2026年02月18日の官報
〇道路に関する件(中国地方整備局一五)官〇円借款の供与に関する日本国政府とガイアナ協同共和国王国政府との間の書簡の交換に関する件(外務六四)
諸事項〔公告〕令和 年 月 日 水曜日〇道路に関する件(防衛四〇、四一)〇都市計画に関する件(中部地方整備局一二、一三)(関東地方整備局三六〜三八)〇都市計画に関する件(同三九、四〇)
会社その他者不明関係〇海上保安庁の船舶の番号及び標識の裁判所〇海上における射撃訓練を実施する件一部を改正する告示(海上保安庁七)
破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、(同二八一〜二八三)〇高速自動車国道に関する件した件(国土交通二八〇)〇保安林の指定を解除する件(農林水産一七二〜一八七)〇住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により特別評価方法認定をせん業者の営業の廃止関係
営業の廃止、登録包括信用購入あつカード番号等取扱契約締結事業者の係る公示、登録を受けたクレジット官庁財団、河川法に基づく工作物返還に報(国土交通一〇)〔その他告示〕第 号〔省令〕則の一部を改正する省令〇国土交通省の所管する法令に係る情の歳入等の納付に関する法律施行規報通信技術を利用する方法による国目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣法務省最高裁判所〔人事異動〕(法務省告示配二一)日本国に帰化を許可する件公証人任免(法務省)
法務中国地方整備局公示(中国地方整備局)委任を行うこととした件(国土交通省)国土交通大臣の権限又は事務についての歳入等の納付に関する法律に定める情報通信技術を利用する方法による国
〇
三イ道路運送車両法(昭和二十一号に掲げる者(自動車は第十号に掲げる者又は第第四号まで、第七号若しく第百二条第一項第一号から十六年法律第百八十五号)二一(略)納めなければならない手数料る。
)が同項の規定により国に項の変更を申請する者に限縦士免許原簿に登録された事を申請する者又は小型船舶操いる限定の変更若しくは解除は操縦免許について付されて申請する者、海技免許若しくしくは操縦免許証の再交付を新を申請する者、海技免状若は操縦免許証の有効期間の更規定する者(海技免状若しく十九号)第二十六条第一項に法(昭和二十六年法律第百四船舶職員及び小型船舶操縦者二一(略)い手数料り国に納めなければならな又は同条第三項の規定によ第二項に規定する者が同項ロ道路運送車両法第百二条めなければならない手数料が同項の規定により国に納付を申請する場合に限る。
)検査証又は検査標章の再交十一号に掲げる者(自動車は第十号に掲げる者又は第第四号まで、第七号若しく第百二条第一項第一号から十六年法律第百八十五号)イ道路運送車両法(昭和二別表(第三条関係)別表(第三条関係)項名歳入等項名歳入等改正後改正前〇国土交通省令第十号の破線で囲んだ部分のように改める。
等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
律施行規則(令和四年国土交通省令第八十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法る法律施行規則の一部を改正する省令令和八年二月十八日国土交通大臣金子恭之国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関す四条の規定に基づき、国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第省〇令令和 年 月 日 水曜日
に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができガイアナ協同共和国る。
外務・国際協力大臣ヒュー・ヒルトン・トッド閣下る。
⒞に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3
借款は、ガイアナ協同共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントて、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる契約に基づくものを対象として使用に供される。
ただし、当該購入は、当該調達適格国においのために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのあに対して既に行った支払又は将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入案する光栄を有します。
二千二十六年一月二十二日にジョージタウンで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提本使は、更に、この書簡及びガイアナ協同共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返ガイアナ協同共和国駐在日本国特命全権大使梅澤彰馬こととなる前記の借款契約によって規律される。
⒞⒝⒜年間の利子率は、一・九パーセントとする。
償還期間は、五年の据置期間の後十年とする。
支出期間は、前記の借款契約の効力発生の日の後五年とする。
ることとなる。
2
借款は、ガイアナ協同共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。
借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含む間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
官1五十二億四千二百万円(五、二四二、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。
)が、米州開発銀行による気候に対して強じんなガイアナの水道基盤整備計画に基づく上下「JICA」という。
)により、日本国の関係法令に従って、ガイアナ協同共和国政府に供与され水道整備計画(以下「計画」という。
)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以⒝⒜計画に関連するその他の情報計画の実施の進
状況についての情報及び資料9ガイアナ協同共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
を確保すること。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないこと協同共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びガイアナ保すること。
8ガイアナ協同共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確報(訳文)書簡をもって啓上いたします。
本使は、ガイアナ協同共和国の経済の安定及び開発努力を促進する国において課される全ての財政課徴金及び租税⒠供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいてために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とガイアナ協同共和国政府の代表者との行われる生産物又は役務の購入に関してガイアナ協同共和国において課される全ての付加価値税を確認した後に締結される。
に協議する。
に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。
)10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互令和八年二月十八日(日本側書簡)共和国政府との間に行われた。
第 号
い手数料り国に納めなければならな又は同条第三項の規定によ第二項に規定する者が同項ロ道路運送車両法第百二条めなければならない手数料が同項の規定により国に納検査証又は検査標章の再交付を申請する場合に限る。
)附則この省令は、公布の日から施行する。
その他告示〇外務省告示第六十四号令和八年一月二十二日にジョージタウンで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がガイアナ協同関税及び関連の財政賦課金⒞供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してガイアナ協同共和国において課される全てのての財政課徴金及び租税共和国において課される全ての財政課徴金及び租税⒝供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してガイアナ協同共和国において課される全⒜JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してガイアナ協同便宜を与えられる。
7ガイアナ協同共和国政府は、次のものを免除する。
63
に規定する生産物又は役務の供給に関連してガイアナ協同共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためガイアナ協同共和国への入国及び同国における滞在に必要なとも差し控える。
で作成された枠組協定に従って調達されることを確保する。
5ガイアナ協同共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課するこ4ガイアナ協同共和国政府は、3
に規定する生産物又は役務が、JICAと米州開発銀行との間外務大臣茂木敏充⒟計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してガイアナ協同共和令和 年 月 日 水曜日官報第 号ガイアナ協同共和国駐在日本国特命全権大使梅澤彰馬閣下〇農林水産省告示第百七十二号〇農林水産省告示第百七十四号二十六条第一項の規定により、次のように保安林二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第外務・国際協力大臣ヒュー・ヒルトン・トッドる。
)防備三解除の理由指定理由の消滅二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市篠原町徳間三八の二(次の図に示す部分に限令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第百七十三号の指定を解除する。
二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和八年二月十八日農林水産大臣び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林(「次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
の指定を解除する。
防備三解除の理由指定理由の消滅令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和令和八年二月十八日農林水産大臣の指定を解除する。
十四六三〇の四、四六三一の二四の一、四四五七の三、四四五八の三、字原ノ市加津佐町丁字原ノ七四四五三の二、四四五一解除に係る保安林の所在場所長崎県南島原令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和一解除に係る保安林の所在場所愛媛県宇和島防備市津島町槇川二〇五四の二、二〇五六の三三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第百七十六号三解除の理由道路用地とするため二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備二保安林として指定された目的土砂の流出の〇農林水産省告示第百七十九号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及鈴木憲和二保安林として指定された目的土砂の流出の上四筆について次の図に示す部分に限る。
)三二五の一・一三四二の一・一三四二の三(以葵区梅ヶ島字桂ノ保一三二四・字ロクロギ一一解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和防備〇農林水産省告示第百七十五号三解除の理由道路用地とするため二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
二筆国有林)二十六条第一項の規定により、次のように保安林市津島町下畑地戊二七の四、戊二七の六(以上森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所愛媛県宇和島令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和防備〇農林水産省告示第百七十八号三解除の理由指定理由の消滅二保安林として指定された目的土砂の流出の(以上二筆国有林)一解除に係る保安林の所在場所愛媛県西条市中野字大平ラ丙一二〇の一一・丙一二一の九令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
に限る。
)三二解除の理由土地改良事業用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及一解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木松末字小汐一三九の三(次の図に示す部分令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備〇農林水産省告示第百八十二号三解除の理由道路用地とするため二保安林として指定された目的土砂の流出の中野字大平ラ丙一二一の一〇(国有林)一解除に係る保安林の所在場所愛媛県西条市令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備〇農林水産省告示第百八十一号三解除の理由指定理由の消滅市四倉町上柳生字中山二五六の三二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所福島県いわき鈴木憲和び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。
)ガイアナ協同共和国の指定を解除する。
ことに同意する光栄を有します。
二千二十六年一月二十二日にジョージタウンで本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
〇農林水産省告示第百七十七号の指定を解除する。
二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするび森町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第一項の規定により、次のように保安林本大臣は、更に、ガイアナ協同共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第栄を有します。
(日本側書簡)三二書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光七(次の図に示す部分に限る。
)解除の理由道路用地とするため〇農林水産省告示第百八十号保安林として指定された目的水源の涵かん養三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養(訳文)(ガイアナ側書簡)一解除に係る保安林の所在場所静岡県周智郡一解除に係る保安林の所在場所福島県南会津森町三倉字ソイヤマ一四三八の二、一四三八の郡南会津町滝原字龍沢一七一七の三一(国有林)令和 年 月 日 水曜日第 号
