2026年02月05日の官報
令和 年 月 日 木曜日官報第 号(同四一、四二)〇保安林の指定をする件日本国に帰化を許可する件
(農林水産一〇一〜一〇七)(法務省告示配一五)
政府との間の書簡の交換に関する件北海道開発局公示(北海道開発局)
(外務三八)との間の書簡の交換に関する件〇ソロモン諸島政府に対する贈与に関する日本国政府とソロモン諸島政府〇フィジー共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とフィジー共和国(同三九、四〇)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕政府との間の書簡の交換に関する件内閣法務省〇キリバス共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とキリバス共和国〔人事異動〕(国家公安委二)変更の届出があった件〇一般社団法人日本セキュリティ協会から講習会を行う事務所の所在地の
(中国地方整備局九、一〇)〇道路に関する件〇道路に関する件(近畿地方整備局四、五)
〔その他告示〕(農林水産一〇〇)方法の一部を改正する件〔法規的告示〕〇畳表の格付の表示の様式及び表示の〇道路に関する件〇建築基準法に基づく指定確認検査機関の指定の更新をした件(同二〇)
(東北地方整備局一九)
追加提供が決定された件(防衛三七)会社その他設及び区域について、共同使用及び不明関係〇アメリカ合衆国が使用を許される施特別清算、会社更生、再生、所有者目次〇都市計画に関する件(国土交通二五三)全部を改正する件(経済産業六)
関係裁判所相続、失踪、除権決定、破産、免責、四号の災害及び地域を指定する件の等取扱契約締結事業者の営業の廃止
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇中小企業信用保険法第二条第五項第(同一一三〜一二四)〇種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件(同一〇八〜一一二)〇保安林の指定施業要件を変更する件〇
諸事項〔公告〕〇官庁登録を受けたクレジットカード番号本側4日231二
一
四億円署名者変更後変更前贈与の額キリバス側変更年月日贈与の供与期限令和八年二月五日令和八年二月五日協力の目的及び内容五号深谷ビル三〇二〇外務省告示第三十八号で合意する生産物及び役務の購入
条第二号の規定に基づき、次のとおり告示する。
に基づき、畳表の格付の表示の様式及び表示の方年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定法(平成十三年農林水産省告示第二百三十一号)の一部を次のように改正し、公示の日から施行す日本セキュリティ協会から講習会を行う事務所の十三条第三項の規定により登録した一般社団法人所在地の変更の届出があったので、同法第三十九和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林る。
令和八年二月五日日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二令和七年十二月十七日にタラワで、キリバス共交換がキリバス共和国政府との間に行われた。
画等を実施するために必要な両政府の関係当局水産省のホームページに掲載する。
)その他告示法規的告示東京都千代田区内神田一丁目九番東京都台東区東上野三丁目十三番鈴木秀幸在キリバス臨時代理大使〇国家公安委員会告示第二号講習会を行う事務所の所在地〇農林水産省告示第百号十二号興亜第二ビル二階持続可能エネルギー大臣令和九年十二月三十一日国家公安委員会委員長経済社会開発に係る計令和七年十二月一日テケーウア・タラシ農林水産大臣インフラ・外務大臣鈴木赤間茂木憲和二郎敏充〇外務省告示第三十九号〇外務省告示第四十二号令和 年 月 日 木曜日432署名者贈与の額八億五千五百万円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和十年一月三十一日〇外務省告示第四十一号1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局フィジー共和国政府との間に行われた。
府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換が令和八年一月八日にスバで、フィジー共和国政の指定をする。
令和八年二月五日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第百二号は、次のとおりとする。
根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間日本側髙田勇深在フィジー大使館参事官農林水産大臣鈴木憲和フィジー側マジウ・ナルミサ住宅・地方政府一保安林の所在場所栃木県栃木市大平町西山三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木外務大臣茂木敏充3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの九の三、一〇七九の四、一〇七九の六官4署名者32贈与の額一億八千三百万円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和十年一月三十一日報1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局換がソロモン諸島政府との間に行われた。
島政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交令和八年一月十四日にホニアラで、ソロモン諸〇外務省告示第四十号第 号432令和八年二月五日務貿易大臣署名者贈与の額一億四千七百万円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和十年一月三十一日ソロモン側ピーター・シャネル・アゴバカ外日本側丸尾克昌在ソロモン臨時代理大使
令和八年一月十四日にホニアラで、ソロモン諸島政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がソロモン諸島政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局外務大臣茂木敏充令和八年二月五日務貿易大臣ソロモン側ピーター・シャネル・アゴバカ外日本側丸尾克昌在ソロモン臨時代理大使ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の八
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所島根県雲南市吉田町民谷字宇山一一八七の一、一一八七の五、一一八七農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年二月五日〇農林水産省告示第百一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和八年二月五日〇七七の一、一〇七七の二、一〇七八、一〇七〇三五の五、一〇七五の一、一〇七六の二、一六五九の一、一〇三五の二、一〇三五の三、一一保安林の所在場所島根県邑智郡美郷町上野農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第百三号備え置いて縦覧に供する。
)ものとする。
の図面及び関係書類を栃木県庁及び栃木市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
外務大臣茂木敏充村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和八年二月五日フィジー側事業・気象サービス・運輸大臣ロ・フィリペ・トゥイサワウ公共日本側髙田勇深在フィジー大使館参事官32署名者贈与額八億六千四百万円で合意する生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局フィジー共和国政府との間に行われた。
府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換が令和八年一月九日にスバで、フィジー共和国政採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐の図に示す部分に限る。
)の一・三五〇五の三(以上三筆について次る。
字平野三五〇三の六・字内堀山三五〇五三二指定施業要件
立木の伐採の方法の続二、イ一八一八の一指定の目的土砂の流出の防備一八一七の一、イ一八一八の続一、イ一八一八一四の一、イ一八一六からイ一八一八まで、イイ一五一九、イ一八〇五、イ一八一四、イ一八一保安林の所在場所島根県益田市匹見町紙祖農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年二月五日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第百五号備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)の四(以上三筆について次の図に示す部分る。
字深野三一三の二・五五九の一・五五九1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備令和八年二月五日字深野三一三の二、五五九の一、五五九の四一保安林の所在場所島根県雲南市吉田町深野農林水産大臣鈴木憲和1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
三二指定の目的土砂の流出の防備〇農林水産省告示第百四号指定施業要件
立木の伐採の方法二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和八年二月五日大臣外務大臣茂木敏充に限る。
)、三五〇五の三る。
)部分に限る。
)四、字内堀山三五〇五の一(次の図に示す部分根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供す一八一七(以上三筆について次の図に示す田字平野三五〇三の一、三五〇三の六、三五〇(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間1次の森林については、主伐は、択伐による。
匹見町紙祖イ一五一九・イ一八一六・イ令和 年 月 日 木曜日官第 号及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字南川原甲三九六の八三(次の図に示す三指定施業要件
立木の伐採の方法に限る。
)報二指定の目的水源の涵かん養の指定をする。
令和八年二月五日一保安林の所在場所佐賀県唐津市相知町平山上字南川原甲三九六の八三(次の図に示す部分農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第百六号備え置いて縦覧に供する。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)防備の指定をする。
令和八年二月五日令和八年二月五日指定施業要件を変更する。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第百七号備え置いて縦覧に供する。
)る。
)〇農林水産省告示第百九号の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件七三字榿木谷一の一、二、三、四の二保安林として指定された目的水源の涵かん養から九まで、一五、二一、六五字皿谷一五の一、福井県坂井市丸岡町上竹田六四字鶴谷一、三及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の方法(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そら一の一〇まで、字吉ヶ沢三の図面及び関係書類を北海道庁及び本別町役場に二保安林として指定された目的土砂の流出の
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備三変更後の指定施業要件る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一三六の一一まで、大字金沢字中野沢一の一か一、一三六の三、一三六の四、一三六の六から二二の二、二五の一、二五の二、字芝一三六の滝ノ上三五の三、三五の五、大字関岡字高谷畑の七まで、三六の二、三九の一、三九の二、字崎一〇、二三、三二、三三、三五の一から三五大沢四二、四五の一から四五の四まで、字入川の二、大字茗荷字大枇杷沢二の一、二の二、字一の二、字西原一〇三の四(国有林)、一〇三の三から五一の五まで(以上三筆国有林)、五福島県東白川郡矢祭町大字内川字宇津木五一一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道中川郡本別町(次の図に示す部分に限令和八年二月五日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の備え置いて縦覧に供する。
)令和八年二月五日指定施業要件を変更する。
農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第百十二号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を三重県庁及び大台町役場に農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第百十号(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所京都府南丹市美山町音海一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第百十一号村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
立木の伐採の方法3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養採種を定めない。
リ尾五五から六〇までの図面及び関係書類を島根県庁及び益田市役所にものとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
立木の伐採の限度次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木一の一、一八字東間谷一、二〇字仏谷一の一令和八年二月五日谷一の一、一五字去岸上一の一、一六字刈安谷指定施業要件を変更する。
六字霞谷一の一、七字滝ケ谷一の一、一四字向三十三条の二の規定により、次のように保安林の福井県坂井市丸岡町大字未定長畝外参ケ共有森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第百八号令和八年二月五日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
都府庁及び南丹市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京る。
)井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県多気郡大台町(次の図に示す部分に限農林水産大臣鈴木憲和1 登録番号 第29168号2 登録年月日 令和4年3月29日3 農林水産植物の種類Bidens L.
