2026年02月09日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報第 号件(外務四八)事務所との間の書簡の交換に関する労働〇レバノン共和国政府に対する贈与に労働保険審査官及び労働保険審査会法関する日本国政府とレバノン共和国第三十六条の規定に基づく関係労働者政府との間の書簡の交換に関する件及び関係事業主を代表する者の候補者(同四九)の推薦について(厚生労働省)
本国政府と国際連合難民高等弁務官北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)
〔その他告示〕的保護計画のための贈与に関する日可能な帰還及び再統合のための人道〇シリア・アラブ共和国における持続〇適格消費者団体の認定の有効期間の更新を公示する件(消費者庁二)
官庁事項〔官庁報告〕〔褒賞〕〔法規的告示〕〇製造業外国従業員受入事業に関する〇都市計画に関する件(同一二八〜一三九)〇保安林の指定施業要件を変更する件告示を廃止する告示(経済産業七)
(関東地方整備局一九〜二二)〇道路に関する件(中部地方整備局九)係る許可及び監督に関する省令を廃〇保安林の指定を解除する件止する省令(総務一二)
(農林水産一二五〜一二七)
目次る件(同五一)裁判所国政府との間の口上書の交換に関すび証票亡失関係〇総務大臣の所管に属する公益信託に交換に関する件(同五二)会社その他〔省令〕ボベルデ共和国政府との間の書簡の特別清算、再生、所有者不明関係〇食糧援助に関する日本国政府とカー相続、失踪、除権決定、破産、免責、
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)府との間の書簡の交換に関する件関する日本国政府とモロッコ王国政のための贈与に関する取極の修正に〇スイラケディマ新世代漁港整備計画諸事項〔公告〕(同五〇)〇円借款の支出期間の延長に関する日
官庁財団、建設業の許可の取消処分、登本国政府とバングラデシュ人民共和録政治資金監査人登録・登録抹消及〇
〇
1る。
(施行期日)附則月一日)から施行する。
和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四の保護に関する法律の一部を改正する法律(令外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生この告示は、出入国管理及び難民認定法及び〇経済産業省告示第七号する告示を次のように定める。
二十八年経済産業省告示第四十一号)は、廃止す令和八年二月九日製造業外国従業員受入事業に関する告示(平成廃止する告示製造業外国従業員受入事業に関する告示を経済産業大臣赤澤亮正製造業外国従業員受入事業に関する告示を廃止法規的告示から施行する。
〇総務省令第十二号を次のように定める。
省・自治省令第二号)は、廃止する。
法律第三十号)の施行の日(令和八年四月一日)附則この省令は、公益信託に関する法律(令和六年び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政令和八年二月九日総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及可及び監督に関する省令を廃止する省令総務大臣の所管に属する公益信託に係る許総務大臣林芳正に係る許可及び監督に関する省令を廃止する省令の施行に伴い、総務大臣の所管に属する公益信託公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)省令(経過措置)3この告示の施行の際現に旧告示第4の3の認〇外務省告示第五十号令和 年 月 日 月曜日報第 号令和八年二月九日外務大臣茂木敏充び木津川市役所に備え置いて縦覧に供する。
)び京都市役所に備え置いて縦覧に供する。
)432意する生産物及び役務の購入贈与額四億二千五百万円署名者贈与の供与期限令和九年十二月三十一日日本側馬越正之在レバノン大使レバノン側ラカーン・ナーセルッディーン保健大臣換がレバノン共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合二保安林として指定された目的土砂の流出のる。
)防備三解除の理由指定理由の消滅三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所京都府木津川一解除に係る保安林の所在場所京都府京都市市加茂町大野岩谷二二の二(次の図に示す部分北区大森東町一九三の二・大谷四八の二・四九に限る。
)の二(以上三筆について次の図に示す部分に限(「次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及(「次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及〇外務省告示第四十九号令和八年二月九日外務大臣茂木敏充の指定を解除する。
令和八年二月九日の指定を解除する。
令和八年二月九日令和七年十二月九日にバーブダで、レバノン共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和32日署名者贈与額七億九千二百万円本側
昭弘在シリア臨時代理大使国際連合難民高等弁務官事務所側ゴンザロ・ヴァルガス・リョサ在シリア事務所代表との間に行われた。
な生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容持続可能な帰還及び再統合のための人道的保護計画を実施するために必要官〇外務省告示第四十八号令和七年十二月十日にダマスカスで、シリア・アラブ共和国における持続可能な帰還及び再統合のための人道的保護計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合難民高等弁務官事務所費者ネット広島20号号六日特定非営利活動法人消広島市中区鉄砲町1番広島市中区鉄砲町1番20令和八年一月二十適格消費者団体の名称適格消費者団体の住所事務所の所在地更新をした日差止請求関係業務を行う認定の有効期間の〇農林水産省告示第百二十五号〇農林水産省告示第百二十六号令和八年二月九日外務大臣茂木敏充二十六条第一項の規定により、次のように保安林二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第外務・協力・地域統合大臣カーボベルデ側ジョゼ・ルイシュ・ド・リヴラメント・モンテイロ・アルヴェシュ・デ・ブリト32署名者及び役務の購入贈与額一億五千万円日本側赤松武在カーボベルデ大使国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物令和七年十二月十八日にプライアで、食糧援助に関する次の概要の書簡の交換がカーボベルデ共和令和八年二月九日別表(適格消費者団体名簿)六条第一項の規定に基づき公示する。
消費者庁長官堀井奈津子〇外務省告示第五十二号政府との間に行われた。
令和八年二月九日外務大臣茂木敏充いて適格消費者団体の認定の有効期間の更新をしたので、同条第六項の規定により準用する同法第十の取決めにより令和九年八月三十日まで延長される旨の口上書の交換が、バングラデシュ人民共和国消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十七条第二項の規定に基づき、別表に掲げる者につ係る円貨による借款の支出期間がバングラデシュ人民共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間〇消費者庁告示第二号その他告示与されることになったカチプール・メグナ・グムティ第2橋建設及び既存橋改修計画(Ⅱ)の実施に政府との間の平成二十九年六月二十九日付けの交換公文に従ってバングラデシュ人民共和国政府に供令和七年八月二十四日にダッカで、円借款の供与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国
2この告示の施行の日(次項において「施行日」前の製造業外国従業員受入事業に関する告示という。
)前にされたこの告示の規定による廃止定活動計画に関する旧告示第4の4の規定によとされる旧告示第4の3の認定を受ける製造特後に前項の規定によりなお従前の例によること定を受けている製造特定活動計画及び施行日以分については、なお従前の例による。
前の例による。
の処分がされていないものについての認定の処告示の施行の際、まだその認定をするかどうか製造特定活動計画の認定の申請であって、このの規定による認定の取消しについては、なお従第6の規定による監査及び指示及び旧告示第7る実施状況等の把握、確認及び報告等、旧告示よる軽微な変更の届出、旧告示第5の規定によ(次項において「旧告示」という。
)第4の1のる計画の変更の認定、旧告示第4の5の規定にわれた。
21署名者日本側大西洋平外務大臣政務官内容贈与の限度額を「二十五億五百万円」に改める。
〇外務省告示第五十一号令和八年二月九日当国務長官外務大臣茂木敏充モロッコ側ザキア・ドリウォッシュ農業・海洋漁業・地方開発・水資源・森林大臣付海洋漁業担和七年一月二十二日付けの取極の修正に関する次の概要の書簡の交換がモロッコ王国政府との間に行令和七年十二月二十三日にラバトで、スイラケディマ新世代漁港整備計画のための贈与に関する令令和 年 月 日 月曜日令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百二十九号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件官21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木報二三重県津市(次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
第 号まで〇農林水産省告示第百二十八号三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一解除に係る保安林の所在場所岡山県美作市で、字熊井乢口四八六の二〇から四八六の二六宮原字イカリ谷影四八〇の三から四八〇の五ま農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
令和八年二月九日二十六条第二項の規定により、次のように保安林令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
の一、七一の二、七二から七五まで、四七字片六二、六五、六六、七〇の一、七〇の二、七一六、五七、五八の一から五八の三まで、五九、福井県坂井市丸岡町上竹田四六字向ヒ山五一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福井県坂井市丸岡町山竹田一六字岩崎一から農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第百三十二号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二間及び樹種次のとおりとする。
ものとする。
三十三条の二の規定により、次のように保安林のる。
)及び御浜町役場に備え置いて縦覧に供する。
)及び樹種次のとおりとする。
〇農林水産省告示第百三十号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福の図面及び関係書類を三重県庁並びに熊野市役所
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件
保安林として指定された目的土砂の流出市一町について次の図に示す部分に限る。
)所三重県熊野市・南牟婁郡御浜町(以上一二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
以上のものとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養福井県坂井市丸岡町篠岡一六字馬場東二七21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第百三十一号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三二ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
で、七の甲、七の乙ものとする。
小野登谷一、二、三の一、三の二、四から六ま村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の乙、一一の一から一一の三まで、一二、二二字は、当該立木の所在する市町村に係る市町甲、六の乙、七から九まで、一〇の一、一〇の21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件一三字南鍋倉一の一保安林として指定された目的水源の涵かん養畑一の一、九字人尾一の一、一〇字南七尾一、丸岡町大字所属未定六字白岩一の一、七字下長木山一の二、一五字北鍋倉一、一六字五藤一、二一字北笹尾一、二二字灰床一、二三字落し一、福井県坂井市丸岡町大森外拾五ケ共有五字椎令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第百三十三号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)
