2026年02月13日の官報
令和 年 月 日 金曜日官報第 号改正する告示の一部を改正する告示〇信号符字を取り消した件(同二六八)〇食品、添加物等の規格基準の一部を(国土交通二六七)
国家試験正する件(厚生労働三一)〇水先人に免許を与えた件(同二七一)(法務省告示配一九)及び疾病の予防への取組の一部を改生労働大臣が定める健康の保持増進二十七の三第一項の規定に基づき厚〇租税特別措置法施行令第二十六条の(同二六九)公告(衆議院事務局)(同二七〇)日本国に帰化を許可する件〇船舶国籍証書が無効となった件
(内閣府五)
〇船舶国籍証書を無効とした件令和八年度衆議院事務局職員採用試験
〔法規的告示〕〇信号符字を点附した件に関する公示(同)(農林水産一五七〜一六四)
登録漁ろう操船講習管理者等の研修等〇船員法施行規則等の一部を改正する省令(国土交通七)
〔その他告示〕配慮事項に係る調査、予測及び評価設置又は変更の事業に係る計画段階〇防衛省が行う飛行場及びその施設の〇国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法に関する指針、環境影響評価の項目律の規定により、政党事務所周辺地省令の一部を改正する省令(防衛一)
〇保安林の指定をする件ための措置に関する指針等を定める選定するための指針、環境の保全のび評価を合理的に行うための手法を並びに当該項目に係る調査、予測及(同四一)〇特定国外派遣組織を指定する件域を指定する件(総務四〇)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔省令〕目次める数量(同三三)項の規定に基づき厚生労働大臣が定行規則第百五十九条の十八の六第一国家公安委員会警察庁〔叙位・叙勲〕及び安全性の確保等に関する法律施〔人事異動〕登録漁ろう操船講習の登録に関する公示(国土交通省)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇
〇〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇道路に関する件三十六条の十一第一項の規定に基づ〇都市計画に関する件及び安全性の確保等に関する法律第(関東地方整備局二三、二四)
諸事項〔公告〕〇医薬品、医療機器等の品質、有効性(同三二)き厚生労働大臣が指定する医薬品
〇道路に関する件(同一四)(中国地方整備局一三)
裁判所相続、公示催告、失踪、破産、再生
関係会社その他
令和 年 月 日 金曜日官報第 号
その地に出張する者の国家公務員等の旅費地に出張する者の国家公務員等の旅費に関第百二十六条から第三項までの規定により海技免状の有から第三項までの規定により海技免状の有の五第一項若しくは第九条の五の三第一項の五第一項若しくは第九条の五の三第一項以内に一年以上乗り組んだ履歴又は第九条以内に一年以上乗り組んだ履歴又は第九条海技免状の有効期間が満了する日以前五年海技免状の有効期間が満了する日以前五年該各号に定める船舶職員として、受有する該各号に定める船舶職員として、受有するに掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号霞が関二丁目一番三号とする。
関二丁目一番三号とする。
号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が項において「旅費法」という。
)第二条第四おいて「旅費法」という。
)第二条第四号の(昭和二十五年法律第百十四号。
次条第三和二十五年法律第百十四号。
次条第三項にる職員の国家公務員等の旅費に関する法律員の国家公務員等の旅費に関する法律(昭おいて、当該検査のため、その地に出張すて、当該検査のため、その地に出張する職第九条の三法第七条の二第三項第一号の国第九条の三法第七条の二第三項第一号の国「旅費相当額」という。
)を計算する場合に費相当額」という。
)を計算する場合におい効期間の更新の申請をする日以前六月以内効期間の更新の申請をする日以前六月以内附則一(略)一(略)行の日から施行する。
に三月以上乗り組んだ履歴とする。
に三月以上乗り組んだ履歴とする。
この省令は、船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施履歴)履歴)(海技免状の有効期間の更新のための乗船(海技免状の有効期間の更新のための乗船改正後改正前(在勤官署の所在地)第二十四条船員法関係手数料令第十一号イ
の旅費の額に相当する額(次条において
(在勤官署の所在地)第二十四条船員法関係手数料令第九号イ
の旅費の額に相当する額(次条において「旅定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正)第二条船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)の一部を次の都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都ように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規次のように改正する。
定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(船員の労働条件等の検査等に関する規則の一部改正)第三条船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二十五年国土交通省令第三十二号)の一部を号。
次条第三項において「旅費法」という。
)次条第三項において「旅費法」という。
)第及びA2水域とする。
及びA2水域とする。
に関する法律(昭和二十五年法律第百十四する法律(昭和二十五年法律第百十四号。
の国土交通省令で定める区域は、A1水域の国土交通省令で定める区域は、A1水域を計算する場合において、当該検査のため、する場合において、当該検査のため、そのる額(次条において「旅費相当額」という。
)条において「旅費相当額」という。
)を計算第百二十六号)第二条の旅費の額に相当す十六号)第二条の旅費の額に相当する額(次第七十条の十二
(在勤官署の所在地)船員法に基づく登録生存講
第七十条の十二
(在勤官署の所在地)船員法に基づく登録検査機
習機関等に関する政令(平成二十五年政令関に関する政令(平成二十五年政令第百二改正後改正前省令で定める区域)令第十五条第一項第二号ロ
省令で定める区域)第百二十六条令第十三条第一項第二号ロ
域を除く。
)とする。
(令第十五条第一項第二号ロ
の国土交通域を除く。
)とする。
(令第十三条第一項第二号ロ
の国土交通域のうち当該母船から半径二海里以内の水域のうち当該母船から半径二海里以内の水に搭載される小型船舶にあつては、当該水に搭載される小型船舶にあつては、当該水界からその外側八十海里以遠の水域(母船界からその外側八十海里以遠の水域(母船土交通省令で定める区域は、沿海区域の境土交通省令で定める区域は、沿海区域の境定の傍線を付した部分のように改める。
第百二十五条第一条船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規で定める区域)
令第十五条第一項第一号の国で定める区域)第百二十五条
令第十三条第一項第一号の国〇国土交通省令第七号四百十七号)の施行に伴い、船員法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第令和八年二月十三日(船員法施行規則の一部改正)船員法施行規則等の一部を改正する省令国土交通大臣金子恭之2(略)
2(略)
(令第十五条第一項第一号の国土交通省令(令第十三条第一項第一号の国土交通省令三(略)機関長三(略)機関長を除く。
)又は令第十五条第一項第一号の
士若しくは運航士(運航士(一号職務)を除く。
)又は令第十三条第一項第一号の
士若しくは運航士(運航士(一号職務)省令二海技士(機関)の資格の海技士総ト二海技士(機関)の資格の海技士総トン数二十トン以上の船舶の機関長、機関ン数二十トン以上の船舶の機関長、機関令和 年 月 日 金曜日官報第 号和八年四月一日)から施行する。
この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令附則備考表中の[]の記載は注記である。
2[略]四[略]イ〜ソ[略]2[同上]四[同上]イ〜ソ[同上]環境影響を及ぼすおそれがあること。
環境影響を及ぼすおそれがあること。
の内容が当該環境要素に係る相当程度のの内容が当該環境要素に係る相当程度のし、かつ、当該第二種飛行場設置等事業し、かつ、当該第二種飛行場設置等事業という。
)により指定された対象が存在という。
)により指定された対象が存在
境の保全を目的として法令、条例又は法対象その他の一以上の環境要素に係る環
境の保全を目的として法令、条例又は法対象その他の一以上の環境要素に係る環第五十四条の行政指導等(以下「法令等」第五十三条の行政指導等(以下「法令等」一(略)るものとする。
一(略)るものとする。
持増進及び疾病の予防への取組は、次に掲げ持増進及び疾病の予防への取組は、次に掲げの規定により厚生労働大臣が定める健康の保の規定により厚生労働大臣が定める健康の保第四十三号)第二十六条の二十七の三第一項第四十三号)第二十六条の二十七の三第一項租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令改正後改正前表のように改正する。
令和八年二月十三日厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成二十八年厚生労働省告示第百八十一号)の一部を次のに伴い、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める三当該第二種飛行場設置等事業が実施さ三当該第二種飛行場設置等事業が実施さ〇厚生労働省告示第三十一号れるべき区域又はその周囲に次に掲げるれるべき区域又はその周囲に次に掲げる急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(令和七年厚生労働省告示第二百九十六号)の施行とする。
一・二[略]とする。
一・二[同上]しいものとなるおそれがあると認めるものしいものとなるおそれがあると認めるものかに該当するときは、環境影響の程度が著かに該当するときは、環境影響の程度が著行場設置等事業が次に掲げる要件のいずれ行場設置等事業が次に掲げる要件のいずれ規定による判定については、当該第二種飛規定による判定については、当該第二種飛条第二項において準用する場合を含む。
)の条第二項において準用する場合を含む。
)の第四条第三項(同条第四項及び法第二十九第四条第三項(同条第四項及び法第二十九(第二種事業の判定の基準)(第二種事業の判定の基準)第十六条第二種飛行場設置等事業に係る法第十六条第二種飛行場設置等事業に係る法改正後改正前(経過措置)
(経過措置)
る。備考表中の[]の記載は注記である。
かわらず、なお従前の例によることができによることができる。
いては、この告示による改正後の規定にか改正後の規定にかかわらず、なお従前の例
具又は容器包装及びこれと同様のものにつは輸入され、又は営業上使用されている器販売の用に供するために製造され、若しく
又は容器包装については、この告示による輸入され、又は営業上使用されている器具
売の用に供するために製造され、若しくは第二条令和十二年六月一日前に販売され、第二条令和九年六月一日前に販売され、販防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測規定の傍線を付した部分のように改める。
の傍線を付した部分のように改める。
年総理府令第三十八号)の一部を次のように改正する。
うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定第一条[略]附則第一条[略]附則改正後改正前令和八年二月十三日防衛大臣臨時代理国務大臣赤間二郎〇防衛省令第一号置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目て準用する場合を含む。
)の規定に基づき、防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に影響評価法(平成九年法律第八十一号)第四条第三項(同条第四項及び同法第二十九条第二項におい環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)の一部の施行に伴い、及び環境める省令の一部を改正する省令合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、ように改正する。
〇内閣府告示第五号食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和七年内閣府告示第九十五号)の一部を次の令和八年二月十三日内閣総理大臣高市早苗の規格基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示を次のように定め、告示の日から施行する。
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十八条第一項の規定に基づき、食品、添加物等次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる法規的告示令和 年 月 日 金曜日官報第 号
する。
医薬品ごとに、当該医薬品の用法及び用量からみて当該各号に掲げる日数分の数量を超えないものとの六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量は、一包装であって、かつ、次の各号に掲げる医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十八十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の適用する。
令和八年二月十三日厚生労働大臣上野賢一郎四三二一派遣地域タイ王国派遣人数(概数)二百八十人程度令和八年二月十三日名称共同訓練参加部隊国外派遣期間令和八年二月十四日から令和八年三月九日まで総務大臣林芳正のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の一部の施行の日(令和八年五月一日)から〇総務省告示第四十一号が定める数量を次のように定め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣省令第一号)第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生並びにこれらの道路の区間に接する交差点に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五〇厚生労働省告示第三十三号を有効成分として含有する製剤とする。
