2026年02月26日の官報
令和 年 月 日 木曜日官〔法規的告示〕る件(同二二七)術的基準の一部を改正する件〇製材についての取扱業者の認証の技〇製材の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する件(同二二八)〇きのこ(ぶなしめじ)中のオルニチ法の日本農林規格の一部を改正するンの定量
高速液体クロマトグラフ〇製材の日本農林規格の一部を改正す件(農林水産二二六)
〇労働施策の総合的な推進並びに労働等に関する法律等の一部を改正する者の雇用の安定及び職業生活の充実法律の施行期日を定める政令(一七)
なる件(同四)〇その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通〇天皇皇后両陛下は岩手県及び宮城県〇天皇皇后両陛下は福島県に行幸啓にに行幸啓になる件(宮内庁三)
〔その他告示〕(同二三八)件(同二四〇)一部を改正する件(同二三九)〇構造用パネルについての取扱業者の認証の技術的基準の一部を改正する〇構造用パネルについての検査方法の官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕臣(復興大臣)及びあかま二郎(本名牧野たかお(本名牧野京夫)国務大赤間二郎)国務大臣(国家公安委員日本国に帰化を許可する件基本測量関係事項公告(国土交通省)
会委員長)の名前の件(内閣官房)
を改正する政令(一六)び表示の方法の一部を改正する件べき措置の指定に関する政令の一部〇構造用パネルの格付の表示の様式及〔国会事項〕ての激甚災害及びこれに対し適用す日までの間の豪雨による災害についを改正する件(同二三七)〇構造用パネルの日本農林規格の一部(同二三六)
〇都市計画に関する件(沖縄総合事務局三)第 号〔政令〕目次報〇令和二年五月十五日から七月三十一き措置の指定に関する政令(一五)
〇令和八年一月六日の地震による鳥取の激甚災害及びこれに対し適用すべ県境港市の区域に係る災害について発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇直交集成板についての取扱業者の認(九州地方整備局一六)証の技術的基準の一部を改正する件〇道路に関する件(同一七)(同二三五)改正する件(同二三四)表示の方法の一部を改正する件〇直交集成板の格付の表示の様式及び〇直交集成板の日本農林規格の一部を(同二三三)改正する件(同二三二)技術的基準の一部を改正する件〇集成材についての取扱業者の認証の〇集成材についての検査方法の一部を(同二三一)の方法の一部を改正する件〇集成材の格付の表示の様式及び表示〇都市計画に関する件(国土交通三一三)〇道路に関する件〇都市計画に関する件(近畿地方整備局八、九)(関東地方整備局四四〜五〇)〇保安林の指定を解除する件(農林水産二四一、二四二)もに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと力発生に関する件(外務七二)和国政府との間の協定の署名及び効〇集成材の日本農林規格の一部を改正〇防衛装備品及び技術の移転に関するする件(同二三〇)
日本国政府とバングラデシュ人民共〇
〇
諸事項〔公告〕関係会社その他
裁判所破産、特別清算、再生、所有者不明相続、公示催告、失踪、除権決定、官庁無縁墳墓等改葬、法人登記抹消関係
(同二二九)する件(総務四五)原戸籍の一部が滅失した件(同三二)信事業者を告示する件の一部を改正(法務省告示配三一)
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本日公布された法令の「あらまし」は、令和 年 月 日 木曜日官報第 号
213
21関係)
農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置この政令は、公布の日から施行する。
(附則関係)この政令は、公布の日から施行する。
(附則関係)農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例
小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等当該激甚災害に対し、次に掲げる措置を適用する。
(本則関係)適用すべき措置の指定に関する政令(政令第十五号)(内閣府本府)改正する法律の施行期日を定める政令(政令第十七号)(厚生労働省)改正する法律(令和七年法律第六十三号)の施行期日は、令和八年十月一日とする。
し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(政令第十六号)(内閣府本府)険法による災害関係保証の特例の適用期間を令和九年二月二十八日まで延長する。
(本則関係)令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による激甚災害について、中小企業信用保令和八年一月六日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害を激甚災害として指定する。
(本則労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を◇労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を◇令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対◇令和八年一月六日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し
本
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令
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第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
令和八年一月六日の地震による災害で、鳥取対し適用すべき措置の指定に関する政令この政令は、公布の日から施行する。
県境港市の区域に係るもの掲げるとおり指定する。
令和八年二月二十六日令和八年二月二十六日政令第十六号政令第十五号政激害甚災附則名御璽御御璽御名第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
という。
)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)令和八年一月六日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに内閣総理大臣高市早苗四項までに規定する措置法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第適用すべき措置令和八年一月六日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し令内閣総理大臣高市早苗農林水産大臣鈴木憲和財務大臣片山さつき内閣総理大臣高市総務大臣林芳正早苗に対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれし適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対
令和 年 月 日 木曜日水産省のホームページに掲載する。
)水産省のホームページに掲載する。
)水産省のホームページに掲載する。
)水産省のホームページに掲載する。
)(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林令和八年二月二十六日(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣鈴木憲和公示し、令和八年三月二十八日から施行する。
うに改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、百四十五号)(JAS〇〇一六)の一部を次のよ令和八年二月二十六日月二十九日から施行する。
農林水産大臣鈴木憲和から施行する。
令和八年二月二十六日令和八年二月二十六日月二十九日から施行する。
一部を次のように改正し、令和八年五月二十九日十二号)の一部を次のように改正し、令和八年五農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和法規的告示法の日本農林規格(令和三年農林水産省告示第四七条第一項の規定に基づき、公示し、令和八年五方法(平成八年農林水産省告示第百九十六号)の示の方法(平成二十五年農林水産省告示第三千八〇農林水産省告示第二百二十六号中のオルニチンの定量
高速液体クロマトグラフ三条第一項の規定に基づき、きのこ(ぶなしめじ)律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法(令和七年農林水産省告示第百九十五号)(JAS三条第一項の規定に基づき、製材の日本農林規格律第百七十五号)第五条において準用する同法第一〇八三)の一部を次のように改正し、同法第〇農林水産省告示第二百三十一号〇農林水産省告示第二百三十五号水産省のホームページに掲載する。
)水産省のホームページに掲載する。
)に基づき、集成材の格付の表示の様式及び表示のに基づき、直交集成板の格付の表示の様式及び表年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林改正する法律の施行期日は、令和八年十月一日とする。
官の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を内閣は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等報第 号政令第十七号御名御璽令和八年二月二十六日内閣総理大臣高市早苗部を改正する法律の施行期日を定める政令労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を経済産業大臣赤澤亮正財務大臣片山さつき内閣総理大臣高市早苗附則この政令は、公布の日から施行する。
第二条中「令和八年二月二十八日」を「令和九年二月二十八日」に改める。
し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
〇農林水産省告示第二百二十七号国土交通大臣金子恭之厚生労働大臣上野賢一郎内閣総理大臣高市早苗総務大臣林芳正令和八年二月二十六日令和八年二月二十六日八年五月二十九日から施行する。
令和八年五月二十九日から施行する。
(JAS一一五二)の一部を次のように改正し、九号)(JAS三〇七九)の一部を次のように改格(平成十九年農林水産省告示第千百五十二号)林規格(平成二十五年農林水産省告示第三千七十三条第一項の規定に基づき、集成材の日本農林規三条第一項の規定に基づき、直交集成板の日本農律第百七十五号)第五条において準用する同法第律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第二百三十号〇農林水産省告示第二百三十四号水産省のホームページに掲載する。
)水産省のホームページに掲載する。
)(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和二十九日から施行する。
令和八年二月二十六日二十九日から施行する。
令和八年二月二十六日〇農林水産省告示第二百二十九号〇農林水産省告示第二百三十三号水産省のホームページに掲載する。
)水産省のホームページに掲載する。
)七号)の一部を次のように改正し、令和八年五月三号)の一部を次のように改正し、令和八年五月術的基準(平成十三年農林水産省告示第千百三十技術的基準(平成十二年農林水産省告示第八百十定に基づき、製材についての取扱業者の認証の技定に基づき、集成材についての取扱業者の認証の令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和る。
令和八年二月二十六日する。
令和八年二月二十六日ように改正し、令和八年五月二十九日から施行すのように改正し、令和八年五月二十九日から施行農林水産省告示第千四百六十五号)の一部を次の年農林水産省告示第千四百八十二号)の一部を次の格付の表示の様式及び表示の方法(平成十九年に基づき、集成材についての検査方法(平成十九に基づき、製材(枠組壁工法構造用製材を除く。
)令第六十条において準用する場合を含む。
)の規定年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対〇農林水産省告示第二百二十八号〇農林水産省告示第二百三十二号令和 年 月 日 木曜日官第 号令和八年二月二十六日総務大臣林芳正び技術を他方の締約国政府の使用に供する。
当国別委員部に伝達される。
