令和 年 月 日 火曜日官報第 号生に関する件(同三七)を延長する議定書の署名及び効力発合衆国政府との間の協定の有効期間協力に関する日本国政府とアメリカ〇科学技術における研究開発のための(同三五、三六)〇返納を命じた旅券を無効とする件会社その他再生関係〔その他告示〕本国政府による防衛特別法人税の追に関する条約を改正する議定書の日条約及び租税に関する相互行政支援〇租税に関する相互行政支援に関する〔省令〕〇令和八年産の水稲及び陸稲に適用する一キログラム当たり共済金額の範囲を定める件(農林水産八九)

〔法規的告示〕〇地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一〇)

の一部を改正する省令(同一一)

諸事項〔公告〕裁判所官庁財団、社会保険労務士懲戒処分関係官庁事項〔官庁報告〕原戸籍が滅失した件(法務省告示配一四)交通審議会の意見に関する公示(沖縄総合事務局最低賃金公示一)船員の特定最低賃金の改正に係る地方

労働公表について(国土交通省)国土交通省防災業務計画の修正要旨の加に係る通告に関する件(外務三四)

相続、失踪、除権決定、破産、免責、目次内閣内閣府最高裁判所〔人事異動〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同九一)〇都市計画に関する件(関東地方整備局一四)〇都市計画に関する件(同二四九)(国土交通二四四〜二四八)〇砂防法第二条の土地を指定する件〇保安林の指定施業要件を変更する件〇農薬を登録した件(農林水産九〇)

21(経過措置)この省令は、令和八年四月一日から施行する。
て診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について適用する。
の規定によって行った定期の健康診断並びに同法第五十三条の四及び第五十三条の五の規定によっの規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断、同法第五十三条の二行の日以降に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十七条第一項及び第二項十七条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。
)及び第二項の規定は、この省令の施この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二(施行期日)附則い。
3(略)定に従い、通報又は報告しなければならな

十日までに、法第五十三条の七第一項の規日までの期間ごとに取りまとめ、同年四月る事項を毎年四月一日から翌年三月三十一

受けた健康診断について、前項各号に掲げ

3(略)に従い、通報又は報告しなければならない。

日までに、法第五十三条の七第一項の規定る事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十受けた健康診断について、前項各号に掲げ

2健康診断実施者は、法第五十三条の五の2健康診断実施者は、法第五十三条の五の規定によって診断書その他の文書の提出を規定によって診断書その他の文書の提出を一〜四(略)しなければならない。
一〜四(略)おいて同じ。
)の規定に従い、通報又は報告報告しなければならない。
二項において準用する場合を含む。
次項に項において同じ。
)の規定に従い、通報又はまでに、法第五十三条の七第一項(同条第条第二項において準用する場合を含む。


での期間ごとに取りまとめ、同年四月十日十日までに、法第五十三条の七第一項(同を、毎年四月一日から翌年三月三十一日ま

受けた健康診断について、次に掲げる事項

る事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の提出を受けた健康診断について、次に掲げ

規定によって診断書その他の文書の提出をの四の規定によって診断書その他の文書のた定期の健康診断及び法第五十三条の四のて行った定期の健康診断及び法第五十三条は、法第五十三条の二の規定によって行っいう。
)は、法第五十三条の二の規定によっ第二十七条の五定期の健康診断の実施者(次項において「健康診断実施者」という。


第二十七条の五定期の健康診断の実施者(以下次項において「健康診断実施者」と(健康診断の通報又は報告)(健康診断の通報又は報告)改正後改正前(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省令第十号の一部を次の表のように改正する。
部を改正する省令を次のように定める。
の七第一項の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十三条令和八年二月三日厚生労働大臣上野賢一郎感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)省〇令〇

令和 年 月 日 火曜日官報第 号

附則この省令は、令和八年三月一日から施行する。
三・四(略)の対象者であることを確認する事務

ける方法により、当該者がこれらの事業

係る利用者証明用電子証明書の提供を受

六号に掲げる事業を受けようとする者に

第四条の二第一号から第三号まで及び第

五市町村又は特別区が健康増進法施行規

則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)対象者であることを確認する事務(新設)三・四(略)認する事務より、当該者が当該定期の予防接種等の期の予防接種等の対象者であることを確号











