2026年02月27日の官報
令和 年 月 日 金曜日官報第 号を改正する件(厚生労働五四)
〇道路に関する件十八号の一部を改正する告示〇都市公園の供用を開始する件〇平成十八年国土交通省告示第五百九(関東地方整備局五一〜五三)患者申出療養並びに施設基準の一部地の使用認可に関する件(防衛五六)
基づき自動車専用道路を指定する件(同三二二)〇道路交通法第百十条第一項の規定に〇運輸審議会から答申があった件〇厚生労働大臣の定める先進医療及び〇駐留軍用地特措法第五条に基づく土の一部を改正する件(国家公安委五)
〇水先人に免許を与えた件(同三二三)する省令(総務一四)
認をした件(同三一八〜三二〇)〇電気通信事業報告規則の一部を改正〇船舶安全法の規定に基づき、型式承〔法規的告示〕更の承認をした件(同三二一)〇船舶安全法の規定に基づき、型式変(国土交通三一六、三一七)
〔府令〕〔省令〕定める内閣府令の一部を改正する内係る内閣府令の特例に関する措置を十六条に規定する政令等規制事業に〇金融庁関係国家戦略特別区域法第二閣府令(内閣府六)
〇高速自動車国道に関する件指定する件(経済産業一七)〇中小企業信用保険法第二条第五項第四号の規定に基づく災害及び地域を(財務五二)よる国債の買入消却に関する件〇登記回復に関する件(法務一五)〇国債証券買入銷却法第一条の規定にの使用等に関する特別措置法第七条位に関する協定の実施に伴う土地等びに日本国における合衆国軍隊の地条約第六条に基づく施設及び区域並衆国との間の相互協力及び安全保障縁墳墓等改葬、日本国とアメリカ合官庁犯罪被害財産支給手続開始決定、無諸事項〔公告〕官庁事項〔官庁報告〕基本測量関係事項公告(国土交通省)
関東地方整備局公示(関東地方整備局)
(国土交通三一五)(近畿地方整備局一〇)第二項に基づく使用の認定関係
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)目次〇消費者安全法の規定に基づく登録試験機関の代表者の氏名の変更を公示する件(消費者庁三)
内閣最高裁判所認定業務の廃止届受領の件に基づき、認定個人情報保護団体の(個人情報保護委一、二)
〔人事異動〕〔国会事項〕
会社その他制限、再生、所有者不明関係
〇
〇〇個人情報の保護に関する法律の規定〇道路に関する件(北海道開発局一〇)破産、特別清算、船舶所有者等責任〔その他告示〕〇道路に関する件裁判所(中国地方整備局一七〜一九)
相続、公示催告、失踪、除権決定、令和 年 月 日 金曜日官報第 号
令和八年二月二十七日総務大臣林芳正車専用道路である部分〇総務省令第十四号報告規則の一部を改正する省令を次のように定める。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十六条の二の規定に基づき、電気通信事業附則この府令は、令和八年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
省令3[略]3[同上]行われるものに限る。
)をいう。
行われるものに限る。
)をいう。
該国家戦略特別区域又はその周辺において該国家戦略特別区域又はその周辺において円滑な移行に資すると認められるもの(当円滑な移行に資すると認められるもの(当別区域における脱炭素成長型経済構造への別区域における脱炭素成長型経済構造へのできるものを含む。
)であって、国家戦略特できるものを含む。
)であって、国家戦略特号までに掲げる会社を除く。
)が営むことが号までに掲げる会社を除く。
)が営むことがうち、同表の下欄に掲げる区間内の自動条第二号に規定する一般国道をいう。
)の法(昭和二十七年法律第百八十号)第三は、次に掲げるものとする。
国家公安委員会が指定する自動車専用道路[同上]一次の表の上欄に掲げる一般国道(道路一[同上]改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定を次のように改正する。
令和八年二月二十七日国家公安委員会委員長赤間二郎〇国家公安委員会告示第五号員会告示第十六号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件)の一部道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定に基づき、平成十一年国家公安委法規的告示要となる業務であって、子会社対象会社(銀要となる業務であって、子会社対象会社(銀線は注記である。
行法第十六条の二第一項に規定する子会社行法第十六条の二第一項に規定する子会社附則対象会社をいい、同項第十二号から第十五対象会社をいい、同項第十二号から第十五この省令は、公布の日から施行する。
対象事業活動(当該対象事業活動に関し必対象事業活動(当該対象事業活動に関し必備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
る法律第百十一条第一項第八号に規定する長型経済構造への円滑な移行の推進に関す
る法律第五十四条第一項第四号に規定する長型経済構造への円滑な移行の推進に関す第一条[略]第一条[同上](銀行法施行規則の特例)(銀行法施行規則の特例)2前項の「特例対象業務」とは、脱炭素成2前項の「特例対象業務」とは、脱炭素成改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
る措置を定める内閣府令(令和六年内閣府令第九十九号)の一部を次のように改正する。
金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関す次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に令和八年二月二十七日改正する内閣府令を次のように定める。
内閣総理大臣高市早苗第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の施行に伴い、金融庁関係国家戦略特別区域法脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法4[1〜3略]附則は「毎年度末の状況」とする。
に係る回線数等の状況に限る。
)」とあるの
属する年度の末日までの当該電気通信事業
又は譲り受けた日の属する月から当該月の
ては、当該電気通信事業の一部を承継し、
と、「毎月末の状況(一部承継事業者にあつ
という。
)」とあるのは「電気通信事業者」
(以下この号において「一部承継事業者」
十日)」と、同条第二号中「電気通信事業者
日(回線数等については、翌年度の五月二
毎年度末)の状況について、翌々月の二十
十日」とあるのは「(回線数等については、
間、同条中「の状況について、翌々月の二
第九条の規定の適用については、当分の
[新設][1〜3同上]附則改正後改正前〇内閣府令第六号は、これを加える。
府令電気通信事業報告規則の一部を改正する省令電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)令和 年 月 日 金曜日官報第 号一〜五(略)施する患者申出療養一〜五(略)施する患者申出療養二十七〜五十九(略)二十七〜五十九(略)別に認められた病院又は診療所において実別に認められた病院又は診療所において実を整えているものとして厚生労働大臣に個を整えているものとして厚生労働大臣に個第四患者申出療養を適切に実施できる体制第四患者申出療養を適切に実施できる体制一削除
る先進医療二十六
削除
二〜二十五(略)の
に
限
る
。)二〜二十五(略)二十六
肺
動
脈
自
律
神
経
叢そ
う
除
神
経
療
法
肺高血圧症(薬物療法に抵抗性を有するも
も
の
に
限
る
。)る先進医療一型又は予後不良因子を有さない慢性型の
白血病リンパ腫(症候を有するくすぶり
ブジン経口投与の併用療法
成人T細胞
インターフェロンα皮下投与及びジド
認められた病院又は診療所において実施す認められた病院又は診療所において実施すえているものとして厚生労働大臣に個別にえているものとして厚生労働大臣に個別に〇個人情報保護委員会告示第二号三認定業務を廃止しようとする日令和八年三月三十一日をもって終了令和八年三月三十一日をもって廃止二個人情報の保護に関する法律第五十三条第一項の申出の受付を終了しようとする日三認定業務を廃止しようとする日令和八年三月三十一日をもって終了令和八年三月三十一日をもって廃止一般社団法人日本投資顧問業協会東京都中央区日本橋茅場町一丁目五番八号(東京証券会館)二個人情報の保護に関する法律第五十三条第一項の申出の受付を終了しようとする日とおり告示する。
一団体の名称及び住所令和八年二月二十七日個人情報保護委員会委員長手塚悟の認定個人情報保護団体から認定業務の廃止の届出があったので、同条第二項の規定に基づき、次の個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五十一条第一項の規定に基づき、次とおり告示する。
一団体の名称及び住所令和八年二月二十七日一般社団法人投資信託協会東京都中央区日本橋兜町二番一号個人情報保護委員会委員長手塚悟令和八年二月二十七日和八年三月一日から適用する。
厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)その他告示第三先進医療を適切に実施できる体制を整第三先進医療を適切に実施できる体制を整の認定個人情報保護団体から認定業務の廃止の届出があったので、同条第二項の規定に基づき、次の改正後改正前〇個人情報保護委員会告示第一号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五十一条第一項の規定に基づき、次備考表中[]の記載は注記である。
附則〇厚生労働省告示第五十四号この告示は、令和八年二月二十八日から施行する。
[二〜四略][二〜四同上]療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正し、令十五号)第一条第一号及び第一条の二の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九[略][略]二百三十五号
新冠町まで苫小牧市から北海道新冠郡
[同上][同上]二百三十五号
日高町まで苫小牧市から北海道沙流郡
附則この告示は、公布の日から施行する。
東京都新島神津島
(略)神津島村改正後東京都新島(略)(新設)改正前悪性腫瘍七〜九(略)〇国土交通省告示第三百十五号七〜九(略)腫瘍又は胸壁悪性腫瘍次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
改正する。
令和八年二月二十七日国土交通大臣金子恭之省告示第五百九十八号(自動車の臨時運行の許可に関する市町村を指定する件)の一部を次のように法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第二項の町村を指定したので、平成十八年国土交通道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第四条の規定に基づき、道路運送車両路線名区間路線名区間縦隔悪性腫瘍、胸膜悪性腫瘍又は胸壁六経皮的胸部悪性腫瘍凍結融解壊死療法六
肺悪性腫瘍、縦隔悪性腫瘍、胸膜悪性経皮的胸部悪性腫瘍凍結融解壊死療法令和 年 月 日 金曜日官報第 号
〇経済産業省告示第十七号合計20000000000円令和八年二月二十七日号の災害及び地域を次のように指定する。
経済産業大臣赤澤亮正中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃第30回第30回第24回第24回第24回第24回第24回第23回第23回第22回第21回利付国庫債券(物価連動・10年)第21回015000000150000000円00円700000000円01200000012000000100000003700000020000000270000000円00円00円00円00円00円900000000円019000000170000000円00円9779円9764円10196円10194円10189円10182円10174円10199円10180円10171円10064円10053円(別表)令和八年二月二十七日国債の名称記号額面金額の総額財務大臣片山さつきりの買入価格額面金額100円当た矢島良司髙橋郁夫令和八年二月十五日変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日〇財務省告示第五十二号令和八年二月二十七日法務大臣平口洋により令和八年一月十五日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定〇法務省告示第十五号から令和八年五月二十七日までに登記回復の申請又はその嘱託若しくは通知をしなければならない。
の登記を受けた者又はその登記に関する嘱託若しくは通知をした官庁公署は、令和八年二月二十七日滅失した登記簿に登記されていた権利がなおその登記簿における順位を有するためには、当該権利徳島地方法務局に備えてあった徳島県徳島市多家良町小路地二三番二の土地の登記簿が滅失した。
〇消費者庁告示第三号に変更する旨の届出があったので、同法第十一条の二十六の規定に基づき公示する。
令和八年二月二十七日消費者庁長官堀井奈津子規定する登録試験機関に係る登録を受けた一般財団法人日本産業協会から、代表者の氏名を次のよう消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十一条の十四の規定に基づき、同法第十一条の九に新潟県長岡市魚沼市上越市小千谷市最上郡戸沢村最上郡鮭川村最上郡大蔵村西置賜郡小国町最上郡真室川町最上郡舟形町最上郡最上町最上郡金山町尾花沢市北村山郡大石田町秋田県鹿角市大館市能代市山形県新庄市北秋田市鹿角郡小坂町山本郡藤里町北秋田郡上小阿仁村に係る災害令和八年一月二十一日からの大雪青森県上北郡六ヶ所村上北郡野辺地町北津軽郡中泊町北津軽郡鶴田町北津軽郡板柳町南津軽郡大鰐町南津軽郡藤崎町南津軽郡田舎館村西津軽郡深浦町中津軽郡西目屋村西津軽郡鰺ヶ沢町東津軽郡外ヶ浜町東津軽郡
