令和 年 月 日 月曜日官報第 号条に規定する経済産業大臣が定める〇道路に関する件〇道路に関する件(東北地方整備局二四)官庁司法書士懲戒処分、建設業の許可のモデルを定める件(経済産業一九)(中国地方整備局二〇)取消処分関係

〇中小企業信用保険法施行規則第十九〇国立大学法人会計基準の一部を改正する告示(文部科学三七)

〔法規的告示〕〇人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則(人事院一七



一五二)

〔規則〕則の一部を改正する内閣府令〇信託業法施行規則及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規(内閣府八)

指定の解除をした件(防衛五七)

諸事項行場に係る第一種区域等について、六条第一項の規定に基づき、八戸飛一号)第四条、第五条第一項及び第〔公告〕〇防衛施設周辺の生活環境の整備等に船員の特定最低賃金の改正決定に関す関する法律(昭和四十九年法律第百る公示(関東運輸局最低賃金公示二)

(同二四七〜二五四)〇保安林の指定を解除する件める件(農林水産二四六)(同三三一、三三二)〇高速自動車国道に関する件(国土交通三二八〜三三〇)(同二五五〜二六二)もに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと〇保安林の指定施業要件を変更する件

労働公証人法第十三条に規定する公証人の採用に関する公告(法務省)

法務(国土交通省海事局)る指定納付受託者の指定の歳入等の納付に関する法律に規定す情報通信技術を利用する方法による国中部地方整備局公示(中部地方整備局)九州地方整備局公示(九州地方整備局)

(最高裁三)〔府令〕

に関する件(同七五)〇獣医療法施行規則第十条の二第一項の農林水産大臣が指定するものを定定する規則の一部を改正する規則キナファソ政府との間の書簡の交換指定(国土交通省)〇不動産登記の嘱託に関する職員を指めの贈与に関する日本国政府とブル〔最高裁規則〕目次〇灌漑施設の持続可能な利用のためのワガドゥグ機材整備場整備計画のたに関する件(外務七四)〇食糧援助に関する日本国政府とガンビア共和国政府との間の書簡の交換官庁事項登録免許税法に規定する納付受託者の指定保安検査機関の指定に関する公示(関東東北産業保安監督部)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇特許庁以外の条約に規定する国際調相当する本邦通貨の金額を定める件査機関に対する調査手数料の金額に〔人事異動〕の一部を改正する件(特許庁二)

国家公安委員会警察庁〔その他告示〕〔皇室事項〕〇公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(法務一六)

〔官庁報告〕〇



裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、特殊法人等者不明関係会社その他企業年金基金変更関係

令和 年 月 日 月曜日官報第 号

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規附則定の傍線を付した部分のように改める。
この府令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
閣府令(信託業法施行規則の一部改正)第一条信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)の一部を次のように改正する。
のように定める。
令和八年三月二日内閣総理大臣高市早苗〇内閣府令第八号業法施行規則及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次律(昭和十八年法律第四十三号)第二条第一項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、信託第百五十四号)第二十四条の二及び第二十九条の二第一項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、並びに信託業法(平成十六年法律信託業法施行規則及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内附則この規則は、令和八年四月一日から施行する。
府令最高裁判所長官今崎幸彦備考表中の[]の記載は注記である。
[三〜八略]る公益信託である場合[三〜八同上]託である場合合とする。
る内閣府令で定める場合は、次に掲げる場る信託業法第二十九条の二第一項に規定す定の傍線を付した部分のように改める。
第二十四条法第二条第一項において準用す第二十四条[同上]い重要な信託の変更等)い重要な信託の変更等)(公告又は各別に催告をすることを要しな(公告又は各別に催告をすることを要しな改正後改正前二一[略]

第三十号)第二条第一項第一号に規定す公益信託に関する法律(令和六年法律

二一[同上]

律第六十二号)第一条に規定する公益信公益信託ニ関スル法律(大正十一年法

除く。
)次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

判所長を除く。
)高等裁判所事務局長務分掌者とされている家庭裁判所の家庭裁

家庭裁判所長(地方裁判所長が国有財産事産う

に。

関以

す下

る同

事じ

務。)

のと

一さ

部れ

をて

分い

掌る

すも

るの

職を

員含

をむ

い。)

