2026年02月25日の官報
令和 年 月 日 水曜日官報第 号録型式検定機関の代表者の氏名を変法務項の規定に基づく一般旅券の返納命更した件(厚生労働四六)公証人任免(法務省)
令に関する通知関係
〔官庁報告〕証票無効、旅券法第十九条の二第一び指定に関する省令の規定により登及びこれに基づく命令に係る登録及〇労働安全衛生法及び労働安全衛生法(外務七一)〇返納を命じた旅券を無効とする件〔その他告示〕
内閣〔皇室事項〕〔人事異動〕を公示する件(厚生労働四五)
〔国会事項〕録試験検査機関が試験検査の業務の〇道路に関する件全部を廃止する旨の届出があった旨(北海道開発局八、九)行規則第十二条第一項に規定する登及び安全性の確保等に関する法律施(国土交通三〇六〜三一〇)〇砂防法第二条の土地を指定する件式検定機関を登録した件(同五〇)
官庁諸事項〔公告〕(法務省告示配二九)原戸籍の一部が滅失した件
日本国に帰化を許可する件(同三〇)
〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇労働安全衛生法の規定により登録型同一)〔法規的告示〕目次修機関の代表者の氏名を変更した件の規定により登録検査業者検査員研令に係る登録及び指定に関する省令〇労働安全衛生法及びこれに基づく命交通審議会の意見に関する公示船員の特定最低賃金の改正に係る地方(同四九)
(北海道運輸局最低賃金公示一、東北〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令産業裁判所務所の所在地を変更した件の規定により指定外国検査機関の事日本産業規格(国土交通省)
(同四七、四八)
労働会社その他清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、特別
令和 年 月 日 水曜日官報第 号
itedECMLiLm‑EurofinsE&domUnitedKing‑ssCH65mereRoad,New4LZPortElles‑PortPark,portUnitBusine‑1,New‑SmithAndrewChristopherNickWainwright十日令和六年八月MilanItaly20126VialeMilano
MI,Monza265,MartesanaCopernicoMilanoViale20126
Milano
ItalyMonza259
265
iLmitedLRQAVerificationHalifaxB3J1K1CanadaSuitePlace,700,SovereignHalifax,NS5121SackvilleStreet,NSB3J0J2,CanadaterStreet,Halifax,600
1741LowerWa‑十三日令和七年六月所在地所在地変更前の事務所の変更後の事務所の変更年月日名称住所変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の十二の規定に基づき告示する。
令和八年二月二十五日厚生労働大臣上野賢一郎名称事務所の名称おいて準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があった条の二十五の規定に基づき告示する。
ので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指令和八年二月二十五日厚生労働大臣上野賢一郎〇厚生労働省告示第四十六号旅券番号TT一九六七一九七発行年月日令和四年一月十七日失効年月日令和八年二月十三日令和八年二月二十五日記頭に記載の失効年月日に効力を失った。
外務大臣茂木敏充の二の規定により、同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関について、同法第五十四条の二に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の二において準用する同法第四十七条〇厚生労働省告示第四十八号第一条の十三第三項第三号の事務所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同令第一四十四号)第一条の十六の規定により、同令第一条の十五第一項の指定外国検査機関について、同令労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第langorDarulEhsan.
40460Alam,KemuningVanilla31/93,26,JalanAnggerikShahKotaTower,QT
07,PerniagaanSelangor,GamudaKemuningKompleksQuaysideGamuda,PanglimaGarang,Se‑sia,25.
7,42500PersiaranTelokFree‑〇外務省告示第七十一号命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年二月十三日を期限として返納するようアラム事務所シアSGSシャーマレーその他告示一八五エコロジー研究所株式会社日本食品央区小野浜町一兵庫県神戸市中番九号番三十六号宮通一丁目十三大阪府守口市大理化学試験月二十五日令和七年十一番号登録氏名又は名称住所事業所の所在地試験検査を行う区分試験検査の廃止の日SGSSA武漢事務所SGS中国430064,ChinanologyDistrict,DevelopmentWuhan,Economic&Tech‑cessingZone,WuhaningD,ExportPro‑SGSMansion,Build‑naHubeiProvince,Chi‑trict,430056,Wuhan,calDevelopmentDis‑nomic&Technologi‑Avenue,WuhanEco‑Park,nologyseScienceZhuanYangIndustrialandTech‑ThePrivateenterpri‑Building5,Zone6,三十一日令和七年三月省令第一号)第十二条第一項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関について、医薬品、条の二十五の規定に基づき告示する。
令和八年二月二十五日厚生労働大臣上野賢一郎検査機関の登録に関する省令(平成十六年厚生労働省令第六十一号)第九条第一項の規定により、試験検査の業務の全部を廃止する旨の届出があったので、同条第二項の規定に基づき公示する。
名称事務所の名称所在地所在地変更前の事務所の変更後の事務所の変更年月日医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験令和八年二月二十五日厚生労働大臣上野賢一郎法規的告示〇厚生労働省告示第四十五号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生〇厚生労働省告示第四十七号第一条の十三第三項第三号の事務所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同令第一四十四号)第一条の十六の規定により、同令第一条の十五第一項の指定外国検査機関について、同令労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第〇国土交通省告示第三百六号〇国土交通省告示第三百七号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
Singapore18 Cross street, #02101, Suite S2039, Sin‑gapore 048423MadridPrincesa, 29, 1o, 28008Madrid, SpainLRQA Limited (Sin‑gapore Branch), 460AlexandraRoad,mTower#1501, Sin‑gapore 119963Calle Jos e Abascal56.
2a Planta.
28003MadridHouston2101 CityWest BlvdSuite # 100 HoustonTX 77042 USA2500 CityWest BlvdSuite # 150 HoustonTX 77042 USA〇厚生労働省告示第四十九号労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条二十四の二の六の規定により、同令第十九条の二十四の二の五第一項の登録検査業者検査員研修機関について、同令第十九条の二十四の二の三第二項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同令第十九条の二十四の二の十五の規定に基づき告示する。
号
第令和八年二月二十五日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称上ノ谷二 砂防法第二条の土地の表示石川県加賀市山中温泉菅谷町の区域内の土地のうち、次の一点から二十一点までを順次結んだ線及び一点と二十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3613384272 13621458849令和八年二月二十五日厚生労働大臣 上野賢一郎2 3613384725 13621463522名称住所変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日3 3613380805 13621471107十倉 雅和筒井 義信令和七年六月一日4 3613371729 136214730355 3613364619 13621473084報中央労働災害防止協会東京都港区芝五丁目三十五番二号〇厚生労働省告示第五十号令和八年二月二十五日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称豊田川二 砂防法第二条の土地の表示石川県七尾市中島町豊田の区域内の土地のうち、次の一点から十一点までを順次結んだ線及び一点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3706030330 136495050892 3706030225 136495009833 3706030843 136494956824 3706024326 136494949235 3706021100 136494909936 3706023164 13649479339官労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の二において準用する同法第四十六条第一項の規定により、同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関を登録したので、同法第百十二条の二第一項第一号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の十二の規定に基づき告示する。
日曜水日
月
年
和令
令和八年二月二十五日厚生労働大臣 上野賢一郎型式検定を行うことができる機械等の種類防爆構造電気機械器具登録年月日令和七年八月二十八日名称住所代表者の氏名事務所の名称事務所の所在地Underwrite‑rs Laborato‑ries TaiwanCo.
, Ltd.
No.
260,Daye Rd.
,Beitou Dist.
,Taipei City112, Taiwan陳 宗 弘(Jonat‑hanT.
H.Chen)Underwrite‑rs Laborato‑ries TaiwanCo.
, Ltd.
SangheKimKSC CO.
,LTD.
KSC CO.
,LTD.
1106, Cheoi‑nseongro,Namsa‑eup,Cheoin‑gu,Yongin‑si,G y e o n g g i‑do, Repub‑lic of KoreaNo.
2, Wen‑ming 1stSt.
, GuishanDist.