保安林として指定された目的水源の涵かん養一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県熊野市(次の図に示す部分に限三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養農林水産大臣鈴木憲和腰五、六、九から一三まで、二四の一四まで、一七字曽々木谷山一の二、一の甲、二ものとする。
五、二〇字
谷山二、三、四の甲、四の乙、五井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す五、一九字ヲジガ谷一の二、一の甲、二、三、(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福八字梨木谷一、二の一、三の一、三の二、四、
立木の伐採の限度次のとおりとする。
の一、二の二、三、四の一から四の三まで、一3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
の一、五の二、六から八まで、二一字ギヤル又る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第1立木の伐採の方法〇農林水産省告示第百二十七号
変更後の指定施業要件2主伐として伐採をすることができる立木谷一、二の一、三、四の一、四の二、五、六の令和 年 月 日 月曜日第 号
備え置いて縦覧に供する。
)4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
主伐は、択伐による。
備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所にものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3主伐として伐採をすることができる立木及び樹種次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
多市(次の図に示す部分に限る。
)ものとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件二八三八の二
保安林として指定された目的土砂の崩壊二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所東京都八王子市南浅川町二八三八の一、主伐として伐採をすることができる立木1次の森林については、主伐は、択伐によ間及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を岡山県庁及び真庭市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件21主伐に係る伐採種は、定めない。
防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
官三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和令和八年二月九日一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和二保安林として指定された目的土砂の流出の佐賀県多市(次の図に示す部分に限る。
)佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所報の図面及び関係書類を佐賀県庁及び多(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件21及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の保安林として指定された目的水源の涵かん養二保安林として指定された目的土砂の流出の佐賀県多市(次の図に示す部分に限る。
)佐賀県佐賀市(次の図に示す部分に限る。
)以上のものとする。
二五六2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期採種を定めない。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る
主伐として伐採をすることができる立伐採種を定めない。
その他の森林については、主伐に係る部分に限る。
)南浅川町二六一一の一(次の図に示すの防備
変更後の指定施業要件
保安林として指定された目的土砂の流出三九四の二で、三二三三の一、三三九〇、三三九一、三二八三六、二八三七の一から二八三七の三ま所東京都八王子市南浅川町二六一一の一、防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件る。
)、二四八、二五一、二五二、二五四、上二筆について次の図に示す部分に限部分に限る。
)、字桜谷二五三・二七三(以る。
字
ノ奥二三六、二三七(次の図に示す1次の森林については、主伐は、択伐によ令和八年二月九日八、字屋敷ノ上二六一、字奥ケ市四二八の二一の二、二七二、二七三、二八九、字山手二五一から二五四まで、二五六、二七一の一、二七二四六の五まで、二四七から二四九まで、二五二三九から二四五まで、字桜谷二四六の一から岡山県真庭市田原字
ノ奥二三六、二三七、一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百三十八号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を佐賀県庁及び多市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そに備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百三十九号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を東京都庁及び八王子市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る農林水産大臣鈴木憲和三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第百三十七号よる。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百三十五号の図面及び関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に1立木の伐採の方法備え置いて縦覧に供する。
)
次の森林については、主伐は、択伐に二保安林として指定された目的土砂の流出の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
〇農林水産省告示第百三十四号〇農林水産省告示第百三十六号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場指定施業要件を変更する。
四三二一第 号四三二一
令和 年 月 日 月曜日四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし施行者の名称神奈川県三・三・二号丸子中山茅ヶ崎線及び三・四・一号藤沢町田線事業施行期間自平成十五年二月二十六日至令和十七年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成十五年関東地方整備局告示第三十九号大和都市計画道路事業次のとおり告示する。
令和八年二月九日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第二十一号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし三・三・二号安浦下浦線及び三・四・一号大津長沢線事業施行期間自平成二年七月二日至令和十五年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二年建設省告示第千二百七十七号横須賀都市計画道路事業海老澤忠明井上富貴子福島佐千男落合宏行平木留里子大根田幹夫佐々木良次松浦みよ子中本一雄河合北條佐野廣瀬尾崎内藤見光政芳弘裕明俊恵隆行榮子亨高見澤和夫小澤和男岡村根本藤和雄裕久小田切康子彌冨箕浦郁夫俊夫木下百合子川口村丘寛和宏紺綬褒章とおりである。
年一月二十四日、紺綬褒章を授かった者は、次の公益のため多額の私財を寄附したので、令和八褒賞官次のとおり告示する。
令和八年二月九日施行者の名称神奈川県関東地方整備局長橋本雅道名古屋市南区浜田町一丁目三番三地内名古屋市南区元塩町一丁目三七番三地内隆より木杯一組台付を授ける(各通)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に者は、次のとおりである。
年一月二十四日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった公益のため多額の私財を寄附したので、令和八岡村三好堀本淳子民郎侃二林森田片山隆道裕子貞子梶後藤成田忠治禎介芳道紺綬褒章並びに賞杯褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)三浦好英長木真美江中野増尾泰洋藤岳志福島佐藤大熊宮崎守田里沙新一郁美羅貴洋一松坂瀬藤山本野澤細川明子順敬則由芳子勝矢前後前後前後三七・一〇〜五八・三〇三七・一〇〜五八・二二〇・〇九六〇・〇九六五四・三九〜五四・六四四五・四六〜四五・九四〇・〇一二〇・〇一二四一・四六〜四六・八三四一・四六〜四一・四六メートル〇・〇〇三〇・〇〇三キロメートル前四丁目二〇七番まで名古屋市港区藤前一丁目五〇一番一から同市港区藤
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所報〇関東地方整備局告示第二十号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画高座郡寒川町田端及び一之宮七丁目地内において事業地を変更する。
告示第二十四号の事業地のうち神奈川県平塚市四之宮四丁目、四之宮字中河原、四之宮字川端、局告示第九十八号、平成三十年関東地方整備局告示第二百五十五号及び令和六年関東地方整備局
区道路の区域令和八年二月九日路線名二十三号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長中部地方整備局長森本輝告示第二千四百五十六号、平成十七年関東地方整備局告示第二百五十号、平成十八年関東地方整規定に基づき、告示する。
備局告示第二百八号、平成二十一年関東地方整備局告示第三十一号、平成二十四年関東地方整備その関係図面は、令和八年二月九日から二週間一般の縦覧に供する。
使用の部分平成九年建設省告示第千二百三十号、平成十年建設省告示第二号、平成十二年建設省次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の事業地収用の部分変更なし施行者の名称神奈川県域下水道事業施行期間自平成九年五月二十三日至令和十三年三月三十一日老名都市計画、座間都市計画、綾瀬都市計画、大磯都市計画及び愛川都市計画下水道事業相模川流井都市計画、平塚都市計画、藤沢都市計画、茅ヶ崎都市計画、厚木都市計画、伊勢原都市計画、海都市計画事業の種類及び名称平成九年建設省告示第千二百三十号相模原都市計画、相模湖津久四三二一〇中部地方整備局告示第九号事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし施行者の名称神奈川県道路事業三・五・十号城山多古線及び三・五・二号小田原山北線事業施行期間自平成二十四年十二月十九日至令和十二年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十四年関東地方整備局告示第四百二十五号小田原都市計画次のとおり告示する。
令和八年二月九日次のとおり告示する。
関東地方整備局長橋本雅道令和八年二月九日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第十九号〇関東地方整備局告示第二十二号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画令和 年 月 日 月曜日りである。
る(各通)年一月二十四日、褒状を授かった者は、次のとお褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和八コムテック株式会社株式会社足利銀行日本発條株式会社冨士機材株式会社鈴木工業株式会社株式会社合同資源株式会社万代株式会社丸八堺ヤクルト販売株式会社株式会社アイザック株式会社大江鐵工株式会社FACT三友商事株式会社官版褒一章個条並例び第に三同条第第五一条項にによよりり木紺杯綬一褒組章台に付付をす授るけ飾報杯年を一授月か二っ十た四者日は、、紺次綬の褒と章おにり付ですあるる飾。
