2026年01月16日の官報
令和 年 月 日 金曜日官報第 号〔法規的告示〕国家試験内閣最高裁判所〔人事異動〕〇道路に関する件(北海道開発局一、二)認をした件(国土交通四四)〇船舶安全法の規定に基づき、型式承〇道路に関する件(九州地方整備局四)〇肥料を登録した件(農林水産四六、四七)(総務八)〇特定国外派遣組織を指定する件力発生に関する件(外務一四)〇情報の保護に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名及び効〔その他告示〕及び額を定める件(同九)定に関して厚生労働大臣が定める率和八年度の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の規定に基づき令〇国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程の一部を改正〇介護保険の医療保険者の納付金の算する件(厚生労働八)
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)
裁判所示関係
会社その他者不明関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、諸事項〔公告〕官庁犯罪被害財産支給手続開始決定、公河川法に基づく工作物返還に係る公示送達、建設業の許可の取消処分、(人事院)採用候補者名簿の有効期間の満了合格者(工業所有権審議会)令和七年度特定侵害訴訟代理業務試験公証人任免(法務省)法務労働(山梨労働局最低賃金公示一)最低賃金の改正決定に関する公示官庁事項〔官庁報告〕〇
り負担額
〇厚生労働省告示第九号〇厚生労働省告示第八号の規定により公示する。
令和八年一月十六日令和八年一月十六日長が別に定める。
(入学手続)負担見込額(削る)第九条一〜三(略)い。
改2区省令第十一条の二に規定する総報酬割確定負担率省令第九条の二に規定する総報酬割概算負担率省令第十一条に規定する第二号被保険者一人当た省令第七条第二号に規定する率省令第八条第二項第二号に規定する率省令第九条に規定する第二号被保険者一人当たり令」という。
)第六条第三項に規定する算定率省令(平成十一年厚生省令第四十三号。
以下「省介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する〇・〇一六三一五四〇七四、五三五円〇・〇一八八四五九九八九、七九一円〇・九九三二六九八〇一・二〇五四三一一一〇・〇〇九八六七六八険者の納付金の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を次のように定めたので、同令第十三条に基づき、介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の規定に基づき令和八年度の医療保三項、第七条第二号、第八条第二項第二号、第九条、第九条の二、第十一条及び第十一条の二の規定介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号)第六条第分率又は額厚生労働大臣上野賢一郎が実施する入学試験を受けなければならな号に掲げる書類を学院の長に提出し、学院学科に入学を希望する者は、次の各前項各号に掲げる提出書類の様式は、総2書類の様式は、総長が別に定める。
四健康診断書
一〜三(略)前項各号(
第
四
号
を
除
く
。)に掲げる提出い。
(入学手続)が実施する入学試験を受けなければならな号に掲げる書類を学院の長に提出し、学院第九条学科に入学を希望する者は、次の各正後改正前厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)九州地方整備局公示(九州地方整備局)
立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)の一部を厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百九十五条の規定を実施するため、国次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
〇法規的告示令和 年 月 日 金曜日f「秘密情報取扱資格」とは、各締約国政府の手続に従って付与される適格性であって、個人が極秘/特定秘密SECRET特定の水準までの秘密情報及び送付済秘密情報にアクセスするためのものをいう。
g「提供締約国政府」とは、受領締約国政府に対して秘密情報を送付する締約国政府をいう。
秘/重要経済安保情報ICONFIDENTAL/CONFIDENTIELをいう。
られた任務の遂行のために許可されている個人に対してのみ認められるものをいう。
の実施及び解釈に関する調整及び連絡のための部局としての役割を果たすものをいう。
e「国家秘密保持当局」とは、各締約国政府によって指定される政府の当局であって、この協定d「知る必要」とは、秘密情報及び送付済秘密情報にアクセスする必要性であって、公的に与え続に基づくそれぞれの権限の範囲内で責任を有する当局として指定されるものをいう。
b「権限のある当局」とは、日本国政府に関しては政府の機関、カナダ政府に関しては政府の組織であって、各締約国政府により、秘密情報及び送付済秘密情報の保護について国内法令及び手c「契約者」とは、受領締約国政府との間の契約を履行する個人又は法人(下請契約者を含む。
)カナダの保護される情報も含む。
政府については、この協定において秘密情報というときは、別段の定めがある場合を除くほか、文書の形態又は資材、装備若しくは技術の形態を含むあらゆる形態をとることができる。
カナダは破壊からの保護を必要とするものをいう。
この秘密情報は、口頭、映像、電子、磁気若しくは極秘(機密)/特定秘密(機密)TOPSECRET/TRESSECRET日本国カナダ51の規定に関し、対応する秘密指定は、次のとおりとする。
及び6に規定する受領締約国政府の対応する秘密指定を表示する。
4受領締約国政府は、実行可能な場合には、全ての送付済秘密情報に、提供締約国政府名並びに5を通報する。
は「PROTEGEA」と表示されたカナダの情報を「秘」として、取り扱い、及び保護する。
3表示が物理的に不可能な秘密情報については、提供締約国政府は、受領締約国政府に対して秘密指定を通報する。
提供締約国政府は、受領締約国政府の要請がある場合には、書面により秘密指定秘」又は「特定秘密」として、及び「PROTECTEDB」、「PROTEGEB」、「PROTECTEDA」又a「秘密情報」とは、締約国政府によって秘密指定を与えられる情報であって、提供締約国の国2日本国政府は、保護される情報に対応する秘密指定はないが、両締約国政府が相互に別段の決定内法令及び手続に従って、提供締約国の国家安全保障のため許可されていない開示、アクセス又を行う場合を除くほか、「PROTECTEDC」又は「PROTEGEC」と表示されたカナダの情報を「極この協定の適用上、第二条定義官21報次のとおり協定した。
第一条適用範囲前文情報の保護に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定両締約国政府の間で交換される秘密の情報が相互に保護されることを確保することを希望して、日本国政府及びカナダ政府(以下「両締約国政府」といい、個別に「締約国政府」という。
)は、この協定は、両締約国間で効力を有する現行の二国間協定の実施に影響を及ぼすものではない。
この協定のいかなる規定も、両締約国政府の間の情報の交換を強いるものと解してはならない。
I「CONFIDENTAL」又は「CONFIDENTIEL」と表示される。
bカナダ政府にあっては、秘密情報は、「TOPSECRET」、「TRESSECRET」、「SECRET」、又は「重要経済安保情報」と表示される。
1この協定に基づいて提供される秘密情報には、次のいずれかの秘密指定を表示する。
a日本国政府にあっては、秘密情報は、「極秘(機密)」、「特定秘密(機密)」、「極秘」、「特定秘密」、「秘」第五条秘密指定及び表示れる。
ただし、提供締約国政府の書面による別段の承認がある場合は、この限りでない。
この協定の規定が受領締約国の国内法令に合致する限り、引き続きこの協定の規定に基づいて保護さいて検討するため、第二十条に規定するところに従って相互に協議する。
その間、送付済秘密情報は、令和八年一月十六日外務大臣臨時代理各締約国政府は、この協定の下での送付済秘密情報の保護に影響を及ぼす自国の国内法令の変更に国務大臣木原稔ついて、他方の締約国政府に通報する。
この場合には、両締約国政府は、この協定の可能な改正につ第 号
われ、同協定は、令和八年一月十五日に効力を生じた。
令和七年七月八日に東京で、情報の保護に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名が行規定に基づいて保護される。
第四条国内法令の変更〇外務省告示第十四号四三二派遣人数(概数)十四人程度派遣地域カンボジア王国参加部隊国外派遣期間令和八年一月十七日から令和八年三月三日まで一名称令和七年度カンボジア王国に対する能力構築支援(PKO(施設))派遣事業令和八年一月十六日総務大臣臨時代理国務大臣片山さつき〇総務省告示第八号のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次その他告示送付済秘密情報は、この協定の規定が受領締約国の国内法令及び手続に合致する限り、この協定のを含むものとする。
第三条送付済秘密情報の保護k「送付済秘密情報」とは、両締約国政府の間で直接又は間接に送付される秘密情報をいう。
秘情報及び秘密情報の送付というときは、カナダ政府から日本国政府に送付される保護される情報密情報は、受領締約国政府が受領した時に送付済秘密情報となる。
この協定において送付済秘密三者とはみなさない。
j「第三者」とは、第三国のあらゆる政府、個人、企業、機関、組織若しくは他の法人又はこのる必要があり、及び第十七条の規定に従い送付済秘密情報へのアクセスを認められた個人は、第協定の締約者でない国際機関をいう。
ただし、この協定の適用上、秘密情報取扱資格を有し、知らない必要な保護の水準を示すためのものをいう。
ih「受領締約国政府」とは、提供締約国政府から秘密情報の送付を受ける締約国政府をいう。
「秘密指定」とは、締約国政府によって与えられる識別であって、情報に与えられなければな令和 年 月 日 金曜日官第 号準が満たされていることを確保するため、自国の国内法令及び手続に従って適当な措置をとる。
約国政府が要請した場合には、提供締約国政府に提供される。
4受領締約国政府は、送付済秘密情報へのアクセスを認めようとする個人に関し、3に規定する基
受領締約国政府は、送付済秘密情報の受領についての記録を保持する。
この記録は、提供締示す全ての関連する情報に基づいて行われることを確保するために適当な措置をとる。
持に関する認定を受ける。
3受領締約国政府は、個人に対して秘密情報取扱資格を付与する決定が、国家安全保障上の利益とことによって保護される。
送付済秘密情報の処理若しくは保管又は秘密情報の伝達を行うため合致し、及び当該個人が送付済秘密情報を取り扱うに当たり信用でき、かつ、信頼し得るか否かをの情報システムの基準は、当該情報システムを採用する締約国政府の適当な当局による秘密保て、受領締約国政府に通報する。
第八条送付済秘密情報へのアクセスて秘密情報取扱資格を付与された個人に対してのみ認められる。
2送付済秘密情報へのアクセスは、知る必要があり、かつ、受領締約国の国内法令及び手続に従っ権利を有しないものとする。
1いかなる個人も、階級、地位又は秘密情報取扱資格のみにより、送付済秘密情報にアクセスする受領締約国政府は、これらの制限に従う。
権又は企業秘密のような知的財産権を遵守する。
スすることを許可されている個人の登録簿を保持する。
8提供締約国政府は、受領締約国政府に提供した送付済秘密情報の秘密指定のその後の変更につい送付済秘密情報の識別、所在、目録及び管理の手続を設定する。
