報第 号

令和 年 月 日 水曜日により内閣総理大臣が指定する指定る件(同一〇七三)行政機関の件の一部を改正する件〇砂防法第二条の土地を指定する件〇災害対策基本法第二条第三号の規定〇砂防法第二条の土地の指定を解除す〇国債規則の一部を改正する省令〔その他告示〕(同七〇)〔規則〕〔法規的告示〕〇人事院規則一七

〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則(人事院一七



一五一)

(総務三九七)務の変更認定に関する件(国土交通一〇七一、一〇七二)もに、直轄砂防工事を施行する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと第三条第一項に規定する時刻認証業五条第二項において準用する同規程〇時刻認証業務の認定に関する規程第る省令(財務六九)官〇歳入徴収官事務規程の一部を改正す

(海上保安庁三一)一部を改正する告示〔省令〕(内閣府一〇二)一部を改正する内閣府令〇公正取引委員会事務総局組織規則の

等の一部を改正する告示(国土交通一〇七〇)〇港湾法施行規則第十五条の三第一項の国土交通大臣が定める使用料の額関する件(農林水産一九〇六)〇海上保安庁の船舶の番号及び標識の

官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣内閣府〔叙位・叙勲〕諸事項〔公告〕等取扱契約締結事業者の営業の廃止登録を受けたクレジットカード番号官庁証票無効、建設業の許可の取消処分、国家試験採用候補者名簿の有効期間の満了(人事院)

関東地方整備局公示(関東地方整備局)

(内閣府一三六)

(同一〇七四〜一〇七八)関係

〔府令〕源(ながすくじら)の採捕の停止に〔人事異動〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇令和七管理年度における特定水産資一部を改正する件(厚生労働三一二)する責任準備金相当額の算出方法の部を改正する法律附則第八条に規定確保のための厚生年金保険法等の一〇公的年金制度の健全性及び信頼性の(財務三三〇)める等の件の一部を改正する件六条に規定する外国貨幣換算率を定〔国会事項〕

〇浄化槽の型式を認定した件(中部地方整備局一〇八)〇道路に関する件(同一〇九)(九州地方整備局一四二)〇

〇〇出納官吏事務規程第十四条及び第十〇海上における射撃訓練を実施する件裁判所〇道路に関する件清算、再生、所有者不明関係(防衛二七七、二七八)

相続、失踪、除権決定、破産、特別

会社その他 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

(令和六年法律第五十八号)の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する。
この府令は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律号書式及び別紙第四号の十一書式に係る納入告知書及び納付書別紙第四〇財務省令第六十九号省令備考表中の[]の記載は注記である。
2[略]九[略]2[同上]九[同上]予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十三条の規定に基づき、歳入徴収官附則規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるめる。
令和七年十二月十七日財務大臣片山さつき歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の一部を次のように改正する。
九年法律第三十四号)第一条第一項の規定に基づき、国債規則の一部を改正する省令を次のように定令和七年十二月十七日歳入徴収官事務規程の一部を改正する省令事務規程の一部を改正する省令を次のように定める。
財務大臣片山さつき〇財務省令第七十号この省令は、令和七年十二月十八日から施行する。
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、及び国債に関する法律(明治三十附則備考表中の[]の記載は注記である。
5[略]5[同上]事務をつかさどる。
事務をつかさどる。
二一[略]スマートフォンにおいて利用される特二一[同上]スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関す定ソフトウェアに係る競争の促進に関す4デジタル市場企画調査室は、次に掲げる4デジタル市場企画調査室は、次に掲げる[2・3略]第三条[略][2・3同上]第三条[同上](企画室及びデジタル市場企画調査室)(企画室及びデジタル市場企画調査室)改正後改正前〇内閣府令第百二号の傍線を付した部分のように改める。
公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)の一部を次のように改正する。
取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年十二月十七日内閣総理大臣高市早苗規定及び公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)を実施するため、公正私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八章第一節の府令の







。)。行に関すること(官房の所掌に属するも

る法律(令和六年法律第五十八号)の施行に関すること。

る法律(令和六年法律第五十八号)の施第一項の規定により納付を命じた課徴金

に係る競争の促進に関する法律第十九条

ンにおいて利用される特定ソフトウェア

より徴収する延滞金並びにスマートフォ

において準用する場合を含む。
)の規定に

(令和六年法律第五十八号)第四十二条

ウェアに係る競争の促進に関する法律

トフォンにおいて利用される特定ソフト

徴金及び同法第六十九条第二項(スマー

条の六までの規定により納付を命じた課紙第四号の十一書式知書及び納付書別紙第四号書式及び別

規定により徴収する延滞金に係る納入告じた課徴金及び同法第六十九条第二項の第二十条の六までの規定により納付を命くは第二項又は第二十条の二から第二十項若しくは第二項又は第二十条の二からる場合を含む。
)、第七条の九第一項若し準用する場合を含む。
)、第七条の九第一法第八条の三において読み替えて準用す項(同法第八条の三において読み替えて年法律第五十四号)第七条の二第一項(同十二年法律第五十四号)第七条の二第一正取引の確保に関する法律(昭和二十二び公正取引の確保に関する法律(昭和二金及び延納利子、私的独占の禁止及び公徴収する過怠金並びにこれらに係る延滞