じ。)の提供を受ける方法にる利用者証明用電子証明書をいう。
第五

百五十三号)第二十二条第一項に規定す供を受ける方法により、当該者が当該定る利用者証明用電子証明書をいう。
)の提百五十三号)第二十二条第一項に規定す証業務に関する法律(平成十四年法律第証業務に関する法律(平成十四年法律第係る地方公共団体情報システム機構の認係る地方公共団体情報システム機構の認利用者証明用電子証明書(電子署名等に利用者証明用電子証明書(電子署名等において同じ。
)を受けようとする者に係るおいて同じ。
)を受けようとする者に係る定期の予防接種等をいう。
以下この号に定期の予防接種等をいう。
以下この号に律第六十八号)第二条第六項に規定する律第六十八号)第二条第六項に規定する防接種等(予防接種法(昭和二十三年法防接種等(予防接種法(昭和二十三年法で定める事務は、次のとおりとする。
で定める事務は、次のとおりとする。
二一(略)市町村長又は都道府県知事が定期の予二一(略)市町村長又は都道府県知事が定期の予第七条の二法第十一条の二の厚生労働省令第七条の二法第十一条の二の厚生労働省令事務)事務)(法第十一条の二の厚生労働省令で定める(法第十一条の二の厚生労働省令で定める限る。
)る水稲に用途であ用以外の及び米粉オ燃料用用、バイ類(飼料類及び七一類、四分定めた区産大臣がり農林水規定によ第一項の三十六条号)第百八十五法律第百二十二年法(昭和農業保険富山県の区域二五九円二三三円二〇七円一八一円一五五円一三〇円新潟県の区域二六六円二三九円二一三円一八六円一六〇円一三三円神奈川県の区域二〇〇円一八〇円一六〇円一四〇円一二〇円一〇〇円東京都の区域二〇〇円一八〇円一六〇円一四〇円一二〇円一〇〇円千葉県の区域二二八円二〇五円一八二円一六〇円一三七円一一四円埼玉県の区域二四二円二一八円一九四円一六九円一四五円一二一円群馬県の区域二五三円二二八円二〇二円一七七円一五二円一二七円栃木県の区域二四三円二一九円一九四円一七〇円一四六円一二二円

