2026年03月04日の官報
(厚生労働六二)
近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)
令和 年 月 日 水曜日官正する省令(経済産業五)
官庁事項録に関する政令施行規則の一部を改第二条第八項に規定する試掘権の登〇二酸化炭素の貯留事業に関する法律〔官庁報告〕正する省令(厚生労働二〇)
〔皇室事項〕〔省令〕療等の用途を定める省令の一部を改び同法第七十六条の四に規定する医二条第十五項に規定する指定薬物及及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性内閣内閣府〔人事異動〕〔叙位・叙勲〕施行令の一部を改正する政令(二〇)
〔国会事項〕製品検査を行う事業所を設置した件(同)〇食品衛生法に基づく登録検査機関の登録消火講習機関の登録に関する公示〔その他告示〕(国土交通省)登録生存講習機関の登録に関する公示第 号〔政令〕目次報〇地球温暖化対策の推進に関する法律政令の一部を改正する政令(一九)
〇マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇都市計画に関する件(防衛五九〜六二)〇都市計画に関する件(中部地方整備局一五〜一七)(関東地方整備局五六、五七)〇海上における射撃訓練を実施する件(同六五)〇保安林の指定をする件(農林水産二七九〜二八六)登録事項変更の件(同六四)製品検査業務の休止を許可した件〇食品衛生法に基づく登録検査機関の〇食品衛生法に基づく登録検査機関の(同六三)〇食品衛生法に基づく登録検査機関の製品検査を行う事業所を廃止した件
諸事項〔公告〕裁判所官庁社会保険労務士懲戒処分関係会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、
労働
最低工賃の改正決定に関する公示(青森労働局最低工賃公示一)
日本国に帰化を許可する件
(法務省告示配三五)
〇
〇
321
係)係)る。
(第五条第四項関係)る。
(第四条第一項関係)
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◇マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する事業の施行、マンション等売却事業の実施又はる法律による不動産登記に関する政令」に改め事業を実施する者は、それぞれマンション再生ン等売却事業を実施する者又はマンション除却マンション除却事業の実施のため必要があるときは、不動産の表題登記等を所有者等に代わって申請することができるものとする。
(第二条関マンション再生事業を施行する者、マンショ題名を「マンションの再生等の円滑化に関す各事業を施行又は実施する者による代位登記施行する組合の設立等が認可された旨の公告て登記所に提供しなければならないものとすがあったことを証する情報を申請情報と併せは、都道府県知事からマンション再生事業を記の申請と同時に、区分建物に関する敷地権地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記がある更新前マンションについて、敷変換期日後の土地に関する権利についての登その滅失の登記を申請しなければならず、そする情報をその申請情報と併せて登記所に提の場合には、権利変換計画及びその認可を証前マンションが滅失したときは、遅滞なく、供しなければならないものとする。
(第六条関の登記を申請しなければならないものとすマンション更新事業を施行する者は、更新権利変換手続開始の登記を申請する場合にマンション更新事業を施行する者は、権利マンション再生事業に関する登記政令(政令第十九号)(法務省)る。
(題名関係)題名の改正令和 年 月 日 水曜日官報第 号
5
4
関係)第四項関係)とする。
(第十一条関係)る。
(第十条第四項関係)のとする。
(第十二条関係)マンション除却事業に関する登記いものとする。
(第九条第一項関係)マンション等売却事業に関する登記権利消滅期日後に行う除却マンションに関補償金支払手続開始の登記又は補償金支払マンション除却敷地売却事業を実施する者売却敷地について二以上の登記の登記事項除却敷地売却マンション及びその敷地につ分配金取得手続開始の登記を申請する場合マンション更新事業を施行する者は、マンを申請情報の内容とする場合の順序を定めとし、かつ、補償金支払計画及びその認可をにより登記の申請をする旨を申請情報の内容する法律第百六十三条の四十三第一項の規定場合には、マンションの再生等の円滑化に関する権利についての登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならず、そのと併せて登記所に提供しなければならないもの公告があったことを証する情報を申請情報手続開始の登記の抹消を申請する場合には、が認可され、又はその認可が取り消された旨都道府県知事からマンション除却組合の設立併せて登記所に提供しなければならないもの及びその認可を証する情報をその申請情報とは、除却敷地売却マンションが滅失したときればならず、その場合には、分配金取得計画いて二以上の登記の登記事項を申請情報の内は、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなけ情報と併せて登記所に提供しなければならなには、都道府県知事からマンション除却敷地容とする場合の順序を定める。
(第十条第三項た旨の公告があったことを証する情報を申請売却事業を実施する組合の設立等が認可され請をしなければならないものとする。
(第七条ンについて、建物の表題部の登記の抹消の申ション更新事業の施行によりマンションの更新がされた後のマンションに関する権利についての登記の申請と同時に、更新前マンショ
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◇地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一この政令は、令和八年四月一日から施行する。
証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。
(第十三場合には、補償金支払計画及びその認可を証マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならず、その部を改正する政令(政令第二十号)(環境省)する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。
(第十四条事由の追加に伴う規定の整備を行う。
(第十六旧公益信託法の規定から新公益信託法の規定定を削り、新公益信託法の受託者の任務終了益信託法の全部改正により廃止された主務官庁制の規定を削る。
(第十八条及び第十九条関和八年四月一日)から施行する。
(附則関係)マンション除却事業を実施する者は、除却国際協力排出削減量の信託の記録手続につ受託者の変更について、旧公益信託法の規嘱託による信託の記録の変更について、公この政令は、新公益信託法の施行の日(令規定に改める。
(第十一条関係)その他所要の改正を行う。
その他所要の改正を行う。
(附則関係)施行期日等条関係)施行期日への改正条関係)関係)その他係)
671
2
政令第十九号とし、第三項の次に次の一項を加える。
4ない。
第九条第一項中「法第百二十三条第一項の」を「同項に規定する」に改める。
規定する更新前マンションをいう。
)について、建物の表題部の登記の抹消の申請をしなければなら者は、法第八十二条第一項の登記の申請と同時に、更新前マンション(法第二条第一項第十二号にマンション更新事業(法第二条第一項第七号に規定するマンション更新事業をいう。
)を施行する前マンション」に、「第二条第一項第六号」を「第七条第二号」に改める。
建替事業」を「マンション再生事業」に、「施行マンション」を「再生前マンション」に改める。
第六条の見出し中「施行マンション」を「再生前マンション」に改め、同条第一項中「マンション第七条の見出し中「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改め、同条中第四項を第五項第四条第一項中「同項各号に掲げる」を「同項に規定する」に改める。
第五条第四項中「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「施行マンション」を「再生事業の実施又は敷地分割事業」に改める。
る法律」に改め、「第百五十七条」の下に「、第百六十三条の四十九」を加える。
項第二十八号」に、「施行又は」を「施行、」に、「若しくは敷地分割事業」を「の実施、マンション除却五号に規定するマンション除却事業をいう。
以下同じ。
)を実施する者」を加え、「同項第十二号」を「同第四条第二項第六号」に改め、「実施する者」の下に「、マンション除却事業(法第二条第一項第二十第一項第十号」に、「マンション敷地売却事業」を「マンション等売却事業」に、「同項第九号」を「法第二条中「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「第二条第一項第四号」を「第二条題名を次のように改める。
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第一条中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関す百七十九号)の一部を次のように改正する。
十九の規定に基づき、この政令を制定する。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十三条、第百五十七条及び第百六十三条の四律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の施行に伴い、並びにマンションの再生等の内閣は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法政令マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する御名御璽令和八年三月四日内閣総理大臣高市早苗をここに公布する。
政令マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令報第十一条
令和 年 月 日 水曜日附則併せて登記所に提供しなければならない。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
2前項の登記の申請をする場合には、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報とない。
第十四条マンション除却事業を実施する者は、除却マンション(法第二条第一項第二十六号に規定する除却マンションをいう。
)が滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければなら(除却マンションの滅失の登記の申請)属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。
及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2前項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第百六十三条の四十三第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、補償金支払計画内閣総理大臣法務大臣高市平口早苗洋〇厚生労働省令第二十号る省令の一部を改正する省令を次のように定める。
する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定め五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十省令内閣総理大臣高市早苗経済産業大臣赤澤亮正環境大臣石原宏高に提供しなければならない。
(権利消滅期日後の登記の申請)は、法第百六十三条の三十第五項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所附則とし、第二十二条を第二十一条とする。
第十三条法第百六十三条の四十三第一項の規定によってする登記の申請は、同一の登記所の管轄にこの政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
2法第百六十三条の三十三第五項の規定による補償金支払開始の登記の抹消の申請をする場合に第二十条中「前三条」を「前二条」に改め、同条を第十九条とし、第五章中第二十一条を第二十条
令和八年三月四日厚生労働大臣上野賢一郎官第十二条(補償金支払手続開始の登記)法第百六十三条の三十三第一項の規定による補償金支払手続開始の登記の申請をする場合所に提供しなければならない。
には、法第百六十三条の十三第一項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記の登記を申請しなければならない。
併せて登記所に提供しなければならない。
2前項の登記の申請をする場合には、分配金取得計画及びその認可を証する情報をその申請情報と却事業をいう。
)を実施する者は、除却敷地売却マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失第十八条を削る。
受託者が就任したとき」に改める。
第十九条第二項を削り、同条を第十八条とする。
規定により読み替えて適用する場合を含む。
