令和 年 月 日 火曜日官報第 号る件(財務五一)内閣

(法務省告示配二〇)国の法人を定める件の一部を改正すの規定に基づき財務大臣が定める外三年法律第三十九号)第二条第九号〇株式会社国際協力銀行法(平成二十〔人事異動〕〔国会事項〕〇原子力規制委員会の所管する法令に(内閣府六)

(関東地方整備局二七〜三五)公共機関の件の一部を改正する件により内閣総理大臣が指定する指定〇災害対策基本法第二条第五号の規定〇都市計画に関する件る件(同一七一)録出願及び届出に係る事項を公示す条の二第三項の規定に基づき品種登推進等に関する法律施行規則の一部げた件(農林水産一六九)を改正する規則(原子力規制委一)

〇出願公表後に品種登録出願が拒絶さ係る情報通信技術を活用した行政の〇出願公表後に品種登録出願を取り下れた件(同一七〇)〔法規的告示〕〇種苗法第十三条第一項及び第二十一〔規則〕目次〔その他告示〕(気象庁一)〇気象測器の型式証明をした件

表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法

除籍の一部が滅失した件(厚生労働省)

交通審議会の意見に関する公示(近畿運輸局最低賃金公示一、四国運船員の特定最低賃金の改正に係る地方輸局同一、神戸運輸監理部同一)

国営米沢平野緊急防災等工事計画の公破産、免責、特別清算、再生、所有告(農林水産省)労働

者不明関係会社その他

ための基準(経済産業八)

官庁事項相続、公示催告、失踪、除権決定、発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)s株式会社の株式に係る議決権等の理推進機構の保有するRapidu〇経済産業大臣が独立行政法人情報処いて同意をするかどうかを判断する行使に関する同機構からの協議にお〔官庁報告〕〇

〇〔皇室事項〕

〔公告〕裁判所諸事項 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

三その他申請等のうちに電子情報処理組(新設)一・二(略)一・二(略)る。

じ。)を提出することにより行うことができ

媒体をいう。
第十二条第一項において同

た電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録

記載すべきこととされている事項を記録し

の法令の規定にかかわらず、当該書面等に

関等が支障がないと認めた場合に限り、他

分に係る書面等の提出については、行政機

ければならない。
この場合における当該部

て申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。

て申請等を行った日から一週間以内にしな認める場合又は著しく不適当であると行政機関等が織を使用する方法により行うことが困難部分の提出は、電子情報処理組織を使用し部分の提出は、電子情報処理組織を使用しことが困難又は著しく不適当と認められることが困難又は著しく不適当と認められる子情報処理組織を使用する方法により行う子情報処理組織を使用する方法により行う2前項の場合において、申請等のうちに電2前項の場合において、申請等のうちに電[一〜五略]掲げるものとする。
[一〜五同上]掲げるものとする。
定する財務大臣が定める外国の法人は、次に定する財務大臣が定める外国の法人は、次に株式会社国際協力銀行法第二条第九号に規株式会社国際協力銀行法第二条第九号に規人を定める件人を定める件定に基づき財務大臣が定める外国の法定に基づき財務大臣が定める外国の法年法律第三十九号)第二条第九号の規年法律第三十九号)第二条第九号の規株式会社国際協力銀行法(平成二十三株式会社国際協力銀行法(平成二十三改正後改正前るものを掲げていないものは、これを加える。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応する。
令和八年二月十七日財務大臣片山さつき定める外国の法人を定める件(平成二十四年三月財務省告示第九十九号)の一部を次のように改正す株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二条第九号の規定に基づき財務大臣がク」に改める。
〇財務省告示第五十一号府告示第二十六号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
に、「一般社団法人AZ

COM丸和・支援ネットワーク」を「一般社団法人AZ

COMネットワー「一般社団法人全国建設業協会」を「一般社団法人全国建設業協会公益社団法人日本獣医師会」令和八年二月十七日内閣総理大臣高市早苗第六条法第六条第六項に規定する主務省令第六条法第六条第六項に規定する主務省令不適当と認められる部分がある場合)不適当と認められる部分がある場合)する方法により行うことが困難又は著しくする方法により行うことが困難又は著しく(申請等のうちに電子情報処理組織を使用(申請等のうちに電子情報処理組織を使用改正後改正前行規則の一部を改正する規則にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
則(令和二年原子力規制委員会規則第二十二号)の一部を次のように改正する。
欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が同正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規〇原子力規制委員会規則第一号する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
の規定に基づき、原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第六項令和八年二月十七日原子力規制委員会委員長山中伸介原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施規則〇内閣府告示第六号災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号の規定に基づき、災害対策基本法規的告示附則2(略)この規則は、公布の日から施行する。
2(略)えた適切な方法によるものとする。
踏まえた適切な方法によるものとする。
その他の情報通信技術の進展の状況を踏まじ。
)その他の情報通信技術の進展の状況をビス関連技術をいう。
次項において同じ。
)サービス関連技術をいう。
次項において同するクラウド・コンピューティング・サー規定するクラウド・コンピューティング・十八年法律第百三号)第二条第四項に規定成二十八年法律第百三号)第二条第四項に技術(官民データ活用推進基本法(平成二関連技術(官民データ活用推進基本法(平ウド・コンピューティング・サービス関連クラウド・コンピューティング・サービスものとする。
ただし、当該作成等は、クラ

