2026年01月29日の官報
令和 年 月 日 木曜日報第 号
〇道路に関する件判所規則第一号)第一条第二項に基(北海道開発局三〜六)づき告示する件(同四)
(関東地方整備局七、八)
述等に関する規則(令和四年最高裁〇都市計画に関する件る件(農林水産八一)〇都市計画に関する件(東北地方整備局七〜一〇)
訴訟手続における申立てその他の申情報処理組織を用いて取り扱う民事三十二条の十第一項に規定する電子が廃止されたので、民事訴訟法第百〇種苗法第十三条第一項及び第二十一に伴い、最高裁判所により、民事訴録出願及び届出に係る事項を公示す裁判所の定める裁判所に係る各告示条の二第三項の規定に基づき品種登訟法第百三十二条の十第一項の最高〔法規的告示〕官〇出入国管理及び難民認定法第七条第〔その他告示〕定める件の一部を改正する件第一の五の表の下欄に掲げる活動を一項第二号の規定に基づき同法別表(法務九)
〔最高裁規則〕立てその他の申述等に関する規則をて取り扱う民事訴訟手続における申に規定する電子情報処理組織を用い〇民事訴訟法第百三十二条の十第一項廃止する規則(最高裁二)
〇民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行を告示する件(同三)関する規則施行細則を廃止する細則続における申立てその他の申述等に理組織を用いて取り扱う民事訴訟手条の十第一項に規定する電子情報処廃止に伴い、民事訴訟法第百三十二立てその他の申述等に関する規則のて取り扱う民事訴訟手続における申に規定する電子情報処理組織を用い〇民事訴訟法第百三十二条の十第一項基準を告示する件(同二)規定する最高裁判所が定める技術的四十六年最高裁判所規則第五号)に民事訴訟費用等に関する規則(昭和成八年最高裁判所規則第五号)及び号)による改正後の民事訴訟規則(平則(令和六年最高裁判所規則第十四目次〇民事訴訟規則等の一部を改正する規(最高裁一)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)高裁判所が定める者を告示する件び同規則第二条第一項に規定する最規定する最高裁判所が定める方法及裁判所が定める事項、同条第二項に第一条第一項第五号に規定する最高〇民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則(令和六年最高裁判所規則第十五号)諸事項〔公告〕関係会社その他破産、特別清算、再生、所有者不明相続、公示催告、失踪、除権決定、裁判所係官庁宅地建物取引業法第六十七条、河川法に基づく工作物返還に係る公示関
に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等
をした件(法務省告示配九、一〇)
公証人任免(法務省)
法務北海道開発局公示(北海道開発局)
内閣内閣府官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕
21(施行期日)附則(経過措置)ら施行する。
る直送については、なお従前の例による。
に備えられたファイルに記録する方法によりす条の規定による裁判所の使用に係る電子計算機を用いてする文書の写しの提出及び同規則第五則第四条第一項の規定による電子情報処理組織電子情報処理組織を用いてする申立て等、同規申述等に関する規則第一条第一項の規定による取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて規則による廃止前の民事訴訟法第百三十二条のる事件(訴えに係る事件を除く。
)におけるこのむ。
)及び施行日前に開始された民事訴訟に関す訴えの提起があったものとみなされるものを含申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該いう。
)前に提起されたもの(施行日前にされたあってこの規則の施行の日(以下「施行日」と轄に属するものをいう。
)に係る事件を除く。
)で定する訴えに係る訴訟であって家庭裁判所の管第四十六条において準用する場合を含む。
)に規規定を民事保全法(平成元年法律第九十一号)(第二十四条及び第三十五条を除き、これらの第二十四条又は第三十三条から第三十五条まで訴訟(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)訴訟をいう。
)及び家庭裁判所における執行関係成十五年法律第百九号)第二条に規定する人事訴えに係る事件(人事訴訟(人事訴訟法(平最高裁判所長官今崎幸彦法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日かこの規則は、民事訴訟法等の一部を改正する〇最高裁判所規則第二号和四年最高裁判所規則第一号)は、廃止する。
における申立てその他の申述等に関する規則(令電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続令和八年一月二十九日民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定するに関する規則を廃止する規則事訴訟手続における申立てその他の申述等する電子情報処理組織を用いて取り扱う民民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定最高裁判所止する規則を次のように定める。
における申立てその他の申述等に関する規則を廃電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する最高裁規則〇
〇号
第報官日曜木日
月
年
和令法 規 的 告 示〇法務省告示第九号出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、Ⅰ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類並びに出願品種の名称出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げるCastanea Mill.
ひようご兵庫ごうK-1号活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。
令和八年一月二十九日法務大臣 平口洋次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前ChrysanthemumL.
かす春が日W3Clematis L.
OFG ホワイトアルバム兵庫県兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号第38239号令和7年10月23日奈良県奈良県奈良市登大路町30番地第38238号令和7年10月21日有限会社及川フラグリーン岩手県花巻市東和町砂子1区403番地第38058号令和7年5月27日出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。
以下「法」という。
)第七政令第三百十九号。
以下「法」という。
)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。
定めるものを次のとおり定める。
Fragaria L.
ブライトクィーン 前川良一千葉県市川市新井3289Jacobaeamaritima (L.
)Pelser & Meijdenk-plantsS01 バニラ久保田高生群馬県伊勢崎市田部井町一丁目1039番地11[一〜五十七 略][一〜五十七 同上]Lactuca sativa L.
Heukharang[別表第一・別表第二 略][別表第一・別表第二 同上]別表第三[一〜三 略]別表第三[一〜三 同上]四 以前にワーキング・ホリデー査証の発四 以前にワーキング・ホリデー査証の発
給を二回以上受けていないこと。
給を受けていないこと。
Malus Mill.
きやまぶ姫Jeollanam-do1, Oryong-gil, Samhyang-eup,Muan-gun, Jeollanam-do, 58564,Republic of Korea農業生産法人株式会社ライラック農園長野県下伊那郡松川町大島3418番地第38057号令和7年5月27日第38216号令和7年10月8日第37066号令和5年10月12日第38178号令和7年9月3日[五〜十 略][五〜十 略][別表第四〜別表第十七 略][別表第四〜別表第十七 同上]Oryza sativa L.
コ シ ヒ カ リ 駿するが河sd1d60Bms国立大学法人静岡大学静岡県静岡市駿河区大谷836第37958号令和7年3月31日備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則この告示は、令和八年二月一日から施行する。
〃〃するコ シ ヒ カ リ 駿sd1d65Bmsが河〃えんぶり八戸酒造株式会社青森県八戸市大字湊町字本町9番地第37959号令和7年3月31日第38189号令和7年9月23日そ の 他 告 示PeperomiaRuiz et Pav.
アサノマ ペペ〇農林水産省告示第八十一号種苗法(平成十年法律第八十三号)第五条第一項の規定に基づく品種登録出願及び同法第二十一条の二第一項の規定に基づく届出を受理したので、同法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規SpathiphyllumSchottThin ice定に基づき次のとおり公示する。
令和八年一月二十九日農林水産大臣 鈴木 憲和有限会社麻野間園芸愛知県北設楽郡設楽町西納庫字駒ヶ原177第38213号令和7年10月2日Chao-Lun ChenNo.
17, Lane 234, ZhongzhengRoad, Neighborhood 001, Bac‑heng Village, Puli Township,Nantou County 545003, Taiwan第38185号令和7年9月18日Ⅱ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定国並びに輸出する行為を制限する旨Malus Mill.
きやまぶ姫出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日指定国Castanea Mill.
ひようご兵庫ごうK-1号兵庫県第38239号なし兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号令和7年10月23日輸出する行為を制限する旨登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の 国 であって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する。
ChrysanthemumL.
かす春が日W3奈良県第38238号〃〃奈良県奈良市登大路町30番地令和7年10月21日Clematis L.
OFG ホ ワ イ トアルバム有限会社及川フラグリーン岩手県花巻市東和町砂子1区403番地第38058号〃〃令和7年5月27日Fragaria L.
ブライトクィーン 前川良一第38057号〃〃千葉県市川市新井3289令和7年5月27日Jacobaeamaritima (L.
)Pelser & Meijdenk-plantsS01 バニラ久保田高生第38216号〃〃群馬県伊勢崎市田部井町一丁目1039番地11令和7年10月8日Lactuca sativa L.
HeukharangJeollanam-do第37066号〃〃令和5年10月12日Oryong-gil,1,Samhyang-eup,Muan-gun, Jeol‑lanam-do, 58564,Republic of Ko‑rea号
第報官日曜木日
月
年
和令
農業生産法人株式会社ライラック農園長野県下伊那郡松川町大島3418番地〃〃第38178号令和7年9月3日Ⅲ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定地域並びに生産する行為を制限する旨出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日指定地域生産する行為を制限する旨Lactuca sativa L.