田村東津軽郡今別町黒石市弘前市青森市平川市むつ市つがる市五所川原市までら令和八年五月二十六日令和八年一月二十九日か災害名地域指定の期間〇国土交通省告示第三百十六号〇国土交通省告示第三百二十号
令和 年 月 日 金曜日第 号令和八年二月二十七日二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第三百二十三号第S
152号第F
790号番号型式承認dB)り材)(Rw=39(遮音甲板床張ける甲板の材料居住区域内に設材)次甲板床張り表面仕上材(一〃〃〃rineBasicweberfloorMa‑Saint
GobainByggevarerASOslo,KingdomofNorwaySandstuveien68,0680
物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所令和八年二月二十七日第十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣金子恭之付けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年十二月二十五日〇国土交通省告示第三百十九号第F
822号防火窓(A0級)KKS
A0
09株式会社高工社大阪府東大阪市西岩田4丁目1番32号番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所第二四八八号第二四八七号第二四八六号千葉信幸松本茂
笥靖文大阪府大阪府兵庫県令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日第二四八五号藤田新一和歌山県令和八年二月九日第二四八四号大久保隆洋神奈川県令和八年二月九日示する。
第二四八三号第二四八二号第二四八一号第二四八〇号方田正弘橋本文洋德田健二原健司令和八年二月二十七日免許番号氏名兵庫県高知県山口県福岡県道府県名本籍の都令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日官〇国土交通省告示第三百十八号山神三四二六番五まで報覧に供する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦路線名供用開始の区間供用開始の期日常磐自動車道日立市大久保町字見附下二四〇六番七から同市宮田町字令和八年二月二十七日十時令和八年二月二十七日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第三百十七号号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九をもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年十月十七日付け下河原一一六番四まで宍粟市山崎町市場字桃木山六九四番二から同市山崎町高下字坂ノ間三三一番一六までたつの市新宮町角亀字戌芝七五番三から同市新宮町奥小屋字後前後前最小最大最小最大最小最大最小最大一八一二一二三五四一一一二一二(メートル)三八五一一一九三三一〇一四二道路の区域区覧に供する。
令和八年二月二十七日路線名中国横断自動車道姫路鳥取線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高ので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えたにより、これを告示する。
なお、答申書の内容は、運輸審議会において、閲覧に供する。
令和八年二月二十七日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第三百二十一号ある旨の答申があったので、運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八号)第二十九条の規定ついては、令和八年二月十日付け国運審第二十二号により、運輸審議会から、許可することが適当でスプリング・ジャパン株式会社からの混雑空港運航許可申請事案(事案番号令八第九〇〇一号)に〇国土交通省告示第三百二十二号式)第5000号救命胴衣(膨脹RTJ
10R型株式会社ディー・ジャパンアール・エフ・縫い糸の仕様の追加番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容令和八年二月二十七日国土交通大臣金子恭之付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和八年二月九日(メートル)第5857号消火器用消火剤消火器用火器PHS
3型小型船舶用粉末消〃所〃目5番地第5856号小型船舶用粉末PHS
3型株式会社初田製作大阪府枚方市招提田近3丁番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所令和八年二月二十七日二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣金子恭之をもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和八年二月十二日付け大阪湾水先区大阪湾水先区大阪湾水先区大阪湾水先区大阪湾水先区鹿児島水先区関門水先区関門水先区関門水先区免許年月日水先区の名称国土交通大臣金子恭之令和 年 月 日 金曜日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の沖縄防衛局長二使用する土地の所在令和八年二月二十七日一使用する地方防衛局長の名称〇関東地方整備局告示第五十一号三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所沖縄県宜野湾市字野嵩知念堂原(一八七一番一)沖縄県宜野湾市伊佐四丁目一番一一号伊佐区公民館防衛大臣小泉進次郎〇防衛省告示第五十六号をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年二月二十日付けをもって土地の使用の認定本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日官第二五一三号第二五一四号報第二五〇九号第二五〇八号第二五一二号第二五一一号第二五一〇号第 号
第二五〇七号第二五〇六号第二五〇五号第二五〇四号第二五〇三号第二五〇二号第二五〇一号第二五〇〇号第二四九九号第二四九八号第二四九七号第二四九六号第二四九五号第二四九四号第二四九三号第二四九二号第二四九一号第二四九〇号第二四八九号遠山小林多田秦山下渡邊井本飯田松家大前横田小林木原塩本芥川田井細見望月吉野醍醐畑中佐野仙田伊藤竹内堤大介宏高眞三光一泰輔義之洋司辰徳佳子雅司剛丈悠貴昇俊久洋介岳良伸之愼剛直弥伸介晶一慎二信行義晴剛圭愛知県静岡県東京都愛媛県福岡県東京都大阪府令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日神奈川県令和八年二月九日岡山県令和八年二月九日和歌山県令和八年二月九日広島県東京都令和八年二月九日令和八年二月九日神奈川県令和八年二月九日千葉県京都府東京都兵庫県令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日神奈川県令和八年二月九日大阪府千葉県兵庫県大阪府令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日鹿児島県令和八年二月九日新潟県長野県福岡県令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区釧路水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区鹿島水先区内海水先区内海水先区内海水先区内海水先区新潟水先区関門水先区仙台湾水先区令和八年二月二十七日二の規定に基づき、公告する。
区域位置名称奈良県奈良市佐紀町別紙図面のとおり(略)国営飛鳥・平城宮跡歴史公園近畿地方整備局長齋藤博之〇近畿地方整備局告示第十号供用開始の期日令和八年二月二十七日部分のみ。
)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
二百九十八号路線名丁目五一一番七地先まで(ただし、関係図面に表示する市川市東大和田二丁目六二七番一地先から同市稲荷木一都国道事務所関東地方整備局及び同局首供用開始の区間図面縦覧場所令和八年二月二十七日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇関東地方整備局告示第五十三号一三六一番二まで市川市平田二丁目一三六〇番一から同市平田三丁目七四二番一まで市川市須和田一丁目七九番九から同市菅野五丁目一田二丁目六三一番一まで市川市東大和田二丁目三八四一番三から同市東大和一一四一番二まで市川市国分七丁目一五〇九番二から同市国分七丁目前後前後前後前後
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局首都国道事務所
区道路の区域道路の種類一般国道令和八年二月二十七日路線名二百九十八号間後別変更前六四・一五〜七一・五五〜五三・八二〜六〇・五四〜七八・九一七八・九一六六・八〇六九・五六〇・〇一九〇・〇一九〇・〇六八〇・〇六八七〇・三八〜一四二・八七七三・〇六〜一四六・五三〇・二四〇〇・二四〇七一・一四〜一二一・〇四七一・二四〜一二一・〇四メートル〇・一三二〇・一三二キロメートル敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第五十二号
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局大宮国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
道路の区域区間原字御陣場二七七二番一まで埼玉県児玉郡上里町大字勅使河深谷市西田字本地一三番一から後前BABA後別変更前〇・〇〇〜二四〇・七八六・三三二九・九〇〜六一・九五一一・一四〇〇・〇〇〜二四〇・七八九・九〇〜六一・九五メートル一一・一四〇キロメートル六・三三二う。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条の
路線名十七号道路の種類一般国道令和八年二月二十七日供用開始の期日令和八年三月十四日二週間公衆の閲覧に供する。
)関東地方整備局長橋本雅道(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営飛鳥歴史公園事務所にて、令和八年二月二十七日から令和 年 月 日 金曜日供用開始の期日令和八年二月二十八日部分のみ。
)東京家庭裁判所長を命ずる東京家庭裁判所判事に補する令和八年二月二十七日北海道開発局長遠藤達哉最高裁判所二百三十五号路線名冠町字高江七〇番二まで(ただし、関係図面に表示する北海道沙流郡日高町字美原三五〇番三から同道新冠郡新開発建設部北海道開発局及び同局室蘭供用開始の区間図面縦覧場所東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事小出邦夫〃〃〃〃規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
官補付))に併任する(二月二十四日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長一般国道50号2までの上り線から同市新福寺五丁目3番結城市新福寺三丁目124番124番までの上下線番6から同市新福寺三丁目結城市大字結城字公達9779達9779番6までの上り線番4から同市大字結城字公結城市大字結城字公達9778次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の経済産業事務官立石裕則道路の種類路線名区間その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月二十七日中国地方整備局長杉中洋一内閣路線名供用開始の区間図面縦覧場所(総務省大臣官房付)総務事務〇北海道開発局告示第十号供用開始の期日令和八年二月二十七日九号浜田市三隅町岡見二七一一番二から同市三隅町岡見二五中国地方整備局及び同局浜五七番九まで田河川国道事務所官補付))に転任させる(二月二十日)(経済産業省大臣官房参事官)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官内海隆明令和8年2月27日第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成関東地方整備局長橋本雅道〇中国地方整備局告示第十八号
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局岡山国道事務所官二報その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年二月二十七日中国地方整備局長杉中洋一し、関係図面に表示する部分のみ。
)号から同町大字新庄字太治郎開地五三〇六番一まで(ただ岡山県浅口郡里庄町大字新庄字太治郎開地五三四四番一山国道事務所中国地方整備局及び同局岡規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇中国地方整備局告示第十九号供用開始の期日令和八年二月二十七日規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の人事異動関東地方整備局公示官庁事項質問主意書提出二月二十五日議員から次の質問主意書が提出さ〇定年退官第一国務大臣の演説に関する件(第三日)者に指名する(以上二月二十二日)れた。