行うものとする。
ただし、当該作成等は、的記録媒体に記録する方法により作成等をえられたファイルに記録する方法又は電磁的い

記う

。録)に媒記体録(す電る磁方的法記に録よにり係作る成記等録を媒行体うを

えられたファイルに記録する方法又は電磁該行政機関等の使用に係る電子計算機に備該行政機関等の使用に係る電子計算機に備

(電磁的記録による作成等)(電磁的記録による作成等)きに記載すべきこととされている事項を当きに記載すべきこととされている事項を当ときは、当該作成等を書面等により行うとときは、当該作成等を書面等により行うと規定により電磁的記録により作成等を行う規定により電磁的記録により作成等を行う第十二条行政機関等は、法第九条第一項の第十二条行政機関等は、法第九条第一項ので定める場合は、次に掲げる場合とする。
で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(昭和三十七年八月六日総理令和 年 月 日 火曜日官報第 号は、この限りでない。
支払不能又は債務超過が発生する見通しが高いと認められること。
一Rapidus株式会社において、次のいずれかに掲げる経営上重大な懸念が生じていること。
イ経営改善を講じた上でなお、今後の事業展開に深刻な問題が発生することにより短中期的にきは、同意をするものとする。
dus株式会社の株主のうちその有する議決権の数が最も多い者となるためのものである場合に準のいずれにも適合すると認めるときは、同意をするものとする。
ただし、当該協議が、Rapiじ。
)をC

1種種類株式に転換しようとする旨の協議があった場合において、次の各号に掲げる基社法第百八条第二項に基づき定款に定められたC

2種種類株式をいう。
以下この条において同第三条経済産業大臣は、機構から、機構が保有するRapidus株式会社のC

2種種類株式(会的の達成が困難になる懸念が生じると認められること。
二一当該決議事項を可決することにより、経済安全保障上の懸念が生じると認められること。
前号に該当しない場合であって、当該決議事項を可決することにより、半導体に関する政策目〃〃YTF2303MRS2302〃〃第37317号令和7年12月17日第37315号令和7年12月17日HydrangeaL.LV2301髙橋康弘第37313号千葉県成田市前林1199番地令和7年12月17日HelianthusL.MYHEL037株式会社ミヨシ第37226号8号東京都世田谷区八幡山2丁目1番令和7年12月3日令和八年二月十七日経済産業大臣赤澤亮正経済産業大臣が独立行政法人情報処理推進機構の保有するRapidus株式会社の株式に係〇農林水産省告示第百六十九号議があった場合において、当該決議事項が次の各号に掲げる基準のいずれかに適合すると認めると総会の決議事項を否決又は当該拒否権付株式種類株主総会を欠席若しくは棄権しようとする旨の協(以下この条において「拒否権付株式種類株主総会」という。
)において当該拒否権付株式種類株主GauraL.パピヨンルージュ株式会社松原園芸第37402号バリエガータ番地3群馬県伊勢崎市国定町一丁目277令和7年12月9日第二条経済産業大臣は、機構から、機構が保有するRapidus株式会社の拒否権付株式(会社法第百八条第二項に基づき定款に定められた拒否権付株式をいう。
)の株主を構成員とする株主総会行使が半導体に関する政策目的の達成に資するものであると認めるときは、同意をするものとする。
会社の株主総会において議決権を行使しようとする旨の協議があった場合において、その議決権の種種類株式をいう。
第三条において同じ。
)の株主を構成員とする株主総会又はRapidus株式八条第二項に基づきRapidus株式会社定款(以下単に「定款」という。
)に定められたC