,TaoyuanCity 333,Taiwan1106, Cheoi‑nseongro,Namsa‑eup,Cheoin‑gu,Yongin‑si,G y e o n g g i‑do, Repub‑lic of Korea6 3613359102 136214755747 3706035697 136494717367 3613351577 136214729958 3706045993 136494956398 3613346744 136214794039 3706040216 136495116379 3613342038 136214829123613337518 136214855913613337312 136214852773613340075 136214803713613346729 136214712233613352418 1362146730610113706040172 136495145623706038868 13649514568〇国土交通省告示第三百八号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月二十五日国土交通大臣 金子 恭之3613357750 13621468258一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3613365107 136214595843613368698 136214575043613376579 13621456883新田川二 砂防法第二条の土地の表示島根県雲南市大東町下久野の区域内の土地のうち、次の一点から九点までを順次結んだ線及び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区域3613381979 13621456904点北緯東経3613381932 136214559561 3515497421 132593312183613384879 136214577132 3515499258 13259342949101112131415161718192021号
第報官日曜水日
月
年
和令3 3515491565 13259345109岡ノ谷川一4 3515486344 13259330076 砂防法第二条の土地の表示朝倉北一〇一号谷 砂防法第二条の土地の表示一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称三 砂防法第二条の土地に係る河川の名称5 3515468004 132593397026 3515475291 132593264037 3515488906 132593136188 3515501543 132593136249 3515497954 13259326754〇国土交通省告示第三百九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月二十五日国土交通大臣 金子 恭之愛媛県今治市長沢の区域内の土地のうち、次の一点から十点までを順次結んだ線及び一点と十点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経愛媛県今治市朝倉北の区域内の土地のうち、次の一点から二十二点までを順次結んだ線及び一点と二十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域1 3359592759 13301573350点北緯東経2 3359585522 133015723581 3400042175 133014082493 3359583636 133015699832 3400040594 133014125924 3359576937 133015550873 3400040161 133014194385 3359567475 133015432394 3400041284 133014224106 3359569107 133015420667 3359575130 133015419245 3400043670 133014219166 3400047897 133014201617 3400049363 133014251298 3400055437 13301422545〇北海道開発局告示第八号9 3400059189 13301426293101112131415161718192021223400060381 133014292073400062439 133014449783400061312 133014493803400058379 133014515543400050313 133014371613400042350 133014399983400033735 133014404013400029813 133014458343400028706 133014458243400026778 133014361543400029114 133014246833400034909 133014212073400037565 13301408763一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称8 3359596822 13301554849ミサゴ谷二 砂防法第二条の土地の表示徳島県那賀郡那賀町木頭の区域内の土地のうち、次の一点から九点までを順次結んだ線及び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3349510532 134180031572 3349518179 134180033329 3359598801 13301557340103359598370 13301566925二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称岡ノ谷川二 砂防法第二条の土地の表示愛媛県今治市長沢の区域内の土地のうち、次の一点から十一点までを順次結んだ線及び一点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域3 3349520419 13418006046点北緯東経4 3349514397 134180199821 3400019474 133015737305 3349511315 134180209192 3400013733 133015683766 3349506896 134180177863 3400012772 133015658137 3349501486 134180116444 3400018072 13301543008道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十五日から二週間北海道開発局及び同局旭川開発建設部において一般の縦覧に供する。
令和八年二月二十五日 道路の種類 一般国道 路 線 名 四十号 指定する道路の部分区間北海道中川郡音威子府村字音威子府一二八番二から同郡中川町字誉八六五番二地先まで 指定する期日 令和八年二月二十五日〇北海道開発局告示第九号北海道開発局長 遠藤 達哉幅延キロメートル一二〇八〜二九五一五 一八四五四員メートル長道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
8 3349501464 134180079405 3400024295 13301536984その関係図面は、令和八年二月二十五日から二週間北海道開発局及び同局室蘭開発建設部において9 3349508143 13418003473〇国土交通省告示第三百十号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月二十五日国土交通大臣 金子 恭之6 3400029347 133015350497 3400030672 133015358848 3400028272 13301543706一般の縦覧に供する。
令和八年二月二十五日 道路の種類 一般国道 路 線 名 二百三十五号 指定する道路の部分9 3400035627 13301562523区間10113400034903 133015665433400027585 13301573276北海道沙流郡日高町字美原三四一番三から同道新冠郡新冠町字高江七〇番二まで 指定する期日 令和八年二月二十五日北海道開発局長 遠藤 達哉幅延キロメートル一二六四〜一二五四八 九七八五員メートル長結果、次のとおり当選した。
二月二十日特別委員会において、委員長互選の別委員長島尻安伊子沖縄及び北方問題に関する特災害対策特別委員長関政治改革に関する特別委員長美延映夫芳弘官特別委員長互選懲罰委員長報第 号環境委員長安全保障委員長国土交通委員長経済産業委員長農林水産委員長厚生労働委員長文部科学委員長財務金融委員長外務委員長法務委員長総務委員長内閣委員長決算行政監視委員長予算委員長国家基本政策委員長斉藤山口坂本柴山西村宮路冨樫工藤哲志昌彦明宏拓馬博之彰三藤井比早之大串斎藤武村正樹洋明展英國場幸之助井上古川山下英孝貴司康
令和 年 月 日 水曜日憲法審査会会長古屋圭司一国務大臣の演説に対する質疑見込額書を受領した。
た。果、次のとおり当選した。
午後一時開議二月二十日憲法審査会において、会長互選の結令和八年二月二十四日(火曜日)定に基づく令和八年度地方団体の歳入歳出総額の二月二十日同国大統領閣下へ御祝電を発せられまた、同日内閣から、地方交付税法第七条の規天皇陛下は、エストニアの独立記念日につき、憲法審査会会長互選委員長丹羽秀樹ジタル社会形成に関する特別地域活性化・こども政策・デ問題調査特別委員長西銘恒三郎議事日程地方団体の歳入歳出総額の見込額書議事日程第三号二月二十四日の議事日程は次のとおり。
況報告書を受領した。
月十七日までの間における行政組織の新設改廃状定に基づく令和七年十月二十一日から令和八年二地方交付税法第七条の規定に基づく令和八年度第一項及び国家行政組織法第二十五条第一項の規二月二十日内閣から次の見込額書を受領した。
二月二十日内閣から、内閣府設置法第六十七条長東日本大震災復興及び原子力笠浩史に関する報告書見込額書受領北朝鮮による拉致問題等に関の報告書を受領した。
消費者問題に関する特別委員地方税における税負担軽減措置等の適用状況等する特別委員長長島昭久地方税法第七百五十八条第二項の規定に基づく報告書受領する質問主意書(石垣のりこ提出)(第一号)た。
点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関二月二十日議員から次の質問主意書が提出され又同日内閣を経由して総務大臣林芳正から、次適用実態調査の結果に関する報告書質問主意書提出御祝電官任命式が行われた。
つき、二月二十日御祝電を発せられた。
天皇陛下は、ノルウェー国王陛下の御誕生日に人及び防衛副大臣兼内閣府副大臣宮﨑政久の認証副大臣青山繁晴、環境副大臣兼内閣府副大臣
清大臣兼内閣府副大臣兼復興副大臣酒井庸行、環境山田賢司、国土交通副大臣佐々木紀、国土交通副平、経済産業副大臣兼内閣府副大臣井野俊郎、同同仁木博文、農林水産副大臣根本幸典、同山下雄林茂樹、同中村裕之、厚生労働副大臣長坂康正、副大臣中谷真一、同舞立昇治、文部科学副大臣小鉄夫二月二十日内閣から次の報告書を受領した。
二月二十日議長は、次の内閣送付案を委員会に律第五条第二項の規定に基づく租税特別措置の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法における行政組織の新設改廃状況報告書十月二十一日から令和八年二月十七日までの間織法第二十五条第一項の規定に基づく令和七年内閣府設置法第六十七条第一項及び国家行政組壯報告書受領の一部を改正する法律案地方税法等の一部を改正する法律案所得税法等の一部を改正する法律案関税定率法等の一部を改正する法律案地方交付税法等の一部を改正する法律案るために必要な財源の確保に関する特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施す令和八年度政府関係機関予算(閣予第三号)総務副大臣堀内詔子、同高橋克法、法務副大臣三予算委員会に付託谷英弘、外務副大臣国光あやの、同堀井巌、財務付託した。
令和八年度特別会計予算(閣予第二号)令和八年度一般会計予算(閣予第一号)六号)議案付託(予備審査)第五号)関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第十日)認証官任命式内閣府副大臣岩田和親、同鈴木隼人、同津島淳、臣田所嘉
、復興副大臣兼内閣府副大臣瀬戸隆一、タル副大臣兼内閣府副大臣今枝宗一郎、復興副大二月十九日午後八時十分、宮中において、デジ皇室事項号)内閣府大臣補佐官に任命する地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法小野田内閣府特命担当大臣を補佐させる(二月二地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第四中田宏律案号)である。
令和八年度特別会計予算令和八年度一般会計予算令和八年度政府関係機関予算の発行の特例に関する法律の一部を改正する法財政運営に必要な財源の確保を図るための公債律案(閣法第一号)所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三の一部を改正する法律案(閣法第二号)るために必要な財源の確保に関する特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施す二月二十日内閣から提出した議案は次のとおりの発行の特例に関する法律の一部を改正する法常任委員長選任衆議院員長を選任した。
二月二十日議院において、次のとおり各常任委国会事項議案提出次のとおり当選した。
政治倫理審査会会長互選情報監視審査会会長互選の結果、次のとおり当選した。
二月二十日情報監視審査会において、会長互選情報監視審査会会長田元二月二十日審査会において、会長互選の結果、政治倫理審査会会長田中和
令和八年度特別会計予算(閣予第二号)令和八年度一般会計予算(閣予第一号)令和八年度政府関係機関予算(閣予第三号)財政運営に必要な財源の確保を図るための公債二月二十日内閣から次の議案が送付された。
報告書を受領した。
議案受領(予備審査)参議院における税負担軽減措置等の適用状況等に関する税法第七百五十八条第二項の規定に基づく地方税また、同日内閣を経由して総務大臣から、地方内閣人事異動報告書を受領した。
づく租税特別措置の適用実態調査の結果に関するの透明化等に関する法律第五条第二項の規定に基た。
また、同日内閣から、租税特別措置の適用状況参議院の議決について講じた措置の報告を受領しまた、同日内閣から、令和五年度決算に関する号
第報官日曜水日
月
年
和令官 庁 報 告法務公証人任免東京法務局所属公証人米村俊郎は願により公証人を免ぜられた。
野下智之は公証人に任命され、東京法務局所属公証人米村俊郎の後任を命ぜられた。
(以上二月十六日)(法務省)産業日本産業規格令和8年2月25日に下記の日本産業規格を改正したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和8年2月 25 日国土交通大臣 金子 恭之記改正された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)鉄道信号保安部品振動試験方法鉄道信号用リレーの色別及び種標通則E3014E3031(内容省略)備考 内容は、日本産業標準調査会ホームページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において閲覧に供する。
また、国土交通省鉄道局技術企画課、各地方運輸局鉄道部及び内閣府沖縄総合事務局運輸部においても閲覧に供する。
労働船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示北海道運輸局最低賃金公示第1号北海道地方交通審議会から北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第5号)、北海道海上旅客運送業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第6号)、北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北海道運輸局最低賃金公示第2号)の改正について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に北海道運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号0600042北海道札幌市中央区大通西10丁目」あて提出されたい。
令和8年2月 25 日答申による意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に東北運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号9838537宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地」あて提出されたい。
北海道運輸局長 井上 健二令和8年2月 25 日東北運輸局長 吉田 昭二東北地方交通審議会の意見(要旨)1.東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。
)「268650円」を「278750円」に、ただし書の課程修了後 の 勤 務 時 間 が 一 定 の 期 間 に 満 た な い 職 員「252200円」を「262300円」に、部員「209550円」を「219650円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「200400円」を「210500円」に改正することが適当である。
2.東北海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。
