令和 年 月 日 水曜日官報第 号療等の用途を定める省令の一部を改び同法第七十六条の四に規定する医二条第十五項に規定する指定薬物及及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性業・環境一)〔省令〕則の一部を改正する命令(内閣府・財務・文部科学・経済産〇エネルギー対策特別会計事務取扱規(四)〔府令・省令〕〇都市計画に関する件(防衛一〇〜一四)

換に関する件(外務一七)〇円借款の供与に関する日本国政府とベナン共和国政府との間の書簡の交書簡の交換に関する件(同一八)ウズベキスタン共和国政府との間の〇円借款の供与に関する日本国政府とをした件(法務四)〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証(農林水産五五)〇保安林の指定をする件〇海上における射撃訓練を実施する件〔その他告示〕

正する省令(厚生労働五)

(北陸地方整備局二)

関する政令の一部を改正する政令る件(同五四)高齢者医療の国庫負担金の算定等にて農林水産大臣が定める金額を定め〔政令〕目次〇高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期〇国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令(三)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇令和九年産のうんしゅうみかん等の果実の一キログラム当たり価額としの一部を改正する件(農林水産五三)共済目的の種類の細区分を定める件水産大臣が定める特定の収穫共済の定に基づき、同項の規定により農林〇農業保険法第百四十八条第五項の規(こども家庭庁四)定するこども家庭庁長官が定める率に関する内閣府令第八条第一項に規〇子ども・子育て支援納付金の算定等(経済産業・環境一)の一部を改正する省令〔法規的告示〕

内閣法務省〔官庁報告〕〔皇室事項〕

(法務省告示配五)日本国に帰化を許可する件〔公告〕裁判所官庁公示送達関係諸事項会社その他者不明関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、〇特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令〔人事異動〕〇



21

1係)第1一部改正施行期日等て支援納付金の賦課等





で法









さあ

れら







◇国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正す◇高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前るとともに、これに伴い、米穀の転売の禁止及する生活関連物資等を米穀とする規定を削除す第百二十一号)第二十六条第一項の政令で指定びこれに関する罰則に係る規定を削除する。
(第期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令備するとともに、関係政令の規定を整備する。
政令で指定する生活関連物資等としての米穀国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律この政令は、公布の日の翌日から施行する。
保険者につき算定した所得割額及び被保険高齢者の医療の確保に関する法律施行令の後期高齢者医療制度における子ども・子育に、子ども・子育て支援納付金賦課額を追等割額とする。
(第十八条第一項第八号関て支援納付金賦課額は、当該被扶養者で者均等割額の合計額とする。
ただし、被扶養者であった被保険者に係る子ども・子育あった被保険者につき算定した被保険者均この政令の施行に伴う所要の経過措置を整課する保険料の賦課額として合算する額後期高齢者医療制度の被保険者に対して子ども・子育て支援納付金賦課額は、被加する。
(第十八条第一項第一号関係)る政令(政令第三号)(農林水産省)一条、第二条及び第七条関係)(附則第二項及び第三項関係)(政令第四号)(厚生労働省)

(附則第一項関係)の指定の解除等号

第報官日曜水日





和令

初年度において国が負担する額は、基礎拠出額の二分の一に相当する額以上の額及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額とする。
(第十九条第八項関係)4 令和八年度及び令和九年度における出産育児支援金率は、百分の七・四四とする。
(第二十七条の二関係)第3 施行期日等1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(附則第一項関係)2 この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。
(附則第二項関係)

