2026年01月15日の官報
令和 年 月 日 木曜日官〇公的給付の支給等の迅速かつ確実なれた件(同四五)〔その他告示〕あった件(環境三)物の無害化処理に係る認定の申請が第十五条の四の四第一項の産業廃棄(同一三)〇出願公表後に品種登録出願が拒絶さげた件(農林水産四四)〇出願公表後に品種登録出願を取り下
諸事項〔公告〕をした件(法務省告示配二、三)に関する法律第九条の規定による承認〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律の間の書簡の交換に関する件外国弁護士による法律事務の取扱い等指定する公的給付を定める告示関する法律第十条の内閣総理大臣が実施のための預貯金口座の登録等に(国土交通三五)〇運輸審議会件名表に登載された件官庁財団、公示送達、建築基準適合判定資格者に対する処分、都市計画道路(デジタル庁二)
〇道路に関する件(中部地方整備局五)事業関係
家庭庁長官が定める額(同二)令第十七条第一号に規定するこども支援納付金の算定等に関する内閣府〇令和八年度における子ども・子育て示する件(こども家庭庁一)も家庭庁長官が定める率及び額を公支援納付金の額の算定に関してこど〇円借款の供与に関する日本国政府と換に関する件(外務一二)
民センターから代表者変更の届出がを受けた公益財団法人暴力追放高知県定による適格都道府県センターの認定〇円借款の供与に関する日本国政府と暴力団員による不当な行為の防止等にモロッコ王国政府との間の書簡の交関する法律第三十二条の五第一項の規ヨルダン・ハシェミット王国政府とあった件(国家公安委告示配一)
報〇令和八年度における子ども・子育て(同四)〇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の十二条の内閣総理大臣及び総務大臣個人情報の提供に関する命令第百六内閣総理大臣が定める額(内閣府一)
が定める事務及び情報を定める告示
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(国土交通省最低賃金公示二)
労働係る公示(関東地方整備局)
第 号目次〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法官庁事項〔法規的告示〕律第十九条第八号に基づく利用特定指定確認検査機関に対する監督命令に発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)及び総務大臣が定める事務を定めるめる命令第七十四条の内閣総理大臣〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定内閣〔褒賞〕〔人事異動〕告示(デジタル庁・総務三)
〔官庁報告〕〇
〇
会社その他不明関係
裁判所特別清算、会社更生、再生、所有者相続、失踪、除権決定、破産、免責、二一各号に掲げる額の合計額とする。
令和八年度の各被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額令和八年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を、十で除して得た額この告示は、公布の日から適用する。
附則される給付をいう。
)令和 年 月 日 木曜日官報第 号
定するこども家庭庁長官が定める額支援する観点から支給される給付をいう。
)第二項の規定により読み替えて適用する同令第十七条第一号のこども家庭庁長官が定める額は、次の七年度旭川市一般会計補正予算における、北海道旭川市から、子育て世帯を支援する観点から支給子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)附則第三条二令和七年度北海道旭川市子育て世帯生活応援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和〇こども家庭庁告示第二号官が定める額を次のように定め、告示の日から適用する。
第二項の規定に基づき、同項の規定により読み替えて適用する同令第十七条第一号のこども家庭庁長子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)附則第三条令和八年一月十五日こども家庭庁長官渡辺由美子令和八年度における子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第十七条第一号に規〇デジタル庁告示第二号一令和七年度北海道函館市住民税非課税世帯物価高騰支援臨時特別給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度函館市一般会計補正予算における、北海道函館市から、低所得者世帯を令和八年一月十五日内閣総理大臣高市早苗登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。
第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律府令第十七条第八号に規定するこども家庭庁長官が定める率〇・〇〇二三府令第十七条第二号に規定する率〇・〇〇二三府令第十七条第一号に規定する率〇・〇〇二二〇四五二額府令第八条第二項第一号に規定するこども家庭庁長官が定める六十二万七千四十三円府令第六条に規定する総報酬割概算負担率〇・〇〇二〇〇四一一項第二号に規定するこども家庭庁長官が定める率府令第二条第六項の規定により読み替えて準用される同条第一〇・九八一四四二号に規定するこども家庭庁長官が定める率年内閣府令第九十三号。
以下「府令」という。
)第二条第一項第子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七〇・九七八八〇〇こども家庭庁告示第一号の内閣総理大臣が定める額は、一般政府の帰属社会負担の額とする。
率及び額を次のように定めたので、同令第十七条の規定により公示する。
令和八年一月十五日こども家庭庁長官渡辺由美子づき、令和八年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関してこども家庭庁長官が定める子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)の規定に基子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第四十七条第一項区分率又は額額令和八年一月十五日内閣総理大臣高市早苗子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の内閣総理大臣が定める五申請年月日となったもの六縦覧場所令和七年十一月十三日ヘホニハロイ高浜町役場住民生活課おおい町役場まちづくり課中部地方環境事務所資源循環課福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター福井県エネルギー環境部循環社会推進課環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室その他告示三無害化処理の用に供する施設の種類二無害化処理の用に供する施設の設置の場所ロイ福井県大飯郡おおい町大島一字吉見一番一福井県大飯郡高浜町田ノ浦一字田ノ浦一番ハロイ代表者の氏名代表取締役大久保昌利住所大阪府大阪市北区中之島六丁目二番二十七号氏名又は名称株式会社かんでんエンジニアリングビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。
)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料四無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類百号)第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。
以下同じ。
)の洗浄施設ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三〇内閣府告示第一号十五条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
の規定に基づき、同項の内閣総理大臣が定める額を次のように定め、告示の日から適用する。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第四十七条第一項令和八年一月十五日環境大臣石原宏高法規的告示〇環境省告示第三号産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第三項において読み替えて準用する第廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の令和 年 月 日 木曜日官報第 号によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条も・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ど当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。
)、児童される給付をいう。
)の支給を実施するための基礎とする情報(児童扶養手当関係情報(児童扶養手七年度旭川市一般会計補正予算における、北海道旭川市から、子育て世帯を支援する観点から支給二令和七年度北海道旭川市子育て世帯生活応援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和あって、同令第一条第三号に掲げるものをいう。
)の支給に関する情報を含む。
)の管理に関する事務金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金で高騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三号イ
に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付る給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
)の支給に関する情報及び令和六年度物価帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される。
)、同条第三号ロ及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げる者その他これに準ずる個人又は世ロ及び同条第三号イ
に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
)の支給に関する情報、令和六年度することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。
以下同じ。
)から支げる世帯に限る。
)並びに同条第三号イ
に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給同条第二号ロ及び同条第三号イ
に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びヘ並びに同条第二号イに掲内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯、高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。
)の支給に関する情報、令和五年度物価騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。
)の支給に関する情報、令和五年度物価高格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度函館市一般会計補正予算における、北海道函館市から、でに掲げる事項をいう。
以下同じ。
)、令和五年度北海道函館市低所得世帯臨時特別給付金(原油価の預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号ま報をいう。
)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のため税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情する情報をいう。
)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方いう。
)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関る情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報を関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関す関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施にの実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に支援する観点から支給される給付をいう。
)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の影響に鑑み、令和七年度函館市一般会計補正予算における、北海道函館市から、低所得者世帯を一令和七年度北海道函館市住民税非課税世帯物価高騰支援臨時特別給付金(原油価格や物価高騰等条第二号ロ及び同条第三号イ
に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ第二条第一号イ、ロ及びヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に高騰対策給付金をいう。
)の支給に関する情報、令和五年度物価高る法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関すされる給付をいう。
)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対ける、北海道函館市から、低所得者世帯を支援する観点から支給価高騰等の影響に鑑み、令和五年度函館市一般会計補正予算にお和五年度北海道函館市低所得世帯臨時特別給付金(原油価格や物三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。
以下同じ。
)、令口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金となる事項に関する情報をいう。
)、公的給付支給等口座登録簿関法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関するよる保護の実施に関する情報をいう。
)、地方税関係情報(地方税保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。
)、生活措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情を支援する観点から支給される給付をいう。
以下同じ。
)の支給を市一般会計補正予算における、北海道函館市から、低所得者世帯別給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度函館一令和七年度北海道函館市住民税非課税世帯物価高騰支援臨時特報録簿関係情報に関する情に公的給付支給等口座登に掲げる税を含む。
)並び規定によって課する同号区が同法第一条第二項ののに限る。
)をいい、特別町村民税(個人に係るも第二項第一号に掲げる市市町村民税(同法第五条に掲げる税を含む。
)及び規定によって課する同号都が同法第一条第二項のるものに限る。