)の規定により受託者の任務が終了した場合において、新条第一項(第五号及び第七号に係る部分を除くものとし、公益信託に関する法律第三十三条第三項の法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合において」を「第五十六第 号序を付するものとする。
第十六条を第二十条とする。
三二一所有権の移転の登記の申請所有権以外の権利の登記の抹消の申請地上権又は賃借権の移転の登記の申請第十五条第一項中「第十二条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第十九条とする。
四三二一所有権の移転の登記の申請建物の表題部の変更の登記の申請所有権以外の権利の登記の抹消の申請地上権又は賃借権の移転の登記の申請4第一項の場合において、売却敷地(法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地をいう。
)について二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順正する。
政令第二十号地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、及び地球温暖化対策の推地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)の一部を次のように改目次中「第二十条」を「第十九条」に、「第二十一条・第二十二条」を「第二十条・第二十一条」に内閣総理大臣高市早苗第十四条中「第十二条第一項」を「第十六条第一項」に、「及び第十二条第二項」を「から第四項ま改める。
(除却敷地売却マンションの滅失の登記の申請)条とし、第十一条を第十五条とし、第十条の次に次の四条を加える。
で及び第十六条第二項」に改め、同条を第十八条とし、第十三条を第十七条とし、第十二条を第十六信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第十一条第二項第九号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3第一項の場合において、除却敷地売却マンション(法第二条第一項第二十二号に規定する除却敷項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
地売却マンションをいう。
次条第一項において同じ。
)及びその敷地について二以上の登記の登記事ンションをいう。
)及びその敷地について」を加え、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、御名御璽令和八年三月四日第十条第二項中「おいて、」の下に「売却マンション(法第二条第一項第二十一号に規定する売却マ地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
マンション除却敷地売却事業(法第二条第一項第十九号に規定するマンション除却敷地売第十六条第二項中「第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル令和 年 月 日 水曜日官報第 号
附則この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
定協会定協会総合研究所会四百八十六日一般財団法人日本穀物検一般財団法人日本穀物検埼玉県吉川市大字高久野令和七年十月三百十二〜三百六十一
(略)三百八〜三百五十七
(略)登録検査機関の名称設置する事業所の名称設置する事業所の所在地設置の日ル)ペンタン
一
オン及びその塩類
フェニル)
二
(ピロリジン
一
イ
三百十一
四
メチル
一
(二
メチル
(新設)百三十二〜三百十
(略)百二十九〜三百七
その塩類
g]キノリン
九
カルボキサミド及び
九
ヘキサヒドロインドロ[四・三
f
ンゾイル]
四・六・六a・七・八・
ル
四
[四
(トリメチルシリル)ベ
百三十一
N・N
ジエチル
七
メチ
(新設)類シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩
百十四
一
[一
(三
クロロフェニル)(新設)百十五〜百三十
(略)百十三〜百二十八
(略)(略)令和八年三月四日第三号の規定に基づき公示する。
厚生労働大臣上野賢一郎〇厚生労働省告示第六十二号項に規定する登録検査機関について、次の事業所を設置する旨の届出があったので、同法第四十五条食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十六条第一項の規定により、同法第四条第九附則二〜四(略)この省令は、令和八年三月十日から施行する。
二〜四(略)その他告示承諾取得等をされるおそれがあること。
得等をされるおそれがあること。
等又は同条第三項に規定する位置情報無同条第三項に規定する位置情報無承諾取同法第二条第一項に規定するつきまとい二条第一項に規定するつきまとい等又はる被害を受けた者であって更に反復してを受けた者であって更に反復して同法第五十三〜百十三
(略)五十二〜百十二
(略)一〜五十一(略)カルボキシラート及びその塩類
五十二
イソプロピル=一
(一
フェニ
ルエチル)
一H
イミダゾール
五
(新設)一〜五十一(略)掲げる物を指定薬物に指定する。
掲げる物を指定薬物に指定する。
う。)第二条第十五項の規定に基づき、次にう。
)第二条第十五項の規定に基づき、次に十五年法律第百四十五号。
以下「法」とい十五年法律第百四十五号。
以下「法」とい一ストーカー行為等の規制等に関する法一ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条律(平成十二年法律第八十一号)第六条
第一項に規定するストーカー行為等に係に規定するストーカー行為等に係る被害場合とする。
場合とする。
(代替措置の要件)(代替措置の要件)のに限る。
)について次に掲げる事由があるのに限る。
)について次に掲げる事由があるされている者その他の者(自然人であるもされている者その他の者(自然人であるも省令で定める場合は、当該登録記録に記録省令で定める場合は、当該登録記録に記録第七十六条令第五十五条第八項の経済産業第七十六条令第五十五条第八項の経済産業及び安全性の確保等に関する法律(昭和三及び安全性の確保等に関する法律(昭和三改正後改正前(指定薬物)(指定薬物)(令和六年経済産業省令第七十五号)の一部を次の表のように改正する。
第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性(傍線部分は改正部分)改正後改正前令四号)の一部を次の表のように改正する。
定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指(傍線部分は改正部分)二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則則の一部を改正する省令二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規に定める。
令和八年三月四日経済産業大臣赤澤亮正る法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令を次のよう令(令和六年政令第三百四十一号)第五十五条第八項の規定に基づき、二酸化炭素の貯留事業に関すの施行に伴い、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定す〇経済産業省令第五号る指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)の一部令和 年 月 日 水曜日官報第 号食品衛生法第四条第九項の登録検査機関の製品検査の業務の休止登録検査機関の名称休止する製品検査の業務休止の期間令和八年三月四日四号の規定に基づき公示する。
厚生労働大臣上野賢一郎〇厚生労働省告示第六十五号定する登録検査機関について、次のとおり製品検査の業務の休止を許可したので、同法第四十五条第食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十八条の規定により、同法第四条第九項に規ンス三十番一号番三号二十三日株式会社LSIメディエ東京都板橋区志村三丁目東京都港区芝浦一丁目二令和七年六月2食品衛生法第四条第九項の登録検査機関の主たる事務所の所在地の変更登録検査機関の名称変更後の事務所の所在地変更前の事務所の所在地変更の日師会一般社団法人愛知県薬剤川邉祐子岩月進生協会公益社団法人日本食品衛三田芳裕鵜飼良平査協会一般財団法人食品環境検瀬裕伊藤一夫二十二日令和七年六月二十日令和七年六月十九日令和七年六月登録検査機関の名称変更後の代表者の氏名変更前の代表者の氏名変更の日〇厚生労働省告示第六十四号1食品衛生法第四条第九項の登録検査機関の代表者の氏名の変更更する旨の届出があったので、同法第四十五条第三号の規定に基づき公示する。
令和八年三月四日厚生労働大臣上野賢一郎項に規定する登録検査機関について、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地について次のとおり変食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十六条第二項の規定により、同法第四条第九査協会査協会横浜事業所通二丁目十五番地月一日一般財団法人食品環境検一般財団法人食品環境検神奈川県横浜市中区北仲令和七年十二定協会一般財団法人日本穀物検定協会東京分析センター一般財団法人日本穀物検二番一号五日東京都江東区塩浜一丁目令和七年十月定協会定協会中央研究所十七番三号二十九日一般財団法人日本穀物検一般財団法人日本穀物検千葉県市川市新井二丁目令和七年九月登録検査機関の名称廃止する事業所の名称廃止する事業所の所在地廃止の日三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備字志木山一八〇〇の二七、一八二四の一
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法一の一、一〇一の二、一〇二指定の目的土砂の流出の防備及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木3主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
一保安林の所在場所鹿児島県伊佐市大口篠原から二九一の三まで、字松之本九五の二、一〇農林水産大臣鈴木憲和二八九の二、二八九の四、二九〇、二九一の一の指定をする。
令和八年三月四日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百八十号の図面及び関係書類を広島県庁及び廿日市市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所山形県鶴岡市一霞字宮之前一の二、六の一二、二八六の三、二八九の一、農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年三月四日る。
)〇農林水産省告示第二百八十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第馬県庁及び下仁田町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
分に限る。
)採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字入野一〇七七〇の二(次の図に示す部三二指定施業要件
立木の伐採の方法野一〇七七〇の二指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所広島県廿日市市宮内字入農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年三月四日三二指定施業要件
立木の伐採の方法二二から六二七まで指定の目的土砂の流出の防備乙七六八、大字下小坂字反替戸六二〇の一、六六六の二、甲七六七、七六七の二、甲七六八、字上小坂字下足倉七六四の一、七六六の一、七一保安林の所在場所群馬県甘楽郡下仁田町大農林水産大臣鈴木憲和21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和八年三月四日第三号の規定に基づき公示する。
厚生労働大臣上野賢一郎の指定をする。
令和八年三月四日〇厚生労働省告示第六十三号項に規定する登録検査機関について、次の事業所を廃止する旨の届出があったので、同法第四十五条食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十六条第一項の規定により、同法第四条第九〇農林水産省告示第二百七十九号〇農林水産省告示第二百八十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第しての理化学的検査株式会社MIZUKEN第三項までに規定する製品検査と食品衛生法第二十六条第一項から八年三月三十一日まで令和七年十月十日から令和る。
)る。
)児島県庁及び伊佐市役所に備え置いて縦覧に供す形県庁及び鶴岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山令和 年 月 日 水曜日報第 号