)「263300円」を「272100円」に、部員「201400円」を「209900円」に改正することが適当である。
3.東北漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、「219700円」を「229500円」に改正することが適当である。
4.東北漁業(大中型まき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、「218200円」を「227700円」に改正することが適当である。
北海道地方交通審議会の意見(要旨)1.北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。
)「267950円」を「278800円」 に、 た だ し 書 の 職 員「251500 円」 を「262350円」に、部員「209400円」を「220250円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「200200円」を「211050円」にそれぞれ改正することが適当である。
2.北海道海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含 む。
)「263800円」 を 「272300円」 に、 部 員「202950円」を「211450円」にそれぞれ改正することが適当である。
3.北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「216500円」を「226500円」に改正することが適当である。
東北運輸局最低賃金公示第1号東北地方交通審議会から東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第2号)、東北海上旅客運送業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第3号)、東北漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第4号)及び東北漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第5号)の改正について答申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
公告諸 事 項証 票 無 効法人.地方法人.復興特別法人.所得.復興特別所得.消費.印紙.地方消費(譲渡割)税に関する質問検査章令和7年4月1日交付 第令6000000021号都城税務署 財務事務官 北山 匠悟 名義分令和7年12月15日亡失上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡失の日以降無効とする。
令和8年2月 25 日国 税 庁号
第報官日曜水日
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和令
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
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和令号
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和令
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和令失踪に関する届出の催告失踪宣告取消除 権 決 定破産手続開始号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日
号
第報官日曜水日
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和令号
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和令
特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2091号東京都新宿区西新宿3丁目7番1号清算株式会社 株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング代表清算人 松井 欣也1 決定年月日 令和8年2月10日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 定義本協定案において、別紙の表に記載の債権者を協定債権者とする。
2 協定債権の免除各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に、各協定債権並びに解散日(令和7年8月21日)の翌日以後の利息債権・遅延損害金請求権等の付随する債権の全額につき、その債務を免除する。
3 新たな財産が発見された場合の取扱い前記2記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者に対して、各協定債権額の割合に応じて按分して弁済する(1円未満の端数は切り捨てる)。
弁済は、各協定債権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により実施する(振込手数料は清算会社の負担とする)。
この場合、前記2に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲でって失われるものとする。
4 共益的債権及び優先債権の取り扱い特別清算手続その他清算業務を遂行するために必要な費用等の共益的な債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権及び裁判所から支払いの許可を受けた債権は、随時全額を弁済する。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和8年(ヒ)第1号北九州市若松区今光2丁目9番29号清算株式会社 若松商事株式会社代表清算人 野口 幸久1 決定年月日 令和8年2月12日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第18号埼玉県鴻巣市赤見台4丁目10番13号清算株式会社 株式会社太陽造型代表清算人 宮田 晃子1 決定年月日 令和8年2月12日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
さいたま地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第1003号長野県千曲市上山田温泉1丁目69番地3清算株式会社 株式会社春栄企画代表清算人 若林 正樹1 決定年月日 令和8年2月12日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
長野地方裁判所上田支部書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始
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和令
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜水日
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和令
所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
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第報官日曜水日
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和令なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和八年二月十八日掲載頁 四十二頁(号外第三十四号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和八年二月十八日掲載頁 四十一頁(号外第三十四号)令和八年二月二十五日北海道釧路郡釧路町桂四丁目一五番地(甲)丸善木材株式会社代表取締役 鈴木 一浩北海道厚岸郡浜中町茶内旭三丁目三番地(乙)株式会社イチムラ代表取締役 石川 加太合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全部を承継して存続し乙及び丙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和八年二月二十五日掲載頁 二頁(乙)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和八年二月二十五日掲載頁 二頁(丙)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和八年二月二十五日掲載頁 二頁令和八年二月二十五日城県稲敷市沼田二六二九番地一(甲)株式会社アグリ総研代表取締役 手塚 俊行所有者不明建物管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
東京都荒川区西尾久七丁目五七番八号効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の(乙)株式会社クリーンファーム株主総会の承認決議は令和八年一月十六日に終了代表取締役 椎名功しております。
東京都荒川区西尾久七丁目五七番八号この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(丙)日栄環境ライフ株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役 松平 康弘令和 年 月 日 水曜日報第 号(乙)アイビーシーアクセス株式会社ビル二F代表取締役岡村直樹(乙)株式会社フルコーLink合併公告代表取締役澤辺正人代表取締役岩渕磨なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和八年二月二十五日栃木県小山市大字飯塚一七二八番地掲載の日付令和七年七月十日掲載頁八十頁(号外第一五九号)掲載の日付令和七年七月三日掲載頁五十七頁(号外第一五二号)福岡市博多区博多駅東二丁目一三番三四号(乙)HVCホールディングス株式会社(甲)ハイビック株式会社代表取締役澤辺正人合併公告官継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載官報掲載頁二頁令和八年二月二十五日千葉県佐倉市鏑木町五一番地掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁二二〇頁(号外第一四八号)千葉県佐倉市鏑木町五一番地(乙)あしたばホールディングス株式会社代表取締役岩渕磨(甲)岩渕薬品株式会社令和八年二月二十五日掲載頁十九頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月二十七日東京都千代田区大手町一丁目五番一号(甲)JAFホールディングス株式会社代表取締役中島聖介掲載の日付令和七年七月三十日掲載頁四頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承大阪府東大阪市高井田中三丁目一〇番七号(丙)株式会社WESOL代表取締役香山大輝代表取締役香山大輝左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部をンフーズ株式会社と変更し、本店を千葉県長生郡た。
なお、甲は効力発生日をもって、商号をジャパ承継して存続し乙は解散することにいたしまし(乙)掲載官報令和八年二月二十五日東京都中野区本町一丁目三番一二号掲載の日付令和七年十二月三日掲載頁六十頁(号外第二六五号)掲載の日付令和七年十二月三日掲載頁六十四頁(号外第二六五号)代表取締役溝口秀二(甲)金剛産業株式会社合併公告で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都港区芝三丁目一五番五号(甲)シードテック株式会社代表取締役高原大輔代表取締役増田智紀(乙)株式会社アライヴ合併公告合併公告合併公告合併公告掲載の日付令和七年九月十一日(乙)掲載官報です。
(甲)掲載官報令和八年二月二十五日
城県石岡市柏原一番地七(乙)掲載官報掲載の日付令和八年二月十九日掲載頁一一五頁(号外第三十五号)掲載の日付令和八年二月十九日掲載頁一〇七頁(号外第三十五号)
城県石岡市柏原一番地七(甲)株式会社川村運送店代表取締役岡村直樹令和八年二月二十五日掲載の日付令和七年九月十一日掲載頁五十八頁(号外第二〇五号)埼玉県三郷市三郷一丁目四番地一KTT1ビル二F代表取締役香山大輝(甲)株式会社フルコー埼玉県三郷市三郷一丁目四番地一KTT1(丙)掲載官報掲載頁五十七頁(号外第二〇五号)(乙)掲載官報(甲)掲載官報掲載の日付令和七年八月十四日掲載頁一三三頁(号外第一八四号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全埼玉県熊谷市肥塚一三五五番地一(甲)株式会社オートバックス関東販売代表取締役稲葉学雄(乙)株式会社ブルー・オーシャン代表取締役岩元常緑令和八年二月二十五日令和八年二月二十五日千葉県市川市鬼高三丁目三二番一二号東京都渋谷区渋谷二丁目二四番一二号掲載頁五十四頁(号外第二五八号)掲載の日付令和七年十一月二十六日掲載の日付令和七年七月二十二日掲載頁二〇五頁(号外第一六七号)販売での開示)(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
(甲は旧商号株式会社オートバックス東日本なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一〇二頁(号外第一四六号)です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月二十二日掲載頁二〇五頁(号外第一六七号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載官報長柄町皿木二〇三番地一に移転します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり千葉県長生郡長柄町皿木二〇三番地一東京都中野区本町一丁目三番一二号(乙)ジャパンフーズ株式会社代表取締役船戸謙治(乙)株式会社日本金剛砥石製作所代表取締役溝口秀二令和 年 月 日 水曜日第 号
です。
(甲)掲載官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりることにいたしましたので公告します。
株式九万株を含む)を承継して存続し乙は解散す左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部(甲東京都渋谷区渋谷二丁目二一番一号(乙)株式会社GENOVADESiGN代表取締役大石誠貴(甲)株式会社GENOVA代表取締役平瀬智樹済。
(乙)掲載紙官報官掲載の日付令和七年八月二十九日掲載頁一一二頁(号外第一九六号)令和八年二月二十五日東京都渋谷区渋谷二丁目二一番一号報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出(乙)掲載官報(乙)掲載官報掲載頁七十四頁(号外第二六二号)掲載の日付令和七年十一月二十八日掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁八十九頁(号外第一四四号)掲載頁七十五頁(号外第二六二号)掲載の日付令和七年十一月二十八日掲載の日付令和七年六月二十六日掲載の日付令和七年七月十日グス株式会社掲載頁一五九頁(号外第一四四号)掲載頁六頁代表取締役木村友彦です。
(甲)掲載官報ります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告員の同意)は令和七年十月三十一日に終了してお項に基づく議決権を行使することができる株主全株主総会の承認決議(甲は会社法第三一九条第一継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の(乙)エスシーアイ株式会社代表取締役西面一合併公告たしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全代表取締役加藤浩一(乙)京成バス株式会社です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報(丙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月五日掲載頁四十二頁(号外第一七八号)掲載の日付令和七年八月四日掲載頁七十二頁(号外第一七七号)済。
令和八年二月二十五日東京都江東区東砂二丁目一四番五号東京都江東区東砂二丁目一四番五号(乙)パラマウントベッドホールディン代表取締役木村友彦(甲)株式会社TMKR(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり九号)一一五頁令和八年二月二十五日令和八年二月二十五日掲載頁十二頁(乙)令和七年六月二十三日付官報(号外第一三掲載の日付令和七年七月一日東京都大田区石川町二丁目一番一号東京都
飾区奥戸二丁目六番一〇号東京都大田区石川町二丁目一番一号千葉県市川市八幡三丁目三番一号(甲)エルシーアイ株式会社代表取締役高橋一穂(甲)京成バス東京株式会社代表取締役檜山雅紀合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年二月二十五日東京都千代田区麹町六丁目一番地一東京都千代田区麹町六丁目一番地一(甲)あおぞら投信株式会社代表取締役橋本明美(乙)あおぞら証券株式会社代表取締役奥村洋之(乙)https://.