1保有するRapidus株式会社のC

1種種類株式(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百第一条経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進機構(以下単に「機構」という。
)から、機構がFragariaL.SRI8手島靖仁第31865号佐賀県唐津市半田3659令和7年12月9日の種類る農林水産植物出願品種の属す令和八年二月十七日出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び年月日番号及び取下げ品種登録出願の農林水産大臣鈴木憲和準第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
る議決権等の行使に関する同機構からの協議において同意をするかどうかを判断するための基出願者から出願公表後に品種登録出願が取り下げられたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)(適用期日)附則(罰則に関する経過措置)1この告示は、公布の日の翌日から適用する。
備考表中の[]の記載は注記である。
国の法人ものに限る。
)に必要な資金の提供を行う外の国際競争力の維持若しくは向上に資するける開発及び取得の促進又は我が国の産業業(我が国にとって重要な資源の海外にお六外国政府等と連携し、海外で行われる事[号を加える。
]〇経済産業省告示第八号2この告示の適用前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
ように定め、令和八年二月十七日から施行する。
議決権等の行使に関する同機構からの協議において同意をするかどうかを判断するための基準を次のめ、経済産業大臣が独立行政法人情報処理推進機構の保有するRapidus株式会社の株式に係る情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第四十九条第一項の規定を実施するたその他告示〇気象庁告示第一号してもなお具体的な改善が見込まれないと認められること。
SR300第26501号明番号型式証ル型のもの)(全天)CHF

電気式日射計の感部(デジタ目2番11号会社月28日東京都豊島区池袋四丁クリマテック株式令和8年1気象測器の種類及び型式た者の住所型式証明を受け者の氏名又は名称型式証明を受けたをした日型式証明令和八年二月十七日気象庁長官野村竜一第二十三条第一号の規定に基づき、告示する。
測器の型式について型式証明をしたので、気象測器検定規則(平成十四年国土交通省令第二十五号)気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第三十二条第一項の規定に基づき、次のとおり気象二前号の経営上重大な懸念の改善について、機構とRapidus株式会社との間で協議を実施報告の発覚ハRapidus株式会社による粉飾決算、法令違反、重大な契約違反又は政府に対する虚偽あると認められること。
ロ主要経営者が長期間にわたり職務遂行不能(病気による長期療養や不慮の事故等をいう。
)で号

第報官日曜火日





和令〃〃ITs14-1吉岡麗子第37406号埼玉県深谷市武蔵野3153令和7年12月9日NCHA6North Carolina State University第37922号1021 Main Campus Drive, 2ndFloor, Raleigh, NC, 27606, USA令和7年12月9日Lactuca sativa L.
MOONICESyngenta Crop Protection AG第36920号〃〃Petunia Juss.
ヴァルゴ ハーフルRosa L.
KORcut0660〇農林水産省告示第百七十号Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,Switzerland令和7年12月25日松原肇群馬県伊勢崎市国定町一丁目277番地3W.
Kordes' Soehne Rosenschul‑en GmbH & Co KG25365 Klein Offenseth-Spar‑rieshoop, Rosenstrasse 54, Ger‑many第37893号令和7年12月9日第37994号令和7年12月12日HokolarmaKolster Holding B.
V.第35571号Rijneveld 122A, 2771XR Bos‑koop, The Netherlands令和7年12月11日Horteve Breeding B.
V.Zuid-AfrikawegAalsmeer, The Netherlands1A,1432DAKolmamarble〃第35587号令和7年12月11日Lachenalia Jacq.
f.ex Murr.
JosephineAgricultural Research Council第32274号1134 Park Street, Hatfield, Pre‑toria, 0083, South Africa令和7年12月5日〃〃〃CheriseRadientRiana〃〃〃第32275号令和7年12月5日第32276号令和7年12月5日第32277号令和7年12月5日出願公表後に品種登録出願が拒絶されたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
〇農林水産省告示第百七十一号令和八年二月十七日出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び拒絶年月日農林水産大臣 鈴木 憲和Alstroemeria L.
ZalsacursVan Zanten Breeding B.
V.第36730号Lavendelweg 15, 1435EW Rij‑senhout, The Netherlands令和7年12月24日〃Zalsache〃第36733号令和7年12月9日Hydrangea L.
HokomaredaKolster Holding B.
V.第35100号Rijneveld 122A, 2771XR Bos‑koop, The Netherlands令和7年12月11日Horteve Breeding B.
V.Zuid-AfrikawegAalsmeer, The Netherlands1A,1432DA〃〃Hortmalegretto 〃第35102号令和7年12月11日HORE0046Kwekerij Lendert de Vos B.
V.第35277号Gouwedreef 1, 2811PX Reeu‑wijk, The Netherlands令和7年12月11日種苗法(平成十年法律第八十三号)第五条第一項の規定に基づく品種登録出願及び同法第二十一条の二第一項の規定に基づく届出を受理したので、同法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年二月十七日農林水産大臣 鈴木 憲和Ⅰ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類並びに出願品種の名称出願品種の属する農林水産植物の種類ChrysanthemumL.
出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日DLFABBE6Deliflor Royalties B.
V.第38277号Korte Kruisweg 163, 2676BSMaasdijk, The Netherlands令和7年11月7日〃〃〃〃DLFPIZA2DLFSHAB6DLFBURA6DLFBURA7〃〃〃〃第38278号令和7年11月7日第38279号令和7年11月7日第38280号令和7年11月7日第38281号令和7年11月7日 か家か家み美ごう2号Citrullus lanatus(Thunb.
)Matsum.
&NakaiChangji Yifeng AgriculturalTechnology Co.
, Ltd1111, block L, harmony Interna‑tional Plaza, 199 Jianguo WestRoad, Changji City, Changji HuiAutonomous Prefecture, Xinji‑ang 831100, ChinaClematis L.
あい藍ひめ姫のイヤリング 大内広明第38133号Dahlia Cav.
BALDADENAST城県常陸太田市内田町32881令和7年8月6日Ball Horticultural Company第38245号622 Town Road West Chicago,Illinois 60185, USA令和7年10月28日〃BALDATEQIM 〃第38246号令和7年10月28日Eremophila R.
Br.
コ ッ ト ン キ ャ ンディ角田俊則第38097号群馬県沼田市岡谷町387令和7年6月30日Hydrangea L.
HOA-4小内晶代群馬県みどり市笠懸町鹿3739番地4第38248号令和7年10月29日Lactuca sativa L.
PRESIDIOSyngenta Crop Protection AG第38226号Rosentalstrasse 67, 4058 Basel,Switzerland令和7年10月10日Lavandula L.
LAVA01Plantinova SLRafael Martinez Valls, 16 08348Cabrils, Barcelona, SpainLimonium Mill.
MYLIM061株式会社ミヨシOryza sativa L.
みなもさやか東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1第38210号令和7年9月29日第38284号令和7年11月12日第38275号令和7年11月6日Pentas Benth.
ルミエール ラベンダー落合正貴第38242号埼玉県川越市下松原6213令和7年10月24日号

