2026年01月23日の官報
令和 年 月 日 金曜日〇消防法施行規則第四条の四第五項に(同二八、二九)務の変更認定に関する件(総務一三)
〇返納を命じた旅券を無効とする件第三条第一項に規定する時刻認証業書簡の交換に関する件(同二七)〇時刻認証業務の認定に関する規程第整備計画のための贈与に関する日本五条第二項において準用する同規程国政府と国際連合開発計画との間のに関する件(消防庁一)よる国債の買入消却に関する件規定する防炎表示登録表示者の公示〇国債証券買入銷却法第一条の規定に〔その他告示〕及び方法の基準等を定める告示ための基本訓練及び実技講習の内容(国土交通二一四)
に関する件(同二六)〇パキスタン・イスラム共和国政府に併合地域における公共サービス基盤おけるハイバル・パフトゥンハー州人事院官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕る件(外務二〇)
関する件(同二六)る公示(国土交通省)に関する日本国政府とエスワティニ〇公職選挙法第九十三条の規定に基づ(農林水産省)〇エスワティニ王国政府に対する贈与(財務二五)
国営土地改良事業の工事完了の公告王国政府との間の書簡の交換に関すき国庫に帰属した国債の買入消却に登録検査機関の登録事項の変更に関す〔法規的告示〕官〇海上労働の安全及び衛生を確保する報〇介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(六)(五)〇公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令第 号〔政令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)
書簡の交換に関する件(同二四)国政府と国際連合児童基金との間の改善計画のための贈与に関する日本ける水・衛生及び保健サービス基盤〇キューバ共和国における東部県にお関する件(同二三)〇ホンジュラス共和国政府に対する贈ス共和国政府との間の書簡の交換に与に関する日本国政府とホンジュラ〇トンガ王国政府に対する贈与に関する日本国政府とトンガ王国政府との間の書簡の交換に関する件(同二五)る件(同二二)〇パラグアイ共和国政府に対する贈与和国政府との間の書簡の交換に関すに関する日本国政府とパラグアイ共本国政府と国際移住機関との間の書力強化計画のための贈与に関する日簡の交換に関する件(同二一)
辺地域を指定した告示の一部を改正対象防衛関係施設に係る対象施設周対象防衛関係施設の区域並びに当該により、対象防衛関係施設及び当該法律第六条第一項及び第二項の規定小型無人機等の飛行の禁止に関する件(国土交通二一五)〇重要施設の周辺地域の上空における〇宅地建物取引業法第十六条第三項の規定に基づく登録講習機関の登録の(農林水産五八)る件の一部を変更する件条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五(東部太平洋条約海域))に関する令ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろけとうだら根室海峡、するめいか、すけとうだらオホーツク海南部、す〇ベリーズ・シティ旋回橋架け替え計する件(防衛一六)とベリーズ政府との間の書簡の交換〇道路に関する件(四国地方整備局一)画のための贈与に関する日本国政府〇道路に関する件(中部地方整備局六)
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本日公布された法令の「あらまし」は、諸事項〔公告〕を確認する公募手続に係る参加意思法書士法人懲戒処分、参加者の有無権者申出方、司法書士懲戒処分、司官庁特定保険募集人の所在の確知等、有裁判所会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、
確認書の提出を求める公示関係
及び令和七年七〜九月中国際収支状況令和七年十一月中国際収支状況(速報)(第二次速報)(財務省)
〇
〇〇コートジボワール共和国におけるサ〇特定水産資源(すけとうだら太平洋ヘル地域近隣州における国境管理能系群、すけとうだら日本海北部系群、〔資料〕令和 年 月 日 金曜日官報第 号
2121施行期日四条関係)この政令は、公布の日から施行する。
(附則関係)介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部改正
本
号
で
公
布
さ
れ
た
法
令
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ま
し
◇公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令(政令第五号)(消費者庁)性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)及び盗難特定金属製物品の処分の防止等定に関する所得の額の算定方法の特例について、対象者を限定する規定の整備を行う。
(附則第二十公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号の政令で定める法律として、事業地方税における給与所得控除の見直しに伴い設けられることとなる、令和八年度の保険料率の算◇介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(政令第六号)(厚生労働省)この政令は、一部の規定を除き、令和八年五月二十五日から施行する。
(附則関係)に関する法律(令和七年法律第七十五号)を追加する。
(本則関係)
を制定する。
政令第六号附則この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣高市早苗厚生労働大臣上野賢一郎及び次条第一項において同じ。
)」を加える。
定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。
)に限る。
以下この条の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者(同法第二百九十四条第三項の規該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税ち附則第二十四条第一項中「第一号被保険者」の下に「(令和八年度分の保険料の賦課期日において当る。
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)附則第二十三条の次に二条を加える改正規定のう介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百二十号)の一部を次のように改正す介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条第二項の規定に基づき、この政令御名御璽令和八年一月二十三日内閣総理大臣高市早苗介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣高市早苗の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行の日から施行する。
五月二十五日)から施行する。
ただし、本則に一号を加える改正規定は、盗難特定金属製物品の処分附則本則に次の一号を加える。
四百七十四事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第四百七十四号を第四百七十五号とし、第四百七十三号の次に次の一号を加える。
四百七十六盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)この政令は、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日(令和八年を制定する。
うに改正する。
政令第五号公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のよ公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号の規定に基づき、この政令御名御璽令和八年一月二十三日内閣総理大臣高市早苗公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令令和 年 月 日 金曜日官報第 号と。
減ずることができる。
三前二号によるほか、国土交通大臣が適当と認める内容及び方法により実習を行うものであるこ通大臣が適当と認める船上における実習及び視聴覚教材を用いた講義を行うものであること。
第二の上欄に掲げる実習事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交二別表第三の上欄に掲げる船員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間において、別表三安全管理一基本訓練の概要二生存講習指導要領科目時間数二時間一時間〇・五時間案して国土交通大臣が適当と認める場合にあっては、当該事情に応じ、当該実習に係る時間数をであること。
一別表第二の上欄に掲げる実習事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について三ロ講師に対する研修次の
から
までに掲げる基準時間以上の実習を行うものであること。
ただし、実習の講師及び受講者の比率その他の事情を勘
次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間数以上行われるもの基準及び規則第五十二条の六の告示で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
必要な知識及び能力の維持のために適当であると認められるものであること。
3規則第五十二条の四第三項(規則第五十二条の五において準用する場合を含む。
)の告示で定める
及び
に掲げるもののほか、生存講習管理者として生存講習事務の管理を行うに当たり号7を除く。
)に掲げる内容について講習を行うものであることとする。
一(第一号及び第二号を除く。
)の上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄(第四より行われるものであること。
生存講習管理者に対する研修を行うのに十分な知識及び能力を有すると認められる講師に2規則第五十二条の四第一項の表第二号に掲げる船員の基本訓練の内容及び方法の基準は、別表第四安全管理第二条規則第五十二条の四第一項の表第一号に掲げる船員の基本訓練の内容及び方法の基準は、別二基本訓練の概要掲げる内容について講習を行うものであることとする。
表第一(第三号及び第四号に限る。
)の上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に三生存講習実施要領その他生存講習の実務一時間一時間〇・五時間て講習を行うものであることとする。
(特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習の内容及び方法の基準)一生存講習管理者としての心得〇・五時間上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄(第四号7を除く。
)に掲げる内容につい科目時間数2規則第五十二条第一項の表第二号に掲げる船員の基本訓練の内容及び方法の基準は、別表第一のであること。
練の内容及び方法の基準は、別表第一(第五号を除く。
)の上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、そイ生存講習管理者に対する研修次の
から
までに掲げる基準れぞれ同表の下欄に掲げる内容について講習を行うものであることとする。
次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間数以上行われるもの第一条船員法施行規則(以下「規則」という。
)第五十二条第一項の表第一号に掲げる船員の基本訓であること。
〇国土交通省告示第二百十四号情に応じ、当該時間数を減ずることができる。
び第三項(同令第五十二条の五において準用する場合を含む。
)、第五十二条の六、第五十七条の七第該当することとする。
む。)並びに同項第二号(同条において準用する場合を含む。
)並びに船員法等の一部を改正する法律のること。
める告示技講習の内容及び方法の基準等を定める告示を次のように定める。
第二条第一項及び第二項の規定に基づき、海上労働の安全及び衛生を確保するための基本訓練及び実一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和七年国土交通省令第九十号)附則令和八年一月二十三日国土交通大臣金子恭之海上労働の安全及び衛生を確保するための基本訓練及び実技講習の内容及び方法の基準等を定と。
(生存講習管理者及び講師に対する研修の基準)第四条規則第五十七条の七第二項第四号の告示で定める基準は、次のとおりとする。
める船上における実習及び視聴覚教材を用いた講義を行うものであること。
三前二号によるほか、国土交通大臣が適当と認める内容及び方法により実習を行うものであるこ二別表第三の上欄に掲げる船員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間において、生存技術に関する事項に関し、別表第一第一号下欄に掲げる内容について、国土交通大臣が適当と認(特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練の内容及び方法の基準)一研修の内容が、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める基準に適合するもの一項及び第二項第四号(これらの規定を同令第五十七条の十九において読み替えて準用する場合を含一生存技術に関する事項に関し、別表第一第一号下欄に掲げる内容について実習を行うものであ船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十二条第一項、第五十二条の四第一項及2規則第五十七条の七第二項第二号の告示で定める内容及び方法の基準は、次の各号のいずれかに法規的告示(登録生存講習機関が行う生存講習の時間数等)第三条規則第五十七条の七第一項の告示で定める時間数は、三時間とする。