に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。
れる事業を実施するために必要な防衛装備品及めに必要な関連情報は、外交上の経路を通じてづき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正の協定の規定に従い、2の規定に従って決定さ3移転される防衛装備品及び技術を決定するた電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基1一方の締約国政府は、自国の関係法令及びこ定される関係当局からそれぞれ一の代表者〇総務省告示第四十五号水産省のホームページに掲載する。
)(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣鈴木憲和二十九日から施行する。
令和八年二月二十六日一号)の一部を次のように改正し、令和八年五月表示の方法(昭和六十二年農林水産省告示第五百報十号)(JAS〇農林水産省告示第二百三十八号水産省のホームページに掲載する。
)令和八年二月二十六日令和八年五月二十九日から施行する。
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣鈴木憲和正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、に基づき、構造用パネルの格付の表示の様式及び岩手県及び宮城県へ行幸啓になる。
年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定察等のため、三月二十五日から同月二十六日まで日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四天皇皇后両陛下は、東日本大震災復興状況御視〇宮内庁告示第三号〇宮内庁告示第四号令和八年二月二十六日宮内庁長官黒田武一郎存の協力関係に留意し、締約国政府」という。
)は、安全保障の分野における両締約国政府の間の既外務省の一の代表者防衛省の一の代表者経済産業省の一の代表者両締約国政府が参加する防衛装備品及び技術のバングラデシュ側委員部は、次の者で構成さ(以下個別に「締約国政府」といい、合わせて「両日本側委員部は、次の者で構成される。
日本国政府及びバングラデシュ人民共和国政府2合同委員会は、二の国別委員部で構成される。
間の協定関として、合同委員会を設置する。
政府とバングラデシュ人民共和国政府とのに移転される防衛装備品及び技術を決定する機〇三六〇)の一部を次のように改年五月二十九日から施行する。
令和八年二月三日にダッカで、防衛装備品及びのもの、共同研究、共同開発及び共同生産に係八百十六号)の一部を次のように改正し、令和八〇外務省告示第七十二号該事業は、国際の平和及び安全に寄与するため農林水産大臣鈴木憲和人民共和国政府との間の協定の署名が行われ、同るためのものとする。
水産省のホームページに掲載する。
)(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林協定は、同日に効力を生じた。
2個別の事業は、両締約国政府により、それぞ令和八年二月二十六日れの国の安全保障を含む各種の要素を考慮して外務大臣茂木敏充決定され、外交上の経路を通じて確認される。
令和八年二月二十六日技術の移転に関する日本国政府とバングラデシュるもの又は安全保障協力及び防衛協力を強化すその他告示(訳文)防衛装備品及び技術の移転に関する日本国第二条1前条2の規定に従って決定される事業のため幸啓になる。
令和八年二月二十六日宮内庁長官める必要があることを認識して、防衛装備品及び技術の移転を規律する条件を定察のため、四月六日から同月七日まで福島県へ行寄与することを希望し、天皇皇后両陛下は、東日本大震災復興状況御視分野における協力が国及び国際の平和及び安全にれる。
国防省の一の代表者財務省の一の代表者外務省の一の代表者黒田武一郎次のとおり協定した。
第一条首相府軍務局の一の代表者バングラデシュ人民共和国政府によって指〇農林水産省告示第二百三十七号水産省のホームページに掲載する。
)農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六三条第一項の規定に基づき、構造用パネルの日本律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林〇農林水産省告示第二百四十号水産省のホームページに掲載する。
)認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第定に基づき、構造用パネルについての取扱業者の令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四農林水産大臣鈴木憲和(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林令和八年二月二十六日年五月二十九日から施行する。
三千八十号)の一部を次のように改正し、令和八する。
令和八年二月二十六日証の技術的基準(平成二十五年農林水産省告示第定に基づき、直交集成板についての取扱業者の認令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同のように改正し、令和八年五月二十九日から施行和六十二年農林水産省告示第五百号)の一部を次に基づき、構造用パネルについての検査方法(昭令第六十条において準用する場合を含む。
)の規定管理すべき電気通信事業者は、次に掲げる電通信事業の用に供する電気通信設備を適正に六号)第四十一条第四項に規定するその電気電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十改正後改正前五四三二一[略]日本通信株式会社
[略][略]ビッグローブ株式会社[新設]四三二一[同上][同上][同上]ビッグローブ株式会社線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍農林水産大臣鈴木憲和気通信事業者とする。
年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同象規定」という。
)は、これを加える。
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対〇農林水産省告示第二百三十六号〇農林水産省告示第二百三十九号次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和 年 月 日 木曜日官報第 号この協定及びこの協定に基づいて行われる全て防備の取極の解釈又は適用に関するいかなる事項も、三解除の理由指定理由の消滅ものとする。
び奥尻町役場に備え置いて縦覧に供する。
)使用の部分なし両締約国政府の間の協議によってのみ解決される(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及収用の部分変更なし府軍務局とする。
第五条従って実施される。
第六条の取極は、それぞれの国の関係法令及び予算にこの協定及びこの協定に基づいて行われる全てバングラデシュ人民共和国政府の関係当局は首相密情報を保護するために必要な措置をとる。
当該取極につき、日本国政府の関係当局は防衛省とし、の指定を解除する。
令和八年二月二十六日二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所北海道奥尻郡奥尻町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣鈴木憲和次のとおり告示する。
四三二一事業地事業三・四・十号高畑町昇仙峡線事業施行期間自平成三十一年四月二日至令和十四年三月三十一日施行者の名称山梨県令和八年二月二十六日関東地方整備局長橋本雅道都市計画事業の種類及び名称平成三十一年関東地方整備局告示第百六十八号甲府都市計画道路二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画術に関して他方の締約国政府により提供される秘防備この協定に基づいて移転される防衛装備品及び技二保安林として指定された目的土砂の流出のある両締約国政府の関係当局の間の取極に従い、四の五用のある両締約国政府の間の国際約束及び適用の神辺町大字東中条字国地七六一四の三、七六一一方の締約国政府は、自国の関係法令、他の適一解除に係る保安林の所在場所広島県福山市第四条他の政府に移転してはならない。
にわたる委託を含む。
)を受けた者以外の者又はいで、自国政府の職員及び委託(二以上の段階方の締約国政府の書面による事前の同意を得な有権を、当該防衛装備品及び技術を移転した他転される防衛装備品及び技術に係る権原又は占2一方の締約国政府は、この協定に基づいて移はならない。
衛装備品及び技術を他の目的のために転用して齋田伸一本書二通を作成した。
日本国政府のためにの指定を解除する。
令和八年二月二十六日〇農林水産省告示第二百四十一号S・M・カムルル・ハッサンバングラデシュ人民共和国政府のために二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第二百四十二号三解除の理由指定理由の消滅岩手県岩手郡雫石町大字御明神〇関東地方整備局告示第四十四号字山津田八六番一まで百十二号から百十七号一号から五号まで及び〇関東地方整備局告示第四十五号四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし業三・四・三十三号大手二丁目浅原橋線事業施行期間自平成三十年四月二日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成三十年関東地方整備局告示第百四十九号甲府都市計画道路事施行者の名称山梨県令和八年二月二十六日関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画移転される防衛装備品及び技術を、国際連合憲力を有する。
のとし、いずれの一方の締約国政府も、当該防二千二十六年二月三日にダッカで、英語によりを結んだ線に囲まれた土地の区域する目的に適合する方法で効果的に使用するも当に委任を受けてこの協定に署名した。
号までを順次結んだ線及び標柱一号と百十七号章の目的及び原則並びに細目取極において決定以上の証拠として、下名は、各自の政府から正次に掲げる土地に存する標柱一号から百十七1一方の締約国政府は、他方の締約国政府からび国防省とする。
第三条和国政府の権限のある当局は、首相府軍務局及及び経済産業省とする。
バングラデシュ人民共れる。
日本国政府の権限のある当局は、防衛省が、両締約国政府の権限のある当局の間で行わにその移転の詳細な条件を特に定める細目取極備品及び技術、その移転の当事者となる者並び5この協定を実施するため、移転される防衛装府に対しこの協定を終了させる意思を九十日前づき、告示する。
に外交上の経路を通じて書面により通告しない令和八年二月二十六日限り、毎年自動的に延長される。
4この協定の終了の後においても、この協定にし、第三条から前条までの規定は、引き続き効基づいて移転された防衛装備品及び技術に関ハトコロ沢二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之3この協定は、五年間効力を有するものとし、その後は、一方の締約国政府が他方の締約国政の改正は、その署名の日に効力を生ずる。
2この協定は、両締約国政府の間の書面による合意によって改正することができる。
この協定百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和八年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると員会により決定される。
効力を生ずる。
4移転される防衛装備品及び技術は、3の規定第七条〇国土交通省告示第三百十三号に従って伝達される関連情報に基づき、合同委1この協定は、両締約国政府による署名の日に砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条ので八六番三三九十八号から百三号ままで八六番三八八十九号から九十七号まで八六番四一七十九号から八十八号まで八六番五五十八号から七十八号まで八六番三〇二十七号から四十一号八六番八十七号まで及び百四号まで、四十二号から五二十一号から二十六号八六番一二十九号及び二十号七七番地先水路敷地先道路敷八六番二九八六番二九十四号十三号及び十八号まで十号及び百十一号及び百五号から百九号十五号から十七号まで九号から十二号まで、八六番一八六号から八号まで、百令和 年 月 日 木曜日第 号