の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た子ども・子育て支援納付金所得割率を乗じて得た額とする。
ただし、当該後期高齢者医療広域連合における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、当該被保険者に係る子ども・子育て支援納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金賦課額が、の子ども・子育て支援納付金賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
(第十八条第一項第九号関係)イ ロの所得割総額ロ 被保険者につき算定した当該年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の見込額 の被保険者均等割額は、ロの被保険者均等割総額を当該年度の被保険者の合計数の見込数で除して得た額とする。
(第十八条第一項第十一号関係) 子ども・子育て支援納付金所得割率及びの規定により算定された被保険者均等割額は、当該後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一であるものとする。
(第十八条第一項第十二号関係) 子ども・子育て支援納付金賦課額は、二万千円を超えることができないものとする。
(第十八条第一項第十三号関係) 子ども・子育て支援納付金賦課額の合計額の基準は、イ及びロのとおりとする。
イ 子ども・子育て支援納付金賦課総額は、当該年度のに掲げる合計額の見込額からに掲げる合計額の見込額を控除して得た額を第十八条第三項第一号の予定保険料収納率で除して得た額とする。
(第十八条第四項第一号関係) 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額 調整交付金その他後期高齢者医療に要する費用(子ども・子育て支援納付金関係に限る。
)のための収入の額(負担対象総額の一部を除く。
)の合計額ロ 子ども・子育て支援納付金賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額の四十八分の五十二に相当する額に、当該年度の当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額を全ての後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(第十八条第四項第二号関係)2 賦課限度額後期高齢者医療制度の基礎賦課額に係る賦課限度額を八十万円から八十五万円に引き上げる。
(第十八条第一項第七号関係)3 低所得者に対する減額措置に係る判定基準所得の少ない被保険者に対して課する後期高齢者医療の保険料の算定に係る基準について、当該保険料に係る被保険者均等割額の十分の五を減額して当該保険料を算定する場合における被保険者数に乗ずる金額を三十万五千円から三十一万円に引き上げ、当該保険料に係る被保険者均等割額の十分の二を減額して当該保険料を算定する場合における被保険者数に乗ずる金額を五十六万円から五十七万円に引き上げる。
(第十八条第五項第一号及び第四号関係)4 その他その他所要の改正を行う。
第2 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正1 特別調整交付金の総額は、調整交付金基礎額の十分の一に相当する額及び子ども・子育て支援納付金の額の見込額の百二十分の一に相当する額の合計額とする。
(第六条第五項関係)2 令和八年度及び令和九年度における後期高齢者負担率は、百分の十三・二七とする。
(第十一条の二関係)3 財政安定化基金拠出金の額の算定方法等 特定期間において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金の額は、当該特定期間について、当該後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額に基礎財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合を乗じて得た基礎拠出額及び当該特定期間における各年度の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額の見込額に各年度ごとの子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合を乗じて得た子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額の合計額から高齢者の医療の確保に関する法律第百十六条第七項に規定する収入の見込額の三分の一に相当する額を控除して得た額とする。
(第十九条第一項関係) 子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率は、各都道府県の当該年度における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額(子ども・子育て支援納付金関係に限る。
)及び基金事業貸付金の見込額(子ども・子育て支援納付金関係に限る。
)の合計額から各都道府県の当該年度における基金事業借入金の償還金の見込額(子ども・子育て支援納付金関係に限る。
)を控除して得た額の三分の一に相当する額を、当該年度における各後期高齢者医療広域連合の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の見込額で除して得た数等を勘案して、厚生労働大臣が定める率とする。
(第十九条第三項関係) 財政安定化基金拠出金の額のうち特定期間の初年度において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する額は、基礎拠出額の二分の一に相当する額以上の額及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額とする。
(第十九条第四項関係) 特定期間の初年度において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、後期高齢者医療広域連合から徴収する基礎拠出額及び国が負担する基礎拠出額の合計額を控除して得た額の二分の一に相当する額以上の額及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額とする。
(第十九条第六項関係)

令和 年 月 日 水曜日条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
あること。
高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担被保険者の合計数の見込数で除して得た額であること。
条第二項、第百四条第二項、第百十六条第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに第百二十四十三第一号ロの子ども・子育て支援納付金賦課額は、二万千円を超えることができないもので内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第九十五条第一項、第百は、当該後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一であること。
金の算定等に関する政令の一部を改正する政令十二子ども・子育て支援納付金所得割率及び前号の規定により算定された被保険者均等割額政令第四号御名御璽令和八年一月二十一日内閣総理大臣高市早苗算定等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の

農林水産大臣鈴木総務大臣林内閣総理大臣高市憲和芳正早苗報1(施行期日)附則第七条を削る。
(経過措置)この政令は、公布の日の翌日から施行する。
「第四条第一項」に改める。
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
官3(地方自治法施行令の一部改正)地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)の項中「第六条第一項」を御名御璽令和八年一月二十一日国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令第 号政令第三号国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令とし、第四条を第二条とし、第五条を第三条とし、第六条を第四条とする。
第三条第一項中「法」を「国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。
)」に改め、同条を第一条第一条及び第二条を削る。
条及び第三十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)の一部を次のように改正する。
内閣は、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第二十六条第一項、第三十一内閣総理大臣高市早苗第十八条第一項に次の六号を加える。
納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。
)得金額等を補正するものとする。
十一第八号の被保険者均等割額は、第四項第二号に規定する被保険者均等割総額を当該年度の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
十前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失のロイ第四項第二号の所得割総額算定した当該年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の見込額被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。
)につき厚生労働省令で定めるところによりが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所十三号の規定に基づき定められる当該子ども・子育て支援納付金賦課額の限度額を上回ること支援納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金賦課額が、第に照らし、前号、この号本文及び第十一号の規定に基づき当該被保険者に係る子ども・子育てこと。
ただし、当該後期高齢者医療広域連合における被保険者の所得の分布状況その他の事情率(第十二号において「子ども・子育て支援納付金所得割率」という。
)を乗じて得た額である九前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た八第一号ロの子ども・子育て支援納付金賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。
ただし、被扶養者であった被保険者に係る子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
とし、同号の前に次の一号を加える。
一当該保険料の賦課額は、イ及びロの合計額とすること。
に改正する。
賦課額」に改め、同号ただし書中「係る賦課額」を「係る基礎賦課額」に改め、同号を同項第二号定期間」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「当該保険料の賦課額」を「前号イの基礎イ中「第三項第三号に規定する」を「第三項第三号の」に改め、同号ロ中「当該特定期間」を「特を「基礎賦課額」に、「当該賦課額」を「当該基礎賦課額」に、「第六号」を「第七号」に改め、同号同項中第三号を第四号とし、同項第二号ただし書中「第四号」を「第五号」に、「保険料の賦課額」十五万円」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第五号を第六号とし、同項第四号中「第一号」を「第二号」に、「算定した当該特定期間」を「算定した特定期間」に改め、同号を同項第五号とし、第十八条第一項第六号中「第一号の賦課額」を「第一号イの基礎賦課額」に、「八十万円」を「八八条第一項第二号」を「第十八条第一項第三号」に改める。
項第二号及び第三号」を「第十八条第一項第三号及び第四号」に改め、同条第五項第三号中「第十第七条第一項第一号中「第十八条第四項第一号」を「第十八条第五項第一号」に、「第十八条第一(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正)第一条高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の一部を次のようロ被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども・子育て支援納付金の育て支援納付金の納付に要する費用」という。
)を除く。
)に充てるための賦課額をいう。
)イ被保険者につき算定した基礎賦課額(法第百四条第一項に規定する後期高齢者医療に要する費用(同項に規定する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(以下「子ども・子 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