城県の区域二五八円二三二円二〇六円一八一円一五五円一二九円福島県の区域二五一円二二六円二〇一円一七六円一五一円一二六円山形県の区域二五四円二二九円二〇三円一七八円一五二円一二七円秋田県の区域二四二円二一八円一九四円一六九円一四五円一二一円宮城県の区域二四六円二二一円一九七円一七二円一四八円一二三円岩手県の区域二四六円二二一円一九七円一七二円一四八円一二三円青森県の区域二五二円二二七円二〇二円一七六円一五一円一二六円北海道の区域二六〇円二三四円二〇八円一八二円一五六円一三〇円地域一キログラム当たり共済金額の範囲改正後改正前るとおりとする。
〇厚生労働省令第十一号四号)の一部を次の表のように改正する。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令令和八年二月三日部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣上野賢一郎条の二の規定に基づき、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十一〇農林水産省告示第八十九号則」という。
)第九十一条第一項の規定により農林水産大臣が定める二以上の金額一令和八年産の水稲に係る一キログラム当たり共済金額の範囲として農業保険法施行規則(以下「規令和八年二月三日農林水産大臣鈴木憲和令和八年産の水稲及び陸稲に係る同項の農林水産大臣が定める二以上の金額を次のように定める。
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第九十一条第一項の規定に基づき、法規的告示(傍線部分は改正部分)次の表の上欄に掲げる区分ごと及び同表の中欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定め令和 年 月 日 火曜日官報第 号大分県の区域二四二円二一八円一九四円一六九円一四五円一二一円熊本県の区域二三七円二一三円一九〇円一六六円一四二円一一九円長崎県の区域二四二円二一八円一九四円一六九円一四五円一二一円佐賀県の区域二三二円二〇九円一八六円一六二円一三九円一一六円福岡県の区域二五〇円二二五円二〇〇円一七五円一五〇円一二五円高知県の区域二三四円二一一円一八七円一六四円一四〇円一一七円愛媛県の区域二二七円二〇四円一八二円一五九円一三六円一一四円香川県の区域二四〇円二一六円一九二円一六八円一四四円一二〇円記失効年月日令和八年一月七日旅券番号TT四七四七四七四発行年月日令和五年十月十六日令和八年二月三日〇外務省告示第三十五号冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記命じたが、同期限までに返納されなかったので、り、令和八年一月七日を期限として返納するよう次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ外務大臣茂木敏充令和八年二月三日月二十日に効力を生じた。
日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、シントンで作成された議定書、千九百九十九年三成された議定書、千九百九十八年六月十六日にワれ、千九百九十三年六月十六日にワシントンで作千九百八十八年六月二十日にトロントで署名さの間の協定の有効期間を延長する議定書関する日本国政府とアメリカ合衆国政府と科学技術における研究開発のための協力に外務大臣茂木敏充令和八年二月三日外務大臣茂木敏充する議定書の署名が行われ、同議定書は、同年一メリカ合衆国政府との間の協定の有効期間を延長徳島県の区域二二九円二〇六円一八三円一六〇円一三七円一一五円(令和七年一月五日付け欧州評議会書簡)る研究開発のための協力に関する日本国政府とア山口県の区域二二四円二〇二円一七九円一五七円一三四円一一二円広島県の区域二二八円二〇五円一八二円一六〇円一三七円一一四円岡山県の区域二三七円二一三円一九〇円一六六円一四二円一一九円島根県の区域二二三円二〇一円一七八円一五六円一三四円一一二円鳥取県の区域二三五円二一二円一八八円一六五円一四一円一一八円和歌山県の区域二二三円二〇一円一七八円一五六円一三四円一一二円正は、同条約第二条4の規定に基づき、法人税と通告に係る附属書Aに掲げる租税の変更に係る修経済協力開発機構事務総長に対して行った。
当該について、防衛特別法人税を追加する旨の通告を支援に関する条約を改正する議定書」の附属書A七日にパリで作成された「租税に関する相互行政政支援に関する条約」及び平成二十二年五月二十トラスブールで作成された「租税に関する相互行日本国政府は、昭和六十三年一月二十五日にス奈良県の区域二二六円二〇三円一八一円一五八円一三六円一一三円〇外務省告示第三十四号兵庫県の区域二二七円二〇四円一八二円一五九円一三六円一一四円大阪府の区域二二三円二〇一円一七八円一五六円一三四円一一二円この告示は、公布の日から施行する。
その他告示記失効年月日令和八年一月七日旅券番号TT四八九九七四〇発行年月日令和五年十一月十六日令和八年二月三日〇外務省告示第三十六号冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記命じたが、同期限までに返納されなかったので、り、令和八年一月七日を期限として返納するよう次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ外務大臣茂木敏充実質的に類似する租税である防衛特別法人税につ〇外務省告示第三十七号いて、令和八年四月一日から適用される。
令和八年一月十六日に東京で、科学技術におけ京都府の区域二三五円二一二円一八八円一六五円一四一円一一八円附則滋賀県の区域二三三円二一〇円一八六円一六三円一四〇円一一七円により農林水産大臣が定める二以上の金額二〇〇円一八〇円一六〇円一四〇円一二〇円一〇〇円三重県の区域二三八円二一四円一九〇円一六七円一四三円一一九円二令和八年産の陸稲に係る一キログラム当たり共済金額の範囲として規則第九十一条第一項の規定愛知県の区域二四一円二一七円一九三円一六九円一四五円一二一円静岡県の区域二四六円二二一円一九七円一七二円一四八円一二三円岐阜県の区域二四八円二二三円一九八円一七四円一四九円一二四円長野県の区域二五一円二二六円二〇一円一七六円一五一円一二六円山梨県の区域二五二円二二七円二〇二円一七六円一五一円一二六円る。
)水稲に限用である類(米粉類及び七三類、六五類七円全国の区域六六円五九円五二円四五円三八円三一円二四円一二類及び全国の区域二七円二四円二〇円一七円一四円一一円七円四円沖縄県の区域二三五円二一二円一八八円一六五円一四一円一一八円福井県の区域二二三円二〇一円一七八円一五六円一三四円一一二円鹿児島県の区域二六〇円二三四円二〇八円一八二円一五六円一三〇円石川県の区域二四三円二一九円一九四円一七〇円一四六円一二二円宮崎県の区域二三〇円二〇七円一八四円一六一円一三八円一一五円号