7受領締約国政府は、送付済秘密情報の配布及び送付済秘密情報へのアクセスを管理するために、6各締約国政府は、秘密情報取扱資格を有しており、かつ、秘密情報及び送付済秘密情報にアクセ5受領締約国政府は、自国の国内法令及び手続に従って、送付済秘密情報に関係する特許権、著作4提供締約国政府は、受領締約国政府による送付済秘密情報へのアクセスに係る追加的な制限並びに送付済秘密情報の使用、開示及び提供に係る追加的な制限を書面により定めることができ、また、提供された目的以外の目的のために、当該送付済秘密情報を使用してはならない。
指定の水準において自国の秘密情報に与えている保護と同じ水準の保護を与える。
3受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、送付済秘密情報が2受領締約国政府は、自国の国内法令及び手続に従って、送付済秘密情報について、対応する秘密報1付済秘密情報を提供してはならない。
受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、第三者に対して送互に通報する。
第七条送付済秘密情報を保護するための原則1国家秘密保持当局は、次のとおりとする。
第六条国家秘密保持当局及び権限のある当局32ba日本国政府については、外務省カナダ政府については、公共事業・政府サービス省又はその後継機関両締約国政府は、それぞれの締約国政府の権限のある当局を外交上の経路を通じて書面により相国家秘密保持当局及び権限のある当局は、その権限の範囲内で、この協定の実施状況を把握する。
秘として保護する。
が相互に別段の決定を行う場合を除くほか、対応する秘密指定はないが、両締約国政府秘として保護する。
が相互に別段の決定を行う場合を除くほか、対応する秘密指定はないが、両締約国政府極秘又は特定秘密として保護する。
が相互に別段の決定を行う場合を除くほか、対応する秘密指定はないが、両締約国政府PROTECTEDA/PROTEGEAPROTECTEDB/PROTEGEBc電子的送付については、締約国政府の発送者に返送される。
秘密情報は、送付されている間、該当する秘密指定の水準に照らして適当な暗号を使用する当該装備にアクセスするものとする。
受領証は、秘密情報が送付されている間にその管理者が変わる場合にはその都度及び秘密情報が受領締約国政府の最終の受領者に引き渡される場合に取得される。
全ての受領証は、提供
秘密情報は、発送を待つ間、当該秘密情報の秘密指定の水準に応じた保護を与える保護された保管区域に置かれる。
必要な水準の秘密情報取扱資格を有する許可されている個人のみが、い個人によるアクセスを防止するために、継続的な管理の下に置かれる。
秘密情報は、その内容が識別されることを防止するために、封印され、かつ、被覆された輸送手段により送付され、又は確実に包装され、若しくは保護されるものとし、許可されていなb装備の形態をとり、又は装備に含まれる秘密情報については、締約国政府の最終の受領者によって署名され、提供締約国政府の発送者に返送される。
秘密情報を入れた包みのために受領証が用意される。
封入された秘密情報の受領証は、受領ない。
住所及び適当な場合には登録番号を記載する。
封入された文書その他の媒体の秘密指定は、外側の封筒又は秘密保持袋には表示してはなら
秘密情報は、封印された又は不正な開封を表示する封筒であって、別の封印された若しくは外側の封筒又は秘密保持袋には、当該受領予定者の属する組織の住所、発送者の属する組織の不正な開封を表示する封筒又は秘密保持袋に封入されたものに入れて送付される。
封入された封筒には、当該文書その他の媒体の秘密指定及び受領予定者の属する組織の住所のみを記載し、とする。
a文書その他の媒体の形態をとる秘密情報については、秘密情報を受領するまで責任を有する。
第十一条秘密情報が送付されている間の秘密保持の義務第十条秘密情報の送付内法令及び手続に従い、全ての秘密情報の保管、管理及び秘密保持について、受領締約国政府が当該秘密情報は、政府間の経路を通じて両締約国政府の間で送付される。
提供締約国政府は、自国の国2訪問の申請は、訪問を行う一方の締約国政府の権限のある当局により、政府間の経路を通じて、必要があり、かつ、前条に定める必要な水準の秘密情報取扱資格を有することの証明を含める。
他方の締約国政府の権限のある当局に対して提出される。
当該申請には、訪問を行う個人が、知るみ与えることができる。
1一方の締約国政府の個人が他方の締約国政府によって保持されている秘密情報にアクセスするこ知る必要があり、かつ、前条に定める必要な水準の秘密情報取扱資格を有する当該個人に対してのとを伴う訪問は、当該他方の締約国政府の事前の承認によってのみ行われる。
当該訪問の承認は、両締約国政府の間で送付されている間の秘密情報の秘密保持に関する最低限の義務は、次のとおり62の規定に関し、カナダの保護される情報の秘密指定は、次のとおりとする。
5提供締約国政府の代表者が受領締約国政府の代表者に対し秘密情報を提供する前に、提供締約国日本国カナダかつ、必要な水準の秘密情報取扱資格であって第五条の規定に基づく対応する秘密指定の水準に応政府は、受領締約国政府の関係する権限のある当局から、予定される受領者が、知る必要があり、PROTECTEDC/PROTEGECじたものを有していることについて保証を得る。
第九条訪問手続g権限のある当局が、契約者がこの協定において求められる方法と同様の方法によって送付済秘カナダ政府のために密情報の保護のために必要な秘密保持の措置を適用し、及び維持することを確保すること。
アニータ・アナンド令和 年 月 日 金曜日官と。
施設において任命されることを確保すること。
f権限のある当局が、送付済秘密情報の管理及び保護の責任及び権限を有する個人が各契約者のセスが行われる各契約者の施設において保持されることを確保すること。
e権限のある当局が、秘密情報取扱資格を有し、かつ、送付済秘密情報にアクセスすることを許可されている個人の登録簿について、送付済秘密情報が保管され、又は送付済秘密情報へのアク施すること。
ついて通知されること。
d受領締約国政府の権限のある当局が、送付済秘密情報がこの協定において求められる方法と同等の受領締約国政府の秘密指定の水準で表示され、かつ、当該原本と同等の保護を受けること。
保管、破壊及び開示に関するこの協定の関連する規定に従って、当該送付済秘密情報の原本と同c契約者が送付済秘密情報の全部又は一部を使用して作成する情報が、送付済秘密情報の使用、済秘密情報へのアクセスが行われる各契約者の施設において、最初の及び定期的な保安検査を実様の方法によって適切に保護されることを確保するため、送付済秘密情報が保管され、又は送付b送付済秘密情報にアクセスする全ての個人が、送付済秘密情報を保護するための自己の責任に岩屋毅を作成した。
日本国政府のために第二十三条効力発生、改正、有効期間及び終了に基づく自国の義務の履行において生ずる自己の費用を負担する。
続きこの協定の規定に従って保護される。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千二十五年七月八日に東京で、ひとしく正文である日本語、英語及びフランス語により本書二通り通告しない限り、その効力は、一年間ずつ自動的に延長される。
4この協定の終了の後においても、この協定に基づいて提供された全ての送付済秘密情報は、引き3この協定は、一年間効力を有し、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対しこの協定を終了させる意思をそれぞれの一年の期間が満了する少なくとも九十日前に外交上の経路を通じて書面によ正は、この協定の効力発生のための手続と同様の手続に従う。
2この協定は、両締約国政府の間の書面による合意によって改正することができる。
この協定の改1この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内手続が完了した旨を相互に通告するために交換する外交上の公文の日付のうち、最後の日付の日に効力を生ずる。
い、次のことを確保するために適当な措置をとる。
受領締約国政府は、送付済秘密情報を契約者に対して提供する前に、自国の国内法令及び手続に従することを許可される。
第二十二条費用a契約者の施設が、該当する秘密指定の水準において送付済秘密情報を保護する能力を有するこ各締約国政府は、自国の国内法令及び手続に従い、かつ、自国の毎年の予算の範囲内で、この協定当該翻訳を送付済秘密情報の原本と同じ管理の下に置く。
第十七条契約者への送付済秘密情報の提供の手続について議論し、及びその実施を視察することを目的として、他方の締約国政府の施設を訪問それぞれの秘密保持制度が適当な程度に同等のものとなることを達成するため、それぞれの秘密保持秘密指定に対応する受領締約国政府の秘密指定を表示するものとし、かつ、当該翻訳が送付済秘密情この協定の履行については、両締約国政府の秘密保持に係る代表者による相互訪問を通じて促進す報を含むことを示す適当な注釈を当該翻訳を作成した言語により付すものとする。
受領締約国政府は、ることができる。
両締約国政府が相互に同意する場合には、各締約国政府の秘密保持に係る代表者は、報複製物の数を最小限にとどめ、及びその配布を管理する。
あらゆる翻訳には、提供締約国政府の元のの秘密情報取扱資格を有する個人によって行われることを確保する。
受領締約国政府は、当該翻訳のて解決されるものとする。
第二十一条秘密保持に係る代表者による訪問第十六条送付済秘密情報の翻訳く。
受領締約国政府は、複製物の数を公用の目的のために必要とされる数に限定する。
ある当局の間の協議によって解決するものとする。
3両締約国政府の権限のある当局は、実施取決めの実施に関して生ずる意見の相違を、当該権限の受領締約国政府は、送付済秘密情報の翻訳が、知る必要があり、かつ、第八条に定める必要な水準43の規定に従って意見の相違を解決することができない場合には、その問題は、2の規定に従っ第 号
法によって破壊される。
第十五条送付済秘密情報の複製する政府職員を任命することを確保する。
第十三条送付済秘密情報の保管第十四条送付済秘密情報の破壊とを確保する方法によって送付済秘密情報を保管する。
府により、自国の国内法令及び手続に従い、当該送付済秘密情報の全部又は一部の復元を防止する方送付済秘密情報は、提供された目的に照らして保持する必要がなくなった場合には、受領締約国政受領締約国政府は、第八条の規定に従い許可されている個人に対してのみアクセスが認められるこ受領締約国政府は、あらゆる複製された送付済秘密情報を送付済秘密情報の原本と同じ管理の下に置済秘密情報に適用される全ての元の秘密指定の表示についても、複製し、又は各複製物に表示する。
受領締約国政府は、文書その他の媒体の形態をとる送付済秘密情報を複製する場合には、当該送付21第二十条紛争及び協議両締約国政府は、この協定の実施に関し相互に協議する。
補足的な規定を定める実施取決めを相互に決定することができる。
間の協議によってのみ解決されるものとする。
この協定、手続取決め及び実施取決めの解釈又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府のを、書面により提供締約国政府に提供する。
第十九条手続取決め及び実施取決め続取決めを作成する。
2権限のある当局は、その権限の範囲内で、この協定に従属し、かつ、この協定を実施するための1両締約国政府は、この協定に従属し、かつ、この協定を実施するための補足的な規定を定める手漏せつ又は許可されていない開示の疑いについて提供締約国政府に迅速かつ十分に通報する。
3受領締約国政府は、1に規定する調査の最終結果及び再発を防止するためにとられる措置の詳細2受領締約国政府は、送付済秘密情報のあらゆる紛失、漏せつ又は許可されていない開示及び紛失、2受領締約国政府は、政府の各施設について、送付済秘密情報の管理及び保護の責任及び権限を有調査する。
第十二条施設の保安第十八条送付済秘密情報の紛失又は漏せつ1各締約国政府は、送付済秘密情報が保管されている全ての政府の施設の保安に責任を有するもの1受領締約国政府は、送付済秘密情報が紛失し、漏せつし、若しくは許可されていない個人若しくとする。
は法人に開示されたことが判明しているか、又はこれらを疑うに足りる根拠があるあらゆる事例を名称住所輸第109844号 被覆窒素肥料 被覆尿素42.
