令和 年 月 日 月曜日報第 号める件の一部を改正する件(同八五)(九州地方整備局一三)者不明関係き、診療その他の行為によって組合(関東地方整備局一二、一三)

裁判所て農林水産大臣が定める点数等を定〇都市計画に関する件破産、免責、特別清算、再生、所有員等が負担すべき費用の内容に応じ〇道路に関する件(中国地方整備局八)相続、公示催告、失踪、除権決定、定める件(農林水産八四)

〇都市計画に関する件〇家畜共済に係る共済掛金標準率等を部を改正する件(農林水産八八)〇農業保険法施行規則第百十七条第一(東北地方整備局一二〜一六)

官庁財団、公示送達、建設業の許可の取消処分、建築基準適合判定資格者の項及び第百六十六条の規定に基づ〇都市計画に関する件登録の消除関係

〔法規的告示〕〇国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(国土交通五)

官〇歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令(財務一)

〔省令〕扱規則の一部を改正する命令〇子ども・子育て支援特別会計事務取(内閣府・財務・厚生労働一)

き、野菜指定産地を指定した件の一諸事項〇野菜生産出荷安定法の規定に基づよる指定の件(法務一〇)〔公告〕上補充による当選人の住所及び氏名名簿届出政党等に係る欠員による繰代表選出議員の選挙における参議院〇令和四年七月十日執行の参議院比例〇公証人法第七条ノ二第一項の規定にに関する件(中央選挙管理会一八)

(法務省告示配一二)日本国に帰化を許可する件

に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等をした件(同一三)

物の安全性審査を経た生物及び添加(経済産業省)〇組換えDNA技術応用食品及び添加に基づく細目に関する公示物の公表を行う件(内閣府四)

関東地方整備局公示(関東地方整備局)〔府令・省令〕〔その他告示〕目次(同八七)官庁事項指定製造事業者の指定等に関する省令発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)産大臣が定める率及び農林水産大臣保険法施行規則第百十六条の農林水内閣府が定める事由を定める件(同八六)

〔叙位・叙勲〕〇農業保険法第百四十五条第一項の農林水産大臣が定める金額並びに農業〔人事異動〕〇農業保険法施行規則第百九条の農林水産大臣が定める率を定める件〔官庁報告〕〇



特殊法人等会社その他令和九年(二〇二七)暦要項関係

令和 年 月 日 月曜日官報第 号

第二表備考表中の[]の記載は注記である。
[略][同上]別表第三(第五条関係)別表第三(第五条関係)借方科目[略]年金特別会計より受入子ども・子育て支援納付金収入借方科目[同上]年金特別会計より受入改正後改正前貸 方 科 目借 方 科 目[略]度剰余金受入[略]一般会計へ繰入取扱費一般会計へ繰入子ども・子育て支援特例公債事務[略]前年度剰余金受入子ども・子育て支援特例公債前年貸 方 科 目借 方 科 目[同上]取扱費一般会計へ繰入[同上][同上]前年度剰余金受入別表第三(第五条関係)別表第三(第五条関係)四十六

[略]援資金に属する現金に組み替えるときも・子育て支援勘定の子ども・子育て支り、育児休業等給付勘定の剰余金を子ど四十五

[同上]法第百二十三条の十五の規定によ[号を加える。
]第二条[略](移換手続)四十五

[一〜四十四略]第二条[同上](移換手続)[一〜四十四同上]改正後改正前応するものを掲げていないものは、これを加える。
象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重る。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(昭和三十年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正す行する。
〇財務省令第一号省令の国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二日財務大臣片山さつき予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十三条の規定に基づき、歳入歳出外この命令は、公布の日から施行する。
ただし、第二表に係る改正規定は、令和八年四月一日から施子ども・子育て支援特例公債事務歳入歳出外の国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令改正後改正前附則厚生労働省〇財内務閣府省令第一号第一表正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
正する。
次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則の一部を改正する命令子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則(令和七年財内務閣府省令第一号)の一部を次のように改厚生労働省令和八年二月二日会計事務取扱規則の一部を改正する命令を次のように定める。
厚生労働大臣上野賢一郎内閣総理大臣高市早苗財務大臣片山さつき及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)を実施するため、子ども・子育て支援特別子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、府令・省令備考表中の[]の記載は注記である。
[略][同上]別表第四(第五条関係)別表第四(第五条関係)[略][同上]貸 方 科 目[略]育児休業給付資金へ組入国債整理基金特別会計へ繰入子ども・子育て支援資金へ組入貸 方 科 目[同上]国債整理基金特別会計へ繰入[略]貸 方 科 目入[略][略]一般会計へ繰入[略]乳児等のための支援給付費子ども・子育て支援推進費国民年金事業費年金特別会計へ繰[同上][同上]貸 方 科 目[同上]一般会計へ繰入[同上]子ども・子育て支援推進費令和 年 月 日 月曜日官報第 号受入科目として「育児休業給付資金」受入科目として「育児休業給付資金」事項法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
附則令和八年二月二日国土交通大臣金子恭之この省令は、令和八年四月一日から施行する。
附則〇国土交通省令第五号この省令は、令和八年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
[2〜4略][2〜4同上]国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定に基づき、国土利用計画等