四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし事業三・四・二号氏家大子線事業施行期間自平成二十八年二月十五日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十八年関東地方整備局告示第二十六号那珂川都市計画道路施行者の名称栃木県令和八年二月二十六日関東地方整備局長橋本雅道四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし事業施行期間自平成七年三月三日至令和十三年三月三十一日倉筑前都市計画及び北野大刀洗都市計画下水道事業筑後川中流右岸流域下水道都市計画事業の種類及び名称平成三十年九州地方整備局告示第十三号久留米小郡都市計画、朝施行者の名称福岡県令和八年二月二十六日九州地方整備局長垣下禎裕次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第四十九号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし事業施行期間自平成二十五年八月二十二日至令和九年三月三十一日路事業三・四・二十号平町東町線、三・四・二十五号下今市駅前線及び三・五・七号今市宇都宮線都市計画事業の種類及び名称平成二十五年関東地方整備局告示第三百六十九号日光都市計画道施行者の名称栃木県令和八年二月二十六日関東地方整備局長橋本雅道報四事業地使用の部分なし収用の部分変更なし〇関東地方整備局告示第四十八号三・三・百二号宇都宮水戸線及び三・四・百四号宮の橋不動前線三事業施行期間自平成十三年二月二十二日至令和十七年三月三十一日次のとおり告示する。
官の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇九州地方整備局告示第十六号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局京都国道事務所次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画まで八幡市戸津南代一二番一から同市戸津南代三四番二前後二四・〇九〜三〇・九六二一・七一〜二八・八三メートル〇・一一六〇・一一六キロメートル
区道路の区域路線名一号道路の種類一般国道令和八年二月二十六日間後別変更前敷地の幅員延長近畿地方整備局長齋藤博之規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇近畿地方整備局告示第九号供用開始の期日令和八年二月二十六日字上北池二三番一六まで賀国道事務所一号草津市野路六丁目字上北池一五番七から同市野路六丁目近畿地方整備局及び同局滋二一施行者の名称栃木県令和八年二月二十六日関東地方整備局長橋本雅道その関係図面は、令和八年二月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月二十六日近畿地方整備局長齋藤博之都市計画事業の種類及び名称平成十三年関東地方整備局告示第十八号宇都宮都市計画道路事業路線名供用開始の区間図面縦覧場所次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第四十七号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし事業三・四・八号山梨市駅南線及び三・四・五号根津橋通り線事業施行期間自平成二十四年四月二十三日至令和十五年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十四年関東地方整備局告示第百八十九号峡東都市計画道路施行者の名称山梨県令和八年二月二十六日関東地方整備局長橋本雅道四三二一規定に基づき、告示する。
〇近畿地方整備局告示第八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の事業地使用の部分なし収用の部分変更なし業三・五・百一号毛野西新井線事業施行期間自令和元年九月十九日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和元年関東地方整備局告示第五十六号足利佐野都市計画道路事施行者の名称栃木県令和八年二月二十六日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第四十六号〇関東地方整備局告示第五十号次のとおり告示する。
次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画令和 年 月 日 木曜日第 号二月二十四日議員から提出した質問主意書は次第一国務大臣の演説に関する件(第二日)東日本大震災・原子力災害伝承館議事日程議事日程第四号午後一時開議令和八年二月二十五日(水曜日)二月二十五日の議事日程は次のとおり。
一国務大臣の演説に対する質疑(前会の続)条の三十二の規定に基づき本院の議決による指名次のとおり公告する。
記を求める旨の要求書を受領した。
岩井田口杉田奉信尚文慶一秋山修一郎野々上尚種令和8年2月26日基盤地図情報標高点(DEM)類実施時期区域摘要国土交通大臣金子恭之度令和7年全国を基に作成航空レーザ測量当)(1メートル相004秒グリッドデータ間隔はのとおりである。
施政方針演説等における幾つかの点に関する質委員である左記の者は四月四日任期満了となるの基本測量関係事項公告要求書受領お泊所Jヴィレッジを使用することとする。
二月二十四日内閣から、政治資金適正化委員会
問主意書(緒方林太郎提出)で、後任者の任命について政治資金規正法第十九基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、国会事項議事日程参議院質問書提出衆議院議事日程第三号午前十時開議令和八年二月二十五日(水曜日)二月二十五日の議事日程は次のとおり。
福島県庁福島駅御着東京駅御発次のとおりである。
第一日四月六日皇居(正門)御出門
区道路の区域路線名二百二号道路の種類一般国道令和八年二月二十六日官使用の部分なし収用の部分変更なし報二四三事業地業九・七・一号沖縄都市モノレール事業施行期間自令和三年七月九日至令和九年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和三年沖縄総合事務局告示第三十三号那覇広域都市計画道路事次のとおり告示する。
一施行者の名称沖縄県令和八年二月二十六日沖縄総合事務局長小八木大成〇沖縄総合事務局告示第三号
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画福岡市西区大字徳永字下引地二八〇番三地内前後四二・四〇〜四二・六〇四二・四〇〜四七・〇〇メートル〇・〇〇五〇・〇〇五キロメートル間後別変更前敷地の幅員延長還幸啓東京国際空港御着石巻グランドホテル仙台空港御発特別機第二日三月二十六日石巻グランドホテル南三陸311メモリアル石巻南浜津波復興祈念公園みやぎ東日本大震災津波伝承館大
町文化交流センターお泊所大船渡プラザホテル地方卸売市場大船渡市魚市場花巻空港御着大
町鎮魂の森大
町文化交流センター東京国際空港御発特別機第一日三月二十五日皇居(半蔵門)御出門御日程は、次のとおりである。
なお、愛子内親王殿下を御同伴になる。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
行幸啓御日程〇九州地方整備局告示第十七号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の皇室事項九州地方整備局長垣下禎裕天皇皇后両陛下の岩手県及び宮城県へ行幸啓のいては「赤間二郎」、それ以外は「あかま二郎」(赤間二郎)」、許可等対外的な法律上の行為につ政府代表等への任命行為については「あかま二郎赤間二郎)国務大臣の名前については、今後、国家公安委員会委員長であるあかま二郎(本名とする。
夫」、それ以外は「牧野たかお」を使用すること官庁事項官庁報告〇閣議口頭了解(令和八年二月十八日)国務大臣の名前については、今後、政府代表等への任命行為については「牧野たかお(牧野京夫)」、復興大臣である牧野たかお(本名牧野京夫)(内閣官房)御祝電還幸になった。
二十四日同国首長殿下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、クウェートの国祭日につき、二月なお、愛子内親王殿下を御同伴になる。
国会議事堂(千代田区)へ行幸、同一時二十一分門、第二百二十一回国会開会式に御臨場のため、行幸天皇陛下は、二月二十日午後零時四十一分御出え)還幸啓東京駅御着福島駅御発第二日四月七日大熊町立学び舎ゆめの森大熊町交流施設(linkる大熊)とみおかアーカイブ・ミュージアム浪江町交流・情報発信拠点施設(道の駅なみ天皇皇后両陛下の福島県へ行幸啓の御日程は、許可等対外的な法律上の行為については「牧野京〃
〃〃〃デ ー タ 間 隔 は02秒グリッド(5メートル相当)航空レーザ測量又は写真測量を基に作成備考 地図の提供開始日 令和8年2月27日上記の基盤地図情報は、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第2項及び地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第18条第2項に基づき、インターネットによる無償提供を行う。
新たに基本測量の測量成果を得た区域は、国土地理院基盤地図情報サイト(https://www.
gsi.
go.
jp/kiban/)において供する。
号
第報官日曜木日
月
年
和令公告諸 事 項上記にかかる東京法務局港出張所令和3年10月29日受付第6761号で登記した理事長の辞任登記は、理事長の令和3年9月23日就任登記が抹消されたことにより、組合等登記令第25条で準用する商業登記法第134条第1項第2号に該当することを発見したので、本公告掲載の日から10日以内に異議の申立てがないときは、その登記を抹消する。
商業登記法第135条第2項の規定により公告する。
令和8年2月 26 日東京法務局港出張所相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告法人登記抹消公告主たる事務所東京都港区六本木六丁目1番26号 六本木天城ビル3階名称医療法人社団熊貴会号
第報官日曜木日
月
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和令
号
第報官日曜木日
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和令公 示 催 告号
第報官日曜木日
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和令
失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告
号
第報官日曜木日
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和令失踪宣告取消除 権 決 定号
第報官日曜木日
月
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和令
破産手続開始
号
第報官日曜木日
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間書面による計算報告2 割合弁済の結果生ずる1円未満の端数は四 解散日2 協定債権者の弁済捨五入する。
清算株式会社の解散日である令和6年清算株式会社は、協定債権につき、以下3 第1項の弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
4 各協定債権者は、第1項乃至第3項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額(利息及び遅延損害金等、元本以外の金額も含む。
)につき、その債務を免除する。
5 第1項乃至第3項の規定による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙「債権元本額」記載の債権額(元本額)の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上旭川地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第21号徳島市南島田町3丁目68番地1清算株式会社 株式会社MT商事代表清算人 長篠範1 決定年月日 令和8年2月12日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 用語の定義 共益的債権清算株式会社の解散日(同日を含む。
)以降の原因によって生じた債権で、清算株式会社が清算結了するまでに要する共益目的の費用をいう。
優先債権清算株式会社に対して、国税徴収法またはその例により徴収することのできる債権及び一般の先取特権その他一般の優先権がある債権をいう。