版並びに賞公益のため多額の私財を寄附したので、令和八鈴木仙太朗武内ヒサ子高橋福島秀夫京子紺綬褒章飾版並びに賞杯版一個を授ける(各通)第 号版四個を授ける褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾牧寛之松田憲二中島尚彦褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾版一個を授ける(各通)褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾四方祥樹岡田大矢十河丹望月唯洋健治元生みつ靖允後藤キミヨ荒木佐藤野櫻丸山杉村佐藤源徳義之秀二克治英志茂大津宮副坂口仲田藤貢司衣映武史美鈴征一紺綬褒章飾版た者は、次のとおりである。
公益のため多額の私財を寄附したので、令和八年一月二十四日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ株式会社コーシンサービス北陸地方整備局公示株式会社JAPANSTAR令和8年2月9日EastSide株式会社の規定に基づき、公示する。
AppleJapan合同会社野川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
株式会社ハウスホールディングスその関係図書は、北陸地方整備局及び同局阿賀株式会社メンテックワールド河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項旭化成株式会社の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理真如苑の方法について協議が成立したので、同条第2項大邦テクノプラント株式会社株式会社ゴールドマンマルヤス工業株式会社日本曹達株式会社ダイドー株式会社官庁報告ユナイテッドトヨタ熊本株式会社賞杯を授かった者は、次のとおりである。
建装工業株式会社業務に精励したので、令和八年一月二十四日、株式会社シーボン褒章条例第六条により銀杯一個を授けるTOPPAN株式会社故建部武司遺族建部智惠子株式会社三五追賞賜杯三友プラントサービス株式会社追賞賜杯株式会社BlueSkyFC褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける株式会社メルコグループ故中川久美子遺族中川厚子株式会社ウオロクりである。
富山大学医学部同窓会デビス株式会社年一月二十四日、賞杯を授かった者は、次のとお公益のため多額の私財を寄附したので、令和八堤防、早出川左岸堤防市秋葉区下新字堤外429番2地先から新潟県新葉区下新字堤外429番2地先まで、新潟県新潟中新田字道上103番1地先から新潟県新潟市秋久保884の1番地先まで、新潟県新潟市秋葉区2686番3地先から新潟県新潟市秋葉区中新田字市180番1地先まで、新潟県新潟市東区中興野二丁目599番1地先から新潟県新潟市東区一日3河川管理施設の位置新潟県新潟市東区下山川水系早出川令和8年2月9日1河川の名称阿賀野川水系阿賀野川、阿賀野北陸地方整備局長髙松諭の規定に基づき、公示する。
野川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
その関係図書は、北陸地方整備局及び同局阿賀の方法について協議が成立したので、同条第2項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項維持。
続する日まで6管理の期間令和7年12月25日から道路の存
原則として道路専用施設に係る災害復旧。
官庁事項2河川管理施設の名称又は種類阿賀野川左岸一般社団法人山梨県建設業協会生活協同組合コープさっぽろ株式会社あべはんグループ株式会社日本土地建物株式会社都市開発株式会社藤木工務店サムティ株式会社株式会社レビア釧路信用金庫株式会社千商株式会社岡谷組株式会社FDS株式会社山越株式会社西海建設株式会社長屋工業山一金属株式会社褒章条例第二条により褒状三枚を授ける(各通)メートルまでの範囲内にあるものについてのジー・オー・ピー株式会社る。
)、改築、維持又は修繕。
田中産業株式会社
路肩に接する法面で、当該路肩から法長1褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)じ。
)の新設(道路の附属物に係るものに限合同会社グリーンパワー石狩4管理を行う者の氏名及び住所株式会社アイ・テック株式会社タケエイ東和工業株式会社斎藤茂樹住所新潟県新潟市秋葉区新津4524番1氏名道路管理者新潟県新潟地域振興局長ソリューション株式会社エア・ウォーター・ライフまるか食品株式会社ローム株式会社まで地先から新潟県五泉市下条字堤外714番1地先番8地先まで、新潟県五泉市羽下字久徳285番敷添1802番地先から新潟県五泉市馬下字川原20株式会社アステム5管理の内容芙蓉エクセル株式会社株式会社ヤマト実業
道路専用施設(路面(路盤の部分を含む。
)、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の株式会社南山堂管理上必要な施設又は工作物をいう。
以下同大地コンサルタント株式会社有限会社須田工業3河川管理施設の位置新潟県五泉市馬下字屋一般社団法人日本モバイル建築協会株式会社アルファス計装株式会社シズナイロゴス阿寒共立土建株式会社2河川管理施設の名称又は種類阿賀野川左岸堤防、早出川左岸堤防602番地1株式会社プロシップ川水系早出川北星運輸株式会社株式会社TTC1河川の名称阿賀野川水系阿賀野川、阿賀野4管理を行う者の氏名及び住所北陸地方整備局長髙松諭潟市秋葉区下新字堤外421番2地先まで住所氏名道路管理者新潟市長中原八一新潟県新潟市中央区学校町通1番町5 管理の内容 道路専用施設(路面(路盤の部分を含む。
)、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
以下同じ。
)の新設(道路の附属物に係るものに限る。
)、改築、維持又は修繕。
路肩に接する法面で、当該路肩から法長1メートルまでの範囲内にあるものについての維持。
原則として道路専用施設に係る災害復旧。
6 管理の期間 令和7年12月25日から道路の存続する日まで河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について協議が成立したので、同条第2項の規定に基づき、公示する。
その関係図書は、北陸地方整備局及び同局阿賀野川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
令和8年2月9日北陸地方整備局長 髙松諭1 河川の名称 阿賀野川水系阿賀野川2 河川管理施設の名称又は種類 阿賀野川右岸堤防3 河川管理施設の位置 新潟県阿賀野市粕島字中島529番地先から新潟県阿賀野市下里字仲作776番1地先まで4 管理を行う者の氏名及び住所氏名 道路管理者 阿賀野市長 加藤 博幸住所 新潟県阿賀野市岡山町10番15号5 管理の内容 道路専用施設(路面(路盤の部分を含む。
)、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
以下同じ。
)の新設(道路の附属物に係るものに限労働労働保険審査官及び労働保険審査会法第 36 条の規定に基づく関係労働者及び関係事業主を代表する者の候補者の推薦について労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第36条の規定に基づき指名した労働者災害補償保険制度の関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者のうち、令和6年3月26日付けをもって指名した者及び当該指名した者の辞任に伴いその後任として指名した者(関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人)については本年3月25日をもってその任期が満了する。
よって、同条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31年政令第248号)第22条の規定に基づき、新たに関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者を指名したいので、資格ある労働者の団体及び事業主の団体は、下記によりそれぞれ関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者の候補者を推薦されたい。
令和8年2月9日厚生労働大臣 上野賢一郎記1 推薦資格 推薦資格を有するものは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者の加入している労働者の団体又はこれらの事業の事業主の加入している事業主の団体であって、2以上の都道府県労働局の管轄区域にわたって組織を有するものであること。
2 推薦手続 推薦に当たっては、別紙様式の推薦書に候補者の履歴書を添付して提出すること。
3 推薦締切日 令和8年3月2日4 推 薦 書 及 び 添 付 書 類 の 提 出 場 所 〒1050011 東京都港区芝公園1532 労働委員会会館8階 労働保険審査会る。
)、改築、維持又は修繕。
様式 路肩に接する法面で、当該路肩から法長1メートルまでの範囲内にあるものについての厚生労働大臣 殿令和年月日団体名及びその代表者名維持。
原則として道路専用施設に係る災害復旧。
6 管理の期間 令和7年12月25日から道路の存続する日まで労働保険審査官及び労働保険審査会法第36条の規定に基づく関係労働者事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。
氏 名 年齢 制度別所属団体名及び当該所属団体における地位略歴 備考1 所属団体名及び当該所属団体における地位の欄には、被推薦者の所属する団体及び東京都千代田区丸の内三丁目1番1号和歌山御坊バイオマス発電合同会社の工場財団に和歌山県御坊市塩屋町南塩屋字須佐ノ本450番10和歌山御坊バイオマス発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
当該所属団体における地位が2以上ある場令和8年2月9日合は、その全部を列挙して記入すること。
和歌山地方法務局御坊支局2 略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は建設業の許可の取消処分の公告所属していた団体における略歴を記入すること。
公告諸 事 項工 場 財 団仙台市宮城野区港四丁目10番16号仙台港バイオマスパワー合同会社の工場財団に仙台市宮城野区港四丁目10番16号仙台港バイオマスパワー発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年2月9日仙台法務局登録政治資金監査人登録公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年2月9日北陸地方整備局長 髙松諭1 処分をした年月日 令和8年1月7日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社トーエス中嶋枝里子 富山県富山市婦中町西本郷4361 国土交通大臣許可(般6)第29211号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和8年1月5日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。
令和八年二月九日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号六三六八六三六九六三七〇六三七一六三七二六三七三六三七四六三七五六三七六六三七七氏登録年月日名七、一二、 五 川口 明浩七、一二、 五 清水努七、一二、 五 松本 茂裕七、一二、 五 南井哲七、一二、 五 玉那覇章誇七、一二、 五 髙橋 宏典七、一二、一九 乾将太七、一二、一九 佐藤 夏帆七、一二、一九 関口 和夫七、一二、一九 田中幸一朗号
第報官日曜月日
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和令
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和令登録政治資金監査人登録抹消公告相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を次のとおり公告する。