同一の国籍等を有する者がその議決権の過半数を占める場合当該国

同一の国籍等を有する者がその役員の過半数を占める場合当該国籍三・四(略)籍等二・三(略)計育児休業等給付勘定、歳出外、繰替」、計育児休業等給付勘定、歳出外、繰替」、て「何年度、子ども・子育て支援特別会て「何年度、子ども・子育て支援特別会これを返還するときには、払出科目としこれを返還するときには、払出科目とし育児休業等給付勘定、歳入外、繰替」、育児休業等給付勘定、歳入外、繰替」、「何年度、子ども・子育て支援特別会計「何年度、子ども・子育て支援特別会計「育児休業給付資金」、受入科目として「育児休業給付資金」、受入科目として繰替使用するときには、払出科目として繰替使用するときには、払出科目としていて、育児休業給付資金に属する現金をいて、育児休業給付資金に属する現金をも・子育て支援資金」四十二

前条第四十六号に掲げる場合にお子ども・子育て支援勘定、歳入外、子ど「何年度、子ども・子育て支援特別会計定、歳出外、剰余金」、受入科目として子育て支援特別会計育児休業等給付勘は、払出科目として「何年度、子ども・四十一

前条第四十五号に掲げる場合におに掲げる事項ロイその代表者の国籍等応じ、それぞれ当該

又は

に掲げる次の

又は

に掲げる場合の区分にイ













。)別永住者にあつてはその旨を含む。
次号

(平成三年法律第七十一号)に定める特

脱した者等の出入国管理に関する特例法

国との平和条約に基づき日本の国籍を離

の永住者の在留資格を有する者又は日本

う。次号において同じ。
)(同法別表第二

当たつて準拠した法令を制定した国をい

域をいい、法人にあつては、その設立に

百十九号)第二条第五号ロに規定する地

及び難民認定法(昭和二十六年政令第三

は、その国籍の属する国又は出入国管理

権利取得者の国籍等(自然人にあつて

二権利取得者が法人である場合には、次(新設)一とする。
した法令を制定した国)

人にあつては、その設立に当たつて準拠

別永住者にあつてはその旨を含む。
)(法

(平成三年法律第七十一号)に定める特

脱した者等の出入国管理に関する特例法

国との平和条約に基づき日本の国籍を離

の永住者の在留資格を有する者又は日本

ロに規定する地域をいい、同法別表第二

十六年政令第三百十九号)第二条第五号

又は出入国管理及び難民認定法(昭和二

権利取得者の国籍等(国籍の属する国

四十一

前条第四十五号に掲げる場合に[号を加える。
]一[一〜四十略][一〜四十同上]とする。
又は記録しなければならない。
又は記録しなければならない。
国土交通省令で定める事項は、次のとおり国土交通省令で定める事項は、次のとおりを記載し、又は記録し、かつ、次の区分にを記載し、又は記録し、かつ、次の区分に(事後届出に係る届出書の記載事項)(事後届出に係る届出書の記載事項)より、その払出科目及び受入科目を記載し、より、その払出科目及び受入科目を記載し、第十九条の三法第二十三条第一項第七号の第十九条の三法第二十三条第一項第七号の先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名合において発する国庫金振替書には、振替合において発する国庫金振替書には、振替第三十三号から第四十六号までに掲げる場

第三十三号から第四十五号までに掲げる場

を除く。
)、第二十九号から第三十一号まで、を除く。
)、第二十九号から第三十一号まで、のは、これを加える。
改正後改正前象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対び第六号中資金を日本銀行に交付する場合び第六号中資金を日本銀行に交付する場合規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重第三条前条第一号から第二十七号まで(第第三条前条第一号から第二十七号まで(第五号の三中歳出の金額に戻し入れる場合及五号の三中歳出の金額に戻し入れる場合及国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる 例による。
3この告示は、令和八年四月一日以後に共済掛金期間が開始する死亡廃用共済の共済関係から適用するものとし、同日前に共済掛金期間が開始する死亡廃用共済の共済関係については、なお従前のラーゼマルトースホスホリラーゼを利用して生産されたマルトースホスホリBacillussubtilisNTI06(pHYT2MPM)株日本食品化工株式会社由を定める件)は、廃止する。
金額並びに農業保険法施行規則第百十六条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事令和五年農林水産省告示第二百十九号(農業保険法第百四十五条第一項の農林水産大臣が定める品目名称申請者組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物令和 年 月 日 月曜日21附則この告示は、令和八年四月一日から施行する。
附則〇農林水産省告示第八十六号この告示は、令和八年四月一日から施行する。
次のように定める。
令和八年二月二日農林水産大臣鈴木憲和置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。
)(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備え大臣が定める金額並びに同令第百十六条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由を二十九年農林水産省令第六十三号)第百十六条の規定に基づき、同法第百四十五条第一項の農林水産農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百四十五条第一項及び農業保険法施行規則(平成大豆大豆大豆わた44406系統の掛け合わせ品種グリホサート及びグルホシネート耐性ダイズびに除草剤アリルオキシアルカノエート系、高オレイン酸含有ダイズDP