0〇農林水産省告示第四十六号肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項(同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、令和七年十一月二十五日付けをもって次のように肥料を登録したので、同法第十六条第一項(同法第三十三条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき告示する。
令和八年一月十六日農林水産大臣臨時代理国務大臣 石原 宏高1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は登録外国生産業者及び国内管理人の名称及び住所有効期間が3年であるもの肥料の種類登録番号生第109797号 化成肥料生第109825号 液状肥料肥 料 の 名称くみあい苦土入り複合硝加燐安HS121亜りん酸カルシウム液肥ホクレン肥料株式会社有限会社エーリン生第109826号 液状肥料PK液肥特号MkⅡ緑産業株式会社輸第109842号 化成肥料輸第109843号 化成肥料有機入り化成肥料NS189B有機入り化成肥料NS398Bシーアイマテックス株式会社シーアイマテックス株式会社北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地大阪府大阪市福島区玉川四丁目10番19号シンセイビル33号室大阪府大阪市福島区玉川四丁目10番19号シンセイビル33号室東京都港区芝三丁目8番2号東京都港区芝三丁目8番2号有効期間が6年であるもの肥料の種類登録番号生第109805号 化成肥料生第109806号 化成肥料生第109808号 化成肥料肥 料 の 名称ホ ウ 素 入 り 高 度 化 成NS247号追肥化成450号生第109809号 液状肥料welzo液肥525号生第109824号 化成肥料MA高度化成444名称住所エ ム シ ー ・ フ ァ ーティコム株式会社エ ム シ ー ・ フ ァ ーティコム株式会社東京都千代田区麹町一丁目10番地東京都千代田区麹町一丁目10番地岡山県笠岡市神島外浦3675番地の1福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目14番3号森六アグリ株式会社 徳島県徳島市川内町平会社株式会社welzo苦土有機入り化成8222 瀬戸内ケミカル有限輸第109798号 塩化アンモニロイヤル塩安ア輸第109801号 尿素尿素45輸第109817号 混合りん酸肥苦土リンプラス35料輸第109839号 硫酸アンモニ21.
0硫酸アンモニアア輸第109840号 副産動植物質肥料輸第109841号 副産動植物質肥料YGBS液肥1号YGBS粉末肥料1号 株 式 会 社 ユ タ カ グロイヤル インダストリーズ株式会社トミクラ産業株式会社蝶理株式会社有限会社城サングリーン株 式 会 社 ユ タ カ グローバルローバル阪和興業株式会社輸第109845号 尿素尿素SSU阪和興業株式会社外第109807号 炭酸マンガン肥料MIB PPRODUMAN ICL America doSul S.
A.ICL JAPAN株式会社(国内管理人)東京都狛江市和泉本町1丁目15番19号兵庫県姫路市花田町高木209番地の1大阪府大阪市中央区淡路町四丁目2番13号城県神栖市波崎9445番地4東京都港区六本木四丁目2番50号東京都港区六本木四丁目2番50号大阪府大阪市中央区伏見町四丁目3番9号大阪府大阪市中央区伏見町四丁目3番9号ブラジル連邦共和国サンパウロ州サンパウロ市 ド ウ ト ー ラ ・ ル ーチ・カルドゾ通り8501東京都文京区後楽二丁目2番22号2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
)〇農林水産省告示第四十七号肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項の規定に基づき、令和七年十二月十日付けをもって次のように肥料を登録したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。
令和八年一月十六日農林水産大臣臨時代理国務大臣 石原 宏高1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者又は輸入業者の名称及び住所石若宮73番地の1熊 本 県 八 代 市 鏡 町 鏡1159番地3熊 本 県 八 代 市 鏡 町 鏡1159番地3富山県小矢部市下後亟503番地1有効期間が3年であるもの肥料の種類登録番号生第109838号 化成肥料生第109827号 化成肥料生第109828号 化成肥料生第109829号 混合りん酸肥料生第109830号 化成肥料生第109831号 化成肥料有機入り化成H221号有機入り化成H211号1.
0混合りん酸肥料大東肥料株式会社大東肥料株式会社朝日化工株式会社くみあい尿素有機入りアスパラ化成550高度化成680輸第109792号 混合微量要素肥料輸第109793号 混合微量要素肥料輸第109795号 尿素混合微量要素肥料2609号混合微量要素肥料2614号尿素KG肥 料 の 名称す く す く 023 S タ ブレットときわ13号名称住所清和肥料工業株式会社ときわ化研株式会社 福島県いわき市常磐関大阪府大阪市中央区備後町四丁目3番4号北海道肥料株式会社 北 海 道 室 蘭 市 築 地 町生第109852号 汚泥肥料日東エフシー株式会社丸石株式会社丸石株式会社鴻賀商事株式会社148番地愛知県名古屋市港区いろは町1丁目23番地静 岡 県 焼 津 市 上 新 田1035番地の1静 岡 県 焼 津 市 上 新 田1035番地の1岡山県岡山市北区広瀬町33島本ビル4階生第109855号 汚泥肥料バイオの環βF01生第109861号 化成肥料富士高度化成肥料NS658UF号ヤンマーホールディングス株式会社富士肥料株式会社船町宮下2番地の2大阪府大阪市北区茶屋町1番32号三重県四日市市西末広町4番17号有効期間が6年であるもの肥料の種類登録番号肥 料 の 名称名称住所生第109818号 化成肥料フレイヤ15兼松アグリテック株式会社城県神栖市東深芝4番地7号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令生第109823号 液状肥料生第109832号 液状肥料トヨチュー液肥 ハイパーロング2液 状 HAYASHI 4号中島商事株式会社愛知県豊明市沓掛町石畑158番地林化学工業株式会社 滋賀県栗東市手原六丁生第109835号 液状肥料鉄力あくあFPC1愛知製鋼株式会社〇国土交通省告示第四十四号船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年十二月十九日付けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十二条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月十六日国土交通大臣 金子 恭之粉状徐冷スラグA卜部産業株式会社物件の名称物 件 の 型 式製造者の名称製 造 者 の 住 所目200番地1愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地広島県福山市新浜町一丁目5番15号型式承認番号第5848号生第109854号 鉱さいけい酸質肥料生第109862号 化成肥料化成肥料ハイマックス特855号九鬼肥料工業株式会社三重県四日市市西末広町4番17号膨脹式救命浮器(内部収容型)FRNAS50RO型藤倉コンポジット株式会社東京都品川区西五反田八丁目4番13号五反田JPビルディング〃生第109863号 化成肥料中日本シリカゲル入り高度化成440生第109878号 液状肥料グリシントップN10輸第109819号 副産動植物質グアミール肥料中日本肥料株式会社 愛知県名古屋市中村区第5849号〃名駅5丁目23番12号FRNAS84RO型〃NCTア グ リ 株 式 会社東京都千代田区外神田一丁目18番13号鹿児島プロフーズ株式会社鹿児島県いちき串木野市大里2762番地〇九州地方整備局告示第四号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
輸第109822号 干蚕蛹粉末さなぎ粕興和株式会社輸第109833号 熔成りん肥17.
0熔成りん肥東山物産株式会社愛知県名古屋市中区錦三丁目6番29号大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号輸第109834号 化成肥料ブラック化成ラクトップ有限会社 大阪府大阪市西区西本町一丁目6番2号輸第109847号 水酸化苦土肥料PCT60啓和ファインマテリアル株式会社岡 山 県 備 前 市 八 木 山830番地輸第109856号 化成肥料有機入り化成H23号 大東肥料株式会社輸第109857号 化成肥料有機入り化成H24号 大東肥料株式会社輸第109864号 化成肥料第一リン酸加里株式会社マル一輸第109865号 塩化加里塩化加里1号株式会社タクイ輸第109866号 硫酸加里硫酸加里1号株式会社タクイ熊 本 県 八 代 市 鏡 町 鏡1159番地3熊 本 県 八 代 市 鏡 町 鏡1159番地3愛知県瀬戸市陶本町四丁目6番地岐阜県岐阜市長住町九丁目11番地TANAKAビル901号室岐阜県岐阜市長住町九丁目11番地TANAKAビル901号室輸第109875号 硝酸石灰粒状硝酸石灰輸第109876号 化成肥料燐安10号輸第109877号 りん酸アンモ燐安11号ニアLD国際商事株式会社東 京 都 八 王 子 市 別 所14117702シーアイマテックス株式会社東京都港区芝三丁目8番2号シーアイマテックス株式会社東京都港区芝三丁目8番2号令和八年一月十六日路 線 名開二 百 八 号 柳川市大和町塩塚字深町一三〇九番一から同市大和町塩供 用始区間の九州地方整備局長 垣下 禎裕図 面 縦 覧 場 所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所塚字深町一三一九番三まで供用開始の期日 令和八年一月十六日〇北海道開発局告示第一号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十六日 道路の種類 一般国道 路 線 名 四十四号 道路の区域北海道開発局長 遠藤 達哉区間変更前後別敷 地 の 幅 員延長備考北海道厚岸郡厚岸町尾幌一七七一番から同町糸魚沢四二二番まで前後メートルキロメートル八・五〇〜一四〇・〇〇 二三・八五三 上記A・B・C及びDは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。
AB 一四・三九〜一六三・四五 一・三九八C 一四・〇〇〜二〇八・六一 九・七二三D 一七・〇〇〜一八五・五〇 一一・八六三A八・五〇〜一四〇・〇〇 二三・八五三B 一四・三九〜一六三・四五 一・三九八C 一四・〇〇〜二〇八・六一 九・七二三D 一七・〇〇〜一八五・五〇 一一・八六三 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局釧路開発建設部〇北海道開発局告示第二号2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置い規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十六日路 線 名開四百五十三号 北海道有珠郡壮町字蟠渓一二番二から同町字上久保内供 用の間区始一九七番四まで北海道開発局長 遠藤 達哉図 面 縦 覧 場 所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部て縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
)供用開始の期日 令和八年一月十六日令和 年 月 日 金曜日さいたま地方裁判所川越支部勤務を命ずる六条の二第一項の規定に基づき、令和七年十二月記年十二月二十八日)九州地方整備局長垣下禎裕2024年度気象大学校学生採用試験さいたま家庭裁判所川越支部長を命ずる(以上七令和八年一月十六日2024年度海上保安大学校学生採用試験兼ねてさいたま家庭裁判所判事に補するさいたま地方裁判所川越支部長を命ずるさいたま家庭裁判所川越支部勤務を命ずるで、同条第六項の規定に基づき公表する。
区分)二十二日、小丸川水系河川整備計画を変更したの2024年度海上保安学校学生採用試験(航空課程仙台簡易裁判所判事に補する仙台家庭裁判所長を命ずる仙台家庭裁判所判事に補する者に指名するさいたま地方裁判所判事に補する川越簡易裁判所判事に補する川越簡易裁判所における司法行政事務を掌理する簡易裁判所判事兼判事男澤聡子東京高等裁判所判事に補する東京簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する判事兼簡易裁判所判事松本明敏判事兼簡易裁判所判事木納敏和は七年十二月二に改める。
兼官たる簡易裁判所判事も退官となる十九日限り本官たる判事が定年退官となり同時に国家試験河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十人事院人材局企画課長澤田晃一九州地方整備局公示官庁事項官庁報告令和8年1月16日採用候補者名簿の有効期間の満了は、令和8年1月15日をもって満了した。
基づいて作成された採用候補者名簿の有効期間の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に人事院規則8
12(職員の任免)第14条第1項国務大臣に指定する(一月十四日)大阪高等裁判所判事・大阪簡東京地方裁判所判事に補する兼ねて松江家庭裁判所判事に補する最高裁判所易裁判所判事東京高等裁判所判事・東京簡小川賢司松江地方裁判所長を命ずる松江地方裁判所判事に補する易裁判所判事西岡繁靖山梨労働局最低賃金公示第1号最低賃金の改正決定に関する公示ス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具2項の規定に基づき、山梨県電子部品・デバイ最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第報部東の京事地務方を裁総判括所す立る川者支に部指勤名務すをる命ずる兼ねて東京家庭裁判所判事に補する東京家庭裁判所立川支部勤務を命ずる官日立)川簡易裁判所判事に補する(七年十二月二十六易裁判所判事仙台家庭裁判所判事・仙台簡中吉徹郎〇定年退官者に指名する(以上七年十二月三十日)令和8年1月16日松江家庭裁判所長を命ずる松江簡易裁判所判事に補する松江簡易裁判所における司法行政事務を掌理するたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
