2026年01月26日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報第 号について、公職選挙法第八十六条第の届出をした政党その他の政治団体ける衆議院名簿登載者の選定の手続〇衆議院比例代表選出議員の選挙におの届出があった件(総務一六)
〔法規的告示〕第一項各号のいずれかに該当する政体について、公職選挙法第八十六条続の届出をした政党その他の政治団ける候補者となるべき者の選定の手〇衆議院小選挙区選出議員の選挙にお〇予防接種法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働六)
〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)六)続について届出があった件(同一八、二〇、二二、二四、二〇衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手届出があった件(同一七)その他の政治団体でなくなった旨の件(中央選挙管理会七)の回数を定める件の全部を改正する備により行うことができる政見放送者及び当該基幹放送事業者の放送設送を行うことができる基幹放送事業区及び東京都選挙区において政見放〇衆議院名簿届出政党等が北関東選挙行う件(宮内庁二)
一項各号のいずれかに該当する政党〇皇居において天皇誕生日一般参賀を〔その他告示〕ける子ども・子育て支援納付金財政生労働大臣が定める令和八年度にお〇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政基金拠出率(厚生労働一二)令和九年度における基礎財政安定化生労働大臣が定める令和八年度及び令第十九条第二項の規定に基づき厚療の国庫負担金の算定等に関する政党その他の政治団体でなくなった旨令第十九条第三項の規定に基づき厚安定化基金拠出率(同一三)
〇土地区画整理事業の事業計画変更を〇都市計画に関する件(中部地方整備局七)〇都市計画に関する件(関東地方整備局三、四)〇海上における水上標的に対する射撃〇海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件(同一八〜二〇)訓練を実施する件(同二一、二二)
(防衛一七)〇海上における射撃訓練を実施する件認可した件(同二一八)
〇高速自動車国道に関する件(国土交通二一六、二一七)林水産大臣が指定する法人を指定する政令第六条第一項の規定による農組合が支給する特例一時金等に関する件の一部を改正する件(同六七)
略称等について届出があった件〇保安林の指定をする件(同三〜六)(農林水産五九〜六六)〇前期高齢者交付金及び後期高齢者医〇厚生年金保険制度及び農林漁業団体七)〇衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、(中央選挙管理会二)くなった旨の届出があった件該当する政党その他の政治団体でな第八十六条第一項各号のいずれかに他の政治団体について、公職選挙法略称等について届出をした政党そのける政党その他の政治団体の名称、〇衆議院比例代表選出議員の選挙にお
国の歳入等の納付に関する法律第八条第一項の規定に基づく指定納付受〇情報通信技術を利用する方法によるする件(同七)する事務を行わせる件の一部を改正等に関する法律に規定する認証に関からの暴力の防止及び被害者の保護託者の指定の件(厚生労働一四)
る件(同六)〇公証人法第八条の規定により配偶者内閣ける衆議院名簿登載者の選定の手続よる指定の件(法務五)について届出があった件(同一九、二一、二三、二五、二〇公証人法第八条の規定により公証人の職務を行わせる件の一部を改正す〇衆議院比例代表選出議員の選挙にお〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇
〇官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔人事異動〕
〔国会事項〕
廃止する等の法律の施行に伴う存続(法務省告示配六)の農林漁業団体職員共済組合法等を日本国に帰化を許可する件職員共済組合制度の統合を図るため薦について(厚生労働省)
会社その他特殊法人等特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、企業年金基金変更関係
裁判所官庁公示送達関係諸事項〔公告〕
関係事業主を代表する者の候補者の推第五条の規定に基づく関係労働者及び労働保険審査官及び労働保険審査会法
九州地方整備局公示(九州地方整備局)
令和 年 月 日 月曜日官報第 号
この省令は、令和八年二月一日から施行する。
附則ばならない。
ちいずれか遅い日までの期間保存しなけれ
実施状況に関する情報の提供を行う日のう
二項の規定に基づき当該臨時の予防接種の
六条の規定による改正後の法第二十三条第
時の予防接種を行った市町村長が改正法第
日の翌日から五年を経過する日又は当該臨
当該臨時の予防接種を受けた者が死亡した
ず、当該臨時の予防接種を行ったときから
ついては、第三条第一項の規定にかかわら
定による予防接種に関するものに限る。
)に
定による改正前の法附則第七条第一項の規
た予防接種とみなされた改正法第五条の規
により法第六条第三項の規定により行われ
正法」という。
)附則第十四条第一項の規定
法律(令和四年法律第九十六号。
以下「改
する医療に関する法律等の一部を改正する
記録(感染症の予防及び感染症の患者に対
町村長が作成した臨時の予防接種に関する
第十七条
第三条第一項の規定に基づき、市
(新設)附則附則改正後改正前部を改正する省令を次のように定める。
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
予防接種法施行規則の一部を改正する省令令和八年一月二十六日厚生労働大臣上野賢一郎予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第九条の三の規定に基づき、予防接種法施行規則の一(傍線部分は改正部分)十八日令和七年九月国民民主党こくみんみんしゆとう令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その法成員の選出方当該機関の構名称を行う機関のべき者の選定候補者となるて指名した者他代表が必要と判断し国会対策委員長、その参議院幹事長、参議院長、参議院議員会長、対策委員長、組織委員選挙対策委員長、国会事長、政務調査会長、代表代行、副代表、幹総務会長の他、代表、党所属議員全員総務会両院議員総会異動事項新旧総務大臣林芳正の手続定会で決定べき者の選定候補者となるにもとづき総務会で決選挙対策委員長の発議にもとづき両院議員総選挙対策委員長の発議づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について届出があった件)の候補者となるべき衆議院小選挙区選出議員の選挙における令和二年総務省告示第三百八十六号(衆議院小選挙区選出〇総務省告示第十八号令和七年八月一日届出年月日るみ党とんうなでつくの名称の政治団体政党その他東京都千代田区永田町二丁目九
六十全ビル大津彩香本部の所在地の氏名代表者あったので、同法第八十六条の五第七項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十六日総務大臣林芳正き同法第八十六条第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなった旨の届出が他の政治団体について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第七項の規定に基づ衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続の届出をした次の政党その〇総務省告示第十七号令和七年八月一日届出年月日るみ党とんうなでつくの名称の政治団体政党その他五東京都千代田区永田町二丁目九
六十全ビル四〇大津彩香本部の所在地の氏名代表者あったので、同法第八十六条の五第七項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十六日総務大臣林芳正づき同法第八十六条第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなった旨の届出がの他の政治団体について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第七項の規定に基衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続の届出をした次の政党そ〇厚生労働省令第六号〇総務省告示第十六号省令法規的告示令和 年 月 日 月曜日二十六日令和七年九月チームみらい届出年月日称政治団体の名政党その他の令和八年一月二十六日第五項の規定に基づき、告示する。
ZABU三〇三MINAMIA一号SNUG布二丁目八番二東京都港区南麻安野貴博選挙対策本党首の指名部による定する策本部が決は、選挙対及び順位名簿登載者本部の所在地の氏名代表者関の名称定を行う機登載者の選衆議院名簿出方法構成員の選当該機関の定の手続登載者の選衆議院名簿総務大臣林芳正和二十五年法律第百号)第八十六条の五第一項の規定に基づき、次のとおり届出があったので、同条衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について、公職選挙法(昭〇総務省告示第二十一号二十六日令和七年九月チームみらい届出年月日称政治団体の名政党その他の令和八年一月二十六日官第五項の規定に基づき、告示する。
ZABU三〇三MINAMIA一号SNUG布二丁目八番二東京都港区南麻安野貴博選挙対策本党首の指名部による定する策本部が決は、選挙対るべき者候補者とな本部の所在地の氏名代表者機関の名称選定を行うるべき者の候補者とな出方法構成員の選当該機関の選定の手続るべき者の候補者とな総務大臣林芳正報第 号〇総務省告示第二十号和二十五年法律第百号)第八十六条の五第一項の規定に基づき、次のとおり届出があったので、同条衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について、公職選挙法(昭の手続定会で決定べき者の選定候補者となるにもとづき総務会で決選挙対策委員長の発議にもとづき両院議員総選挙対策委員長の発議十八日令和七年九月国こく民みん民みん主しゆ党とう令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その法成員の選出方当該機関の構称行う機関の名載者の選定を衆議院名簿登て指名した者他代表が必要と判断し国会対策委員長、その参議院幹事長、参議院長、参議院議員会長、対策委員長、組織委員選挙対策委員長、国会事長、政務調査会長、代表代行、副代表、幹総務会長の他、代表、党所属議員全員総務会両院議員総会異動事項新旧総務大臣林芳正次のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について届出があった件)の衆議院名簿登載者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、三十日二一番五号令和七年十月チームみらい本部の所在地東京都港区赤坂二丁目BU三〇三目八番二一号SNUG東京都港区南麻布二丁MINAMIAZA〇総務省告示第二十五号令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その異動事項新旧総務大臣林芳正のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、次の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について届出があった件)の衆議院名簿登載者の選定衆議院比例代表選出議員の選挙における令和八年総務省告示第二十一号(衆議院比例代表選出議員三十日二一番五号令和七年十月チームみらい本部の所在地東京都港区赤坂二丁目BU三〇三目八番二一号SNUG東京都港区南麻布二丁MINAMIAZA令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その異動事項新旧総務大臣林芳正次のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、選挙における候補者となるべき者の選定の手続について届出があった件)の候補者となるべき者の選衆議院小選挙区選出議員の選挙における令和八年総務省告示第二十号(衆議院小選挙区選出議員の〇総務省告示第二十四号九日令和七年十月自じ由ゆう民みん主しゆ党とう令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その代表者の氏名高市早苗石破茂異動事項新旧総務大臣林芳正おり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、次のと挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について届出があった件)の衆議院名簿登載者の選定の手衆議院比例代表選出議員の選挙における平成七年自治省告示第七号(衆議院比例代表選出議員の選〇総務省告示第二十三号九日令和七年十月自由民主党じゆうみんしゆとう令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その代表者の氏名高市早苗石破茂異動事項新旧総務大臣林芳正のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、次挙における候補者となるべき者の選定の手続について届出があった件)の候補者となるべき者の選定〇総務省告示第十九号〇総務省告示第二十二号衆議院比例代表選出議員の選挙における令和二年総務省告示第三百八十七号(衆議院比例代表選出衆議院小選挙区選出議員の選挙における平成七年自治省告示第六号(衆議院小選挙区選出議員の選令和 年 月 日 月曜日第 号