8月31日をいう。
本件弁済日本協定第3、2に定める弁済日をいう。
2 弁済に関する通則的事項 本協定に定める弁済額の算定の際に生じる1円未満の端数は、切り上げる。
本協定に定める弁済は、原則として清算株式会社が、協定債権者より指定を受けた銀行口座宛に振り込む方法により支払う。
この場合、振り込み手数料は清算株式会社の負担とする。
なお、協定債権者が弁済期日の3日前までに銀行口座の指定をしないときは、清算人代理である弁護士西村直樹(大阪弁護士会所属)の所属する弁護士法人京阪藤和法律事務所大阪事務所(大阪市中央区北浜3丁目2番12号北浜永和ビル5階)においてこれを行うものとし、この弁済を受けるに要する交通費等の諸費用は協定債権者の負担とする。
3 本協定の効力発生の時期本協定は、本協定の認可決定の確定により効力を生ずる。
のとおり弁済する。
弁済日本協定の認可決定が確定した日の属する月の翌月の末日限りとする。
弁済額協定債権者に対する弁済額は次のとおりとする。
ア 弁済総額金1000万円イ 算定方法1000万円を弁済額算定における弁済総額とし、全ての協定債権者の有する協定債権の額の内、元本債権額を基準債権額として、弁済総額を基準債権額の割合に応じて按分して算定した額を弁済額とする。
ウ 協定債権者への個別弁済額前イに定める弁済額の算定方法に基づく協定債権者に対する弁済額は、別紙弁済額等一覧表中「弁済額」欄に定めるとおりである。
第4 債務免除協定債権者は本協定の認可決定の確定日をもって、協定債権の内、協定債権者への個別弁済額を除く、すべての残元本債権、利息及び損害金並びにその他一切の債権について免除する。
第2 共益的債権及び優先債権の取扱い第5 新たな財産が発見された場合共益的債権及び優先債権は随時、全額を弁済する。
第3 協定債権の取扱い1 協定債権の概要協定債権の額及び協定債権者の数は次のとおりである。
協定債権の額債権総額1億3494万5869円及び額未定内訳 元本 1億1568万4000円解散日までの利息及び損害金1926万1869円解散日の翌日以後の損害金額未定協定債権者の数1名1 本協定の認可決定日の翌日以降に新たな清算株式会社所有の財産が発見された場合は、清算株式会社は速やかにこれを換価し、その換価の完了までに発生済み又は今後の発生が見込まれる共益的債権及び優先債権を控除し、なお残余があるときはこれを弁済原資として、本件弁済日の1週間前までに換価が完了したときは本件弁済日に、本件弁済日の1週間前の翌日以降に換価が完了したときはその換価が完了した日から1か月以内に、本協定第3、2イで定めた基準に応じ、各協定債権者に対して弁済する。
2 前項に定める弁済がなされたときは、当該弁済額の範囲で協定債権者は第4に定める免除を撤回する。
(別紙省略)徳島地方裁判所民事部号
第報官日曜木日
月
年
和令
特別清算開始令和8年(ヒ)第2003号東京都品川区戸越3丁目1番17号清算株式会社 HELLOtrading株式会社代表清算人 橋本潔1 決定年月日 令和8年2月12日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部特別清算終結令和7年(ヒ)第101号城県水戸市住吉町284番地の1清算株式会社 株式会社シーズ代表清算人 市毛 由之1 決定年月日 令和8年2月9日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
水戸地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第102号北海道士別市武徳町44線東7号清算株式会社 株式会社道北企画代表清算人 中島 英利1 決定年月日 令和8年2月12日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、清算株式会社が有する現預金から必要な費用を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権元本額」記載の債権額(元本額)に応じて按分して弁済する。
再生手続開始小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告小規模個人再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
号
第報官日曜木日
月
年
和令令和 年 月 日 木曜日官報第 号する異議の催告所有者不明土地管理命令に関合併公告埼玉県狭山市富士見二丁目二二番二号(丙)大久保第一交通株式会社代表取締役赤瀬聡之(乙)サン第一交通株式会社代表取締役赤瀬聡之埼玉県狭山市富士見二丁目二二番二号(甲)埼玉第一交通株式会社代表取締役赤瀬聡之令和八年二月二十六日埼玉県狭山市富士見二丁目二二番二号https://.
wwwdaiichi-koutsu.
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jp/です。
(甲・乙・丙)たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい合併公告たしました。
終了しております。
株主総会の承認決議は、令和八年二月二十五日に効力発生日は令和八年四月一日であり、各社の部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全千葉県木更津市長須賀二〇二二番地二千葉県木更津市長須賀二〇二二番地二(丁)有限会社コスモシステム取締役大原伸昌(戊)有限会社コスモウェブ取締役大原伸昌(丙)株式会社大原CHS代表取締役大原栄奉千葉県木更津市長須賀二〇二二番地二千葉県木更津市長須賀二〇二二番地二(乙)株式会社ニックス大原プラザ代表取締役吉田敦代表取締役大原栄奉(甲)株式会社大原興商合併公告令和八年二月二十六日左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全千葉県木更津市長須賀二〇二二番地二権利義務全部を承継して存続し、乙は解散するこ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社のうち甲及び乙は合併して、甲は乙のこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和八年二月九日(乙)掲載紙官報令和八年二月二十六日北海道北見市西富町二丁目一九番七号掲載頁五十七頁(号外第二十八号)北海道北見市とん田東町六一六番地(甲)トヨタカローラ北見株式会社代表取締役國安幹夫(丙)掲載紙千葉日報新聞掲載頁十七頁掲載の日付令和八年一月十五日掲載頁八十二頁(号外第十六号)掲載の日付令和八年一月二十六日(乙)北見トヨペット株式会社(丁)計算書類の公告義務はありません。
代表取締役國安幹夫(戊)計算書類の公告義務はありません。
です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和八年二月九日掲載頁五十七頁(号外第二十八号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙千葉日報新聞掲載頁十七頁掲載の日付令和八年一月十五日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(丙)掲載紙官報継して存続し、乙は解散することにいたしました。
公告します(第二合併)。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲これらの合併に対し異議のある債権者は、本公合併公告会社その他の公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承丙、丁及び戊は解散することにいたしましたのでは丙、丁及び戊の権利義務全部を承継して存続し、一合併の効力発生を停止条件として合併して、甲とにいたしましたので公告します(第一合併)。
また、左記会社のうち甲、丙、丁及び戊は、第です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一三五頁(号外第一四四号)掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一三六頁(号外第一四四号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりグ北日本東京都中央区湊二丁目四番一号(丙)株式会社銀座山形屋トレーディン代表取締役盛田一朗グ西日本代表取締役宮澤享永令和八年二月二十六日東京都中央区湊二丁目四番一号掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一三六頁(号外第一四四号)東京都中央区湊二丁目四番一号(乙)株式会社銀座山形屋トレーディン(甲)株式会社銀座山形屋トレーディング代表取締役盛田一朗令和 年 月 日 木曜日官報第 号
です。
(甲)https://bita.
jp/ir(乙)https://bita.
jp/ir/ourly決定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併をは会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第効力発生日は令和八年三月三十一日であり、甲合併公告令和八年二月二十六日合併公告合併公告たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲終了しております。
株主総会の承認決議は、令和八年二月二十五日に効力発生日は令和八年四月一日であり、各社の部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)掲載官報継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載の日付令和七年七月十五日掲載頁三頁合併公告です。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)掲載官報(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和八年二月二十六日です。
(甲)掲載紙官報株式会社東京都中央区湊二丁目四番一号(丙)日本ソーイング福岡株式会社代表取締役土手裕基代表取締役高見光令和八年二月二十六日東京都中央区湊二丁目四番一号掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一三七頁(号外第一四四号)東京都中央区湊二丁目四番一号(乙)日本ソーイング東京受注センター(甲)日本ソーイング株式会社代表取締役高見光(丙)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一三六頁(号外第一四四号)掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一三六頁(号外第一四四号)継して存続し乙は解散することにいたしました。
です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)掲載日刊工業新聞なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁三頁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和八年二月二十六日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役松本康平この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)ジャパンベジタブル株式会社たしました。
静岡県菊川市耳川三九番地の一部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい代表取締役内藤祥平左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全(乙)掲載官報掲載の日付令和七年十二月十七日(甲)エキサイト株式会社代表取締役西條晋一令和八年二月二十六日ルズ森JPタワー二七階掲載頁一五一頁(号外第二七五号)東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒ掲載頁一五二頁(号外第二七五号)ルズ森JPタワー二七階掲載の日付令和七年十二月十七日東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒルキビル一〇一号室(甲)株式会社日本農業東京都品川区西五反田一丁目一三番七号マ合併公告代表取締役西條晋一(乙)iXIT株式会社です。
(甲)掲載官報令和八年二月二十六日(乙)https://www.