金及び延納利子並びに私的独占の禁止及徴収する過怠金並びにこれらに係る延滞ものとする。
[一〜七略]ものとする。
[一〜七同上]歳入金及び同法第七十九条の規定により歳入金及び同法第七十九条の規定によりより国に帰属した債権を徴収する場合のより国に帰属した債権を徴収する場合の律第九十七号)第七十六条各項の規定に律第九十七号)第七十六条各項の規定に八自動車損害賠償保障法(昭和三十年法八自動車損害賠償保障法(昭和三十年法(納入告知書の様式等)(納入告知書の様式等)る区分に応じ当該各号に定める書式によるる区分に応じ当該各号に定める書式による知書及び納付書の様式は、次の各号に掲げ知書及び納付書の様式は、次の各号に掲げ第二十一条の六歳入徴収官が発する納入告第二十一条の六歳入徴収官が発する納入告改正後改正前令和 年 月 日 水曜日官報第 号附則この規則は、公布の日から施行する。
に改める。
財政室長教員免許・研修企画室長」に改める。
ナンス室長」に、「肥料調整官」を「肥料調整官有機農業推進調整官」に改める。
別表備考第一項中「令和七年八月三十一日」を「令和七年十一月三十日」に改める。
別表農林水産省の部内部部局の項中「ファイナンス室長」を「食料システム連携推進室長ファイ別表文部科学省の部内部部局の項中「教員免許・研修企画室長」を削り、「教育財政室長」を「教育人事院規則一七

〇(管理職員等の範囲)の一部を次のように改正する。
人事院規則一七

〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則別表総務省の部内部部局の項中「番号企画室長」を「電気通信設備エンジニア室長番号企画室長」人事院規則一七



一五一令和七年十二月十七日人事院総裁川本裕子員等の範囲)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一七

〇(管理職き、次のとおり告示する。
令和七年十二月十七日農林水産大臣鈴木憲和号に掲げる場合に該当すると認める。
を超えるおそれが著しく大きく、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十三条第一項第一ら母船式捕鯨業におけるながすくじらの漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号)別紙2

47に規定するながすくじ〇農林水産省告示第千九百六号特定水産資源の採捕の停止に関する省令(令和二年農林水産省令第六十九号)第一項の規定に基づる

。)までの期間に限

度の七月から九月

令和七年度(同年

パーセント

年二十三・九八

(新設)(新設)(略)(略)(略)(略)規則別表第一別表第一この省令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
改正後改正前附則備考表中の[]の記載は注記である。




略][八〜十一略][



同上][八〜十一同上]ル公益信託デアルトキハ其ノ旨託デアルトキハ其ノ旨[一〜六略]七

第三十号)第二条第一項第一号ニ規定ス公益信託に関する法律(令和六年法律

[一〜六同上]七

律第六十二号)第一条ニ規定スル公益信公益信託ニ関スル法律(大正十一年法

令和七年十二月十七日いては、なお従前の例による。
厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出につ存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。
)について適用する。
ただし、同月三十日以前年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する改正し、令和七年七月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生る責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定す国債規則の一部を改正する省令国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
〇内閣府告示第百三十六号法規的告示属スルコトトサレタル登録国債ノ信託ノ登属スルコトトサレタル登録国債ノ信託ノ登七十八を削り、七十九を七十八とし、八十から百四十までを一ずつ繰り上げる。
ニ定ムルモノヲ除ク)ニ依リテ信託財産ニニ定ムルモノヲ除ク)ニ依リテ信託財産ニ令和七年十二月十七日財務大臣片山さつき録ヲ請求セムトスルトキハ委託者及受託者録ヲ請求セムトスルトキハ委託者及受託者〇厚生労働省告示第三百十二号左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ添附スベシ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ添附スベシ伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第五条第三項の規定に基づき、公的年金次項ニ於テ同ジ)本人確認書類ヲ提示シ且次項ニ於テ同ジ)本人確認書類ヲ提示シ且公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に十八年法律第百八号)第二条第二項第三号十八年法律第百八号)第二条第二項第三号一日から適用する。
条ノ規定ニ依ルノ外当該規定ニ依リ取扱店条ノ規定ニ依ルノ外当該規定ニ依リ取扱店〇財務省告示第三百三十号第四十条ノ二登録国債ニ付テ信託ノ登録ヲ第四十条ノ二登録国債ニ付テ信託ノ登録ヲ請求セムトスル者ハ第二十七条乃至第三十請求セムトスル者ハ第二十七条乃至第三十改正後改正前「こども家庭庁」を「こども家庭庁デジタル庁」に改める。
総理府告示第六十二号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年十二月十七日内閣総理大臣高市早苗災害対策基本法第二条第三号の規定により内閣総理大臣が指定する指定行政機関の件(平成十二年ヲ記載シ受託者(信託行為(信託法(平成ヲ記載シ受託者(信託行為(信託法(平成換算率を定める等の件(令和七年一月財務省告示第三号)の一部を次のように改正し、令和八年一月ニ提出スル書面ニ信託ノ登録ヲ請求スル旨ニ提出スル書面ニ信託ノ登録ヲ請求スル旨出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