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養次の図に示す部分に限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百八十五号の図面及び関係書類を福島県庁及び白河市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和八年三月四日官一保安林の所在場所福島県白河市(国有林。
農林水産大臣鈴木憲和三二指定施業要件
立木の伐採の方法大志ら九二〇指定の目的土砂の流出の防備から六二五まで、六二七、六二八、大字三伝字六一四の二、六一五の一、六一五の二、六二〇の二、六一三の二、六一三の三、六一四の一、六〇八の一、六〇八の二、六〇九の二、六一〇ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木その他実施艦自衛艦九隻トル以下までの間
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三七度二二分一一秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
施する。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚る。
)〇防衛省告示第五十九号潟県庁及び上越市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新〇防衛省告示第六十一号地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測その他実施艦二十五条第一項の規定により、次のように保安林字蕨野六〇三の一、六〇四、六〇五、六〇七、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所新潟県上越市大字中桑取の図面及び関係書類を静岡県庁及び熱海市役所にの指定をする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百八十四号令和八年三月四日農林水産大臣鈴木憲和で三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百八十六号ものとする。
の図面及び関係書類を福島県庁及び喜多方市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一保安林の所在場所静岡県熱海市熱海字姫ノ尾一八〇二の一(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣鈴木憲和21森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第次の図に示す部分に限る。
)の指定をする。
令和八年三月四日二十五条第一項の規定により、次のように保安林三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的雪崩の危険の防止主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木その他実施艦区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点〇防衛省告示第六十号数値である。
日時令和八年三月九日(予備、同月十日から同月十四日)の〇七〇〇から二一〇〇ま防衛大臣小泉進次郎令和八年三月四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
三前記区域の経緯度は、世界測地系のする。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶自衛艦九隻
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇びその上空で海面から高度三、〇四八中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点をで〇防衛省告示第六十二号地系の数値である。
日時令和八年三月九日(予備、同月十日から同月十二日)の〇六〇〇から一七〇〇ま防衛大臣小泉進次郎令和八年三月四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その他実施艦三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶自衛艦十隻ル以下までの間
北緯三四度三一分一二秒
北緯三三度三四分二九秒
北緯三三度五七分〇七秒
北緯三四度〇一分五九秒
北緯三四度〇八分一八秒
北緯三四度三五分一二秒
北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度一六分四八秒東経一四〇度三三分〇六秒東経一四〇度四六分五一秒東経一四〇度五七分〇一秒東経一四一度〇五分一四秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒の上空で海面から高度三、〇四八メートを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点自衛艦九隻メートル以下までの間施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和八年三月四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年三月四日の指定をする。
令和八年三月四日農林水産大臣鈴木憲和〇八〇〇から一七〇〇までで地系の数値である。
日時令和八年三月九日(予備、同月十日)の同月十二日)の〇六〇〇から一七〇〇ま三前記区域の地点の経緯度は、世界測防衛大臣小泉進次郎日時令和八年三月九日(予備、同月十日からする。
防衛大臣小泉進次郎二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚〇農林水産省告示第二百八十三号一保安林の所在場所福島県喜多方市(国有林。
区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま区域野島埼南方の次の
から
までの七地点令和 年 月 日 水曜日四三二一四三二一報第 号四三二一都市計画事業の種類及び名称平成二十八年中部地方整備局告示第二十八号御殿場小山広域都市に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第四号)願に依り本官を免ずる事業地使用の部分なし収用の部分変更なし計画道路事業三・四・十一号新橋茱萸沢線事業施行期間自平成二十八年三月十五日至令和十四年三月三十一日質問主意書転送三月二日次の質問主意書を内閣に転送した。
(東京簡易裁判所判事・東京地方裁判所判事補)簡易裁判所する質問主意書(石垣のりこ提出)(第一号)判事兼簡易裁判所判事に任命する(以上三月二日)点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関判事兼判事補海老澤圭子次のとおり告示する。
令和八年三月四日施行者の名称静岡県中部地方整備局長森本輝た。
電話リレーサービスの利便性向上及び周知徹底内閣総理大臣秘書官に任命する内閣総理大臣秘書官橘高志の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、三月二日議員から次の質問主意書が提出され〇中部地方整備局告示第十六号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし日光川下流流域下水道事業施行期間自平成十五年一月六日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成十五年中部地方整備局告示第三号名古屋都市計画下水道事業質問主意書提出参議院国際部渉外課長を命ずる(三月一日)(国際部渉外課渉外主幹)衆議院参事國廣恵理子次のとおり告示する。
令和八年三月四日施行者の名称愛知県中部地方整備局長森本輝問主意書辞令官の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画地内〇中部地方整備局告示第十五号地内使用の部分埼玉県南埼玉郡宮代町大字国納字沼端、大字和戸字宿、宮代台一丁目及び和戸二丁目収用の部分埼玉県南埼玉郡宮代町大字国納字沼端、大字和戸字宿、宮代台一丁目及び和戸二丁目ある。
質問書転送貴之外四名提出)三月二日次の質問主意書を内閣に転送した。
施政方針演説等における幾つかの点に関する質四三二一事業地事業施行期間自令和八年三月四日至令和十八年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称幸手都市計画道路事業三・五・六十一号国納橋通り線令和八年三月四日施行者の名称埼玉県関東地方整備局長橋本雅道議案提出衆議院〇関東地方整備局告示第五十七号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし国会事項十八日)願に依り本官並びに兼官を免ずる(各通)(二月二易裁判所判事)同井上一成(広島高等裁判所判事・岡山簡(広島高等裁判所判事・広島簡事加島滋人易裁判所判事)同河田泰常松井正幸内閣所判事)判事兼簡易裁判所判庭裁判所判事・岐阜簡易裁判(岐阜地方裁判所判事兼岐阜家主意書(石垣のりこ提出)(第二号)弁で言及された朝鮮人虐殺に関する質問主意書関東大震災直後の帝国議会における司法大臣答及び老朽化した原発再稼働の是非に関する質問不具合と原子力規制委員会の不十分な審査体制東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号機の相次ぐ三月二日議員から提出した議案は次のとおりで(石垣のりこ提出)(第三号)政治資金規正法の一部を改正する法律案(落合人事異動次のとおり告示する。
令和八年三月四日施行者の名称千葉県事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三・三・九号柏井大町線事業施行期間自平成十三年六月一日至令和十六年三月三十一日業三・四・二十二号西浦藤原町線、三・五・三十三号藤原町馬込町線及び市川都市計画道路事業都市計画事業の種類及び名称平成十三年関東地方整備局告示第二百四十号船橋都市計画道路事四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし川上流流域下水道事業施行期間自平成四年三月五日至令和十三年三月三十一日施行者の名称愛知県都市計画事業の種類及び名称平成四年建設省告示第五百二十七号尾張都市計画下水道事業日光関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
令和八年三月四日中部地方整備局長森本輝〇関東地方整備局告示第五十六号〇中部地方整備局告示第十七号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画令和 年 月 日 水曜日官報第 号
十八日)総務大臣内閣官房長官防衛大臣国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣財務大臣法務大臣同同内閣府特命担当大臣内閣府特命担当大臣国家公安委員会委員長木原稔小泉進次郎金子赤澤鈴木恭之亮正憲和上野賢一郎松本洋平片山さつき林平口芳正洋国際平和協力本部員に任命する(各通)(以上二月(あかま二郎)財務大臣外務大臣総務大臣防衛大臣国土交通大臣経済産業大臣国家公安委員会委員長同同内閣府特命担当大臣中央防災会議委員に任命する(各通)赤間二郎小泉進次郎金子赤澤恭之亮正片山さつき林茂木敏充芳正小野田紀美城内実黄川田仁志防衛大臣環境大臣復興大臣デジタル大臣内閣官房長官国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣財務大臣外務大臣法務大臣総務大臣内閣府(牧野たかお)牧野松本木原京夫尚稔小泉進次郎石原金子赤澤鈴木宏高恭之亮正憲和上野賢一郎松本洋平片山さつき林茂木平口敏充芳正洋赤澤亮正正四位に叙する月二十七日)農林水産物・食品輸出本部員に任命する(以上二正七位に叙する復興大臣牧野京夫従六位に叙する(各通)(牧野たかお)中央交通安全対策会議委員に任命する(各通)防衛大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣法務大臣総務大臣同内閣府特命担当大臣黄川田仁志片山さつき小泉進次郎赤澤鈴木亮正憲和上野賢一郎林松本平口洋平芳正洋高齢社会対策会議委員に任命する(各通)同同内閣府特命担当大臣内閣府特命担当大臣国家公安委員会委員長防衛大臣デジタル大臣内閣官房長官復興大臣内閣府特命担当大臣環境大臣国土交通大臣内閣府特命担当大臣内閣府特命担当大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣内閣府特命担当大臣財務大臣外務大臣法務大臣総務大臣小野田紀美城内実黄川田仁志(あかま二郎)赤間二郎(牧野たかお)牧野京夫松本木原尚稔小泉進次郎石原宏高金子恭之鈴木憲和上野賢一郎松本洋平片山さつき林茂木平口敏充芳正洋正六位に叙する(各通)五十嵐光正藤波洋従五位に叙する正四位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上一月二十七日)(千葉大学名誉教授)(高岡短期大学名誉教授)宮本工藤匡章一浩正七位に叙する(各通)八嶋茂雄吉澤五郎伊東和男従六位に叙する(各通)(警視庁警部補)皆川柴田直孝潔江頭とも子正六位に叙する(各通)谷岩下文雄保男鶴岡斎藤稔男清一所澄田好夫好美宮崎久住安宅積善正也弘昌高星河村正義廣治信中北崎健也良一従五位に叙する従四位に叙する田澤正敏(国立大学法人職員)塚原聡従七位に叙する(以上一月二十六日)(東京学芸大学名誉教授)杉山吉茂官庁事項官庁報告登録生存講習機関の登録に関する公示て登録したので、同法第83条の15の規定により、規定に基づき、下記の者を登録生存講習機関とし船員法(昭和22年法律第100号)第83条の2の御祝電二日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、ブルガリアの国祭日につき、三月を発せられた。