)をいい、る道府県民税(個人に係四条第二項第一号に掲げ道府県民税(地方税法第する必要がある者に係る支給要件の該当性を判定騰支援臨時特別給付金の住民税非課税世帯物価高令和七年度北海道函館市る情報とする。
の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げ利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく事務情報令和八年一月十五日務及び情報を次のように定める。
総務大臣臨時代理内閣総理大臣高市早苗国務大臣片山さつき務〇総デジタル庁省告示第四号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく令和八年一月十五日総務大臣臨時代理内閣総理大臣高市早苗国務大臣片山さつき附則この告示は、公布の日から適用する。
に関する情報を含む。
)の管理に関する事務務〇総デジタル庁省告示第三号命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条第五号に掲げるものをいう。
)の支給に掲げる者その他これに準ずる者に対し給付金を支給することを目的として国が交付する補助金をる給付をいう。
)の支給に関する情報及び令和七年度物価高対応子育て応援手当(同令第二条第五号度旭川市一般会計補正予算における、北海道旭川市から、子育て世帯を支援する観点から支給され年度北海道旭川市子育て世帯物価高騰対策給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年第一項の給付をいう。
)の支給に関する情報をいう。
)、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和六令和 年 月 日 木曜日官報第 号
1六百四十五億七千七百万円(六四、五七七、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。
)が、ガルブ平野南東地域農業用水整備計画(以下「計画」という。
)を実施する⒝⒜計画に関連するその他の情報計画の実施の進
状況についての情報及び資料法令に従って、モロッコ王国政府に供与されることとなる。
に協議する。
ことを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。
)により、日本国の関係10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互(訳文)(日本側書簡)間に行われた。
令和八年一月十五日外務大臣臨時代理国務大臣木原稔した次の了解を確認する光栄を有します。
供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とモロッコ王国政府の代表者との間で最近到達書簡をもって啓上いたします。
本使は、モロッコ王国の経済の安定及び開発努力を促進するために保すること。
を確保すること。
9モロッコ王国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないこと王国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びモロッコ令和七年十一月二十日にラバトで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がモロッコ王国政府との⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確附則〇外務省告示第十二号この告示は、公布の日から適用する。
る情報を含む。
)の管理に関する事務であって、同令第一条第五号に掲げるものをいう。
)の支給に関すて国が交付する補助金を財源として市町村から支給される給付金者その他これに準ずる者に対し給付金を支給することを目的とし和七年度物価高対応子育て応援手当(同令第二条第五号に掲げるする観点から支給される給付をいう。
)の支給に関する情報及び令般会計補正予算における、北海道旭川市から、子育て世帯を支援付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度旭川市一簿関係情報、令和六年度北海道旭川市子育て世帯物価高騰対策給をいう。
)の支給に関する情報をいう。
)、公的給付支給等口座登録十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ども・子育て支援をいう。
)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報する情報(児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六給される給付をいう。
以下同じ。
)の支給を実施するための基礎とにおける、北海道旭川市から、子育て世帯を支援する観点から支や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度旭川市一般会計補正予算二令和七年度北海道旭川市子育て世帯生活応援給付金(原油価格に関する事務第三号に掲げるものをいう。
)の支給に関する情報を含む。
)の管理を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金二号)(同令第二条第三号イ
に掲げる世帯その他これに準ずる世う。
)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいることを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から掲げる者その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給す帯に限る。
)、同条第三号ロ及びハに掲げる者並びに同条第四号にげる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世でに掲げる個人又は世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ
に掲年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホま令第一条各号に掲げるものをいう。
)の支給に関する情報、令和六(特別区を含む。
以下同じ。
)から支給される給付金であって、同することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村号イ
に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給及びヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。
)並びに同条第三情報登録簿関係情報に関する係る公的給付支給等口座判定する必要がある者に金の支給要件の該当性を子育て世帯生活応援給付令和七年度北海道旭川市る。
し控える。
おける滞在に必要な便宜を与えられる。
8モロッコ王国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
連してモロッコ王国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。
7モロッコ王国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関63
に規定する生産物又は役務の供給に関連してモロッコ王国においてその役務が必要とされる日本国民は、モロッコ王国の関係法令に従い、作業の遂行のためモロッコ王国への入国及び同国にが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
5モロッコ王国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差4モロッコ王国政府は、3
に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用すること
される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
⒟に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3
借款は、モロッコ王国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対しとして使用に供される。
ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象て将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当を確認した後に締結される。
⒟支出期間は、前記の借款契約の効力発生の日の後十年とする。
に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。
)⒞⒝⒜年間の利子率は、二・二パーセントとする。
償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。
に供される場合には、当該一部に係る年間の利子率は、〇・四パーセントとする。
⒝の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のために使用る前記の借款契約によって規律される。
2
借款は、モロッコ王国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。
借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこととな令和 年 月 日 木曜日⒞⒝⒜年間の利子率は、一・五パーセントとする。
償還期間は、五年の据置期間の後十年とする。
⒞に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
日本国特命全権大使浅利秀樹閣下支出期間は、前記の借款契約の効力発生の日の後一年とする。
ヨルダン・ハシェミット王国駐在借款契約によって規律される。
2
借款は、借入人とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。
借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこととなる前記のされるヨルダン・ハシェミット王国政府(以下「借入人」という。
)に供与されることとなる。
(以下「JICA」という。
)により、日本国の関係法令に従って、計画・国際協力省によって代表おいてヨルダン・ハシェミット王国政府を支援することを目的として、独立行政法人国際協力機構ビジョンの下でのヨルダン・ハシェミット王国政府による改革計画(以下「改革計画」という。
)に1百五十五億円(一五、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。
)が、経済成長のための強じん性向上及び人的資本開発プログラム・ローンとして、経済近代化政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とヨルダン・ハシェミット王国書簡をもって啓上いたします。
本使は、ヨルダン・ハシェミット王国の経済の安定及び開発努力を(訳文)(ヨルダン側書簡)ヨルダン・ハシェミット王国計画・国際協力大臣ゼイナ・トーカーン閣下栄を有します。
(日本側書簡)二千二十五年十一月十一日に東京でのとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるも本大臣は、更に、ヨルダン・ハシェミット王国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣ヨルダン・ハシェミット王国計画・国際協力大臣ゼイナ・トーカーン書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光(訳文)(日本側書簡)令和八年一月十五日外務大臣臨時代理国務大臣木原稔二千二十五年十一月十一日に東京でヨルダン・ハシェミット王国駐在日本国特命全権大使浅利秀樹報モロッコ王国駐在〇外務省告示第十三号日本国特命全権大使中田昌宏閣下官王国政府との間に行われた。
令和七年十一月十一日に東京で、円借款の供与に関する次の書簡の交換がヨルダン・ハシェミットに協議する。
ことを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとする本使は、更に、この書簡及びヨルダン・ハシェミット王国政府に代わって前記の了解を確認される二千二十五年十一月二十日にラバトでモロッコ王国⒝⒜借款及び改革計画に関連するその他の情報借款の使用及び改革計画の実施の進
状況についての情報及び資料本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
9借入人は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
第 号栄を有します。
(日本側書簡)同意する光栄を有します。
の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに本大臣は、更に、モロッコ王国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこ光栄を有します。
二千二十五年十一月二十日にラバトで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
(訳文)(モロッコ側書簡)モロッコ王国経済・財政大臣付予算担当特命大臣ルクジャア・ファウズィー閣下書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光モロッコ王国駐在日本国特命全権大使中田昌宏家予算に編入される。
目的に使用されないことを確保するために必要な措置をとる。
8借入人は、借款が適正に、かつ、専ら3
に規定する予算支出のために使用されること及び軍事ダン・ハシェミット王国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。
でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って実施されることを確保する。
7借入人は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してヨル6借入人は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控える。
5借入人は、借款に基づく生産物又は役務の調達が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用することが適当意する表に掲げる生産物のためのものを除く。
)を対象として使用に供される。
に規定する表は、両政府の関係当局間の合意によって修正することができる。
4借入人は、借入人の名義で開設される国家予算勘定に、借款の円貨による支出額に相当する額をヨルダンの通貨で振り替えるための措置をとる。
このようにして振り替えられた額は、借入人の国政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する借入人の権限のある当局が既に行った予算支出又は将来行う予算支出(両政府の関係当局間で合本使は、更に、この書簡及びモロッコ王国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両3
借款は、ヨルダン・ハシェミット王国の経済の安定及び開発努力を促進することを目的として、経済・財政大臣付予算担当特命大臣ルクジャア・ファウズィー10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互令和 年 月 日 木曜日官報第 号
〃Oliv.
Loropetalumchinense(R.
Br.