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jp載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年七月四日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁三十二頁(号外第一五四号)継して存続し乙は解散することにいたしました。
です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役坂本良介この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載官報令和八年二月二十六日掲載頁七十三頁(号外第一六二号)(丙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年七月十四日横浜市港北区新横浜三丁目二三番地三令和八年二月二十六日掲載頁一二六頁(号外第一六一号)代表取締役澤田光宏(甲)株式会社スタックです。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報(丙)掲載官報令和八年二月二十六日新潟県新発田市新栄町三丁目四
一一掲載の日付令和七年八月二十二日掲載頁八十四頁(号外第一九〇号)掲載の日付令和七年八月二十二日掲載頁七十二頁(号外第一九〇号)掲載の日付令和七年八月二十二日掲載頁六十八頁(号外第一九〇号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりたしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全鹿児島市城山町一五番地三代表取締役横山大二(乙)小山工建株式会社代表取締役横山大二(甲)株式会社綿半工務令和八年二月二十六日掲載頁七頁新潟県新発田市新栄町三丁目四
一一(乙)掲載胆江日日新聞掲載の日付令和八年二月五日掲載の日付令和七年八月二十二日掲載頁六十八頁(号外第一九〇号)代表取締役横山大二(甲)株式会社綿半工務です。
(甲)掲載官報東京都品川区西五反田一丁目五番一号株主総会の承認決議は令和八年三月三十一日に予載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)ourly株式会社定しております。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)株式会社ビットエー継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
代表取締役橋本和樹効力発生日は令和八年四月一日であり、両社のこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都品川区西五反田一丁目一番八号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都品川区西五反田七丁目二四番五号静岡県掛川市本郷四四〇番地の三長野県飯田市北方一〇二三番地一東京都中央区日本橋二丁目一六番五号静岡県静岡市清水区由比一五三番地の一静岡県浜松市中央区富塚町五〇六七
一(乙)リスモン・マッスル・データ株式会社代表取締役藤本太一(丙)有限会社エムピーシー代表取締役澤田光宏(丙)株式会社綿半ホームズ代表取締役因幡善治(甲)日本アウトソース株式会社代表取
高速液体クロマトグラフ〇製材の日本農林規格の一部を改正す件(農林水産二二六)
〇労働施策の総合的な推進並びに労働等に関する法律等の一部を改正する者の雇用の安定及び職業生活の充実法律の施行期日を定める政令(一七)
なる件(同四)〇その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通〇天皇皇后両陛下は岩手県及び宮城県〇天皇皇后両陛下は福島県に行幸啓にに行幸啓になる件(宮内庁三)
〔その他告示〕(同二三八)件(同二四〇)一部を改正する件(同二三九)〇構造用パネルについての取扱業者の認証の技術的基準の一部を改正する〇構造用パネルについての検査方法の官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕臣(復興大臣)及びあかま二郎(本名牧野たかお(本名牧野京夫)国務大赤間二郎)国務大臣(国家公安委員日本国に帰化を許可する件基本測量関係事項公告(国土交通省)
会委員長)の名前の件(内閣官房)
を改正する政令(一六)び表示の方法の一部を改正する件べき措置の指定に関する政令の一部〇構造用パネルの格付の表示の様式及〔国会事項〕ての激甚災害及びこれに対し適用す日までの間の豪雨による災害についを改正する件(同二三七)〇構造用パネルの日本農林規格の一部(同二三六)
〇都市計画に関する件(沖縄総合事務局三)第 号〔政令〕目次報〇令和二年五月十五日から七月三十一き措置の指定に関する政令(一五)
〇令和八年一月六日の地震による鳥取の激甚災害及びこれに対し適用すべ県境港市の区域に係る災害について発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇直交集成板についての取扱業者の認(九州地方整備局一六)証の技術的基準の一部を改正する件〇道路に関する件(同一七)(同二三五)改正する件(同二三四)表示の方法の一部を改正する件〇直交集成板の格付の表示の様式及び〇直交集成板の日本農林規格の一部を(同二三三)改正する件(同二三二)技術的基準の一部を改正する件〇集成材についての取扱業者の認証の〇集成材についての検査方法の一部を(同二三一)の方法の一部を改正する件〇集成材の格付の表示の様式及び表示〇都市計画に関する件(国土交通三一三)〇道路に関する件〇都市計画に関する件(近畿地方整備局八、九)(関東地方整備局四四〜五〇)〇保安林の指定を解除する件(農林水産二四一、二四二)もに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと力発生に関する件(外務七二)和国政府との間の協定の署名及び効〇集成材の日本農林規格の一部を改正〇防衛装備品及び技術の移転に関するする件(同二三〇)
日本国政府とバングラデシュ人民共〇
〇
諸事項〔公告〕関係会社その他
裁判所破産、特別清算、再生、所有者不明相続、公示催告、失踪、除権決定、官庁無縁墳墓等改葬、法人登記抹消関係
(同二二九)する件(総務四五)原戸籍の一部が滅失した件(同三二)信事業者を告示する件の一部を改正(法務省告示配三一)
次のページに掲載されています。
本日公布された法令の「あらまし」は、令和 年 月 日 木曜日官報第 号
213
21関係)
農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置この政令は、公布の日から施行する。
(附則関係)この政令は、公布の日から施行する。
(附則関係)農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例
小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等当該激甚災害に対し、次に掲げる措置を適用する。
(本則関係)適用すべき措置の指定に関する政令(政令第十五号)(内閣府本府)改正する法律の施行期日を定める政令(政令第十七号)(厚生労働省)改正する法律(令和七年法律第六十三号)の施行期日は、令和八年十月一日とする。
し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(政令第十六号)(内閣府本府)険法による災害関係保証の特例の適用期間を令和九年二月二十八日まで延長する。
(本則関係)令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による激甚災害について、中小企業信用保令和八年一月六日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害を激甚災害として指定する。
(本則労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を◇労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を◇令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対◇令和八年一月六日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し
本
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第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
令和八年一月六日の地震による災害で、鳥取対し適用すべき措置の指定に関する政令この政令は、公布の日から施行する。
県境港市の区域に係るもの掲げるとおり指定する。
令和八年二月二十六日令和八年二月二十六日政令第十六号政令第十五号政激害甚災附則名御璽御御璽御名第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
という。
)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)令和八年一月六日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに内閣総理大臣高市早苗四項までに規定する措置法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第適用すべき措置令和八年一月六日の地震による鳥取県境港市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し令内閣総理大臣高市早苗農林水産大臣鈴木憲和財務大臣片山さつき内閣総理大臣高市総務大臣林芳正早苗に対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれし適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対
令和 年 月 日 木曜日水産省のホームページに掲載する。
)水産省のホームページに掲載する。
)水産省のホームページに掲載する。
)水産省のホームページに掲載する。
)(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林令和八年二月二十六日(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣鈴木憲和公示し、令和八年三月二十八日から施行する。
うに改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、百四十五号)(JAS〇〇一六)の一部を次のよ令和八年二月二十六日月二十九日から施行する。
農林水産大臣鈴木憲和から施行する。
令和八年二月二十六日令和八年二月二十六日月二十九日から施行する。
一部を次のように改正し、令和八年五月二十九日十二号)の一部を次のように改正し、令和八年五農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和法規的告示法の日本農林規格(令和三年農林水産省告示第四七条第一項の規定に基づき、公示し、令和八年五方法(平成八年農林水産省告示第百九十六号)の示の方法(平成二十五年農林水産省告示第三千八〇農林水産省告示第二百二十六号中のオルニチンの定量
高速液体クロマトグラフ三条第一項の規定に基づき、きのこ(ぶなしめじ)律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法(令和七年農林水産省告示第百九十五号)(JAS三条第一項の規定に基づき、製材の日本農林規格律第百七十五号)第五条において準用する同法第一〇八三)の一部を次のように改正し、同法第〇農林水産省告示第二百三十一号〇農林水産省告示第二百三十五号水産省のホームページに掲載する。
)水産省のホームページに掲載する。
)に基づき、集成材の格付の表示の様式及び表示のに基づき、直交集成板の格付の表示の様式及び表年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林改正する法律の施行期日は、令和八年十月一日とする。
官の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を内閣は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等報第 号政令第十七号御名御璽令和八年二月二十六日内閣総理大臣高市早苗部を改正する法律の施行期日を定める政令労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を経済産業大臣赤澤亮正財務大臣片山さつき内閣総理大臣高市早苗附則この政令は、公布の日から施行する。
第二条中「令和八年二月二十八日」を「令和九年二月二十八日」に改める。
し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
〇農林水産省告示第二百二十七号国土交通大臣金子恭之厚生労働大臣上野賢一郎内閣総理大臣高市早苗総務大臣林芳正令和八年二月二十六日令和八年二月二十六日八年五月二十九日から施行する。
令和八年五月二十九日から施行する。
(JAS一一五二)の一部を次のように改正し、九号)(JAS三〇七九)の一部を次のように改格(平成十九年農林水産省告示第千百五十二号)林規格(平成二十五年農林水産省告示第三千七十三条第一項の規定に基づき、集成材の日本農林規三条第一項の規定に基づき、直交集成板の日本農律第百七十五号)第五条において準用する同法第律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第二百三十号〇農林水産省告示第二百三十四号水産省のホームページに掲載する。
)水産省のホームページに掲載する。
)(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和二十九日から施行する。
令和八年二月二十六日二十九日から施行する。
令和八年二月二十六日〇農林水産省告示第二百二十九号〇農林水産省告示第二百三十三号水産省のホームページに掲載する。
)水産省のホームページに掲載する。