誕生につき、二月二十七日同国国王陛下へ御祝電天皇皇后両陛下は、ブルネイ国王陛下の王孫御皇室事項瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月二十八日)石橋直喜岩本季忠浜田阿部忠士信夫村田美佐雄五藤修一正七位に叙する従六位に叙する(各通)村松落合浅見育朗節子弘渡部菅植木久雄良信正昭近藤昭宏瑞宝中綬章を授ける中村政已瑞宝単光章を授ける(以上一月二十七日)(千葉大学名誉教授)工藤一浩八嶋茂雄瑞宝双光章を授ける(各通)仲澤植田利治修谷文雄江頭とも子宮崎北崎積善良一澄田好美浜田五藤忠士修一村田美佐雄秦潔公示する。
令和8年3月4日国土交通大臣金子恭之岩本季忠阿部信夫前田齋藤善明昇一2.登録番号1.登録年月日令和8年2月10日3.登録生存講習機関の名称登録生存講習機関第12号新日本海フェリー株式会社日)正六位に叙する(各通)瑞宝小綬章を授ける公害対策会議委員に任命する(各通)(二月二十六築地昭二
谷吉四郎水野仁(国立大学法人職員)塚原聡在地新日本海フェリー株式会社大阪府大阪市北区梅田二丁目5番25号赤間二郎(あかま二郎)〇叙位叙位・叙勲〇叙勲瑞宝小綬章を授ける金子平八郎5.代表者の氏名仲澤修6.登録を行う講習の種類代表取締役入谷泰生大阪府大阪市北区梅田二丁目5番25号小野田紀美従五位に叙する(各通)瑞宝中綬章を授ける城内実黄川田仁志金子平八郎内田一之若穗囲正英金子勝一瑞宝双光章を授ける(以上一月二十六日)生存講習(東京学芸大学名誉教授)杉山吉茂7.登録生存講習事務を行う事務所の名称及び所従七位に叙する(以上一月二十八日)4.住所船員法(昭和22年法律第100号)第83条の2の規定に基づき、下記の者を登録生存講習機関として登録したので、同法第83条の15の規定により、公示する。
船員法(昭和22年法律第100号)第83条の2の規定に基づき、下記の者を登録生存講習機関として登録したので、同法第83条の15の規定により、公示する。
令和8年3月4日令和8年3月4日登録消火講習機関の登録に関する公示船員法(昭和22年法律第100号)第83条の17の規定に基づき、下記の者を登録消火講習機関として登録したので、同法第83条の19において準用する第83条の15の規定により、公示する。
船員法(昭和22年法律第100号)第83条の17の規定に基づき、下記の者を登録消火講習機関として登録したので、同法第83条の19において準用する第83条の15の規定により、公示する。
令和8年3月4日国土交通大臣 金子 恭之国土交通大臣 金子 恭之令和8年3月4日国土交通大臣 金子 恭之1.登録年月日令和8年2月10日2.登録番号登録生存講習機関第13号3.登録生存講習機関の名称一般財団法人日本船舶職員養成協会4.住所神奈川県横浜市中央区本牧ふ頭3番地5.代表者の氏名代表理事 谷山將6.登録を行う講習の種類生存講習7.登録生存講習事務を行う事務所の名称及び所在地一般財団法人日本船舶職員養成協会神奈川県横浜市中央区本牧ふ頭3番地船員法(昭和22年法律第100号)第83条の2の規定に基づき、下記の者を登録生存講習機関として登録したので、同法第83条の15の規定により、公示する。
令和8年3月4日1.登録年月日令和8年2月10日2.登録番号登録生存講習機関第15号3.登録生存講習機関の名称JFE物流株式会社4.住所東京等千代田区内幸町二丁目2番3号5.代表者の氏名代表取締役 古川 誠博6.登録を行う講習の種類生存講習国土交通大臣 金子 恭之1.登録年月日令和8年2月10日2.登録番号登録消火講習機関第13号3.登録消火講習機関の名称一般財団法人日本船舶職員養成協会4.住所神奈川県横浜市中央区本牧ふ頭3番地5.代表者の氏名代表理事 谷山將6.登録を行う講習の種類消火講習1.登録年月日令和8年2月10日2.登録番号登録消火講習機関第15号3.登録消火講習機関の名称JFE物流株式会社4.住所東京都千代田区内幸町二丁目2番3号5.代表者の氏名代表取締役 古川 誠博6.登録を行う講習の種類消火講習7.登録生存講習事務を行う事務所の名称及び所7.登録消火講習事務を行う事務所の名称及び所7.登録消火講習事務を行う事務所の名称及び所在地在地在地JFE物流株式会社 内航海運部広島県福山市鋼管町1番地一般財団法人日本船舶職員養成協会神奈川県横浜市中央区本牧ふ頭3番地JFE物流株式会社 内航海運部広島県福山市鋼管町1番地船員法(昭和22年法律第100号)第83条の2の規定に基づき、下記の者を登録生存講習機関として登録したので、同法第83条の15の規定により、公示する。
船員法(昭和22年法律第100号)第83条の17の規定に基づき、下記の者を登録消火講習機関として登録したので、同法第83条の19において準用する第83条の15の規定により、公示する。
船員法(昭和22年法律第100号)第83条の17の規定に基づき、下記の者を登録消火講習機関として登録したので、同法第83条の19において準用する第83条の15の規定により、公示する。
国土交通大臣 金子 恭之令和8年3月4日国土交通大臣 金子 恭之令和8年3月4日令和8年3月4日国土交通大臣 金子 恭之国土交通大臣 金子 恭之1.登録年月日令和8年2月10日2.登録番号登録生存講習機関第14号3.登録生存講習機関の名称独立行政法人海技教育機構4.住所神奈川県横浜市中区北中通557横浜第二合同庁舎20階5.代表者の氏名理事長 田島 哲明6.登録を行う講習の種類生存講習1.登録年月日令和8年2月12日2.登録番号登録生存講習機関第16号3.登録生存講習機関の名称一般財団法人尾道海技学院4.住所広島県尾道市栗原東二丁目18番43号5.代表者の氏名代表理事 宗重 好夫6.登録を行う講習の種類生存講習1.登録年月日令和8年2月10日2.登録番号登録消火講習機関第14号3.登録消火講習機関の名称独立行政法人海技教育機構4.住所神奈川県横浜市中区北中通557横浜第二合同庁舎20階5.代表者の氏名理事長 田島 哲明6.登録を行う講習の種類消火講習1.登録年月日令和8年2月12日2.登録番号登録消火講習機関第16号3.登録消火講習機関の名称一般財団法人尾道海技学院4.住所広島県尾道市栗原東二丁目18番43号5.代表者の氏名代表理事 宗重 好夫6.登録を行う講習の種類消火講習7.登録生存講習事務を行う事務所の名称及び所7.登録生存講習事務を行う事務所の名称及び所7.登録消火講習事務を行う事務所の名称及び所7.登録消火講習事務を行う事務所の名称及び所在地独立行政法人海技教育機構兵庫県屋市西蔵町1224在地在地在地一般財団法人尾道海技学院広島県尾道市栗原東二丁目18番43号独立行政法人海技教育機構海技大学校兵庫県屋市西蔵町1224一般財団法人尾道海技学院広島県尾道市栗原東二丁目18番43号号
第報官日曜水日
月
年
和令
令和 年 月 日 水曜日官報第 号
を「新」の行に掲げるとおり変更することを示す。
備考区分欄中「変更」は、水域番号欄に掲げる水域の通航方法について、この表の「旧」に掲げるもの新〃〃た者に限る)管理者に届出舟(予め河川を順次結んだ線で囲まれた水域ヲ、航路標ト、航路標識チ・ホ路標ヘ、航路標識ワ・カ・ル・現地に設置する航路標識ホ、航没まで十分から日午前八時三〃変更新〃〃〃区分水系名番号水域の別舟又はいかだ旧淀川一舟・いかだ航路通航時間速度だ線で囲まれた水域と航路標柱ヌと標柱三号を結ん標柱四号・三号を順次結んだ線路標識ル・カ、航路標柱ヨ及び植又は設置する航路標柱ヌ、航囲まれた水域並びに、現地に建標柱イと標柱一号を結んだ線で号・一号を順次結んだ線と航路ホ・チ、航路標柱リ及び標柱二柱イ・ロ・ハ、航路標識ニ・現地に建植又は設置する航路標囲まれた水域標柱ヘと標柱三号を結んだ線で号・三号を順次結んだ線と航路る航路標柱ヘ・ト及び標柱四れた水域並びに、現地に建植すイと標柱一号を結んだ線で囲ま一号を順次結んだ線と航路標柱ロ・ハ・ニ・ホ及び標柱二号・現地に建植する航路標柱イ・没まで日出から日〃4効力発生の日令和8年5月1日没まで下日出から日二ノット以デンサー査アルミ電解コン目視による完成品外観検で行うものテーピング状自動検査済み100個につきのもの13円74銭バラ状で行うもの100個につき24円42銭令和八年三月十四日から適用する。
令和八年三月四日近畿地方整備局長齋藤博之条の二第三項の規定に基づき、次のように通航方法の指定を変更する。
ただし、この指定の変更は、淀川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六コネクターシールド線とをいう)シュレータに差し込むこ差し(コンタクトをイン付けを行うことをいう)き出し、よじり、はんだよじり、かつ、芯線をむ端末加工(シールド線を連続端子となっているもの100回につき73円75銭1端子ごとに差すもの100端子につき34円32銭100本につき625円96銭備考区分欄中「指定」は、河川名の欄に掲げる河川の閘門について、新たに指定するものを示す。
欄に掲げる金額品目工程規格金額指定淀川淀川淀川ゲート六十二十八三・五ウェイメートルメートルメートル二メートル没まで十分から日午前八時三321適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者適用する家内労働者青森県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額近畿地方整備局公示区分水系名河川名水門の名称閘門又は長さ幅高さ水面上の喫水(通航時間)備考令和八年三月四日近畿地方整備局長齋藤博之度を指定する。
ただし、この指定は、令和八年三月十四日から適用する。
条の二第一項の規定に基づき、次のように舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限淀川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六青森労働局最低工賃公示第1号最低工賃の改正決定に関する公示労働令和8年3月4日1項の規定により公示する。
青森県電気機械器具製造業最低工賃青森労働局長角井伸一和5年青森労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、青森県電気機械器具製造業最低工賃(令相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消号
第報官日曜水日
月
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和令
除 権 決 定
号
第報官日曜水日
月
年
和令破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
月
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
月
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和令
号
第報官日曜水日
月
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和令号
第報官日曜水日
月
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和令
号
第報官日曜水日
月
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和令号
第報官日曜水日
月
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和令
破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
特別清算終結令和7年(ヒ)第2070号東京都品川区西五反田2丁目12番3号清算株式会社 株式会社ニューロ1 決定年月日 令和8年2月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2071号東京都品川区西五反田2丁目12番3号 第一誠実ビル8F清算株式会社 株式会社d2connect1 決定年月日 令和8年2月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第10004号仙台市泉区山の寺1丁目39番40号清算株式会社 株式会社ユニ・メディア代表清算人 猪岡 英生1 決定年月日 令和8年2月18日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、残余資産から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
ただし、1円未満の端数は切り捨てる。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した金額につき、協定債権にかかる利息及び遅延損害金を含めその債務を全額免除する。
3 第1項の弁済
近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)