305423

1並ンス株式会社ンス日本株式会社コルテバ・アグリサイエチョウ目害虫抵抗性ダイズMON94637系統バイエルクロップサイエダイズMON94313系統キシアルカノエート系及びトリケトン系耐性除草剤グルホシネート、ジカンバ、アリルオンス株式会社バイエルクロップサイエチョウ目害虫抵抗性ワタMON15947系統バイエルクロップサイエンス株式会社て縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。
)(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び都道府県庁に備え置い品種名称申請者鈴木憲和組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物令和八年二月二日官応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣報〇農林水産省告示第八十五号農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百十七条第一項及び第百六十六条項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容にの規定に基づき、平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号(農業保険法施行規則第百十七条第一係については、なお従前の例による。
間が開始する家畜共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関公表する。
令和八年二月二日内閣総理大臣高市早苗び添加物の安全性審査の手続(平成十二年厚生省告示第二百三十三号)第三条第四項の規定に基づき七十号)第1のAの2及び第2のDに規定する安全性審査を経たので、組換えDNA技術応用食品及利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物及び組換えDNA技術によって得られた生物を第 号

する。
21令和五年農林水産省告示第三百十五号(家畜共済に係る共済掛金標準率等を定める件)は、廃止この告示は、令和八年四月一日から施行する。
例による。
3この告示は、令和八年四月一日以後に共済掛金期間が開始する家畜共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済掛金期〇内閣府告示第四号その他告示(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険課及び都道府県庁に備え置いて縦を定める件)は、廃止する。
附則覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。
)3この告示は、令和八年四月一日以後に共済掛金期間が開始する疾病傷害共済の共済関係から適用するものとし、同日前に共済掛金期間が開始する疾病傷害共済の共済関係については、なお従前ののように定める。
令和八年二月二日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第八十四号き、家畜共済に係る共済掛金標準率、家畜通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率等を次第六十三号)第七十六条、第百十四条、第二百十一条第二項及び第二百三十二条第二項の規定に基づ九年政令第二百六十三号)第三十二条第四項並びに農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百四十四条第四項、農業保険法施行令(平成二十法規的告示21附則この告示は、令和八年四月一日から施行する。
令和五年農林水産省告示第二百二十号(農業保険法施行規則第百九条の農林水産大臣が定める率〇農林水産省告示第八十七号林水産大臣が定める率を次のように定める。
置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。
)令和八年二月二日農林水産大臣鈴木憲和(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備え農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百九条の規定に基づき、同条の農令和 年 月 日 月曜日第 号〇農林水産省告示第八十八号令和八年二月二日横浜地方法務局所属磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
(略)(略)(削る。
)(削る。
)佐城杵藤

杵島郡

島市、小城市、嬉野市及び

佐賀県佐賀市、武雄市、鹿

杵藤

野市及び杵島郡

佐賀県武雄市、鹿島市、嬉

(略)(略)佐城

佐賀県佐賀市及び小城市

阿蘇(略)(略)(略)(略)町の区域益城郡山都町のうち旧蘇陽森町及び南阿蘇村並びに上

国町、小国町、産山村、高

熊本県阿蘇市、阿蘇郡南



阿蘇熊本県阿蘇郡高森町及び南町のうち旧蘇陽町の区域阿蘇村並びに上益城郡山都産地名野菜指定一〜三(略)四夏秋きゅうり区域産地名野菜指定一〜三(略)四夏秋きゅうり区域産地名野菜指定区域産地名野菜指定区域十(略)十一夏秋トマト十(略)十一夏秋トマト(略)(略)(略)(略)(略)(略)(削る。
)(削る。
)(略)(略)韮崎

甲斐市

山梨県韮崎市、北杜市及び

(略)(略)(略)(略)(削る。
)(削る。
)阿蘇中部

山村

熊本県阿蘇市及び阿蘇郡産

正後改正前(略)(略)(略)(略)官は、これを削る。
改え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものに掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加(略)(略)(削る。
)(削る。
)(略)(略)真庭

岡山県真庭市

定した件)の一部を次のように改正し、同法第六条第三項及び第七条第二項において準用する同法第平成十七年農林水産省告示第九百四十四号(野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第六条第一項及び第七条第一項の規定に基づき、九秋冬だいこん九秋冬だいこん(略)(略)(略)(略)報応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対令和八年二月二日四条第五項の規定に基づき、告示する。
農林水産大臣鈴木憲和産地名野菜指定区域産地名野菜指定区域法務大臣平口洋(略)(略)水本和彦(削る。
)(削る。
)(略)(略)真庭