1 登録番号 第29218号2 登録年月日 令和4年3月29日3 農林水産植物の種類Nymphaea L.
4 登録品種の名称 FW15-S-275 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 シキ5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所西川公一郎岡山県勝田郡奈義町行方4312加藤宣幸三重県四日市市中浜田町213三 変更後の指定施業要件
立木の伐採の方法1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び矢祭町役場に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百十三号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月一日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日1 登録番号 第29170号2 登録年月日 令和4年3月29日3 農林水産植物の種類Bidens L.
4 登録品種の名称 FH15-S-255 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所西川公一郎岡山県勝田郡奈義町行方43121 登録番号 第29171号2 登録年月日 令和4年3月29日3 農林水産植物の種類Bidens L.
4 登録品種の名称 SUNBIDEVB 55 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所農林水産大臣 鈴木 憲和サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号1 登録番号 第27888号2 登録年月日 令和2年3月30日3 農林水産植物の種類Dahlia Cav.
4 登録品種の名称 マスキュリン5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所木村達雄群馬県富岡市妙義町岳32841 登録番号 第27911号2 登録年月日 令和2年3月30日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 GRA1215815 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Interplant Roses B.
V.Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Nether‑1 登録番号 第29188号2 登録年月日 令和4年3月29日3 農林水産植物の種類Dianthus caryophyllus L.
4 登録品種の名称 KLEDM17AQ65 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Selecta Cut Flowers S.
A.Av Beniamino Farina, 135, 1, Mercat Flor IPlanta, Vilassar de Mar, CP 08340, Spain1 登録番号 第29209号2 登録年月日 令和4年3月29日3 農林水産植物の種類Fuchsia L.
4 登録品種の名称 Blutini5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Christian UngerRobert Koch Str.
7DE-67551 Worms, Ger‑landsmany号
第報官日曜木日
月
年
和令〇農林水産省告示第百十五号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月八日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第29615号2 登録年月日 令和5年4月6日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 MIPEHQ4075 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所株式会社ミヨシ東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号1 登録番号 第29618号2 登録年月日 令和5年4月6日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 KEIPEBRAINNEM5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所京成バラ園芸株式会社千葉県八千代市大和田新田755番地1 登録番号 第29633号2 登録年月日 令和5年4月6日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 INPETLOROPL5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所1 登録番号 第29224号2 登録年月日 令和4年3月29日3 農林水産植物の種類Rhodanthemum (Vogt) B.
H.Wilcox et al.
4 登録品種の名称 エンジェルピンク5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所中村一己静岡県沼津市大岡37583〇農林水産省告示第百十四号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月三日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第18155号2 登録年月日 平成21年4月2日3 農林水産植物の種類Argyranthemum frutescens (L.
) Sch.
Bip.
xChrysanthemum carinatum Schousboe4 登録品種の名称 ガーネットクイーン5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所静岡県静岡県静岡市葵区追手町9番6号株式会社ハクサン愛知県日進市岩藤町三番割321番地11 登録番号 第18201号2 登録年月日 平成21年4月2日3 農林水産植物の種類Zinnia L.
1 登録番号 第29645号2 登録年月日 令和5年4月6日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 SAKZIN0085 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 EVERA4415 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所株式会社サカタのタネ神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号株式会社ハクサン愛知県日進市岩藤町三番割321番地1〇農林水産省告示第百十六号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月十五日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第24276号2 登録年月日 平成27年4月14日3 農林水産植物の種類Hydrangea L.
4 登録品種の名称 雲居鶴5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所杉本佳洋東京都板橋区小茂根5311号
第1 登録番号 第30194号2 登録年月日 令和6年4月16日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum L.
4 登録品種の名称 秀あいらん5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所イノチオ精興園株式会社広島県府中市鵜飼町53181 登録番号 第30195号2 登録年月日 令和6年4月16日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum L.
4 登録品種の名称 秀香5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所佐藤淳一広島県福山市新市町大字金丸673番地〇農林水産省告示第百十九号〇農林水産省告示第百二十一号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月二十二日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第29660号2 登録年月日 令和5年4月20日3 農林水産植物の種類Calibrachoa Cerv.
4 登録品種の名称 Balcongrissim5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Ball Horticultural Company622 Town Road West Chicago,Illinois60185, USA種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月二十五日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第26800号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 Sunbui Mihyaku5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号報1 登録番号 第25962号2 登録年月日 平成29年4月12日3 農林水産植物の種類Rosa L.
1 登録番号 第30207号2 登録年月日 令和6年4月16日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum L.
4 登録品種の名称 TAN088885 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 秀こりゅう5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Christian EversLanges Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Ger‑佐藤淳一広島県福山市新市町大字金丸673番地1 登録番号 第29665号2 登録年月日 令和5年4月20日3 農林水産植物の種類Calibrachoa Cerv.
1 登録番号 第26803号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 BBCAL858055 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 Sunsurf Saikuni5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Plant 21, L.
L.C.32019 Aquaduct Road, Bonsall, Californiaサントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号many〇農林水産省告示第百十七号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月十七日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第30193号2 登録年月日 令和6年4月16日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum L.
〇農林水産省告示第百十八号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月十九日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日92003, USA〇農林水産省告示第百二十号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月二十四日に消滅したものとみなされる。
農林水産大臣 鈴木 憲和令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第22562号2 登録年月日 平成25年4月18日3 農林水産植物の種類1 登録番号 第27440号2 登録年月日 平成31年4月23日3 農林水産植物の種類Euphorbia pulcherrima Willd.
ex KlotzschRosa L.
1 登録番号 第26804号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 Sunpetu 5525 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号1 登録番号 第26805号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 秀かいり5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 SYEP224325 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 KIMbreath5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 Sunpet 16615 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所佐藤淳一広島県福山市新市町大字金丸673番地Syngenta Crop Protection AGRosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland有限会社キムラ企画埼玉県北飾郡杉戸町堤根44251サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号官日曜木日
月
年
和令
1 登録番号 第26816号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 Sunpet 19925 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号号
第1 登録番号 第26817号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
〇農林水産省告示第百二十二号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月二十六日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第25971号2 登録年月日 平成29年4月25日3 農林水産植物の種類Calibrachoa Cerv.