)の種類る農林水産植物出願品種の属すちよう蝶の舞 まい舞 まい龍 りゆうOryzasativaL.
越 えち後 ごきらりAgastacheClayt.
CrazyFortuneArendJanGerrittenDuis第34948号国務大臣に指定するexGronov.
Eikensingel11,8433JJHau‑令和7年11月28日同城内実の種類る農林水産植物出願品種の属す出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び月日番号及び拒絶年品種登録出願の条の規定により臨時に経済産業大臣の職務を行う経済産業大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣法第十令和八年一月十五日の規定に基づき、次のとおり公示する。
農林水産大臣臨時代理国務大臣石原宏高に指定する〇経済産業大臣臨時代理同城内実上一月十一日)〇防衛大臣臨時代理国務大臣(あかま二郎)赤間二郎閣府特命担当大臣(金融)事務代理を命ずる(以内閣府特命担当大臣片山さつき海外出張不在中内臣に指定する同林芳正RosaL.
2019カワモRRD有限会社河本バラ園第34323号lerwijk,TheNetherlands府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機の規定により臨時に防衛大臣の職務を行う国務大内閣府特命担当大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣防衛大臣小泉進次郎海外出張不在中内閣法第十条岐阜県揖斐郡大野町大野775令和7年11月14日構)事務代理を命ずる臣に指定する(一月十二日)〇農林水産省告示第四十五号出願公表後に品種登録出願が拒絶されたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)第十三条第二項RosaL.
SKR24001Mイノチオ精興園株式会社第37937号広島県府中市鵜飼町531番地8令和7年11月19日〃〃〃Nord.
hybridaPericallisx(Scheidw.
)B.
SeneNirenago〃SeneIgoniiSeneIsiimi〃〃第36428号令和7年11月12日第35765号令和7年11月12日第35764号令和7年11月12日Sunseneyonaサントリーフラワーズ株式会社第34773号東京都港区芝四丁目17番5号令和7年11月12日公益財団法人農業・環境・健康研第36848号究所静岡県伊豆の国市浮橋1601番地1令和7年11月17日〃第34064号令和7年11月12日
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局北勢国道事務所規定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣の規定により臨時に財務大臣の職務を行う国務大外務大臣茂木敏充海外出張不在中内閣法第十条の財務大臣片山さつき海外出張不在中内閣法第十条〇外務大臣臨時代理国務大臣内閣人事異動木原稔国務大臣林芳正〇財務大臣臨時代理経済安全保障)事務代理を免ずる(以上一月十日)略、科学技術政策、宇宙政策、人工知能戦略及び特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦内閣府特命担当大臣小野田紀美帰朝につき内閣府同松本洋平
道路の区域路線名一号令和八年一月十五日道路の種類一般国道区間女町字清水二九九八番一一まで白部子四一番一から四日市市采三重県三重郡朝日町大字小向字後前BABA後別変更前九・七五〜一九二・〇〇九・六〇〜一二〇・〇〇一九・七九五一七・二〇九九・七五〜一七六・〇〇一一・六八八九・六〇〜一二〇・〇〇メートル一七・四三二キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考中部地方整備局長森本輝令和八年一月十五日第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
農林水産大臣臨時代理国務大臣石原宏高事案番号事案の種類申請者事案の内容令和八年一月十五日輸審議会件名表に登載された。
国土交通大臣金子恭之〇農林水産省告示第四十四号〇国土交通省告示第三十五号出願者から出願公表後に品種登録出願が取り下げられたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八号)第十五条第一項の規定により、次のとおり運出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び年月日番号及び取下げ品種登録出願の〇中部地方整備局告示第五号会社第9001号許可令8混雑空港運航ジャパン株式スプリング・申請混雑空港関西国際空港埼玉県川口市木曽呂364番地の2令和7年11月12日規定に基づき、告示する。
鈴木祐司第34062号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和八年一月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和 年 月 日 木曜日官報第 号飯塚小林田中瓦葺池田佐藤仁也宏至良和利夫祐久大介菅坂林山崎野田藤岡栢森裕明英一舜平裕示道治新治服部粟田水嶋渡武藤重樹貴也浩雅達也征一清水三砂男た者は、次のとおりである。
年十二月二十日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ公益のため多額の私財を寄附したので、令和七りである。
ジー・オー・ピー株式会社株式会社アートリョウ建設山伸マテリアル株式会社アイトム建設株式会社株式会社シンクロン株式会社日本アクセス株式会社日新信金中央金庫紺綬褒章飾版より木杯一組台付を授ける(各通)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に年十二月二十日、褒状を授かった者は、次のとお褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七吉村木村堀井堤久美三郎康弘倭子細田石川和佐見英子聡勝村山公子宮川高野松原大倉潤一授ける清亨昊版四個並びに同第五条により木杯一組台付二個を褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾牧寛之者は、次のとおりである。
授ける年十二月二十日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった版三個並びに同第五条により木杯一組台付二個を公益のため多額の私財を寄附したので、令和七褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾紺綬褒章並びに賞杯褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)る荒井正昭藤岡森本早坂新井早川宮副江端小原健二悠嗣覚啓節子武敏武史隼直人筒井由紀子松木岡本浩一勝彦長谷川康一小島島田誠治亨瀬戸奧田磯野達雄健宏碓氷ミナ子藤野浦野家田英人泰照智志土井翔太郎黒田紀久子
安田牧野石川須田博和誠治信也弘隆とおりである。
佐久間美智子川崎多惠子松岡吉田越智橋本睦子秀一正紀智子櫻井桑野神村英治美紀正之内山祐美子松岡西川中西山本忠る(各通)達也雄次泰治版二個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾坂口美鈴橋本茂一郎版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け細川堀江村川松島坂本小西林田厚志信彦博文俊宏榮二祐介幸親褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾杯を授かった者は、次のとおりである。
年十二月二十日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞小杉正太郎田渕加藤俊夫正行山口勘十郎南壮一郎宮内肥田義光謙前澤藤田友作琢二成澤千代子堀井理惠子公益のため多額の私財を寄附したので、令和七河上市東小川山梨平田川島宗勝紺綬褒章飾版並びに賞杯剛史昭子重雄久嶺版一個を授ける(各通)褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾版一個を授ける(各通)中村仲田征一和男久我四方洋一祥樹褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾紺綬褒章年十二月二十日、紺綬褒章を授かった者は、次の公益のため多額の私財を寄附したので、令和七褒賞黒木赤池松谷秋田田中
政秀敦史武判雅弘真一庸介水野豊泉金子瀧澤藤田森谷弘道聖子英樹潤進縫子江原入江漆原一也觀茂千葉功太郎西野耕一郎大日本ダイヤコンサルタント株式会社通)株式会社NANSOビバシャスいすゞ自動車販売株式会社株式会社ディー・エヌ・エー大和証券株式会社株式会社早稲田アカデミー株式会社アトリエ塩田千春株式会社広島東洋カープ有限会社愛知ハウジング大阪広域生コンクリート協同組合株式会社グロービス東京瓦斯株式会社住友重機械工業株式会社株式会社エイコーナカジマ鋼管株式会社マリンフード株式会社理研ビタミン株式会社株式会社モモ設計おり公示する。
令和8年1月15日府市宝1丁目21番20号代表理事山本和明団法人日本住宅性能評価機構本店山梨県甲び事務所の所在地並びに代表者の氏名一般社21監督命令をした年月日令和7年12月19日監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及関東地方整備局長橋本雅道指定確認検査機関に対する監督命令に係る公示をしたので、同条第2項の規定に基づき、次のとという。
)第77条の30第1項の規定による監督命令建築基準法(昭和25年法律第201号。
以下「法」官庁事項官庁報告株式会社CMC総合研究所平林金属株式会社クラスメソッド株式会社河上薬品商事株式会社株式会社We&EIZO株式会社株式会社インベストコン医療法人社団健育会株式会社エコリング株式会社ZOZO株式会社ディーエスピーリサーチ株式会社日本環境ビルテック栗田工業株式会社タカヒサ不動産株式会社エイジス四国株式会社キスケ株式会社株式会社オープンハウス・ディベロップメント株式会社合人社グループ南部環境開発株式会社岩内建設業協同組合株式会社オンダ製作所東尾メック株式会社アァルピィ東プラ株式会社小田原緑化開発株式会社遠軽信用金庫越智建設株式会社越智化成株式会社褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける(各故末岡登喜子遺族末岡宏故久保恒彦遺族久保千舟子追賞褒状りである。
りである。
追賞賜杯褒章条例第六条により褒状を授ける年十二月二十日、賞杯を授かった者は、次のとお公益のため多額の私財を寄附したので、令和七故畑正高遺族畑元章年十二月二十日、褒状を授かった者は、次のとお公益のため多額の私財を寄附したので、令和七褒章条例第二条により褒状二枚を授ける(各通)リゾートトラスト株式会社大東建託株式会社褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)オイシックス・ラ・大地株式会社ソリューション株式会社エア・ウォーター・ライフ株式会社IDOM株式会社栃木銀行イノック株式会社エア・ウォーター西日本株式会社株式会社ヨロズ大分株式会社合人社計画研究所株式会社新来島どっく住友生命保険相互会社日本発條株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社2.海上旅客運送業最低賃金第4項中「264750円」 を 「273250 円」 に、「209750 円」 を「218250円」に、「201900円」を「210400円」に改める。
3.漁業(かつお・まぐろ)最低賃金第5項中「213300円」を「224000円」に改める。
附 則この公示は、令和8年2月14日から効力を生ずる。
公告諸 事 項工 場 財 団東京都千代田区永田町2丁目11番1号山王パークタワー21階留寿都ウインド合同会社の工場財団に北海道虻田郡留寿都村字登157番1留寿都風力発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年1月 15 日 札幌法務局倶知安支局
号
第報官日曜木日
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和令3 監督命令の内容 確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、同様の確認審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和8年1月19日までに提出すること。
また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について同機関内に設置された監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに当職に報告すること。