岡山県真庭市

令和八年二月二日中央選挙管理会委員長古屋正隆(略)(略)(略)(略)〇中央選挙管理会告示第十八号繰上補充による当選人の住所及び氏名を次のとおり告示する。
四年七月十日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿届出政党等に係る欠員による公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百一条の二の二第二項及び第三項の規定に基づき、令和(略)(略)(削る。
)(削る。
)(略)(略)竹田

大分県竹田市

〇法務省告示第十号参議院名簿届出政党等の名称当選人の住所自由民主党香川県さぬき市津田町津田一〇二六番地木村義雄(木村よしお)当選人の氏名公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電産地名野菜指定八夏だいこん五〜七(略)区域産地名野菜指定八夏だいこん五〜七(略)区域 次のとおり告示する。
令和八年二月二日東北地方整備局長西村拓使用の部分変更なし令和 年 月 日 月曜日官報第 号〇東北地方整備局告示第十三号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし施行者の名称秋田県事業施行期間自昭和五十一年二月二十六日至令和十三年三月三十一日画、五城目都市計画及び八郎潟都市計画下水道事業秋田湾・雄物川流域下水道(臨海処理区)都市計画事業の種類及び名称昭和五十一年建設省告示第百九十四号秋田都市計画、男鹿都市計附則〇東北地方整備局告示第十二号この告示は、公布の日から施行する。
次のとおり告示する。
令和八年二月二日東北地方整備局長西村拓の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画二十六(略)二十七ほうれんそう二十六(略)二十七ほうれんそう(略)(略)(略)(略)二十八〜三十(略)二十八〜三十(略)(略)(略)(略)(略)(削る。
)(削る。
)(略)(略)(略)(略)黒川

宮城県富谷市及び黒川郡

産地名野菜指定区域産地名野菜指定区域北信

上水内郡及び下水内郡

科郡、上高井郡、下高井郡、野市、飯山市、千曲市、埴

長野県長野市、須坂市、中

長水

びに下水内郡

び野沢温泉村、上水内郡並山市、下高井郡木島平村及

長野県長野市、中野市、飯四三二一事業地収用の部分変更なし施行者の名称秋田県坂都市計画下水道事業米代川流域下水道(鹿角処理区)事業施行期間自昭和六十三年十二月八日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和六十三年建設省告示第二千三百三十五号鹿角都市計画及び小次のとおり告示する。
令和八年二月二日東北地方整備局長西村拓〇東北地方整備局告示第十六号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし代川流域下水道(大館処理区)事業施行期間自昭和六十二年二月六日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和六十二年建設省告示第百七十七号大館都市計画下水道事業米令和八年二月二日施行者の名称秋田県東北地方整備局長西村拓次のとおり告示する。
〇東北地方整備局告示第十五号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし秋田湾・雄物川流域下水道(横手処理区)事業施行期間自昭和五十八年三月十七日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和五十八年建設省告示第六百六十一号横手都市計画下水道事業令和八年二月二日施行者の名称秋田県東北地方整備局長西村拓次のとおり告示する。
〇東北地方整備局告示第十四号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画

二十五夏秋ピーマン十二〜二十四(略)二十五夏秋ピーマン十二〜二十四(略)(略)(略)(略)(略)産地名野菜指定区域産地名野菜指定区域四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし施行者の名称秋田県画下水道事業秋田湾・雄物川流域下水道(大曲処理区)事業施行期間自昭和五十七年一月二十二日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称昭和五十七年建設省告示第七十九号大曲都市計画及び仙北都市計令和 年 月 日 月曜日四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし次のとおり告示する。
令和八年二月二日九・六・一号北

