2026年01月05日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報第 号廃止する告示(海上保安庁一)
(同二)〇古山船舶通航信号所に関する告示を検査機関の確認検査業務廃止の件〇特定国外派遣組織を指定する件〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に(総務一)
(岐阜県公安委一)項の一部に変更があったことの告示よる指定の件(法務一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事〔その他告示〕〇道路に関する件(中部地方整備局一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事内閣労働〔官庁報告〕〔人事異動〕〔法規的告示〕〇建築基準法の規定に基づく指定確認〔国会事項〕一項各号に掲げる数量を公表する件管理年度における漁業法第十五条第だら北海道日本海)に関する令和七系群、まだら北海道太平洋並びにま洋北部系群、まだら本州日本海北部オホーツク海南部、まだら本州太平いがに北海道西部系群、ずわいがにずわいがに日本海系群B海域、ずわ(大阪府公安委一)(京都府公安委一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示諸事項〔公告〕〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示官庁金融商品取引業者の営業所の所在地の一部を変更する件(農林水産一)(兵庫県公安委二)の確知等関係
系群、ずわいがに日本海系群A海域、項の一部に変更があったことの告示(国土交通省)
〇特定水産資源(まさば及びごまさば馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部太平洋系群、まさば及びごまさば対件の一部を改正する件(財務一)の規定に基づき税関官署を指定するに関する法律施行令第三十条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等〇関税法施行令第九十二条第三項及び項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事効果があるものとしての指定の公告項の一部に変更があったことの告示
(三重県公安委一)
国土調査法に基づく国土調査と同一の(愛知県公安委一)最低賃金の改正決定に関する公示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事(岡山労働局最低賃金公示一)
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇
〇〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事裁判所(特許庁一)〇都市計画に関する件(関東地方整備局一)所の名称及び所在地を変更する件(岡山県公安委一)
項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事〇登録調査機関の調査業務を行う事務(島根県公安委一)令和七管理年度における漁業法第十(鳥取県公安委一)する件の一部を変更する件(同二)
項の一部に変更があったことの告示五条第一項各号に掲げる数量を公表〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事及びくろまぐろ(大型魚))に関する項の一部に変更があったことの告示
関係会社その他
失踪、除権決定、破産、免責、再生第 号
報〇法務省告示第一号四派遣地域アメリカ合衆国カリフォルニア州令和 年 月 日 月曜日三十年政令第百号)第三十条第三項の規定に三十年政令第百号)第三十条第三項の規定に国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和号)第九十二条第三項及び輸入品に対する内号)第九十二条第三項及び輸入品に対する内関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十改正後改正前ないものは、これを削る。
げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以令和八年一月五日財務大臣片山さつき次のように改正し、令和八年二月一日から適用する。
条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件(平成二十一年二月財務省告示第三十二号)の一部を関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十官〇財務省告示第一号名古屋法務局所属令和八年一月五日磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
法務大臣平口洋朝日貴浩公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電三二一派遣人数(概数)百五十人程度国外派遣期間令和八年一月六日から令和八年三月五日まで名称令和七年度地対艦誘導弾年次射撃(国外)参加部隊〇総務省告示第一号のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月五日総務大臣林芳正公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次その他告示四十
三十九
三十八
三十七
三十六
三十五
三十四
三十三
三十二
三十一
三十
二十九
二十八
二十七
二十六
二十五
二十四
二十三
二十二
[略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][号を削る。
]二月十六日から適用する。
二月十六日から適用する。
令和八年一月五日農林水産大臣鈴木憲和の各号に掲げる税関官署とし、平成二十一年の各号に掲げる税関官署とし、平成二十一年同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
基づき、財務大臣が指定する税関官署は、次基づき、財務大臣が指定する税関官署は、次度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、〇農林水産省告示第一号線は注記である。
まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、さば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごま漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍四十
四十一
三十九
三十八
三十七
三十六
三十五
三十四
三十三
三十二
三十一
三十
二十九
二十八
二十七
二十六
二十五
二十四
二十三
二十二
[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][一〜二十一同上]大阪税関国際博覧会出張所
古山船舶通航信号所に関する告示(平成十五年海上保安庁告示第百八十六号)は、廃止する。
[一〜二十一略]古山船舶通航信号所に関する告示を廃止する告示十一年二月十五日限り、廃止する。
十一年二月十五日限り、廃止する。
する告示を廃止する告示を次のように定め、令和八年一月三十日から施行する。
規定に基づき税関官署を指定する件(昭和六規定に基づき税関官署を指定する件(昭和六航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、古山船舶通航信号所に関(昭和三十年政令第百号)第三十条第三項の(昭和三十年政令第百号)第三十条第三項の令和八年一月五日海上保安庁長官瀬口良夫十年四月大蔵省告示第五十六号)は、平成二十年四月大蔵省告示第五十六号)は、平成二〇海上保安庁告示第一号法規的告示する内国消費税の徴収等に関する法律施行令する内国消費税の徴収等に関する法律施行令百五十号)第九十二条第三項及び輸入品に対百五十号)第九十二条第三項及び輸入品に対なお、関税法施行令(昭和二十九年政令第なお、関税法施行令(昭和二十九年政令第次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前改正後改正前まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から翌年6月末日までの期間和7年7月1日から翌年6月末日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
りとする。
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)係)42180
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第142270
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1第一 まさば及びごまさば太平洋系群第一 まさば及びごまさば太平洋系群項第2号関係)項第2号関係)一〜二 (略)一〜二 (略)三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量(略)まさば及びごまさば太平洋系群沖合底びき網漁業(略)6700
(略)まさば及びごまさば太平洋系群沖合底びき網漁業(略)5700
(略)(略)(略)(略)第二〜第十一 (略)第二〜第十一 (略)〇農林水産省告示第二号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月二十七日農林水産省告示第二千三百五十三号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
令和八年一月五日農林水産大臣 鈴木 憲和法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県164434771096638570259341479103813961812651414北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県164434771096638570259341479103813961812651414号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
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年
和令石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県126751957410624632101945751991341101012704521024510221761199123
36014925150601石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県126751957410624632101945751991341101012704521024510221761199213
36014925150601三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量く ろ ま ぐ ろ(小型魚)大中型まき網漁業く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業8336236472く ろ ま ぐ ろ(小型魚)大中型まき網漁業く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業8336236472第二 くろまぐろ(大型魚)第二 くろまぐろ(大型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)係)101426
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1101294
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県5646784197286360655120230874北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県5646784197286360655120230874東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県号
