土橋二九州地方整備局及び同局福二百二十号志布志市志布志町安楽字水溜一八八番地内〇九州地方整備局告示第十九号〇九州地方整備局告示第二十三号規定に基づき、告示する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月六日九州地方整備局長垣下禎裕令和八年三月六日九州地方整備局長垣下禎裕次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の隅河川国道事務所九州地方整備局及び同局大二国務大臣の演説(令和八年度地方財政計岐阜地方裁判所長を命ずる令和 年 月 日 金曜日官第 号
九州地方整備局公示官庁事項令和八年三月六日
占用を制限する区域路道路線の種名類三号一般国道九州地方整備局長垣下禎裕久留米市諏訪野町一三番一から同市諏訪野町字上土橋二四二九番二まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限するのを除く)ねじによるもねじ込み(仮含むもの座金の組み込み作業を丁番金枠1か所につき丁番を除く1か所につき工程規格部位材質金額じ、金額欄に掲げる金額321適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者適用する家内労働者福井県の区域内で眼鏡製造業に係る業務に従事する家内労働者第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の工程欄、規格欄、部位欄及び材質欄の区分に応規定により公示する。
令和8年3月6日福井県眼鏡製造業最低工賃福井労働局長石川良国東京簡易裁判所判事に補する報最東高京裁地判方所裁事判務所総判局事総補務に局補付すをる命ずる地方裁判所判事補・鶴岡簡易山形家庭裁判所判事補兼山形十八日)広島地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する兼ねて広島家庭裁判所判事に補する(以上二月二者に指名する福山簡易裁判所における司法行政事務を掌理する広島高等裁判所判事・広島簡易裁判所判事大浜寿美さいたま家庭裁判所判事補・さいたま地方裁判所判事補兼川越簡易裁判所判事
沙穂里福山簡易裁判所判事に補する広島家庭裁判所福山支部長を命ずる広島地方裁判所福山支部長を命ずる広島家庭裁判所福山支部勤務を命ずる広島地方裁判所福山支部勤務を命ずる東京簡易裁判所判事に補する(以上三月一日)判事兼簡易裁判所判事伊藤圭子東京家庭裁判所判事補に補する最高裁判所事務総局家庭局付を命ずる
裁判所判事栗林隼労働占用の制限の開始の期日令和八年三月七日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
東京簡易裁判所判事に補する東京地方裁判所判事補に補する最高裁判所事務総局行政局付を命ずる地方裁判所判事補・下関簡易山口家庭裁判所判事補兼山口
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の裁判所判事遠藤裕樹
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を東京地方裁判所判事補に補する東京簡易裁判所判事に補する(各通)最高裁判所事務総局民事局付を命ずる家庭裁判所判事補・大分簡易大分地方裁判所判事補兼大分東京簡易裁判所判事に補する東京地方裁判所判事補に補する最高裁判所事務総局刑事局付を命ずる家庭裁判所判事補・米子簡易鳥取地方裁判所判事補兼鳥取裁判所判事北島聖也番一三まで唐津市北波多徳須恵字瀬戸口三八七番三から同市北波多須恵字前田一〇四七区域備考令和八年三月六日
占用を制限する区域路道路線の種名類二百二号一般国道九州地方整備局長垣下禎裕その関係図面は、令和八年三月六日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する所判事吉岡茂之裁判所判事庭裁判所判事・広島簡易裁判広島地方裁判所判事兼広島家家庭裁判所判事補・尼崎簡易神戸地方裁判所判事補兼神戸中西大祐
占用の制限の開始の期日令和八年三月七日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に裁判所判事海野泰信東京地方裁判所判事に補する(三月二日)福井労働局最低工賃公示第1号最低工賃の改正決定に関する公示官庁報告福井労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福井県眼鏡製造業最低工賃(令和5年は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の含まないもの座金の組み込み作業をチタン1か所につき除く)金枠(チタンを1か所につき3円50銭3円50銭5円50銭6円50銭ろう付け銀ろう貼りチタン1か所につき2円00銭金枠(チタンを除く)1か所につき20円00銭チタン1か所につき25円00銭テンプルチタン1本につき 14円00銭銀ろう貼り以外のもの粗磨き(自動機械によるものを除く)4 効力発生の日 令和8年4月5日最低工賃の廃止決定に関する公示兵庫労働局最低工賃公示第1号家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、兵庫県但馬地区絹・人絹・毛織物業最低工賃(平成14年兵庫労働局最低工賃公示第1号)を令和8年3月5日限り廃止する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月6日国 家 試 験土地家屋調査士試験合格者土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第6条第1項の規定による令和7年度土地家屋調査士試験(令和7年10月19日筆記試験施行、令和8年1月22日口述試験施行)に合格した者の氏名を次のとおり公告する。
