令和 年 月 日 木曜日官報第 号交換に関する件(外務八〇)

〇特定危険指定暴力団等に係る公示事裁判所(中部地方整備局一八)

公示(金融庁)河川に関する件〇道路に関する件(関東地方整備局五八、五九)〇都市計画に関する件(同六〇〜六三)〇利根川水系に係る指定区間外の一級(東北地方整備局二五)

件(同八二)〇保安林の指定をする件〇道路に関する件(農林水産二八七〜三〇二)童基金との間の書簡の交換に関する与に関する日本国政府と国際連合児に対する強

性強化計画のための贈弱な地域における洪水及び土砂災害〇ベトナム社会主義共和国における脆る日本貸金業協会からの届出に関する貸金業法第三十三条第二項の規定によ官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔人事異動〕〔国会事項〕(宮崎県公安委一九)内閣船舶活用医療推進本部事務局贈与に関する日本国政府とラオス人(岡山県公安委一六)民民主共和国政府との間の書簡の交換に関する件(同八一)

〇特定危険指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇ラオス人民民主共和国政府に対する項の一部に変更があったことの告示

会社その他者不明関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、〔その他告示〕に基づく資金の提供に関する書簡の互防衛援助協定第七条及び附属書G〇日本国とアメリカ合衆国との間の相目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(三重県公安委四)〇特定危険指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(愛知県公安委三)〇特定危険指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示〇特定危険指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(岐阜県公安委二)〇特定危険指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(兵庫県公安委四四)〇特定危険指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(京都府公安委二三)

諸事項〔公告〕官庁建設業の許可の取消処分関係(法務省告示配三六)日本国に帰化を許可する件九州地方整備局公示(九州地方整備局)

公示(同)登録船舶職員養成事務の廃止に関するに関する公示(国土交通省)登録電子海図情報表示装置講習の登録〇道路に関する件船舶局無線従事者証明の申請者に対す(九州地方整備局一八)

る訓練の実施(総務省)





ジョージ・グラス閣下四、〇〇〇円)とする。
アメリカ合衆国特命全権大使下に向かって敬意を表します。
二千二十六年二月二十日に東京で

ての日本円の価額については、同政府が使用に供す。
また、同協定附属書G3は、日本国の毎会計年すべき金銭負担の額は、同年度に同政府が使用に属書Gに基づく資金の提供に関する次の書簡の交アメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に言及カ合衆国との間の相互防衛援助協定第七条及び附びこれに関連がある経費として、アメリカ合衆国百五十四年三月八日に東京で署名された日本国と施に関連するアメリカ合衆国政府の行政事務費及政府に随時円資金を提供すべきことを定めていま度において日本国政府が提供すべき金銭負担としおける前記の金銭負担の額に関し、次の取極を日簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、そでの日本国の会計年度において日本国政府が提供て、一億二千三百三十一万四千円(一二三、三一政府に代わって前記の取極を確認される閣下の返の合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるもする金銭以外のものによる負担を考慮に入れた供する金銭以外のものによる負担を考慮に入れ令和八年二月二十日に東京で、日本国とアメリ書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、千九同協定第七条2は、日本国政府が、同協定の実よって、本大臣は、日本国の令和七会計年度に本国政府に代わって提案する光栄を有します。
令和七年四月一日から令和八年三月三十一日ま本大臣は、更に、この書簡及びアメリカ合衆国本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣換がアメリカ合衆国政府との間に行われた。
のとすることを提案する光栄を有します。
その他告示〇外務省告示第八十号する光栄を有します。
令和八年三月五日日本国外務大臣(日本側書簡)外務大臣茂木敏充茂木敏充上、両政府の間で合意すべきことを定めています。
2贈与額九億三千九百万円要な生産物及び役務の購入一一七六、一一八三二指定の目的土砂の流出の防備農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)令和 年 月 日 木曜日官の間に行われた。
害に対する強じん性強化計画を実施するために必国における脆ぜい弱な地域における洪水及び土砂災1協力の目的及び内容ベトナム社会主義共和〇外務省告示第八十二号する次の概要の書簡の交換が国際連合児童基金と砂災害に対する強じん性強化計画のための贈与に関義共和国における脆ぜい弱な地域における洪水及び土令和八年二月十日にハノイで、ベトナム社会主外務大臣茂木敏充令和八年三月五日大臣日本側小泉勉在ラオス大使ラオス側フォンサムット・アンラワン外務副32署名者贈与額九億円に行われた。
で合意する生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局〇外務省告示第八十一号日本国外務大臣茂木敏充閣下報民民主共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がラオス人民民主共和国政府との間令和八年二月六日にビエンチャンで、ラオス人第 号に向かって敬意を表します。
二千二十六年二月二十日に東京でるものとすることに同意する光栄を有します。
し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみな前記の取極を確認するとともに、閣下の書簡及び本使は、更に、アメリカ合衆国政府に代わって本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下アメリカ合衆国特命全権大使ジョージ・グラス栄を有します。
(日本側書簡)けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光三二指定施業要件

