2026年01月30日の官報
令和 年 月 日 金曜日官報第 号りの開催回数を定める告示る事務所を変更した件数及び開催回数並びに一施行者当た条第二項に規定する業務を行う主た競走に係る一競走場当たりの開催日世代育成支援対策推進センターが同三十一日までの間のモーターボート第一項の規定に基づき指定された次〇令和八年四月一日から令和九年三月〇次世代育成支援対策推進法第二十条(財務二八)同九州選挙区選挙長一)財務大臣の定める額を定める件区選挙長一、同四国選挙区選挙長一、規定する財務大臣の定める区分及び同近畿選挙区選挙長一、同中国選挙の特例を定める政令第三条第一項に選挙長一、同東海選挙区選挙長一、〇国の物品等又は特定役務の調達手続選挙区選挙長一、同北陸信越選挙区める件(総務三五)同南関東選挙区選挙長一、同東京都る区分及び総務大臣の定める額を定挙長一、同北関東選挙区選挙長一、条第一項に規定する総務大臣の定め道選挙区選挙長一、同東北選挙区選の調達手続の特例を定める政令第三(衆議院比例代表選出議員選挙北海〇地方公共団体の物品等又は特定役務場所及び日時を定めた件(公正取引委一)
人を超えるときにおけるくじを行う諸事項〔公告〕(法務省告示配一一)日本国に帰化を許可する件〔官庁報告〕〔皇室事項〕官庁金融商品取引業者営業保証金取戻分、犯罪被害財産支給手続開始決定、し、有権者申出方、司法書士懲戒処務所の場所を変更した件あった選挙立会人となるべき者が十〔叙位・叙勲〕第十三条の規定に基づく公文書等の時に関する件(同一七)管理に関する法律第七条第二項の事〇衆議院名簿届出政党等から届出の〇公文書等の管理に関する法律施行令よる繰上補充の選挙会の場所及び日習機関の登録の件(同二三六)〇登録貨物軽自動車安全管理者定期講
(国土交通二二七)(厚生労働一六)
税理士懲戒処分関係
〔法規的告示〕目次〇令和四年七月十日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における欠員に〇登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録の件(同二三一〜二三五)
裁判官国民審査における審査会の場〇高速自動車国道に関する件所及び日時に関する件(同一六)(国土交通二二八〜二三〇)〇令和八年二月八日執行の最高裁判所基本的な方針(農林水産八三)(中央選挙管理会一五)
めの食品等の取引の適正化に関する
〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔その他告示〕の場所及び日時に関する件〇令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙会〇次世代育成支援対策推進法第二十条裁判所世代育成支援対策推進センターの指破産、免責、特別清算、再生、所有第一項の規定に基づき指定された次相続、公示催告、失踪、除権決定、〇食品等の持続的な供給を実現するた会社その他定を取り消した件(同一七)
者不明関係
令和 年 月 日 金曜日官報第 号
特定役務のうち右記以外の調達契約二千万円下関競走場百八十六日十二回組合香川県中部ボートレース事業十二回その他の技術的サービスの調達契約特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービス九千万円物品等の調達契約特定役務のうち建設工事の調達契約二千万円九億円区分額日までの間に締結される調達契約について適用する。
定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、令和八年四月一日から令和十年三月三十一項に規定する財務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する財務大臣の令和八年一月三十日財務大臣片山さつき住之江競走場百八十六日二十四回国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第三条第一津競走場百八十日十二回越前三国ボートレース企業団十二回令和八年一月三十日たので、次のとおり告示する。
〇財務省告示第二十八号常滑競走場百八十日二十四回特定役務のうち右記以外の調達契約四千万円蒲郡競走場百九十四日十三回その他の技術的サービスの調達契約特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービス三億円浜名湖競走場百八十九日十二回多摩川競走場百八十二日二十四回特定役務のうち建設工事の調達契約三十億二千万円平和島競走場百六十八日十二回物品等の調達契約四千万円区分額江戸川競走場百六十八日二十四回戸田競走場百八十六日二十四回桐生競走場百八十二日十二回令和八年一月三十日総務大臣林芳正競走場名開催日数開催回数三月三十一日までの間に締結される調達契約について適用する。
総務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、令和八年四月一日から令和十年一一競走場当たりの開催日数及び開催回数に一施行者当たりの開催回数を定める告示第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する競走場当たりの開催日数及び開催回数並び〇総務省告示第三十五号東京都港区虎ノ門二丁目二番三号虎ノ門アルセアタワー公正取引委員会事務総局官房総務課内地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之日までの間のモーターボート競走に係る一令和八年四月一日から令和九年三月三十一公正取引委員会委員長茶谷栄治一日から適用する。
法規的告示〇公正取引委員会告示第一号公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第七条第二項の事務所の場所を変更し公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第十三条の規定に基づき、〇国土交通省告示第二百二十七号数を定める告示を次のように定め、令和八年四月日数及び開催回数並びに一施行者当たりの開催回モーターボート競走に係る一競走場当たりの開催四月一日から令和九年三月三十一日までの間のびに第一号及び第三号の規定に基づき、令和八年運輸省令第五十九号)第十五条第一項ただし書並モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年津市半田市常滑市蒲郡市十二回十二回十二回十二回浜名湖ボートレース企業団十二回東京都四市競艇事業組合青梅市府中市東京都三市収益事業組合東京都六市競艇事業組合十二回十二回十二回十二回十二回団埼玉県都市ボートレース企業十二回みどり市戸田ボートレース企業団十二回十二回二一施行者当たりの開催回数施行者名開催回数大村競走場百九十三日十三回唐津競走場百八十六日十二回福岡競走場百八十日二十四回
屋競走場百八十日十二回若松競走場百八十六日二十四回徳山競走場百八十日十二回宮島競走場百八十九日十二回丸亀市事業組合十二回児島競走場百八十八日二十四回松茂町ほか二町ボートレース十二回丸亀競走場百九十四日二十五回鳴門競走場百七十四日二十四回尼崎競走場百七十四日二十四回琵琶湖競走場百七十四日十二回鳴門市伊丹市尼崎市箕面市団十二回十二回十二回十二回大阪府都市ボートレース企業十二回三国競走場百八十日十二回滋賀県十二回官東京都中央合同庁舎第二号館総務省内会議室場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十一時中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室
令和 年 月 日 金曜日日時令和八年二月十三日午後一時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館総務省内会議室日時令和八年二月六日午後二時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室〇中央選挙管理会告示第十六号中央合同庁舎第二号館総務省内会議室判官国民審査における審査会の場所及び日時を、次のとおり告示する。
令和八年一月三十日中央選挙管理会委員長古屋正隆選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定により、令和八年二月八日執行の最高裁判所裁最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第三十四条において準用する公職おり告示する。
令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区選挙長門山泰明(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の四国東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十時三十分中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室中央合同庁舎第二号館総務省内会議室場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館総務省内会議室九州東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十一時日時令和八年二月六日午後二時〇衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区選挙長告示第一号中国東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十一時令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙北関東選挙区選挙長古屋正隆中央合同庁舎第二号館総務省内会議室中央合同庁舎第二号館総務省内会議室中央合同庁舎第二号館総務省内会議室近畿東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十時三十分中央合同庁舎第二号館総務省内会議室東海東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十一時北陸信越東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十時三十分日時令和八年二月六日午後二時〇衆議院比例代表選出議員選挙北関東選挙区選挙長告示第一号おり告示する。
(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の南関東東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十時三十分令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区選挙長古屋正隆中央合同庁舎第二号館総務省内会議室報北関東中央合同庁舎第二号館総務省内会議室東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十一時三十分東北東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十一時中央合同庁舎第二号館総務省内会議室北海道東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十時三十分おり告示する。
〇衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区選挙長告示第一号(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の第 号院比例代表選出議員の選挙における選挙会の場所及び日時を、次のとおり告示する。
場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号選挙区名場令和八年一月三十日所日時日時令和八年二月六日午後二時中央選挙管理会委員長古屋正隆中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室〇中央選挙管理会告示第十五号おり告示する。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、令和八年二月八日執行の衆議令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙北海道選挙区選挙長古屋正隆その他告示下関市周南市北九州市十二回十二回十二回大村市唐津市十二回十二回福岡都市圏広域行政事業組合十二回宮島ボートレース企業団十二回備南ボートレース事業組合十二回福岡市
屋町倉敷市十二回中間市行橋市競艇組合十二回十二回十二回日場時所令和八年一月三十日午後三時東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室令和八年一月三十日中央選挙管理会委員長古屋正隆〇衆議院比例代表選出議員選挙北海道選挙区選挙長告示第一号(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のる。
〇中央選挙管理会告示第十七号院比例代表選出議員の選挙における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時を次のとおり告示す公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、令和四年七月十日執行の参議令和 年 月 日 金曜日日時令和八年二月六日午後二時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室おり告示する。