4 登録品種の名称 Sunpet 45715 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 PAS10203075 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号1 登録番号 第26818号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類報Petunia Juss.
官日曜木日
月
年
和令4 登録品種の名称 Sunpet 19425 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号1 登録番号 第26819号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 Sunsurf Miyarona5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号1 登録番号 第26820号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 Sunpet 36745 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号Ball Horticultural Company622 Town Road West Chicago,Illinois60185 USA1 登録番号 第25976号2 登録年月日 平成29年4月25日3 農林水産植物の種類Dianthus caryophyllus L.
4 登録品種の名称 BRESB132405 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Breier Haim IlanBnei Zion 6091000, Israel1 登録番号 第25984号2 登録年月日 平成29年4月25日3 農林水産植物の種類Hydrangea L.
4 登録品種の名称 ポージィブーケ ビビアン5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所坂本正次群馬県桐生市黒保根町下田沢2822番地10〇農林水産省告示第百二十三号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月二十九日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日1 登録番号 第25184号2 登録年月日 平成28年4月27日3 農林水産植物の種類Cymbidium Sw.
4 登録品種の名称 春祭り5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所株式会社向山蘭園〇農林水産省告示第百二十四号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和六年二月十四日に消滅したものとみなされる。
山梨県甲州市塩山熊野274番地令和八年二月五日1 登録番号 第25186号2 登録年月日 平成28年4月27日3 農林水産植物の種類Humulus lupulus L.
4 登録品種の名称 フラノ0204A号5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サッポロビール株式会社東京都渋谷区恵比寿四丁目20番1号〇経済産業省告示第六号農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第18921号2 登録年月日 平成22年2月12日3 農林水産植物の種類Hypsizygus marmoreus (Peck)Bigelow4 登録品種の名称 黒姫S菌5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所株式会社ミスズライフ長野県上水内郡飯綱町大字赤塩2042中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令和七年経済産業省告示第百六十一号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件)の全部を次のように改正し、令和八年二月六日から施行する。
令和八年二月五日経済産業大臣 赤澤 亮正災害 名地域指 定 の 期 間令和七年台風第二十二号に伴う災害東京都島しょ八丈町令和七年十月八日から令和八年五月五日まで〇国土交通省告示第二百五十三号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を承認したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月五日国土交通大臣 金子 恭之一 施行者の名称 国土交通大臣二 都市計画事業の種類及び名称 和歌山都市計画道路事業3・4・13号貴志琴ノ浦線三 事業施行期間 自令和二年四月三十日至令和十三年三月三十一日四 事業地収用の部分 変更なし使用の部分 変更なし〇防衛省告示第三十七号日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用及び追加提供が令和八年二月三日次のとおり決定された。
農林水産大臣 鈴木 憲和令和八年二月五日防衛大臣 小泉進次郎令和 年 月 日 木曜日官報第 号令和八年二月五日近畿地方整備局長齋藤博之
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
〇近畿地方整備局告示第四号二番三号ルーセント二一、二階」に改め、「指定をした日」を「令和七年十二月二十八日」に改める。
別表の項中「二」の「確認検査の業務を行う事務所の所在地」を「宮城県仙台市泉区泉中央三丁目次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和八年二月五日東北地方整備局長西村拓区三九七番二まで五番一から廿日市市串戸五丁目東広島市八本松西三丁目一九四後前CBACBA一〇
〇〇〜一二〇
〇〇〇
〇一〜二二五
〇〇二二
〇〇〜一九〇
〇〇一九
四二三二四
七二九五
四〇二一〇
〇〇〜一二〇
〇〇五
四〇二〇
〇一〜二二五
〇〇一九
四二三二二
〇〇〜一九〇
〇〇メートル二四
七二九キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A・B及びC間後別変更前敷地の幅員延長備考〇東北地方整備局告示第二十号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所年東北地方整備局告示第七十号の一部を次のように改正する。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、平成十六一丁目一五二番二まで仙台市青葉区郷六字宮二四番一から同市青葉区折立前後四四・二四〜一五〇・八三八七・三六〜一五二・八三メートル〇・〇八〇〇・〇八〇キロメートル規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
道路の区域路線名二号令和八年二月五日道路の種類一般国道中国地方整備局長杉中洋一敷地の幅員延長次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
区道路の区域令和八年二月五日路線名四十八号道路の種類一般国道間後別変更前規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
〇東北地方整備局告示第十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の五一一五新田原飛行場宮崎県児湯郡新富町国有日までの間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用航空自衛隊新田原基地の施設の一部収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和八年三月九日から同月十九使用期間
工作物
門等訓練施設として追加提供する。
建物
約五、二〇〇平方メートル土地
約五九、〇〇〇平方メートル東北地方整備局長西村拓〇中国地方整備局告示第十号供用開始の期日令和八年二月五日る部分のみ。
)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
二号海字四ノ坪九六四番八まで(ただし、関係図面に表示す周南市大字戸田字南椿垰三九九〇番一から防府市大字富口河川国道事務所中国地方整備局及び同局山路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年二月五日中国地方整備局長杉中洋一次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇中国地方整備局告示第九号供用開始の期日令和八年二月五日まで阪国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
一号枚方市翠香園町三一三番二から同市走谷一丁目三〇番一近畿地方整備局及び同局大路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年二月五日近畿地方整備局長齋藤博之施設番号施設名所在地名所有関係摘要次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の◎追加提供四〇九二岩国飛行場岩国市国有年三月十四日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月九日から同工作物
駐機場等ル建物
約一八、〇〇〇平方メートル土地
約九一五、〇〇〇平方メート◎共同使用陸上施設施設番号施設名所在地名所有関係摘要〇近畿地方整備局告示第五号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局大阪国道事務所番一まで枚方市翠香園町三一三番二から同市走谷一丁目三〇前後二〇・五〇〜六二・〇〇一九・五〇〜六二・〇〇メートル〇・三八〇〇・三八〇キロメートル区
道路の区域路線名一号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長令和 年 月 日 木曜日第 号
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の令和八年二月五日
占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百七十六号及び四百五十三号伊達市大滝区清陵町四番一から同市大滝区清陵町一八番一地先まで区域北海道開発局公示官庁事項その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する北海道開発局長遠藤達哉東部森林管理署二一四四林班い小班まで備考理署二一四四林班ぬ小班から同町字穂別長和国有林胆振東部森林計画区胆振北海道勇払郡むかわ町字穂別長和国有林胆振東部森林計画区胆振東部森林管理署二一四四林班か小班地内北海道勇払郡むかわ町字穂別長和国有林胆振東部森林計画区胆振東部森林管区域備考
占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百七十四号その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年二月五日北海道開発局長遠藤達哉道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する阿多博文かねて和歌山地方検察庁田辺支部長を命ずる官庁報告官一月二十六日)二月三日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
占用の制限の開始の期日令和八年二月五日図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部法務省刑事局公安課長に充てることを解く(以上天皇陛下は、スリランカの独立記念日につき、おける被害の拡大を防止するため。
事局公安課長)同山口修一郎御祝電
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に報かねて法務省刑事局公安課長に充てる(東京高等検察庁検事法務省刑(東京高等検察庁検事法務省刑事局国際刑事管理官)検事栗木傑法務省簡易裁判所判事兼判事に任命する(以上二月三日)判所判事上拂大作判事兼簡易裁判所判事に任命する(東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁(東京簡易裁判所判事・東京地方裁判所判事)簡易裁判所判最高裁判所判事に任命する(二月二日)事兼判事菊池憲久られた。
去につき、二月二日同国国王陛下へ御弔電を発せ天皇陛下は、スウェーデン王族デジレー王女薨御弔電認証官任命式判事阿多博文の認証官任命式が行われた。
二月二日午後七時、宮中において、最高裁判所皇室事項(和歌山地方検察庁田辺支部長兼和歌山地方検察庁新宮支部かねて和歌山地方検察庁新宮支部長を命ずるかねて和歌山地方検察庁新宮支部勤務を命ずる辞職を承認する(以上一月三十一日)長)同谷口大和