八七六五四三二一コデイン。
ただし、外用剤を除く。
エフェドリン。
ただし、外用剤を除く。
ジヒドロコデイン。
ただし、外用剤を除く。
ジフェンヒドラミン。
ただし、外用剤を除く。
メチルエフェドリン。
ただし、外用剤を除く。
ブロモバレリル尿素。
ただし、外用剤を除く。
プソイドエフェドリン。
ただし、外用剤を除く。
デキストロメトルファン。
ただし、外用剤を除く。
の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品は、次の各号に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十一第一項の規地期名称自由民主党本部周辺地域間令和八年二月十七日から令和九年二月十六日まで域東京都千代田区平河町一丁目(五番及び六番に限る。
)平河町二丁目紀尾井町(一番から三番までに限る。
)令和八年二月十三日を政党事務所周辺地域として指定する。
総務大臣林芳正十号)第三条第一項の規定により、衆議院議長の要請があったので、同項の規定に基づき、次の地域国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九律(令和七年法律第三十七号)の一部の施行の日(令和八年五月一日)から適用する。
令和八年二月十三日厚生労働大臣上野賢一郎に定め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十一第一項〇総務省告示第四十号その他告示医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十すると認められる製剤にあっては七日。
保等に関する法律第三十六条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品を次のよう又は効果を有すると認められる製剤にあっては七日。
五号)第三十六条の十一第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確八メチルエフェドリン(外用剤を除く。
)五日。
ただし、かぜ薬又は鼻炎用内服薬としての効能三〜五(略)期接種を除く。
)〇厚生労働省告示第三十二号除く。
)三〜五(略)七ブロモバレリル尿素(外用剤を除く。
)五日。
ただし、解熱鎮痛薬としての効能又は効果を有能又は効果を有すると認められる製剤にあっては七日。
六プソイドエフェドリン(外用剤を除く。
)五日。
ただし、かぜ薬又は鼻炎用内服薬としての効項第一号に掲げる疾病に係る予防接種(定に掲げる疾病に係る予防接種(定期接種をすると認められる製剤にあっては七日。
より推進することとされる同法第二条第三することとされる同法第二条第三項第一号五デキストロメトルファン(外用剤を除く。
)五日。
ただし、かぜ薬としての効能又は効果を有
示第二百九十六号)第七の一の1の規定に定感染症予防指針(令和七年厚生労働省告
という。
)又は急性呼吸器感染症に関する特
予防接種(以下この号において「定期接種」
二百四十七号)第二の二の規定により推進感染症予防指針(平成十一年厚生省告示第
という。
)又はインフルエンザに関する特定
予防接種(以下この号において「定期接種」二予防接種法(昭和二十三年法律第六十八二予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定に基づき行われる号)第五条第一項の規定に基づき行われると認められる製剤にあっては七日。
四ジフェンヒドラミン(外用剤を除く。
)五日。
ただし、かぜ薬としての効能又は効果を有する三二一コデイン(外用剤を除く。
)五日エフェドリン(外用剤を除く。
)五日認められる製剤にあっては七日。
ジヒドロコデイン(外用剤を除く。
)五日。
ただし、かぜ薬としての効能又は効果を有すると令和 年 月 日 金曜日三二指定施業要件
立木の伐採の方法〇〇の一〇指定の目的土砂の流出の防備〇農林水産省告示第百五十八号役所に備え置いて縦覧に供する。
)一保安林の所在場所山梨県大月市笹子町黒野五から九六三まで、字穴沢一〇〇〇の四、一〇田字西保九五一から九五四まで、字猿畑九五令和八年二月十三日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第1次の森林については、主伐は、択伐による。
字猿畑九五八、九六一(次の図に示す部の指定をする。
令和八年二月十三日農林水産大臣備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百六十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百六十二号の図面及び関係書類を鳥取県庁及び岩美町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木鈴木憲和森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二る。
)指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備官の図面及び関係書類を山梨県庁及び南アルプス市(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ報ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二第 号三二指定施業要件
立木の伐採の方法字塩沢西三〇三の一指定の目的土砂の流出の防備採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字塩沢西三〇三の一(次の図に示す部分指定施業要件
立木の伐採の方法字境谷二五六五の一指定の目的土砂の流出の防備採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字境谷二五六五の一(次の図に示す部分一保安林の所在場所熊本県八代市坂本町川嶽令和八年二月十三日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百五十九号の図面及び関係書類を山梨県庁及び大月市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その指定をする。
一保安林の所在場所鳥取県岩美郡岩美町大字蒲生字家ノ上一一七四(次の図に示す部分に限令和八年二月十三日農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百六十一号の図面及び関係書類を熊本県庁及び球磨村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所山梨県南アルプス市塩前及び樹種次のとおりとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐の指定をする。
令和八年二月十三日農林水産大臣鈴木憲和
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間分に限る。
)ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。字田代一一四二の一九(次の図に示す部〇農林水産省告示第百五十七号3主伐として伐採をすることができる立木三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の1次の森林については、主伐は、択伐によ
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字峠五六の八(次の図に示す部分に限
立木の伐採の方法五六の一三三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字峠五六の二から五六の四まで、五六の八、令和八年二月十三日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法の四三七三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養る。
)取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木九八二の二、九八二の三、九八二の九、九八二字伊勢谷口九七二の一、九七二の二六、字粟谷床平九四二の一、九四二の三、九四二の二三、字権現坂六三二の四五、六三二の一三九、字兌一保安林の所在場所鳥取県鳥取市河原町北村分に限る。
)一勝地丙字田代一一四二の一八、一一四二の一の指定をする。
2その他の森林については、主伐に係る伐九採種を定めない。
二指定の目的土砂の流出の防備令和八年二月十三日農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を宮城県庁及び大崎市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一保安林の所在場所熊本県球磨郡球磨村大字二十五条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第百六十三号〇農林水産省告示第百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十三日農林水産大臣 鈴木 憲和一 保安林の所在場所 宮城県登米市津山町横山字本町八三の四、字上の山一の一、四の一号
第報官日曜金日
月
年
和令二 指定の目的 土砂の流出の防備三 指定施業要件 立木の伐採の方法1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮城県庁及び登米市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇国土交通省告示第二百六十七号次の信号符字を点附したので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条の規定により告示する。
令和八年二月十三日国土交通大臣 金子 恭之信号符字船 舶番 号船名点 附年月日令和JD55747KSU 144927 咲風7KUC 145027 NEPTUNE144983 プリンセス ベル 7.
11.
77.
11.
107.
11.
10ACE7KTB 144961 SG LAGOO7.
11.
11NJD5623JD5505JD5612JD55967KTU 145010 TUBARAO145057 希宝144877 大和145044 しんゆう145018 第三十住若丸MARU145042 REALIZE145011 はるかぜ145047 第一進栄丸145051 太晴JD5610JD5593JD5615JD56197KUI 145041 SAIKOJD5583144998 第八幸秀丸7KRQ 144856 そうや7KTM 144989 海鳳丸7.
11.
117.
11.
127.
11.
127.
11.
137.
11.
147.
11.
177.
11.
187.
11.
187.
11.
187.
11.
217.
11.
257.
11.
277.
11.
27145012 SeaMAX145049 新希洋JD5594JD56177KTH 144977 第八永盛丸JD56067KUF 145036 EUPHONY145034 いせしおACE145078 わだつみJD5639JD5613145045 新玄海7KTX 145016 NSU TUBARAO145046 大幸丸145065 たいほう丸JD5614JD56297KTJ 144980 しーかーご27KUH 145038 DIVINE ACE7.
11.
277.
11.
287.
12.
27.
12.
27.
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37.
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57.
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97.
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107.
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117.
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127.
12.
167.
12.
19144995 若田丸JD55877.
12.
197KUG 145037 SWAN ACE 7.
12.
247.
12.
257KUK 145052 SAKURA B〇国土交通省告示第二百六十八号RIGHT次の信号符字を取り消したので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条の規定により告示する。
令和八年二月十三日国土交通大臣 金子 恭之船名信号符字船 舶番 号134965 せきかぜ135659 ILAKINI130503 第二十八浜吉丸135276 第十興徳丸137033 はるかぜ126667 第八正進丸136619 舞鶴丸130502 第二十七浜吉丸130236 はやて135503 第三十住若丸取 消年月日令和7.
11.
5JPNZ 137107 みはま7.
11.
5JG53267.
11.
10JH34917.
11.
11JM58467.
11.
14JK54427.
11.
14JL64917.
11.
17JE28477.
11.
18JG53777.
11.
18JM58457.
11.
19JG47547.
11.
20JL64687.
11.
21JMZW 130552 第三十五昇喜丸7.
11.
21141734 山洋丸JD34937.
11.
25136536 明春丸JL66127.
11.
27132879 ガリンコ号2JD26907.
12.
1124363 第十二欣盛丸JH29287.
12.
4133811 函洋丸JG5144133006 第一浪花丸JL61127.
12.
4127862 第二十一かいせい 7.
12.
4JM54877.
12.
97JSP 142257 NOBLE SA7KWV 130384 第五十八若潮丸7.
12.
12LUTE130469 第三十一宇野丸JM5878JM5879130470 第三十三宇野丸JRZJ 134956 第五十二正幸丸7JNQ 141825 ELEGANTSALUTEJH3302JJ3618JM5792〇国土交通省告示第二百六十九号133208 marumasa8号130834 第八永寿丸130452 第八海幸丸7.
12.
127.
12.
127.
12.
177.
12.
197.
12.
227.
12.
247.
12.
25証書番号A0919987証書の日 付平成21.
4.20A15211200827.