を「第百条第一項の」に、「百分の十二・六七」を「百分の十三・二七」に改める。
中「令和六年度及び令和七年度」を「令和八年度及び令和九年度」に、「第百条第二項に規定する」内閣総理大臣高市早苗厚生労働大臣上野賢一郎第十一条の二の見出しを「(令和八年度及び令和九年度における後期高齢者負担率)」に改め、同条いては、なお従前の例による。
第十条第一項中「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に、「同条第一項第一号及び第二項第一1この政令は、令和八年四月一日から施行する。
号」を「同条第一項第二号及び第八号並びに第二項第二号」に改め、同条第二項中「第十八条第五(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)八号並びに第二項第二号」に改める。
規定は、令和八年度以後の年度分の保険料について適用し、令和七年度以前の年度分の保険料につ項」を「第十八条第六項」に、「同条第一項第一号及び第二項第一号」を「同条第一項第二号及び第2第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条及び附則第三条の第三百二十五号)の一部を次のように改正する。
て支援納付金の額の見込額の百二十分の一に相当する額の合計額」を加える。
整交付金基礎額」に改め、「相当する額」の下に「及び法第九十五条第二項に規定する子ども・子育において同じ。
)」に改め、同条第五項中「法第九十五条第二項に規定する調整交付金の総額」を「調第九十五条第二項に規定する負担対象総額の見込額の総額の十二分の一に相当する額をいう。
次項第六条第四項中「法第九十五条第二項に規定する調整交付金の総額」を「調整交付金基礎額(法第二条前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令賦課額の合計額とすること。
未満は四捨五入するものとする。
)を乗じて得た額であること。
附則第三条中「第十八条第四項第一号」を「第十八条第五項第一号」に改める。
(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額で除して得た率(小数点以下十一位高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額を全ての後期高齢者医療所得割総額は、被保険者均等割総額の四十八分の五十二に相当する額に、当該年度の当該後期二子ども・子育て支援納付金賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、ロイ子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額象総額の見込額の総額の十二分の一に相当する額を除く。
)の合計額に係る事務の執行に要する費用を除く。
)に限る。
)のための収入の額(同項に規定する負担対て支援納付金の納付に要する費用(同条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金の納付法第九十五条の規定による調整交付金その他後期高齢者医療に要する費用(子ども・子育ての同条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一子ども・子育て支援納付金賦課総額は、当該年度のイに掲げる額の見込額からロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額を前項第一号の予定保険料収納率で除して得た額であること。
を含む。
)の合計額(以下この項において「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。
)につい算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額育て支援納付金賦課額(次項又は第六項に規定する基準に従い第一項又は第二項の規定に基づき4法第百四条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する子ども・子十六万円」を「五十七万円」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
を第六項とし、同条第四項第一号中「三十万五千円」を「三十一万円」に改め、同項第四号中「五三号中「賦課総額」を「基礎賦課総額」に、「当該特定期間」を「特定期間」に改め、同条中第五項一に相当する額を除く。
)」を加え、同項第二号中「保険料の額」を「基礎賦課額」に改め、同項第額」の下に「(法第九十五条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金の額の見込額の百二十分の同号ロ中「執行に要する費用」の下に「及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用」を、「の「「賦課総額」を「「基礎賦課総額」に改め、同項第一号中「賦課総額」を「基礎賦課総額」に改め、第十八条第三項中「保険料の賦課額(次項又は第五項」を「基礎賦課額(第五項又は第六項」に、(施行期日)附則率は、百分の七・四四とする。
(令和八年度及び令和九年度における出産育児支援金率)を第二十七条の三とし、第二十七条の次に次の一条を加える。
第二十七条の二令和八年度及び令和九年度における法第百二十四条の三第一項の出産育児支援金項の次に次の一項を加える。
者医療広域連合の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の見込額で除して得た数等を勘金の見込額に限る。
)を控除して得た額の三分の一に相当する額を、当該年度における各後期高齢業借入金の償還金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る借入金の償還に要する費用に係る貸付金の見込額に限る。
)の合計額から各都道府県の当該年度における基金事に係る交付金の見込額に限る。
)及び基金事業貸付金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用3第一項の子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率は、各都道府県の当該年度における案して、厚生労働大臣が定める率とする。
第二十七条の四を第二十七条の五とし、第二十七条の三を第二十七条の四とし、第二十七条の二並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。
当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二を「第六項及び第八項」に、「、拠出金の額」を「、基礎拠出額」に改め、「以上の額」の下に「及びを加え、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、同条第三項中「第五項及び第七項」礎拠出額」に改め、「以上の額」の下に「及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額」収する額」を「徴収する基礎拠出額」に、「第七項」を「第八項」に、「負担する額」を「負担する基同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に、「徴に改め、「以上の額」の下に「及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額」を加え、入金」という。
)の償還金の見込額を除く。
)」を加え、同条第七項中「拠出金の額」を「基礎拠出額」要する費用に係る法第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金(次項において「借係る貸付金の見込額を除く。
)」を、「償還金の見込額」の下に「(子ども・子育て支援納付金の納付にく。
)」を、「基金事業貸付金の見込額」の下に「(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に付金の見込額」の下に「(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る交付金の見込額を除え、同条第二項中「財政安定化基金拠出率」を「基礎財政安定化基金拠出率」に改め、「基金事業交た額(以下この条において「子ども・子育て支援納付金拠出額」という。
)の合計額の合計額」を加て支援納付金財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合をそれぞれ乗じて得ども・子育て支援納付金の納付に要する費用」という。
)の額の見込額に各年度ごとの子ども・子育第百四条第一項に規定する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(以下この条において「子た額」の下に「(以下この条において「基礎拠出額」という。
)及び当該特定期間における各年度の法第十九条第一項中「財政安定化基金拠出率」を「基礎財政安定化基金拠出率」に改め、「乗じて得を「前号の特定地域基礎賦課額」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
の見込額を控除して得た額」を加える。
一当該保険料の賦課額は、特定地域基礎賦課額及び前項第一号ロの子ども・子育て支援納付金第十七条及び第十八条中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「当該保険料の賦課額」八項中「得た額」の下に「及び同条第四項第一号イに掲げる額の見込額から同号ロに掲げる合計額険者均等割額は」に改め、同号ただし書中「前項第一号」を「前項第二号」に改め、同号を同項第金(第十七条から第十九条までにおいて「子ども・子育て支援納付金」という。
)」を加え、同条第に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第一号の被保険者均等割額は」を「第二号の被保確保拠出金等」という。
)」の下に「並びに法第九十五条第二項に規定する子ども・子育て支援納付第十八条第二項第五号中「賦課額」を「特定地域基礎賦課額」に、「八十万円」を「八十五万円」第十三条第七項第一号中「出産育児支援金並びに」を「出産育児支援金、」に改め、「流行初期医療令和 年 月 日 水曜日官報第 号入事務取扱費力研究開発機構出資国債整理基金特別会計へ繰周辺地域整備資金へ繰入力研究開発機構施設整備費国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費国立研究開発法人日本原子国立研究開発法人日本原子構運営費原子力安全規制対策費ギー・産業技術総合開発機国立研究開発法人新エネル推進機構出資