令和8年3月6日法務大臣 平口洋受験地 東京16500250075012502750425051506250675077509150975102511351295151516551725196井上 秀司西澤 浩木伊藤 麗樹坂本 有規小田 悠貴横尾空山岸慎太郎石橋 明宏早川 美帆大輔岡中原亮加藤 夏夫陽子館齊藤 未来阿波田康裕今津剛廣井 洋平光洋林奥山 和尋129500550095016503350485059506550695085509251005110512051505155517051835201大谷昇梅本 英樹山口亮日巻 忠高堀井 健一山口 朋秀杉本 貴浩坂田有山﨑 大悟平間希鈴木 大和湯澤光川鶴 倫裕坂木 雅代若林 大助鈴木 聖梧廣瀬 敏樹盛光 武正松田 和久兵庫労働局長 金成 真一52115234523652455247525052755294532953345355537053885401542054245471549255075533556255795587559956315637564956595678田謙志郎森詠人佐嶋 佑治福田 一隆宮脇 靖享増田 宗輔奥村誠河西 敏則井野口政弘加藤 直行杉翔原田 真吾伊藤 大喜上岡 幸広櫻井 大輝生方 弘貴七尾 達也松尾 海斗遠藤 陽太福島 大貴山口 勝弘剛平子康一林江口 友章新川 寛樹高橋 正芳口亨松本 大介藏田龍太郎朝倉 康生久保木淳一尾関 一旗森雅之空閑英一郎渡憲一河本 康弘坂下 慈音前野 美岬佐藤 慎也大久保博史佐々木千紘横須賀 学田口 勝彦星野 雅光建部 亜紀貴文関山下悠上河内綾子吉井 文平渡邊 康子石井匠岡村 順一加藤 敦司西尾 晋吾小野剛政所 孝明栁豊治和田 英之52025221523552385246524952635283532653335342536053865390541854225459548254995528555555765586559256135632563956565664号
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大槻 雄太5706山﨑 隆雄5721横手 俊一5731加賀田聖也5743正木明日香5765伊藤謙5793下村 裕樹5830本田俊太郎5854久保 喜春5878喜田 文恵5888植松 進往5905北條 佑太5922倉岡 彩子5941本間敬之佑5969木野力5975福田 幸亮59845986麻野 佑介5996 久野しゅう子岩田 祐輔6014牟田口 寛6057相見 政宗6065長堀 修弘6101八木 春樹6119井上 将栄6170島田 成章6191髙橋 海斗6232大塚 雅也6237小池 史彦6256大滝6283武寺澤 達也6340岩本 真悟6387元保森6411藤本 大志6444中島 賢一6457山下 りん6467岡 知洋6493牛山 紘輔6500海津 崇央6521須澤6527侑中山 明希6540依田 祐也6610小暮 寛文6692松本 真実6811宮﨑 剛生6865長谷川 聡6889内田 元輝6892新立川689957145722573257605786582458335875588559035919592959665973597759855989600260386061609461036159617462036236624862756328638564036432645264636480649565036524653865486665677568376883689068976905藤野 隆次山本 大雅荻原巧瀧澤 佑馬正木智府川 知嗣河村 隆一小長根祐介豊川島綿引 淳史前田唯髙橋 慶多飯田 吉彦佳田中梶谷 祥子渡邉 通隆伊藤春太郎谷口 智也藤井 裕孝田中 友樹須藤浩横山 幸歩毅野村俊昭西田 一訓青木 由美本多真由美髙山 正義新井 隆弘鈴木 秀男島原 拓也奏内山西毅髙砂 祥一千野 政彦金子 佳佑栗原 尚子古舘 風矢伊林 則和林寛之戸室さと子石丸 竜舞赤田 裕樹鶴見 啓幸島津 彩絵村井 良子木村紘一郎6930701870677101加藤 琢哉柏﨑椋村尾 智勇平山 統登受験地 大阪245013501550515061507550865093510251115127514151465173520752175227524252585275529353065322534153945439545254585516565957215739井上 敦士吉永 隼人伊波 裕樹加賀 友梨森野世理奈亘原沼野徹田正司 光中野 彰太
周平森田 香那楠山 政彦田栗 佑哉三好 一馬下山 北斗金祐毅渡邊飛雄馬谷口 祐貴堀口 滉太中島 陽平古川 雅之中川 真介今村 聡史谷 侑亮伊藤 弘行岡橋雄一郎佐野 雄一古藤惇池田 真照谷口 翔子光本 圭佑上西 崇義受験地 名古屋501450195040504750615067507650835090能任 勇介藤原 弘継野田 啓紀久米 宙輝稲垣 泰輔舟根 和博高柳 翔太山本 知美中島 健斗7013705770935002501450265054506650835087509451105114512851425150518052145225523552525272529153055318534053515414544754565486559656695726501550205043505450625072507850875093川俣 滉一田村 凌哉須之内 厚植村 大輝助野旬柳本 直人川上 英樹田 尚史佐藤 伸哉荻田 有沙田中 蒼惟吉彦桂梅谷 正太森田元山根 真樹祥前田北川 博幸松下良上西 未里北川篤芳本 正靖佐藤 若菜田中 慈恩武田 夏美酒井 千裕切島 一成森川 敦史金澤 直毅谷 浩助川下 修司立野 晃史佐々本政樹小田 隆太松尾 厚志浅井 昭博伊東 未来村上 綾菜松岡賢糸魚川 虹加藤 成人梅村 友喜井上 裕詞後藤 大樹4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所占用調整課に申し出ること。