横浜市東京都千葉県

城県福島県山形県秋田県宮城県岩手県青森県広尾町根室市紋別市稚内市留萌市網走市釧路市室蘭市小

市函館市苫小牧港管理組合石狩湾新港管理組合二百六万五千円百八十二万三千円二百三十一万五千円百十一万千円七十九万二千円六十五万二千円八十三万円八十六万千円八十五万六千円六十八万五千円百五十三万六千円百五十五万九千円三十二万五千円三十一万六千円三十一万七千円三十二万二千円三十二万八千円三十一万六千円四十一万八千円七十万五千円三十三万四千円四十万六千円港湾管理者令和七年度使用料の額別表別表を次のように改める。
示第六十七号)の一部を次のように改正する。
港湾法施行規則第十五条の三第一項の国土交通大臣が定める使用料の額等(令和六年国土交通省告示港湾法施行規則第十五条の三第一項の国土交通大臣が定める使用料の額等の一部を改正する告に定める。
令和七年十二月十七日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第千七十号施行規則第十五条の三第一項の国土交通大臣が定める使用料の額等の一部を改正する告示を次のよう港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第十五条の三第一項の規定に基づき、港湾法坂出市香川県徳島県下関市山口県呉市広島県岡山県島根県愛媛県新居浜港務局神戸市兵庫県大阪市大阪府京都府鳥取県和歌山県境港管理組合四日市港管理組合三重県名古屋港管理組合愛知県静岡県福井県石川県富山県新潟県川崎市横須賀市百六万円三十五万五千円四十三万二千円六十六万四千円七十三万七千円七十万五千円三十三万千円百七十五万二千円二百三十二万二千円百八十五万千円七十七万七千円六十七万五千円六十三万三千円百四十六万三千円百八十一万四千円百七十二万七千円百六十一万八千円百七十四万千円六十五万七千円七十一万七千円百六十四万五千円百九十三万七千円九十万七千円百五十九万七千円六十七万六千円七十六万二千円百三十二万七千円百四十四万四千円百六十四万円三十七万三千円令和 年 月 日 水曜日官報第 号宮古島市石垣市沖縄県鹿児島県宮崎県大分県熊本県長崎県佐賀県福岡市佐世保市福岡県高知県今治市北九州市附則那覇港管理組合〇海上保安庁告示第三十一号この告示は、公布の日から施行する。
八十四万千円三十四万七千円三十四万八千円七十二万七千円九十六万円八十四万二千円八十四万七千円三十三万九千円九十九万九千円七十四万八千円百四十四万六千円百六十六万千円九十四万七千円八十三万八千円三十三万千円百六十一万八千円(略)SS13SS12番号(略)別表(略)たうらすぱるさあ特殊警備救難艇船名(略)SS12番号(略)別表(略)ぱるさあ特殊警備救難艇船名改正後改正前ように改正する。
る規定の破線で囲んだ部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。
第一条海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)の一部を次の海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示令和七年十二月十七日海上保安庁長官瀬口良夫海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の五号から十八号までを順次結んだ線、標柱十八柱二十八号を結んだ線に囲まれた土地の区域び同六二二の道路敷に沿って結んだ線、標柱十〇六の筆界に沿って結んだ線及び標柱一号と標五号を宮崎県都城市御池町五三四八番六二〇及二〇七、同五三九二番二〇七と同五三九二番二ら十四号までを順次結んだ線、標柱十四号と十二番一三三、同五三九二番七八、同五三九二番二〇四との筆界に沿って結んだ線、標柱二号か五三九二番一七、同五三九二番一八、同五三九番二〇六及び同五三九二番八九と同五三九二番同五三九二番一四三、同五三九二番二〇五と同崎県都城市御池町五三九二番九〇と同五三九二四と同五三九二番八八、同五三九二番一四四と次に掲げる土地に存する標柱一号と二号を宮柱二十八号を宮崎県都城市御池町五三九二番一望原谷一二砂防法第二条の土地の表示六号と二十七号を結んだ線、標柱二十七号と標九二番八八の筆界に沿って結んだ線、標柱二十一砂防法第二条の土地に係る河川の名称宮崎県都城市御池町五三九二番一九六と同五三国土交通大臣金子恭之までを順次結んだ線、標柱二十五号と二十六号づき、告示する。
令和七年十二月十七日に沿って結んだ線、標柱二十三号から二十五号宮崎県都城市御池町五三九二番一二八の道路敷百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基十二号を結んだ線、標柱二十二号と二十三号をするので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三筆界に沿って結んだ線、標柱二十一号と標柱二地において、令和八年度から砂防設備工事を施行城市御池町五三九二番八七と五三九二番四とのともに、同法第六条第一項の規定により、当該土を結んだ線、標柱二十号と二十一号を宮崎県都規定により、同条の土地を次のとおり指定すると線に沿って結んだ線、標柱十九号と標柱二十号〇国土交通省告示第千七十一号号と標柱十九号を平成八年建設省告示第千三百砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の三十号で指定した同号十二に掲げる土地の境界7654変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人番号8040001079502057a8392e2c544466353201c2440c71ea5603ff6b38a0a3c変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所千葉県千葉市美浜区中瀬1

8変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記SeikoSolutionsInc.
変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称セイコーソリューションズ株式会社〇総務省告示第三百九十七号a82bf5461422c379f7a5dd74証明書の値をハッシュ関数SHA

256で変換した値(16進数)c922e7a3a5865a6e3変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子21変更認定に係る時刻認証業務の名称セイコータイムスタンプサービス証明書の値をハッシュ関数SHA