Heukharang第37066号令和5年10月12日Oryong-gil,Jeollanam-do1,Samhyang-eup,Muan-gun, Jeol‑lanam-do, 58564,Republic of Ko‑rea東京都 指定地域以外の地域において種苗を用いることにより得られる収穫物を生産する行為を制限する。
〇東北地方整備局告示第七号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年一月二十九日一 施行者の名称 福島県二 都市計画事業の種類及び名称 平成三十年東北地方整備局告示第百三十四号双葉都市計画及び浪東北地方整備局長 西村拓江都市計画公園事業八・五・一号福島県復興祈念公園三 事業施行期間 自平成三十年四月二十六日至令和八年三月三十一日四 事業地収用の部分 令和四年十一月二十二日東北地方整備局告示第八百六十三号の事業地のうち、福島県双葉郡双葉町大字中浜字本町、字西川原及び字南川原、大字両竹字増田、字北細田及び字細田並びに大字中野字宮ノ脇、字高田及び字羽山前地内、同県同郡浪江町大字両竹字蛭田、字原田、字庄司口、字北庄司口、字的場、字本町及び字森合、並びに大字中浜字西川原地内の事業地を変更する。
使用の部分 令和四年十一月二十二日東北地方整備局告示第八百六十三号の事業地に、福島県双葉郡双葉町大字両竹字増田並びに大字中野字宮ノ脇及び字渋江地内、同県同郡浪江町大字両竹字的場及び字森合地内の一部の区域を加える。
〇東北地方整備局告示第八号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年一月二十九日一 施行者の名称 山形県二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十八年建設省告示第千三百一号山形広域都市計画下水道事東北地方整備局長 西村拓業最上川流域下水道(山形処理区)三 事業施行期間 自昭和五十八年七月二十二日至令和十三年三月三十一日四 事業地収用の部分 変更なし使用の部分 なし報四三二一第 号
令和 年 月 日 木曜日四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし事業三・五・四号石下駅中沼線事業施行期間自平成十三年十二月十日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成十三年関東地方整備局告示第三百五十一号石下都市計画道路施行者の名称
城県令和八年一月二十九日関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第八号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし道路事業三・四・百九十号赤塚松が丘線事業施行期間自平成十七年三月二十五日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成十七年関東地方整備局告示第百三十一号水戸・勝田都市計画施行者の名称
城県令和八年一月二十九日関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第七号官の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三川都市計画及び酒田都市計画下水道事業最上川下流流域下水道事業施行期間自平成五年二月二十五日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成五年建設省告示第四百四十七号余目都市計画、鶴岡都市計画、〇北海道開発局告示第六号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局網走開発建設部規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和八年一月二十九日その関係図面は、令和八年一月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
番二まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)開発建設部二百三十七号北海道沙流郡平取町振内町二〇番一から同町振内町一二北海道開発局及び同局室蘭路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年一月二十九日北海道開発局長遠藤達哉次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の三四二番九まで北海道常呂郡置戸町豊住三四二番二八から同町豊住前後三三・〇一〜三九・八七三三・〇一〜三三・八五メートル〇・〇一七〇・〇一七キロメートル
区道路の区域道路の種類一般国道令和八年一月二十九日路線名二百四十二号間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長遠藤達哉〇北海道開発局告示第五号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四三七番まで北海道虻田郡洞
湖町大原一四二番一から同町大原前後二〇・二五〜五〇・二四一九・八二〜三七・七〇メートル〇・一五〇〇・一五〇キロメートル
区道路の区域道路の種類一般国道令和八年一月二十九日路線名二百三十号間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長遠藤達哉次のとおり告示する。
施行者の名称山形県令和八年一月二十九日〇東北地方整備局告示第十号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし流域下水道(村山処理区)事業施行期間自昭和五十四年十月十九日至令和十三年三月三十一日市計画、河北都市計画、尾花沢都市計画、大石田都市計画及び山形広域都市計画下水道事業最上川都市計画事業の種類及び名称昭和五十四年建設省告示第千五百九十五号村山都市計画、東根都施行者の名称山形県令和八年一月二十九日東北地方整備局長西村拓〇北海道開発局告示第四号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局釧路開発建設部次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の一地内北海道野付郡別海町尾岱沼九番
区道路の区域間道路の種類一般国道令和八年一月二十九日路線名二百四十四号後前BBA後別変更前二三・二〇〜三七・四〇〇・九〇三二三・二〇〜三七・四〇二三・八一〜三二・二五メートル〇・九〇三〇・九三二キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考北海道開発局長遠藤達哉〇東北地方整備局告示第九号〇北海道開発局告示第三号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、規定に基づき、告示する。
次のとおり告示する。
その関係図面は、令和八年一月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の東北地方整備局長西村拓規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和 年 月 日 木曜日法イ律第二十七号)第二条第七項に規定する個号の利用等に関する法律(平成二十五年法続における特定の個人を識別するための番十九条の三に規定する在留カード、行政手号)第二条第五号に規定する旅券、同法第難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九う者が自然人である場合出入国管理及び規則第一条第一項の規定による届出を行なものに限る。
)を裁判所の職員に提示する方に定める書類等(当該届出の日において有効の他最高裁判所が適当と認める方法とする。
一次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次が定める方法は、次に掲げるいずれかの方法そ規則第一条第二項に規定する最高裁判所官第二条号とする。
報表者若しくは管理人の定めがあるものの代表者いる法人又は法人でない社団若しくは財団で代又は管理人である場合にあっては、当該法人番第 号ので、告示する。
令和八年一月二十九日号に規定する法人番号をいう。
)の指定を受けて最高裁判所規則第五号)第五十三条第四項第二を行う者が法人番号(民事訴訟規則(平成八年る事項は、規則第一条第一項の規定による届出一条第一項第五号に規定する最高裁判所が定め裁判所規則第十五号。
以下「規則」という。
)第識別符号の付与等に関する規則(令和六年最高第一条民事事件等に関する手続において用いる最高裁判所定する最高裁判所が定める者を次のとおり定めた裁判所が定める方法及び同規則第二条第一項に規裁判所が定める事項、同条第二項に規定する最高則第十五号)第一条第一項第五号に規定する最高表者又は管理人である場合にあっては登記訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)及びのに限り、イの届出を行う者が法人等の代長若しくは総合区長とする。
)が作成するも第一項の指定都市にあっては、市長又は区年法律第六十七号)第二百五十二条の十九を含むものとし、地方自治法(昭和二十二あっては住所地の市町村長(特別区の区長(イの届出を行う者が自然人である場合にロイの書面に押印した印鑑に関する証明書表者又は管理人)が押印した届出書イ規則第一条第一項の規定による届出を行う者(法人等にあっては、当該法人等の代二次に掲げる書類を裁判所に送付する方法る。
)(当該者の住所が記載されているものに限は管理者であることを明らかにする資料当該届出を行う者が当該法人等の代表者又及び当該法人等の登記事項証明書その他のは管理人に係るイに掲げる書類のいずれか管理人である場合当該法人等の代表者又の(以下「法人等」という。
)の代表者又は団で代表者若しくは管理人の定めがあるもう者が法人又は法人でない社団若しくは財ロ規則第一条第一項の規定による届出を行民票の写し)ときにあっては、当該書類及び当該者の住該書類に当該者の住所が記載されていない貼り付けたもののうち、いずれかの書類(当限のある国際機関の発行した書類で写真を日本国政府の承認した外国政府若しくは権た身分証明書で写真を貼り付けたもの又は〇最高裁判所告示第二号障害者保健福祉手帳年最高裁判所規則第十四号)による改正後の民事民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和六第二十三条第四項に規定する合格証明書、精神手帳、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認年四月一日以後に交付されたものに限る。
)、電教習資格認定証、運転経歴証明書(平成二十四操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、する。
附則細則(令和四年最高裁判所告示第一号)は、廃止における申立てその他の申述等に関する規則施行電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定するに関する規則施行細則を廃止する細則事訴訟手続における申立てその他の申述等する電子情報処理組織を用いて取り扱う民民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定最高裁判所長官今崎幸彦令和八年一月二十九日められたので、同規則第七条に基づき告示する。
の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車を廃止する細則が最高裁判所により次のように定取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員ける申立てその他の申述等に関する規則施行細則証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続にお船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子別表(第二条関係)が定める者は、弁理士とする。
第三条規則第二条第一項に規定する最高裁判所方法行う者の使用に係る電子計算機から送信することを証明する書面の画像情報を当該届出を者が行政機関の長その他の公務員の職にあるる者である場合にあっては、当該届出を行う条の十一第一項第二号若しくは第三号に掲げ訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二は、当該機関の代表者)である場合又は民事該機関が合議制の機関である場合にあってという。
)の代表者である場合、国等の機関(当者が国若しくは地方公共団体(以下「国等」〇最高裁判所告示第三号和四年最高裁判所規則第一号)の廃止に伴い、民における申立てその他の申述等に関する規則(令電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する五号)附則第十条第一項及び第二項二改正規則による改正後の民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第百四十三条第三項条第二項第二号、第百三十五条の二並びに第一項及び第二項、第百五条の三、第百三十一三項、第四十六条第一項、第五十二条の十第(平成八年最高裁判所規則第五号)第四条第規則」という。
)による改正後の民事訴訟規則和六年最高裁判所規則第十四号。
以下「改正明書等、官公署、独立行政法人、特殊法人る方法通信できる機能を備えたものとする。
若しくは地方独立行政法人の機関が発行し四規則第一条第一項の規定による届出を行う一民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令号の付与等に関する規則(令和六年最高裁判所規の機関が発行した免許証、許可証、資格証を行う者の使用に係る電子計算機から送信す計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に民事事件等に関する手続において用いる識別符書、別表に掲げる国若しくは地方公共団体て有効なものに限る。
)の画像情報を当該届出計算機の技術的基準は、裁判所の使用に係る電子〇最高裁判所告示第一号第七条第一項に規定する特別永住者証明の発行する身分証明書(当該届出の日におい次に掲げる規定に規定する者の使用に係る電子に関する特例法(平成三年法律第七十一号)会、日本司法書士会連合会又は日本弁理士会最高裁判所則第二号)の施行の日から施行する。
き日本の国籍を離脱した者等の出入国管理届出を行う場合にあっては、日本弁護士連合令和八年一月二十九日する規則を廃止する規則(令和八年最高裁判所規る運転免許証、日本国との平和条約に基づの業務として規則第一条第一項の規定によるる技術的基準を次のとおり定めたので、告示する。
民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関法律第百五号)第九十二条第一項に規定す三規則第二条第一項に規定する弁護士等がそ裁判所規則第五号)に規定する最高裁判所が定め項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う人番号カード、道路交通法(昭和三十五年官が作成するものに限る。
)民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高この細則は、民事訴訟法第百三十二条の十第一令和 年 月 日 木曜日官報第 号
示第五号)十条により、一月二十七日退職者となった。
申述を取り扱う裁判所(令和五年最高裁判所告比例代表選出議員青山繁晴は、公職選挙法第九