広域公園事業施行期間自平成五年十二月九日至令和十九年三月三十一日施行者の名称鹿児島県都市計画事業の種類及び名称平成五年建設省告示第二千二百九十三号宮之城都市計画公園事業従五位に叙する正五位に叙する「一般国道五十四号(上り線)と広島市中央公園との兼用工作物管理協定」及び「一般国道五十正六位に叙する(各通)四号(上り線)と広島市中央公園との兼用工作物管理協定の実施に関する細目協定」に記載河村三夫高橋清幸中山定一郎〇九州地方整備局告示第十三号四管理の期間令和八年一月九日から当該協定の存続する日までの変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画森紘一山口美喜男山口芳幸正七位に叙する(各通)(以上七年十二月二十五日)従六位に叙する(各通)磯村光広原澤幸司従六位に叙する九州地方整備局長垣下禎裕縣俊郎正七位に叙する(各通)(以上一月三日)〇叙勲(東京都中央区議会議員)押田滿理子永田正幸古田精一郎正七位に叙する(各通)(一月二日)大橋柾利小柳従六位に叙する(各通)(七年十二月三十一日)梶元逸男坂口貞夫渡邊強司正六位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける(以上七年十二月二十五日)内山猛竹内善久瑞宝小綬章を授ける(各通)春田幹男板東睦夫山永秀治佐藤征男旭日小綬章を授ける(七年十二月二十七日)高師章爾外崎充子次のとおり告示する。
令和八年二月二日関東地方整備局長橋本雅道内閣府〇関東地方整備局告示第十二号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画人事異動二他の工作物の管理者の氏名及び住所三他の工作物の管理者が行う道路の管理の内容住氏所名公園管理者広島市長松井一實広島市中区国泰寺町一丁目六番三四号報四事業地使用の部分なし収用の部分変更なし〇中国地方整備局告示第八号一般国道五十四号広島市中区基町六番地先から同市中区基町一番一〇地先まで令和八年二月二日官六項の規定に基づき、告示する。
一道路の種類、路線名及び道路の位置中国地方整備局長杉中洋一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第一項の規定による協議が成立したので、同条第第 号路事業三・四・二号駅東口通り線及び三・四・七号仲仙道線三事業施行期間自平成二十七年十月十九日至令和十六年三月三十一日二一施行者の名称埼玉県都市計画事業の種類及び名称平成二十七年関東地方整備局告示第三百五十九号桶川都市計画道次のとおり告示する。
令和八年二月二日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第十三号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし三・五・十七号片山田島堰口線事業施行期間自令和四年二月十七日至令和九年十月三十一日施行者の名称群馬県都市計画事業の種類及び名称令和四年関東地方整備局告示第四十一号吉井都市計画道路事業〇叙位正五位に叙する朝長正人外處栗本飯田敏夫武彦厳間島田村片山一雄英二萬信大仁木村洋昇外崎充子高師章爾従六位に叙する(各通)叙位・叙勲正六位に叙する従三位に叙する犬飼久武幡鎌嘉男山永秀治従五位に叙する(各通)正七位に叙する(以上七年十二月二十八日)岡元賢二寺下菊井明男正深沢規夫後藤昇弘(一月三十日)新技術等効果評価委員会委員に任命する(各通)宮川大介程近智増島雅和丸山絵美子中川丈久西村訓弘林千晶杉山将谷口綾子(金子綾子)(松山早紀)菅野早紀(佐古和惠)従五位に叙する正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)井上田中茂一昭典平鍋小川光寛紳夫正七位に叙する(各通)(以上七年十二月二十七日)田高漆山安徳晃輔中北近藤智久操山田澤本勝利榮貴島輝彦西義弘

口紀代志(東京都中央区議会議員)押田滿理子佐古和恵正四位に叙する落合孝文加藤百合子鬼頭武嗣(新潟大学名誉教授)味岡洋一従六位に叙する(各通)(簑田夏生利)正七位に叙する(以上七年十二月二十六日)石井夏生利武田一彦若林志萬夫千葉佐野岩本善昭英男弘長谷川次男久本明豊鈴木緒方博孝功武田富太郎小山雅昭瑞宝小綬章を授ける鈴木功千葉善昭長谷川次男佐藤征男官庁報告

占用を制限する区域路道路線の種名類十七号一般国道令和 年 月 日 月曜日第 号

占用の制限の開始の期日令和十八年二月一日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局常陸河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱

占用を制限する区域路道路線の種名類十五号一般国道番一まで横浜市鶴見区市場富士見町一六七七番五から同市鶴見区鶴見中央三丁目二〇区域備考

制限の対象とする占用物件右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同その関係図面は、令和八年二月二日から二週間一般の縦覧に供する。
法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第令和八年二月二日関東地方整備局長橋本雅道その関係図面は、令和八年二月二日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年二月二日関東地方整備局長橋本雅道三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する

制限の対象とする占用物件右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道一五まで水戸市河和田町字榎本三六五八番二から同市見川町字丹下二ノ牧二一三九番区域備考令和八年二月二日

占用を制限する区域路道路線の種名類五十号一般国道関東地方整備局長橋本雅道関東地方整備局公示その関係図面は、令和八年二月二日から二週間一般の縦覧に供する。
官区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する

占用の制限の開始の期日令和十八年二月一日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局大宮国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同

制限の対象とする占用物件右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する旭日大綬章を贈与する(一月二十三日)ても閲覧に供する。
戸田市川岸三丁目二一六五番から同市上戸田二丁目七番二まで瑞宝小綬章を授ける(七年十一月二日)報使スラ共和国特命全権大元本邦駐箚グアテマド・ロルダン・バリジャマヌエル・エストゥアル瑞宝単光章を授ける(一月二日)青木謙次小柳司七日)瑞宝単光章を授ける(七年十二月三十一日)瑞宝双光章を授ける(各通)(七年十二月二十八日)岡元賢二菊井正寺下明男足立豊子ン・環境局基準認証政策課計量行政室におい覧に供する。
また、経済産業省産イノベーショページ(http://.
wwwmeti.
go.
jp)において閲備考上記の細目の内容は、経済産業省ホーム