1で変換した値(16進数)fc54dc2c95e1fbf0変更認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子令和七年十二月十七日総務大臣林芳正したので、同規程第五条第二項において準用する同規程第三条第四項の規定に基づき公示する。
する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の時刻認証業務の変更を令和七年十二月二日付けで認定時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第五条第二項において準用この告示は、令和七年十二月十八日から施行する。
その他告示(略)附則SS65りんくす(略)SS66SS65たうらすりんくす 土地の区域れた土地の区域げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた次結んだ線及び一点と十点を結んだ線に囲ま省告示第五百六十三号で指定した同号二号に掲内の土地のうち、次の一点から十点までを順砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の猪之尾国有林規定により、同条の土地を次のとおり指定すると二〇八五林班ほ小班令和 年 月 日 水曜日官び標柱一号と四十三号を平成二十九年国土交通柱四十一号から四十三号までを順次結んだ線及七一二番五一四との筆界に沿って結んだ線、標津木五七一二番五一六、五七一二番五一五、五有林二〇八五林班ほ小班と同町大字蒲牟田字宇号を宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田猪之尾国十号までを順次結んだ線、標柱四十号と四十一境界線に沿って結んだ線、標柱二十一号から四交通省告示第千二百三十六号で指定した土地のだ線、標柱二十号と二十一号を平成三十年国土結んだ線、標柱二号から二十号までを順次結ん〇八五林班い小班と同に小班の小班界に沿って崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田猪之尾国有林二次に掲げる土地に存する標柱一号と二号を宮づき、告示する。
令和七年十二月十七日皇子川一二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之報す地るにのおでい、て砂、防令法和施八行年規度程か(ら明砂治防三設十備年工勅事令を第施三行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基道五三四八番九〇五三四八番一五〇五三四八番二一五八号七号六号五号第 号〇国土交通省告示第千七十二号五三九二番八八五三九二番二〇六二十八号二十七号五三九二番一九六二十五号及び二十六号五三九二番一二八二十三号及び二十四号五三四八番一四六十六号から十八号まで五三九二番八七十九号から二十二号まで五三四八番六二五十五号五三四八番一四九九号から十一号まで五三四八番六二〇十二号から十四号まで荒川内川二砂防法第二条の土地の表示文殊一

砂防法第二条の土地の表示岐阜県本巣市文殊及び岐阜市西秋沢の区域令和七年十二月十七日一

砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第千七十四号た同号十二(ロ)に掲げる土地の区域二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の平成八年建設省告示第千三百三十号で指定し令和七年十二月十七日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第千七十三号規定により指定した次の土地の指定を解除する。
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の猪之尾国有林二〇八五林班ニ一小班字狭野三番一三三宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田は小班い小班宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田字宇津木五一七二番五一六字宇津木五一七二番五一七三十九号三十八号三号まで十号から四十十三号及び四三十二号、三七号まで四号から三十一号及び三十三十号、三十二十九号まで二十一号から十号まで十二号から二号まで三号から十一一号及び二号10987654321点87654321点36

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352049

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36

00

348701

137

22

173748

北緯東経西洞

砂防法第二条の土地の表示二

砂防法第二条の土地に係る河川の名称の区域を除く。
)千百七十一号で指定した西洞谷に掲げる土地れた土地の区域(昭和三十四年建設省告示第次結んだ線及び一点と八点を結んだ線に囲ま線に沿って結んだ線、四点から八点までを順十五号で指定した同号一に掲げる土地の境界三点と四点を令和三年国土交通省告示第百九うち、次の一点から三点までを順次結んだ線、岐阜県高山市朝日町西洞の区域内の土地の35

29

599632

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2322212019181716151413121110987654321点35

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069547

137

19

194019

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084463

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186676

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087152

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087791

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35

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35

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090066

137

19

192817

35

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092522

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192445

35

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091808

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35

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35

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137

19

185686

35

19

101729

137

19

185539

北緯東経んだ線に囲まれた土地の区域までを順次結んだ線及び一点と二十三点を結区域内の土地のうち、次の一点から二十三点岐阜県瑞浪市陶町猿爪及び同市陶町水上の宮崎県都城市御池町

五三九二番二〇六一号五三九二番八九二号から四号まで猪之尾国有林二〇八五林班に小班宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田35

29

579974

136

41

278267

砂防法第二条の土地の表示北緯東経境谷三

砂防法第二条の土地に係る河川の名称 四 砂防法第二条の土地に係る河川の名称小川谷 砂防法第二条の土地の表示イ 次に掲げる土地に存する標柱一号から十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と十四号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和十年内務省告示第四百五号で指定した東又谷に掲げる土地の区域及び昭和十九年内務省告示第二百五号で指定した土地の区域を除く。
)岐阜県下呂市小川字大コバ八〇二番一〇 一号八〇二番九二 二号八〇二番九一 三号四号八一八番一五号八一四番六号八一八番三八一二番三七号七九七番三一 八号及び九号七九七番三二 十号から十三号まで七九七番三二 十四号地先水路敷ロ 次に掲げる土地に存する標柱十五号から二十二号までを順次結んだ線及び標柱十五号と二十二号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和十年内務省告示第四百五号で指定した東又谷に掲げる土地の区域及び昭和十九年内務省告示第二百五号で指定した土地の区域を除く。
)八〇二番二地先水路敷八〇二番二十五号字大コバ七九八番七九七番一十六号から十八号まで二十号二十一号及び二十二号字シチゾレ 七九五番三九 十九号五 砂防法第二条の土地に係る河川の名称小瀬ヶ洞 砂防法第二条の土地の表示岐阜県郡上市八幡町小野の区域内の土地のうち、次の一点から三十四点までを順次結んだ線及び一点と三十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域号