占用の制限の開始の期日令和八年一月二十九日図面縦覧場所北海道開発局及び同局帯広開発建設部及び行政事件訴訟手続における申立てその他の議員退職六民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続参議院示第二号)示第三号)申述を取り扱う裁判所(令和五年最高裁判所告及び行政事件訴訟手続における申立てその他のる電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続五民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定す申述を取り扱う裁判所(令和五年最高裁判所告及び行政事件訴訟手続における申立てその他のる電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続四民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定す示第七号)申述を取り扱う裁判所(令和四年最高裁判所告及び行政事件訴訟手続における申立てその他のる電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続三民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定す示第四号)申述を取り扱う裁判所(令和四年最高裁判所告及び行政事件訴訟手続における申立てその他のる電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続国会事項は、この告示の施行後も、なお効力を有する。
告示の本則の規定による廃止前の旧告示の規定における申立てその他の申述については、この用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十訴訟法等の一部を改正する法律による改正前のる事件(訴えに係る事件を除く。
)における民事む。
)及び施行日前に開始された民事訴訟に関す訴えの提起があったものとみなされるものを含申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該いう。
)前に提起されたもの(施行日前にされたあってこの告示の施行の日(以下「施行日」と轄に属するものをいう。
)に係る事件を除く。
)で定する訴えに係る訴訟であって家庭裁判所の管北海道開発局公示官庁事項
占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百四十二号
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
北海道足寄郡陸別町字陸別原野分線五番三地内
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のその関係図面は、令和八年一月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年一月二十九日北海道開発局長遠藤達哉道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告二民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定す第四十六条において準用する場合を含む。
)に規干渉」に関する質問(第四号)(同二月三日)中央防災会議委員に任命する(以上一月二十五日)一民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定す訴訟をいう。
)及び家庭裁判所における執行関係除去に関する質問(第二号)(同二月三日)及び行政事件訴訟手続における申立てその他の第二十四条又は第三十三条から第三十五条まで急時対応の改定及び了承に関する質問(第三号)る電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続訴訟(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)参議院議員奥田ふみよ提出原子力防災に係る緊内閣府示第三号)規定を民事保全法(平成元年法律第九十一号)参議院議員奥田ふみよ提出「外国からの不当な申述を取り扱う裁判所(令和四年最高裁判所告(第二十四条及び第三十五条を除き、これらの(同二月三日)願に依り中央防災会議委員を免ずる井上樹彦稲葉延雄最高裁判所長官今崎幸彦成十五年法律第百九号)第二条に規定する人事ランティア団体等による重機を活用した障害物官補付))に併任する(各通)(一月二十六日)令和八年一月二十九日一条第二項に基づき告示する。
(経過措置)できる期限二月三日)2訴えに係る事件(人事訴訟(人事訴訟法(平参議院議員奥田ふみよ提出災害NPOや民間ボ内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長〇最高裁判所告示第四号七民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定す通知書受領関する規則(令和四年最高裁判所規則第一号)第法律の施行の日から施行する。
骨返還に関する質問(第一号)(答弁することがう民事訴訟手続における申立てその他の申述等に1この告示は、民事訴訟法等の一部を改正する参議院議員小池晃提出旧長生炭鉱水没事故の遺廃止されたので、民事訴訟法第百三十二条の十第附則一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱(施行期日)知書を受領した。
の国会法第七十五条第二項後段の規定による各通り、次に掲げる告示(以下「旧告示」という。
)が(令和七年最高裁判所告示第二号)るため、それぞれ明示する期限までに答弁する旨法律第四十八号)の施行に伴い、最高裁判所によにおける申立てその他の申述を取り扱う裁判所いずれも検討する必要があり、これに日時を要す民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年る電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続一月二十七日内閣から、次の質問については、内閣人事異動(経済産業省大臣官房審議官(重点政策高度化、経済産業(特許庁長官)経済産業事務官河西康之政策局担当))同小林浩史相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告法務公証人任免名古屋法務局所属公証人小 輝信は願により公証人を免ぜられた。
太田玲子は公証人に任命され、名古屋法務局所属公証人小 輝信の後任を命ぜられた。
(以上一月十八日)(法務省)公告諸 事 項宅地建物取引業法第67条に基づく公告下記の宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないので、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第67条の規定に基づき、その旨公告する。
この公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、同法同条の規定に基づき、上記30日を経過した日をもって当該宅地建物取引業者の免許を取り消す。
令和8年1月 29 日関東地方整備局長 橋本 雅道号
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和令
1 商号 株式会社JPビルド2 代表者氏名 代表取締役 岩﨑3 主たる事務所の所在地 東京都港区浜松町一豊丁目18番11号イマスオフィス浜松町3F4 免許証番号 大臣(1)第10620号5 免許年月日 令和6年2月28日河川法に基づく工作物返還に係る公示一級河川高梁川水系高梁川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき除却した工作物について、同条第4項の規定に基づき保管したので、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者に対し当該工作物を返還するため、同条第5項の規定に基づき公示する。
令和8年1月 29 日中国地方整備局長 杉中 洋一1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 小型船舶(FRP製)1隻 小型船舶(FRP製)1隻2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時 保管した工作物の放置されていた場所 岡山県倉敷市連島町西之浦地先 岡山県倉敷市連島町西之浦地先 当該工作物を除却した日時 令和7年12月16日13時 令和7年12月16日13時3 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日時 令和7年12月16日14時 令和7年12月16日14時 保管の場所 岡山県倉敷市水江地先 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所高梁川水系高梁川河川区域内4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所占用調整課に申し出ること。
なお、当該工作物の除却、保管その他の措置に要した費用は、河川法第75条第9項の規定に基づき当該工作物の返還を受ける者の負担とする。
5 問い合わせ先 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目4番36号 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所 占用調整課 電話0862235193号
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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定破産手続開始号
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日
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和令令和6年(ヒ)第4号兵庫県姫路市夢前町前之庄1664番地清算株式会社 株式会社村上ファーム1 決定年月日 令和8年1月16日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
神戸地方裁判所姫路支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第28号京都市中京区両替町通御池上る龍池町449番地1清算株式会社 株式会社エムズホテルマネジメ特別清算開始令和8年(ヒ)第3001号ント大阪市平野区長吉長原4丁目14番20号清算株式会社 北村製本株式会社代表清算人 北村 裕章1 決定年月日 令和8年1月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を1 決定年月日 令和8年1月16日2 主文 本件協定を認可する。
協定第1条 定義(省略)命ずる。
第2条 協定債権の弁済大阪地方裁判所第6民事部令和8年(ヒ)第3002号大阪市中央区内平野町1丁目3番6号JPCビル清算株式会社 ビッグ株式会社代表清算人 武 笑美也1 決定年月日 令和8年1月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第1005号広島市中区白島北町3番14号清算株式会社 株式会社石井代表清算人 石井 佑弥1 決定年月日 令和8年1月15日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
広島地方裁判所民事第4部特別清算終結令和7年(ヒ)第2019号東京都港区南青山5丁目10番2号清算株式会社 株式会社Joie1 決定年月日 令和8年1月16日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部1 清算株式会社は、協定債権者に対し、各協定債権者の保有債権額の割合に応じて、本協定認可の決定が確定した日の属する月の末日までに、下記の金員を弁済する。
記 下表の金額(下表省略) なお、弁済日時点における清算株式会社の財産のうち、前号に定める金員、残余財産の確定の日の属する事業年度に係る法人税として京都府及び京都市に納付すべき金員を控除した残額が存在する場合には、協定債権者に対し、当該残額を各協定債権者が有する保有債権額の割合で按分して(1円未満の端数が生じる場合は端数を切り捨てる。
)弁済する。
2 前項の弁済は、協定債権者がそれぞれ指定する下記銀行口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
記(省略)第3条 協定債権の放棄協定債権者は、前条に基づく弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、その余の協定債権を放棄する。
第4条 新たな財産が発見された場合の取扱い第2条の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の保有債権額の割合で按分して(1円未満の端数が生じる場合は端数を切り捨てる。
)弁済する。
なお、協定債権者が前条により行った協定債権の放棄は、本条により新たになされる弁済の限度で効力を失うものとする。
京都地方裁判所第5民事部再生計画認可号
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債権者集会招集書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生計画取消号
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給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取
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和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和八年一月二十九日東京都港区赤坂一丁目七番一九号(甲)クレイス株式会社代表取締役 川﨑 臣人東京都新宿区新宿二丁目一二番八号(乙)Satt株式会社代表取締役 川添 茂樹合併公告左記会社は合併して甲は乙、丙、丁、及び戊の権利義務全部を承継して存続し乙、丙、丁、及び戊は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙、丙、丁、及び戊は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) http://www.
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jp/(乙) https://www.
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jp/group̲company̲kanto/koukoku/(丙) https://www.
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jp/group̲company̲chubu/koukoku/(丁) https://www.
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jp/group̲company̲kansai/koukoku/(戊) https://www.