登録番号 氏令和八年二月九日名二二〇 佐藤 民雄四〇〇 知野福一郎五八八 松本 信一五九六 後安 宏彦七八九 野地 昭男八二四 中嶋 一夫一八〇〇 朝倉 文彦二一五八 寺澤 増巳二一七一 鰐部 伸一二二三八 伊巻 龍幸二四三五 田代 勝二五一九 神保 信行二六六九 三條 孝順二七二八 戌亥 修二二七八六 田中 勝雄二八四〇 今﨑 民治三〇五九 小菅 教良三二五五 越後谷 貢三三八〇 小林 由拓三五六七 松田紘一郎三六六〇 駒井 伸俊三八一九 鶴本 上司四五一〇 林田 宣四六六四 岩本 一志四七五六 石川 邦男五二六五 大西 弘英直樹五三〇四 宗政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚抹消事由抹消年月日七、 六、一四 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 九、三〇 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 五、 七 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 七、 四 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 八、二三 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 八、三一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 六、三〇 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 八、一六 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 六、二一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 九、三〇 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、一九 本人からの申請七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 七、三一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 本人からの申請七、 七、三一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 七、一七 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 六、 二 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号登録政治資金監査人証票亡失公告政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、次のとおり公告する。
令和八年二月九日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号 氏名八二九 髙橋 信雄二七八四 金谷 政三〇六四 佐々木信之登録政治資金監査人証票の番号八二九四九三二三一五六亡失年月日七、 八、三一七、一二、 二七、 七、一二号
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和令失 踪 宣 告除 権 決 定号
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失踪に関する届出の催告
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和令破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結
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破産債権の届出期間及び一般調査期日
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和令免責許可申立てに関する意見申述期間特 別 清 算 協 定 認 可令和7年(ヒ)第1013号名古屋市港区宝神1丁目128番地清算株式会社 KRC管財株式会社代表清算人 袋田 清志1 決定年月日 令和8年1月27日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則本協定の対象となる協定債権者は、別表「債権者一覧表」の「債権者名」記載のとおりであり、協定債権は、同別表記載の元金及び利息・損害金債権並びに同債権のうち元金に対する令和6年11月30日以降の利息・損害金債権の全額とする。
特別清算終結令和7年(ヒ)第1003号山形県寒河江市中央工業団地156番地の8清算株式会社 東北重研工業株式会社1 決定年月日 令和8年1月6日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
山形地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第2053号第2 共益的債権及び優先債権東京都渋谷区神宮前1丁目6番地15号原宿ジュネスビル2階清算株式会社 株式会社NCITL1 決定年月日 令和8年1月23日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第15号徳島県阿南市津乃峰町東分343番地清算株式会社 津峯観光株式会社1 決定年月日 令和8年1月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1号城県北相馬郡利根町大字横須賀533番地1清算株式会社 株式会社神原代表清算人 神原 令子1 決定年月日 令和8年1月26日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権者は、協定の認可決定確定時に、清算株式会社に対し、協定債権全額について、その債務を免除する。
2 前項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上水戸地方裁判所龍ケ崎支部特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権等の共益的債権、租税その他国税徴収法又はその例により徴収することができる請求権並びに一般の先取特権その他一般の優先権がある債権は、随時全額弁済する。
第3 協定債権の弁済及び権利の変更1 清算株式会社は、本協定の認可決定が確定した日に、協定債権者全員から、協定債権(特別清算開始決定後の利息・遅延損害金を含む。
以下同じ。
)の全額について免除を受ける。
協定に基づく弁済は行わない。
2 第1項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合は、これを清算株式会社が換価したうえで、共益的債権及び優先債権の弁済に充てる。
当該弁済後、なお残余財産がある場合は、これを弁済原資として、各協定債権者に対し、各協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。
この場合、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失うものとする。
債権者一覧表名古屋地方裁判所民事第2部以上(別表)(単位:円)債権者名種類元金利息・損害金(※1)合計額(議決権額)1 日本政策金融公庫・国民生活事業借入金 14502674794117152967912 名古屋市信用保証協会借入金 458912661378844472701103 保証協会債権回収(委託者:愛知県信用借入金 2725552499880728254331保証協会)合計87649464317176890821232※1 2024年11月29日までの利息・損害金書面による計算報告号
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再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生計画取消所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可号
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和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は令和七年六月十七日付、官報(号外第一三三号)甲は一八二頁、乙は一六四頁にそれぞれ掲載しております。
令和八年二月九日北海道苫小牧市字勇払一四九番地一〇(甲)旭新運輸株式会社代表取締役 廿日出 崇北海道釧路市阿寒町新町二丁目七番八号(乙)釧十運輸株式会社代表取締役 廿日出 崇令和 年 月 日 月曜日官報第 号です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁一三四頁(号外第一四三号)合併公告の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額す。
また、甲は乙の全株式を所有していますので、主総会の承認決議を経ずに合併を決定しておりまており、乙は会社法第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議は令和八年一月三十日に終了し継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年四月一日であり、甲の株六号(乙)株式会社スワローツアー宮城県仙台市宮城野区宮城野二丁目二番三(甲)ジェイアールバス東北株式会社代表取締役社長廣川隆代表取締役社長菅原伸二なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告神奈川県川崎市中原区下沼部一七五三番地(乙)株式会社日本電気特許技術情報セ取締役代表執行役社長森田隆之(甲)日本電気株式会社ンター代表取締役社長友部実掲載の日付令和七年六月十九日掲載頁一九八頁(号外第一三六号)(乙)掲載官報出しております。
左記のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書を提なお、甲及び乙の最終貸借対照表の開示状況は宮城県仙台市青葉区五橋一丁目一番一号翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年二月九日この合併に異議のある債権者は、本公告掲載の合併公告(乙)掲載官報(乙)株式会社EPARKモール代表取締役上村陽介掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一二一頁(号外第一四四号)東京都港区芝浦四町目一六番二五号代表取締役上村陽介(甲)株式会社EPGです。
(甲)掲載官報び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都港区六本木三丁目二番一号です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十八日掲載頁九十二頁(号外第一六六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(丙)株式会社NEOBANKテクノロジーズ代表取締役唐澤利行掲載頁九十二頁(号外第一六六号)いますので、この合併による甲の新株式の発行及掲載の日付令和七年七月十八日しております。
また、甲は乙の全株式を所有して掲載頁一三五頁(号外第一四三号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年六月二十五日この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年四月一日です。
定しております。
にいたしました。
の株主総会の承認決議は令和八年二月十七日に予効力発生日は令和八年四月一日であり、甲乙丙全部を承継して存続し乙および丙は解散すること左記会社は合併して甲は乙および丙の権利義務令和八年二月九日東京都中央区八丁堀三丁目一〇番六号掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁七十八頁(号外第一四八号)福島県福島市飯坂町湯野字田中一番地(甲)トーアエイヨー株式会社代表取締役出野将彦代表取締役出野将彦(乙)東栄商事株式会社令和八年二月九日令和八年二月九日東京都港区芝五丁目七番一号東京都港区芝浦四町目一六番二五号です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十八日掲載頁八十七頁(号外第一六六号)掲載の日付令和七年七月十日掲載頁七十八頁(号外第一五九号)び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第一項、乙は同第七八四条第一項継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会東京都港区虎ノ門一丁目二一番一九号です。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会合併公告び資本金の額の増加はいたしません。
しております。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及株主総会の承認決議は令和八年三月十七日に予定しております。
また、甲は乙の全株式を所有して効力発生日は令和八年四月一日であり、両社のに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定継して存続し乙は解散することにいたしました。