第報官日曜水日





和令

点北緯東経1 3545270814 136580949952 3545274972 136580909203 3545279569 136580862704 3545285610 136580900495 3545285311 136580806086 3545287180 136580784467 3545287351 136580753628 3545291095 136580715849 3545293710 136580688423545293530 1365806588427282930313233343545309668 136580749933545305263 136580796273545296755 136580731213545295570 136580928533545291865 136581015603545285741 136581021703545280599 136580946493545274374 13658099674〇国土交通省告示第千七十五号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月十七日3545284532 13658066464国土交通大臣 金子 恭之3545283614 136580632793545284692 136580581373545295373 136580524413545299061 13658040424一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称内牧東下沢二 砂防法第二条の土地の表示静岡県静岡市葵区幸庵新田及び同市葵区内牧の区域内の土地のうち、次の一点から十四点までを順次結んだ線及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域3545303846 13658034526点北緯東経3545309237 136580407921 3501261449 138204921833545314471 136580505572 3501290493 138204685793545327567 136580384233 3501302828 138204666313545329554 136580388254 3501330598 138204930093545318059 136580604765 3501297746 138205342133545331884 136580663196 3501277919 138205442723545348538 136580647007 3501266217 138205303173545356279 136580612948 3501262744 138205142223545350472 136580676399 3501246705 138205123103545324893 13658079162103501249778 138205091511011121314151617181920212223242526111213143501255318 138205073923501256510 138205048463501257098 138205030243501261952 13820501075〇国土交通省告示第千七十六号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月十七日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之真名井川二 砂防法第二条の土地の表示京都府宮津市大垣、同市江尻、同市中野、同市成相寺及び同市難波野の区域内の土地のうち、次の一点から四十九点までを順次結んだ線及び一点と四十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和十二年内務省告示第四百五十五号で指定した土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3535069562 135115359292 3535078113 135115287193 3535077874 135115156144 3535085316 135115128075 3535097906 135115166706 3535110623 135115134977 3535118662 135115121618 3535129771 135115187099 3535134530 1351151746210111213143535137097 135115129063535139521 135115126453535146752 135115019253535148219 135114861383535150248 13511470444号

第報官日曜水日





和令151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344453535151933 135114607303535160547 135114488453535167148 135114414943535174822 13511428680464748493535086997 135115478373535083666 135115453693535073609 135115451093535068856 135115438273535185887 13511420375〇国土交通省告示第千七十七号3535195636 135114098853535196765 135114016583535202661 135113921773535206550 13511394180砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月十七日国土交通大臣 金子 恭之3535205435 13511410010一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3535201377 135114251033535193715 135114324543535193909 135114348263535206683 135114376363535217619 135114413853535216292 135114483483535205008 135114467813535192033 135114471523535185127 135114449393535178766 135114587893535179848 135114650063535177802 135114725453535165430 135114773493535158982 135114911393535152154 135115046513535144344 135115173423535133626 135115263043535121415 135115316873535111815 135115336643535103979 135115374903535092946 13511545858小田川二 砂防法第二条の土地の表示熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺の区域内の土地のうち、次の一点から四十点までを順次結んだ線及び一点と四十点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和三十四年建設省告示第二千三十三号で指定した小田川に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3303439582 131094313262 3303446273 131094282073 3303447739 131094275234 3303451967 131094249175 3303453662 131094257086 3303454173 131094268967 3303453837 131094275768 3303458861 131094310039 3303463474 1310943501610111213143303460997 131094479313303465120 131094494493303466242 131094498633303471094 131094489513303474888 1310945084515161718192021222324252627282930313233343536373839403303479264 131094512393303482356 131094527003303483788 131094536373303486238 13109456684〇国土交通省告示第千七十八号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月十七日国土交通大臣 金子 恭之3303490187 13109466059一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3303492481 13109468778二 砂防法第二条の土地の表示十石川3303495562 131094755543303496603 131094785483303498564 131094817103303500735 131094837613303500712 131094890113303435678 131094670523303425026 131094692683303423563 131094691833303423494 131094628603303423890 131094581663303423827 131094559763303425272 131094500663303427536 131094476363303426173 131094445973303425331 131094442863303424787 131094430213303425055 131094420733303425294 131094406973303429020 131094373103303425170 13109426494鹿児島県枕崎市東鹿篭の区域内の土地のうち、次の一点から三十点までを順次結んだ線及び一点と三十点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3118435529 130174296372 3118441291 130174326113 3118443489 130174353874 3118468923 130174544045 3118478983 130174668686 3118486965 130174796037 3118486949 130174981718 3118480752 130175171249 3118480567 1301753523310111213141516173118493140 130175531263118487506 130175608023118475863 130175717933118467325 130175724093118459889 130175671033118455274 130175664293118446419 130175721333118420975 13017572716 181920212223242526272829号