示第3号)の一部を次のように改正する決定をし製造業最低賃金(平成21年山梨労働局最低賃金公10029松川孝光第4号中「1時間1047円」を「1時間1100円」山梨労働局長岩﨑充第 号〇文部科学大臣臨時代理内閣条の規定により臨時に農林水産大臣の職務を行う農林水産大臣鈴木憲和海外出張不在中内閣法第十国務大臣石原宏高〇農林水産大臣臨時代理国務大臣に指定する(一月十三日)条の規定により臨時に文部科学大臣の職務を行う文部科学大臣松本洋平海外出張不在中内閣法第十国務大臣黄川田仁志大阪高等裁判所判事に補する大阪簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する所判事西村欣也日)(法務省)労働属公証人久保豊の後任を命ぜられた。
(以上一月五朝日貴浩は公証人に任命され、名古屋法務局所人事異動大阪高等裁判所判事・大阪簡易裁判所判事嶋末和秀東京高等裁判所判事に補する東京簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する庭裁判所判事・松江簡易裁判松江地方裁判所判事兼松江家人を免ぜられた。
(七年十二月三十一日)する。
名古屋法務局所属公証人久保豊は願により公証令和8年1月16日人を免ぜられた。
工業所有権審議会会長時田隆仁大阪法務局所属公証人橋本眞一は願により公証侵害訴訟代理業務試験の合格者を次のとおり公告公証人任免法務令和7年度特定侵害訴訟代理業務試験合格者411号)第20条の規定に基づき、令和7年度特定弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第2002720022200202001820015200112000920007200052000310068100661006010054100521004910045100391003510031白井あゆみ水谷歩田中洋一服部真典田中康太田中樂渡邊あかり高橋俊一荒田秀明吉村志聡大川亮山本悦司久保田雄介加藤駿一郎髙野喜光滝沢和雄渡慧介田中健太郎尾仲理香村絹恵100261002410022100191001610009100051000310001番号受験内宮真奈大坪憲司棚田明典今井正敏久保江理郁鷲塚澪山本睦也中重善文平井隼斗氏名200282002620021200192001720013200102000820006200041007310067100621005610053100501004610041100361003310030100281002510023100201001710011100061000410002番号受験以上60名細川耀司村上大毅有川智章塚本悠介福田光起山口佳子朝山竜雅畑澤匡広高山望舩曵崇章末広尚也南毅田中合紀町野曜生安藤あやの三条晴明牧省吾川口英行長生昌紘佐藤有夏木村正典大野なつみ木村智加前田賢謙田中湧一郎北村優太髙野佑磨大森伸一佐々木貴英内田明男氏名公告諸事項
号
第報官日曜金日
月
年
和令4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所占用調整課に申し出ること。
なお、当該建物の除却、保管その他の措置に要した費用は、河川法第75条第9項の規定に基づき当該建物の返還を受ける者の負担とする。
5 問い合わせ先 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目4番36号 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所 占用調整課 電話0862235193相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年1月 16 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年12月19日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社藤源 佐藤美 智 枝 岩 手 県 一 関 市 花 泉 町 永 井 字 九 千 沢2691 国土交通大臣許可(般04)第28791号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年12月17日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
河川法に基づく工作物返還に係る公示一級河川高梁川水系高梁川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき除却した工作物について、同条第4項の規定に基づき保管したので、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者に対し当該工作物を返還するため、同条第5項の規定に基づき公示する。
令和8年1月 16 日中国地方整備局長 杉中 洋一1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 馬小屋(木造平屋建)1棟2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該建物を除却した日時 保管した工作物の放置されていた場所 岡山県倉敷市水江地先 当該工作物を除却した日時 令和7年12月3日13時3 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日時 令和7年12月3日13時 保管の場所 岡山県倉敷市水江地先 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所高梁川水系高梁川河川区域内号
第報官日曜金日
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和令
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和令公 示 催 告号
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和令
失踪に関する届出の催告
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和令失 踪 宣 告除 権 決 定失踪宣告取消破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令
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和令号
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令
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第報官日曜金日
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和令破産手続廃止及び免責許可決定破産手続廃止破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜金日
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和令
書面による計算報告
号
第報官日曜金日
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和令1 決定年月日 令和7年12月25日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
宇都宮地方裁判所第1民事部令和7年(ヒ)第2052号東京都港区六本木7丁目2番8号清算株式会社 株式会社ダブル・ティー・エフ・シー1 決定年月日 令和7年12月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2059号東京都江東区潮見2丁目1番22号清算株式会社 株式会社久米開発プロデュース1 決定年月日 令和7年12月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2068号東京都千代田区神田美土代町7番地清算株式会社 株式会社AIR BIOS1 決定年月日 令和7年12月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第8号堺市北区長曽根町3035番地25清算株式会社 株式会社アマミ1 決定年月日 令和7年12月25日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
特別清算開始令和7年(ヒ)第102号北海道士別市武徳町44線東7号清算株式会社 株式会社道北企画代表清算人 中島 英利1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
令和7年(ヒ)第2102号令和7年(ヒ)第5号旭川地方裁判所民事部大阪地方裁判所堺支部東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 株式会社サンアクシス代表清算人 若狹 浩文1 決定年月日 令和7年12月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部広島県福山市水呑町2500番地1清算株式会社 株式会社ミノミ商事1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
広島地方裁判所福山支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1018号名古屋市中村区名駅4丁目24番8号清算株式会社 株式会社トラストライズ代表清算人 近藤 芳央1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を令和7年(ヒ)第2001号青森市中央1丁目244清算株式会社 株式会社アシスト代表清算人 坂田 美恵1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 次の協定を認可する。
命ずる。
名古屋地方裁判所民事第2部特別清算終結令和7年(ヒ)第11号栃木県那須塩原市西栄町7番1号清算株式会社 株式会社SweetfishBlues協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除清算株式会社株式会社アシスト(以下「アシスト」という。
)は、協定債権のうち利息債権及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に協定債権者から全額免除を受ける。
2 弁済の場所及び端数の処理 新たな財産が発見された場合の追加弁 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切捨てる。
第2 一般債権1 定義一般債権とは、協定債権のうち第3に定める関係者債権、利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除 弁済原資アシスト及び清算株式会社株式会社エヌ・コム(以下「エヌ・コム」といい、両社を総称するときは「清算株式会社ら」という。
)が保有する現預金及び仮払金の合計額から、清算株式会社らの清算結了までに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社らに対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社らに対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資とする。
弁済清算株式会社らは、清算株式会社らの一般債権者(エヌ・コムの一般債権の定義は本協定書第2、1項と同じ。
)に対し、同率の弁済率(いわゆるパーレート弁済の方式)により弁済を行う。
アシストは、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、本項第に定める弁済原資を分子とし、清算株式会社らの全ての一般債権額の合計額を分母として弁済率を算出し、アシストの各一般債権者の債権額に当該弁済率を乗じて算出した金額を弁済する(1円未満切り捨て)。
免除一般債権者は、本項第に基づく弁済を受けたときは、アシストに対し、各一般債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、当該弁済時にその債務を免除する。
済ア 本項第の弁済の後、アシストに新たな財産が発見されたときは、アシストは、これを速やかに換価し、清算株式会社らの一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除してなお残額が存在する場合は、当該残額を分子とし、清算株式会社らの全ての一般債権額の合計額を分母として弁済率を算出し、清算株式会社らの各一般債権者の債権額に当該弁済率を乗じて算出した金額を弁済する。
イ 本項第アによる弁済を行った場合は、本項第に基づく免除は、当該追加弁済額を限度として本項第に基づく弁済時にって効力を失う。
第3 関係者債権1 定義関係者債権とは、協定債権のうち、坂田美恵及びエヌ・コムが有するものをいう。
2 関係者債権についての免除関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、アシストに対する関係者債権の全額につき、その債務を免除する。
以上青森地方裁判所第2民事部令和7年(ヒ)第2002号青森市中央1丁目244清算株式会社 株式会社エヌ・コム代表清算人 坂田 美恵1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除清算株式会社株式会社エヌ・コム(以下「エヌ・コム」という。
)は、協定債権のうち利息債権及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に協定債権者から全額免除を受ける。
2 弁済の場所及び端数の処理 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切捨てる。
小規模個人再生による再生手続開始第2 一般債権1 定義一般債権とは、協定債権のうち第3に定める関係者債権、利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除 弁済原資エヌ・コム及び清算株式会社株式会社アシスト(以下「アシスト」といい、両社を総称するときは「清算株式会社ら」という。
)が保有する現預金及び仮払金の合計額から、清算株式会社らの清算結了までに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社らに対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社らに対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資とする。