第報官日曜火日





和令月十九日にワシントンで作成された議定書及び同年五月十九日にワシントンで作成された議定書により延長され、同年七月十六日にワシントンで作成された議定書により延長され、及び改正され、並びに二千四年七月十九日にワシントンで作成された議定書、二千十四年四月二十三日に東京で作成された議定書及び二千二十四年七月十五日にワシントンで作成された議定書により延長された科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。
)の有効期間が二千二十六年一月二十日に終了することを認識し、協定第九条2の規定に従って行動して、次のとおり協定した。
〇農林水産省告示第九十号第一条〇国土交通省告示第二百四十四号協定は、二千二十六年一月二十日から九箇月間延長する。
第二条この議定書は、二千二十六年一月二十日に効力砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
を生ずる。
令和八年二月三日二千二十六年一月十六日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本国政府のために大西洋平アメリカ合衆国政府のためにアーロン・D・スナイプ一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之西之谷南沢A二 砂防法第二条の土地の表示静岡県磐田市敷地及び社山の区域内の土地のうち、次の一点から二十六点までを順次結んだ線及び一点と二十六点を結んだ線に囲まれた土地の区域1819202122232425263449228870 137513223373449224910 137513282653449222424 137513435753449216735 137513514503449204883 137513569453449188061 137513877033449186044 137513870493449183309 137513863053449178596 13751388296農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年十二月二十四日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和八年二月三日登録番号農 薬 の 種 類農 薬 の 名 称24999 プロジアミン複合肥料 ポアトラズ25000 ベンジルアミノプリンハンドセイブ液剤液剤25001 ジャパミリルア剤フジコナコン25002 ジメテナミドP・ピロキサスルホン・リニュロン乳剤クリアシーブ乳剤25003 ターバシル・テブチウロン・DCMU粒剤レールシャープPro粒剤25004 ターバシル・テブチウロン・DCMU粒剤メガレンジャーPro粒剤農林水産大臣 鈴木 憲和製造業者又は輸入業者の氏名及び住所埼玉県草加市八幡町642番地6 サンユーケミカル有限会社 代表取締役 小堀康雄東京都中央区日本橋二丁目7番1号 住友化学株式会社 社長 水戸信彰東京都千代田区丸の内一丁目4番1号信越化学工業株式会社 代表取締役社長斉藤恭彦東京都台東区池之端一丁目4番26号 クミアイ化学工業株式会社 代表取締役社長 横山優東京都港区東新橋一丁目9番2号 保土谷アグロテック株式会社 代表取締役脇坂孝夫東京都港区東新橋一丁目9番2号 保土谷化学工業株式会社 取締役社長 松本祐人〇農林水産省告示第九十一号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年二月三日農林水産大臣 鈴木 憲和一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三 変更後の指定施業要件 立木の伐採の方法1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間広島県安芸高田市・庄原市(以上二市国有林。
及び樹種 次のとおりとする。
次の図に示す部分に限る。
)かん二 保安林として指定された目的 水源の涵養(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。
)点北緯東経〇国土交通省告示第二百四十五号1 3449178339 13751387494砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するの2 3449178719 13751383167で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十3 3449173724 13751372745二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月三日4 3449172420 13751362860国土交通大臣 金子 恭之5 3449165639 13751351597一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称平松沢D6 3449160523 13751339497二 砂防法第二条の土地の表示7 3449163738 137513197778 3449168327 13751312343静岡県磐田市平松の区域内の土地のうち、次の一点から二十七点までを順次結んだ線及び一点と二十七点を結んだ線に囲まれた土地の区域9 3449178984 13751311705点北緯東経10111213141516173449184388 137513148861 3448102831 137504874183449191591 137513145742 3448101914 137504950303449195430 137512960483 3448104338 137505082713449201434 137512863604 3448102366 137505235963449208234 137512846935 3448106481 137505309783449213473 137512867786 3448099780 137505648093449228539 137512974287 3448073499 137505617973449231545 137513011638 3448061909 13750532558 9 3448063245 13750517936一点3448074323 13750515498二点1011121314151617181920212223242526273448080669 137505098303448090187 137504905203448087114 137504911913448086244 137504895533448071213 137504784783448070203 137504714653448074401 137504637203448075175 137504599943448077725 137504603853448079332 137504605553448079740 137504605893448074307 137504704313448083267 137504807063448086167 137504840233448090853 137504838183448095051 13750480089〇国土交通省告示第二百四十六号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月三日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之江津裏谷二 砂防法第二条の土地の表示石川県白山市河内町福岡レ、同市河内町福岡タ及び同市河内町江津イの区域内の土地のうち、次の一点と二点を結んだ線、二点と三点を平成三十一年国土交通省告示第二百九十一号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線、三点から十一点までを順次結んだ線及び一点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域号