)七号)の一部を次のように改正し、令和八年五月三号)の一部を次のように改正し、令和八年五月術的基準(平成十三年農林水産省告示第千百三十技術的基準(平成十二年農林水産省告示第八百十定に基づき、製材についての取扱業者の認証の技定に基づき、集成材についての取扱業者の認証の令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和る。
令和八年二月二十六日する。
令和八年二月二十六日ように改正し、令和八年五月二十九日から施行すのように改正し、令和八年五月二十九日から施行農林水産省告示第千四百六十五号)の一部を次の年農林水産省告示第千四百八十二号)の一部を次の格付の表示の様式及び表示の方法(平成十九年に基づき、集成材についての検査方法(平成十九に基づき、製材(枠組壁工法構造用製材を除く。
)令第六十条において準用する場合を含む。
)の規定年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対〇農林水産省告示第二百二十八号〇農林水産省告示第二百三十二号令和 年 月 日 木曜日官第 号令和八年二月二十六日総務大臣林芳正び技術を他方の締約国政府の使用に供する。
当国別委員部に伝達される。
に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。
れる事業を実施するために必要な防衛装備品及めに必要な関連情報は、外交上の経路を通じてづき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正の協定の規定に従い、2の規定に従って決定さ3移転される防衛装備品及び技術を決定するた電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基1一方の締約国政府は、自国の関係法令及びこ定される関係当局からそれぞれ一の代表者〇総務省告示第四十五号水産省のホームページに掲載する。
)(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣鈴木憲和二十九日から施行する。
令和八年二月二十六日一号)の一部を次のように改正し、令和八年五月表示の方法(昭和六十二年農林水産省告示第五百報十号)(JAS〇農林水産省告示第二百三十八号水産省のホームページに掲載する。
)令和八年二月二十六日令和八年五月二十九日から施行する。
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣鈴木憲和正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、に基づき、構造用パネルの格付の表示の様式及び岩手県及び宮城県へ行幸啓になる。
年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定察等のため、三月二十五日から同月二十六日まで日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四天皇皇后両陛下は、東日本大震災復興状況御視〇宮内庁告示第三号〇宮内庁告示第四号令和八年二月二十六日宮内庁長官黒田武一郎存の協力関係に留意し、締約国政府」という。
)は、安全保障の分野における両締約国政府の間の既外務省の一の代表者防衛省の一の代表者経済産業省の一の代表者両締約国政府が参加する防衛装備品及び技術のバングラデシュ側委員部は、次の者で構成さ(以下個別に「締約国政府」といい、合わせて「両日本側委員部は、次の者で構成される。
日本国政府及びバングラデシュ人民共和国政府2合同委員会は、二の国別委員部で構成される。
間の協定関として、合同委員会を設置する。
政府とバングラデシュ人民共和国政府とのに移転される防衛装備品及び技術を決定する機〇三六〇)の一部を次のように改年五月二十九日から施行する。
令和八年二月三日にダッカで、防衛装備品及びのもの、共同研究、共同開発及び共同生産に係八百十六号)の一部を次のように改正し、令和八〇外務省告示第七十二号該事業は、国際の平和及び安全に寄与するため農林水産大臣鈴木憲和人民共和国政府との間の協定の署名が行われ、同るためのものとする。
水産省のホームページに掲載する。
)(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林協定は、同日に効力を生じた。
2個別の事業は、両締約国政府により、それぞ令和八年二月二十六日れの国の安全保障を含む各種の要素を考慮して外務大臣茂木敏充決定され、外交上の経路を通じて確認される。
令和八年二月二十六日技術の移転に関する日本国政府とバングラデシュるもの又は安全保障協力及び防衛協力を強化すその他告示(訳文)防衛装備品及び技術の移転に関する日本国第二条1前条2の規定に従って決定される事業のため幸啓になる。
令和八年二月二十六日宮内庁長官める必要があることを認識して、防衛装備品及び技術の移転を規律する条件を定察のため、四月六日から同月七日まで福島県へ行寄与することを希望し、天皇皇后両陛下は、東日本大震災復興状況御視分野における協力が国及び国際の平和及び安全にれる。
国防省の一の代表者財務省の一の代表者外務省の一の代表者黒田武一郎次のとおり協定した。
第一条首相府軍務局の一の代表者バングラデシュ人民共和国政府によって指〇農林水産省告示第二百三十七号水産省のホームページに掲載する。
)農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六三条第一項の規定に基づき、構造用パネルの日本律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林〇農林水産省告示第二百四十号水産省のホームページに掲載する。
)認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第定に基づき、構造用パネルについての取扱業者の令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四農林水産大臣鈴木憲和(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林令和八年二月二十六日年五月二十九日から施行する。
三千八十号)の一部を次のように改正し、令和八する。
令和八年二月二十六日証の技術的基準(平成二十五年農林水産省告示第定に基づき、直交集成板についての取扱業者の認令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同のように改正し、令和八年五月二十九日から施行和六十二年農林水産省告示第五百号)の一部を次に基づき、構造用パネルについての検査方法(昭令第六十条において準用する場合を含む。
)の規定管理すべき電気通信事業者は、次に掲げる電通信事業の用に供する電気通信設備を適正に六号)第四十一条第四項に規定するその電気電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十改正後改正前五四三二一[略]日本通信株式会社
[略][略]ビッグローブ株式会社[新設]四三二一[同上][同上][同上]ビッグローブ株式会社線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍農林水産大臣鈴木憲和気通信事業者とする。
年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同象規定」という。
)は、これを加える。
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対〇農林水産省告示第二百三十六号〇農林水産省告示第二百三十九号次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和 年 月 日 木曜日官報第 号この協定及びこの協定に基づいて行われる全て防備の取極の解釈又は適用に関するいかなる事項も、三解除の理由指定理由の消滅ものとする。
び奥尻町役場に備え置いて縦覧に供する。
)使用の部分なし両締約国政府の間の協議によってのみ解決される(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及収用の部分変更なし府軍務局とする。
第五条従って実施される。
第六条の取極は、それぞれの国の関係法令及び予算にこの協定及びこの協定に基づいて行われる全てバングラデシュ人民共和国政府の関係当局は首相密情報を保護するために必要な措置をとる。
当該取極につき、日本国政府の関係当局は防衛省とし、の指定を解除する。
令和八年二月二十六日二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所北海道奥尻郡奥尻町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣鈴木憲和次のとおり告示する。
四三二一事業地事業三・四・十号高畑町昇仙峡線事業施行期間自平成三十一年四月二日至令和十四年三月三十一日施行者の名称山梨県令和八年二月二十六日関東地方整備局長橋本雅道都市計画事業の種類及び名称平成三十一年関東地方整備局告示第百六十八号甲府都市計画道路二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画術に関して他方の締約国政府により提供される秘防備この協定に基づいて移転される防衛装備品及び技二保安林として指定された目的土砂の流出のある両締約国政府の関係当局の間の取極に従い、四の五用のある両締約国政府の間の国際約束及び適用の神辺町大字東中条字国地七六一四の三、七六一一方の締約国政府は、自国の関係法令、他の適一解除に係る保安林の所在場所広島県福山市第四条他の政府に移転してはならない。
にわたる委託を含む。
)を受けた者以外の者又はいで、自国政府の職員及び委託(二以上の段階方の締約国政府の書面による事前の同意を得な有権を、当該防衛装備品及び技術を移転した他転される防衛装備品及び技術に係る権原又は占2一方の締約国政府は、この協定に基づいて移はならない。
衛装備品及び技術を他の目的のために転用して齋田伸一本書二通を作成した。
日本国政府のためにの指定を解除する。
令和八年二月二十六日〇農林水産省告示第二百四十一号S・M・カムルル・ハッサンバングラデシュ人民共和国政府のために二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第二百四十二号三解除の理由指定理由の消滅岩手県岩手郡雫石町大字御明神〇関東地方整備局告示第四十四号字山津田八六番一まで百十二号から百十七号一号から五号まで及び〇関東地方整備局告示第四十五号四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし業三・四・三十三号大手二丁目浅原橋線事業施行期間自平成三十年四月二日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成三十年関東地方整備局告示第百四十九号甲府都市計画道路事施行者の名称山梨県令和八年二月二十六日関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画移転される防衛装備品及び技術を、国際連合憲力を有する。
のとし、いずれの一方の締約国政府も、当該防二千二十六年二月三日にダッカで、英語によりを結んだ線に囲まれた土地の区域する目的に適合する方法で効果的に使用するも当に委任を受けてこの協定に署名した。
号までを順次結んだ線及び標柱一号と百十七号章の目的及び原則並びに細目取極において決定以上の証拠として、下名は、各自の政府から正次に掲げる土地に存する標柱一号から百十七1一方の締約国政府は、他方の締約国政府からび国防省とする。
第三条和国政府の権限のある当局は、首相府軍務局及及び経済産業省とする。
バングラデシュ人民共れる。
日本国政府の権限のある当局は、防衛省が、両締約国政府の権限のある当局の間で行わにその移転の詳細な条件を特に定める細目取極備品及び技術、その移転の当事者となる者並び5この協定を実施するため、移転される防衛装府に対しこの協定を終了させる意思を九十日前づき、告示する。
に外交上の経路を通じて書面により通告しない令和八年二月二十六日限り、毎年自動的に延長される。
4この協定の終了の後においても、この協定にし、第三条から前条までの規定は、引き続き効基づいて移転された防衛装備品及び技術に関ハトコロ沢二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之3この協定は、五年間効力を有するものとし、その後は、一方の締約国政府が他方の締約国政の改正は、その署名の日に効力を生ずる。
2この協定は、両締約国政府の間の書面による合意によって改正することができる。
この協定百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和八年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると員会により決定される。
効力を生ずる。
4移転される防衛装備品及び技術は、3の規定第七条〇国土交通省告示第三百十三号に従って伝達される関連情報に基づき、合同委1この協定は、両締約国政府による署名の日に砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条ので八六番三三九十八号から百三号ままで八六番三八八十九号から九十七号まで八六番四一七十九号から八十八号まで八六番五五十八号から七十八号まで八六番三〇二十七号から四十一号八六番八十七号まで及び百四号まで、四十二号から五二十一号から二十六号八六番一二十九号及び二十号七七番地先水路敷地先道路敷八六番二九八六番二九十四号十三号及び十八号まで十号及び百十一号及び百五号から百九号十五号から十七号まで九号から十二号まで、八六番一八六号から八号まで、百令和 年 月 日 木曜日第 号