七十三号)第九条第一項に規定する国有財

分掌者(国有財産法(昭和二十三年法律第

地方裁判所長(家庭裁判所の国有財産事務

地方裁判所長

高等裁判所事務局長

島及び高知の家庭裁判所の家庭裁判所長を盛岡、秋田、青森、函館、旭川、釧路、徳

佐賀、大分、鹿児島、宮崎、那覇、山形、

奈良、大津、和歌山、津、岐阜、福井、金

家庭裁判所長(水戸、前橋、甲府、長野、

沢、富山、山口、岡山、鳥取、松江、福岡、

る。る。最高裁判所事務総局経理局長最高裁判所事務総局経理局長記の嘱託をする職員として、次の者を指定す記の嘱託をする職員として、次の者を指定す第三百七十九号)第七条第二項に規定する登第三百七十九号)第七条第二項に規定する登権利について不動産登記令(平成十六年政令権利について不動産登記令(平成十六年政令不動産に関する最高裁判所の所管に属する不動産に関する最高裁判所の所管に属する改正後改正前次のように改正する。
規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる不動産登記の嘱託に関する職員を指定する規則(昭和二十四年最高裁判所規則第十九号)の一部を部を次のように改正する。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正)第二条金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)の一[二〜七略]備考表中の[]の記載は注記である。
一号に規定する公益信託である場合一

げる場合とする。
公益信託に関する法律第二条第一項第

[二〜七同上]る公益信託である場合一

公益信託ニ関スル法律第一条に規定す2[略]二[略][ロ〜ホ略]2[同上]二[同上][ロ〜ホ同上]定する公益信託に係る信託契約益信託に係る信託契約規定する内閣府令で定める場合は、次に掲第四十一条の二法第二十九条の二第一項に第四十一条の二[同上]い重要な信託の変更等)い重要な信託の変更等)(公告又は各別に催告をすることを要しな(公告又は各別に催告をすることを要しな一イ次に掲げる信託契約以外の信託契約

律第三十号)第二条第一項第一号に規公益信託に関する法律(令和六年法

一イ[同上]

法律第六十二号)第一条に規定する公公益信託ニ関スル法律(大正十一年

令和八年三月二日不動産登記の嘱託に関する職員を指定する規則の一部を改正する規則最高裁判所とする。
不動産登記の嘱託に関する職員を指定する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの〇最高裁判所規則第三号最高裁規則(特定信託契約)(特定信託契約)第三十条の二法第二十四条の二に規定する第三十条の二[同上]改正後改正前 規則人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一七〇(管理職員等の範囲)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和八年三月二日人事院規則一七〇一五二人事院総裁 川本 裕子人事院規則一七〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則人事院規則一七〇(管理職員等の範囲)の一部を次のように改正する。
別表公正取引委員会の部事務総局の項中「下請取引調査室長 上席下請取引検査官」を「取引適正化調査室長 上席取引適正化検査官」に改める。
別表中小企業庁の部内部部局の項中「統括下請代金検査官」を「統括適正取引検査官」に改める。
別表備考第一項中「令和七年十一月三十日」を「令和八年二月二十八日」に改める。
附 則この規則は、公布の日から施行する。
法 規 的 告 示〇文部科学省告示第三十七号国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)第一条の四の規定に基づき、国立大学法人会計基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月二日文部科学大臣 松本 洋平国立大学法人会計基準の一部を改正する告示国立大学法人会計基準(平成十六年文部科学省告示第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前第28 リース資産