社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務
本国政府と国際連合難民高等弁務官北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)
〔その他告示〕的保護計画のための贈与に関する日可能な帰還及び再統合のための人道〇シリア・アラブ共和国における持続〇適格消費者団体の認定の有効期間の更新を公示する件(消費者庁二)
官庁事項〔官庁報告〕〔褒賞〕〔法規的告示〕〇製造業外国従業員受入事業に関する〇都市計画に関する件(同一二八〜一三九)〇保安林の指定施業要件を変更する件告示を廃止する告示(経済産業七)
(関東地方整備局一九〜二二)〇道路に関する件(中部地方整備局九)係る許可及び監督に関する省令を廃〇保安林の指定を解除する件止する省令(総務一二)
(農林水産一二五〜一二七)
目次る件(同五一)裁判所国政府との間の口上書の交換に関すび証票亡失関係〇総務大臣の所管に属する公益信託に交換に関する件(同五二)会社その他〔省令〕ボベルデ共和国政府との間の書簡の特別清算、再生、所有者不明関係〇食糧援助に関する日本国政府とカー相続、失踪、除権決定、破産、免責、
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)府との間の書簡の交換に関する件関する日本国政府とモロッコ王国政のための贈与に関する取極の修正に〇スイラケディマ新世代漁港整備計画諸事項〔公告〕(同五〇)〇円借款の支出期間の延長に関する日
官庁財団、建設業の許可の取消処分、登本国政府とバングラデシュ人民共和録政治資金監査人登録・登録抹消及〇
〇
1る。
(施行期日)附則月一日)から施行する。
和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四の保護に関する法律の一部を改正する法律(令外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生この告示は、出入国管理及び難民認定法及び〇経済産業省告示第七号する告示を次のように定める。
二十八年経済産業省告示第四十一号)は、廃止す令和八年二月九日製造業外国従業員受入事業に関する告示(平成廃止する告示製造業外国従業員受入事業に関する告示を経済産業大臣赤澤亮正製造業外国従業員受入事業に関する告示を廃止法規的告示から施行する。
〇総務省令第十二号を次のように定める。
省・自治省令第二号)は、廃止する。
法律第三十号)の施行の日(令和八年四月一日)附則この省令は、公益信託に関する法律(令和六年び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政令和八年二月九日総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及可及び監督に関する省令を廃止する省令総務大臣の所管に属する公益信託に係る許総務大臣林芳正に係る許可及び監督に関する省令を廃止する省令の施行に伴い、総務大臣の所管に属する公益信託公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)省令(経過措置)3この告示の施行の際現に旧告示第4の3の認〇外務省告示第五十号令和 年 月 日 月曜日報第 号令和八年二月九日外務大臣茂木敏充び木津川市役所に備え置いて縦覧に供する。
)び京都市役所に備え置いて縦覧に供する。
)432意する生産物及び役務の購入贈与額四億二千五百万円署名者贈与の供与期限令和九年十二月三十一日日本側馬越正之在レバノン大使レバノン側ラカーン・ナーセルッディーン保健大臣換がレバノン共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合二保安林として指定された目的土砂の流出のる。
)防備三解除の理由指定理由の消滅三二解除の理由指定理由の消滅保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所京都府木津川一解除に係る保安林の所在場所京都府京都市市加茂町大野岩谷二二の二(次の図に示す部分北区大森東町一九三の二・大谷四八の二・四九に限る。
)の二(以上三筆について次の図に示す部分に限(「次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及(「次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及〇外務省告示第四十九号令和八年二月九日外務大臣茂木敏充の指定を解除する。
令和八年二月九日の指定を解除する。
令和八年二月九日令和七年十二月九日にバーブダで、レバノン共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和32日署名者贈与額七億九千二百万円本側
昭弘在シリア臨時代理大使国際連合難民高等弁務官事務所側ゴンザロ・ヴァルガス・リョサ在シリア事務所代表との間に行われた。
な生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容持続可能な帰還及び再統合のための人道的保護計画を実施するために必要官〇外務省告示第四十八号令和七年十二月十日にダマスカスで、シリア・アラブ共和国における持続可能な帰還及び再統合のための人道的保護計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合難民高等弁務官事務所費者ネット広島20号号六日特定非営利活動法人消広島市中区鉄砲町1番広島市中区鉄砲町1番20令和八年一月二十適格消費者団体の名称適格消費者団体の住所事務所の所在地更新をした日差止請求関係業務を行う認定の有効期間の〇農林水産省告示第百二十五号〇農林水産省告示第百二十六号令和八年二月九日外務大臣茂木敏充二十六条第一項の規定により、次のように保安林二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第外務・協力・地域統合大臣カーボベルデ側ジョゼ・ルイシュ・ド・リヴラメント・モンテイロ・アルヴェシュ・デ・ブリト32署名者及び役務の購入贈与額一億五千万円日本側赤松武在カーボベルデ大使国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物令和七年十二月十八日にプライアで、食糧援助に関する次の概要の書簡の交換がカーボベルデ共和令和八年二月九日別表(適格消費者団体名簿)六条第一項の規定に基づき公示する。
消費者庁長官堀井奈津子〇外務省告示第五十二号政府との間に行われた。
令和八年二月九日外務大臣茂木敏充いて適格消費者団体の認定の有効期間の更新をしたので、同条第六項の規定により準用する同法第十の取決めにより令和九年八月三十日まで延長される旨の口上書の交換が、バングラデシュ人民共和国消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十七条第二項の規定に基づき、別表に掲げる者につ係る円貨による借款の支出期間がバングラデシュ人民共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間〇消費者庁告示第二号その他告示与されることになったカチプール・メグナ・グムティ第2橋建設及び既存橋改修計画(Ⅱ)の実施に政府との間の平成二十九年六月二十九日付けの交換公文に従ってバングラデシュ人民共和国政府に供令和七年八月二十四日にダッカで、円借款の供与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国
2この告示の施行の日(次項において「施行日」前の製造業外国従業員受入事業に関する告示という。
)前にされたこの告示の規定による廃止定活動計画に関する旧告示第4の4の規定によとされる旧告示第4の3の認定を受ける製造特後に前項の規定によりなお従前の例によること定を受けている製造特定活動計画及び施行日以分については、なお従前の例による。
前の例による。
の処分がされていないものについての認定の処告示の施行の際、まだその認定をするかどうか製造特定活動計画の認定の申請であって、このの規定による認定の取消しについては、なお従第6の規定による監査及び指示及び旧告示第7る実施状況等の把握、確認及び報告等、旧告示よる軽微な変更の届出、旧告示第5の規定によ(次項において「旧告示」という。
)第4の1のる計画の変更の認定、旧告示第4の5の規定にわれた。
21署名者日本側大西洋平外務大臣政務官内容贈与の限度額を「二十五億五百万円」に改める。
〇外務省告示第五十一号令和八年二月九日当国務長官外務大臣茂木敏充モロッコ側ザキア・ドリウォッシュ農業・海洋漁業・地方開発・水資源・森林大臣付海洋漁業担和七年一月二十二日付けの取極の修正に関する次の概要の書簡の交換がモロッコ王国政府との間に行令和七年十二月二十三日にラバトで、スイラケディマ新世代漁港整備計画のための贈与に関する令令和 年 月 日 月曜日令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百二十九号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件官21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木報二三重県津市(次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
第 号まで〇農林水産省告示第百二十八号三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一解除に係る保安林の所在場所岡山県美作市で、字熊井乢口四八六の二〇から四八六の二六宮原字イカリ谷影四八〇の三から四八〇の五ま農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
令和八年二月九日二十六条第二項の規定により、次のように保安林令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
の一、七一の二、七二から七五まで、四七字片六二、六五、六六、七〇の一、七〇の二、七一六、五七、五八の一から五八の三まで、五九、福井県坂井市丸岡町上竹田四六字向ヒ山五一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福井県坂井市丸岡町山竹田一六字岩崎一から農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第百三十二号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二間及び樹種次のとおりとする。
ものとする。
三十三条の二の規定により、次のように保安林のる。
)及び御浜町役場に備え置いて縦覧に供する。
)及び樹種次のとおりとする。
〇農林水産省告示第百三十号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福の図面及び関係書類を三重県庁並びに熊野市役所
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件
保安林として指定された目的土砂の流出市一町について次の図に示す部分に限る。
)所三重県熊野市・南牟婁郡御浜町(以上一二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
以上のものとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養福井県坂井市丸岡町篠岡一六字馬場東二七21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第百三十一号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三二ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
で、七の甲、七の乙ものとする。
小野登谷一、二、三の一、三の二、四から六ま村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の乙、一一の一から一一の三まで、一二、二二字は、当該立木の所在する市町村に係る市町甲、六の乙、七から九まで、一〇の一、一〇の21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件一三字南鍋倉一の一保安林として指定された目的水源の涵かん養畑一の一、九字人尾一の一、一〇字南七尾一、丸岡町大字所属未定六字白岩一の一、七字下長木山一の二、一五字北鍋倉一、一六字五藤一、二一字北笹尾一、二二字灰床一、二三字落し一、福井県坂井市丸岡町大森外拾五ケ共有五字椎令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和る。
)〇農林水産省告示第百三十三号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)