令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙中国選挙区選挙長佐々木信夫(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の大分県経営者協会大分県大分市金池町二丁目三番四号徳島県中小企業団体中央会徳島県徳島市南末広町五番八
八号一般社団法人静岡県経営者協会静岡県静岡市葵区追手町十番三百三号北海道商工会連合会北海道札幌市中央区北一条西七丁目一番地名称主たる事務所の所在地日時令和八年二月六日午後二時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室〇衆議院比例代表選出議員選挙中国選挙区選挙長告示第一号ので、告示する。
令和八年一月三十日厚生労働大臣上野賢一郎成支援対策推進センターとしての指定を、次の団体について、令和八年一月三十日付けで取り消したおり告示する。
〇厚生労働省告示第十七号(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の会二十七号四号大分県経営者協大分県大分市中央町二丁目九番大分県大分市金池町二丁目三番十一日十二月二令和元年令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙近畿選挙区選挙長佐々木信夫次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第二十条第一項の規定に基づく次世代育日時令和八年二月六日午後二時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室〇衆議院比例代表選出議員選挙東海選挙区選挙長告示第一号日時令和八年二月六日午後二時官場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室〇衆議院比例代表選出議員選挙近畿選挙区選挙長告示第一号おり告示する。
令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙東海選挙区選挙長城島光力報あった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のと務を行う主たる事務所の所在地を変更する旨の届出があったので告示する。
令和八年一月三十日厚生労働大臣上野賢一郎規定により、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第二十条第二項に規定する業ら、次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)第十六条第一項の平成十六年厚生労働省告示第二百二十七号をもって告示した次世代育成支援対策推進センターか名称変更前の主たる事務所の所在地変更後の主たる事務所の所在地変更の日〇厚生労働省告示第十六号日時令和八年二月六日午後二時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区選挙長魚住裕一郎令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙北陸信越選挙区選挙長城島光力おり告示する。
第 号
おり告示する。
〇衆議院比例代表選出議員選挙北陸信越選挙区選挙長告示第一号(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の日時令和八年二月六日午後二時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室おり告示する。
令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙東京都選挙区選挙長門山泰明日時令和八年二月六日午後二時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室〇衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区選挙長告示第一号おり告示する。
令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙四国選挙区選挙長魚住裕一郎(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の〇衆議院比例代表選出議員選挙東京都選挙区選挙長告示第一号〇衆議院比例代表選出議員選挙四国選挙区選挙長告示第一号(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の〇農林水産省告示第八十三号食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)附則第八条第一項の規定に基づき、同法第一条の規定による改正後の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第三十三条第一項の規定の例により、食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針を次のように定めたので、同条第六項の規定の例により公表する。
令和八年一月三十日農林水産大臣 鈴木 憲和食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針第1 食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化の推進の意義食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであるだけでなく、健康で充実した生活の基礎として重要なものである。
しかしながら、食料を取り巻く環境は、肥料、飼料等の生産資材費、物流費、人件費等が上昇していることにより、食料の供給に要する費用が増加傾向にある一方で、長期にわたるデフレ経済や実質賃金の低下によって、低価格の商品が消費者に選好され、生産から販売に至る各段階において当該費用を取引価格に十分に反映することが難しい状況が続いてきた。
これは、飲食料品等は、一般的に短期間で品質が低下しやすいことなどから、売り手の取引上の地位が弱くなる場合があること、生活必需品にあっては恒常的に売買されるため、消費者の「いつもこのぐらいの値段で購入できている」といった値頃感が意識された取引が行われやすいことに起因していると考えられる。
加えて、売り手の取引上の地位が弱いこと等に起因した食品小売事業者への納品期限を商品特性を考慮せず一律に製造日から賞味期限までの期間の三分の一に設定するといった商慣習や、発注から納品までの期間を必要以上に短く設定するといった商慣習、サプライチェーン全体の関係者の連携なしには改善が進まない物流の課題等により、持続的な食料供給を阻害する過大な費用負担や労働等が生じている。
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こうした状況の中で、将来にわたって持続的な食料供給を実現していくためには、生産から販売に至る各段階において生産性の向上や流通の改善に向けた取組が行われることが重要であるとともに、農業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者により、食料の持続的な供給に要する合理的な費用を考慮した価格形成が行われる環境整備を進める必要がある。
加えて、食品廃棄の抑制、環境負荷低減、サプライチェーン全体での省人化・省力化等につながる商慣習の見直し等を積極的に行うことができる環境整備を進める必要がある。
このため、飲食料品等の製造、加工、流通又は販売の事業を行う食品等事業者及び飲食料品等の生産の事業を行う農林漁業者(以下「飲食料品等事業者等」という。
)は、その取引において、 その取り扱う飲食料品等の持続的な供給に要する費用等を示して取引条件に関する協議の申出があった場合に誠実に協議に応じること 商慣習の見直し等に関する提案がなされた場合に必要な検討及び協力を行うことに努めることにより、飲食料品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化を促進する必要がある。
特に、時の経過によりその品質が特に低下しやすいこと、日常の生活必需品として日々その売買がされること等の性質により、十分な協議が行われずに取引条件が決定される傾向があることなど、持続的な供給に要する費用について認識しにくい飲食料品等については、農林水産大臣がこれを指定するとともに、指定を受けた飲食料品等について持続的な供給に要する費用に関する指標を作成・公表する者を認定してその取組を推進することで、飲食料品等事業者等間の持続的な供給に要する費用を考慮した取引条件の協議を促進する必要がある。
さらに、こうした取引の適正化に関する取組を浸透させていくには、食料システムの関係者、とりわけ消費者からの理解を得られることが重要であることから、国をはじめとする行政機関は、飲食料品等事業者等及び消費者の理解醸成に取り組む必要がある。
第2 飲食料品等の取引の適正化に関し、飲食料品等事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項1 食料の価格は、需給事情や品質評価が適切に反映され、当事者間で決定されることが基本であるが、将来にわたって持続的な食料供給を実現していくためには、食料の供給に要する費用を取引価格に反映できる環境を整備する必要がある。
こうした環境整備を進める上では、飲食料品等事業者等は、生産、製造、加工、流通又は販売の各段階においてその取り扱う飲食料品等の供給のために要する費用を自ら把握することに努めるとともに、当該費用が取引価格に反映できていないと思料する場合は、取引の相手方に対して取引条件に関する協議の申出をするといった具体の行動を起こすことが重要である。
また、協議の申出を受けた者は、飲食料品等は多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有するため、その取引の当事者間で取引上の地位に格差が生ずる場合があることに鑑み、取引の相手方が協議を申し出ることや継続することを断念することがないよう、速やかに対応すること、必要以上に詳細な費用の内訳の提出を求めるなど過度な負担を強いないこと、立場の強さを利用して一方的な取引価格の決定をしないことなどにより誠実に当該協議に応じる必要がある。
2 加えて、商慣習を理由に、取引の相手方に対して、正当な理由もなく、不利益を与え続けることは、食品廃棄だけではなく、廃棄がなければ発生しなかった費用等の負担を強いることとなり、持続的な食料供給に支障を来すおそれがある。
さらに、人手不足が深刻化する中で、サプライチェーン全体の関係者の連携の下、食品産業における流通の効率化が図られなければ、同様の事態が生じるおそれがある。
このため、飲食料品等事業者等は、その取り扱う飲食料品等の持続的な供給を図るため、商慣習の見直し等が必要であると思料する場合は、取引の相手方に対してその見直しの提案を行うことが重要である。
また、前述のとおり取引上の地位に格差がある中で、当該提案に誠実に向き合ってもらえずに取引の相手方が提案を断念することがないよう、提案を受けた者は、速やかに取引の相手方との間で必要な検討を行い、協力できる部分は速やかに実行に移すことが必要である。
これらにより、双方が納得できる商慣習等に見直すことが重要である。
3 さらに、これらの協議の申出又は商慣習の見直し等の提案(以下「協議の申出等」という。
)を受けた者は、協議の申出等のみを理由として、取引の相手方に対して、取引数量の削減、取引の停止などの不利益な取扱いを行わないことはもちろんのこと、協議の申出等をした者が納得して受け入れられるよう、検討結果及びその理由について具体的な説明を行うことが必要である。
また、双方の認識の齟齬を解消し、問題を未然に防止する観点から、協議等を行った記録を双方で作成し、保管することが望まれる。
なお、協議の申出等がしやすい環境の整備に当たっては、売り手からの協議の申出等だけではなく、買い手から積極的に売り手の状況を把握する機会を設けることが重要である。
4 こうした取組の実効性を確保するため、農林水産大臣は、協議の申出等を受けた者が第1の 及び の努力義務を確実に果たすよう、判断基準に照らして、指導及び助言並びに勧告及び公表の措置を行う。
第3 指定飲食料品等に係る措置に関する事項1 持続的な供給に要する費用が認識しにくい飲食料品等として農林水産大臣が指定する指定飲食料品等については、取引条件の協議に当たり、参照すべき指標が作成され、当該指標を活用できることが重要である。
このため、指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用の明確化に資するよう、農林水産大臣は、当該費用に関して参照すべき指標の作成及び当該指標の作成に資する資料の収集並びに当該指標の公表する者の認定を行う。
また、当該認定を受けた認定指標作成等団体は、飲食料品等事業者等間の取引条件の協議を促進し、最終的な購入者である消費者の理解を得るため、食料システムの関係者に対して指定飲食料品等の持続的な供給の必要性及び当該指標に対する理解増進のための情報の提供を行うことが必要である。
なお、当該指標は、取引条件の協議に当たり、持続的な供給に要する費用を説明する際の参考として活用できるものであって、価格等の取引条件については、これを踏まえた上で当事者間の協議により決定されるものである。