推進対策費脱炭素成長型経済構造移行

入事務取扱費力研究開発機構出資国債整理基金特別会計へ繰周辺地域整備資金へ繰入力研究開発機構施設整備費国立研究開発法人日本原子国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費国立研究開発法人日本原子構運営費原子力安全規制対策費ギー・産業技術総合開発機国立研究開発法人新エネル(新設)推進対策費借方科目(略)借方科目(略)別表第四(第五条関係)別表第四(第五条関係)改正後改正前貸方科目電源立地対策費貸方科目電源立地対策費電源利用対策費電源利用対策費脱炭素成長型経済構造移行脱炭素成長型経済構造移行次の表のように改める。
一号)の一部を次のように改正する。
エネルギー対策特別会計事務取扱規則の一部を改正する命令エネルギー対策特別会計事務取扱規則(平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第(傍線部分は改正部分)令和八年一月二十一日務取扱規則の一部を改正する命令を次のように定める。
財務大臣臨時代理経済産業大臣臨時代理文部科学大臣松本洋平国務大臣上野賢一郎内閣総理大臣高市早苗環境大臣石原宏高国務大臣小野田紀美附則この命令は、公布の日から施行する。
入国債整理基金特別会計へ繰

般会計へ繰入

機構出資技術対策公債事務取扱費一

先端半導体・人工知能関連

(新設)(新設)機構出資貸方科目先端半導体・人工知能関連貸方科目先端半導体・人工知能関連推進対策費推進対策費国立研究開発法人産業技術国立研究開発法人産業技術技術対策費技術対策費脱炭素成長型経済構造移行脱炭素成長型経済構造移行独立行政法人情報処理推進独立行政法人情報処理推進発機構運営費総合研究所運営費ネルギー・産業技術総合開対策国立研究開発法人新エエネルギー需給構造高度化発機構運営費総合研究所運営費ネルギー・産業技術総合開対策国立研究開発法人新エエネルギー需給構造高度化別表第六(第五条関係)別表第六(第五条関係)借方科目一般会計より受入