令和 年 月 日 水曜日官正する省令(経済産業五)
官庁事項録に関する政令施行規則の一部を改第二条第八項に規定する試掘権の登〇二酸化炭素の貯留事業に関する法律〔官庁報告〕正する省令(厚生労働二〇)
〔皇室事項〕〔省令〕療等の用途を定める省令の一部を改び同法第七十六条の四に規定する医二条第十五項に規定する指定薬物及及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性内閣内閣府〔人事異動〕〔叙位・叙勲〕施行令の一部を改正する政令(二〇)
〔国会事項〕製品検査を行う事業所を設置した件(同)〇食品衛生法に基づく登録検査機関の登録消火講習機関の登録に関する公示〔その他告示〕(国土交通省)登録生存講習機関の登録に関する公示第 号〔政令〕目次報〇地球温暖化対策の推進に関する法律政令の一部を改正する政令(一九)
〇マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇都市計画に関する件(防衛五九〜六二)〇都市計画に関する件(中部地方整備局一五〜一七)(関東地方整備局五六、五七)〇海上における射撃訓練を実施する件(同六五)〇保安林の指定をする件(農林水産二七九〜二八六)登録事項変更の件(同六四)製品検査業務の休止を許可した件〇食品衛生法に基づく登録検査機関の〇食品衛生法に基づく登録検査機関の(同六三)〇食品衛生法に基づく登録検査機関の製品検査を行う事業所を廃止した件
諸事項〔公告〕裁判所官庁社会保険労務士懲戒処分関係会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、
労働
最低工賃の改正決定に関する公示(青森労働局最低工賃公示一)
日本国に帰化を許可する件
(法務省告示配三五)
〇
〇
321
係)係)る。
(第五条第四項関係)る。
(第四条第一項関係)
本
号
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公
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◇マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する事業の施行、マンション等売却事業の実施又はる法律による不動産登記に関する政令」に改め事業を実施する者は、それぞれマンション再生ン等売却事業を実施する者又はマンション除却マンション除却事業の実施のため必要があるときは、不動産の表題登記等を所有者等に代わって申請することができるものとする。
(第二条関マンション再生事業を施行する者、マンショ題名を「マンションの再生等の円滑化に関す各事業を施行又は実施する者による代位登記施行する組合の設立等が認可された旨の公告て登記所に提供しなければならないものとすがあったことを証する情報を申請情報と併せは、都道府県知事からマンション再生事業を記の申請と同時に、区分建物に関する敷地権地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記がある更新前マンションについて、敷変換期日後の土地に関する権利についての登その滅失の登記を申請しなければならず、そする情報をその申請情報と併せて登記所に提の場合には、権利変換計画及びその認可を証前マンションが滅失したときは、遅滞なく、供しなければならないものとする。
(第六条関の登記を申請しなければならないものとすマンション更新事業を施行する者は、更新権利変換手続開始の登記を申請する場合にマンション更新事業を施行する者は、権利マンション再生事業に関する登記政令(政令第十九号)(法務省)る。
(題名関係)題名の改正令和 年 月 日 水曜日官報第 号
5
4
関係)第四項関係)とする。
(第十一条関係)る。
(第十条第四項関係)のとする。
(第十二条関係)マンション除却事業に関する登記いものとする。
(第九条第一項関係)マンション等売却事業に関する登記権利消滅期日後に行う除却マンションに関補償金支払手続開始の登記又は補償金支払マンション除却敷地売却事業を実施する者売却敷地について二以上の登記の登記事項除却敷地売却マンション及びその敷地につ分配金取得手続開始の登記を申請する場合マンション更新事業を施行する者は、マンを申請情報の内容とする場合の順序を定めとし、かつ、補償金支払計画及びその認可をにより登記の申請をする旨を申請情報の内容する法律第百六十三条の四十三第一項の規定場合には、マンションの再生等の円滑化に関する権利についての登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならず、そのと併せて登記所に提供しなければならないもの公告があったことを証する情報を申請情報手続開始の登記の抹消を申請する場合には、が認可され、又はその認可が取り消された旨都道府県知事からマンション除却組合の設立併せて登記所に提供しなければならないもの及びその認可を証する情報をその申請情報とは、除却敷地売却マンションが滅失したときればならず、その場合には、分配金取得計画いて二以上の登記の登記事項を申請情報の内は、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなけ情報と併せて登記所に提供しなければならなには、都道府県知事からマンション除却敷地容とする場合の順序を定める。
(第十条第三項た旨の公告があったことを証する情報を申請売却事業を実施する組合の設立等が認可され請をしなければならないものとする。
(第七条ンについて、建物の表題部の登記の抹消の申ション更新事業の施行によりマンションの更新がされた後のマンションに関する権利についての登記の申請と同時に、更新前マンショ
い
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◇地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一この政令は、令和八年四月一日から施行する。
証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。
(第十三場合には、補償金支払計画及びその認可を証マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならず、その部を改正する政令(政令第二十号)(環境省)する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。
(第十四条事由の追加に伴う規定の整備を行う。
(第十六旧公益信託法の規定から新公益信託法の規定定を削り、新公益信託法の受託者の任務終了益信託法の全部改正により廃止された主務官庁制の規定を削る。
(第十八条及び第十九条関和八年四月一日)から施行する。
(附則関係)マンション除却事業を実施する者は、除却国際協力排出削減量の信託の記録手続につ受託者の変更について、旧公益信託法の規嘱託による信託の記録の変更について、公この政令は、新公益信託法の施行の日(令規定に改める。
(第十一条関係)その他所要の改正を行う。
その他所要の改正を行う。
(附則関係)施行期日等条関係)施行期日への改正条関係)関係)その他係)
671
2
政令第十九号とし、第三項の次に次の一項を加える。
4ない。
第九条第一項中「法第百二十三条第一項の」を「同項に規定する」に改める。
規定する更新前マンションをいう。
)について、建物の表題部の登記の抹消の申請をしなければなら者は、法第八十二条第一項の登記の申請と同時に、更新前マンション(法第二条第一項第十二号にマンション更新事業(法第二条第一項第七号に規定するマンション更新事業をいう。
)を施行する前マンション」に、「第二条第一項第六号」を「第七条第二号」に改める。
建替事業」を「マンション再生事業」に、「施行マンション」を「再生前マンション」に改める。
第六条の見出し中「施行マンション」を「再生前マンション」に改め、同条第一項中「マンション第七条の見出し中「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改め、同条中第四項を第五項第四条第一項中「同項各号に掲げる」を「同項に規定する」に改める。
第五条第四項中「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「施行マンション」を「再生事業の実施又は敷地分割事業」に改める。
る法律」に改め、「第百五十七条」の下に「、第百六十三条の四十九」を加える。
項第二十八号」に、「施行又は」を「施行、」に、「若しくは敷地分割事業」を「の実施、マンション除却五号に規定するマンション除却事業をいう。
以下同じ。
)を実施する者」を加え、「同項第十二号」を「同第四条第二項第六号」に改め、「実施する者」の下に「、マンション除却事業(法第二条第一項第二十第一項第十号」に、「マンション敷地売却事業」を「マンション等売却事業」に、「同項第九号」を「法第二条中「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「第二条第一項第四号」を「第二条題名を次のように改める。
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第一条中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関す百七十九号)の一部を次のように改正する。
十九の規定に基づき、この政令を制定する。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十三条、第百五十七条及び第百六十三条の四律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の施行に伴い、並びにマンションの再生等の内閣は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法政令マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する御名御璽令和八年三月四日内閣総理大臣高市早苗をここに公布する。
政令マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令報第十一条
令和 年 月 日 水曜日附則併せて登記所に提供しなければならない。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
2前項の登記の申請をする場合には、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報とない。
第十四条マンション除却事業を実施する者は、除却マンション(法第二条第一項第二十六号に規定する除却マンションをいう。
)が滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければなら(除却マンションの滅失の登記の申請)属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。
及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2前項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第百六十三条の四十三第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、補償金支払計画内閣総理大臣法務大臣高市平口早苗洋〇厚生労働省令第二十号る省令の一部を改正する省令を次のように定める。
する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定め五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十省令内閣総理大臣高市早苗経済産業大臣赤澤亮正環境大臣石原宏高に提供しなければならない。
(権利消滅期日後の登記の申請)は、法第百六十三条の三十第五項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所附則とし、第二十二条を第二十一条とする。
第十三条法第百六十三条の四十三第一項の規定によってする登記の申請は、同一の登記所の管轄にこの政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
2法第百六十三条の三十三第五項の規定による補償金支払開始の登記の抹消の申請をする場合に第二十条中「前三条」を「前二条」に改め、同条を第十九条とし、第五章中第二十一条を第二十条
令和八年三月四日厚生労働大臣上野賢一郎官第十二条(補償金支払手続開始の登記)法第百六十三条の三十三第一項の規定による補償金支払手続開始の登記の申請をする場合所に提供しなければならない。
には、法第百六十三条の十三第一項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記の登記を申請しなければならない。
併せて登記所に提供しなければならない。
2前項の登記の申請をする場合には、分配金取得計画及びその認可を証する情報をその申請情報と却事業をいう。
)を実施する者は、除却敷地売却マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失第十八条を削る。
受託者が就任したとき」に改める。
第十九条第二項を削り、同条を第十八条とする。
規定により読み替えて適用する場合を含む。