(石垣のりこ提出)(第三号)主意書(石垣のりこ提出)(第二号)弁で言及された朝鮮人虐殺に関する質問主意書関東大震災直後の帝国議会における司法大臣答及び老朽化した原発再稼働の是非に関する質問不具合と原子力規制委員会の不十分な審査体制東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号機の相次ぐ官庁報告る簡易裁判所判事も退官となる限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官た判事兼簡易裁判所判事武笠圭志は二月二十一日第 号野々浜字境八六六番二まで七番一から福山市大門町大字倉敷市玉島阿賀崎字亀崎二四七後前ABCABC
路線名二号道路の種類一般国道令和八年二月二十七日区道路の区域間後別変更前三二・三四〜一二六・四七〇・五九〇八・六八〜二〇〇・六三二〇・九九三九・五〇〜七二・五〇一九・九四四三二・三四〜一二六・四七〇・五九〇八・六八〜二〇〇・六三二〇・九九三九・五〇〜七二・五〇一九・九四四メートルキロメートル分をいう。
表示する敷地の区Cは、関係図面に上記A、B、及び議事日程参議院議事日程第四号午前十時開議令和八年二月二十六日(木曜日)二月二十六日の議事日程は次のとおり。
敷地の幅員延長備考財源に関する質問主意書た。
行き過ぎた緊縮志向に関する質問主意書規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
〇中国地方整備局告示第十七号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の国会事項中国地方整備局長杉中洋一質問書転送衆議院秋田家庭裁判所長を命ずる秋田簡易裁判所判事に補する秋田地方裁判所長を命ずる秋田地方裁判所判事に補する兼ねて秋田家庭裁判所判事に補する秋田簡易裁判所における司法行政事務を掌理する東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事吉井隆平東京高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する庭裁判所判事・秋田簡易裁判秋田地方裁判所判事兼秋田家所判事伊藤繁二月二十五日次の質問主意書を内閣に転送し東京簡易裁判所判事に補する基本測量関係事項公告
基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年2月 27 日種類縮尺実施時期国土交通大臣 金子 恭之地域
名所 属 番 号図摘要地 形 図 2万5千分1令和7年 一〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃新新新長長長長長甲関庄庄庄野野野野野府153 平72 軍泉 調製・多色・柾判沢 〃73 秋 ノ 宮 〃74 鬼 首 峠 〃122 松 原 湖 〃123 蓼 科 山 〃161 霧 ヶ 峰 〃163 鉢 伏 山 〃164 諏訪 〃54 瑞 牆 山 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃備考 地図の刊行日 令和8年3月1日公告諸事項号
第報官日曜金日
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和令相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜金日
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和令
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第7条第2項に基づく使用の認定公告令和8年2月20日付けをもって下記土地等について、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第5条による使用の認定があったので、同法第7条第2項の規定により公告する。
所宜野湾市字野嵩知念堂原合令和8年2月 27 日在計記数 量()備 考地 番種類(地目)実 測登記簿上使用認定された土地の面積()1871番1 雑種地51557515574364365155751557沖 縄 防 衛 局 長
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
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和令
失 踪 宣 告公 示 催 告失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜金日
月
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和令除 権 決 定破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続開始書面による計算報告令和7年(ヒ)第1号岡山県津山市大手町2番地の13清算株式会社 SH株式会社代表清算人 石井 繁好1 決定年月日 令和8年2月16日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岡山地方裁判所津山支部特別清算終結令和7年(ヒ)第3032号大阪府吹田市豊津町31番27号清算株式会社 株式会社ワールドスタイル1 決定年月日 令和8年2月16日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第3号熊本県上天草市松島町阿村964番地の2清算株式会社 永目海運株式会社代表清算人 永目 幸浩1 決定年月日 令和8年2月13日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙債権目録記載の各債権額に応じて按分して弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上熊本地方裁判所天草支部特別清算開始令和7年(ヒ)第1007号千葉市美浜区高浜2丁目2番1号清算株式会社 株式会社大幸代表清算人 鈴木 将司1 決定年月日 令和8年2月16日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所民事第4部令和8年(ヒ)第2004号東京都大田区南蒲田3丁目11番7号清算株式会社 稲岡工業株式会社代表清算人 稲岡 喜一1 決定年月日 令和8年2月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和8年(ヒ)第1001号名古屋市南区南野3丁目129番地清算株式会社 株式会社ツカサ代表清算人 武内 成泰1 決定年月日 令和8年2月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所民事第2部号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
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和令令和7年(ヒ)第3036号大阪府吹田市青山台4丁目9番8号清算株式会社 株式会社ハローウィンズ代表清算人 森本光1 決定年月日 令和8年2月16日2 主文 本件協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者森本嘉子を除く各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
)に対し、協定債権のうち令和7年12月25日(特別清算手続開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した債権(以下「弁済対象債権」という。
)のうち別紙債権者一覧表兼案分弁済案の「案分をすることができる金額」にそれぞれ記載された金員を、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に弁済する。
弁済は、清算人代理の事務所において行う。
ただし、本件協定債権者が特定の金融機関の口座への振込送金を文書で求めたときは、その口座に振込送金する方法で弁済する。
この場合の振込手数料は清算株式会社の負担とする。
2 本件協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
3 協定債権者森本嘉子は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済対象債権の割合に応じて弁済する。
この場合においては、本件協定債権者が第2項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第8号岡山市北区吉宗688番地4清算株式会社 株式会社プログレッソ代表清算人 稲田 吉恵再生手続終結所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告1 決定年月日 令和8年2月13日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社及び各協定債権者は、清算株式会社が各協定債権者に対し、令和7年8月20日及び令和7年10月24日に別紙債権者及び債権額一覧表の弁済額欄記載のとおり弁済を行ったことを認める。
2 各協定債権者は、清算株式会社に対し、別紙債権者及び債権額一覧表の弁済後の残額欄記載の金額につき、その債務を免除する。
3 本協定後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は直ちにこれを換価して、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額につき協定債権者の債権額按分にて支払う。
この場合、前項に基づく免除は、新たにされた弁済の限度で、前項に基づく弁済時にって効力を失う。
(別紙省略)岡山地方裁判所第3民事部所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 金曜日官報第 号で公告します。
合併公告北海道帯広市西二十三条北四丁目一番地二七東京都港区西新橋一丁目一番一号(乙)株式会社エルバ北海道代表取締役杉山博康代表取締役水野仁(乙)株式会社VRH令和八年二月二十七日掲載頁二頁です。
(甲)掲載十勝毎日新聞(乙)掲載十勝毎日新聞掲載頁二頁掲載の日付令和八年二月九日掲載の日付令和八年二月九日北海道帯広市西二十一条北一丁目三番二〇号代表取締役杉山博康(甲)株式会社マテック載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
令和八年二月二十七日(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
東京都港区西新橋一丁目一番一号(甲)株式会社ヴィアックスRホールディングス代表取締役水野仁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承職務執行者ドナルド・ジェイ・プグリシ日比谷プロムナードビル代表社員PKLENDINGAVI(乙)PKAIR1JPN合同会社東京都千代田区有楽町一丁目五番二号東宝職務執行者ドナルド・ジェイ・プグリシ代表社員ピーケー・アリフト・エルピーNSUB合同会社PMENTSERIESJPTIONNOTESEQUI日比谷プロムナードビル(甲)PKLENDINGAVIAJPNSUB合同会社UIPMENTSERIESATIONNOTESEQこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲債権者及び株主等関係者各位東京都千代田区有楽町一丁目五番二号東宝合併公告会社その他の公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承する異議の催告所有者不明建物管理命令に関千葉県市原市五井五九四五番地の一(丁)野田エルピーガス物流株式会社代表取締役高松克行(丙)陽品運輸商事株式会社代表取締役高松克行千葉県袖ケ浦市南袖六五番地一埼玉県大里郡寄居町用土五九二〇番地一(乙)ペトロサポート株式会社代表取締役高松克行(甲)陽品運輸倉庫株式会社代表取締役高松克行令和八年二月二十七日千葉県市原市五井五九四五番地の一掲載の日付令和八年二月十三日掲載頁一四五頁(号外第三十一号)です。
(甲)掲載官報(丁)掲載官報(丙)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和八年二月十三日掲載頁一四五頁(号外第三十一号)掲載の日付令和八年二月十三日掲載頁一四二頁(号外第三十一号)掲載の日付令和八年二月十三日掲載頁一四五頁(号外第三十一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりことにいたしました。
務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義合併公告令和八年二月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲disclosure/令和八年二月二十七日東京都新宿区西新宿八丁目一七番一号東京都新宿区西新宿八丁目一七番一号(乙)Fixel株式会社代表取締役池本哲也代表取締役岡本安史(甲)TIS株式会社(乙)https://www.