占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百七十六号伊達市大滝区清陵町一二一番一地内伊達市大滝区清原町一五八番一から同市大滝区清原町一六八番一まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のその関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年二月五日北海道開発局長遠藤達哉道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する内閣人事異動難民審査参与員に任命する(和歌山地方検察庁次席検事)かねて和歌山地方検察庁田辺支部勤務を命ずる検事花輪一義
占用の制限の開始の期日令和八年二月五日図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
吉田徹
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に 占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に 占用の制限の開始の期日 令和八年二月五日 図 面 縦 覧 場 所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月五日北海道開発局長 遠藤 達哉 道 路 の 種 類 一般国道 路線名 二百三十五号 占 用 を 制 限 す る 区 域区域備考北海道勇払郡むかわ町松風二丁目七七番二から同町松風二丁目五七番まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に 占用の制限の開始の期日 令和八年二月五日 図 面 縦 覧 場 所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月五日北海道開発局長 遠藤 達哉 道 路 の 種 類 一般国道 路線名 三百三十六号 占 用 を 制 限 す る 区 域区域備考北海道様似郡様似町字幌満一〇九番一地内 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に 占用の制限の開始の期日 令和八年二月五日 図 面 縦 覧 場 所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
号
第報官日曜木日
月
年
和令
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜木日
月
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和令公告諸事項登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の17の2の登録をした者から、法第35条の17の14の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の17の13の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第133条の12の規定に基づき、次のとおり公示する。
関東経済産業局長 佐合 達矢令和8年2月5日名称STORES株式会社本 店 の 所 在 地東京都渋谷区東三丁目16番3号登 録 番 号関東(ク)第149号営業廃止年月日令和7年12月15日号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令相続権主張の催告失 踪 宣 告除 権 決 定失踪に関する届出の催告破産手続開始号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜木日
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和令書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可決定債権者集会招集特別清算開始令和7年(ヒ)第1004号札幌市白石区菊水九条3丁目60番地清算株式会社 株式会社わかば代表清算人 藤原 伸哉1 決定年月日 令和8年1月20日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
札幌地方裁判所民事第4部令和8年(ヒ)第3003号大阪府八尾市福栄町3丁目26番地清算株式会社 株式会社宮井製作所代表清算人 宮井 光敏1 決定年月日 令和8年1月22日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第20号北九州市若松区南二島2丁目8番8号清算株式会社 二島チップ興業株式会社代表清算人 清水 良孝1 決定年月日 令和8年1月22日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第2066号東京都新宿区西新宿6丁目11番3号Dタワー西新宿10階清算株式会社 株式会社レッドチリ1 決定年月日 令和8年1月22日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1009号名古屋市南区石元町3丁目41番地清算株式会社 株式会社中村製作所1 決定年月日 令和8年1月21日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2098号東京都港区浜松町2丁目4番1号清算株式会社 ONEエネルギー株式会社代表清算人 池谷 桂一号
第報官日曜木日
月
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和令
1 決定年月日 令和8年1月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 本協定の骨子清算株式会社は、清算株式会社が保有する現預金その他同社が保有する資産を換価処分して得られた金銭から、特別清算手続の結了までに要する諸経費(以下「諸経費」という。
)を控除してもなお残額が存する場合には、当該残額を弁済原資として本協定の対象となる債権者に弁済した上で、その余の債権について免除を受けることを基本的な方針とする。
第2 通則1 協定債権本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する特別清算開始命令のあった令和7年12月4日までの原因に基づいて生じた債権及び特別清算手続中に発生する利息・遅延損害金(ただし一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権、特別清算手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。
以下「協定債権」といい、協定債権を有する債権者を「協定債権者」という。
)とする。
具体的な協定債権者は、別紙「協定債権者一覧表」記載のとおりである。
2 弁済場所本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により行う。
振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
ただし、清算株式会社が別途定める日までに銀行口座の指定を行わない協定債権者に対する弁済は、清算株式会社の本店において行う。
3 端数処理協定債権者に対する弁済額を計算する上で生じる1円未満の端数は、切り捨てる。
4 協定債権の譲渡があった場合の処理本協定提出日以降に、協定債権の全部の譲渡又は移転等を原因とする債権者名義の変更があった場合には、第2以下に記載する権利の変更及び弁済の方法等は、当該譲渡又は移転等の前の債権額を基準とする。
また、協定債権の一部の譲渡又は移転等を原因とする債権者名義の変更があった場合には、当該譲渡又は移転等の前の債権額を基準とした弁済額を、各協定債権者の債権額の割合により按分(1円未満の端数は切り捨てる。
)して支払う。
令和7年(ヒ)第2065号東京都港区虎ノ門3119シュミット虎ノ門ビル5F清算株式会社 株式会社A管財代表清算人 泉範行第3 協定債権の権利変更及び弁済方法1 決定年月日 令和8年1月22日1 権利変更(免除の内容・免除の効力発生2 主文 次の協定を認可する。
日)協定債権については、後記2に従った弁済が完了したとき(後記2に従った弁済が実施されない場合には、その旨を清算株式会社が協定債権者に対し書面により通知した日)に、後記2に従った弁済に係る金額を控除した残額全額について、免除を受ける。
2 弁済の時期及び方法清算株式会社の保有する資産の換価処分が終了した時点で清算株式会社が保有する現預金から諸経費を控除してもなお残額が存する場合には、当該資産の換価処分が終了した日から2か月以内で清算株式会社が別途指定する日(以下「弁済日」という。
)に、協定債権者に対して、当該残額を弁済原資として弁済金を支払う(以下「弁済」という。
)。なお、清算株式会社は、資産の換価処分が終了した後遅滞なく、各協定債権者に対して、換価処分が終了したこと及び弁済の有無について、書面により通知を行う。
3 新たな資産が発見された場合の特則前記2に定める弁済を実施した後、清算株式会社に新たな資産が発見された場合(清算株式会社において、諸経費を控除してもなお債権者に対する弁済を行いうる程の現預金が残存する場合を含む。
)には、清算株式会社は、これを速やかに換価処分し、当該資産の換価処分が完了した時点で清算株式会社が保有する現預金から諸経費を控除してもなお残額が存する場合には、清算株式会社が別途指定する日に、協定債権者に対して、当該残額を弁済原資として、追加弁済金を支払う。
この場合、前記1に定める債務免除については、上記金額が支払われる限度で、その効力を失うものとする。
(別紙省略)協定1 清算株式会社は、別紙記載のとおり、各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
)に対し、協定債権のうち、令和7年10月19日(特別清算開始決定日の前日)までの原因に基づいて生じた債権(以下「弁済対象債権」という。
)の5483546%の金員(1円未満は切り捨てる。
)を、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の第1項記載の割合に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
5 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部東京地方裁判所民事第20部以上令和7年(ヒ)第2084号東京都港区西新橋1丁目6番13号柏屋ビル清算株式会社 株式会社浅野製作所代表清算人 浅野 大介1 決定年月日 令和8年1月23日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、弁済しない。
2 各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日をもって、各協定債権者が清算株式会社に対して有する債権の全額につき、その債務を免除する。
3 本協定の認可の決定が確定した後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、本清算手続の開始決定日現在
(農林水産一〇一〜一〇七)(法務省告示配一五)
政府との間の書簡の交換に関する件北海道開発局公示(北海道開発局)
(外務三八)との間の書簡の交換に関する件〇ソロモン諸島政府に対する贈与に関する日本国政府とソロモン諸島政府〇フィジー共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とフィジー共和国(同三九、四〇)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕政府との間の書簡の交換に関する件内閣法務省〇キリバス共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とキリバス共和国〔人事異動〕(国家公安委二)変更の届出があった件〇一般社団法人日本セキュリティ協会から講習会を行う事務所の所在地の
(中国地方整備局九、一〇)〇道路に関する件〇道路に関する件(近畿地方整備局四、五)
〔その他告示〕(農林水産一〇〇)方法の一部を改正する件〔法規的告示〕〇畳表の格付の表示の様式及び表示の〇道路に関する件〇建築基準法に基づく指定確認検査機関の指定の更新をした件(同二〇)
(東北地方整備局一九)
追加提供が決定された件(防衛三七)会社その他設及び区域について、共同使用及び不明関係〇アメリカ合衆国が使用を許される施特別清算、会社更生、再生、所有者目次〇都市計画に関する件(国土交通二五三)全部を改正する件(経済産業六)
関係裁判所相続、失踪、除権決定、破産、免責、四号の災害及び地域を指定する件の等取扱契約締結事業者の営業の廃止
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇中小企業信用保険法第二条第五項第(同一一三〜一二四)〇種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件(同一〇八〜一一二)〇保安林の指定施業要件を変更する件〇
諸事項〔公告〕〇官庁登録を受けたクレジットカード番号本側4日231二
一