4 監督命令の原因となった事実 指定確認検査機関から選任を受けた確認検査員として、建築計画(1件)について、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第27条第1項の規定、法第35条及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第120条第1項並びに法第35条及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第310号)の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の2第1項の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。
労働船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示国土交通省最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、全国内航鋼船運航業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公示第5号)、海上旅客運送業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公示第6号)及び漁業(かつお・まぐろ)最低賃金(令和4年国土交通省最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年1月 15 日国土交通大臣 金子 恭之1.全 国 内 航 鋼 船 運 航 業 最 低 賃 金 第 4 項 中「267950円」を「276450円」に、「251500円」を「260000円」に、「209350円」を「217850円」に、「200050円」を「208550円」に改める。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜木日
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年
和令
都市計画道路事業公告都市計画法(昭和43年法律第100号)第66条の規定により都市計画道路事業の施行について次のとおり公告する。
令和8年1月 15 日中部地方整備局長 森本輝1 都市計画事業の種類及び名称 四日市都市計画道路事業3・3・91号北勢バイパス2 施行者の名称 国土交通大臣3 事務所の所在地 三重県四日市市南富田町4番6号(中部地方整備局北勢国道事務所)4 事業地の所在収用の部分 三重県四日市市曽井町字東門田並びに高角町字東川原並びに小生町字北川原、字流、字中長、字高腰、字生泉、字南谷及び字尼ヶ谷並びに川島町字浮橋、字大坪、字六谷、字中谷、字稲谷、字鷺沢、字西谷及び字南谷並びに三滝台二丁目並びに浮橋一丁目及び二丁目並びに八王子町字南幸、字幸ヶ谷、字出雲、字聖り、字高花、字里前及び字石坂並びに波木町字小野、字板井橋、字之下及び字小広並びに山田町字霜田及び字川南並びに貝家町字作花、字作花台、字植松及び字荒起並びに北小松町字菖蒲谷、字丁田、字北岨、字道堰、字中山、字井口及び字中川原並びに南小松町字明ル、字大岨、字小岨、字大垣外、字荒野及び字茶垣外並びに釆女町字清水地内三重県鈴鹿市下大久保町字東浦山地内使用の部分 三重県四日市市小生町字高腰並びに川島町字大坪及び字西谷並びに八王子町字出雲、字聖り、字高花、字里前及び字石坂並びに山田町字霜田及び字川南並びに北小松町字菖蒲谷、字丁田及び字北岨地内
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第報官日曜木日
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和令号
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和令
失踪に関する届出の催告除 権 決 定破産手続開始
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第報官日曜木日
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和令号
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜木日
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和令号
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和令
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令
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和令号
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和令
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和令破産手続廃止破産手続廃止及び免責許可決定破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日号
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和令
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和令書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期間免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第2093号東京都杉並区荻窪4丁目30番16号清算株式会社 株式会社Evolving G代表清算人 佐々木 新1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2100号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 株式会社浮田代表清算人 西川 良和1 決定年月日 令和7年12月23日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2103号東京都荒川区東日暮里2丁目33番14号清算株式会社 株式会社マンモスエコロジー代表清算人 藤井 康輔1 決定年月日 令和7年12月23日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2104号東京都飾区水元3丁目14番15号清算株式会社 株式会社八潮管財代表清算人 岡田 優真1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第13号岡山市北区本町6番36号清算株式会社 株式会社天満屋ホテルズアンドリゾーツ代表清算人 伊原木省五1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
令和7年(ヒ)第102号本店所在地 高知市南はりまや町1丁目2番20号清算株式会社 株式会社エスアール商事1 決定年月日 令和7年12月23日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
高知地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2085号東京都江東区三好2丁目15番9号清算株式会社 株式会社長寿の森代表清算人 伊藤 卓造1 決定年月日 令和7年12月23日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。
2 協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部更生手続終結岡山地方裁判所第3民事部令和7年(ミ)第1号特別清算終結令和7年(ヒ)第2063号東京都渋谷区渋谷1丁目22番1号CHビル清算株式会社 株式会社レディアント1 決定年月日 令和7年12月25日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル16階更生会社 株式会社ケンショウ管財人 山本 幸治1 決定年月日 令和7年12月23日2 主文 本件更生手続を終結する。
3 理由の要旨 更生計画が遂行された。
東京地方裁判所民事第20部大阪地方裁判所第6民事部小規模個人再生による再生手続開始再生手続開始再生計画認可再生手続終結号
第報官日曜木日
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和令
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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第報官日曜木日
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和令
給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止
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第報官日曜木日
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年
和令給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 木曜日官第 号令和八年一月十五日東京都港区新橋六丁目二一番六号(乙)http://www.
tescomed.
co.
jp/(甲)http://www.
tescomed.
co.
jp/です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり二番地代表取締役片岡謙治(乙)岡食品株式会社埼玉県比企郡吉見町大字長谷字八幡一九三代表取締役片岡謙治(甲)片岡物産株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり仙台市泉区大沢三丁目四番地の三(丙)片岡コンフェクショナリー株式会社です。
です。
(甲)テスコ株式会社代表取締役伊藤将弥(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出(甲)掲載紙官報山形県天童市乱川三丁目七番五七号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載紙官報代表取締役社長秋田裕二合併公告済。
しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲千葉県富津市岩瀬一四一〇番一長野市市場三番地四三(乙)藤本機関合同会社代表社員藤本義博(乙)株式会社丸水長野県水代表取締役小林徳幸継して存続し乙は解散することにいたしました。
神奈川県横浜市中区簑沢二番地株主総会承認決議は令和七年十二月十五日に終了代表社員小俣健文効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の(甲)合同会社房総技術研究所左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和八年一月十五日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役社長秋田裕二この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社エムシーアイ継して存続し乙は解散することにいたしました。
令和八年一月十五日長野市市場三番地四八掲載の日付令和七年七月十四日掲載頁一四二頁(号外第一六一号)(甲)株式会社マルイチ産商代表取締役柏木康全兵庫県神戸市兵庫区大開通九丁目一番一四号(乙)トヨタカローラ兵庫株式会社代表取締役伏見和政(甲)兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役瀧川高章令和八年一月十五日兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目二番一二号掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一一七頁(号外第一四六号)(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一四九頁(号外第一四六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりび資本金の額の増加はいたしません。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項報合併公告(乙)社会福祉法人美松善隣会です。
理事長澤口勝彦(甲、乙及び丙)掲載紙日本経済新聞代表取締役増田幸司(甲)株式会社ゼネラル合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和八年一月十五日いたしました。
札幌市北区新川七一五番地二効力発生日は令和八年三月一日です。
札幌市白石区本通十六丁目北四番三〇号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)社会福祉法人札幌恵友会この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲理事長宮坂勝文載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)http://.
iwwwmmatuor.
jp.