fixel.
co.
jp/company/済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告合併公告令和 年 月 日 金曜日官報第 号
です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和八年二月二十七日掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁九十頁(号外第二〇六号)掲載の日付令和七年七月二十五日掲載頁一〇五頁(号外第一七〇号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都千代田区丸の内一丁目八番二号(甲)RedHoldings株式会社合併公告二ビル五F(甲)合同会社ストップオーバー東京都新宿区神楽坂五丁目三二番地八潮第代表社員北村哲平令和八年二月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告合併公告東京都品川区大崎二丁目一番一号東京都渋谷区神宮前六丁目二七番八号東京都品川区大崎二丁目一番一号東京都渋谷区神宮前六丁目二七番八号(甲)株式会社モスフードサービス代表取締役中村栄輔(甲)株式会社レアジョブ代表取締役中村岳(乙)株式会社モスクレジット代表取締役平山美夫代表取締役木下祐一(乙)株式会社プロゴス第一三一号)令和八年二月二十七日済(乙)令和七年六月十三日付官報九十九頁(号外です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併による甲の新株式の発行及び資本金の額また、甲は乙の全株式を所有しておりますので、総会の承認を得ないでこの合併を行います。
第七八四条第一項の規定により、それぞれの株主社法第七九六条第二項の規定により、乙は会社法た。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会済み(乙)掲載紙官報令和八年二月二十七日掲載の日付令和七年七月三十日掲載頁一〇八頁(号外第一七四号)(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
発行及び資本金の額の増加はいたしません。
有していますので、この合併による甲の新株式のを決定しております。
また、甲は乙の全株式を所この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりトナーズ令和八年二月二十七日東京都中央区日本橋富沢町九番一九号(甲)株式会社ラストワンマイル・パー令和八年二月二十七日掲載頁七頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和八年二月十七日掲載の日付令和八年一月二十八日宮崎市橘通東二丁目五番七号宇田第八ビル代表取締役山﨑戒ルビル(甲)APAMAN株式会社東京都中央区京橋一丁目一番五号セントラ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告二月二十六日に得ております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり九十三条第一項に基づき総社員の同意を令和八年認決議を経ずに決定しており、乙は会社法第七百社法第七百九十六条第一項に基づき株主総会の承効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都渋谷区富ヶ谷一丁目五一番一二号(乙)株式会社TeconaBagel(甲)株式会社グルメブランズカンパニー東京都品川区東五反田五丁目一〇番一八号代表取締役工藤大介代表取締役工藤大介一F(乙)ファーストリビング株式会社です。
代表取締役田嶋啓(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出代表取締役奥田謙吾で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
令和八年二月二十七日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)確定した最終事業年度はありません合併公告東京都中央区日本橋富沢町九番一九号代表社員株式会社D&Dホールディ(乙)RK運送合同会社ングス職務執行者奥田謙吾です。
掲載頁四頁(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告債権者及び株主等関係者各位継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都千代田区紀尾井町四番一号東京都千代田区紀尾井町四番一号(乙)株式会社Sail2号代表取締役原怜也(甲)株式会社Web幹事代表取締役川上宗一左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部を左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
承継して存続し、乙は解散することにいたしまし継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載官報合併公告合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年二月二十七日第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併(乙)計算書類の公告義務はありません。
甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条合併の効力発生日は令和八年四月一日であり、掲載頁九十三頁(号外第十五号)掲載の日付令和八年一月二十三日東京都千代田区丸の内一丁目八番二号継して存続し乙は解散することにいたしました。
です。
代表取締役池田大輔左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)アリナミン製薬株式会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)確定した最終事業年度はありません。
代表取締役森澤篤載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)確定した最終事業年度はありません。
(乙)合同会社レイオーバー代表社員北村哲平兵衛町ホームズ七〇三東京都港区六本木一丁目七番二四号麻布市合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲済令和八年二月二十七日東京都港区三田一丁目四番一号東京都港区三田一丁目四番一号(乙)エイベックス・ヘルスケアエンパ(甲)エイベックス株式会社代表取締役黒岩克巳ワー合同会社代表社員エイベックス株式会社職務執行者保屋松靖人令和 年 月 日 金曜日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表社員合同会社トトノエ(乙)合同会社くみたて職務執行者鶴岡康弘広島市西区草津新町二丁目二六番一号東京都新宿区西新宿三丁目二〇番一号(乙)株式会社NOVA西日本代表取締役稲吉正樹(乙)DariK株式会社代表取締役小久保良輔左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承札幌市中央区北一条東十二丁目二二番合併公告代表社員鶴岡康弘東京都江東区豊洲三丁目一番一号令和八年二月二十七日(乙)株式会社IHIセグメント代表取締役井上忠幸四〇四号(甲)合同会社トトノエ東京都千代田区神田美土代町一一番地九
済み。
令和八年二月二十七日東京都江東区豊洲三丁目一番一号(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役井手博(甲)株式会社IHI官しにて基おづりきま株す主。
総ま会たの、承甲認は決乙議のは全経株ず式にを合所併有をし決て定いますので、この合併による甲の新株式の発行及社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
報合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承第 号東京都江東区豊洲三丁目二番二四号東京都江東区豊洲三丁目二番二四号(丙)株式会社アイニードホールディングス代表取締役和田洋(乙)株式会社アイニードプラス代表取締役和田洋代表取締役武者麻子(甲)株式会社イスト令和八年二月二十七日東京都渋谷区代々木一丁目三五番四号(丙)確定した最終事業年度はありません。
(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)https://nxtech.
co.
jp/です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都港区東新橋一丁目九番一号(乙)株式会社メロ・ワークス代表取締役川口範令和八年二月二十七日掲載頁九頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁三頁掲載の日付令和七年四月十五日掲載の日付令和八年一月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年二月二十七日掲載の日付令和八年一月八日掲載頁六十四頁(号外第四号)大阪市中央区瓦町二丁目四番一〇号(乙)マックスエンジニアリング株式会社代表取締役新井規志東京都港区虎ノ門五丁目三番二号(甲)マックスエンジニアリング株式会社左記会社は合併して甲は乙、丙の権利義務全部です。
を承継して存続し乙、丙は解散することにいたし(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)掲載官報ました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和八年一月八日掲載頁六十四頁(号外第四号)(乙)https://.
wwwnova.
co.
jp/corporation/令和八年二月二十七日東京都品川区東品川二丁目三番一二号(甲)株式会社NOVA東日本代表取締役稲吉正樹(甲)https://.
wwwnova.
co.