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8843271612358680376542205265062033861019248320201130200201914355403164242
1943216543592680東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県8843271612358680376542205265062033861019248320201130200201914355403164098
1943216543592680三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行 う 管 理 区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)303212027275716011411く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行 う 管 理 区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)303212027275716011411令和 年 月 日 月曜日官報第 号
第56号第46号第42号第36号第25号第23号第15号第6号四三二一令和八年一月五日施行者の名称東京都び南町六丁目地内〇関東地方整備局告示第二号使用の部分東京都府中市是政六丁目地内令和八年一月五日同条第三項の規定に基づき告示する。
関東地方整備局長橋本雅道て、同法第七十七条の三十四第一項の規定により、確認検査の業務を廃止する旨の届出があったので、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関につい事業地事業施行期間自令和八年一月五日至令和二十二年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称府中都市計画道路事業三・四・三号狛江国立線収用の部分東京都府中市是政三丁目、是政六丁目、矢崎町三丁目、矢崎町四丁目、南町一丁目及〇関東地方整備局告示第一号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし(つくば支所)
城県つくば市東新井3番地4(名古屋支所)大阪府大阪市中央区北浜二丁目2番22号愛知県名古屋市中村区並木二丁目182番地358番地(大阪支所)京都府京都市中央区車屋町通御池下る梅屋町(京都支所)神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目6番地1(横浜支所)(目黒支所)東京都港区高輪一丁目3番13号東京都品川区上大崎三丁目3番1号変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで二特定抗争指定暴力団等二特定抗争指定暴力団等第一号二に係る特定抗争指定暴力団等(神第一号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日岐阜県公安委員会告示令和二年一月七日愛知県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで第一号一に係る特定抗争指定暴力団等(六第一号一に係る特定抗争指定暴力団等(六規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月五日より、次のとおり告示する。
令和八年一月五日より、次のとおり告示する。
一特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等岐阜県公安委員会委員長林正子愛知県公安委員会委員長中尾友紀〇岐阜県公安委員会告示第一号〇愛知県公安委員会告示第一号八項において準用する同法第七条第四項の規定に八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第り、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長による同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所番一まで豊田市篠原町上田中一番一から同市篠原町上田中二前後一二・二四〜一五・八八一二・二四〜一二・六二メートル〇・〇一六〇・〇一六キロメートル
区道路の区域令和八年一月五日道路の種類一般国道路線名百五十五号間後別変更前敷地の幅員延長中部地方整備局長森本輝関東地方整備局長橋本雅道令和二年一月七日岐阜県公安委員会告示令和二年一月七日愛知県公安委員会告示〇特許庁告示第一号令和八年一月五日規定に基づき、次のとおり公示する。
特許庁長官河西康之及び所在地を変更する届出があったため、同法第三十九条において準用する同法第三十四条第二号のき登録調査機関として登録した株式会社AIRIから、登録調査機関の調査業務を行う事務所の名称工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十七条の規定に基づ八二十番号指定構認検査機YKS確株式会社の名称検査機関指定確認登録番号登録調査機関の名称在地変更後の調査業務を行う事務所の名称及び所〇中部地方整備局告示第一号丁目二番三号山梨県甲府市城東四号に掲げる区分省令第十五条各う事務所の所在地確認検査の業務を行指定の区分業務区域廃止年月日域び長野県の全県、山梨県及く。
)、神奈川しょ部を除県、東京都(島埼玉県、千葉日令和七年十二月十五株式会社AIRI(本社)次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和 年 月 日 月曜日官報第 号等(神戸山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年一月六日までより、次のとおり告示する。
令和八年一月五日令和八年四月六日まで兵庫県公安委員会委員長津田隆雄八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ戸山口組)令和八年一月五日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇兵庫県公安委員会告示第二号変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで一特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年京都府公安委員会委員長池坊由紀次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に第三号一に係る特定抗争指定暴力団等(六る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和二年一月七日京都府公安委員会告示法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ〇京都府公安委員会告示第一号二特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年第二号二に係る特定抗争指定暴力団等(神次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和二年一月七日大阪府公安委員会告示令和八年四月六日まで令和八年一月五日より、次のとおり告示する。
令和八年一月六日まで八項において準用する同法第七条第四項の規定に一特定抗争指定暴力団等鳥取県公安委員会委員長久本雅義第六十五号一に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日鳥取県公安委員会告示る同条第一項の規定による指定の期限の延長により、公示事項の一部に変更があったので、同条第〇岡山県公安委員会告示第一号(六代目山口組)一特定抗争指定暴力団等変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで二特定抗争指定暴力団等第六十五号二に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日鳥取県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで二特定抗争指定暴力団等第九十九号二に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日岡山県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで(六代目山口組)第九十九号一に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日岡山県公安委員会告示二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等令和二年一月七日三重県公安委員会告示令和二年一月七日大阪府公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限等(六代目山口組)令和八年一月六日までより、次のとおり告示する。
令和八年一月五日令和八年四月六日まで大阪府公安委員会委員長
内宏治八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ戸山口組)令和八年一月五日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇大阪府公安委員会告示第一号変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで一特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年三重県公安委員会委員長吉田すみ江次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に第百四十一号一に係る特定抗争指定暴力団る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和二年一月七日三重県公安委員会告示法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ〇鳥取県公安委員会告示第一号よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで第二号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日兵庫県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日までよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年第三号二に係る特定抗争指定暴力団等(神第二号一に係る特定抗争指定暴力団等(六次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和二年一月七日京都府公安委員会告示令和二年一月七日兵庫県公安委員会告示第百四十一号二に係る特定抗争指定暴力団第二号一に係る特定抗争指定暴力団等(六法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等〇三重県公安委員会告示第一号二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等〇島根県公安委員会告示第一号令和八年一月五日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に岡山県公安委員会委員長大土弘変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで二特定抗争指定暴力団等第七十六号二に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日島根県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで(六代目山口組)第七十六号一に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日島根県公安委員会告示令和八年一月五日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に島根県公安委員会委員長錦田剛志令和 年 月 日 月曜日官報第 号