[項を加える。
]の会計処理[項を加える。
]の会計処理第28 リース



リースとは、対象となる原資産(リース

の対象となる資産で、貸手によって借手に

当該資産を使用する権利が移転されている

ものをいう。
)を一定期間にわたり対価と交

換に移転する契約又は契約の一部をいう。

国立大学法人等は、契約の締結時に当該契

約がリースを含むか否かを判断する。

国立大学法人等が借手となるリースにお

いては、リース開始日にリース負債を計上

する。
また、当該リース負債にリース開始

日までに支払った借手のリース料、付随費

用及び資産除去債務に対応する除去費用を

加算し、受け取ったリース・インセンティ

ブを控除した額により使用権資産を計上す

る。





第報官日曜月日





和令



リース負債の計上額を算定するに当たっ

ては、原則として、リース開始日において

未払である借手のリース料からこれに含ま

れている利息相当額の合理的な見積額を控

除し、現在価値により算定する方法による。

当該利息相当額については、リース期間に

わたり、原則として利息法により配分する。

4 国立大学法人等が貸手となるリースにつ[項を加える。
]リース取引に係る会計基準については、いては、ファイナンス・リースとオペレーリース取引をファイナンス・リース取引とティング・リースとに分類し、ファイナンオペレーティング・リース取引の二種類にス・リースについては、通常の売買取引に分け、ファイナンス・リース取引について係る方法に準じて会計処理を行う。
オペは、通常の売買取引に係る方法に準じて会レーティング・リースについては、通常の計処理を行い、オペレーティング・リース賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を取引については、通常の賃貸借取引に係る行う。
方法に準じて会計処理を行い、かつ、リース期間の中途において当該契約を解除することができるオペレーティング・リース取引を除き、次に掲げる事項を財務諸表に注記する。
貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料 貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料備考 表中の[ ]の記載及び改正後欄に掲げる二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附 則この告示は、令和十一年四月一日から施行し、施行の日以後終了する事業年度から適用する。
〇経済産業省告示第十九号附 則中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)第十九条に規定する経済産業大臣が定めるモデルを次のように定め、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月二日経済産業大臣 赤澤 亮正法人に係る保険関係にあっては、一般社団法人CRD協会が平成二十八年七月二十二日に提供を開始したCorpSGとし、個人に係る保険関係にあっては、一般社団法人CRD協会が平成二十六年十二月十九日に提供を開始したPropSとする。
(中小企業信用保険法施行規則第九条に規定する経済産業大臣が定めるモデルを定める件の廃止)1 中小企業信用保険法施行規則第九条に規定する経済産業大臣が定めるモデルを定める件(平成十八年経済産業省告示第四十四号)は、廃止する。
(経過措置)2 この告示の施行前に終了した事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書その他の経営に関する情報を基に保険事故の発生率を算出する場合に用いる中小企業信用保険法施行規則第十九条に規定するモデルについては、なお従前の例による。
令和 年 月 日 月曜日官第 号

2贈与額二億円産物及び役務の購入令和八年三月二日二二二の五・二二二五の二(以上四筆について防備外務大臣茂木敏充次の図に示す部分に限る。
)三解除の理由指定理由の消滅〇外務省告示第七十四号和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生援助に関する次の概要の書簡の交換がガンビア共令和八年一月二十七日にバンジュールで、食糧432ブルキナファソ側カラモコ・ジャン・マリー・トラオレ外務大臣使日本側長島純在ブルキナファソ大署名者実施するために必要な生産物及び役務の購入贈与の限度額十四億五百万円贈与の供与期限令和十二年十二月三十一日の指定を解除する。
令和八年三月二日二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和八年三月二日電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
東京法務局所属菱沼洋法務大臣平口洋令和八年二月三日にワガドゥグーで、灌かん漑がい施設る。
)整備計画のための贈与に関する次の概要の書簡のの持続可能な利用のためのワガドゥグ機材整備場三二保安林として指定された目的解除の理由道路用地とするため利用のためのワガドゥグ機材整備場整備計画を〇農林水産省告示第二百四十九号交換がブルキナファソ政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容灌かん漑がい施設の持続可能なび京都市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及水源の涵かん養条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に〇外務省告示第七十五号の二(以上三筆について次の図に示す部分に限外務大臣茂木敏充北区大森東町一九三の二・大谷四八の二・四九による。
その他告示〇法務省告示第十六号公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七3署名者令和八年三月二日日本側赤松武在ガンビア大使ガンビア側セリング・モドゥ・ニエ外務・国際協力・在外ガンビア人大臣報12この告示は、令和八年四月一日から施行する。
数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手附則二・三[略]定する欧州特許庁機関に応じ当該各号に定める金額とする。
機関に応じ当該各号に定める金額とする。
邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査づき要求する調査手数料の金額に相当する本づき要求する調査手数料の金額に相当する本が特許協力条約に基づく規則16.
1⒜の規定に基が特許協力条約に基づく規則16.
1⒜の規定に基一欧州特許付与に関する条約第四条に規一欧州特許付与に関する条約第四条に規三十四万五千九百円