立木の伐採の方法一七二の一から一一七二の五まで、一一七三、から三九一の三まで、一一七〇、一一七一、一八六まで、三八八から三九〇まで、三九一の一三八二の一から三八二の七まで、三八三から三三七三の二、三七五から三七九まで、三八一、一一七四、一一七五の一から一一七五の三まで、一保安林の所在場所愛媛県西予市城川町窪野農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年三月五日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百八十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を新潟県庁及び阿賀町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和八年三月五日一保安林の所在場所新潟県東蒲原郡阿賀町京大牧字白髪山四三二六の一・四三二六の一〇ノ瀬字諏訪峠西四三二五の一・四三二五の二・農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第二百八十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和八年三月五日外務大臣茂木敏充在ベトナム事務所代表シルヴィア・ダナイロフの指定をする。
令和八年三月五日る。
)〇農林水産省告示第二百九十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法八、一六七一の二九三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所福岡県北九州市小倉南区大字頂吉字舟木ヶ迫より大切一六七一の二農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年三月五日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百八十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福岡県庁及び嘉麻市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字タシロタニ一二一の一、一四四の一(次三二指定施業要件

立木の伐採の方法いて次の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和八年三月五日一保安林の所在場所福岡県嘉麻市東畑字タシロタニ一二一の一・一四四の一(以上二筆につ農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第二百九十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第岡県庁及び宮若市役所に備え置いて縦覧に供す及び樹種次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐て次の図に示す部分に限る。
)六・一一七六・一一八三(以上五筆についる。
城川町窪野三七三の二・三七五・三七1次の森林については、主伐は、択伐によ

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件三九四の三水源の涵かん養

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木書簡をもって啓上いたします。
本使は、本日付国際連合児童基金側

(訳文)日本側伊藤直樹在ベトナム大使

立木の伐採の方法(米国側書簡)3署名者三指定施業要件一保安林の所在場所福岡県宮若市犬鳴字金山(以上四筆について次の図に示す部分に限る。
)(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ指定の目的土砂の流出の防備の図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に令和 年 月 日 木曜日官報第 号岡県庁及び嘉麻市役所に備え置いて縦覧に供す知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供すものとする。
る。)る。
)4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的水源の涵かん養一保安林の所在場所福岡県嘉麻市屏字ゴウラ農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所高知県高岡郡四万十町十川字カヅラ九〇七の二、一三一六の三、一三一一保安林の所在場所高知県香美市物部町仙頭字サカモト一〇四〇、一〇四一、字カンバダイ五〇九三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備

立木の伐採の方法六の二三三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町岡県庁及び嘉麻市役所に備え置いて縦覧に供する。
)の指定をする。
令和八年三月五日る。
)〇農林水産省告示第二百九十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和八年三月五日〇農林水産省告示第二百九十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和図に示す部分に限る。
)の指定をする。
2その他の森林については、主伐に係る伐令和八年三月五日採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町八五の四一保安林の所在場所高知県高岡郡檮原町横貝九八三、九八四、九八五の一、九八五の二、九農林水産大臣鈴木憲和三二指定施業要件

立木の伐採の方法ラ一一八七指定の目的土砂の流出の防備バダイラ一一八七(以上三筆について次のる。
字サカモト一〇四〇・一〇四一・字カン1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
令和八年三月五日二十五条第一項の規定により、次のように保安林農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百九十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を高知県庁及び香美市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第二百九十七号採種を定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3主伐として伐採をすることができる立木(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養の二、字ゴウラ五一四の二、五一五の二田県庁及び藤里町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋る。
)及び樹種次のとおりとする。
知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐る。
字小泉一〇九六の一(次の図に示す部分1次の森林については、主伐は、択伐によ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの

立木の伐採の方法三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和八年三月五日三二指定施業要件屋字小泉一〇九六の一指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所高知県香美市物部町根木農林水産大臣鈴木憲和五八の九四、四五八の九五、四五八の九九二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月五日の指定をする。
令和八年三月五日五七、一五八、字アシサコ三一七の一、三一七字上湯の沢三四、五一の二から五一の四まで一保安林の所在場所福岡県嘉麻市屏字平原一一保安林の所在場所秋田県山本郡藤里町藤琴農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年三月五日一保安林の所在場所高知県高岡郡四万十町野々川字一ノ又四五八の四、四五八の八八、四農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百九十八号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を高知県庁及び香美市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第二百九十二号〇農林水産省告示第二百九十四号〇農林水産省告示第二百九十六号

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 令和 年 月 日 木曜日ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐六三二四の一(以上三筆について次の図に字世薮筋下モ六三一〇・字世薮筋セヤス向る。
字一ノ渡リ筋セヤス家ノマヘ三〇〇八・1次の森林については、主伐は、択伐によ官二三報一指定施業要件

立木の伐採の方法四の一指定の目的土砂の流出の防備世薮筋下モ六三一〇、字世薮筋セヤス向六三二高光字一ノ渡リ筋セヤス家ノマヘ三〇〇八、字保安林の所在場所広島県神石郡神石高原町農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年三月五日第 号る。
)〇農林水産省告示第三百号は、次のとおりとする。
知県庁及び檮原町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの字衣木五一九〇の一七村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の農林水産大臣鈴木憲和ものとする。
一保安林の所在場所広島県庄原市西城町油木21主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町令和八年三月五日主伐に係る伐採種は、定めない。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林三指定施業要件

立木の伐採の方法〇農林水産省告示第三百一号〇東北地方整備局告示第二十五号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の三二指定施業要件

立木の伐採の方法府字向イ山一〇一八四の九七指定の目的土砂の崩壊の防備の指定をする。
令和八年三月五日一保安林の所在場所広島県東広島市志和町別農林水産大臣鈴木憲和(図面省略)〇関東地方整備局告示第六十号する。
令和八年三月五日関東地方整備局長橋本雅道区域のうち、河川法第六条第一項第一号及び第二号の区域以外の区域次に第三百八十七号図から第三百九十三号図を加え、それぞれ茶色で着色した部分に該当する土地の現告示図面(昭和四十一年十二月二十八日建設省告示第四千二百二十五号)中第三百七十三号図の条第一項第三号の区域を次のように指定する。
その関係図面は、国土交通省関東地方整備局及び同局高崎河川国道事務所に備え置いて、縦覧に供森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇関東地方整備局告示第五十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林利根川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六る。
)〇農林水産省告示第三百二号及び樹種次のとおりとする。
島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広(図面省略)附則区域のうち、河川法第六条第一項第一号及び第二号の区域以外の区域六十一号(河)に係る土地の区域は廃止する。
域及び河川予定地の指定があったものとみなされた、昭和三十四年八月十四日付け群馬県告示第二百河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第十三条及び第十四条の規定により、河川保全区

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間次に第三百七十四号図から第三百八十六号図を加え、それぞれ茶色で着色した部分に該当する土地のは、次のとおりとする。
現告示図面(昭和四十一年十二月二十八日建設省告示第四千二百二十五号)中第三百七十三号図のものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものする。
令和八年三月五日関東地方整備局長橋本雅道21主伐として伐採をすることができる立木の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、主伐は、択伐による。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月五日から二週間一般の縦覧に供する。
〇関東地方整備局告示第五十八号

図面縦覧場所東北地方整備局及び同局郡山国道事務所条第一項第三号の区域を次のように指定する。
利根川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六その関係図面は、国土交通省関東地方整備局及び同局高崎河川国道事務所に備え置いて、縦覧に供同村大字小田倉字

返三一九番まで福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大山一六番から前後一二・二一〜二七・六三二〇・三一〜四一・六八メートル〇・一八〇〇・一八〇キロメートル区

道路の区域路線名四号令和八年三月五日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓場に備え置いて縦覧に供する。
)る。
)4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
の図面及び関係書類を広島県庁及び神石高原町役島県庁及び東広島市役所に備え置いて縦覧に供す(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし施行者の名称

城県市計画、大宮都市計画及び常北都市計画下水道事業那珂久慈流域下水道事業施行期間自昭和五十七年一月二十八日至令和十五年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和五十七年建設省告示第百十一号水戸・勝田都市計画、日立都次のとおり告示する。
令和八年三月五日関東地方整備局長橋本雅道 四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし

令和 年 月 日 木曜日報第 号

路線名一号道路の種類一般国道令和八年三月五日中部地方整備局長森本輝よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年より、次のとおり告示する。
法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和八年三月五日る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ三重県公安委員会委員長吉田すみ江規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月五日から二週間一般の縦覧に供する。
〇愛知県公安委員会告示第三号り、公示事項の一部に変更があったので、同条第次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に八項において準用する同法第七条第四項の規定に官使用の部分なし収用の部分変更なし〇関東地方整備局告示第六十三号四三二一事業地計画下水道事業利根川上流流域下水道(県央処理区)事業施行期間自昭和五十三年十二月二十日至令和十三年三月三十一日施行者の名称群馬県画、前橋勢多都市計画、箕郷都市計画、榛名都市計画、甘楽都市計画、榛東都市計画及び吉岡都市市計画、渋川都市計画、藤岡都市計画、富岡都市計画、安中都市計画、吉井都市計画、玉村都市計都市計画事業の種類及び名称昭和五十三年建設省告示第千九百二十三号前橋都市計画、高崎都次のとおり告示する。
令和八年三月五日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第六十二号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇中部地方整備局告示第十八号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし施行者の名称群馬県計画下水道事業東毛流域下水道(桐生処理区)事業施行期間自平成四年十一月十七日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成四年建設省告示第千八百十七号桐生都市計画及びみどり都市次のとおり告示する。
令和八年三月五日関東地方整備局長橋本雅道の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画変更後指定の期限変更前指定の期限等(池田組)変更後指定の期限変更前指定の期限二特定抗争指定暴力団等告示第十六号二に係る特定抗争指定暴力団令和六年十月三十一日岐阜県公安委員会令和八年六月七日まで〇三重県公安委員会告示第四号次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限(池田組)令和八年六月七日まで令和八年三月七日まで法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ令和八年三月五日よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年より、次のとおり告示する。
等(六代目山口組)二特定抗争指定暴力団等令和八年三月五日より、次のとおり告示する。
一特定抗争指定暴力団等岐阜県公安委員会委員長林正子告示第十六号一に係る特定抗争指定暴力団令和六年十月三十一日岐阜県公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年六月七日まで令和八年三月七日まで(六代目山口組)示第十二号一に係る特定抗争指定暴力団等り、公示事項の一部に変更があったので、同条第一特定抗争指定暴力団等る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ愛知県公安委員会委員長中尾友紀八項において準用する同法第七条第四項の規定に令和四年十二月八日愛知県公安委員会告次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に八項において準用する同法第七条第四項の規定に〇岐阜県公安委員会告示第二号供用開始の期日令和八年三月五日り、公示事項の一部に変更があったので、同条第その関係図面は、令和八年三月五日から二週間一般の縦覧に供する。
三十四号佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田字九本柳九一三番五から同九州地方整備局及び同局佐町吉田字三本柳二六四番五まで賀国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月五日九州地方整備局長垣下禎裕令和八年三月七日まで示第十二号二に係る特定抗争指定暴力団等令和四年十二月八日愛知県公安委員会告令和八年六月七日までる同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和八年三月七日までよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ都市計画事業の種類及び名称昭和六十年建設省告示第千二百五十八号沼田都市計画及びみなか〇九州地方整備局告示第十八号施行者の名称群馬県

図面縦覧場所中部地方整備局及び同局静岡国道事務所事業施行期間自昭和六十年九月二十一日至令和十三年三月三十一日規定に基づき、告示する。
み都市計画下水道事業利根川上流流域下水道(奥利根処理区)次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の次のとおり告示する。
令和八年三月五日関東地方整備局長橋本雅道水区八坂東二丁目四四五番三まで静岡市清水区八坂町字黒方四七一番一七から同市清前後三七・五〇〜五八・一七三六・五〇〜五六・六〇メートル〇・二〇九〇・二〇九キロメートル〇関東地方整備局告示第六十一号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画区

道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長 一特定抗争指定暴力団等り、公示事項の一部に変更があったので、同条第〇宮崎県公安委員会告示第十九号令和四年十二月八日三重県公安委員会告八項において準用する同法第七条第四項の規定に次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に〇兵庫県公安委員会告示第四十四号る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限団等(池田組)令和 年 月 日 木曜日官第 号

