2026年02月10日の官報
令和 年 月 日 火曜日官報第 号る件(同五七)をした件(農林水産・環境一)
る公示(国土交通省最低賃金公示三)族国政府との間の書簡の交換に関す法律に基づく第一種使用規程の承認船員の特定最低賃金の改正決定に関する件(同五六)〇ボリビア多民族国政府に対する贈与に関する日本国政府とボリビア多民和国政府との間の書簡の交換に関すする日本国政府とエルサルバドル共〇人材育成奨学計画のための贈与に関に関する件(同五五)ラム共和国政府との間の書簡の交換だら北海道日本海)に関する令和七系群、まだら北海道太平洋並びにま労働による生物の多様性の確保に関する(
城労働局最低賃金公示三)〇遺伝子組換え生物等の使用等の規制最低賃金の改正決定に関する公示一項各号に掲げる数量を公表する件規定に基づく健康保持増進のための指管理年度における漁業法第十五条第労働安全衛生法第七十条の二第一項のの一部を変更する件(同一五六)
針に関する公示(厚生労働省)
する日本国政府とパキスタン・イス洋北部系群、まだら本州日本海北部〔官庁報告〕〇南パンジャブ地域における小児保健いがに北海道西部系群、ずわいがに医療施設整備計画のための贈与に関オホーツク海南部、まだら本州太平律に基づく告示(外務五三、五四)
ずわいがに日本海系群B海域、ずわ〇都市計画に関する件(中国地方整備局一一、一二)等周辺地域の静穏の保持に関する法系群、ずわいがに日本海系群A海域、(中部地方整備局一〇、一一)
〔その他告示〕〇国会議事堂等周辺地域及び外国公館〇特定水産資源(まさば及びごまさば〇都市計画に関する件馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部太平洋系群、まさば及びごまさば対〇都市計画に関する件(北陸地方整備局三)目次(農林水産一四〇〜一五五)取消しする件(同三九)会社その他〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)更した件(同二七)
付与する件(防衛三八)〇健康保険組合の事務所の所在地を変〇自衛隊の使用する船舶の信号符字を〇健康保険組合の名称を変更した件〇土地区画整理事業の事業計画変更を(厚生労働二六)
認可した件(国土交通二六三)
諸事項〔公告〕裁判所相続、公示催告、失踪、破産、免責、〇保安林の指定をする件〇自衛隊の使用する船舶の信号符字を特別清算、再生、所有者不明関係
要な生産物及び役務の購入2贈与の限度額二十九億千万円九電工健康保険組合クラフティア健康保険組合令和七年十二月二日官十号)第四条第一項の規定に基づき、左記の地域を「外国公館等周辺地域」として指定する。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九日本側小野村拓志在ボリビア大使ボリビア側フェルナンド・ウゴ・アラマヨ・カラスコ外務大臣令和 年 月 日 火曜日1協力の目的及び内容南パンジャブ地域における小児保健医療施設整備計画を実施するために必エヌ・ティ・ティ健康保険組合NTT健康保険組合令和七年十二月一日ための贈与に関する次の概要の書簡の交換がパキスタン・イスラム共和国政府との間に行われた。
令和八年一月十三日にイスラマバードで、南パンジャブ地域における小児保健医療施設整備計画の綜合警備保障健康保険組合ALSOK健康保険組合令和七年十二月一日〇外務省告示第五十五号田辺三菱製薬健康保険組合田辺ファーマ健康保険組合令和七年十一月一日令和八年二月十日中華人民共和国大使館周辺地域地期域東京都港区西麻布三丁目元麻布三丁目元麻布二丁目間令和八年二月二十三日から令和九年二月二十二日まで外務大臣茂木敏充令和八年二月十日〇厚生労働省告示第二十六号外務大臣茂木敏充により告示する。
令和八年二月十日厚生労働大臣上野賢一郎約の変更を認可したので、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第二条第二項の規定康保険組合の名称を同表の下欄に掲げる日をもって同表の中欄に掲げる名称に変更することに係る規健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十六条第二項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる健間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区五号]第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法[昭和三十五年法律第百合品川リフラクトリーズ健康保険組品川リフラ健康保険組合令和七年十月一日大建工業健康保険組合DAIKEN健康保険組合令和七年九月二十六日南麻布五丁目(二番から十六番まで)変更前の名称変更後の名称変更年月日報第 号
令和八年二月十日アメリカ合衆国大使館周辺地域地期域東京都港区赤坂一丁目間令和八年二月二十四日から令和九年二月二十三日まで〇外務省告示第五十四号間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区五号]第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法[昭和三十五年法律第百虎ノ門二丁目から二十三番まで)虎ノ門四丁目(一番及び二番)虎ノ門三丁目(一番から七番まで)六本木一丁目(一番から三番まで及び十番)赤坂二丁目(二番から四番まで、八番から十二番まで及び十五番32署名者贈与額五億円意する生産物及び役務の購入二十一日に効力を生じた。
4321署名者贈与の限度額二億六千四百万円贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日日本側星野芳隆在エルサルバドル大使エルサルバドル側フアナ・アレクサンドラ・ヒル・ティノコ外務大臣協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実施するために必要な役務の購入〇外務省告示第五十七号令和八年二月十日外務大臣茂木敏充の交換がボリビア多民族国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和七年十二月二十二日にラパスで、ボリビア多民族国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡〇外務省告示第五十三号その他告示43署名者贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日日本側赤松秀一在パキスタン大使パキスタン側ムハンマド・フメイル・カリーム経済省次官十号)第四条第一項の規定に基づき、左記の地域を「外国公館等周辺地域」として指定する。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九〇外務省告示第五十六号令和八年二月十日外務大臣茂木敏充外務大臣茂木敏充令和七年六月二十五日にアンティグオ・クスカトランで、人材育成奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がエルサルバドル共和国政府との間に行われた。
この交換公文は令和七年十月令和 年 月 日 火曜日官報第 号七号険組合カルビー健康保主たる事務所工業団地二十三番地栃木県宇都宮市清原谷五丁目二十三番五東京都渋谷区千駄ヶ一日令和七年十二月組合ジング健康保険西日本パッケー六番十六号主たる事務所森ノ宮中央一丁目十大阪府大阪市中央区本町二丁目三番二号大阪府大阪市西区靭二十五日令和七年十一月保険組合ヘンミ大倉健康主たる事務所都二十五番地二十五埼玉県比企郡滑川町駿河台四丁目四番地東京都千代田区神田日令和七年十月一険組合電設工業健康保主たる事務所丁目三十三番十二号東京都板橋区坂下一町四番地二十九日東京都千代田区二番令和七年九月二健康保険組合二丁目五番一号二丁目八番五号十七日東京都土木建築主たる事務所東京都中央区八丁堀東京都中央区八丁堀令和七年九月二康保険組合目十二番十四号丁目六番四号十二日日本甜菜製糖健主たる事務所東京都港区三田三丁東京都中央区京橋二令和七年九月二険組合京都新聞健康保主たる事務所井町二百三十九番地烏丸通夷川上ル少将京都府京都市中京区聞トラストビル四階屋町二百六十京都新烏丸通二条上ル蒔絵京都府京都市中京区六日令和七年九月十組合海空運健康保険主たる事務所号楠和日本橋ビル室町四丁目二番十六東京都中央区日本橋日本橋室町プラザビ室町三丁目四番七号東京都中央区日本橋十五日令和七年八月二ル保険組合シャル生命健康T&Dフィナン主たる事務所保険株式会社内)フィナンシャル生命目一番一号(T&D東京都港区芝浦一丁ング南館十七階易センタービルディ丁目四番一号世界貿東京都港区浜松町二日令和七年八月一合七番十八号十二番三十七号七日麻生健康保険組主たる事務所福岡県飯塚市芳雄町福岡県飯塚市新立岩令和七年二月十健康保険組合名事務所区分変更前の所在地変更後の所在地変更年月日合
崎健康保険組主たる事務所レスト一・七ビル北一条西七丁目一プ北海道札幌市中央区一エムズ大通ビル大通西七丁目三番地北海道札幌市中央区日令和七年九月一る。
)一保安林の所在場所福島県白河市関辺五木沢の指定をする。
四の一、四の二、五、六の一、七、井戸ケ入四令和八年二月十日る。
)る。
)島県庁及び白河市役所に備え置いて縦覧に供す島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供す
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二三指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備から一の八まで、一の一一から一の一五まで、の一、四の二、桜保一の一、一の二、一の五(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養小川字猪小屋三三の九三から三三の九八まで一保安林の所在場所福島県いわき市小川町上農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和八年二月十日〇農林水産省告示第百四十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
島県庁及び古殿町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百四十三号の図面及び関係書類を福島県庁及び福島市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
)村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の2その他の森林については、主伐に係る伐三二指定施業要件
立木の伐採の方法松川字前木一六七の三指定の目的土砂の崩壊の防備21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和八年二月十日三二指定施業要件
立木の伐採の方法次の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所福島県福島市(国有林。
農林水産大臣鈴木憲和1次の森林については、主伐は、択伐による。
福島市(国有林。
次の図に示す部分に限十五年勅令第二百四十三号)第二条第二項の規定により告示する。
農林水産大臣鈴木憲和令和八年二月十日厚生労働大臣上野賢一郎一保安林の所在場所福島県石川郡古殿町大字〇厚生労働省告示第二十七号欄に掲げる所在地に変更することに係る規約の変更の届出を受理したので、健康保険法施行令(大正健康保険組合の同表の第三欄に掲げる事務所の所在地を同表の第五欄に掲げる日をもって同表の第四健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十六条第三項の規定に基づき、次の表の第一欄に掲げるの指定をする。
令和八年二月十日〇農林水産省告示第百四十号〇農林水産省告示第百四十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 火曜日官報第 号農林水産大臣鈴木憲和(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そものとする。