第3118414173 13017569831実施艦 自衛艦九隻〇中部地方整備局告示第百九号その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項の規定に基づき、令和七年十一月二十一3118413558 13017561807在しないこと、また、射撃海面に船舶日付けをもって次のように工場において製造される浄化槽の型式を認定したので、同法第十九条の規3118408427 130175486963118405779 13017533790等が存在しないことを確認しながら実定に基づき公示する。
施する。
令和七年十二月十七日中部地方整備局長 森本輝二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合:接触ろ床方3118408849 13017524225する。
式3118407491 13017512955三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
3118409286 13017499183〇防衛省告示第二百七十八号3118403673 13017485974海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年十二月十七日3118403732 13017476008防衛大臣 小泉進次郎3118401276 13017467108日 時 令和七年十二月二十二日から同月二十六日までの間、毎日〇六〇〇から一七〇〇3118401563 13017459051まで3118406860 13017447345区 域 津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九303118416249 13017437799報 〇防衛省告示第二百七十七号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年十二月十七日防衛大臣 小泉進次郎日 時 令和七年十二月二十二日から同月二十六日までの間、毎日〇六〇〇から一七〇〇まで区 域 津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を中心とする半径十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間〇中部地方整備局告示第百八号秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を中心とする半径十海里の円内の海面及びその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間実施艦 自衛艦九隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十七日 道路の種類 一般国道 路 線 名 二百四十六号 道路の区域区中部地方整備局長 森本輝間変更前後別敷 地 の 幅 員延長御殿場市二枚橋字西ノ久保四三四番一から同市神場字徳右ェ門畑一二五六番三まで 図面縦覧場所 中部地方整備局及び同局沼津河川国道事務所前後メートル二一・〇九〜九六・三四二一・〇九〜九六・三四キロメートル六・一二〇六・一二〇官日曜水日





和令

製 造 者 の 住 所 ・ 氏 名愛知県名古屋市中区丸の内一丁目16番15号名古屋シミズ富国生命ビル14階 フジクリーン㈱代表取締役社長 後藤 雅司工 場 の 所 在 地 及 び 名 称栃木県那須郡那須町大字高久甲26912 フジクリーン㈱ 那須工場福岡県飯塚市綱分14717 フジクリーン㈱ 飯塚工場認 定 番 号浄化槽の名称525H003フジクリーンプラント PVⅠ102C〜500C型〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1234567891011121314151617181920212223〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃PVⅠ102E〜500E型PVⅠ501G〜1600G型PVⅠ501I〜1600I型PVⅠ153K〜500K型PVⅠ153M〜500M型PVⅠ501O〜2400O型PVⅠ501Q〜2400Q型PVⅠ204S〜500S型PVⅠ501U〜3200U型PVⅠ255W〜500W型PVⅠ501Y〜4000Y型PVⅡ102D〜500D型PVⅡ102F〜500F型PVⅡ501H〜1600H型PVⅡ501J〜1600J型PVⅡ153L〜500L型PVⅡ153N〜500N型PVⅡ501P〜2400P型PVⅡ501R〜2400R型PVⅡ204T〜500T型PVⅡ501V〜3200V型PVⅡ255X〜500X型PVⅡ501Z〜4000Z型 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

育成に関する質問主意書関する質問主意書総務委員会に付託う国務大臣に指定する(十二月十三日)を改正する法律案(米山隆一外七名提出)する質問主意書十二月十五日次の質問主意書を内閣に転送しちに関する質問主意書質問書転送日本において再入国許可をとって出国した者た正する法律案(橘慶一郎外八名提出)に関する再質問主意書運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改PFAS(有機フッ素化合物)評価書及び対策改正する法律案(衆第一五号)の一部を改正する法律案(衆第一四号)国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を議院運営委員会に付託人事異動関する質問主意書質問主意書医薬品安定供給と医薬品製造にかかる専門人材女性が安心して起業に挑戦できる環境の構築にを改正する法律案(閣法第七号)財政負担に関する質問主意書ニシアティブに関する質問主意書国立大学における外国人留学生の学費値上げに米国関税措置及び日米間の合意に基づく投資イた。
令和六年度障害福祉サービス等報酬改定におけるサービスコードの単位数誤りに伴う自治体の問主意書円借款の国内経済波及効果と財源構造に関するる質問主意書刑余者等の預貯金口座開設支援実績に関する質地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部正する法律案(閣法第六号)内閣委員会に付託特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改ロシアによるサイバー空間での選挙介入に関す正する法律案(閣法第五号)への返納に関する質問主意書一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改事業収入が支出を上回った場合の補助金の国庫補助金が交付される市街地再開発事業において案を委員会に付託した。
また、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出十条の規定により臨時に厚生労働大臣の職務を行厚生労働大臣上野賢一郎海外出張不在中内閣法第国務大臣松本洋平〇厚生労働大臣臨時代理願に依り本官を免ずる(各通)(十二月十二日)同特命全権大使内閣南博丸山則夫議案提出衆議院営のために必要な特別措置に関する法律の一部令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運律案(森ようすけ外一名提出)る支援に関する施策の総合的な推進に関する法障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係りである。
十二月十五日議員から提出した議案は次のとお国会事項