5 問い合わせ先 三重県桑名市大字福島465国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所 占用調整課 電話0594245718相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
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和令509851085125516151685184519152155221522852425253525552625330533653485351536153785394540754285461548055305565枝村 公一福士 博之川合 竜治伊藤 陽祐千﨑健太郎深津 高弘平野 晴丈西村めぐみ天野 侑也大島 寛之宇野 るり穴井 啓太松本 昂洋佐々木啓太山田 裕美西村 豊大横井 岳志小泉 寛斗西前 知章中川 敦史木村 央諭河端 祥平田口 駿真松田 顕吾加藤 沙知太田 勇一北川 達也受験地 広島500650195028503850445046505750595063507050845102514051925218徹下西戸田純須藤 伸也西岡 優汰椋田 裕也信藤 雄太津森 敏史澄田 雅史首藤 真央松本 賢治梅本久三﨑 大誠馬越 真生神﨑 孝夫澤 博文受験地 福岡5007501750285045米倉 大介本村塁岩永 慎次山本 慎治509951225149516651705185519752185222523352455254525653085332533853495360536453865403540854385469550155435628500950275029504150455049505850615066507750995107518052025008502650445051脇島 祐貴堀田ひろ美宇佐見正行安藤 崇真小林 航太上村隼深谷 和之森裕晃佐々木和広藤田 翔一成田潤仲谷 聡子後藤 剛明伊藤 直人小島 元気服部 航大髙木 一光橋本 尚映橋本 寛己田原優太郎伊藤 誠二柿内 涼太児玉 和也松本 将吾比嘉 貴史牧嶋 利矩高有生青山 大樹山田光一郎岩﨑 元嗣湯惠 亮太山根 大和井川 真吾片山さゆり山谷 昂大児島 雄介甲斐 祥麻佐々本彩乃須崎 俊介一安 詳子小林 寛之5053508350935116514851565185519151965230525053475375538254095464549555045547555656325663池田 洋平田原 隆平平山 偉之山本 尊士都合佐桃誌高橋 佑典田中 正輝當銘 由也藤堂乃夫宏森田 浩平潤永野健塩田洗祥吾沖田 弘輝有馬 竜嗣岡口 武史秋寄 足穂中岡 秀聡舜山村久津輪静菜池田 昌崇矢田 陽介受験地 那覇500350095024503250655075百瀬 康太與那嶺 奬知花 剛士久高 哲二髙橋 浩二平良龍之介受験地 仙台50025025504750635105512251395170522352505259533253905413庄司 拓彌田口 経祐優大平山口 牧子廣田 平安針生亘菅間 達彦永沼誠一郎菅野通村 裕亮室賀 孝史木村 雄大佐藤 正臣渡辺 高弘堀田 晃弘水田 健太美原 晏奈誠山川受験地 札幌2501450225036大竹 敏文菅原 桂子中村 隆寛西松 大介50625090511251275151516051885193521752375345535353785389541854775497550755525573566050065022503050605066507650055029505550785110513051495221522852525304538153945006502150305039高橋 栄多高橋 將太宮田篤内野 瑞基中村 将大石津 彰久柚木 正大髙岡宏山崎 拓哉松永 飛鳥久保 大輔小松 昌平有森 義起孝行武佐藤 圭佑田中 智和武本 璃来髙本 洋一内 和輝尾下 良二鎌田 直樹上原健士朗島袋 貴明真知名金武桜玉榮 優一下地 隆貴片桐 龍介竹沢 正道竜也荒根守聡大津 興一藁谷崇尾形 優太矢作 竜平熊谷誠瓜田 真登照井 達朗淀川 拓巳和哉林窪田 篤弘古田みゆき佐藤 英王素多田5050506551125119514551615181伊藤 誠吾小林 佑史桑原瑳斗志渡圭祐小鍛冶貴彦國谷 大輔勉西村受験地 高松15029504250865090511151405236浅井 研杜明星 大介林正典谷口 博章髙尾 亮次藤原 雅和和田 朋樹鈴木 伸明505750745118513351575165518350065037507050895092513452305242三浦 大昇塩野 香織小林 大悟山本 真大髙森 洋一青沼宏滝本 直希小畑 勝義寺尾 征隆水口 健志山本 千秋中尾 悠吾茶畑 乙郁上原彩吹実横山 千恵公告諸 事 項河川法に基づく工作物返還に係る公示木曾川水系多度川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項及び第4項の規定に基づき措置した船舶について、当該船舶の所有者、占有者その他船舶について権原を有する者に対し、当該船舶を返還するため、河川法施行令第39条の3第1項第2号の規定に基づき公示する。