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和令2 指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標については、生産から販売に至る多くの関係者が活用するほか、消費者の理解を得る上で重要なものであるため、公正で信頼できる指標であることが求められる。
このため、当該指標の作成に当たっては、当該指標を作成する必要性について関係者の認識の共有が図られた上で、当該指定飲食料品等の生産、製造、加工、流通又は販売のうち、複数の段階の事業者・事業者団体が参画することにより、生産から販売までのいずれかの段階に有利な指標とならないようにする必要がある。
さらに、当該指標を作成する認定指標作成等団体が正確な情報提供を受けることができるよう、当該団体の役職員に対して秘密保持義務を課すことにより、当該団体の専門性と独立性を確保する必要がある。
3 加えて、指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は以下の事項を満たす必要がある。
品目ごとの実情を踏まえ、産地、作型、収量、販売地等を設定した上で作成する。
品目ごとの実情を踏まえ、生産、製造、加工、流通又は販売の各段階で要する費用を明らかにした上で、それらを積算したものを指標とする。
その際、基準となる年の指標を原則として実数により作成した上で、各段階の費用のうち労働費や輸送費等の費目ごとに、公的統計を利用して基準となる年から直近年又は直近月までの間の物価変動率等で補正すること等により、最新の指標とする。
なお、当該指標は、生産から販売までに要する費用を積算したものであるため、利潤はその対象外である。
指標の作成に当たっては、客観性が担保されるよう、公的統計や農林水産省が行う調査の結果、業界団体等が公表するデータ等を、出典を明らかにした上で可能な限り活用することとし、それらの資料のみでは不足する情報については、認定指標作成等団体が調査方法を明らかにするなど公正かつ信頼できる方法により適切にデータを収集する。
指標の公表日からおおむね1年ごとに指標の改定を行う。
なお、費用の急激な変化等、特段の事情が生じた場合には、随時改定することも可能とする。
作成された指標は、品目ごとに収穫時期や取引が行われる時期等を考慮し、適切な公表時期を設定した上で、認定指標作成等団体に加え、指標の作成に参画する者のウェブサイトに掲載する等、食料システムの関係者が閲覧可能な形で公表する。
4 認定指標作成等団体は、指標の作成・公表に当たっては、品目ごとの実情を踏まえ、飲食料品等事業者等が取引条件の協議において地形条件や産地による違い等を考慮して指標を活用することができるよう、工夫することも望まれる。
5 また、認定指標作成等団体は、食料システムの関係者、とりわけ消費者が、指定飲食料品等の持続的な供給の必要性及び指標に対する理解を深めることに資するよう、作成した指標について、生産から販売までに要する費用を容易に認識できるような効果的な情報提供を行うとともに、指定飲食料品等の特性や背景事情をわかりやすく伝える。
第4 食品等の取引の適正化に関し、一般消費者その他の関係者による理解の増進に関する基本的な事項1 持続的な食料供給の実現を図るためには、飲食料品等の持続的な供給に要する費用の考慮や納品期限の緩和をはじめとする飲食料品等の持続的な供給に資する商慣習の見直し等が重要であり、このためには食料システムの幅広い関係者の理解が必要不可欠となる。
このため、農林水産大臣は、関係行政機関と連携して、広報活動その他の活動を通じて、食品等の持続的な供給を実現するための施策に関して関係者の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する協力を求めるよう努める。
2 また、食品等は最終的に消費者に購入されることが前提であるため、消費者の値頃感に基づいた価格決定により食品等の供給に要する費用を取引価格に反映できない事態や、定着している商慣習等が消費者の選択行動を背景として見直すことが困難な事態が続けば、持続的な食料供給の実現を図ることが困難となる。
このように、消費者の理解がとりわけ個別の回答者や事業者が特定されないように重要であることから、消費者は、農林漁業を配慮の上、当該調査の結果や当該措置の対象はじめとするサプライチェーン全体の現場やとなった事例等を定期的に公表することによ実情に対する理解を深め、食品等が自らの手り、当該措置の対象となる行為を明らかにす元に届くまでにどのくらいの費用が掛かってることで飲食料品等の取引を行う者に対しているのかを意識するとともに、食品廃棄の発法令遵守と注意喚起を促すとともに、飲食料生の抑制に資する選択行動をすることなどに品等の取引を行う者が様々な取組事例を把握より、食品等の持続的な供給に寄与するよう、することで、食品等の取引の適正化を図るた日々の行動変容を起こすことが望まれる。
めに自らが取るべき行動を考えるきっかけを第5 その他食品等の取引の適正化の推進に関し作る。
必要な事項2 農林水産大臣は、1で把握した情報のうち、1 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する図られるよう、食品等の取引の状況、取引条法律(昭和22年法律第54号)第2条第9項に件に関する協議の状況その他食品等の取引の規定する「不公正な取引方法」に該当するこ実態を把握するため、食品等取引実態調査をとが疑われる事実があると思料する場合に実施するとともに、食品等の取引に係る不適は、公正取引委員会に対し、その事実を通知正な事案の情報等を受け付ける情報受付窓口する。
また、食品等の取引の適正化を図るたを設置する。
これらの取組で得られた情報にめ、関係法令を所管する行政機関との情報の基づき、第2の4に規定する措置を行うほか、共有その他の必要な連携に努める。
〇国土交通省告示第二百二十八号次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月三十日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和八年一月三十日路 線 名中央自動車道西宮線〇国土交通省告示第二百二十九号供 用始滋賀県犬上郡多賀町大字敏満寺字磨四四〇番から同県犬上郡多賀町大字敏満寺字北裏五八三番九まで開の区間国土交通大臣 金子 恭之供 用 開 始 の 期 日令和八年一月三十一日〇時独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において令和八年二月一日付けで、次のように道路の区域を変更するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月三十日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和八年一月三十日路 線 名 山陽自動車道吹田山口線道路の区域区国土交通大臣 金子 恭之間変更前後別敷地の幅員延長岡山市北区今岡五六二番から同市北区今岡七五〇番まで前後最大最小最大最小(メートル )三〇五二四一二九七二五八(メートル )一二三令和 年 月 日 金曜日官報第 号六日ター株式会社町二三四者講習令和七年十二月二十とちぎ安全教育セン栃木県宇都宮市鷺の谷貨物軽自動車安全管理登録年月日名称住所種類〇国土交通省告示第二百三十四号令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全六日丁目一七番三六号者講習令和七年十二月二十学校法人天美学園大阪府松原市東新町一貨物軽自動車安全管理登録年月日名称住所種類答信があった。
官庁報告貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全御答信管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。
天皇陛下から令和七年十二月一日ラオス国家主令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之席閣下へ発せられた御祝電に対し、一月十五日御〇国土交通省告示第二百三十三号五日ど目一五番八号者講習令和七年十二月二十一般社団法人こころー東京都大田区蒲田五丁貨物軽自動車安全管理日)皇室事項〇国土交通省告示第二百三十二号令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全〇返上の請願寺澤次雄前田俊武叙位・叙勲登録年月日名称住所種類勲章返上の請願の件許可された(各通)(一月二十五日令和七年十二月二十株式会社ロジクエストビル四階二丁目二番一号新大手東京都千代田区大手町者講習貨物軽自動車安全管理六日故対策機構令和七年十二月二十独立行政法人自動車事スト十九階目二番一号アルカイー東京都墨田区錦糸三丁者定期講習貨物軽自動車安全管理登録年月日名称住所種類登録年月日名称住所種類に供する。
令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之登録年月日名称住所種類令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全〇国土交通省告示第二百三十一号吹田山口線山陽自動車道岡山市北区今岡五六二番から同市北区今岡七五〇番まで令和八年二月一日十五時路線名供用開始の区間供用開始の期日する。
令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第二百三十六号全管理者定期講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の十六の規定により貨物軽自動車安令和八年一月六日株式会社大宮自動車教
城県常陸大宮市下村貨物軽自動車安全管理習所田二五一八者講習〇国土交通省告示第二百三十号〇国土交通省告示第二百三十五号その関係図面は、令和八年一月三十日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。
次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全号
第報官日曜金日
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和令公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人小 輝信の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和8年1月 30 日名古屋法務局号
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和令
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和令相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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和令
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和令号
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和令
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和令失踪に関する届出の催告公 示 催 告失 踪 宣 告号
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和令除 権 決 定破産手続開始破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令
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和令破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第11号新潟県長岡市十二潟町534番地49清算株式会社 株式会社東洋冶金代表清算人 西尾 陽子1 決定年月日 令和8年1月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
新潟地方裁判所長岡支部令和8年(ヒ)第1号静岡県焼津市大栄町1丁目9番20号清算株式会社 株式会社静竹本店代表清算人 佐藤 直子1 決定年月日 令和8年1月20日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
静岡地方裁判所民事第2部令和8年(ヒ)第1号岡山県倉敷市大畠1666番地の2清算株式会社 株式会社HS代表清算人 永山 久徳1 決定年月日 令和8年1月20日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岡山地方裁判所第3民事部号
第令和8年(ヒ)第2号岡山県倉敷市大畠1666番地の2清算株式会社 株式会社HR代表清算人 永山 久徳1 決定年月日 令和8年1月20日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を報命ずる。
岡山地方裁判所第3民事部特別清算終結官日曜金日
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和令
令和7年(ヒ)第6号奈良県宇陀市室生龍口138番地清算株式会社 株式会社たたみ工房たなか1 決定年月日 令和7年12月10日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