5.21船 舶番 号船名130384 第五十八若潮丸140335 第十七輪島丸〇国土交通省告示第二百七十号次の船舶国籍証書は無効となったので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四十一条第二項の規定により告示する。
次の船舶国籍証書を無効としたので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四十一条第二項の規定により告示する。
令和八年二月十三日令和八年二月十三日証書番号〇国土交通省告示第二百七十一号国土交通大臣 金子 恭之1945国土交通大臣 金子 恭之証書の日 付平成10.
3.9船 舶番 号船名124363 第十二欣盛丸水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えたので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月十三日免 許 番 号氏 名第二四七九号〇関東地方整備局告示第二十三号中塚 達也本籍の都道府県名大阪府国土交通大臣 金子 恭之免 許 年 月 日水 先 区 の 名 称令和八年一月二十七日長崎水先区次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月十三日 道路の種類 一般国道 路 線 名 二十号 道路の区域区間変更前後別相模原市緑区小渕字大道下一九一一番一から同市緑区小渕字大道下一八八五番三まで 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局相武国道事務所〇関東地方整備局告示第二十四号前後関東地方整備局長 橋本 雅道敷 地 の 幅 員延長メートル七・〇八〜二一・五六一五・三四〜二三・三一キロメートル〇・〇九四〇・〇九四次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月十三日供 用路 線 名開十 八 号 千曲市大字桜堂字桜田四七五番一から同市大字杭瀬下字東沖三七番四まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)供用開始の期日 令和八年二月十三日始の間区関東地方整備局長 橋本 雅道図 面 縦 覧 場 所関東地方整備局及び同局長野国道事務所令和 年 月 日 金曜日第 号警視総監に任命する(警察庁警備局警備運用部警備第三課長兼警備運用部付兼長中部管区警察局長を命ずる(警察庁長官官房審議官(犯罪〇叙位被害者等施策・調整担当)同江口有隣従三位に叙する警視庁副総監を命ずる(警視庁副総監)同鎌田徹郎警察庁沖縄県警察本部長を命ずる(警察庁長官官房審議官(刑事局・犯罪収益対策担当)兼生辞職を承認する警視総監迫田裕治警視庁刑事部長を命ずる(以上一月二十二日)活安全局付)同松田哲也大阪府警察本部長を命ずる(警察庁交通局交通企画課長)同井澤和生警察大学校長を命ずる(警察大学校警察政策研究セン(同)同辞職を承認する(各通)辞職を承認する(警視庁警務部長)同(中部管区警察局長)同(警察庁長官官房付)同警察庁長官官房付を命ずる(各通)佐野郷治裕子知道佐野郷治裕子知道(大阪府警察本部長)同岩下剛(警察大学校長)警視監猪原誠司(警察庁警備局長)警視監筒井洋樹ター所長)同一瀬圭一(警視庁刑事部長)警視監親家和仁警視庁公安部長を命ずる(以上一月二十三日)叙位・叙勲部付兼長官官房付を命ずる(以上一月二十三日)警察庁警備局警備運用部警備第三課長兼警備運用(警察庁長官官房審議官(刑事局・犯罪収益対策・調整担当)長兼国際捜査管理官を命ずる(警察庁刑事局組織犯罪対策部警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課国際捜査管理官)警視長安枝亮警察庁刑事局捜査第二課長事務取扱を免ずる兼生活安全局付)警視監遠藤剛関係図面に表示する部分のみ。
)吉河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所警視監に任命する九号米子市淀江町佐陀字東御山跡八五二番一地内(ただし、中国地方整備局及び同局倉警察庁警備局長を命ずる報供用開始の期日令和八年二月十三日人事異動大分県警察本部長を命ずる内閣官房に出向させる(長崎県警察本部長)警視監遠藤顕史(警察庁刑事局組織犯罪対策部(愛知県警察本部警務部長)同平松伸二(警察庁長官官房付)同若田警察庁長官官房付を命ずる(警視庁公安部長)警視監若田官国家公安委員会(警察庁長官官房付)同鶴代隆造内閣府に出向させる警視庁交通部長を命ずる組織犯罪対策第一課長)同鎌谷陽之(大分県警察本部長)警視長幡野徹警察庁刑事局捜査第二課長を命ずる正六位に叙する(各通)(警察庁警備局付)同永島拓正七位に叙する(各通)官官房付)警視長前田勇太警察庁長官官房審議官(犯罪被害者等施策担当)大久保博谷本勝利長崎県警察本部長を命ずるを命ずる従四位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)宮原賢次正五位に叙する宮川堀口上司康平八樹三浦洋司彬水野昇従七位に叙する(以上一月六日)従四位に叙する(各通)(新潟市議会議員)志田常佳青木捷一郎蝦名大也従六位に叙する(各通)下久保直人前川深井中村楜澤合津年行信朗蔚唯幸卓福井橋本小林市原良弘正範榮記良英福島公雄長谷川正博千野上之哲夫博桑原三四郎平原俊次英英正四位に叙する従七位に叙する(各通)(以上一月五日)(広島大学名誉教授)吉澤康和上野秀昭樫塚昌彦貞広良己中山遠藤民雄茂原口忠夫大塚正登志山田片桐岳志章典従五位に叙する(各通)原井武治瀬川平八郎山本中条秀彦滋夫渡西村清治章子従六位に叙する(各通)加藤美穂代田先益良夫中川忠弘前川勳宮田田中押尾弘行輝昭良晴永田純一郎川崎正信松本地井元重和裕規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
警察庁交通局長を命ずる(内閣官房内閣審議官(内閣官次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の(警視庁交通部長)同日下真一令和八年二月十三日中国地方整備局長杉中洋一房副長官補付))内閣事務官千代延晃平正七位に叙する(各通)次のとおり告示する。
〇中国地方整備局告示第十四号四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし際文化観光都市建設計画)道路事業三・五・十三号松江熊野線事業施行期間自平成三十年二月二十七日至令和十七年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成三十年中国地方整備局告示第十八号松江圏都市計画(松江国令和八年二月十三日施行者の名称島根県中国地方整備局長杉中洋一辞職を承認する(警察庁交通局長)警視監早川智之十二日)警察庁交通局運転免許課長を命ずる(以上一月二画室長兼監察官)同小倉隆久正六位に叙する(各通)警察庁交通局交通企画課長を命ずる(警察庁長官官房人事課教養企警察庁長官官房人事課長を命ずる(警察庁交通局運転免許課長)(沖縄県警察本部長)同小堀龍一郎警視長稲盛久人従五位に叙する(各通)湯原千葉井上博之高男利彦米倉山下大林徳人康夫洋鷲尾山本小川秋香暁操武田和夫伊勢谷憲一森岡臼井舜學賢志の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、調整担当)兼生活安全局付を命ずる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画警察庁長官官房審議官(刑事局・犯罪収益対策・正五位に叙する〇中国地方整備局告示第十三号(警察庁長官官房人事課長)同遠藤剛道菅浩令和 年 月 日 金曜日報第 号
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十二条の四の規定に基づき3採用予定人数により、公示する。
令和八年二月十三日六五四三二一登録番号第一号登録年月日令和八年一月二十八日一般社団法人大日本水産会東京都千代田区内幸町一
二
一日土地内幸町ビル三階代表者の氏名枝元真徹登録漁ろう操船講習事務を行う事務所の名称及び所在地住所東京都千代田区内幸町一
二
一日土地内幸町ビル三階登録漁ろう操船講習実施機関の名称一般社団法人大日本水産会国土交通大臣金子恭之次の漁ろう操船講習を登録したので、同法第二十三条において準用する第十七条の十五第一号の規定54総合職試験(大卒程度試験)採用予定期日令和9年4月1日
衛視試験4名程度一般職試験(高卒程度試験)15名程度一般職試験(大卒程度試験)15名程度総合職試験(大卒程度試験)3名程度与等に関する規程の定めるところにより、諸号給が支給される。
このほか、国会職員の給には、原則として、行政職給料表
の2級1
給与この試験に合格して採用された場合旭日双光章を授ける旭日単光章を授ける(各通)(以上一月五日)森政雄吉永榮治百北上瀧信一昇八鍬菊池榮藏辰夫国家試験旭日中綬章を授ける(各通)(新潟市議会議員)旭日小綬章を授ける官旭日単光章を授ける(以上一月六日)登録漁ろう操船講習の登録に関する公示官庁事項官庁報た。
告松川勝三片桐章典瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月七日)皇室事項御祝電志田蝦名常佳大也き、二月十日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、イランのイスラム革命記念日につ度試験)度試験)
衆議院事務局職員採用衛視試験
衆議院事務局職員採用一般職試験(高卒程
衆議院事務局職員採用一般職試験(大卒程度試験)
衆議院事務局職員採用総合職試験(大卒程1試験の名称次のとおり告知する。
令和8年2月13日令和8年度衆議院事務局職員採用試験公告令和8年度衆議院事務局職員採用試験について衆議院事務局掲げる者事務、一般事務及び衆議院内部の警察2職務内容衆議院の会議運営・調査に関する
第1次試験ウイア
専門試験(多肢選択式)基礎能力試験(多肢選択式)試験内容試験場東京都又は大阪府試験日令和8年3月21日(土)題を選択)係(
の6題は必須、
の45題のうち24政学、統計学、政治学・行政学、国際関法、経済理論、経済政策・経済事情、財
憲法、
行政法、民法、刑法、労働ができない者は、受験することができない。
員法第2条の規定により国会職員となることただし、日本国籍を有しない者及び国会職資格があると認める者
衆議院事務局が
に掲げる者と同等のでに大学を卒業する見込みの者
大学を卒業した者及び令和9年3月ま
受験資格までに生まれた者イ平成17年4月2日以降生まれた者で次にア平成8年4月2日から平成17年4月1日手当が支給される。
エ合格者発表令和8年4月2日(木)従六位に叙する〇叙勲正六位に叙する(一月十日)正七位に叙する(以上一月九日)奥野卓士齋藤啓作杉田正十登録漁ろう操船講習管理者等の研修等に関する公示従七位に叙する(各通)(以上一月七日)志村壽彦瑞宝小綬章を授ける正六位に叙する(各通)旭日単光章を授ける(以上一月七日)(愛知県警部)正七位に叙する(各通)百北従六位に叙する(各通)劔持智中村小林岡谷會田幸二義昭虎夫毅福岡馬貴雄澤河部伊沢博史哲幸昭男昇八鍬榮藏西田孝藤由房高井菊池井出辰夫剛稔瑞宝小綬章を授ける(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月五日)上野秀昭貞広良己古庄萌山下地井小川徳人和裕操道菅樫塚昌彦浩秦野幸弘加藤美穂代山本秀彦武田和夫大久保博谷本川島勝利勝人西村合津章子卓福井千野良弘博内田新一瑞宝双光章を授ける(各通)二教科書講師研修管理者研修一般社団法人大日本水産会研修の名称実施機関一研修と認めたので公示する。