ただし、生存講習の講師及び受講者の比率その他の事情を勘案して国土交通大臣が適当と認める場合にあっては、当該事令和 年 月 日 金曜日官報第 号
る事項四社会的責任に関す個々の安全及びる事項三応急手当に関する事項二消火技術に関する事項一生存技術に関す訓練事項76543212132121海洋汚染の防止に関すること。
船員の疲労の軽減に関すること。
船内における作業の安全に関すること。
避難路並びに船内通信及び警報装置に関すること。
船舶の衝突、火災、沈没その他の非常事態への対応に関すること。
同じ。
)の有効期間が満了するもの一日において受有していた船員手帳をいう。
以下この表において十年三月三十一日までの間に船員手帳(当該船員が令和六年四月おいて同じ。
)に乗り組む船員のうち、令和八年四月一日から令和復できる区域のみを航行するものを除く。
)をいう。
以下この表にとするもの(平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往ン以上の船舶(特定漁船を除く。
)であって、沿海区域を航行区域と。
船内における効果的なコミュニケーションに関すること。
船内における暴力、いじめ及びハラスメントの防止対策に関するこの十二年三月三十一日までの間に船員手帳の有効期間が満了するも四特定沿海船に乗り組む船員のうち、令和十年四月一日から令和令和九年三月三十一日人体の構造及び機能に関すること。
負傷者に対する応急処置に関すること。
火災の化学的性質に関すること。
火災現場における救助活動に関すること。
火災の消火活動及び消防設備の使用方法に関すること。
船舷から水面への安全な飛び降り方に関すること。
線設備の使用方法に関すること。
救命いかだ(艤装品を含む。
)、救命胴衣、信号装置及び救命用の無内容三特定沿海船(漁ろう及び国際航海に従事しない総トン数二十ト令和八年三月三十一日了するものから令和十四年三月三十一日までの間に船員手帳の有効期間が満二特定遠洋・近海船に乗り組む船員のうち、令和十二年四月一日令和九年三月三十一日るものていた船員手帳をいう。
次号において同じ。
)の有効期間が満了すでの間に船員手帳(当該船員が令和四年四月一日において受有しむ船員のうち、令和十年四月一日から令和十二年三月三十一日ま区域を航行区域とするものをいう。
次号において同じ。
)に乗り組いて「特定漁船」という。
)を除く。
)であって、遠洋区域又は近海第四号又は第五号に掲げる業務に従事する漁船(以下この表にお以上の船舶(漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第五条いう。
以下この表において同じ。
)に従事しない総トン数二十トン(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第一項の国際航海を一特定遠洋・近海船(漁ろう及び国際航海(船舶安全法施行規則令和八年三月三十一日別表第一(第一条、第二条、第三条、第五条関係)号中「生存講習指導要領」とあるのは「消火講習指導要領」と読み替えるものとする。
実務」と、同条第一号イ
中「生存講習事務」とあるのは「消火講習事務」と、同号ロ
の表第二別表第三(第二条、第三条関係)号中「生存講習実施要領その他生存講習の実務」とあるのは「消火講習実施要領その他消火講習の一号中「生存講習管理者としての心得」とあるのは「消火講習管理者としての心得」と、同表第三条第一号イ(
を除く。
)中「生存講習管理者」とあるのは「消火講習管理者」と、同号イ
の表第する事項」と、「別表第一第一号下欄」とあるのは「別表第一第二号下欄」と、前条の見出し及び同講習」と、第三条第二項第一号及び第二号中「生存技術に関する事項」とあるのは「消火技術に関消火講習」と、同条第一項ただし書並びに前条第一号ロ
及び
中「生存講習」とあるのは「消火て、第三条の見出し中「登録生存講習機関が行う生存講習」とあるのは「登録消火講習機関が行う十七条の十九において準用する同項第四号の告示で定める基準について準用する。
この場合におい第五十七条の七第二項第二号の告示で定める内容及び方法の基準について、前条の規定は規則第五告示で定める時間数について、第三条第二項の規定は規則第五十七条の十九において準用する規則第五条第三条第一項の規定は規則第五十七条の十九において準用する規則第五十七条の七第一項の(準用)五四三二必要に応じて再研修を行うものであること。
な知識及び能力の維持のために適当であると認められるものであること。
国土交通大臣が適当と認める研修実施規程に従い、研修を行うものであること。
研修の全ての課程を修了した者に対してのみ受講証明書を交付するものであること。
前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に基づき研修を行うものであること。
別表第二(第二条関係)ことができる。
実習事項内容もって当該設備を使用する実習に代えることができる。
六実習に使用する設備を搭載する義務がない船舶に乗り組む船員として雇い入れられる者が実技講習を受講する場合には、国土交通大臣が適当と認める視聴覚教材を用いた講義を五四三二備考一二一消火技術に関する事項別表第一第二号下欄に掲げる内容生存技術に関する事項別表第一第一号下欄に掲げる内容実習を行うに当たっては、講師の補助者を配置すること。
あらかじめ実習計画を作成し、これに基づいて実習を行うこと。
実習の受講者の数は、講師一人につきおおむね十五人以下とすること。
実習を行うに当たっては、関連するIMOモデルコースを参考とすること。
が実技講習を受講する場合には、当該内容に係る実習を受講することを要しない。
この表の下欄に掲げる内容を含む講習であって国土交通大臣が定めるものを修了した者
から
までに掲げるもののほか、生存講習の講師として生存講習の効果的な実施に必要二この表の下欄に掲げる内容は、国土交通大臣が適当と認めるものをもってこれに代えると。
らの者と同等以上の知識及び能力を有すると認められる講師により行われるものであるこくはこれらより上級の資格に係る同法第四条第一項に規定する海技免許を有する者又はこれに掲げる三級海技士(航海)若しくは同項第二号ハに掲げる三級海技士(機関)の資格若し
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条第一項第一号ハわせるものであること。
の表(第一号を除く。
)の上欄に掲げる科目の実施に当たり、受講者を生存講習に立ち会備考一が基本訓練を受ける場合には、当該内容に係る講習を受講することを要しない。
この表の下欄に掲げる内容を含む訓練であって国土交通大臣が定めるものを修了した者安全に関する事項する船舶の航行の及び漁ろうに従事に関すること。
2漁ろう設備及び漁具の安全な使用方法に関すること。
五海洋環境の保全1漁具及び魚の梱包材の排出による海洋の汚染を防止するための措置五 特定沿海船に乗り組む船員のうち、令和十二年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間に船員手帳の有効期間が満了するもの令和十年三月三十一日5 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) 728141c7f10934fddef3471ff9cc73b96938cced2c17ff4086d0892741ec93f1六 特定沿海船に乗り組む船員のうち、令和十四年四月一日から令和十六年三月三十一日までの間に船員手帳の有効期間が満了するもの令和十一年三月三十一日6 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人番号 20104010596817 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称 三菱電機デジタルイノベーション株式会社8 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記 Mitsubishi Electric Digital Innova‑tion Corporation9 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所 東京都港区芝浦468〇消防庁告示第一号七 前各号に掲げるもののほか、国際漁船等(漁ろうに従事する船舶であって我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する国際総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数をいう。
)三百トン以上のもの並びに国際航海に従事しない総トン数二十トン以上の特定漁船であって遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものをいう。
以下この表において同じ。
)に初めて乗り組むこととなる日が施行日以後の日となる船員この告示の施行の日(以下この表において「施行日」という。
)から起算して三年を経過する日八 前各号に掲げるもののほか、国際漁船等に乗り組む船員のうち、施行日において海技免状を受有しないもの九 前各号に掲げるもののほか、国際漁船等に乗り組む船員のうち、施行日において海技免状を受有するもの施行日から起算して五年を経過する日当該海技免状の有効期間が満了する日から起算して五年を経過する日附 則(施行期日)1 この告示は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(基本訓練及び実技講習に関する経過措置)2 船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(次項において「整備省令」という。
)附則第二条第一項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる船員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 漁ろうに従事する船舶以外の船舶に乗り組む船員 第一条第一項に規定する基準二 漁ろうに従事する船舶に乗り組む船員 第一条第二項に規定する基準3 整備省令附則第二条第二項の告示で定める基準は、第二条第三項第一号に規定する基準とする。
そ の 他 告 示〇総務省告示第十三号時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第五条第二項において準用する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の時刻認証業務の変更を令和八年一月十四日付けで認定したので、同規程第五条第二項において準用する同規程第三条第四項の規定に基づき公示する。
芳正令和八年一月二十三日総務大臣 林1 変更認定に係る時刻認証業務の名称 タイムスタンプサービス DiaStamp(令和8年1月14日付けでMINDタイムスタンプサービスから変更)2 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 71d6734311cd3714c33caef9f39115bb07249a7c3 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) 3a84a0e22a644 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子61a2ace4c72c1d5357dcbdb45027a4cade0636e516e71aa6b81f証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 6630d7fb9a8b15ad90fc8e70ade05e43284bd365号
第報官日曜金日
月
年
和令
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の四第五項に規定する登録表示者として左記の者を登録したので、同条第七項の規定に基づき、公示する。
令和八年一月二十三日AE1330E48283E48289E48306E48324E48273E48307E48319E48325E48326E48317E48320E48312E48313E48315E48321E48322E48318E48323E48331E48332E48316E48329E48327E48328E48337E48341E48334消防庁長官 大沢博淳株式会社第一テント商会株式会社SPACE CREATUS有限会社白石工務店泉幸株式会社金田 勇介深澤 智樹有限会社IKK株式会社アイズ・アート株式会社AHEAD株式会社インテリア中島肥前株式会社Tami有限会社中島内装有限会社髙和産業髙畑 隆二株式会社Luke松川富士雄株式会社neo system株式会社アスクレア合同会社アールファクトリー増田 典昭株式会社アイトラストサービス田口 博久株式会社タケフジ寺田 武史有限会社幸陽大久保 至山内 健汰E48339E48340E48336E48338E48335E48344E48346E48330E48348E48333E48342E48345E48347E48352E48343E48351E48350E48349E48360E48353E48358E48354E48361E48362E48363E48364E48366E48357E48359E48365E48356E48355E48367E48368さくら商会株式会社大西 康仁株式会社キクチ降旗 龍星Aホープインテリア株式会社インテリアみつもり株式会社株式会社岩田技創株式会社トータルインテリアーズT・I・U株式会社株式会社アートインテリアナガイ有限会社総合インテリアミード平野 佳則株式会社アイ・エス・エス株式会社AIINグリーンロード株式会社インテリアライフ株式会社株式会社協和クリー株式会社合同会社フリーキスワークス宮原 正隆株式会社中村建設有限会社小林製作所株式会社ノガワ株式会社NTインテリア有限会社中里表具店株式会社小俣美装橋本 洋昌濱口 祐規clueファクトリー株式会社有限会社ケンズ・リフォーム株式会社泉宣宏社株式会社ナイスガレージG・Fリビング株式会社株式会社MKカンパニー1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計に行われた。