jp/corporation/です。
旧商号株式会社NOVA東日本新商号株式会社NOVAグループ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載紙官報掲載頁三十七頁です。
(甲)掲載紙日本経済新聞掲載の日付令和七年七月五日令和八年二月二十七日東京都新宿区西新宿三丁目二〇番一号掲載の日付令和七年四月十五日掲載頁三十九頁(号外第八十五号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役中島英樹(甲)株式会社ロッテ効力発生日は令和八年四月一日であり、各社の株主総会の承認決議は令和八年三月三十日に予定合併公告代表取締役東尾公彦左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中央区銀座一丁目一一番一号継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)コナミリアルエステート株式会社合併公告代表取締役仲村和明(甲)コナミグループ株式会社代表取締役東尾公彦(乙)株式会社ジャパン・セレモニー・令和八年二月二十七日ホールディングス東京都中央区銀座一丁目一一番一号道玄坂通四階東京都渋谷区道玄坂二丁目二五番一二号掲載の日付令和七年六月六日掲載頁一三七頁(号外第一二五号)(乙)掲載官報掲載頁三頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年七月十八日掲載頁一一六頁(号外第一六六号)代表取締役中川貴郎(甲)株式会社セレモア済。
(乙)掲載官報(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり増加はいたしません。
の合併による甲の新株式の発行及び資本金の額のます。
甲は乙の全株式を所有していますので、こ員の同意)を令和八年二月十九日に終了しており項に基づく議決権を行使することができる株主全は、株主総会の承認決議(会社法第三一九条第一の承認決議を経ずに合併を決定しております。
乙
〇道路に関する件十八号の一部を改正する告示〇都市公園の供用を開始する件〇平成十八年国土交通省告示第五百九(関東地方整備局五一〜五三)患者申出療養並びに施設基準の一部地の使用認可に関する件(防衛五六)
基づき自動車専用道路を指定する件(同三二二)〇道路交通法第百十条第一項の規定に〇運輸審議会から答申があった件〇厚生労働大臣の定める先進医療及び〇駐留軍用地特措法第五条に基づく土の一部を改正する件(国家公安委五)
〇水先人に免許を与えた件(同三二三)する省令(総務一四)
認をした件(同三一八〜三二〇)〇電気通信事業報告規則の一部を改正〇船舶安全法の規定に基づき、型式承〔法規的告示〕更の承認をした件(同三二一)〇船舶安全法の規定に基づき、型式変(国土交通三一六、三一七)
〔府令〕〔省令〕定める内閣府令の一部を改正する内係る内閣府令の特例に関する措置を十六条に規定する政令等規制事業に〇金融庁関係国家戦略特別区域法第二閣府令(内閣府六)
〇高速自動車国道に関する件指定する件(経済産業一七)〇中小企業信用保険法第二条第五項第四号の規定に基づく災害及び地域を(財務五二)よる国債の買入消却に関する件〇登記回復に関する件(法務一五)〇国債証券買入銷却法第一条の規定にの使用等に関する特別措置法第七条位に関する協定の実施に伴う土地等びに日本国における合衆国軍隊の地条約第六条に基づく施設及び区域並衆国との間の相互協力及び安全保障縁墳墓等改葬、日本国とアメリカ合官庁犯罪被害財産支給手続開始決定、無諸事項〔公告〕官庁事項〔官庁報告〕基本測量関係事項公告(国土交通省)
関東地方整備局公示(関東地方整備局)
(国土交通三一五)(近畿地方整備局一〇)第二項に基づく使用の認定関係
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)目次〇消費者安全法の規定に基づく登録試験機関の代表者の氏名の変更を公示する件(消費者庁三)
内閣最高裁判所認定業務の廃止届受領の件に基づき、認定個人情報保護団体の(個人情報保護委一、二)
〔人事異動〕〔国会事項〕
会社その他制限、再生、所有者不明関係
〇
〇〇個人情報の保護に関する法律の規定〇道路に関する件(北海道開発局一〇)破産、特別清算、船舶所有者等責任〔その他告示〕〇道路に関する件裁判所(中国地方整備局一七〜一九)
相続、公示催告、失踪、除権決定、令和 年 月 日 金曜日官報第 号
令和八年二月二十七日総務大臣林芳正車専用道路である部分〇総務省令第十四号報告規則の一部を改正する省令を次のように定める。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十六条の二の規定に基づき、電気通信事業附則この府令は、令和八年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
省令3[略]3[同上]行われるものに限る。
)をいう。
行われるものに限る。
)をいう。
該国家戦略特別区域又はその周辺において該国家戦略特別区域又はその周辺において円滑な移行に資すると認められるもの(当円滑な移行に資すると認められるもの(当別区域における脱炭素成長型経済構造への別区域における脱炭素成長型経済構造へのできるものを含む。
)であって、国家戦略特できるものを含む。
)であって、国家戦略特号までに掲げる会社を除く。
)が営むことが号までに掲げる会社を除く。
)が営むことがうち、同表の下欄に掲げる区間内の自動条第二号に規定する一般国道をいう。
)の法(昭和二十七年法律第百八十号)第三は、次に掲げるものとする。
国家公安委員会が指定する自動車専用道路[同上]一次の表の上欄に掲げる一般国道(道路一[同上]改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定を次のように改正する。
令和八年二月二十七日国家公安委員会委員長赤間二郎〇国家公安委員会告示第五号員会告示第十六号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件)の一部道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定に基づき、平成十一年国家公安委法規的告示要となる業務であって、子会社対象会社(銀要となる業務であって、子会社対象会社(銀線は注記である。
行法第十六条の二第一項に規定する子会社行法第十六条の二第一項に規定する子会社附則対象会社をいい、同項第十二号から第十五対象会社をいい、同項第十二号から第十五この省令は、公布の日から施行する。
対象事業活動(当該対象事業活動に関し必対象事業活動(当該対象事業活動に関し必備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
る法律第百十一条第一項第八号に規定する長型経済構造への円滑な移行の推進に関す
る法律第五十四条第一項第四号に規定する長型経済構造への円滑な移行の推進に関す第一条[略]第一条[同上](銀行法施行規則の特例)(銀行法施行規則の特例)2前項の「特例対象業務」とは、脱炭素成2前項の「特例対象業務」とは、脱炭素成改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
る措置を定める内閣府令(令和六年内閣府令第九十九号)の一部を次のように改正する。
金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関す次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に令和八年二月二十七日改正する内閣府令を次のように定める。
内閣総理大臣高市早苗第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の施行に伴い、金融庁関係国家戦略特別区域法脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法4[1〜3略]附則は「毎年度末の状況」とする。
に係る回線数等の状況に限る。
)」とあるの
属する年度の末日までの当該電気通信事業
又は譲り受けた日の属する月から当該月の
ては、当該電気通信事業の一部を承継し、
と、「毎月末の状況(一部承継事業者にあつ
という。
)」とあるのは「電気通信事業者」
(以下この号において「一部承継事業者」
十日)」と、同条第二号中「電気通信事業者
日(回線数等については、翌年度の五月二
毎年度末)の状況について、翌々月の二十
十日」とあるのは「(回線数等については、
間、同条中「の状況について、翌々月の二
第九条の規定の適用については、当分の
[新設][1〜3同上]附則改正後改正前〇内閣府令第六号は、これを加える。
府令電気通信事業報告規則の一部を改正する省令電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)令和 年 月 日 金曜日官報第 号一〜五(略)施する患者申出療養一〜五(略)施する患者申出療養二十七〜五十九(略)二十七〜五十九(略)別に認められた病院又は診療所において実別に認められた病院又は診療所において実を整えているものとして厚生労働大臣に個を整えているものとして厚生労働大臣に個第四患者申出療養を適切に実施できる体制第四患者申出療養を適切に実施できる体制一削除
る先進医療二十六
削除
二〜二十五(略)の
に
限
る
。)二〜二十五(略)二十六
肺
動
脈
自
律
神
経
叢そ
う
除
神
経
療
法
肺高血圧症(薬物療法に抵抗性を有するも
も
の
に
限
る
。)る先進医療一型又は予後不良因子を有さない慢性型の
白血病リンパ腫(症候を有するくすぶり
ブジン経口投与の併用療法
成人T細胞
インターフェロンα皮下投与及びジド
認められた病院又は診療所において実施す認められた病院又は診療所において実施すえているものとして厚生労働大臣に個別にえているものとして厚生労働大臣に個別に〇個人情報保護委員会告示第二号三認定業務を廃止しようとする日令和八年三月三十一日をもって終了令和八年三月三十一日をもって廃止二個人情報の保護に関する法律第五十三条第一項の申出の受付を終了しようとする日三認定業務を廃止しようとする日令和八年三月三十一日をもって終了令和八年三月三十一日をもって廃止一般社団法人日本投資顧問業協会東京都中央区日本橋茅場町一丁目五番八号(東京証券会館)二個人情報の保護に関する法律第五十三条第一項の申出の受付を終了しようとする日とおり告示する。
一団体の名称及び住所令和八年二月二十七日個人情報保護委員会委員長手塚悟の認定個人情報保護団体から認定業務の廃止の届出があったので、同条第二項の規定に基づき、次の個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五十一条第一項の規定に基づき、次とおり告示する。
一団体の名称及び住所令和八年二月二十七日一般社団法人投資信託協会東京都中央区日本橋兜町二番一号個人情報保護委員会委員長手塚悟令和八年二月二十七日和八年三月一日から適用する。
厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)その他告示第三先進医療を適切に実施できる体制を整第三先進医療を適切に実施できる体制を整の認定個人情報保護団体から認定業務の廃止の届出があったので、同条第二項の規定に基づき、次の改正後改正前〇個人情報保護委員会告示第一号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五十一条第一項の規定に基づき、次備考表中[]の記載は注記である。
附則〇厚生労働省告示第五十四号この告示は、令和八年二月二十八日から施行する。
[二〜四略][二〜四同上]療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正し、令十五号)第一条第一号及び第一条の二の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九[略][略]二百三十五号
新冠町まで苫小牧市から北海道新冠郡
[同上][同上]二百三十五号
日高町まで苫小牧市から北海道沙流郡
附則この告示は、公布の日から施行する。
東京都新島神津島
(略)神津島村改正後東京都新島(略)(新設)改正前悪性腫瘍七〜九(略)〇国土交通省告示第三百十五号七〜九(略)腫瘍又は胸壁悪性腫瘍次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
改正する。
令和八年二月二十七日国土交通大臣金子恭之省告示第五百九十八号(自動車の臨時運行の許可に関する市町村を指定する件)の一部を次のように法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第二項の町村を指定したので、平成十八年国土交通道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第四条の規定に基づき、道路運送車両路線名区間路線名区間縦隔悪性腫瘍、胸膜悪性腫瘍又は胸壁六経皮的胸部悪性腫瘍凍結融解壊死療法六
肺悪性腫瘍、縦隔悪性腫瘍、胸膜悪性経皮的胸部悪性腫瘍凍結融解壊死療法令和 年 月 日 金曜日官報第 号
〇経済産業省告示第十七号合計20000000000円令和八年二月二十七日号の災害及び地域を次のように指定する。
経済産業大臣赤澤亮正中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃第30回第30回第24回第24回第24回第24回第24回第23回第23回第22回第21回利付国庫債券(物価連動・10年)第21回015000000150000000円00円700000000円01200000012000000100000003700000020000000270000000円00円00円00円00円00円900000000円019000000170000000円00円9779円9764円10196円10194円10189円10182円10174円10199円10180円10171円10064円10053円(別表)令和八年二月二十七日国債の名称記号額面金額の総額財務大臣片山さつきりの買入価格額面金額100円当た矢島良司髙橋郁夫令和八年二月十五日変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日〇財務省告示第五十二号令和八年二月二十七日法務大臣平口洋により令和八年一月十五日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定〇法務省告示第十五号から令和八年五月二十七日までに登記回復の申請又はその嘱託若しくは通知をしなければならない。