(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及の指定を解除する。
〇農林水産省告示第百八十五号び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。
)令和八年二月十八日農林水産大臣二十六条第二項の規定により、次のように保安林池田町西山山上志垣六一の二、六七の二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一解除に係る保安林の所在場所徳島県三好市鈴木憲和池一〇二九七番四二まで廿日市市上平良字廣池一〇二九七番四八から同市上平良字廣1738番号認定する方法の構造方法に応じて評価再開発事業施設建築物」目2番地区第一種市街地いて検証する「赤坂七丁時刻歴応答解析方法を用止)止及び損傷防体の倒壊等防等級(構造躯1
4耐風をした方法の名称特別評価方法認定性能表示事項再開発組合番地区市街地赤坂七丁目2認定の申請者特別評価方法丁目2番28号東京都港区赤坂七1月21日令和8年申請者の住所年月日認定特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
令和八年二月十八日国土交通大臣金子恭之り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ二九番二まで山口市黒川字杉ノ木三三二九番三から同市黒川字杉ノ木三三後前最小最大最小最大(メートル)二七二四二七二四(メートル)三道路の区域区に供する。
令和八年二月十八日路線名中国縦貫自動車道間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之その関係図面は、令和八年二月十八日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧の指定を解除する。
〇国土交通省告示第二百八十号令和八年二月十八日農林水産大臣二保安林として指定された目的土砂の流出の〇国土交通省告示第二百八十三号鈴木憲和三解除の理由指定理由の消滅速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
防備独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高る。
)官三防備解除の理由河川管理施設用地とするため二保安林として指定された目的土砂の流出の報一解除に係る保安林の所在場所静岡県浜松市の一(以上二筆について次の図に示す部分に限天竜区春野町堀之内字杉島一一一六・一一一八令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和防備の指定を解除する。
〇農林水産省告示第百八十四号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三解除の理由土地改良事業用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及二保安林として指定された目的土砂の流出の杷木星丸字清浄谷一二四二の二・一二四三の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉市三解除の理由指定理由の消滅に供する。
(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及令和八年二月十八日〇農林水産省告示第百八十七号び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第道路の区域区路線名山陽自動車道吹田山口線防備二保安林として指定された目的土砂の流出の九四の三の指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市上二筆について次の図に示す部分に限る。
)、二葵区梅ヶ島字藤代二九四の二・二九四の四(以令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和〇国土交通省告示第二百八十二号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十八日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高まで雲南市加茂町岩倉九二一番二から同市加茂町岩倉九一三番二後前最小最大最小最大一三九七四(メートル)一四二七四(メートル)七八〇農林水産省告示第百八十六号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第道路の区域区間後別変更前敷地の幅員延長(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及令和八年二月十八日び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
)路線名中国横断自動車道尾道松江線国土交通大臣金子恭之二十六条第二項の規定により、次のように保安林分に限る。
)の指定を解除する。
令和八年二月十八日農林水産大臣防備鈴木憲和三解除の理由道路用地とするため二保安林として指定された目的土砂の流出のに供する。
速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十八日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧〇農林水産省告示第百八十三号一解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市〇国土交通省告示第二百八十一号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第葵区梅ヶ島字藤代二九四の四(次の図に示す部独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之後前最小最大最小最大一五〇三九五(メートル)三九五一一四二一八(メートル)令和 年 月 日 水曜日官番号(略)別表巡視船船名番号(略)別表巡視船船名改正後改正前定の破線で囲んだ部分のように改める。
第三条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(略)CL91(略)CL59(略)くまかぜしまかぜ(略)CL93CL91(略)CL61CL59(略)さるびあくまかぜきいかぜしまかぜ別表(略)巡視艇(略)CL91番号(略)くまかぜ船名別表(略)巡視艇(略)CL92CL91番号(略)はるかぜくまかぜ船名別表(略)巡視艇別表(略)巡視艇番号船名番号船名改正後改正前る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ改正後改正前第五条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
第 号(略)PL206PL205番号(略)別表だいとうごとう巡視船船名(略)PL205番号(略)別表ごとう巡視船船名報第二条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
定の破線で囲んだ部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(略)CL64(略)とりかぜ(略)CL65CL64(略)あまかぜとりかぜ別表(略)巡視艇別表(略)巡視艇番号船名番号船名改正後改正前〇海上保安庁告示第七号番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。
第一条海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)の一部を次の海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示令和八年二月十八日海上保安庁長官瀬口良夫海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の(略)PLH45PLH44かんばいゆみはり(略)PLH44ゆみはり改正後改正前ように改正する。
定の破線で囲んだ部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
第四条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規令和 年 月 日 水曜日官報第 号
別表(略)巡視艇(略)CL214CL213CL212番号(略)きそかぜはるかぜなつかぜ船名別表(略)巡視艇(略)CL212番号(略)なつかぜ船名定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間実施艦自衛艦九隻トル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存びその上空で海面から高度三、〇四八その上空で海面から高度三、〇四八メー中心とする半径十五海里の円内の海面及中心とする半径十海里の円内の海面及び秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点をする。
する。
地系の数値である。
地系の数値である。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測三前記区域の地点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
施する。
等が存在しないことを確認しながら実等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶在しないこと、また、射撃海面に船舶第八条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
一七〇〇まで一七〇〇まで次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九(略)CL215CL212(略)CL50番号(略)別表(略)きいかぜなつかぜ巡視艇船名はまかぜ(略)CL212(略)CL51CL50番号(略)別表(略)なつかぜみやぎくはまかぜ巡視艇船名別表(略)巡視艇(略)CL217CL215番号(略)あまかぜきいかぜ船名別表(略)巡視艇(略)CL215番号(略)きいかぜ船名改正後改正前定の破線で囲んだ部分のように改める。
第七条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規める日から施行する。
八七六五四三二一第五条の規定令和八年三月九日第四条の規定令和八年三月五日第三条の規定令和八年三月三日第二条の規定令和八年三月一日第七条の規定令和八年三月十九日第六条の規定令和八年三月十一日第九条の規定令和八年三月二十五日第八条の規定令和八年三月二十四日〇防衛省告示第四十号〇防衛省告示第四十一号日時令和八年二月二十五日(予備、同月二十日時令和八年二月二十五日(予備、同月二十六日及び同月二十七日)の〇六〇〇から六日及び同月二十七日)の〇六〇〇から令和八年二月十八日令和八年二月十八日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣小泉進次郎防衛大臣小泉進次郎別表(略)巡視艇附則(略)CL216CL215番号(略)みやぎくきいかぜ船名別表(略)巡視艇(略)CL215番号(略)きいかぜ船名この告示は、令和八年二月十九日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定改正後改正前改正後改正前る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
定の破線で囲んだ部分のように改める。
第六条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
第九条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規令和 年 月 日 水曜日四三二一次のとおり告示する。
令和八年二月十八日の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、町字台六二三番一まで〇関東地方整備局告示第四十号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし事業富士北麓流域下水道事業施行期間自昭和五十一年三月十六日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和五十一年建設省告示第三百七十八号富士北麓都市計画下水道一八番三から同市安佐北区大林広島市安佐北区可部南一丁目一前BA一八
四〇〜一二六
四四八
九四〜二八
三一メートル八・六〇七〇・七五三キロメートル
令和八年二月十八日路線名五十四号道路の種類一般国道区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考中国地方整備局長杉中洋一をいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A・B及びC後B
CA〇
〇〇〜一三三
五三八
九四〜二八
三一九・三三七〇・七五三関東地方整備局長橋本雅道
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局三次河川国道事務所次のとおり告示する。
令和八年二月十八日施行者の名称山梨県関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
報〇供関用東開地始方の整期備日局告示第三十八号令和八年二月十九日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
官令和八年二月十八日関東地方整備局長橋本雅道十路九線名号〇〇二番十一まで(ただし、関係図面に表示する部分の安曇野市明科中川手三七四九番七から同市明科中川手四野国道事務所関東地方整備局及び同局長供用開始の区間図面縦覧場所次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の第 号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
四百六十八号つくば市平字平下二四九番から同市柳橋字谷津一四番五関東地方整備局及び同局北まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)首都国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年二月十八日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の先まで〇関東地方整備局告示第三十七号
指定する期日令和八年二月十八日つくば市平字平二九七番地先から同市柳橋字並木二四番二地〇・〇〇〜二・五一メートル一・四五一キロメートル区間幅員延長
令和八年二月十八日道路の種類一般国道指定する道路の部分路線名四百六十八号務所において一般の縦覧に供する。
関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第三十六号専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間国土交通省関東地方整備局及び同局北首都国道事〇関東地方整備局告示第三十九号供用開始の期日令和八年二月十八日み。