弁済清算株式会社らは、清算株式会社らの一般債権者(アシストの一般債権の定義は本協定書第2、1項と同じ。
)に対し、同率の弁済率(いわゆるパーレート弁済の方式)により弁済を行う。
エヌ・コムは、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、本項第に定める弁済原資を分子とし、清算株式会社らの全ての一般債権額の合計額を分母として弁済率を算出し、エヌ・コムの各一般債権者の債権額に当該弁済率を乗じて算出した金額を弁済する(1円未満切り捨て)。
免除一般債権者は、本項第に基づく弁済を受けたときは、エヌ・コムに対し、各一般債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、当該弁済時にその債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済ア 本項第の弁済の後、エヌ・コムに新たな財産が発見されたときは、エヌ・コムは、これを速やかに換価し、清算株式会社らの一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除してなお残額が存在する場合は、当該残額を分子とし、清算株式会社らの全ての一般債権額の合計額を分母として弁済率を算出し、清算株式会社らの各一般債権者の債権額に当該弁済率を乗じて算出した金額を弁済する。
イ 本項第アによる弁済を行った場合は、本項第に基づく免除は、当該追加弁済額を限度として本項第に基づく弁済時にって効力を失う。
第3 関係者債権1 定義関係者債権とは、協定債権のうち、坂田美恵が有するものをいう。
2 関係者債権についての免除関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、エヌ・コムに対する関係者債権の全額につき、その債務を免除する。
以上青森地方裁判所第2民事部令和7年(ヒ)第2064号東京都渋谷区神宮前1丁目10番7号清算株式会社 株式会社GOOD STANDING代表清算人 主濱歩1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 本協定の対象となる債権特別清算会社株式会社GOOD STANDING(以下「特別清算会社」という。
)に対する各債権者の債権のうち、本協定の対象となる債権は、令和7年9月8日(特別清算手続開始決定日)までの原因に基づいて発生した別紙「本件協定債権額一覧」に記載の債権者(以下「協定債権者」という。
)が有する債権(以下「本件協定債権」という。
)とする。
2 債権額協定債権者の令和7年9月8日における本件協定債権額は、別紙「本件協定債権額一覧」のとおりである。
号
第報官日曜金日
月
年
和令
第2 按分弁済1 特別清算会社は、協定債権者に対し、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に、資産の換価代金から、必要な費用を控除した残高を、別紙「本件協定債権額一覧」のうち元金残高に応じて按分して弁済する。
2 前項の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は特別清算会社の負担とする。
3 協定債権者は、第1項の規定による弁済を受けたときは、特別清算会社に対し、本件協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 第1項の規定による弁済の後、特別清算会社に新たな財産が発見されたときは、特別清算会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、本件協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。
ただし、按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、協定債権者が第3項の規定により行った残債務の免除は、新たに按分弁済さ
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)
裁判所示関係
会社その他者不明関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、諸事項〔公告〕官庁犯罪被害財産支給手続開始決定、公河川法に基づく工作物返還に係る公示送達、建設業の許可の取消処分、(人事院)採用候補者名簿の有効期間の満了合格者(工業所有権審議会)令和七年度特定侵害訴訟代理業務試験公証人任免(法務省)法務労働(山梨労働局最低賃金公示一)最低賃金の改正決定に関する公示官庁事項〔官庁報告〕〇
り負担額
〇厚生労働省告示第九号〇厚生労働省告示第八号の規定により公示する。
令和八年一月十六日令和八年一月十六日長が別に定める。
(入学手続)負担見込額(削る)第九条一〜三(略)い。
改2区省令第十一条の二に規定する総報酬割確定負担率省令第九条の二に規定する総報酬割概算負担率省令第十一条に規定する第二号被保険者一人当た省令第七条第二号に規定する率省令第八条第二項第二号に規定する率省令第九条に規定する第二号被保険者一人当たり令」という。
)第六条第三項に規定する算定率省令(平成十一年厚生省令第四十三号。
以下「省介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する〇・〇一六三一五四〇七四、五三五円〇・〇一八八四五九九八九、七九一円〇・九九三二六九八〇一・二〇五四三一一一〇・〇〇九八六七六八険者の納付金の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を次のように定めたので、同令第十三条に基づき、介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の規定に基づき令和八年度の医療保三項、第七条第二号、第八条第二項第二号、第九条、第九条の二、第十一条及び第十一条の二の規定介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号)第六条第分率又は額厚生労働大臣上野賢一郎が実施する入学試験を受けなければならな号に掲げる書類を学院の長に提出し、学院学科に入学を希望する者は、次の各前項各号に掲げる提出書類の様式は、総2書類の様式は、総長が別に定める。
四健康診断書
一〜三(略)前項各号(
第
四
号
を
除
く
。)に掲げる提出い。
(入学手続)が実施する入学試験を受けなければならな号に掲げる書類を学院の長に提出し、学院第九条学科に入学を希望する者は、次の各正後改正前厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)九州地方整備局公示(九州地方整備局)
立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)の一部を厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百九十五条の規定を実施するため、国次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
〇法規的告示令和 年 月 日 金曜日f「秘密情報取扱資格」とは、各締約国政府の手続に従って付与される適格性であって、個人が極秘/特定秘密SECRET特定の水準までの秘密情報及び送付済秘密情報にアクセスするためのものをいう。
g「提供締約国政府」とは、受領締約国政府に対して秘密情報を送付する締約国政府をいう。
秘/重要経済安保情報ICONFIDENTAL/CONFIDENTIELをいう。
られた任務の遂行のために許可されている個人に対してのみ認められるものをいう。
の実施及び解釈に関する調整及び連絡のための部局としての役割を果たすものをいう。
e「国家秘密保持当局」とは、各締約国政府によって指定される政府の当局であって、この協定d「知る必要」とは、秘密情報及び送付済秘密情報にアクセスする必要性であって、公的に与え続に基づくそれぞれの権限の範囲内で責任を有する当局として指定されるものをいう。
b「権限のある当局」とは、日本国政府に関しては政府の機関、カナダ政府に関しては政府の組織であって、各締約国政府により、秘密情報及び送付済秘密情報の保護について国内法令及び手c「契約者」とは、受領締約国政府との間の契約を履行する個人又は法人(下請契約者を含む。
)カナダの保護される情報も含む。
政府については、この協定において秘密情報というときは、別段の定めがある場合を除くほか、文書の形態又は資材、装備若しくは技術の形態を含むあらゆる形態をとることができる。
カナダは破壊からの保護を必要とするものをいう。
この秘密情報は、口頭、映像、電子、磁気若しくは極秘(機密)/特定秘密(機密)TOPSECRET/TRESSECRET日本国カナダ51の規定に関し、対応する秘密指定は、次のとおりとする。
及び6に規定する受領締約国政府の対応する秘密指定を表示する。
4受領締約国政府は、実行可能な場合には、全ての送付済秘密情報に、提供締約国政府名並びに5を通報する。
は「PROTEGEA」と表示されたカナダの情報を「秘」として、取り扱い、及び保護する。
3表示が物理的に不可能な秘密情報については、提供締約国政府は、受領締約国政府に対して秘密指定を通報する。
提供締約国政府は、受領締約国政府の要請がある場合には、書面により秘密指定秘」又は「特定秘密」として、及び「PROTECTEDB」、「PROTEGEB」、「PROTECTEDA」又a「秘密情報」とは、締約国政府によって秘密指定を与えられる情報であって、提供締約国の国2日本国政府は、保護される情報に対応する秘密指定はないが、両締約国政府が相互に別段の決定内法令及び手続に従って、提供締約国の国家安全保障のため許可されていない開示、アクセス又を行う場合を除くほか、「PROTECTEDC」又は「PROTEGEC」と表示されたカナダの情報を「極この協定の適用上、第二条定義官21報次のとおり協定した。
第一条適用範囲前文情報の保護に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定両締約国政府の間で交換される秘密の情報が相互に保護されることを確保することを希望して、日本国政府及びカナダ政府(以下「両締約国政府」といい、個別に「締約国政府」という。
)は、この協定は、両締約国間で効力を有する現行の二国間協定の実施に影響を及ぼすものではない。
この協定のいかなる規定も、両締約国政府の間の情報の交換を強いるものと解してはならない。
I「CONFIDENTAL」又は「CONFIDENTIEL」と表示される。
bカナダ政府にあっては、秘密情報は、「TOPSECRET」、「TRESSECRET」、「SECRET」、又は「重要経済安保情報」と表示される。
1この協定に基づいて提供される秘密情報には、次のいずれかの秘密指定を表示する。
a日本国政府にあっては、秘密情報は、「極秘(機密)」、「特定秘密(機密)」、「極秘」、「特定秘密」、「秘」第五条秘密指定及び表示れる。
ただし、提供締約国政府の書面による別段の承認がある場合は、この限りでない。
この協定の規定が受領締約国の国内法令に合致する限り、引き続きこの協定の規定に基づいて保護さいて検討するため、第二十条に規定するところに従って相互に協議する。
その間、送付済秘密情報は、令和八年一月十六日外務大臣臨時代理各締約国政府は、この協定の下での送付済秘密情報の保護に影響を及ぼす自国の国内法令の変更に国務大臣木原稔ついて、他方の締約国政府に通報する。
この場合には、両締約国政府は、この協定の可能な改正につ第 号
われ、同協定は、令和八年一月十五日に効力を生じた。
令和七年七月八日に東京で、情報の保護に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名が行規定に基づいて保護される。
第四条国内法令の変更〇外務省告示第十四号四三二派遣人数(概数)十四人程度派遣地域カンボジア王国参加部隊国外派遣期間令和八年一月十七日から令和八年三月三日まで一名称令和七年度カンボジア王国に対する能力構築支援(PKO(施設))派遣事業令和八年一月十六日総務大臣臨時代理国務大臣片山さつき〇総務省告示第八号のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次その他告示送付済秘密情報は、この協定の規定が受領締約国の国内法令及び手続に合致する限り、この協定のを含むものとする。
第三条送付済秘密情報の保護k「送付済秘密情報」とは、両締約国政府の間で直接又は間接に送付される秘密情報をいう。
秘情報及び秘密情報の送付というときは、カナダ政府から日本国政府に送付される保護される情報密情報は、受領締約国政府が受領した時に送付済秘密情報となる。
この協定において送付済秘密三者とはみなさない。
j「第三者」とは、第三国のあらゆる政府、個人、企業、機関、組織若しくは他の法人又はこのる必要があり、及び第十七条の規定に従い送付済秘密情報へのアクセスを認められた個人は、第協定の締約者でない国際機関をいう。
ただし、この協定の適用上、秘密情報取扱資格を有し、知らない必要な保護の水準を示すためのものをいう。
ih「受領締約国政府」とは、提供締約国政府から秘密情報の送付を受ける締約国政府をいう。
「秘密指定」とは、締約国政府によって与えられる識別であって、情報に与えられなければな令和 年 月 日 金曜日官第 号準が満たされていることを確保するため、自国の国内法令及び手続に従って適当な措置をとる。
約国政府が要請した場合には、提供締約国政府に提供される。
4受領締約国政府は、送付済秘密情報へのアクセスを認めようとする個人に関し、3に規定する基
受領締約国政府は、送付済秘密情報の受領についての記録を保持する。
この記録は、提供締示す全ての関連する情報に基づいて行われることを確保するために適当な措置をとる。
持に関する認定を受ける。
3受領締約国政府は、個人に対して秘密情報取扱資格を付与する決定が、国家安全保障上の利益とことによって保護される。
送付済秘密情報の処理若しくは保管又は秘密情報の伝達を行うため合致し、及び当該個人が送付済秘密情報を取り扱うに当たり信用でき、かつ、信頼し得るか否かをの情報システムの基準は、当該情報システムを採用する締約国政府の適当な当局による秘密保て、受領締約国政府に通報する。
第八条送付済秘密情報へのアクセスて秘密情報取扱資格を付与された個人に対してのみ認められる。
2送付済秘密情報へのアクセスは、知る必要があり、かつ、受領締約国の国内法令及び手続に従っ権利を有しないものとする。
1いかなる個人も、階級、地位又は秘密情報取扱資格のみにより、送付済秘密情報にアクセスする受領締約国政府は、これらの制限に従う。
権又は企業秘密のような知的財産権を遵守する。
スすることを許可されている個人の登録簿を保持する。
8提供締約国政府は、受領締約国政府に提供した送付済秘密情報の秘密指定のその後の変更につい送付済秘密情報の識別、所在、目録及び管理の手続を設定する。