第報官日曜火日





和令

第38166号令和7年8月24日〃SCH03161〃Sedum xrubrotinctumR.
T.Clausenライムボール田中健愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄212番地Verbena L.
WIVBLUE25WinGen, L.
L.C.6834 Old Lockhart Hwy, Mus‑tang Ridge, Texas 78610, USA第38288号令和7年11月12日第38114号令和7年7月22日第38187号令和7年9月22日Ⅱ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定国並びに輸出する行為を制限する旨出願品種の属する農林水産植物の種類Citrullus lanatus(Thunb.
)Matsum.
&Nakai出願品種の名称かか家家み美ごう2号出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日指定国第38166号なし令和7年8月24日Changji YifengAgricultural Te‑Co.
,chnologyLtd1111,block L,harmony Interna‑tional Plaza, 199Jianguo WestChangjiRoad,City, Changji HuiAutonomous Pr‑efecture, Xinji‑ang 831100, Chi‑na輸出する行為を制限する旨登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の 国 であって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する。
Eremophila R.
Br.
コ ッ ト ン キ ャ ンディ角田俊則第38097号〃〃群馬県沼田市岡谷町387令和7年6月30日Limonium Mill.
MYLIM061株式会社ミヨシ第38284号〃〃落合敬一埼玉県川越市下松原6213Oryza sativa L.
みなもさやかRosa L.
SCH09660Piet Schreurs Holding B.
V.第38287号Hoofdweg 81, 1424PD De Kwa‑kel, The Netherlands令和7年11月12日東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号令和7年11月12日第38275号〃〃令和7年11月6日国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1 令和 年 月 日 火曜日第 号