占用を制限する区域路道路線の種名類十七号一般国道区域備考「振動レベル計(振動レベル計を製造する事業)」なお、平成27年4月1日に制定した事業の区分についての細目を制定したので公示する。
「振動レベル計(振動レベル計を製造する事業)」

占用の制限の開始の期日令和十八年二月一日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局高崎河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
ので公示する。
令和8年2月2日その関係図面は、令和八年二月二日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
についての細目を令和8年2月1日限り廃止する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する経済産業大臣赤澤亮正令和八年二月二日関東地方整備局長橋本雅道瑞宝双光章を授ける(各通)(以上七年十二月二十づき、令和8年2月2日に施行される事業の区分

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に(新潟大学名誉教授)味岡洋一目に関する公示瑞宝中綬章を授ける指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5田中茂一

口紀代志年通商産業省令第77号)第3条第2項の規定に基三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同瑞宝双光章を授ける(各通)小山雅昭官庁事項渋川市半田字沼辺一八八四番七から同市中村字十二七〇九番四まで区域備考瑞宝単光章を授ける(以上七年十二月二十六日)指定製造事業者の指定等に関する省令に基づく細

制限の対象とする占用物件右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道 占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和十八年二月一日 図 面 縦 覧 場 所 関東地方整備局及び同局横浜国道事務所道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年二月二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月二日関東地方整備局長 橋本 雅道 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 二十号線区域備考甲府市国母八丁目一三六五番一から山梨県中巨摩郡昭和町西条字北河原三六七八番三まで 制限の対象とする占用物件 右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱 占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和十八年二月一日 図 面 縦 覧 場 所 関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所号

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和令



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和令4 処分の原因となった事実 令和7年12月8日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
公告諸 事 項工 場 財 団大阪市中央区道修町二丁目1番10号田村薬品工業株式会社の工場財団に和歌山県橋本市紀ノ光台三丁目2番地1田村薬品工業株式会社紀ノ光台工場の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年2月2日和歌山地方法務局橋本支局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年2月2日四国地方整備局長 豊口 佳之1 処分をした年月日 令和8年1月8日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社グリーンエナジー・ライフ 竹村 敏之 徳島県徳島市沖浜東1 44 国土交通大臣許可(特 06)第25619号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し(電気工事業に関する特定建設業の許可) 号

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和令相続権主張の催告 公 示 催 告失踪に関する届出の催告号

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失 踪 宣 告失踪宣告取消 除 権 決 定破産手続開始



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和令 破産債権の届出期間及び一般調査期日号

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和令1 決定年月日 令和8年1月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、別紙記載の協定債権者に別紙「弁済額」の欄記載のとおり、各協定債権額に応じて按分して弁済をする。
弁済は、各協定債権者の指定する口座に振込送金する方法によって行うものとし、振込費用については清算株式会社の負担とする。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(各協定債権の元金部分に付随する利息、遅延損害金、違約金を含む。
)から各弁済額を控除した残額につき、その債務の全額を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する(この場合の弁済方法及び振込費用の負担については、上記1と同様とする。
)。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生手続終結書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算終結令和7年(ヒ)第1002号札幌市中央区北7条西27丁目3番17号清算株式会社 北海道ユリカゴ株式会社代表清算人 鈴木基1 決定年月日 令和8年1月16日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
札幌地方裁判所民事第4部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2089号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階415A清算株式会社 株式会社ミノバト代表清算人 藤井 征志 小規模個人再生による再生手続開始号

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和令 号

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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告 所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号