同法第八十六条の六第八項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十六日中央選挙管理会委員長古屋正隆の二第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体でなくなった旨の届出があったので、いて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の六第八項の規定に基づき同法第八十六条届出年月日〇中央選挙管理会告示第三号令和七年八月一日届出年月日るみ党とんうなでつくの名称の政治団体政党その他令和七年八月一日チームみらいみらい東京都港区南麻布二丁目八番二一号SN安野貴博届出年月日の名称の政治団体政党その他略称本部の所在地の氏名代表者令和八年一月二十六日中央選挙管理会委員長古屋正隆告示する。
届出があったので、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の六第六項の規定に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について次のとおりUGMINAMIAZABU三〇三分の三十八とする。
率基づき厚生労働大臣が定める令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出率は、十万前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に十七号)は、同年三月三十一日限り廃止する。
臣が定める令和六年度及び令和七年度における財政安定化基金拠出率(令和六年厚生労働省告示第二金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大おける基礎財政安定化基金拠出率を次のように定め、令和八年四月一日から適用し、前期高齢者交付令和八年一月二十六日厚生労働大臣上野賢一郎定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規全ビル四〇五みんつく東京都千代田区永田町二丁目九
六十大津彩香定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度及び令和九年度に略称本部の所在地の氏名代表者二十五号)第十九条第二項の規定に基づき、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百官〇中央選挙管理会告示第二号衆議院比例代表選出議員の選挙における名称及び略称の届出をした次の政党その他の政治団体につ令和八年一月二十六日第五項の規定に基づき、告示する。
報十六日令和八年一月中道改革連合届出年月日称政治団体の名政党その他の一
一永田町一
一東京都千代田区山井和則常任幹事会本部の所在地の氏名代表者関の名称定を行う機登載者の選衆議院名簿認及び選出会による承両院議員総事会が決定し、常任幹員長が発議選挙対策委出方法構成員の選当該機関の定の手続登載者の選衆議院名簿総務大臣林芳正〇総務省告示第二十七号和二十五年法律第百号)第八十六条の五第一項の規定に基づき、次のとおり届出があったので、同条衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について、公職選挙法(昭令和八年一月二十六日第五項の規定に基づき、告示する。
十六日令和八年一月中道改革連合届出年月日称政治団体の名政党その他の一
一永田町一
一東京都千代田区山井和則常任幹事会本部の所在地の氏名代表者機関の名称選定を行うるべき者の候補者とな認及び選出会による承両院議員総事会が決定し、常任幹員長が発議選挙対策委出方法構成員の選当該機関の選定の手続るべき者の候補者とな総務大臣林芳正和二十五年法律第百号)第八十六条の五第一項の規定に基づき、次のとおり届出があったので、同条日令和八年一月十六〇厚生労働省告示第十二号合ご中ちうゆう道どう改かい革かく連れんの名称の政治団体政党その他告示する。
令和八年一月二十六日中ちゆう道どう東京都千代田区永田町一
一一
一山井和則略称本部の所在地の氏名代表者中央選挙管理会委員長古屋正隆〇中央選挙管理会告示第六号届出があったので、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の六第六項の規定に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について次のとおり三十日二一番五号令和七年十月チームみらい本部の所在地東京都港区赤坂二丁目BU三〇三目八番二一号SNUG東京都港区南麻布二丁MINAMIAZA令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その異動事項新旧中央選挙管理会委員長古屋正隆規定に基づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。
政治団体の名称、略称等について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の六第五項の議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について届出があった件)の政党その他の衆議院比例代表選出議員の選挙における令和八年中央選挙管理会告示第三号(衆議院比例代表選出九日令和七年十月自由民主党じゆうみんしゆとう〇中央選挙管理会告示第五号令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その代表者の氏名高市早苗石破茂異動事項新旧中央選挙管理会委員長古屋正隆規定に基づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。
政治団体の名称、略称等について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の六第五項の議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について届出があった件)の政党その他の〇総務省告示第二十六号〇中央選挙管理会告示第四号衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について、公職選挙法(昭衆議院比例代表選出議員の選挙における令和七年中央選挙管理会告示第三号(衆議院比例代表選出令和 年 月 日 月曜日報第 号〇大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。
二参賀者の資格に制限はなく、服装は任意とする。
官〇中央選挙管理会告示第七号衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区及び東京都選挙区において政見放送を行うことができる基幹参賀行事を妨げ、又は他に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者は、参入できない。
[略][略]新潟地方法務局佐渡支局[同上][同上]新潟地方法務局佐渡支局長野地方法務局大町支局長野地方法務局飯山支局る。
衆議院名簿登載者の数十人から十八人まで株式会社テレビ東京一人から九人まで株式会社テレビ東京二一株式会社テレビ朝日ジョン株式会社東京メトロポリタンテレビ一一ジョン株式会社東京メトロポリタンテレビ一基幹放送事業者の名称回数基幹放送事業者の名称回数備考表中の[]の記載は注記である。
附則この告示は、令和八年二月一日から効力を生ずる。
[略]長野地方法務局大町支局長野地方法務局木曽支局長野地方法務局飯山支局[同上]長野地方法務局木曽支局北関東選挙区東京都選挙区[略][同上]放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数(令和六年中備考表中の[]の記載は注記である。
央選挙管理会告示第二十四号)の全部を次のように改正する。
欄に掲げる衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ同表に定める基幹放送事業者及び回数とす送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、次の表の上衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区及び東京都選挙区において政見放送を行うことができる基幹放政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)第二条第八項の規定に基づき、令和八年一月二十六日中央選挙管理会委員長古屋正隆基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区及び東京都選挙区において政見放送を行うことができる改正後改正前〇法務省告示第七号の破線で囲んだ部分のように改める。
(令和六年三月十一日法務省告示第五十七号)の一部を次のように改正する。
偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定に基づき、公証人法第八条の規定により配令和八年一月二十六日法務大臣平口洋次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定一参賀者は、午前九時三十分から同十一時二十分までは、正門から参入し、宮殿東庭において参賀の破線で囲んだ部分のように改める。
三時三十分までは、坂下門から参入し、宮内庁庁舎前の特設記帳所において、記帳の上、桔
門、の上、坂下門、桔
門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。
また、午後零時三十分から同改正後改正前令和八年二月二十三日、皇居において、天皇誕生日一般参賀を次のとおり行う。
令和八年一月二十六日法務大臣平口洋令和八年一月二十六日宮内庁長官黒田武一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇宮内庁告示第二号は、十万分の四とする。
その他告示の一部を次のように改正し、令和八年二月一日から施行する。
公証人法第八条の規定により公証人の職務を行わせる件(昭和三十三年法務省告示第三百三十八号)〇法務省告示第六号東京法務局所属令和八年一月二十六日法務大臣平口洋杉山正明前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第三項の規定に磁的記録に関する事務を行わせる。
基づき厚生労働大臣が定める令和八年度における子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率この告示は、告示の日から効力を生ずる。
〇厚生労働省告示第十三号子育て支援納付金財政安定化基金拠出率を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。
定等に関する政令第十九条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度における子ども・二十五号)第十九条第三項の規定に基づき、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百令和八年一月二十六日厚生労働大臣上野賢一郎前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第三項の規二十八人以上株式会社テレビ東京十九人から二十七人まで株式会社テレビ東京四ジョン株式会社株式会社テレビ朝日東京メトロポリタンテレビ三ジョン株式会社株式会社テレビ朝日東京メトロポリタンテレビ三一二一定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度における子ども・子育て支援納付金財政安定化基〇法務省告示第五号金拠出率公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電令和 年 月 日 月曜日第 号
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)
立木の伐採の限度次のとおりとする。
〇農林水産省告示第六十一号の指定をする。
令和八年一月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第する。
)〇農林水産省告示第六十号島県庁及び安芸太田町役場に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広の指定をする。
令和八年一月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所広島県府中市木野山町字の指定をする。