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jp/group̲company̲kyushu/koukoku/令和八年一月二十九日東京都中央区豊海町一四番一七号(甲)株式会社マルハニチロ物流代表取締役 小門 賢一会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都中央区豊海町四番一八号(乙)株式会社マルハニチロ物流サービ和彦ス関東 代表取締役 林載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
名古屋市港区空見町一番地四二なお、甲及び乙の最終の貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月一日掲載頁 六十八頁(号外第九十九号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月二十一日掲載頁 六十頁(号外第八十九号)(丙)株式会社マルハニチロ物流サービス中部 代表取締役 村上 智一大阪市住之江区南港南六丁目二番一五号(丁)株式会社マルハニチロ物流サービス関西 代表取締役 長野 正行福岡市東区箱崎ふ頭五丁目二番二二号(戊)株式会社マルハニチロ物流サービス九州 代表取締役 江藤 勇介号
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令和 年 月 日 木曜日官報第 号
(乙・丙)掲載官報令和八年一月二十九日岡山市北区平田三八八番地一掲載の日付令和七年七月三十一日掲載頁一七二頁(号外第一七五号)(甲)https://.
wwwniitaka.
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jp/ir/notice/です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりしております。
株主総会の承認決議は令和八年三月十七日を予定効力発生日は令和八年四月一日であり、三社のたしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全静岡県静岡市清水区草薙北二番一号(乙)静銀モーゲージサービス株式会社(法人番号7080001008409)代表取締役中村智浩(法人番号7080001008292)代表取締役篠原裕和令和八年一月二十九日静岡県静岡市清水区草薙北二番一号(甲)静銀ビジネスクリエイト株式会社掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一七二頁(号外第一四六号)代表取締役森田将基令和八年一月二十九日岡山市北区平田三八八番地一この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社オーエム・エックス載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役森田将基ました。
(甲)株式会社バイオバンク当社は、株式会社に組織変更することにいたし岡山市北区平田三八八番地一東京都渋谷区神南一丁目一二番一四号渋谷ました。
代表取締役森田将基(丙)株式会社カメリア宮田ビル七階エクスポ合同会社この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員リンチェン載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員呉屋涼平合同会社シークス組織変更公告ました。
令和八年一月二十九日東京都台東区松が谷四丁目一番一〇号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員村田大介合同会社村田商事ヨーコ・サクラダイ一〇三号室ました。
組織変更公告令和八年一月二十九日当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年一月二十九日ました。
組織変更公告宿水間ビル六階合同会社ARES東京都新宿区西新宿三丁目三番一三号西新代表社員松井紀也令和八年一月二十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし〇三号ゆいまーるDENKI合同会社沖縄県浦添市安波茶二丁目一〇番地一、一代表社員比嘉勝政代表社員森尾祥子載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合同会社ムーサこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲沖縄県豊見城市金良三一五
三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
令和八年一月二十九日千葉市稲毛区小仲台二丁目七番一〇号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告合同会社JibAnda代表社員西川大輝この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年一月二十九日山口県周南市清水二丁目六番一二号更後の商号は株式会社デイタスとします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員武居謙太朗合同会社デイタス代表社員井上智弘合同会社クロスプラン令和八年一月二十九日組織変更公告東京都練馬区桜台三丁目三番地九号ザ・当社は、株式会社に組織変更することにいたし(乙)掲載官報組織変更公告です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一七二頁(号外第一四六号)TM29ビル四階G号札幌市中央区南六条西四丁目一番地一一代表社員金澤一行合同会社fullassistKなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年一月二十九日翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に異議のある債権者は、本公告掲載のこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
令和八年一月二十九日
城県神栖市石神一四三三番地四告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に対し異議のある債権者は、本公当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員株式会社ITOスマイルジョワ合同会社職務執行者伊藤大道玄坂東急ビル二F
Cこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告令和八年一月二十九日ました。
東京都渋谷区道玄坂一丁目一〇番八号渋谷効力発生日は令和八年四月一日であり、組織変載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告東京都豊島区千早三丁目三八番七号スリーハートコンサルティング合同会社代表社員小松大輔令和八年一月二十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号は株式会社スリーハートとします。
効力発生日は令和八年三月一日であり、組織変この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和八年一月二十九日広島県福山市駅家町江良三〇七番地三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社うきうきわくわく代表社員正岡美香代表社員近藤生志Octet合同会社継して存続し乙は解散することにいたしました。
ました。
ました。
合併公告組織変更公告組織変更公告令和八年一月二十九日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし兵庫県宝塚市山本台三丁目五番一三号令和 年 月 日 木曜日官報第 号です。
掲載紙伊勢新聞令和八年一月二十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ます。
資本金の額の減少公告万円とすることにいたしました。
会の決議は、令和八年一月二十日に終了しており効力発生日は令和八年三月十日であり、株主総当社は、資本金の額を三千三百万円減少し一千掲載頁四頁令和八年一月二十九日掲載の日付令和八年一月二十九日三重県松阪市飯高町宮前三二一番地の四代表取締役尾鍋哲也株式会社尾鍋組資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を五百万円減少し三千万円パシフィックシステム株式会社代表取締役渡邊泰博大阪府堺市美原区平尾二五四七番地の五少することにいたしました。
代表取締役近藤守弘載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
振興建設有限会社この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役伊藤篤志株式会社大合商会株式会社モッピーアンドナナ代表取締役宮崎修平準備金の額の減少公告本株式交換による資本準備金の増加額の全額を減ることを条件として、資本準備金の額について、換」といいます。
)により資本準備金の額が増加すワキ製薬株式会社との株式交換(以下、「本株式交当社は、令和八年三月五日を効力発生日とするなお、同日に当社の株券は無効となります。
ご提出ください。
令和八年一月二十九日岐阜県大垣市本今町五八番地令和八年一月二十九日東京都杉並区桃井四丁目一番三号ディングス代表取締役金本彰彦合併につき株券提出公告ので公告します。
株券提出日である令和八年四月一日までに当社にる旨の定款の定めを廃止することにいたしましたいたしましたので、当社の株券を所有する方は、当社は、令和八年二月十七日付で株券を発行す園二丁目六番一五号)と合併して解散することに定款変更につき通知公告当社は、株式会社黒龍堂(住所東京都港区芝公埼玉県さいたま市岩槻区本町四丁目八番二令和八年一月二十九日埼玉県和光市新倉四丁目一番二〇号四号代表取締役鈴木健仁ヤマキチ商事株式会社山梨県富士吉田市上吉田四五九七番地の一株式会社プレミアムウォーターホール代表取締役岩田将雄岩田建設株式会社埼玉県さいたま市桜区田島八丁目四番一九号三号金融商取引法による有価証券報告書提出済。
令和八年一月二十九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年七月十六日です。
掲載頁五十八頁(号外第一六三号)令和八年一月二十九日広島県東広島市河内町入野一一六三一番一代表取締役原泰永JA広島果実連株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ております。
主総会の決議は、令和八年一月二十六日に終了し効力発生日は令和八年三月七日であり、臨時株たしました。
五十六円をその他資本剰余金へ振替えることにい億九千五百万円とし、二千三百七十四万七千七百二万七千二百四十四円を資本準備金に振替えて四八千二百八十七万五千円のうち、二億五千九百十千円から四億九千五百万円に減少し、減少額二億です。
掲載官報ます。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり準備金とすることにいたしました。
会の決議は、令和八年一月三十日に予定しており効力発生日は令和八年三月十日であり、株主総です。
掲載官報令和八年一月二十九日掲載頁六十一頁(号外第十三号)掲載の日付令和八年一月二十一日にいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり準備金の額の減少公告の株式交換により、資本準備金の額が増加するこ日本航空高圧株式会社および鈴木酒造株式会社と当社は、令和八年三月五日を効力発生日とするとを条件として、その増加額全額を減少すること資本金及び準備金の額の減少公告金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
令和八年一月二十九日です。
までに当社にご提出下さい。
の額を百三十八億二千二百三十九万四千九百六十株式譲渡制限設定につき株券提出公告載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
けることにいたしましたので、当社の株券を所有この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲取得につき株主総会の承認を要する旨の定めを設万四千九百六十円減少することにいたしました。
会において、定款を変更して、譲渡による株式の円、資本準備金の額を百三十八億二千二百三十九当社は、令和八年一月十九日開催の臨時株主総なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりする方は、株券提出日である令和八年三月十五日準備金の額が増加することを条件として、資本金当社は、募集株式の発行により資本金及び資本北海道富良野市字学田三区三共自興株式会社代表取締役半澤佳寛代表取締役栗原均令和八年一月二十九日株式会社栗原亮商店社にご提出下さい。
掲載の日付令和七年十二月二十四日株式併合につき株券提出公告掲載頁五十三頁(号外第二八三号)当社は、株式一〇〇〇株を一株に併合すること令和八年一月二十九日にいたしましたので、当社の株券を所有する方は、東京都中野区上高田五丁目四六番一〇号株券提出日である令和八年三月三十一日までに当です。
掲載紙官報九州エンジニアリング株式会社代表取締役賀数政彦資本金及び準備金の額の減少公告定款変更につき通知公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年一月二十九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり三重県四日市市九の城町一一番六号た。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ので公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
金の額を二〇〇〇万円減少することにいたしましる旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、資本金の額を二〇〇〇万円、資本準備当社は、令和八年二月十四日付で株券を発行す掲載の日付令和八年一月二十日ので公告します。
奈良県大和高田市本郷町九番一七号岐阜県大垣市本今町五八番地掲載頁十四頁令和八年一月二十九日令和八年一月二十九日なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役脇本之介ウィンヘルス株式会社代表取締役伊藤篤志大洋化学工業株式会社資本金の額の減少公告資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり定款変更につき通知公告当社は、資本金の額を七億七千七百八十七万五当社は、資本金の額を二億七千七百五十万円減です。
少し一億円とし、減少する資本金の額全額を資本掲載紙日刊工業新聞る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和八年二月十七日付で株券を発行す令和 年 月 日 木曜日官報第 号
です。
public-notice/public-notice/(乙)https://www.
rr-hds.
co.
jp/ir/(甲)https://www.
rr-hds.
co.
jp/ir/なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりhttps://.