7受領締約国政府は、送付済秘密情報の配布及び送付済秘密情報へのアクセスを管理するために、6各締約国政府は、秘密情報取扱資格を有しており、かつ、秘密情報及び送付済秘密情報にアクセ5受領締約国政府は、自国の国内法令及び手続に従って、送付済秘密情報に関係する特許権、著作4提供締約国政府は、受領締約国政府による送付済秘密情報へのアクセスに係る追加的な制限並びに送付済秘密情報の使用、開示及び提供に係る追加的な制限を書面により定めることができ、また、提供された目的以外の目的のために、当該送付済秘密情報を使用してはならない。
指定の水準において自国の秘密情報に与えている保護と同じ水準の保護を与える。
3受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、送付済秘密情報が2受領締約国政府は、自国の国内法令及び手続に従って、送付済秘密情報について、対応する秘密報1付済秘密情報を提供してはならない。
受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、第三者に対して送互に通報する。
第七条送付済秘密情報を保護するための原則1国家秘密保持当局は、次のとおりとする。
第六条国家秘密保持当局及び権限のある当局32ba日本国政府については、外務省カナダ政府については、公共事業・政府サービス省又はその後継機関両締約国政府は、それぞれの締約国政府の権限のある当局を外交上の経路を通じて書面により相国家秘密保持当局及び権限のある当局は、その権限の範囲内で、この協定の実施状況を把握する。
秘として保護する。
が相互に別段の決定を行う場合を除くほか、対応する秘密指定はないが、両締約国政府秘として保護する。
が相互に別段の決定を行う場合を除くほか、対応する秘密指定はないが、両締約国政府極秘又は特定秘密として保護する。
が相互に別段の決定を行う場合を除くほか、対応する秘密指定はないが、両締約国政府PROTECTEDA/PROTEGEAPROTECTEDB/PROTEGEBc電子的送付については、締約国政府の発送者に返送される。
秘密情報は、送付されている間、該当する秘密指定の水準に照らして適当な暗号を使用する当該装備にアクセスするものとする。
受領証は、秘密情報が送付されている間にその管理者が変わる場合にはその都度及び秘密情報が受領締約国政府の最終の受領者に引き渡される場合に取得される。
全ての受領証は、提供
秘密情報は、発送を待つ間、当該秘密情報の秘密指定の水準に応じた保護を与える保護された保管区域に置かれる。
必要な水準の秘密情報取扱資格を有する許可されている個人のみが、い個人によるアクセスを防止するために、継続的な管理の下に置かれる。
秘密情報は、その内容が識別されることを防止するために、封印され、かつ、被覆された輸送手段により送付され、又は確実に包装され、若しくは保護されるものとし、許可されていなb装備の形態をとり、又は装備に含まれる秘密情報については、締約国政府の最終の受領者によって署名され、提供締約国政府の発送者に返送される。
秘密情報を入れた包みのために受領証が用意される。
封入された秘密情報の受領証は、受領ない。
住所及び適当な場合には登録番号を記載する。
封入された文書その他の媒体の秘密指定は、外側の封筒又は秘密保持袋には表示してはなら
秘密情報は、封印された又は不正な開封を表示する封筒であって、別の封印された若しくは外側の封筒又は秘密保持袋には、当該受領予定者の属する組織の住所、発送者の属する組織の不正な開封を表示する封筒又は秘密保持袋に封入されたものに入れて送付される。
封入された封筒には、当該文書その他の媒体の秘密指定及び受領予定者の属する組織の住所のみを記載し、とする。
a文書その他の媒体の形態をとる秘密情報については、秘密情報を受領するまで責任を有する。
第十一条秘密情報が送付されている間の秘密保持の義務第十条秘密情報の送付内法令及び手続に従い、全ての秘密情報の保管、管理及び秘密保持について、受領締約国政府が当該秘密情報は、政府間の経路を通じて両締約国政府の間で送付される。
提供締約国政府は、自国の国2訪問の申請は、訪問を行う一方の締約国政府の権限のある当局により、政府間の経路を通じて、必要があり、かつ、前条に定める必要な水準の秘密情報取扱資格を有することの証明を含める。
他方の締約国政府の権限のある当局に対して提出される。
当該申請には、訪問を行う個人が、知るみ与えることができる。
1一方の締約国政府の個人が他方の締約国政府によって保持されている秘密情報にアクセスするこ知る必要があり、かつ、前条に定める必要な水準の秘密情報取扱資格を有する当該個人に対してのとを伴う訪問は、当該他方の締約国政府の事前の承認によってのみ行われる。
当該訪問の承認は、両締約国政府の間で送付されている間の秘密情報の秘密保持に関する最低限の義務は、次のとおり62の規定に関し、カナダの保護される情報の秘密指定は、次のとおりとする。
5提供締約国政府の代表者が受領締約国政府の代表者に対し秘密情報を提供する前に、提供締約国日本国カナダかつ、必要な水準の秘密情報取扱資格であって第五条の規定に基づく対応する秘密指定の水準に応政府は、受領締約国政府の関係する権限のある当局から、予定される受領者が、知る必要があり、PROTECTEDC/PROTEGECじたものを有していることについて保証を得る。
第九条訪問手続g権限のある当局が、契約者がこの協定において求められる方法と同様の方法によって送付済秘カナダ政府のために密情報の保護のために必要な秘密保持の措置を適用し、及び維持することを確保すること。
アニータ・アナンド令和 年 月 日 金曜日官と。
施設において任命されることを確保すること。
f権限のある当局が、送付済秘密情報の管理及び保護の責任及び権限を有する個人が各契約者のセスが行われる各契約者の施設において保持されることを確保すること。
e権限のある当局が、秘密情報取扱資格を有し、かつ、送付済秘密情報にアクセスすることを許可されている個人の登録簿について、送付済秘密情報が保管され、又は送付済秘密情報へのアク施すること。
ついて通知されること。
d受領締約国政府の権限のある当局が、送付済秘密情報がこの協定において求められる方法と同等の受領締約国政府の秘密指定の水準で表示され、かつ、当該原本と同等の保護を受けること。
保管、破壊及び開示に関するこの協定の関連する規定に従って、当該送付済秘密情報の原本と同c契約者が送付済秘密情報の全部又は一部を使用して作成する情報が、送付済秘密情報の使用、済秘密情報へのアクセスが行われる各契約者の施設において、最初の及び定期的な保安検査を実様の方法によって適切に保護されることを確保するため、送付済秘密情報が保管され、又は送付b送付済秘密情報にアクセスする全ての個人が、送付済秘密情報を保護するための自己の責任に岩屋毅を作成した。
日本国政府のために第二十三条効力発生、改正、有効期間及び終了に基づく自国の義務の履行において生ずる自己の費用を負担する。
続きこの協定の規定に従って保護される。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千二十五年七月八日に東京で、ひとしく正文である日本語、英語及びフランス語により本書二通り通告しない限り、その効力は、一年間ずつ自動的に延長される。
4この協定の終了の後においても、この協定に基づいて提供された全ての送付済秘密情報は、引き3この協定は、一年間効力を有し、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対しこの協定を終了させる意思をそれぞれの一年の期間が満了する少なくとも九十日前に外交上の経路を通じて書面によ正は、この協定の効力発生のための手続と同様の手続に従う。
2この協定は、両締約国政府の間の書面による合意によって改正することができる。
この協定の改1この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内手続が完了した旨を相互に通告するために交換する外交上の公文の日付のうち、最後の日付の日に効力を生ずる。
い、次のことを確保するために適当な措置をとる。
受領締約国政府は、送付済秘密情報を契約者に対して提供する前に、自国の国内法令及び手続に従することを許可される。
第二十二条費用a契約者の施設が、該当する秘密指定の水準において送付済秘密情報を保護する能力を有するこ各締約国政府は、自国の国内法令及び手続に従い、かつ、自国の毎年の予算の範囲内で、この協定当該翻訳を送付済秘密情報の原本と同じ管理の下に置く。
第十七条契約者への送付済秘密情報の提供の手続について議論し、及びその実施を視察することを目的として、他方の締約国政府の施設を訪問それぞれの秘密保持制度が適当な程度に同等のものとなることを達成するため、それぞれの秘密保持秘密指定に対応する受領締約国政府の秘密指定を表示するものとし、かつ、当該翻訳が送付済秘密情この協定の履行については、両締約国政府の秘密保持に係る代表者による相互訪問を通じて促進す報を含むことを示す適当な注釈を当該翻訳を作成した言語により付すものとする。
受領締約国政府は、ることができる。
両締約国政府が相互に同意する場合には、各締約国政府の秘密保持に係る代表者は、報複製物の数を最小限にとどめ、及びその配布を管理する。
あらゆる翻訳には、提供締約国政府の元のの秘密情報取扱資格を有する個人によって行われることを確保する。
受領締約国政府は、当該翻訳のて解決されるものとする。
第二十一条秘密保持に係る代表者による訪問第十六条送付済秘密情報の翻訳く。
受領締約国政府は、複製物の数を公用の目的のために必要とされる数に限定する。
ある当局の間の協議によって解決するものとする。
3両締約国政府の権限のある当局は、実施取決めの実施に関して生ずる意見の相違を、当該権限の受領締約国政府は、送付済秘密情報の翻訳が、知る必要があり、かつ、第八条に定める必要な水準43の規定に従って意見の相違を解決することができない場合には、その問題は、2の規定に従っ第 号
法によって破壊される。
第十五条送付済秘密情報の複製する政府職員を任命することを確保する。
第十三条送付済秘密情報の保管第十四条送付済秘密情報の破壊とを確保する方法によって送付済秘密情報を保管する。
府により、自国の国内法令及び手続に従い、当該送付済秘密情報の全部又は一部の復元を防止する方送付済秘密情報は、提供された目的に照らして保持する必要がなくなった場合には、受領締約国政受領締約国政府は、第八条の規定に従い許可されている個人に対してのみアクセスが認められるこ受領締約国政府は、あらゆる複製された送付済秘密情報を送付済秘密情報の原本と同じ管理の下に置済秘密情報に適用される全ての元の秘密指定の表示についても、複製し、又は各複製物に表示する。
受領締約国政府は、文書その他の媒体の形態をとる送付済秘密情報を複製する場合には、当該送付21第二十条紛争及び協議両締約国政府は、この協定の実施に関し相互に協議する。
補足的な規定を定める実施取決めを相互に決定することができる。
間の協議によってのみ解決されるものとする。
この協定、手続取決め及び実施取決めの解釈又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府のを、書面により提供締約国政府に提供する。
第十九条手続取決め及び実施取決め続取決めを作成する。
2権限のある当局は、その権限の範囲内で、この協定に従属し、かつ、この協定を実施するための1両締約国政府は、この協定に従属し、かつ、この協定を実施するための補足的な規定を定める手漏せつ又は許可されていない開示の疑いについて提供締約国政府に迅速かつ十分に通報する。
3受領締約国政府は、1に規定する調査の最終結果及び再発を防止するためにとられる措置の詳細2受領締約国政府は、送付済秘密情報のあらゆる紛失、漏せつ又は許可されていない開示及び紛失、2受領締約国政府は、政府の各施設について、送付済秘密情報の管理及び保護の責任及び権限を有調査する。
第十二条施設の保安第十八条送付済秘密情報の紛失又は漏せつ1各締約国政府は、送付済秘密情報が保管されている全ての政府の施設の保安に責任を有するもの1受領締約国政府は、送付済秘密情報が紛失し、漏せつし、若しくは許可されていない個人若しくとする。
は法人に開示されたことが判明しているか、又はこれらを疑うに足りる根拠があるあらゆる事例を名称住所輸第109844号 被覆窒素肥料 被覆尿素42.
0〇農林水産省告示第四十六号肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項(同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、令和七年十一月二十五日付けをもって次のように肥料を登録したので、同法第十六条第一項(同法第三十三条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定に基づき告示する。
令和八年一月十六日農林水産大臣臨時代理国務大臣 石原 宏高1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は登録外国生産業者及び国内管理人の名称及び住所有効期間が3年であるもの肥料の種類登録番号生第109797号 化成肥料生第109825号 液状肥料肥 料 の 名称くみあい苦土入り複合硝加燐安HS121亜りん酸カルシウム液肥ホクレン肥料株式会社有限会社エーリン生第109826号 液状肥料PK液肥特号MkⅡ緑産業株式会社輸第109842号 化成肥料輸第109843号 化成肥料有機入り化成肥料NS189B有機入り化成肥料NS398Bシーアイマテックス株式会社シーアイマテックス株式会社北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地大阪府大阪市福島区玉川四丁目10番19号シンセイビル33号室大阪府大阪市福島区玉川四丁目10番19号シンセイビル33号室東京都港区芝三丁目8番2号東京都港区芝三丁目8番2号有効期間が6年であるもの肥料の種類登録番号生第109805号 化成肥料生第109806号 化成肥料生第109808号 化成肥料肥 料 の 名称ホ ウ 素 入 り 高 度 化 成NS247号追肥化成450号生第109809号 液状肥料welzo液肥525号生第109824号 化成肥料MA高度化成444名称住所エ ム シ ー ・ フ ァ ーティコム株式会社エ ム シ ー ・ フ ァ ーティコム株式会社東京都千代田区麹町一丁目10番地東京都千代田区麹町一丁目10番地岡山県笠岡市神島外浦3675番地の1福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目14番3号森六アグリ株式会社 徳島県徳島市川内町平会社株式会社welzo苦土有機入り化成8222 瀬戸内ケミカル有限輸第109798号 塩化アンモニロイヤル塩安ア輸第109801号 尿素尿素45輸第109817号 混合りん酸肥苦土リンプラス35料輸第109839号 硫酸アンモニ21.