1協力の目的及び内容ベリーズ・シティ旋回画等を実施するために必要な両政府の関係当局1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計橋架け替え計画を実施するために必要な生産物記32贈与の限度額一億三百万円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和九年十二月三十一日2贈与の限度額二億四千七百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日旅券番号TT六四三七八九〇32画等を実施するために必要な両政府の関係当局及び役務の購入で合意する生産物及び役務の購入贈与の限度額二十一億七千百万円失効年月日令和八年一月七日発行年月日令和六年六月二十七日令和 年 月 日 金曜日官報第 号
E
48374株式会社リアールE
48375建都工藝株式会社E
48381
村進一E
48376RJ株式会社E
48380株式会社阪東E
48373株式会社クボタ美装E
48372株式会社Space・CreatesE
48378株式会社プラスK企画E
48377株式会社エスエスワークE
48371株式会社ザックステージE
48384門間信和E
48391株式会社匠美E
48382株式会社堀井建業E
48385株式会社バウハウスE
48390いしかわ商事有限会社32署名者要な生産物及び役務の購入贈与額四億六千百万円ル大使日本側胡摩窪淳志在コートジボワーE
48386有限会社建築防災センターける国境管理能力強化計画を実施するために必E
48370株式会社T
da工房1協力の目的及び内容サヘル地域近隣州におた。
〇外務省告示第二十号FE
Q0028株式会社ニトリの交換がエスワティニ王国政府との間に行われニ王国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡令和七年十二月八日にマンジニで、エスワティFE
1773株式会社オンリースタイル株式会社FE
1771フェニックスダーツジャパンFE
1763東錦株式会社FE
1772株式会社DOUOFE
1768株式会社エモナイトFE
1765ニッカホーム株式会社FE
1755日本ポリマー株式会社要の書簡の交換がホンジュラス共和国政府との間との間に行われた。
〇外務省告示第二十三号ジュラス共和国政府に対する贈与に関する次の概令和七年十二月十五日にテグシガルパで、ホン与に関する次の概要の書簡の交換がベリーズ政府ベリーズ・シティ旋回橋架け替え計画のための贈令和七年十二月十七日にベリーズ・シティで、外務大臣茂木敏充〇外務省告示第二十六号令和八年一月二十三日務大臣32署名者贈与額三億五千万円で合意する生産物及び役務の購入を生じた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局日本側板垣克巳在パラグアイ大使パラグアイ側ルベン・ラミレス・レスカノ外32署名者贈与額四億円令和八年一月二十三日日本側稲垣久生在トンガ大使トンガ側アイサケ・ヴァル・エケ首相外務大臣茂木敏充F
1770F
1767F
1764F
1769F
1766F
1761F
1762F
1760株式会社スーパーメイト令和七年六月二十六日にアスンシオンで、パラ〇外務省告示第二十五号株式会社パイン・クリエイトた。
この交換公文は令和七年十月二十七日に効力交換がトンガ王国政府との間に行われた。
株式会社FTi株式会社ニッケンの交換がパラグアイ共和国政府との間に行われ王国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡のグアイ共和国政府に対する贈与に関する次の書簡令和七年十二月十日にヌクアロファで、トンガ株式会社スモルビ〇外務省告示第二十二号外務大臣茂木敏充enjoysm.
ileCo株式会社ステラス有限会社大倉ケミテック株式会社外務大臣茂木敏充令和八年一月二十三日令和八年一月二十三日ワール事務所長国際連合児童基金側キューバ事務所代表代行スニー・ギドッティ在国際移住機関側ダビッド・プル在コートジボ日本側中村和人在キューバ大使行われた。
〇外務省告示第二十一号る次の概要の書簡の交換が国際移住機関との間における国境管理能力強化計画のための贈与に関すトジボワール共和国におけるサヘル地域近隣州に令和七年十二月二十二日にアビジャンで、コーわれた。
1協力の目的及び内容東部県における水・衛生及び保健サービス基盤改善計画を実施するた〇外務省告示第二十四号概要の書簡の交換が国際連合児童基金との間に行サービス基盤改善計画のための贈与に関する次の和国における東部県における水・衛生及び保健令和七年十二月十七日にハバナで、キューバ共外務大臣茂木敏充外務大臣茂木敏充令和八年一月二十三日令和八年一月二十三日臣エスワティニ側タンボ・ギナ経済企画開発大日本側志水史雄在エスワティニ大使署名者ホンジュラス側ハビエル・エフライン・ブ・日本側中井一浩在ホンジュラス大使ソト外務・国際協力大臣43記〇外務省告示第二十九号失効年月日令和八年一月七日旅券番号TT八一五三九一七発行年月日令和七年三月十三日令和八年一月二十三日冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記命じたが、同期限までに返納されなかったので、り、令和七年一月七日を期限として返納するよう次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ外務大臣茂木敏充外務大臣茂木敏充〇外務省告示第二十八号同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記命じたが、同期限までに返納されなかったので、り、令和八年一月七日を期限として返納するよう次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ令和八年一月二十三日国際連合開発計画側サムエル・リズク在パキスタン事務所代表外務大臣茂木敏充使日本側赤松秀一在パキスタン大た。
1協力の目的及び内容ハイバル・パフトゥン計画を実施するために必要な生産物及び役務のハー州併合地域における公共サービス基盤整備〇外務省告示第二十七号の書簡の交換が国際連合開発計画との間に行われビス基盤整備計画のための贈与に関する次の概要ル・パフトゥンハー州併合地域における公共サーキスタン・イスラム共和国政府におけるハイバ令和七年十二月十八日にイスラマバードで、パ令和八年一月二十三日日本側山倉良輔在ベリーズ大使館大使ベリーズ側フランシス・フォンセカ外務・貿易・教育・文化・科学技術大臣外務大臣茂木敏充1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計で合意する生産物及び役務の購入令和八年一月二十三日画等を実施するために必要な両政府の関係当局冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
32署名者贈与額一億四千七百万円めに必要な生産物及び役務の購入購入32署名者贈与額五億千八百万円E
48369株式会社enhanzfabric4署名者贈与の供与期限令和九年十二月三十一日4署名者〇財務省告示第二十五号国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
により令和七年十二月十二日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
改正後改正前令和八年一月二十三日(別表)財務大臣 片山さつき国 債 の 名 称記 号額面金額の総額額面金額100円当たりの買入価格利付国庫債券(物価連動・10年)第22回200000000円〃〃〃〃〃〃〃〃第23回500000000円第24回3000000000円第24回3000000000円第24回5700000000円第24回2800000000円第25回1400000000円第29回400000000円第30回3000000000円10160円10173円10140円10143円10150円10156円10434円9893円9874円合計20000000000円〇財務省告示第二十六号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債を買入消却したので、その国債の名称等を別表のとおり告示する。
令和八年一月二十三日(別表)財務大臣 片山さつき国 債 の 名 称記号買入消却実行日額面金額の総額額面金額100円当たりの買入価格利付国庫債券(30年) 第51回 令和7年12月10日27000000円6181円〇農林水産省告示第五十八号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系(単位:トン)(単位:トン)群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年一月二十三日農林水産大臣 鈴木 憲和都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)長崎県(略)(略)1523
(略)(略)長崎県(略)(略)1323
(略)号
第報官日曜金日
月
年
和令
(「次のよう」は、省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
)
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所令和 年 月 日 金曜日官報第 号
六五四三二一令和八年一月二十三日登録番号(一)第〇三八号登録年月日令和八年一月七日住所愛媛県松山市一番町一丁目一番地一登録講習機関の氏名又は名称学校法人河原学園法人である場合の代表者の氏名河原成紀講習業務を行う主たる事務所の所在地愛媛県松山市三番町六丁目八番三号〇防衛省告示第十六号第十六号の表中対象防衛関係施設の区域の項の図面を次のように改める。
令和八年一月二十三日号)の一部を次のように改正する。
防衛大臣小泉進次郎並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定した告示(令和二年防衛省告示第百七十九号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第一から同市小砂四七〇番一まで東かがわ市伊座字池繁三一五番
D
B
CA九
七四〜七七
七二八・六六一番一まで番一から同市伊座字池繁三五三東かがわ市伊座字垣之内三九〇後前二二
〇五〜二七
七八〜三三
一〇四五
七四メートル〇・〇五一〇・〇五一キロメートル前
EG
F一四
〇〇〜一二三
三七九・二七二K
J
H
I後
EG
F一四
〇〇〜一二三
三七九・二七二
D
B
CAK
J
H
I九
七四〜七七
七二八・六六一をいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表H・I・J及びKD・E・F・G・上記A・B・C・第六〜第八(略)第六〜第八(略)〇国土交通省告示第二百十五号録講習機関として登録したので、同法第十七条の十八第一号の規定により公示する。
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十六条第三項の規定により、次の機関を登
道路の区域路線名十一号道路の種類一般国道令和八年一月二十三日四国地方整備局長豊口佳之国土交通大臣金子恭之区間後別変更前敷地の幅員延長備考業(略)中型まき網漁するめいか大(略)(略)(略)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
786業中型まき網漁するめいか大〇四国地方整備局告示第一号
986
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局三重河川国道事務所次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の(略)(略)(略)(略)四日市市白須賀一丁目一九六八番三から同市羽津町一九六七番四まで前後一七・三九〜二四・六九一六・七五〜二一・四二メートル〇・〇一七〇・〇一七キロメートル大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量区間後別変更前敷地の幅員延長第3号関係)第3号関係)げる数量とする。
げる数量とする。
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項(単位:トン)(単位:トン)
道路の区域路線名一号道路の種類一般国道令和八年一月二十三日中部地方整備局長森本輝〇中部地方整備局告示第六号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の国 会 事 項官 庁 報 告参 議 院議員辞職一月二十一日議長は、東京都選挙区選出議員山本太郎の辞職を許可した。
号
第人 事 異 動人 事 院(職員福祉局長)荒井 仁志辞職を承認する(人材局審議官)荒竹 宏之事務総局総括審議官に昇任させる公務員研修所副所長の併任を解除する(事務総局総括審議官)堀内斉職員福祉局長に配置換する(職員福祉局次長)前田 聡子職員福祉局職員福祉課長事務取扱を命ずる官 庁 事 項国営土地改良事業の工事完了の公告下記に掲げる国営土地改良事業の工事は、令和7年10月8日をもって完了したので、土地改良法(昭和24年法律第195号)第113条の3第3項の規定に基づき公告する。
令和8年1月 23 日農林水産大臣 鈴木 憲和記土地改良施設突発事故復旧事業(直轄)芳賀台地地区登録検査機関の登録事項の変更に関する公示船員法第百条の十五に基づき、アメリカン・ビューロー・オブ・シッピングから登録事項の変更の届出があったので、同法第百条の二十八の規定により公示する。
報(企画法制課長)人材局審議官に昇任させる公務員研修所副所長に併任する(総務課長)官総務課広報室長事務取扱を命ずる(職員福祉局職員福祉課長)企画法制課長に配置換する藤原 知朗令和八年一月二十三日国土交通大臣 金子 恭之柳田 健一神宮司英弘一 代表者の変更 代表者の氏名の変更変更前 Christopher J.