三十二万三千七百円

二・三[略]定する欧州特許庁一解除に係る保安林の所在場所京都府京都市農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
令和八年三月二日〇農林水産省告示第二百四十八号三解除の理由道路用地とするため二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備園部町竹井郡豆一四の二〇二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所京都府南丹市農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
令和八年三月二日〇農林水産省告示第二百四十七号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ令和八年三月二日令和八年三月二日特許庁長官河西康之め、公布の日から施行する。
特許庁以外の条約に規定する国際調査機関特許庁以外の条約に規定する国際調査機関トープ協会とする。
る規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前大臣が指定するものは、公益社団法人日本アイソ獣医療法施行規則第十条の二第一項の農林水産農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
令和八年三月二日の指定を解除する。
令和八年三月二日防備〇農林水産省告示第二百五十二号三解除の理由道路用地とするため二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二保安林として指定された目的土砂の流出の有林)一解除に係る保安林の所在場所群馬県吾妻郡東吾妻町大字五町田字吹上一六六九の一三(国農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和防備〇農林水産省告示第二百五十一号三解除の理由指定理由の消滅二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第林)、七八八の二三二保安林として指定された目的土砂の流出の石仏七八八の七・七八八の八(以上二筆国有ら七五五の三一まで(以上十一筆国有林)、字七五五の二三・七五五の二四・七五五の二八か五八の七・六五八の九・字神ノ木七五五の三・武並町竹折字島田六五八の四・六五八の六・六一解除に係る保安林の所在場所岐阜県恵那市農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
令和八年三月二日〇農林水産省告示第二百五十号び中川村役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一解除に係る保安林の所在場所長野県上伊那春雨町二二の二三、萩殿町四丁目六二の三郡中川村

島一八七九の五・二二二一の五・二二保安林として指定された目的土砂の流出の農林水産大臣鈴木憲和一解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四防備第八十条の規定に基づき、昭和六十年特許庁告示第二号(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関十四号)第十条の二第一項の規定に基づき、同項三解除の理由指定理由の消滅に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。
の農林水産大臣が指定するものを次のように定(「次の図」は、省略し、その図面を長野県庁及〇特許庁告示第二号〇農林水産省告示第二百四十六号二保安林として指定された目的土砂の流出の令和 年 月 日 月曜日第 号令和八年三月二日指定施業要件を変更する。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
1主伐は、択伐による。
防備

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町六

立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養三二

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養佐賀県佐賀市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和八年三月二日の二、四の三、四の五、五の一から五の四まで、一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福井県坂井市丸岡町豊原四四字大師山二、四農林水産大臣鈴木憲和防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和八年三月二日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県茅野市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百五十九号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和八年三月二日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県上田市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣鈴木憲和三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百六十一号の図面及び関係書類を長野県庁及び高山村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
の図面及び関係書類を長野県庁及び茅野市役所にものとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の〇農林水産省告示第二百五十七号防備官〇農林水産省告示第二百五十五号三解除の理由道路用地とするため及び樹種次のとおりとする。
井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福報一解除に係る保安林の所在場所香川県小豆郡ものとする。
小豆島町坂手字仲人石山乙二の三三七3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二保安林として指定された目的土砂の流出の

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の指定を解除する。
令和八年三月二日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第二百五十四号び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三二農林水産大臣鈴木憲和21村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
茅野市(次の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
高山村(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件限る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の篠原町徳間三八の二・三八の三(以上二筆につ令和八年三月二日一解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市指定施業要件を変更する。
三解除の理由土地改良事業用地とするための八・二七の九(以上二筆国有林)、二五、二防備福井県坂井市丸岡町小黒一〇六字春日谷二七二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所いて次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣鈴木憲和二十六条第二項の規定により、次のように保安林る。
)の指定を解除する。
令和八年三月二日〇農林水産省告示第二百五十六号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和三十三条の二の規定により、次のように保安林の令和八年三月二日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県茅野市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百五十八号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及六の二、二七の一、二七の三から二七の七まで二保安林として指定された目的土砂の流出の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に保安林として指定された目的水源の涵かん養防備令和八年三月二日指定施業要件を変更する。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百六十号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を長野県庁及び茅野市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇農林水産省告示第二百五十三号(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和主伐に係る伐採種は、定めない。
1次の森林については、主伐は、択伐によ長野県上高井郡高山村(次の図に示す部分に 三 変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法1 次の森林については、主伐は、択伐による。
上田市(次の図に示す部分に限る。
)2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
〇国土交通省告示第三百二十八号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
3 主伐として伐採をすることができる立木令和八年三月二日は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び上田市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第二百六十二号一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之牛傍沢二 砂防法第二条の土地の表示群馬県多野郡神流町大字尾附の区域内の土地のうち次の一点から二十八点までを順次結んだ線及び一点と二十八点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3605356096 13848168192森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第2 3605367734 138481708283605359407 138481837249 3630491770 13830552458192021222324252627283605358646 138481780593605354757 138481817813605354850 138481849393605351846 138481883333605349756 138481871423605346290 138481838663605350734 138481794453605351284 138481737813605354592 13848170620〇国土交通省告示第三百二十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之神大前沢二 砂防法第二条の土地の表示群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前の区域内の土地のうち、次の一点から二十二点までを順次結んだ線及び一点と二十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域101112131415161718192021223630492102 138305522533630483753 138305630233630473926 138305650833630467752 138305605823630465157 138305566123630465175 138305555963630461520 138305545923630462331 138305497933630462934 138305453053630463169 138305415393630463048 138305390673630462576 138305372513630466183 13830530072〇国土交通省告示第三百三十号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年三月二日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之長井沢三・篠沢二 砂防法第二条の土地の表示群馬県吾妻郡長野原町大字大津の区域内の土地のうち、次の一点から八十四点までを順次結んだ線及び一点と八十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月二日3 3605379697 138481692814 3605381478 13848166475令和八年三月二日農林水産大臣 鈴木 憲和5 3605383469 13848159285一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。
)6 3605387683 138481599017 3605389398 13848165570二 保安林として指定された目的 土砂の流出の8 3605395565 138481693779 3605394358 13848181904防備三 変更後の指定施業要件 立木の伐採の方法1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。
)1011121314151617183605387143 13848183198点北緯東経3605384978 138481875721 3630468922 138305246303605380802 138481869612 3630472337 138305281973605380403 138481931863 3630477913 138305352013605375264 138481974154 3630480824 13830543238点北緯東経3605367073 138481984275 3630487221 138305418931 3633245986 138365107293605364472 138481972156 3630488825 138305527282 3633247587 138365112513605361272 138481924487 3630490026 138305508453 3633250172 138365151453605360205 138481881958 3630491259 138305507494 3633253260 13836520854号