)の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇中国地方整備局告示第十五号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし五・四・百六号愛知県防災公園事業施行期間自令和四年十月十一日至令和十二年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和四年中部地方整備局告示第九十七号名古屋都市計画公園事業令和八年二月十八日施行者の名称愛知県中部地方整備局長森本輝次のとおり告示する。
〇中部地方整備局告示第十三号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし施設事業一号臨空消防学校事業施行期間自令和四年十月十一日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和四年中部地方整備局告示第九十八号名古屋都市計画教育文化令和八年二月十八日施行者の名称愛知県中部地方整備局長森本輝次のとおり告示する。
〇中部地方整備局告示第十二号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし画、大月都市計画及び上野原都市計画下水道事業桂川流域下水道事業施行期間自平成六年三月二日至令和十四年三月三十一日施行者の名称山梨県都市計画事業の種類及び名称平成六年建設省告示第四百五十号富士北麓都市計画、都留都市計令和 年 月 日 水曜日同ての指定を解く〇防衛大臣臨時代理解職(あかま二郎)赤間二郎官皇室事項防衛大臣小泉進次郎帰朝につき内閣法第十条の規御祝電定による臨時に防衛大臣の職務を行う国務大臣と天皇陛下は、コソボの独立記念日につき、二月峰頭二八〇番三まで令和8年2月18日定に基づき、次のとおり公示する。
国土交通大臣金子恭之
占用の制限の開始の期日令和八年二月十八日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局倉吉河川国道事務所しての指定を解く(以上二月十六日)十六日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
鳥取県西伯郡大山町下甲字中瀬二八〇番一から同町赤坂字井手領一一八九番官庁事項官庁報告術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(令和4年政令第254号)第2条の規委任することとし、委任の効力の発生する日を令和8年2月18日とすることとしたので、情報通信技という。
)第13条の規定に基づき、次の表の下欄に掲げる権限又は事務を、同表の上欄に掲げる機関に情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第39号。
以下「法」事務について委任を行うこととした件情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に定める国土交通大臣の権限又は
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の一まで〇五番一まで米子市淀江町中間字佐陀川端一一〇六番から同市淀江町佐陀字下
河原東八
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を〇外務大臣臨時代理解職官による臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣とし外務大臣茂木敏充帰朝につき内閣法第十条の規定国務大臣木原稔報日)願に依り本官並びに兼官を免ずる(以上二月十四易裁判所判事佐々木悠土第 号
事務代理を免ずる(東京家庭裁判所判事補・東京簡易裁判所判事)判事補兼簡〇経済産業大臣臨時代理解職願に依り本官を免ずる(二月十三日)命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)内閣府特命担当大臣赤澤亮正帰朝につき内閣府特同城内実大臣としての指定を解く規定による臨時に経済産業大臣の職務を行う国務経済産業大臣赤澤亮正帰朝につき内閣法第十条の国務大臣城内実特命全権大使内閣村朗人事異動〇定年退官簡易裁判所判事揖斐潔は二月十二日限り定年退る者に指名する(二月十三日)名古屋簡易裁判所における司法行政事務を掌理す名古屋簡易裁判所判事戸田久最高裁判所(各通)(以上二月十六日)令和八年司法試験予備試験考査委員に併任する併任の期間は令和九年二月二十八日までとする令和八年司法試験予備試験考査委員に任命する任期は令和九年二月二十八日までとする(各通)検事同同丹﨑植松秀治弘同庄野入江啓子暁同判事兼簡易裁判所判事山下舩津川嶋奥津秋山徹哉浩司隆憲周靖浩渡辺本多諏訪尾崎今津達
貞雅智紀悠一綾子田中内林昭行尚久矢野領髙尾慎一郎亀井上田弘泰竹志
占用を制限する区域路道路線の種名類九号一般国道鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕字荒神谷頭二二六番三から同町大字赤碕字五輪五四七番二まで鳥取県東伯郡琴浦町大字別所字鐘鋳谷二七〇番二から同町大字別所字西谷尻九四九番一まで鳥取県東伯郡琴浦町大字八橋字後谷五九六番六から同町大字八橋字御城ノ東浜一五四三番一まで鳥取県東伯郡湯梨浜町大字久留字
口下一九三番四から同町はわい長瀬字高五九六番一〇まで鳥取県東伯郡湯梨浜町大字園字南屋敷五九六番一二から同町大字園字南屋敷区域備考その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年二月十八日中国地方整備局長杉中洋一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する中国地方整備局公示大臣官房会計課長る歳入等に係るものに限る。
)規則(令和4年国土交通省令第85号)別表の2項に掲げ利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行事務(国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を法第7条第1項の規定に基づく国土交通大臣の権限又はる。
)令第85号)別表の2項に掲げる歳入等に係るものに限入等の納付に関する法律施行規則(令和4年国土交通省る法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳づく国土交通大臣の権限又は事務(国土交通省の所管す法第3章(第7条第1項を除く。
)及び第4章の規定に基法制審議会委員に任命する(二月十五日)洲崎博史海事局長法務省委任を受ける機関委任する権限又は事務法務公証人任免横浜地方法務局所属公証人中嶋功は願により公証人を免ぜられた。
水本和彦は公証人に任命され、横浜地方法務局所属を命ぜられ、役場を設置すべき地を横浜市に指定された。
(以上二月一日)(法務省)号
第報官日曜水日
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和令
公告諸 事 項工 場 財 団東京都板橋区小豆沢三丁目4番3号株式会社TJMデザインの工場財団に、群馬県藤岡市上大塚1228番地1株式会社TJMデザイン藤岡工場の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年2月 18 日前橋地方法務局高崎支局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜水日
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和令河川法に基づく工作物返還に係る公示利根川水系利根川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき措置した工作物について、当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者に対し、当該工作物を返還するため、同条第5項及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項第2号の規定に基づき、公示する。
令和8年2月 18 日関東地方整備局長 橋本 雅道 当該工作物を除却した日 令和8年1月16日3 当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日 令和8年1月16日 保管の場所 城県古河市桜町48 国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所 古河出張所4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東量 船舶(狩猟用)12 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日 保管した工作物の放置されていた場所 城県古河市前林地先(向堀川排水管堤外水路)地方整備局利根川上流河川事務所占用調整課に申し出ること。
5 問い合わせ先 埼玉県久喜市栗橋北二丁目191 国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所占用調整課 電話0480523960登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の17の2の登録をした者から、法第35条の17の14の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の17の13の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第133条の12の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和8年2月 18 日近畿経済産業局長 武田 家明名称株式会社京阪カード本 店 の 所 在 地大阪市中央区大手前一丁目7番31号登 録 番 号近畿(ク)第17号営業廃止年月日令和7年9月30日登録包括信用購入あつせん業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第31条の登録をした者から、法第35条の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第34条の4の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第68条の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和8年2月 18 日近畿経済産業局長 武田 家明名称株式会社京阪カード本 店 の 所 在 地大阪市中央区大手前一丁目7番31号登 録 番 号近畿(包)第35号営業廃止年月日令和7年9月30日号
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和令
号
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和令相続権主張の催告失踪に関する届出の催告公 示 催 告破産手続開始失踪宣告取消失 踪 宣 告除 権 決 定号
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令
号
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和令破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結号
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日破産管財人変更3 債権者変更の場合の取扱い特別清算開始命令発令日以降、協定債権の全部又は一部に債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に、本協定の条項を適用するものとする。
(別表省略)以上和歌山地方裁判所民事部小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜水日
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和令書面による計算報告特別清算終結令和4年(ヒ)第2070号東京都千代田区麹町1814 麹町YKビル2階清算株式会社 株式会社DS1 決定年月日 令和8年2月4日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第105号(本店所在地)和歌山県紀の川市桃山町元123番地の1清算株式会社 山紀運輸株式会社代表清算人 三木 京子1 決定年月日 令和8年2月3日2 主文 本件協定を認可する。
協定第1 定義1 本協定において対象となる債権(以下「協定債権」という。
)は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の優先権がある債権(公租公課等)及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権をいう。
2 本協定における協定債権者とは、協定債権を有する、別表「協定債権者一覧表」に記載の債権者をいう。
第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済一般の優先権がある債権及び特別清算の手続に関する費用請求権は、随時支払う。
第3 一般条項1 権利の変更各協定債権者は、本協定認可決定確定時において、協定債権の全額について免除する。
2 残余財産判明時の処理清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から換価に必要な費用を控除した残額を、別表「協定債権者一覧表」に記載の基準額の割合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前項に基づき行った債務の免除は、新たに発見された財産の換価代金から換価に必要な費用を控除した残額の限度において効力を失うものとする。
特別清算開始令和8年(ヒ)第2号兵庫県姫路市飾磨区中島3126番地の1清算株式会社 日光テクニカ株式会社代表清算人 地見 祐介1 決定年月日 令和8年2月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所姫路支部令和8年(ヒ)第2号沖縄県那覇市川1丁目13番6号清算株式会社 株式会社柏豊物産代表清算人 陳柏壽1 決定年月日 令和8年2月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
那覇地方裁判所民事第3部号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
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和令令和八年二月十八日札幌市西区宮の沢一条四丁目一番三号(甲)株式会社モトーレン札幌代表取締役 竹内 嘉浩北海道北斗市七重浜六丁目一五番一七号(乙)株式会社モトーレン道南代表取締役 竹内 嘉浩合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年二月十八日千葉県長生郡一宮町一宮二四二二一(甲)合同会社FactDriven代表社員 篠原 主税東京都品川区上大崎二丁目一〇番三四四四一五号(乙)ダンボカンパニー合同会社代表社員 篠原 主税合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年二月十八日千葉県松戸市新松戸六丁目七〇番地(甲)合同会社TOGO代表社員 後藤 達彦千葉県松戸市新松戸六丁目七〇番地(乙)合同会社インシスト代表社員 後藤 達彦合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和八年三月三十一日に予定しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
sbivc.