令和八年二月十三日国土交通大臣金子恭之法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第六十五条の十第四号及び第五号の基準に適合する次に掲げる登録漁ろう操船講習管理者及び講師の研修並びに教科書を船舶職員及び小型船舶操縦者宇座徳幸中島通明瑞宝小綬章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)澤博史宮川上司八樹洋司青木捷一郎瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月六日)桑原三四郎下久保直人視聴覚教材漁ろう操船講習視聴覚教材教本漁ろう操船講習教本一般社団法人大日本水産会教科書の名称著者 第2次試験(第1次試験の合格者に対して 論文試験8 衛視試験9 受験手続及び問合せ先行う。
)ア 試験日 令和8年4月15日(水)及び4月15日(水)から4月21日(火)のうち指定する日※国会情勢により変更する場合ありイ 試験場 衆議院事務局ウ 試験内容 論文試験憲法、行政法、民法、ミクロ経済学、マクロ経済学、政治学のうち2科目を選択 個別面接試験エ 合格者発表 令和8年5月1日(金) 第3次試験(第2次試験の合格者に対して行う。
)ア 試験日 令和8年5月18日(月)※国会情勢により変更する場合ありイ 試験場 衆議院事務局ウ 試験内容 口述試験 最終合格者発表 6月上旬頃、合否を各人あてに郵便で通知する。
6 一般職試験(大卒程度試験) 給与 この試験に合格して採用された場合には、原則として、行政職給料表の1級25号給が支給される。
このほか、国会職員の給与等に関する規程の定めるところにより、諸手当が支給される。
受験資格ア 平成8年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者イ 平成17年4月2日以降生まれた者で次に掲げる者 大学を卒業した者及び令和9年3月までに大学を卒業する見込みの者 衆議院事務局がに掲げる者と同等の資格があると認める者ただし、日本国籍を有しない者及び国会職員法第2条の規定により国会職員となることができない者は、受験することができない。
第1次試験ア 試験日 令和8年5月23日(土)イ 試験場 東京都ウ 試験内容 基礎能力試験(多肢選択式) 専門試験(多肢選択式)憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済理論、経済政策・経済事情、財政学、統計学、政治学・行政学、国際関係(の6題は必須、の45題のうち24題を選択)号
第報官日曜金日
月
年
和令
憲法、行政法、民法、経済学、政治学のうち1科目を選択(基礎能力試験及び専門試験の合計点が一定基準に達した者について、論文試験の採点を行う。
)エ 合格者発表 令和8年6月22日(月) 第2次試験(第1次試験の合格者に対して行う。
)ア 試験日 令和8年7月14日(火)から7月17日(金)及び7月21日(火)から7月22日(水)のうち指定する日※国会情勢により変更する場合ありイ 試験場 衆議院事務局ウ 試験内容 集団討論試験及び個別面接試験 給与 この試験に合格して採用された場合には、原則として、議院警察職給料表の1級3号給が支給される。
このほか、国会職員の給与等に関する規程の定めるところにより、諸手当が支給される。
受験資格 平成16年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた者で次に掲げる者ア 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び令和9年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者イ 衆議院事務局がアに掲げる者と同等の資格があると認める者ただし、日本国籍を有しない者及び国会職員法第2条の規定により国会職員となることができない者は、受験することができない。
最終合格者発表 9月上旬頃、合否を各人 第1次試験あてに郵便で通知する。
7 一般職試験(高卒程度試験) 給与 この試験に合格して採用された場合には、原則として、行政職給料表の1級5号給が支給される。
このほか、国会職員の給与等に関する規程の定めるところにより、諸手当が支給される。
受験資格 平成17年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた者ただし、日本国籍を有しない者及び国会職員法第2条の規定により国会職員となることができない者は、受験することができない。
第1次試験ア 試験日 令和8年8月22日(土)イ 試験場 東京都ウ 試験内容 基礎能力試験(多肢選択式) 作文試験(第1次試験合格者は、基礎能力試験の成績で決定し、作文試験は、第1次試験合格者を対象に評定した上で、最終合格者決定に反映する。
)エ 合格者発表 令和8年8月28日(金) 第2次試験(第1次試験の合格者に対して行う。
)ア 試験日 令和7年9月中旬イ 試験場 衆議院事務局ウ 試験内容 個別面接試験 最終合格者発表 10月中旬頃、合否を各人ア 試験日 令和8年8月22日(土)イ 試験場 東京都ウ 試験内容 基礎能力試験(多肢選択式)エ 合格者発表 令和8年8月28日(金)オ 柔道又は剣道の資格経歴の考慮について衛視試験の第1次試験の合否判定に際して、柔道又は剣道の段位(2段以上)並びに日本選手権、国民体育大会、大学選手権、全国高校総合体育大会及びそれに準ずる大会の出場経験・成績を考慮することとする。
(基礎能力試験において基準点に達した受験者のみ) 第2次試験(第1次試験の合格者に対して行う。
)ア 試験日 令和8年9月中旬イ 試験場 衆議院事務局又は衆議院事務局の指定した場所ウ 試験内容 身体検査 体力検査 個別面接試験なお、検査結果において、身長160㎝(女子154㎝)以上、裸眼視力が両眼とも06以上(又は矯正視力が両眼とも10以上)、色覚及び聴力が衛視としての職務の執行に支障がないこと、衛視としての職務の執行に支障のある疾患がないことのいずれかを満たさない場合、それを理由に不合格とすることがある。
最終合格者発表 10月中旬頃、合否を各人あてに郵便で通知する。
あてに郵便で通知する。
各試験の受験申込は原則インターネットによる。
なお、インターネットが利用できない環境にある受験希望者は、申込受付期間までに申し出ること。
提出書類 衆議院ホームページを参照すること。
受付期間〇 総合職試験(大卒程度試験) 令和8年2月19日(木)から3月5日(木)まで〇 一般職試験(大卒程度試験) 令和8年4月2日(木)から4月16日(木)まで〇 一般職試験(高卒程度試験) 令和8年6月25日(木)から7月9日(木)まで〇 衛視試験 令和8年6月25日(木)から7月9日(木)まで〇 インターネットによる受験申込は、受付期間に申込データの受信を完了したものに限り受け付ける。
併願受験 一般職試験(高卒程度試験)と衛視試験は併願することができない。
問合せ先 〒1008960 東京都千代田区永田町171 衆議院事務局庶務部人事課任用係(衆議院第二別館) 電話0335816866 その他〇 試験の詳細については、衆議院ホームページを参照すること。
〇 病気、負傷や障害等により、受験に際して配慮を必要とする者は、あらかじめ受験申込時にその旨を申し出ること。
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令相続権主張の催告公 示 催 告失踪に関する届出の催告号
第報官日曜金日
月
年
和令
失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令破産手続終結号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令小規模個人再生による再生債権の特別異議申述期間小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
小規模個人再生による再生手続廃止令和 年 月 日 金曜日官報第 号
計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生東京都品川区上大崎三丁目一番一号目黒セ掲載頁二九五頁(号外第一六八号)(甲)掲載官報ントラルスクエア一五階令和八年二月十三日継して存続し乙は解散することにいたしました。
浜松町ビル載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙二)株式会社CBリサーチ代表取締役鎮目努左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都港区浜松町一丁目一八番一六号住友合併公告代表取締役金城和樹ントラルスクエア一五階東京都港区浜松町一丁目一八番一六号住友東京都品川区上大崎三丁目一番一号目黒セ代表取締役鈴木尚之職務執行者河原正幸(甲)株式会社CBホールディングス(乙)株式会社今井家具店浜松町ビル代表取締役大崎章司(乙一)株式会社CBコンサルティング代表社員一般社団法人モビリス浜松町ビル(甲)モビリス合同会社東京都港区浜松町一丁目一八番一六号住友(乙)掲載官報掲載頁五十四頁(号外第六号)掲載の日付令和八年一月十三日令和八年二月十三日東京都千代田区内神田二丁目一五番九号掲載の日付令和八年二月五日掲載頁九十頁(号外第二十六号)東京都品川区大井一丁目四七番一号(乙)株式会社コージーネット代表取締役倉石晃壮代表取締役倉石晃壮(甲)株式会社クライルこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙二)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、乙の最終貸借対照表の開示状況は次のと掲載の日付令和七年七月二十三日掲載頁二九五頁(号外第一六八号)令和八年二月十三日掲載頁二頁おりです。
(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和八年二月十三日(乙四)掲載官報(乙三)掲載官報掲載の日付令和七年七月二十三日掲載頁二九五頁(号外第一六八号)掲載の日付令和七年七月二十三日です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告(乙一)掲載官報東京都千代田区大手町二丁目三番一号継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年七月二十三日掲載頁二九五頁(号外第一六八号)(乙)JPインベストメント株式会社代表取締役中村昌史会社その他の公告掲載の日付令和七年七月二十三日掲載頁三一三頁(号外第一六八号)です。
(甲)掲載官報公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲乙三及び乙四は解散することにいたしましたので乙四の権利義務全部を承継して存続し乙一、乙二、(乙)https://kessan.
info/508023408.
html令和八年二月十三日東京都中央区日本橋人形町一丁目一一番二号代表取締役相田雅哉(甲)JP投信株式会社(甲)http://www.