wwwko
〇道路に関する件判所規則第一号)第一条第二項に基(北海道開発局三〜六)づき告示する件(同四)
(関東地方整備局七、八)
述等に関する規則(令和四年最高裁〇都市計画に関する件る件(農林水産八一)〇都市計画に関する件(東北地方整備局七〜一〇)
訴訟手続における申立てその他の申情報処理組織を用いて取り扱う民事三十二条の十第一項に規定する電子が廃止されたので、民事訴訟法第百〇種苗法第十三条第一項及び第二十一に伴い、最高裁判所により、民事訴録出願及び届出に係る事項を公示す裁判所の定める裁判所に係る各告示条の二第三項の規定に基づき品種登訟法第百三十二条の十第一項の最高〔法規的告示〕官〇出入国管理及び難民認定法第七条第〔その他告示〕定める件の一部を改正する件第一の五の表の下欄に掲げる活動を一項第二号の規定に基づき同法別表(法務九)
〔最高裁規則〕立てその他の申述等に関する規則をて取り扱う民事訴訟手続における申に規定する電子情報処理組織を用い〇民事訴訟法第百三十二条の十第一項廃止する規則(最高裁二)
〇民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行を告示する件(同三)関する規則施行細則を廃止する細則続における申立てその他の申述等に理組織を用いて取り扱う民事訴訟手条の十第一項に規定する電子情報処廃止に伴い、民事訴訟法第百三十二立てその他の申述等に関する規則のて取り扱う民事訴訟手続における申に規定する電子情報処理組織を用い〇民事訴訟法第百三十二条の十第一項基準を告示する件(同二)規定する最高裁判所が定める技術的四十六年最高裁判所規則第五号)に民事訴訟費用等に関する規則(昭和成八年最高裁判所規則第五号)及び号)による改正後の民事訴訟規則(平則(令和六年最高裁判所規則第十四目次〇民事訴訟規則等の一部を改正する規(最高裁一)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)高裁判所が定める者を告示する件び同規則第二条第一項に規定する最規定する最高裁判所が定める方法及裁判所が定める事項、同条第二項に第一条第一項第五号に規定する最高〇民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則(令和六年最高裁判所規則第十五号)諸事項〔公告〕関係会社その他破産、特別清算、再生、所有者不明相続、公示催告、失踪、除権決定、裁判所係官庁宅地建物取引業法第六十七条、河川法に基づく工作物返還に係る公示関
に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等
をした件(法務省告示配九、一〇)
公証人任免(法務省)
法務北海道開発局公示(北海道開発局)
内閣内閣府官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕
21(施行期日)附則(経過措置)ら施行する。
る直送については、なお従前の例による。
に備えられたファイルに記録する方法によりす条の規定による裁判所の使用に係る電子計算機を用いてする文書の写しの提出及び同規則第五則第四条第一項の規定による電子情報処理組織電子情報処理組織を用いてする申立て等、同規申述等に関する規則第一条第一項の規定による取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて規則による廃止前の民事訴訟法第百三十二条のる事件(訴えに係る事件を除く。
)におけるこのむ。
)及び施行日前に開始された民事訴訟に関す訴えの提起があったものとみなされるものを含申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該いう。
)前に提起されたもの(施行日前にされたあってこの規則の施行の日(以下「施行日」と轄に属するものをいう。
)に係る事件を除く。
)で定する訴えに係る訴訟であって家庭裁判所の管第四十六条において準用する場合を含む。
)に規規定を民事保全法(平成元年法律第九十一号)(第二十四条及び第三十五条を除き、これらの第二十四条又は第三十三条から第三十五条まで訴訟(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)訴訟をいう。
)及び家庭裁判所における執行関係成十五年法律第百九号)第二条に規定する人事訴えに係る事件(人事訴訟(人事訴訟法(平最高裁判所長官今崎幸彦法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日かこの規則は、民事訴訟法等の一部を改正する〇最高裁判所規則第二号和四年最高裁判所規則第一号)は、廃止する。
における申立てその他の申述等に関する規則(令電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続令和八年一月二十九日民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定するに関する規則を廃止する規則事訴訟手続における申立てその他の申述等する電子情報処理組織を用いて取り扱う民民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定最高裁判所止する規則を次のように定める。
における申立てその他の申述等に関する規則を廃電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する最高裁規則〇
〇号
第報官日曜木日
月
年
和令法 規 的 告 示〇法務省告示第九号出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、Ⅰ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類並びに出願品種の名称出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げるCastanea Mill.
ひようご兵庫ごうK-1号活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。
令和八年一月二十九日法務大臣 平口洋次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前ChrysanthemumL.
かす春が日W3Clematis L.
OFG ホワイトアルバム兵庫県兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号第38239号令和7年10月23日奈良県奈良県奈良市登大路町30番地第38238号令和7年10月21日有限会社及川フラグリーン岩手県花巻市東和町砂子1区403番地第38058号令和7年5月27日出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。
以下「法」という。
)第七政令第三百十九号。
以下「法」という。
)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。
定めるものを次のとおり定める。
Fragaria L.
ブライトクィーン 前川良一千葉県市川市新井3289Jacobaeamaritima (L.
)Pelser & Meijdenk-plantsS01 バニラ久保田高生群馬県伊勢崎市田部井町一丁目1039番地11[一〜五十七 略][一〜五十七 同上]Lactuca sativa L.
Heukharang[別表第一・別表第二 略][別表第一・別表第二 同上]別表第三[一〜三 略]別表第三[一〜三 同上]四 以前にワーキング・ホリデー査証の発四 以前にワーキング・ホリデー査証の発
給を二回以上受けていないこと。
給を受けていないこと。
Malus Mill.
きやまぶ姫Jeollanam-do1, Oryong-gil, Samhyang-eup,Muan-gun, Jeollanam-do, 58564,Republic of Korea農業生産法人株式会社ライラック農園長野県下伊那郡松川町大島3418番地第38057号令和7年5月27日第38216号令和7年10月8日第37066号令和5年10月12日第38178号令和7年9月3日[五〜十 略][五〜十 略][別表第四〜別表第十七 略][別表第四〜別表第十七 同上]Oryza sativa L.
コ シ ヒ カ リ 駿するが河sd1d60Bms国立大学法人静岡大学静岡県静岡市駿河区大谷836第37958号令和7年3月31日備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則この告示は、令和八年二月一日から施行する。
〃〃するコ シ ヒ カ リ 駿sd1d65Bmsが河〃えんぶり八戸酒造株式会社青森県八戸市大字湊町字本町9番地第37959号令和7年3月31日第38189号令和7年9月23日そ の 他 告 示PeperomiaRuiz et Pav.
アサノマ ペペ〇農林水産省告示第八十一号種苗法(平成十年法律第八十三号)第五条第一項の規定に基づく品種登録出願及び同法第二十一条の二第一項の規定に基づく届出を受理したので、同法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規SpathiphyllumSchottThin ice定に基づき次のとおり公示する。
令和八年一月二十九日農林水産大臣 鈴木 憲和有限会社麻野間園芸愛知県北設楽郡設楽町西納庫字駒ヶ原177第38213号令和7年10月2日Chao-Lun ChenNo.
17, Lane 234, ZhongzhengRoad, Neighborhood 001, Bac‑heng Village, Puli Township,Nantou County 545003, Taiwan第38185号令和7年9月18日Ⅱ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定国並びに輸出する行為を制限する旨Malus Mill.
きやまぶ姫出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日指定国Castanea Mill.
ひようご兵庫ごうK-1号兵庫県第38239号なし兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号令和7年10月23日輸出する行為を制限する旨登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の 国 であって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する。
ChrysanthemumL.
かす春が日W3奈良県第38238号〃〃奈良県奈良市登大路町30番地令和7年10月21日Clematis L.
OFG ホ ワ イ トアルバム有限会社及川フラグリーン岩手県花巻市東和町砂子1区403番地第38058号〃〃令和7年5月27日Fragaria L.
ブライトクィーン 前川良一第38057号〃〃千葉県市川市新井3289令和7年5月27日Jacobaeamaritima (L.
)Pelser & Meijdenk-plantsS01 バニラ久保田高生第38216号〃〃群馬県伊勢崎市田部井町一丁目1039番地11令和7年10月8日Lactuca sativa L.
HeukharangJeollanam-do第37066号〃〃令和5年10月12日Oryong-gil,1,Samhyang-eup,Muan-gun, Jeol‑lanam-do, 58564,Republic of Ko‑rea号
第報官日曜木日
月
年
和令
農業生産法人株式会社ライラック農園長野県下伊那郡松川町大島3418番地〃〃第38178号令和7年9月3日Ⅲ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定地域並びに生産する行為を制限する旨出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日指定地域生産する行為を制限する旨Lactuca sativa L.