借方科目(新設)財政投融資特別会計より受財政投融資特別会計より受雑収入

技術公債金

り受入先端半導体・人工知能関連

入定より受入推進エネルギー需給勘定よ脱炭素成長型経済構造移行対策財源エネルギー需給勘エネルギー需給構造高度化(新設)り受入(新設)入推進エネルギー需給勘定よ脱炭素成長型経済構造移行定より受入対策財源エネルギー需給勘エネルギー需給構造高度化特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)を実施するため、エネルギー対策特別会計事整理科目(略)整理科目(略)環境省内閣府、財務省、〇文部科学省、経済産業省、令第一号府令・省令諸支出金諸支出金推進諸支出金推進諸支出金周辺地域整備資金へ組入周辺地域整備資金へ組入脱炭素成長型経済構造移行脱炭素成長型経済構造移行 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
集し、その内容を確認するものとする。
収集し、その内容を確認するものとする。
百三十六



シクロプロピル



ヒド

ロキシ



メチルトリプタミン及びそ

百二十二〜百三十五

(略)ンズイミダゾール及びその塩類

ラン



イル)メチル



ニトロベ

チル



(二・三

ジヒドロベンゾフ

百二十一



(二

ジエチルアミノ)エ

五十五〜百二十

(略)ゾール及びその塩類

一〜五十三(略)ジン



イル)エチル]ベンズイミダ

ル)



ニトロ



[二

(ピロリ

五十四



(四

イソプロポキシベンジ

附則の塩類

百三十七〜三百五十七

(略)百三十四〜三百五十四

(略)7(新設)百二十〜百三十三

(略)(指定薬物)(指定薬物)掲げる物を指定薬物に指定する。
掲げる物を指定薬物に指定する。
う。)第二条第十五項の規定に基づき、次にう。
)第二条第十五項の規定に基づき、次に十五年法律第百四十五号。
以下「法」とい十五年法律第百四十五号。
以下「法」とい及び安全性の確保等に関する法律(昭和三及び安全性の確保等に関する法律(昭和三第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性改正後改正前(傍線部分は改正部分)(新設)一〜五十三(略)これを求めるために必要となった情報を収びこれを求めるために必要となった情報を数を公表するに当たっては、当該係数及び係数を公表するに当たっては、当該係数及一号、第五項第一号及び前項第三号イの係一号、第五項第一号及び第六項第二号イの

環境大臣及び経済産業大臣は、第三項第7環境大臣及び経済産業大臣は、第三項第に応じ、当該イからハまでに定める係数係数イ〜ハ(略)イ〜ハ(略)三





。)次のイからハまでに掲げる区分びに温水及び冷水(前号に掲げるものを

蒸気(前二号に掲げるものを除く。
)並に係る廃熱を回収したものに限る。
)〇

区分に応じ、当該イからハまでに定める水及び冷水次のイからハまでに掲げる二

蒸気(前号に掲げるものを除く。
)、温二一する。
(略)蒸気(前号に掲げるものを除き、廃棄(新設)する。
一(略)2〜5(略)第二条(略)量の算定方法等)2〜5(略)第二条(略)量の算定方法等)熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりと熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりと業省令で定める係数は、次の各号に掲げる業省令で定める係数は、次の各号に掲げるげる熱とし、同号イ

の環境省令・経済産げる熱とし、同号イ

の環境省令・経済産経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲6令第七条第一項第一号イ

の環境省令・6令第七条第一項第一号イ

の環境省令・の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出(特定排出者の事業活動に伴うエネルギー(特定排出者の事業活動に伴うエネルギー(新設)五十四〜百十九

(略)る。
)並びに温水及び冷水(廃棄物の焼却物の焼却に係る廃熱を回収したものに限四号)の一部を次の表のように改正する。
改正後改正前令定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指〇厚生労働省令第五号る省令の一部を改正する省令を次のように定める。
する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定め五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十令和八年一月二十一日厚生労働大臣上野賢一郎る指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定す省令第三号)の一部を次のように改正する。
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年環経済産業省省令境特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令令和八年一月二十一日算定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
経済産業大臣臨時代理環境大臣石原宏高国務大臣小野田紀美境〇環経済産業省省令第一号

の規定に基づき、及び同令を実施するため、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第七条第一項第一号イ令和 年 月 日 水曜日官第 号令和八年一月二十一日め、告示の日から適用する。
子ども・子育て支援納付金の算定等に関すこども家庭庁長官渡辺由美子水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣鈴木憲和え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のづき、公示する。
ホームページに掲載する。
)令和八年一月二十一日定める率は百分の五十二とする。
するかんきつ類の果樹をいい、いよかんを除く。
令和八年一月八日家庭庁長官が定める率一項第一号イ及び第二号イのこども家庭庁長官が閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第八条第子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内及びかんきつ類の果樹(農業保険法施行令(平ル一階成二十九年政令第二百六十三号)第八条に規定認証年月日21この告示による改正後の平成三十年農林水産株式会社リライフテクノロジーこの告示は、公布の日から施行する。
認証紛争解決事業者の名称及び住所省告示第二千六百六十号の規定は、なつみかん東京都千代田区丸の内三丁目三番一号新東京ビる内閣府令第八条第一項に規定するこども附則法務大臣平口洋〇法務省告示第四号認証をしたので、同法第十一条第一項の規定に基基づき、次の者が行う民間紛争解決手続の業務の(平成十六年法律第百五十一号)第五条の規定に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律その他告示合意によって修正することができる。