第報官日曜月日





和令 5 3633254582 138365220016 3633257624 138365185617 3633260052 138365184448 3633264812 138365224849 3633268144 138365301021011121314151617181920212223242526272829303132333633272475 138365316013633276511 138365313563633282933 138365256023633289633 138365190763633298805 138365166263633306507 138365147063633313477 138365111193633320378 138365047233633323114 138364962573633327696 138364961593633327848 138364959703633327852 138364917073633330159 138364895173633337098 138364925533633340685 138364974453633342678 138365040453633346919 138365070703633353095 138365066253633355339 138365143293633358416 138365147613633369109 138365169463633370677 138365217573633373099 138365345813633386050 13836542634号

第報官日曜月日





和令

34353637383940414243444546474849505152535455565758596061623633393884 138365477173633397023 138365504163633399869 138365548543633405289 138365582443633408843 138365653573633404637 138365627703633400609 138365578553633395471 138365527003633390475 138365473733633385581 138365443903633380056 138365406153633374327 138365393973633367511 1383653690963646566676869707172733633288509 138365639773633283853 138365590293633277093 138365579493633269828 138365622173633263034 138365586393633258926 138365479813633259608 138365351483633266692 138365299073633262060 138365335753633257129 138365393843633252166 1383654081874757677787980818283843633248893 138365404233633248353 138365405593633245696 138365397493633243496 138365350953633241080 138365315953633241303 138365285733633239705 138365252093633242020 138365192293633246136 138365139143633244119 138365139133633243405 13836512568〇国土交通省告示第三百三十一号独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高3633361235 13836536621速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月二日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧に3633354024 138365325963633347093 138365294003633341010 13836522373供する。
令和八年三月二日路 線 名 近畿自動車道敦賀線道路の区域3633337000 13836518935区3633331049 13836521995福井県大飯郡おおい町鹿野五九字朱谷三〇番一国土交通大臣 金子 恭之間変更前後別敷地の幅員延長前後最大最小最大最小(メートル )六〇四〇六〇四三(メートル )四六3633324977 138365200303633320734 138365236113633313260 138365217733633307342 138365249493633302427 138365298573633297287 138365331453633290369 138365381133633283901 138365433503633277887 138365493973633282411 13836555541〇国土交通省告示第三百三十二号独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月二日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和八年三月二日路 線 名 近畿自動車道敦賀線道路の区域区国土交通大臣 金子 恭之間変更前後別敷地の幅員延長小浜市岡津六六号姥ヶ谷一八番六から同市加斗五一号茶屋ノ下四番二まで前後最大最小最大最小(メートル )二一一一一二一二二六(メートル )四〇七 第 号