第報官日曜火日





和令

北緯三六度二三分二〇秒六六六三東経一三六度三七分〇三秒四六五八北緯三六度二三分二〇秒五八六七東経一三六度三七分〇四秒二七五七北緯三六度二三分一九秒二六八九東経一三六度三七分〇六秒三八三二北緯三六度二三分一九秒二九二一東経一三六度三七分〇五秒〇四〇七北緯三六度二三分二〇秒〇〇四八東経一三六度三七分〇三秒八二七四北緯三六度二三分一八秒一一二六東経一三六度三七分〇一秒四六二一北緯三六度二三分一五秒一九九五東経一三六度三七分〇二秒二五六四北緯三六度二三分一四秒九六五九東経一三六度三七分〇一秒九一六〇北緯三六度二三分一六秒九八三一東経一三六度三七分〇〇秒一五九九北緯三六度二三分一六秒六九九九東経一三六度三六分五九秒二八五〇三点四点五点六点七点八点九点十点十一点 北緯三六度二三分一七秒八〇八四東経一三六度三六分五八秒六三七一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月三日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之家下川二 砂防法第二条の土地の表示広島県広島市南区似島町の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線、十五点と十六点を令和三年国土交通省告示第千四百八十号で指定した同号六に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、十六点から二十三点までを順次結んだ線及び一点と二十三点を令和六年国土交通省告示第三百五十二号で指定した同号一に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3418400559 132255312742 3418405684 132255406933 3418401607 13225551839点北緯東経4 3418398098 132255642881 3028013936 130524162715 3418393396 132255668046 3418387385 132255633027 3418381287 132255679888 3418383443 132255732219 3418383152 1322557339510111213141516171819202122233418381011 132255682003418366261 132255829633418357763 132255863133418346537 132255844353418337724 132255950083418330086 132255987943418329472 132255936353418328957 132255890683418337437 132255781023418348798 132255712363418360719 132255669493418375454 132255508763418382369 132255505093418382063 13225547866〇国土交通省告示第二百四十八号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年二月三日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之香府子畠一二 砂防法第二条の土地の表示鹿児島県熊毛郡南種子町島間の区域内の土地のうち、次の一点から十八点までを順次結んだ線及び一点と十八点を結んだ線に囲まれた土地の区域2 3028004254 130524351953 3028008242 130524465094 3028003379 130524562885 3027583829 130524567766 3027577047 130525078137 3027569060 130525231168 3027560361 130525217999 3027567180 130525103501011121314151617183027559582 130524997113027567024 130524856673027561602 130524673883027566334 130524482753027572306 130524388353027576203 130524254293027589336 130524176613028004872 130524182593028009305 13052414891〇国土交通省告示第二百四十九号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を承認したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
なお、事業地の一部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一条の規定により、都市計画事業の承認後の収用又は使用の手続が保留されるので、都市計画法第七十二条第三項の規定に基づき、あわせて告示する。
令和八年二月三日国土交通大臣 金子 恭之3448074302 13750474672〇国土交通省告示第二百四十七号 令和 年 月 日 火曜日報第 号使用の部分なし収用の部分変更なし四事業地令和九年三月三十一日判事兼簡易裁判所判事島村雅之は一月二十四日れたい。
限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官た令和8年2月3日る簡易裁判所判事も退官となる県那覇市おもろまち二丁目1番1号」あて提出さ限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官た務局運輸部船舶船員課「郵便番号900

8530沖縄る簡易裁判所判事も退官となる内閣府沖縄総合事務局長小八木大成令和8年2月3日秋田地方法務局能代支局拡張地区造成事業〇定年退官三事業施行期間自令和五年十二月二十六日至判事兼簡易裁判所判事渡和義は一月二十二日都市計画事業の種類及び名称令和五年関東金沢地方裁判所判事に補する計画工業団地造成事業常陸那珂工業団地第一期地方整備局告示第二百四十一号水戸・勝田都市兼ねて金沢家庭裁判所判事に補する金沢簡易裁判所判事に補する(一月二十二日)令和八年二月三日き、次のとおり告示する。
二一施行者の名称

城県関東地方整備局長橋本雅道最高裁判所庭裁判所判事・大阪簡易裁判大阪地方裁判所判事兼大阪家所判事島崎乃奈使用の部分官〇関東地方整備局告示第十四号なし割及び山の神地内及び成田22地割地内花巻市成田第19地日)内閣府官補付))の併任を解除する(各通)(以上一月三十内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長崎野20地割、飯豊23地割、飯豊24地割務官成田19地割、成田20地割、成田21地割(中小企業庁事業環境部長)同坂本山本里和和徳いて準用する同法第六十二条第一項の規定に基づ一日)画の変更を認可したので、同条第二項の規定にお三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十個人情報保護委員会委員に任命する(各通)(二月木田俊昭藤井英治新保史生(大西明子)藤村明子要の修正を行った。
労働連絡先を付記して本日から15日以内に沖縄総合事面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第答申による意見に係る船員又はこれを使用する7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第により準用する同法第11条第1項及び船員の最低法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定号)の改正について答申があったので、最低賃金賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第4最低賃金公示第3号)、沖縄海上旅客運送業最低び木船運航業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局沖縄地方交通審議会から沖縄内航鋼船運航業及の意見に関する公示沖縄総合事務局最低賃金公示第1号船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会る。
五収用又は使用の手続が保留される事業地収用の部分岩手県北上市村崎野19地割、村(厚生労働省雇用環境・均等局審議官(取引適正化担当))同向井康二長)厚生労働事務官田中佐智子三修正の要旨(中小企業庁次長)経済産業事南海トラフ地震防災対策推進計画に関する所