の登記を受けた者又はその登記に関する嘱託若しくは通知をした官庁公署は、令和八年二月二十七日滅失した登記簿に登記されていた権利がなおその登記簿における順位を有するためには、当該権利徳島地方法務局に備えてあった徳島県徳島市多家良町小路地二三番二の土地の登記簿が滅失した。
〇消費者庁告示第三号に変更する旨の届出があったので、同法第十一条の二十六の規定に基づき公示する。
令和八年二月二十七日消費者庁長官堀井奈津子規定する登録試験機関に係る登録を受けた一般財団法人日本産業協会から、代表者の氏名を次のよう消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十一条の十四の規定に基づき、同法第十一条の九に新潟県長岡市魚沼市上越市小千谷市最上郡戸沢村最上郡鮭川村最上郡大蔵村西置賜郡小国町最上郡真室川町最上郡舟形町最上郡最上町最上郡金山町尾花沢市北村山郡大石田町秋田県鹿角市大館市能代市山形県新庄市北秋田市鹿角郡小坂町山本郡藤里町北秋田郡上小阿仁村に係る災害令和八年一月二十一日からの大雪青森県上北郡六ヶ所村上北郡野辺地町北津軽郡中泊町北津軽郡鶴田町北津軽郡板柳町南津軽郡大鰐町南津軽郡藤崎町南津軽郡田舎館村西津軽郡深浦町中津軽郡西目屋村西津軽郡鰺ヶ沢町東津軽郡外ヶ浜町東津軽郡
田村東津軽郡今別町黒石市弘前市青森市平川市むつ市つがる市五所川原市までら令和八年五月二十六日令和八年一月二十九日か災害名地域指定の期間〇国土交通省告示第三百十六号〇国土交通省告示第三百二十号
令和 年 月 日 金曜日第 号令和八年二月二十七日二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第三百二十三号第S
152号第F
790号番号型式承認dB)り材)(Rw=39(遮音甲板床張ける甲板の材料居住区域内に設材)次甲板床張り表面仕上材(一〃〃〃rineBasicweberfloorMa‑Saint
GobainByggevarerASOslo,KingdomofNorwaySandstuveien68,0680
物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所令和八年二月二十七日第十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣金子恭之付けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年十二月二十五日〇国土交通省告示第三百十九号第F
822号防火窓(A0級)KKS
A0
09株式会社高工社大阪府東大阪市西岩田4丁目1番32号番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所第二四八八号第二四八七号第二四八六号千葉信幸松本茂
笥靖文大阪府大阪府兵庫県令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日第二四八五号藤田新一和歌山県令和八年二月九日第二四八四号大久保隆洋神奈川県令和八年二月九日示する。
第二四八三号第二四八二号第二四八一号第二四八〇号方田正弘橋本文洋德田健二原健司令和八年二月二十七日免許番号氏名兵庫県高知県山口県福岡県道府県名本籍の都令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日官〇国土交通省告示第三百十八号山神三四二六番五まで報覧に供する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦路線名供用開始の区間供用開始の期日常磐自動車道日立市大久保町字見附下二四〇六番七から同市宮田町字令和八年二月二十七日十時令和八年二月二十七日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第三百十七号号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九をもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年十月十七日付け下河原一一六番四まで宍粟市山崎町市場字桃木山六九四番二から同市山崎町高下字坂ノ間三三一番一六までたつの市新宮町角亀字戌芝七五番三から同市新宮町奥小屋字後前後前最小最大最小最大最小最大最小最大一八一二一二三五四一一一二一二(メートル)三八五一一一九三三一〇一四二道路の区域区覧に供する。
令和八年二月二十七日路線名中国横断自動車道姫路鳥取線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高ので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えたにより、これを告示する。
なお、答申書の内容は、運輸審議会において、閲覧に供する。
令和八年二月二十七日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第三百二十一号ある旨の答申があったので、運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八号)第二十九条の規定ついては、令和八年二月十日付け国運審第二十二号により、運輸審議会から、許可することが適当でスプリング・ジャパン株式会社からの混雑空港運航許可申請事案(事案番号令八第九〇〇一号)に〇国土交通省告示第三百二十二号式)第5000号救命胴衣(膨脹RTJ
10R型株式会社ディー・ジャパンアール・エフ・縫い糸の仕様の追加番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容令和八年二月二十七日国土交通大臣金子恭之付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和八年二月九日(メートル)第5857号消火器用消火剤消火器用火器PHS
3型小型船舶用粉末消〃所〃目5番地第5856号小型船舶用粉末PHS
3型株式会社初田製作大阪府枚方市招提田近3丁番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所令和八年二月二十七日二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣金子恭之をもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和八年二月十二日付け大阪湾水先区大阪湾水先区大阪湾水先区大阪湾水先区大阪湾水先区鹿児島水先区関門水先区関門水先区関門水先区免許年月日水先区の名称国土交通大臣金子恭之令和 年 月 日 金曜日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の沖縄防衛局長二使用する土地の所在令和八年二月二十七日一使用する地方防衛局長の名称〇関東地方整備局告示第五十一号三使用する土地等の調書及び図面の縦覧場所沖縄県宜野湾市字野嵩知念堂原(一八七一番一)沖縄県宜野湾市伊佐四丁目一番一一号伊佐区公民館防衛大臣小泉進次郎〇防衛省告示第五十六号をしたので、同法第七条第一項の規定により告示する。
二十七年法律第百四十号)第五条の規定により、令和八年二月二十日付けをもって土地の使用の認定本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日官第二五一三号第二五一四号報第二五〇九号第二五〇八号第二五一二号第二五一一号第二五一〇号第 号
第二五〇七号第二五〇六号第二五〇五号第二五〇四号第二五〇三号第二五〇二号第二五〇一号第二五〇〇号第二四九九号第二四九八号第二四九七号第二四九六号第二四九五号第二四九四号第二四九三号第二四九二号第二四九一号第二四九〇号第二四八九号遠山小林多田秦山下渡邊井本飯田松家大前横田小林木原塩本芥川田井細見望月吉野醍醐畑中佐野仙田伊藤竹内堤大介宏高眞三光一泰輔義之洋司辰徳佳子雅司剛丈悠貴昇俊久洋介岳良伸之愼剛直弥伸介晶一慎二信行義晴剛圭愛知県静岡県東京都愛媛県福岡県東京都大阪府令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日神奈川県令和八年二月九日岡山県令和八年二月九日和歌山県令和八年二月九日広島県東京都令和八年二月九日令和八年二月九日神奈川県令和八年二月九日千葉県京都府東京都兵庫県令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日神奈川県令和八年二月九日大阪府千葉県兵庫県大阪府令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日鹿児島県令和八年二月九日新潟県長野県福岡県令和八年二月九日令和八年二月九日令和八年二月九日伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区釧路水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区東京湾水先区鹿島水先区内海水先区内海水先区内海水先区内海水先区新潟水先区関門水先区仙台湾水先区令和八年二月二十七日二の規定に基づき、公告する。
区域位置名称奈良県奈良市佐紀町別紙図面のとおり(略)国営飛鳥・平城宮跡歴史公園近畿地方整備局長齋藤博之〇近畿地方整備局告示第十号供用開始の期日令和八年二月二十七日部分のみ。
)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
二百九十八号路線名丁目五一一番七地先まで(ただし、関係図面に表示する市川市東大和田二丁目六二七番一地先から同市稲荷木一都国道事務所関東地方整備局及び同局首供用開始の区間図面縦覧場所令和八年二月二十七日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇関東地方整備局告示第五十三号一三六一番二まで市川市平田二丁目一三六〇番一から同市平田三丁目七四二番一まで市川市須和田一丁目七九番九から同市菅野五丁目一田二丁目六三一番一まで市川市東大和田二丁目三八四一番三から同市東大和一一四一番二まで市川市国分七丁目一五〇九番二から同市国分七丁目前後前後前後前後
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局首都国道事務所
区道路の区域道路の種類一般国道令和八年二月二十七日路線名二百九十八号間後別変更前六四・一五〜七一・五五〜五三・八二〜六〇・五四〜七八・九一七八・九一六六・八〇六九・五六〇・〇一九〇・〇一九〇・〇六八〇・〇六八七〇・三八〜一四二・八七七三・〇六〜一四六・五三〇・二四〇〇・二四〇七一・一四〜一二一・〇四七一・二四〜一二一・〇四メートル〇・一三二〇・一三二キロメートル敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第五十二号
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局大宮国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
道路の区域区間原字御陣場二七七二番一まで埼玉県児玉郡上里町大字勅使河深谷市西田字本地一三番一から後前BABA後別変更前〇・〇〇〜二四〇・七八六・三三二九・九〇〜六一・九五一一・一四〇〇・〇〇〜二四〇・七八九・九〇〜六一・九五メートル一一・一四〇キロメートル六・三三二う。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条の
路線名十七号道路の種類一般国道令和八年二月二十七日供用開始の期日令和八年三月十四日二週間公衆の閲覧に供する。
)関東地方整備局長橋本雅道(国土交通省近畿地方整備局及び同局国営飛鳥歴史公園事務所にて、令和八年二月二十七日から令和 年 月 日 金曜日供用開始の期日令和八年二月二十八日部分のみ。
)東京家庭裁判所長を命ずる東京家庭裁判所判事に補する令和八年二月二十七日北海道開発局長遠藤達哉最高裁判所二百三十五号路線名冠町字高江七〇番二まで(ただし、関係図面に表示する北海道沙流郡日高町字美原三五〇番三から同道新冠郡新開発建設部北海道開発局及び同局室蘭供用開始の区間図面縦覧場所東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事小出邦夫〃〃〃〃規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
官補付))に併任する(二月二十四日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長一般国道50号2までの上り線から同市新福寺五丁目3番結城市新福寺三丁目124番124番までの上下線番6から同市新福寺三丁目結城市大字結城字公達9779達9779番6までの上り線番4から同市大字結城字公結城市大字結城字公達9778次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の経済産業事務官立石裕則道路の種類路線名区間その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月二十七日中国地方整備局長杉中洋一内閣路線名供用開始の区間図面縦覧場所(総務省大臣官房付)総務事務〇北海道開発局告示第十号供用開始の期日令和八年二月二十七日九号浜田市三隅町岡見二七一一番二から同市三隅町岡見二五中国地方整備局及び同局浜五七番九まで田河川国道事務所官補付))に転任させる(二月二十日)(経済産業省大臣官房参事官)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官内海隆明令和8年2月27日第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成関東地方整備局長橋本雅道〇中国地方整備局告示第十八号