wwwaozora-sec.
co.
jp/(甲)https://.
wwwaozora-im.
co.
jp/最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
です。
九号)一三八頁(甲)令和七年六月二十三日付官報(号外第一三合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲しております。
で公告します。
株主総会の承認決議は令和八年二月十七日に終了効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)渡辺電機製造株式会社代表取締役原田陽平載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、東京都渋谷区神宮前六丁目一六番一九号継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)渡辺電機工業株式会社代表取締役原田陽平です。
(甲)掲載日刊工業新聞(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁三頁掲載の日付令和七年六月三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告愛知県名古屋市瑞穂区浮島町一九番地一号代表取締役信耕望株式会社(甲)DOWAサーモエンジニアリング代表取締役青井浩典(乙)東熱興産株式会社東京都豊島区西池袋一丁目四番一〇号東京都豊島区西池袋一丁目四番一〇号(乙)ひまわりインサイトジャパン株式会社代表取締役鈴木盛太(甲)株式会社セールスパートナー代表取締役日髙誠一(丙)株式会社オービット代表取締役坂口路将合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都墨田区横網一丁目一〇番五号(乙)レッドホースコーポレーション株式会社代表取締役江頭哲也二階代表取締役周泰鳳(甲)RH株式会社UGIKANFRONTBUILDING東京都墨田区横網一丁目一〇番五号KOKです。
(甲)掲載官報令和八年二月二十五日掲載頁八頁(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和八年一月二十二日掲載頁九十六頁(号外第十四号)掲載の日付令和八年一月二十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告令和八年二月二十五日令和八年二月二十五日令和八年二月二十五日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都渋谷区神宮前六丁目一六番一九号東京都千代田区外神田四丁目一四番一号東京都豊島区南池袋二丁目九番九号令和 年 月 日 水曜日第 号です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月十八日掲載頁六十八頁(号外第八十八号)株式会社地一二(乙)SATECH株式会社神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目二〇番代表取締役竹内克彦代表取締役髙野弘行掲載の日付令和七年四月十八日合併公告東京都港区赤坂七丁目一番一号たしました。
令和八年二月二十五日部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい掲載頁六十四頁(号外第八十八号)左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全合併公告富山市奥田町九番三二号に本店移転予定)は乙の左記会社は合併して甲(令和八年三月九日付で東京都台東区元浅草四丁目一〇番六号町ビルディング八階(甲)株式会社ON代表取締役金理沙代表取締役李龍主(乙)株式会社STH(甲)Troaxセーフティシステムズ横浜市中区尾上町四丁目五七番地横浜尾上載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
とにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲権利義務全部を承継して存続し、乙は解散するこることにいたしました。
官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年二月二十五日東京都港区芝五丁目二六番三〇号掲載の日付令和八年二月十六日掲載頁八十九頁(号外第三十二号)目一番一号)に権利義務全部を承継させて解散す(乙)掲載紙官報報ストリー株式会社(甲、住所東京都港区赤坂七丁当社(乙)は、合併によりガデリウス・インダ掲載の日付令和八年二月十六日掲載頁八十八頁(号外第三十二号)です。
(甲)掲載紙官報です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和八年二月二十五日掲載の日付令和八年二月十九日掲載頁一一七頁(号外第三十五号)掲載の日付令和八年二月十九日掲載頁一一八頁(号外第三十五号)合併公告(乙)掲載官報令和八年二月二十五日東京都港区赤坂七丁目一番一号掲載の日付令和七年四月十八日掲載頁六十四頁(号外第八十八号)代表取締役ヨスタ・ティレフォーシュガデリウス・インダストリー株式会社代表取締役近山茂明合併公告合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年四月十八日BPウエストタワー掲載頁六十八頁(号外第八十八号)(乙)株式会社マースシステムズ東海(丙)株式会社TechOasis代表取締役金子徹神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町一三四Y地一
B一〇一〇号代表取締役江藤征弘神奈川県横浜市青葉区美しが丘一丁目八番なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和八年二月十七日掲載の日付令和八年二月十八日です。
掲載頁八十九頁(号外第三十三号)掲載頁五十四頁(号外第三十四号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役ヨスタ・ティレフォーシュガデリウス・ホールディング株式会社(乙・丙)掲載官報です。
(甲)掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和八年二月十七日掲載頁八十八頁(号外第三十三号)です。
(甲)及び(乙)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりトビル二階・三階大阪市北区曽根崎二丁目一二番七号(乙)株式会社トライトキャリア代表取締役錦織騎正(甲)株式会社トライトキャリア代表取締役齋藤玄太令和八年二月二十五日掲載頁十四頁大阪市北区太融寺町五番一五号梅田イース合併公告です。
(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年四月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり愛知県名古屋市西区枇杷島二丁目六番二八号(甲)中京綜合警備保障株式会社代表取締役松本健一郎令和八年二月二十五日愛知県名古屋市中区栄三丁目三五番一号掲載の日付令和七年六月二十三日掲載頁一一〇頁(号外第一三九号)(乙)ALSOK愛知株式会社代表取締役中田隆(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十三日掲載頁一五一頁(号外第一三九号)です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告(甲)掲載官報です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりは解散することにいたしました。
目一番一号)の権利義務全部を承継して存続し乙ディング株式会社(乙、住所東京都港区赤坂七丁当社(甲)は、合併によりガデリウス・ホール令和八年二月二十五日掲載頁九十頁(号外第一七〇号)掲載の日付令和七年七月二十五日東京都新宿区新宿一丁目一〇番七号(甲)株式会社マースエンジニアリング(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月二十五日掲載頁八十七頁(号外第一七〇号)地四(乙)株式会社RealEdge神奈川県横浜市青葉区美しが丘一丁目六番代表取締役金子徹合併公告(乙)株式会社リビック長浜代表取締役島林正樹令和八年二月二十五日令和八年二月二十五日神奈川県横浜市青葉区美しが丘一丁目八番富山市高木二〇〇〇番地地一
B一〇一〇号(甲)株式会社Empower(甲)北日本物産株式会社代表取締役東狐光俊代表取締役金子徹滋賀県長浜市曽根町東山森一八〇三番地合併公告合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全で公告します。
たしました。
合併公告効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会効力発生日は令和八年四月一日を予定しており左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ことにいたしました。
ます。
務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する令和 年 月 日 水曜日令和八年二月二十五日兵庫県尼崎市中浜町一〇番地一掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁一〇三頁(号外第一四八号)(甲)神鋼鋼線工業株式会社代表取締役北山修二済。
(乙)掲載官報とおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、各社の最終貸借対照表の開示状況は次のこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲及び資本金の額の増加はいたしません。
ていますので、この合併による甲の新株式の発行定しております。
また、甲は乙の全株式を所有し官社法第七九六条第二項、乙は同法第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決です。
(甲)掲載日刊工業新聞宮ビル三階大阪市淀川区西中島四丁目一三番二四号花原第三ビル八〇四号室大阪市淀川区西中島四丁目一三番二四号(甲)株式会社メディカルユアーズ代表取締役吉田圭吾(乙)有限会社アイメディカル代表取締役吉田圭吾(乙・丙)計算書類の公告義務はありません。
令和八年二月二十五日兵庫県西宮市和上町一番一六号日本生命西掲載頁二頁掲載の日付令和七年九月二十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり兵庫県加古川市尾上町今福一二八番地花原第三ビル八〇四号室(乙)尾上ロープ加工株式会社代表取締役須堯正二(丙)有限会社アイエムメディカル代表取締役吉田圭吾報第 号
兵庫県宝塚市安倉中二丁目四番八号(乙)株式会社シンリュウトラスト代表取締役山砥浩(甲)株式会社シンリュウ代表取締役山砥浩です。
令和八年二月二十五日兵庫県宝塚市安倉中二丁目四番八号掲載頁八十八頁(号外第十八号)掲載の日付令和八年一月二十八日(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲承継して存続し乙は解散することにいたしましなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり兵庫県姫路市夢前町宮置三二三の三(乙)シスメックスメディカ株式会社代表取締役高橋恵美子(甲)シスメックス株式会社代表取締役浅野薫令和八年二月二十五日神戸市中央区脇浜海岸通一丁目五番一号掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁一六七頁(号外第一四八号)済。