四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし事業施行期間自平成二十三年七月五日至令和十四年三月三十一日事業三・二・二の二号東京八王子線及び国立都市計画道路事業三・三・二号東京八王子線都市計画事業の種類及び名称平成二十三年関東地方整備局告示第三百十二号府中都市計画道路令和八年二月十七日施行者の名称東京都関東地方整備局長橋本雅道四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし業補助線街路第四十六号線事業施行期間自平成二十七年二月六日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十七年関東地方整備局告示第三十四号東京都市計画道路事令和八年二月十七日施行者の名称東京都関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画〇関東地方整備局告示第三十号四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし街路放射第九号線事業施行期間自平成十一年三月十二日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成十一年建設省告示第四百三十四号東京都市計画道路事業幹線令和八年二月十七日施行者の名称東京都関東地方整備局長橋本雅道報四事業地使用の部分なし収用の部分変更なし〇関東地方整備局告示第二十九号次のとおり告示する。
官の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画線街路第二十六号線三事業施行期間自令和二年三月十日至令和十八年三月三十一日二一令和八年二月十七日施行者の名称東京都関東地方整備局長橋本雅道都市計画事業の種類及び名称令和二年関東地方整備局告示第百六号東京都市計画道路事業補助次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第二十八号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし路事業幹線街路放射第二十五号線事業施行期間自平成二十五年十一月二十五日至令和十九年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十五年関東地方整備局告示第四百六十九号東京都市計画道令和八年二月十七日施行者の名称東京都関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第三十四号四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし業三・四・十二号読売ランド線事業施行期間自平成二十八年二月二十六日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十八年関東地方整備局告示第四十三号多摩都市計画道路事令和八年二月十七日施行者の名称東京都関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第三十三号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三・一・六号南多摩尾根幹線事業施行期間自令和二年二月二十日至令和十四年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和二年関東地方整備局告示第五十九号多摩都市計画道路事業令和八年二月十七日施行者の名称東京都関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第三十二号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし画道路事業三・二・二の二号東京八王子線事業施行期間自平成二十五年七月三日至令和十四年三月三十一日事業三・四・五号新奥多摩街道線、国立都市計画道路事業三・四・五号立川青梅線及び府中都市計都市計画事業の種類及び名称平成二十五年関東地方整備局告示第三百十八号府中都市計画道路令和八年二月十七日施行者の名称東京都関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第二十七号〇関東地方整備局告示第三十一号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画 〇関東地方整備局告示第三十五号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十七日一 施行者の名称 東京都二 都市計画事業の種類及び名称 東京都市計画道路事業補助線街路第八十三号線三 事業施行期間 自令和八年二月十七日至令和二十年三月三十一日四 事業地関東地方整備局長 橋本 雅道収用の部分 東京都北区中十条四丁目、十条仲原四丁目及び東十条六丁目地内使用の部分 なし国 会 事 項衆 議 院議員当選報告書受領二月十四日高市内閣総理大臣から、二月八日執行の衆議院議員総選挙の結果、北海道選挙区選出議員伊東良孝外四百六十四名が当選した旨の報告書を受領した。
報告書受領二月十日内閣から次の報告書を受領した。
国民生活安定緊急措置法第二十八条の規定に基づく令和七年七月一日から令和八年一月三十一日までの間における同法の施行状況報告書又二月十三日内閣から次の報告書を受領した。
国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条第二号の規定による廃止前の国有林野事業の改革のための特別措置法第十七条の規定に基づく令和六年度における国有林野事業に係る債務の処理に関する施策の実施の状況に関する報告日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第三十一条の規定に基づく令和六年度における日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に定める施策の実施の状況に関する報告参 議 院報告書受領二月十三日内閣から、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条第二号の規定による廃止前の国有林野事業の改革のための特別措置法第十七条の規定に基づく令和六年度国有林野事業に係る債務の処理に関する施策の実施の状況に関する報告を受領した。
また、同日内閣から、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第三十一条の規定に基づく令和六年度日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律に定める施策の実施の状況に関する報告を受領した。
人 事 異 動内閣〇防衛大臣臨時代理国務大臣赤間 二郎(あかま二郎)防衛大臣小泉進次郎海外出張不在中内閣法第十条の規定により臨時に防衛大臣の職務を行う国務大臣に指定する(二月十二日)〇外務大臣臨時代理同稔外務大臣茂木敏充海外出張不在中内閣法第十条の規定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に指定する木原(経済協力開発機構日本政府代表部在勤)特命全権大使経済産業審議官安藤 俊英松尾 剛彦第三十回国際エネルギー機関閣僚理事会日本政府代表を命ずる期間は令和八年三月五日までとする(各通)(以上二月十三日)皇 室 事 項御祝電天皇陛下は、セルビアの国祭日につき、二月十三日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、リトアニアの国家再建記念日につき、二月十三日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告官 庁 事 項国営米沢平野緊急防災等工事計画の公告土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の4第1項の規定に基づき、国営米沢平野土地改良事業につき緊急防災等工事計画を定めたので、同条第4項において準用する同法第87条第5項の規定に基づき公告し、当該緊急防災等工事計画書の写しを次のとおり縦覧に供する。
なお、この緊急防災等工事計画については、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農林水産大臣に審査請求をすることができる。
また、この緊急防災等工事計画については、上記の審査請求のほか、この緊急防災等工事計画が定められたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。
)、緊急防災等工事計画の取消しの訴えを提起することができる。
令和8年2月 17 日農林水産大臣 鈴木 憲和1 縦覧に供すべき書類の名称国営米沢平野事故防止事業計画書(緊急防災等工事計画書)の写し2 縦覧期間令和8年2月17日から令和8年3月10日まで3 縦覧場所農林水産省東北農政局のウェブサイト労働(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)及び近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年近畿運輸局最低賃金公示第1号)の改正について答申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に近畿運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号5408558大阪府大阪市中央区大手前四丁目1番76号」あて提出されたい。
令和8年2月 17 日近畿運輸局長 服部 真樹近畿地方交通審議会の意見(要旨)1.近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。
)「271500円」を「282500円」に、ただし書の課程修了後の勤 務 期 間 が 一 定 の 期 間 に 満 た な い 職 員「255050円」 を 「266050円」 に、 は し け 長「271500円」を「282500円」に、部員「212750円」を「223750円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「203450円」を「214450円」に改正することが適当である。
2.近畿海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。
)「264800円」を「275300円」に、部員「203400円」を「213400円」に改正することが適当である。
3.近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、「220000円」を「231000円」に改正することが適当である。
船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示近畿運輸局最低賃金公示第1号近畿地方交通審議会から近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第1号)、近畿海上旅客運送業最低賃金四国運輸局最低賃金公示第1号四国地方交通審議会から四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第5号)、四国海上旅客運送業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第6号)、四国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年四国号