奈良地方裁判所城支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2072号東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT紀尾井坂6階清算株式会社 TXS1号株式会社代表清算人 小木曽文昭1 決定年月日 令和8年1月16日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の権利変更協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
債権債務の確認TXS1号株式会社(以下「会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和6年11月30日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
協定債権者による債務免除協定債権者は、本協定の認可決定が確定したときは、会社が協定債権者に対して負担する一切の債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済会社は、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、山﨑芳文を除く各協定債権者(以下「本協定債権者」という)に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙協定別表の「配当基準額」で按分して支払う。
この場合においては、前記の規定により会社が受けた債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法(上記1に該当する事実が発生した場合) 支払の方法協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。
ただし、本協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
弁済額計算における端数の処理協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
本協定債権者の弁済受領不能等会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行なうものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2073号東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT紀尾井坂6階清算株式会社 TXS2号株式会社代表清算人 小木曽文昭1 決定年月日 令和8年1月16日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の権利変更協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
債権債務の確認TXS2号株式会社(以下「会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和6年11月30日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定案別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
協定債権者による債務免除協定債権者は、本協定の認可決定が確定したときは、会社が協定債権者に対して負担する一切の債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済会社は、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、TXS1号株式会社及び山﨑芳文を除く各協定債権者(以下「本協定債権者」という)に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙協定別表の「配当基準額」で按分して支払う。
この場合においては、前記の規定により会社が受けた債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法(上記1に該当する事実が発生した場合) 支払の方法協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。
ただし、本協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
弁済額計算における端数の処理協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
本協定債権者の弁済受領不能等会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行なうものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1008号横浜市神奈川区新子安1丁目32番5号清算株式会社 SK興産株式会社代表清算人 松本 善司1 決定年月日 令和8年1月16日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 各協定債権者は、清算株式会社に対し、協定債権額並びに清算株式会社解散日以降に発生する利息及び遅延損害金の全額につき、その支払を免除する。
2 清算人は、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権額の割合に応じて支払う。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った協定債権に係る債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上横浜地方裁判所第3民事部監 督 命 令小規模個人再生による再生手続開始
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
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和令小規模個人再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画取消所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
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和令
令和 年 月 日 金曜日官報第 号
岩手県一関市大手町三番三六号(甲)社団医療法人西城病院理事長水野生一令和八年一月三十日岩手県一関市八幡町二番四三号三月三十一日までにお申し出下さい。
ので公告します。
継して存続し、乙は解散することにいたしましたこの合併に対し異議のある債権者は、令和八年(乙)医療法人博愛会理事長佐藤隆次令和八年一月三十日福島県いわき市錦町作鞍一四〇番地掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一〇九頁(号外第一四六号)福島県いわき市錦町作鞍一四〇番地(甲)クレハ電機株式会社代表取締役児玉浩二左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載紙官報合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁六十六頁(号外第一四六号)済。
(乙)掲載官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出令和八年一月三十日千葉県香取郡多古町水戸一番地七八(乙)ハーバーコスメティクス株式会社東京都千代田区神田須田町一丁目二四番地(甲)株式会社ハーバー研究所代表取締役西幹男載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年六月十日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁五十七頁(号外第一二七号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載官報び資本金の額の増加はいたしません。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和八年三月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)クレハ設備株式会社掲載の日付令和七年六月六日代表取締役鈴木忍掲載頁一三二頁(号外第一二五号)代表取締役川田直合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承福島県いわき市錦町釈
堂一番地(甲)クレハ建設株式会社代表取締役佐藤通浩(乙)クレハ工事株式会社代表取締役園部好文この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承番地一(甲)NITTOKU株式会社令和八年一月三十日代表取締役社長執行役員笹澤純人東京都千代田区紀尾井町一番三号新潟県見附市新幸町九番三号代表取締役社長田中靖人(乙)日特コイデ株式会社東京都品川区西品川一丁目一番一号(甲)LINEヤフー株式会社代表取締役出澤剛(乙)LINEPay株式会社代表取締役前田貴司令和八年一月三十日埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目二九二掲載の日付令和七年六月十二日掲載頁四十一頁(号外第一三〇号)令和八年一月三十日済福島県いわき市錦町綾ノ町一六番地(乙)掲載官報です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一〇八頁(号外第一四六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりび資本金の額の増加はいたしません。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年六月二十七日です。
掲載頁六十六頁(号外第一四六号)(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙)掲載官報(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部をなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりション東京都千代田区内幸町一丁目五番二号(乙)株式会社No.1デジタルソリュー(法人番号1011001090581)代表取締役竹澤薫令和八年一月三十日東京都千代田区内幸町一丁目五番二号(法人番号8010001136248)代表取締役辰已崇之(甲)株式会社No.1掲載の日付令和七年七月二十五日掲載頁一二二頁(号外第一七〇号)令和 年 月 日 金曜日報第 号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁七頁この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年五月二十七日おります。
に基づき株主総会の承認を経ずに合併を決定して社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
効力発生日は令和八年四月一日です。
(乙)掲載紙日刊工業新聞継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役社長影島卓載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
令和八年一月三十日掲載の日付令和七年六月十二日掲載頁四十五頁(号外第一三〇号)神戸市中央区下山手通五丁目五番五号神戸市中央区下山手通五丁目五番五号(甲)株式会社アジュバンコスメジャパン代表取締役田中順子代表取締役中村豊(乙)株式会社2C東京都中央区日本橋二丁目一六番八号令和八年一月三十日(甲)日本パーカライジング株式会社東京都港区虎ノ門一丁目二一番一七号(乙)エイチプラス11株式会社です。
代表取締役竹内計賀(甲)掲載紙日刊工業新聞合併公告北海道苫小牧市字沼ノ端一八番地の一〇二(乙)北海道パーカライジング株式会社代表取締役青山雅之代表取締役藤永恭太(乙)YDM株式会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都中央区日本橋本町四丁目三番六号継して存続し乙は解散することにいたしました。
代表取締役CEO佐野公紀左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載官報掲載頁十二頁(甲)株式会社JPメディアダイレクト合併公告掲載の日付令和七年六月十二日合併公告官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承び資本金の額の増加はいたしません。
掲載頁七頁この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙日刊工業新聞なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁二頁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和八年一月三十日(丙)一般社団法人日本投資顧問業協会しております。
また、甲は乙の全株式を所有して(甲)掲載紙日刊工業新聞代表理事大場昭義いますので、この合併による甲の新株式の発行及掲載の日付令和七年五月二十七日令和八年一月三十日(乙)http://.
wwwparker.
hokkaido.