一保安林の所在場所福岡県みやま市瀬高町本の図面及び関係書類を福岡県庁及び飯塚市役所に3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法る。
)、九一四、字大谷九三二指定の目的土砂の流出の防備限る。
)、字小谷九一三(次の図に示す部分に限吉字成合寺谷七九五の一(次の図に示す部分に1次の森林については、主伐は、択伐による。
字成合寺谷七九五の一・字小谷九一四・の指定をする。
令和八年二月十日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百四十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第百四十九号〇農林水産省告示第百五十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)る。
)井県庁及び池田町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山字大谷九三二(以上三筆について次の図に海一字草木原三三、三四の一から三四の三まで令和八年二月十日一保安林の所在場所福井県大飯郡高浜町横津の指定をする。
の指定をする。
令和八年二月十日示す部分に限る。
)二指定の目的土砂の流出の防備農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養ものとする。
に示す部分に限る。
)の指定をする。
令和八年二月十日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百四十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の方法
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐示す部分に限る。
)七・一三五八(以上四筆について次の図にる。
字堂ノ奥一三五三・一三五四・一三五一保安林の所在場所福岡県飯塚市山口字日守の四・一一三九の六(以上四筆について次の図一一三五の二一・一一三六・字城ノ山一一三九農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年二月十日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法に備え置いて縦覧に供する。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ〇農林水産省告示第百四十六号三二八指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所静岡県静岡市葵区油山字堂ノ奥一三五三、一三五四、一三五七、一三五農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年二月十日二十五条第一項の規定により、次のように保安林の図面及び関係書類を福岡県庁及びみやま市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養八三字南馬谷五八の三一保安林の所在場所福井県今立郡池田町山田農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年二月十日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百四十八号の図面及び関係書類を福井県庁及び高浜町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
に限る。
)ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法まで(以上四筆について次の図に示す部分る。
一字草木原三三・三四の一から三四の三1次の森林については、主伐は、択伐によ三二の指定をする。
令和八年二月十日及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法の五まで、三三四二指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所山形県西村山郡西川町大二二二、三二八五、三二八五の一から三二八五字大井沢字仁川三二一七から三二二〇まで、三農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第百五十号形県庁及び舟形町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
指定施業要件
立木の伐採の方法字沢内三三〇九の一指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第百四十四号2その他の森林については、主伐に係る伐三指定施業要件一保安林の所在場所山形県最上郡舟形町堀内1主伐に係る伐採種は、定めない。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
一〜二(略)一〜二(略)
令和 年 月 日 火曜日第 号三二指定施業要件
立木の伐採の方法五三三の五指定の目的土砂の流出の防備一〇の四七、赤城町深山字五郎入五三三の四、ら一〇一〇の四四まで、一〇一〇の四六、一〇〇から一〇一〇の三九まで、一〇一〇の四二か三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養の指定をする。
令和八年二月十日一保安林の所在場所広島県世羅郡世羅町大字青近字女鹿山一〇〇三二の一、一〇〇三七の一農林水産大臣鈴木憲和一〇一〇の一〇、一〇一〇の一三、一〇一〇の備え置いて縦覧に供する。
)一四、一〇一〇の一七、一〇一〇の一八、一〇〇農林水産省告示第百五十四号の二五から一〇一〇の二七まで、一〇一〇の三二十五条第一項の規定により、次のように保安林一〇の二〇から一〇一〇の二三まで、一〇一〇森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇の一、一〇一〇の四から一〇一〇の八まで、で、一〇〇八の五七、一〇〇八の五九、一〇一九まで、一〇〇八の四一から一〇〇八の五五まの三三まで、一〇〇八の三五から一〇〇八の三〇八の一六まで、一〇〇八の一八から一〇〇八の図面及び関係書類を北海道庁及び八雲町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
りとする。
りとする。
第一まさば及びごまさば太平洋系群第一まさば及びごまさば太平洋系群第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおをいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)和7年7月1日から翌年6月末日までの期間和7年7月1日から翌年6月末日までの期間ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだまだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずびごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及改正後改正前官一保安林の所在場所群馬県渋川市赤城町北赤農林水産大臣鈴木憲和21主伐として伐採をすることができる立木同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
主伐は、択伐による。
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、城山字小原峯一〇〇七、一〇〇八の一から一〇は、当該立木の所在する市町村に係る市町令和八年二月十日農林水産大臣鈴木憲和ものとする。
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対の指定をする。
令和八年二月十日報二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法三二一指定施業要件指定の目的土砂の崩壊の防備まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、さば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごま一保安林の所在場所山形県西置賜郡白鷹町大2主伐として伐採をすることができる立木2主伐として伐採をすることができる立木三指定施業要件字佐野原字真木澤一二二四の一、一二二四の一は、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇農林水産省告示第百五十二号地先国有林。
次の図に示す部分に限る。
)、八六〇農林水産省告示第百五十六号る。
)泊川町八六九の一地先・八七一地先(以上二筆二指定の目的水源の涵かん養形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供す一保安林の所在場所北海道二海郡八雲町熊石町土師字仮谷一二〇四三の一所に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を広島県庁及び安芸高田市役農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所広島県安芸高田市八千代(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ八の一(次の図に示す部分に限る。
)、八六九の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七
立木の伐採の方法三二一指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定をする。
令和八年二月十日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
)村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇農林水産省告示第百五十三号主伐として伐採をすることができる立木馬県庁及び渋川市役所に備え置いて縦覧に供すものとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定をする。
令和八年二月十日〇農林水産省告示第百五十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)ものとする。
島県庁及び世羅町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字仮谷一二〇四三の一(次の図に示す部農林水産大臣鈴木憲和及び樹種次のとおりとする。
号
第報官日曜火日
月
年
和令三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項承認を受けた第一種使用規程第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量(略)まさば及びごまさば太平洋系群沖合底びき網漁業(略)(略)7700
(略)まさば及びごまさば太平洋系群沖合底びき網漁業(略)6700
(略)(略)(略)第二〜第十一 (略)第二〜第十一 (略)〇告示第一号農林水産省環 境 省遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第四条第一項の規定に基づき、令和八年一月十三日付けをもって次の第一種使用規程の承認をしたので、同法第八条の規定に基づき告示する。
令和八年二月十日承認番号 2546P0009農林水産大臣 鈴木 憲和環境大臣 石原 宏高承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地ニューファム株式会社代表取締役社長 アジット・クマール・ナイル東京都千代田区内幸町二丁目2番2号承認を受けた第一種使用規程遺伝子組換え生物等の種類の名称長鎖オメガ三系脂肪酸産生及び除草剤グルホシネート耐性セイ ヨ ウ ナ タ ネ ( Lackl - 12D, Picpa - 3D, Micpu - 6D,Pyrco-6E, Pavsa-5D, Pyrco-5E, Pavsa-4D, pat, Bras‑sica napus L.