co.
jp(乙) https://www.
bitpoint.
co.
jp/令和八年二月十八日東京都港区六本木一丁目六番一号(甲)SBI VCトレード株式会社代表取締役 近藤 智彦東京都港区虎ノ門四丁目二番三号(乙)株式会社ビットポイントジャパン健代表取締役 中田会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和八年一月三十日に終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://motoren-sapporo.
bmw.
jp/ja(乙) https://motoren-hakodate.
bmw.
jp/ja令和 年 月 日 水曜日(甲)日本トータルテレマーケティング合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり階三一八号代表取締役村田啓多郎ております。
(乙)株式会社博報堂コネクト株主総会の承認決議は令和八年三月二日に予定し(乙)https://.
wwwgunze.
co.
jp/ir//librarygroup/seesayhtm.
l東京都江東区豊洲五丁目六番一五号効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の済。
株式会社左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
代表取締役境千春継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出兵庫県丹波市市島町市島一一七
一三(庚)合同会社ファイブオート代表社員三村英生(辛)合同会社ナインソーラー代表社員吉見哲朗なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報掲載頁四頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月十日令和八年二月十八日東京都渋谷区渋谷三丁目一二番一八号掲載の日付令和七年七月十八日掲載頁一一六頁(号外第一六六号)で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告官継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承報第 号(乙)掲載官報掲載頁四頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月十日株式会社東京都港区赤坂五丁目三番一号(乙)株式会社博報堂CSグループ代表取締役林義和代表取締役境千春令和八年二月十八日東京都渋谷区渋谷三丁目一二番一八号(甲)日本トータルテレマーケティング掲載の日付令和七年七月十八日掲載頁九十八頁(号外第一六六号)東京都新宿区新宿六丁目二七番三〇号で公告します。
(乙)SBテクノロジー株式会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役阿多親市載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)ソフトバンク株式会社代表取締役宮川潤一継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和八年二月十八日東京都港区海岸一丁目七番一号(乙)https://www.
softbanktech.
co.
jp/済。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりルズ森JPタワー一七階東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒルズ森JPタワー一七階東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒ(甲)ブルーム1株式会社代表取締役小林仁代表取締役鬼塚哲郎(乙)南方分割株式会社令和八年二月十八日掲載頁七頁(甲)掲載官報(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年十月二十一日掲載の日付令和七年七月三日掲載頁五十八頁(号外第一五二号)です。
(甲)掲載官報合併公告大阪市東淀川区西淡路三丁目一五番二七号番二号(甲)関西ペイント販売株式会社神奈川県横浜市西区みなとみらい五丁目一代表取締役桑原康(乙)久保孝ペイント株式会社代表取締役本田大作令和八年二月十八日掲載の日付令和七年八月八日掲載頁九十六頁(号外第一八一号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十三日掲載頁一六一頁(号外第一三九号)合併公告三月二十三日までにお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、令和八年なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和八年二月十八日東京都品川区東品川三丁目三二番二〇号東京都品川区東品川三丁目三二番二〇号(甲)シティロード株式会社代表取締役府川哲代表取締役栗田智則(乙)株式会社トウケン(乙)https://www.
touken-c.
co.
jp/indexhtm.
l(甲)http://cityroad.
jp/鹿児島市中央町二二
六アエールプラザ三(己)合同会社トエルブタイムズ代表社員吉見哲朗新札幌中央メディカルビル三階札幌市厚別区厚別中央二条四丁目九
一五(戊)合同会社イレブンタイムズ代表社員吉見哲朗AVE難波五〇三号大阪市中央区難波千日前一五番一五号BR(丁)合同会社フォーインベスト代表社員吉見哲朗兵庫県丹波市市島町市島一一七
一三町一〇二(丙)合同会社セブンソーラー岡山市北区京橋町六
二二ホースビル京橋代表社員吉見哲朗(乙)合同会社サンエナジー代表社員井上真吾した。
令和八年二月十八日大阪市中央区伏見町三丁目一番一号ラレオーネ一〇一兵庫県尼崎市長洲本通一丁目四
一八ヴィ(甲)合同会社シックスソーラー代表社員吉見哲朗載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告丁、戊、己、庚及び辛は解散することにいたしま庚及び辛の権利義務全部を承継して存続し乙、丙、左記会社は合併して甲は乙、丙、丁、戊、己、OSAKAオフィスタワー大阪市北区梅田二丁目五番二五号ハービス代表取締役奥田洋一(乙)株式会社SEESAY代表取締役佐口敏康(甲)グンゼ株式会社で公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの継して存続し乙は解散することにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和八年二月十八日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
京都府綾部市青野町膳所一番地令和 年 月 日 水曜日官報第 号
です。
(甲)掲載日刊工業新聞(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁二頁掲載の日付令和七年六月五日掲載頁十九頁掲載の日付令和八年一月三十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり兵庫県西宮市高松町一
一三(丙)合同会社ワンファイブエステート代表社員吉見哲朗F(乙)合同会社エイトインベスト東京都荒川区西日暮里三丁目六
一五
三代表社員吉見哲朗代表社員吉見哲朗(甲)合同会社テンソーラーたしました。
東京都中央区日本橋一丁目四番一号代表社員一般社団法人宮崎高原ソー宮崎高原ソーラー合同会社令和八年二月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲山口県岩国市藤生町三丁目二二
一五気供給事業に関する権利義務を承継することにい三番二号)の電力会社向け再生可能エネルギー電(乙)掲載紙官報ラーマネジメント職務執行者三品貴仙(乙)株式会社IDCフロンティア代表取締役鈴木勝久この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁五頁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)掲載日刊工業新聞三宮ビル三階兵庫県加古川市平岡町土山九〇九番地三三(乙)合同会社エムエイトラボ(甲)合同会社エムツーラボ代表社員安田修平令和八年二月十八日神戸市中央区琴ノ緒町五丁目四
二一三共令和八年二月十八日掲載頁二頁掲載の日付令和七年六月五日岡山県岡山市北区南方三丁目七番一七号(甲)株式会社ベネッセホールディングス代表取締役小林仁大阪市浪速区難波中二丁目六番地一五ユー(乙)株式会社ベネッセコーポレーション代
諸事項〔公告〕令和 年 月 日 水曜日〇道路に関する件(防衛四〇、四一)〇都市計画に関する件(中部地方整備局一二、一三)(関東地方整備局三六〜三八)〇都市計画に関する件(同三九、四〇)
会社その他者不明関係〇海上保安庁の船舶の番号及び標識の裁判所〇海上における射撃訓練を実施する件一部を改正する告示(海上保安庁七)
破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、(同二八一〜二八三)〇高速自動車国道に関する件した件(国土交通二八〇)〇保安林の指定を解除する件(農林水産一七二〜一八七)〇住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により特別評価方法認定をせん業者の営業の廃止関係
営業の廃止、登録包括信用購入あつカード番号等取扱契約締結事業者の係る公示、登録を受けたクレジット官庁財団、河川法に基づく工作物返還に報(国土交通一〇)〔その他告示〕第 号〔省令〕則の一部を改正する省令〇国土交通省の所管する法令に係る情の歳入等の納付に関する法律施行規報通信技術を利用する方法による国目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣法務省最高裁判所〔人事異動〕(法務省告示配二一)日本国に帰化を許可する件公証人任免(法務省)
法務中国地方整備局公示(中国地方整備局)委任を行うこととした件(国土交通省)国土交通大臣の権限又は事務についての歳入等の納付に関する法律に定める情報通信技術を利用する方法による国
〇
三イ道路運送車両法(昭和二十一号に掲げる者(自動車は第十号に掲げる者又は第第四号まで、第七号若しく第百二条第一項第一号から十六年法律第百八十五号)二一(略)納めなければならない手数料る。
)が同項の規定により国に項の変更を申請する者に限縦士免許原簿に登録された事を申請する者又は小型船舶操いる限定の変更若しくは解除は操縦免許について付されて申請する者、海技免許若しくしくは操縦免許証の再交付を新を申請する者、海技免状若は操縦免許証の有効期間の更規定する者(海技免状若しく十九号)第二十六条第一項に法(昭和二十六年法律第百四船舶職員及び小型船舶操縦者二一(略)い手数料り国に納めなければならな又は同条第三項の規定によ第二項に規定する者が同項ロ道路運送車両法第百二条めなければならない手数料が同項の規定により国に納付を申請する場合に限る。
)検査証又は検査標章の再交十一号に掲げる者(自動車は第十号に掲げる者又は第第四号まで、第七号若しく第百二条第一項第一号から十六年法律第百八十五号)イ道路運送車両法(昭和二別表(第三条関係)別表(第三条関係)項名歳入等項名歳入等改正後改正前〇国土交通省令第十号の破線で囲んだ部分のように改める。
等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
律施行規則(令和四年国土交通省令第八十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法る法律施行規則の一部を改正する省令令和八年二月十八日国土交通大臣金子恭之国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関す四条の規定に基づき、国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第省〇令令和 年 月 日 水曜日
に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができガイアナ協同共和国る。
外務・国際協力大臣ヒュー・ヒルトン・トッド閣下る。
⒞に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3
借款は、ガイアナ協同共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントて、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる契約に基づくものを対象として使用に供される。
ただし、当該購入は、当該調達適格国においのために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのあに対して既に行った支払又は将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入案する光栄を有します。
二千二十六年一月二十二日にジョージタウンで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提本使は、更に、この書簡及びガイアナ協同共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返ガイアナ協同共和国駐在日本国特命全権大使梅澤彰馬こととなる前記の借款契約によって規律される。
⒞⒝⒜年間の利子率は、一・九パーセントとする。
償還期間は、五年の据置期間の後十年とする。
支出期間は、前記の借款契約の効力発生の日の後五年とする。
ることとなる。
2