(乙)掲載官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり長崎県島原市新馬場町八八〇番地大分県日田市淡窓一丁目二番八号長崎県島原市大手原町甲二一三〇番地二九大分県中津市大字下池永六〇番地一(丙)長崎物流システム株式会社代表取締役松永慎也(甲)中津シティタクシー株式会社代表取締役二美(丁)株式会社太陽のめぐみ代表取締役岸川徹(乙)日田シティタクシー株式会社代表取締役二美令和八年二月二十五日掲載頁四頁掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和八年二月十八日長崎県島原市新馬場町八八〇番地
令に関する通知関係
〔官庁報告〕証票無効、旅券法第十九条の二第一び指定に関する省令の規定により登及びこれに基づく命令に係る登録及〇労働安全衛生法及び労働安全衛生法(外務七一)〇返納を命じた旅券を無効とする件〔その他告示〕
内閣〔皇室事項〕〔人事異動〕を公示する件(厚生労働四五)
〔国会事項〕録試験検査機関が試験検査の業務の〇道路に関する件全部を廃止する旨の届出があった旨(北海道開発局八、九)行規則第十二条第一項に規定する登及び安全性の確保等に関する法律施(国土交通三〇六〜三一〇)〇砂防法第二条の土地を指定する件式検定機関を登録した件(同五〇)
官庁諸事項〔公告〕(法務省告示配二九)原戸籍の一部が滅失した件
日本国に帰化を許可する件(同三〇)
〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇労働安全衛生法の規定により登録型同一)〔法規的告示〕目次修機関の代表者の氏名を変更した件の規定により登録検査業者検査員研令に係る登録及び指定に関する省令〇労働安全衛生法及びこれに基づく命交通審議会の意見に関する公示船員の特定最低賃金の改正に係る地方(同四九)
(北海道運輸局最低賃金公示一、東北〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令産業裁判所務所の所在地を変更した件の規定により指定外国検査機関の事日本産業規格(国土交通省)
(同四七、四八)
労働会社その他清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、特別
令和 年 月 日 水曜日官報第 号
itedECMLiLm‑EurofinsE&domUnitedKing‑ssCH65mereRoad,New4LZPortElles‑PortPark,portUnitBusine‑1,New‑SmithAndrewChristopherNickWainwright十日令和六年八月MilanItaly20126VialeMilano
MI,Monza265,MartesanaCopernicoMilanoViale20126
Milano
ItalyMonza259
265
iLmitedLRQAVerificationHalifaxB3J1K1CanadaSuitePlace,700,SovereignHalifax,NS5121SackvilleStreet,NSB3J0J2,CanadaterStreet,Halifax,600
1741LowerWa‑十三日令和七年六月所在地所在地変更前の事務所の変更後の事務所の変更年月日名称住所変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の十二の規定に基づき告示する。
令和八年二月二十五日厚生労働大臣上野賢一郎名称事務所の名称おいて準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があった条の二十五の規定に基づき告示する。
ので、同法第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指令和八年二月二十五日厚生労働大臣上野賢一郎〇厚生労働省告示第四十六号旅券番号TT一九六七一九七発行年月日令和四年一月十七日失効年月日令和八年二月十三日令和八年二月二十五日記頭に記載の失効年月日に効力を失った。
外務大臣茂木敏充の二の規定により、同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関について、同法第五十四条の二に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の二において準用する同法第四十七条〇厚生労働省告示第四十八号第一条の十三第三項第三号の事務所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同令第一四十四号)第一条の十六の規定により、同令第一条の十五第一項の指定外国検査機関について、同令労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第langorDarulEhsan.
40460Alam,KemuningVanilla31/93,26,JalanAnggerikShahKotaTower,QT
07,PerniagaanSelangor,GamudaKemuningKompleksQuaysideGamuda,PanglimaGarang,Se‑sia,25.
7,42500PersiaranTelokFree‑〇外務省告示第七十一号命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年二月十三日を期限として返納するようアラム事務所シアSGSシャーマレーその他告示一八五エコロジー研究所株式会社日本食品央区小野浜町一兵庫県神戸市中番九号番三十六号宮通一丁目十三大阪府守口市大理化学試験月二十五日令和七年十一番号登録氏名又は名称住所事業所の所在地試験検査を行う区分試験検査の廃止の日SGSSA武漢事務所SGS中国430064,ChinanologyDistrict,DevelopmentWuhan,Economic&Tech‑cessingZone,WuhaningD,ExportPro‑SGSMansion,Build‑naHubeiProvince,Chi‑trict,430056,Wuhan,calDevelopmentDis‑nomic&Technologi‑Avenue,WuhanEco‑Park,nologyseScienceZhuanYangIndustrialandTech‑ThePrivateenterpri‑Building5,Zone6,三十一日令和七年三月省令第一号)第十二条第一項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関について、医薬品、条の二十五の規定に基づき告示する。
令和八年二月二十五日厚生労働大臣上野賢一郎検査機関の登録に関する省令(平成十六年厚生労働省令第六十一号)第九条第一項の規定により、試験検査の業務の全部を廃止する旨の届出があったので、同条第二項の規定に基づき公示する。
名称事務所の名称所在地所在地変更前の事務所の変更後の事務所の変更年月日医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項に規定する試験令和八年二月二十五日厚生労働大臣上野賢一郎法規的告示〇厚生労働省告示第四十五号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生〇厚生労働省告示第四十七号第一条の十三第三項第三号の事務所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同令第一四十四号)第一条の十六の規定により、同令第一条の十五第一項の指定外国検査機関について、同令労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第〇国土交通省告示第三百六号〇国土交通省告示第三百七号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
Singapore18 Cross street, #02101, Suite S2039, Sin‑gapore 048423MadridPrincesa, 29, 1o, 28008Madrid, SpainLRQA Limited (Sin‑gapore Branch), 460AlexandraRoad,mTower#1501, Sin‑gapore 119963Calle Jos e Abascal56.
2a Planta.
28003MadridHouston2101 CityWest BlvdSuite # 100 HoustonTX 77042 USA2500 CityWest BlvdSuite # 150 HoustonTX 77042 USA〇厚生労働省告示第四十九号労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条二十四の二の六の規定により、同令第十九条の二十四の二の五第一項の登録検査業者検査員研修機関について、同令第十九条の二十四の二の三第二項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同令第十九条の二十四の二の十五の規定に基づき告示する。
号
第令和八年二月二十五日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称上ノ谷二 砂防法第二条の土地の表示石川県加賀市山中温泉菅谷町の区域内の土地のうち、次の一点から二十一点までを順次結んだ線及び一点と二十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3613384272 13621458849令和八年二月二十五日厚生労働大臣 上野賢一郎2 3613384725 13621463522名称住所変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日3 3613380805 13621471107十倉 雅和筒井 義信令和七年六月一日4 3613371729 136214730355 3613364619 13621473084報中央労働災害防止協会東京都港区芝五丁目三十五番二号〇厚生労働省告示第五十号令和八年二月二十五日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称豊田川二 砂防法第二条の土地の表示石川県七尾市中島町豊田の区域内の土地のうち、次の一点から十一点までを順次結んだ線及び一点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3706030330 136495050892 3706030225 136495009833 3706030843 136494956824 3706024326 136494949235 3706021100 136494909936 3706023164 13649479339官労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の二において準用する同法第四十六条第一項の規定により、同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関を登録したので、同法第百十二条の二第一項第一号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の十二の規定に基づき告示する。
日曜水日
月
年
和令
令和八年二月二十五日厚生労働大臣 上野賢一郎型式検定を行うことができる機械等の種類防爆構造電気機械器具登録年月日令和七年八月二十八日名称住所代表者の氏名事務所の名称事務所の所在地Underwrite‑rs Laborato‑ries TaiwanCo.
, Ltd.
No.
260,Daye Rd.
,Beitou Dist.
,Taipei City112, Taiwan陳 宗 弘(Jonat‑hanT.
H.Chen)Underwrite‑rs Laborato‑ries TaiwanCo.
, Ltd.
SangheKimKSC CO.
,LTD.
KSC CO.
,LTD.
1106, Cheoi‑nseongro,Namsa‑eup,Cheoin‑gu,Yongin‑si,G y e o n g g i‑do, Repub‑lic of KoreaNo.
2, Wen‑ming 1stSt.
, GuishanDist.