Heukharang第37066号令和5年10月12日Oryong-gil,Jeollanam-do1,Samhyang-eup,Muan-gun, Jeol‑lanam-do, 58564,Republic of Ko‑rea東京都 指定地域以外の地域において種苗を用いることにより得られる収穫物を生産する行為を制限する。
〇東北地方整備局告示第七号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年一月二十九日一 施行者の名称 福島県二 都市計画事業の種類及び名称 平成三十年東北地方整備局告示第百三十四号双葉都市計画及び浪東北地方整備局長 西村拓江都市計画公園事業八・五・一号福島県復興祈念公園三 事業施行期間 自平成三十年四月二十六日至令和八年三月三十一日四 事業地収用の部分 令和四年十一月二十二日東北地方整備局告示第八百六十三号の事業地のうち、福島県双葉郡双葉町大字中浜字本町、字西川原及び字南川原、大字両竹字増田、字北細田及び字細田並びに大字中野字宮ノ脇、字高田及び字羽山前地内、同県同郡浪江町大字両竹字蛭田、字原田、字庄司口、字北庄司口、字的場、字本町及び字森合、並びに大字中浜字西川原地内の事業地を変更する。
使用の部分 令和四年十一月二十二日東北地方整備局告示第八百六十三号の事業地に、福島県双葉郡双葉町大字両竹字増田並びに大字中野字宮ノ脇及び字渋江地内、同県同郡浪江町大字両竹字的場及び字森合地内の一部の区域を加える。
〇東北地方整備局告示第八号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年一月二十九日一 施行者の名称 山形県二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十八年建設省告示第千三百一号山形広域都市計画下水道事東北地方整備局長 西村拓業最上川流域下水道(山形処理区)三 事業施行期間 自昭和五十八年七月二十二日至令和十三年三月三十一日四 事業地収用の部分 変更なし使用の部分 なし報四三二一第 号
令和 年 月 日 木曜日四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし事業三・五・四号石下駅中沼線事業施行期間自平成十三年十二月十日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成十三年関東地方整備局告示第三百五十一号石下都市計画道路施行者の名称
城県令和八年一月二十九日関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第八号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし道路事業三・四・百九十号赤塚松が丘線事業施行期間自平成十七年三月二十五日至令和十一年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成十七年関東地方整備局告示第百三十一号水戸・勝田都市計画施行者の名称
城県令和八年一月二十九日関東地方整備局長橋本雅道次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第七号官の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画事業地使用の部分なし収用の部分変更なし三川都市計画及び酒田都市計画下水道事業最上川下流流域下水道事業施行期間自平成五年二月二十五日至令和十三年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成五年建設省告示第四百四十七号余目都市計画、鶴岡都市計画、〇北海道開発局告示第六号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局網走開発建設部規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和八年一月二十九日その関係図面は、令和八年一月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
番二まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)開発建設部二百三十七号北海道沙流郡平取町振内町二〇番一から同町振内町一二北海道開発局及び同局室蘭路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和八年一月二十九日北海道開発局長遠藤達哉次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の三四二番九まで北海道常呂郡置戸町豊住三四二番二八から同町豊住前後三三・〇一〜三九・八七三三・〇一〜三三・八五メートル〇・〇一七〇・〇一七キロメートル
区道路の区域道路の種類一般国道令和八年一月二十九日路線名二百四十二号間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長遠藤達哉〇北海道開発局告示第五号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四三七番まで北海道虻田郡洞
湖町大原一四二番一から同町大原前後二〇・二五〜五〇・二四一九・八二〜三七・七〇メートル〇・一五〇〇・一五〇キロメートル
区道路の区域道路の種類一般国道令和八年一月二十九日路線名二百三十号間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長遠藤達哉次のとおり告示する。
施行者の名称山形県令和八年一月二十九日〇東北地方整備局告示第十号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし流域下水道(村山処理区)事業施行期間自昭和五十四年十月十九日至令和十三年三月三十一日市計画、河北都市計画、尾花沢都市計画、大石田都市計画及び山形広域都市計画下水道事業最上川都市計画事業の種類及び名称昭和五十四年建設省告示第千五百九十五号村山都市計画、東根都施行者の名称山形県令和八年一月二十九日東北地方整備局長西村拓〇北海道開発局告示第四号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局釧路開発建設部次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の一地内北海道野付郡別海町尾岱沼九番
区道路の区域間道路の種類一般国道令和八年一月二十九日路線名二百四十四号後前BBA後別変更前二三・二〇〜三七・四〇〇・九〇三二三・二〇〜三七・四〇二三・八一〜三二・二五メートル〇・九〇三〇・九三二キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考北海道開発局長遠藤達哉〇東北地方整備局告示第九号〇北海道開発局告示第三号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、規定に基づき、告示する。
次のとおり告示する。
その関係図面は、令和八年一月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の東北地方整備局長西村拓規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和 年 月 日 木曜日法イ律第二十七号)第二条第七項に規定する個号の利用等に関する法律(平成二十五年法続における特定の個人を識別するための番十九条の三に規定する在留カード、行政手号)第二条第五号に規定する旅券、同法第難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九う者が自然人である場合出入国管理及び規則第一条第一項の規定による届出を行なものに限る。
)を裁判所の職員に提示する方に定める書類等(当該届出の日において有効の他最高裁判所が適当と認める方法とする。
一次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次が定める方法は、次に掲げるいずれかの方法そ規則第一条第二項に規定する最高裁判所官第二条号とする。
報表者若しくは管理人の定めがあるものの代表者いる法人又は法人でない社団若しくは財団で代又は管理人である場合にあっては、当該法人番第 号ので、告示する。
令和八年一月二十九日号に規定する法人番号をいう。
)の指定を受けて最高裁判所規則第五号)第五十三条第四項第二を行う者が法人番号(民事訴訟規則(平成八年る事項は、規則第一条第一項の規定による届出一条第一項第五号に規定する最高裁判所が定め裁判所規則第十五号。
以下「規則」という。
)第識別符号の付与等に関する規則(令和六年最高第一条民事事件等に関する手続において用いる最高裁判所定する最高裁判所が定める者を次のとおり定めた裁判所が定める方法及び同規則第二条第一項に規裁判所が定める事項、同条第二項に規定する最高則第十五号)第一条第一項第五号に規定する最高表者又は管理人である場合にあっては登記訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)及びのに限り、イの届出を行う者が法人等の代長若しくは総合区長とする。
)が作成するも第一項の指定都市にあっては、市長又は区年法律第六十七号)第二百五十二条の十九を含むものとし、地方自治法(昭和二十二あっては住所地の市町村長(特別区の区長(イの届出を行う者が自然人である場合にロイの書面に押印した印鑑に関する証明書表者又は管理人)が押印した届出書イ規則第一条第一項の規定による届出を行う者(法人等にあっては、当該法人等の代二次に掲げる書類を裁判所に送付する方法る。
)(当該者の住所が記載されているものに限は管理者であることを明らかにする資料当該届出を行う者が当該法人等の代表者又及び当該法人等の登記事項証明書その他のは管理人に係るイに掲げる書類のいずれか管理人である場合当該法人等の代表者又の(以下「法人等」という。
)の代表者又は団で代表者若しくは管理人の定めがあるもう者が法人又は法人でない社団若しくは財ロ規則第一条第一項の規定による届出を行民票の写し)ときにあっては、当該書類及び当該者の住該書類に当該者の住所が記載されていない貼り付けたもののうち、いずれかの書類(当限のある国際機関の発行した書類で写真を日本国政府の承認した外国政府若しくは権た身分証明書で写真を貼り付けたもの又は〇最高裁判所告示第二号障害者保健福祉手帳年最高裁判所規則第十四号)による改正後の民事民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和六第二十三条第四項に規定する合格証明書、精神手帳、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認年四月一日以後に交付されたものに限る。
)、電教習資格認定証、運転経歴証明書(平成二十四操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、する。
附則細則(令和四年最高裁判所告示第一号)は、廃止における申立てその他の申述等に関する規則施行電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定するに関する規則施行細則を廃止する細則事訴訟手続における申立てその他の申述等する電子情報処理組織を用いて取り扱う民民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定最高裁判所長官今崎幸彦令和八年一月二十九日められたので、同規則第七条に基づき告示する。
の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車を廃止する細則が最高裁判所により次のように定取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員ける申立てその他の申述等に関する規則施行細則証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続にお船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子別表(第二条関係)が定める者は、弁理士とする。
第三条規則第二条第一項に規定する最高裁判所方法行う者の使用に係る電子計算機から送信することを証明する書面の画像情報を当該届出を者が行政機関の長その他の公務員の職にあるる者である場合にあっては、当該届出を行う条の十一第一項第二号若しくは第三号に掲げ訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二は、当該機関の代表者)である場合又は民事該機関が合議制の機関である場合にあってという。
)の代表者である場合、国等の機関(当者が国若しくは地方公共団体(以下「国等」〇最高裁判所告示第三号和四年最高裁判所規則第一号)の廃止に伴い、民における申立てその他の申述等に関する規則(令電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する五号)附則第十条第一項及び第二項二改正規則による改正後の民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第百四十三条第三項条第二項第二号、第百三十五条の二並びに第一項及び第二項、第百五条の三、第百三十一三項、第四十六条第一項、第五十二条の十第(平成八年最高裁判所規則第五号)第四条第規則」という。
)による改正後の民事訴訟規則和六年最高裁判所規則第十四号。
以下「改正明書等、官公署、独立行政法人、特殊法人る方法通信できる機能を備えたものとする。
若しくは地方独立行政法人の機関が発行し四規則第一条第一項の規定による届出を行う一民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令号の付与等に関する規則(令和六年最高裁判所規の機関が発行した免許証、許可証、資格証を行う者の使用に係る電子計算機から送信す計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に民事事件等に関する手続において用いる識別符書、別表に掲げる国若しくは地方公共団体て有効なものに限る。
)の画像情報を当該届出計算機の技術的基準は、裁判所の使用に係る電子〇最高裁判所告示第一号第七条第一項に規定する特別永住者証明の発行する身分証明書(当該届出の日におい次に掲げる規定に規定する者の使用に係る電子に関する特例法(平成三年法律第七十一号)会、日本司法書士会連合会又は日本弁理士会最高裁判所則第二号)の施行の日から施行する。
き日本の国籍を離脱した者等の出入国管理届出を行う場合にあっては、日本弁護士連合令和八年一月二十九日する規則を廃止する規則(令和八年最高裁判所規る運転免許証、日本国との平和条約に基づの業務として規則第一条第一項の規定によるる技術的基準を次のとおり定めたので、告示する。
民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関法律第百五号)第九十二条第一項に規定す三規則第二条第一項に規定する弁護士等がそ裁判所規則第五号)に規定する最高裁判所が定め項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う人番号カード、道路交通法(昭和三十五年官が作成するものに限る。
)民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高この細則は、民事訴訟法第百三十二条の十第一令和 年 月 日 木曜日官報第 号
示第五号)十条により、一月二十七日退職者となった。