力団等(池田組)告示第百八十八号二に係る特定抗争指定暴令和六年十月三十一日京都府公安委員会変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年六月七日まで令和八年三月七日まで力団等(六代目山口組)令和八年三月五日告示第百八十八号一に係る特定抗争指定暴より、次のとおり告示する。
二特定抗争指定暴力団等団等(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月七日まで一特定抗争指定暴力団等令和八年六月七日まで示第百七十二号一に係る特定抗争指定暴力令和四年十二月八日岡山県公安委員会告岡山県公安委員会委員長大土弘一特定抗争指定暴力団等り、公示事項の一部に変更があったので、同条第令和六年十月三十一日京都府公安委員会八項において準用する同法第七条第四項の規定に京都府公安委員会委員長池坊由紀る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和八年三月五日より、次のとおり告示する。
法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年八項において準用する同法第七条第四項の規定に次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月七日まで二特定抗争指定暴力団等令和八年六月七日まで示第百七十二号二に係る特定抗争指定暴力令和四年十二月八日岡山県公安委員会告報り、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇京都府公安委員会告示第二十三号法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に〇岡山県公安委員会告示第十六号変更後指定の期限変更前指定の期限団等(池田組)令和八年六月七日まで令和八年三月七日まで変更後指定の期限変更前指定の期限等(池田組)示第三十二号二に係る特定抗争指定暴力団令和四年十二月八日三重県公安委員会告変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年六月七日まで令和八年三月七日まで等(六代目山口組)令和八年三月五日示第三十二号一に係る特定抗争指定暴力団より、次のとおり告示する。
二特定抗争指定暴力団等団等(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年三月七日まで一特定抗争指定暴力団等令和八年六月七日まで示第三百十一号一に係る特定抗争指定暴力令和四年十二月八日兵庫県公安委員会告兵庫県公安委員会委員長津田隆雄令和八年三月七日まで二特定抗争指定暴力団等令和八年六月七日まで示第三百十一号二に係る特定抗争指定暴力令和四年十二月八日兵庫県公安委員会告変更後指定の期限変更前指定の期限等(池田組)答弁書受領求めるの件三月三日内閣から次の答弁書を受領した。
衆議院議員緒方林太郎提出行き過ぎた緊縮志向納付金の納付に関する臨時措置法案日本中央競馬会法の一部を改正する法律案放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を政府代表を命ずる委員会委員たる日本政府代表を命ずる復興開発銀行及び国際通貨基金の総務会合同大臣開発途上国に対する実物資源の移転に関する国際国際通貨基金の国際通貨金融委員会委員たる日本表を命ずる多数国間投資保証機関総務会総務たる日本政府代衆議院命ずる正する法律案ずるある。
議案提出三月三日内閣から提出した議案は次のとおりでする外務公務員の給与に関する法律の一部を改在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務命ずるるアジア開発銀行総務会総務たる日本政府代表を命米州開発銀行総務会総務たる日本政府代表を命ず欧州復興開発銀行総務会総務たる日本政府代表を施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫命ずる農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実アフリカ開発銀行総務会総務たる日本政府代表を国会事項る国際復興開発銀行総務会総務たる日本政府代表を国際通貨基金総務会総務たる日本政府代表を命ず令和八年六月七日まで令和八年三月七日まで財務大臣内閣片山さつき二特定抗争指定暴力団等告示第百四号二に係る特定抗争指定暴力団令和六年十月三十一日宮崎県公安委員会等(六代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年六月七日まで令和八年三月七日まで人事異動法第一二号)貴之外四名提出)(衆第一号)求めるの件(閣承認第一号)政治資金規正法の一部を改正する法律案(落合また、同日衆議院から次の議案が送付された。