,TaoyuanCity 333,Taiwan1106, Cheoi‑nseongro,Namsa‑eup,Cheoin‑gu,Yongin‑si,G y e o n g g i‑do, Repub‑lic of Korea6 3613359102 136214755747 3706035697 136494717367 3613351577 136214729958 3706045993 136494956398 3613346744 136214794039 3706040216 136495116379 3613342038 136214829123613337518 136214855913613337312 136214852773613340075 136214803713613346729 136214712233613352418 1362146730610113706040172 136495145623706038868 13649514568〇国土交通省告示第三百八号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月二十五日国土交通大臣 金子 恭之3613357750 13621468258一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3613365107 136214595843613368698 136214575043613376579 13621456883新田川二 砂防法第二条の土地の表示島根県雲南市大東町下久野の区域内の土地のうち、次の一点から九点までを順次結んだ線及び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区域3613381979 13621456904点北緯東経3613381932 136214559561 3515497421 132593312183613384879 136214577132 3515499258 13259342949101112131415161718192021号
第報官日曜水日
月
年
和令3 3515491565 13259345109岡ノ谷川一4 3515486344 13259330076 砂防法第二条の土地の表示朝倉北一〇一号谷 砂防法第二条の土地の表示一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称三 砂防法第二条の土地に係る河川の名称5 3515468004 132593397026 3515475291 132593264037 3515488906 132593136188 3515501543 132593136249 3515497954 13259326754〇国土交通省告示第三百九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月二十五日国土交通大臣 金子 恭之愛媛県今治市長沢の区域内の土地のうち、次の一点から十点までを順次結んだ線及び一点と十点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経愛媛県今治市朝倉北の区域内の土地のうち、次の一点から二十二点までを順次結んだ線及び一点と二十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域1 3359592759 13301573350点北緯東経2 3359585522 133015723581 3400042175 133014082493 3359583636 133015699832 3400040594 133014125924 3359576937 133015550873 3400040161 133014194385 3359567475 133015432394 3400041284 133014224106 3359569107 133015420667 3359575130 133015419245 3400043670 133014219166 3400047897 133014201617 3400049363 133014251298 3400055437 13301422545〇北海道開発局告示第八号9 3400059189 13301426293101112131415161718192021223400060381 133014292073400062439 133014449783400061312 133014493803400058379 133014515543400050313 133014371613400042350 133014399983400033735 133014404013400029813 133014458343400028706 133014458243400026778 133014361543400029114 133014246833400034909 133014212073400037565 13301408763一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称8 3359596822 13301554849ミサゴ谷二 砂防法第二条の土地の表示徳島県那賀郡那賀町木頭の区域内の土地のうち、次の一点から九点までを順次結んだ線及び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3349510532 134180031572 3349518179 134180033329 3359598801 13301557340103359598370 13301566925二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称岡ノ谷川二 砂防法第二条の土地の表示愛媛県今治市長沢の区域内の土地のうち、次の一点から十一点までを順次結んだ線及び一点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域3 3349520419 13418006046点北緯東経4 3349514397 134180199821 3400019474 133015737305 3349511315 134180209192 3400013733 133015683766 3349506896 134180177863 3400012772 133015658137 3349501486 134180116444 3400018072 13301543008道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月二十五日から二週間北海道開発局及び同局旭川開発建設部において一般の縦覧に供する。
令和八年二月二十五日 道路の種類 一般国道 路 線 名 四十号 指定する道路の部分区間北海道中川郡音威子府村字音威子府一二八番二から同郡中川町字誉八六五番二地先まで 指定する期日 令和八年二月二十五日〇北海道開発局告示第九号北海道開発局長 遠藤 達哉幅延キロメートル一二〇八〜二九五一五 一八四五四員メートル長道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
8 3349501464 134180079405 3400024295 13301536984その関係図面は、令和八年二月二十五日から二週間北海道開発局及び同局室蘭開発建設部において9 3349508143 13418003473〇国土交通省告示第三百十号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月二十五日国土交通大臣 金子 恭之6 3400029347 133015350497 3400030672 133015358848 3400028272 13301543706一般の縦覧に供する。
令和八年二月二十五日 道路の種類 一般国道 路 線 名 二百三十五号 指定する道路の部分9 3400035627 13301562523区間10113400034903 133015665433400027585 13301573276北海道沙流郡日高町字美原三四一番三から同道新冠郡新冠町字高江七〇番二まで 指定する期日 令和八年二月二十五日北海道開発局長 遠藤 達哉幅延キロメートル一二六四〜一二五四八 九七八五員メートル長結果、次のとおり当選した。
二月二十日特別委員会において、委員長互選の別委員長島尻安伊子沖縄及び北方問題に関する特災害対策特別委員長関政治改革に関する特別委員長美延映夫芳弘官特別委員長互選懲罰委員長報第 号環境委員長安全保障委員長国土交通委員長経済産業委員長農林水産委員長厚生労働委員長文部科学委員長財務金融委員長外務委員長法務委員長総務委員長内閣委員長決算行政監視委員長予算委員長国家基本政策委員長斉藤山口坂本柴山西村宮路冨樫工藤哲志昌彦明宏拓馬博之彰三藤井比早之大串斎藤武村正樹洋明展英國場幸之助井上古川山下英孝貴司康
令和 年 月 日 水曜日憲法審査会会長古屋圭司一国務大臣の演説に対する質疑見込額書を受領した。
た。果、次のとおり当選した。
午後一時開議二月二十日憲法審査会において、会長互選の結令和八年二月二十四日(火曜日)定に基づく令和八年度地方団体の歳入歳出総額の二月二十日同国大統領閣下へ御祝電を発せられまた、同日内閣から、地方交付税法第七条の規天皇陛下は、エストニアの独立記念日につき、憲法審査会会長互選委員長丹羽秀樹ジタル社会形成に関する特別地域活性化・こども政策・デ問題調査特別委員長西銘恒三郎議事日程地方団体の歳入歳出総額の見込額書議事日程第三号二月二十四日の議事日程は次のとおり。
況報告書を受領した。
月十七日までの間における行政組織の新設改廃状定に基づく令和七年十月二十一日から令和八年二地方交付税法第七条の規定に基づく令和八年度第一項及び国家行政組織法第二十五条第一項の規二月二十日内閣から次の見込額書を受領した。
二月二十日内閣から、内閣府設置法第六十七条長東日本大震災復興及び原子力笠浩史に関する報告書見込額書受領北朝鮮による拉致問題等に関の報告書を受領した。
消費者問題に関する特別委員地方税における税負担軽減措置等の適用状況等する特別委員長長島昭久地方税法第七百五十八条第二項の規定に基づく報告書受領する質問主意書(石垣のりこ提出)(第一号)た。
点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関二月二十日議員から次の質問主意書が提出され又同日内閣を経由して総務大臣林芳正から、次適用実態調査の結果に関する報告書質問主意書提出御祝電官任命式が行われた。
つき、二月二十日御祝電を発せられた。
天皇陛下は、ノルウェー国王陛下の御誕生日に人及び防衛副大臣兼内閣府副大臣宮﨑政久の認証副大臣青山繁晴、環境副大臣兼内閣府副大臣
清大臣兼内閣府副大臣兼復興副大臣酒井庸行、環境山田賢司、国土交通副大臣佐々木紀、国土交通副平、経済産業副大臣兼内閣府副大臣井野俊郎、同同仁木博文、農林水産副大臣根本幸典、同山下雄林茂樹、同中村裕之、厚生労働副大臣長坂康正、副大臣中谷真一、同舞立昇治、文部科学副大臣小鉄夫二月二十日内閣から次の報告書を受領した。
二月二十日議長は、次の内閣送付案を委員会に律第五条第二項の規定に基づく租税特別措置の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法における行政組織の新設改廃状況報告書十月二十一日から令和八年二月十七日までの間織法第二十五条第一項の規定に基づく令和七年内閣府設置法第六十七条第一項及び国家行政組壯報告書受領の一部を改正する法律案地方税法等の一部を改正する法律案所得税法等の一部を改正する法律案関税定率法等の一部を改正する法律案地方交付税法等の一部を改正する法律案るために必要な財源の確保に関する特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施す令和八年度政府関係機関予算(閣予第三号)総務副大臣堀内詔子、同高橋克法、法務副大臣三予算委員会に付託谷英弘、外務副大臣国光あやの、同堀井巌、財務付託した。
令和八年度特別会計予算(閣予第二号)令和八年度一般会計予算(閣予第一号)六号)議案付託(予備審査)第五号)関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第十日)認証官任命式内閣府副大臣岩田和親、同鈴木隼人、同津島淳、臣田所嘉
、復興副大臣兼内閣府副大臣瀬戸隆一、タル副大臣兼内閣府副大臣今枝宗一郎、復興副大二月十九日午後八時十分、宮中において、デジ皇室事項号)内閣府大臣補佐官に任命する地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法小野田内閣府特命担当大臣を補佐させる(二月二地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第四中田宏律案号)である。
令和八年度特別会計予算令和八年度一般会計予算令和八年度政府関係機関予算の発行の特例に関する法律の一部を改正する法財政運営に必要な財源の確保を図るための公債律案(閣法第一号)所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三の一部を改正する法律案(閣法第二号)るために必要な財源の確保に関する特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施す二月二十日内閣から提出した議案は次のとおりの発行の特例に関する法律の一部を改正する法常任委員長選任衆議院員長を選任した。
二月二十日議院において、次のとおり各常任委国会事項議案提出次のとおり当選した。
政治倫理審査会会長互選情報監視審査会会長互選の結果、次のとおり当選した。
二月二十日情報監視審査会において、会長互選情報監視審査会会長田元二月二十日審査会において、会長互選の結果、政治倫理審査会会長田中和
令和八年度特別会計予算(閣予第二号)令和八年度一般会計予算(閣予第一号)令和八年度政府関係機関予算(閣予第三号)財政運営に必要な財源の確保を図るための公債二月二十日内閣から次の議案が送付された。
報告書を受領した。
議案受領(予備審査)参議院における税負担軽減措置等の適用状況等に関する税法第七百五十八条第二項の規定に基づく地方税また、同日内閣を経由して総務大臣から、地方内閣人事異動報告書を受領した。
づく租税特別措置の適用実態調査の結果に関するの透明化等に関する法律第五条第二項の規定に基た。
また、同日内閣から、租税特別措置の適用状況参議院の議決について講じた措置の報告を受領しまた、同日内閣から、令和五年度決算に関する号
第報官日曜水日
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和令官 庁 報 告法務公証人任免東京法務局所属公証人米村俊郎は願により公証人を免ぜられた。
野下智之は公証人に任命され、東京法務局所属公証人米村俊郎の後任を命ぜられた。
(以上二月十六日)(法務省)産業日本産業規格令和8年2月25日に下記の日本産業規格を改正したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和8年2月 25 日国土交通大臣 金子 恭之記改正された日本産業規格(日本産業標準調査会審議)鉄道信号保安部品振動試験方法鉄道信号用リレーの色別及び種標通則E3014E3031(内容省略)備考 内容は、日本産業標準調査会ホームページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において閲覧に供する。
また、国土交通省鉄道局技術企画課、各地方運輸局鉄道部及び内閣府沖縄総合事務局運輸部においても閲覧に供する。
労働船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示北海道運輸局最低賃金公示第1号北海道地方交通審議会から北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第5号)、北海道海上旅客運送業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第6号)、北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北海道運輸局最低賃金公示第2号)の改正について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に北海道運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号0600042北海道札幌市中央区大通西10丁目」あて提出されたい。
令和8年2月 25 日答申による意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に東北運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号9838537宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地」あて提出されたい。
北海道運輸局長 井上 健二令和8年2月 25 日東北運輸局長 吉田 昭二東北地方交通審議会の意見(要旨)1.東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。
)「268650円」を「278750円」に、ただし書の課程修了後 の 勤 務 時 間 が 一 定 の 期 間 に 満 た な い 職 員「252200円」を「262300円」に、部員「209550円」を「219650円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「200400円」を「210500円」に改正することが適当である。