令和 年 月 日 月曜日東北管区警察局長を命ずる(以上一月十三日)関東東北産業保安監督部長溝田健志豊川市新栄町二丁目地内辞職を承認する警察庁長官官房付を命ずる(東北管区警察局長)警視監岸田憲夫(警察庁長官官房付)同岸田憲夫(群馬県警察本部長)同倉木豊史指定保安検査機関の指定に関する公示区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年三月二日二項第三号の規定に基づき委任された同法第七十安法施行令(平成九年政令第二十号)第十九条第検査機関を次のとおり指定したので、高圧ガス保第三十五条第一項第一号の規定に基づく指定保安四条の二第一項第一号の規定に基づき、公示する。

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)その関係図面は、令和八年三月二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月二日占用を制限する区域路道路線の種名類一号一般国道中部地方整備局長森本輝区域備考警察庁官庁事項道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する(科学警察研究所総務部長)警られた。
群馬県警察本部長を命ずる(一月十三日)視長丸山潤官庁報告中部地方整備局公示国家公安委員会御祝電き、二月二十六日同国大統領閣下へ御祝電を発せ天皇陛下は、ドミニカ共和国の独立記念日につデータ株式会社NTT洲三丁目3番3東京都江東区豊号入等表第二項に規定する歳関する法律施行規則別る国の歳入等の納付に術を利用する方法によ法令に係る情報通信技国土交通省の所管する日日令和八年三月二令和八年三月二人事異動皇室事項名称所在地歳入等の種類指定をした日納付開始日官外安浜来八市七安八来番町二字ま内で浜一一一六番五から同市安来町字前後

図面縦覧場所中国地方整備局及び同局松江国道事務所区報

道路の区域路線名九号

道路の種類一般国道令和八年三月二日間後別変更前一六・三二〜三〇・〇五一六・〇五〜一九・三四メートル〇・〇三七〇・〇三七キロメートル敷地の幅員延長中国地方整備局長杉中洋一〇中国地方整備局告示第二十号供用開始の期日令和八年三月二日小繋字恋の沢五三番三まで代河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月二日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和八年三月二日国土交通省海事局長新垣慶太託者に限る。
)を次のとおり指定したので、同法第八条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
第一号に規定するクレジットカード等を使用する方法により歳入等を納付する場合の当該指定納付受法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和四年国土交通省令第八十五号)第四条第二項八条第一項に規定する指定納付受託者(国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に規定する指定納付受託者の指定株式会社NTTデータ東京都江東区豊洲三丁目三番三号令和八年三月二日条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年三月二日国土交通大臣金子恭之げる登録について、同法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者を次のとおり指定したので、同登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第三十二号(二十五)及び(二十六)に掲名称事務所の所在地指定をした日七号能代市二ツ井町小繋字中島一〇八番三から同市二ツ井町東北地方整備局及び同局能登録免許税法に規定する納付受託者の指定その関係図面は、令和八年三月二日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年三月二日東北地方整備局長西村拓規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の令和八年三月二日〇東北地方整備局告示第二十四号防衛大臣小泉進次郎〇防衛省告示第五十七号年十月一日から適用することとしたので、同令第十九条の規定により、告示する。
政令第二百二十八号)附則第三項の規定により第三種区域とみなされた区域の指定を解除し、令和九二種区域とみなされた区域及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年項及び第六条第一項の規定に基づき、八戸飛行場に係る第一種区域、同法附則第四項の規定により第防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条、第五条第一(一)液化石油ガス保安規則第七十八条第四項五指定する地域青森県、岩手県、宮城県、秋び第四項から第七項までに規定する特定施県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川において準用する同令第七十七条第二項及田県、山形県、福島県、