四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし事業三・四・二号氏家大子線事業施行期間自平成二十八年二月十五日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十八年関東地方整備局告示第二十六号那珂川都市計画道路施行者の名称栃木県令和八年二月二十六日関東地方整備局長橋本雅道四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし事業施行期間自平成七年三月三日至令和十三年三月三十一日倉筑前都市計画及び北野大刀洗都市計画下水道事業筑後川中流右岸流域下水道都市計画事業の種類及び名称平成三十年九州地方整備局告示第十三号久留米小郡都市計画、朝施行者の名称福岡県令和八年二月二十六日九州地方整備局長垣下禎裕次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第四十九号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし事業施行期間自平成二十五年八月二十二日至令和九年三月三十一日路事業三・四・二十号平町東町線、三・四・二十五号下今市駅前線及び三・五・七号今市宇都宮線都市計画事業の種類及び名称平成二十五年関東地方整備局告示第三百六十九号日光都市計画道施行者の名称栃木県令和八年二月二十六日関東地方整備局長橋本雅道報四事業地使用の部分なし収用の部分変更なし〇関東地方整備局告示第四十八号三・三・百二号宇都宮水戸線及び三・四・百四号宮の橋不動前線三事業施行期間自平成十三年二月二十二日至令和十七年三月三十一日次のとおり告示する。
官の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇九州地方整備局告示第十六号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局京都国道事務所次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画まで八幡市戸津南代一二番一から同市戸津南代三四番二前後二四・〇九〜三〇・九六二一・七一〜二八・八三メートル〇・一一六〇・一一六キロメートル
区道路の区域路線名一号道路の種類一般国道令和八年二月二十六日間後別変更前敷地の幅員延長近畿地方整備局長齋藤博之規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇近畿地方整備局告示第九号供用開始の期日令和八年二月二十六日字上北池二三番一六まで賀国道事務所一号草津市野路六丁目字上北池一五番七から同市野路六丁目近畿地方整備局及び同局滋二一施行者の名称栃木県令和八年二月二十六日関東地方整備局長橋本雅道その関係図面は、令和八年二月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月二十六日近畿地方整備局長齋藤博之都市計画事業の種類及び名称平成十三年関東地方整備局告示第十八号宇都宮都市計画道路事業路線名供用開始の区間図面縦覧場所次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第四十七号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし事業三・四・八号山梨市駅南線及び三・四・五号根津橋通り線事業施行期間自平成二十四年四月二十三日至令和十五年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十四年関東地方整備局告示第百八十九号峡東都市計画道路施行者の名称山梨県令和八年二月二十六日関東地方整備局長橋本雅道四三二一規定に基づき、告示する。
〇近畿地方整備局告示第八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の事業地使用の部分なし収用の部分変更なし業三・五・百一号毛野西新井線事業施行期間自令和元年九月十九日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和元年関東地方整備局告示第五十六号足利佐野都市計画道路事施行者の名称栃木県令和八年二月二十六日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第四十六号〇関東地方整備局告示第五十号次のとおり告示する。
次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画令和 年 月 日 木曜日第 号二月二十四日議員から提出した質問主意書は次第一国務大臣の演説に関する件(第二日)東日本大震災・原子力災害伝承館議事日程議事日程第四号午後一時開議令和八年二月二十五日(水曜日)二月二十五日の議事日程は次のとおり。
一国務大臣の演説に対する質疑(前会の続)条の三十二の規定に基づき本院の議決による指名次のとおり公告する。
記を求める旨の要求書を受領した。
岩井田口杉田奉信尚文慶一秋山修一郎野々上尚種令和8年2月26日基盤地図情報標高点(DEM)類実施時期区域摘要国土交通大臣金子恭之度令和7年全国を基に作成航空レーザ測量当)(1メートル相004秒グリッドデータ間隔はのとおりである。
施政方針演説等における幾つかの点に関する質委員である左記の者は四月四日任期満了となるの基本測量関係事項公告要求書受領お泊所Jヴィレッジを使用することとする。
二月二十四日内閣から、政治資金適正化委員会
問主意書(緒方林太郎提出)で、後任者の任命について政治資金規正法第十九基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、国会事項議事日程参議院質問書提出衆議院議事日程第三号午前十時開議令和八年二月二十五日(水曜日)二月二十五日の議事日程は次のとおり。
福島県庁福島駅御着東京駅御発次のとおりである。
第一日四月六日皇居(正門)御出門
区道路の区域路線名二百二号道路の種類一般国道令和八年二月二十六日官使用の部分なし収用の部分変更なし報二四三事業地業九・七・一号沖縄都市モノレール事業施行期間自令和三年七月九日至令和九年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和三年沖縄総合事務局告示第三十三号那覇広域都市計画道路事次のとおり告示する。
一施行者の名称沖縄県令和八年二月二十六日沖縄総合事務局長小八木大成〇沖縄総合事務局告示第三号
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画福岡市西区大字徳永字下引地二八〇番三地内前後四二・四〇〜四二・六〇四二・四〇〜四七・〇〇メートル〇・〇〇五〇・〇〇五キロメートル間後別変更前敷地の幅員延長還幸啓東京国際空港御着石巻グランドホテル仙台空港御発特別機第二日三月二十六日石巻グランドホテル南三陸311メモリアル石巻南浜津波復興祈念公園みやぎ東日本大震災津波伝承館大
町文化交流センターお泊所大船渡プラザホテル地方卸売市場大船渡市魚市場花巻空港御着大
町鎮魂の森大
町文化交流センター東京国際空港御発特別機第一日三月二十五日皇居(半蔵門)御出門御日程は、次のとおりである。
なお、愛子内親王殿下を御同伴になる。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
行幸啓御日程〇九州地方整備局告示第十七号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の皇室事項九州地方整備局長垣下禎裕天皇皇后両陛下の岩手県及び宮城県へ行幸啓のいては「赤間二郎」、それ以外は「あかま二郎」(赤間二郎)」、許可等対外的な法律上の行為につ政府代表等への任命行為については「あかま二郎赤間二郎)国務大臣の名前については、今後、国家公安委員会委員長であるあかま二郎(本名とする。
夫」、それ以外は「牧野たかお」を使用すること官庁事項官庁報告〇閣議口頭了解(令和八年二月十八日)国務大臣の名前については、今後、政府代表等への任命行為については「牧野たかお(牧野京夫)」、復興大臣である牧野たかお(本名牧野京夫)(内閣官房)御祝電還幸になった。
二十四日同国首長殿下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、クウェートの国祭日につき、二月なお、愛子内親王殿下を御同伴になる。
国会議事堂(千代田区)へ行幸、同一時二十一分門、第二百二十一回国会開会式に御臨場のため、行幸天皇陛下は、二月二十日午後零時四十一分御出え)還幸啓東京駅御着福島駅御発第二日四月七日大熊町立学び舎ゆめの森大熊町交流施設(linkる大熊)とみおかアーカイブ・ミュージアム浪江町交流・情報発信拠点施設(道の駅なみ天皇皇后両陛下の福島県へ行幸啓の御日程は、許可等対外的な法律上の行為については「牧野京〃
〃〃〃デ ー タ 間 隔 は02秒グリッド(5メートル相当)航空レーザ測量又は写真測量を基に作成備考 地図の提供開始日 令和8年2月27日上記の基盤地図情報は、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第2項及び地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第18条第2項に基づき、インターネットによる無償提供を行う。
新たに基本測量の測量成果を得た区域は、国土地理院基盤地図情報サイト(https://www.
gsi.
go.
jp/kiban/)において供する。
号
第報官日曜木日
月
年
和令公告諸 事 項上記にかかる東京法務局港出張所令和3年10月29日受付第6761号で登記した理事長の辞任登記は、理事長の令和3年9月23日就任登記が抹消されたことにより、組合等登記令第25条で準用する商業登記法第134条第1項第2号に該当することを発見したので、本公告掲載の日から10日以内に異議の申立てがないときは、その登記を抹消する。
商業登記法第135条第2項の規定により公告する。
令和8年2月 26 日東京法務局港出張所相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告法人登記抹消公告主たる事務所東京都港区六本木六丁目1番26号 六本木天城ビル3階名称医療法人社団熊貴会号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令公 示 催 告号
第報官日曜木日
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和令
失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告
号
第報官日曜木日
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和令失踪宣告取消除 権 決 定号
第報官日曜木日
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和令
破産手続開始
号
第報官日曜木日
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間書面による計算報告2 割合弁済の結果生ずる1円未満の端数は四 解散日2 協定債権者の弁済捨五入する。
清算株式会社の解散日である令和6年清算株式会社は、協定債権につき、以下3 第1項の弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
4 各協定債権者は、第1項乃至第3項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額(利息及び遅延損害金等、元本以外の金額も含む。
)につき、その債務を免除する。
5 第1項乃至第3項の規定による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙「債権元本額」記載の債権額(元本額)の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上旭川地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第21号徳島市南島田町3丁目68番地1清算株式会社 株式会社MT商事代表清算人 長篠範1 決定年月日 令和8年2月12日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 用語の定義 共益的債権清算株式会社の解散日(同日を含む。
)以降の原因によって生じた債権で、清算株式会社が清算結了するまでに要する共益目的の費用をいう。
優先債権清算株式会社に対して、国税徴収法またはその例により徴収することのできる債権及び一般の先取特権その他一般の優先権がある債権をいう。
8月31日をいう。
本件弁済日本協定第3、2に定める弁済日をいう。
2 弁済に関する通則的事項 本協定に定める弁済額の算定の際に生じる1円未満の端数は、切り上げる。
本協定に定める弁済は、原則として清算株式会社が、協定債権者より指定を受けた銀行口座宛に振り込む方法により支払う。
この場合、振り込み手数料は清算株式会社の負担とする。
なお、協定債権者が弁済期日の3日前までに銀行口座の指定をしないときは、清算人代理である弁護士西村直樹(大阪弁護士会所属)の所属する弁護士法人京阪藤和法律事務所大阪事務所(大阪市中央区北浜3丁目2番12号北浜永和ビル5階)においてこれを行うものとし、この弁済を受けるに要する交通費等の諸費用は協定債権者の負担とする。
3 本協定の効力発生の時期本協定は、本協定の認可決定の確定により効力を生ずる。
のとおり弁済する。
弁済日本協定の認可決定が確定した日の属する月の翌月の末日限りとする。
弁済額協定債権者に対する弁済額は次のとおりとする。
ア 弁済総額金1000万円イ 算定方法1000万円を弁済額算定における弁済総額とし、全ての協定債権者の有する協定債権の額の内、元本債権額を基準債権額として、弁済総額を基準債権額の割合に応じて按分して算定した額を弁済額とする。
ウ 協定債権者への個別弁済額前イに定める弁済額の算定方法に基づく協定債権者に対する弁済額は、別紙弁済額等一覧表中「弁済額」欄に定めるとおりである。
第4 債務免除協定債権者は本協定の認可決定の確定日をもって、協定債権の内、協定債権者への個別弁済額を除く、すべての残元本債権、利息及び損害金並びにその他一切の債権について免除する。
第2 共益的債権及び優先債権の取扱い第5 新たな財産が発見された場合共益的債権及び優先債権は随時、全額を弁済する。
第3 協定債権の取扱い1 協定債権の概要協定債権の額及び協定債権者の数は次のとおりである。
協定債権の額債権総額1億3494万5869円及び額未定内訳 元本 1億1568万4000円解散日までの利息及び損害金1926万1869円解散日の翌日以後の損害金額未定協定債権者の数1名1 本協定の認可決定日の翌日以降に新たな清算株式会社所有の財産が発見された場合は、清算株式会社は速やかにこれを換価し、その換価の完了までに発生済み又は今後の発生が見込まれる共益的債権及び優先債権を控除し、なお残余があるときはこれを弁済原資として、本件弁済日の1週間前までに換価が完了したときは本件弁済日に、本件弁済日の1週間前の翌日以降に換価が完了したときはその換価が完了した日から1か月以内に、本協定第3、2イで定めた基準に応じ、各協定債権者に対して弁済する。