図面縦覧場所九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所米一本四一三五五番一まで五一番一から小城市三日月町久多久市北多久町大字多久原二七後B・C二三・〇〇〜一一三・六五D二一・一五〜八五・九三二・四五五四・八三七A七・五〇〜三七・九六一〇・一五二前B・C二三・〇〇〜一一三・六五A七・五〇〜三七・九六一〇・一五二四・八三七メートルキロメートル主意書書更生保護施設等の持続可能な運営に関する質問書病床数に係る制度の事実確認に関する質問主意会に付託した。
高次脳機能障害者支援法案(衆第一〇号)厚生労働委員会に付託生成AIを用いた創作物の著作物性の判断に関国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律「ドラッグ・ロスの実態調査と解決手段の構築」中健外一名提出)(衆第一六号)(第六二号)にかかる政府のその後の対応に関する質問主意議案付託高市内閣総理大臣の所信表明演説における外十二月十五日議長は、次の衆議院提出案を委員交・安全保障に係る発言に関する質問主意書る質問主意書令和七年三月三十一日に厚生労働省が発表したする質問主意書国民の主食である米の需給及び価格安定に関す未成年の犯罪被害防止に関する質問主意書NHKのサステナビリティについての取組に関議案受領(予備審査)会議十二月十六日(火曜日)午後四時本会議た。
盗難自動車等の処分の防止に関する法律案(田十二月十五日衆議院から次の議案が送付され号)質問主意書転送(齊藤健一郎提出)(第六一号)防止対策に関する質問主意書(高良沙哉提出)米軍関係者による犯罪に係る通報手続及び再発た。
ディープフェイク広告対策に関する質問主意書十二月十五日次の質問主意書を内閣に転送し区分をいう。
に表示する敷地のびDは、関係図面上記A・B・C及参議院会議十二月十六日(火曜日)れた。
午後一時本会議公用車に搭載されたカーナビのNHK受信料に関する再質問主意書(石垣のりこ提出)(第七一井提出)(第六五号)(高良沙哉提出)(第六三号)サール石井提出)(第六四号)我が国の対応に関する質問主意書(ラサール石ミャンマー軍事政権が引き起こす人道問題へのの救済及び責任糾明に関する質問主意書(ラ大阪・関西万博における工事費等の未払被害等規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十七日から二週間一般の縦覧に供する。

路線名二百三号道路の種類一般国道令和七年十二月十七日区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考九州地方整備局長垣下禎裕「責任ある積極財政」に関する質問主意書十二月十五日議員から次の質問主意書が提出さいに関する質問主意書六ヶ所再処理工場継続判断と放射性廃棄物の扱主意書関する第三回質問主意書使用済み核燃料の再処理の必要性に関する質問質問主意書提出法律案(閣法第九号)正する法律案(閣法第一〇号)防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改外交防衛委員会に付託法務委員会に付託や契約の知見が乏しい」と発言したとの報道に検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術法律案(閣法第八号)〇九州地方整備局告示第百四十二号タクシーの運賃改定に関する質問主意書裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する令和 年 月 日 水曜日官報第 号正五位に叙する従四位に叙する(各通)〇叙位(名古屋大学名誉教授)大内久雄水口道夫水谷伸治郎正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)池田正五位に叙する(各通)國田濱本従六位に叙する(各通)小黒憲昭木村孝子旭日単光章を授ける(十一月十二日)正七位に叙する(各通)瑞宝中綬章を授ける小林節夫生井澤尚(名古屋大学名誉教授)水谷伸治郎柳町宇一山口尚登旭日単光章を授ける(各通)(十一月十一日)濱口杉下裕功明瀬勉村井達田崎伸幸戸崎雅文〇叙勲河合恭弘富澤孝明正六位に叙する(各通)相馬貞夫成瀬惇朗従五位に叙する(各通)内田衛梅津威奥田省一島田義委鈴木正宏寺西忠幸秋山泰輔植松和夫鎌倉利隆大格秀夫河崎聰菊地正紀雨谷保夫井上滿博今尾孝夫長友岡田充廣浩二山室武田和生恭一従三位に叙する(十一月十五日)従七位に叙する(以上十一月十二日)芝博一西崎和夫正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)運天克子癸生川博叙位・叙勲上十二月十三日)証券取引等監視委員会委員に任命する(各通)(以証券取引等監視委員会委員長に任命する加藤さゆり(高田さゆり)橋本尚内閣府官補付))に併任する(十二月十五日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長正七位に叙する従七位に叙する(各通)(以上十一月十一日)糸川勇村上貢島野穹子三浦正司(埼玉県巡査部長)高橋祐貴従六位に叙する(各通)森崎川野板橋三郎聰敦山下高橋伊藤従五位に叙する(各通)岡島宮坂清臣信夫俊三芳文正男馬場大田重利友一吉田水野幸民紘中原亮一正六位に叙する(各通)業構造課長)経済産業事務官中村智正五位に叙する(各通)(経済産業省経済産業政策局産内田政三吉田豊浅見伯喜奥村繁雄田原清孝

占用の制限の開始の期日令和七年十二月十八日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局北首都国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
久野文夫