Wiernicki(人事課人事戦略室長)本田 英章総務課広報室長の併任を解除する(以上一月十三日)変更後 John McDonald 変更年月日 令和八年一月一日日曜金日
月
年
和令
資料令和7年 11 月中国際収支状況(速報)項目11月前易収貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)貿支(対 前 年 同 月 比)輸出(対 前 年 同 月 比)輸入(対 前 年 同 月 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)(((((5,81250.
3)6,253425.
1)93,9085.
1)87,655−0.
5)−441)(((((財省務(単位:億円、%)前 年 同 月(((((3,868)1,191)89,3192.
9)88,128−5.
8)2,677)月−1,963−18.
0)983)96,5702.
8)95,5860.
1)−2,946240.
1)収常第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)経支(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支直資資証金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏接券融差収脱投投金誤貨準((((((33,8090.
2)−2,880−31.
8)36,74110.
0)−27222,305−4,43411,0465,4476,80841,1734,703(((34,6468.
6)−4,348−12.
5)28,33515.
5)−16743,633−160,9159,043113,0113,6968,469−19,69933,7459.
2)−4,22446.
9)33,38958.
2)−14622,892−14,8199,632−1,1247,06123,641−9,602(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
令和7年7〜9月中国際収支状況(第2次速報)8月−1,952( −58.
0)687()()(収易7項目貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)貿支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)輸出(対前年同月〈期〉比)入輸(対前年同月〈期〉比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)経支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏83,744( −0.
2)83,057( −5.
4)−2,639234.
2)42,357( −11.
5)−4,4022.
6)36,003( −7.
5)−16125,462−16,8685,990−5,2145,97815,349−20,493(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
月−9,917( −4.
7)−2,169( −52.
8)90,132( −4.
8)92,301( −7.
0)−7,74833.
3)40,626( −10.
4)−5,061103.
5)25,647( −21.
0)−1629,735−30,4675,87925,9442,54213,633−11,852金誤接券融差投投収脱準常貨収(((9財省務(単位:億円、%)月−409( −94.
0)2,1757 〜 9 月−12,278( −43.
7)693(((()94,4648.
6)92,2891.
8)−2,584( −17.
6)49,58182.
6)−4,899( −2.
4)44,273188.
0)−21521,06090,9902,387−52,6796,03467,79223,735(((((268,3391.
0)267,647( −3.
6)−12,97033.
2)132,56310.
1)−14,36321.
7)105,92322.
1)−53956,25743,65514,256−31,94914,55596,774−8,610( 金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
号
第報官日曜金日
月
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和令公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人久保豊の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和8年1月 23 日名古屋法務局元当局所属公証人橋本眞一の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和8年1月 23 日大阪法務局司法書士法人懲戒処分公告下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第48条第1項第2号の規定に基づき、令和7年10月8日から1週間の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
令和8年1月 23 日 法務大臣 平口洋記名称 司法書士法人Kパートナーズ所属する司法書士会 大阪司法書士会法人番号 2800136主たる事務所の所在地 大阪市北区西天満2丁目10番2号参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示令和8年1月 23 日支出負担行為担当官海上保安庁総務部長 澤井次のとおり、参加意思確認書の提出を招請しま俊す。
1.当該招請の主旨本業務は、大規模災害等の重大事案が発生した場合、現場状況の迅速な把握のため、ヘリコプター等で撮影した現場映像情報をリアルタイムに入手し、政府関係機関へ伝達し情報共有を 経営状況や信用度が極度に悪化していな図るとともに、現場状況に基づいた迅速・的確いと認められる者。
な指揮命令を実施するべく、伝送手段としての衛星通信回線提供サービスを受ける業務である。
本業務は、従前より契約締結に必要とする条件を満たすと認められる者(以下「特定法人」という。
)を契約の相手方とする契約手続きを行 入札業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当でない者。
業務執行体制に関する要件電気通信事業法第9条に基づく登録又は電気通信事業法第16条第1項に基づく届出を行った電気通信事業者であること。
う予定としているが、特定法人以外の者で3. 業務実績に関する要件の応募要件を満たし、本業務の契約を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書を招請する公募を実施するものである。
公募の結果、3.の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、企画競争による企画提案書の提出を要請する予定である。
2.業務概要 業務名海上保安庁衛星映像伝送システムに係る衛星通信回線利用契約(単価契約) 業務内容及び目的本業務は、大規模災害時等、現場映像情報の伝送を行うために、衛星通信回線サービスの提供を受けることを目的とする。
履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日3.応募要件参加意思確認書の提出者に対する要件は、以下のとおりとする。
基本的要件 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
平成24年度以降公示日(令和8年1月23日)までに本邦で完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において1年以上衛星を用いた通信サービスの提供実績があること。
4.手続等 担当部局〒1008976 東京都千代田区霞が関213 公示及び説明書に関すること海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第二契約係 神谷電話0335918976(内線2831) 本件業務に関すること海上保安庁総務部情報通信課第一施設係勝田電話0335918976(内線3111) 説明書の交付期間、場所及び方法 交付期間:令和8年1月23日(金)から令和8年2月2日(月)まで 交付場所等:4.に同じ。
交付方法:交付場所にて交付する。
参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 提出期限:令和8年2月2日(月) 17時00分 提出場所等:4.に同じ。
持参、郵 国土交通省競争参加資格(全省庁統一資送(書留郵便に限る)格)「役務の提供等」のA,B,C又はD等5.その他級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参 手続において使用する言語及び通貨 日本加資格を有する者であること。
語及び日本国通貨に限る。
当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止期間中でない者。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれを準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でない 関連情報を入手するための照会窓口 4.に同じ。
当該応募者に対して企画競争実施のための企画提案書の提出を要請する際の提出予定期限は後日通知 詳細は「公示に関する説明書」による。
本業務は令和8年度予算成立を条件とすること。
調達である。
6.Summary Subject matter of service : Dedicated cir‑cuit of satellite video transmission of JCG Time‑limit to express interests : 17 : 00P.
M.2 February 2026 Contact point for documentation relatingto the proposal : KAMIYA Kei, 2nd Con‑tract Section, Contract and Accounts Of‑fice, Budget Division, Administration De‑213 Kasumigasekipartment,Chiyoda‑ku, Tokyo, 1008976 Japan, TEL0335916361 ext.
2831JCG, Name of administrator in charge of thecontract and division which he or she be‑longs :SAWAI Syun, Director General,Administration Department, JCG相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
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和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
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和令失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告号
第報官日曜金日
月
年
和令
除 権 決 定破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜金日
月
年
和令失踪宣告取消号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算協定認可令和7年(ヒ)第101号神奈川県三浦市南下浦町上宮田3523番地清算株式会社 株式会社魚敬代表清算人 蛭田美代子1 決定年月日 令和8年1月9日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 本協定の対象となる債権特別清算会社株式会社魚敬(以下「特別清算会社」という。
)に対する各債権者の債権のうち、本協定の対象となる債権は、令和7年9月29日(特別清算手続開始決定日)までの原因に基づいて発生した別紙「本件協定債権額一覧」に記載の債権者(以下「協定債権者」という。
)が有する債権(以下「本件協定債権」という。
)とする。
2 債権額協定債権者の令和7年9月29日における本件協定債権額は、別紙「本件協定債権額一覧」のとおりである。
第2 按分弁済1 特別清算会社は、協定債権者に対し、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に、資産の換価代金から、第3に定める債権の弁済額及び必要な費用を控除した残高を、別紙「本件協定債権額一覧」に応じて按分して弁済する。
2 前項の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は特別清算会社の負担とする。
3 協定債権者は、第1項の規定による弁済を受けたときは、特別清算会社に対し、本件協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 第1項の規定による弁済の後、特別清算会社に新たな財産が発見されたときは、特別清算会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、本件協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。
ただし、按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、協定債権者が第3項の規定により行った残債務の免除は、新たに按分弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
5 特別清算開始決定日以降、本件協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する本件協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
第3 共益的及び優先債権協定債権者の共同利益のためにする裁判上の諸費用、清算業務遂行に要する諸費用及び特別清算の手続のために特別清算会社に対して生じた債権などの共益的債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権並びに裁判所から支払の許可を受けた債権は、随時弁済することができる。
(別紙省略)横浜地方裁判所横須賀支部再生債権の一般調査期間変更小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
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和令
号
第報官日曜金日
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和令小規模個人再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可号
第報官日曜金日
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年
和令
小規模個人再生による再生計画不認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令所有者不明建物管理命令に関する異議の催告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり千葉県成田市不動ヶ岡二一一八番地五
令和 年 月 日 金曜日第 号官(己)https://令和八年一月二十三日.
nsh-kyushunipponsteel.
com/(戊)https://.
wwwnsh-setouchi.
nsb-stu.
nipponsteel.
com/indexhtm.