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局岡山国道事務所官二報その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年二月二十七日中国地方整備局長杉中洋一し、関係図面に表示する部分のみ。
)号から同町大字新庄字太治郎開地五三〇六番一まで(ただ岡山県浅口郡里庄町大字新庄字太治郎開地五三四四番一山国道事務所中国地方整備局及び同局岡規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇中国地方整備局告示第十九号供用開始の期日令和八年二月二十七日規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の人事異動関東地方整備局公示官庁事項質問主意書提出二月二十五日議員から次の質問主意書が提出さ〇定年退官第一国務大臣の演説に関する件(第三日)者に指名する(以上二月二十二日)れた。
(石垣のりこ提出)(第三号)主意書(石垣のりこ提出)(第二号)弁で言及された朝鮮人虐殺に関する質問主意書関東大震災直後の帝国議会における司法大臣答及び老朽化した原発再稼働の是非に関する質問不具合と原子力規制委員会の不十分な審査体制東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号機の相次ぐ官庁報告る簡易裁判所判事も退官となる限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官た判事兼簡易裁判所判事武笠圭志は二月二十一日第 号野々浜字境八六六番二まで七番一から福山市大門町大字倉敷市玉島阿賀崎字亀崎二四七後前ABCABC
路線名二号道路の種類一般国道令和八年二月二十七日区道路の区域間後別変更前三二・三四〜一二六・四七〇・五九〇八・六八〜二〇〇・六三二〇・九九三九・五〇〜七二・五〇一九・九四四三二・三四〜一二六・四七〇・五九〇八・六八〜二〇〇・六三二〇・九九三九・五〇〜七二・五〇一九・九四四メートルキロメートル分をいう。
表示する敷地の区Cは、関係図面に上記A、B、及び議事日程参議院議事日程第四号午前十時開議令和八年二月二十六日(木曜日)二月二十六日の議事日程は次のとおり。
敷地の幅員延長備考財源に関する質問主意書た。
行き過ぎた緊縮志向に関する質問主意書規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
〇中国地方整備局告示第十七号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の国会事項中国地方整備局長杉中洋一質問書転送衆議院秋田家庭裁判所長を命ずる秋田簡易裁判所判事に補する秋田地方裁判所長を命ずる秋田地方裁判所判事に補する兼ねて秋田家庭裁判所判事に補する秋田簡易裁判所における司法行政事務を掌理する東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事吉井隆平東京高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する庭裁判所判事・秋田簡易裁判秋田地方裁判所判事兼秋田家所判事伊藤繁二月二十五日次の質問主意書を内閣に転送し東京簡易裁判所判事に補する基本測量関係事項公告
基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年2月 27 日種類縮尺実施時期国土交通大臣 金子 恭之地域
名所 属 番 号図摘要地 形 図 2万5千分1令和7年 一〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃新新新長長長長長甲関庄庄庄野野野野野府153 平72 軍泉 調製・多色・柾判沢 〃73 秋 ノ 宮 〃74 鬼 首 峠 〃122 松 原 湖 〃123 蓼 科 山 〃161 霧 ヶ 峰 〃163 鉢 伏 山 〃164 諏訪 〃54 瑞 牆 山 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃備考 地図の刊行日 令和8年3月1日公告諸事項号
第報官日曜金日
月
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和令相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜金日
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和令
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第7条第2項に基づく使用の認定公告令和8年2月20日付けをもって下記土地等について、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第5条による使用の認定があったので、同法第7条第2項の規定により公告する。
所宜野湾市字野嵩知念堂原合令和8年2月 27 日在計記数 量()備 考地 番種類(地目)実 測登記簿上使用認定された土地の面積()1871番1 雑種地51557515574364365155751557沖 縄 防 衛 局 長
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
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和令
失 踪 宣 告公 示 催 告失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令除 権 決 定破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続開始書面による計算報告令和7年(ヒ)第1号岡山県津山市大手町2番地の13清算株式会社 SH株式会社代表清算人 石井 繁好1 決定年月日 令和8年2月16日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岡山地方裁判所津山支部特別清算終結令和7年(ヒ)第3032号大阪府吹田市豊津町31番27号清算株式会社 株式会社ワールドスタイル1 決定年月日 令和8年2月16日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第3号熊本県上天草市松島町阿村964番地の2清算株式会社 永目海運株式会社代表清算人 永目 幸浩1 決定年月日 令和8年2月13日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙債権目録記載の各債権額に応じて按分して弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上熊本地方裁判所天草支部特別清算開始令和7年(ヒ)第1007号千葉市美浜区高浜2丁目2番1号清算株式会社 株式会社大幸代表清算人 鈴木 将司1 決定年月日 令和8年2月16日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所民事第4部令和8年(ヒ)第2004号東京都大田区南蒲田3丁目11番7号清算株式会社 稲岡工業株式会社代表清算人 稲岡 喜一1 決定年月日 令和8年2月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和8年(ヒ)第1001号名古屋市南区南野3丁目129番地清算株式会社 株式会社ツカサ代表清算人 武内 成泰1 決定年月日 令和8年2月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所民事第2部号
第報官日曜金日
月
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和令
号
第報官日曜金日
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和令令和7年(ヒ)第3036号大阪府吹田市青山台4丁目9番8号清算株式会社 株式会社ハローウィンズ代表清算人 森本光1 決定年月日 令和8年2月16日2 主文 本件協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者森本嘉子を除く各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
)に対し、協定債権のうち令和7年12月25日(特別清算手続開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した債権(以下「弁済対象債権」という。
)のうち別紙債権者一覧表兼案分弁済案の「案分をすることができる金額」にそれぞれ記載された金員を、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に弁済する。
弁済は、清算人代理の事務所において行う。
ただし、本件協定債権者が特定の金融機関の口座への振込送金を文書で求めたときは、その口座に振込送金する方法で弁済する。
この場合の振込手数料は清算株式会社の負担とする。
2 本件協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
3 協定債権者森本嘉子は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済対象債権の割合に応じて弁済する。
この場合においては、本件協定債権者が第2項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第8号岡山市北区吉宗688番地4清算株式会社 株式会社プログレッソ代表清算人 稲田 吉恵再生手続終結所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告1 決定年月日 令和8年2月13日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社及び各協定債権者は、清算株式会社が各協定債権者に対し、令和7年8月20日及び令和7年10月24日に別紙債権者及び債権額一覧表の弁済額欄記載のとおり弁済を行ったことを認める。
2 各協定債権者は、清算株式会社に対し、別紙債権者及び債権額一覧表の弁済後の残額欄記載の金額につき、その債務を免除する。
3 本協定後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は直ちにこれを換価して、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額につき協定債権者の債権額按分にて支払う。
この場合、前項に基づく免除は、新たにされた弁済の限度で、前項に基づく弁済時にって効力を失う。
(別紙省略)岡山地方裁判所第3民事部所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 金曜日官報第 号で公告します。
合併公告北海道帯広市西二十三条北四丁目一番地二七東京都港区西新橋一丁目一番一号(乙)株式会社エルバ北海道代表取締役杉山博康代表取締役水野仁(乙)株式会社VRH令和八年二月二十七日掲載頁二頁です。
(甲)掲載十勝毎日新聞(乙)掲載十勝毎日新聞掲載頁二頁掲載の日付令和八年二月九日掲載の日付令和八年二月九日北海道帯広市西二十一条北一丁目三番二〇号代表取締役杉山博康(甲)株式会社マテック載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
令和八年二月二十七日(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
東京都港区西新橋一丁目一番一号(甲)株式会社ヴィアックスRホールディングス代表取締役水野仁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承職務執行者ドナルド・ジェイ・プグリシ日比谷プロムナードビル代表社員PKLENDINGAVI(乙)PKAIR1JPN合同会社東京都千代田区有楽町一丁目五番二号東宝職務執行者ドナルド・ジェイ・プグリシ代表社員ピーケー・アリフト・エルピーNSUB合同会社PMENTSERIESJPTIONNOTESEQUI日比谷プロムナードビル(甲)PKLENDINGAVIAJPNSUB合同会社UIPMENTSERIESATIONNOTESEQこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲債権者及び株主等関係者各位東京都千代田区有楽町一丁目五番二号東宝合併公告会社その他の公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承する異議の催告所有者不明建物管理命令に関千葉県市原市五井五九四五番地の一(丁)野田エルピーガス物流株式会社代表取締役高松克行(丙)陽品運輸商事株式会社代表取締役高松克行千葉県袖ケ浦市南袖六五番地一埼玉県大里郡寄居町用土五九二〇番地一(乙)ペトロサポート株式会社代表取締役高松克行(甲)陽品運輸倉庫株式会社代表取締役高松克行令和八年二月二十七日千葉県市原市五井五九四五番地の一掲載の日付令和八年二月十三日掲載頁一四五頁(号外第三十一号)です。
(甲)掲載官報(丁)掲載官報(丙)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和八年二月十三日掲載頁一四五頁(号外第三十一号)掲載の日付令和八年二月十三日掲載頁一四二頁(号外第三十一号)掲載の日付令和八年二月十三日掲載頁一四五頁(号外第三十一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりことにいたしました。
務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義合併公告令和八年二月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲disclosure/令和八年二月二十七日東京都新宿区西新宿八丁目一七番一号東京都新宿区西新宿八丁目一七番一号(乙)Fixel株式会社代表取締役池本哲也代表取締役岡本安史(甲)TIS株式会社(乙)https://www.