放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を令和八年三月五日より、次のとおり告示する。
一特定抗争指定暴力団等宮崎県公安委員会委員長松山昭八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年議案受領(予備審査)参議院正する法律案(閣法第一〇号)納付金の納付に関する臨時措置法案(閣法第一施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実三月三日内閣から次の議案が送付された。
する外務公務員の給与に関する法律の一部を改在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務令和六年十月三十一日宮崎県公安委員会一号)告示第百四号一に係る特定抗争指定暴力団日本中央競馬会法の一部を改正する法律案(閣令和八年三月七日までに関する質問に対する答弁書令和八年六月七日まで対する答弁書政府代表を命ずる衆議院議員緒方林太郎提出財源に関する質問に投資紛争解決国際センター理事会代表者たる日本令和 年 月 日 木曜日官報第 号(内閣府参事官(災害緊急事態総務課長)同吉野議章対処担当)(政策統括官(防災内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官庁事項官補付))の併任を解除する(各通)(環境省環境再生・資源循環局内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長環境事務官平尾禎秀官庁報告デジタル事務官上田尚弘する令和八年三月五日金融庁長官伊藤豊(デジタル庁統括官付参事官)内閣参事官(内閣官房副長官補付)の併任を解除の規定により公示する。
(こども家庭庁長官官房参事官(内閣官房内閣感染症危機管理担当)付))内閣府事務官小林弘史官補付))の併任を解除する(各通)(会計担当))同湯山壮一郎統括庁)内閣事務官木庭愛届出があったので、同法第四十一条の十二第四号十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三通事務官中野岳史(環境省大臣官房環境経済課長)答信があった。
経済産業事務官福本拓也交通事務官(観光庁国際観光部長)国土交(同)国土交通技官直原史明駒田義誌統領閣下へ発せられた御祝電に対し、二月五日御天皇陛下から令和七年十月三十一日ドミニカ大(厚生労働省大臣官房付)厚生(経済産業省イノベーション・ス改革担当))厚生労働技官江浪武志事務官清水淳太郎労働事務官上仮屋尚環境局資源循環経済課長)同三牧純一郎(経済産業省大臣官房参事官)(国土交通省大臣官房付)国土御答信皇室事項(厚生労働省大臣官房審議官(医療介護連携、データヘル移行投資促進課長)経済産業環境局脱炭素成長型経済構造事務官渡邊滋(経済産業省イノベーション・生・共助担当))同南順子(経済産業省大臣官房付)経済(外務省大臣官房審議官)外務産業技官永澤剛する(各通)(二月二十八日)船舶活用医療推進本部事務局参事官の併任を解除(同)同房副長官補付))内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官西嶋小林康浩弘史(内閣府大臣官房審議官(共厚生労働技官林修一郎船舶活用医療推進本部事務局財政運営担当))同水田豊(厚生労働省保険局医療課長)担当))内閣府事務官菊地健太郎(厚生労働省保険局医療介護連(内閣府大臣官房審議官(経済携政策課長)同山田章平の併任を解除する(三月二日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣総務官室))官松井正幸(内閣府大臣官房審議官(経済共生・共助及び地方分権改革財政運営、経済社会システム、(厚生労働省保険局保険課長)官補付))に併任する(三月一日)同佐藤康弘(総務省大臣官房付)総務事務職業生活両立課長)同上田真由美内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長務事務官(外務省北米局長)同熊谷直樹金井正彰(厚生労働省職業安定局雇用開発部地域雇用対策課長)厚生済産業事務官伊吹英明(厚生労働省雇用環境・均等局(経済産業省製造産業局長)経労働事務官佐藤広道(外務省アジア大洋州局長)外画課長)厚生労働技官西嶋康浩産業事務官村瀬佳史(厚生労働省医政局地域医療計(資源エネルギー庁長官)経済科学事務官丸山智外務審議官経済産業審議官松尾剛彦赤堀毅(文部科学省大臣官房付)文部ジア第二課長)外務事務官中井裕一の併任を解除する内閣官房副長官補付の併任を解除する(防衛省統合幕僚監部参事官)兼官を免ずる(以上二月二十八日)(中小企業庁事業環境部長)経済産業事務官坂本里和防衛事務官中尾京一の併任を解除する(内閣府大臣官房)内閣府事務内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣広報室))官篠﨑敏明東京都知事