見直しに関する質問に対する答弁書件に関する質問に対する答弁書に関する質問に対する答弁書弁書(第六六号)衆議院議員松原仁提出中国への渡航危険情報のおける核物質防護に関わる不適切な文書管理案供体制を確保するための公立病院経営の支援等おける屋内退避の運用に関する質問に対する答る答弁書衆議院議員宮川伸提出柏崎刈羽原子力発電所に衆議院議員緑川貴士提出持続可能な地域医療提参議院議員山本太郎提出原子力災害対策指針に薬に関する質問に対する答弁書を受領した。
衆議院議員長妻昭提出年間最大八千億円超の残また、七年十二月二十三日内閣から次の答弁書衆議院議員中谷一馬提出デジタル行政に関する対する答弁書る国連報告書及び拉致問題に関する質問に対す問に対する答弁書関する質問に対する答弁書する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出北朝鮮の人権状況に関す複合災害時などにおける住民避難等に関する質る質問に対する答弁書衆議院議員宮川伸提出柏崎刈羽原子力発電所のNS型投資詐欺に対する注意喚起の改善に関す国際協力に関する質問に対する答弁書衆議院議員中谷一馬提出偽広告等を利用したS衆議院議員杉村慎治提出科学技術分野におけるンフラに関する質問に対する答弁書可能性確保に関する質問に対する答弁書衆議院議員中谷一馬提出WEB3時代の金融イ衆議院議員幡愛提出古本文化の価値及び持続衆議院議員中谷一馬提出キャッシュレス決済に薬価専門部会における安川健司会長の見解に関質問に対する答弁書衆議院議員福田玄提出中央社会保険医療協議会答弁書質問に対する答弁書障に関する質問に対する答弁書職後に厚生年金に加入した者の年金受給権の保衆議院議員田村貴昭提出旧共済年金受給者で退市内閣総理大臣及び高市内閣の見解に関する再衆議院議員渕万里提出非核三原則に対する高の非課税限度額の見直しに関する質問に対するの変化を踏まえた法人税の軽減税率及び相続税衆議院議員松尾明弘提出物価変動等の経済情勢書衆議院議員屋良朝博提出所有者不明農地対策に衆議院議員松原仁提出成年後見制度における後見人の資質向上及び監督体制の強化に関する質る答弁書近隣諸国条項削除に関する質問に対する答弁書における処方箋料にかかる議論に関する質問に対する答弁書衆議院議員竹上裕子提出教科書検定基準にある衆議院議員福田玄提出中央社会保険医療協議会衆議院議員櫻井周提出財政余力に関する質問に弁書症対策に関する質問に対する答弁書る質問に対する答弁書と現場からの改善提案に関する質問に対する答衆議院議員阪口人提出香害及び化学物質過敏衆議院議員櫻井周提出いわゆる年収の壁に関す衆議院議員青山大人提出地域医療の危機的状況する質問に対する答弁書の弾薬庫増設に関する質問に対する答弁書衆議院議員杉村慎治提出科学技術関係予算に関衆議院議員阪口人提出陸上自衛隊祝園分屯地題に関する質問に対する答弁書呼称の使用等に関する質問に対する答弁書衆議院議員阪口人提出パレスチナ国家承認問衆議院議員上村英明提出「不法滞在者」という関する質問に対する答弁書消し等に関する質問に対する答弁書衆議院議員岡本充功提出胎児と母体との関係に書衆議院議員上村英明提出永住者の在留資格の取に対する答弁書する高市早苗内閣総理大臣の見解に関する質問推進における問題点に関する質問に対する答弁衆議院議員河村たかし提出国会議員の世襲に対衆議院議員上村英明提出ウォーターPPP等の質問に対する答弁書上げと地域間格差是正及び中小企業支援強化にに関する質問に対する答弁書向けた取組に関する質問に対する答弁書衆議院議員河村たかし提出「お米券」に関する衆議院議員屋良朝博提出最低賃金額の大幅な引見人の報酬決定の透明性の確保と財産権の保護に関する質問に対する答弁書に関する質問に対する答弁書衆議院議員緒方林太郎提出海洋の科学的調査等衆議院議員江田憲司提出いわゆる「一億円の壁」弁書る答弁書権、ギリシャとの比較に関する質問に対する答衆議院議員江田憲司提出日本の財政とトラス政(含み益)の国民への還元に関する質問に対す衆議院議員江田憲司提出外貨準備の為替差益優遇税制に関する質問に対する答弁書衆議院議員江田憲司提出超大企業への不公平な政規律」のあり方に関する質問に対する答弁書衆議院議員江田憲司提出高市内閣における「財答弁書衆議院議員松原仁提出成年後見制度における後関する質問に対する答弁書係る農業委員会への支援に関する質問に対する問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出公道カートの集団走行に報通信インフラ整備に関する質問に対する答弁関する質問に対する答弁書び自立的発展と沖縄振興予算等現行の沖縄振興墜に関する質問に対する答弁書衆議院議員屋良朝博提出八重山圏域における情人の意思尊重と制度利用者の手続保障の確保に策の諸制度に関する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出成年後見制度における本衆議院議員屋良朝博提出沖縄の自主性の尊重及衆議院議員松原仁提出領空侵犯した無人機の撃した。
会統合失敗発言に関する質問に対する答弁書七年十二月二十三日内閣から次の答弁書を受領衆議院議員松原仁提出法務大臣による欧州の社答弁書受領衆議院凍結に関する質問に対する答弁書安婦像の撤去に関する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出ソウル日本大使館前の慰する答弁書と地域警察官の装備資機材に関する質問に対す衆議院議員松原仁提出テーザーガンの試験導入火葬場の附帯料金に関する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出中国資本の影響下にあるドの安全に関する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出いわゆる電動キックボーの安全性に関する質問に対する答弁書衆議院議員大石あきこ提出新型コロナワクチン答弁書受領参議院に対する答弁書(第六二号)する質問に対する答弁書(第六五号)権が引き起こす人道問題への我が国の対応に関参議院議員ラサール石井提出ミャンマー軍事政明に関する質問に対する答弁書(第六四号)おける工事費等の未払被害等の救済及び責任糾参議院議員ラサール石井提出大阪・関西万博にに関する質問に対する答弁書(第六三号)信表明演説における外交・安全保障に係る発言参議院議員高良沙哉提出高市内閣総理大臣の所た。
参議院議員齊藤健一郎提出ディープフェイク広七年十二月十九日内閣から次の答弁書を受領しに係る通報手続及び再発防止対策に関する質問参議院議員高良沙哉提出米軍関係者による犯罪告対策に関する質問に対する答弁書(第六一号)バーセキュリティ戦略の変更の報告おいて準用する同条第四項の規定に基づくサイサイバーセキュリティ基本法第十二条第五項にした。
報告書受領七年十二月二十三日内閣から次の報告書を受領に関する質問に対する答弁書と国会業務との関係および公文書の取扱いなど衆議院議員津村啓介提出中央省庁の働き方改革広告物条例に関する再質問に対する答弁書衆議院議員橋本幹彦提出政治活動の自由と屋外関する質問に対する答弁書国際連合総会で採択されたサイバー犯罪条約に衆議院議員五十嵐えり提出二〇二四年十二月にる答弁書かかる支援に関する質問に対する答弁書節池整備事業の費用便益比に関する質問に対す衆議院議員五十嵐えり提出善福寺川上流地下調ゲーム収集・保存に関する質問に対する答弁書衆議院議員五十嵐えり提出ダウンロード形式の国会事項情報拡散に関する質問に対する答弁書の両方が機能する双系であったとの歴史学説と無償化に関する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出香港行政長官の銀行口座高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方衆議院議員酒井なつみ提出専門的支援が必要な衆議院議員松原仁提出中国総領事館による虚偽衆議院議員たがや亮提出古代王権は男系・女系衆議院議員酒井なつみ提出出産費用の自己負担衆議院議員竹上裕子提出学び直し支援及び高等質問に対する答弁書学校等就学支援金等の在り方に関する質問に対衆議院議員酒井なつみ提出アピアランスケアにに関する質問に対する答弁書障害児等(医療的ケア児者)への支援に関する令和 年 月 日 月曜日号)(同七年十二月二十六日)号)(同七年十二月二十六日)委員部議院運営課長を命ずる総務部長を命ずるA型鑑定に係る不正行為に関する質問(第八〇り得るケース」の趣旨等に関する質問(第九三(委員部第一課長)同柴崎敦史国立国会図書館参事に任命する参議院議員仁比聡平提出佐賀県警におけるDN年十二月二十六日)七年十二月二十六日)び非核三原則に関する質問(第七九号)(同七参議院議員
元清美提出原子力潜水艦の保有及問(第七七号)(同七年十二月二十六日)可の要件厳格化に関する質問(第七八号)(同参議院議員百田尚樹提出帰化の許可及び永住許参議院議員百田尚樹提出生活保護費に関する質(第七六号)(同七年十二月二十六日)問(第七五号)(同七年十二月二十六日)法滞在の外国人の医療費支払等に関する再質問参議院議員百田尚樹提出医師の応招義務及び不有事」に係る「どう考えても存立危機事態にな参議院議員小西洋之提出高市総理の言う「台湾九二号)(同七年十二月二十六日)な関係にある他国」の意味等に関する質問(第有事」の存立危機事態における「我が国と密接参議院議員小西洋之提出高市総理の言う「台湾六日)に関する質問(第九一号)(同七年十二月二十おける中国の我が国に対する反撃又は報復攻撃企画調整室次長を命ずる参議院常任委員会調査員に任ずる(調査及び立法考査局長)国立国会図書館専門調査員松浦茂(庶務部副部長)同折茂建る管理部副部長を命ずる国立国会図書館副館長に任命する(委員部調整課長)同森下伊三夫(調査及び立法考査局海外立法(管理部管理課長)同鎌田純一国立国会図書館専門調査員に任命する情報監視審査会事務局長を命ずる調査及び立法考査局海外立法情報調査室付を命ず委員部副部長を命ずる委員部調整課長事務取扱を命ずる情報調査室付主幹)国立国会図書館調査員河合美穂(情報監視審査会事務局長)同藤原直幸事木藤淳子参議院議員小西洋之提出高市早苗内閣総理大臣管理部長を命ずる二月三十一日)の言う「台湾有事」に係る「存立危機事態」に委員部議院運営課長事務取扱を解く(総務部長)国立国会図書館参九〇号)(同七年十二月二十六日)(委員部副部長)参議院参事鶴岡貴子願により国立国会図書館副館長を免ずる(七年十参議院議員小西洋之提出存立危機事態が「平素」庶務部長を命ずる官記載変更に関する質問(第七三号)(同七年十トランスジェンダー当事者の在留カードの性別参議院議員ラサール石井提出難民認定を受けたする質問(第七二号)(同七年十二月二十六日)報担当日本政府代表の国民和解における実績に関参議院議員伊勢崎賢治提出ミャンマー国民和解二月二十六日)七年十二月二十六日)政策の在り方等に関する質問(第七四号)(同参議院議員ラサール石井提出高市政権の外国人二十六日)一号)(答弁することができる期限七年十二月カーナビのNHK受信料に関する再質問(第七参議院議員石垣のりこ提出公用車に搭載された(同七年十二月二十六日)九号)(同七年十二月二十六日)を得て武力行使をすることに関する質問(第八我が国が我が国と密接な関係にある他国の同意参議院議員小西洋之提出存立危機事態においてであるとする政府答弁に関する質問(第八八号)七年十二月二十六日)七号)(同七年十二月二十六日)担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問(第八参議院議員牧山ひろえ提出インボイス制度の負問題の早期解決に関する質問(第八六号)(同参議院議員牧山ひろえ提出スルガ銀行不正融資る各通知書を受領した。
(同七年十二月二十六日)する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定によを聞き逃さない仕組みに関する質問(第八五号)におけるアイヌ民族の戸籍簿の売買に関する質定する「武力に訴えないこと」に関する質問(第参議院議員福島みずほ提出ネットオークション参議院議員小西洋之提出日中平和友好条約に規議事部長を命ずる(庶務部長)同(管理部長)同国際部長を命ずる(記録部長)同記録部長を命ずる記録部副部長兼務を解く(庶務部副部長)同警務部長を命ずる参議院参事に任ずる委員会調査員(企画調整室次長)参議院常任富士由將辞令国立国会図書館国立国会図書館副館長山地康志光地壱朗管理部自動車課勤務を命ずる管理部自動車課総務主幹を命ずる加來賢一常任委員会専門員岩波祐子森黒土
(内閣委員会調査室長)参議院松下和史(事務次長)参議院参事八鍬敬嗣議事部長事務取扱を解く(以上一月一日)専門員を免ずる(七年十二月三十一日)願により令和七年十二月三十一日限り常任委員会内閣委員会調査室長を命ずる参議院常任委員会専門員に任ずる同庶務部文書課総務主幹を命ずる(警務部長)参議院参事三瓶朋秀参議院参事辞令ティ戦略の変更の報告を受領した。