借款は、ガイアナ協同共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。
借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含む間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
官1五十二億四千二百万円(五、二四二、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。
)が、米州開発銀行による気候に対して強じんなガイアナの水道基盤整備計画に基づく上下「JICA」という。
)により、日本国の関係法令に従って、ガイアナ協同共和国政府に供与され水道整備計画(以下「計画」という。
)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以⒝⒜計画に関連するその他の情報計画の実施の進
状況についての情報及び資料9ガイアナ協同共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
を確保すること。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないこと協同共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びガイアナ保すること。
8ガイアナ協同共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確報(訳文)書簡をもって啓上いたします。
本使は、ガイアナ協同共和国の経済の安定及び開発努力を促進する国において課される全ての財政課徴金及び租税⒠供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいてために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とガイアナ協同共和国政府の代表者との行われる生産物又は役務の購入に関してガイアナ協同共和国において課される全ての付加価値税を確認した後に締結される。
に協議する。
に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。
)10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互令和八年二月十八日(日本側書簡)共和国政府との間に行われた。
第 号
い手数料り国に納めなければならな又は同条第三項の規定によ第二項に規定する者が同項ロ道路運送車両法第百二条めなければならない手数料が同項の規定により国に納検査証又は検査標章の再交付を申請する場合に限る。
)附則この省令は、公布の日から施行する。
その他告示〇外務省告示第六十四号令和八年一月二十二日にジョージタウンで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がガイアナ協同関税及び関連の財政賦課金⒞供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してガイアナ協同共和国において課される全てのての財政課徴金及び租税共和国において課される全ての財政課徴金及び租税⒝供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してガイアナ協同共和国において課される全⒜JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してガイアナ協同便宜を与えられる。
7ガイアナ協同共和国政府は、次のものを免除する。
63
に規定する生産物又は役務の供給に関連してガイアナ協同共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためガイアナ協同共和国への入国及び同国における滞在に必要なとも差し控える。
で作成された枠組協定に従って調達されることを確保する。
5ガイアナ協同共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課するこ4ガイアナ協同共和国政府は、3
に規定する生産物又は役務が、JICAと米州開発銀行との間外務大臣茂木敏充⒟計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してガイアナ協同共和令和 年 月 日 水曜日官報第 号ガイアナ協同共和国駐在日本国特命全権大使梅澤彰馬閣下〇農林水産省告示第百七十二号〇農林水産省告示第百七十四号二十六条第一項の規定により、次のように保安林二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第外務・国際協力大臣ヒュー・ヒルトン・トッドる。
)防備三解除の理由指定理由の消滅二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市篠原町徳間三八の二(次の図に示す部分に限令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第百七十三号の指定を解除する。
二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和八年二月十八日農林水産大臣び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林(「次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
の指定を解除する。
防備三解除の理由指定理由の消滅令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和令和八年二月十八日農林水産大臣の指定を解除する。
十四六三〇の四、四六三一の二四の一、四四五七の三、四四五八の三、字原ノ市加津佐町丁字原ノ七四四五三の二、四四五一解除に係る保安林の所在場所長崎県南島原令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和一解除に係る保安林の所在場所愛媛県宇和島防備市津島町槇川二〇五四の二、二〇五六の三三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第百七十六号三解除の理由道路用地とするため二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備二保安林として指定された目的土砂の流出の〇農林水産省告示第百七十九号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及鈴木憲和二保安林として指定された目的土砂の流出の上四筆について次の図に示す部分に限る。
)三二五の一・一三四二の一・一三四二の三(以葵区梅ヶ島字桂ノ保一三二四・字ロクロギ一一解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和防備〇農林水産省告示第百七十五号三解除の理由道路用地とするため二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
二筆国有林)二十六条第一項の規定により、次のように保安林市津島町下畑地戊二七の四、戊二七の六(以上森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所愛媛県宇和島令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和防備〇農林水産省告示第百七十八号三解除の理由指定理由の消滅二保安林として指定された目的土砂の流出の(以上二筆国有林)一解除に係る保安林の所在場所愛媛県西条市中野字大平ラ丙一二〇の一一・丙一二一の九令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
に限る。
)三二解除の理由土地改良事業用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及一解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木松末字小汐一三九の三(次の図に示す部分令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備〇農林水産省告示第百八十二号三解除の理由道路用地とするため二保安林として指定された目的土砂の流出の中野字大平ラ丙一二一の一〇(国有林)一解除に係る保安林の所在場所愛媛県西条市令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備〇農林水産省告示第百八十一号三解除の理由指定理由の消滅市四倉町上柳生字中山二五六の三二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所福島県いわき鈴木憲和び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。
)ガイアナ協同共和国の指定を解除する。
ことに同意する光栄を有します。
二千二十六年一月二十二日にジョージタウンで本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
〇農林水産省告示第百七十七号の指定を解除する。
二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするび森町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第一項の規定により、次のように保安林本大臣は、更に、ガイアナ協同共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第栄を有します。
(日本側書簡)三二書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光七(次の図に示す部分に限る。
)解除の理由道路用地とするため〇農林水産省告示第百八十号保安林として指定された目的水源の涵かん養三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養(訳文)(ガイアナ側書簡)一解除に係る保安林の所在場所静岡県周智郡一解除に係る保安林の所在場所福島県南会津森町三倉字ソイヤマ一四三八の二、一四三八の郡南会津町滝原字龍沢一七一七の三一(国有林)令和 年 月 日 水曜日第 号
(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及の指定を解除する。
〇農林水産省告示第百八十五号び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。
)令和八年二月十八日農林水産大臣二十六条第二項の規定により、次のように保安林池田町西山山上志垣六一の二、六七の二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一解除に係る保安林の所在場所徳島県三好市鈴木憲和池一〇二九七番四二まで廿日市市上平良字廣池一〇二九七番四八から同市上平良字廣1738番号認定する方法の構造方法に応じて評価再開発事業施設建築物」目2番地区第一種市街地いて検証する「赤坂七丁時刻歴応答解析方法を用止)止及び損傷防体の倒壊等防等級(構造躯1
4耐風をした方法の名称特別評価方法認定性能表示事項再開発組合番地区市街地赤坂七丁目2認定の申請者特別評価方法丁目2番28号東京都港区赤坂七1月21日令和8年申請者の住所年月日認定特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
令和八年二月十八日国土交通大臣金子恭之り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ二九番二まで山口市黒川字杉ノ木三三二九番三から同市黒川字杉ノ木三三後前最小最大最小最大(メートル)二七二四二七二四(メートル)三道路の区域区に供する。
令和八年二月十八日路線名中国縦貫自動車道間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之その関係図面は、令和八年二月十八日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧の指定を解除する。
〇国土交通省告示第二百八十号令和八年二月十八日農林水産大臣二保安林として指定された目的土砂の流出の〇国土交通省告示第二百八十三号鈴木憲和三解除の理由指定理由の消滅速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
防備独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高る。
)官三防備解除の理由河川管理施設用地とするため二保安林として指定された目的土砂の流出の報一解除に係る保安林の所在場所静岡県浜松市の一(以上二筆について次の図に示す部分に限天竜区春野町堀之内字杉島一一一六・一一一八令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和防備の指定を解除する。
〇農林水産省告示第百八十四号二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。
)三解除の理由土地改良事業用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及二保安林として指定された目的土砂の流出の杷木星丸字清浄谷一二四二の二・一二四三の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉市三解除の理由指定理由の消滅に供する。