)の規定により受託者の任務が終了した場合において、新条第一項(第五号及び第七号に係る部分を除くものとし、公益信託に関する法律第三十三条第三項の法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合において」を「第五十六第 号序を付するものとする。
第十六条を第二十条とする。
三二一所有権の移転の登記の申請所有権以外の権利の登記の抹消の申請地上権又は賃借権の移転の登記の申請第十五条第一項中「第十二条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第十九条とする。
四三二一所有権の移転の登記の申請建物の表題部の変更の登記の申請所有権以外の権利の登記の抹消の申請地上権又は賃借権の移転の登記の申請4第一項の場合において、売却敷地(法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地をいう。
)について二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順正する。
政令第二十号地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、及び地球温暖化対策の推地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)の一部を次のように改目次中「第二十条」を「第十九条」に、「第二十一条・第二十二条」を「第二十条・第二十一条」に内閣総理大臣高市早苗第十四条中「第十二条第一項」を「第十六条第一項」に、「及び第十二条第二項」を「から第四項ま改める。
(除却敷地売却マンションの滅失の登記の申請)条とし、第十一条を第十五条とし、第十条の次に次の四条を加える。
で及び第十六条第二項」に改め、同条を第十八条とし、第十三条を第十七条とし、第十二条を第十六信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
第十一条第二項第九号中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3第一項の場合において、除却敷地売却マンション(法第二条第一項第二十二号に規定する除却敷項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
地売却マンションをいう。
次条第一項において同じ。
)及びその敷地について二以上の登記の登記事ンションをいう。
)及びその敷地について」を加え、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、御名御璽令和八年三月四日第十条第二項中「おいて、」の下に「売却マンション(法第二条第一項第二十一号に規定する売却マ地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
マンション除却敷地売却事業(法第二条第一項第十九号に規定するマンション除却敷地売第十六条第二項中「第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル令和 年 月 日 水曜日官報第 号
附則この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
定協会定協会総合研究所会四百八十六日一般財団法人日本穀物検一般財団法人日本穀物検埼玉県吉川市大字高久野令和七年十月三百十二〜三百六十一
(略)三百八〜三百五十七
(略)登録検査機関の名称設置する事業所の名称設置する事業所の所在地設置の日ル)ペンタン
一
オン及びその塩類
フェニル)
二
(ピロリジン
一
イ
三百十一
四
メチル
一
(二
メチル
(新設)百三十二〜三百十
(略)百二十九〜三百七
その塩類
g]キノリン
九
カルボキサミド及び
九
ヘキサヒドロインドロ[四・三
f
ンゾイル]
四・六・六a・七・八・
ル
四
[四
(トリメチルシリル)ベ
百三十一
N・N
ジエチル
七
メチ
(新設)類シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩
百十四
一
[一
(三
クロロフェニル)(新設)百十五〜百三十
(略)百十三〜百二十八
(略)(略)令和八年三月四日第三号の規定に基づき公示する。
厚生労働大臣上野賢一郎〇厚生労働省告示第六十二号項に規定する登録検査機関について、次の事業所を設置する旨の届出があったので、同法第四十五条食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十六条第一項の規定により、同法第四条第九附則二〜四(略)この省令は、令和八年三月十日から施行する。
二〜四(略)その他告示承諾取得等をされるおそれがあること。
得等をされるおそれがあること。
等又は同条第三項に規定する位置情報無同条第三項に規定する位置情報無承諾取同法第二条第一項に規定するつきまとい二条第一項に規定するつきまとい等又はる被害を受けた者であって更に反復してを受けた者であって更に反復して同法第五十三〜百十三
(略)五十二〜百十二
(略)一〜五十一(略)カルボキシラート及びその塩類
五十二
イソプロピル=一
(一
フェニ
ルエチル)
一H
イミダゾール
五
(新設)一〜五十一(略)掲げる物を指定薬物に指定する。
掲げる物を指定薬物に指定する。
う。)第二条第十五項の規定に基づき、次にう。
)第二条第十五項の規定に基づき、次に十五年法律第百四十五号。
以下「法」とい十五年法律第百四十五号。
以下「法」とい一ストーカー行為等の規制等に関する法一ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条律(平成十二年法律第八十一号)第六条
第一項に規定するストーカー行為等に係に規定するストーカー行為等に係る被害場合とする。
場合とする。
(代替措置の要件)(代替措置の要件)のに限る。
)について次に掲げる事由があるのに限る。
)について次に掲げる事由があるされている者その他の者(自然人であるもされている者その他の者(自然人であるも省令で定める場合は、当該登録記録に記録省令で定める場合は、当該登録記録に記録第七十六条令第五十五条第八項の経済産業第七十六条令第五十五条第八項の経済産業及び安全性の確保等に関する法律(昭和三及び安全性の確保等に関する法律(昭和三改正後改正前(指定薬物)(指定薬物)(令和六年経済産業省令第七十五号)の一部を次の表のように改正する。
第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性(傍線部分は改正部分)改正後改正前令四号)の一部を次の表のように改正する。
定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指(傍線部分は改正部分)二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則則の一部を改正する省令二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規に定める。
令和八年三月四日経済産業大臣赤澤亮正る法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令を次のよう令(令和六年政令第三百四十一号)第五十五条第八項の規定に基づき、二酸化炭素の貯留事業に関すの施行に伴い、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定す〇経済産業省令第五号る指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)の一部令和 年 月 日 水曜日官報第 号食品衛生法第四条第九項の登録検査機関の製品検査の業務の休止登録検査機関の名称休止する製品検査の業務休止の期間令和八年三月四日四号の規定に基づき公示する。
厚生労働大臣上野賢一郎〇厚生労働省告示第六十五号定する登録検査機関について、次のとおり製品検査の業務の休止を許可したので、同法第四十五条第食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十八条の規定により、同法第四条第九項に規ンス三十番一号番三号二十三日株式会社LSIメディエ東京都板橋区志村三丁目東京都港区芝浦一丁目二令和七年六月2食品衛生法第四条第九項の登録検査機関の主たる事務所の所在地の変更登録検査機関の名称変更後の事務所の所在地変更前の事務所の所在地変更の日師会一般社団法人愛知県薬剤川邉祐子岩月進生協会公益社団法人日本食品衛三田芳裕鵜飼良平査協会一般財団法人食品環境検瀬裕伊藤一夫二十二日令和七年六月二十日令和七年六月十九日令和七年六月登録検査機関の名称変更後の代表者の氏名変更前の代表者の氏名変更の日〇厚生労働省告示第六十四号1食品衛生法第四条第九項の登録検査機関の代表者の氏名の変更更する旨の届出があったので、同法第四十五条第三号の規定に基づき公示する。
令和八年三月四日厚生労働大臣上野賢一郎項に規定する登録検査機関について、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地について次のとおり変食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十六条第二項の規定により、同法第四条第九査協会査協会横浜事業所通二丁目十五番地月一日一般財団法人食品環境検一般財団法人食品環境検神奈川県横浜市中区北仲令和七年十二定協会一般財団法人日本穀物検定協会東京分析センター一般財団法人日本穀物検二番一号五日東京都江東区塩浜一丁目令和七年十月定協会定協会中央研究所十七番三号二十九日一般財団法人日本穀物検一般財団法人日本穀物検千葉県市川市新井二丁目令和七年九月登録検査機関の名称廃止する事業所の名称廃止する事業所の所在地廃止の日三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備字志木山一八〇〇の二七、一八二四の一
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法一の一、一〇一の二、一〇二指定の目的土砂の流出の防備及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木3主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
一保安林の所在場所鹿児島県伊佐市大口篠原から二九一の三まで、字松之本九五の二、一〇農林水産大臣鈴木憲和二八九の二、二八九の四、二九〇、二九一の一の指定をする。
令和八年三月四日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百八十号の図面及び関係書類を広島県庁及び廿日市市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所山形県鶴岡市一霞字宮之前一の二、六の一二、二八六の三、二八九の一、農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年三月四日る。
)〇農林水産省告示第二百八十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第馬県庁及び下仁田町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
分に限る。
)採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字入野一〇七七〇の二(次の図に示す部三二指定施業要件
立木の伐採の方法野一〇七七〇の二指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所広島県廿日市市宮内字入農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年三月四日三二指定施業要件
立木の伐採の方法二二から六二七まで指定の目的土砂の流出の防備乙七六八、大字下小坂字反替戸六二〇の一、六六六の二、甲七六七、七六七の二、甲七六八、字上小坂字下足倉七六四の一、七六六の一、七一保安林の所在場所群馬県甘楽郡下仁田町大農林水産大臣鈴木憲和21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和八年三月四日第三号の規定に基づき公示する。
厚生労働大臣上野賢一郎の指定をする。
令和八年三月四日〇厚生労働省告示第六十三号項に規定する登録検査機関について、次の事業所を廃止する旨の届出があったので、同法第四十五条食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十六条第一項の規定により、同法第四条第九〇農林水産省告示第二百七十九号〇農林水産省告示第二百八十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第しての理化学的検査株式会社MIZUKEN第三項までに規定する製品検査と食品衛生法第二十六条第一項から八年三月三十一日まで令和七年十月十日から令和る。
)る。
)児島県庁及び伊佐市役所に備え置いて縦覧に供す形県庁及び鶴岡市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山令和 年 月 日 水曜日報第 号