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和令令 和 9 年(2027) 暦 要 項国民の祝日令和8年2月2日国 立 天 文 台令和9年(2027)月月11223455日日1111123212934名称こ ど も の 日海山敬秋のの老分のの日日日日ス ポ ー ツ の 日文化の日勤 労 感 謝 の 日月月57899101111日日51911202311323名称元成人の日日建 国 記 念 の 日天 皇 誕 生 日春昭分和のの日日憲 法 記 念 日み ど り の 日3月22日は休日になる。
日曜表令和9年(2027)月123456日172121181620377426101414119133130242828252327月789101112日181519172119415375118121014122931252226242826二 十 四 節 気 お よ び 雑 節令和9年(2027)名 称太陽黄経名 称太陽黄経中 央 標 準 時中 央 標 準 時月日 時刻月日 時刻小大立雨啓春清穀立小寒寒春水蟄分明雨夏満度285300315330345015304560月 日51時 分2310 寒122334455204196215206211610645930 霜46 立33 小40 大25 冬171618 土225 節1518 彼露降冬雪雪至用分岸度195210225240255月 日810時 分1721101111122482270022173339163827012221142174629712317318夏小大立処白秋種至暑暑秋暑露分759010512013515016518066778899621723823823626 土用2723161011 八 十 八 夜37 入梅5 半 夏 生227 土用801001171714 二 百 十 日528 彼152 土岸用2071045677991721122012021143611106504937● 朔◐ 上 望◑ 下弦弦6666511192741991340 ● 朔56 ◐ 上44 望54 ◑ 下● 朔弦弦111212121228614202812141185242291112東 京 の 日 出 入令和9年(2027)月日月日中 央 標 準 時中 央 標 準 時010日出日入日出日入朔弦望令和9年(2027)月相月相中 央 標 準 時中 央 標 準 時月日時刻月日時刻● 朔◐ 上 望◑ 下● 朔◐ 上 望◑ 下● 朔◐ 上 望◑ 下● 朔◐ 上 望◑ 下● 朔◐ 上 望◑ 下月11112222333344445555日81622297142128816223071421296132028時552119016814181分24 ● 朔35 ◐ 上17 望55 ◑ 下56 ● 朔58 ◐ 上24 望17 ◑ 下29 ● 朔25 ◐ 上1944 望987751913192254 ◑ 下51 ● 朔57 ◐ 上27 望18 ◑ 下59 ● 朔44 ◐ 上59 望58 ◑ 下弦弦弦弦弦弦弦弦弦弦月777788889999910101010111111日411192729172518162330715232961421時12301191316112381911202222217129分239455555429274131420364747293702648弦弦弦弦弦弦弦弦弦弦月1111223334445555666日1112131102021222111211112131102030時6666666555554444444分5051484234231157432915250403227252528時16161617171717171718181818181818181919分3847577172737455421019273543505601月777888999101010111111121212日1020309192981828818287172771727時444455555555666666分3340475521018253341495881828374449時181818181818181717171716161616161616分5955483827140453016351413329283035本年は日食が2回あるが、いずれも日本では見られない。
日 食 ・ 月 食 な ど令和9年(2027)1.2月6〜7日 金環日食日本では見られない。
2.8月2日 皆既日食日本では見られない。


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令和 年 月 日 月曜日官報第 号

です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月七日掲載頁八十三頁(号外第一五五号)掲載の日付令和七年七月七日掲載頁九十七頁(号外第一五五号)合併公告び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都文京区本郷二丁目一四番一五号(乙)株式会社イチカワテクノファブリクス代表取締役岡田秀之company/indexhtm.
l令和八年二月二日東京都渋谷区南平台町五番六号代表取締役堀江正博(甲)東急株式会社(乙)http://www.
tokyuhotels.
co.
jp/ja/済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都千代田区九段南三丁目九番一五号(乙)大手町建物管理株式会社代表取締役松村照明代表取締役西田新(甲)株式会社清建社(乙)掲載官報令和八年二月二日東京都文京区本郷二丁目一四番一五号掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁九十一頁(号外第一四六号)(乙)掲載官報掲載の日付令和七年七月二十二日掲載頁一八〇頁(号外第一六七号)掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁五十七頁(号外第一四六号)(甲)イチカワ株式会社令和八年二月二日代表取締役矢崎孝信東京都千代田区九段南三丁目九番一五号合併公告効力発生日は令和八年四月一日です。
戊及び己は解散することにいたしました。
の権利義務全部を承継して存続し、乙、丙、丁、左記会社は合併して甲は乙、丙、丁、戊及び己この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲北海道江別市新栄台二番地の二三代表取締役社長井上大輔(乙)株式会社BESS札幌サービス(乙)株式会社フージャースケアデザイン東京都中央区日本橋室町四丁目三番一六号代表取締役大久保将樹代表取締役大久保将樹令和八年二月二日東京都中央区日本橋室町四丁目三番一六号(甲)株式会社フージャースリビング(乙)http://.
wwwhoosiers.
co.
jp(甲)http://.
wwwhoosiers.
co.
jpです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
令和八年二月二日(乙)https://www.
rccore.
co.
jp(甲)https://www.
rccore.
co.
jp東京都渋谷区猿楽町一〇番一号(甲)株式会社BESSパートナーズ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承岡山県倉敷市水島川崎通一丁目岡山県倉敷市水島海岸通二丁目無番地(丁)JFE物流中部株式会社代表取締役社長高田秀一代表取締役社長酒井忠之(戊)倉敷運輸株式会社(己)JFE瀬戸内物流株式会社代表取締役社長八尋和広左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承愛知県半田市川崎町一丁目一番地代表取締役社長井上大輔この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)https://www.
ik-felt.
co.
jp/合併公告会社その他の公告です。
び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和八年四月一日であります。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲で公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承koukoku合併公告静岡県静岡市清水区蒲原一六一番地令和八年二月二日東京都港区新橋一丁目一番一三号新潟県新潟市北区太郎代一五七二番地一九(甲)日軽金アクト株式会社代表取締役五百竹秀夫代表取締役村岡靖二(乙)日軽新潟株式会社代表取締役岡田栄之(丙)日軽蒲原株式会社(丙)https://.
groupnikkeikin.
co.
jpnka//(乙)https://.
wwwnikkei-niigata.
co.
jp/koukoku/indexhtm.
l(甲)https://.
groupnikkeikin.
co.
jpact//合併公告です。
東京都港区虎ノ門二丁目二番一号代表取締役土橋康成(乙)ツギクル株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役土橋康成いたしましたので公告します。
(甲)SBクリエイティブ株式会社部を承継して存続し、乙及び丙は解散することに東京都港区虎ノ門二丁目二番一号左記会社は合併し、甲は乙及び丙の権利義務全(乙)掲載官報令和八年二月二日合併公告(甲)http://www.
jfe-logistics.
co.
jp千葉市中央区新浜町一番地川崎市川崎区水江町六番三〇号(丙)JFE物流京浜株式会社代表取締役社長鍋島祐樹(乙)J