四億円署名者変更後変更前贈与の額キリバス側変更年月日贈与の供与期限令和八年二月五日令和八年二月五日協力の目的及び内容五号深谷ビル三〇二〇外務省告示第三十八号で合意する生産物及び役務の購入
条第二号の規定に基づき、次のとおり告示する。
に基づき、畳表の格付の表示の様式及び表示の方年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定法(平成十三年農林水産省告示第二百三十一号)の一部を次のように改正し、公示の日から施行す日本セキュリティ協会から講習会を行う事務所の十三条第三項の規定により登録した一般社団法人所在地の変更の届出があったので、同法第三十九和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林る。
令和八年二月五日日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二令和七年十二月十七日にタラワで、キリバス共交換がキリバス共和国政府との間に行われた。
画等を実施するために必要な両政府の関係当局水産省のホームページに掲載する。
)その他告示法規的告示東京都千代田区内神田一丁目九番東京都台東区東上野三丁目十三番鈴木秀幸在キリバス臨時代理大使〇国家公安委員会告示第二号講習会を行う事務所の所在地〇農林水産省告示第百号十二号興亜第二ビル二階持続可能エネルギー大臣令和九年十二月三十一日国家公安委員会委員長経済社会開発に係る計令和七年十二月一日テケーウア・タラシ農林水産大臣インフラ・外務大臣鈴木赤間茂木憲和二郎敏充〇外務省告示第三十九号〇外務省告示第四十二号令和 年 月 日 木曜日432署名者贈与の額八億五千五百万円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和十年一月三十一日〇外務省告示第四十一号1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局フィジー共和国政府との間に行われた。
府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換が令和八年一月八日にスバで、フィジー共和国政の指定をする。
令和八年二月五日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第百二号は、次のとおりとする。
根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間日本側髙田勇深在フィジー大使館参事官農林水産大臣鈴木憲和フィジー側マジウ・ナルミサ住宅・地方政府一保安林の所在場所栃木県栃木市大平町西山三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木外務大臣茂木敏充3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの九の三、一〇七九の四、一〇七九の六官4署名者32贈与の額一億八千三百万円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和十年一月三十一日報1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局換がソロモン諸島政府との間に行われた。
島政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交令和八年一月十四日にホニアラで、ソロモン諸〇外務省告示第四十号第 号432令和八年二月五日務貿易大臣署名者贈与の額一億四千七百万円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和十年一月三十一日ソロモン側ピーター・シャネル・アゴバカ外日本側丸尾克昌在ソロモン臨時代理大使
令和八年一月十四日にホニアラで、ソロモン諸島政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がソロモン諸島政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局外務大臣茂木敏充令和八年二月五日務貿易大臣ソロモン側ピーター・シャネル・アゴバカ外日本側丸尾克昌在ソロモン臨時代理大使ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の八
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所島根県雲南市吉田町民谷字宇山一一八七の一、一一八七の五、一一八七農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年二月五日〇農林水産省告示第百一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
令和八年二月五日〇七七の一、一〇七七の二、一〇七八、一〇七〇三五の五、一〇七五の一、一〇七六の二、一六五九の一、一〇三五の二、一〇三五の三、一一保安林の所在場所島根県邑智郡美郷町上野農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第百三号備え置いて縦覧に供する。
)ものとする。
の図面及び関係書類を栃木県庁及び栃木市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
外務大臣茂木敏充村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の令和八年二月五日フィジー側事業・気象サービス・運輸大臣ロ・フィリペ・トゥイサワウ公共日本側髙田勇深在フィジー大使館参事官32署名者贈与額八億六千四百万円で合意する生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局フィジー共和国政府との間に行われた。
府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換が令和八年一月九日にスバで、フィジー共和国政採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐の図に示す部分に限る。
)の一・三五〇五の三(以上三筆について次る。
字平野三五〇三の六・字内堀山三五〇五三二指定施業要件
立木の伐採の方法の続二、イ一八一八の一指定の目的土砂の流出の防備一八一七の一、イ一八一八の続一、イ一八一八一四の一、イ一八一六からイ一八一八まで、イイ一五一九、イ一八〇五、イ一八一四、イ一八一保安林の所在場所島根県益田市匹見町紙祖農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和八年二月五日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第百五号備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)の四(以上三筆について次の図に示す部分る。
字深野三一三の二・五五九の一・五五九1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備令和八年二月五日字深野三一三の二、五五九の一、五五九の四一保安林の所在場所島根県雲南市吉田町深野農林水産大臣鈴木憲和1次の森林については、主伐は、択伐によの指定をする。
三二指定の目的土砂の流出の防備〇農林水産省告示第百四号指定施業要件
立木の伐採の方法二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和八年二月五日大臣外務大臣茂木敏充に限る。
)、三五〇五の三る。
)部分に限る。
)四、字内堀山三五〇五の一(次の図に示す部分根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供す一八一七(以上三筆について次の図に示す田字平野三五〇三の一、三五〇三の六、三五〇(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間1次の森林については、主伐は、択伐による。
匹見町紙祖イ一五一九・イ一八一六・イ令和 年 月 日 木曜日官第 号及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字南川原甲三九六の八三(次の図に示す三指定施業要件
立木の伐採の方法に限る。
)報二指定の目的水源の涵かん養の指定をする。
令和八年二月五日一保安林の所在場所佐賀県唐津市相知町平山上字南川原甲三九六の八三(次の図に示す部分農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第百六号備え置いて縦覧に供する。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)防備の指定をする。
令和八年二月五日令和八年二月五日指定施業要件を変更する。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第百七号備え置いて縦覧に供する。
)る。
)〇農林水産省告示第百九号の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件七三字榿木谷一の一、二、三、四の二保安林として指定された目的水源の涵かん養から九まで、一五、二一、六五字皿谷一五の一、福井県坂井市丸岡町上竹田六四字鶴谷一、三及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の方法(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そら一の一〇まで、字吉ヶ沢三の図面及び関係書類を北海道庁及び本別町役場に二保安林として指定された目的土砂の流出の
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備三変更後の指定施業要件る。
)二保安林として指定された目的土砂の流出の一三六の一一まで、大字金沢字中野沢一の一か一、一三六の三、一三六の四、一三六の六から二二の二、二五の一、二五の二、字芝一三六の滝ノ上三五の三、三五の五、大字関岡字高谷畑の七まで、三六の二、三九の一、三九の二、字崎一〇、二三、三二、三三、三五の一から三五大沢四二、四五の一から四五の四まで、字入川の二、大字茗荷字大枇杷沢二の一、二の二、字一の二、字西原一〇三の四(国有林)、一〇三の三から五一の五まで(以上三筆国有林)、五福島県東白川郡矢祭町大字内川字宇津木五一一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道中川郡本別町(次の図に示す部分に限令和八年二月五日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の備え置いて縦覧に供する。
)令和八年二月五日指定施業要件を変更する。
農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第百十二号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を三重県庁及び大台町役場に農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第百十号(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所京都府南丹市美山町音海一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇農林水産省告示第百十一号村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
立木の伐採の方法3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養採種を定めない。
リ尾五五から六〇までの図面及び関係書類を島根県庁及び益田市役所にものとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
立木の伐採の限度次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木一の一、一八字東間谷一、二〇字仏谷一の一令和八年二月五日谷一の一、一五字去岸上一の一、一六字刈安谷指定施業要件を変更する。
六字霞谷一の一、七字滝ケ谷一の一、一四字向三十三条の二の規定により、次のように保安林の福井県坂井市丸岡町大字未定長畝外参ケ共有森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第百八号令和八年二月五日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
都府庁及び南丹市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京る。
)井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、当該立木の所在する市町村に係る市町及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県多気郡大台町(次の図に示す部分に限農林水産大臣鈴木憲和1 登録番号 第29168号2 登録年月日 令和4年3月29日3 農林水産植物の種類Bidens L.