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jpです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり計画認可給与所得者等再生による再生合併公告代表取締役今井良太左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙一、乙二、乙三及びこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲手続開始給与所得者等再生による再生東京都渋谷区道玄坂一丁目二一番一号(乙)株式会社H&Tコーポレーション合併公告(乙)https://www.
tokyu-fudosan-hd.
co.
jp/です。
(甲)https://www.
tokyu-fudosan-hd.
co.
jp/令和八年二月十三日東京都渋谷区道玄坂一丁目二一番一号(甲)TFHDエネルギー株式会社代表取締役池内敬浜松町ビル浜松町ビル(乙四)株式会社CBメディカル東京都港区浜松町一丁目一八番一六号住友(乙三)株式会社CBパートナーズ代表取締役齊藤章平代表取締役廣渡弘美なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都港区浜松町一丁目一八番一六号住友令和 年 月 日 金曜日官報第 号済。
(乙)掲載紙官報番一一号(乙)シイエムケイ・プロダクツ株式会社代表取締役山口
国家試験正する件(厚生労働三一)〇水先人に免許を与えた件(同二七一)(法務省告示配一九)及び疾病の予防への取組の一部を改生労働大臣が定める健康の保持増進二十七の三第一項の規定に基づき厚〇租税特別措置法施行令第二十六条の(同二六九)公告(衆議院事務局)(同二七〇)日本国に帰化を許可する件〇船舶国籍証書が無効となった件
(内閣府五)
〇船舶国籍証書を無効とした件令和八年度衆議院事務局職員採用試験
〔法規的告示〕〇信号符字を点附した件に関する公示(同)(農林水産一五七〜一六四)
登録漁ろう操船講習管理者等の研修等〇船員法施行規則等の一部を改正する省令(国土交通七)
〔その他告示〕配慮事項に係る調査、予測及び評価設置又は変更の事業に係る計画段階〇防衛省が行う飛行場及びその施設の〇国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法に関する指針、環境影響評価の項目律の規定により、政党事務所周辺地省令の一部を改正する省令(防衛一)
〇保安林の指定をする件ための措置に関する指針等を定める選定するための指針、環境の保全のび評価を合理的に行うための手法を並びに当該項目に係る調査、予測及(同四一)〇特定国外派遣組織を指定する件域を指定する件(総務四〇)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔省令〕目次める数量(同三三)項の規定に基づき厚生労働大臣が定行規則第百五十九条の十八の六第一国家公安委員会警察庁〔叙位・叙勲〕及び安全性の確保等に関する法律施〔人事異動〕登録漁ろう操船講習の登録に関する公示(国土交通省)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇
〇〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇道路に関する件三十六条の十一第一項の規定に基づ〇都市計画に関する件及び安全性の確保等に関する法律第(関東地方整備局二三、二四)
諸事項〔公告〕〇医薬品、医療機器等の品質、有効性(同三二)き厚生労働大臣が指定する医薬品
〇道路に関する件(同一四)(中国地方整備局一三)
裁判所相続、公示催告、失踪、破産、再生
関係会社その他
令和 年 月 日 金曜日官報第 号
その地に出張する者の国家公務員等の旅費地に出張する者の国家公務員等の旅費に関第百二十六条から第三項までの規定により海技免状の有から第三項までの規定により海技免状の有の五第一項若しくは第九条の五の三第一項の五第一項若しくは第九条の五の三第一項以内に一年以上乗り組んだ履歴又は第九条以内に一年以上乗り組んだ履歴又は第九条海技免状の有効期間が満了する日以前五年海技免状の有効期間が満了する日以前五年該各号に定める船舶職員として、受有する該各号に定める船舶職員として、受有するに掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号霞が関二丁目一番三号とする。
関二丁目一番三号とする。
号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が項において「旅費法」という。
)第二条第四おいて「旅費法」という。
)第二条第四号の(昭和二十五年法律第百十四号。
次条第三和二十五年法律第百十四号。
次条第三項にる職員の国家公務員等の旅費に関する法律員の国家公務員等の旅費に関する法律(昭おいて、当該検査のため、その地に出張すて、当該検査のため、その地に出張する職第九条の三法第七条の二第三項第一号の国第九条の三法第七条の二第三項第一号の国「旅費相当額」という。
)を計算する場合に費相当額」という。
)を計算する場合におい効期間の更新の申請をする日以前六月以内効期間の更新の申請をする日以前六月以内附則一(略)一(略)行の日から施行する。
に三月以上乗り組んだ履歴とする。
に三月以上乗り組んだ履歴とする。
この省令は、船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施履歴)履歴)(海技免状の有効期間の更新のための乗船(海技免状の有効期間の更新のための乗船改正後改正前(在勤官署の所在地)第二十四条船員法関係手数料令第十一号イ
の旅費の額に相当する額(次条において
(在勤官署の所在地)第二十四条船員法関係手数料令第九号イ
の旅費の額に相当する額(次条において「旅定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正)第二条船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)の一部を次の都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都ように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規次のように改正する。
定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規(船員の労働条件等の検査等に関する規則の一部改正)第三条船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二十五年国土交通省令第三十二号)の一部を号。
次条第三項において「旅費法」という。
)次条第三項において「旅費法」という。
)第及びA2水域とする。
及びA2水域とする。
に関する法律(昭和二十五年法律第百十四する法律(昭和二十五年法律第百十四号。
の国土交通省令で定める区域は、A1水域の国土交通省令で定める区域は、A1水域を計算する場合において、当該検査のため、する場合において、当該検査のため、そのる額(次条において「旅費相当額」という。
)条において「旅費相当額」という。
)を計算第百二十六号)第二条の旅費の額に相当す十六号)第二条の旅費の額に相当する額(次第七十条の十二
(在勤官署の所在地)船員法に基づく登録生存講
第七十条の十二
(在勤官署の所在地)船員法に基づく登録検査機
習機関等に関する政令(平成二十五年政令関に関する政令(平成二十五年政令第百二改正後改正前省令で定める区域)令第十五条第一項第二号ロ
省令で定める区域)第百二十六条令第十三条第一項第二号ロ
域を除く。
)とする。
(令第十五条第一項第二号ロ
の国土交通域を除く。
)とする。
(令第十三条第一項第二号ロ
の国土交通域のうち当該母船から半径二海里以内の水域のうち当該母船から半径二海里以内の水に搭載される小型船舶にあつては、当該水に搭載される小型船舶にあつては、当該水界からその外側八十海里以遠の水域(母船界からその外側八十海里以遠の水域(母船土交通省令で定める区域は、沿海区域の境土交通省令で定める区域は、沿海区域の境定の傍線を付した部分のように改める。
第百二十五条第一条船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規で定める区域)
令第十五条第一項第一号の国で定める区域)第百二十五条
令第十三条第一項第一号の国〇国土交通省令第七号四百十七号)の施行に伴い、船員法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第令和八年二月十三日(船員法施行規則の一部改正)船員法施行規則等の一部を改正する省令国土交通大臣金子恭之2(略)
2(略)
(令第十五条第一項第一号の国土交通省令(令第十三条第一項第一号の国土交通省令三(略)機関長三(略)機関長を除く。
)又は令第十五条第一項第一号の
士若しくは運航士(運航士(一号職務)を除く。
)又は令第十三条第一項第一号の
士若しくは運航士(運航士(一号職務)省令二海技士(機関)の資格の海技士総ト二海技士(機関)の資格の海技士総トン数二十トン以上の船舶の機関長、機関ン数二十トン以上の船舶の機関長、機関令和 年 月 日 金曜日官報第 号和八年四月一日)から施行する。
この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令附則備考表中の[]の記載は注記である。
2[略]四[略]イ〜ソ[略]2[同上]四[同上]イ〜ソ[同上]環境影響を及ぼすおそれがあること。
環境影響を及ぼすおそれがあること。
の内容が当該環境要素に係る相当程度のの内容が当該環境要素に係る相当程度のし、かつ、当該第二種飛行場設置等事業し、かつ、当該第二種飛行場設置等事業という。
)により指定された対象が存在という。
)により指定された対象が存在
境の保全を目的として法令、条例又は法対象その他の一以上の環境要素に係る環
境の保全を目的として法令、条例又は法対象その他の一以上の環境要素に係る環第五十四条の行政指導等(以下「法令等」第五十三条の行政指導等(以下「法令等」一(略)るものとする。
一(略)るものとする。
持増進及び疾病の予防への取組は、次に掲げ持増進及び疾病の予防への取組は、次に掲げの規定により厚生労働大臣が定める健康の保の規定により厚生労働大臣が定める健康の保第四十三号)第二十六条の二十七の三第一項第四十三号)第二十六条の二十七の三第一項租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令改正後改正前表のように改正する。
令和八年二月十三日厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成二十八年厚生労働省告示第百八十一号)の一部を次のに伴い、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める三当該第二種飛行場設置等事業が実施さ三当該第二種飛行場設置等事業が実施さ〇厚生労働省告示第三十一号れるべき区域又はその周囲に次に掲げるれるべき区域又はその周囲に次に掲げる急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(令和七年厚生労働省告示第二百九十六号)の施行とする。
一・二[略]とする。
一・二[同上]しいものとなるおそれがあると認めるものしいものとなるおそれがあると認めるものかに該当するときは、環境影響の程度が著かに該当するときは、環境影響の程度が著行場設置等事業が次に掲げる要件のいずれ行場設置等事業が次に掲げる要件のいずれ規定による判定については、当該第二種飛規定による判定については、当該第二種飛条第二項において準用する場合を含む。
)の条第二項において準用する場合を含む。
)の第四条第三項(同条第四項及び法第二十九第四条第三項(同条第四項及び法第二十九(第二種事業の判定の基準)(第二種事業の判定の基準)第十六条第二種飛行場設置等事業に係る法第十六条第二種飛行場設置等事業に係る法改正後改正前(経過措置)
(経過措置)
る。備考表中の[]の記載は注記である。
かわらず、なお従前の例によることができによることができる。
いては、この告示による改正後の規定にか改正後の規定にかかわらず、なお従前の例
具又は容器包装及びこれと同様のものにつは輸入され、又は営業上使用されている器販売の用に供するために製造され、若しく
又は容器包装については、この告示による輸入され、又は営業上使用されている器具
売の用に供するために製造され、若しくは第二条令和十二年六月一日前に販売され、第二条令和九年六月一日前に販売され、販防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測規定の傍線を付した部分のように改める。
の傍線を付した部分のように改める。
年総理府令第三十八号)の一部を次のように改正する。
うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定第一条[略]附則第一条[略]附則改正後改正前令和八年二月十三日防衛大臣臨時代理国務大臣赤間二郎〇防衛省令第一号置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目て準用する場合を含む。
)の規定に基づき、防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に影響評価法(平成九年法律第八十一号)第四条第三項(同条第四項及び同法第二十九条第二項におい環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)の一部の施行に伴い、及び環境める省令の一部を改正する省令合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、ように改正する。
〇内閣府告示第五号食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和七年内閣府告示第九十五号)の一部を次の令和八年二月十三日内閣総理大臣高市早苗の規格基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示を次のように定め、告示の日から施行する。
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十八条第一項の規定に基づき、食品、添加物等次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる法規的告示令和 年 月 日 金曜日官報第 号
する。
医薬品ごとに、当該医薬品の用法及び用量からみて当該各号に掲げる日数分の数量を超えないものとの六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量は、一包装であって、かつ、次の各号に掲げる医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十八十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の適用する。