城県、栃木県、新潟四指定する区分及び業務の範囲式製造設備るものに限る。
)三保安検査を行う事業所の名称及び所在地陽のうち「移動式製造設備」の「保安検査を千葉県市原市五井五千九百四十五番地一ス、液化窒素ガス及び液化天然ガスの移動品ガスエンジニアリング株式会社容器検査所行う者としての指定(ただし、液化炭酸ガ設のうち「移動式製造設備」の保安検査を県、長野県、山梨県、静岡県行う者としての指定六指定の有効期間令和八年三月三日から五年一二一住所名称千葉県市原市五井五千九百三十八番地おいて準用する同令第七十九条第二項及び陽品ガスエンジニアリング株式会社(二)一般高圧ガス保安規則第八十条第四項に第四項から第七項までに規定する特定施設 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
本局管内 品川区本局管内 世田谷区本局管内 渋谷区本局管内 北区 占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和八年三月二日 図 面 縦 覧 場 所 中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所九州地方整備局公示横浜地方法務局本局管内 横浜市港南区さいたま地方法務局 越谷支局管内 越谷市千葉地方法務局市川支局管内 市川市道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する水戸地方法務局本局管内 水戸市区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年三月二日から二週間一般の縦覧に供する。
宇都宮地方法務局本局管内 宇都宮市令和八年三月二日九州地方整備局長 垣下 禎裕前橋地方法務局本局管内 前橋市 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 二百二十号線区域備考霧島市福山町福山字海添三八五番一から同市福山町福山字イツク島五六一番三まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和八年三月三日 図 面 縦 覧 場 所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所法務公証人法第 13 条に規定する公証人の採用に関する公告令和8年3月2日法務省1 公証人採用申込案内掲示期間及び採用申込願書受付期間 受付法務局における公証人採用申込案内掲示期間令和8年3月5日(木)午前8時30分から同年4月9日(木)午後5時15分まで 受付法務局における公証人採用申込願書受付期間令和8年3月12日(木)から同年4月9日(木)まで(土、日及び休日を除く。
)の午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで2 受付法務局、採用予定地、採用予定人員及び採用予定年月日受 付 法 務 局採 用 予 定 地採用予定人員 採用予定年月日東京法務局本局管内 千代田区本局管内 港区本局管内 港区1人1人1人令和8年8月1日令和8年10月30日令和8年11月30日新潟地方法務局本局管内 新潟市中央区大阪法務局本局管内 大阪市北区本局管内 大阪市中央区本局管内 大阪市中央区本局管内 大阪市天王寺区本局管内 枚方市神戸地方法務局本局管内 神戸市中央区福井地方法務局本局管内 福井市金沢地方法務局本局管内 金沢市広島法務局本局管内 広島市中区本局管内 広島市中区岡山地方法務局本局管内 岡山市北区福岡法務局本局管内 福岡市中央区北九州支局管内 北九州市八幡西区長崎地方法務局本局管内 長崎市宮崎地方法務局本局管内 宮崎市福島地方法務局本局管内 福島市山形地方法務局本局管内 山形市盛岡地方法務局本局管内 盛岡市秋田地方法務局本局管内 秋田市青森地方法務局本局管内 青森市号

第報官日曜月日





和令

1人1人1人1人1人1人1人1人2人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人2人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人令和8年11月30日令和8年10月7日令和8年8月1日令和8年8月1日令和8年8月1日令和8年8月1日令和8年11月1日令和8年8月1日令和8年8月1日令和8年8月1日令和8年8月1日令和8年11月30日令和8年9月1日令和8年11月30日令和8年8月1日令和8年11月30日令和8年8月14日令和8年8月1日令和8年8月1日令和8年8月1日令和8年9月22日令和8年9月21日令和8年9月26日令和8年8月1日令和8年8月1日令和8年8月1日令和8年8月1日令和8年8月1日令和8年8月1日令和8年8月1日令和8年8月1日 1 処分をした年月日 令和8年2月6日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社竹内クレー薫 鳥取県鳥取市叶133 国ン工業 竹内土交通大臣許可(特2)第28056号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業及びとび・土工工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和8年1月20日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第労働船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示関東運輸局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第5号)、関東海上旅客運送業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第6号)、関東漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第1号)及び関東漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年3月2日関東運輸局長 藤田 礼子報1.関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第 4 項 中 「270400 円」 を 「282900 円」 に、「253650円」を「266150円」に、「211800円」を「224300円」に、「202200円」を「214700円」に改める。
官2.関 東 海 上 旅 客 運 送 業 最 低 賃 金 第 4 項 中「264800円」を「273800円」に、「203400円」を「212400円」に改める。
3.関東漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「210500円」を「221500円」に改める。
4.関東漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「207000円」を「215000円」に改める。
附 則この公示は、令和8年4月1日から効力を生ずる。
公告諸 事 項日曜月日





和令建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年3月2日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和8年2月3日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社遠藤電気通信 遠藤 三好 福島県郡山市田村町金屋字上川原299 国土交通大臣許可(般・特06)第29221号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和8年2月3日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年3月2日中国地方整備局長 杉中 洋一 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令