1 登録番号 第29218号2 登録年月日 令和4年3月29日3 農林水産植物の種類Nymphaea L.
4 登録品種の名称 FW15-S-275 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 シキ5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所西川公一郎岡山県勝田郡奈義町行方4312加藤宣幸三重県四日市市中浜田町213三 変更後の指定施業要件
立木の伐採の方法1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び矢祭町役場に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第百十三号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月一日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日1 登録番号 第29170号2 登録年月日 令和4年3月29日3 農林水産植物の種類Bidens L.
4 登録品種の名称 FH15-S-255 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所西川公一郎岡山県勝田郡奈義町行方43121 登録番号 第29171号2 登録年月日 令和4年3月29日3 農林水産植物の種類Bidens L.
4 登録品種の名称 SUNBIDEVB 55 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所農林水産大臣 鈴木 憲和サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号1 登録番号 第27888号2 登録年月日 令和2年3月30日3 農林水産植物の種類Dahlia Cav.
4 登録品種の名称 マスキュリン5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所木村達雄群馬県富岡市妙義町岳32841 登録番号 第27911号2 登録年月日 令和2年3月30日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 GRA1215815 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Interplant Roses B.
V.Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Nether‑1 登録番号 第29188号2 登録年月日 令和4年3月29日3 農林水産植物の種類Dianthus caryophyllus L.
4 登録品種の名称 KLEDM17AQ65 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Selecta Cut Flowers S.
A.Av Beniamino Farina, 135, 1, Mercat Flor IPlanta, Vilassar de Mar, CP 08340, Spain1 登録番号 第29209号2 登録年月日 令和4年3月29日3 農林水産植物の種類Fuchsia L.
4 登録品種の名称 Blutini5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Christian UngerRobert Koch Str.
7DE-67551 Worms, Ger‑landsmany号
第報官日曜木日
月
年
和令〇農林水産省告示第百十五号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月八日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第29615号2 登録年月日 令和5年4月6日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 MIPEHQ4075 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所株式会社ミヨシ東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号1 登録番号 第29618号2 登録年月日 令和5年4月6日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 KEIPEBRAINNEM5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所京成バラ園芸株式会社千葉県八千代市大和田新田755番地1 登録番号 第29633号2 登録年月日 令和5年4月6日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 INPETLOROPL5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所1 登録番号 第29224号2 登録年月日 令和4年3月29日3 農林水産植物の種類Rhodanthemum (Vogt) B.
H.Wilcox et al.
4 登録品種の名称 エンジェルピンク5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所中村一己静岡県沼津市大岡37583〇農林水産省告示第百十四号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月三日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第18155号2 登録年月日 平成21年4月2日3 農林水産植物の種類Argyranthemum frutescens (L.
) Sch.
Bip.
xChrysanthemum carinatum Schousboe4 登録品種の名称 ガーネットクイーン5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所静岡県静岡県静岡市葵区追手町9番6号株式会社ハクサン愛知県日進市岩藤町三番割321番地11 登録番号 第18201号2 登録年月日 平成21年4月2日3 農林水産植物の種類Zinnia L.
1 登録番号 第29645号2 登録年月日 令和5年4月6日3 農林水産植物の種類Rosa L.
4 登録品種の名称 SAKZIN0085 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 EVERA4415 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所株式会社サカタのタネ神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号株式会社ハクサン愛知県日進市岩藤町三番割321番地1〇農林水産省告示第百十六号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月十五日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第24276号2 登録年月日 平成27年4月14日3 農林水産植物の種類Hydrangea L.
4 登録品種の名称 雲居鶴5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所杉本佳洋東京都板橋区小茂根5311号
第1 登録番号 第30194号2 登録年月日 令和6年4月16日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum L.
4 登録品種の名称 秀あいらん5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所イノチオ精興園株式会社広島県府中市鵜飼町53181 登録番号 第30195号2 登録年月日 令和6年4月16日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum L.
4 登録品種の名称 秀香5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所佐藤淳一広島県福山市新市町大字金丸673番地〇農林水産省告示第百十九号〇農林水産省告示第百二十一号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月二十二日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第29660号2 登録年月日 令和5年4月20日3 農林水産植物の種類Calibrachoa Cerv.
4 登録品種の名称 Balcongrissim5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Ball Horticultural Company622 Town Road West Chicago,Illinois60185, USA種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月二十五日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第26800号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 Sunbui Mihyaku5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号報1 登録番号 第25962号2 登録年月日 平成29年4月12日3 農林水産植物の種類Rosa L.
1 登録番号 第30207号2 登録年月日 令和6年4月16日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum L.
4 登録品種の名称 TAN088885 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 秀こりゅう5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Christian EversLanges Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Ger‑佐藤淳一広島県福山市新市町大字金丸673番地1 登録番号 第29665号2 登録年月日 令和5年4月20日3 農林水産植物の種類Calibrachoa Cerv.
1 登録番号 第26803号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 BBCAL858055 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 Sunsurf Saikuni5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Plant 21, L.
L.C.32019 Aquaduct Road, Bonsall, Californiaサントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号many〇農林水産省告示第百十七号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月十七日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第30193号2 登録年月日 令和6年4月16日3 農林水産植物の種類Chrysanthemum L.
〇農林水産省告示第百十八号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月十九日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日92003, USA〇農林水産省告示第百二十号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月二十四日に消滅したものとみなされる。
農林水産大臣 鈴木 憲和令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第22562号2 登録年月日 平成25年4月18日3 農林水産植物の種類1 登録番号 第27440号2 登録年月日 平成31年4月23日3 農林水産植物の種類Euphorbia pulcherrima Willd.
ex KlotzschRosa L.
1 登録番号 第26804号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 Sunpetu 5525 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号1 登録番号 第26805号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 秀かいり5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 SYEP224325 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 KIMbreath5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 Sunpet 16615 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所佐藤淳一広島県福山市新市町大字金丸673番地Syngenta Crop Protection AGRosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland有限会社キムラ企画埼玉県北飾郡杉戸町堤根44251サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号官日曜木日
月
年
和令
1 登録番号 第26816号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 Sunpet 19925 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号号
第1 登録番号 第26817号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
〇農林水産省告示第百二十二号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月二十六日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第25971号2 登録年月日 平成29年4月25日3 農林水産植物の種類Calibrachoa Cerv.
4 登録品種の名称 Sunpet 45715 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所4 登録品種の名称 PAS10203075 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号1 登録番号 第26818号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類報Petunia Juss.
官日曜木日
月
年
和令4 登録品種の名称 Sunpet 19425 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号1 登録番号 第26819号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 Sunsurf Miyarona5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号1 登録番号 第26820号2 登録年月日 平成30年4月24日3 農林水産植物の種類Petunia Juss.