jp済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(乙)掲載官報(甲)http://jp-md.
co.
jp掲載の日付令和七年六月三十日令和八年一月三十日兵庫県尼崎市七松町一丁目二番一
三〇四号(甲)株式会社ファルシオ代表取締役菅原喜規掲載頁一二九頁
人を超えるときにおけるくじを行う諸事項〔公告〕(法務省告示配一一)日本国に帰化を許可する件〔官庁報告〕〔皇室事項〕官庁金融商品取引業者営業保証金取戻分、犯罪被害財産支給手続開始決定、し、有権者申出方、司法書士懲戒処務所の場所を変更した件あった選挙立会人となるべき者が十〔叙位・叙勲〕第十三条の規定に基づく公文書等の時に関する件(同一七)管理に関する法律第七条第二項の事〇衆議院名簿届出政党等から届出の〇公文書等の管理に関する法律施行令よる繰上補充の選挙会の場所及び日習機関の登録の件(同二三六)〇登録貨物軽自動車安全管理者定期講
(国土交通二二七)(厚生労働一六)
税理士懲戒処分関係
〔法規的告示〕目次〇令和四年七月十日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における欠員に〇登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録の件(同二三一〜二三五)
裁判官国民審査における審査会の場〇高速自動車国道に関する件所及び日時に関する件(同一六)(国土交通二二八〜二三〇)〇令和八年二月八日執行の最高裁判所基本的な方針(農林水産八三)(中央選挙管理会一五)
めの食品等の取引の適正化に関する
〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔その他告示〕の場所及び日時に関する件〇令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙会〇次世代育成支援対策推進法第二十条裁判所世代育成支援対策推進センターの指破産、免責、特別清算、再生、所有第一項の規定に基づき指定された次相続、公示催告、失踪、除権決定、〇食品等の持続的な供給を実現するた会社その他定を取り消した件(同一七)
者不明関係
令和 年 月 日 金曜日官報第 号
特定役務のうち右記以外の調達契約二千万円下関競走場百八十六日十二回組合香川県中部ボートレース事業十二回その他の技術的サービスの調達契約特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービス九千万円物品等の調達契約特定役務のうち建設工事の調達契約二千万円九億円区分額日までの間に締結される調達契約について適用する。
定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、令和八年四月一日から令和十年三月三十一項に規定する財務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する財務大臣の令和八年一月三十日財務大臣片山さつき住之江競走場百八十六日二十四回国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第三条第一津競走場百八十日十二回越前三国ボートレース企業団十二回令和八年一月三十日たので、次のとおり告示する。
〇財務省告示第二十八号常滑競走場百八十日二十四回特定役務のうち右記以外の調達契約四千万円蒲郡競走場百九十四日十三回その他の技術的サービスの調達契約特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービス三億円浜名湖競走場百八十九日十二回多摩川競走場百八十二日二十四回特定役務のうち建設工事の調達契約三十億二千万円平和島競走場百六十八日十二回物品等の調達契約四千万円区分額江戸川競走場百六十八日二十四回戸田競走場百八十六日二十四回桐生競走場百八十二日十二回令和八年一月三十日総務大臣林芳正競走場名開催日数開催回数三月三十一日までの間に締結される調達契約について適用する。
総務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、令和八年四月一日から令和十年一一競走場当たりの開催日数及び開催回数に一施行者当たりの開催回数を定める告示第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する競走場当たりの開催日数及び開催回数並び〇総務省告示第三十五号東京都港区虎ノ門二丁目二番三号虎ノ門アルセアタワー公正取引委員会事務総局官房総務課内地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之日までの間のモーターボート競走に係る一令和八年四月一日から令和九年三月三十一公正取引委員会委員長茶谷栄治一日から適用する。
法規的告示〇公正取引委員会告示第一号公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第七条第二項の事務所の場所を変更し公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第十三条の規定に基づき、〇国土交通省告示第二百二十七号数を定める告示を次のように定め、令和八年四月日数及び開催回数並びに一施行者当たりの開催回モーターボート競走に係る一競走場当たりの開催四月一日から令和九年三月三十一日までの間のびに第一号及び第三号の規定に基づき、令和八年運輸省令第五十九号)第十五条第一項ただし書並モーターボート競走法施行規則(昭和二十六年津市半田市常滑市蒲郡市十二回十二回十二回十二回浜名湖ボートレース企業団十二回東京都四市競艇事業組合青梅市府中市東京都三市収益事業組合東京都六市競艇事業組合十二回十二回十二回十二回十二回団埼玉県都市ボートレース企業十二回みどり市戸田ボートレース企業団十二回十二回二一施行者当たりの開催回数施行者名開催回数大村競走場百九十三日十三回唐津競走場百八十六日十二回福岡競走場百八十日二十四回
屋競走場百八十日十二回若松競走場百八十六日二十四回徳山競走場百八十日十二回宮島競走場百八十九日十二回丸亀市事業組合十二回児島競走場百八十八日二十四回松茂町ほか二町ボートレース十二回丸亀競走場百九十四日二十五回鳴門競走場百七十四日二十四回尼崎競走場百七十四日二十四回琵琶湖競走場百七十四日十二回鳴門市伊丹市尼崎市箕面市団十二回十二回十二回十二回大阪府都市ボートレース企業十二回三国競走場百八十日十二回滋賀県十二回官東京都中央合同庁舎第二号館総務省内会議室場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十一時中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室
令和 年 月 日 金曜日日時令和八年二月十三日午後一時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館総務省内会議室日時令和八年二月六日午後二時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室〇中央選挙管理会告示第十六号中央合同庁舎第二号館総務省内会議室判官国民審査における審査会の場所及び日時を、次のとおり告示する。
令和八年一月三十日中央選挙管理会委員長古屋正隆選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定により、令和八年二月八日執行の最高裁判所裁最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第三十四条において準用する公職おり告示する。
令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区選挙長門山泰明(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の四国東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十時三十分中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室中央合同庁舎第二号館総務省内会議室場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館総務省内会議室九州東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十一時日時令和八年二月六日午後二時〇衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区選挙長告示第一号中国東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十一時令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙北関東選挙区選挙長古屋正隆中央合同庁舎第二号館総務省内会議室中央合同庁舎第二号館総務省内会議室中央合同庁舎第二号館総務省内会議室近畿東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十時三十分中央合同庁舎第二号館総務省内会議室東海東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十一時北陸信越東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十時三十分日時令和八年二月六日午後二時〇衆議院比例代表選出議員選挙北関東選挙区選挙長告示第一号おり告示する。
(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の南関東東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十時三十分令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区選挙長古屋正隆中央合同庁舎第二号館総務省内会議室報北関東中央合同庁舎第二号館総務省内会議室東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十一時三十分東北東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十一時中央合同庁舎第二号館総務省内会議室北海道東京都千代田区霞が関二丁目一番二号令和八年二月十三日午前十時三十分おり告示する。
〇衆議院比例代表選出議員選挙東北選挙区選挙長告示第一号(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の第 号院比例代表選出議員の選挙における選挙会の場所及び日時を、次のとおり告示する。
場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号選挙区名場令和八年一月三十日所日時日時令和八年二月六日午後二時中央選挙管理会委員長古屋正隆中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室〇中央選挙管理会告示第十五号おり告示する。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、令和八年二月八日執行の衆議令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙北海道選挙区選挙長古屋正隆その他告示下関市周南市北九州市十二回十二回十二回大村市唐津市十二回十二回福岡都市圏広域行政事業組合十二回宮島ボートレース企業団十二回備南ボートレース事業組合十二回福岡市
屋町倉敷市十二回中間市行橋市競艇組合十二回十二回十二回日場時所令和八年一月三十日午後三時東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室令和八年一月三十日中央選挙管理会委員長古屋正隆〇衆議院比例代表選出議員選挙北海道選挙区選挙長告示第一号(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のる。
〇中央選挙管理会告示第十七号院比例代表選出議員の選挙における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時を次のとおり告示す公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、令和四年七月十日執行の参議令和 年 月 日 金曜日日時令和八年二月六日午後二時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室おり告示する。
令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙中国選挙区選挙長佐々木信夫(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の大分県経営者協会大分県大分市金池町二丁目三番四号徳島県中小企業団体中央会徳島県徳島市南末広町五番八
八号一般社団法人静岡県経営者協会静岡県静岡市葵区追手町十番三百三号北海道商工会連合会北海道札幌市中央区北一条西七丁目一番地名称主たる事務所の所在地日時令和八年二月六日午後二時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室〇衆議院比例代表選出議員選挙中国選挙区選挙長告示第一号ので、告示する。