令和8年3月6日中部地方整備局長 森本輝1 保管した船舶の名称又は種類及び数量 小型船舶(FRP製)1隻2 保管した船舶の放置されていた場所及び当該船舶を除却した日時 保管した船舶の放置されていた場所 三重県桑名市多度町上之郷地先の一級河川木曾川水系多度川河川敷(左岸02㎞+14m付近) 当該船舶を除却した日時 令和8年1月26日10時34分3 当該船舶の保管を始めた日時及び保管の場所 当該船舶の保管を始めた日時 令和8年1月26日11時25分 保管の場所 三重県桑名市今島地先(木曾川水系揖斐川右岸98㎞+130m付近)号
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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告号
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集号
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和令書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第1号埼玉県秩父市大野原字築瀬2402番3清算株式会社 CBD清算準備株式会社代表清算人 伊藤孝1 決定年月日 令和8年2月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
さいたま地方裁判所秩父支部令和8年(ヒ)第3004号大阪府摂津市鶴野1丁目6番22号清算株式会社 株式会社木田精密機械代表清算人 木田 文夫1 決定年月日 令和8年2月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部令和8年(ヒ)第3号岡山市南区浦安西町47番地2清算株式会社 株式会社ブツクランドあきば代表清算人 秋庭 知雄1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岡山地方裁判所第3民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第5号兵庫県南あわじ市広田広田1223番地清算株式会社 株式会社KH鉄工所1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
神戸地方裁判所洲本支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1001号清算株式会社 株式会社右田本店代表清算人 右田明1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可の決定が確定した日から1か月以内に、協定債権のうち元金部分の2950864パーセントの金員を弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の元金部分の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
松江地方裁判所益田支部令和8年(ヒ)第1号岡山県倉敷市大畠1666番地の2清算株式会社 株式会社HS代表清算人 永山 久徳1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 弁済の場所・方法本協定における弁済は、協定債権者(第2・1において定義する。
)の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法、その他清算株式会社と協定債権者とで別途合意する方法により行うものとし、振込送金の方法による場合、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。
2 端数の処理権利の変更の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権1 定義 本協定における協定債権とは、特別清算開始決定日である令和8年1月20日までの原因に基づいて発生した清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために特別清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する特別清算株式会社に対する費用請求権を除いたものをいい、協定債権を有する債権者を協定債権者という。
協定債権元本とは、協定債権のうち、利息債権及び損害金請求権を除いたものをいう。
2 協定債権の弁済 基本弁済清算株式会社は、別表1記載の各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から1か月以内に、清算株式会社の資産の換価代金から必要な費用を控除した残額を、令和6年5月24日に成立した、中小企業の事業再生等に関するガイドライン第三部に規定される中小企業版私的整理手続(再生型手続)に基づいて作成された清算会社の事業再生計画(以下、「本事業再生計画」という。
)で定められた非保全債権(担保等により保全されていない債権)額に応じて按分して弁済する。
各協定債権者の非保全債権額は、別表2のとおりである。
追加弁済前記による弁済の後、新たな財産が発見された場合は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、別表1記載の各協定債権者に対し、当該換価代金から必要な費用を控除した残額を、本事業再生計画に定められた非保全債権額に応じて按分して弁済する。