市場山シヨウジガ段原一〇〇七六の一令和八年一月二十六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を高知県庁及び安芸市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
島県庁及び府中市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広ものとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町農林水産大臣鈴木憲和二指定の目的土砂の流出の防備農林水産大臣鈴木憲和に備え置いて縦覧に供する。
)八一三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和八年一月二十六日官一保安林の所在場所広島県山県郡安芸太田町五〇三の一、五〇九の一、五一〇、五一四、五大字松原字松原七〇、九九の一、四九八の一、農林水産大臣鈴木憲和報の二指十定五を条す第る一。
項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第角目北平小原奥一一〇〇七の一から一一〇〇七乙三七七六の一、乙三七七七の五〇農林水産省告示第五十九号一保安林の所在場所広島県府中市木野山町字一保安林の所在場所高知県安芸市井ノ口字森Tデータ株式会社NT洲三丁目三番三東京都江東区豊号る。
令和八年一月二十六日名称事務所の所在地掲げる歳入等項及び五の項に号)別表の四の労働省令第百六(令和六年厚生る法律施行規則等の納付に関すによる国の歳入を利用する方法る情報通信技術管する法令に係厚生労働省の所入等の種類ことができる歳納付を委託する指定をした日納付事務の開始の日ものとする。
日日令和八年一月二十六令和八年一月二十六の指定をする。
令和八年一月二十六日る。
)〇農林水産省告示第六十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第島県庁及び府中市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣鈴木憲和〇厚生労働省告示第十四号る指定納付受託者を次のとおり指定したので、同法第八条第二項の規定に基づき、次のとおり公示す八条第一項に規定する指定納付受託者であって、同法第五条第一号に規定する方法による委託を受け情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第三指定施業要件
立木の伐採の方法21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木二二の二三、四二二の二四、四二二の二九四二二の四、四二二の一〇、四二二の一一、四ツル井山四二一のハ、字穴ケ谷山四二二の三、一保安林の所在場所高知県土佐清水市浦尻字厚生労働大臣上野賢一郎村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法六六三、一〇六七〇指定の目的土砂の流出の防備の三まで、字横谷山松林寺奥一〇六六一、一〇三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備る。
)3主伐として伐採をすることができる立木採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐(以上二筆について次の図に示す部分に限一四の一、七一四の七1次の森林については、主伐は、択伐によ農林水産大臣鈴木憲和る。
字森乙三七七六の一・乙三七七七の五一保安林の所在場所高知県高岡郡四万十町影野字薮ケ谷山七一一の一、七一二、七一三、七の図面及び関係書類を高知県庁及び四万十町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
に限る。
)ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐の一(以上三筆について次の図に示す部分る。
字薮ケ谷山七一一の一・七一二・七一四1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和八年一月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第する。
)〇農林水産省告示第六十四号
立木の伐採の方法知県庁及び土佐清水市役所に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和 年 月 日 月曜日に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加路線名東北横断自動車道
石秋田線える。
一〜百八十六(略)一〜百八十六(略)改正後改正前七月年七月百八十七種子島森林組合
市西之表八千九百十三番地三平成十七年鹿児島県西之表百八十七種子島森林組合鹿児島県西之表市西之表六千八百六十一番地四
平成十七六六番まで横手市山内土渕字石名坂四六番から同市山内土渕字皿木上段後前最小最大最小最大(メートル)三九三九六四三九一一四(メートル)道路の区域区間後別変更前敷地の幅員延長2その他の森林については、主伐に係る伐五百一応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対から施行する。
令和八年一月二十六日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第六十七号一項の規定による農林水産大臣が指定する法人を指定する件)の一部を次のように改正し、公布の日済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令第六条第五号(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共政令第四十五号)第六条第一項の規定に基づき、平成十九年十月十一日農林水産省告示第千二百二十合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令(平成十四年厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの採種を定めない。
令和八年一月二十六日官の二指十定五を条す第る一。
項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六十六号は、次のとおりとする。
報の図面及び関係書類を高知県庁及び三原村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の図面及び関係書類を高知県庁及び土佐市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)第 号ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法る。
)、八六九の一九三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所高知県幡多郡三原村下切字長田平山八六九の七(次の図に示す部分に限三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備いて次の図に示す部分に限る。
)二九〇・字原二二九一のイ(以上四筆につる。
字音丸二二八三のイ・二二八七の二・二1次の森林については、主伐は、択伐によ農林水産大臣鈴木憲和二二九一のイの指定をする。
令和八年一月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二二八九の一、二二八九の二、二二九〇、字原八五、二二八七の二、二二八七のイ、二二八八、二二八三の二、二二八三のイ、二二八四、二二〇農林水産省告示第六十五号一保安林の所在場所高知県土佐市家俊字音丸覧に供する。
令和八年一月二十六日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第二百十六号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和八年一月二十六日から三十日間国土交通省東北地方整備局において一般の縦年八月
七百八
宇城市土地改良区
六百九十〜七百七(略)熊本県宇城市不
知火町高良二千二百七十三番地一
令和七
八番地一
令和六年四月
五百二十九〜六百八十九(略)六百八十九の二
株式会社JAふるさと福祉
会秋田県横手市平鹿町醍醐字道中後二十
(新設)六百九十〜七百七(略)(新設)五百二十九〜六百八十九(略)年四月八年四月五百二〜五百二十七(略)五百二〜五百二十七(略)平成二十八年四月二十八年四月五百二十八一般社団法人岡山県農業会議
五百二十八一般社団法人岡山県農業会議
岡山県岡山市中区平井七丁目九番二十三号岡山県岡山市北区磨屋町九番十八号平成県前橋市亀里町千三百十番地
平成二十八県前橋市大渡町一丁目十番七号
平成二十一般社団法人群馬県農業会議群馬五百一一般社団法人群馬県農業会議群馬四百八十一〜五百(略)四百八十一〜五百(略)五平成二十七年四月月四百八十由利本荘市土地改良区秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下二
五百三十
四百八十由利本荘市土地改良区秋田県由利本荘市上大野十六番地
平成二十七年四年一月平成二十一年一月三百六十一〜四百七十九(略)三百六十一〜四百七十九(略)月二百二十九〜三百五十九(略)三百六十都賀町土地改良区都賀町原宿五百三十七番地一
栃木県栃木市
平成二十一二百二十九〜三百五十九(略)郡都賀町大字家中五千九百七十六番地一
三百六十都賀町土地改良区栃木県下都賀
百八十八〜二百二十七(略)百八十八〜二百二十七(略)市形原町港町百五十六番地
二百二十八蒲郡漁業協同組合平成十八年四愛知県蒲郡市西浦町前浜六番地
平成十八年四月二百二十八蒲郡漁業協同組合愛知県蒲郡第 号
東経一四四度五七分四八秒十八号)に規定する休日を除く。
ルまでの間令和 年 月 日 月曜日
北緯二七度五五分一五秒
北緯二五度二五分一六秒
北緯二五度〇〇分一六秒東経一四七度三七分四七秒東経一四六度二九分四七秒東経一四五度三五分四八秒八〇メートル以下までの間
北緯二八度一五分一五秒区域硫黄島東方の次の
から
までの四地びにその上空で海面から高度三〇、四地点を結んだ線により囲まれる海面並点を順次結んだ線並びに
及び
の二で令和八年一月二十六日日時令和八年二月一日から同年三月三十一日までの間、〇八〇〇から一八〇〇ま防衛大臣小泉進次郎のとおり実施する。
令和八年一月二十六日期間令和八年二月一日から同年三月三十一日防衛大臣小泉進次郎に関する法律(昭和二十三年法律第百七ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
〇防衛省告示第十八号海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次区域五島列島南方海面の次の
から
までのの上空で海面から高度四、五七二メートを結んだ線により囲まれる海面並びにそ四点を順次結んだ線及び
の点と
の点期間令和八年二月一日から同年三月三十一日防衛大臣小泉進次郎十八号)に規定する休日を除く。
に関する法律(昭和二十三年法律第百七ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
三前記区域の各点の経緯度は、世界のとおり実施する。
測地系の数値である。
令和八年一月二十六日二実施中は、実施艦に「B」旗を掲〇防衛省告示第十九号揚する。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次がら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しな存在しないこと、また、射撃海面に地系の数値である。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に画整理事業五事務所の所在地東京都新宿区西新宿六丁目五番一号官七六事業計画の変更(第六回)の認可の年月日令和八年一月二十六日施行規程及び事業計画の認可の年月日平成二十五年一月二十四日報三四二一令和八年一月二十六日施行者の名称独立行政法人都市再生機構国土交通大臣金子恭之施行地区東京都昭島市福島町、築地町、中神町及び立川市泉町の各一部事業施行期間平成二十五年一月二十四日から令和十二年三月三十一日まで土地区画整理事業の名称昭島都市計画事業及び立川都市計画事業立川基地跡地昭島地区土地区第十五項において準用する同条第十一項の規定により、次のとおり告示する。
法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業の事業計画の変更(第六回)の認可をしたので、同条土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十一条の三第十四項の規定により、独立行政〇防衛省告示第十七号実施艦等自衛艦九隻、航空機五機海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が〇国土交通省告示第二百十八号番一地先まで坂戸市大字中里字大畑九七番一から同市大字中里字大畑九一後前最小最大最小最大(メートル)五一三五五一三五一〇〇(メートル)道路の区域区覧に供する。