保安林として指定された目的水源の涵かん養一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県熊野市(次の図に示す部分に限三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養農林水産大臣鈴木憲和腰五、六、九から一三まで、二四の一四まで、一七字曽々木谷山一の二、一の甲、二ものとする。
五、二〇字
谷山二、三、四の甲、四の乙、五井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す五、一九字ヲジガ谷一の二、一の甲、二、三、(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福八字梨木谷一、二の一、三の一、三の二、四、
立木の伐採の限度次のとおりとする。
の一、二の二、三、四の一から四の三まで、一3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
の一、五の二、六から八まで、二一字ギヤル又る。
)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第1立木の伐採の方法〇農林水産省告示第百二十七号
変更後の指定施業要件2主伐として伐採をすることができる立木谷一、二の一、三、四の一、四の二、五、六の令和 年 月 日 月曜日第 号
備え置いて縦覧に供する。
)4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
主伐は、択伐による。
備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所にものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3主伐として伐採をすることができる立木及び樹種次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
多市(次の図に示す部分に限る。
)ものとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件二八三八の二
保安林として指定された目的土砂の崩壊二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所東京都八王子市南浅川町二八三八の一、主伐として伐採をすることができる立木1次の森林については、主伐は、択伐によ間及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を岡山県庁及び真庭市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件21主伐に係る伐採種は、定めない。
防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
官三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和令和八年二月九日一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和二保安林として指定された目的土砂の流出の佐賀県多市(次の図に示す部分に限る。
)佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所報の図面及び関係書類を佐賀県庁及び多(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件21及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の保安林として指定された目的水源の涵かん養二保安林として指定された目的土砂の流出の佐賀県多市(次の図に示す部分に限る。
)佐賀県佐賀市(次の図に示す部分に限る。
)以上のものとする。
二五六2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期採種を定めない。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る
主伐として伐採をすることができる立伐採種を定めない。
その他の森林については、主伐に係る部分に限る。
)南浅川町二六一一の一(次の図に示すの防備
変更後の指定施業要件
保安林として指定された目的土砂の流出三九四の二で、三二三三の一、三三九〇、三三九一、三二八三六、二八三七の一から二八三七の三ま所東京都八王子市南浅川町二六一一の一、防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件る。
)、二四八、二五一、二五二、二五四、上二筆について次の図に示す部分に限部分に限る。
)、字桜谷二五三・二七三(以る。
字
ノ奥二三六、二三七(次の図に示す1次の森林については、主伐は、択伐によ令和八年二月九日八、字屋敷ノ上二六一、字奥ケ市四二八の二一の二、二七二、二七三、二八九、字山手二五一から二五四まで、二五六、二七一の一、二七二四六の五まで、二四七から二四九まで、二五二三九から二四五まで、字桜谷二四六の一から岡山県真庭市田原字
ノ奥二三六、二三七、一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和令和八年二月九日指定施業要件を変更する。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百三十八号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を佐賀県庁及び多市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そに備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百三十九号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を東京都庁及び八王子市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る農林水産大臣鈴木憲和三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第百三十七号よる。
備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百三十五号の図面及び関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に1立木の伐採の方法備え置いて縦覧に供する。
)
次の森林については、主伐は、択伐に二保安林として指定された目的土砂の流出の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
〇農林水産省告示第百三十四号〇農林水産省告示第百三十六号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場指定施業要件を変更する。
四三二一第 号四三二一
令和 年 月 日 月曜日四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし施行者の名称神奈川県三・三・二号丸子中山茅ヶ崎線及び三・四・一号藤沢町田線事業施行期間自平成十五年二月二十六日至令和十七年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成十五年関東地方整備局告示第三十九号大和都市計画道路事業次のとおり告示する。
令和八年二月九日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第二十一号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし三・三・二号安浦下浦線及び三・四・一号大津長沢線事業施行期間自平成二年七月二日至令和十五年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二年建設省告示第千二百七十七号横須賀都市計画道路事業海老澤忠明井上富貴子福島佐千男落合宏行平木留里子大根田幹夫佐々木良次松浦みよ子中本一雄河合北條佐野廣瀬尾崎内藤見光政芳弘裕明俊恵隆行榮子亨高見澤和夫小澤和男岡村根本藤和雄裕久小田切康子彌冨箕浦郁夫俊夫木下百合子川口村丘寛和宏紺綬褒章とおりである。
年一月二十四日、紺綬褒章を授かった者は、次の公益のため多額の私財を寄附したので、令和八褒賞官次のとおり告示する。
令和八年二月九日施行者の名称神奈川県関東地方整備局長橋本雅道名古屋市南区浜田町一丁目三番三地内名古屋市南区元塩町一丁目三七番三地内隆より木杯一組台付を授ける(各通)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に者は、次のとおりである。
年一月二十四日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった公益のため多額の私財を寄附したので、令和八岡村三好堀本淳子民郎侃二林森田片山隆道裕子貞子梶後藤成田忠治禎介芳道紺綬褒章並びに賞杯褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)三浦好英長木真美江中野増尾泰洋藤岳志福島佐藤大熊宮崎守田里沙新一郁美羅貴洋一松坂瀬藤山本野澤細川明子順敬則由芳子勝矢前後前後前後三七・一〇〜五八・三〇三七・一〇〜五八・二二〇・〇九六〇・〇九六五四・三九〜五四・六四四五・四六〜四五・九四〇・〇一二〇・〇一二四一・四六〜四六・八三四一・四六〜四一・四六メートル〇・〇〇三〇・〇〇三キロメートル前四丁目二〇七番まで名古屋市港区藤前一丁目五〇一番一から同市港区藤
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所報〇関東地方整備局告示第二十号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画高座郡寒川町田端及び一之宮七丁目地内において事業地を変更する。
告示第二十四号の事業地のうち神奈川県平塚市四之宮四丁目、四之宮字中河原、四之宮字川端、局告示第九十八号、平成三十年関東地方整備局告示第二百五十五号及び令和六年関東地方整備局
区道路の区域令和八年二月九日路線名二十三号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長中部地方整備局長森本輝告示第二千四百五十六号、平成十七年関東地方整備局告示第二百五十号、平成十八年関東地方整規定に基づき、告示する。
備局告示第二百八号、平成二十一年関東地方整備局告示第三十一号、平成二十四年関東地方整備その関係図面は、令和八年二月九日から二週間一般の縦覧に供する。
使用の部分平成九年建設省告示第千二百三十号、平成十年建設省告示第二号、平成十二年建設省次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の事業地収用の部分変更なし施行者の名称神奈川県域下水道事業施行期間自平成九年五月二十三日至令和十三年三月三十一日老名都市計画、座間都市計画、綾瀬都市計画、大磯都市計画及び愛川都市計画下水道事業相模川流井都市計画、平塚都市計画、藤沢都市計画、茅ヶ崎都市計画、厚木都市計画、伊勢原都市計画、海都市計画事業の種類及び名称平成九年建設省告示第千二百三十号相模原都市計画、相模湖津久四三二一〇中部地方整備局告示第九号事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし施行者の名称神奈川県道路事業三・五・十号城山多古線及び三・五・二号小田原山北線事業施行期間自平成二十四年十二月十九日至令和十二年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十四年関東地方整備局告示第四百二十五号小田原都市計画次のとおり告示する。
令和八年二月九日次のとおり告示する。
関東地方整備局長橋本雅道令和八年二月九日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第十九号〇関東地方整備局告示第二十二号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画令和 年 月 日 月曜日りである。
る(各通)年一月二十四日、褒状を授かった者は、次のとお褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和八コムテック株式会社株式会社足利銀行日本発條株式会社冨士機材株式会社鈴木工業株式会社株式会社合同資源株式会社万代株式会社丸八堺ヤクルト販売株式会社株式会社アイザック株式会社大江鐵工株式会社FACT三友商事株式会社官版褒一章個条並例び第に三同条第第五一条項にによよりり木紺杯綬一褒組章台に付付をす授るけ飾報杯年を一授月か二っ十た四者日は、、紺次綬の褒と章おにり付ですあるる飾。