(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及令和八年二月十八日〇農林水産省告示第百八十七号び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第道路の区域区路線名山陽自動車道吹田山口線防備二保安林として指定された目的土砂の流出の九四の三の指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市上二筆について次の図に示す部分に限る。
)、二葵区梅ヶ島字藤代二九四の二・二九四の四(以令和八年二月十八日農林水産大臣鈴木憲和〇国土交通省告示第二百八十二号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十八日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高まで雲南市加茂町岩倉九二一番二から同市加茂町岩倉九一三番二後前最小最大最小最大一三九七四(メートル)一四二七四(メートル)七八〇農林水産省告示第百八十六号二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第道路の区域区間後別変更前敷地の幅員延長(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及令和八年二月十八日び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
)路線名中国横断自動車道尾道松江線国土交通大臣金子恭之二十六条第二項の規定により、次のように保安林分に限る。
)の指定を解除する。
令和八年二月十八日農林水産大臣防備鈴木憲和三解除の理由道路用地とするため二保安林として指定された目的土砂の流出のに供する。
速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十八日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧〇農林水産省告示第百八十三号一解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市〇国土交通省告示第二百八十一号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第葵区梅ヶ島字藤代二九四の四(次の図に示す部独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之後前最小最大最小最大一五〇三九五(メートル)三九五一一四二一八(メートル)令和 年 月 日 水曜日官番号(略)別表巡視船船名番号(略)別表巡視船船名改正後改正前定の破線で囲んだ部分のように改める。
第三条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(略)CL91(略)CL59(略)くまかぜしまかぜ(略)CL93CL91(略)CL61CL59(略)さるびあくまかぜきいかぜしまかぜ別表(略)巡視艇(略)CL91番号(略)くまかぜ船名別表(略)巡視艇(略)CL92CL91番号(略)はるかぜくまかぜ船名別表(略)巡視艇別表(略)巡視艇番号船名番号船名改正後改正前る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ改正後改正前第五条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
第 号(略)PL206PL205番号(略)別表だいとうごとう巡視船船名(略)PL205番号(略)別表ごとう巡視船船名報第二条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
定の破線で囲んだ部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(略)CL64(略)とりかぜ(略)CL65CL64(略)あまかぜとりかぜ別表(略)巡視艇別表(略)巡視艇番号船名番号船名改正後改正前〇海上保安庁告示第七号番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。
第一条海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)の一部を次の海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示令和八年二月十八日海上保安庁長官瀬口良夫海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の(略)PLH45PLH44かんばいゆみはり(略)PLH44ゆみはり改正後改正前ように改正する。
定の破線で囲んだ部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
第四条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規令和 年 月 日 水曜日官報第 号
別表(略)巡視艇(略)CL214CL213CL212番号(略)きそかぜはるかぜなつかぜ船名別表(略)巡視艇(略)CL212番号(略)なつかぜ船名定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間実施艦自衛艦九隻トル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存びその上空で海面から高度三、〇四八その上空で海面から高度三、〇四八メー中心とする半径十五海里の円内の海面及中心とする半径十海里の円内の海面及び秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点をする。
する。
地系の数値である。
地系の数値である。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測三前記区域の地点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
施する。
等が存在しないことを確認しながら実等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶在しないこと、また、射撃海面に船舶第八条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
一七〇〇まで一七〇〇まで次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九(略)CL215CL212(略)CL50番号(略)別表(略)きいかぜなつかぜ巡視艇船名はまかぜ(略)CL212(略)CL51CL50番号(略)別表(略)なつかぜみやぎくはまかぜ巡視艇船名別表(略)巡視艇(略)CL217CL215番号(略)あまかぜきいかぜ船名別表(略)巡視艇(略)CL215番号(略)きいかぜ船名改正後改正前定の破線で囲んだ部分のように改める。
第七条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規める日から施行する。
八七六五四三二一第五条の規定令和八年三月九日第四条の規定令和八年三月五日第三条の規定令和八年三月三日第二条の規定令和八年三月一日第七条の規定令和八年三月十九日第六条の規定令和八年三月十一日第九条の規定令和八年三月二十五日第八条の規定令和八年三月二十四日〇防衛省告示第四十号〇防衛省告示第四十一号日時令和八年二月二十五日(予備、同月二十日時令和八年二月二十五日(予備、同月二十六日及び同月二十七日)の〇六〇〇から六日及び同月二十七日)の〇六〇〇から令和八年二月十八日令和八年二月十八日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣小泉進次郎防衛大臣小泉進次郎別表(略)巡視艇附則(略)CL216CL215番号(略)みやぎくきいかぜ船名別表(略)巡視艇(略)CL215番号(略)きいかぜ船名この告示は、令和八年二月十九日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定改正後改正前改正後改正前る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
定の破線で囲んだ部分のように改める。
第六条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
第九条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規令和 年 月 日 水曜日四三二一次のとおり告示する。
令和八年二月十八日の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、町字台六二三番一まで〇関東地方整備局告示第四十号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし事業富士北麓流域下水道事業施行期間自昭和五十一年三月十六日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和五十一年建設省告示第三百七十八号富士北麓都市計画下水道一八番三から同市安佐北区大林広島市安佐北区可部南一丁目一前BA一八
四〇〜一二六
四四八
九四〜二八
三一メートル八・六〇七〇・七五三キロメートル
令和八年二月十八日路線名五十四号道路の種類一般国道区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考中国地方整備局長杉中洋一をいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A・B及びC後B
CA〇
〇〇〜一三三
五三八
九四〜二八
三一九・三三七〇・七五三関東地方整備局長橋本雅道
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局三次河川国道事務所次のとおり告示する。
令和八年二月十八日施行者の名称山梨県関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
報〇供関用東開地始方の整期備日局告示第三十八号令和八年二月十九日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
官令和八年二月十八日関東地方整備局長橋本雅道十路九線名号〇〇二番十一まで(ただし、関係図面に表示する部分の安曇野市明科中川手三七四九番七から同市明科中川手四野国道事務所関東地方整備局及び同局長供用開始の区間図面縦覧場所次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の第 号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
四百六十八号つくば市平字平下二四九番から同市柳橋字谷津一四番五関東地方整備局及び同局北まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)首都国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年二月十八日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の先まで〇関東地方整備局告示第三十七号
指定する期日令和八年二月十八日つくば市平字平二九七番地先から同市柳橋字並木二四番二地〇・〇〇〜二・五一メートル一・四五一キロメートル区間幅員延長
令和八年二月十八日道路の種類一般国道指定する道路の部分路線名四百六十八号務所において一般の縦覧に供する。
関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第三十六号専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間国土交通省関東地方整備局及び同局北首都国道事〇関東地方整備局告示第三十九号供用開始の期日令和八年二月十八日み。
)の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇中国地方整備局告示第十五号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし五・四・百六号愛知県防災公園事業施行期間自令和四年十月十一日至令和十二年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和四年中部地方整備局告示第九十七号名古屋都市計画公園事業令和八年二月十八日施行者の名称愛知県中部地方整備局長森本輝次のとおり告示する。
〇中部地方整備局告示第十三号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし施設事業一号臨空消防学校事業施行期間自令和四年十月十一日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和四年中部地方整備局告示第九十八号名古屋都市計画教育文化令和八年二月十八日施行者の名称愛知県中部地方整備局長森本輝次のとおり告示する。
〇中部地方整備局告示第十二号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし画、大月都市計画及び上野原都市計画下水道事業桂川流域下水道事業施行期間自平成六年三月二日至令和十四年三月三十一日施行者の名称山梨県都市計画事業の種類及び名称平成六年建設省告示第四百五十号富士北麓都市計画、都留都市計令和 年 月 日 水曜日同ての指定を解く〇防衛大臣臨時代理解職(あかま二郎)赤間二郎官皇室事項防衛大臣小泉進次郎帰朝につき内閣法第十条の規御祝電定による臨時に防衛大臣の職務を行う国務大臣と天皇陛下は、コソボの独立記念日につき、二月峰頭二八〇番三まで令和8年2月18日定に基づき、次のとおり公示する。
国土交通大臣金子恭之