0硫酸アンモニアア輸第109840号 副産動植物質肥料輸第109841号 副産動植物質肥料YGBS液肥1号YGBS粉末肥料1号 株 式 会 社 ユ タ カ グロイヤル インダストリーズ株式会社トミクラ産業株式会社蝶理株式会社有限会社城サングリーン株 式 会 社 ユ タ カ グローバルローバル阪和興業株式会社輸第109845号 尿素尿素SSU阪和興業株式会社外第109807号 炭酸マンガン肥料MIB PPRODUMAN ICL America doSul S.
A.ICL JAPAN株式会社(国内管理人)東京都狛江市和泉本町1丁目15番19号兵庫県姫路市花田町高木209番地の1大阪府大阪市中央区淡路町四丁目2番13号城県神栖市波崎9445番地4東京都港区六本木四丁目2番50号東京都港区六本木四丁目2番50号大阪府大阪市中央区伏見町四丁目3番9号大阪府大阪市中央区伏見町四丁目3番9号ブラジル連邦共和国サンパウロ州サンパウロ市 ド ウ ト ー ラ ・ ル ーチ・カルドゾ通り8501東京都文京区後楽二丁目2番22号2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
)〇農林水産省告示第四十七号肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項の規定に基づき、令和七年十二月十日付けをもって次のように肥料を登録したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。
令和八年一月十六日農林水産大臣臨時代理国務大臣 石原 宏高1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者又は輸入業者の名称及び住所石若宮73番地の1熊 本 県 八 代 市 鏡 町 鏡1159番地3熊 本 県 八 代 市 鏡 町 鏡1159番地3富山県小矢部市下後亟503番地1有効期間が3年であるもの肥料の種類登録番号生第109838号 化成肥料生第109827号 化成肥料生第109828号 化成肥料生第109829号 混合りん酸肥料生第109830号 化成肥料生第109831号 化成肥料有機入り化成H221号有機入り化成H211号1.
0混合りん酸肥料大東肥料株式会社大東肥料株式会社朝日化工株式会社くみあい尿素有機入りアスパラ化成550高度化成680輸第109792号 混合微量要素肥料輸第109793号 混合微量要素肥料輸第109795号 尿素混合微量要素肥料2609号混合微量要素肥料2614号尿素KG肥 料 の 名称す く す く 023 S タ ブレットときわ13号名称住所清和肥料工業株式会社ときわ化研株式会社 福島県いわき市常磐関大阪府大阪市中央区備後町四丁目3番4号北海道肥料株式会社 北 海 道 室 蘭 市 築 地 町生第109852号 汚泥肥料日東エフシー株式会社丸石株式会社丸石株式会社鴻賀商事株式会社148番地愛知県名古屋市港区いろは町1丁目23番地静 岡 県 焼 津 市 上 新 田1035番地の1静 岡 県 焼 津 市 上 新 田1035番地の1岡山県岡山市北区広瀬町33島本ビル4階生第109855号 汚泥肥料バイオの環βF01生第109861号 化成肥料富士高度化成肥料NS658UF号ヤンマーホールディングス株式会社富士肥料株式会社船町宮下2番地の2大阪府大阪市北区茶屋町1番32号三重県四日市市西末広町4番17号有効期間が6年であるもの肥料の種類登録番号肥 料 の 名称名称住所生第109818号 化成肥料フレイヤ15兼松アグリテック株式会社城県神栖市東深芝4番地7号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令生第109823号 液状肥料生第109832号 液状肥料トヨチュー液肥 ハイパーロング2液 状 HAYASHI 4号中島商事株式会社愛知県豊明市沓掛町石畑158番地林化学工業株式会社 滋賀県栗東市手原六丁生第109835号 液状肥料鉄力あくあFPC1愛知製鋼株式会社〇国土交通省告示第四十四号船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年十二月十九日付けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十二条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月十六日国土交通大臣 金子 恭之粉状徐冷スラグA卜部産業株式会社物件の名称物 件 の 型 式製造者の名称製 造 者 の 住 所目200番地1愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地広島県福山市新浜町一丁目5番15号型式承認番号第5848号生第109854号 鉱さいけい酸質肥料生第109862号 化成肥料化成肥料ハイマックス特855号九鬼肥料工業株式会社三重県四日市市西末広町4番17号膨脹式救命浮器(内部収容型)FRNAS50RO型藤倉コンポジット株式会社東京都品川区西五反田八丁目4番13号五反田JPビルディング〃生第109863号 化成肥料中日本シリカゲル入り高度化成440生第109878号 液状肥料グリシントップN10輸第109819号 副産動植物質グアミール肥料中日本肥料株式会社 愛知県名古屋市中村区第5849号〃名駅5丁目23番12号FRNAS84RO型〃NCTア グ リ 株 式 会社東京都千代田区外神田一丁目18番13号鹿児島プロフーズ株式会社鹿児島県いちき串木野市大里2762番地〇九州地方整備局告示第四号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
輸第109822号 干蚕蛹粉末さなぎ粕興和株式会社輸第109833号 熔成りん肥17.
0熔成りん肥東山物産株式会社愛知県名古屋市中区錦三丁目6番29号大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号輸第109834号 化成肥料ブラック化成ラクトップ有限会社 大阪府大阪市西区西本町一丁目6番2号輸第109847号 水酸化苦土肥料PCT60啓和ファインマテリアル株式会社岡 山 県 備 前 市 八 木 山830番地輸第109856号 化成肥料有機入り化成H23号 大東肥料株式会社輸第109857号 化成肥料有機入り化成H24号 大東肥料株式会社輸第109864号 化成肥料第一リン酸加里株式会社マル一輸第109865号 塩化加里塩化加里1号株式会社タクイ輸第109866号 硫酸加里硫酸加里1号株式会社タクイ熊 本 県 八 代 市 鏡 町 鏡1159番地3熊 本 県 八 代 市 鏡 町 鏡1159番地3愛知県瀬戸市陶本町四丁目6番地岐阜県岐阜市長住町九丁目11番地TANAKAビル901号室岐阜県岐阜市長住町九丁目11番地TANAKAビル901号室輸第109875号 硝酸石灰粒状硝酸石灰輸第109876号 化成肥料燐安10号輸第109877号 りん酸アンモ燐安11号ニアLD国際商事株式会社東 京 都 八 王 子 市 別 所14117702シーアイマテックス株式会社東京都港区芝三丁目8番2号シーアイマテックス株式会社東京都港区芝三丁目8番2号令和八年一月十六日路 線 名開二 百 八 号 柳川市大和町塩塚字深町一三〇九番一から同市大和町塩供 用始区間の九州地方整備局長 垣下 禎裕図 面 縦 覧 場 所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所塚字深町一三一九番三まで供用開始の期日 令和八年一月十六日〇北海道開発局告示第一号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十六日 道路の種類 一般国道 路 線 名 四十四号 道路の区域北海道開発局長 遠藤 達哉区間変更前後別敷 地 の 幅 員延長備考北海道厚岸郡厚岸町尾幌一七七一番から同町糸魚沢四二二番まで前後メートルキロメートル八・五〇〜一四〇・〇〇 二三・八五三 上記A・B・C及びDは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。
AB 一四・三九〜一六三・四五 一・三九八C 一四・〇〇〜二〇八・六一 九・七二三D 一七・〇〇〜一八五・五〇 一一・八六三A八・五〇〜一四〇・〇〇 二三・八五三B 一四・三九〜一六三・四五 一・三九八C 一四・〇〇〜二〇八・六一 九・七二三D 一七・〇〇〜一八五・五〇 一一・八六三 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局釧路開発建設部〇北海道開発局告示第二号2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置い規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月十六日路 線 名開四百五十三号 北海道有珠郡壮町字蟠渓一二番二から同町字上久保内供 用の間区始一九七番四まで北海道開発局長 遠藤 達哉図 面 縦 覧 場 所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部て縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
)供用開始の期日 令和八年一月十六日令和 年 月 日 金曜日さいたま地方裁判所川越支部勤務を命ずる六条の二第一項の規定に基づき、令和七年十二月記年十二月二十八日)九州地方整備局長垣下禎裕2024年度気象大学校学生採用試験さいたま家庭裁判所川越支部長を命ずる(以上七令和八年一月十六日2024年度海上保安大学校学生採用試験兼ねてさいたま家庭裁判所判事に補するさいたま地方裁判所川越支部長を命ずるさいたま家庭裁判所川越支部勤務を命ずるで、同条第六項の規定に基づき公表する。
区分)二十二日、小丸川水系河川整備計画を変更したの2024年度海上保安学校学生採用試験(航空課程仙台簡易裁判所判事に補する仙台家庭裁判所長を命ずる仙台家庭裁判所判事に補する者に指名するさいたま地方裁判所判事に補する川越簡易裁判所判事に補する川越簡易裁判所における司法行政事務を掌理する簡易裁判所判事兼判事男澤聡子東京高等裁判所判事に補する東京簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する判事兼簡易裁判所判事松本明敏判事兼簡易裁判所判事木納敏和は七年十二月二に改める。
兼官たる簡易裁判所判事も退官となる十九日限り本官たる判事が定年退官となり同時に国家試験河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十人事院人材局企画課長澤田晃一九州地方整備局公示官庁事項官庁報告令和8年1月16日採用候補者名簿の有効期間の満了は、令和8年1月15日をもって満了した。
基づいて作成された採用候補者名簿の有効期間の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に人事院規則8
12(職員の任免)第14条第1項国務大臣に指定する(一月十四日)大阪高等裁判所判事・大阪簡東京地方裁判所判事に補する兼ねて松江家庭裁判所判事に補する最高裁判所易裁判所判事東京高等裁判所判事・東京簡小川賢司松江地方裁判所長を命ずる松江地方裁判所判事に補する易裁判所判事西岡繁靖山梨労働局最低賃金公示第1号最低賃金の改正決定に関する公示ス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具2項の規定に基づき、山梨県電子部品・デバイ最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第報部東の京事地務方を裁総判括所す立る川者支に部指勤名務すをる命ずる兼ねて東京家庭裁判所判事に補する東京家庭裁判所立川支部勤務を命ずる官日立)川簡易裁判所判事に補する(七年十二月二十六易裁判所判事仙台家庭裁判所判事・仙台簡中吉徹郎〇定年退官者に指名する(以上七年十二月三十日)令和8年1月16日松江家庭裁判所長を命ずる松江簡易裁判所判事に補する松江簡易裁判所における司法行政事務を掌理するたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
示第3号)の一部を次のように改正する決定をし製造業最低賃金(平成21年山梨労働局最低賃金公10029松川孝光第4号中「1時間1047円」を「1時間1100円」山梨労働局長岩﨑充第 号〇文部科学大臣臨時代理内閣条の規定により臨時に農林水産大臣の職務を行う農林水産大臣鈴木憲和海外出張不在中内閣法第十国務大臣石原宏高〇農林水産大臣臨時代理国務大臣に指定する(一月十三日)条の規定により臨時に文部科学大臣の職務を行う文部科学大臣松本洋平海外出張不在中内閣法第十国務大臣黄川田仁志大阪高等裁判所判事に補する大阪簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する所判事西村欣也日)(法務省)労働属公証人久保豊の後任を命ぜられた。
(以上一月五朝日貴浩は公証人に任命され、名古屋法務局所人事異動大阪高等裁判所判事・大阪簡易裁判所判事嶋末和秀東京高等裁判所判事に補する東京簡易裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する庭裁判所判事・松江簡易裁判松江地方裁判所判事兼松江家人を免ぜられた。
(七年十二月三十一日)する。
名古屋法務局所属公証人久保豊は願により公証令和8年1月16日人を免ぜられた。
工業所有権審議会会長時田隆仁大阪法務局所属公証人橋本眞一は願により公証侵害訴訟代理業務試験の合格者を次のとおり公告公証人任免法務令和7年度特定侵害訴訟代理業務試験合格者411号)第20条の規定に基づき、令和7年度特定弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第2002720022200202001820015200112000920007200052000310068100661006010054100521004910045100391003510031白井あゆみ水谷歩田中洋一服部真典田中康太田中樂渡邊あかり高橋俊一荒田秀明吉村志聡大川亮山本悦司久保田雄介加藤駿一郎髙野喜光滝沢和雄渡慧介田中健太郎尾仲理香村絹恵100261002410022100191001610009100051000310001番号受験内宮真奈大坪憲司棚田明典今井正敏久保江理郁鷲塚澪山本睦也中重善文平井隼斗氏名200282002620021200192001720013200102000820006200041007310067100621005610053100501004610041100361003310030100281002510023100201001710011100061000410002番号受験以上60名細川耀司村上大毅有川智章塚本悠介福田光起山口佳子朝山竜雅畑澤匡広高山望舩曵崇章末広尚也南毅田中合紀町野曜生安藤あやの三条晴明牧省吾川口英行長生昌紘佐藤有夏木村正典大野なつみ木村智加前田賢謙田中湧一郎北村優太髙野佑磨大森伸一佐々木貴英内田明男氏名公告諸事項
号
第報官日曜金日
月
年
和令4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所占用調整課に申し出ること。
なお、当該建物の除却、保管その他の措置に要した費用は、河川法第75条第9項の規定に基づき当該建物の返還を受ける者の負担とする。