令和八年二月十三日厚生労働大臣上野賢一郎四三二一派遣地域タイ王国派遣人数(概数)二百八十人程度令和八年二月十三日名称共同訓練参加部隊国外派遣期間令和八年二月十四日から令和八年三月九日まで総務大臣林芳正のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の一部の施行の日(令和八年五月一日)から〇総務省告示第四十一号が定める数量を次のように定め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣省令第一号)第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生並びにこれらの道路の区間に接する交差点に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五〇厚生労働省告示第三十三号を有効成分として含有する製剤とする。
八七六五四三二一コデイン。
ただし、外用剤を除く。
エフェドリン。
ただし、外用剤を除く。
ジヒドロコデイン。
ただし、外用剤を除く。
ジフェンヒドラミン。
ただし、外用剤を除く。
メチルエフェドリン。
ただし、外用剤を除く。
ブロモバレリル尿素。
ただし、外用剤を除く。
プソイドエフェドリン。
ただし、外用剤を除く。
デキストロメトルファン。
ただし、外用剤を除く。
の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品は、次の各号に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十一第一項の規地期名称自由民主党本部周辺地域間令和八年二月十七日から令和九年二月十六日まで域東京都千代田区平河町一丁目(五番及び六番に限る。
)平河町二丁目紀尾井町(一番から三番までに限る。
)令和八年二月十三日を政党事務所周辺地域として指定する。
総務大臣林芳正十号)第三条第一項の規定により、衆議院議長の要請があったので、同項の規定に基づき、次の地域国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九律(令和七年法律第三十七号)の一部の施行の日(令和八年五月一日)から適用する。
令和八年二月十三日厚生労働大臣上野賢一郎に定め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十一第一項〇総務省告示第四十号その他告示医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十すると認められる製剤にあっては七日。
保等に関する法律第三十六条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品を次のよう又は効果を有すると認められる製剤にあっては七日。
五号)第三十六条の十一第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確八メチルエフェドリン(外用剤を除く。
)五日。
ただし、かぜ薬又は鼻炎用内服薬としての効能三〜五(略)期接種を除く。
)〇厚生労働省告示第三十二号除く。
)三〜五(略)七ブロモバレリル尿素(外用剤を除く。
)五日。
ただし、解熱鎮痛薬としての効能又は効果を有能又は効果を有すると認められる製剤にあっては七日。
六プソイドエフェドリン(外用剤を除く。
)五日。
ただし、かぜ薬又は鼻炎用内服薬としての効項第一号に掲げる疾病に係る予防接種(定に掲げる疾病に係る予防接種(定期接種をすると認められる製剤にあっては七日。
より推進することとされる同法第二条第三することとされる同法第二条第三項第一号五デキストロメトルファン(外用剤を除く。
)五日。
ただし、かぜ薬としての効能又は効果を有
示第二百九十六号)第七の一の1の規定に定感染症予防指針(令和七年厚生労働省告
という。
)又は急性呼吸器感染症に関する特
予防接種(以下この号において「定期接種」
二百四十七号)第二の二の規定により推進感染症予防指針(平成十一年厚生省告示第
という。
)又はインフルエンザに関する特定
予防接種(以下この号において「定期接種」二予防接種法(昭和二十三年法律第六十八二予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定に基づき行われる号)第五条第一項の規定に基づき行われると認められる製剤にあっては七日。
四ジフェンヒドラミン(外用剤を除く。
)五日。
ただし、かぜ薬としての効能又は効果を有する三二一コデイン(外用剤を除く。
)五日エフェドリン(外用剤を除く。
)五日認められる製剤にあっては七日。
ジヒドロコデイン(外用剤を除く。
)五日。
ただし、かぜ薬としての効能又は効果を有すると令和 年 月 日 金曜日三二指定施業要件
立木の伐採の方法〇〇の一〇指定の目的土砂の流出の防備〇農林水産省告示第百五十八号役所に備え置いて縦覧に供する。
)一保安林の所在場所山梨県大月市笹子町黒野五から九六三まで、字穴沢一〇〇〇の四、一〇田字西保九五一から九五四まで、字猿畑九五令和八年二月十三日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第1次の森林については、主伐は、択伐による。
字猿畑九五八、九六一(次の図に示す部の指定をする。
令和八年二月十三日農林水産大臣備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百六十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百六十二号の図面及び関係書類を鳥取県庁及び岩美町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木鈴木憲和森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二る。
)指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備官の図面及び関係書類を山梨県庁及び南アルプス市(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ報ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二第 号三二指定施業要件
立木の伐採の方法字塩沢西三〇三の一指定の目的土砂の流出の防備採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字塩沢西三〇三の一(次の図に示す部分指定施業要件
立木の伐採の方法字境谷二五六五の一指定の目的土砂の流出の防備採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字境谷二五六五の一(次の図に示す部分一保安林の所在場所熊本県八代市坂本町川嶽令和八年二月十三日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百五十九号の図面及び関係書類を山梨県庁及び大月市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その指定をする。
一保安林の所在場所鳥取県岩美郡岩美町大字蒲生字家ノ上一一七四(次の図に示す部分に限令和八年二月十三日農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百六十一号の図面及び関係書類を熊本県庁及び球磨村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所山梨県南アルプス市塩前及び樹種次のとおりとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐の指定をする。
令和八年二月十三日農林水産大臣鈴木憲和
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間分に限る。
)ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。字田代一一四二の一九(次の図に示す部〇農林水産省告示第百五十七号3主伐として伐採をすることができる立木三指定施業要件森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の1次の森林については、主伐は、択伐によ
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字峠五六の八(次の図に示す部分に限
立木の伐採の方法五六の一三三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字峠五六の二から五六の四まで、五六の八、令和八年二月十三日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法の四三七三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養る。
)取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木九八二の二、九八二の三、九八二の九、九八二字伊勢谷口九七二の一、九七二の二六、字粟谷床平九四二の一、九四二の三、九四二の二三、字権現坂六三二の四五、六三二の一三九、字兌一保安林の所在場所鳥取県鳥取市河原町北村分に限る。
)一勝地丙字田代一一四二の一八、一一四二の一の指定をする。
2その他の森林については、主伐に係る伐九採種を定めない。
二指定の目的土砂の流出の防備令和八年二月十三日農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を宮城県庁及び大崎市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一保安林の所在場所熊本県球磨郡球磨村大字二十五条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第百六十三号〇農林水産省告示第百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十三日農林水産大臣 鈴木 憲和一 保安林の所在場所 宮城県登米市津山町横山字本町八三の四、字上の山一の一、四の一号
第報官日曜金日
月
年
和令二 指定の目的 土砂の流出の防備三 指定施業要件 立木の伐採の方法1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮城県庁及び登米市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇国土交通省告示第二百六十七号次の信号符字を点附したので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条の規定により告示する。
令和八年二月十三日国土交通大臣 金子 恭之信号符字船 舶番 号船名点 附年月日令和JD55747KSU 144927 咲風7KUC 145027 NEPTUNE144983 プリンセス ベル 7.
11.
77.
11.
107.
11.
10ACE7KTB 144961 SG LAGOO7.
11.
11NJD5623JD5505JD5612JD55967KTU 145010 TUBARAO145057 希宝144877 大和145044 しんゆう145018 第三十住若丸MARU145042 REALIZE145011 はるかぜ145047 第一進栄丸145051 太晴JD5610JD5593JD5615JD56197KUI 145041 SAIKOJD5583144998 第八幸秀丸7KRQ 144856 そうや7KTM 144989 海鳳丸7.
11.
117.
11.
127.
11.
127.
11.
137.
11.
147.
11.
177.
11.
187.
11.
187.
11.
187.
11.
217.
11.
257.
11.
277.
11.
27145012 SeaMAX145049 新希洋JD5594JD56177KTH 144977 第八永盛丸JD56067KUF 145036 EUPHONY145034 いせしおACE145078 わだつみJD5639JD5613145045 新玄海7KTX 145016 NSU TUBARAO145046 大幸丸145065 たいほう丸JD5614JD56297KTJ 144980 しーかーご27KUH 145038 DIVINE ACE7.
11.
277.
11.
287.
12.
27.
12.
27.
12.
37.
12.
57.
12.
97.
12.
107.
12.
117.
12.
127.
12.
167.
12.
19144995 若田丸JD55877.
12.
197KUG 145037 SWAN ACE 7.
12.
247.
12.
257KUK 145052 SAKURA B〇国土交通省告示第二百六十八号RIGHT次の信号符字を取り消したので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条の規定により告示する。
令和八年二月十三日国土交通大臣 金子 恭之船名信号符字船 舶番 号134965 せきかぜ135659 ILAKINI130503 第二十八浜吉丸135276 第十興徳丸137033 はるかぜ126667 第八正進丸136619 舞鶴丸130502 第二十七浜吉丸130236 はやて135503 第三十住若丸取 消年月日令和7.
11.
5JPNZ 137107 みはま7.
11.
5JG53267.
11.
10JH34917.
11.
11JM58467.
11.
14JK54427.
11.
14JL64917.
11.
17JE28477.
11.
18JG53777.
11.
18JM58457.
11.
19JG47547.
11.
20JL64687.
11.
21JMZW 130552 第三十五昇喜丸7.
11.
21141734 山洋丸JD34937.
11.
25136536 明春丸JL66127.
11.
27132879 ガリンコ号2JD26907.
12.
1124363 第十二欣盛丸JH29287.
12.
4133811 函洋丸JG5144133006 第一浪花丸JL61127.
12.
4127862 第二十一かいせい 7.
12.
4JM54877.
12.
97JSP 142257 NOBLE SA7KWV 130384 第五十八若潮丸7.
12.
12LUTE130469 第三十一宇野丸JM5878JM5879130470 第三十三宇野丸JRZJ 134956 第五十二正幸丸7JNQ 141825 ELEGANTSALUTEJH3302JJ3618JM5792〇国土交通省告示第二百六十九号133208 marumasa8号130834 第八永寿丸130452 第八海幸丸7.
12.
127.
12.
127.
12.
177.
12.
197.
12.
227.
12.
247.
12.
25証書番号A0919987証書の日 付平成21.
4.20A15211200827.
5.21船 舶番 号船名130384 第五十八若潮丸140335 第十七輪島丸〇国土交通省告示第二百七十号次の船舶国籍証書は無効となったので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四十一条第二項の規定により告示する。
次の船舶国籍証書を無効としたので、船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四十一条第二項の規定により告示する。
令和八年二月十三日令和八年二月十三日証書番号〇国土交通省告示第二百七十一号国土交通大臣 金子 恭之1945国土交通大臣 金子 恭之証書の日 付平成10.