令和八年一月二十六日路線名関越自動車道新潟線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之実施機航空機
北緯三二度〇三分一三秒
北緯三二度〇〇分一三秒
北緯三一度三〇分四三秒
北緯三一度二五分一三秒
北緯三一度〇四分一三秒
北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒東経一三三度二九分五一秒
北緯三二度〇二分一三秒東経一三二度五九分五一秒
北緯三一度四八分一三秒東経一三二度五九分五一秒
北緯三二度〇九分一三秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度〇七分五一秒東経一三二度〇七分五一秒東経一三二度〇九分二一秒東経一三二度三四分五一秒東経一三二度三七分五一秒
北緯三二度〇一分四三秒四、五七二メートルまでの間速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月二十六日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦る海面並びにその上空で海面から高度
の点と
の点を結んだ線により囲まれ独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高
から
までの十点を順次結んだ線及び実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が地系の数値である。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面にでの間
北緯三四度一六分五七秒
北緯三四度〇八分五二秒
北緯三四度五一分一一秒
北緯三四度四三分三一秒東経一三〇度三五分〇六秒東経一三〇度五二分〇一秒東経一三〇度二九分〇一秒東経一三〇度一二分三七秒空で海面から高度四、五七二メートルまんだ線により囲まれる海面並びにその上を順次結んだ線及び
の点と
の点を結期間令和八年二月一日から同年三月三十一日防衛大臣小泉進次郎十八号)に規定する休日を除く。
に関する法律(昭和二十三年法律第百七ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
のとおり実施する。
令和八年一月二十六日〇防衛省告示第二十号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が
北緯三二度二〇分一二秒
北緯三一度四七分一二秒
北緯三一度四七分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒東経一二八度四五分五二秒東経一二九度〇九分五二秒その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が区域北九州沖海面の次の
から
までの四点〇国土交通省告示第二百十七号区域日向
東方海面及び足
岬沖海面の次の
北緯三二度二〇分一二秒十八号)に規定する休日を除く。
関東地方整備局長橋本雅道第一議席の指定の信任状捧呈式を行われた。
三事業施行期間自平成二年五月十日至令和十報告書受領
令和 年 月 日 月曜日官報第 号に関する法律(昭和二十三年法律第百七令和八年一月二十六日ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日き、次のとおり告示する。
期間令和八年二月一日から同年三月三十一日画の変更を認可したので、同条第二項の規定におまでの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
いて準用する同法第六十二条第一項の規定に基づ防衛大臣小泉進次郎三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十とおり実施する。
令和八年一月二十六日〇防衛省告示第二十二号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射撃訓練を次の実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯二七度三二分〇二秒
北緯二八度一七分一四秒
北緯二七度三〇分一四秒
北緯二七度〇五分二六秒
北緯二七度〇四分四五秒東経一二六度四二分五九秒東経一二六度三九分〇五秒東経一二五度五六分五三秒東経一二七度〇七分五三秒東経一二七度二五分三五秒区域沖縄島北方海面の次の
から
までの三期間令和八年二月一日から同年三月三十一日十八号)に規定する休日を除く。
に関する法律(昭和二十三年法律第百七ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
海面から高度三〇四メートルまでの間線により囲まれる海面並びにその上空で半径七二海里の反時計回りの弧で結んだ線及び
と
を前記中心点を中心とする計回りの弧で結んだ線、
と
を結んだ秒の点を中心とする半径一二〇海里の時二二分一四秒、東経一二七度四七分五三点を順次結んだ線、
と
を北緯二六度四事業地五年三月三十一日使用の部分なし収用の部分変更なし〇関東地方整備局告示第四号号平井川二一施行者の名称東京都省告示第千六十七号秋多都市計画河川事業第一都市計画事業の種類及び名称平成二年建設関東地方整備局長橋本雅道令和八年一月二十六日き、次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第三号地系の数値である。
いて準用する同法第六十二条第一項の規定に基づ画の変更を認可したので、同条第二項の規定にお三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯二五度一四分一五秒
北緯二四度一六分四五秒
北緯二五度〇四分四五秒東経一二八度三九分五三秒東経一二七度三四分五三秒
北緯二四度一六分四五秒東経一二八度三九分五三秒東経一二八度二九分五三秒東経一二七度三四分五三秒
北緯二五度一四分一五秒防衛大臣小泉進次郎の間とおり実施する。
令和八年一月二十六日海上における水上標的に対する射撃訓練を次の上空で海面から高度三〇四メートルまで結んだ線により囲まれる海面並びにその点を順次結んだ線及び
の点と
の点を〇防衛省告示第二十一号区域沖縄島南方海面の次の
から
までの五一月二十二日国と地方の協議の場議長木原稔から次の報告書を受領した。
(以上一月二十二日)議事日程議事日程第一号午後一時開議令和八年一月二十三日(金曜日)一月二十三日の議事日程は次のとおり。
度第三回)における協議の概要に関する報告書の規定に基づく国と地方の協議の場(令和七年国と地方の協議の場に関する法律第七条第一項信任状捧呈式本邦駐在大韓民国特命全権大使李赫(リ・ヒョク)一月二十一日午前十一時、宮中において、新任トヴィノフの信任状捧呈式を行われた。
新任本邦駐在ウクライナ特命全権大使ユーリ・ル一月二十一日午前十時三十分、宮中において、皇室事項担当大臣(サイバー安全保障)事務代理を免ずる内閣府特命担当大臣松本尚帰朝につき内閣府特命代理を免ずる同林芳正衆議院使用の部分なし収用の部分変更なし〇中部地方整備局告示第七号四事業地令和十五年三月三十一日四事業地使用の部分なし収用の部分変更なし令和八年一月二十六日き、次のとおり告示する。
日至令和十三年三月三十一日三事業施行期間自平成二十八年十一月二十九二一施行者の名称愛知県都市高速鉄道事業東海旅客鉄道武豊線中部地方整備局告示第百二十三号知多都市計画都市計画事業の種類及び名称平成二十八年中部地方整備局長森本輝いて準用する同法第六十二条第一項の規定に基づ画の変更を認可したので、同条第二項の規定にお三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十計画河川事業第三号谷地川三事業施行期間自平成二十一年四月二十日至特命担当大臣(金融)事務代理を免ずる(以上一内閣府特命担当大臣片山さつき帰朝につき内閣府同しての指定を解く上野賢一郎〇財務大臣臨時代理解職願に依り本官を免ずる(各通)(一月二十日)定による臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣と財務大臣片山さつき帰朝につき内閣法第十条の規国務大臣上野賢一郎特命全権大使同鈴木哲内閣同小野村拓志大矢洋一人事異動報告書受領第一議席の指定午前十時開議議事日程第一号令和八年一月二十三日(金曜日)一月二十三日の議事日程は次のとおり。
た。回)における協議の概要に関する報告書を受領し定に基づく国と地方の協議の場(令和七年度第三と地方の協議の場に関する法律第七条第一項の規一月二十二日国と地方の協議の場議長から、国国会事項月二十一日)国務大臣林芳正デジタル大臣松本尚帰朝につきデジタル大臣事務関東地方整備局告示第二百二十五号八王子都市議事日程二一施行者の名称東京都都市計画事業の種類及び名称平成二十一年参議院
号
第官庁報告官 庁 事 項九州地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月二十六日九州地方整備局長 垣下 禎裕 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 十号線区域備考臼杵市野津町大字清水原字前田二〇〇九番二から同市野津町大字泊字前津留三六九番二まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
報 占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和八年一月二十七日 図 面 縦 覧 場 所 九州地方整備局及び同局佐伯河川国道事務所官日曜月日
月
年
和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
相続権主張の催告公 示 催 告
号
第報官日曜月日
月
年
和令失踪に関する届出の催告破産手続終結破産手続における包括的禁止命令破産手続における保全管理命令破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第13号金沢市進和町19番地2清算株式会社 株式会社MF代表清算人 福島 照夫1 決定年月日 令和8年1月14日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
金沢地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第14号金沢市進和町19番地2清算株式会社 株式会社MP代表清算人 福島 照夫1 決定年月日 令和8年1月14日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
金沢地方裁判所民事部小規模個人再生による書面決議に付する決定再生計画認可令和7年(ヒ)第12号3 端数処理弁済額の計算において生ずる1円未満の端数金額は四捨五入する。
4 利息及び遅延損害金本協定の定めによる協定債権者への弁済にかかる利息及び遅延損害金は免除する。
第2 個別条項1 清算株式会社は、協定債権者に対し、認可決定確定日から1か月以内に、協定債権額 の 640125322678927% の 金 員 を 弁 済 する。
2 協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、認可決定確定日に、協定債権者の各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権者の各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生手続開始長野県塩尻市大字片丘8501番地32清算株式会社 ソヤノウッドパワー株式会社毅代表清算人 伊藤1 決定年月日 令和8年1月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
長野地方裁判所松本支部特別清算終結令和7年(ヒ)第2044号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 CH株式会社1 決定年月日 令和8年1月13日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2083号東京都中央区日本橋2丁目1番14号 日本橋加藤ビルディング6階弁護士法人PLAZA総合法律事務所内清算株式会社 南三条管財株式会社代表清算人 小幡 朋弘1 決定年月日 令和8年1月13日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 定義本協定で使用する下記の用語は、以下の意味を有するものとする。
記 「清算株式会社」とは、南三条管財株式会社を意味する。
「協定債権者」とは、別紙「協定債権弁済計画表」の「対象債権者名」欄に記載された各債権者を意味する。
「認可決定確定日」とは、本協定の認可の決定の確定日を意味する。
2 協定債権の弁済の場所等清算株式会社による協定債権者への協定債権の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に対して振り込む方法により行なう。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取号
第報官日曜
〔法規的告示〕第一項各号のいずれかに該当する政体について、公職選挙法第八十六条続の届出をした政党その他の政治団ける候補者となるべき者の選定の手〇衆議院小選挙区選出議員の選挙にお〇予防接種法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働六)
〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)六)続について届出があった件(同一八、二〇、二二、二四、二〇衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手届出があった件(同一七)その他の政治団体でなくなった旨の件(中央選挙管理会七)の回数を定める件の全部を改正する備により行うことができる政見放送者及び当該基幹放送事業者の放送設送を行うことができる基幹放送事業区及び東京都選挙区において政見放〇衆議院名簿届出政党等が北関東選挙行う件(宮内庁二)
一項各号のいずれかに該当する政党〇皇居において天皇誕生日一般参賀を〔その他告示〕ける子ども・子育て支援納付金財政生労働大臣が定める令和八年度にお〇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政基金拠出率(厚生労働一二)令和九年度における基礎財政安定化生労働大臣が定める令和八年度及び令第十九条第二項の規定に基づき厚療の国庫負担金の算定等に関する政党その他の政治団体でなくなった旨令第十九条第三項の規定に基づき厚安定化基金拠出率(同一三)
〇土地区画整理事業の事業計画変更を〇都市計画に関する件(中部地方整備局七)〇都市計画に関する件(関東地方整備局三、四)〇海上における水上標的に対する射撃〇海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件(同一八〜二〇)訓練を実施する件(同二一、二二)
(防衛一七)〇海上における射撃訓練を実施する件認可した件(同二一八)
〇高速自動車国道に関する件(国土交通二一六、二一七)林水産大臣が指定する法人を指定する政令第六条第一項の規定による農組合が支給する特例一時金等に関する件の一部を改正する件(同六七)
略称等について届出があった件〇保安林の指定をする件(同三〜六)(農林水産五九〜六六)〇前期高齢者交付金及び後期高齢者医〇厚生年金保険制度及び農林漁業団体七)〇衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、(中央選挙管理会二)くなった旨の届出があった件該当する政党その他の政治団体でな第八十六条第一項各号のいずれかに他の政治団体について、公職選挙法略称等について届出をした政党そのける政党その他の政治団体の名称、〇衆議院比例代表選出議員の選挙にお
国の歳入等の納付に関する法律第八条第一項の規定に基づく指定納付受〇情報通信技術を利用する方法によるする件(同七)する事務を行わせる件の一部を改正等に関する法律に規定する認証に関からの暴力の防止及び被害者の保護託者の指定の件(厚生労働一四)
る件(同六)〇公証人法第八条の規定により配偶者内閣ける衆議院名簿登載者の選定の手続よる指定の件(法務五)について届出があった件(同一九、二一、二三、二五、二〇公証人法第八条の規定により公証人の職務を行わせる件の一部を改正す〇衆議院比例代表選出議員の選挙にお〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇
〇官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔人事異動〕
〔国会事項〕
廃止する等の法律の施行に伴う存続(法務省告示配六)の農林漁業団体職員共済組合法等を日本国に帰化を許可する件職員共済組合制度の統合を図るため薦について(厚生労働省)
会社その他特殊法人等特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、企業年金基金変更関係
裁判所官庁公示送達関係諸事項〔公告〕
関係事業主を代表する者の候補者の推第五条の規定に基づく関係労働者及び労働保険審査官及び労働保険審査会法
九州地方整備局公示(九州地方整備局)
令和 年 月 日 月曜日官報第 号
この省令は、令和八年二月一日から施行する。
附則ばならない。
ちいずれか遅い日までの期間保存しなけれ
実施状況に関する情報の提供を行う日のう
二項の規定に基づき当該臨時の予防接種の
六条の規定による改正後の法第二十三条第
時の予防接種を行った市町村長が改正法第
日の翌日から五年を経過する日又は当該臨
当該臨時の予防接種を受けた者が死亡した
ず、当該臨時の予防接種を行ったときから
ついては、第三条第一項の規定にかかわら
定による予防接種に関するものに限る。
)に
定による改正前の法附則第七条第一項の規
た予防接種とみなされた改正法第五条の規
により法第六条第三項の規定により行われ
正法」という。
)附則第十四条第一項の規定
法律(令和四年法律第九十六号。
以下「改
する医療に関する法律等の一部を改正する
記録(感染症の予防及び感染症の患者に対
町村長が作成した臨時の予防接種に関する
第十七条
第三条第一項の規定に基づき、市
(新設)附則附則改正後改正前部を改正する省令を次のように定める。
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
予防接種法施行規則の一部を改正する省令令和八年一月二十六日厚生労働大臣上野賢一郎予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第九条の三の規定に基づき、予防接種法施行規則の一(傍線部分は改正部分)十八日令和七年九月国民民主党こくみんみんしゆとう令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その法成員の選出方当該機関の構名称を行う機関のべき者の選定候補者となるて指名した者他代表が必要と判断し国会対策委員長、その参議院幹事長、参議院長、参議院議員会長、対策委員長、組織委員選挙対策委員長、国会事長、政務調査会長、代表代行、副代表、幹総務会長の他、代表、党所属議員全員総務会両院議員総会異動事項新旧総務大臣林芳正の手続定会で決定べき者の選定候補者となるにもとづき総務会で決選挙対策委員長の発議にもとづき両院議員総選挙対策委員長の発議づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について届出があった件)の候補者となるべき衆議院小選挙区選出議員の選挙における令和二年総務省告示第三百八十六号(衆議院小選挙区選出〇総務省告示第十八号令和七年八月一日届出年月日るみ党とんうなでつくの名称の政治団体政党その他東京都千代田区永田町二丁目九
六十全ビル大津彩香本部の所在地の氏名代表者あったので、同法第八十六条の五第七項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十六日総務大臣林芳正き同法第八十六条第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなった旨の届出が他の政治団体について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第七項の規定に基づ衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続の届出をした次の政党その〇総務省告示第十七号令和七年八月一日届出年月日るみ党とんうなでつくの名称の政治団体政党その他五東京都千代田区永田町二丁目九
六十全ビル四〇大津彩香本部の所在地の氏名代表者あったので、同法第八十六条の五第七項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十六日総務大臣林芳正づき同法第八十六条第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなった旨の届出がの他の政治団体について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第七項の規定に基衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続の届出をした次の政党そ〇厚生労働省令第六号〇総務省告示第十六号省令法規的告示令和 年 月 日 月曜日二十六日令和七年九月チームみらい届出年月日称政治団体の名政党その他の令和八年一月二十六日第五項の規定に基づき、告示する。
ZABU三〇三MINAMIA一号SNUG布二丁目八番二東京都港区南麻安野貴博選挙対策本党首の指名部による定する策本部が決は、選挙対及び順位名簿登載者本部の所在地の氏名代表者関の名称定を行う機登載者の選衆議院名簿出方法構成員の選当該機関の定の手続登載者の選衆議院名簿総務大臣林芳正和二十五年法律第百号)第八十六条の五第一項の規定に基づき、次のとおり届出があったので、同条衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について、公職選挙法(昭〇総務省告示第二十一号二十六日令和七年九月チームみらい届出年月日称政治団体の名政党その他の令和八年一月二十六日官第五項の規定に基づき、告示する。
ZABU三〇三MINAMIA一号SNUG布二丁目八番二東京都港区南麻安野貴博選挙対策本党首の指名部による定する策本部が決は、選挙対るべき者候補者とな本部の所在地の氏名代表者機関の名称選定を行うるべき者の候補者とな出方法構成員の選当該機関の選定の手続るべき者の候補者とな総務大臣林芳正報第 号〇総務省告示第二十号和二十五年法律第百号)第八十六条の五第一項の規定に基づき、次のとおり届出があったので、同条衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について、公職選挙法(昭の手続定会で決定べき者の選定候補者となるにもとづき総務会で決選挙対策委員長の発議にもとづき両院議員総選挙対策委員長の発議十八日令和七年九月国こく民みん民みん主しゆ党とう令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その法成員の選出方当該機関の構称行う機関の名載者の選定を衆議院名簿登て指名した者他代表が必要と判断し国会対策委員長、その参議院幹事長、参議院長、参議院議員会長、対策委員長、組織委員選挙対策委員長、国会事長、政務調査会長、代表代行、副代表、幹総務会長の他、代表、党所属議員全員総務会両院議員総会異動事項新旧総務大臣林芳正次のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について届出があった件)の衆議院名簿登載者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、三十日二一番五号令和七年十月チームみらい本部の所在地東京都港区赤坂二丁目BU三〇三目八番二一号SNUG東京都港区南麻布二丁MINAMIAZA〇総務省告示第二十五号令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その異動事項新旧総務大臣林芳正のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、次の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について届出があった件)の衆議院名簿登載者の選定衆議院比例代表選出議員の選挙における令和八年総務省告示第二十一号(衆議院比例代表選出議員三十日二一番五号令和七年十月チームみらい本部の所在地東京都港区赤坂二丁目BU三〇三目八番二一号SNUG東京都港区南麻布二丁MINAMIAZA令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その異動事項新旧総務大臣林芳正次のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、選挙における候補者となるべき者の選定の手続について届出があった件)の候補者となるべき者の選衆議院小選挙区選出議員の選挙における令和八年総務省告示第二十号(衆議院小選挙区選出議員の〇総務省告示第二十四号九日令和七年十月自じ由ゆう民みん主しゆ党とう令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その代表者の氏名高市早苗石破茂異動事項新旧総務大臣林芳正おり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、次のと挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について届出があった件)の衆議院名簿登載者の選定の手衆議院比例代表選出議員の選挙における平成七年自治省告示第七号(衆議院比例代表選出議員の選〇総務省告示第二十三号九日令和七年十月自由民主党じゆうみんしゆとう令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その代表者の氏名高市早苗石破茂異動事項新旧総務大臣林芳正のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、次挙における候補者となるべき者の選定の手続について届出があった件)の候補者となるべき者の選定〇総務省告示第十九号〇総務省告示第二十二号衆議院比例代表選出議員の選挙における令和二年総務省告示第三百八十七号(衆議院比例代表選出衆議院小選挙区選出議員の選挙における平成七年自治省告示第六号(衆議院小選挙区選出議員の選令和 年 月 日 月曜日第 号