占用の制限の開始の期日令和八年二月十八日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局倉吉河川国道事務所しての指定を解く(以上二月十六日)十六日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
鳥取県西伯郡大山町下甲字中瀬二八〇番一から同町赤坂字井手領一一八九番官庁事項官庁報告術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(令和4年政令第254号)第2条の規委任することとし、委任の効力の発生する日を令和8年2月18日とすることとしたので、情報通信技という。
)第13条の規定に基づき、次の表の下欄に掲げる権限又は事務を、同表の上欄に掲げる機関に情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第39号。
以下「法」事務について委任を行うこととした件情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に定める国土交通大臣の権限又は
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の一まで〇五番一まで米子市淀江町中間字佐陀川端一一〇六番から同市淀江町佐陀字下
河原東八
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を〇外務大臣臨時代理解職官による臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣とし外務大臣茂木敏充帰朝につき内閣法第十条の規定国務大臣木原稔報日)願に依り本官並びに兼官を免ずる(以上二月十四易裁判所判事佐々木悠土第 号
事務代理を免ずる(東京家庭裁判所判事補・東京簡易裁判所判事)判事補兼簡〇経済産業大臣臨時代理解職願に依り本官を免ずる(二月十三日)命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)内閣府特命担当大臣赤澤亮正帰朝につき内閣府特同城内実大臣としての指定を解く規定による臨時に経済産業大臣の職務を行う国務経済産業大臣赤澤亮正帰朝につき内閣法第十条の国務大臣城内実特命全権大使内閣村朗人事異動〇定年退官簡易裁判所判事揖斐潔は二月十二日限り定年退る者に指名する(二月十三日)名古屋簡易裁判所における司法行政事務を掌理す名古屋簡易裁判所判事戸田久最高裁判所(各通)(以上二月十六日)令和八年司法試験予備試験考査委員に併任する併任の期間は令和九年二月二十八日までとする令和八年司法試験予備試験考査委員に任命する任期は令和九年二月二十八日までとする(各通)検事同同丹﨑植松秀治弘同庄野入江啓子暁同判事兼簡易裁判所判事山下舩津川嶋奥津秋山徹哉浩司隆憲周靖浩渡辺本多諏訪尾崎今津達
貞雅智紀悠一綾子田中内林昭行尚久矢野領髙尾慎一郎亀井上田弘泰竹志
占用を制限する区域路道路線の種名類九号一般国道鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕字荒神谷頭二二六番三から同町大字赤碕字五輪五四七番二まで鳥取県東伯郡琴浦町大字別所字鐘鋳谷二七〇番二から同町大字別所字西谷尻九四九番一まで鳥取県東伯郡琴浦町大字八橋字後谷五九六番六から同町大字八橋字御城ノ東浜一五四三番一まで鳥取県東伯郡湯梨浜町大字久留字
口下一九三番四から同町はわい長瀬字高五九六番一〇まで鳥取県東伯郡湯梨浜町大字園字南屋敷五九六番一二から同町大字園字南屋敷区域備考その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年二月十八日中国地方整備局長杉中洋一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する中国地方整備局公示大臣官房会計課長る歳入等に係るものに限る。
)規則(令和4年国土交通省令第85号)別表の2項に掲げ利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行事務(国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を法第7条第1項の規定に基づく国土交通大臣の権限又はる。
)令第85号)別表の2項に掲げる歳入等に係るものに限入等の納付に関する法律施行規則(令和4年国土交通省る法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳づく国土交通大臣の権限又は事務(国土交通省の所管す法第3章(第7条第1項を除く。
)及び第4章の規定に基法制審議会委員に任命する(二月十五日)洲崎博史海事局長法務省委任を受ける機関委任する権限又は事務法務公証人任免横浜地方法務局所属公証人中嶋功は願により公証人を免ぜられた。
水本和彦は公証人に任命され、横浜地方法務局所属を命ぜられ、役場を設置すべき地を横浜市に指定された。
(以上二月一日)(法務省)号
第報官日曜水日
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和令
公告諸 事 項工 場 財 団東京都板橋区小豆沢三丁目4番3号株式会社TJMデザインの工場財団に、群馬県藤岡市上大塚1228番地1株式会社TJMデザイン藤岡工場の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年2月 18 日前橋地方法務局高崎支局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜水日
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和令河川法に基づく工作物返還に係る公示利根川水系利根川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき措置した工作物について、当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者に対し、当該工作物を返還するため、同条第5項及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項第2号の規定に基づき、公示する。
令和8年2月 18 日関東地方整備局長 橋本 雅道 当該工作物を除却した日 令和8年1月16日3 当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日 令和8年1月16日 保管の場所 城県古河市桜町48 国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所 古河出張所4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東量 船舶(狩猟用)12 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日 保管した工作物の放置されていた場所 城県古河市前林地先(向堀川排水管堤外水路)地方整備局利根川上流河川事務所占用調整課に申し出ること。
5 問い合わせ先 埼玉県久喜市栗橋北二丁目191 国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所占用調整課 電話0480523960登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の17の2の登録をした者から、法第35条の17の14の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の17の13の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第133条の12の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和8年2月 18 日近畿経済産業局長 武田 家明名称株式会社京阪カード本 店 の 所 在 地大阪市中央区大手前一丁目7番31号登 録 番 号近畿(ク)第17号営業廃止年月日令和7年9月30日登録包括信用購入あつせん業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第31条の登録をした者から、法第35条の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第34条の4の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第68条の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和8年2月 18 日近畿経済産業局長 武田 家明名称株式会社京阪カード本 店 の 所 在 地大阪市中央区大手前一丁目7番31号登 録 番 号近畿(包)第35号営業廃止年月日令和7年9月30日号
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和令
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和令相続権主張の催告失踪に関する届出の催告公 示 催 告破産手続開始失踪宣告取消失 踪 宣 告除 権 決 定号
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結号
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日破産管財人変更3 債権者変更の場合の取扱い特別清算開始命令発令日以降、協定債権の全部又は一部に債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に、本協定の条項を適用するものとする。
(別表省略)以上和歌山地方裁判所民事部小規模個人再生による再生手続開始
号
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和令書面による計算報告特別清算終結令和4年(ヒ)第2070号東京都千代田区麹町1814 麹町YKビル2階清算株式会社 株式会社DS1 決定年月日 令和8年2月4日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第105号(本店所在地)和歌山県紀の川市桃山町元123番地の1清算株式会社 山紀運輸株式会社代表清算人 三木 京子1 決定年月日 令和8年2月3日2 主文 本件協定を認可する。
協定第1 定義1 本協定において対象となる債権(以下「協定債権」という。
)は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の優先権がある債権(公租公課等)及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権をいう。
2 本協定における協定債権者とは、協定債権を有する、別表「協定債権者一覧表」に記載の債権者をいう。
第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済一般の優先権がある債権及び特別清算の手続に関する費用請求権は、随時支払う。
第3 一般条項1 権利の変更各協定債権者は、本協定認可決定確定時において、協定債権の全額について免除する。
2 残余財産判明時の処理清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から換価に必要な費用を控除した残額を、別表「協定債権者一覧表」に記載の基準額の割合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前項に基づき行った債務の免除は、新たに発見された財産の換価代金から換価に必要な費用を控除した残額の限度において効力を失うものとする。
特別清算開始令和8年(ヒ)第2号兵庫県姫路市飾磨区中島3126番地の1清算株式会社 日光テクニカ株式会社代表清算人 地見 祐介1 決定年月日 令和8年2月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所姫路支部令和8年(ヒ)第2号沖縄県那覇市川1丁目13番6号清算株式会社 株式会社柏豊物産代表清算人 陳柏壽1 決定年月日 令和8年2月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
那覇地方裁判所民事第3部号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
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号
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和令令和八年二月十八日札幌市西区宮の沢一条四丁目一番三号(甲)株式会社モトーレン札幌代表取締役 竹内 嘉浩北海道北斗市七重浜六丁目一五番一七号(乙)株式会社モトーレン道南代表取締役 竹内 嘉浩合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年二月十八日千葉県長生郡一宮町一宮二四二二一(甲)合同会社FactDriven代表社員 篠原 主税東京都品川区上大崎二丁目一〇番三四四四一五号(乙)ダンボカンパニー合同会社代表社員 篠原 主税合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年二月十八日千葉県松戸市新松戸六丁目七〇番地(甲)合同会社TOGO代表社員 後藤 達彦千葉県松戸市新松戸六丁目七〇番地(乙)合同会社インシスト代表社員 後藤 達彦合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和八年三月三十一日に予定しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
sbivc.