部を承継して存続し、乙及び丙は解散することにです。
(乙)https://.
wwwaeroshield.
co.
jp/令和八年一月十五日川崎市高津区末長三丁目三番一七号済。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出令和八年一月十五日ル四F(乙)株式会社アルダンク名古屋市東区東桜一丁目三番七号ヒシタビル四F(甲)株式会社ビジネスサポート名古屋市東区東桜一丁目三番七号ヒシタビ代表取締役今枝弘之代表取締役鈴木一成の開示状況は次のとおりです。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年十二月三日(甲)https://.
wwwkeiyu-kai.
org左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁六十一頁(号外第二六五号)継して
諸事項〔公告〕をした件(法務省告示配二、三)に関する法律第九条の規定による承認〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律の間の書簡の交換に関する件外国弁護士による法律事務の取扱い等指定する公的給付を定める告示関する法律第十条の内閣総理大臣が実施のための預貯金口座の登録等に(国土交通三五)〇運輸審議会件名表に登載された件官庁財団、公示送達、建築基準適合判定資格者に対する処分、都市計画道路(デジタル庁二)
〇道路に関する件(中部地方整備局五)事業関係
家庭庁長官が定める額(同二)令第十七条第一号に規定するこども支援納付金の算定等に関する内閣府〇令和八年度における子ども・子育て示する件(こども家庭庁一)も家庭庁長官が定める率及び額を公支援納付金の額の算定に関してこど〇円借款の供与に関する日本国政府と換に関する件(外務一二)
民センターから代表者変更の届出がを受けた公益財団法人暴力追放高知県定による適格都道府県センターの認定〇円借款の供与に関する日本国政府と暴力団員による不当な行為の防止等にモロッコ王国政府との間の書簡の交関する法律第三十二条の五第一項の規ヨルダン・ハシェミット王国政府とあった件(国家公安委告示配一)
報〇令和八年度における子ども・子育て(同四)〇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の十二条の内閣総理大臣及び総務大臣個人情報の提供に関する命令第百六内閣総理大臣が定める額(内閣府一)
が定める事務及び情報を定める告示
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(国土交通省最低賃金公示二)
労働係る公示(関東地方整備局)
第 号目次〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法官庁事項〔法規的告示〕律第十九条第八号に基づく利用特定指定確認検査機関に対する監督命令に発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)及び総務大臣が定める事務を定めるめる命令第七十四条の内閣総理大臣〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定内閣〔褒賞〕〔人事異動〕告示(デジタル庁・総務三)
〔官庁報告〕〇
〇
会社その他不明関係
裁判所特別清算、会社更生、再生、所有者相続、失踪、除権決定、破産、免責、二一各号に掲げる額の合計額とする。
令和八年度の各被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額令和八年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を、十で除して得た額この告示は、公布の日から適用する。
附則される給付をいう。
)令和 年 月 日 木曜日官報第 号
定するこども家庭庁長官が定める額支援する観点から支給される給付をいう。
)第二項の規定により読み替えて適用する同令第十七条第一号のこども家庭庁長官が定める額は、次の七年度旭川市一般会計補正予算における、北海道旭川市から、子育て世帯を支援する観点から支給子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)附則第三条二令和七年度北海道旭川市子育て世帯生活応援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和〇こども家庭庁告示第二号官が定める額を次のように定め、告示の日から適用する。
第二項の規定に基づき、同項の規定により読み替えて適用する同令第十七条第一号のこども家庭庁長子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)附則第三条令和八年一月十五日こども家庭庁長官渡辺由美子令和八年度における子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第十七条第一号に規〇デジタル庁告示第二号一令和七年度北海道函館市住民税非課税世帯物価高騰支援臨時特別給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度函館市一般会計補正予算における、北海道函館市から、低所得者世帯を令和八年一月十五日内閣総理大臣高市早苗登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。
第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律府令第十七条第八号に規定するこども家庭庁長官が定める率〇・〇〇二三府令第十七条第二号に規定する率〇・〇〇二三府令第十七条第一号に規定する率〇・〇〇二二〇四五二額府令第八条第二項第一号に規定するこども家庭庁長官が定める六十二万七千四十三円府令第六条に規定する総報酬割概算負担率〇・〇〇二〇〇四一一項第二号に規定するこども家庭庁長官が定める率府令第二条第六項の規定により読み替えて準用される同条第一〇・九八一四四二号に規定するこども家庭庁長官が定める率年内閣府令第九十三号。
以下「府令」という。
)第二条第一項第子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七〇・九七八八〇〇こども家庭庁告示第一号の内閣総理大臣が定める額は、一般政府の帰属社会負担の額とする。
率及び額を次のように定めたので、同令第十七条の規定により公示する。
令和八年一月十五日こども家庭庁長官渡辺由美子づき、令和八年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関してこども家庭庁長官が定める子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)の規定に基子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第四十七条第一項区分率又は額額令和八年一月十五日内閣総理大臣高市早苗子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の内閣総理大臣が定める五申請年月日となったもの六縦覧場所令和七年十一月十三日ヘホニハロイ高浜町役場住民生活課おおい町役場まちづくり課中部地方環境事務所資源循環課福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター福井県エネルギー環境部循環社会推進課環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室その他告示三無害化処理の用に供する施設の種類二無害化処理の用に供する施設の設置の場所ロイ福井県大飯郡おおい町大島一字吉見一番一福井県大飯郡高浜町田ノ浦一字田ノ浦一番ハロイ代表者の氏名代表取締役大久保昌利住所大阪府大阪市北区中之島六丁目二番二十七号氏名又は名称株式会社かんでんエンジニアリングビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。
)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料四無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類百号)第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。
以下同じ。
)の洗浄施設ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三〇内閣府告示第一号十五条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
の規定に基づき、同項の内閣総理大臣が定める額を次のように定め、告示の日から適用する。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第四十七条第一項令和八年一月十五日環境大臣石原宏高法規的告示〇環境省告示第三号産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第三項において読み替えて準用する第廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の令和 年 月 日 木曜日官報第 号によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条も・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ど当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。
)、児童される給付をいう。
)の支給を実施するための基礎とする情報(児童扶養手当関係情報(児童扶養手七年度旭川市一般会計補正予算における、北海道旭川市から、子育て世帯を支援する観点から支給二令和七年度北海道旭川市子育て世帯生活応援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和あって、同令第一条第三号に掲げるものをいう。
)の支給に関する情報を含む。
)の管理に関する事務金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金で高騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三号イ
に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付る給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
)の支給に関する情報及び令和六年度物価帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される。
)、同条第三号ロ及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げる者その他これに準ずる個人又は世ロ及び同条第三号イ
に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に限物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。
)の支給に関する情報、令和六年度することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。
以下同じ。
)から支げる世帯に限る。
)並びに同条第三号イ
に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給同条第二号ロ及び同条第三号イ
に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びヘ並びに同条第二号イに掲内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯、高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。
)の支給に関する情報、令和五年度物価騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。
)の支給に関する情報、令和五年度物価高格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度函館市一般会計補正予算における、北海道函館市から、でに掲げる事項をいう。
以下同じ。
)、令和五年度北海道函館市低所得世帯臨時特別給付金(原油価の預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号ま報をいう。
)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のため税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情する情報をいう。
)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方いう。
)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関る情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報を関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関す関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施にの実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に支援する観点から支給される給付をいう。
)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の影響に鑑み、令和七年度函館市一般会計補正予算における、北海道函館市から、低所得者世帯を一令和七年度北海道函館市住民税非課税世帯物価高騰支援臨時特別給付金(原油価格や物価高騰等条第二号ロ及び同条第三号イ
に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ第二条第一号イ、ロ及びヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に高騰対策給付金をいう。
)の支給に関する情報、令和五年度物価高る法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関すされる給付をいう。
)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対ける、北海道函館市から、低所得者世帯を支援する観点から支給価高騰等の影響に鑑み、令和五年度函館市一般会計補正予算にお和五年度北海道函館市低所得世帯臨時特別給付金(原油価格や物三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。
以下同じ。
)、令口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金となる事項に関する情報をいう。
)、公的給付支給等口座登録簿関法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関するよる保護の実施に関する情報をいう。
)、地方税関係情報(地方税保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。
)、生活措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情を支援する観点から支給される給付をいう。
以下同じ。
)の支給を市一般会計補正予算における、北海道函館市から、低所得者世帯別給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度函館一令和七年度北海道函館市住民税非課税世帯物価高騰支援臨時特報録簿関係情報に関する情に公的給付支給等口座登に掲げる税を含む。
)並び規定によって課する同号区が同法第一条第二項ののに限る。
)をいい、特別町村民税(個人に係るも第二項第一号に掲げる市市町村民税(同法第五条に掲げる税を含む。