2.東北海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。
)「263300円」を「272100円」に、部員「201400円」を「209900円」に改正することが適当である。
3.東北漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、「219700円」を「229500円」に改正することが適当である。
4.東北漁業(大中型まき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、「218200円」を「227700円」に改正することが適当である。
北海道地方交通審議会の意見(要旨)1.北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。
)「267950円」を「278800円」 に、 た だ し 書 の 職 員「251500 円」 を「262350円」に、部員「209400円」を「220250円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「200200円」を「211050円」にそれぞれ改正することが適当である。
2.北海道海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含 む。
)「263800円」 を 「272300円」 に、 部 員「202950円」を「211450円」にそれぞれ改正することが適当である。
3.北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「216500円」を「226500円」に改正することが適当である。
東北運輸局最低賃金公示第1号東北地方交通審議会から東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第2号)、東北海上旅客運送業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第3号)、東北漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第4号)及び東北漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第5号)の改正について答申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
公告諸 事 項証 票 無 効法人.地方法人.復興特別法人.所得.復興特別所得.消費.印紙.地方消費(譲渡割)税に関する質問検査章令和7年4月1日交付 第令6000000021号都城税務署 財務事務官 北山 匠悟 名義分令和7年12月15日亡失上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡失の日以降無効とする。
令和8年2月 25 日国 税 庁号
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和令
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
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和令
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和令失踪に関する届出の催告失踪宣告取消除 権 決 定破産手続開始号
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日
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和令
特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2091号東京都新宿区西新宿3丁目7番1号清算株式会社 株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング代表清算人 松井 欣也1 決定年月日 令和8年2月10日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 定義本協定案において、別紙の表に記載の債権者を協定債権者とする。
2 協定債権の免除各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に、各協定債権並びに解散日(令和7年8月21日)の翌日以後の利息債権・遅延損害金請求権等の付随する債権の全額につき、その債務を免除する。
3 新たな財産が発見された場合の取扱い前記2記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者に対して、各協定債権額の割合に応じて按分して弁済する(1円未満の端数は切り捨てる)。
弁済は、各協定債権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により実施する(振込手数料は清算会社の負担とする)。
この場合、前記2に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲でって失われるものとする。
4 共益的債権及び優先債権の取り扱い特別清算手続その他清算業務を遂行するために必要な費用等の共益的な債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権及び裁判所から支払いの許可を受けた債権は、随時全額を弁済する。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和8年(ヒ)第1号北九州市若松区今光2丁目9番29号清算株式会社 若松商事株式会社代表清算人 野口 幸久1 決定年月日 令和8年2月12日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第18号埼玉県鴻巣市赤見台4丁目10番13号清算株式会社 株式会社太陽造型代表清算人 宮田 晃子1 決定年月日 令和8年2月12日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
さいたま地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第1003号長野県千曲市上山田温泉1丁目69番地3清算株式会社 株式会社春栄企画代表清算人 若林 正樹1 決定年月日 令和8年2月12日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
長野地方裁判所上田支部書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
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和令
所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
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和令なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和八年二月十八日掲載頁 四十二頁(号外第三十四号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和八年二月十八日掲載頁 四十一頁(号外第三十四号)令和八年二月二十五日北海道釧路郡釧路町桂四丁目一五番地(甲)丸善木材株式会社代表取締役 鈴木 一浩北海道厚岸郡浜中町茶内旭三丁目三番地(乙)株式会社イチムラ代表取締役 石川 加太合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全部を承継して存続し乙及び丙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和八年二月二十五日掲載頁 二頁(乙)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和八年二月二十五日掲載頁 二頁(丙)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和八年二月二十五日掲載頁 二頁令和八年二月二十五日城県稲敷市沼田二六二九番地一(甲)株式会社アグリ総研代表取締役 手塚 俊行所有者不明建物管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
東京都荒川区西尾久七丁目五七番八号効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の(乙)株式会社クリーンファーム株主総会の承認決議は令和八年一月十六日に終了代表取締役 椎名功しております。
東京都荒川区西尾久七丁目五七番八号この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(丙)日栄環境ライフ株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役 松平 康弘令和 年 月 日 水曜日報第 号(乙)アイビーシーアクセス株式会社ビル二F代表取締役岡村直樹(乙)株式会社フルコーLink合併公告代表取締役澤辺正人代表取締役岩渕磨なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和八年二月二十五日栃木県小山市大字飯塚一七二八番地掲載の日付令和七年七月十日掲載頁八十頁(号外第一五九号)掲載の日付令和七年七月三日掲載頁五十七頁(号外第一五二号)福岡市博多区博多駅東二丁目一三番三四号(乙)HVCホールディングス株式会社(甲)ハイビック株式会社代表取締役澤辺正人合併公告官継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載官報掲載頁二頁令和八年二月二十五日千葉県佐倉市鏑木町五一番地掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁二二〇頁(号外第一四八号)千葉県佐倉市鏑木町五一番地(乙)あしたばホールディングス株式会社代表取締役岩渕磨(甲)岩渕薬品株式会社令和八年二月二十五日掲載頁十九頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月二十七日東京都千代田区大手町一丁目五番一号(甲)JAFホールディングス株式会社代表取締役中島聖介掲載の日付令和七年七月三十日掲載頁四頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承大阪府東大阪市高井田中三丁目一〇番七号(丙)株式会社WESOL代表取締役香山大輝代表取締役香山大輝左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部をンフーズ株式会社と変更し、本店を千葉県長生郡た。
なお、甲は効力発生日をもって、商号をジャパ承継して存続し乙は解散することにいたしまし(乙)掲載官報令和八年二月二十五日東京都中野区本町一丁目三番一二号掲載の日付令和七年十二月三日掲載頁六十頁(号外第二六五号)掲載の日付令和七年十二月三日掲載頁六十四頁(号外第二六五号)代表取締役溝口秀二(甲)金剛産業株式会社合併公告で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都港区芝三丁目一五番五号(甲)シードテック株式会社代表取締役高原大輔代表取締役増田智紀(乙)株式会社アライヴ合併公告合併公告合併公告合併公告掲載の日付令和七年九月十一日(乙)掲載官報です。
(甲)掲載官報令和八年二月二十五日
城県石岡市柏原一番地七(乙)掲載官報掲載の日付令和八年二月十九日掲載頁一一五頁(号外第三十五号)掲載の日付令和八年二月十九日掲載頁一〇七頁(号外第三十五号)
城県石岡市柏原一番地七(甲)株式会社川村運送店代表取締役岡村直樹令和八年二月二十五日掲載の日付令和七年九月十一日掲載頁五十八頁(号外第二〇五号)埼玉県三郷市三郷一丁目四番地一KTT1ビル二F代表取締役香山大輝(甲)株式会社フルコー埼玉県三郷市三郷一丁目四番地一KTT1(丙)掲載官報掲載頁五十七頁(号外第二〇五号)(乙)掲載官報(甲)掲載官報掲載の日付令和七年八月十四日掲載頁一三三頁(号外第一八四号)なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全埼玉県熊谷市肥塚一三五五番地一(甲)株式会社オートバックス関東販売代表取締役稲葉学雄(乙)株式会社ブルー・オーシャン代表取締役岩元常緑令和八年二月二十五日令和八年二月二十五日千葉県市川市鬼高三丁目三二番一二号東京都渋谷区渋谷二丁目二四番一二号掲載頁五十四頁(号外第二五八号)掲載の日付令和七年十一月二十六日掲載の日付令和七年七月二十二日掲載頁二〇五頁(号外第一六七号)販売での開示)(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
(甲は旧商号株式会社オートバックス東日本なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一〇二頁(号外第一四六号)です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月二十二日掲載頁二〇五頁(号外第一六七号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載官報長柄町皿木二〇三番地一に移転します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり千葉県長生郡長柄町皿木二〇三番地一東京都中野区本町一丁目三番一二号(乙)ジャパンフーズ株式会社代表取締役船戸謙治(乙)株式会社日本金剛砥石製作所代表取締役溝口秀二令和 年 月 日 水曜日第 号
です。
(甲)掲載官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりることにいたしましたので公告します。
株式九万株を含む)を承継して存続し乙は解散す左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部(甲東京都渋谷区渋谷二丁目二一番一号(乙)株式会社GENOVADESiGN代表取締役大石誠貴(甲)株式会社GENOVA代表取締役平瀬智樹済。
(乙)掲載紙官報官掲載の日付令和七年八月二十九日掲載頁一一二頁(号外第一九六号)令和八年二月二十五日東京都渋谷区渋谷二丁目二一番一号報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出(乙)掲載官報(乙)掲載官報掲載頁七十四頁(号外第二六二号)掲載の日付令和七年十一月二十八日掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁八十九頁(号外第一四四号)掲載頁七十五頁(号外第二六二号)掲載の日付令和七年十一月二十八日掲載の日付令和七年六月二十六日掲載の日付令和七年七月十日グス株式会社掲載頁一五九頁(号外第一四四号)掲載頁六頁代表取締役木村友彦です。
(甲)掲載官報ります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告員の同意)は令和七年十月三十一日に終了してお項に基づく議決権を行使することができる株主全株主総会の承認決議(甲は会社法第三一九条第一継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の(乙)エスシーアイ株式会社代表取締役西面一合併公告たしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全代表取締役加藤浩一(乙)京成バス株式会社です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報(丙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月五日掲載頁四十二頁(号外第一七八号)掲載の日付令和七年八月四日掲載頁七十二頁(号外第一七七号)済。
令和八年二月二十五日東京都江東区東砂二丁目一四番五号東京都江東区東砂二丁目一四番五号(乙)パラマウントベッドホールディン代表取締役木村友彦(甲)株式会社TMKR(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり九号)一一五頁令和八年二月二十五日令和八年二月二十五日掲載頁十二頁(乙)令和七年六月二十三日付官報(号外第一三掲載の日付令和七年七月一日東京都大田区石川町二丁目一番一号東京都
飾区奥戸二丁目六番一〇号東京都大田区石川町二丁目一番一号千葉県市川市八幡三丁目三番一号(甲)エルシーアイ株式会社代表取締役高橋一穂(甲)京成バス東京株式会社代表取締役檜山雅紀合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年二月二十五日東京都千代田区麹町六丁目一番地一東京都千代田区麹町六丁目一番地一(甲)あおぞら投信株式会社代表取締役橋本明美(乙)あおぞら証券株式会社代表取締役奥村洋之(乙)https://.