令和八年一月三十日厚生労働大臣上野賢一郎成支援対策推進センターとしての指定を、次の団体について、令和八年一月三十日付けで取り消したおり告示する。
〇厚生労働省告示第十七号(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の会二十七号四号大分県経営者協大分県大分市中央町二丁目九番大分県大分市金池町二丁目三番十一日十二月二令和元年令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙近畿選挙区選挙長佐々木信夫次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第二十条第一項の規定に基づく次世代育日時令和八年二月六日午後二時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室〇衆議院比例代表選出議員選挙東海選挙区選挙長告示第一号日時令和八年二月六日午後二時官場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室〇衆議院比例代表選出議員選挙近畿選挙区選挙長告示第一号おり告示する。
令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙東海選挙区選挙長城島光力報あった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のと務を行う主たる事務所の所在地を変更する旨の届出があったので告示する。
令和八年一月三十日厚生労働大臣上野賢一郎規定により、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第二十条第二項に規定する業ら、次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)第十六条第一項の平成十六年厚生労働省告示第二百二十七号をもって告示した次世代育成支援対策推進センターか名称変更前の主たる事務所の所在地変更後の主たる事務所の所在地変更の日〇厚生労働省告示第十六号日時令和八年二月六日午後二時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区選挙長魚住裕一郎令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙北陸信越選挙区選挙長城島光力おり告示する。
第 号
おり告示する。
〇衆議院比例代表選出議員選挙北陸信越選挙区選挙長告示第一号(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の日時令和八年二月六日午後二時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室おり告示する。
令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙東京都選挙区選挙長門山泰明日時令和八年二月六日午後二時場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館五階選挙部会議室〇衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区選挙長告示第一号おり告示する。
令和八年一月三十日衆議院比例代表選出議員選挙四国選挙区選挙長魚住裕一郎(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の〇衆議院比例代表選出議員選挙東京都選挙区選挙長告示第一号〇衆議院比例代表選出議員選挙四国選挙区選挙長告示第一号(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出の〇農林水産省告示第八十三号食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)附則第八条第一項の規定に基づき、同法第一条の規定による改正後の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第三十三条第一項の規定の例により、食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針を次のように定めたので、同条第六項の規定の例により公表する。
令和八年一月三十日農林水産大臣 鈴木 憲和食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針第1 食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化の推進の意義食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであるだけでなく、健康で充実した生活の基礎として重要なものである。
しかしながら、食料を取り巻く環境は、肥料、飼料等の生産資材費、物流費、人件費等が上昇していることにより、食料の供給に要する費用が増加傾向にある一方で、長期にわたるデフレ経済や実質賃金の低下によって、低価格の商品が消費者に選好され、生産から販売に至る各段階において当該費用を取引価格に十分に反映することが難しい状況が続いてきた。
これは、飲食料品等は、一般的に短期間で品質が低下しやすいことなどから、売り手の取引上の地位が弱くなる場合があること、生活必需品にあっては恒常的に売買されるため、消費者の「いつもこのぐらいの値段で購入できている」といった値頃感が意識された取引が行われやすいことに起因していると考えられる。
加えて、売り手の取引上の地位が弱いこと等に起因した食品小売事業者への納品期限を商品特性を考慮せず一律に製造日から賞味期限までの期間の三分の一に設定するといった商慣習や、発注から納品までの期間を必要以上に短く設定するといった商慣習、サプライチェーン全体の関係者の連携なしには改善が進まない物流の課題等により、持続的な食料供給を阻害する過大な費用負担や労働等が生じている。
号
第報官日曜金日
月
年
和令
こうした状況の中で、将来にわたって持続的な食料供給を実現していくためには、生産から販売に至る各段階において生産性の向上や流通の改善に向けた取組が行われることが重要であるとともに、農業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者により、食料の持続的な供給に要する合理的な費用を考慮した価格形成が行われる環境整備を進める必要がある。
加えて、食品廃棄の抑制、環境負荷低減、サプライチェーン全体での省人化・省力化等につながる商慣習の見直し等を積極的に行うことができる環境整備を進める必要がある。
このため、飲食料品等の製造、加工、流通又は販売の事業を行う食品等事業者及び飲食料品等の生産の事業を行う農林漁業者(以下「飲食料品等事業者等」という。
)は、その取引において、 その取り扱う飲食料品等の持続的な供給に要する費用等を示して取引条件に関する協議の申出があった場合に誠実に協議に応じること 商慣習の見直し等に関する提案がなされた場合に必要な検討及び協力を行うことに努めることにより、飲食料品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化を促進する必要がある。
特に、時の経過によりその品質が特に低下しやすいこと、日常の生活必需品として日々その売買がされること等の性質により、十分な協議が行われずに取引条件が決定される傾向があることなど、持続的な供給に要する費用について認識しにくい飲食料品等については、農林水産大臣がこれを指定するとともに、指定を受けた飲食料品等について持続的な供給に要する費用に関する指標を作成・公表する者を認定してその取組を推進することで、飲食料品等事業者等間の持続的な供給に要する費用を考慮した取引条件の協議を促進する必要がある。
さらに、こうした取引の適正化に関する取組を浸透させていくには、食料システムの関係者、とりわけ消費者からの理解を得られることが重要であることから、国をはじめとする行政機関は、飲食料品等事業者等及び消費者の理解醸成に取り組む必要がある。
第2 飲食料品等の取引の適正化に関し、飲食料品等事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項1 食料の価格は、需給事情や品質評価が適切に反映され、当事者間で決定されることが基本であるが、将来にわたって持続的な食料供給を実現していくためには、食料の供給に要する費用を取引価格に反映できる環境を整備する必要がある。
こうした環境整備を進める上では、飲食料品等事業者等は、生産、製造、加工、流通又は販売の各段階においてその取り扱う飲食料品等の供給のために要する費用を自ら把握することに努めるとともに、当該費用が取引価格に反映できていないと思料する場合は、取引の相手方に対して取引条件に関する協議の申出をするといった具体の行動を起こすことが重要である。
また、協議の申出を受けた者は、飲食料品等は多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有するため、その取引の当事者間で取引上の地位に格差が生ずる場合があることに鑑み、取引の相手方が協議を申し出ることや継続することを断念することがないよう、速やかに対応すること、必要以上に詳細な費用の内訳の提出を求めるなど過度な負担を強いないこと、立場の強さを利用して一方的な取引価格の決定をしないことなどにより誠実に当該協議に応じる必要がある。
2 加えて、商慣習を理由に、取引の相手方に対して、正当な理由もなく、不利益を与え続けることは、食品廃棄だけではなく、廃棄がなければ発生しなかった費用等の負担を強いることとなり、持続的な食料供給に支障を来すおそれがある。
さらに、人手不足が深刻化する中で、サプライチェーン全体の関係者の連携の下、食品産業における流通の効率化が図られなければ、同様の事態が生じるおそれがある。
このため、飲食料品等事業者等は、その取り扱う飲食料品等の持続的な供給を図るため、商慣習の見直し等が必要であると思料する場合は、取引の相手方に対してその見直しの提案を行うことが重要である。
また、前述のとおり取引上の地位に格差がある中で、当該提案に誠実に向き合ってもらえずに取引の相手方が提案を断念することがないよう、提案を受けた者は、速やかに取引の相手方との間で必要な検討を行い、協力できる部分は速やかに実行に移すことが必要である。
これらにより、双方が納得できる商慣習等に見直すことが重要である。
3 さらに、これらの協議の申出又は商慣習の見直し等の提案(以下「協議の申出等」という。
)を受けた者は、協議の申出等のみを理由として、取引の相手方に対して、取引数量の削減、取引の停止などの不利益な取扱いを行わないことはもちろんのこと、協議の申出等をした者が納得して受け入れられるよう、検討結果及びその理由について具体的な説明を行うことが必要である。
また、双方の認識の齟齬を解消し、問題を未然に防止する観点から、協議等を行った記録を双方で作成し、保管することが望まれる。
なお、協議の申出等がしやすい環境の整備に当たっては、売り手からの協議の申出等だけではなく、買い手から積極的に売り手の状況を把握する機会を設けることが重要である。
4 こうした取組の実効性を確保するため、農林水産大臣は、協議の申出等を受けた者が第1の 及び の努力義務を確実に果たすよう、判断基準に照らして、指導及び助言並びに勧告及び公表の措置を行う。
第3 指定飲食料品等に係る措置に関する事項1 持続的な供給に要する費用が認識しにくい飲食料品等として農林水産大臣が指定する指定飲食料品等については、取引条件の協議に当たり、参照すべき指標が作成され、当該指標を活用できることが重要である。
このため、指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用の明確化に資するよう、農林水産大臣は、当該費用に関して参照すべき指標の作成及び当該指標の作成に資する資料の収集並びに当該指標の公表する者の認定を行う。
また、当該認定を受けた認定指標作成等団体は、飲食料品等事業者等間の取引条件の協議を促進し、最終的な購入者である消費者の理解を得るため、食料システムの関係者に対して指定飲食料品等の持続的な供給の必要性及び当該指標に対する理解増進のための情報の提供を行うことが必要である。
なお、当該指標は、取引条件の協議に当たり、持続的な供給に要する費用を説明する際の参考として活用できるものであって、価格等の取引条件については、これを踏まえた上で当事者間の協議により決定されるものである。
号
第報官日曜金日
月
年
和令2 指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標については、生産から販売に至る多くの関係者が活用するほか、消費者の理解を得る上で重要なものであるため、公正で信頼できる指標であることが求められる。
このため、当該指標の作成に当たっては、当該指標を作成する必要性について関係者の認識の共有が図られた上で、当該指定飲食料品等の生産、製造、加工、流通又は販売のうち、複数の段階の事業者・事業者団体が参画することにより、生産から販売までのいずれかの段階に有利な指標とならないようにする必要がある。
さらに、当該指標を作成する認定指標作成等団体が正確な情報提供を受けることができるよう、当該団体の役職員に対して秘密保持義務を課すことにより、当該団体の専門性と独立性を確保する必要がある。