公 示 催 告 失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始



第報官日曜月日





和令 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 破産債権の特別調査期日破産債権の特別調査期間債権者集会招集書面による計算報告破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の届出期間及び一般調査期間号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令特別清算開始令和7年(ヒ)第9号新潟県十日町市松之山湯本55番地1清算株式会社 株式会社ガイドライン整理MTY代表清算人 小野塚健一1 決定年月日 令和8年2月17日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
新潟地方裁判所高田支部特別清算終結令和7年(ヒ)第12号北九州市若松区童子丸2丁目4番7号清算株式会社 福岡KK株式会社1 決定年月日 令和8年2月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
特別清算協定認可令和7年(ヒ)第13号金沢市進和町19番地2清算株式会社 株式会社MF代表清算人 福島 照夫1 決定年月日 令和8年2月13日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 定義1 本協定において、後記2に記載のないしの債権者を協定債権者とし、うちないしの債権者を金融機関協定債権者という。
2 協定債権者の有する協定債権のうち、元本部分を協定債権元本といい、その額は次のとおりである。
債権者 株式会社MP協定債権元本額 1億4721万7716円 債権者 福島正人協定債権元本額 3028万2150円 債権者 福島照夫協定債権元本額 3000万円 債権者 福島裕子協定債権元本額 8万円 債権者 株式会社商工組合中央金庫協定債権元本額 12億3254万7761円 債権者 株式会社日本政策金融公庫協定債権元本額 5億1093万0291円 債権者 株式会社北國銀行協定債権元本額 4億8929万1680円 債権者 金沢信用金庫協定債権元本額 4億2687万5050円 債権者 株式会社三菱UFJ銀行協定債権元本額 1億0479万9626円 債権者 株式会社北陸銀行協定債権元本額 6096万9961円 債権者 石川県信用保証協会協定債権元本額 5148万3951円 債権者 アイ・アール債権回収株式会社第2 協定債権の放棄第2 協定債権の放棄協定債権者は、協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切の利息・遅延損害金を含む。
)につき、特別清算開始決定の前後のいずれに発生したかを問わず、本協定の認可決定が確定した日に全て放棄する。
第3 新たな財産が発見された場合の取扱い前記第2の放棄の後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、金融機関協定債権者の協定債権元本に対し、協定債権元本額の割合に応じて弁済する。
この場合において、金融機関協定債権者が前記第2により行った債権の放棄は、新たにされた弁済の限度で、って効力を失うものとする。
金沢地方裁判所民事部再生手続開始再生計画認可協定債権者は、協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切の利息・遅延損害金を含む。
)につき、特別清算開始決定の前後のいずれに発生したかを問わず、本協定の認可決定が確定した日に全て放棄する。
第3 新たな財産が発見された場合の取扱い前記第2の放棄の後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、金融機関協定債権者の協定債権元本に対し、協定債権元本額の割合に応じて弁済する。
この場合において、金融機関協定債権者が前記第2により行った債権の放棄は、新たにされた弁済の限度で、って効力を失うものとする。
金沢地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第14号金沢市進和町19番地2清算株式会社 株式会社MP代表清算人 福島 照夫1 決定年月日 令和8年2月13日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 定義1 本協定において、後記2に記載のないしの債権者を協定債権者とし、うちないしの債権者を金融機関協定債権者という。
2 協定債権者の有する協定債権のうち、元本部分を協定債権元本といい、その額は次のとおりである。
債権者 株式会社MF協定債権元本額 13億4506万3865円 債権者 福島裕子協定債権元本額 6万円 債権者 株式会社商工組合中央金庫協定債権元本額 5億7483万5471円 債権者 株式会社日本政策金融公庫協定債権元本額 4億5866万2641円 債権者 株式会社北國銀行協定債権元本額 2億7595万9757円 債権者 金沢信用金庫協定債権元本額 1億6753万4988円 債権者 石川県信用保証協会福岡地方裁判所小倉支部第1民事部協定債権元本額 1854万9099円協定債権元本額 1億0044万4298円 小規模個人再生による再生手続開始号

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和令



第報官日曜月日





和令 号

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和令



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和令 号

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和令



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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 号

第報官日曜月日





和令



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和令 号

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和令



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和令給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取 号

第報官日曜月日





和令



第報官日曜月日





和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告企業年金基金変更公告マルハニチロ企業年金基金の事務所の所在地に変更があったので、確定給付企業年金法第15条及び確定給付企業年金法施行令第9条の規定により次のように公告する。
1.東京都港区高輪2丁目212TAKANAWA GATEWAY THELINKPILLAR1 SOUTH13階2.旧事務所の所在地 東京都江東区豊洲三丁目2番20号3.変更年月日 令和8年3月1日令和8年3月2日マルハニチロ企業年金基金理事長 廣嶋 精一会社その他の公告合併公告左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併については令和八年二月二十四日付で東京都の認可を得ております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
令和八年三月二日東京都豊島区目白二丁目三九番一号トラッ(甲)医療法人社団恒心会