3.9船 舶番 号船名124363 第十二欣盛丸水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えたので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月十三日免 許 番 号氏 名第二四七九号〇関東地方整備局告示第二十三号中塚 達也本籍の都道府県名大阪府国土交通大臣 金子 恭之免 許 年 月 日水 先 区 の 名 称令和八年一月二十七日長崎水先区次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月十三日 道路の種類 一般国道 路 線 名 二十号 道路の区域区間変更前後別相模原市緑区小渕字大道下一九一一番一から同市緑区小渕字大道下一八八五番三まで 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局相武国道事務所〇関東地方整備局告示第二十四号前後関東地方整備局長 橋本 雅道敷 地 の 幅 員延長メートル七・〇八〜二一・五六一五・三四〜二三・三一キロメートル〇・〇九四〇・〇九四次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月十三日供 用路 線 名開十 八 号 千曲市大字桜堂字桜田四七五番一から同市大字杭瀬下字東沖三七番四まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)供用開始の期日 令和八年二月十三日始の間区関東地方整備局長 橋本 雅道図 面 縦 覧 場 所関東地方整備局及び同局長野国道事務所令和 年 月 日 金曜日第 号警視総監に任命する(警察庁警備局警備運用部警備第三課長兼警備運用部付兼長中部管区警察局長を命ずる(警察庁長官官房審議官(犯罪〇叙位被害者等施策・調整担当)同江口有隣従三位に叙する警視庁副総監を命ずる(警視庁副総監)同鎌田徹郎警察庁沖縄県警察本部長を命ずる(警察庁長官官房審議官(刑事局・犯罪収益対策担当)兼生辞職を承認する警視総監迫田裕治警視庁刑事部長を命ずる(以上一月二十二日)活安全局付)同松田哲也大阪府警察本部長を命ずる(警察庁交通局交通企画課長)同井澤和生警察大学校長を命ずる(警察大学校警察政策研究セン(同)同辞職を承認する(各通)辞職を承認する(警視庁警務部長)同(中部管区警察局長)同(警察庁長官官房付)同警察庁長官官房付を命ずる(各通)佐野郷治裕子知道佐野郷治裕子知道(大阪府警察本部長)同岩下剛(警察大学校長)警視監猪原誠司(警察庁警備局長)警視監筒井洋樹ター所長)同一瀬圭一(警視庁刑事部長)警視監親家和仁警視庁公安部長を命ずる(以上一月二十三日)叙位・叙勲部付兼長官官房付を命ずる(以上一月二十三日)警察庁警備局警備運用部警備第三課長兼警備運用(警察庁長官官房審議官(刑事局・犯罪収益対策・調整担当)長兼国際捜査管理官を命ずる(警察庁刑事局組織犯罪対策部警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課国際捜査管理官)警視長安枝亮警察庁刑事局捜査第二課長事務取扱を免ずる兼生活安全局付)警視監遠藤剛関係図面に表示する部分のみ。
)吉河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所警視監に任命する九号米子市淀江町佐陀字東御山跡八五二番一地内(ただし、中国地方整備局及び同局倉警察庁警備局長を命ずる報供用開始の期日令和八年二月十三日人事異動大分県警察本部長を命ずる内閣官房に出向させる(長崎県警察本部長)警視監遠藤顕史(警察庁刑事局組織犯罪対策部(愛知県警察本部警務部長)同平松伸二(警察庁長官官房付)同若田警察庁長官官房付を命ずる(警視庁公安部長)警視監若田官国家公安委員会(警察庁長官官房付)同鶴代隆造内閣府に出向させる警視庁交通部長を命ずる組織犯罪対策第一課長)同鎌谷陽之(大分県警察本部長)警視長幡野徹警察庁刑事局捜査第二課長を命ずる正六位に叙する(各通)(警察庁警備局付)同永島拓正七位に叙する(各通)官官房付)警視長前田勇太警察庁長官官房審議官(犯罪被害者等施策担当)大久保博谷本勝利長崎県警察本部長を命ずるを命ずる従四位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)宮原賢次正五位に叙する宮川堀口上司康平八樹三浦洋司彬水野昇従七位に叙する(以上一月六日)従四位に叙する(各通)(新潟市議会議員)志田常佳青木捷一郎蝦名大也従六位に叙する(各通)下久保直人前川深井中村楜澤合津年行信朗蔚唯幸卓福井橋本小林市原良弘正範榮記良英福島公雄長谷川正博千野上之哲夫博桑原三四郎平原俊次英英正四位に叙する従七位に叙する(各通)(以上一月五日)(広島大学名誉教授)吉澤康和上野秀昭樫塚昌彦貞広良己中山遠藤民雄茂原口忠夫大塚正登志山田片桐岳志章典従五位に叙する(各通)原井武治瀬川平八郎山本中条秀彦滋夫渡西村清治章子従六位に叙する(各通)加藤美穂代田先益良夫中川忠弘前川勳宮田田中押尾弘行輝昭良晴永田純一郎川崎正信松本地井元重和裕規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
警察庁交通局長を命ずる(内閣官房内閣審議官(内閣官次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の(警視庁交通部長)同日下真一令和八年二月十三日中国地方整備局長杉中洋一房副長官補付))内閣事務官千代延晃平正七位に叙する(各通)次のとおり告示する。
〇中国地方整備局告示第十四号四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし際文化観光都市建設計画)道路事業三・五・十三号松江熊野線事業施行期間自平成三十年二月二十七日至令和十七年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成三十年中国地方整備局告示第十八号松江圏都市計画(松江国令和八年二月十三日施行者の名称島根県中国地方整備局長杉中洋一辞職を承認する(警察庁交通局長)警視監早川智之十二日)警察庁交通局運転免許課長を命ずる(以上一月二画室長兼監察官)同小倉隆久正六位に叙する(各通)警察庁交通局交通企画課長を命ずる(警察庁長官官房人事課教養企警察庁長官官房人事課長を命ずる(警察庁交通局運転免許課長)(沖縄県警察本部長)同小堀龍一郎警視長稲盛久人従五位に叙する(各通)湯原千葉井上博之高男利彦米倉山下大林徳人康夫洋鷲尾山本小川秋香暁操武田和夫伊勢谷憲一森岡臼井舜學賢志の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、調整担当)兼生活安全局付を命ずる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画警察庁長官官房審議官(刑事局・犯罪収益対策・正五位に叙する〇中国地方整備局告示第十三号(警察庁長官官房人事課長)同遠藤剛道菅浩令和 年 月 日 金曜日報第 号
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十二条の四の規定に基づき3採用予定人数により、公示する。
令和八年二月十三日六五四三二一登録番号第一号登録年月日令和八年一月二十八日一般社団法人大日本水産会東京都千代田区内幸町一
二
一日土地内幸町ビル三階代表者の氏名枝元真徹登録漁ろう操船講習事務を行う事務所の名称及び所在地住所東京都千代田区内幸町一
二
一日土地内幸町ビル三階登録漁ろう操船講習実施機関の名称一般社団法人大日本水産会国土交通大臣金子恭之次の漁ろう操船講習を登録したので、同法第二十三条において準用する第十七条の十五第一号の規定54総合職試験(大卒程度試験)採用予定期日令和9年4月1日
衛視試験4名程度一般職試験(高卒程度試験)15名程度一般職試験(大卒程度試験)15名程度総合職試験(大卒程度試験)3名程度与等に関する規程の定めるところにより、諸号給が支給される。
このほか、国会職員の給には、原則として、行政職給料表
の2級1
給与この試験に合格して採用された場合旭日双光章を授ける旭日単光章を授ける(各通)(以上一月五日)森政雄吉永榮治百北上瀧信一昇八鍬菊池榮藏辰夫国家試験旭日中綬章を授ける(各通)(新潟市議会議員)旭日小綬章を授ける官旭日単光章を授ける(以上一月六日)登録漁ろう操船講習の登録に関する公示官庁事項官庁報た。
告松川勝三片桐章典瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月七日)皇室事項御祝電志田蝦名常佳大也き、二月十日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、イランのイスラム革命記念日につ度試験)度試験)
衆議院事務局職員採用衛視試験
衆議院事務局職員採用一般職試験(高卒程
衆議院事務局職員採用一般職試験(大卒程度試験)
衆議院事務局職員採用総合職試験(大卒程1試験の名称次のとおり告知する。
令和8年2月13日令和8年度衆議院事務局職員採用試験公告令和8年度衆議院事務局職員採用試験について衆議院事務局掲げる者事務、一般事務及び衆議院内部の警察2職務内容衆議院の会議運営・調査に関する
第1次試験ウイア
専門試験(多肢選択式)基礎能力試験(多肢選択式)試験内容試験場東京都又は大阪府試験日令和8年3月21日(土)題を選択)係(
の6題は必須、
の45題のうち24政学、統計学、政治学・行政学、国際関法、経済理論、経済政策・経済事情、財
憲法、
行政法、民法、刑法、労働ができない者は、受験することができない。
員法第2条の規定により国会職員となることただし、日本国籍を有しない者及び国会職資格があると認める者
衆議院事務局が
に掲げる者と同等のでに大学を卒業する見込みの者
大学を卒業した者及び令和9年3月ま
受験資格までに生まれた者イ平成17年4月2日以降生まれた者で次にア平成8年4月2日から平成17年4月1日手当が支給される。
エ合格者発表令和8年4月2日(木)従六位に叙する〇叙勲正六位に叙する(一月十日)正七位に叙する(以上一月九日)奥野卓士齋藤啓作杉田正十登録漁ろう操船講習管理者等の研修等に関する公示従七位に叙する(各通)(以上一月七日)志村壽彦瑞宝小綬章を授ける正六位に叙する(各通)旭日単光章を授ける(以上一月七日)(愛知県警部)正七位に叙する(各通)百北従六位に叙する(各通)劔持智中村小林岡谷會田幸二義昭虎夫毅福岡馬貴雄澤河部伊沢博史哲幸昭男昇八鍬榮藏西田孝藤由房高井菊池井出辰夫剛稔瑞宝小綬章を授ける(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月五日)上野秀昭貞広良己古庄萌山下地井小川徳人和裕操道菅樫塚昌彦浩秦野幸弘加藤美穂代山本秀彦武田和夫大久保博谷本川島勝利勝人西村合津章子卓福井千野良弘博内田新一瑞宝双光章を授ける(各通)二教科書講師研修管理者研修一般社団法人大日本水産会研修の名称実施機関一研修と認めたので公示する。
令和八年二月十三日国土交通大臣金子恭之法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第六十五条の十第四号及び第五号の基準に適合する次に掲げる登録漁ろう操船講習管理者及び講師の研修並びに教科書を船舶職員及び小型船舶操縦者宇座徳幸中島通明瑞宝小綬章を授ける瑞宝双光章を授ける(各通)澤博史宮川上司八樹洋司青木捷一郎瑞宝単光章を授ける(各通)(以上一月六日)桑原三四郎下久保直人視聴覚教材漁ろう操船講習視聴覚教材教本漁ろう操船講習教本一般社団法人大日本水産会教科書の名称著者 第2次試験(第1次試験の合格者に対して 論文試験8 衛視試験9 受験手続及び問合せ先行う。
)ア 試験日 令和8年4月15日(水)及び4月15日(水)から4月21日(火)のうち指定する日※国会情勢により変更する場合ありイ 試験場 衆議院事務局ウ 試験内容 論文試験憲法、行政法、民法、ミクロ経済学、マクロ経済学、政治学のうち2科目を選択 個別面接試験エ 合格者発表 令和8年5月1日(金) 第3次試験(第2次試験の合格者に対して行う。