第31908号東京都知事

第31811号愛知県知事

第04196号大阪府知事

第13026号東京都知事

第30570号静岡県知事

第00858号長崎県知事

第00001号株式会社ちとせ株式会社京阪カード令和カード株式会社二葉ローン有限会社大蔵商事株式会社バンカブル株式会社SBIFinTechSolutions登録番号商号、名称又は氏名脱退を理事会に報告した業者(廃業)令和8年1月21日付で、日本貸金業協会からの12月1日令和7年東京都知事

第31798号12月1日令和7年東京都知事

第31682号年月日変更登録番号社)バイザリー合同会イナンシャルアドトトーマツファトーマツ(デロイ合同会社デロイト式会社)FINANCE株IASSET社(SAMURANANCE合同会ASSETFISAMURAI号等)称又は氏名(旧商変更後の商号、名変更の報告があった業者日本貸金業協会に対し、商号、名称又は氏名の大阪府知事

第13040号愛知県知事

第04227号千葉県知事

第03889号社フクチクリエイト株式会野畑証券株式会社ENDS株式会社DYNAMICFRI登録番号商号、名称又は氏名(東京簡易裁判所判事・東京地方裁判所判事補)簡易裁判所官判事兼判事補関口恒(同)同判事兼簡易裁判所判事に任命する(以上三月三日)(外務省アジア大洋州局北東ア(総務省大臣官房付)総務事務(内閣府大臣官房)内閣府事務貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項福西竜也佐伯美穂内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣広報室))入を承認した業者官元木要令和8年1月21日付で、日本貸金業協会への加 令和8年1月21日付で、日本貸金業協会からの

脱退を理事会に報告した業者(不更新)登 録 番 号商号、名称又は氏名東京都知事第00281号東京都知事第00121号東京都知事第31624号中小企業振興株式会社株式会社大倉商事株式会社コシダカプロダクツ船舶局無線従事者証明の申請者に対する訓練の実施電波法(昭和25年法律第131号)第48条の2第2項第1号に規定する訓練の実施について、無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)第60条第2項の規定により次のとおり公示する。
令和8年3月5日総務大臣 林芳正1 訓練の実施期日及び時間 令和8年7月15日(水)から同月17日(金)までの3日間、午前9時から午後4時まで2 訓練の実施場所 〒1858795 東 京 都 国 分寺市泉町21116 総務省情報通信政策研究所3 申請書(訓練を受けることとなる者の船舶局無線従事者証明の申請書をいう。
以下同じ。
)の受付期間及び来庁時の受付時間 受付期間 令和8年4月13日(月)から同年5月13日(水)まで。
なお、郵送により申請書を提出する場合は、令和8年5月13日(水)までの消印のあるものに限り、受け付ける。
来庁時の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までを除く。
)。なお、土曜日、日曜日及び祝日は受け付けない。
4 申請書の提出先 申請書は、無線従事者の免許を管轄する次の総合通信局又は沖縄総合通信事務所へ提出すること。
関東総合通信局 〒1028795東 京 都 千 代 田 区 九 段 南121 九段第3合同庁舎登録電子海図情報表示装置講習の登録に関する公示船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第四条の五の規定に基づき次の電子海図情報表示装置講習を登録したので、同令第四条の二十二第一号の規定により、公示する。
信越総合通信局 〒3808795令和八年三月五日国土交通大臣 金子 恭之長野県長野市旭町1108長野第1合同庁舎一 登録年月日 令和八年二月十七日二 登録番号 第二十五号北陸総合通信局 〒9208795三 登録電子海図情報表示装置講習実施機関の名称 海上自衛隊第1術科学校石 川 県 金 沢 市 広 坂 2 260 金沢広坂合同庁舎四 住所 広島県江田島市江田島町国有無番地五 代表者の氏名 小杉 正博東海総合通信局 〒4618795愛知県名古屋市東区白壁1151 名古屋合同庁舎第3号館近畿総合通信局 〒5408795大阪府大阪市中央区大手前1544 大阪合同庁舎第1号館4階六 登録電子海図情報表示装置講習事務を行う事務所の名称及び所在地海上自衛隊第1術科学校広島県江田島市江田島町国有無番地登録船舶職員養成事務の廃止に関する公示船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の十九において準用する同法第十七条の七の規定に基づき、登録船舶職員養成事務を廃止する旨の届出があったので、同法第十七条の十九において準用する同法第十七条の十五第三号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年三月五日国土交通大臣 金子 恭之中国総合通信局 〒7308795一 登録船舶職員養成施設の名称 一般財団法人 関門海技協会広島県広島市中区東白島町1936二 廃止する登録船舶職員養成施設の種類 六級海技士(航海)第二種養成施設三 廃止年月日 令和八年三月二十三日四国総合通信局 〒7908795九州地方整備局公示愛媛県松山市味酒町2144九州総合通信局 〒8608795熊 本 県 熊 本 市 西 区 春 日2101 熊本地方合同庁舎A棟〒9008795沖縄県那覇市おもろまち211 那覇第2地方合同庁舎3号館4階沖縄総合通信事務所5 その他道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年三月五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月五日九州地方整備局長 垣下 禎裕 道 路 の 種 類 一般国道 路線名 三十四号 占 用 を 制 限 す る 区 域区域備考佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田字九本柳九一三番五から同町吉田字三本柳二六四番五まで 訓練を受ける者が多い場合は、上記以外の 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を提 出 先所 在 地期日にも訓練を行うことがある。
北海道総合通信局〒0608795北海道札幌市北区北8条西211 札幌第1合同庁舎東北総合通信局 〒9808795宮城県仙台市青葉区本町3223 仙台第2合同庁舎 証明書の郵送を希望するときは、申請書を提出する際に、所要の郵便切手を貼付した返信用封筒を添えること。
申請書を提出する際に納めなければならない手数料の額は、2450円である。
この訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、19900円である(別途交付する納付書により納付すること。
)。認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に 占用の制限の開始の期日 令和八年三月六日 図 面 縦 覧 場 所 九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所おける被害の拡大を防止するため。