5 問い合わせ先 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目4番36号 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所 占用調整課 電話0862235193相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年1月 16 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年12月19日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社藤源 佐藤美 智 枝 岩 手 県 一 関 市 花 泉 町 永 井 字 九 千 沢2691 国土交通大臣許可(般04)第28791号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年12月17日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
河川法に基づく工作物返還に係る公示一級河川高梁川水系高梁川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき除却した工作物について、同条第4項の規定に基づき保管したので、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者に対し当該工作物を返還するため、同条第5項の規定に基づき公示する。
令和8年1月 16 日中国地方整備局長 杉中 洋一1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 馬小屋(木造平屋建)1棟2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該建物を除却した日時 保管した工作物の放置されていた場所 岡山県倉敷市水江地先 当該工作物を除却した日時 令和7年12月3日13時3 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所 当該工作物の保管を始めた日時 令和7年12月3日13時 保管の場所 岡山県倉敷市水江地先 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所高梁川水系高梁川河川区域内号
第報官日曜金日
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和令
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和令公 示 催 告号
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和令
失踪に関する届出の催告
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和令失 踪 宣 告除 権 決 定失踪宣告取消破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令
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和令号
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令
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第報官日曜金日
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和令破産手続廃止及び免責許可決定破産手続廃止破産手続終結及び免責許可決定破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜金日
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和令
書面による計算報告
号
第報官日曜金日
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和令1 決定年月日 令和7年12月25日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
宇都宮地方裁判所第1民事部令和7年(ヒ)第2052号東京都港区六本木7丁目2番8号清算株式会社 株式会社ダブル・ティー・エフ・シー1 決定年月日 令和7年12月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2059号東京都江東区潮見2丁目1番22号清算株式会社 株式会社久米開発プロデュース1 決定年月日 令和7年12月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2068号東京都千代田区神田美土代町7番地清算株式会社 株式会社AIR BIOS1 決定年月日 令和7年12月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第8号堺市北区長曽根町3035番地25清算株式会社 株式会社アマミ1 決定年月日 令和7年12月25日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
特別清算開始令和7年(ヒ)第102号北海道士別市武徳町44線東7号清算株式会社 株式会社道北企画代表清算人 中島 英利1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
令和7年(ヒ)第2102号令和7年(ヒ)第5号旭川地方裁判所民事部大阪地方裁判所堺支部東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 株式会社サンアクシス代表清算人 若狹 浩文1 決定年月日 令和7年12月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部広島県福山市水呑町2500番地1清算株式会社 株式会社ミノミ商事1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
広島地方裁判所福山支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1018号名古屋市中村区名駅4丁目24番8号清算株式会社 株式会社トラストライズ代表清算人 近藤 芳央1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を令和7年(ヒ)第2001号青森市中央1丁目244清算株式会社 株式会社アシスト代表清算人 坂田 美恵1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 次の協定を認可する。
命ずる。
名古屋地方裁判所民事第2部特別清算終結令和7年(ヒ)第11号栃木県那須塩原市西栄町7番1号清算株式会社 株式会社SweetfishBlues協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除清算株式会社株式会社アシスト(以下「アシスト」という。
)は、協定債権のうち利息債権及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に協定債権者から全額免除を受ける。
2 弁済の場所及び端数の処理 新たな財産が発見された場合の追加弁 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切捨てる。
第2 一般債権1 定義一般債権とは、協定債権のうち第3に定める関係者債権、利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除 弁済原資アシスト及び清算株式会社株式会社エヌ・コム(以下「エヌ・コム」といい、両社を総称するときは「清算株式会社ら」という。
)が保有する現預金及び仮払金の合計額から、清算株式会社らの清算結了までに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社らに対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社らに対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資とする。
弁済清算株式会社らは、清算株式会社らの一般債権者(エヌ・コムの一般債権の定義は本協定書第2、1項と同じ。
)に対し、同率の弁済率(いわゆるパーレート弁済の方式)により弁済を行う。
アシストは、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、本項第に定める弁済原資を分子とし、清算株式会社らの全ての一般債権額の合計額を分母として弁済率を算出し、アシストの各一般債権者の債権額に当該弁済率を乗じて算出した金額を弁済する(1円未満切り捨て)。
免除一般債権者は、本項第に基づく弁済を受けたときは、アシストに対し、各一般債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、当該弁済時にその債務を免除する。
済ア 本項第の弁済の後、アシストに新たな財産が発見されたときは、アシストは、これを速やかに換価し、清算株式会社らの一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除してなお残額が存在する場合は、当該残額を分子とし、清算株式会社らの全ての一般債権額の合計額を分母として弁済率を算出し、清算株式会社らの各一般債権者の債権額に当該弁済率を乗じて算出した金額を弁済する。
イ 本項第アによる弁済を行った場合は、本項第に基づく免除は、当該追加弁済額を限度として本項第に基づく弁済時にって効力を失う。
第3 関係者債権1 定義関係者債権とは、協定債権のうち、坂田美恵及びエヌ・コムが有するものをいう。
2 関係者債権についての免除関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、アシストに対する関係者債権の全額につき、その債務を免除する。
以上青森地方裁判所第2民事部令和7年(ヒ)第2002号青森市中央1丁目244清算株式会社 株式会社エヌ・コム代表清算人 坂田 美恵1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除清算株式会社株式会社エヌ・コム(以下「エヌ・コム」という。
)は、協定債権のうち利息債権及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に協定債権者から全額免除を受ける。
2 弁済の場所及び端数の処理 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切捨てる。
小規模個人再生による再生手続開始第2 一般債権1 定義一般債権とは、協定債権のうち第3に定める関係者債権、利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除 弁済原資エヌ・コム及び清算株式会社株式会社アシスト(以下「アシスト」といい、両社を総称するときは「清算株式会社ら」という。
)が保有する現預金及び仮払金の合計額から、清算株式会社らの清算結了までに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社らに対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社らに対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資とする。
弁済清算株式会社らは、清算株式会社らの一般債権者(アシストの一般債権の定義は本協定書第2、1項と同じ。
)に対し、同率の弁済率(いわゆるパーレート弁済の方式)により弁済を行う。
エヌ・コムは、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、本項第に定める弁済原資を分子とし、清算株式会社らの全ての一般債権額の合計額を分母として弁済率を算出し、エヌ・コムの各一般債権者の債権額に当該弁済率を乗じて算出した金額を弁済する(1円未満切り捨て)。
免除一般債権者は、本項第に基づく弁済を受けたときは、エヌ・コムに対し、各一般債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、当該弁済時にその債務を免除する。
新たな財産が発見された場合の追加弁済ア 本項第の弁済の後、エヌ・コムに新たな財産が発見されたときは、エヌ・コムは、これを速やかに換価し、清算株式会社らの一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除してなお残額が存在する場合は、当該残額を分子とし、清算株式会社らの全ての一般債権額の合計額を分母として弁済率を算出し、清算株式会社らの各一般債権者の債権額に当該弁済率を乗じて算出した金額を弁済する。
イ 本項第アによる弁済を行った場合は、本項第に基づく免除は、当該追加弁済額を限度として本項第に基づく弁済時にって効力を失う。
第3 関係者債権1 定義関係者債権とは、協定債権のうち、坂田美恵が有するものをいう。
2 関係者債権についての免除関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、エヌ・コムに対する関係者債権の全額につき、その債務を免除する。
以上青森地方裁判所第2民事部令和7年(ヒ)第2064号東京都渋谷区神宮前1丁目10番7号清算株式会社 株式会社GOOD STANDING代表清算人 主濱歩1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 本協定の対象となる債権特別清算会社株式会社GOOD STANDING(以下「特別清算会社」という。
)に対する各債権者の債権のうち、本協定の対象となる債権は、令和7年9月8日(特別清算手続開始決定日)までの原因に基づいて発生した別紙「本件協定債権額一覧」に記載の債権者(以下「協定債権者」という。
)が有する債権(以下「本件協定債権」という。
)とする。
2 債権額協定債権者の令和7年9月8日における本件協定債権額は、別紙「本件協定債権額一覧」のとおりである。
号
第報官日曜金日
月
年
和令
第2 按分弁済1 特別清算会社は、協定債権者に対し、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に、資産の換価代金から、必要な費用を控除した残高を、別紙「本件協定債権額一覧」のうち元金残高に応じて按分して弁済する。
2 前項の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は特別清算会社の負担とする。
3 協定債権者は、第1項の規定による弁済を受けたときは、特別清算会社に対し、本件協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 第1項の規定による弁済の後、特別清算会社に新たな財産が発見されたときは、特別清算会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、本件協定債権額の割合に応じて按分して弁済する。
ただし、按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、協定債権者が第3項の規定により行った残債務の免除は、新たに按分弁済さ