l報(丁)ht
〇返納を命じた旅券を無効とする件第三条第一項に規定する時刻認証業書簡の交換に関する件(同二七)〇時刻認証業務の認定に関する規程第整備計画のための贈与に関する日本五条第二項において準用する同規程国政府と国際連合開発計画との間のに関する件(消防庁一)よる国債の買入消却に関する件規定する防炎表示登録表示者の公示〇国債証券買入銷却法第一条の規定に〔その他告示〕及び方法の基準等を定める告示ための基本訓練及び実技講習の内容(国土交通二一四)
に関する件(同二六)〇パキスタン・イスラム共和国政府に併合地域における公共サービス基盤おけるハイバル・パフトゥンハー州人事院官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕る件(外務二〇)
関する件(同二六)る公示(国土交通省)に関する日本国政府とエスワティニ〇公職選挙法第九十三条の規定に基づ(農林水産省)〇エスワティニ王国政府に対する贈与(財務二五)
国営土地改良事業の工事完了の公告王国政府との間の書簡の交換に関すき国庫に帰属した国債の買入消却に登録検査機関の登録事項の変更に関す〔法規的告示〕官〇海上労働の安全及び衛生を確保する報〇介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(六)(五)〇公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令第 号〔政令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)
書簡の交換に関する件(同二四)国政府と国際連合児童基金との間の改善計画のための贈与に関する日本ける水・衛生及び保健サービス基盤〇キューバ共和国における東部県にお関する件(同二三)〇ホンジュラス共和国政府に対する贈ス共和国政府との間の書簡の交換に与に関する日本国政府とホンジュラ〇トンガ王国政府に対する贈与に関する日本国政府とトンガ王国政府との間の書簡の交換に関する件(同二五)る件(同二二)〇パラグアイ共和国政府に対する贈与和国政府との間の書簡の交換に関すに関する日本国政府とパラグアイ共本国政府と国際移住機関との間の書力強化計画のための贈与に関する日簡の交換に関する件(同二一)
辺地域を指定した告示の一部を改正対象防衛関係施設に係る対象施設周対象防衛関係施設の区域並びに当該により、対象防衛関係施設及び当該法律第六条第一項及び第二項の規定小型無人機等の飛行の禁止に関する件(国土交通二一五)〇重要施設の周辺地域の上空における〇宅地建物取引業法第十六条第三項の規定に基づく登録講習機関の登録の(農林水産五八)る件の一部を変更する件条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五(東部太平洋条約海域))に関する令ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろけとうだら根室海峡、するめいか、すけとうだらオホーツク海南部、す〇ベリーズ・シティ旋回橋架け替え計する件(防衛一六)とベリーズ政府との間の書簡の交換〇道路に関する件(四国地方整備局一)画のための贈与に関する日本国政府〇道路に関する件(中部地方整備局六)
次のページに掲載されています。
本日公布された法令の「あらまし」は、諸事項〔公告〕を確認する公募手続に係る参加意思法書士法人懲戒処分、参加者の有無権者申出方、司法書士懲戒処分、司官庁特定保険募集人の所在の確知等、有裁判所会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、
確認書の提出を求める公示関係
及び令和七年七〜九月中国際収支状況令和七年十一月中国際収支状況(速報)(第二次速報)(財務省)
〇
〇〇コートジボワール共和国におけるサ〇特定水産資源(すけとうだら太平洋ヘル地域近隣州における国境管理能系群、すけとうだら日本海北部系群、〔資料〕令和 年 月 日 金曜日官報第 号
2121施行期日四条関係)この政令は、公布の日から施行する。
(附則関係)介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部改正
本
号
で
公
布
さ
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法
令
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ま
し
◇公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令(政令第五号)(消費者庁)性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)及び盗難特定金属製物品の処分の防止等定に関する所得の額の算定方法の特例について、対象者を限定する規定の整備を行う。
(附則第二十公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号の政令で定める法律として、事業地方税における給与所得控除の見直しに伴い設けられることとなる、令和八年度の保険料率の算◇介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(政令第六号)(厚生労働省)この政令は、一部の規定を除き、令和八年五月二十五日から施行する。
(附則関係)に関する法律(令和七年法律第七十五号)を追加する。
(本則関係)
を制定する。
政令第六号附則この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣高市早苗厚生労働大臣上野賢一郎及び次条第一項において同じ。
)」を加える。
定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。
)に限る。
以下この条の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者(同法第二百九十四条第三項の規該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税ち附則第二十四条第一項中「第一号被保険者」の下に「(令和八年度分の保険料の賦課期日において当る。
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)附則第二十三条の次に二条を加える改正規定のう介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百二十号)の一部を次のように改正す介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条第二項の規定に基づき、この政令御名御璽令和八年一月二十三日内閣総理大臣高市早苗介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣高市早苗の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行の日から施行する。
五月二十五日)から施行する。
ただし、本則に一号を加える改正規定は、盗難特定金属製物品の処分附則本則に次の一号を加える。
四百七十四事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第四百七十四号を第四百七十五号とし、第四百七十三号の次に次の一号を加える。
四百七十六盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)この政令は、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日(令和八年を制定する。
うに改正する。
政令第五号公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のよ公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号の規定に基づき、この政令御名御璽令和八年一月二十三日内閣総理大臣高市早苗公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令令和 年 月 日 金曜日官報第 号と。
減ずることができる。
三前二号によるほか、国土交通大臣が適当と認める内容及び方法により実習を行うものであるこ通大臣が適当と認める船上における実習及び視聴覚教材を用いた講義を行うものであること。
第二の上欄に掲げる実習事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交二別表第三の上欄に掲げる船員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間において、別表三安全管理一基本訓練の概要二生存講習指導要領科目時間数二時間一時間〇・五時間案して国土交通大臣が適当と認める場合にあっては、当該事情に応じ、当該実習に係る時間数をであること。
一別表第二の上欄に掲げる実習事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について三ロ講師に対する研修次の
から
までに掲げる基準時間以上の実習を行うものであること。
ただし、実習の講師及び受講者の比率その他の事情を勘
次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間数以上行われるもの基準及び規則第五十二条の六の告示で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
必要な知識及び能力の維持のために適当であると認められるものであること。
3規則第五十二条の四第三項(規則第五十二条の五において準用する場合を含む。
)の告示で定める
及び
に掲げるもののほか、生存講習管理者として生存講習事務の管理を行うに当たり号7を除く。
)に掲げる内容について講習を行うものであることとする。
一(第一号及び第二号を除く。
)の上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄(第四より行われるものであること。
生存講習管理者に対する研修を行うのに十分な知識及び能力を有すると認められる講師に2規則第五十二条の四第一項の表第二号に掲げる船員の基本訓練の内容及び方法の基準は、別表第四安全管理第二条規則第五十二条の四第一項の表第一号に掲げる船員の基本訓練の内容及び方法の基準は、別二基本訓練の概要掲げる内容について講習を行うものであることとする。
表第一(第三号及び第四号に限る。
)の上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に三生存講習実施要領その他生存講習の実務一時間一時間〇・五時間て講習を行うものであることとする。
(特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習の内容及び方法の基準)一生存講習管理者としての心得〇・五時間上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄(第四号7を除く。
)に掲げる内容につい科目時間数2規則第五十二条第一項の表第二号に掲げる船員の基本訓練の内容及び方法の基準は、別表第一のであること。
練の内容及び方法の基準は、別表第一(第五号を除く。
)の上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、そイ生存講習管理者に対する研修次の
から
までに掲げる基準れぞれ同表の下欄に掲げる内容について講習を行うものであることとする。
次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間数以上行われるもの第一条船員法施行規則(以下「規則」という。
)第五十二条第一項の表第一号に掲げる船員の基本訓であること。
〇国土交通省告示第二百十四号情に応じ、当該時間数を減ずることができる。
び第三項(同令第五十二条の五において準用する場合を含む。
)、第五十二条の六、第五十七条の七第該当することとする。
む。)並びに同項第二号(同条において準用する場合を含む。
)並びに船員法等の一部を改正する法律のること。
める告示技講習の内容及び方法の基準等を定める告示を次のように定める。
第二条第一項及び第二項の規定に基づき、海上労働の安全及び衛生を確保するための基本訓練及び実一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和七年国土交通省令第九十号)附則令和八年一月二十三日国土交通大臣金子恭之海上労働の安全及び衛生を確保するための基本訓練及び実技講習の内容及び方法の基準等を定と。
(生存講習管理者及び講師に対する研修の基準)第四条規則第五十七条の七第二項第四号の告示で定める基準は、次のとおりとする。
める船上における実習及び視聴覚教材を用いた講義を行うものであること。
三前二号によるほか、国土交通大臣が適当と認める内容及び方法により実習を行うものであるこ二別表第三の上欄に掲げる船員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間において、生存技術に関する事項に関し、別表第一第一号下欄に掲げる内容について、国土交通大臣が適当と認(特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練の内容及び方法の基準)一研修の内容が、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める基準に適合するもの一項及び第二項第四号(これらの規定を同令第五十七条の十九において読み替えて準用する場合を含一生存技術に関する事項に関し、別表第一第一号下欄に掲げる内容について実習を行うものであ船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十二条第一項、第五十二条の四第一項及2規則第五十七条の七第二項第二号の告示で定める内容及び方法の基準は、次の各号のいずれかに法規的告示(登録生存講習機関が行う生存講習の時間数等)第三条規則第五十七条の七第一項の告示で定める時間数は、三時間とする。