)及び規定によって課する同号都が同法第一条第二項のるものに限る。
)をいい、る道府県民税(個人に係四条第二項第一号に掲げ道府県民税(地方税法第する必要がある者に係る支給要件の該当性を判定騰支援臨時特別給付金の住民税非課税世帯物価高令和七年度北海道函館市る情報とする。
の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げ利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく事務情報令和八年一月十五日務及び情報を次のように定める。
総務大臣臨時代理内閣総理大臣高市早苗国務大臣片山さつき務〇総デジタル庁省告示第四号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく令和八年一月十五日総務大臣臨時代理内閣総理大臣高市早苗国務大臣片山さつき附則この告示は、公布の日から適用する。
に関する情報を含む。
)の管理に関する事務務〇総デジタル庁省告示第三号命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条第五号に掲げるものをいう。
)の支給に掲げる者その他これに準ずる者に対し給付金を支給することを目的として国が交付する補助金をる給付をいう。
)の支給に関する情報及び令和七年度物価高対応子育て応援手当(同令第二条第五号度旭川市一般会計補正予算における、北海道旭川市から、子育て世帯を支援する観点から支給され年度北海道旭川市子育て世帯物価高騰対策給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年第一項の給付をいう。
)の支給に関する情報をいう。
)、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和六令和 年 月 日 木曜日官報第 号
1六百四十五億七千七百万円(六四、五七七、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。
)が、ガルブ平野南東地域農業用水整備計画(以下「計画」という。
)を実施する⒝⒜計画に関連するその他の情報計画の実施の進
状況についての情報及び資料法令に従って、モロッコ王国政府に供与されることとなる。
に協議する。
ことを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。
)により、日本国の関係10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互(訳文)(日本側書簡)間に行われた。
令和八年一月十五日外務大臣臨時代理国務大臣木原稔した次の了解を確認する光栄を有します。
供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とモロッコ王国政府の代表者との間で最近到達書簡をもって啓上いたします。
本使は、モロッコ王国の経済の安定及び開発努力を促進するために保すること。
を確保すること。
9モロッコ王国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないこと王国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びモロッコ令和七年十一月二十日にラバトで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がモロッコ王国政府との⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確附則〇外務省告示第十二号この告示は、公布の日から適用する。
る情報を含む。
)の管理に関する事務であって、同令第一条第五号に掲げるものをいう。
)の支給に関すて国が交付する補助金を財源として市町村から支給される給付金者その他これに準ずる者に対し給付金を支給することを目的とし和七年度物価高対応子育て応援手当(同令第二条第五号に掲げるする観点から支給される給付をいう。
)の支給に関する情報及び令般会計補正予算における、北海道旭川市から、子育て世帯を支援付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度旭川市一簿関係情報、令和六年度北海道旭川市子育て世帯物価高騰対策給をいう。
)の支給に関する情報をいう。
)、公的給付支給等口座登録十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ども・子育て支援をいう。
)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十六年法律第年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報する情報(児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和三十六給される給付をいう。
以下同じ。
)の支給を実施するための基礎とにおける、北海道旭川市から、子育て世帯を支援する観点から支や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度旭川市一般会計補正予算二令和七年度北海道旭川市子育て世帯生活応援給付金(原油価格に関する事務第三号に掲げるものをいう。
)の支給に関する情報を含む。
)の管理を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金二号)(同令第二条第三号イ
に掲げる世帯その他これに準ずる世う。
)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいることを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から掲げる者その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給す帯に限る。
)、同条第三号ロ及びハに掲げる者並びに同条第四号にげる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世でに掲げる個人又は世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ
に掲年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホま令第一条各号に掲げるものをいう。
)の支給に関する情報、令和六(特別区を含む。
以下同じ。
)から支給される給付金であって、同することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村号イ
に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給及びヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。
)並びに同条第三情報登録簿関係情報に関する係る公的給付支給等口座判定する必要がある者に金の支給要件の該当性を子育て世帯生活応援給付令和七年度北海道旭川市る。
し控える。
おける滞在に必要な便宜を与えられる。
8モロッコ王国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
連してモロッコ王国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。
7モロッコ王国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関63
に規定する生産物又は役務の供給に関連してモロッコ王国においてその役務が必要とされる日本国民は、モロッコ王国の関係法令に従い、作業の遂行のためモロッコ王国への入国及び同国にが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
5モロッコ王国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差4モロッコ王国政府は、3
に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用すること
される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
⒟に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3
借款は、モロッコ王国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対しとして使用に供される。
ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象て将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当を確認した後に締結される。
⒟支出期間は、前記の借款契約の効力発生の日の後十年とする。
に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。
)⒞⒝⒜年間の利子率は、二・二パーセントとする。
償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。
に供される場合には、当該一部に係る年間の利子率は、〇・四パーセントとする。
⒝の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のために使用る前記の借款契約によって規律される。
2
借款は、モロッコ王国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。
借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこととな令和 年 月 日 木曜日⒞⒝⒜年間の利子率は、一・五パーセントとする。
償還期間は、五年の据置期間の後十年とする。
⒞に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
日本国特命全権大使浅利秀樹閣下支出期間は、前記の借款契約の効力発生の日の後一年とする。
ヨルダン・ハシェミット王国駐在借款契約によって規律される。
2
借款は、借入人とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。
借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこととなる前記のされるヨルダン・ハシェミット王国政府(以下「借入人」という。
)に供与されることとなる。
(以下「JICA」という。
)により、日本国の関係法令に従って、計画・国際協力省によって代表おいてヨルダン・ハシェミット王国政府を支援することを目的として、独立行政法人国際協力機構ビジョンの下でのヨルダン・ハシェミット王国政府による改革計画(以下「改革計画」という。
)に1百五十五億円(一五、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。
)が、経済成長のための強じん性向上及び人的資本開発プログラム・ローンとして、経済近代化政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とヨルダン・ハシェミット王国書簡をもって啓上いたします。
本使は、ヨルダン・ハシェミット王国の経済の安定及び開発努力を(訳文)(ヨルダン側書簡)ヨルダン・ハシェミット王国計画・国際協力大臣ゼイナ・トーカーン閣下栄を有します。
(日本側書簡)二千二十五年十一月十一日に東京でのとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるも本大臣は、更に、ヨルダン・ハシェミット王国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣ヨルダン・ハシェミット王国計画・国際協力大臣ゼイナ・トーカーン書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光(訳文)(日本側書簡)令和八年一月十五日外務大臣臨時代理国務大臣木原稔二千二十五年十一月十一日に東京でヨルダン・ハシェミット王国駐在日本国特命全権大使浅利秀樹報モロッコ王国駐在〇外務省告示第十三号日本国特命全権大使中田昌宏閣下官王国政府との間に行われた。
令和七年十一月十一日に東京で、円借款の供与に関する次の書簡の交換がヨルダン・ハシェミットに協議する。
ことを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとする本使は、更に、この書簡及びヨルダン・ハシェミット王国政府に代わって前記の了解を確認される二千二十五年十一月二十日にラバトでモロッコ王国⒝⒜借款及び改革計画に関連するその他の情報借款の使用及び改革計画の実施の進
状況についての情報及び資料本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
9借入人は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
第 号栄を有します。
(日本側書簡)同意する光栄を有します。
の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに本大臣は、更に、モロッコ王国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこ光栄を有します。
二千二十五年十一月二十日にラバトで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
(訳文)(モロッコ側書簡)モロッコ王国経済・財政大臣付予算担当特命大臣ルクジャア・ファウズィー閣下書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光モロッコ王国駐在日本国特命全権大使中田昌宏家予算に編入される。
目的に使用されないことを確保するために必要な措置をとる。
8借入人は、借款が適正に、かつ、専ら3
に規定する予算支出のために使用されること及び軍事ダン・ハシェミット王国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。
でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って実施されることを確保する。
7借入人は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してヨル6借入人は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控える。
5借入人は、借款に基づく生産物又は役務の調達が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用することが適当意する表に掲げる生産物のためのものを除く。
)を対象として使用に供される。
に規定する表は、両政府の関係当局間の合意によって修正することができる。
4借入人は、借入人の名義で開設される国家予算勘定に、借款の円貨による支出額に相当する額をヨルダンの通貨で振り替えるための措置をとる。
このようにして振り替えられた額は、借入人の国政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する借入人の権限のある当局が既に行った予算支出又は将来行う予算支出(両政府の関係当局間で合本使は、更に、この書簡及びモロッコ王国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両3
借款は、ヨルダン・ハシェミット王国の経済の安定及び開発努力を促進することを目的として、経済・財政大臣付予算担当特命大臣ルクジャア・ファウズィー10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互令和 年 月 日 木曜日官報第 号
〃Oliv.
Loropetalumchinense(R.
Br.
)の種類る農林水産植物出願品種の属すちよう蝶の舞 まい舞 まい龍 りゆうOryzasativaL.
越 えち後 ごきらりAgastacheClayt.