3 債務免除等 協定債権元本前記2の規定による弁済をしたときには、清算株式会社は、協定債権元本額から既弁済額を控除した残額全てについて、その債務の免除を受ける。
また、清算株式会社が、上記債務免除の効力発生後に前記2の規定により追加弁済を行う場合は、各追加弁済の限度で、上記債務免除の効力は債務免除時にって失われる。
協定債権元本以外の協定債権清算株式会社は、協定債権元本以外の協定債権については、本協定の認可決定確定時に全額免除を受ける。
第3 共益的債権及び優先債権の弁済清算株式会社は、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の共益的債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権その他一般の優先権がある債権並びに裁判所から支払いの許可を受けた債権は随時に弁済する。
(別表省略)岡山地方裁判所第3民事部令和8年(ヒ)第2号岡山県倉敷市大畠1666番地の2清算株式会社 株式会社HR代表清算人 永山 久徳1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 弁済の場所・方法本協定における弁済は、協定債権者(第2・1において定義する。
)の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法、その他清算株式会社と協定債権者とで別途合意する方法により行うものとし、振込送金の方法による場合、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。
2 端数の処理権利の変更の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権1 定義 本協定における協定債権とは、特別清算開始決定日である令和8年1月20日までの原因に基づいて発生した清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために特別清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する特別清算株式会社に対する費用請求権を除いたものをいい、協定債権を有する債権者を協定債権者という。
協定債権元本とは、協定債権のうち、利息債権及び損害金請求権を除いたものをいう。
2 協定債権の弁済 基本弁済清算株式会社は、別表1記載の各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から1か月以内に、清算株式会社の資産の換価代金(株式会社HSからの求償権の回収分を含む。
)から必要な費用を控除した残額を、令和6年5月24日に成立した、中小企業の事業再生等に関するガイドライン第三部に規定される中小企業版私的整理手続(再生型手続)に基づいて作成された清算会社の事業再生計画(以下、「本事業再生計画」という。
)で定められた非保全債権(担保等により保全されていない債権)額に応じて按分して弁済する。
各協定債権者の非保全債権額は、別表2のとおりである。
追加弁済前記による弁済の後、新たな財産が発見された場合は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、別表1記載の各協定債権者に対し、当該換価代金から必要な費用を控除した残額を、本事業再生計画に定められた非保全債権額に応じて按分して弁済する。
3 債務免除等 協定債権元本前記2の規定による弁済をしたときには、清算株式会社は、協定債権元本額から既弁済額を控除した残額すべてについて、その債務の免除を受ける。
また、清算株式会社が、上記債務免除の効力発生後に前記2の規定により追加弁済を行う場合は、各追加弁済の限度で、上記債務免除の効力は債務免除時にって失われる。
令和7年(ヒ)第12号沖縄県那覇市銘苅3丁目1番31号清算株式会社 株式会社ターミナルブルーレーベル代表清算人 新山 勝己1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則本協定における弁済は、別紙記載の協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社(以下「会社」という。
)の負担とする。
なお、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権1 利息・遅延損害金の免除協定債権のうち、特別清算開始決定日(令和8年1月6日)後の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。
2 協定債権の弁済会社は、本債権者集会時における会社財産から公租公課その他一般の優先権ある債権等会社法第515条第3項括弧書内記載の債権に対する弁済原資を控除した後の金員を弁済原資として、本協定認可決定後直ちに、各協定債権者に対し、その債権額に応じて按分して支払う。
協定債権元本以外の協定債権3 残債務の免除清算株式会社は、協定債権元本以外の協定債権については、本協定の認可決定確定時に全額免除を受ける。
第3 共益的債権及び優先債権の弁済清算株式会社は、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の共益的債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権その他一般の優先権がある債