申述を取り扱う裁判所(令和五年最高裁判所告比例代表選出議員青山繁晴は、公職選挙法第九
占用の制限の開始の期日令和八年一月二十九日図面縦覧場所北海道開発局及び同局帯広開発建設部及び行政事件訴訟手続における申立てその他の議員退職六民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続参議院示第二号)示第三号)申述を取り扱う裁判所(令和五年最高裁判所告及び行政事件訴訟手続における申立てその他のる電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続五民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定す申述を取り扱う裁判所(令和五年最高裁判所告及び行政事件訴訟手続における申立てその他のる電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続四民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定す示第七号)申述を取り扱う裁判所(令和四年最高裁判所告及び行政事件訴訟手続における申立てその他のる電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続三民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定す示第四号)申述を取り扱う裁判所(令和四年最高裁判所告及び行政事件訴訟手続における申立てその他のる電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続国会事項は、この告示の施行後も、なお効力を有する。
告示の本則の規定による廃止前の旧告示の規定における申立てその他の申述については、この用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十訴訟法等の一部を改正する法律による改正前のる事件(訴えに係る事件を除く。
)における民事む。
)及び施行日前に開始された民事訴訟に関す訴えの提起があったものとみなされるものを含申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該いう。
)前に提起されたもの(施行日前にされたあってこの告示の施行の日(以下「施行日」と轄に属するものをいう。
)に係る事件を除く。
)で定する訴えに係る訴訟であって家庭裁判所の管北海道開発局公示官庁事項
占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道二百四十二号
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
北海道足寄郡陸別町字陸別原野分線五番三地内
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のその関係図面は、令和八年一月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年一月二十九日北海道開発局長遠藤達哉道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告二民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定す第四十六条において準用する場合を含む。
)に規干渉」に関する質問(第四号)(同二月三日)中央防災会議委員に任命する(以上一月二十五日)一民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定す訴訟をいう。
)及び家庭裁判所における執行関係除去に関する質問(第二号)(同二月三日)及び行政事件訴訟手続における申立てその他の第二十四条又は第三十三条から第三十五条まで急時対応の改定及び了承に関する質問(第三号)る電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続訴訟(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)参議院議員奥田ふみよ提出原子力防災に係る緊内閣府示第三号)規定を民事保全法(平成元年法律第九十一号)参議院議員奥田ふみよ提出「外国からの不当な申述を取り扱う裁判所(令和四年最高裁判所告(第二十四条及び第三十五条を除き、これらの(同二月三日)願に依り中央防災会議委員を免ずる井上樹彦稲葉延雄最高裁判所長官今崎幸彦成十五年法律第百九号)第二条に規定する人事ランティア団体等による重機を活用した障害物官補付))に併任する(各通)(一月二十六日)令和八年一月二十九日一条第二項に基づき告示する。
(経過措置)できる期限二月三日)2訴えに係る事件(人事訴訟(人事訴訟法(平参議院議員奥田ふみよ提出災害NPOや民間ボ内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長〇最高裁判所告示第四号七民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定す通知書受領関する規則(令和四年最高裁判所規則第一号)第法律の施行の日から施行する。
骨返還に関する質問(第一号)(答弁することがう民事訴訟手続における申立てその他の申述等に1この告示は、民事訴訟法等の一部を改正する参議院議員小池晃提出旧長生炭鉱水没事故の遺廃止されたので、民事訴訟法第百三十二条の十第附則一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱(施行期日)知書を受領した。
の国会法第七十五条第二項後段の規定による各通り、次に掲げる告示(以下「旧告示」という。
)が(令和七年最高裁判所告示第二号)るため、それぞれ明示する期限までに答弁する旨法律第四十八号)の施行に伴い、最高裁判所によにおける申立てその他の申述を取り扱う裁判所いずれも検討する必要があり、これに日時を要す民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年る電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続一月二十七日内閣から、次の質問については、内閣人事異動(経済産業省大臣官房審議官(重点政策高度化、経済産業(特許庁長官)経済産業事務官河西康之政策局担当))同小林浩史相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告法務公証人任免名古屋法務局所属公証人小 輝信は願により公証人を免ぜられた。
太田玲子は公証人に任命され、名古屋法務局所属公証人小 輝信の後任を命ぜられた。
(以上一月十八日)(法務省)公告諸 事 項宅地建物取引業法第67条に基づく公告下記の宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないので、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第67条の規定に基づき、その旨公告する。
この公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、同法同条の規定に基づき、上記30日を経過した日をもって当該宅地建物取引業者の免許を取り消す。
令和8年1月 29 日関東地方整備局長 橋本 雅道号
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和令
1 商号 株式会社JPビルド2 代表者氏名 代表取締役 岩﨑3 主たる事務所の所在地 東京都港区浜松町一豊丁目18番11号イマスオフィス浜松町3F4 免許証番号 大臣(1)第10620号5 免許年月日 令和6年2月28日河川法に基づく工作物返還に係る公示一級河川高梁川水系高梁川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき除却した工作物について、同条第4項の規定に基づき保管したので、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者に対し当該工作物を返還するため、同条第5項の規定に基づき公示する。
令和8年1月 29 日中国地方整備局長 杉中 洋一1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 小型船舶(FRP製)1隻 小型船舶(FRP製)1隻2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時 保管した工作物の放置されていた場所 岡山県倉敷市連島町西之浦地先 岡山県倉敷市連島町西之浦地先 当該工作物を除却した日時 令和7年12月16日13時 令和7年12月16日13時3 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日時 令和7年12月16日14時 令和7年12月16日14時 保管の場所 岡山県倉敷市水江地先 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所高梁川水系高梁川河川区域内4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所占用調整課に申し出ること。
なお、当該工作物の除却、保管その他の措置に要した費用は、河川法第75条第9項の規定に基づき当該工作物の返還を受ける者の負担とする。
5 問い合わせ先 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目4番36号 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所 占用調整課 電話0862235193号
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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定破産手続開始号
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日
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和令令和6年(ヒ)第4号兵庫県姫路市夢前町前之庄1664番地清算株式会社 株式会社村上ファーム1 決定年月日 令和8年1月16日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
神戸地方裁判所姫路支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第28号京都市中京区両替町通御池上る龍池町449番地1清算株式会社 株式会社エムズホテルマネジメ特別清算開始令和8年(ヒ)第3001号ント大阪市平野区長吉長原4丁目14番20号清算株式会社 北村製本株式会社代表清算人 北村 裕章1 決定年月日 令和8年1月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を1 決定年月日 令和8年1月16日2 主文 本件協定を認可する。
協定第1条 定義(省略)命ずる。
第2条 協定債権の弁済大阪地方裁判所第6民事部令和8年(ヒ)第3002号大阪市中央区内平野町1丁目3番6号JPCビル清算株式会社 ビッグ株式会社代表清算人 武 笑美也1 決定年月日 令和8年1月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第1005号広島市中区白島北町3番14号清算株式会社 株式会社石井代表清算人 石井 佑弥1 決定年月日 令和8年1月15日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
広島地方裁判所民事第4部特別清算終結令和7年(ヒ)第2019号東京都港区南青山5丁目10番2号清算株式会社 株式会社Joie1 決定年月日 令和8年1月16日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部1 清算株式会社は、協定債権者に対し、各協定債権者の保有債権額の割合に応じて、本協定認可の決定が確定した日の属する月の末日までに、下記の金員を弁済する。
記 下表の金額(下表省略) なお、弁済日時点における清算株式会社の財産のうち、前号に定める金員、残余財産の確定の日の属する事業年度に係る法人税として京都府及び京都市に納付すべき金員を控除した残額が存在する場合には、協定債権者に対し、当該残額を各協定債権者が有する保有債権額の割合で按分して(1円未満の端数が生じる場合は端数を切り捨てる。
)弁済する。
2 前項の弁済は、協定債権者がそれぞれ指定する下記銀行口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
記(省略)第3条 協定債権の放棄協定債権者は、前条に基づく弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、その余の協定債権を放棄する。
第4条 新たな財産が発見された場合の取扱い第2条の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の保有債権額の割合で按分して(1円未満の端数が生じる場合は端数を切り捨てる。
)弁済する。
なお、協定債権者が前条により行った協定債権の放棄は、本条により新たになされる弁済の限度で効力を失うものとする。
京都地方裁判所第5民事部再生計画認可号
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債権者集会招集書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生計画取消号
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給与所得者等再生による再生計画認可所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取
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和令所有者不明土地管理命令に関する異議の催告令和八年一月二十九日東京都港区赤坂一丁目七番一九号(甲)クレイス株式会社代表取締役 川﨑 臣人東京都新宿区新宿二丁目一二番八号(乙)Satt株式会社代表取締役 川添 茂樹合併公告左記会社は合併して甲は乙、丙、丁、及び戊の権利義務全部を承継して存続し乙、丙、丁、及び戊は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙、丙、丁、及び戊は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) http://www.
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jp/(乙) https://www.
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jp/group̲company̲kanto/koukoku/(丙) https://www.
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jp/group̲company̲chubu/koukoku/(丁) https://www.
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jp/group̲company̲kansai/koukoku/(戊) https://www.