2 前項に定める弁済がなされたときは、当該弁済額の範囲で協定債権者は第4に定める免除を撤回する。
(別紙省略)徳島地方裁判所民事部号
第報官日曜木日
月
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和令
特別清算開始令和8年(ヒ)第2003号東京都品川区戸越3丁目1番17号清算株式会社 HELLOtrading株式会社代表清算人 橋本潔1 決定年月日 令和8年2月12日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部特別清算終結令和7年(ヒ)第101号城県水戸市住吉町284番地の1清算株式会社 株式会社シーズ代表清算人 市毛 由之1 決定年月日 令和8年2月9日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
水戸地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第102号北海道士別市武徳町44線東7号清算株式会社 株式会社道北企画代表清算人 中島 英利1 決定年月日 令和8年2月12日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、清算株式会社が有する現預金から必要な費用を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権元本額」記載の債権額(元本額)に応じて按分して弁済する。
再生手続開始小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
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第報官日曜木日
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第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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第報官日曜木日
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和令
給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告小規模個人再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
号
第報官日曜木日
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和令令和 年 月 日 木曜日官報第 号する異議の催告所有者不明土地管理命令に関合併公告埼玉県狭山市富士見二丁目二二番二号(丙)大久保第一交通株式会社代表取締役赤瀬聡之(乙)サン第一交通株式会社代表取締役赤瀬聡之埼玉県狭山市富士見二丁目二二番二号(甲)埼玉第一交通株式会社代表取締役赤瀬聡之令和八年二月二十六日埼玉県狭山市富士見二丁目二二番二号https://.
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jp/です。
(甲・乙・丙)たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい合併公告たしました。
終了しております。
株主総会の承認決議は、令和八年二月二十五日に効力発生日は令和八年四月一日であり、各社の部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全千葉県木更津市長須賀二〇二二番地二千葉県木更津市長須賀二〇二二番地二(丁)有限会社コスモシステム取締役大原伸昌(戊)有限会社コスモウェブ取締役大原伸昌(丙)株式会社大原CHS代表取締役大原栄奉千葉県木更津市長須賀二〇二二番地二千葉県木更津市長須賀二〇二二番地二(乙)株式会社ニックス大原プラザ代表取締役吉田敦代表取締役大原栄奉(甲)株式会社大原興商合併公告令和八年二月二十六日左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全千葉県木更津市長須賀二〇二二番地二権利義務全部を承継して存続し、乙は解散するこ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社のうち甲及び乙は合併して、甲は乙のこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和八年二月九日(乙)掲載紙官報令和八年二月二十六日北海道北見市西富町二丁目一九番七号掲載頁五十七頁(号外第二十八号)北海道北見市とん田東町六一六番地(甲)トヨタカローラ北見株式会社代表取締役國安幹夫(丙)掲載紙千葉日報新聞掲載頁十七頁掲載の日付令和八年一月十五日掲載頁八十二頁(号外第十六号)掲載の日付令和八年一月二十六日(乙)北見トヨペット株式会社(丁)計算書類の公告義務はありません。
代表取締役國安幹夫(戊)計算書類の公告義務はありません。
です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和八年二月九日掲載頁五十七頁(号外第二十八号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙千葉日報新聞掲載頁十七頁掲載の日付令和八年一月十五日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(丙)掲載紙官報継して存続し、乙は解散することにいたしました。
公告します(第二合併)。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲これらの合併に対し異議のある債権者は、本公合併公告会社その他の公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承丙、丁及び戊は解散することにいたしましたのでは丙、丁及び戊の権利義務全部を承継して存続し、一合併の効力発生を停止条件として合併して、甲とにいたしましたので公告します(第一合併)。
また、左記会社のうち甲、丙、丁及び戊は、第です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一三五頁(号外第一四四号)掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一三六頁(号外第一四四号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりグ北日本東京都中央区湊二丁目四番一号(丙)株式会社銀座山形屋トレーディン代表取締役盛田一朗グ西日本代表取締役宮澤享永令和八年二月二十六日東京都中央区湊二丁目四番一号掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一三六頁(号外第一四四号)東京都中央区湊二丁目四番一号(乙)株式会社銀座山形屋トレーディン(甲)株式会社銀座山形屋トレーディング代表取締役盛田一朗令和 年 月 日 木曜日官報第 号
です。
(甲)https://bita.
jp/ir(乙)https://bita.
jp/ir/ourly決定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併をは会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第効力発生日は令和八年三月三十一日であり、甲合併公告令和八年二月二十六日合併公告合併公告たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲終了しております。
株主総会の承認決議は、令和八年二月二十五日に効力発生日は令和八年四月一日であり、各社の部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)掲載官報継して存続し乙は解散することにいたしました。
掲載の日付令和七年七月十五日掲載頁三頁合併公告です。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)掲載官報(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和八年二月二十六日です。
(甲)掲載紙官報株式会社東京都中央区湊二丁目四番一号(丙)日本ソーイング福岡株式会社代表取締役土手裕基代表取締役高見光令和八年二月二十六日東京都中央区湊二丁目四番一号掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一三七頁(号外第一四四号)東京都中央区湊二丁目四番一号(乙)日本ソーイング東京受注センター(甲)日本ソーイング株式会社代表取締役高見光(丙)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一三六頁(号外第一四四号)掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一三六頁(号外第一四四号)継して存続し乙は解散することにいたしました。
です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)掲載日刊工業新聞なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁三頁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和八年二月二十六日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役松本康平この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)ジャパンベジタブル株式会社たしました。
静岡県菊川市耳川三九番地の一部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい代表取締役内藤祥平左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全(乙)掲載官報掲載の日付令和七年十二月十七日(甲)エキサイト株式会社代表取締役西條晋一令和八年二月二十六日ルズ森JPタワー二七階掲載頁一五一頁(号外第二七五号)東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒ掲載頁一五二頁(号外第二七五号)ルズ森JPタワー二七階掲載の日付令和七年十二月十七日東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒルキビル一〇一号室(甲)株式会社日本農業東京都品川区西五反田一丁目一三番七号マ合併公告代表取締役西條晋一(乙)iXIT株式会社です。
(甲)掲載官報令和八年二月二十六日(乙)https://www.
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掲載の日付令和七年七月四日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁三十二頁(号外第一五四号)継して存続し乙は解散することにいたしました。
です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役坂本良介この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載官報令和八年二月二十六日掲載頁七十三頁(号外第一六二号)(丙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年七月十四日横浜市港北区新横浜三丁目二三番地三令和八年二月二十六日掲載頁一二六頁(号外第一六一号)代表取締役澤田光宏(甲)株式会社スタックです。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報(丙)掲載官報令和八年二月二十六日新潟県新発田市新栄町三丁目四
一一掲載の日付令和七年八月二十二日掲載頁八十四頁(号外第一九〇号)掲載の日付令和七年八月二十二日掲載頁七十二頁(号外第一九〇号)掲載の日付令和七年八月二十二日掲載頁六十八頁(号外第一九〇号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりたしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全鹿児島市城山町一五番地三代表取締役横山大二(乙)小山工建株式会社代表取締役横山大二(甲)株式会社綿半工務令和八年二月二十六日掲載頁七頁新潟県新発田市新栄町三丁目四
一一(乙)掲載胆江日日新聞掲載の日付令和八年二月五日掲載の日付令和七年八月二十二日掲載頁六十八頁(号外第一九〇号)代表取締役横山大二(甲)株式会社綿半工務です。
(甲)掲載官報東京都品川区西五反田一丁目五番一号株主総会の承認決議は令和八年三月三十一日に予載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)ourly株式会社定しております。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)株式会社ビットエー継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
代表取締役橋本和樹効力発生日は令和八年四月一日であり、両社のこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都品川区西五反田一丁目一番八号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都品川区西五反田七丁目二四番五号静岡県掛川市本郷四四〇番地の三長野県飯田市北方一〇二三番地一東京都中央区日本橋二丁目一六番五号静岡県静岡市清水区由比一五三番地の一静岡県浜松市中央区富塚町五〇六七
一(乙)リスモン・マッスル・データ株式会社代表取締役藤本太一(丙)有限会社エムピーシー代表取締役澤田光宏(丙)株式会社綿半ホームズ代表取締役因幡善治(甲)日本アウトソース株式会社代表取