に規定する表は、両政府の関係当局間のて使用に供される。
げる生産物のためのものを除く。
)を対象とし支出(両政府の関係当局間で合意する表に掲共和国政府の権限のある当局が将来行う予算発努力を促進することを目的として、ベナン3

借款は、ベナン共和国の経済の安定及び開当局の同意を得て延長することができる。

⒞に規定する支出期間は、両政府の関係の日の後二年とする。
⒞支出期間は、前記の借款契約の効力発生る。
⒝年間の利子率は、一・九パーセントとすとする。
⒜償還期間は、十年の据置期間の後二十年(経過措置)1この省令は、令和八年四月一日から施行する。
一項の規定に基づき、同項第一号イ及び第二号イうに改正する。
のこども家庭庁長官が定める率を次のように定令和八年一月二十一日〇こども家庭庁告示第四号閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)第八条第子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内法規的告示〇農林水産省告示第五十三号目的の種類の細区分を定める件)の一部を次のよより農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定に農林水産省告示第二千六百六十号(農業保険法第第百四十八条第五項の規定に基づき、平成三十年農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)2この省令による改正後の規定は、令和八年度以降の地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十六条第三項に規定する温室効果ガス算定排出量の算定について適用する。
報(施行期日)附則できる。
できる。
温室効果ガス算定排出量を算定することが温室効果ガス算定排出量を算定することがづく係数を用いて、法第二十六条第三項のづく係数を用いて、法第二十六条第三項のこの告示は、公布の日から施行する。
律される。
附則ホームページに掲載する。
)え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省の水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林農林水産大臣鈴木憲和のように定める。
令和八年一月二十一日四十八条第二項の農林水産大臣が定める金額を次の果樹をいい、いよかんを除く。
)に係る同法第百令第二百六十三号)第八条に規定するかんきつ類つ類の果樹(農業保険法施行令(平成二十九年政よかん並びに令和十年産のなつみかん及びかんきすもも、キウイフルーツ、パインアップル及びい2

借款は、ベナン共和国政府とJICAとのを含むこととなる前記の借款契約によって規手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則される。
借款の条件及び借款の使用に関する間で締結される借款契約に基づいて使用に供与されることとなる。
国の関係法令に従って、ベナン共和国政府に供機構(以下「JICA」という。
)により、日本することを目的として、独立行政法人国際協力画」という。
)においてベナン共和国政府を支援び民間セクター開発支援のための計画(以下「計て、ベナン共和国政府による経済ガバナンス及ター開発支援計画のための開発政策借款としなし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、款」という。
)が、経済ガバナンス及び民間セク度又は燃料の発熱の程度を示すものとして度又は燃料の発熱の程度を示すものとして当する係数で当該温室効果ガスの排出の程当する係数で当該温室効果ガスの排出の程下この条において同じ。
)に定める係数に相下この条において同じ。
)に定める係数に相三項、第五項及び第六項第三号を除く。


き、第二条から第八条の二まで(第二条第三項、第五項及び第六項第二号を除く。


き、第二条から第八条の二まで(第二条第る温室効果ガスの排出量の実測等に基づる温室効果ガスの排出量の実測等に基づ第十一条特定排出者は、その事業活動に係第十一条特定排出者は、その事業活動に係(実測等に基づく係数を用いた算定等)(実測等に基づく係数を用いた算定等)については、なお従前の例による。
いての農業保険法第百四十八条第五項の細区分令和九年以前の年産の果実に係る共済関係につみかん及びかんきつ類の果樹に係る収穫共済の年以前の年産の果実に係る共済関係並びになつるものとし、一般果樹に係る収穫共済の令和八産の果実に係る共済関係から、それぞれ適用すつ類の果樹に係る収穫共済にあっては令和十年実に係る共済関係から、なつみかん及びかんきう。
)に係る収穫共済にあっては令和九年産の果以下同じ。
)以外の果樹(以下「一般果樹」とい〇外務省告示第十七号到達した次の了解を確認する光栄を有します。
代表者とベナン共和国政府の代表者との間で最近に供与される日本国の借款に関して日本国政府の共和国の経済の安定及び開発努力を促進するため書簡をもって啓上いたします。
本使は、ベナン(訳文)(日本側書簡)の間に行われた。
令和八年一月二十一日外務大臣茂木敏充与に関する次の書簡の交換がベナン共和国政府と令和七年十二月十九日にコトヌで、円借款の供適切と認められるものを求めることができ適切と認められるものを求めることができ〇農林水産省告示第五十四号定にかかわらず、第二条から第八条の二ま定にかかわらず、第二条から第八条の二まるときは、第二条から第八条の二までの規るときは、第二条から第八条の二までの規第百四十八条第二項(同条第五項の規定により読農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)でに定める係数に代えて、当該実測等に基でに定める係数に代えて、当該実測等に基令和九年産のうんしゅうみかん、りんご、ぶどう、〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借み替えて適用する場合を含む。
)の規定に基づき、1七十七億二千万円(七、七二〇、〇〇〇、〇 令和 年 月 日 水曜日第 号官9報8に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が国政府の代表者とウズベキスタン共和国政府の代本使は、更に、この書簡及びベナン共和国政府するために供与される日本国の借款に関して日本相互に協議する。
⒝借款及び計画に関連するその他の情報10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についてもいての情報及び資料するために必要な措置をとる。
⒜借款の使用及び計画の実施の進