co.
jp(乙) https://www.
bitpoint.
co.
jp/令和八年二月十八日東京都港区六本木一丁目六番一号(甲)SBI VCトレード株式会社代表取締役 近藤 智彦東京都港区虎ノ門四丁目二番三号(乙)株式会社ビットポイントジャパン健代表取締役 中田会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和八年一月三十日に終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://motoren-sapporo.
bmw.
jp/ja(乙) https://motoren-hakodate.
bmw.
jp/ja令和 年 月 日 水曜日(甲)日本トータルテレマーケティング合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり階三一八号代表取締役村田啓多郎ております。
(乙)株式会社博報堂コネクト株主総会の承認決議は令和八年三月二日に予定し(乙)https://.
wwwgunze.
co.
jp/ir//librarygroup/seesayhtm.
l東京都江東区豊洲五丁目六番一五号効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の済。
株式会社左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
代表取締役境千春継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出兵庫県丹波市市島町市島一一七
一三(庚)合同会社ファイブオート代表社員三村英生(辛)合同会社ナインソーラー代表社員吉見哲朗なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)掲載官報掲載頁四頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月十日令和八年二月十八日東京都渋谷区渋谷三丁目一二番一八号掲載の日付令和七年七月十八日掲載頁一一六頁(号外第一六六号)で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告官継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承報第 号(乙)掲載官報掲載頁四頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月十日株式会社東京都港区赤坂五丁目三番一号(乙)株式会社博報堂CSグループ代表取締役林義和代表取締役境千春令和八年二月十八日東京都渋谷区渋谷三丁目一二番一八号(甲)日本トータルテレマーケティング掲載の日付令和七年七月十八日掲載頁九十八頁(号外第一六六号)東京都新宿区新宿六丁目二七番三〇号で公告します。
(乙)SBテクノロジー株式会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役阿多親市載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)ソフトバンク株式会社代表取締役宮川潤一継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和八年二月十八日東京都港区海岸一丁目七番一号(乙)https://www.
softbanktech.
co.
jp/済。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりルズ森JPタワー一七階東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒルズ森JPタワー一七階東京都港区麻布台一丁目三番一号麻布台ヒ(甲)ブルーム1株式会社代表取締役小林仁代表取締役鬼塚哲郎(乙)南方分割株式会社令和八年二月十八日掲載頁七頁(甲)掲載官報(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年十月二十一日掲載の日付令和七年七月三日掲載頁五十八頁(号外第一五二号)です。
(甲)掲載官報合併公告大阪市東淀川区西淡路三丁目一五番二七号番二号(甲)関西ペイント販売株式会社神奈川県横浜市西区みなとみらい五丁目一代表取締役桑原康(乙)久保孝ペイント株式会社代表取締役本田大作令和八年二月十八日掲載の日付令和七年八月八日掲載頁九十六頁(号外第一八一号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十三日掲載頁一六一頁(号外第一三九号)合併公告三月二十三日までにお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、令和八年なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和八年二月十八日東京都品川区東品川三丁目三二番二〇号東京都品川区東品川三丁目三二番二〇号(甲)シティロード株式会社代表取締役府川哲代表取締役栗田智則(乙)株式会社トウケン(乙)https://www.
touken-c.
co.
jp/indexhtm.
l(甲)http://cityroad.
jp/鹿児島市中央町二二
六アエールプラザ三(己)合同会社トエルブタイムズ代表社員吉見哲朗新札幌中央メディカルビル三階札幌市厚別区厚別中央二条四丁目九
一五(戊)合同会社イレブンタイムズ代表社員吉見哲朗AVE難波五〇三号大阪市中央区難波千日前一五番一五号BR(丁)合同会社フォーインベスト代表社員吉見哲朗兵庫県丹波市市島町市島一一七
一三町一〇二(丙)合同会社セブンソーラー岡山市北区京橋町六
二二ホースビル京橋代表社員吉見哲朗(乙)合同会社サンエナジー代表社員井上真吾した。
令和八年二月十八日大阪市中央区伏見町三丁目一番一号ラレオーネ一〇一兵庫県尼崎市長洲本通一丁目四
一八ヴィ(甲)合同会社シックスソーラー代表社員吉見哲朗載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告丁、戊、己、庚及び辛は解散することにいたしま庚及び辛の権利義務全部を承継して存続し乙、丙、左記会社は合併して甲は乙、丙、丁、戊、己、OSAKAオフィスタワー大阪市北区梅田二丁目五番二五号ハービス代表取締役奥田洋一(乙)株式会社SEESAY代表取締役佐口敏康(甲)グンゼ株式会社で公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの継して存続し乙は解散することにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和八年二月十八日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
京都府綾部市青野町膳所一番地令和 年 月 日 水曜日官報第 号
です。
(甲)掲載日刊工業新聞(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁二頁掲載の日付令和七年六月五日掲載頁十九頁掲載の日付令和八年一月三十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり兵庫県西宮市高松町一
一三(丙)合同会社ワンファイブエステート代表社員吉見哲朗F(乙)合同会社エイトインベスト東京都荒川区西日暮里三丁目六
一五
三代表社員吉見哲朗代表社員吉見哲朗(甲)合同会社テンソーラーたしました。
東京都中央区日本橋一丁目四番一号代表社員一般社団法人宮崎高原ソー宮崎高原ソーラー合同会社令和八年二月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲山口県岩国市藤生町三丁目二二
一五気供給事業に関する権利義務を承継することにい三番二号)の電力会社向け再生可能エネルギー電(乙)掲載紙官報ラーマネジメント職務執行者三品貴仙(乙)株式会社IDCフロンティア代表取締役鈴木勝久この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁五頁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)掲載日刊工業新聞三宮ビル三階兵庫県加古川市平岡町土山九〇九番地三三(乙)合同会社エムエイトラボ(甲)合同会社エムツーラボ代表社員安田修平令和八年二月十八日神戸市中央区琴ノ緒町五丁目四
二一三共令和八年二月十八日掲載頁二頁掲載の日付令和七年六月五日岡山県岡山市北区南方三丁目七番一七号(甲)株式会社ベネッセホールディングス代表取締役小林仁大阪市浪速区難波中二丁目六番地一五ユー(乙)株式会社ベネッセコーポレーション代