第報官日曜火日





和令



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和令運輸局最低賃金公示第1号)及び四国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第2号)の改正について意見の提出があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に四国運輸局海事振興部船員労政課「郵便番号7600019香川県高松市サンポート3番33号」あて提出されたい。
令和8年2月 17 日四国運輸局長 田村 顕洋四国地方交通審議会の意見(要旨)1.四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含む。
)「270000円」を「280700円」に、ただし書の職員「253450円」を「264150円」に、はしけ長「270000円」を「280700円」に、部員「211400円」を「222100円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「202000円」を「212700円」にそれぞれ改正することが適当である。
2.四国海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を含 む。
)「263450円」 を 「273450円」 に、 部 員「197000円」を「209000円」にそれぞれ改正することが適当である。
3.四国漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「199800円」を「207800円」に改正することが適当である。
4.四国漁業(大中型まき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額「213300円」を「224000円」に、愛媛県内に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する者に雇用されている船員であって、もっぱら豊後水道海域において操業する船舶に乗り組む者の最低賃金額「205800円」を「215000円」にそれぞれ改正することが適当である。
神戸運輸監理部最低賃金公示第1号近畿地方交通審議会から神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第1号)、神戸海上旅客運送業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第2号)及び神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第3号)の改正について答申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に神戸運輸監理部海事振興部船員労政課「郵便番号6500042兵庫県神戸市中央区波止場町1番1号」あて提出されたい。
令和8年2月 17 日神戸運輸監理部長 峰本 健正近畿地方交通審議会の意見(要旨)1.神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。
)「269650円」を「280650円」に、ただし書の課程修了後の勤 務 期 間 が 一 定 の 期 間 に 満 た な い 職 員「253200円」を「264200円」に、は し け 長「269650円」を「280650円」に、部員「211100円」を「222100円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「201800円」を「212800円」に改正することが適当である。
2.神戸海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(船長を含む。
)「264800円」を「275300円」に、部員「203400円」を「213400円」に改正することが適当である。
3.神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、「225600円」を「236600円」に改正することが適当である。
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告 号

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和令相続権主張の催告 公 示 催 告失 踪 宣 告破産手続開始失踪に関する届出の催告除 権 決 定号

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和令 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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破産手続終結



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和令破産手続終結及び免責許可決定 号

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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日 書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期間債権者集会招集号

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2 前項の弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は、各協定債権者の負担とする。
3 協定債権者のうちしずおか焼津信用金庫及び静岡県信用保証協会は、第1項及び第2項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
4 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙の「基準債権額」の金額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上静岡地方裁判所民事第2部小規模個人再生による再生手続開始免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和8年(ヒ)第2号静岡県榛原郡吉田町神戸3277番地の2清算株式会社 株式会社フジタ代表清算人 藤田 相司1 決定年月日 令和8年2月2日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
静岡地方裁判所民事第2部特別清算終結令和6年(ヒ)第8号城県土浦市卸町2丁目13番3号清算株式会社 日本サポートシステム株式会社1 決定年月日 令和8年2月2日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
水戸地方裁判所土浦支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第14号静岡県藤枝市高柳1627番地の1清算株式会社 株式会社エムテック代表清算人 水野進1 決定年月日 令和8年2月2日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、清算株式会社が有する現預金から必要な費用を控除した残額を、別紙の「基準債権額」の金額に応じて按分して弁済する。
小規模個人再生による書面決議に付する決定



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和令 給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生手続廃止号