庶務部会計課勤務を命ずる庶務部会計課会計主幹を命ずる柳沼充彦田辺真裕子する同条第四項の規定に基づくサイバーセキュリ(委員部第一課調整主幹)同熊谷克宏第 号通知書受領(第七〇号)を要するため、それぞれ明示する期限までに答弁ては、いずれも検討する必要があり、これに日時七年十二月二十三日内閣から、次の質問につい弁書(第六九号)島の事業再建支援に関する質問に対する答弁書参議院議員山本太郎提出台風被害を受けた八丈弁書(第六七号)する質問に対する答弁書(第六八号)に係る政令改正の影響に関する質問に対する答参議院議員山本太郎提出福島第一原子力発電所参議院議員山本太郎提出竹中平蔵氏の叙勲に関参議院議員牧山ひろえ提出被害者手帳導入時の度再犯の防止等に関する施策」に関する報告を受庶務部広報課長を命ずる参議院議員牧山ひろえ提出子どもからのSOSセキュリティ基本法第十二条第五項において準用委員部兼務を命ずる七年十二月二十六日)また、七年十二月二十三日内閣から、サイバー情報監視審査会事務局総務課長を命ずる実効性の確保策等に関する質問(第八四号)(同領した。
(管理部自動車課総務主幹)同櫻井真司(同七年十二月二十六日)(同七年十二月二十六日)号)(同七年十二月二十六日)策目的及び制度設計に関する質問(第八三号)参議院議員牧山ひろえ提出被害者手帳導入の政な国民に対する支援措置に関する質問(第八二本化に係るトラブル及び保険証の切替えが困難参議院議員牧山ひろえ提出マイナ保険証への一七年十二月十九日内閣から、再犯の防止等の推委員部兼務を解く報告書受領管理部管理課長を命ずる進に関する法律第十条の規定に基づく「令和六年(庶務部会計課会計主幹)同小林孝明による小西洋之参議院議員への質問通告に係る委員部第七課長を命ずる事実無根の
謗中傷による名誉毀損行為に関す(情報監視審査会事務局総務課る質問(第九五号)(同七年十二月二十六日)長)同松井新介四号)(同七年十二月二十六日)委員部第二課長を命ずる参議院議員小西洋之提出国光あやの外務副大臣(庶務部広報課長)同渡邊啓輝民が被ることとなる犠牲」に関する質問(第九(委員部第七課長)同宇津木真也時対応の了承取消し等に関する質問に対する答本化に係る準備状況等に関する質問(第八一号)当性を判断するに当たっての「戦禍」及び「国委員部第一課長を命ずる参議院議員山本太郎提出原子力防災に係る緊急参議院議員牧山ひろえ提出マイナ保険証への一参議院議員小西洋之提出存立危機事態の要件該(委員部第二課長)同橋本貴義四国地方整備局土佐国道事務所四国地方整備局長 一般国道493号線 野根安倉道路(野根地区)工事の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿四国地方整備局徳島河川国道事務所四国地方整備局長 一級河川吉野川水系旧吉野川改修(新喜来堤防)工事の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿高知県安芸郡東洋町野根の一部徳島県鳴門市大麻町市場の一部公告諸 事 項金融商品取引業者の営業所の所在地の確知等にかかる公告金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条第4項の規定により、次のとおり公告する。
1.登録番号 関東財務局長(金商)第831号2.名称 Select Asset Management株式会社3.営業所 東京都台東区上野3丁目22アイオス秋葉原8014.上記の業者については、営業所の所在地が確知できないため、当該業者は令和8年2月4日までに関東財務局理財部証券監督第2課あて申し出をされたい。
5.前号の期間内に申出がないときは、登録を取り消すことがある。
令和8年1月5日関東財務局長 後藤 健二失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜月日
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和令(収集書誌部長)国立国会図書館司書竹内 秀樹国立国会図書館調査員に任命する調査及び立法考査局長を命ずる兼ねて国立国会図書館司書に任命する収集書誌部長兼務を命ずる(以上一月一日)人 事 異 動内閣宮内庁長官に任命する黒田武一郎官 庁 報 告労働最低賃金の改正決定に関する公示岡山労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県耐火物製造業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和8年1月5日岡山労働局長 森實久美子宮内庁長官西村 泰彦第4号中「1時間1026円」を「1時間1074円」願に依り本官を免ずる(以上七年十二月二十四日)に改める。
国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定に基づき、次の地図及び簿冊を同条第二項の規定により認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして令和七年十二月十二日付けで指定したので、同条第八項の規定に基づき公告する。
令和八年一月五日測量及び調査を行った者の名称申請を行った者の名称豊橋市豊橋市長長野県長野県知事長野県長野県知事宮城県宮城県知事各務原市各務原市長各務原市各務原市長国土交通大臣 金子 恭之地図及び簿冊の名称測量及び調査を行った地域豊橋市総合スポーツ公園測量登記等業務で作成した地図及び調査簿県営中山間総合整備事業ひのきの里地区野尻工区確定測量図、換地計画書及び調査簿信州高山地区 中山間総合整備事業 裏原換地区確定測量図及び調査簿岩沼地区第3分区 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 確定図及び調査簿地区計画道路(西市場前野6号)整備事業における各務原市那加前野町一丁目地区の地図及び調査簿地区計画道路(西市場前野4号)整備事業における各務原市那加西市場町六丁目地区の地図及び調査簿豊橋市神野新田町字ユノ割の一部長野県木曽郡上松町大字小川の一部上高井郡高山村大字高井の一部宮城県岩沼市早股の一部、寺島の一部岐阜県各務原市那加前野町一丁目の一部岐阜県各務原市那加西市場町六丁目の一部平井五丁目駅前地区市街地再開発組合平井五丁目駅前地区市街地再開発組合理事長平井五丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 実測図及び調査簿東京都江戸川区平井五丁目65番、66番、67番、68番、69番破産手続開始失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定号
第報官日曜月日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜月日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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第報官日曜月日
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令和 年 月 日 月曜日官報第 号
計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生ビル四階三五号室ビル四階三五号室東京都品川区戸越五丁目四番三号アズ品川(甲)合同会社キャピタルブルー代表社員中川和弘東京都品川区戸越五丁目四番三号アズ品川合併公告令和八年一月五日借対照表の開示状況はございません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
終事業年度の決算は確定しておりませんので、貸類の公告義務のない会社であります。
また乙の最なお、甲は会社法第四百四十条に定める計算書この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲て存続し乙は解散することにいたしました。
日として合併し、甲は乙の権利義務全部を承継し左記会社は、令和八年二月二十八日を効力発生代表取締役佃昌浩(丙)株式会社シーン合併公告しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)医療法人芳明会理事長香川芳江(乙)掲載官報令和八年一月五日福岡市博多区那珂六丁目二五番一七号掲載頁六十頁(号外第二四九号)掲載の日付令和七年十一月十二日福岡市博多区博多駅南四丁目六番二三号(乙)株式会社サンユニティー代表取締役岩元孝(甲)サンユニティー株式会社代表取締役岩元孝大阪府東大阪市花園本町一丁目一〇番二六号掲載頁六十頁(号外第二四九号)令和八年一月五日大阪府堺市北区金岡町五三八番地五載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)医療法人五月会理事長香川芳江です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年十一月十二日了しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり株主総会の承認決議は令和七年十二月十五日に終代表取締役中川和弘び資本金の額の増加はいたしません。
(乙)株式会社オースエッジいますので、この合併による甲の新株式の発行及東京都八王子市北野町五六二番二号合併公告手続開始給与所得者等再生による再生東京都八王子市宮下町九五八番九号東京都渋谷区神泉町八番一六号継して存続し乙は解散することにいたしましたの代表取締役渡辺光政(乙)株式会社辰川通信(丙)株式会社パルコスペースシステムズで公告します。
代表取締役車田恭之効力発生日は令和八年四月一日であり、両社のです。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報(丙)掲載官報令和八年一月五日東京都板橋区南町二九番二号掲載の日付令和七年十月十五日掲載頁五十八頁(号外第二二九号)掲載の日付令和七年十二月十日掲載頁九十頁(号外第二七〇号)掲載の日付令和七年九月二日掲載頁四十五頁(号外第一九八号)ることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役渡辺光政(甲)株式会社渡辺通信(丙)掲載紙官報令和八年一月五日掲載の日付令和七年五月二十八日掲載頁一四四頁(号外第一一七号)東京都港区東新橋二丁目三番一七号大阪市中央区心斎橋筋一丁目七番一号(甲)株式会社J.フロントプライムスペース代表取締役森田幸介令和八年一月五日愛媛県東温市南野田四一八番地四愛媛県松山市南吉田町二三七〇番地一代表取締役富田耕治(乙)双葉工業株式会社代表取締役富田耕治(甲)株式会社ヒカリ掲載の日付令和七年六月二日掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁八十八頁(号外第一二一号)掲載頁六十三頁(号外第一四六号)(乙)株式会社J.フロント建装合併公告代表取締役村穣左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載紙官報況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、甲、乙及び丙の最終貸借対照表の開示状です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁六十三頁(号外第一四六号)出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は合併して甲は乙ならびに丙の権利義にいたしましたので公告します。
務全部を承継して存続し、乙ならびに丙は解散すこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告全部を承継して存続し、乙及び丙は解散すること会社その他の公告合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して、甲は乙及び丙の権利義務載の翌日から令和八年二月二十八日までにお申し令和 年 月 日 月曜日第 号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役米山剛継させることにいたしました。
ました。
ました。
東京都港区北青山一丁目三番一号この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ブルーブルームキャピタル株式会社当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年一月五日(乙)http://.