ただし、生存講習の講師及び受講者の比率その他の事情を勘案して国土交通大臣が適当と認める場合にあっては、当該事令和 年 月 日 金曜日官報第 号
る事項四社会的責任に関す個々の安全及びる事項三応急手当に関する事項二消火技術に関する事項一生存技術に関す訓練事項76543212132121海洋汚染の防止に関すること。
船員の疲労の軽減に関すること。
船内における作業の安全に関すること。
避難路並びに船内通信及び警報装置に関すること。
船舶の衝突、火災、沈没その他の非常事態への対応に関すること。
同じ。
)の有効期間が満了するもの一日において受有していた船員手帳をいう。
以下この表において十年三月三十一日までの間に船員手帳(当該船員が令和六年四月おいて同じ。
)に乗り組む船員のうち、令和八年四月一日から令和復できる区域のみを航行するものを除く。
)をいう。
以下この表にとするもの(平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往ン以上の船舶(特定漁船を除く。
)であって、沿海区域を航行区域と。
船内における効果的なコミュニケーションに関すること。
船内における暴力、いじめ及びハラスメントの防止対策に関するこの十二年三月三十一日までの間に船員手帳の有効期間が満了するも四特定沿海船に乗り組む船員のうち、令和十年四月一日から令和令和九年三月三十一日人体の構造及び機能に関すること。
負傷者に対する応急処置に関すること。
火災の化学的性質に関すること。
火災現場における救助活動に関すること。
火災の消火活動及び消防設備の使用方法に関すること。
船舷から水面への安全な飛び降り方に関すること。
線設備の使用方法に関すること。
救命いかだ(艤装品を含む。
)、救命胴衣、信号装置及び救命用の無内容三特定沿海船(漁ろう及び国際航海に従事しない総トン数二十ト令和八年三月三十一日了するものから令和十四年三月三十一日までの間に船員手帳の有効期間が満二特定遠洋・近海船に乗り組む船員のうち、令和十二年四月一日令和九年三月三十一日るものていた船員手帳をいう。
次号において同じ。
)の有効期間が満了すでの間に船員手帳(当該船員が令和四年四月一日において受有しむ船員のうち、令和十年四月一日から令和十二年三月三十一日ま区域を航行区域とするものをいう。
次号において同じ。
)に乗り組いて「特定漁船」という。
)を除く。
)であって、遠洋区域又は近海第四号又は第五号に掲げる業務に従事する漁船(以下この表にお以上の船舶(漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第五条いう。
以下この表において同じ。
)に従事しない総トン数二十トン(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第一項の国際航海を一特定遠洋・近海船(漁ろう及び国際航海(船舶安全法施行規則令和八年三月三十一日別表第一(第一条、第二条、第三条、第五条関係)号中「生存講習指導要領」とあるのは「消火講習指導要領」と読み替えるものとする。
実務」と、同条第一号イ
中「生存講習事務」とあるのは「消火講習事務」と、同号ロ
の表第二別表第三(第二条、第三条関係)号中「生存講習実施要領その他生存講習の実務」とあるのは「消火講習実施要領その他消火講習の一号中「生存講習管理者としての心得」とあるのは「消火講習管理者としての心得」と、同表第三条第一号イ(
を除く。
)中「生存講習管理者」とあるのは「消火講習管理者」と、同号イ
の表第する事項」と、「別表第一第一号下欄」とあるのは「別表第一第二号下欄」と、前条の見出し及び同講習」と、第三条第二項第一号及び第二号中「生存技術に関する事項」とあるのは「消火技術に関消火講習」と、同条第一項ただし書並びに前条第一号ロ
及び
中「生存講習」とあるのは「消火て、第三条の見出し中「登録生存講習機関が行う生存講習」とあるのは「登録消火講習機関が行う十七条の十九において準用する同項第四号の告示で定める基準について準用する。
この場合におい第五十七条の七第二項第二号の告示で定める内容及び方法の基準について、前条の規定は規則第五告示で定める時間数について、第三条第二項の規定は規則第五十七条の十九において準用する規則第五条第三条第一項の規定は規則第五十七条の十九において準用する規則第五十七条の七第一項の(準用)五四三二必要に応じて再研修を行うものであること。
な知識及び能力の維持のために適当であると認められるものであること。
国土交通大臣が適当と認める研修実施規程に従い、研修を行うものであること。
研修の全ての課程を修了した者に対してのみ受講証明書を交付するものであること。
前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に基づき研修を行うものであること。
別表第二(第二条関係)ことができる。
実習事項内容もって当該設備を使用する実習に代えることができる。
六実習に使用する設備を搭載する義務がない船舶に乗り組む船員として雇い入れられる者が実技講習を受講する場合には、国土交通大臣が適当と認める視聴覚教材を用いた講義を五四三二備考一二一消火技術に関する事項別表第一第二号下欄に掲げる内容生存技術に関する事項別表第一第一号下欄に掲げる内容実習を行うに当たっては、講師の補助者を配置すること。
あらかじめ実習計画を作成し、これに基づいて実習を行うこと。
実習の受講者の数は、講師一人につきおおむね十五人以下とすること。
実習を行うに当たっては、関連するIMOモデルコースを参考とすること。
が実技講習を受講する場合には、当該内容に係る実習を受講することを要しない。
この表の下欄に掲げる内容を含む講習であって国土交通大臣が定めるものを修了した者
から
までに掲げるもののほか、生存講習の講師として生存講習の効果的な実施に必要二この表の下欄に掲げる内容は、国土交通大臣が適当と認めるものをもってこれに代えると。
らの者と同等以上の知識及び能力を有すると認められる講師により行われるものであるこくはこれらより上級の資格に係る同法第四条第一項に規定する海技免許を有する者又はこれに掲げる三級海技士(航海)若しくは同項第二号ハに掲げる三級海技士(機関)の資格若し
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条第一項第一号ハわせるものであること。
の表(第一号を除く。
)の上欄に掲げる科目の実施に当たり、受講者を生存講習に立ち会備考一が基本訓練を受ける場合には、当該内容に係る講習を受講することを要しない。
この表の下欄に掲げる内容を含む訓練であって国土交通大臣が定めるものを修了した者安全に関する事項する船舶の航行の及び漁ろうに従事に関すること。
2漁ろう設備及び漁具の安全な使用方法に関すること。
五海洋環境の保全1漁具及び魚の梱包材の排出による海洋の汚染を防止するための措置五 特定沿海船に乗り組む船員のうち、令和十二年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間に船員手帳の有効期間が満了するもの令和十年三月三十一日5 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) 728141c7f10934fddef3471ff9cc73b96938cced2c17ff4086d0892741ec93f1六 特定沿海船に乗り組む船員のうち、令和十四年四月一日から令和十六年三月三十一日までの間に船員手帳の有効期間が満了するもの令和十一年三月三十一日6 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人番号 20104010596817 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称 三菱電機デジタルイノベーション株式会社8 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記 Mitsubishi Electric Digital Innova‑tion Corporation9 変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所 東京都港区芝浦468〇消防庁告示第一号七 前各号に掲げるもののほか、国際漁船等(漁ろうに従事する船舶であって我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する国際総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数をいう。
)三百トン以上のもの並びに国際航海に従事しない総トン数二十トン以上の特定漁船であって遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものをいう。
以下この表において同じ。
)に初めて乗り組むこととなる日が施行日以後の日となる船員この告示の施行の日(以下この表において「施行日」という。
)から起算して三年を経過する日八 前各号に掲げるもののほか、国際漁船等に乗り組む船員のうち、施行日において海技免状を受有しないもの九 前各号に掲げるもののほか、国際漁船等に乗り組む船員のうち、施行日において海技免状を受有するもの施行日から起算して五年を経過する日当該海技免状の有効期間が満了する日から起算して五年を経過する日附 則(施行期日)1 この告示は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(基本訓練及び実技講習に関する経過措置)2 船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(次項において「整備省令」という。
)附則第二条第一項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる船員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 漁ろうに従事する船舶以外の船舶に乗り組む船員 第一条第一項に規定する基準二 漁ろうに従事する船舶に乗り組む船員 第一条第二項に規定する基準3 整備省令附則第二条第二項の告示で定める基準は、第二条第三項第一号に規定する基準とする。
そ の 他 告 示〇総務省告示第十三号時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第五条第二項において準用する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の時刻認証業務の変更を令和八年一月十四日付けで認定したので、同規程第五条第二項において準用する同規程第三条第四項の規定に基づき公示する。
芳正令和八年一月二十三日総務大臣 林1 変更認定に係る時刻認証業務の名称 タイムスタンプサービス DiaStamp(令和8年1月14日付けでMINDタイムスタンプサービスから変更)2 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 71d6734311cd3714c33caef9f39115bb07249a7c3 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明書(その1)の値をハッシュ関数SHA256で変換した値(16進数) 3a84a0e22a644 変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子61a2ace4c72c1d5357dcbdb45027a4cade0636e516e71aa6b81f証明書(その2)の値をハッシュ関数SHA1で変換した値(16進数) 6630d7fb9a8b15ad90fc8e70ade05e43284bd365号
第報官日曜金日
月
年
和令
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の四第五項に規定する登録表示者として左記の者を登録したので、同条第七項の規定に基づき、公示する。
令和八年一月二十三日AE1330E48283E48289E48306E48324E48273E48307E48319E48325E48326E48317E48320E48312E48313E48315E48321E48322E48318E48323E48331E48332E48316E48329E48327E48328E48337E48341E48334消防庁長官 大沢博淳株式会社第一テント商会株式会社SPACE CREATUS有限会社白石工務店泉幸株式会社金田 勇介深澤 智樹有限会社IKK株式会社アイズ・アート株式会社AHEAD株式会社インテリア中島肥前株式会社Tami有限会社中島内装有限会社髙和産業髙畑 隆二株式会社Luke松川富士雄株式会社neo system株式会社アスクレア合同会社アールファクトリー増田 典昭株式会社アイトラストサービス田口 博久株式会社タケフジ寺田 武史有限会社幸陽大久保 至山内 健汰E48339E48340E48336E48338E48335E48344E48346E48330E48348E48333E48342E48345E48347E48352E48343E48351E48350E48349E48360E48353E48358E48354E48361E48362E48363E48364E48366E48357E48359E48365E48356E48355E48367E48368さくら商会株式会社大西 康仁株式会社キクチ降旗 龍星Aホープインテリア株式会社インテリアみつもり株式会社株式会社岩田技創株式会社トータルインテリアーズT・I・U株式会社株式会社アートインテリアナガイ有限会社総合インテリアミード平野 佳則株式会社アイ・エス・エス株式会社AIINグリーンロード株式会社インテリアライフ株式会社株式会社協和クリー株式会社合同会社フリーキスワークス宮原 正隆株式会社中村建設有限会社小林製作所株式会社ノガワ株式会社NTインテリア有限会社中里表具店株式会社小俣美装橋本 洋昌濱口 祐規clueファクトリー株式会社有限会社ケンズ・リフォーム株式会社泉宣宏社株式会社ナイスガレージG・Fリビング株式会社株式会社MKカンパニー1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計に行われた。