)(NS-B50027-4, OECD UI : NS-B50027-4)遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法
承認番号 2546P0010承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地バイエルクロップサイエンス株式会社代表取締役社長 大島 美紀東京都千代田区丸の内一丁目6番5号遺伝子組換え生物等の種類の名称除草剤グリホサート、グルホシネート及びジカンバ耐性テンサイ(改変cp4 epsps, pat, 改変dmo, Beta vulgaris L.
ssp.
vulgaris var.
altissima)(KWS20-1, OECD UI : KB-KWS201-6)遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法
〇国土交通省告示第二百六十三号土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十一条の三第十四項の規定により、独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業の事業計画の変更(第四回)の認可をしたので、同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により、次のとおり告示する。
令和八年二月十日国土交通大臣 金子 恭之一 施行者の名称 独立行政法人都市再生機構二 事業施行期間 平成二十八年七月十二日から令和十六年三月三十一日まで三 施行地区 東京都港区芝浦四丁目、港南一丁目、港南二丁目、高輪二丁目及び高輪三丁目の各一部四 土地区画整理事業の名称 東京都市計画土地区画整理事業品川駅北周辺地区土地区画整理事業五 事務所の所在地 東京都中央区八重洲一丁目三番七号六 施行規程及び事業計画の認可の年月日 平成二十八年七月十二日七 事業計画の変更(第四回)の認可の年月日 令和八年二月十日〇防衛省告示第三十八号自衛隊の使用する船舶の信号符字の付与を次のとおり告示する。
令和八年二月十日信号符字JSNMJSMY〇防衛省告示第三十九号番号三〇八一二名称けらまよしい防衛大臣 小泉進次郎付与年月日令和七年十二月十八日令和七年十二月二十二日自衛隊の使用する船舶の信号符字の取消しを次のとおり告示する。
令和八年二月十日防衛大臣 小泉進次郎信号符字JSLV〇北陸地方整備局告示第三号番号五九二名称うずしお取消年月日令和七年十二月十九日都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十日一 施行者の名称 新潟県二 都市計画事業の種類及び名称 新潟都市計画道路事業三・四・六号大手町城北町線三 事業施行期間 自令和八年二月十日至令和十八年三月三十一日四 事業地北陸地方整備局長 髙松諭収用の部分 新潟県新発田市大手町四丁目、大手町五丁目及び中央町四丁目地内使用の部分 なし〇中部地方整備局告示第十号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十日一 施行者の名称 愛知県二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十二年建設省告示第千九十六号尾張都市計画下水道事業五中部地方整備局長 森本輝条川左岸流域下水道三 事業施行期間 自昭和五十二年七月二十一日至令和十三年三月三十一日四 事業地収用の部分 変更なし使用の部分 変更なし〇中部地方整備局告示第十一号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十日一 施行者の名称 岐阜県二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十二年建設省告示第百十一号岐阜都市計画、美濃加茂都市計画、各務原都市計画、八百津都市計画、可児都市計画及び御嵩都市計画下水道事業木曽川右岸流域下水道中部地方整備局長 森本輝号
第報三 事業施行期間 自昭和五十二年二月十五日至令和十三年三月三十一日四 事業地収用の部分 変更なし使用の部分 変更なし〇中国地方整備局告示第十一号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十日一 施行者の名称 岡山県二 都市計画事業の種類及び名称 岡山県南広域都市計画道路事業三・五・七十三駅前バイパス線三 事業施行期間 自令和八年二月十日至令和十八年三月三十一日四 事業地中国地方整備局長 杉中 洋一収用の部分 岡山県都窪郡早島町前潟字九ノ割、字八ノ割、字七ノ割、字六ノ割、字五ノ割、字四ノ割、字三ノ割、字二ノ割、字舟本地内使用の部分 なし〇中国地方整備局告示第十二号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十日一 施行者の名称 岡山県二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十四年中国地方整備局告示第二十八号岡山県南広域都市計中国地方整備局長 杉中 洋一画道路事業三・三・二十五早島大砂線及び三・二・早二百一バイパス線三 事業施行期間 自平成二十四年三月十五日至令和十年三月三十一日四 事業地収用の部分 変更なし使用の部分 なし官日曜火日
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和令
官 庁 報 告労働労働安全衛生法第 70 条の2第1項の規定に基づく健康保持増進のための指針に関する公示健康保持増進のための指針公示第12号労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示国土交通省最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、漁業(いか釣り)最低賃金(令和7年国土交通省最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年2月 10 日国土交通大臣 金子 恭之令和8年2月 10 日1.漁業(いか釣り)最低賃金第5項中「2133001 名称 事業場における労働者の健康保持増進附 則厚生労働大臣 上野賢一郎円」を「224000円」に改める。
この公示は、令和8年3月12日から効力を生ずる。
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告のための指針の一部を改正する件2 趣旨 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき公表する、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号)について、高年齢者の労働災害防止のための指針(令和8年2月10日高年齢者の労働災害防止のための指針公示第1号)を定めることに伴い、所要の改正を行うものである。
3 適用日 令和8年4月1日4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.
mhlw.
go.
jp)において閲覧に供する。
また、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において閲覧に供する。
最低賃金の改正決定に関する公示城労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業最低賃金(令和6年城労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和8年2月 10 日第4号中「1時間1052円」を「1時間1115円」城労働局長 佐藤 悦子に改める。
附 則この決定は、令和8年3月19日から効力を生ずる。
号
第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
公 示 催 告失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告
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第報官日曜火日
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和令失踪宣告取消破産手続開始号
第報官日曜火日
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和令
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続廃止破産手続終結
号
第報官日曜火日
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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和令破産債権の特別調査期日書面による計算報告特別清算開始令和8年(ヒ)第1号新潟市中央区寄居町332番地18新潟シティビル3階清算株式会社 株式会社猪子場管財代表清算人 村山 雄亮1 決定年月日 令和8年1月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
新潟地方裁判所民事部令和8年(ヒ)第1号京都市中京区大宮通薬師下る四坊大宮町178番地清算株式会社 株式会社おおき商事代表清算人 大木光1 決定年月日 令和8年1月23日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
京都地方裁判所第5民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第2号宮城県石巻市真野字小屋前38番地1清算株式会社 ウッド新沼株式会社代表清算人 新沼豊1 決定年月日 令和8年1月29日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
仙台地方裁判所石巻支部令和7年(ヒ)第17号徳島県小松島市赤石町7番8号清算株式会社 株式会社村上商店1 決定年月日 令和8年1月29日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1002号長野県千曲市大字鋳物師屋150番地清算株式会社 株式会社MJ代表清算人 森川 潤一1 決定年月日 令和8年1月30日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の権利変更協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
債権債務の確認株式会社MJ(以下「会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和7年7月31日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定案別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
協定債権者による債務免除協定債権者は、本協定の認可決定が確定したときは、会社が協定債権者に対して負担する一切の債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済会社は、新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、本協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙協定案別表の「配当基準額」欄記載の金額割合に応じて支払う。
この場合においては、前記の規定により会社が受けた債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法(上記1に該当する事実が発生した場合) 支払の方法協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
弁済額計算における端数の処理協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
本協定債権者の弁済受領不能等会社は、協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行なうものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)以上長野地方裁判所上田支部令和7年(ヒ)第13号岡山市北区本町6番36号清算株式会社 株式会社天満屋ホテルズ アンドリゾーツ代表清算人 伊原木省五1 決定年月日 令和8年1月29日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者である株式会社天満屋及び丸田産業株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 前項の弁済は、各協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 各協定債権者は、前二項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各号