状況につ府及びJICAに対して次のものを提供する。
ベナン共和国政府は、要請に応じ、日本国政キスタン共和国の経済の安定及び開発努力を促進書簡をもって啓上いたします。
本使は、ウズベ(訳文)(日本側書簡)政府との間に行われた。
令和八年一月二十一日外務大臣茂木敏充に関する次の書簡の交換がウズベキスタン共和国専ら3

に規定する予算支出のために使用され〇外務省告示第十八号の財政課徴金及び租税を免除する。
ベナン共和国駐在ベナン共和国政府は、借款が適正に、かつ、日本国特命全権大使上薗英樹閣下ること及び軍事目的に使用されないことを確保令和七年十二月十七日に東京で、円借款の供与7ベナン共和国政府は、JICAについて、借に関連してベナン共和国において課される全て款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらことも差し控える。
競争を妨げることのあるいかなる制限を課する運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由なれる生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年十二月十九日にコトヌでベナン共和国経済・財務担当国務大臣(協力担当)ロミュアルド・ワダニめるものに従って実施されることを確保する。
とに同意する光栄を有します。
6ベナン共和国政府は、借款に基づいて購入さ本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重又は適当でない場合を除き従うべき手続)を定(当該手続を適用することが不可能である場合ドラインであって、特に、国際競争入札の手続は役務の調達が、JICAの調達のためのガイ5ベナン共和国政府は、借款に基づく生産物又に編入される。
替えられた額は、ベナン共和国政府の国家予算替えるための措置をとる。
このようにして振りよる支出額に相当する額をベナンの通貨で振り光栄を有します。
(日本側書簡)この返簡の日付の日に効力を生ずるものとするここの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及び本大臣は、更に、ベナン共和国政府に代わって当該調達適格国から供給される役務についてて、当該調達適格国で生産される生産物又はただし、当該購入は、当該調達適格国においに基づくものを対象として使用に供される。
ルタントとの間で締結されることのある契約キスタン共和国政府と当該供給者又はコンサ必要な生産物又は役務の購入のためにウズベび租税共和国において課される全ての財政課徴金及ら取得する個人所得に対してウズベキスタンンサルタントとして活動する日本国の会社か者について、計画の実施のため供給者又はコ⒟計画の実施に従事する日本国民である被用ての関税及び関連の財政賦課金てウズベキスタン共和国において課される全自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関し4

借款の一部は、ウズベキスタン共和国政府る全ての財政課徴金及び租税対して将来行う支払であって、計画の実施に日本国の会社について、計画の実施に必要なが調達適格国の供給者又はコンサルタントに⒞供給者又はコンサルタントとして活動するて行う融資に充てるために使用に供される。
基づき指定金融機関を通じて最終借入人に対し3借款は、ウズベキスタン共和国政府が計画に当局の同意を得て延長することができる。

⒟に規定する支出期間は、両政府の関係した後に締結される。

借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。
)を確認除する。
関してウズベキスタン共和国において課されれる生産物又は役務の供給から生ずる所得に日本国の会社について、借款に基づいて行わ⒝供給者又はコンサルタントとして活動する課徴金及び租税⒜JICAについて、借款及びそれから生ずキスタン共和国において課される全ての財政る利子に対して又はそれらに関連してウズベ⒟支出期間は、借款契約の効力発生の日の滞在に必要な便宜を与えられる。
後八年とする。
8ウズベキスタン共和国政府は、次のものを免する。
ズベキスタン共和国への入国及び同国における係る年間の利子率は、〇・八パーセントと必要とされる日本国民は、作業の遂行のためウめに使用に供される場合には、当該一部にしてウズベキスタン共和国においてその役務がる。
⒞⒝の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のたとする。
⒝年間の利子率は、二・三パーセントとす⒜償還期間は、六年の据置期間の後十四年ととなる借款契約によって規律される。
この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこ74

に規定する生産物又は役務の供給に関連を課することも差し控える。
つ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に6ウズベキスタン共和国政府は、借款に基づいる。
を定めるものに従って調達されることを確保す場合又は適当でない場合を除き従うべき手続)手続(当該手続を適用することが不可能であるガイドラインであって、特に、国際競争入札のベナン共和国する光栄を有します。
て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年十二月十九日にコトヌで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねの日付の日に効力を生ずるものとすることを提案両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡ベナン共和国駐在日本国特命全権大使上薗英樹栄を有します。
1二百十三億六千八百万円(二一、三六八、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以表者との間で最近到達した次の了解を確認する光下「借款」という。
)が、畜産振興・家畜衛生強行われる。
ロミュアルド・ワダニ閣下与されることとなる。
ができる。
値税経済・財務担当国務大臣(協力担当)法令に従って、ウズベキスタン共和国政府に供現地通貨の需要に充てるために使用することスタン共和国において課される全ての付加価下「JICA」という。
)により、日本国の関係