同法第八十六条の六第八項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月二十六日中央選挙管理会委員長古屋正隆の二第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体でなくなった旨の届出があったので、いて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の六第八項の規定に基づき同法第八十六条届出年月日〇中央選挙管理会告示第三号令和七年八月一日届出年月日るみ党とんうなでつくの名称の政治団体政党その他令和七年八月一日チームみらいみらい東京都港区南麻布二丁目八番二一号SN安野貴博届出年月日の名称の政治団体政党その他略称本部の所在地の氏名代表者令和八年一月二十六日中央選挙管理会委員長古屋正隆告示する。
届出があったので、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の六第六項の規定に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について次のとおりUGMINAMIAZABU三〇三分の三十八とする。
率基づき厚生労働大臣が定める令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出率は、十万前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に十七号)は、同年三月三十一日限り廃止する。
臣が定める令和六年度及び令和七年度における財政安定化基金拠出率(令和六年厚生労働省告示第二金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大おける基礎財政安定化基金拠出率を次のように定め、令和八年四月一日から適用し、前期高齢者交付令和八年一月二十六日厚生労働大臣上野賢一郎定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度及び令和九年度における基礎財政安定化基金拠出前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第二項の規全ビル四〇五みんつく東京都千代田区永田町二丁目九
六十大津彩香定等に関する政令第十九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度及び令和九年度に略称本部の所在地の氏名代表者二十五号)第十九条第二項の規定に基づき、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百官〇中央選挙管理会告示第二号衆議院比例代表選出議員の選挙における名称及び略称の届出をした次の政党その他の政治団体につ令和八年一月二十六日第五項の規定に基づき、告示する。
報十六日令和八年一月中道改革連合届出年月日称政治団体の名政党その他の一
一永田町一
一東京都千代田区山井和則常任幹事会本部の所在地の氏名代表者関の名称定を行う機登載者の選衆議院名簿認及び選出会による承両院議員総事会が決定し、常任幹員長が発議選挙対策委出方法構成員の選当該機関の定の手続登載者の選衆議院名簿総務大臣林芳正〇総務省告示第二十七号和二十五年法律第百号)第八十六条の五第一項の規定に基づき、次のとおり届出があったので、同条衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について、公職選挙法(昭令和八年一月二十六日第五項の規定に基づき、告示する。
十六日令和八年一月中道改革連合届出年月日称政治団体の名政党その他の一
一永田町一
一東京都千代田区山井和則常任幹事会本部の所在地の氏名代表者機関の名称選定を行うるべき者の候補者とな認及び選出会による承両院議員総事会が決定し、常任幹員長が発議選挙対策委出方法構成員の選当該機関の選定の手続るべき者の候補者とな総務大臣林芳正和二十五年法律第百号)第八十六条の五第一項の規定に基づき、次のとおり届出があったので、同条日令和八年一月十六〇厚生労働省告示第十二号合ご中ちうゆう道どう改かい革かく連れんの名称の政治団体政党その他告示する。
令和八年一月二十六日中ちゆう道どう東京都千代田区永田町一
一一
一山井和則略称本部の所在地の氏名代表者中央選挙管理会委員長古屋正隆〇中央選挙管理会告示第六号届出があったので、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の六第六項の規定に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について次のとおり三十日二一番五号令和七年十月チームみらい本部の所在地東京都港区赤坂二丁目BU三〇三目八番二一号SNUG東京都港区南麻布二丁MINAMIAZA令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その異動事項新旧中央選挙管理会委員長古屋正隆規定に基づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。
政治団体の名称、略称等について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の六第五項の議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について届出があった件)の政党その他の衆議院比例代表選出議員の選挙における令和八年中央選挙管理会告示第三号(衆議院比例代表選出九日令和七年十月自由民主党じゆうみんしゆとう〇中央選挙管理会告示第五号令和八年一月二十六日年月日異動の届出他の政治団体の名称異動の届出政党その代表者の氏名高市早苗石破茂異動事項新旧中央選挙管理会委員長古屋正隆規定に基づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。
政治団体の名称、略称等について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の六第五項の議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について届出があった件)の政党その他の〇総務省告示第二十六号〇中央選挙管理会告示第四号衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について、公職選挙法(昭衆議院比例代表選出議員の選挙における令和七年中央選挙管理会告示第三号(衆議院比例代表選出令和 年 月 日 月曜日報第 号〇大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。
二参賀者の資格に制限はなく、服装は任意とする。
官〇中央選挙管理会告示第七号衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区及び東京都選挙区において政見放送を行うことができる基幹参賀行事を妨げ、又は他に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者は、参入できない。
[略][略]新潟地方法務局佐渡支局[同上][同上]新潟地方法務局佐渡支局長野地方法務局大町支局長野地方法務局飯山支局る。
衆議院名簿登載者の数十人から十八人まで株式会社テレビ東京一人から九人まで株式会社テレビ東京二一株式会社テレビ朝日ジョン株式会社東京メトロポリタンテレビ一一ジョン株式会社東京メトロポリタンテレビ一基幹放送事業者の名称回数基幹放送事業者の名称回数備考表中の[]の記載は注記である。
附則この告示は、令和八年二月一日から効力を生ずる。
[略]長野地方法務局大町支局長野地方法務局木曽支局長野地方法務局飯山支局[同上]長野地方法務局木曽支局北関東選挙区東京都選挙区[略][同上]放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数(令和六年中備考表中の[]の記載は注記である。
央選挙管理会告示第二十四号)の全部を次のように改正する。
欄に掲げる衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ同表に定める基幹放送事業者及び回数とす送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、次の表の上衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区及び東京都選挙区において政見放送を行うことができる基幹放政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)第二条第八項の規定に基づき、令和八年一月二十六日中央選挙管理会委員長古屋正隆基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区及び東京都選挙区において政見放送を行うことができる改正後改正前〇法務省告示第七号の破線で囲んだ部分のように改める。
(令和六年三月十一日法務省告示第五十七号)の一部を次のように改正する。
偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定に基づき、公証人法第八条の規定により配令和八年一月二十六日法務大臣平口洋次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定一参賀者は、午前九時三十分から同十一時二十分までは、正門から参入し、宮殿東庭において参賀の破線で囲んだ部分のように改める。
三時三十分までは、坂下門から参入し、宮内庁庁舎前の特設記帳所において、記帳の上、桔
門、の上、坂下門、桔
門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。
また、午後零時三十分から同改正後改正前令和八年二月二十三日、皇居において、天皇誕生日一般参賀を次のとおり行う。
令和八年一月二十六日法務大臣平口洋令和八年一月二十六日宮内庁長官黒田武一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇宮内庁告示第二号は、十万分の四とする。
その他告示の一部を次のように改正し、令和八年二月一日から施行する。
公証人法第八条の規定により公証人の職務を行わせる件(昭和三十三年法務省告示第三百三十八号)〇法務省告示第六号東京法務局所属令和八年一月二十六日法務大臣平口洋杉山正明前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第三項の規定に磁的記録に関する事務を行わせる。
基づき厚生労働大臣が定める令和八年度における子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率この告示は、告示の日から効力を生ずる。
〇厚生労働省告示第十三号子育て支援納付金財政安定化基金拠出率を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。
定等に関する政令第十九条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度における子ども・二十五号)第十九条第三項の規定に基づき、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百令和八年一月二十六日厚生労働大臣上野賢一郎前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条第三項の規二十八人以上株式会社テレビ東京十九人から二十七人まで株式会社テレビ東京四ジョン株式会社株式会社テレビ朝日東京メトロポリタンテレビ三ジョン株式会社株式会社テレビ朝日東京メトロポリタンテレビ三一二一定に基づき厚生労働大臣が定める令和八年度における子ども・子育て支援納付金財政安定化基〇法務省告示第五号金拠出率公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電令和 年 月 日 月曜日第 号
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)
立木の伐採の限度次のとおりとする。
〇農林水産省告示第六十一号の指定をする。
令和八年一月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第する。
)〇農林水産省告示第六十号島県庁及び安芸太田町役場に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広の指定をする。
令和八年一月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所広島県府中市木野山町字の指定をする。
市場山シヨウジガ段原一〇〇七六の一令和八年一月二十六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を高知県庁及び安芸市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