版並びに賞公益のため多額の私財を寄附したので、令和八鈴木仙太朗武内ヒサ子高橋福島秀夫京子紺綬褒章飾版並びに賞杯版一個を授ける(各通)第 号版四個を授ける褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾牧寛之松田憲二中島尚彦褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾版一個を授ける(各通)褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾四方祥樹岡田大矢十河丹望月唯洋健治元生みつ靖允後藤キミヨ荒木佐藤野櫻丸山杉村佐藤源徳義之秀二克治英志茂大津宮副坂口仲田藤貢司衣映武史美鈴征一紺綬褒章飾版た者は、次のとおりである。
公益のため多額の私財を寄附したので、令和八年一月二十四日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ株式会社コーシンサービス北陸地方整備局公示株式会社JAPANSTAR令和8年2月9日EastSide株式会社の規定に基づき、公示する。
AppleJapan合同会社野川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
株式会社ハウスホールディングスその関係図書は、北陸地方整備局及び同局阿賀株式会社メンテックワールド河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項旭化成株式会社の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理真如苑の方法について協議が成立したので、同条第2項大邦テクノプラント株式会社株式会社ゴールドマンマルヤス工業株式会社日本曹達株式会社ダイドー株式会社官庁報告ユナイテッドトヨタ熊本株式会社賞杯を授かった者は、次のとおりである。
建装工業株式会社業務に精励したので、令和八年一月二十四日、株式会社シーボン褒章条例第六条により銀杯一個を授けるTOPPAN株式会社故建部武司遺族建部智惠子株式会社三五追賞賜杯三友プラントサービス株式会社追賞賜杯株式会社BlueSkyFC褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける株式会社メルコグループ故中川久美子遺族中川厚子株式会社ウオロクりである。
富山大学医学部同窓会デビス株式会社年一月二十四日、賞杯を授かった者は、次のとお公益のため多額の私財を寄附したので、令和八堤防、早出川左岸堤防市秋葉区下新字堤外429番2地先から新潟県新葉区下新字堤外429番2地先まで、新潟県新潟中新田字道上103番1地先から新潟県新潟市秋久保884の1番地先まで、新潟県新潟市秋葉区2686番3地先から新潟県新潟市秋葉区中新田字市180番1地先まで、新潟県新潟市東区中興野二丁目599番1地先から新潟県新潟市東区一日3河川管理施設の位置新潟県新潟市東区下山川水系早出川令和8年2月9日1河川の名称阿賀野川水系阿賀野川、阿賀野北陸地方整備局長髙松諭の規定に基づき、公示する。
野川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
その関係図書は、北陸地方整備局及び同局阿賀の方法について協議が成立したので、同条第2項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項維持。
続する日まで6管理の期間令和7年12月25日から道路の存
原則として道路専用施設に係る災害復旧。
官庁事項2河川管理施設の名称又は種類阿賀野川左岸一般社団法人山梨県建設業協会生活協同組合コープさっぽろ株式会社あべはんグループ株式会社日本土地建物株式会社都市開発株式会社藤木工務店サムティ株式会社株式会社レビア釧路信用金庫株式会社千商株式会社岡谷組株式会社FDS株式会社山越株式会社西海建設株式会社長屋工業山一金属株式会社褒章条例第二条により褒状三枚を授ける(各通)メートルまでの範囲内にあるものについてのジー・オー・ピー株式会社る。
)、改築、維持又は修繕。
田中産業株式会社
路肩に接する法面で、当該路肩から法長1褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)じ。
)の新設(道路の附属物に係るものに限合同会社グリーンパワー石狩4管理を行う者の氏名及び住所株式会社アイ・テック株式会社タケエイ東和工業株式会社斎藤茂樹住所新潟県新潟市秋葉区新津4524番1氏名道路管理者新潟県新潟地域振興局長ソリューション株式会社エア・ウォーター・ライフまるか食品株式会社ローム株式会社まで地先から新潟県五泉市下条字堤外714番1地先番8地先まで、新潟県五泉市羽下字久徳285番敷添1802番地先から新潟県五泉市馬下字川原20株式会社アステム5管理の内容芙蓉エクセル株式会社株式会社ヤマト実業
道路専用施設(路面(路盤の部分を含む。
)、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の株式会社南山堂管理上必要な施設又は工作物をいう。
以下同大地コンサルタント株式会社有限会社須田工業3河川管理施設の位置新潟県五泉市馬下字屋一般社団法人日本モバイル建築協会株式会社アルファス計装株式会社シズナイロゴス阿寒共立土建株式会社2河川管理施設の名称又は種類阿賀野川左岸堤防、早出川左岸堤防602番地1株式会社プロシップ川水系早出川北星運輸株式会社株式会社TTC1河川の名称阿賀野川水系阿賀野川、阿賀野4管理を行う者の氏名及び住所北陸地方整備局長髙松諭潟市秋葉区下新字堤外421番2地先まで住所氏名道路管理者新潟市長中原八一新潟県新潟市中央区学校町通1番町5 管理の内容 道路専用施設(路面(路盤の部分を含む。
)、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
以下同じ。
)の新設(道路の附属物に係るものに限る。
)、改築、維持又は修繕。
路肩に接する法面で、当該路肩から法長1メートルまでの範囲内にあるものについての維持。
原則として道路専用施設に係る災害復旧。
6 管理の期間 令和7年12月25日から道路の存続する日まで河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について協議が成立したので、同条第2項の規定に基づき、公示する。
その関係図書は、北陸地方整備局及び同局阿賀野川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
令和8年2月9日北陸地方整備局長 髙松諭1 河川の名称 阿賀野川水系阿賀野川2 河川管理施設の名称又は種類 阿賀野川右岸堤防3 河川管理施設の位置 新潟県阿賀野市粕島字中島529番地先から新潟県阿賀野市下里字仲作776番1地先まで4 管理を行う者の氏名及び住所氏名 道路管理者 阿賀野市長 加藤 博幸住所 新潟県阿賀野市岡山町10番15号5 管理の内容 道路専用施設(路面(路盤の部分を含む。
)、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
以下同じ。
)の新設(道路の附属物に係るものに限労働労働保険審査官及び労働保険審査会法第 36 条の規定に基づく関係労働者及び関係事業主を代表する者の候補者の推薦について労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第36条の規定に基づき指名した労働者災害補償保険制度の関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者のうち、令和6年3月26日付けをもって指名した者及び当該指名した者の辞任に伴いその後任として指名した者(関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人)については本年3月25日をもってその任期が満了する。
よって、同条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31年政令第248号)第22条の規定に基づき、新たに関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者を指名したいので、資格ある労働者の団体及び事業主の団体は、下記によりそれぞれ関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者の候補者を推薦されたい。
令和8年2月9日厚生労働大臣 上野賢一郎記1 推薦資格 推薦資格を有するものは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者の加入している労働者の団体又はこれらの事業の事業主の加入している事業主の団体であって、2以上の都道府県労働局の管轄区域にわたって組織を有するものであること。
2 推薦手続 推薦に当たっては、別紙様式の推薦書に候補者の履歴書を添付して提出すること。
3 推薦締切日 令和8年3月2日4 推 薦 書 及 び 添 付 書 類 の 提 出 場 所 〒1050011 東京都港区芝公園1532 労働委員会会館8階 労働保険審査会る。
)、改築、維持又は修繕。
様式 路肩に接する法面で、当該路肩から法長1メートルまでの範囲内にあるものについての厚生労働大臣 殿令和年月日団体名及びその代表者名維持。
原則として道路専用施設に係る災害復旧。
6 管理の期間 令和7年12月25日から道路の存続する日まで労働保険審査官及び労働保険審査会法第36条の規定に基づく関係労働者事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。
氏 名 年齢 制度別所属団体名及び当該所属団体における地位略歴 備考1 所属団体名及び当該所属団体における地位の欄には、被推薦者の所属する団体及び東京都千代田区丸の内三丁目1番1号和歌山御坊バイオマス発電合同会社の工場財団に和歌山県御坊市塩屋町南塩屋字須佐ノ本450番10和歌山御坊バイオマス発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
当該所属団体における地位が2以上ある場令和8年2月9日合は、その全部を列挙して記入すること。
和歌山地方法務局御坊支局2 略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は建設業の許可の取消処分の公告所属していた団体における略歴を記入すること。
公告諸 事 項工 場 財 団仙台市宮城野区港四丁目10番16号仙台港バイオマスパワー合同会社の工場財団に仙台市宮城野区港四丁目10番16号仙台港バイオマスパワー発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年2月9日仙台法務局登録政治資金監査人登録公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年2月9日北陸地方整備局長 髙松諭1 処分をした年月日 令和8年1月7日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社トーエス中嶋枝里子 富山県富山市婦中町西本郷4361 国土交通大臣許可(般6)第29211号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和8年1月5日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。
令和八年二月九日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号六三六八六三六九六三七〇六三七一六三七二六三七三六三七四六三七五六三七六六三七七氏登録年月日名七、一二、 五 川口 明浩七、一二、 五 清水努七、一二、 五 松本 茂裕七、一二、 五 南井哲七、一二、 五 玉那覇章誇七、一二、 五 髙橋 宏典七、一二、一九 乾将太七、一二、一九 佐藤 夏帆七、一二、一九 関口 和夫七、一二、一九 田中幸一朗号
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和令
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和令登録政治資金監査人登録抹消公告相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を次のとおり公告する。