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jp令和八年一月五日組織変更公告吸収分割公告関駅事業に関する権利義務を承継
(同二)〇古山船舶通航信号所に関する告示を検査機関の確認検査業務廃止の件〇特定国外派遣組織を指定する件〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に(総務一)
(岐阜県公安委一)項の一部に変更があったことの告示よる指定の件(法務一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事〔その他告示〕〇道路に関する件(中部地方整備局一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事内閣労働〔官庁報告〕〔人事異動〕〔法規的告示〕〇建築基準法の規定に基づく指定確認〔国会事項〕一項各号に掲げる数量を公表する件管理年度における漁業法第十五条第だら北海道日本海)に関する令和七系群、まだら北海道太平洋並びにま洋北部系群、まだら本州日本海北部オホーツク海南部、まだら本州太平いがに北海道西部系群、ずわいがにずわいがに日本海系群B海域、ずわ(大阪府公安委一)(京都府公安委一)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示諸事項〔公告〕〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示官庁金融商品取引業者の営業所の所在地の一部を変更する件(農林水産一)(兵庫県公安委二)の確知等関係
系群、ずわいがに日本海系群A海域、項の一部に変更があったことの告示(国土交通省)
〇特定水産資源(まさば及びごまさば馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部太平洋系群、まさば及びごまさば対件の一部を改正する件(財務一)の規定に基づき税関官署を指定するに関する法律施行令第三十条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等〇関税法施行令第九十二条第三項及び項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事効果があるものとしての指定の公告項の一部に変更があったことの告示
(三重県公安委一)
国土調査法に基づく国土調査と同一の(愛知県公安委一)最低賃金の改正決定に関する公示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事(岡山労働局最低賃金公示一)
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇
〇〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事裁判所(特許庁一)〇都市計画に関する件(関東地方整備局一)所の名称及び所在地を変更する件(岡山県公安委一)
項の一部に変更があったことの告示〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事〇登録調査機関の調査業務を行う事務(島根県公安委一)令和七管理年度における漁業法第十(鳥取県公安委一)する件の一部を変更する件(同二)
項の一部に変更があったことの告示五条第一項各号に掲げる数量を公表〇特定抗争指定暴力団等に係る公示事及びくろまぐろ(大型魚))に関する項の一部に変更があったことの告示
関係会社その他
失踪、除権決定、破産、免責、再生第 号
報〇法務省告示第一号四派遣地域アメリカ合衆国カリフォルニア州令和 年 月 日 月曜日三十年政令第百号)第三十条第三項の規定に三十年政令第百号)第三十条第三項の規定に国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和号)第九十二条第三項及び輸入品に対する内号)第九十二条第三項及び輸入品に対する内関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十改正後改正前ないものは、これを削る。
げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以令和八年一月五日財務大臣片山さつき次のように改正し、令和八年二月一日から適用する。
条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件(平成二十一年二月財務省告示第三十二号)の一部を関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十官〇財務省告示第一号名古屋法務局所属令和八年一月五日磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
法務大臣平口洋朝日貴浩公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電三二一派遣人数(概数)百五十人程度国外派遣期間令和八年一月六日から令和八年三月五日まで名称令和七年度地対艦誘導弾年次射撃(国外)参加部隊〇総務省告示第一号のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
令和八年一月五日総務大臣林芳正公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次その他告示四十
三十九
三十八
三十七
三十六
三十五
三十四
三十三
三十二
三十一
三十
二十九
二十八
二十七
二十六
二十五
二十四
二十三
二十二
[略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][号を削る。
]二月十六日から適用する。
二月十六日から適用する。
令和八年一月五日農林水産大臣鈴木憲和の各号に掲げる税関官署とし、平成二十一年の各号に掲げる税関官署とし、平成二十一年同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
基づき、財務大臣が指定する税関官署は、次基づき、財務大臣が指定する税関官署は、次度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、〇農林水産省告示第一号線は注記である。
まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、さば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごま漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍四十
四十一
三十九
三十八
三十七
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三十五
三十四
三十三
三十二
三十一
三十
二十九
二十八
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二十六
二十五
二十四
二十三
二十二
[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][一〜二十一同上]大阪税関国際博覧会出張所
古山船舶通航信号所に関する告示(平成十五年海上保安庁告示第百八十六号)は、廃止する。
[一〜二十一略]古山船舶通航信号所に関する告示を廃止する告示十一年二月十五日限り、廃止する。
十一年二月十五日限り、廃止する。
する告示を廃止する告示を次のように定め、令和八年一月三十日から施行する。
規定に基づき税関官署を指定する件(昭和六規定に基づき税関官署を指定する件(昭和六航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、古山船舶通航信号所に関(昭和三十年政令第百号)第三十条第三項の(昭和三十年政令第百号)第三十条第三項の令和八年一月五日海上保安庁長官瀬口良夫十年四月大蔵省告示第五十六号)は、平成二十年四月大蔵省告示第五十六号)は、平成二〇海上保安庁告示第一号法規的告示する内国消費税の徴収等に関する法律施行令する内国消費税の徴収等に関する法律施行令百五十号)第九十二条第三項及び輸入品に対百五十号)第九十二条第三項及び輸入品に対なお、関税法施行令(昭和二十九年政令第なお、関税法施行令(昭和二十九年政令第次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前改正後改正前まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から翌年6月末日までの期間和7年7月1日から翌年6月末日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
りとする。
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)係)42180
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第142270
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1第一 まさば及びごまさば太平洋系群第一 まさば及びごまさば太平洋系群項第2号関係)項第2号関係)一〜二 (略)一〜二 (略)三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量(略)まさば及びごまさば太平洋系群沖合底びき網漁業(略)6700
(略)まさば及びごまさば太平洋系群沖合底びき網漁業(略)5700
(略)(略)(略)(略)第二〜第十一 (略)第二〜第十一 (略)〇農林水産省告示第二号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月二十七日農林水産省告示第二千三百五十三号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
令和八年一月五日農林水産大臣 鈴木 憲和法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県164434771096638570259341479103813961812651414北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県164434771096638570259341479103813961812651414号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
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年
和令石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県126751957410624632101945751991341101012704521024510221761199123
36014925150601石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県126751957410624632101945751991341101012704521024510221761199213
36014925150601三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量く ろ ま ぐ ろ(小型魚)大中型まき網漁業く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業8336236472く ろ ま ぐ ろ(小型魚)大中型まき網漁業く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業8336236472第二 くろまぐろ(大型魚)第二 くろまぐろ(大型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)係)101426
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1101294
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県5646784197286360655120230874北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県5646784197286360655120230874東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県号