島県庁及び府中市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広ものとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町農林水産大臣鈴木憲和二指定の目的土砂の流出の防備農林水産大臣鈴木憲和に備え置いて縦覧に供する。
)八一三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和八年一月二十六日官一保安林の所在場所広島県山県郡安芸太田町五〇三の一、五〇九の一、五一〇、五一四、五大字松原字松原七〇、九九の一、四九八の一、農林水産大臣鈴木憲和報の二指十定五を条す第る一。
項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第角目北平小原奥一一〇〇七の一から一一〇〇七乙三七七六の一、乙三七七七の五〇農林水産省告示第五十九号一保安林の所在場所広島県府中市木野山町字一保安林の所在場所高知県安芸市井ノ口字森Tデータ株式会社NT洲三丁目三番三東京都江東区豊号る。
令和八年一月二十六日名称事務所の所在地掲げる歳入等項及び五の項に号)別表の四の労働省令第百六(令和六年厚生る法律施行規則等の納付に関すによる国の歳入を利用する方法る情報通信技術管する法令に係厚生労働省の所入等の種類ことができる歳納付を委託する指定をした日納付事務の開始の日ものとする。
日日令和八年一月二十六令和八年一月二十六の指定をする。
令和八年一月二十六日る。
)〇農林水産省告示第六十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第島県庁及び府中市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣鈴木憲和〇厚生労働省告示第十四号る指定納付受託者を次のとおり指定したので、同法第八条第二項の規定に基づき、次のとおり公示す八条第一項に規定する指定納付受託者であって、同法第五条第一号に規定する方法による委託を受け情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第三指定施業要件
立木の伐採の方法21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木二二の二三、四二二の二四、四二二の二九四二二の四、四二二の一〇、四二二の一一、四ツル井山四二一のハ、字穴ケ谷山四二二の三、一保安林の所在場所高知県土佐清水市浦尻字厚生労働大臣上野賢一郎村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法六六三、一〇六七〇指定の目的土砂の流出の防備の三まで、字横谷山松林寺奥一〇六六一、一〇三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備る。
)3主伐として伐採をすることができる立木採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐(以上二筆について次の図に示す部分に限一四の一、七一四の七1次の森林については、主伐は、択伐によ農林水産大臣鈴木憲和る。
字森乙三七七六の一・乙三七七七の五一保安林の所在場所高知県高岡郡四万十町影野字薮ケ谷山七一一の一、七一二、七一三、七の図面及び関係書類を高知県庁及び四万十町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
に限る。
)ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐の一(以上三筆について次の図に示す部分る。
字薮ケ谷山七一一の一・七一二・七一四1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和八年一月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第する。
)〇農林水産省告示第六十四号
立木の伐採の方法知県庁及び土佐清水市役所に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、次のとおりとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るものものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和 年 月 日 月曜日に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加路線名東北横断自動車道
石秋田線える。
一〜百八十六(略)一〜百八十六(略)改正後改正前七月年七月百八十七種子島森林組合
市西之表八千九百十三番地三平成十七年鹿児島県西之表百八十七種子島森林組合鹿児島県西之表市西之表六千八百六十一番地四
平成十七六六番まで横手市山内土渕字石名坂四六番から同市山内土渕字皿木上段後前最小最大最小最大(メートル)三九三九六四三九一一四(メートル)道路の区域区間後別変更前敷地の幅員延長2その他の森林については、主伐に係る伐五百一応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対から施行する。
令和八年一月二十六日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第六十七号一項の規定による農林水産大臣が指定する法人を指定する件)の一部を次のように改正し、公布の日済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令第六条第五号(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共政令第四十五号)第六条第一項の規定に基づき、平成十九年十月十一日農林水産省告示第千二百二十合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令(平成十四年厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの採種を定めない。
令和八年一月二十六日官の二指十定五を条す第る一。
項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六十六号は、次のとおりとする。
報の図面及び関係書類を高知県庁及び三原村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の図面及び関係書類を高知県庁及び土佐市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)第 号ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法る。
)、八六九の一九三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所高知県幡多郡三原村下切字長田平山八六九の七(次の図に示す部分に限三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備いて次の図に示す部分に限る。
)二九〇・字原二二九一のイ(以上四筆につる。
字音丸二二八三のイ・二二八七の二・二1次の森林については、主伐は、択伐によ農林水産大臣鈴木憲和二二九一のイの指定をする。
令和八年一月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二二八九の一、二二八九の二、二二九〇、字原八五、二二八七の二、二二八七のイ、二二八八、二二八三の二、二二八三のイ、二二八四、二二〇農林水産省告示第六十五号一保安林の所在場所高知県土佐市家俊字音丸覧に供する。
令和八年一月二十六日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第二百十六号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和八年一月二十六日から三十日間国土交通省東北地方整備局において一般の縦年八月
七百八
宇城市土地改良区
六百九十〜七百七(略)熊本県宇城市不
知火町高良二千二百七十三番地一
令和七
八番地一
令和六年四月
五百二十九〜六百八十九(略)六百八十九の二
株式会社JAふるさと福祉
会秋田県横手市平鹿町醍醐字道中後二十
(新設)六百九十〜七百七(略)(新設)五百二十九〜六百八十九(略)年四月八年四月五百二〜五百二十七(略)五百二〜五百二十七(略)平成二十八年四月二十八年四月五百二十八一般社団法人岡山県農業会議
五百二十八一般社団法人岡山県農業会議
岡山県岡山市中区平井七丁目九番二十三号岡山県岡山市北区磨屋町九番十八号平成県前橋市亀里町千三百十番地
平成二十八県前橋市大渡町一丁目十番七号
平成二十一般社団法人群馬県農業会議群馬五百一一般社団法人群馬県農業会議群馬四百八十一〜五百(略)四百八十一〜五百(略)五平成二十七年四月月四百八十由利本荘市土地改良区秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下二
五百三十
四百八十由利本荘市土地改良区秋田県由利本荘市上大野十六番地
平成二十七年四年一月平成二十一年一月三百六十一〜四百七十九(略)三百六十一〜四百七十九(略)月二百二十九〜三百五十九(略)三百六十都賀町土地改良区都賀町原宿五百三十七番地一
栃木県栃木市
平成二十一二百二十九〜三百五十九(略)郡都賀町大字家中五千九百七十六番地一
三百六十都賀町土地改良区栃木県下都賀
百八十八〜二百二十七(略)百八十八〜二百二十七(略)市形原町港町百五十六番地
二百二十八蒲郡漁業協同組合平成十八年四愛知県蒲郡市西浦町前浜六番地
平成十八年四月二百二十八蒲郡漁業協同組合愛知県蒲郡第 号
東経一四四度五七分四八秒十八号)に規定する休日を除く。
ルまでの間令和 年 月 日 月曜日
北緯二七度五五分一五秒
北緯二五度二五分一六秒
北緯二五度〇〇分一六秒東経一四七度三七分四七秒東経一四六度二九分四七秒東経一四五度三五分四八秒八〇メートル以下までの間
北緯二八度一五分一五秒区域硫黄島東方の次の
から
までの四地びにその上空で海面から高度三〇、四地点を結んだ線により囲まれる海面並点を順次結んだ線並びに
及び
の二で令和八年一月二十六日日時令和八年二月一日から同年三月三十一日までの間、〇八〇〇から一八〇〇ま防衛大臣小泉進次郎のとおり実施する。
令和八年一月二十六日期間令和八年二月一日から同年三月三十一日防衛大臣小泉進次郎に関する法律(昭和二十三年法律第百七ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
〇防衛省告示第十八号海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次区域五島列島南方海面の次の
から
までのの上空で海面から高度四、五七二メートを結んだ線により囲まれる海面並びにそ四点を順次結んだ線及び
の点と
の点期間令和八年二月一日から同年三月三十一日防衛大臣小泉進次郎十八号)に規定する休日を除く。
に関する法律(昭和二十三年法律第百七ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
三前記区域の各点の経緯度は、世界のとおり実施する。
測地系の数値である。
令和八年一月二十六日二実施中は、実施艦に「B」旗を掲〇防衛省告示第十九号揚する。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次がら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しな存在しないこと、また、射撃海面に地系の数値である。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に画整理事業五事務所の所在地東京都新宿区西新宿六丁目五番一号官七六事業計画の変更(第六回)の認可の年月日令和八年一月二十六日施行規程及び事業計画の認可の年月日平成二十五年一月二十四日報三四二一令和八年一月二十六日施行者の名称独立行政法人都市再生機構国土交通大臣金子恭之施行地区東京都昭島市福島町、築地町、中神町及び立川市泉町の各一部事業施行期間平成二十五年一月二十四日から令和十二年三月三十一日まで土地区画整理事業の名称昭島都市計画事業及び立川都市計画事業立川基地跡地昭島地区土地区第十五項において準用する同条第十一項の規定により、次のとおり告示する。
法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業の事業計画の変更(第六回)の認可をしたので、同条土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十一条の三第十四項の規定により、独立行政〇防衛省告示第十七号実施艦等自衛艦九隻、航空機五機海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が〇国土交通省告示第二百十八号番一地先まで坂戸市大字中里字大畑九七番一から同市大字中里字大畑九一後前最小最大最小最大(メートル)五一三五五一三五一〇〇(メートル)道路の区域区覧に供する。
令和八年一月二十六日路線名関越自動車道新潟線間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之実施機航空機
北緯三二度〇三分一三秒
北緯三二度〇〇分一三秒
北緯三一度三〇分四三秒