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に五番一まで越谷市大成町六丁目五九番三から埼玉県北

飾郡松伏町大字田島字中東四四

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の令和七年十二月十七日

占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道関東地方整備局長橋本雅道田村晃その関係図面は、令和七年十二月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
國光有宏東増夫東海林康邦利明三浦隆関東地方整備局公示官庁事項道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十一月十二日)あった。
瑞宝双光章を授ける(各通)天皇陛下から十一月十九日オマーン国王陛下へ佐々木勝美西崎和夫発せられた御祝電に対し、十二月三日御答電が瑞宝双光章を授ける(各通)(以上十一月十一日)天皇陛下から十一月十四日ベルギー国王陛下へ長友運天充廣克子三浦岡田正司浩二があった。
癸生川博発せられた御祝電に対し、十一月二十一日御答電水野伊藤俊三紘宮坂内田芳文政三山下高橋清臣信夫御答電あった。
瑞宝小綬章を授ける浅見伯喜天皇陛下から九月十九日マルタ大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、十一月二十六日御答信が瑞宝中綬章を授けるあった。
瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十一月十日)天皇陛下から十一月七日カンボジア国王陛下へ(新潟大学名誉教授)熊西敏郎発せられた御祝電に対し、十一月二十日御答信が真下今尾純夫孝夫柳町濱口宇一御答信裕月十五日同国国王陛下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、バーレーンの国祭日につき、十二務大臣としての指定を解く(十二月十四日)従四位に叙する瑞宝双光章を授ける(各通)国務大臣松本洋平〇厚生労働大臣臨時代理解職(千葉県警部)真下杉安純夫元樹瑞宝小綬章を授ける(各通)植松和夫村井達厚生労働大臣上野賢一郎帰朝につき内閣法第十条従七位に叙する(各通)(以上十一月十日)の規定による臨時に厚生労働大臣の職務を行う国(新潟大学名誉教授)熊西敏郎杉下秋山泰輔功戸崎内田雅文衛大格秀夫御祝電皇室事項



第報国 家 試 験採用候補者名簿の有効期間の満了人事院規則812(職員の任免)第14条第1項の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿の有効期間は、令和7年12月16日をもって満了した。
令和7年 12 月 17 日人事院人材局企画課長 澤田 晃一記2024年度航空保安大学校学生採用試験公告1 処分をした年月日 令和7年10月27日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社両羽 荒井修 山形県酒田市卸町27 国土交通大臣許可(般02)第5660号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(機械器具設置工事業に関する一般建設業の許可)登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の17の2の登録をした者から、法第35条の17の14の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の17の13の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第133条の12の規定に基づき、次のとおり公示する。
関東経済産業局長 佐合 達矢令和7年 12 月 17 日名称ちば興銀カードサービス株式会社本 店 の 所 在 地千葉県千葉市中央区本千葉町4番5号4 処分の原因となった事実 令和7年10月27日登 録 番 号関東(ク)第62号付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当営業廃止年月日令和7年10月31日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告諸 事 項する。
証 票 無 効建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1所得.復興特別所得.贈与.消費.印紙.地方項の規定による処分をしたので、同法第29条の5消費(譲渡割)税に関する質問検査章令和6年7月10日交付 第令6000000002号八王子税務署 財務事務官 小俣 考広 名義分第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 12 月 17 日東北地方整備局長 西村拓官令和7年11月27日亡失上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡1 処分をした年月日 令和7年11月26日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業日曜水日





和令失の日以降無効とする。
令和7年 12 月 17 日国 税 庁所の所在地及び許可番号 株式会社建匠 石橋良英 秋田県大仙市川目字町東91番地3 国国外財産調書財産債務調書の提出に関する質問検査章令和6年7月10日交付 第令6000000002号八王子税務署 財務事務官 小俣 考広 名義分令和7年11月27日亡失上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡失の日以降無効とする。
令和7年 12 月 17 日土交通大臣許可(特02)第28031号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事国 税 庁業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 12 月 17 日業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年11月26日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当東北地方整備局長 西村拓する。


第報官日曜水日





和令



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和令 号

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和令



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和令失踪に関する届出の催告破産手続開始除 権 決 定 号

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和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜水日





和令 号

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和令



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和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

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和令



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和令 破産手続終結号

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和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日



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和令書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第27号埼玉県上尾市大字領家57番地1清算株式会社 株式会社北上尾商事代表清算人 御山 義明1 決定年月日 令和7年12月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
さいたま地方裁判所第3民事部 小規模個人再生による再生手続開始2 協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につきその債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙)協定債権者目録債権者番号1債権者名神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地株式会社ブイ・テクノロジー債権額 金220500000円ただし、債権者が清算株式会社に対し、令和2年12月30日から令和7年7月4日までの間に順次貸し付けた貸金の残元金(合計額) に対する令和7年8月1日から完済まで年14%の割合による遅延損害金(債権者集会日である令和7年12月2日現在金1048734円)以上山形地方裁判所米沢支部再生手続開始再生計画認可令和7年(ヒ)第2092号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー13階清算株式会社 山室繊維株式会社代表清算人 高橋 国臣1 決定年月日 令和7年12月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第4号滋賀県守山市守山4丁目13番7号清算株式会社 株式会社メディケア代表清算人 兼髙さおり1 決定年月日 令和7年12月1日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大津地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第10号岡山県備前市西片上1293番地清算株式会社 株式会社FUD代表清算人 マクドナルド吉延洋子号

第報1 決定年月日 令和7年12月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岡山地方裁判所第3民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第3号兵庫県伊丹市北河原4丁目2番15号清算株式会社 株式会社マックス代表清算人 西川 精一1 決定年月日 令和7年12月4日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
神戸地方裁判所伊丹支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1001号山形県米沢市城南4丁目3番16号清算株式会社 株式会社フラスク代表清算人 井上太1 決定年月日 令和7年12月4日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙協定債権者目録記載の協定債権者(以下「協定債権者」という。
)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から2週間以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額(確定日現在)を弁済する。
官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令

給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可 所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告



第報官日曜水日





和令令和 年 月 日 水曜日第 号二号(乙)Novum代表取締役前島則康代表社員武藤梓Larme株式会社号六〇六号室(乙)合同会社優光代表社員戸栗充慶合同会社シュリオール代表社員小濵洋一ドリーム合同会社大阪府大阪市淀川区宮原一丁目一九番二三NK渋谷コータースインクレスト六一