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8843271612358680376542205265062033861019248320201130200201914355403164242
1943216543592680東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県8843271612358680376542205265062033861019248320201130200201914355403164098
1943216543592680三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行 う 管 理 区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)303212027275716011411く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行 う 管 理 区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)303212027275716011411令和 年 月 日 月曜日官報第 号
第56号第46号第42号第36号第25号第23号第15号第6号四三二一令和八年一月五日施行者の名称東京都び南町六丁目地内〇関東地方整備局告示第二号使用の部分東京都府中市是政六丁目地内令和八年一月五日同条第三項の規定に基づき告示する。
関東地方整備局長橋本雅道て、同法第七十七条の三十四第一項の規定により、確認検査の業務を廃止する旨の届出があったので、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関につい事業地事業施行期間自令和八年一月五日至令和二十二年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称府中都市計画道路事業三・四・三号狛江国立線収用の部分東京都府中市是政三丁目、是政六丁目、矢崎町三丁目、矢崎町四丁目、南町一丁目及〇関東地方整備局告示第一号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし(つくば支所)
城県つくば市東新井3番地4(名古屋支所)大阪府大阪市中央区北浜二丁目2番22号愛知県名古屋市中村区並木二丁目182番地358番地(大阪支所)京都府京都市中央区車屋町通御池下る梅屋町(京都支所)神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目6番地1(横浜支所)(目黒支所)東京都港区高輪一丁目3番13号東京都品川区上大崎三丁目3番1号変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで二特定抗争指定暴力団等二特定抗争指定暴力団等第一号二に係る特定抗争指定暴力団等(神第一号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日岐阜県公安委員会告示令和二年一月七日愛知県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで第一号一に係る特定抗争指定暴力団等(六第一号一に係る特定抗争指定暴力団等(六規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月五日より、次のとおり告示する。
令和八年一月五日より、次のとおり告示する。
一特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等岐阜県公安委員会委員長林正子愛知県公安委員会委員長中尾友紀〇岐阜県公安委員会告示第一号〇愛知県公安委員会告示第一号八項において準用する同法第七条第四項の規定に八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第り、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長による同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所番一まで豊田市篠原町上田中一番一から同市篠原町上田中二前後一二・二四〜一五・八八一二・二四〜一二・六二メートル〇・〇一六〇・〇一六キロメートル
区道路の区域令和八年一月五日道路の種類一般国道路線名百五十五号間後別変更前敷地の幅員延長中部地方整備局長森本輝関東地方整備局長橋本雅道令和二年一月七日岐阜県公安委員会告示令和二年一月七日愛知県公安委員会告示〇特許庁告示第一号令和八年一月五日規定に基づき、次のとおり公示する。
特許庁長官河西康之及び所在地を変更する届出があったため、同法第三十九条において準用する同法第三十四条第二号のき登録調査機関として登録した株式会社AIRIから、登録調査機関の調査業務を行う事務所の名称工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十七条の規定に基づ八二十番号指定構認検査機YKS確株式会社の名称検査機関指定確認登録番号登録調査機関の名称在地変更後の調査業務を行う事務所の名称及び所〇中部地方整備局告示第一号丁目二番三号山梨県甲府市城東四号に掲げる区分省令第十五条各う事務所の所在地確認検査の業務を行指定の区分業務区域廃止年月日域び長野県の全県、山梨県及く。
)、神奈川しょ部を除県、東京都(島埼玉県、千葉日令和七年十二月十五株式会社AIRI(本社)次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和 年 月 日 月曜日官報第 号等(神戸山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年一月六日までより、次のとおり告示する。
令和八年一月五日令和八年四月六日まで兵庫県公安委員会委員長津田隆雄八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ戸山口組)令和八年一月五日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇兵庫県公安委員会告示第二号変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで一特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年京都府公安委員会委員長池坊由紀次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に第三号一に係る特定抗争指定暴力団等(六る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和二年一月七日京都府公安委員会告示法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ〇京都府公安委員会告示第一号二特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年第二号二に係る特定抗争指定暴力団等(神次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和二年一月七日大阪府公安委員会告示令和八年四月六日まで令和八年一月五日より、次のとおり告示する。
令和八年一月六日まで八項において準用する同法第七条第四項の規定に一特定抗争指定暴力団等鳥取県公安委員会委員長久本雅義第六十五号一に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日鳥取県公安委員会告示る同条第一項の規定による指定の期限の延長により、公示事項の一部に変更があったので、同条第〇岡山県公安委員会告示第一号(六代目山口組)一特定抗争指定暴力団等変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで二特定抗争指定暴力団等第六十五号二に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日鳥取県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで二特定抗争指定暴力団等第九十九号二に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日岡山県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで(六代目山口組)第九十九号一に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日岡山県公安委員会告示二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等令和二年一月七日三重県公安委員会告示令和二年一月七日大阪府公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限等(六代目山口組)令和八年一月六日までより、次のとおり告示する。
令和八年一月五日令和八年四月六日まで大阪府公安委員会委員長
内宏治八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ戸山口組)令和八年一月五日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ〇大阪府公安委員会告示第一号変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで一特定抗争指定暴力団等よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年三重県公安委員会委員長吉田すみ江次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に第百四十一号一に係る特定抗争指定暴力団る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ令和二年一月七日三重県公安委員会告示法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ〇鳥取県公安委員会告示第一号よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に変更後指定の期限変更前指定の期限戸山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで第二号二に係る特定抗争指定暴力団等(神令和二年一月七日兵庫県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限代目山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日までよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年第三号二に係る特定抗争指定暴力団等(神第二号一に係る特定抗争指定暴力団等(六次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に令和二年一月七日京都府公安委員会告示令和二年一月七日兵庫県公安委員会告示第百四十一号二に係る特定抗争指定暴力団第二号一に係る特定抗争指定暴力団等(六法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等〇三重県公安委員会告示第一号二特定抗争指定暴力団等一特定抗争指定暴力団等〇島根県公安委員会告示第一号令和八年一月五日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に岡山県公安委員会委員長大土弘変更後指定の期限変更前指定の期限(神戸山口組)令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで二特定抗争指定暴力団等第七十六号二に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日島根県公安委員会告示変更後指定の期限変更前指定の期限令和八年四月六日まで令和八年一月六日まで(六代目山口組)第七十六号一に係る特定抗争指定暴力団等令和二年七月七日島根県公安委員会告示令和八年一月五日より、次のとおり告示する。