二一施行者の名称国土交通大臣道路事業3・3・4号笹長根成田線及び花巻都都市計画事業の種類及び名称北上都市計画人事異動官庁報告市計画道路事業3・4・3号花巻石鳥谷線内閣官庁事項三事業施行期間自令和三年一月十四日至令和(警察庁警備局付)警視正藤森敬子国土交通省防災業務計画の修正要旨の公表についび飯豊24地割地内において事業地を変更す(公正取引委員会事務総局官房る。
使用の部分令和3年国土交通省告示第十五号の事業地のうち岩手県北上市飯豊23地割及室))に併任する内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査(公正取引委員会事務総局経済取引局長)内閣府事務官大胡勝び飯豊24地割地内において事業地を変更す(警察庁警備局付)警視正津村優介四事業地十四年三月三十一日収用の部分令和3年国土交通省告示第十五号の事業地のうち岩手県北上市飯豊23地割及るる内閣官房内閣参事官(内閣情報調査室)に併任す報センター管理部運用情報管理課長)に転任させ内閣事務官(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情て国土交通省防災業務計画を修正したので、災害対策基本法第36条第2項の規定に基づき、その要ある。
二修正年月日令和8年1月16日令和8年2月3日旨を次のとおり公表する。
一修正の目的基本計画の変更を受け、所要の修正を行った。
令和7年7月の南海トラフ地震防災対策推進国土交通省防災業務計画の修正要旨国土交通大臣金子恭之とが適当である。
員「201900円」を「210900円」に改正するこれ、職員「264750円」を「273750円」に、部用する船員に係る最低賃金額として、それぞ2.沖縄海上旅客運送業最低賃金については、適円」を「210850円」に改正することが適当でただし書の海上経歴3年未満の部員「200050円」に、部員「209350円」を「220150円」に、定の期間に満たない職員「251500円」を「262300円」に、ただし書の課程修了後の勤務期間が一して、それぞれ、職員「267950円」を「278750については、適用する船員に係る最低賃金額と1.沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金沖縄地方交通審議会の意見(要旨)諸事項工場財団公告申し出て下さい。
又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利をに係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押力発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請190番地6白神ウインド合同会社能代山本広域風ンド合同会社の工場財団に能代市朴瀬字宇藤台秋田県能代市河戸川字北西山48番地1白神ウイ 相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令相続権主張の催告 失踪に関する届出の催告破産手続開始除 権 決 定失 踪 宣 告号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜火日





和令

破産手続終結



第報官日曜火日





和令破産手続終結及び免責許可決定 号

第報官日曜火日





和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日



第報官日曜火日





和令 債権者集会招集書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和七年十二月二十六日に終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、両社の最終貸借対照表の開示状況は令和八年一月六日付、官報(号外第二号)三十頁に、それぞれ掲載しております。
令和八年二月三日札幌市清田区清田四条四丁目六番一号(甲)株式会社シーエムシーネット通商代表取締役 星野 哲郎北海道中川郡中川町字中川四四四番地五(乙)株式会社さんかいらく代表取締役 星野 哲郎合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併は乙と日軽産業株式会社との間で締結済みの吸収分割契約書に基づく吸収分割の効力が発生することを条件として効力を生じます。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
nikkeikin.
co.
jp/koukoku.
html(乙)掲載 官報掲載の日付 令和八年一月二十七日掲載頁 八十一頁(号外第十七号)令和八年二月三日東京都港区新橋一丁目一番一三号(甲)日本軽金属株式会社代表取締役 岡本 一郎静岡県静岡市清水区松原町五番一二号(乙)静岡興産株式会社代表取締役 鈴木 秀圭合併公告左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、両法人の評議員会の承認決議は令和七年十二月二十三日に終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://cul-toyota.
or.
jp/(乙) https://www.
tia.
toyota.
aichi.
jp/令和八年二月三日愛知県豊田市小坂町十二丁目一〇〇番地(甲)公益財団法人豊田市文化振興財団代表理事 理事長 豊田 彬子愛知県豊田市小坂本町一丁目二五番地(乙)公益財団法人豊田市国際交流協会代表理事 理事長 佐伯 英恵令和 年 月 日 火曜日第 号この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲令和八年二月三日当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都杉並区荻窪二