北緯三一度二五分一三秒
北緯三一度〇四分一三秒
北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒東経一三三度二九分五一秒
北緯三二度〇二分一三秒東経一三二度五九分五一秒
北緯三一度四八分一三秒東経一三二度五九分五一秒
北緯三二度〇九分一三秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度〇七分五一秒東経一三二度〇七分五一秒東経一三二度〇九分二一秒東経一三二度三四分五一秒東経一三二度三七分五一秒
北緯三二度〇一分四三秒四、五七二メートルまでの間速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月二十六日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦る海面並びにその上空で海面から高度
の点と
の点を結んだ線により囲まれ独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高
から
までの十点を順次結んだ線及び実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が地系の数値である。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面にでの間
北緯三四度一六分五七秒
北緯三四度〇八分五二秒
北緯三四度五一分一一秒
北緯三四度四三分三一秒東経一三〇度三五分〇六秒東経一三〇度五二分〇一秒東経一三〇度二九分〇一秒東経一三〇度一二分三七秒空で海面から高度四、五七二メートルまんだ線により囲まれる海面並びにその上を順次結んだ線及び
の点と
の点を結期間令和八年二月一日から同年三月三十一日防衛大臣小泉進次郎十八号)に規定する休日を除く。
に関する法律(昭和二十三年法律第百七ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
のとおり実施する。
令和八年一月二十六日〇防衛省告示第二十号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次二前記区域の各点の経緯度は、世界測ら実施する。
船舶等が存在しないことを確認しなが存在しないこと、また、射爆撃海面に実施機航空機その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が
北緯三二度二〇分一二秒
北緯三一度四七分一二秒
北緯三一度四七分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒東経一二八度四五分五二秒東経一二九度〇九分五二秒その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が区域北九州沖海面の次の
から
までの四点〇国土交通省告示第二百十七号区域日向
東方海面及び足
岬沖海面の次の
北緯三二度二〇分一二秒十八号)に規定する休日を除く。
関東地方整備局長橋本雅道第一議席の指定の信任状捧呈式を行われた。
三事業施行期間自平成二年五月十日至令和十報告書受領
令和 年 月 日 月曜日官報第 号に関する法律(昭和二十三年法律第百七令和八年一月二十六日ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日き、次のとおり告示する。
期間令和八年二月一日から同年三月三十一日画の変更を認可したので、同条第二項の規定におまでの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
いて準用する同法第六十二条第一項の規定に基づ防衛大臣小泉進次郎三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十とおり実施する。
令和八年一月二十六日〇防衛省告示第二十二号地系の数値である。
海上における水上標的に対する射撃訓練を次の実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯二七度三二分〇二秒
北緯二八度一七分一四秒
北緯二七度三〇分一四秒
北緯二七度〇五分二六秒
北緯二七度〇四分四五秒東経一二六度四二分五九秒東経一二六度三九分〇五秒東経一二五度五六分五三秒東経一二七度〇七分五三秒東経一二七度二五分三五秒区域沖縄島北方海面の次の
から
までの三期間令和八年二月一日から同年三月三十一日十八号)に規定する休日を除く。
に関する法律(昭和二十三年法律第百七ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
海面から高度三〇四メートルまでの間線により囲まれる海面並びにその上空で半径七二海里の反時計回りの弧で結んだ線及び
と
を前記中心点を中心とする計回りの弧で結んだ線、
と
を結んだ秒の点を中心とする半径一二〇海里の時二二分一四秒、東経一二七度四七分五三点を順次結んだ線、
と
を北緯二六度四事業地五年三月三十一日使用の部分なし収用の部分変更なし〇関東地方整備局告示第四号号平井川二一施行者の名称東京都省告示第千六十七号秋多都市計画河川事業第一都市計画事業の種類及び名称平成二年建設関東地方整備局長橋本雅道令和八年一月二十六日き、次のとおり告示する。
〇関東地方整備局告示第三号地系の数値である。
いて準用する同法第六十二条第一項の規定に基づ画の変更を認可したので、同条第二項の規定にお三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十二前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施機航空機その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯二五度一四分一五秒
北緯二四度一六分四五秒
北緯二五度〇四分四五秒東経一二八度三九分五三秒東経一二七度三四分五三秒
北緯二四度一六分四五秒東経一二八度三九分五三秒東経一二八度二九分五三秒東経一二七度三四分五三秒
北緯二五度一四分一五秒防衛大臣小泉進次郎の間とおり実施する。
令和八年一月二十六日海上における水上標的に対する射撃訓練を次の上空で海面から高度三〇四メートルまで結んだ線により囲まれる海面並びにその点を順次結んだ線及び
の点と
の点を〇防衛省告示第二十一号区域沖縄島南方海面の次の
から
までの五一月二十二日国と地方の協議の場議長木原稔から次の報告書を受領した。
(以上一月二十二日)議事日程議事日程第一号午後一時開議令和八年一月二十三日(金曜日)一月二十三日の議事日程は次のとおり。
度第三回)における協議の概要に関する報告書の規定に基づく国と地方の協議の場(令和七年国と地方の協議の場に関する法律第七条第一項信任状捧呈式本邦駐在大韓民国特命全権大使李赫(リ・ヒョク)一月二十一日午前十一時、宮中において、新任トヴィノフの信任状捧呈式を行われた。
新任本邦駐在ウクライナ特命全権大使ユーリ・ル一月二十一日午前十時三十分、宮中において、皇室事項担当大臣(サイバー安全保障)事務代理を免ずる内閣府特命担当大臣松本尚帰朝につき内閣府特命代理を免ずる同林芳正衆議院使用の部分なし収用の部分変更なし〇中部地方整備局告示第七号四事業地令和十五年三月三十一日四事業地使用の部分なし収用の部分変更なし令和八年一月二十六日き、次のとおり告示する。
日至令和十三年三月三十一日三事業施行期間自平成二十八年十一月二十九二一施行者の名称愛知県都市高速鉄道事業東海旅客鉄道武豊線中部地方整備局告示第百二十三号知多都市計画都市計画事業の種類及び名称平成二十八年中部地方整備局長森本輝いて準用する同法第六十二条第一項の規定に基づ画の変更を認可したので、同条第二項の規定にお三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十計画河川事業第三号谷地川三事業施行期間自平成二十一年四月二十日至特命担当大臣(金融)事務代理を免ずる(以上一内閣府特命担当大臣片山さつき帰朝につき内閣府同しての指定を解く上野賢一郎〇財務大臣臨時代理解職願に依り本官を免ずる(各通)(一月二十日)定による臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣と財務大臣片山さつき帰朝につき内閣法第十条の規国務大臣上野賢一郎特命全権大使同鈴木哲内閣同小野村拓志大矢洋一人事異動報告書受領第一議席の指定午前十時開議議事日程第一号令和八年一月二十三日(金曜日)一月二十三日の議事日程は次のとおり。
た。回)における協議の概要に関する報告書を受領し定に基づく国と地方の協議の場(令和七年度第三と地方の協議の場に関する法律第七条第一項の規一月二十二日国と地方の協議の場議長から、国国会事項月二十一日)国務大臣林芳正デジタル大臣松本尚帰朝につきデジタル大臣事務関東地方整備局告示第二百二十五号八王子都市議事日程二一施行者の名称東京都都市計画事業の種類及び名称平成二十一年参議院
号
第官庁報告官 庁 事 項九州地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月二十六日九州地方整備局長 垣下 禎裕 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 十号線区域備考臼杵市野津町大字清水原字前田二〇〇九番二から同市野津町大字泊字前津留三六九番二まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
報 占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和八年一月二十七日 図 面 縦 覧 場 所 九州地方整備局及び同局佐伯河川国道事務所官日曜月日
月
年
和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
相続権主張の催告公 示 催 告
号
第報官日曜月日
月
年
和令失踪に関する届出の催告破産手続終結破産手続における包括的禁止命令破産手続における保全管理命令破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第13号金沢市進和町19番地2清算株式会社 株式会社MF代表清算人 福島 照夫1 決定年月日 令和8年1月14日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
金沢地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第14号金沢市進和町19番地2清算株式会社 株式会社MP代表清算人 福島 照夫1 決定年月日 令和8年1月14日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
金沢地方裁判所民事部小規模個人再生による書面決議に付する決定再生計画認可令和7年(ヒ)第12号3 端数処理弁済額の計算において生ずる1円未満の端数金額は四捨五入する。
4 利息及び遅延損害金本協定の定めによる協定債権者への弁済にかかる利息及び遅延損害金は免除する。
第2 個別条項1 清算株式会社は、協定債権者に対し、認可決定確定日から1か月以内に、協定債権額 の 640125322678927% の 金 員 を 弁 済 する。
2 協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、認可決定確定日に、協定債権者の各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権者の各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生手続開始長野県塩尻市大字片丘8501番地32清算株式会社 ソヤノウッドパワー株式会社毅代表清算人 伊藤1 決定年月日 令和8年1月13日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
長野地方裁判所松本支部特別清算終結令和7年(ヒ)第2044号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 CH株式会社1 決定年月日 令和8年1月13日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2083号東京都中央区日本橋2丁目1番14号 日本橋加藤ビルディング6階弁護士法人PLAZA総合法律事務所内清算株式会社 南三条管財株式会社代表清算人 小幡 朋弘1 決定年月日 令和8年1月13日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 定義本協定で使用する下記の用語は、以下の意味を有するものとする。
記 「清算株式会社」とは、南三条管財株式会社を意味する。
「協定債権者」とは、別紙「協定債権弁済計画表」の「対象債権者名」欄に記載された各債権者を意味する。
「認可決定確定日」とは、本協定の認可の決定の確定日を意味する。
2 協定債権の弁済の場所等清算株式会社による協定債権者への協定債権の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に対して振り込む方法により行なう。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取号
第報官日曜