CrazyFortuneArendJanGerrittenDuis第34948号国務大臣に指定するexGronov.
Eikensingel11,8433JJHau‑令和7年11月28日同城内実の種類る農林水産植物出願品種の属す出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び月日番号及び拒絶年品種登録出願の条の規定により臨時に経済産業大臣の職務を行う経済産業大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣法第十令和八年一月十五日の規定に基づき、次のとおり公示する。
農林水産大臣臨時代理国務大臣石原宏高に指定する〇経済産業大臣臨時代理同城内実上一月十一日)〇防衛大臣臨時代理国務大臣(あかま二郎)赤間二郎閣府特命担当大臣(金融)事務代理を命ずる(以内閣府特命担当大臣片山さつき海外出張不在中内臣に指定する同林芳正RosaL.
2019カワモRRD有限会社河本バラ園第34323号lerwijk,TheNetherlands府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機の規定により臨時に防衛大臣の職務を行う国務大内閣府特命担当大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣防衛大臣小泉進次郎海外出張不在中内閣法第十条岐阜県揖斐郡大野町大野775令和7年11月14日構)事務代理を命ずる臣に指定する(一月十二日)〇農林水産省告示第四十五号出願公表後に品種登録出願が拒絶されたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)第十三条第二項RosaL.
SKR24001Mイノチオ精興園株式会社第37937号広島県府中市鵜飼町531番地8令和7年11月19日〃〃〃Nord.
hybridaPericallisx(Scheidw.
)B.
SeneNirenago〃SeneIgoniiSeneIsiimi〃〃第36428号令和7年11月12日第35765号令和7年11月12日第35764号令和7年11月12日Sunseneyonaサントリーフラワーズ株式会社第34773号東京都港区芝四丁目17番5号令和7年11月12日公益財団法人農業・環境・健康研第36848号究所静岡県伊豆の国市浮橋1601番地1令和7年11月17日〃第34064号令和7年11月12日
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局北勢国道事務所規定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣の規定により臨時に財務大臣の職務を行う国務大外務大臣茂木敏充海外出張不在中内閣法第十条の財務大臣片山さつき海外出張不在中内閣法第十条〇外務大臣臨時代理国務大臣内閣人事異動木原稔国務大臣林芳正〇財務大臣臨時代理経済安全保障)事務代理を免ずる(以上一月十日)略、科学技術政策、宇宙政策、人工知能戦略及び特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦内閣府特命担当大臣小野田紀美帰朝につき内閣府同松本洋平
道路の区域路線名一号令和八年一月十五日道路の種類一般国道区間女町字清水二九九八番一一まで白部子四一番一から四日市市采三重県三重郡朝日町大字小向字後前BABA後別変更前九・七五〜一九二・〇〇九・六〇〜一二〇・〇〇一九・七九五一七・二〇九九・七五〜一七六・〇〇一一・六八八九・六〇〜一二〇・〇〇メートル一七・四三二キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考中部地方整備局長森本輝令和八年一月十五日第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
農林水産大臣臨時代理国務大臣石原宏高事案番号事案の種類申請者事案の内容令和八年一月十五日輸審議会件名表に登載された。
国土交通大臣金子恭之〇農林水産省告示第四十四号〇国土交通省告示第三十五号出願者から出願公表後に品種登録出願が取り下げられたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八号)第十五条第一項の規定により、次のとおり運出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び年月日番号及び取下げ品種登録出願の〇中部地方整備局告示第五号会社第9001号許可令8混雑空港運航ジャパン株式スプリング・申請混雑空港関西国際空港埼玉県川口市木曽呂364番地の2令和7年11月12日規定に基づき、告示する。
鈴木祐司第34062号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和八年一月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和 年 月 日 木曜日官報第 号飯塚小林田中瓦葺池田佐藤仁也宏至良和利夫祐久大介菅坂林山崎野田藤岡栢森裕明英一舜平裕示道治新治服部粟田水嶋渡武藤重樹貴也浩雅達也征一清水三砂男た者は、次のとおりである。
年十二月二十日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ公益のため多額の私財を寄附したので、令和七りである。
ジー・オー・ピー株式会社株式会社アートリョウ建設山伸マテリアル株式会社アイトム建設株式会社株式会社シンクロン株式会社日本アクセス株式会社日新信金中央金庫紺綬褒章飾版より木杯一組台付を授ける(各通)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に年十二月二十日、褒状を授かった者は、次のとお褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七吉村木村堀井堤久美三郎康弘倭子細田石川和佐見英子聡勝村山公子宮川高野松原大倉潤一授ける清亨昊版四個並びに同第五条により木杯一組台付二個を褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾牧寛之者は、次のとおりである。
授ける年十二月二十日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった版三個並びに同第五条により木杯一組台付二個を公益のため多額の私財を寄附したので、令和七褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾紺綬褒章並びに賞杯褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)る荒井正昭藤岡森本早坂新井早川宮副江端小原健二悠嗣覚啓節子武敏武史隼直人筒井由紀子松木岡本浩一勝彦長谷川康一小島島田誠治亨瀬戸奧田磯野達雄健宏碓氷ミナ子藤野浦野家田英人泰照智志土井翔太郎黒田紀久子
安田牧野石川須田博和誠治信也弘隆とおりである。
佐久間美智子川崎多惠子松岡吉田越智橋本睦子秀一正紀智子櫻井桑野神村英治美紀正之内山祐美子松岡西川中西山本忠る(各通)達也雄次泰治版二個並びに同第五条により木杯一組台付を授け褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾坂口美鈴橋本茂一郎版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け細川堀江村川松島坂本小西林田厚志信彦博文俊宏榮二祐介幸親褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾杯を授かった者は、次のとおりである。
年十二月二十日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞小杉正太郎田渕加藤俊夫正行山口勘十郎南壮一郎宮内肥田義光謙前澤藤田友作琢二成澤千代子堀井理惠子公益のため多額の私財を寄附したので、令和七河上市東小川山梨平田川島宗勝紺綬褒章飾版並びに賞杯剛史昭子重雄久嶺版一個を授ける(各通)褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾版一個を授ける(各通)中村仲田征一和男久我四方洋一祥樹褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾紺綬褒章年十二月二十日、紺綬褒章を授かった者は、次の公益のため多額の私財を寄附したので、令和七褒賞黒木赤池松谷秋田田中
政秀敦史武判雅弘真一庸介水野豊泉金子瀧澤藤田森谷弘道聖子英樹潤進縫子江原入江漆原一也觀茂千葉功太郎西野耕一郎大日本ダイヤコンサルタント株式会社通)株式会社NANSOビバシャスいすゞ自動車販売株式会社株式会社ディー・エヌ・エー大和証券株式会社株式会社早稲田アカデミー株式会社アトリエ塩田千春株式会社広島東洋カープ有限会社愛知ハウジング大阪広域生コンクリート協同組合株式会社グロービス東京瓦斯株式会社住友重機械工業株式会社株式会社エイコーナカジマ鋼管株式会社マリンフード株式会社理研ビタミン株式会社株式会社モモ設計おり公示する。
令和8年1月15日府市宝1丁目21番20号代表理事山本和明団法人日本住宅性能評価機構本店山梨県甲び事務所の所在地並びに代表者の氏名一般社21監督命令をした年月日令和7年12月19日監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及関東地方整備局長橋本雅道指定確認検査機関に対する監督命令に係る公示をしたので、同条第2項の規定に基づき、次のとという。
)第77条の30第1項の規定による監督命令建築基準法(昭和25年法律第201号。
以下「法」官庁事項官庁報告株式会社CMC総合研究所平林金属株式会社クラスメソッド株式会社河上薬品商事株式会社株式会社We&EIZO株式会社株式会社インベストコン医療法人社団健育会株式会社エコリング株式会社ZOZO株式会社ディーエスピーリサーチ株式会社日本環境ビルテック栗田工業株式会社タカヒサ不動産株式会社エイジス四国株式会社キスケ株式会社株式会社オープンハウス・ディベロップメント株式会社合人社グループ南部環境開発株式会社岩内建設業協同組合株式会社オンダ製作所東尾メック株式会社アァルピィ東プラ株式会社小田原緑化開発株式会社遠軽信用金庫越智建設株式会社越智化成株式会社褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける(各故末岡登喜子遺族末岡宏故久保恒彦遺族久保千舟子追賞褒状りである。
りである。
追賞賜杯褒章条例第六条により褒状を授ける年十二月二十日、賞杯を授かった者は、次のとお公益のため多額の私財を寄附したので、令和七故畑正高遺族畑元章年十二月二十日、褒状を授かった者は、次のとお公益のため多額の私財を寄附したので、令和七褒章条例第二条により褒状二枚を授ける(各通)リゾートトラスト株式会社大東建託株式会社褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)オイシックス・ラ・大地株式会社ソリューション株式会社エア・ウォーター・ライフ株式会社IDOM株式会社栃木銀行イノック株式会社エア・ウォーター西日本株式会社株式会社ヨロズ大分株式会社合人社計画研究所株式会社新来島どっく住友生命保険相互会社日本発條株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社2.海上旅客運送業最低賃金第4項中「264750円」 を 「273250 円」 に、「209750 円」 を「218250円」に、「201900円」を「210400円」に改める。
3.漁業(かつお・まぐろ)最低賃金第5項中「213300円」を「224000円」に改める。
附 則この公示は、令和8年2月14日から効力を生ずる。
公告諸 事 項工 場 財 団東京都千代田区永田町2丁目11番1号山王パークタワー21階留寿都ウインド合同会社の工場財団に北海道虻田郡留寿都村字登157番1留寿都風力発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年1月 15 日 札幌法務局倶知安支局
号
第報官日曜木日
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和令3 監督命令の内容 確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、同様の確認審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和8年1月19日までに提出すること。
また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について同機関内に設置された監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに当職に報告すること。
4 監督命令の原因となった事実 指定確認検査機関から選任を受けた確認検査員として、建築計画(1件)について、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第27条第1項の規定、法第35条及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第120条第1項並びに法第35条及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第310号)の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の2第1項の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。