第報官日曜火日
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和令
協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
岡山地方裁判所第3民事部再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令号
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第報官日曜火日
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和令
小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告
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第報官日曜火日
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和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜火日
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和令
所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
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第報官日曜火日
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和令会社その他の公告合併公告左記会社は合併して、甲は乙の権利義務の一切を承継して存続し、乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年八月六日掲載頁 四十五頁(号外第一七九号)令和八年二月十日埼玉県本庄市西富田七六二番地一(甲)ケイアイスター不動産株式会社圭二代表取締役 塙群馬県高崎市上中居町一六一九番地二(乙)はなまるハウス株式会社代表取締役 真杉 恵美合併公告左記会社は合併して、甲は乙の権利義務の一切を承継して存続し、乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年八月六日掲載頁 四十九頁(号外第一七九号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年八月四日掲載頁 六十九頁(号外第一七七号)令和八年二月十日埼玉県本庄市見福三丁目一四番一七号(甲)ケイアイクラフト株式会社守代表取締役 園部埼玉県蓮田市大字上平野六三九番地の三(乙)ケイアイプレスト株式会社代表取締役 小林 勝彦令和八年二月十日令和八年二月十日東京都港区白金台三丁目二番一〇号東京都港区六本木七丁目一五番七号(甲)株式会社日本サーモエナー代表取締役社長泉雅彦代表取締役山田淳一(甲)株式会社クロノス東京都中央区晴海三丁目一二番一号東京都港区赤坂三丁目一番六号東京都港区赤坂一丁目五番一五号(乙)株式会社IHI汎用ボイラ代表取締役社長髙栁英司(乙一)株式会社北海道商事代表取締役久保田春吉(乙十五)株式会社四国商事代表取締役島谷力哉
令和 年 月 日 火曜日官報第 号済。
(乙)掲載紙官報です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十日掲載頁九十頁(号外第一五九号)掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁一三五頁(号外第一四三号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり十九日に終了しております。
ることができる株主全員の同意は令和八年一月二会社法第三一九条第一項に基づく議決権を行使す効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承横浜市港北区新横浜二丁目一一番地五(乙)株式会社ASFONTRUSTNETWORK代表取締役石崎洋輔令和八年二月十日東京都港区六本木六丁目一〇番一号掲載の日付令和七年三月七日掲載頁二七四頁(号外第四十六号)代表取締役瀧口浩平(甲)株式会社メドレー(乙十三)掲載官報(乙十五)掲載官報(乙十六、乙十七)掲載官報掲載の日付令和七年十二月十二日掲載頁一一七頁(号外第二七二号)掲載の日付令和七年十二月十二日掲載頁一一九頁(号外第二七二号)掲載の日付令和七年十二月十一日掲載頁六十一頁(号外第二七一号)掲載の日付令和七年十二月十一日掲載頁五十九頁(号外第二七一号)です。
(乙八、乙九)掲載官報(乙四、乙五、乙六、乙七)掲載官報掲載の日付令和七年十二月九日掲載頁九十頁(号外第二六九号)(甲、乙一、乙二、乙三)掲載官報掲載の日付令和七年十二月八日掲載頁九十一頁(号外第二六八号)掲載の日付令和七年十二月十日掲載頁八十九頁(号外第二七〇号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出経ずに本合併を決定しております。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりすることにいたしましたので公告します。
十四条第一項の規定に基づき、株主総会の承認をしております。
乙一乃至乙十七は会社法第七百八主総会の承認決議は令和八年一月二十八日に終了効力発生日は令和八年四月一日であり、甲の株承継して存続し、乙は解散することにいたしまし義務全部を承継して存続し乙一乃至乙十七は解散左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部を左記会社は合併して甲は乙一乃至乙十七の権利東京都港区赤坂三丁目一番六号東京都港区北青山二丁目七番二〇号(乙十三)株式会社オーエルシー代表取締役永冨功(乙十四)株式会社シーエルシー代表取締役村木直之(乙十二)株式会社兵庫商事代表取締役永冨功TE一三階東京都港区虎ノ門二丁目四番七号T
LI代表社員一般社団法人ティーダホー(甲)ティーダ・パワー01合同会社ルディングス4職務執行者中村武TE一三階東京都港区虎ノ門二丁目四番七号T
LI代表社員一般社団法人ティーダホー(乙)CS
城高見原合同会社ルディングス6職務執行者海老原英征(乙十)株式会社エムエルシー合併公告東京都港区赤坂一丁目五番一五号令和八年二月十日東京都港区赤坂三丁目一番六号継して存続し、乙は解散することにいたしました。
代表取締役原章左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙十一)株式会社ケーエルシーこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役永冨功載日の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都港区赤坂三丁目一番六号(乙八)株式会社中部商事代表取締役村木直之東京都港区赤坂一丁目五番一五号(乙)掲載紙官報(乙七)株式会社ティーエルエム代表取締役原章掲載の日付令和七年七月十一日掲載頁六十四頁(号外第一六〇号)(乙六)株式会社ワイエルシー掲載の日付令和七年六月二十六日代表取締役平井裕史掲載頁一二七頁(号外第一四四号)東京都港区北青山二丁目七番二〇号(甲)掲載紙官報代表取締役原章です。
東京都港区南麻布二丁目四番七号(乙五)株式会社ビーエヌシー東京都港区赤坂三丁目一番六号(乙三)株式会社イーエルエム代表取締役永冨功(乙四)株式会社埼玉商事代表取締役久保田春吉合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙十七)株式会社南九州商事代表取締役平井裕史東京都港区赤坂一丁目五番一五号東京都港区赤坂一丁目五番一五号(乙二)株式会社エヌエヌシー代表取締役久保田春吉(乙十六)株式会社エスエヌシー代表取締役平井裕史令和八年二月十日東京都港区六本木一丁目六番一号東京都港区六本木一丁目六番一号(甲)SBIビジネス・ソリューションズ株式会社代表取締役夏川雅貴(乙)SBIAntWorksAsia株式会社代表取締役横山宏明(乙十、乙十一)掲載官報東京都港区南麻布二丁目四番七号(乙十二、乙十四)掲載官報東京都港区六本木七丁目一五番七号掲載の日付令和七年十二月十日掲載頁九十頁(号外第二七〇号)(乙九)株式会社エーエルエム代表取締役村木直之合併公告合併公告東京都港区赤坂一丁目五番一五号東京都港区赤坂三丁目一番六号令和 年 月 日 火曜日官報第 号
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告掲載の日付令和七年三月二十七日掲載頁六十七頁(号外第六十七号)掲載の日付令和七年七月十六日掲載頁八十七頁(号外一六三号)(乙)掲載官報掲載頁六頁済。
(乙)掲載紙官報です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年三月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりび資本金の額の増加はいたしません。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併による甲の新株式の発行及び資本金の額また、甲は乙の全株式を所有していますので、併を決定しております。
条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であります。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)掲載紙官報掲載頁十一頁大阪市西区南堀江三丁目一四番二二号(乙)大阪カーライフグループ株式会社代表取締役小林恭彦(甲)日産大阪販売株式会社代表取締役小林恭彦令和八年二月十日大阪市西区南堀江三丁目一四番二二号掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁六十五頁(号外第一四三号)です。
令和八年二月十日(乙)https://canvascoltd.
jp/(甲)https://maneuverline.
co.
jp東京都江東区三好三丁目八番二号三F大阪市東住吉区公園南矢田一丁目一七番八号(甲)株式会社マニユーバーライン代表取締役胡田一夫(乙)株式会社キャンバス代表取締役平林彰です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月二十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ります。
き株主総会の承認決議は経ずに合併を決定しておております。
乙は会社法第七八四条第一項に基づ代表取締役竹石公之左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承主総会の承認決議は令和八年三月二十日を予定し掲載の日付令和七年六月二十七日び資本金の額の増加はいたしません。
掲載頁九十七頁(号外第一四六号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告(乙)掲載紙官報東京都千代田区内神田二丁目一四番一〇号(乙)株式会社ヘルメスシステムズ代表取締役西島和久東京都千代田区内神田二丁目一四番一〇号(甲)株式会社IT働楽研究所代表取締役西島富久令和八年二月十日掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁九十七頁(号外第一四六号)です。
(甲)掲載紙官報合併公告債権者各位及び株主各位ております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり主全員の同意)は、令和八年三月十二日に予定し第一項に基づく議決権を行使することができる株株主総会の承認決議(甲乙共に会社法第三一九条効力発生日は令和八年四月一日であり、両社ので公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都北区赤羽北二丁目三二番一一号代表取締役齊藤誠(乙)JR東日本測量調査株式会社合併公告代表取締役水原康雄(乙)株式会社水原(甲)JR東日本コンサルタンツ株式会社京都市左京区浄土寺西田町一〇〇番地の二六(乙)http://www.
jres.
co.
jp令和八年二月十日東京都品川区西品川一丁目一番一号(甲)https://www.
jrc.
jregroupne.
jp.