八項において準用する同法第七条第四項の規定にり、公示事項の一部に変更があったので、同条第る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によよる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に島根県公安委員会委員長錦田剛志令和 年 月 日 月曜日官報第 号
見直しに関する質問に対する答弁書件に関する質問に対する答弁書に関する質問に対する答弁書弁書(第六六号)衆議院議員松原仁提出中国への渡航危険情報のおける核物質防護に関わる不適切な文書管理案供体制を確保するための公立病院経営の支援等おける屋内退避の運用に関する質問に対する答る答弁書衆議院議員宮川伸提出柏崎刈羽原子力発電所に衆議院議員緑川貴士提出持続可能な地域医療提参議院議員山本太郎提出原子力災害対策指針に薬に関する質問に対する答弁書を受領した。
衆議院議員長妻昭提出年間最大八千億円超の残また、七年十二月二十三日内閣から次の答弁書衆議院議員中谷一馬提出デジタル行政に関する対する答弁書る国連報告書及び拉致問題に関する質問に対す問に対する答弁書関する質問に対する答弁書する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出北朝鮮の人権状況に関す複合災害時などにおける住民避難等に関する質る質問に対する答弁書衆議院議員宮川伸提出柏崎刈羽原子力発電所のNS型投資詐欺に対する注意喚起の改善に関す国際協力に関する質問に対する答弁書衆議院議員中谷一馬提出偽広告等を利用したS衆議院議員杉村慎治提出科学技術分野におけるンフラに関する質問に対する答弁書可能性確保に関する質問に対する答弁書衆議院議員中谷一馬提出WEB3時代の金融イ衆議院議員幡愛提出古本文化の価値及び持続衆議院議員中谷一馬提出キャッシュレス決済に薬価専門部会における安川健司会長の見解に関質問に対する答弁書衆議院議員福田玄提出中央社会保険医療協議会答弁書質問に対する答弁書障に関する質問に対する答弁書職後に厚生年金に加入した者の年金受給権の保衆議院議員田村貴昭提出旧共済年金受給者で退市内閣総理大臣及び高市内閣の見解に関する再衆議院議員渕万里提出非核三原則に対する高の非課税限度額の見直しに関する質問に対するの変化を踏まえた法人税の軽減税率及び相続税衆議院議員松尾明弘提出物価変動等の経済情勢書衆議院議員屋良朝博提出所有者不明農地対策に衆議院議員松原仁提出成年後見制度における後見人の資質向上及び監督体制の強化に関する質る答弁書近隣諸国条項削除に関する質問に対する答弁書における処方箋料にかかる議論に関する質問に対する答弁書衆議院議員竹上裕子提出教科書検定基準にある衆議院議員福田玄提出中央社会保険医療協議会衆議院議員櫻井周提出財政余力に関する質問に弁書症対策に関する質問に対する答弁書る質問に対する答弁書と現場からの改善提案に関する質問に対する答衆議院議員阪口人提出香害及び化学物質過敏衆議院議員櫻井周提出いわゆる年収の壁に関す衆議院議員青山大人提出地域医療の危機的状況する質問に対する答弁書の弾薬庫増設に関する質問に対する答弁書衆議院議員杉村慎治提出科学技術関係予算に関衆議院議員阪口人提出陸上自衛隊祝園分屯地題に関する質問に対する答弁書呼称の使用等に関する質問に対する答弁書衆議院議員阪口人提出パレスチナ国家承認問衆議院議員上村英明提出「不法滞在者」という関する質問に対する答弁書消し等に関する質問に対する答弁書衆議院議員岡本充功提出胎児と母体との関係に書衆議院議員上村英明提出永住者の在留資格の取に対する答弁書する高市早苗内閣総理大臣の見解に関する質問推進における問題点に関する質問に対する答弁衆議院議員河村たかし提出国会議員の世襲に対衆議院議員上村英明提出ウォーターPPP等の質問に対する答弁書上げと地域間格差是正及び中小企業支援強化にに関する質問に対する答弁書向けた取組に関する質問に対する答弁書衆議院議員河村たかし提出「お米券」に関する衆議院議員屋良朝博提出最低賃金額の大幅な引見人の報酬決定の透明性の確保と財産権の保護に関する質問に対する答弁書に関する質問に対する答弁書衆議院議員緒方林太郎提出海洋の科学的調査等衆議院議員江田憲司提出いわゆる「一億円の壁」弁書る答弁書権、ギリシャとの比較に関する質問に対する答衆議院議員江田憲司提出日本の財政とトラス政(含み益)の国民への還元に関する質問に対す衆議院議員江田憲司提出外貨準備の為替差益優遇税制に関する質問に対する答弁書衆議院議員江田憲司提出超大企業への不公平な政規律」のあり方に関する質問に対する答弁書衆議院議員江田憲司提出高市内閣における「財答弁書衆議院議員松原仁提出成年後見制度における後関する質問に対する答弁書係る農業委員会への支援に関する質問に対する問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出公道カートの集団走行に報通信インフラ整備に関する質問に対する答弁関する質問に対する答弁書び自立的発展と沖縄振興予算等現行の沖縄振興墜に関する質問に対する答弁書衆議院議員屋良朝博提出八重山圏域における情人の意思尊重と制度利用者の手続保障の確保に策の諸制度に関する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出成年後見制度における本衆議院議員屋良朝博提出沖縄の自主性の尊重及衆議院議員松原仁提出領空侵犯した無人機の撃した。
会統合失敗発言に関する質問に対する答弁書七年十二月二十三日内閣から次の答弁書を受領衆議院議員松原仁提出法務大臣による欧州の社答弁書受領衆議院凍結に関する質問に対する答弁書安婦像の撤去に関する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出ソウル日本大使館前の慰する答弁書と地域警察官の装備資機材に関する質問に対す衆議院議員松原仁提出テーザーガンの試験導入火葬場の附帯料金に関する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出中国資本の影響下にあるドの安全に関する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出いわゆる電動キックボーの安全性に関する質問に対する答弁書衆議院議員大石あきこ提出新型コロナワクチン答弁書受領参議院に対する答弁書(第六二号)する質問に対する答弁書(第六五号)権が引き起こす人道問題への我が国の対応に関参議院議員ラサール石井提出ミャンマー軍事政明に関する質問に対する答弁書(第六四号)おける工事費等の未払被害等の救済及び責任糾参議院議員ラサール石井提出大阪・関西万博にに関する質問に対する答弁書(第六三号)信表明演説における外交・安全保障に係る発言参議院議員高良沙哉提出高市内閣総理大臣の所た。
参議院議員齊藤健一郎提出ディープフェイク広七年十二月十九日内閣から次の答弁書を受領しに係る通報手続及び再発防止対策に関する質問参議院議員高良沙哉提出米軍関係者による犯罪告対策に関する質問に対する答弁書(第六一号)バーセキュリティ戦略の変更の報告おいて準用する同条第四項の規定に基づくサイサイバーセキュリティ基本法第十二条第五項にした。
報告書受領七年十二月二十三日内閣から次の報告書を受領に関する質問に対する答弁書と国会業務との関係および公文書の取扱いなど衆議院議員津村啓介提出中央省庁の働き方改革広告物条例に関する再質問に対する答弁書衆議院議員橋本幹彦提出政治活動の自由と屋外関する質問に対する答弁書国際連合総会で採択されたサイバー犯罪条約に衆議院議員五十嵐えり提出二〇二四年十二月にる答弁書かかる支援に関する質問に対する答弁書節池整備事業の費用便益比に関する質問に対す衆議院議員五十嵐えり提出善福寺川上流地下調ゲーム収集・保存に関する質問に対する答弁書衆議院議員五十嵐えり提出ダウンロード形式の国会事項情報拡散に関する質問に対する答弁書の両方が機能する双系であったとの歴史学説と無償化に関する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出香港行政長官の銀行口座高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方衆議院議員酒井なつみ提出専門的支援が必要な衆議院議員松原仁提出中国総領事館による虚偽衆議院議員たがや亮提出古代王権は男系・女系衆議院議員酒井なつみ提出出産費用の自己負担衆議院議員竹上裕子提出学び直し支援及び高等質問に対する答弁書学校等就学支援金等の在り方に関する質問に対衆議院議員酒井なつみ提出アピアランスケアにに関する質問に対する答弁書障害児等(医療的ケア児者)への支援に関する令和 年 月 日 月曜日号)(同七年十二月二十六日)号)(同七年十二月二十六日)委員部議院運営課長を命ずる総務部長を命ずるA型鑑定に係る不正行為に関する質問(第八〇り得るケース」の趣旨等に関する質問(第九三(委員部第一課長)同柴崎敦史国立国会図書館参事に任命する参議院議員仁比聡平提出佐賀県警におけるDN年十二月二十六日)七年十二月二十六日)び非核三原則に関する質問(第七九号)(同七参議院議員
元清美提出原子力潜水艦の保有及問(第七七号)(同七年十二月二十六日)可の要件厳格化に関する質問(第七八号)(同参議院議員百田尚樹提出帰化の許可及び永住許参議院議員百田尚樹提出生活保護費に関する質(第七六号)(同七年十二月二十六日)問(第七五号)(同七年十二月二十六日)法滞在の外国人の医療費支払等に関する再質問参議院議員百田尚樹提出医師の応招義務及び不有事」に係る「どう考えても存立危機事態にな参議院議員小西洋之提出高市総理の言う「台湾九二号)(同七年十二月二十六日)な関係にある他国」の意味等に関する質問(第有事」の存立危機事態における「我が国と密接参議院議員小西洋之提出高市総理の言う「台湾六日)に関する質問(第九一号)(同七年十二月二十おける中国の我が国に対する反撃又は報復攻撃企画調整室次長を命ずる参議院常任委員会調査員に任ずる(調査及び立法考査局長)国立国会図書館専門調査員松浦茂(庶務部副部長)同折茂建る管理部副部長を命ずる国立国会図書館副館長に任命する(委員部調整課長)同森下伊三夫(調査及び立法考査局海外立法(管理部管理課長)同鎌田純一国立国会図書館専門調査員に任命する情報監視審査会事務局長を命ずる調査及び立法考査局海外立法情報調査室付を命ず委員部副部長を命ずる委員部調整課長事務取扱を命ずる情報調査室付主幹)国立国会図書館調査員河合美穂(情報監視審査会事務局長)同藤原直幸事木藤淳子参議院議員小西洋之提出高市早苗内閣総理大臣管理部長を命ずる二月三十一日)の言う「台湾有事」に係る「存立危機事態」に委員部議院運営課長事務取扱を解く(総務部長)国立国会図書館参九〇号)(同七年十二月二十六日)(委員部副部長)参議院参事鶴岡貴子願により国立国会図書館副館長を免ずる(七年十参議院議員小西洋之提出存立危機事態が「平素」庶務部長を命ずる官記載変更に関する質問(第七三号)(同七年十トランスジェンダー当事者の在留カードの性別参議院議員ラサール石井提出難民認定を受けたする質問(第七二号)(同七年十二月二十六日)報担当日本政府代表の国民和解における実績に関参議院議員伊勢崎賢治提出ミャンマー国民和解二月二十六日)七年十二月二十六日)政策の在り方等に関する質問(第七四号)(同参議院議員ラサール石井提出高市政権の外国人二十六日)一号)(答弁することができる期限七年十二月カーナビのNHK受信料に関する再質問(第七参議院議員石垣のりこ提出公用車に搭載された(同七年十二月二十六日)九号)(同七年十二月二十六日)を得て武力行使をすることに関する質問(第八我が国が我が国と密接な関係にある他国の同意参議院議員小西洋之提出存立危機事態においてであるとする政府答弁に関する質問(第八八号)七年十二月二十六日)七号)(同七年十二月二十六日)担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問(第八参議院議員牧山ひろえ提出インボイス制度の負問題の早期解決に関する質問(第八六号)(同参議院議員牧山ひろえ提出スルガ銀行不正融資る各通知書を受領した。
(同七年十二月二十六日)する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定によを聞き逃さない仕組みに関する質問(第八五号)におけるアイヌ民族の戸籍簿の売買に関する質定する「武力に訴えないこと」に関する質問(第参議院議員福島みずほ提出ネットオークション参議院議員小西洋之提出日中平和友好条約に規議事部長を命ずる(庶務部長)同(管理部長)同国際部長を命ずる(記録部長)同記録部長を命ずる記録部副部長兼務を解く(庶務部副部長)同警務部長を命ずる参議院参事に任ずる委員会調査員(企画調整室次長)参議院常任富士由將辞令国立国会図書館国立国会図書館副館長山地康志光地壱朗管理部自動車課勤務を命ずる管理部自動車課総務主幹を命ずる加來賢一常任委員会専門員岩波祐子森黒土
(内閣委員会調査室長)参議院松下和史(事務次長)参議院参事八鍬敬嗣議事部長事務取扱を解く(以上一月一日)専門員を免ずる(七年十二月三十一日)願により令和七年十二月三十一日限り常任委員会内閣委員会調査室長を命ずる参議院常任委員会専門員に任ずる同庶務部文書課総務主幹を命ずる(警務部長)参議院参事三瓶朋秀参議院参事辞令ティ戦略の変更の報告を受領した。