四二

三〇ました。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告させることにいたしましたので公告します。
ト事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継ジーキャンパスにおけるエネルギー・マネジメン左記会社は吸収分割して甲は乙の横浜テクノロ静岡県静岡市清水区松原町五番一二号代表取締役杉山和義(甲)日軽産業株式会社代表取締役鈴木秀圭(乙)静岡興産株式会社なお、確定した最終事業年度はありません。
組織変更公告当社は、合同会社に組織変更することにいたし令和八年二月三日ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲VE徳井町一二〇二合同会社VBA大阪市中央区徳井町一丁目三番八号BRA代表社員甲斐陽大組織変更公告令和八年二月三日群馬県伊勢崎市今井町三五五番地一代表社員株式会社ニューコネクション職務執行者野村アンドレッサ合同会社グリーンハイムました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年二月三日東京都港区虎ノ門五丁目九番一号資本金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。
減少し、一億円とすることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を十二億二千七百五十万円多五F合同会社VreezeOne福岡市博多区中洲五丁目三番八号アクア博代表社員川野雄太代表取締役妹尾都貴子載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
株式会社コウジ不動産この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役三原直株式会社PRS築地です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報官掲載の日付令和七年六月二十四日掲載頁一〇一頁(号外第一四一号)掲載頁八十一頁(号外第十七号)掲載の日付令和八年一月二十七日を承継させることといたしました。
報告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし協同組合足利給食センター代表理事保々賀右令和八年二月三日栃木県足利市福居町一七七〇番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ます。
承認決議は令和八年一月二十三日に終了しており効力発生日は令和八年四月一日であり、総会の(乙)弁護士法人ゆずりは組織変更公告かかる事業に関する権利義務を承継し、乙はこれます。
吸収分割公告会社とすることにいたしました。
左記会社は吸収分割して甲は乙の蒲原事業所に組織変更後の商号は、両毛フーズ株式会社とし社員大山知康当組合は、事業協同組合の組織を変更して株式静岡県静岡市清水区松原町五番一二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年二月三日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は伏見計器株式会社としまました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年二月三日愛知県豊橋市船渡町字高打場三一番地代表社員岡野妙子合同会社OKNました。
ました。
組織変更後の商号は株式会社Vreez当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告徳島市方上町中須賀三一

一合同会社エトス代表社員森誠二令和八年二月三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年二月三日更後の商号は株式会社OKNとします。
代表理事杉若匡紀効力発生日は令和八年三月十日であり、組織変五九番地の一協業組合太成ました。
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来字大沼二三この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年二月三日eOneとします。
名古屋市中川区露橋二丁目二八番一六号この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員松岡信康令和八年二月三日合資会社伏見計器製作所載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年十二月十八日当社は、株式会社に組織変更することにいたし合併公告(甲)掲載官報組織変更公告令和八年二月三日令和八年二月三日岡山県新見市高尾二三二八番地一岡山県岡山市北区春日町五番六号(甲)弁護士法人岡山パブリック法律事務所代表社員上尾洋平載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ます。
年一月十四日に両法人の総社員の同意を得ており効力発生日は令和八年四月一日であり、令和八継して存続し乙は解散することにいたしました。
東京都港区芝浦三丁目一番二一号ント株式会社代表取締役山崎孝浩(乙)キオクシア株式会社代表取締役早坂伸夫組織変更公告代表社員千明哲治合同会社ユースター掲載頁一五二頁(号外第二七六号)ました。
三重県四日市市山之一色町八〇〇番地(甲)キオクシアエネルギー・マネジメ令和八年二月三日東京都江戸川区東

西四丁目六番一号令和八年二月三日掲載頁一〇頁(乙)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社吉橋工務店としま組織変更公告しました。
更後の商号は株式会社太成とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年四月一日であり、組織変当組合は、株式会社に組織変更することにいた寿六〇三号合同会社クロームー大阪市生野区新今里四丁目七番七号セゾン代表社員髙瀬健太 令和 年 月 日 火曜日官第 号