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所
る公示(国土交通省最低賃金公示三)族国政府との間の書簡の交換に関す法律に基づく第一種使用規程の承認船員の特定最低賃金の改正決定に関する件(同五六)〇ボリビア多民族国政府に対する贈与に関する日本国政府とボリビア多民和国政府との間の書簡の交換に関すする日本国政府とエルサルバドル共〇人材育成奨学計画のための贈与に関に関する件(同五五)ラム共和国政府との間の書簡の交換だら北海道日本海)に関する令和七系群、まだら北海道太平洋並びにま労働による生物の多様性の確保に関する(
城労働局最低賃金公示三)〇遺伝子組換え生物等の使用等の規制最低賃金の改正決定に関する公示一項各号に掲げる数量を公表する件規定に基づく健康保持増進のための指管理年度における漁業法第十五条第労働安全衛生法第七十条の二第一項のの一部を変更する件(同一五六)
針に関する公示(厚生労働省)
する日本国政府とパキスタン・イス洋北部系群、まだら本州日本海北部〔官庁報告〕〇南パンジャブ地域における小児保健いがに北海道西部系群、ずわいがに医療施設整備計画のための贈与に関オホーツク海南部、まだら本州太平律に基づく告示(外務五三、五四)
ずわいがに日本海系群B海域、ずわ〇都市計画に関する件(中国地方整備局一一、一二)等周辺地域の静穏の保持に関する法系群、ずわいがに日本海系群A海域、(中部地方整備局一〇、一一)
〔その他告示〕〇国会議事堂等周辺地域及び外国公館〇特定水産資源(まさば及びごまさば〇都市計画に関する件馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部太平洋系群、まさば及びごまさば対〇都市計画に関する件(北陸地方整備局三)目次(農林水産一四〇〜一五五)取消しする件(同三九)会社その他〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)更した件(同二七)
付与する件(防衛三八)〇健康保険組合の事務所の所在地を変〇自衛隊の使用する船舶の信号符字を〇健康保険組合の名称を変更した件〇土地区画整理事業の事業計画変更を(厚生労働二六)
認可した件(国土交通二六三)
諸事項〔公告〕裁判所相続、公示催告、失踪、破産、免責、〇保安林の指定をする件〇自衛隊の使用する船舶の信号符字を特別清算、再生、所有者不明関係
要な生産物及び役務の購入2贈与の限度額二十九億千万円九電工健康保険組合クラフティア健康保険組合令和七年十二月二日官十号)第四条第一項の規定に基づき、左記の地域を「外国公館等周辺地域」として指定する。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九日本側小野村拓志在ボリビア大使ボリビア側フェルナンド・ウゴ・アラマヨ・カラスコ外務大臣令和 年 月 日 火曜日1協力の目的及び内容南パンジャブ地域における小児保健医療施設整備計画を実施するために必エヌ・ティ・ティ健康保険組合NTT健康保険組合令和七年十二月一日ための贈与に関する次の概要の書簡の交換がパキスタン・イスラム共和国政府との間に行われた。
令和八年一月十三日にイスラマバードで、南パンジャブ地域における小児保健医療施設整備計画の綜合警備保障健康保険組合ALSOK健康保険組合令和七年十二月一日〇外務省告示第五十五号田辺三菱製薬健康保険組合田辺ファーマ健康保険組合令和七年十一月一日令和八年二月十日中華人民共和国大使館周辺地域地期域東京都港区西麻布三丁目元麻布三丁目元麻布二丁目間令和八年二月二十三日から令和九年二月二十二日まで外務大臣茂木敏充令和八年二月十日〇厚生労働省告示第二十六号外務大臣茂木敏充により告示する。
令和八年二月十日厚生労働大臣上野賢一郎約の変更を認可したので、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第二条第二項の規定康保険組合の名称を同表の下欄に掲げる日をもって同表の中欄に掲げる名称に変更することに係る規健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十六条第二項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる健間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区五号]第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法[昭和三十五年法律第百合品川リフラクトリーズ健康保険組品川リフラ健康保険組合令和七年十月一日大建工業健康保険組合DAIKEN健康保険組合令和七年九月二十六日南麻布五丁目(二番から十六番まで)変更前の名称変更後の名称変更年月日報第 号
令和八年二月十日アメリカ合衆国大使館周辺地域地期域東京都港区赤坂一丁目間令和八年二月二十四日から令和九年二月二十三日まで〇外務省告示第五十四号間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区五号]第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法[昭和三十五年法律第百虎ノ門二丁目から二十三番まで)虎ノ門四丁目(一番及び二番)虎ノ門三丁目(一番から七番まで)六本木一丁目(一番から三番まで及び十番)赤坂二丁目(二番から四番まで、八番から十二番まで及び十五番32署名者贈与額五億円意する生産物及び役務の購入二十一日に効力を生じた。
4321署名者贈与の限度額二億六千四百万円贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日日本側星野芳隆在エルサルバドル大使エルサルバドル側フアナ・アレクサンドラ・ヒル・ティノコ外務大臣協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実施するために必要な役務の購入〇外務省告示第五十七号令和八年二月十日外務大臣茂木敏充の交換がボリビア多民族国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和七年十二月二十二日にラパスで、ボリビア多民族国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡〇外務省告示第五十三号その他告示43署名者贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日日本側赤松秀一在パキスタン大使パキスタン側ムハンマド・フメイル・カリーム経済省次官十号)第四条第一項の規定に基づき、左記の地域を「外国公館等周辺地域」として指定する。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九〇外務省告示第五十六号令和八年二月十日外務大臣茂木敏充外務大臣茂木敏充令和七年六月二十五日にアンティグオ・クスカトランで、人材育成奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がエルサルバドル共和国政府との間に行われた。
この交換公文は令和七年十月令和 年 月 日 火曜日官報第 号七号険組合カルビー健康保主たる事務所工業団地二十三番地栃木県宇都宮市清原谷五丁目二十三番五東京都渋谷区千駄ヶ一日令和七年十二月組合ジング健康保険西日本パッケー六番十六号主たる事務所森ノ宮中央一丁目十大阪府大阪市中央区本町二丁目三番二号大阪府大阪市西区靭二十五日令和七年十一月保険組合ヘンミ大倉健康主たる事務所都二十五番地二十五埼玉県比企郡滑川町駿河台四丁目四番地東京都千代田区神田日令和七年十月一険組合電設工業健康保主たる事務所丁目三十三番十二号東京都板橋区坂下一町四番地二十九日東京都千代田区二番令和七年九月二健康保険組合二丁目五番一号二丁目八番五号十七日東京都土木建築主たる事務所東京都中央区八丁堀東京都中央区八丁堀令和七年九月二康保険組合目十二番十四号丁目六番四号十二日日本甜菜製糖健主たる事務所東京都港区三田三丁東京都中央区京橋二令和七年九月二険組合京都新聞健康保主たる事務所井町二百三十九番地烏丸通夷川上ル少将京都府京都市中京区聞トラストビル四階屋町二百六十京都新烏丸通二条上ル蒔絵京都府京都市中京区六日令和七年九月十組合海空運健康保険主たる事務所号楠和日本橋ビル室町四丁目二番十六東京都中央区日本橋日本橋室町プラザビ室町三丁目四番七号東京都中央区日本橋十五日令和七年八月二ル保険組合シャル生命健康T&Dフィナン主たる事務所保険株式会社内)フィナンシャル生命目一番一号(T&D東京都港区芝浦一丁ング南館十七階易センタービルディ丁目四番一号世界貿東京都港区浜松町二日令和七年八月一合七番十八号十二番三十七号七日麻生健康保険組主たる事務所福岡県飯塚市芳雄町福岡県飯塚市新立岩令和七年二月十健康保険組合名事務所区分変更前の所在地変更後の所在地変更年月日合
崎健康保険組主たる事務所レスト一・七ビル北一条西七丁目一プ北海道札幌市中央区一エムズ大通ビル大通西七丁目三番地北海道札幌市中央区日令和七年九月一る。
)一保安林の所在場所福島県白河市関辺五木沢の指定をする。
四の一、四の二、五、六の一、七、井戸ケ入四令和八年二月十日る。
)る。
)島県庁及び白河市役所に備え置いて縦覧に供す島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供す
立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二三指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備から一の八まで、一の一一から一の一五まで、の一、四の二、桜保一の一、一の二、一の五(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養小川字猪小屋三三の九三から三三の九八まで一保安林の所在場所福島県いわき市小川町上農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和八年二月十日〇農林水産省告示第百四十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
島県庁及び古殿町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百四十三号の図面及び関係書類を福島県庁及び福島市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
)村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の2その他の森林については、主伐に係る伐三二指定施業要件
立木の伐採の方法松川字前木一六七の三指定の目的土砂の崩壊の防備21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和八年二月十日三二指定施業要件
立木の伐採の方法次の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所福島県福島市(国有林。
農林水産大臣鈴木憲和1次の森林については、主伐は、択伐による。
福島市(国有林。
次の図に示す部分に限十五年勅令第二百四十三号)第二条第二項の規定により告示する。
農林水産大臣鈴木憲和令和八年二月十日厚生労働大臣上野賢一郎一保安林の所在場所福島県石川郡古殿町大字〇厚生労働省告示第二十七号欄に掲げる所在地に変更することに係る規約の変更の届出を受理したので、健康保険法施行令(大正健康保険組合の同表の第三欄に掲げる事務所の所在地を同表の第五欄に掲げる日をもって同表の第四健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十六条第三項の規定に基づき、次の表の第一欄に掲げるの指定をする。
令和八年二月十日〇農林水産省告示第百四十号〇農林水産省告示第百四十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 火曜日官報第 号農林水産大臣鈴木憲和(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そものとする。
一保安林の所在場所福岡県みやま市瀬高町本の図面及び関係書類を福岡県庁及び飯塚市役所に3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法る。