3 加えて、指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は以下の事項を満たす必要がある。
品目ごとの実情を踏まえ、産地、作型、収量、販売地等を設定した上で作成する。
品目ごとの実情を踏まえ、生産、製造、加工、流通又は販売の各段階で要する費用を明らかにした上で、それらを積算したものを指標とする。
その際、基準となる年の指標を原則として実数により作成した上で、各段階の費用のうち労働費や輸送費等の費目ごとに、公的統計を利用して基準となる年から直近年又は直近月までの間の物価変動率等で補正すること等により、最新の指標とする。
なお、当該指標は、生産から販売までに要する費用を積算したものであるため、利潤はその対象外である。
指標の作成に当たっては、客観性が担保されるよう、公的統計や農林水産省が行う調査の結果、業界団体等が公表するデータ等を、出典を明らかにした上で可能な限り活用することとし、それらの資料のみでは不足する情報については、認定指標作成等団体が調査方法を明らかにするなど公正かつ信頼できる方法により適切にデータを収集する。
指標の公表日からおおむね1年ごとに指標の改定を行う。
なお、費用の急激な変化等、特段の事情が生じた場合には、随時改定することも可能とする。
作成された指標は、品目ごとに収穫時期や取引が行われる時期等を考慮し、適切な公表時期を設定した上で、認定指標作成等団体に加え、指標の作成に参画する者のウェブサイトに掲載する等、食料システムの関係者が閲覧可能な形で公表する。
4 認定指標作成等団体は、指標の作成・公表に当たっては、品目ごとの実情を踏まえ、飲食料品等事業者等が取引条件の協議において地形条件や産地による違い等を考慮して指標を活用することができるよう、工夫することも望まれる。
5 また、認定指標作成等団体は、食料システムの関係者、とりわけ消費者が、指定飲食料品等の持続的な供給の必要性及び指標に対する理解を深めることに資するよう、作成した指標について、生産から販売までに要する費用を容易に認識できるような効果的な情報提供を行うとともに、指定飲食料品等の特性や背景事情をわかりやすく伝える。
第4 食品等の取引の適正化に関し、一般消費者その他の関係者による理解の増進に関する基本的な事項1 持続的な食料供給の実現を図るためには、飲食料品等の持続的な供給に要する費用の考慮や納品期限の緩和をはじめとする飲食料品等の持続的な供給に資する商慣習の見直し等が重要であり、このためには食料システムの幅広い関係者の理解が必要不可欠となる。
このため、農林水産大臣は、関係行政機関と連携して、広報活動その他の活動を通じて、食品等の持続的な供給を実現するための施策に関して関係者の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する協力を求めるよう努める。
2 また、食品等は最終的に消費者に購入されることが前提であるため、消費者の値頃感に基づいた価格決定により食品等の供給に要する費用を取引価格に反映できない事態や、定着している商慣習等が消費者の選択行動を背景として見直すことが困難な事態が続けば、持続的な食料供給の実現を図ることが困難となる。
このように、消費者の理解がとりわけ個別の回答者や事業者が特定されないように重要であることから、消費者は、農林漁業を配慮の上、当該調査の結果や当該措置の対象はじめとするサプライチェーン全体の現場やとなった事例等を定期的に公表することによ実情に対する理解を深め、食品等が自らの手り、当該措置の対象となる行為を明らかにす元に届くまでにどのくらいの費用が掛かってることで飲食料品等の取引を行う者に対しているのかを意識するとともに、食品廃棄の発法令遵守と注意喚起を促すとともに、飲食料生の抑制に資する選択行動をすることなどに品等の取引を行う者が様々な取組事例を把握より、食品等の持続的な供給に寄与するよう、することで、食品等の取引の適正化を図るた日々の行動変容を起こすことが望まれる。
めに自らが取るべき行動を考えるきっかけを第5 その他食品等の取引の適正化の推進に関し作る。
必要な事項2 農林水産大臣は、1で把握した情報のうち、1 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する図られるよう、食品等の取引の状況、取引条法律(昭和22年法律第54号)第2条第9項に件に関する協議の状況その他食品等の取引の規定する「不公正な取引方法」に該当するこ実態を把握するため、食品等取引実態調査をとが疑われる事実があると思料する場合に実施するとともに、食品等の取引に係る不適は、公正取引委員会に対し、その事実を通知正な事案の情報等を受け付ける情報受付窓口する。
また、食品等の取引の適正化を図るたを設置する。
これらの取組で得られた情報にめ、関係法令を所管する行政機関との情報の基づき、第2の4に規定する措置を行うほか、共有その他の必要な連携に努める。
〇国土交通省告示第二百二十八号次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月三十日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和八年一月三十日路 線 名中央自動車道西宮線〇国土交通省告示第二百二十九号供 用始滋賀県犬上郡多賀町大字敏満寺字磨四四〇番から同県犬上郡多賀町大字敏満寺字北裏五八三番九まで開の区間国土交通大臣 金子 恭之供 用 開 始 の 期 日令和八年一月三十一日〇時独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において令和八年二月一日付けで、次のように道路の区域を変更するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月三十日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和八年一月三十日路 線 名 山陽自動車道吹田山口線道路の区域区国土交通大臣 金子 恭之間変更前後別敷地の幅員延長岡山市北区今岡五六二番から同市北区今岡七五〇番まで前後最大最小最大最小(メートル )三〇五二四一二九七二五八(メートル )一二三令和 年 月 日 金曜日官報第 号六日ター株式会社町二三四者講習令和七年十二月二十とちぎ安全教育セン栃木県宇都宮市鷺の谷貨物軽自動車安全管理登録年月日名称住所種類〇国土交通省告示第二百三十四号令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全六日丁目一七番三六号者講習令和七年十二月二十学校法人天美学園大阪府松原市東新町一貨物軽自動車安全管理登録年月日名称住所種類答信があった。
官庁報告貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全御答信管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。
天皇陛下から令和七年十二月一日ラオス国家主令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之席閣下へ発せられた御祝電に対し、一月十五日御〇国土交通省告示第二百三十三号五日ど目一五番八号者講習令和七年十二月二十一般社団法人こころー東京都大田区蒲田五丁貨物軽自動車安全管理日)皇室事項〇国土交通省告示第二百三十二号令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全〇返上の請願寺澤次雄前田俊武叙位・叙勲登録年月日名称住所種類勲章返上の請願の件許可された(各通)(一月二十五日令和七年十二月二十株式会社ロジクエストビル四階二丁目二番一号新大手東京都千代田区大手町者講習貨物軽自動車安全管理六日故対策機構令和七年十二月二十独立行政法人自動車事スト十九階目二番一号アルカイー東京都墨田区錦糸三丁者定期講習貨物軽自動車安全管理登録年月日名称住所種類登録年月日名称住所種類に供する。
令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之登録年月日名称住所種類令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全〇国土交通省告示第二百三十一号吹田山口線山陽自動車道岡山市北区今岡五六二番から同市北区今岡七五〇番まで令和八年二月一日十五時路線名供用開始の区間供用開始の期日する。
令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第二百三十六号全管理者定期講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の十六の規定により貨物軽自動車安令和八年一月六日株式会社大宮自動車教
城県常陸大宮市下村貨物軽自動車安全管理習所田二五一八者講習〇国土交通省告示第二百三十号〇国土交通省告示第二百三十五号その関係図面は、令和八年一月三十日から三十日間国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧令和八年一月三十日国土交通大臣金子恭之号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
管理者講習を行う者を登録したので、同法第五十八条の十五の規定に基づき、次のとおり公示する。
次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十八条の二の規定により貨物軽自動車安全号
第報官日曜金日
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和令公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人小 輝信の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和8年1月 30 日名古屋法務局号
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和令
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和令相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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和令失踪に関する届出の催告公 示 催 告失 踪 宣 告号
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和令除 権 決 定破産手続開始破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令
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和令破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第11号新潟県長岡市十二潟町534番地49清算株式会社 株式会社東洋冶金代表清算人 西尾 陽子1 決定年月日 令和8年1月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
新潟地方裁判所長岡支部令和8年(ヒ)第1号静岡県焼津市大栄町1丁目9番20号清算株式会社 株式会社静竹本店代表清算人 佐藤 直子1 決定年月日 令和8年1月20日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
静岡地方裁判所民事第2部令和8年(ヒ)第1号岡山県倉敷市大畠1666番地の2清算株式会社 株式会社HS代表清算人 永山 久徳1 決定年月日 令和8年1月20日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岡山地方裁判所第3民事部号
第令和8年(ヒ)第2号岡山県倉敷市大畠1666番地の2清算株式会社 株式会社HR代表清算人 永山 久徳1 決定年月日 令和8年1月20日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を報命ずる。
岡山地方裁判所第3民事部特別清算終結官日曜金日
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和令
令和7年(ヒ)第6号奈良県宇陀市室生龍口138番地清算株式会社 株式会社たたみ工房たなか1 決定年月日 令和7年12月10日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
奈良地方裁判所城支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2072号東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT紀尾井坂6階清算株式会社 TXS1号株式会社代表清算人 小木曽文昭1 決定年月日 令和8年1月16日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の権利変更協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