)ア 試験日 令和8年5月18日(月)※国会情勢により変更する場合ありイ 試験場 衆議院事務局ウ 試験内容 口述試験 最終合格者発表 6月上旬頃、合否を各人あてに郵便で通知する。
6 一般職試験(大卒程度試験) 給与 この試験に合格して採用された場合には、原則として、行政職給料表の1級25号給が支給される。
このほか、国会職員の給与等に関する規程の定めるところにより、諸手当が支給される。
受験資格ア 平成8年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者イ 平成17年4月2日以降生まれた者で次に掲げる者 大学を卒業した者及び令和9年3月までに大学を卒業する見込みの者 衆議院事務局がに掲げる者と同等の資格があると認める者ただし、日本国籍を有しない者及び国会職員法第2条の規定により国会職員となることができない者は、受験することができない。
第1次試験ア 試験日 令和8年5月23日(土)イ 試験場 東京都ウ 試験内容 基礎能力試験(多肢選択式) 専門試験(多肢選択式)憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済理論、経済政策・経済事情、財政学、統計学、政治学・行政学、国際関係(の6題は必須、の45題のうち24題を選択)号
第報官日曜金日
月
年
和令
憲法、行政法、民法、経済学、政治学のうち1科目を選択(基礎能力試験及び専門試験の合計点が一定基準に達した者について、論文試験の採点を行う。
)エ 合格者発表 令和8年6月22日(月) 第2次試験(第1次試験の合格者に対して行う。
)ア 試験日 令和8年7月14日(火)から7月17日(金)及び7月21日(火)から7月22日(水)のうち指定する日※国会情勢により変更する場合ありイ 試験場 衆議院事務局ウ 試験内容 集団討論試験及び個別面接試験 給与 この試験に合格して採用された場合には、原則として、議院警察職給料表の1級3号給が支給される。
このほか、国会職員の給与等に関する規程の定めるところにより、諸手当が支給される。
受験資格 平成16年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた者で次に掲げる者ア 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び令和9年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者イ 衆議院事務局がアに掲げる者と同等の資格があると認める者ただし、日本国籍を有しない者及び国会職員法第2条の規定により国会職員となることができない者は、受験することができない。
最終合格者発表 9月上旬頃、合否を各人 第1次試験あてに郵便で通知する。
7 一般職試験(高卒程度試験) 給与 この試験に合格して採用された場合には、原則として、行政職給料表の1級5号給が支給される。
このほか、国会職員の給与等に関する規程の定めるところにより、諸手当が支給される。
受験資格 平成17年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた者ただし、日本国籍を有しない者及び国会職員法第2条の規定により国会職員となることができない者は、受験することができない。
第1次試験ア 試験日 令和8年8月22日(土)イ 試験場 東京都ウ 試験内容 基礎能力試験(多肢選択式) 作文試験(第1次試験合格者は、基礎能力試験の成績で決定し、作文試験は、第1次試験合格者を対象に評定した上で、最終合格者決定に反映する。
)エ 合格者発表 令和8年8月28日(金) 第2次試験(第1次試験の合格者に対して行う。
)ア 試験日 令和7年9月中旬イ 試験場 衆議院事務局ウ 試験内容 個別面接試験 最終合格者発表 10月中旬頃、合否を各人ア 試験日 令和8年8月22日(土)イ 試験場 東京都ウ 試験内容 基礎能力試験(多肢選択式)エ 合格者発表 令和8年8月28日(金)オ 柔道又は剣道の資格経歴の考慮について衛視試験の第1次試験の合否判定に際して、柔道又は剣道の段位(2段以上)並びに日本選手権、国民体育大会、大学選手権、全国高校総合体育大会及びそれに準ずる大会の出場経験・成績を考慮することとする。
(基礎能力試験において基準点に達した受験者のみ) 第2次試験(第1次試験の合格者に対して行う。
)ア 試験日 令和8年9月中旬イ 試験場 衆議院事務局又は衆議院事務局の指定した場所ウ 試験内容 身体検査 体力検査 個別面接試験なお、検査結果において、身長160㎝(女子154㎝)以上、裸眼視力が両眼とも06以上(又は矯正視力が両眼とも10以上)、色覚及び聴力が衛視としての職務の執行に支障がないこと、衛視としての職務の執行に支障のある疾患がないことのいずれかを満たさない場合、それを理由に不合格とすることがある。
最終合格者発表 10月中旬頃、合否を各人あてに郵便で通知する。
あてに郵便で通知する。
各試験の受験申込は原則インターネットによる。
なお、インターネットが利用できない環境にある受験希望者は、申込受付期間までに申し出ること。
提出書類 衆議院ホームページを参照すること。
受付期間〇 総合職試験(大卒程度試験) 令和8年2月19日(木)から3月5日(木)まで〇 一般職試験(大卒程度試験) 令和8年4月2日(木)から4月16日(木)まで〇 一般職試験(高卒程度試験) 令和8年6月25日(木)から7月9日(木)まで〇 衛視試験 令和8年6月25日(木)から7月9日(木)まで〇 インターネットによる受験申込は、受付期間に申込データの受信を完了したものに限り受け付ける。
併願受験 一般職試験(高卒程度試験)と衛視試験は併願することができない。
問合せ先 〒1008960 東京都千代田区永田町171 衆議院事務局庶務部人事課任用係(衆議院第二別館) 電話0335816866 その他〇 試験の詳細については、衆議院ホームページを参照すること。
〇 病気、負傷や障害等により、受験に際して配慮を必要とする者は、あらかじめ受験申込時にその旨を申し出ること。
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
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第報官日曜金日
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和令号
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和令相続権主張の催告公 示 催 告失踪に関する届出の催告号
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失 踪 宣 告失踪宣告取消破産手続開始
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続終結号
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜金日
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和令小規模個人再生による再生債権の特別異議申述期間小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜金日
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小規模個人再生による再生手続廃止令和 年 月 日 金曜日官報第 号
計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生東京都品川区上大崎三丁目一番一号目黒セ掲載頁二九五頁(号外第一六八号)(甲)掲載官報ントラルスクエア一五階令和八年二月十三日継して存続し乙は解散することにいたしました。
浜松町ビル載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙二)株式会社CBリサーチ代表取締役鎮目努左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都港区浜松町一丁目一八番一六号住友合併公告代表取締役金城和樹ントラルスクエア一五階東京都港区浜松町一丁目一八番一六号住友東京都品川区上大崎三丁目一番一号目黒セ代表取締役鈴木尚之職務執行者河原正幸(甲)株式会社CBホールディングス(乙)株式会社今井家具店浜松町ビル代表取締役大崎章司(乙一)株式会社CBコンサルティング代表社員一般社団法人モビリス浜松町ビル(甲)モビリス合同会社東京都港区浜松町一丁目一八番一六号住友(乙)掲載官報掲載頁五十四頁(号外第六号)掲載の日付令和八年一月十三日令和八年二月十三日東京都千代田区内神田二丁目一五番九号掲載の日付令和八年二月五日掲載頁九十頁(号外第二十六号)東京都品川区大井一丁目四七番一号(乙)株式会社コージーネット代表取締役倉石晃壮代表取締役倉石晃壮(甲)株式会社クライルこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙二)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、乙の最終貸借対照表の開示状況は次のと掲載の日付令和七年七月二十三日掲載頁二九五頁(号外第一六八号)令和八年二月十三日掲載頁二頁おりです。
(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和八年二月十三日(乙四)掲載官報(乙三)掲載官報掲載の日付令和七年七月二十三日掲載頁二九五頁(号外第一六八号)掲載の日付令和七年七月二十三日です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告(乙一)掲載官報東京都千代田区大手町二丁目三番一号継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年七月二十三日掲載頁二九五頁(号外第一六八号)(乙)JPインベストメント株式会社代表取締役中村昌史会社その他の公告掲載の日付令和七年七月二十三日掲載頁三一三頁(号外第一六八号)です。
(甲)掲載官報公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲乙三及び乙四は解散することにいたしましたので乙四の権利義務全部を承継して存続し乙一、乙二、(乙)https://kessan.
info/508023408.
html令和八年二月十三日東京都中央区日本橋人形町一丁目一一番二号代表取締役相田雅哉(甲)JP投信株式会社(甲)http://www.
jp-toushin.
japanpost.
jpです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり計画認可給与所得者等再生による再生合併公告代表取締役今井良太左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙一、乙二、乙三及びこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲手続開始給与所得者等再生による再生東京都渋谷区道玄坂一丁目二一番一号(乙)株式会社H&Tコーポレーション合併公告(乙)https://www.
tokyu-fudosan-hd.
co.
jp/です。
(甲)https://www.
tokyu-fudosan-hd.
co.
jp/令和八年二月十三日東京都渋谷区道玄坂一丁目二一番一号(甲)TFHDエネルギー株式会社代表取締役池内敬浜松町ビル浜松町ビル(乙四)株式会社CBメディカル東京都港区浜松町一丁目一八番一六号住友(乙三)株式会社CBパートナーズ代表取締役齊藤章平代表取締役廣渡弘美なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都港区浜松町一丁目一八番一六号住友令和 年 月 日 金曜日官報第 号済。
(乙)掲載紙官報番一一号(乙)シイエムケイ・プロダクツ株式会社代表取締役山口