wwwaozora-sec.
co.
jp/(甲)https://.
wwwaozora-im.
co.
jp/最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
です。
九号)一三八頁(甲)令和七年六月二十三日付官報(号外第一三合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲しております。
で公告します。
株主総会の承認決議は令和八年二月十七日に終了効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)渡辺電機製造株式会社代表取締役原田陽平載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、東京都渋谷区神宮前六丁目一六番一九号継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)渡辺電機工業株式会社代表取締役原田陽平です。
(甲)掲載日刊工業新聞(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁三頁掲載の日付令和七年六月三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告愛知県名古屋市瑞穂区浮島町一九番地一号代表取締役信耕望株式会社(甲)DOWAサーモエンジニアリング代表取締役青井浩典(乙)東熱興産株式会社東京都豊島区西池袋一丁目四番一〇号東京都豊島区西池袋一丁目四番一〇号(乙)ひまわりインサイトジャパン株式会社代表取締役鈴木盛太(甲)株式会社セールスパートナー代表取締役日髙誠一(丙)株式会社オービット代表取締役坂口路将合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都墨田区横網一丁目一〇番五号(乙)レッドホースコーポレーション株式会社代表取締役江頭哲也二階代表取締役周泰鳳(甲)RH株式会社UGIKANFRONTBUILDING東京都墨田区横網一丁目一〇番五号KOKです。
(甲)掲載官報令和八年二月二十五日掲載頁八頁(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和八年一月二十二日掲載頁九十六頁(号外第十四号)掲載の日付令和八年一月二十二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告令和八年二月二十五日令和八年二月二十五日令和八年二月二十五日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都渋谷区神宮前六丁目一六番一九号東京都千代田区外神田四丁目一四番一号東京都豊島区南池袋二丁目九番九号令和 年 月 日 水曜日第 号です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年四月十八日掲載頁六十八頁(号外第八十八号)株式会社地一二(乙)SATECH株式会社神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目二〇番代表取締役竹内克彦代表取締役髙野弘行掲載の日付令和七年四月十八日合併公告東京都港区赤坂七丁目一番一号たしました。
令和八年二月二十五日部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい掲載頁六十四頁(号外第八十八号)左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全合併公告富山市奥田町九番三二号に本店移転予定)は乙の左記会社は合併して甲(令和八年三月九日付で東京都台東区元浅草四丁目一〇番六号町ビルディング八階(甲)株式会社ON代表取締役金理沙代表取締役李龍主(乙)株式会社STH(甲)Troaxセーフティシステムズ横浜市中区尾上町四丁目五七番地横浜尾上載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
とにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲権利義務全部を承継して存続し、乙は解散するこることにいたしました。
官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年二月二十五日東京都港区芝五丁目二六番三〇号掲載の日付令和八年二月十六日掲載頁八十九頁(号外第三十二号)目一番一号)に権利義務全部を承継させて解散す(乙)掲載紙官報報ストリー株式会社(甲、住所東京都港区赤坂七丁当社(乙)は、合併によりガデリウス・インダ掲載の日付令和八年二月十六日掲載頁八十八頁(号外第三十二号)です。
(甲)掲載紙官報です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和八年二月二十五日掲載の日付令和八年二月十九日掲載頁一一七頁(号外第三十五号)掲載の日付令和八年二月十九日掲載頁一一八頁(号外第三十五号)合併公告(乙)掲載官報令和八年二月二十五日東京都港区赤坂七丁目一番一号掲載の日付令和七年四月十八日掲載頁六十四頁(号外第八十八号)代表取締役ヨスタ・ティレフォーシュガデリウス・インダストリー株式会社代表取締役近山茂明合併公告合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年四月十八日BPウエストタワー掲載頁六十八頁(号外第八十八号)(乙)株式会社マースシステムズ東海(丙)株式会社TechOasis代表取締役金子徹神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町一三四Y地一
B一〇一〇号代表取締役江藤征弘神奈川県横浜市青葉区美しが丘一丁目八番なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和八年二月十七日掲載の日付令和八年二月十八日です。
掲載頁八十九頁(号外第三十三号)掲載頁五十四頁(号外第三十四号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役ヨスタ・ティレフォーシュガデリウス・ホールディング株式会社(乙・丙)掲載官報です。
(甲)掲載官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和八年二月十七日掲載頁八十八頁(号外第三十三号)です。
(甲)及び(乙)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりトビル二階・三階大阪市北区曽根崎二丁目一二番七号(乙)株式会社トライトキャリア代表取締役錦織騎正(甲)株式会社トライトキャリア代表取締役齋藤玄太令和八年二月二十五日掲載頁十四頁大阪市北区太融寺町五番一五号梅田イース合併公告です。
(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年四月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり愛知県名古屋市西区枇杷島二丁目六番二八号(甲)中京綜合警備保障株式会社代表取締役松本健一郎令和八年二月二十五日愛知県名古屋市中区栄三丁目三五番一号掲載の日付令和七年六月二十三日掲載頁一一〇頁(号外第一三九号)(乙)ALSOK愛知株式会社代表取締役中田隆(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十三日掲載頁一五一頁(号外第一三九号)です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告(甲)掲載官報です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりは解散することにいたしました。
目一番一号)の権利義務全部を承継して存続し乙ディング株式会社(乙、住所東京都港区赤坂七丁当社(甲)は、合併によりガデリウス・ホール令和八年二月二十五日掲載頁九十頁(号外第一七〇号)掲載の日付令和七年七月二十五日東京都新宿区新宿一丁目一〇番七号(甲)株式会社マースエンジニアリング(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月二十五日掲載頁八十七頁(号外第一七〇号)地四(乙)株式会社RealEdge神奈川県横浜市青葉区美しが丘一丁目六番代表取締役金子徹合併公告(乙)株式会社リビック長浜代表取締役島林正樹令和八年二月二十五日令和八年二月二十五日神奈川県横浜市青葉区美しが丘一丁目八番富山市高木二〇〇〇番地地一
B一〇一〇号(甲)株式会社Empower(甲)北日本物産株式会社代表取締役東狐光俊代表取締役金子徹滋賀県長浜市曽根町東山森一八〇三番地合併公告合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全で公告します。
たしました。
合併公告効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会効力発生日は令和八年四月一日を予定しており左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ことにいたしました。
ます。
務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する令和 年 月 日 水曜日令和八年二月二十五日兵庫県尼崎市中浜町一〇番地一掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁一〇三頁(号外第一四八号)(甲)神鋼鋼線工業株式会社代表取締役北山修二済。
(乙)掲載官報とおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、各社の最終貸借対照表の開示状況は次のこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲及び資本金の額の増加はいたしません。
ていますので、この合併による甲の新株式の発行定しております。
また、甲は乙の全株式を所有し官社法第七九六条第二項、乙は同法第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決です。
(甲)掲載日刊工業新聞宮ビル三階大阪市淀川区西中島四丁目一三番二四号花原第三ビル八〇四号室大阪市淀川区西中島四丁目一三番二四号(甲)株式会社メディカルユアーズ代表取締役吉田圭吾(乙)有限会社アイメディカル代表取締役吉田圭吾(乙・丙)計算書類の公告義務はありません。
令和八年二月二十五日兵庫県西宮市和上町一番一六号日本生命西掲載頁二頁掲載の日付令和七年九月二十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり兵庫県加古川市尾上町今福一二八番地花原第三ビル八〇四号室(乙)尾上ロープ加工株式会社代表取締役須堯正二(丙)有限会社アイエムメディカル代表取締役吉田圭吾報第 号
兵庫県宝塚市安倉中二丁目四番八号(乙)株式会社シンリュウトラスト代表取締役山砥浩(甲)株式会社シンリュウ代表取締役山砥浩です。
令和八年二月二十五日兵庫県宝塚市安倉中二丁目四番八号掲載頁八十八頁(号外第十八号)掲載の日付令和八年一月二十八日(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲承継して存続し乙は解散することにいたしましなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり兵庫県姫路市夢前町宮置三二三の三(乙)シスメックスメディカ株式会社代表取締役高橋恵美子(甲)シスメックス株式会社代表取締役浅野薫令和八年二月二十五日神戸市中央区脇浜海岸通一丁目五番一号掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁一六七頁(号外第一四八号)済。
(乙)掲載官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり長崎県島原市新馬場町八八〇番地大分県日田市淡窓一丁目二番八号長崎県島原市大手原町甲二一三〇番地二九大分県中津市大字下池永六〇番地一(丙)長崎物流システム株式会社代表取締役松永慎也(甲)中津シティタクシー株式会社代表取締役二美(丁)株式会社太陽のめぐみ代表取締役岸川徹(乙)日田シティタクシー株式会社代表取締役二美令和八年二月二十五日掲載頁四頁掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和八年二月十八日長崎県島原市新馬場町八八〇番地