1協力の目的及び内容ベリーズ・シティ旋回画等を実施するために必要な両政府の関係当局1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計橋架け替え計画を実施するために必要な生産物記32贈与の限度額一億三百万円で合意する生産物及び役務の購入贈与の供与期限令和九年十二月三十一日2贈与の限度額二億四千七百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日旅券番号TT六四三七八九〇32画等を実施するために必要な両政府の関係当局及び役務の購入で合意する生産物及び役務の購入贈与の限度額二十一億七千百万円失効年月日令和八年一月七日発行年月日令和六年六月二十七日令和 年 月 日 金曜日官報第 号
E
48374株式会社リアールE
48375建都工藝株式会社E
48381
村進一E
48376RJ株式会社E
48380株式会社阪東E
48373株式会社クボタ美装E
48372株式会社Space・CreatesE
48378株式会社プラスK企画E
48377株式会社エスエスワークE
48371株式会社ザックステージE
48384門間信和E
48391株式会社匠美E
48382株式会社堀井建業E
48385株式会社バウハウスE
48390いしかわ商事有限会社32署名者要な生産物及び役務の購入贈与額四億六千百万円ル大使日本側胡摩窪淳志在コートジボワーE
48386有限会社建築防災センターける国境管理能力強化計画を実施するために必E
48370株式会社T
da工房1協力の目的及び内容サヘル地域近隣州におた。
〇外務省告示第二十号FE
Q0028株式会社ニトリの交換がエスワティニ王国政府との間に行われニ王国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡令和七年十二月八日にマンジニで、エスワティFE
1773株式会社オンリースタイル株式会社FE
1771フェニックスダーツジャパンFE
1763東錦株式会社FE
1772株式会社DOUOFE
1768株式会社エモナイトFE
1765ニッカホーム株式会社FE
1755日本ポリマー株式会社要の書簡の交換がホンジュラス共和国政府との間との間に行われた。
〇外務省告示第二十三号ジュラス共和国政府に対する贈与に関する次の概令和七年十二月十五日にテグシガルパで、ホン与に関する次の概要の書簡の交換がベリーズ政府ベリーズ・シティ旋回橋架け替え計画のための贈令和七年十二月十七日にベリーズ・シティで、外務大臣茂木敏充〇外務省告示第二十六号令和八年一月二十三日務大臣32署名者贈与額三億五千万円で合意する生産物及び役務の購入を生じた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局日本側板垣克巳在パラグアイ大使パラグアイ側ルベン・ラミレス・レスカノ外32署名者贈与額四億円令和八年一月二十三日日本側稲垣久生在トンガ大使トンガ側アイサケ・ヴァル・エケ首相外務大臣茂木敏充F
1770F
1767F
1764F
1769F
1766F
1761F
1762F
1760株式会社スーパーメイト令和七年六月二十六日にアスンシオンで、パラ〇外務省告示第二十五号株式会社パイン・クリエイトた。
この交換公文は令和七年十月二十七日に効力交換がトンガ王国政府との間に行われた。
株式会社FTi株式会社ニッケンの交換がパラグアイ共和国政府との間に行われ王国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡のグアイ共和国政府に対する贈与に関する次の書簡令和七年十二月十日にヌクアロファで、トンガ株式会社スモルビ〇外務省告示第二十二号外務大臣茂木敏充enjoysm.
ileCo株式会社ステラス有限会社大倉ケミテック株式会社外務大臣茂木敏充令和八年一月二十三日令和八年一月二十三日ワール事務所長国際連合児童基金側キューバ事務所代表代行スニー・ギドッティ在国際移住機関側ダビッド・プル在コートジボ日本側中村和人在キューバ大使行われた。
〇外務省告示第二十一号る次の概要の書簡の交換が国際移住機関との間における国境管理能力強化計画のための贈与に関すトジボワール共和国におけるサヘル地域近隣州に令和七年十二月二十二日にアビジャンで、コーわれた。
1協力の目的及び内容東部県における水・衛生及び保健サービス基盤改善計画を実施するた〇外務省告示第二十四号概要の書簡の交換が国際連合児童基金との間に行サービス基盤改善計画のための贈与に関する次の和国における東部県における水・衛生及び保健令和七年十二月十七日にハバナで、キューバ共外務大臣茂木敏充外務大臣茂木敏充令和八年一月二十三日令和八年一月二十三日臣エスワティニ側タンボ・ギナ経済企画開発大日本側志水史雄在エスワティニ大使署名者ホンジュラス側ハビエル・エフライン・ブ・日本側中井一浩在ホンジュラス大使ソト外務・国際協力大臣43記〇外務省告示第二十九号失効年月日令和八年一月七日旅券番号TT八一五三九一七発行年月日令和七年三月十三日令和八年一月二十三日冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記命じたが、同期限までに返納されなかったので、り、令和七年一月七日を期限として返納するよう次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ外務大臣茂木敏充外務大臣茂木敏充〇外務省告示第二十八号同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記命じたが、同期限までに返納されなかったので、り、令和八年一月七日を期限として返納するよう次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ令和八年一月二十三日国際連合開発計画側サムエル・リズク在パキスタン事務所代表外務大臣茂木敏充使日本側赤松秀一在パキスタン大た。
1協力の目的及び内容ハイバル・パフトゥン計画を実施するために必要な生産物及び役務のハー州併合地域における公共サービス基盤整備〇外務省告示第二十七号の書簡の交換が国際連合開発計画との間に行われビス基盤整備計画のための贈与に関する次の概要ル・パフトゥンハー州併合地域における公共サーキスタン・イスラム共和国政府におけるハイバ令和七年十二月十八日にイスラマバードで、パ令和八年一月二十三日日本側山倉良輔在ベリーズ大使館大使ベリーズ側フランシス・フォンセカ外務・貿易・教育・文化・科学技術大臣外務大臣茂木敏充1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計で合意する生産物及び役務の購入令和八年一月二十三日画等を実施するために必要な両政府の関係当局冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
32署名者贈与額一億四千七百万円めに必要な生産物及び役務の購入購入32署名者贈与額五億千八百万円E
48369株式会社enhanzfabric4署名者贈与の供与期限令和九年十二月三十一日4署名者〇財務省告示第二十五号国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
により令和七年十二月十二日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
改正後改正前令和八年一月二十三日(別表)財務大臣 片山さつき国 債 の 名 称記 号額面金額の総額額面金額100円当たりの買入価格利付国庫債券(物価連動・10年)第22回200000000円〃〃〃〃〃〃〃〃第23回500000000円第24回3000000000円第24回3000000000円第24回5700000000円第24回2800000000円第25回1400000000円第29回400000000円第30回3000000000円10160円10173円10140円10143円10150円10156円10434円9893円9874円合計20000000000円〇財務省告示第二十六号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債を買入消却したので、その国債の名称等を別表のとおり告示する。
令和八年一月二十三日(別表)財務大臣 片山さつき国 債 の 名 称記号買入消却実行日額面金額の総額額面金額100円当たりの買入価格利付国庫債券(30年) 第51回 令和7年12月10日27000000円6181円〇農林水産省告示第五十八号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一〜第四 (略)第五 するめいか一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系(単位:トン)(単位:トン)群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年一月二十三日農林水産大臣 鈴木 憲和都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)長崎県(略)(略)1523
(略)(略)長崎県(略)(略)1323
(略)号
第報官日曜金日
月
年
和令
(「次のよう」は、省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
)
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所令和 年 月 日 金曜日官報第 号
六五四三二一令和八年一月二十三日登録番号(一)第〇三八号登録年月日令和八年一月七日住所愛媛県松山市一番町一丁目一番地一登録講習機関の氏名又は名称学校法人河原学園法人である場合の代表者の氏名河原成紀講習業務を行う主たる事務所の所在地愛媛県松山市三番町六丁目八番三号〇防衛省告示第十六号第十六号の表中対象防衛関係施設の区域の項の図面を次のように改める。
令和八年一月二十三日号)の一部を次のように改正する。
防衛大臣小泉進次郎並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定した告示(令和二年防衛省告示第百七十九号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第一から同市小砂四七〇番一まで東かがわ市伊座字池繁三一五番
D
B
CA九
七四〜七七
七二八・六六一番一まで番一から同市伊座字池繁三五三東かがわ市伊座字垣之内三九〇後前二二
〇五〜二七
七八〜三三
一〇四五
七四メートル〇・〇五一〇・〇五一キロメートル前
EG
F一四
〇〇〜一二三
三七九・二七二K
J
H
I後
EG
F一四
〇〇〜一二三
三七九・二七二
D
B
CAK
J
H
I九
七四〜七七
七二八・六六一をいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表H・I・J及びKD・E・F・G・上記A・B・C・第六〜第八(略)第六〜第八(略)〇国土交通省告示第二百十五号録講習機関として登録したので、同法第十七条の十八第一号の規定により公示する。
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十六条第三項の規定により、次の機関を登
道路の区域路線名十一号道路の種類一般国道令和八年一月二十三日四国地方整備局長豊口佳之国土交通大臣金子恭之区間後別変更前敷地の幅員延長備考業(略)中型まき網漁するめいか大(略)(略)(略)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
786業中型まき網漁するめいか大〇四国地方整備局告示第一号
986
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局三重河川国道事務所次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の(略)(略)(略)(略)四日市市白須賀一丁目一九六八番三から同市羽津町一九六七番四まで前後一七・三九〜二四・六九一六・七五〜二一・四二メートル〇・〇一七〇・〇一七キロメートル大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量区間後別変更前敷地の幅員延長第3号関係)第3号関係)げる数量とする。
げる数量とする。
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項(単位:トン)(単位:トン)
道路の区域路線名一号道路の種類一般国道令和八年一月二十三日中部地方整備局長森本輝〇中部地方整備局告示第六号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の国 会 事 項官 庁 報 告参 議 院議員辞職一月二十一日議長は、東京都選挙区選出議員山本太郎の辞職を許可した。
号
第人 事 異 動人 事 院(職員福祉局長)荒井 仁志辞職を承認する(人材局審議官)荒竹 宏之事務総局総括審議官に昇任させる公務員研修所副所長の併任を解除する(事務総局総括審議官)堀内斉職員福祉局長に配置換する(職員福祉局次長)前田 聡子職員福祉局職員福祉課長事務取扱を命ずる官 庁 事 項国営土地改良事業の工事完了の公告下記に掲げる国営土地改良事業の工事は、令和7年10月8日をもって完了したので、土地改良法(昭和24年法律第195号)第113条の3第3項の規定に基づき公告する。
令和8年1月 23 日農林水産大臣 鈴木 憲和記土地改良施設突発事故復旧事業(直轄)芳賀台地地区登録検査機関の登録事項の変更に関する公示船員法第百条の十五に基づき、アメリカン・ビューロー・オブ・シッピングから登録事項の変更の届出があったので、同法第百条の二十八の規定により公示する。
報(企画法制課長)人材局審議官に昇任させる公務員研修所副所長に併任する(総務課長)官総務課広報室長事務取扱を命ずる(職員福祉局職員福祉課長)企画法制課長に配置換する藤原 知朗令和八年一月二十三日国土交通大臣 金子 恭之柳田 健一神宮司英弘一 代表者の変更 代表者の氏名の変更変更前 Christopher J.