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令和 年 月 日 火曜日官報第 号

得の裁判に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取する異議の催告所有者不明土地管理命令に関(甲)農事組合法人中埣ファーム育み済備え置いております。
令和八年二月十七日宮城県遠田郡美里町中埣字堅街道五番地一(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりは、甲、乙、丙及び丁それぞれの主たる事務所にこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲理事岡野吉男(乙)令和七年六月二十三日付官報一〇一頁(号合併公告会社その他の公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、四法人の最終事業年度に係る貸借対照表この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ことにいたしました。
務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する左記法人は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義合併公告の増加はいたしません。
この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額また、甲は乙の全株式を所有しておりますので、総会の承認を得ないでこの合併を行います。
第七八四条第一項の規定により、それぞれの株主社法第七九六条第二項の規定により、乙は会社法た。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部を宮城県遠田郡美里町中埣字高畑一一四番地合併公告済。
(乙)http://.
wwwneoaldo.
co.
jp令和八年二月十七日東京都千代田区紀尾井町三番一二号東京都千代田区紀尾井町三番一二号(乙)株式会社ネオアルド代表取締役福井智樹代表取締役松井康子(甲)株式会社パピレス東京都千代田区神田松永町二〇番地東京都千代田区神田松永町二〇番地(甲)加賀デバイス株式会社代表取締役鈴木克敏代表取締役池田光仁(乙)株式会社エクセル令和八年二月十七日外第一四三号)第一一二号)(乙)令和七年六月二十五日付官報一〇三頁(号(甲)令和七年五月二十二日付官報八十頁(号外(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し乙は解散することにいたしました。
甲及び乙は共通の親会社の完全子会社同士ですこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ので、この合併による甲の新株式の発行及び資本合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承理事西郡広之に終了しております。
乙の株主総会の承認決議は令和八年一月二十二日効力発生日は令和八年四月一日であり、甲及び継して存続し、乙は解散することにいたしました。
(丁)農事組合法人サンファームあがと左記会社は合併し、甲は乙の権利義務全部を承地(丙)農事組合法人中田アグリ宮城県遠田郡美里町中埣字満海壇一二二番理事門間哲雄地一(乙)農事組合法人タカギ農産宮城県遠田郡美里町中高城字土手前三二番理事日下浩一令和八年二月十七日外第一三九号)東京都千代田区神田練塀町三番地東京都港区新橋五丁目一三番一号(甲)東京センチュリー株式会社代表取締役藤原弘治(乙)エス・ディー・エル株式会社代表取締役松田光生令和 年 月 日 火曜日官報第 号継して存続し乙は解散することにいたしました。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)(乙)ともになお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和八年二月九日(乙)ダイアボンド工業株式会社で公告します。
合併公告代表取締役水野良彦この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載官報令和八年二月十七日東京都台東区上野五丁目八番五号掲載の日付令和七年七月十八日掲載頁一一三頁(号外第一六六号)東京都台東区東上野三丁目一五番五号(甲)オート化学工業株式会社代表取締役大熊千之(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月二日掲載頁一四五頁(号外第一五一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和八年二月十七日東京都江東区潮見二丁目八番一〇号東京都江東区潮見二丁目八番一〇号(乙)株式会社SENKOInternationalTrading代表取締役中嶋康善(甲)センコー商事株式会社代表取締役堤秀樹(乙)https://www.
senkogrouphd.
co.
jp/(甲)https://www.
senkogrouphd.
co.
jp/令和八年二月十七日掲載頁三頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁二頁掲載の日付令和八年二月十日掲載の日付令和八年二月十日合併公告林ビル代表取締役三田武志(乙)株式会社エーラボ東京都目黒区下目黒一丁目八番一号東京都千代田区九段南四丁目二番一〇号小(甲)AVITA株式会社代表取締役石黒浩東京都中央区日本橋人形町一丁目六番一〇号(甲)株式会社MONOBATON代表取締役三谷博己令和八年二月十七日掲載頁五十八頁(号外第二十八号)東京都中央区日本橋人形町一丁目六番一〇号代表取締役三谷博己(乙)株式会社ケンツーに終了しております。
三月二十四日までにお申し出下さい。
両社の株主総会の承認決議は令和八年二月十二日この合併に対し異議のある債権者は、令和八年(乙)http://.
wwwmdenshi.
jp/rtd04/(甲)http://.
wwwmdenshi.
jp/sta01/合併の効力発生日は令和八年四月一日であり、び資本金の額の増加はいたしません。
です。
で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承いますので、この合併による甲の新株式の発行及なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりしております。
また、甲は乙の全株式を所有して載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告合併公告社法第七九六条第一項、乙は同第七八四条第二項了しております。
で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会株主総会の承認決議は令和八年一月二十八日に終継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年四月一日であり、両社のです。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和八年二月十七日東京都東村山市栄町二丁目二九番地六掲載の日付令和八年二月九日掲載頁五十七頁(号外第二十八号)掲載の日付令和八年二月九日掲載頁五十八頁(号外第二十八号)東京都東村山市栄町二丁目三〇番地九(乙)株式会社アドバンス代表取締役金子清範代表取締役金子清範(甲)株式会社一休載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都千代田区丸の内二丁目七番二号東京都千代田区東神田二丁目五番一五号(甲)エムキャップ十七号株式会社代表取締役市原康隆(乙)ジェイフィルム株式会社代表取締役髙岡祐介令和八年二月十七日掲載の日付令和七年七月二十九日掲載頁九十三頁(号外第一七二号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(乙)https://www.
senkogrouphd.
co.
jp/令和八年二月十七日大阪市北区大淀中一丁目一番三〇号東京都江東区潮見二丁目八番一〇号(乙)株式会社ゼロブランズ代表取締役赤堀裕代表取締役大越昇(甲)センコー株式会社(甲)https://www.
senkogrouphd.
co.
jp/(乙)https://.
wwwhekishin.
jp(甲)https://.
wwwhekishin.
jpです。
合併公告効力発生日は令和八年四月一日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和八年二月十七日愛知県安城市今本町四丁目七番三号愛知県安城市今本町四丁目七番三号(甲)へきしん信用保証株式会社代表取締役富田一守(乙)へきしんリース株式会社代表取締役加藤浩合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲しております。
株主総会の承認決議は令和八年三月十三日に予定効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承群馬県太田市岩松町八〇〇番地静岡県静岡市駿河区小鹿三丁目一八番一号(甲)静菱テクニカ株式会社代表取締役山根靖正(乙)菱馬テクニカ株式会社代表取締役冨永尚史左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(乙)掲載紙官報継して存続し乙は解散することにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)確定した最終事業年度はありません。
合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年二月十七日 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