4 登録品種の名称 Sunpet 36745 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サントリーフラワーズ株式会社東京都港区芝4丁目17番5号Ball Horticultural Company622 Town Road West Chicago,Illinois60185 USA1 登録番号 第25976号2 登録年月日 平成29年4月25日3 農林水産植物の種類Dianthus caryophyllus L.
4 登録品種の名称 BRESB132405 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所Breier Haim IlanBnei Zion 6091000, Israel1 登録番号 第25984号2 登録年月日 平成29年4月25日3 農林水産植物の種類Hydrangea L.
4 登録品種の名称 ポージィブーケ ビビアン5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所坂本正次群馬県桐生市黒保根町下田沢2822番地10〇農林水産省告示第百二十三号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和七年四月二十九日に消滅したものとみなされる。
令和八年二月五日1 登録番号 第25184号2 登録年月日 平成28年4月27日3 農林水産植物の種類Cymbidium Sw.
4 登録品種の名称 春祭り5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所株式会社向山蘭園〇農林水産省告示第百二十四号種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十九条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取り消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和六年二月十四日に消滅したものとみなされる。
山梨県甲州市塩山熊野274番地令和八年二月五日1 登録番号 第25186号2 登録年月日 平成28年4月27日3 農林水産植物の種類Humulus lupulus L.
4 登録品種の名称 フラノ0204A号5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所サッポロビール株式会社東京都渋谷区恵比寿四丁目20番1号〇経済産業省告示第六号農林水産大臣 鈴木 憲和1 登録番号 第18921号2 登録年月日 平成22年2月12日3 農林水産植物の種類Hypsizygus marmoreus (Peck)Bigelow4 登録品種の名称 黒姫S菌5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所株式会社ミスズライフ長野県上水内郡飯綱町大字赤塩2042中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令和七年経済産業省告示第百六十一号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件)の全部を次のように改正し、令和八年二月六日から施行する。
令和八年二月五日経済産業大臣 赤澤 亮正災害 名地域指 定 の 期 間令和七年台風第二十二号に伴う災害東京都島しょ八丈町令和七年十月八日から令和八年五月五日まで〇国土交通省告示第二百五十三号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を承認したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月五日国土交通大臣 金子 恭之一 施行者の名称 国土交通大臣二 都市計画事業の種類及び名称 和歌山都市計画道路事業3・4・13号貴志琴ノ浦線三 事業施行期間 自令和二年四月三十日至令和十三年三月三十一日四 事業地収用の部分 変更なし使用の部分 変更なし〇防衛省告示第三十七号日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用及び追加提供が令和八年二月三日次のとおり決定された。
農林水産大臣 鈴木 憲和令和八年二月五日防衛大臣 小泉進次郎令和 年 月 日 木曜日官報第 号令和八年二月五日近畿地方整備局長齋藤博之
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
〇近畿地方整備局告示第四号二番三号ルーセント二一、二階」に改め、「指定をした日」を「令和七年十二月二十八日」に改める。
別表の項中「二」の「確認検査の業務を行う事務所の所在地」を「宮城県仙台市泉区泉中央三丁目次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和八年二月五日東北地方整備局長西村拓区三九七番二まで五番一から廿日市市串戸五丁目東広島市八本松西三丁目一九四後前CBACBA一〇
〇〇〜一二〇
〇〇〇
〇一〜二二五
〇〇二二
〇〇〜一九〇
〇〇一九
四二三二四
七二九五
四〇二一〇
〇〇〜一二〇
〇〇五
四〇二〇
〇一〜二二五
〇〇一九
四二三二二
〇〇〜一九〇
〇〇メートル二四
七二九キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A・B及びC間後別変更前敷地の幅員延長備考〇東北地方整備局告示第二十号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所年東北地方整備局告示第七十号の一部を次のように改正する。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、平成十六一丁目一五二番二まで仙台市青葉区郷六字宮二四番一から同市青葉区折立前後四四・二四〜一五〇・八三八七・三六〜一五二・八三メートル〇・〇八〇〇・〇八〇キロメートル規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
道路の区域路線名二号令和八年二月五日道路の種類一般国道中国地方整備局長杉中洋一敷地の幅員延長次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
区道路の区域令和八年二月五日路線名四十八号道路の種類一般国道間後別変更前規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
〇東北地方整備局告示第十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の五一一五新田原飛行場宮崎県児湯郡新富町国有日までの間条項が適用される。
提供期間中は、地位協定の関連あるある施設及び区域として提供する。
を、地位協定第二条第四項⒝の適用航空自衛隊新田原基地の施設の一部収のための追加期間二必要に応じ、訓練の展開及び撤一令和八年三月九日から同月十九使用期間
工作物
門等訓練施設として追加提供する。
建物
約五、二〇〇平方メートル土地
約五九、〇〇〇平方メートル東北地方整備局長西村拓〇中国地方整備局告示第十号供用開始の期日令和八年二月五日る部分のみ。
)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
二号海字四ノ坪九六四番八まで(ただし、関係図面に表示す周南市大字戸田字南椿垰三九九〇番一から防府市大字富口河川国道事務所中国地方整備局及び同局山路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年二月五日中国地方整備局長杉中洋一次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇中国地方整備局告示第九号供用開始の期日令和八年二月五日まで阪国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
一号枚方市翠香園町三一三番二から同市走谷一丁目三〇番一近畿地方整備局及び同局大路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年二月五日近畿地方整備局長齋藤博之施設番号施設名所在地名所有関係摘要次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の◎追加提供四〇九二岩国飛行場岩国市国有年三月十四日までの間訓練施設として共同使用する。
使用期間
令和八年二月九日から同工作物
駐機場等ル建物
約一八、〇〇〇平方メートル土地
約九一五、〇〇〇平方メート◎共同使用陸上施設施設番号施設名所在地名所有関係摘要〇近畿地方整備局告示第五号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局大阪国道事務所番一まで枚方市翠香園町三一三番二から同市走谷一丁目三〇前後二〇・五〇〜六二・〇〇一九・五〇〜六二・〇〇メートル〇・三八〇〇・三八〇キロメートル区
道路の区域路線名一号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長令和 年 月 日 木曜日第 号
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の令和八年二月五日
占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百七十六号及び四百五十三号伊達市大滝区清陵町四番一から同市大滝区清陵町一八番一地先まで区域北海道開発局公示官庁事項その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する北海道開発局長遠藤達哉東部森林管理署二一四四林班い小班まで備考理署二一四四林班ぬ小班から同町字穂別長和国有林胆振東部森林計画区胆振北海道勇払郡むかわ町字穂別長和国有林胆振東部森林計画区胆振東部森林管理署二一四四林班か小班地内北海道勇払郡むかわ町字穂別長和国有林胆振東部森林計画区胆振東部森林管区域備考
占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百七十四号その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年二月五日北海道開発局長遠藤達哉道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する阿多博文かねて和歌山地方検察庁田辺支部長を命ずる官庁報告官一月二十六日)二月三日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
占用の制限の開始の期日令和八年二月五日図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部法務省刑事局公安課長に充てることを解く(以上天皇陛下は、スリランカの独立記念日につき、おける被害の拡大を防止するため。
事局公安課長)同山口修一郎御祝電
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に報かねて法務省刑事局公安課長に充てる(東京高等検察庁検事法務省刑(東京高等検察庁検事法務省刑事局国際刑事管理官)検事栗木傑法務省簡易裁判所判事兼判事に任命する(以上二月三日)判所判事上拂大作判事兼簡易裁判所判事に任命する(東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事)判事兼簡易裁(東京簡易裁判所判事・東京地方裁判所判事)簡易裁判所判最高裁判所判事に任命する(二月二日)事兼判事菊池憲久られた。
去につき、二月二日同国国王陛下へ御弔電を発せ天皇陛下は、スウェーデン王族デジレー王女薨御弔電認証官任命式判事阿多博文の認証官任命式が行われた。
二月二日午後七時、宮中において、最高裁判所皇室事項(和歌山地方検察庁田辺支部長兼和歌山地方検察庁新宮支部かねて和歌山地方検察庁新宮支部長を命ずるかねて和歌山地方検察庁新宮支部勤務を命ずる辞職を承認する(以上一月三十一日)長)同谷口大和