借款の一部は、計画の実施のための適格なを目的として、独立行政法人国際協力機構(以の関係当局間で決定される。
化計画(以下「計画」という。
)を実施すること

に規定する調達適格国の範囲は、両政府⒠供給者又はコンサルタントとして活動するれる生産物又は役務の購入に関してウズベキ日本国の会社について、借款に基づいて行わ

義で開設される国家予算勘定に、借款の円貨に(訳文)CAとの間で締結される借款契約(以下「借る生産物又は役務が、JICAの調達のための4ベナン共和国政府は、ベナン共和国政府の名(ベナン側書簡)2

借款は、ウズベキスタン共和国政府とJI5ウズベキスタン共和国政府は、4

に規定す付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する借款の条件及び借款の使用に関する手続は、書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日款契約」という。
)に基づいて使用に供される。
令和 年 月 日 水曜日報第 号とすることに同意する光栄を有します。
の合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるもの書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、そ代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の

北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒本大臣は、更に、ウズベキスタン共和国政府に五、二四〇メートル以下までの間光栄を有します。
(日本側書簡)区域五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する日〇八〇〇から一七〇〇まで書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日同月九日から同月十六日)までの間、毎(訳文)日時令和八年二月二日から同月六日(予備、ウズベキスタン共和国投資・産業・貿易大臣(ウズベキスタン側書簡)シャフカトヴィッチ閣下クドラートフ・ラジズ・防衛大臣臨時代理国務大臣赤間二郎〇防衛省告示第十号令和八年一月二十一日令和八年一月二十一日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
11両政府は、この了解から又はこの了解に関連

立木の伐採の方法資料⒝計画に関連するその他の情報⒜計画の実施の進

状況についての情報及び三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養図に示す部分に限る。
)日本国特命全権大使平田健治備え置いて縦覧に供する。
)とを提案する光栄を有します。
は、次のとおりとする。
て閣下に向かって敬意を表します。
及び樹種次のとおりとする。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間二千二十五年十二月十七日に東京でウズベキスタン共和国駐在の図面及び関係書類を島根県庁及び邑南町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ官下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下本使は、更に、この書簡及びウズベキスタン共相互に協議する。
して生ずることのあるいかなる事項についてもものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ズベキスタン共和国の一般公衆の安全を確保の指定をする。
し、及び維持すること。
令和八年一月二十一日10ウズベキスタン共和国政府は、要請に応じ、農林水産大臣鈴木憲和用されること及び軍事目的に使用されないこウズベキスタン共和国⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使二千二十五年十二月十七日に東京でされ、及び使用されること並びに軍事目的にウズベキスタン共和国駐在されないことを確保すること。
〇農林水産省告示第五十五号使用されず、及び他の融資の担保として使用日本国特命全権大使平田健治閣下⒞借款に基づく施設の建設及び当該施設の使森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第用に当たり、計画の実施に従事する者及びウ二十五条第一項の規定により、次のように保安林とを確保すること。
⒝借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持投資・産業・貿易大臣シャフカトヴィッチクドラートフ・ラジズ・供する。
那二二九七・二二九九(以上二筆について次の同月十五日)の〇六〇〇から一九〇〇ま日本国政府及びJICAに対して次のものを提一保安林の所在場所島根県邑智郡邑南町阿須日時令和八年二月一日(予備、同月二日から実施艦自衛艦九隻トル以下までの間で同月十五日)の〇六〇〇から一九〇〇ま区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九令和八年一月二十一日中心とする半径十海里の円内の海面及び秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を防衛大臣臨時代理国務大臣赤間二郎その上空で海面から高度三、〇四八メー日時令和八年二月一日(予備、同月二日からで日時令和八年二月一日(予備、同月二日から同月十五日)の〇六〇〇から一九〇〇ま防衛大臣臨時代理国務大臣赤間二郎〇防衛省告示第十二号地系の数値である。
で実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇びその上空で海面から高度三、〇四八中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を三前記区域の地点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶〇防衛省告示第十一号数値である。
令和八年一月二十一日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣臨時代理国務大臣赤間二郎する。
三前記区域の経緯度は、世界測地系の〇防衛省告示第十四号地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶トル以下までの間

北緯三六度四〇分一一秒

北緯三七度〇二分一一秒

北緯三七度二二分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒

北緯三七度〇〇分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒で区域若狭湾北方の次の

から

までの四地点の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点〇防衛省告示第十三号地系の数値である。
日時令和八年二月一日、同月三日及び同月四月八日)の毎日〇七〇〇から一九〇〇ま日(予備、同月二日及び同月五日から同令和八年一月二十一