)、九一四、字大谷九三二指定の目的土砂の流出の防備限る。
)、字小谷九一三(次の図に示す部分に限吉字成合寺谷七九五の一(次の図に示す部分に1次の森林については、主伐は、択伐による。
字成合寺谷七九五の一・字小谷九一四・の指定をする。
令和八年二月十日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百四十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第百四十九号〇農林水産省告示第百五十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)る。
)井県庁及び池田町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山字大谷九三二(以上三筆について次の図に海一字草木原三三、三四の一から三四の三まで令和八年二月十日一保安林の所在場所福井県大飯郡高浜町横津の指定をする。
の指定をする。
令和八年二月十日示す部分に限る。
)二指定の目的土砂の流出の防備農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養ものとする。
に示す部分に限る。
)の指定をする。
令和八年二月十日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百四十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の方法
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐示す部分に限る。
)七・一三五八(以上四筆について次の図にる。
字堂ノ奥一三五三・一三五四・一三五一保安林の所在場所福岡県飯塚市山口字日守の四・一一三九の六(以上四筆について次の図一一三五の二一・一一三六・字城ノ山一一三九農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年二月十日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法に備え置いて縦覧に供する。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ〇農林水産省告示第百四十六号三二八指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所静岡県静岡市葵区油山字堂ノ奥一三五三、一三五四、一三五七、一三五農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年二月十日二十五条第一項の規定により、次のように保安林の図面及び関係書類を福岡県庁及びみやま市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第採種を定めない。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養八三字南馬谷五八の三一保安林の所在場所福井県今立郡池田町山田農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年二月十日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百四十八号の図面及び関係書類を福井県庁及び高浜町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
に限る。
)ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法まで(以上四筆について次の図に示す部分る。
一字草木原三三・三四の一から三四の三1次の森林については、主伐は、択伐によ三二の指定をする。
令和八年二月十日及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法の五まで、三三四二指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所山形県西村山郡西川町大二二二、三二八五、三二八五の一から三二八五字大井沢字仁川三二一七から三二二〇まで、三農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第百五十号形県庁及び舟形町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
指定施業要件
立木の伐採の方法字沢内三三〇九の一指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木〇農林水産省告示第百四十四号2その他の森林については、主伐に係る伐三指定施業要件一保安林の所在場所山形県最上郡舟形町堀内1主伐に係る伐採種は、定めない。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
一〜二(略)一〜二(略)
令和 年 月 日 火曜日第 号三二指定施業要件
立木の伐採の方法五三三の五指定の目的土砂の流出の防備一〇の四七、赤城町深山字五郎入五三三の四、ら一〇一〇の四四まで、一〇一〇の四六、一〇〇から一〇一〇の三九まで、一〇一〇の四二か三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養の指定をする。
令和八年二月十日一保安林の所在場所広島県世羅郡世羅町大字青近字女鹿山一〇〇三二の一、一〇〇三七の一農林水産大臣鈴木憲和一〇一〇の一〇、一〇一〇の一三、一〇一〇の備え置いて縦覧に供する。
)一四、一〇一〇の一七、一〇一〇の一八、一〇〇農林水産省告示第百五十四号の二五から一〇一〇の二七まで、一〇一〇の三二十五条第一項の規定により、次のように保安林一〇の二〇から一〇一〇の二三まで、一〇一〇森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇の一、一〇一〇の四から一〇一〇の八まで、で、一〇〇八の五七、一〇〇八の五九、一〇一九まで、一〇〇八の四一から一〇〇八の五五まの三三まで、一〇〇八の三五から一〇〇八の三〇八の一六まで、一〇〇八の一八から一〇〇八の図面及び関係書類を北海道庁及び八雲町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
りとする。
りとする。
第一まさば及びごまさば太平洋系群第一まさば及びごまさば太平洋系群第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおをいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)和7年7月1日から翌年6月末日までの期間和7年7月1日から翌年6月末日までの期間ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだまだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずびごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及改正後改正前官一保安林の所在場所群馬県渋川市赤城町北赤農林水産大臣鈴木憲和21主伐として伐採をすることができる立木同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
主伐は、択伐による。
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、城山字小原峯一〇〇七、一〇〇八の一から一〇は、当該立木の所在する市町村に係る市町令和八年二月十日農林水産大臣鈴木憲和ものとする。
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対の指定をする。
令和八年二月十日報二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の方法三二一指定施業要件指定の目的土砂の崩壊の防備まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、さば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごま一保安林の所在場所山形県西置賜郡白鷹町大2主伐として伐採をすることができる立木2主伐として伐採をすることができる立木三指定施業要件字佐野原字真木澤一二二四の一、一二二四の一は、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の方法村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇農林水産省告示第百五十二号地先国有林。
次の図に示す部分に限る。
)、八六〇農林水産省告示第百五十六号る。
)泊川町八六九の一地先・八七一地先(以上二筆二指定の目的水源の涵かん養形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供す一保安林の所在場所北海道二海郡八雲町熊石町土師字仮谷一二〇四三の一所に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を広島県庁及び安芸高田市役農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所広島県安芸高田市八千代(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ八の一(次の図に示す部分に限る。
)、八六九の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七
立木の伐採の方法三二一指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定をする。
令和八年二月十日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
)村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇農林水産省告示第百五十三号主伐として伐採をすることができる立木馬県庁及び渋川市役所に備え置いて縦覧に供すものとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の指定をする。
令和八年二月十日〇農林水産省告示第百五十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)ものとする。
島県庁及び世羅町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字仮谷一二〇四三の一(次の図に示す部農林水産大臣鈴木憲和及び樹種次のとおりとする。
号
第報官日曜火日
月
年
和令三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項承認を受けた第一種使用規程第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量(略)まさば及びごまさば太平洋系群沖合底びき網漁業(略)(略)7700
(略)まさば及びごまさば太平洋系群沖合底びき網漁業(略)6700
(略)(略)(略)第二〜第十一 (略)第二〜第十一 (略)〇告示第一号農林水産省環 境 省遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第四条第一項の規定に基づき、令和八年一月十三日付けをもって次の第一種使用規程の承認をしたので、同法第八条の規定に基づき告示する。
令和八年二月十日承認番号 2546P0009農林水産大臣 鈴木 憲和環境大臣 石原 宏高承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地ニューファム株式会社代表取締役社長 アジット・クマール・ナイル東京都千代田区内幸町二丁目2番2号承認を受けた第一種使用規程遺伝子組換え生物等の種類の名称長鎖オメガ三系脂肪酸産生及び除草剤グルホシネート耐性セイ ヨ ウ ナ タ ネ ( Lackl - 12D, Picpa - 3D, Micpu - 6D,Pyrco-6E, Pavsa-5D, Pyrco-5E, Pavsa-4D, pat, Bras‑sica napus L.