第報官日曜木日





和令 号

第報官日曜木日





和令

公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年3月5日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和8年1月5日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 エフビットコミュニケーションズ株式会社 吉本 幸男 京都府京都 市 南 区 東 九 条 室 町 23 国 土 交 通 大 臣 許 可(特6)第19690号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和8年1月5日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年3月5日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和8年1月6日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 筧組建設株式会社岡本 雅彦 大阪府大阪市中央区上町1120 国土交通大臣許可(特3)第3213号

3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(解体工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和8年1月6日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年3月5日近畿地方整備局長 齋藤 博之1 処分をした年月日 令和8年1月23日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社テイエム技建 梅本 大勝 大阪府東大阪市吉原2917 国土交通大臣許可(般2)第26175号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、管工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、水道施設工事業、消防施設工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和8年1月23日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

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和令 号

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和令

相続権主張の催告公 示 催 告



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和令 号

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和令

失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間除 権 決 定破産手続開始



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和令 号

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和令



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和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

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和令



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和令破産手続終結及び免責許可決定 破産債権の届出期間及び一般調査期日号

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和令



第報官日曜木日





和令令和8年(ヒ)第4号金沢市藤江北4丁目300番地清算株式会社 株式会社ポテンシア代表清算人 井口 千夏1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
金沢地方裁判所民事部令和8年(ヒ)第2号京都府宇治市大久保町田原25番地の8清算株式会社 嵯峨管理株式会社代表清算人 野村 啓介1 決定年月日 令和8年2月17日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
京都地方裁判所第5民事部令和8年(ヒ)第1001号広島市東区牛田新町3丁目11番38205号清算株式会社 坂本株式会社代表清算人 坂本秋1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
広島地方裁判所民事第4部令和7年(ヒ)第1006号福岡市博多区浦田1丁目1番1号清算株式会社 エージェイ物産株式会社代表清算人 坂本 眞一1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福岡地方裁判所第4民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第2042号東京都目黒区原町2丁目1番19号清算株式会社 株式会社AK1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和8年(ヒ)第3003号大阪府八尾市福栄町3丁目26番地清算株式会社 株式会社宮井製作所1 決定年月日 令和8年2月20日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
書面による計算報告特別清算開始令和8年(ヒ)第3号金沢市藤江北4丁目300番地清算株式会社 株式会社ポテンシアエンタープライズ代表清算人 井口 千夏1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
金沢地方裁判所民事部大阪地方裁判所第6民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2105号東京都千代田区東神田1丁目8番11号清算株式会社 株式会社神田クラフトインダストリー代表清算人 森洋子1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、本債権者集会時における清算株式会社の資産から必要な費用を控除してなお残額(以下「本件弁済原資」という。
)が存する場合には、その残額を、協定債権者東京都信用保証協会、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び朝日信用金庫(以下総称して「本件協定債権者」という。
)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 本件協定債権者は、本件弁済原資が存しない場合には、清算株式会社に対し、本件協定債権者の協定債権の総額(特別清算開始決定日以後の利息及び遅延損害金を含む。
以下同じ)について、その債務の免除をする。
3 本件協定債権者は、本件弁済原資が存する場合で、第1項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、本件協定債権者の協定債権の総額から弁済額を控除した残額につきその債務の免除をする。
4 本協定における弁済は、本件協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
なお、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
5 第2項又は第3項の債務免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
この場合においては、本件協定債権者が第2項又は第3項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上東京地方裁判所民事第20部 記債権者名債権額(元本)(円)株式会社三菱UFJ銀行78467963株式会社りそな銀行70666690記 株式会社福岡銀行債権額 28304085円(元本部分)(債権の種類 貸付金) 株式会社日本政策金融公庫債権額 9689530円(元本部分)(債権の種類 貸付金)株式会社あいち銀行(旧:愛知銀行)5530847 佐賀県信用保証協会債権額 48447946円(元本部分)(債権の種類 求償金)2 新たな財産が発見された場合の取扱い前項記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。
この場合、前項に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲でって失われるものとする。
佐賀地方裁判所唐津支部小規模個人再生による再生手続開始令和7年(ヒ)第1014号名古屋