債権債務の確認TXS1号株式会社(以下「会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和6年11月30日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
協定債権者による債務免除協定債権者は、本協定の認可決定が確定したときは、会社が協定債権者に対して負担する一切の債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済会社は、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、山﨑芳文を除く各協定債権者(以下「本協定債権者」という)に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙協定別表の「配当基準額」で按分して支払う。
この場合においては、前記の規定により会社が受けた債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法(上記1に該当する事実が発生した場合) 支払の方法協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。
ただし、本協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
弁済額計算における端数の処理協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
本協定債権者の弁済受領不能等会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行なうものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2073号東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT紀尾井坂6階清算株式会社 TXS2号株式会社代表清算人 小木曽文昭1 決定年月日 令和8年1月16日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権の権利変更協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。
債権債務の確認TXS2号株式会社(以下「会社」という)が各協定債権者に対し負担している令和6年11月30日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定案別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。
協定債権者による債務免除協定債権者は、本協定の認可決定が確定したときは、会社が協定債権者に対して負担する一切の債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済会社は、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、TXS1号株式会社及び山﨑芳文を除く各協定債権者(以下「本協定債権者」という)に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙協定別表の「配当基準額」で按分して支払う。
この場合においては、前記の規定により会社が受けた債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 弁済の方法(上記1に該当する事実が発生した場合) 支払の方法協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。
ただし、本協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。
弁済額計算における端数の処理協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。
本協定債権者の弁済受領不能等会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行なうものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1008号横浜市神奈川区新子安1丁目32番5号清算株式会社 SK興産株式会社代表清算人 松本 善司1 決定年月日 令和8年1月16日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 各協定債権者は、清算株式会社に対し、協定債権額並びに清算株式会社解散日以降に発生する利息及び遅延損害金の全額につき、その支払を免除する。
2 清算人は、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権額の割合に応じて支払う。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った協定債権に係る債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上横浜地方裁判所第3民事部監 督 命 令小規模個人再生による再生手続開始
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
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和令小規模個人再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画取消所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
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令和 年 月 日 金曜日官報第 号
岩手県一関市大手町三番三六号(甲)社団医療法人西城病院理事長水野生一令和八年一月三十日岩手県一関市八幡町二番四三号三月三十一日までにお申し出下さい。
ので公告します。
継して存続し、乙は解散することにいたしましたこの合併に対し異議のある債権者は、令和八年(乙)医療法人博愛会理事長佐藤隆次令和八年一月三十日福島県いわき市錦町作鞍一四〇番地掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一〇九頁(号外第一四六号)福島県いわき市錦町作鞍一四〇番地(甲)クレハ電機株式会社代表取締役児玉浩二左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載紙官報合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁六十六頁(号外第一四六号)済。
(乙)掲載官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出令和八年一月三十日千葉県香取郡多古町水戸一番地七八(乙)ハーバーコスメティクス株式会社東京都千代田区神田須田町一丁目二四番地(甲)株式会社ハーバー研究所代表取締役西幹男載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年六月十日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁五十七頁(号外第一二七号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載官報び資本金の額の増加はいたしません。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり効力発生日は令和八年三月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)クレハ設備株式会社掲載の日付令和七年六月六日代表取締役鈴木忍掲載頁一三二頁(号外第一二五号)代表取締役川田直合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承福島県いわき市錦町釈
堂一番地(甲)クレハ建設株式会社代表取締役佐藤通浩(乙)クレハ工事株式会社代表取締役園部好文この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承番地一(甲)NITTOKU株式会社令和八年一月三十日代表取締役社長執行役員笹澤純人東京都千代田区紀尾井町一番三号新潟県見附市新幸町九番三号代表取締役社長田中靖人(乙)日特コイデ株式会社東京都品川区西品川一丁目一番一号(甲)LINEヤフー株式会社代表取締役出澤剛(乙)LINEPay株式会社代表取締役前田貴司令和八年一月三十日埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目二九二掲載の日付令和七年六月十二日掲載頁四十一頁(号外第一三〇号)令和八年一月三十日済福島県いわき市錦町綾ノ町一六番地(乙)掲載官報です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一〇八頁(号外第一四六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりび資本金の額の増加はいたしません。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和七年六月二十七日です。
掲載頁六十六頁(号外第一四六号)(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
(乙)掲載官報(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記会社は合併して、甲は乙の権利義務全部をなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりション東京都千代田区内幸町一丁目五番二号(乙)株式会社No.1デジタルソリュー(法人番号1011001090581)代表取締役竹澤薫令和八年一月三十日東京都千代田区内幸町一丁目五番二号(法人番号8010001136248)代表取締役辰已崇之(甲)株式会社No.1掲載の日付令和七年七月二十五日掲載頁一二二頁(号外第一七〇号)令和 年 月 日 金曜日報第 号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁七頁この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年五月二十七日おります。
に基づき株主総会の承認を経ずに合併を決定して社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
効力発生日は令和八年四月一日です。
(乙)掲載紙日刊工業新聞継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役社長影島卓載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
令和八年一月三十日掲載の日付令和七年六月十二日掲載頁四十五頁(号外第一三〇号)神戸市中央区下山手通五丁目五番五号神戸市中央区下山手通五丁目五番五号(甲)株式会社アジュバンコスメジャパン代表取締役田中順子代表取締役中村豊(乙)株式会社2C東京都中央区日本橋二丁目一六番八号令和八年一月三十日(甲)日本パーカライジング株式会社東京都港区虎ノ門一丁目二一番一七号(乙)エイチプラス11株式会社です。
代表取締役竹内計賀(甲)掲載紙日刊工業新聞合併公告北海道苫小牧市字沼ノ端一八番地の一〇二(乙)北海道パーカライジング株式会社代表取締役青山雅之代表取締役藤永恭太(乙)YDM株式会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都中央区日本橋本町四丁目三番六号継して存続し乙は解散することにいたしました。
代表取締役CEO佐野公紀左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載官報掲載頁十二頁(甲)株式会社JPメディアダイレクト合併公告掲載の日付令和七年六月十二日合併公告官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承び資本金の額の増加はいたしません。
掲載頁七頁この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙日刊工業新聞なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁二頁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和八年一月三十日(丙)一般社団法人日本投資顧問業協会しております。
また、甲は乙の全株式を所有して(甲)掲載紙日刊工業新聞代表理事大場昭義いますので、この合併による甲の新株式の発行及掲載の日付令和七年五月二十七日令和八年一月三十日(乙)http://.
wwwparker.
hokkaido.
jp済。
です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(乙)掲載官報(甲)http://jp-md.
co.
jp掲載の日付令和七年六月三十日令和八年一月三十日兵庫県尼崎市七松町一丁目二番一
三〇四号(甲)株式会社ファルシオ代表取締役菅原喜規掲載頁一二九頁