)(NS-B50027-4, OECD UI : NS-B50027-4)遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法
承認番号 2546P0010承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地バイエルクロップサイエンス株式会社代表取締役社長 大島 美紀東京都千代田区丸の内一丁目6番5号遺伝子組換え生物等の種類の名称除草剤グリホサート、グルホシネート及びジカンバ耐性テンサイ(改変cp4 epsps, pat, 改変dmo, Beta vulgaris L.
ssp.
vulgaris var.
altissima)(KWS20-1, OECD UI : KB-KWS201-6)遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法
〇国土交通省告示第二百六十三号土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十一条の三第十四項の規定により、独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業の事業計画の変更(第四回)の認可をしたので、同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により、次のとおり告示する。
令和八年二月十日国土交通大臣 金子 恭之一 施行者の名称 独立行政法人都市再生機構二 事業施行期間 平成二十八年七月十二日から令和十六年三月三十一日まで三 施行地区 東京都港区芝浦四丁目、港南一丁目、港南二丁目、高輪二丁目及び高輪三丁目の各一部四 土地区画整理事業の名称 東京都市計画土地区画整理事業品川駅北周辺地区土地区画整理事業五 事務所の所在地 東京都中央区八重洲一丁目三番七号六 施行規程及び事業計画の認可の年月日 平成二十八年七月十二日七 事業計画の変更(第四回)の認可の年月日 令和八年二月十日〇防衛省告示第三十八号自衛隊の使用する船舶の信号符字の付与を次のとおり告示する。
令和八年二月十日信号符字JSNMJSMY〇防衛省告示第三十九号番号三〇八一二名称けらまよしい防衛大臣 小泉進次郎付与年月日令和七年十二月十八日令和七年十二月二十二日自衛隊の使用する船舶の信号符字の取消しを次のとおり告示する。
令和八年二月十日防衛大臣 小泉進次郎信号符字JSLV〇北陸地方整備局告示第三号番号五九二名称うずしお取消年月日令和七年十二月十九日都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十日一 施行者の名称 新潟県二 都市計画事業の種類及び名称 新潟都市計画道路事業三・四・六号大手町城北町線三 事業施行期間 自令和八年二月十日至令和十八年三月三十一日四 事業地北陸地方整備局長 髙松諭収用の部分 新潟県新発田市大手町四丁目、大手町五丁目及び中央町四丁目地内使用の部分 なし〇中部地方整備局告示第十号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十日一 施行者の名称 愛知県二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十二年建設省告示第千九十六号尾張都市計画下水道事業五中部地方整備局長 森本輝条川左岸流域下水道三 事業施行期間 自昭和五十二年七月二十一日至令和十三年三月三十一日四 事業地収用の部分 変更なし使用の部分 変更なし〇中部地方整備局告示第十一号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十日一 施行者の名称 岐阜県二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十二年建設省告示第百十一号岐阜都市計画、美濃加茂都市計画、各務原都市計画、八百津都市計画、可児都市計画及び御嵩都市計画下水道事業木曽川右岸流域下水道中部地方整備局長 森本輝号
第報三 事業施行期間 自昭和五十二年二月十五日至令和十三年三月三十一日四 事業地収用の部分 変更なし使用の部分 変更なし〇中国地方整備局告示第十一号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十日一 施行者の名称 岡山県二 都市計画事業の種類及び名称 岡山県南広域都市計画道路事業三・五・七十三駅前バイパス線三 事業施行期間 自令和八年二月十日至令和十八年三月三十一日四 事業地中国地方整備局長 杉中 洋一収用の部分 岡山県都窪郡早島町前潟字九ノ割、字八ノ割、字七ノ割、字六ノ割、字五ノ割、字四ノ割、字三ノ割、字二ノ割、字舟本地内使用の部分 なし〇中国地方整備局告示第十二号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月十日一 施行者の名称 岡山県二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十四年中国地方整備局告示第二十八号岡山県南広域都市計中国地方整備局長 杉中 洋一画道路事業三・三・二十五早島大砂線及び三・二・早二百一バイパス線三 事業施行期間 自平成二十四年三月十五日至令和十年三月三十一日四 事業地収用の部分 変更なし使用の部分 なし官日曜火日
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和令
官 庁 報 告労働労働安全衛生法第 70 条の2第1項の規定に基づく健康保持増進のための指針に関する公示健康保持増進のための指針公示第12号労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示国土交通省最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、漁業(いか釣り)最低賃金(令和7年国土交通省最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年2月 10 日国土交通大臣 金子 恭之令和8年2月 10 日1.漁業(いか釣り)最低賃金第5項中「2133001 名称 事業場における労働者の健康保持増進附 則厚生労働大臣 上野賢一郎円」を「224000円」に改める。
この公示は、令和8年3月12日から効力を生ずる。
公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告のための指針の一部を改正する件2 趣旨 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき公表する、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号)について、高年齢者の労働災害防止のための指針(令和8年2月10日高年齢者の労働災害防止のための指針公示第1号)を定めることに伴い、所要の改正を行うものである。
3 適用日 令和8年4月1日4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.
mhlw.
go.
jp)において閲覧に供する。
また、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において閲覧に供する。
最低賃金の改正決定に関する公示城労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業最低賃金(令和6年城労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和8年2月 10 日第4号中「1時間1052円」を「1時間1115円」城労働局長 佐藤 悦子に改める。
附 則この決定は、令和8年3月19日から効力を生ずる。
号
第報官日曜火日
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和令号
第報官日曜火日
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和令
公 示 催 告失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告
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第報官日曜火日
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和令失踪宣告取消破産手続開始号
第報官日曜火日
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和令
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続廃止破産手続終結
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第報官日曜火日
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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和令破産債権の特別調査期日書面による計算報告特別清算開始令和8年(ヒ)第1号新潟市中央区寄居町332番地18新潟シティビル3階清算株式会社 株式会社猪子場管財代表清算人 村山 雄亮1 決定年月日 令和8年1月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
新潟地方裁判所民事部令和8年(ヒ)第1号京都市中京区大宮通薬師下る四坊大宮町178番地清算株式会社 株式会社おおき商事代表清算人 大木光1 決定年月日 令和8年1月23日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
京都地方裁判所第5民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第2号宮城県石巻市真野字小屋前38番地1清算株式会社 ウッド新沼株式会社代表清算人 新沼豊1 決定年月日 令和8年1月29日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
仙台地方裁判所石巻支部令和7年(ヒ)第17号徳島県小松島市赤石町7番8号清算株式会社 株式会社村上商店1 決定年月日 令和8年1月29日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1002号長野県千曲市大字鋳物師屋150番地清算株式会社 株式会社MJ代表清算人 森川 潤一1 決定年月日 令和8年1月30日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の権利変更協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
債権債務の確認株式会社MJ(以下「会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和7年7月31日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定案別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
協定債権者による債務免除協定債権者は、本協定の認可決定が確定したときは、会社が協定債権者に対して負担する一切の債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済会社は、新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、本協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙協定案別表の「配当基準額」欄記載の金額割合に応じて支払う。
この場合においては、前記の規定により会社が受けた債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法(上記1に該当する事実が発生した場合) 支払の方法協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
弁済額計算における端数の処理協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
本協定債権者の弁済受領不能等会社は、協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行なうものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)以上長野地方裁判所上田支部令和7年(ヒ)第13号岡山市北区本町6番36号清算株式会社 株式会社天満屋ホテルズ アンドリゾーツ代表清算人 伊原木省五1 決定年月日 令和8年1月29日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者である株式会社天満屋及び丸田産業株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 前項の弁済は、各協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 各協定債権者は、前二項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各号