fixel.
co.
jp/company/済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告合併公告令和 年 月 日 金曜日官報第 号
です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和八年二月二十七日掲載の日付令和七年九月十二日掲載頁九十頁(号外第二〇六号)掲載の日付令和七年七月二十五日掲載頁一〇五頁(号外第一七〇号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都千代田区丸の内一丁目八番二号(甲)RedHoldings株式会社合併公告二ビル五F(甲)合同会社ストップオーバー東京都新宿区神楽坂五丁目三二番地八潮第代表社員北村哲平令和八年二月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告合併公告東京都品川区大崎二丁目一番一号東京都渋谷区神宮前六丁目二七番八号東京都品川区大崎二丁目一番一号東京都渋谷区神宮前六丁目二七番八号(甲)株式会社モスフードサービス代表取締役中村栄輔(甲)株式会社レアジョブ代表取締役中村岳(乙)株式会社モスクレジット代表取締役平山美夫代表取締役木下祐一(乙)株式会社プロゴス第一三一号)令和八年二月二十七日済(乙)令和七年六月十三日付官報九十九頁(号外です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併による甲の新株式の発行及び資本金の額また、甲は乙の全株式を所有しておりますので、総会の承認を得ないでこの合併を行います。
第七八四条第一項の規定により、それぞれの株主社法第七九六条第二項の規定により、乙は会社法た。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会済み(乙)掲載紙官報令和八年二月二十七日掲載の日付令和七年七月三十日掲載頁一〇八頁(号外第一七四号)(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
発行及び資本金の額の増加はいたしません。
有していますので、この合併による甲の新株式のを決定しております。
また、甲は乙の全株式を所この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりトナーズ令和八年二月二十七日東京都中央区日本橋富沢町九番一九号(甲)株式会社ラストワンマイル・パー令和八年二月二十七日掲載頁七頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和八年二月十七日掲載の日付令和八年一月二十八日宮崎市橘通東二丁目五番七号宇田第八ビル代表取締役山﨑戒ルビル(甲)APAMAN株式会社東京都中央区京橋一丁目一番五号セントラ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告二月二十六日に得ております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり九十三条第一項に基づき総社員の同意を令和八年認決議を経ずに決定しており、乙は会社法第七百社法第七百九十六条第一項に基づき株主総会の承効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都渋谷区富ヶ谷一丁目五一番一二号(乙)株式会社TeconaBagel(甲)株式会社グルメブランズカンパニー東京都品川区東五反田五丁目一〇番一八号代表取締役工藤大介代表取締役工藤大介一F(乙)ファーストリビング株式会社です。
代表取締役田嶋啓(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出代表取締役奥田謙吾で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
令和八年二月二十七日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)確定した最終事業年度はありません合併公告東京都中央区日本橋富沢町九番一九号代表社員株式会社D&Dホールディ(乙)RK運送合同会社ングス職務執行者奥田謙吾です。
掲載頁四頁(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告債権者及び株主等関係者各位継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都千代田区紀尾井町四番一号東京都千代田区紀尾井町四番一号(乙)株式会社Sail2号代表取締役原怜也(甲)株式会社Web幹事代表取締役川上宗一左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部を左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
承継して存続し、乙は解散することにいたしまし継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載官報合併公告合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年二月二十七日第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併(乙)計算書類の公告義務はありません。
甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条合併の効力発生日は令和八年四月一日であり、掲載頁九十三頁(号外第十五号)掲載の日付令和八年一月二十三日東京都千代田区丸の内一丁目八番二号継して存続し乙は解散することにいたしました。
です。
代表取締役池田大輔左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)アリナミン製薬株式会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)確定した最終事業年度はありません。
代表取締役森澤篤載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)確定した最終事業年度はありません。
(乙)合同会社レイオーバー代表社員北村哲平兵衛町ホームズ七〇三東京都港区六本木一丁目七番二四号麻布市合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲済令和八年二月二十七日東京都港区三田一丁目四番一号東京都港区三田一丁目四番一号(乙)エイベックス・ヘルスケアエンパ(甲)エイベックス株式会社代表取締役黒岩克巳ワー合同会社代表社員エイベックス株式会社職務執行者保屋松靖人令和 年 月 日 金曜日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表社員合同会社トトノエ(乙)合同会社くみたて職務執行者鶴岡康弘広島市西区草津新町二丁目二六番一号東京都新宿区西新宿三丁目二〇番一号(乙)株式会社NOVA西日本代表取締役稲吉正樹(乙)DariK株式会社代表取締役小久保良輔左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承札幌市中央区北一条東十二丁目二二番合併公告代表社員鶴岡康弘東京都江東区豊洲三丁目一番一号令和八年二月二十七日(乙)株式会社IHIセグメント代表取締役井上忠幸四〇四号(甲)合同会社トトノエ東京都千代田区神田美土代町一一番地九
済み。
令和八年二月二十七日東京都江東区豊洲三丁目一番一号(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役井手博(甲)株式会社IHI官しにて基おづりきま株す主。
総ま会たの、承甲認は決乙議のは全経株ず式にを合所併有をし決て定いますので、この合併による甲の新株式の発行及社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
報合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承第 号東京都江東区豊洲三丁目二番二四号東京都江東区豊洲三丁目二番二四号(丙)株式会社アイニードホールディングス代表取締役和田洋(乙)株式会社アイニードプラス代表取締役和田洋代表取締役武者麻子(甲)株式会社イスト令和八年二月二十七日東京都渋谷区代々木一丁目三五番四号(丙)確定した最終事業年度はありません。
(乙)確定した最終事業年度はありません。
(甲)https://nxtech.
co.
jp/です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都港区東新橋一丁目九番一号(乙)株式会社メロ・ワークス代表取締役川口範令和八年二月二十七日掲載頁九頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁三頁掲載の日付令和七年四月十五日掲載の日付令和八年一月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年二月二十七日掲載の日付令和八年一月八日掲載頁六十四頁(号外第四号)大阪市中央区瓦町二丁目四番一〇号(乙)マックスエンジニアリング株式会社代表取締役新井規志東京都港区虎ノ門五丁目三番二号(甲)マックスエンジニアリング株式会社左記会社は合併して甲は乙、丙の権利義務全部です。
を承継して存続し乙、丙は解散することにいたし(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)掲載官報ました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和八年一月八日掲載頁六十四頁(号外第四号)(乙)https://.
wwwnova.
co.
jp/corporation/令和八年二月二十七日東京都品川区東品川二丁目三番一二号(甲)株式会社NOVA東日本代表取締役稲吉正樹(甲)https://.
wwwnova.
co.
jp/corporation/です。
旧商号株式会社NOVA東日本新商号株式会社NOVAグループ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載紙官報掲載頁三十七頁です。
(甲)掲載紙日本経済新聞掲載の日付令和七年七月五日令和八年二月二十七日東京都新宿区西新宿三丁目二〇番一号掲載の日付令和七年四月十五日掲載頁三十九頁(号外第八十五号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役中島英樹(甲)株式会社ロッテ効力発生日は令和八年四月一日であり、各社の株主総会の承認決議は令和八年三月三十日に予定合併公告代表取締役東尾公彦左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中央区銀座一丁目一一番一号継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)コナミリアルエステート株式会社合併公告代表取締役仲村和明(甲)コナミグループ株式会社代表取締役東尾公彦(乙)株式会社ジャパン・セレモニー・令和八年二月二十七日ホールディングス東京都中央区銀座一丁目一一番一号道玄坂通四階東京都渋谷区道玄坂二丁目二五番一二号掲載の日付令和七年六月六日掲載頁一三七頁(号外第一二五号)(乙)掲載官報掲載頁三頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年七月十八日掲載頁一一六頁(号外第一六六号)代表取締役中川貴郎(甲)株式会社セレモア済。
(乙)掲載官報(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり増加はいたしません。
の合併による甲の新株式の発行及び資本金の額のます。
甲は乙の全株式を所有していますので、こ員の同意)を令和八年二月十九日に終了しており項に基づく議決権を行使することができる株主全は、株主総会の承認決議(会社法第三一九条第一の承認決議を経ずに合併を決定しております。
乙