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養次の図に示す部分に限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百八十五号の図面及び関係書類を福島県庁及び白河市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和八年三月四日官一保安林の所在場所福島県白河市(国有林。
農林水産大臣鈴木憲和三二指定施業要件
立木の伐採の方法大志ら九二〇指定の目的土砂の流出の防備から六二五まで、六二七、六二八、大字三伝字六一四の二、六一五の一、六一五の二、六二〇の二、六一三の二、六一三の三、六一四の一、六〇八の一、六〇八の二、六〇九の二、六一〇ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木その他実施艦自衛艦九隻トル以下までの間
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三七度二二分一一秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
施する。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚る。
)〇防衛省告示第五十九号潟県庁及び上越市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新〇防衛省告示第六十一号地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測その他実施艦二十五条第一項の規定により、次のように保安林字蕨野六〇三の一、六〇四、六〇五、六〇七、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所新潟県上越市大字中桑取の図面及び関係書類を静岡県庁及び熱海市役所にの指定をする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百八十四号令和八年三月四日農林水産大臣鈴木憲和で三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百八十六号ものとする。
の図面及び関係書類を福島県庁及び喜多方市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一保安林の所在場所静岡県熱海市熱海字姫ノ尾一八〇二の一(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣鈴木憲和21森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第次の図に示す部分に限る。
)の指定をする。
令和八年三月四日二十五条第一項の規定により、次のように保安林三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的雪崩の危険の防止主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木その他実施艦区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点〇防衛省告示第六十号数値である。
日時令和八年三月九日(予備、同月十日から同月十四日)の〇七〇〇から二一〇〇ま防衛大臣小泉進次郎令和八年三月四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
三前記区域の経緯度は、世界測地系のする。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶自衛艦九隻
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇びその上空で海面から高度三、〇四八中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点をで〇防衛省告示第六十二号地系の数値である。
日時令和八年三月九日(予備、同月十日から同月十二日)の〇六〇〇から一七〇〇ま防衛大臣小泉進次郎令和八年三月四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その他実施艦三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶自衛艦十隻ル以下までの間
北緯三四度三一分一二秒
北緯三三度三四分二九秒
北緯三三度五七分〇七秒
北緯三四度〇一分五九秒
北緯三四度〇八分一八秒
北緯三四度三五分一二秒
北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度一六分四八秒東経一四〇度三三分〇六秒東経一四〇度四六分五一秒東経一四〇度五七分〇一秒東経一四一度〇五分一四秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒の上空で海面から高度三、〇四八メートを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点自衛艦九隻メートル以下までの間施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和八年三月四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年三月四日の指定をする。
令和八年三月四日農林水産大臣鈴木憲和〇八〇〇から一七〇〇までで地系の数値である。
日時令和八年三月九日(予備、同月十日)の同月十二日)の〇六〇〇から一七〇〇ま三前記区域の地点の経緯度は、世界測防衛大臣小泉進次郎日時令和八年三月九日(予備、同月十日からする。
防衛大臣小泉進次郎二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚〇農林水産省告示第二百八十三号一保安林の所在場所福島県喜多方市(国有林。
区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま区域野島埼南方の次の
から
までの七地点令和 年 月 日 水曜日四三二一四三二一報第 号四三二一都市計画事業の種類及び名称平成二十八年中部地方整備局告示第二十八号御殿場小山広域都市に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第四号)願に依り本官を免ずる事業地使用の部分なし収用の部分変更なし計画道路事業三・四・十一号新橋茱萸沢線事業施行期間自平成二十八年三月十五日至令和十四年三月三十一日質問主意書転送三月二日次の質問主意書を内閣に転送した。
(東京簡易裁判所判事・東京地方裁判所判事補)簡易裁判所する質問主意書(石垣のりこ提出)(第一号)判事兼簡易裁判所判事に任命する(以上三月二日)点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関判事兼判事補海老澤圭子次のとおり告示する。
令和八年三月四日施行者の名称静岡県中部地方整備局長森本輝た。
電話リレーサービスの利便性向上及び周知徹底内閣総理大臣秘書官に任命する内閣総理大臣秘書官橘高志の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、三月二日議員から次の質問主意書が提出され〇中部地方整備局告示第十六号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし日光川下流流域下水道事業施行期間自平成十五年一月六日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成十五年中部地方整備局告示第三号名古屋都市計画下水道事業質問主意書提出参議院国際部渉外課長を命ずる(三月一日)(国際部渉外課渉外主幹)衆議院参事國廣恵理子次のとおり告示する。
令和八年三月四日施行者の名称愛知県中部地方整備局長森本輝問主意書辞令官の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画地内〇中部地方整備局告示第十五号地内使用の部分埼玉県南埼玉郡宮代町大字国納字沼端、大字和戸字宿、宮代台一丁目及び和戸二丁目収用の部分埼玉県南埼玉郡宮代町大字国納字沼端、大字和戸字宿、宮代台一丁目及び和戸二丁目ある。
質問書転送貴之外四名提出)三月二日次の質問主意書を内閣に転送した。
施政方針演説等における幾つかの点に関する質四三二一事業地事業施行期間自令和八年三月四日至令和十八年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称幸手都市計画道路事業三・五・六十一号国納橋通り線令和八年三月四日施行者の名称埼玉県関東地方整備局長橋本雅道議案提出衆議院〇関東地方整備局告示第五十七号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし国会事項十八日)願に依り本官並びに兼官を免ずる(各通)(二月二易裁判所判事)同井上一成(広島高等裁判所判事・岡山簡(広島高等裁判所判事・広島簡事加島滋人易裁判所判事)同河田泰常松井正幸内閣所判事)判事兼簡易裁判所判庭裁判所判事・岐阜簡易裁判(岐阜地方裁判所判事兼岐阜家主意書(石垣のりこ提出)(第二号)弁で言及された朝鮮人虐殺に関する質問主意書関東大震災直後の帝国議会における司法大臣答及び老朽化した原発再稼働の是非に関する質問不具合と原子力規制委員会の不十分な審査体制東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号機の相次ぐ三月二日議員から提出した議案は次のとおりで(石垣のりこ提出)(第三号)政治資金規正法の一部を改正する法律案(落合人事異動次のとおり告示する。
令和八年三月四日施行者の名称千葉県事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三・三・九号柏井大町線事業施行期間自平成十三年六月一日至令和十六年三月三十一日業三・四・二十二号西浦藤原町線、三・五・三十三号藤原町馬込町線及び市川都市計画道路事業都市計画事業の種類及び名称平成十三年関東地方整備局告示第二百四十号船橋都市計画道路事四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし川上流流域下水道事業施行期間自平成四年三月五日至令和十三年三月三十一日施行者の名称愛知県都市計画事業の種類及び名称平成四年建設省告示第五百二十七号尾張都市計画下水道事業日光関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
令和八年三月四日中部地方整備局長森本輝〇関東地方整備局告示第五十六号〇中部地方整備局告示第十七号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画令和 年 月 日 水曜日官報第 号
十八日)総務大臣内閣官房長官防衛大臣国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣財務大臣法務大臣同同内閣府特命担当大臣内閣府特命担当大臣国家公安委員会委員長木原稔小泉進次郎金子赤澤鈴木恭之亮正憲和上野賢一郎松本洋平片山さつき林平口芳正洋国際平和協力本部員に任命する(各通)(以上二月(あかま二郎)財務大臣外務大臣総務大臣防衛大臣国土交通大臣経済産業大臣国家公安委員会委員長同同内閣府特命担当大臣中央防災会議委員に任命する(各通)赤間二郎小泉進次郎金子赤澤恭之亮正片山さつき林茂木敏充芳正小野田紀美城内実黄川田仁志防衛大臣環境大臣復興大臣デジタル大臣内閣官房長官国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣財務大臣外務大臣法務大臣総務大臣内閣府(牧野たかお)牧野松本木原京夫尚稔小泉進次郎石原金子赤澤鈴木宏高恭之亮正憲和上野賢一郎松本洋平片山さつき林茂木平口敏充芳正洋赤澤亮正正四位に叙する月二十七日)農林水産物・食品輸出本部員に任命する(以上二正七位に叙する復興大臣牧野京夫従六位に叙する(各通)(牧野たかお)中央交通安全対策会議委員に任命する(各通)防衛大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣法務大臣総務大臣同内閣府特命担当大臣黄川田仁志片山さつき小泉進次郎赤澤鈴木亮正憲和上野賢一郎林松本平口洋平芳正洋高齢社会対策会議委員に任命する(各通)同同内閣府特命担当大臣内閣府特命担当大臣国家公安委員会委員長防衛大臣デジタル大臣内閣官房長官復興大臣内閣府特命担当大臣環境大臣国土交通大臣内閣府特命担当大臣内閣府特命担当大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣内閣府特命担当大臣財務大臣外務大臣法務大臣総務大臣小野田紀美城内実黄川田仁志(あかま二郎)赤間二郎(牧野たかお)牧野京夫松本木原尚稔小泉進次郎石原宏高金子恭之鈴木憲和上野賢一郎松本洋平片山さつき林茂木平口敏充芳正洋正六位に叙する(各通)五十嵐光正藤波洋従五位に叙する正四位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上一月二十七日)(千葉大学名誉教授)(高岡短期大学名誉教授)宮本工藤匡章一浩正七位に叙する(各通)八嶋茂雄吉澤五郎伊東和男従六位に叙する(各通)(警視庁警部補)皆川柴田直孝潔江頭とも子正六位に叙する(各通)谷岩下文雄保男鶴岡斎藤稔男清一所澄田好夫好美宮崎久住安宅積善正也弘昌高星河村正義廣治信中北崎健也良一従五位に叙する従四位に叙する田澤正敏(国立大学法人職員)塚原聡従七位に叙する(以上一月二十六日)(東京学芸大学名誉教授)杉山吉茂官庁事項官庁報告登録生存講習機関の登録に関する公示て登録したので、同法第83条の15の規定により、規定に基づき、下記の者を登録生存講習機関とし船員法(昭和22年法律第100号)第83条の2の御祝電二日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、ブルガリアの国祭日につき、三月を発せられた。