東京都渋谷区渋谷二丁目三番五号COER大阪市中央区日本橋一丁目二二番二五号神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町三丁目三HarezaTower代表取締役白石和也代表取締役南里智昭U渋谷二丁目三階(乙)LDT株式会社株式会社ディ・ティ・ネクスト八一番地二九代表社員江川由紀子sunen合同会社代表取締役深澤弘樹エイトビット株式会社です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりております。
代表取締役白石和也令和八年二月十七日東京都品川区東品川二



四(甲)AgeRobotics株式会社掲載の日付令和七年五月三十日掲載頁六十六頁(号外第一二〇号)令和八年二月十七日掲載頁二頁(乙)掲載官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和八年二月四日です。
(乙)掲載日刊工業新聞(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年二月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号はsunen株式会社とします。
効力発生日は令和八年四月一日であり、組織変この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員鹿野正代この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲合同会社OnBeautyGroupなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
利義務を承継し、甲はそれを承継させることにいこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲た学習サービスの提供にかかわる事業に関する権たしました。
提供、ならびに大学・企業向けの添削を中心とし吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ので公告します。
承継し乙はそれを承継させることにいたしました及び葬儀人材紹介事業に関して有する権利義務を左記会社は吸収分割して甲は乙のクラウド事業奈良市大森西町一二番三号京都市南区吉祥院西ノ庄西中町四六番地の二(乙)パナソニック電材京都株式会社代表取締役山田純代表取締役岩本秀宣(甲)福西電機株式会社代表取締役伴野圭司(丙)中谷電気株式会社です。
(甲)掲載紙官報令和八年二月十七日大阪市北区与力町七番五号(丙)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月十七日掲載頁一九六頁(号外第一三三号)掲載の日付令和七年六月六日掲載頁一二六頁(号外第一二五号)掲載の日付令和七年六月十七日掲載頁一七二頁(号外第一三三号)します。
株主総会の承認決議は令和八年三月五日に予定し効力発生日は令和八年四月一日であり、当社の吸収分割公告利義務を承継させることにいたしましたので公告番地二)に対して当社のすべての事業に関する権(甲、住所京都府久世郡久御山町下津屋北野四六N・Do・SeeFACTORY&LABO当社(乙)は、吸収分割により株式会社PLADビル三階令和八年二月十七日東京都中央区日本橋本町四



三室町S載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表取締役市原朋来ました。
静岡県三島市文教町一丁目九番一一号この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社Z会載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告代表社員白石智哉合同会社Norks当社は、株式会社に組織変更することにいたし兵庫県神戸市北区長尾町三一六九番地の一六代表取締役藤井孝昭令和八年二月十七日14

五〇二合同会社Realisma東京都渋谷区東二

一五

二trias2フとします。
ました。
組織変更後の商号は株式会社シフトキラ当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員髙橋誠也この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和八年二月十七日静岡県三島市文教町一丁目九番一一号(甲)株式会社Z会ソリューションズ掲載の日付令和七年七月十五日掲載頁九十三頁(号外第一六二号)(乙)掲載官報掲載頁九十三頁(号外第一六二号)です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年七月十五日ました。
組織変更公告令和八年二月十七日東京都港区芝五丁目二四番七号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員小川延貴合同会社東京対馬商事組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員白幡白合同会社ALBA令和八年二月十七日千葉県白井市富塚六九〇

七載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号はALBA株式会社としまました。
令和八年二月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしております。
令和八年二月十七日兵庫県西宮市苦楽園一番町一一番八号載の翌日から一箇月以内に