労働船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示国土交通省最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、全国内航鋼船運航業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公示第5号)、海上旅客運送業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公示第6号)及び漁業(かつお・まぐろ)最低賃金(令和4年国土交通省最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年1月 15 日国土交通大臣 金子 恭之1.全 国 内 航 鋼 船 運 航 業 最 低 賃 金 第 4 項 中「267950円」を「276450円」に、「251500円」を「260000円」に、「209350円」を「217850円」に、「200050円」を「208550円」に改める。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜木日
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年
和令
都市計画道路事業公告都市計画法(昭和43年法律第100号)第66条の規定により都市計画道路事業の施行について次のとおり公告する。
令和8年1月 15 日中部地方整備局長 森本輝1 都市計画事業の種類及び名称 四日市都市計画道路事業3・3・91号北勢バイパス2 施行者の名称 国土交通大臣3 事務所の所在地 三重県四日市市南富田町4番6号(中部地方整備局北勢国道事務所)4 事業地の所在収用の部分 三重県四日市市曽井町字東門田並びに高角町字東川原並びに小生町字北川原、字流、字中長、字高腰、字生泉、字南谷及び字尼ヶ谷並びに川島町字浮橋、字大坪、字六谷、字中谷、字稲谷、字鷺沢、字西谷及び字南谷並びに三滝台二丁目並びに浮橋一丁目及び二丁目並びに八王子町字南幸、字幸ヶ谷、字出雲、字聖り、字高花、字里前及び字石坂並びに波木町字小野、字板井橋、字之下及び字小広並びに山田町字霜田及び字川南並びに貝家町字作花、字作花台、字植松及び字荒起並びに北小松町字菖蒲谷、字丁田、字北岨、字道堰、字中山、字井口及び字中川原並びに南小松町字明ル、字大岨、字小岨、字大垣外、字荒野及び字茶垣外並びに釆女町字清水地内三重県鈴鹿市下大久保町字東浦山地内使用の部分 三重県四日市市小生町字高腰並びに川島町字大坪及び字西谷並びに八王子町字出雲、字聖り、字高花、字里前及び字石坂並びに山田町字霜田及び字川南並びに北小松町字菖蒲谷、字丁田及び字北岨地内
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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年
和令
失踪に関する届出の催告除 権 決 定破産手続開始
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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和令
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和令号
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和令
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和令破産手続廃止破産手続廃止及び免責許可決定破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日号
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和令
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和令書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期間免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第2093号東京都杉並区荻窪4丁目30番16号清算株式会社 株式会社Evolving G代表清算人 佐々木 新1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2100号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 株式会社浮田代表清算人 西川 良和1 決定年月日 令和7年12月23日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2103号東京都荒川区東日暮里2丁目33番14号清算株式会社 株式会社マンモスエコロジー代表清算人 藤井 康輔1 決定年月日 令和7年12月23日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2104号東京都飾区水元3丁目14番15号清算株式会社 株式会社八潮管財代表清算人 岡田 優真1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第13号岡山市北区本町6番36号清算株式会社 株式会社天満屋ホテルズアンドリゾーツ代表清算人 伊原木省五1 決定年月日 令和7年12月24日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
令和7年(ヒ)第102号本店所在地 高知市南はりまや町1丁目2番20号清算株式会社 株式会社エスアール商事1 決定年月日 令和7年12月23日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
高知地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2085号東京都江東区三好2丁目15番9号清算株式会社 株式会社長寿の森代表清算人 伊藤 卓造1 決定年月日 令和7年12月23日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。
2 協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部更生手続終結岡山地方裁判所第3民事部令和7年(ミ)第1号特別清算終結令和7年(ヒ)第2063号東京都渋谷区渋谷1丁目22番1号CHビル清算株式会社 株式会社レディアント1 決定年月日 令和7年12月25日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル16階更生会社 株式会社ケンショウ管財人 山本 幸治1 決定年月日 令和7年12月23日2 主文 本件更生手続を終結する。
3 理由の要旨 更生計画が遂行された。
東京地方裁判所民事第20部大阪地方裁判所第6民事部小規模個人再生による再生手続開始再生手続開始再生計画認可再生手続終結号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
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第報官日曜木日
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第報官日曜木日
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和令
給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止
号
第報官日曜木日
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年
和令給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告令和 年 月 日 木曜日官第 号令和八年一月十五日東京都港区新橋六丁目二一番六号(乙)http://www.
tescomed.
co.
jp/(甲)http://www.
tescomed.
co.
jp/です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり二番地代表取締役片岡謙治(乙)岡食品株式会社埼玉県比企郡吉見町大字長谷字八幡一九三代表取締役片岡謙治(甲)片岡物産株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり仙台市泉区大沢三丁目四番地の三(丙)片岡コンフェクショナリー株式会社です。
です。
(甲)テスコ株式会社代表取締役伊藤将弥(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出(甲)掲載紙官報山形県天童市乱川三丁目七番五七号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載紙官報代表取締役社長秋田裕二合併公告済。
しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲千葉県富津市岩瀬一四一〇番一長野市市場三番地四三(乙)藤本機関合同会社代表社員藤本義博(乙)株式会社丸水長野県水代表取締役小林徳幸継して存続し乙は解散することにいたしました。
神奈川県横浜市中区簑沢二番地株主総会承認決議は令和七年十二月十五日に終了代表社員小俣健文効力発生日は令和八年四月一日であり、両社の(甲)合同会社房総技術研究所左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和八年一月十五日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役社長秋田裕二この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社エムシーアイ継して存続し乙は解散することにいたしました。
令和八年一月十五日長野市市場三番地四八掲載の日付令和七年七月十四日掲載頁一四二頁(号外第一六一号)(甲)株式会社マルイチ産商代表取締役柏木康全兵庫県神戸市兵庫区大開通九丁目一番一四号(乙)トヨタカローラ兵庫株式会社代表取締役伏見和政(甲)兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役瀧川高章令和八年一月十五日兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目二番一二号掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一一七頁(号外第一四六号)(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁一四九頁(号外第一四六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりび資本金の額の増加はいたしません。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議は経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項報合併公告(乙)社会福祉法人美松善隣会です。
理事長澤口勝彦(甲、乙及び丙)掲載紙日本経済新聞代表取締役増田幸司(甲)株式会社ゼネラル合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和八年一月十五日いたしました。
札幌市北区新川七一五番地二効力発生日は令和八年三月一日です。
札幌市白石区本通十六丁目北四番三〇号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)社会福祉法人札幌恵友会この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲理事長宮坂勝文載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)http://.
iwwwmmatuor.
jp.
部を承継して存続し、乙及び丙は解散することにです。
(乙)https://.
wwwaeroshield.
co.
jp/令和八年一月十五日川崎市高津区末長三丁目三番一七号済。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出令和八年一月十五日ル四F(乙)株式会社アルダンク名古屋市東区東桜一丁目三番七号ヒシタビル四F(甲)株式会社ビジネスサポート名古屋市東区東桜一丁目三番七号ヒシタビ代表取締役今枝弘之代表取締役鈴木一成の開示状況は次のとおりです。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年十二月三日(甲)https://.
wwwkeiyu-kai.
org左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁六十一頁(号外第二六五号)継して