誕生につき、二月二十七日同国国王陛下へ御祝電天皇皇后両陛下は、ブルネイ国王陛下の王孫御皇室事項瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月二十八日)石橋直喜岩本季忠浜田阿部忠士信夫村田美佐雄五藤修一正七位に叙する従六位に叙する(各通)村松落合浅見育朗節子弘渡部菅植木久雄良信正昭近藤昭宏瑞宝中綬章を授ける中村政已瑞宝単光章を授ける(以上一月二十七日)(千葉大学名誉教授)工藤一浩八嶋茂雄瑞宝双光章を授ける(各通)仲澤植田利治修谷文雄江頭とも子宮崎北崎積善良一澄田好美浜田五藤忠士修一村田美佐雄秦潔公示する。
令和8年3月4日国土交通大臣金子恭之岩本季忠阿部信夫前田齋藤善明昇一2.登録番号1.登録年月日令和8年2月10日3.登録生存講習機関の名称登録生存講習機関第12号新日本海フェリー株式会社日)正六位に叙する(各通)瑞宝小綬章を授ける公害対策会議委員に任命する(各通)(二月二十六築地昭二
谷吉四郎水野仁(国立大学法人職員)塚原聡在地新日本海フェリー株式会社大阪府大阪市北区梅田二丁目5番25号赤間二郎(あかま二郎)〇叙位叙位・叙勲〇叙勲瑞宝小綬章を授ける金子平八郎5.代表者の氏名仲澤修6.登録を行う講習の種類代表取締役入谷泰生大阪府大阪市北区梅田二丁目5番25号小野田紀美従五位に叙する(各通)瑞宝中綬章を授ける城内実黄川田仁志金子平八郎内田一之若穗囲正英金子勝一瑞宝双光章を授ける(以上一月二十六日)生存講習(東京学芸大学名誉教授)杉山吉茂7.登録生存講習事務を行う事務所の名称及び所従七位に叙する(以上一月二十八日)4.住所船員法(昭和22年法律第100号)第83条の2の規定に基づき、下記の者を登録生存講習機関として登録したので、同法第83条の15の規定により、公示する。
船員法(昭和22年法律第100号)第83条の2の規定に基づき、下記の者を登録生存講習機関として登録したので、同法第83条の15の規定により、公示する。
令和8年3月4日令和8年3月4日登録消火講習機関の登録に関する公示船員法(昭和22年法律第100号)第83条の17の規定に基づき、下記の者を登録消火講習機関として登録したので、同法第83条の19において準用する第83条の15の規定により、公示する。
船員法(昭和22年法律第100号)第83条の17の規定に基づき、下記の者を登録消火講習機関として登録したので、同法第83条の19において準用する第83条の15の規定により、公示する。
令和8年3月4日国土交通大臣 金子 恭之国土交通大臣 金子 恭之令和8年3月4日国土交通大臣 金子 恭之1.登録年月日令和8年2月10日2.登録番号登録生存講習機関第13号3.登録生存講習機関の名称一般財団法人日本船舶職員養成協会4.住所神奈川県横浜市中央区本牧ふ頭3番地5.代表者の氏名代表理事 谷山將6.登録を行う講習の種類生存講習7.登録生存講習事務を行う事務所の名称及び所在地一般財団法人日本船舶職員養成協会神奈川県横浜市中央区本牧ふ頭3番地船員法(昭和22年法律第100号)第83条の2の規定に基づき、下記の者を登録生存講習機関として登録したので、同法第83条の15の規定により、公示する。
令和8年3月4日1.登録年月日令和8年2月10日2.登録番号登録生存講習機関第15号3.登録生存講習機関の名称JFE物流株式会社4.住所東京等千代田区内幸町二丁目2番3号5.代表者の氏名代表取締役 古川 誠博6.登録を行う講習の種類生存講習国土交通大臣 金子 恭之1.登録年月日令和8年2月10日2.登録番号登録消火講習機関第13号3.登録消火講習機関の名称一般財団法人日本船舶職員養成協会4.住所神奈川県横浜市中央区本牧ふ頭3番地5.代表者の氏名代表理事 谷山將6.登録を行う講習の種類消火講習1.登録年月日令和8年2月10日2.登録番号登録消火講習機関第15号3.登録消火講習機関の名称JFE物流株式会社4.住所東京都千代田区内幸町二丁目2番3号5.代表者の氏名代表取締役 古川 誠博6.登録を行う講習の種類消火講習7.登録生存講習事務を行う事務所の名称及び所7.登録消火講習事務を行う事務所の名称及び所7.登録消火講習事務を行う事務所の名称及び所在地在地在地JFE物流株式会社 内航海運部広島県福山市鋼管町1番地一般財団法人日本船舶職員養成協会神奈川県横浜市中央区本牧ふ頭3番地JFE物流株式会社 内航海運部広島県福山市鋼管町1番地船員法(昭和22年法律第100号)第83条の2の規定に基づき、下記の者を登録生存講習機関として登録したので、同法第83条の15の規定により、公示する。
船員法(昭和22年法律第100号)第83条の17の規定に基づき、下記の者を登録消火講習機関として登録したので、同法第83条の19において準用する第83条の15の規定により、公示する。
船員法(昭和22年法律第100号)第83条の17の規定に基づき、下記の者を登録消火講習機関として登録したので、同法第83条の19において準用する第83条の15の規定により、公示する。
国土交通大臣 金子 恭之令和8年3月4日国土交通大臣 金子 恭之令和8年3月4日令和8年3月4日国土交通大臣 金子 恭之国土交通大臣 金子 恭之1.登録年月日令和8年2月10日2.登録番号登録生存講習機関第14号3.登録生存講習機関の名称独立行政法人海技教育機構4.住所神奈川県横浜市中区北中通557横浜第二合同庁舎20階5.代表者の氏名理事長 田島 哲明6.登録を行う講習の種類生存講習1.登録年月日令和8年2月12日2.登録番号登録生存講習機関第16号3.登録生存講習機関の名称一般財団法人尾道海技学院4.住所広島県尾道市栗原東二丁目18番43号5.代表者の氏名代表理事 宗重 好夫6.登録を行う講習の種類生存講習1.登録年月日令和8年2月10日2.登録番号登録消火講習機関第14号3.登録消火講習機関の名称独立行政法人海技教育機構4.住所神奈川県横浜市中区北中通557横浜第二合同庁舎20階5.代表者の氏名理事長 田島 哲明6.登録を行う講習の種類消火講習1.登録年月日令和8年2月12日2.登録番号登録消火講習機関第16号3.登録消火講習機関の名称一般財団法人尾道海技学院4.住所広島県尾道市栗原東二丁目18番43号5.代表者の氏名代表理事 宗重 好夫6.登録を行う講習の種類消火講習7.登録生存講習事務を行う事務所の名称及び所7.登録生存講習事務を行う事務所の名称及び所7.登録消火講習事務を行う事務所の名称及び所7.登録消火講習事務を行う事務所の名称及び所在地独立行政法人海技教育機構兵庫県屋市西蔵町1224在地在地在地一般財団法人尾道海技学院広島県尾道市栗原東二丁目18番43号独立行政法人海技教育機構海技大学校兵庫県屋市西蔵町1224一般財団法人尾道海技学院広島県尾道市栗原東二丁目18番43号号
第報官日曜水日
月
年
和令
令和 年 月 日 水曜日官報第 号
を「新」の行に掲げるとおり変更することを示す。
備考区分欄中「変更」は、水域番号欄に掲げる水域の通航方法について、この表の「旧」に掲げるもの新〃〃た者に限る)管理者に届出舟(予め河川を順次結んだ線で囲まれた水域ヲ、航路標ト、航路標識チ・ホ路標ヘ、航路標識ワ・カ・ル・現地に設置する航路標識ホ、航没まで十分から日午前八時三〃変更新〃〃〃区分水系名番号水域の別舟又はいかだ旧淀川一舟・いかだ航路通航時間速度だ線で囲まれた水域と航路標柱ヌと標柱三号を結ん標柱四号・三号を順次結んだ線路標識ル・カ、航路標柱ヨ及び植又は設置する航路標柱ヌ、航囲まれた水域並びに、現地に建標柱イと標柱一号を結んだ線で号・一号を順次結んだ線と航路ホ・チ、航路標柱リ及び標柱二柱イ・ロ・ハ、航路標識ニ・現地に建植又は設置する航路標囲まれた水域標柱ヘと標柱三号を結んだ線で号・三号を順次結んだ線と航路る航路標柱ヘ・ト及び標柱四れた水域並びに、現地に建植すイと標柱一号を結んだ線で囲ま一号を順次結んだ線と航路標柱ロ・ハ・ニ・ホ及び標柱二号・現地に建植する航路標柱イ・没まで日出から日〃4効力発生の日令和8年5月1日没まで下日出から日二ノット以デンサー査アルミ電解コン目視による完成品外観検で行うものテーピング状自動検査済み100個につきのもの13円74銭バラ状で行うもの100個につき24円42銭令和八年三月十四日から適用する。
令和八年三月四日近畿地方整備局長齋藤博之条の二第三項の規定に基づき、次のように通航方法の指定を変更する。
ただし、この指定の変更は、淀川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六コネクターシールド線とをいう)シュレータに差し込むこ差し(コンタクトをイン付けを行うことをいう)き出し、よじり、はんだよじり、かつ、芯線をむ端末加工(シールド線を連続端子となっているもの100回につき73円75銭1端子ごとに差すもの100端子につき34円32銭100本につき625円96銭備考区分欄中「指定」は、河川名の欄に掲げる河川の閘門について、新たに指定するものを示す。
欄に掲げる金額品目工程規格金額指定淀川淀川淀川ゲート六十二十八三・五ウェイメートルメートルメートル二メートル没まで十分から日午前八時三321適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者適用する家内労働者青森県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額近畿地方整備局公示区分水系名河川名水門の名称閘門又は長さ幅高さ水面上の喫水(通航時間)備考令和八年三月四日近畿地方整備局長齋藤博之度を指定する。
ただし、この指定は、令和八年三月十四日から適用する。
条の二第一項の規定に基づき、次のように舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限淀川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六青森労働局最低工賃公示第1号最低工賃の改正決定に関する公示労働令和8年3月4日1項の規定により公示する。
青森県電気機械器具製造業最低工賃青森労働局長角井伸一和5年青森労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、青森県電気機械器具製造業最低工賃(令相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
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和令失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消号
第報官日曜水日
月
年
和令
除 権 決 定
号
第報官日曜水日
月
年
和令破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
月
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和令
号
第報官日曜水日
月
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
月
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和令
号
第報官日曜水日
月
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和令号
第報官日曜水日
月
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和令
号
第報官日曜水日
月
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和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
特別清算終結令和7年(ヒ)第2070号東京都品川区西五反田2丁目12番3号清算株式会社 株式会社ニューロ1 決定年月日 令和8年2月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2071号東京都品川区西五反田2丁目12番3号 第一誠実ビル8F清算株式会社 株式会社d2connect1 決定年月日 令和8年2月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第10004号仙台市泉区山の寺1丁目39番40号清算株式会社 株式会社ユニ・メディア代表清算人 猪岡 英生1 決定年月日 令和8年2月18日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、残余資産から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
ただし、1円未満の端数は切り捨てる。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した金額につき、協定債権にかかる利息及び遅延損害金を含めその債務を全額免除する。
3 第1項の弁済