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jp/group̲company̲kyushu/koukoku/令和八年一月二十九日東京都中央区豊海町一四番一七号(甲)株式会社マルハニチロ物流代表取締役 小門 賢一会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都中央区豊海町四番一八号(乙)株式会社マルハニチロ物流サービ和彦ス関東 代表取締役 林載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
名古屋市港区空見町一番地四二なお、甲及び乙の最終の貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年五月一日掲載頁 六十八頁(号外第九十九号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月二十一日掲載頁 六十頁(号外第八十九号)(丙)株式会社マルハニチロ物流サービス中部 代表取締役 村上 智一大阪市住之江区南港南六丁目二番一五号(丁)株式会社マルハニチロ物流サービス関西 代表取締役 長野 正行福岡市東区箱崎ふ頭五丁目二番二二号(戊)株式会社マルハニチロ物流サービス九州 代表取締役 江藤 勇介号
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令和 年 月 日 木曜日官報第 号
(乙・丙)掲載官報令和八年一月二十九日岡山市北区平田三八八番地一掲載の日付令和七年七月三十一日掲載頁一七二頁(号外第一七五号)(甲)https://.
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jp/ir/notice/です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりしております。
株主総会の承認決議は令和八年三月十七日を予定効力発生日は令和八年四月一日であり、三社のたしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全静岡県静岡市清水区草薙北二番一号(乙)静銀モーゲージサービス株式会社(法人番号7080001008409)代表取締役中村智浩(法人番号7080001008292)代表取締役篠原裕和令和八年一月二十九日静岡県静岡市清水区草薙北二番一号(甲)静銀ビジネスクリエイト株式会社掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一七二頁(号外第一四六号)代表取締役森田将基令和八年一月二十九日岡山市北区平田三八八番地一この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社オーエム・エックス載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役森田将基ました。
(甲)株式会社バイオバンク当社は、株式会社に組織変更することにいたし岡山市北区平田三八八番地一東京都渋谷区神南一丁目一二番一四号渋谷ました。
代表取締役森田将基(丙)株式会社カメリア宮田ビル七階エクスポ合同会社この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員リンチェン載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員呉屋涼平合同会社シークス組織変更公告ました。
令和八年一月二十九日東京都台東区松が谷四丁目一番一〇号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員村田大介合同会社村田商事ヨーコ・サクラダイ一〇三号室ました。
組織変更公告令和八年一月二十九日当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年一月二十九日ました。
組織変更公告宿水間ビル六階合同会社ARES東京都新宿区西新宿三丁目三番一三号西新代表社員松井紀也令和八年一月二十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし〇三号ゆいまーるDENKI合同会社沖縄県浦添市安波茶二丁目一〇番地一、一代表社員比嘉勝政代表社員森尾祥子載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合同会社ムーサこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲沖縄県豊見城市金良三一五
三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
令和八年一月二十九日千葉市稲毛区小仲台二丁目七番一〇号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告合同会社JibAnda代表社員西川大輝この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年一月二十九日山口県周南市清水二丁目六番一二号更後の商号は株式会社デイタスとします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員武居謙太朗合同会社デイタス代表社員井上智弘合同会社クロスプラン令和八年一月二十九日組織変更公告東京都練馬区桜台三丁目三番地九号ザ・当社は、株式会社に組織変更することにいたし(乙)掲載官報組織変更公告です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一七二頁(号外第一四六号)TM29ビル四階G号札幌市中央区南六条西四丁目一番地一一代表社員金澤一行合同会社fullassistKなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和八年一月二十九日翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に異議のある債権者は、本公告掲載のこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
令和八年一月二十九日
城県神栖市石神一四三三番地四告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に対し異議のある債権者は、本公当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員株式会社ITOスマイルジョワ合同会社職務執行者伊藤大道玄坂東急ビル二F
Cこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告令和八年一月二十九日ました。
東京都渋谷区道玄坂一丁目一〇番八号渋谷効力発生日は令和八年四月一日であり、組織変載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告東京都豊島区千早三丁目三八番七号スリーハートコンサルティング合同会社代表社員小松大輔令和八年一月二十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
更後の商号は株式会社スリーハートとします。
効力発生日は令和八年三月一日であり、組織変この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和八年一月二十九日広島県福山市駅家町江良三〇七番地三載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社うきうきわくわく代表社員正岡美香代表社員近藤生志Octet合同会社継して存続し乙は解散することにいたしました。
ました。
ました。
合併公告組織変更公告組織変更公告令和八年一月二十九日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし兵庫県宝塚市山本台三丁目五番一三号令和 年 月 日 木曜日官報第 号です。
掲載紙伊勢新聞令和八年一月二十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ます。
資本金の額の減少公告万円とすることにいたしました。
会の決議は、令和八年一月二十日に終了しており効力発生日は令和八年三月十日であり、株主総当社は、資本金の額を三千三百万円減少し一千掲載頁四頁令和八年一月二十九日掲載の日付令和八年一月二十九日三重県松阪市飯高町宮前三二一番地の四代表取締役尾鍋哲也株式会社尾鍋組資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を五百万円減少し三千万円パシフィックシステム株式会社代表取締役渡邊泰博大阪府堺市美原区平尾二五四七番地の五少することにいたしました。
代表取締役近藤守弘載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
振興建設有限会社この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役伊藤篤志株式会社大合商会株式会社モッピーアンドナナ代表取締役宮崎修平準備金の額の減少公告本株式交換による資本準備金の増加額の全額を減ることを条件として、資本準備金の額について、換」といいます。
)により資本準備金の額が増加すワキ製薬株式会社との株式交換(以下、「本株式交当社は、令和八年三月五日を効力発生日とするなお、同日に当社の株券は無効となります。
ご提出ください。
令和八年一月二十九日岐阜県大垣市本今町五八番地令和八年一月二十九日東京都杉並区桃井四丁目一番三号ディングス代表取締役金本彰彦合併につき株券提出公告ので公告します。
株券提出日である令和八年四月一日までに当社にる旨の定款の定めを廃止することにいたしましたいたしましたので、当社の株券を所有する方は、当社は、令和八年二月十七日付で株券を発行す園二丁目六番一五号)と合併して解散することに定款変更につき通知公告当社は、株式会社黒龍堂(住所東京都港区芝公埼玉県さいたま市岩槻区本町四丁目八番二令和八年一月二十九日埼玉県和光市新倉四丁目一番二〇号四号代表取締役鈴木健仁ヤマキチ商事株式会社山梨県富士吉田市上吉田四五九七番地の一株式会社プレミアムウォーターホール代表取締役岩田将雄岩田建設株式会社埼玉県さいたま市桜区田島八丁目四番一九号三号金融商取引法による有価証券報告書提出済。
令和八年一月二十九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年七月十六日です。
掲載頁五十八頁(号外第一六三号)令和八年一月二十九日広島県東広島市河内町入野一一六三一番一代表取締役原泰永JA広島果実連株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ております。
主総会の決議は、令和八年一月二十六日に終了し効力発生日は令和八年三月七日であり、臨時株たしました。
五十六円をその他資本剰余金へ振替えることにい億九千五百万円とし、二千三百七十四万七千七百二万七千二百四十四円を資本準備金に振替えて四八千二百八十七万五千円のうち、二億五千九百十千円から四億九千五百万円に減少し、減少額二億です。
掲載官報ます。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり準備金とすることにいたしました。
会の決議は、令和八年一月三十日に予定しており効力発生日は令和八年三月十日であり、株主総です。
掲載官報令和八年一月二十九日掲載頁六十一頁(号外第十三号)掲載の日付令和八年一月二十一日にいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり準備金の額の減少公告の株式交換により、資本準備金の額が増加するこ日本航空高圧株式会社および鈴木酒造株式会社と当社は、令和八年三月五日を効力発生日とするとを条件として、その増加額全額を減少すること資本金及び準備金の額の減少公告金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
令和八年一月二十九日です。
までに当社にご提出下さい。
の額を百三十八億二千二百三十九万四千九百六十株式譲渡制限設定につき株券提出公告載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
けることにいたしましたので、当社の株券を所有この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲取得につき株主総会の承認を要する旨の定めを設万四千九百六十円減少することにいたしました。
会において、定款を変更して、譲渡による株式の円、資本準備金の額を百三十八億二千二百三十九当社は、令和八年一月十九日開催の臨時株主総なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりする方は、株券提出日である令和八年三月十五日準備金の額が増加することを条件として、資本金当社は、募集株式の発行により資本金及び資本北海道富良野市字学田三区三共自興株式会社代表取締役半澤佳寛代表取締役栗原均令和八年一月二十九日株式会社栗原亮商店社にご提出下さい。
掲載の日付令和七年十二月二十四日株式併合につき株券提出公告掲載頁五十三頁(号外第二八三号)当社は、株式一〇〇〇株を一株に併合すること令和八年一月二十九日にいたしましたので、当社の株券を所有する方は、東京都中野区上高田五丁目四六番一〇号株券提出日である令和八年三月三十一日までに当です。
掲載紙官報九州エンジニアリング株式会社代表取締役賀数政彦資本金及び準備金の額の減少公告定款変更につき通知公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和八年一月二十九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり三重県四日市市九の城町一一番六号た。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ので公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
金の額を二〇〇〇万円減少することにいたしましる旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、資本金の額を二〇〇〇万円、資本準備当社は、令和八年二月十四日付で株券を発行す掲載の日付令和八年一月二十日ので公告します。
奈良県大和高田市本郷町九番一七号岐阜県大垣市本今町五八番地掲載頁十四頁令和八年一月二十九日令和八年一月二十九日なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役脇本之介ウィンヘルス株式会社代表取締役伊藤篤志大洋化学工業株式会社資本金の額の減少公告資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり定款変更につき通知公告当社は、資本金の額を七億七千七百八十七万五当社は、資本金の額を二億七千七百五十万円減です。
少し一億円とし、減少する資本金の額全額を資本掲載紙日刊工業新聞る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和八年二月十七日付で株券を発行す令和 年 月 日 木曜日官報第 号
です。
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jp/ir/なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりhttps://.
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