ロジテック株式会社代表取締役社長岡本浩志代表取締役社長古川誠博(甲)JFE物流株式会社令和八年二月二日東京都千代田区内幸町二丁目二番三号掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁八十七頁(号外第一四六号)(己)掲載官報(戊)掲載官報(丁)掲載官報(丙)掲載官報掲載頁八十頁(号外第一四六号)掲載の日付令和七年六月二十七日掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁七十七頁(号外第一四六号)掲載の日付令和七年七月四日掲載頁四十頁(号外第一五四号)掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一五六頁(号外第一四六号)代表取締役大澤丈です。
東京都渋谷区南平台町五番六号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)株式会社東急ホテルズなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和 年 月 日 月曜日官報第 号掲載の日付令和七年六月三十日掲載の日付令和七年七月十七日掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一二四頁(号外第一四八号)掲載頁六十八頁(号外第一六四号)掲載頁五十三頁(号外第一四六号)です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁一二四頁(号外第一四八号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりび資本の額の増加はいたしません。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有して(乙)掲載紙官報(甲)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年七月十六日掲載頁七十九頁(号外第一六三号)です。
掲載官報(甲)及び(乙)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲済。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年二月二日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)https://.
wwwkoofuu.
co.
jpた。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲の承継して存続し、乙は解散することにいたしまし合併公告しております。
で公告します。
株主総会の承認決議は令和八年三月十六日に予定継して存続し乙は解散することにいたしましたの株主総会の承認決議は令和八年三月十六日、乙の左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会東京都渋谷区神宮前二丁目二一番一号(乙)株式会社スピードスター・ミュージック代表取締役細名隆に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部を代表取締役舟木裕史ません。
富山県氷見市大浦一二番地五(乙)株式会社氷見村田製作所(甲)株式会社富山村田製作所代表取締役舟木裕史甲の新株式の発行及び資本金の額の増加はいたしの全株式を所有していますので、この合併による効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は乙継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承会社代表取締役山田正富山県富山市上野三四五番地合併公告合併公告東京都千代田区丸の内二丁目二番三号代表社員株式会社フージャースホー(丙)合同会社HR1ネジメント代表取締役小川栄一ルディングス職務執行者田中正和東京都渋谷区神宮前二丁目二一番一号(甲)ビクターミュージックアーツ株式令和八年二月二日/companydenshikessan(乙)掲載官報令和八年二月二日掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁一二四頁(号外第一四八号)(乙)https://corporate.
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com/ja-jp//companydenshikessan(甲)https://corporate.
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com/ja-jp/掲載頁一二四頁(号外第一四八号)です。
掲載の日付令和七年六月三十日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都千代田区丸の内二丁目二番三号です。
(乙)株式会社フージャースアセットマ(甲)掲載官報(甲)株式会社フージャースコーポレー載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都千代田区丸の内二丁目二番三号この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ション代表取締役小川栄一なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり同意)は終了しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲・乙・丙)山梨県甲斐市西八幡二三六八番地二令和八年二月二日山梨県甲府市富士見二丁目一番六二号山梨県甲府市富士見二丁目一番六二号(甲)山梨第一交通株式会社代表取締役青島忠男(乙)甲州第一交通株式会社代表取締役青島忠男(丙)玉幡第一交通株式会社代表取締役青島忠男https://.
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jp/合併公告令和八年二月二日令和八年二月二日左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全東京都渋谷区神宮前二丁目二一番一号東京都品川区大崎二丁目八番一号(乙)http://.
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jp令和八年二月二日(丙)計算書類の公告義務はありません。
(甲)http://.
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jpです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりたしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい東京都渋谷区神宮前二丁目二一番一号(乙)バージョンミュージック株式会社(甲)ビクターミュージックアーツ株式会社代表取締役山田正代表取締役山田正東京都品川区大崎二丁目一番一号(乙)明電アクアビジネス株式会社代表取締役村嶋久裕(甲)明電ファシリティサービス株式会社議を経ずに合併を決定しております。
社法第七九六条第二項に基づき株主総会の承認決効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