登録番号 氏令和八年二月九日名二二〇 佐藤 民雄四〇〇 知野福一郎五八八 松本 信一五九六 後安 宏彦七八九 野地 昭男八二四 中嶋 一夫一八〇〇 朝倉 文彦二一五八 寺澤 増巳二一七一 鰐部 伸一二二三八 伊巻 龍幸二四三五 田代 勝二五一九 神保 信行二六六九 三條 孝順二七二八 戌亥 修二二七八六 田中 勝雄二八四〇 今﨑 民治三〇五九 小菅 教良三二五五 越後谷 貢三三八〇 小林 由拓三五六七 松田紘一郎三六六〇 駒井 伸俊三八一九 鶴本 上司四五一〇 林田 宣四六六四 岩本 一志四七五六 石川 邦男五二六五 大西 弘英直樹五三〇四 宗政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚抹消事由抹消年月日七、 六、一四 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 九、三〇 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 五、 七 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 七、 四 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 八、二三 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 八、三一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 六、三〇 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 八、一六 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 六、二一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 九、三〇 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、一九 本人からの申請七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 七、三一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 本人からの申請七、 七、三一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 七、一七 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、一二、 五 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号七、 六、 二 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号登録政治資金監査人証票亡失公告政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、次のとおり公告する。
令和八年二月九日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号 氏名八二九 髙橋 信雄二七八四 金谷 政三〇六四 佐々木信之登録政治資金監査人証票の番号八二九四九三二三一五六亡失年月日七、 八、三一七、一二、 二七、 七、一二号
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和令失 踪 宣 告除 権 決 定号
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失踪に関する届出の催告
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和令破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結
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破産債権の届出期間及び一般調査期日
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和令免責許可申立てに関する意見申述期間特 別 清 算 協 定 認 可令和7年(ヒ)第1013号名古屋市港区宝神1丁目128番地清算株式会社 KRC管財株式会社代表清算人 袋田 清志1 決定年月日 令和8年1月27日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則本協定の対象となる協定債権者は、別表「債権者一覧表」の「債権者名」記載のとおりであり、協定債権は、同別表記載の元金及び利息・損害金債権並びに同債権のうち元金に対する令和6年11月30日以降の利息・損害金債権の全額とする。
特別清算終結令和7年(ヒ)第1003号山形県寒河江市中央工業団地156番地の8清算株式会社 東北重研工業株式会社1 決定年月日 令和8年1月6日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
山形地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第2053号第2 共益的債権及び優先債権東京都渋谷区神宮前1丁目6番地15号原宿ジュネスビル2階清算株式会社 株式会社NCITL1 決定年月日 令和8年1月23日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第15号徳島県阿南市津乃峰町東分343番地清算株式会社 津峯観光株式会社1 決定年月日 令和8年1月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1号城県北相馬郡利根町大字横須賀533番地1清算株式会社 株式会社神原代表清算人 神原 令子1 決定年月日 令和8年1月26日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権者は、協定の認可決定確定時に、清算株式会社に対し、協定債権全額について、その債務を免除する。
2 前項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上水戸地方裁判所龍ケ崎支部特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権等の共益的債権、租税その他国税徴収法又はその例により徴収することができる請求権並びに一般の先取特権その他一般の優先権がある債権は、随時全額弁済する。
第3 協定債権の弁済及び権利の変更1 清算株式会社は、本協定の認可決定が確定した日に、協定債権者全員から、協定債権(特別清算開始決定後の利息・遅延損害金を含む。
以下同じ。
)の全額について免除を受ける。
協定に基づく弁済は行わない。
2 第1項の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合は、これを清算株式会社が換価したうえで、共益的債権及び優先債権の弁済に充てる。
当該弁済後、なお残余財産がある場合は、これを弁済原資として、各協定債権者に対し、各協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。
この場合、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失うものとする。
債権者一覧表名古屋地方裁判所民事第2部以上(別表)(単位:円)債権者名種類元金利息・損害金(※1)合計額(議決権額)1 日本政策金融公庫・国民生活事業借入金 14502674794117152967912 名古屋市信用保証協会借入金 458912661378844472701103 保証協会債権回収(委託者:愛知県信用借入金 2725552499880728254331保証協会)合計87649464317176890821232※1 2024年11月29日までの利息・損害金書面による計算報告号
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再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生計画取消所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可号
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和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は令和七年六月十七日付、官報(号外第一三三号)甲は一八二頁、乙は一六四頁にそれぞれ掲載しております。
令和八年二月九日北海道苫小牧市字勇払一四九番地一〇(甲)旭新運輸株式会社代表取締役 廿日出 崇北海道釧路市阿寒町新町二丁目七番八号(乙)釧十運輸株式会社代表取締役 廿日出 崇令和 年 月 日 月曜日官報第 号です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁一三四頁(号外第一四三号)合併公告の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額す。
また、甲は乙の全株式を所有していますので、主総会の承認決議を経ずに合併を決定しておりまており、乙は会社法第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議は令和八年一月三十日に終了し継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年四月一日であり、甲の株六号(乙)株式会社スワローツアー宮城県仙台市宮城野区宮城野二丁目二番三(甲)ジェイアールバス東北株式会社代表取締役社長廣川隆代表取締役社長菅原伸二なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告神奈川県川崎市中原区下沼部一七五三番地(乙)株式会社日本電気特許技術情報セ取締役代表執行役社長森田隆之(甲)日本電気株式会社ンター代表取締役社長友部実掲載の日付令和七年六月十九日掲載頁一九八頁(号外第一三六号)(乙)掲載官報出しております。
左記のとおりです。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書を提なお、甲及び乙の最終貸借対照表の開示状況は宮城県仙台市青葉区五橋一丁目一番一号翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年二月九日この合併に異議のある債権者は、本公告掲載の合併公告(乙)掲載官報(乙)株式会社EPARKモール代表取締役上村陽介掲載の日付令和七年六月二十六日掲載頁一二一頁(号外第一四四号)東京都港区芝浦四町目一六番二五号代表取締役上村陽介(甲)株式会社EPGです。
(甲)掲載官報び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都港区六本木三丁目二番一号です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十八日掲載頁九十二頁(号外第一六六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(丙)株式会社NEOBANKテクノロジーズ代表取締役唐澤利行掲載頁九十二頁(号外第一六六号)いますので、この合併による甲の新株式の発行及掲載の日付令和七年七月十八日しております。
また、甲は乙の全株式を所有して掲載頁一三五頁(号外第一四三号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年六月二十五日この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年四月一日です。
定しております。
にいたしました。
の株主総会の承認決議は令和八年二月十七日に予効力発生日は令和八年四月一日であり、甲乙丙全部を承継して存続し乙および丙は解散すること左記会社は合併して甲は乙および丙の権利義務令和八年二月九日東京都中央区八丁堀三丁目一〇番六号掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁七十八頁(号外第一四八号)福島県福島市飯坂町湯野字田中一番地(甲)トーアエイヨー株式会社代表取締役出野将彦代表取締役出野将彦(乙)東栄商事株式会社令和八年二月九日令和八年二月九日東京都港区芝五丁目七番一号東京都港区芝浦四町目一六番二五号です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月十八日掲載頁八十七頁(号外第一六六号)掲載の日付令和七年七月十日掲載頁七十八頁(号外第一五九号)び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第一項、乙は同第七八四条第一項継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会東京都港区虎ノ門一丁目二一番一九号です。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会合併公告び資本金の額の増加はいたしません。
しております。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及株主総会の承認決議は令和八年三月十七日に予定しております。
また、甲は乙の全株式を所有して効力発生日は令和八年四月一日であり、両社のに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定継して存続し乙は解散することにいたしました。
社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務