Wiernicki(人事課人事戦略室長)本田 英章総務課広報室長の併任を解除する(以上一月十三日)変更後 John McDonald 変更年月日 令和八年一月一日日曜金日
月
年
和令
資料令和7年 11 月中国際収支状況(速報)項目11月前易収貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)貿支(対 前 年 同 月 比)輸出(対 前 年 同 月 比)輸入(対 前 年 同 月 比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 比)(((((5,81250.
3)6,253425.
1)93,9085.
1)87,655−0.
5)−441)(((((財省務(単位:億円、%)前 年 同 月(((((3,868)1,191)89,3192.
9)88,128−5.
8)2,677)月−1,963−18.
0)983)96,5702.
8)95,5860.
1)−2,946240.
1)収常第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)経支(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支直資資証金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏接券融差収脱投投金誤貨準((((((33,8090.
2)−2,880−31.
8)36,74110.
0)−27222,305−4,43411,0465,4476,80841,1734,703(((34,6468.
6)−4,348−12.
5)28,33515.
5)−16743,633−160,9159,043113,0113,6968,469−19,69933,7459.
2)−4,22446.
9)33,38958.
2)−14622,892−14,8199,632−1,1247,06123,641−9,602(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
令和7年7〜9月中国際収支状況(第2次速報)8月−1,952( −58.
0)687()()(収易7項目貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)貿支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)輸出(対前年同月〈期〉比)入輸(対前年同月〈期〉比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)経支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏83,744( −0.
2)83,057( −5.
4)−2,639234.
2)42,357( −11.
5)−4,4022.
6)36,003( −7.
5)−16125,462−16,8685,990−5,2145,97815,349−20,493(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
月−9,917( −4.
7)−2,169( −52.
8)90,132( −4.
8)92,301( −7.
0)−7,74833.
3)40,626( −10.
4)−5,061103.
5)25,647( −21.
0)−1629,735−30,4675,87925,9442,54213,633−11,852金誤接券融差投投収脱準常貨収(((9財省務(単位:億円、%)月−409( −94.
0)2,1757 〜 9 月−12,278( −43.
7)693(((()94,4648.
6)92,2891.
8)−2,584( −17.
6)49,58182.
6)−4,899( −2.
4)44,273188.
0)−21521,06090,9902,387−52,6796,03467,79223,735(((((268,3391.
0)267,647( −3.
6)−12,97033.
2)132,56310.
1)−14,36321.
7)105,92322.
1)−53956,25743,65514,256−31,94914,55596,774−8,610( 金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
号
第報官日曜金日
月
年
和令公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人久保豊の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和8年1月 23 日名古屋法務局元当局所属公証人橋本眞一の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和8年1月 23 日大阪法務局司法書士法人懲戒処分公告下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第48条第1項第2号の規定に基づき、令和7年10月8日から1週間の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
令和8年1月 23 日 法務大臣 平口洋記名称 司法書士法人Kパートナーズ所属する司法書士会 大阪司法書士会法人番号 2800136主たる事務所の所在地 大阪市北区西天満2丁目10番2号参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示令和8年1月 23 日支出負担行為担当官海上保安庁総務部長 澤井次のとおり、参加意思確認書の提出を招請しま俊す。
1.当該招請の主旨本業務は、大規模災害等の重大事案が発生した場合、現場状況の迅速な把握のため、ヘリコプター等で撮影した現場映像情報をリアルタイムに入手し、政府関係機関へ伝達し情報共有を 経営状況や信用度が極度に悪化していな図るとともに、現場状況に基づいた迅速・的確いと認められる者。
な指揮命令を実施するべく、伝送手段としての衛星通信回線提供サービスを受ける業務である。
本業務は、従前より契約締結に必要とする条件を満たすと認められる者(以下「特定法人」という。
)を契約の相手方とする契約手続きを行 入札業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当でない者。
業務執行体制に関する要件電気通信事業法第9条に基づく登録又は電気通信事業法第16条第1項に基づく届出を行った電気通信事業者であること。
う予定としているが、特定法人以外の者で3. 業務実績に関する要件の応募要件を満たし、本業務の契約を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書を招請する公募を実施するものである。
公募の結果、3.の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、企画競争による企画提案書の提出を要請する予定である。
2.業務概要 業務名海上保安庁衛星映像伝送システムに係る衛星通信回線利用契約(単価契約) 業務内容及び目的本業務は、大規模災害時等、現場映像情報の伝送を行うために、衛星通信回線サービスの提供を受けることを目的とする。
履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日3.応募要件参加意思確認書の提出者に対する要件は、以下のとおりとする。
基本的要件 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
平成24年度以降公示日(令和8年1月23日)までに本邦で完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において1年以上衛星を用いた通信サービスの提供実績があること。
4.手続等 担当部局〒1008976 東京都千代田区霞が関213 公示及び説明書に関すること海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第二契約係 神谷電話0335918976(内線2831) 本件業務に関すること海上保安庁総務部情報通信課第一施設係勝田電話0335918976(内線3111) 説明書の交付期間、場所及び方法 交付期間:令和8年1月23日(金)から令和8年2月2日(月)まで 交付場所等:4.に同じ。
交付方法:交付場所にて交付する。
参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 提出期限:令和8年2月2日(月) 17時00分 提出場所等:4.に同じ。
持参、郵 国土交通省競争参加資格(全省庁統一資送(書留郵便に限る)格)「役務の提供等」のA,B,C又はD等5.その他級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参 手続において使用する言語及び通貨 日本加資格を有する者であること。
語及び日本国通貨に限る。
当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止期間中でない者。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれを準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でない 関連情報を入手するための照会窓口 4.に同じ。
当該応募者に対して企画競争実施のための企画提案書の提出を要請する際の提出予定期限は後日通知 詳細は「公示に関する説明書」による。
本業務は令和8年度予算成立を条件とすること。
調達である。
6.Summary Subject matter of service : Dedicated cir‑cuit of satellite video transmission of JCG Time‑limit to express interests : 17 : 00P.
M.2 February 2026 Contact point for documentation relatingto the proposal : KAMIYA Kei, 2nd Con‑tract Section, Contract and Accounts Of‑fice, Budget Division, Administration De‑213 Kasumigasekipartment,Chiyoda‑ku, Tokyo, 1008976 Japan, TEL0335916361 ext.
2831JCG, Name of administrator in charge of thecontract and division which he or she be‑longs :SAWAI Syun, Director General,Administration Department, JCG相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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和令失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告号
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除 権 決 定破産手続終結及び免責許可決定
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和令失踪宣告取消号
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破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算協定認可令和7年(ヒ)第101号神奈川県三浦市南下浦町上宮田3523番地清算株式会社 株式会社魚敬代表清算人 蛭田美代子1 決定年月日 令和8年1月9日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 本協定の対象となる債権特別清算会社株式会社魚敬(以下「特別清算会社」という。
)に対する各債権者の債権のうち、本協定の対象となる債権は、令和7年9月29日(特別清算手続開始決定日)までの原因に基づいて発生した別紙「本件協定債権額一覧」に記載の債権者(以下「協定債権者」という。
)が有する債権(以下「本件協定債権」という。
)とする。
2 債権額協定債権者の令和7年9月29日における本件協定債権額は、別紙「本件協定債権額一覧」のとおりである。
第2 按分弁済1 特別清算会社は、協定債権者に対し、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に、資産の換価代金から、第3に定める債権の弁済額及び必要な費用を控除した残高を、別紙「本件協定債権額一覧」に応じて按分して弁済する。
2 前項の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は特別清算会社の負担とする。
3 協定債権者は、第1項の規定による弁済を受けたときは、特別清算会社に対し、本件協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 第1項の規定による弁済の後、特別清算会社に新たな財産が発見されたときは、特別清算会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、本件協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。
ただし、按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、協定債権者が第3項の規定により行った残債務の免除は、新たに按分弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
5 特別清算開始決定日以降、本件協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する本件協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
第3 共益的及び優先債権協定債権者の共同利益のためにする裁判上の諸費用、清算業務遂行に要する諸費用及び特別清算の手続のために特別清算会社に対して生じた債権などの共益的債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権並びに裁判所から支払の許可を受けた債権は、随時弁済することができる。
(別紙省略)横浜地方裁判所横須賀支部再生債権の一般調査期間変更小規模個人再生による再生手続開始
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和令小規模個人再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可号
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小規模個人再生による再生計画不認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告
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和令所有者不明建物管理命令に関する異議の催告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり千葉県成田市不動ヶ岡二一一八番地五
令和 年 月 日 金曜日第 号官(己)https://令和八年一月二十三日.
nsh-kyushunipponsteel.
com/(戊)https://.
wwwnsh-setouchi.
nsb-stu.
nipponsteel.
com/indexhtm.
l報(丁)ht