準備金の額の減少公告七千九百六十九円、資本準備金の額を百五十億九令和八年二月三日代表取締役勝又裕子当社は、資本金の額を四十二億四千三百十七万します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役菊池伯夫この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株式会社クォンタムフラワーズ&フーズ減少することにいたしました。
した。
ブ見川二

一〇一当社は、資本準備金の額を五十三億四千百万円百六十九万九千八百三円減少することにいたしま

城県水戸市見川町二五六三

七七ルレー令和八年二月三日掲載頁八十頁(号外第二五一号)掲載の日付令和七年十一月十四日仙台市太白区八木山本町一丁目一七番地の五令和八年二月三日基準日設定につき通知公告東京都新宿区下宮比町一番四号当社は、令和八年二月十八日を基準日と定め、株式会社ジェイ・ケイ・エフ同日十二時現在の株主名簿上の株主をもって、そ代表取締役大串啓介の所有する株式一株を百株とする株式分割により株式会社久翠資本金及び準備金の額の減少公告株式の割当てを受ける株主と定めましたので公告報です。
https://zaizen-group.
co.
jp/です。
掲載官報とにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり準備金の額の減少公告九万円減少し、全額をその他資本剰余金とするこ当会社は、資本準備金の額を十八億九千六百十令和八年二月三日ントタウン三階東京都港区赤坂四丁目八番一九号赤坂フロ株式会社東京ファンド保証代表取締役浅田大ます。
資本金の額の減少公告ることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当会社は、資本金の額を九百九十五万円減少す令和八年二月三日https://sites.
google.
comview/companybs/ポ鎧一〇二号東新工芸株式会社東京都新宿区百人町二丁目一番一九号コー代表取締役武内美詠子載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
き、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
なお、会社法第四百四十条第三項の規定に基づこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲することにいたしました。
です。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年六月二十七日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁一五六頁(号外第一四六号)です。
掲載官報掲載の日付令和七年七月十七日掲載頁六十九頁(号外第一六四号)令和八年二月三日福岡市中央区渡辺通二丁目一番八二号株式会社キューデンT&D・グローバル代表取締役藤原信也ストタワー東京赤坂法律事務所内日本における代表者ルーカス・オリバーフロストFluorRovuma,Inc.
資本準備金の額を三十一億八千二百十五万円減少なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都港区虎ノ門四丁目三番一号城山トラ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
準備金の額の減少公告することにいたしました。
万千三百一円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、資本準備金の額を四億八千二百九十四この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を三十億八千二百十五万円、載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
資本金及び準備金の額の減少公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役細野佳代ました。
東京都中央区日本橋浜町二丁目三九番二号当社は、資本金の額を十九億七千万円、資本準株式会社曙備金の額を十九億七千万円減少することにいたしです。
掲載紙官報令和八年二月三日掲載頁九十五頁(号外第十七号)掲載の日付令和八年一月二十七日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年二月三日https://www.
shigagin.
com/資本金及び準備金の額の減少公告株式会社しがぎんエナジー代表取締役梅原大輔滋賀県大津市浜町一番三八号〇号令和八年二月三日内にお申し出下さい。
のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以ス・オリバーフロストが退任することに対し異議外国会社の全ての日本における代表者の退任公告当社の全ての日本における代表者であるルーカ令和八年二月三日なお、同日に当社の株券は無効となります。
静岡県浜松市中央区高丘北三丁目三七番五たので公告します。
する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和八年二月二十八日付で株券を発行代表取締役国本元寿株式会社布橋運送ヴァルギーズ額を十五億円減少し、それぞれ一億円、一億円と定款変更につき通知公告令和八年二月三日東京都江東区豊洲五丁目六番一五号デンテラス紀尾井町紀尾井タワー東京都千代田区紀尾井町一番三号東京ガーDynabook株式会社代表取締役覺道清文マッコーリージャパン株式会社資本金及び準備金の額の減少公告代表取締役アイヴァン・デイヴィッド・当社は、資本金の額を十五億円、資本準備金のので公告します。
令和八年二月三日なお、同日に当社の株券は無効となります。
東京都中央区日本橋浜町二丁目三九番二号代表取締役細野佳代株式会社曙資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり定款変更につき通知公告当社は、資本金の額を九千万円減少し一千万円です。
とすることにいたしました。
掲載紙官報効力発生日は令和八年三月五日であり、株主総掲載の日付令和七年八月十九日会の決議は、令和八年一月十九日に終了しており掲載頁五十二頁(号外第一八七号)outline.
html令和八年二月三日です。
当社は、令和八年二月十八日付で株券を発行すhttps://dynabook.
com/corporate/profile/る旨の定款の定めを廃止することにいたしました