庶務部会計課勤務を命ずる庶務部会計課会計主幹を命ずる柳沼充彦田辺真裕子する同条第四項の規定に基づくサイバーセキュリ(委員部第一課調整主幹)同熊谷克宏第 号通知書受領(第七〇号)を要するため、それぞれ明示する期限までに答弁ては、いずれも検討する必要があり、これに日時七年十二月二十三日内閣から、次の質問につい弁書(第六九号)島の事業再建支援に関する質問に対する答弁書参議院議員山本太郎提出台風被害を受けた八丈弁書(第六七号)する質問に対する答弁書(第六八号)に係る政令改正の影響に関する質問に対する答参議院議員山本太郎提出福島第一原子力発電所参議院議員山本太郎提出竹中平蔵氏の叙勲に関参議院議員牧山ひろえ提出被害者手帳導入時の度再犯の防止等に関する施策」に関する報告を受庶務部広報課長を命ずる参議院議員牧山ひろえ提出子どもからのSOSセキュリティ基本法第十二条第五項において準用委員部兼務を命ずる七年十二月二十六日)また、七年十二月二十三日内閣から、サイバー情報監視審査会事務局総務課長を命ずる実効性の確保策等に関する質問(第八四号)(同領した。
(管理部自動車課総務主幹)同櫻井真司(同七年十二月二十六日)(同七年十二月二十六日)号)(同七年十二月二十六日)策目的及び制度設計に関する質問(第八三号)参議院議員牧山ひろえ提出被害者手帳導入の政な国民に対する支援措置に関する質問(第八二本化に係るトラブル及び保険証の切替えが困難参議院議員牧山ひろえ提出マイナ保険証への一七年十二月十九日内閣から、再犯の防止等の推委員部兼務を解く報告書受領管理部管理課長を命ずる進に関する法律第十条の規定に基づく「令和六年(庶務部会計課会計主幹)同小林孝明による小西洋之参議院議員への質問通告に係る委員部第七課長を命ずる事実無根の
謗中傷による名誉毀損行為に関す(情報監視審査会事務局総務課る質問(第九五号)(同七年十二月二十六日)長)同松井新介四号)(同七年十二月二十六日)委員部第二課長を命ずる参議院議員小西洋之提出国光あやの外務副大臣(庶務部広報課長)同渡邊啓輝民が被ることとなる犠牲」に関する質問(第九(委員部第七課長)同宇津木真也時対応の了承取消し等に関する質問に対する答本化に係る準備状況等に関する質問(第八一号)当性を判断するに当たっての「戦禍」及び「国委員部第一課長を命ずる参議院議員山本太郎提出原子力防災に係る緊急参議院議員牧山ひろえ提出マイナ保険証への一参議院議員小西洋之提出存立危機事態の要件該(委員部第二課長)同橋本貴義四国地方整備局土佐国道事務所四国地方整備局長 一般国道493号線 野根安倉道路(野根地区)工事の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿四国地方整備局徳島河川国道事務所四国地方整備局長 一級河川吉野川水系旧吉野川改修(新喜来堤防)工事の用地取得に伴い作成した地図及び調査簿高知県安芸郡東洋町野根の一部徳島県鳴門市大麻町市場の一部公告諸 事 項金融商品取引業者の営業所の所在地の確知等にかかる公告金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条第4項の規定により、次のとおり公告する。
1.登録番号 関東財務局長(金商)第831号2.名称 Select Asset Management株式会社3.営業所 東京都台東区上野3丁目22アイオス秋葉原8014.上記の業者については、営業所の所在地が確知できないため、当該業者は令和8年2月4日までに関東財務局理財部証券監督第2課あて申し出をされたい。
5.前号の期間内に申出がないときは、登録を取り消すことがある。
令和8年1月5日関東財務局長 後藤 健二失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜月日
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和令(収集書誌部長)国立国会図書館司書竹内 秀樹国立国会図書館調査員に任命する調査及び立法考査局長を命ずる兼ねて国立国会図書館司書に任命する収集書誌部長兼務を命ずる(以上一月一日)人 事 異 動内閣宮内庁長官に任命する黒田武一郎官 庁 報 告労働最低賃金の改正決定に関する公示岡山労働局最低賃金公示第1号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県耐火物製造業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和8年1月5日岡山労働局長 森實久美子宮内庁長官西村 泰彦第4号中「1時間1026円」を「1時間1074円」願に依り本官を免ずる(以上七年十二月二十四日)に改める。
国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定に基づき、次の地図及び簿冊を同条第二項の規定により認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして令和七年十二月十二日付けで指定したので、同条第八項の規定に基づき公告する。
令和八年一月五日測量及び調査を行った者の名称申請を行った者の名称豊橋市豊橋市長長野県長野県知事長野県長野県知事宮城県宮城県知事各務原市各務原市長各務原市各務原市長国土交通大臣 金子 恭之地図及び簿冊の名称測量及び調査を行った地域豊橋市総合スポーツ公園測量登記等業務で作成した地図及び調査簿県営中山間総合整備事業ひのきの里地区野尻工区確定測量図、換地計画書及び調査簿信州高山地区 中山間総合整備事業 裏原換地区確定測量図及び調査簿岩沼地区第3分区 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 確定図及び調査簿地区計画道路(西市場前野6号)整備事業における各務原市那加前野町一丁目地区の地図及び調査簿地区計画道路(西市場前野4号)整備事業における各務原市那加西市場町六丁目地区の地図及び調査簿豊橋市神野新田町字ユノ割の一部長野県木曽郡上松町大字小川の一部上高井郡高山村大字高井の一部宮城県岩沼市早股の一部、寺島の一部岐阜県各務原市那加前野町一丁目の一部岐阜県各務原市那加西市場町六丁目の一部平井五丁目駅前地区市街地再開発組合平井五丁目駅前地区市街地再開発組合理事長平井五丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 実測図及び調査簿東京都江戸川区平井五丁目65番、66番、67番、68番、69番破産手続開始失 踪 宣 告失踪宣告取消除 権 決 定号
第報官日曜月日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜月日
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜月日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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令和 年 月 日 月曜日官報第 号
計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生ビル四階三五号室ビル四階三五号室東京都品川区戸越五丁目四番三号アズ品川(甲)合同会社キャピタルブルー代表社員中川和弘東京都品川区戸越五丁目四番三号アズ品川合併公告令和八年一月五日借対照表の開示状況はございません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
終事業年度の決算は確定しておりませんので、貸類の公告義務のない会社であります。
また乙の最なお、甲は会社法第四百四十条に定める計算書この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲て存続し乙は解散することにいたしました。
日として合併し、甲は乙の権利義務全部を承継し左記会社は、令和八年二月二十八日を効力発生代表取締役佃昌浩(丙)株式会社シーン合併公告しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)医療法人芳明会理事長香川芳江(乙)掲載官報令和八年一月五日福岡市博多区那珂六丁目二五番一七号掲載頁六十頁(号外第二四九号)掲載の日付令和七年十一月十二日福岡市博多区博多駅南四丁目六番二三号(乙)株式会社サンユニティー代表取締役岩元孝(甲)サンユニティー株式会社代表取締役岩元孝大阪府東大阪市花園本町一丁目一〇番二六号掲載頁六十頁(号外第二四九号)令和八年一月五日大阪府堺市北区金岡町五三八番地五載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲)医療法人五月会理事長香川芳江です。
(甲)掲載官報掲載の日付令和七年十一月十二日了しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり株主総会の承認決議は令和七年十二月十五日に終代表取締役中川和弘び資本金の額の増加はいたしません。
(乙)株式会社オースエッジいますので、この合併による甲の新株式の発行及東京都八王子市北野町五六二番二号合併公告手続開始給与所得者等再生による再生東京都八王子市宮下町九五八番九号東京都渋谷区神泉町八番一六号継して存続し乙は解散することにいたしましたの代表取締役渡辺光政(乙)株式会社辰川通信(丙)株式会社パルコスペースシステムズで公告します。
代表取締役車田恭之効力発生日は令和八年四月一日であり、両社のです。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報(丙)掲載官報令和八年一月五日東京都板橋区南町二九番二号掲載の日付令和七年十月十五日掲載頁五十八頁(号外第二二九号)掲載の日付令和七年十二月十日掲載頁九十頁(号外第二七〇号)掲載の日付令和七年九月二日掲載頁四十五頁(号外第一九八号)ることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役渡辺光政(甲)株式会社渡辺通信(丙)掲載紙官報令和八年一月五日掲載の日付令和七年五月二十八日掲載頁一四四頁(号外第一一七号)東京都港区東新橋二丁目三番一七号大阪市中央区心斎橋筋一丁目七番一号(甲)株式会社J.フロントプライムスペース代表取締役森田幸介令和八年一月五日愛媛県東温市南野田四一八番地四愛媛県松山市南吉田町二三七〇番地一代表取締役富田耕治(乙)双葉工業株式会社代表取締役富田耕治(甲)株式会社ヒカリ掲載の日付令和七年六月二日掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁八十八頁(号外第一二一号)掲載頁六十三頁(号外第一四六号)(乙)株式会社J.フロント建装合併公告代表取締役村穣左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載紙官報況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、甲、乙及び丙の最終貸借対照表の開示状です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年六月二十七日掲載頁六十三頁(号外第一四六号)出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は合併して甲は乙ならびに丙の権利義にいたしましたので公告します。
務全部を承継して存続し、乙ならびに丙は解散すこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告全部を承継して存続し、乙及び丙は解散すること会社その他の公告合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して、甲は乙及び丙の権利義務載の翌日から令和八年二月二十八日までにお申し令和 年 月 日 月曜日第 号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役米山剛継させることにいたしました。
ました。
ました。
東京都港区北青山一丁目三番一号この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ブルーブルームキャピタル株式会社当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和八年一月五日(乙)http://.
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jp令和八年一月五日組織変更公告吸収分割公告関駅事業に関する権利義務を承継