第報官日曜火日
月
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和令
協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
岡山地方裁判所第3民事部再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始
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和令号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令号
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第報官日曜火日
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和令
小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告
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第報官日曜火日
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和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜火日
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和令
所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
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第報官日曜火日
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和令会社その他の公告合併公告左記会社は合併して、甲は乙の権利義務の一切を承継して存続し、乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年八月六日掲載頁 四十五頁(号外第一七九号)令和八年二月十日埼玉県本庄市西富田七六二番地一(甲)ケイアイスター不動産株式会社圭二代表取締役 塙群馬県高崎市上中居町一六一九番地二(乙)はなまるハウス株式会社代表取締役 真杉 恵美合併公告左記会社は合併して、甲は乙の権利義務の一切を承継して存続し、乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年八月六日掲載頁 四十九頁(号外第一七九号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年八月四日掲載頁 六十九頁(号外第一七七号)令和八年二月十日埼玉県本庄市見福三丁目一四番一七号(甲)ケイアイクラフト株式会社守代表取締役 園部埼玉県蓮田市大字上平野六三九番地の三(乙)ケイアイプレスト株式会社代表取締役 小林 勝彦令和八年二月十日令和八年二月十日東京都港区白金台三丁目二番一〇号東京都港区六本木七丁目一五番七号(甲)株式会社日本サーモエナー代表取締役社長泉雅彦代表取締役山田淳一(甲)株式会社クロノス東京都中央区晴海三丁目一二番一号東京都港区赤坂三丁目一番六号東京都港区赤坂一丁目五番一五号(乙)株式会社IHI汎用ボイラ代表取締役社長髙栁英司(乙一)株式会社北海道商事代表取締役久保田春吉(乙十五)株式会社四国商事代表取締役島谷力哉
令和 年 月 日 火曜日官報第 号済。
(乙)掲載紙官報です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十日掲載頁九十頁(号外第一五九号)掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁一三五頁(号外第一四三号)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり十九日に終了しております。
ることができる株主全員の同意は令和八年一月二会社法第三一九条第一項に基づく議決権を行使す効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承横浜市港北区新横浜二丁目一一番地五(乙)株式会社ASFONTRUSTNETWORK代表取締役石崎洋輔令和八年二月十日東京都港区六本木六丁目一〇番一号掲載の日付令和七年三月七日掲載頁二七四頁(号外第四十六号)代表取締役瀧口浩平(甲)株式会社メドレー(乙十三)掲載官報(乙十五)掲載官報(乙十六、乙十七)掲載官報掲載の日付令和七年十二月十二日掲載頁一一七頁(号外第二七二号)掲載の日付令和七年十二月十二日掲載頁一一九頁(号外第二七二号)掲載の日付令和七年十二月十一日掲載頁六十一頁(号外第二七一号)掲載の日付令和七年十二月十一日掲載頁五十九頁(号外第二七一号)です。
(乙八、乙九)掲載官報(乙四、乙五、乙六、乙七)掲載官報掲載の日付令和七年十二月九日掲載頁九十頁(号外第二六九号)(甲、乙一、乙二、乙三)掲載官報掲載の日付令和七年十二月八日掲載頁九十一頁(号外第二六八号)掲載の日付令和七年十二月十日掲載頁八十九頁(号外第二七〇号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出経ずに本合併を決定しております。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりすることにいたしましたので公告します。
十四条第一項の規定に基づき、株主総会の承認をしております。
乙一乃至乙十七は会社法第七百八主総会の承認決議は令和八年一月二十八日に終了効力発生日は令和八年四月一日であり、甲の株承継して存続し、乙は解散することにいたしまし義務全部を承継して存続し乙一乃至乙十七は解散左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部を左記会社は合併して甲は乙一乃至乙十七の権利東京都港区赤坂三丁目一番六号東京都港区北青山二丁目七番二〇号(乙十三)株式会社オーエルシー代表取締役永冨功(乙十四)株式会社シーエルシー代表取締役村木直之(乙十二)株式会社兵庫商事代表取締役永冨功TE一三階東京都港区虎ノ門二丁目四番七号T
LI代表社員一般社団法人ティーダホー(甲)ティーダ・パワー01合同会社ルディングス4職務執行者中村武TE一三階東京都港区虎ノ門二丁目四番七号T
LI代表社員一般社団法人ティーダホー(乙)CS
城高見原合同会社ルディングス6職務執行者海老原英征(乙十)株式会社エムエルシー合併公告東京都港区赤坂一丁目五番一五号令和八年二月十日東京都港区赤坂三丁目一番六号継して存続し、乙は解散することにいたしました。
代表取締役原章左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙十一)株式会社ケーエルシーこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役永冨功載日の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都港区赤坂三丁目一番六号(乙八)株式会社中部商事代表取締役村木直之東京都港区赤坂一丁目五番一五号(乙)掲載紙官報(乙七)株式会社ティーエルエム代表取締役原章掲載の日付令和七年七月十一日掲載頁六十四頁(号外第一六〇号)(乙六)株式会社ワイエルシー掲載の日付令和七年六月二十六日代表取締役平井裕史掲載頁一二七頁(号外第一四四号)東京都港区北青山二丁目七番二〇号(甲)掲載紙官報代表取締役原章です。
東京都港区南麻布二丁目四番七号(乙五)株式会社ビーエヌシー東京都港区赤坂三丁目一番六号(乙三)株式会社イーエルエム代表取締役永冨功(乙四)株式会社埼玉商事代表取締役久保田春吉合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙十七)株式会社南九州商事代表取締役平井裕史東京都港区赤坂一丁目五番一五号東京都港区赤坂一丁目五番一五号(乙二)株式会社エヌエヌシー代表取締役久保田春吉(乙十六)株式会社エスエヌシー代表取締役平井裕史令和八年二月十日東京都港区六本木一丁目六番一号東京都港区六本木一丁目六番一号(甲)SBIビジネス・ソリューションズ株式会社代表取締役夏川雅貴(乙)SBIAntWorksAsia株式会社代表取締役横山宏明(乙十、乙十一)掲載官報東京都港区南麻布二丁目四番七号(乙十二、乙十四)掲載官報東京都港区六本木七丁目一五番七号掲載の日付令和七年十二月十日掲載頁九十頁(号外第二七〇号)(乙九)株式会社エーエルエム代表取締役村木直之合併公告合併公告東京都港区赤坂一丁目五番一五号東京都港区赤坂三丁目一番六号令和 年 月 日 火曜日官報第 号
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告掲載の日付令和七年三月二十七日掲載頁六十七頁(号外第六十七号)掲載の日付令和七年七月十六日掲載頁八十七頁(号外一六三号)(乙)掲載官報掲載頁六頁済。
(乙)掲載紙官報です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年三月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりび資本金の額の増加はいたしません。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併による甲の新株式の発行及び資本金の額また、甲は乙の全株式を所有していますので、併を決定しております。
条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であります。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)掲載紙官報掲載頁十一頁大阪市西区南堀江三丁目一四番二二号(乙)大阪カーライフグループ株式会社代表取締役小林恭彦(甲)日産大阪販売株式会社代表取締役小林恭彦令和八年二月十日大阪市西区南堀江三丁目一四番二二号掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁六十五頁(号外第一四三号)です。
令和八年二月十日(乙)https://canvascoltd.
jp/(甲)https://maneuverline.
co.
jp東京都江東区三好三丁目八番二号三F大阪市東住吉区公園南矢田一丁目一七番八号(甲)株式会社マニユーバーライン代表取締役胡田一夫(乙)株式会社キャンバス代表取締役平林彰です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年六月二十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ります。
き株主総会の承認決議は経ずに合併を決定しておております。
乙は会社法第七八四条第一項に基づ代表取締役竹石公之左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承主総会の承認決議は令和八年三月二十日を予定し掲載の日付令和七年六月二十七日び資本金の額の増加はいたしません。
掲載頁九十七頁(号外第一四六号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告(乙)掲載紙官報東京都千代田区内神田二丁目一四番一〇号(乙)株式会社ヘルメスシステムズ代表取締役西島和久東京都千代田区内神田二丁目一四番一〇号(甲)株式会社IT働楽研究所代表取締役西島富久令和八年二月十日掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁九十七頁(号外第一四六号)です。
(甲)掲載紙官報合併公告債権者各位及び株主各位ております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり主全員の同意)は、令和八年三月十二日に予定し第一項に基づく議決権を行使することができる株株主総会の承認決議(甲乙共に会社法第三一九条効力発生日は令和八年四月一日であり、両社ので公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都北区赤羽北二丁目三二番一一号代表取締役齊藤誠(乙)JR東日本測量調査株式会社合併公告代表取締役水原康雄(乙)株式会社水原(甲)JR東日本コンサルタンツ株式会社京都市左京区浄土寺西田町一〇〇番地の二六(乙)http://www.
jres.
co.
jp令和八年二月十日東京都品川区西品川一丁目一番一号(甲)https://www.
jrc.
jregroupne.
jp.
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所