占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百七十六号伊達市大滝区清陵町一二一番一地内伊達市大滝区清原町一五八番一から同市大滝区清原町一六八番一まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のその関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年二月五日北海道開発局長遠藤達哉道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する内閣人事異動難民審査参与員に任命する(和歌山地方検察庁次席検事)かねて和歌山地方検察庁田辺支部勤務を命ずる検事花輪一義
占用の制限の開始の期日令和八年二月五日図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
吉田徹
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に 占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に 占用の制限の開始の期日 令和八年二月五日 図 面 縦 覧 場 所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月五日北海道開発局長 遠藤 達哉 道 路 の 種 類 一般国道 路線名 二百三十五号 占 用 を 制 限 す る 区 域区域備考北海道勇払郡むかわ町松風二丁目七七番二から同町松風二丁目五七番まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に 占用の制限の開始の期日 令和八年二月五日 図 面 縦 覧 場 所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年二月五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月五日北海道開発局長 遠藤 達哉 道 路 の 種 類 一般国道 路線名 三百三十六号 占 用 を 制 限 す る 区 域区域備考北海道様似郡様似町字幌満一〇九番一地内 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に 占用の制限の開始の期日 令和八年二月五日 図 面 縦 覧 場 所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
号
第報官日曜木日
月
年
和令
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜木日
月
年
和令公告諸事項登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の17の2の登録をした者から、法第35条の17の14の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の17の13の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第133条の12の規定に基づき、次のとおり公示する。
関東経済産業局長 佐合 達矢令和8年2月5日名称STORES株式会社本 店 の 所 在 地東京都渋谷区東三丁目16番3号登 録 番 号関東(ク)第149号営業廃止年月日令和7年12月15日号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
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和令相続権主張の催告失 踪 宣 告除 権 決 定失踪に関する届出の催告破産手続開始号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
年
和令号
第報官日曜木日
月
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜木日
月
年
和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
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和令号
第報官日曜木日
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和令
破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜木日
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年
和令書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可決定債権者集会招集特別清算開始令和7年(ヒ)第1004号札幌市白石区菊水九条3丁目60番地清算株式会社 株式会社わかば代表清算人 藤原 伸哉1 決定年月日 令和8年1月20日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
札幌地方裁判所民事第4部令和8年(ヒ)第3003号大阪府八尾市福栄町3丁目26番地清算株式会社 株式会社宮井製作所代表清算人 宮井 光敏1 決定年月日 令和8年1月22日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第20号北九州市若松区南二島2丁目8番8号清算株式会社 二島チップ興業株式会社代表清算人 清水 良孝1 決定年月日 令和8年1月22日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第2066号東京都新宿区西新宿6丁目11番3号Dタワー西新宿10階清算株式会社 株式会社レッドチリ1 決定年月日 令和8年1月22日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1009号名古屋市南区石元町3丁目41番地清算株式会社 株式会社中村製作所1 決定年月日 令和8年1月21日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2098号東京都港区浜松町2丁目4番1号清算株式会社 ONEエネルギー株式会社代表清算人 池谷 桂一号
第報官日曜木日
月
年
和令
1 決定年月日 令和8年1月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 本協定の骨子清算株式会社は、清算株式会社が保有する現預金その他同社が保有する資産を換価処分して得られた金銭から、特別清算手続の結了までに要する諸経費(以下「諸経費」という。
)を控除してもなお残額が存する場合には、当該残額を弁済原資として本協定の対象となる債権者に弁済した上で、その余の債権について免除を受けることを基本的な方針とする。
第2 通則1 協定債権本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する特別清算開始命令のあった令和7年12月4日までの原因に基づいて生じた債権及び特別清算手続中に発生する利息・遅延損害金(ただし一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権、特別清算手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。
以下「協定債権」といい、協定債権を有する債権者を「協定債権者」という。
)とする。
具体的な協定債権者は、別紙「協定債権者一覧表」記載のとおりである。
2 弁済場所本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により行う。
振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
ただし、清算株式会社が別途定める日までに銀行口座の指定を行わない協定債権者に対する弁済は、清算株式会社の本店において行う。
3 端数処理協定債権者に対する弁済額を計算する上で生じる1円未満の端数は、切り捨てる。
4 協定債権の譲渡があった場合の処理本協定提出日以降に、協定債権の全部の譲渡又は移転等を原因とする債権者名義の変更があった場合には、第2以下に記載する権利の変更及び弁済の方法等は、当該譲渡又は移転等の前の債権額を基準とする。
また、協定債権の一部の譲渡又は移転等を原因とする債権者名義の変更があった場合には、当該譲渡又は移転等の前の債権額を基準とした弁済額を、各協定債権者の債権額の割合により按分(1円未満の端数は切り捨てる。
)して支払う。
令和7年(ヒ)第2065号東京都港区虎ノ門3119シュミット虎ノ門ビル5F清算株式会社 株式会社A管財代表清算人 泉範行第3 協定債権の権利変更及び弁済方法1 決定年月日 令和8年1月22日1 権利変更(免除の内容・免除の効力発生2 主文 次の協定を認可する。
日)協定債権については、後記2に従った弁済が完了したとき(後記2に従った弁済が実施されない場合には、その旨を清算株式会社が協定債権者に対し書面により通知した日)に、後記2に従った弁済に係る金額を控除した残額全額について、免除を受ける。
2 弁済の時期及び方法清算株式会社の保有する資産の換価処分が終了した時点で清算株式会社が保有する現預金から諸経費を控除してもなお残額が存する場合には、当該資産の換価処分が終了した日から2か月以内で清算株式会社が別途指定する日(以下「弁済日」という。
)に、協定債権者に対して、当該残額を弁済原資として弁済金を支払う(以下「弁済」という。
)。なお、清算株式会社は、資産の換価処分が終了した後遅滞なく、各協定債権者に対して、換価処分が終了したこと及び弁済の有無について、書面により通知を行う。
3 新たな資産が発見された場合の特則前記2に定める弁済を実施した後、清算株式会社に新たな資産が発見された場合(清算株式会社において、諸経費を控除してもなお債権者に対する弁済を行いうる程の現預金が残存する場合を含む。
)には、清算株式会社は、これを速やかに換価処分し、当該資産の換価処分が完了した時点で清算株式会社が保有する現預金から諸経費を控除してもなお残額が存する場合には、清算株式会社が別途指定する日に、協定債権者に対して、当該残額を弁済原資として、追加弁済金を支払う。
この場合、前記1に定める債務免除については、上記金額が支払われる限度で、その効力を失うものとする。
(別紙省略)協定1 清算株式会社は、別紙記載のとおり、各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
)に対し、協定債権のうち、令和7年10月19日(特別清算開始決定日の前日)までの原因に基づいて生じた債権(以下「弁済対象債権」という。
)の5483546%の金員(1円未満は切り捨てる。
)を、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の第1項記載の割合に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
5 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部東京地方裁判所民事第20部以上令和7年(ヒ)第2084号東京都港区西新橋1丁目6番13号柏屋ビル清算株式会社 株式会社浅野製作所代表清算人 浅野 大介1 決定年月日 令和8年1月23日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、弁済しない。
2 各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日をもって、各協定債権者が清算株式会社に対して有する債権の全額につき、その債務を免除する。
3 本協定の認可の決定が確定した後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、本清算手続の開始決定日現在