令和 年 月 日 水曜日官おける国境地域における経済活動の(東北地方整備局九八)

諸事項関する件(外務四五六)(九州地方整備局一三六)再生関係連合開発計画との間の書簡の交換に〇道路に関する件促進による女性の生計向上計画のた〇道路に関する件めの贈与に関する日本国政府と国際(関東地方整備局二五〇)裁判所官庁公示送達関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、〇アフガニスタン・イスラム共和国に〇道路に関する件第三条第一項に規定する時刻認証業(同一〇六六)(総務三九二)務の変更認定に関する件(防衛二六八〜二七四)〇海上における射撃訓練を実施する件五条第二項において準用する同規程録事項の変更の届出があった件〇時刻認証業務の認定に関する規程第〇一般財団法人新日本検定協会から登を指定した件(復興庁七〜九)四条第一項に規定する指定金融機関る件(同一〇六二、一〇六五)〇砂防法第二条の土地の指定を解除す〇東日本大震災復興特別区域法第四十〇六三、一〇六四)報(消費者庁一三)

(国土交通一〇五九〜一〇六一、一〇消費者安全法に基づく登録試験機関の代表者の氏名の変更を公示する件〇砂防法第二条の土地を指定する件(農林水産一八七一〜一八七七)〔公告〕(厚生労働省)(法務省告示配一五五)日本国に帰化を許可する件

法務公証人任免(法務省)表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法

九州地方整備局公示(九州地方整備局)公示(金融庁)る日本貸金業協会からの届出に関する貸金業法第三十三条第二項の規定によ第 号目次ゴ共和国政府との間の書簡の交換に〔その他告示〕〇保安林の指定施業要件を変更する件官庁事項関する件(同四五八)〔官庁報告〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同四五七)間の書簡の交換に関する件

内閣財務省〇食糧援助に関する日本国政府とトー〔皇室事項〕ルダン・ハシェミット王国政府との対する贈与に関する日本国政府とヨ〇ヨルダン・ハシェミット王国政府に〔人事異動〕〔国会事項〕〇



会社その他地方公共団体特定空家等関係特殊法人等企業年金基金変更関係

令和 年 月 日 水曜日報第 号

5変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所東京都港区芝浦4



8外務大臣茂木敏充備え置いて縦覧に供する。
)令和七年十二月十日内閣総理大臣高市早苗令和七年十二月十日〇総務省告示第三百九十二号二一住所名称会津信用金庫福島県会津若松市馬場町二番十六号tionCorporation4321変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人番号2010401059681変更認定に係る時刻認証業務の名称MINDタイムスタンプサービス変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称三菱電機デジタルイノベーション株式会社変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記MitsubishiElectricDigitalInnova‑する同規程第三条第四項の規定に基づき公示する。
令和七年十二月十日総務大臣林芳正同規程第三条第一項第四号及び第五号に係る変更を認定したので、同規程第五条第二項において準用する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の時刻認証業務に関し、令和七年十一月二十六日付けで時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第五条第二項において準用令和七年十二月十日日本側胡摩窪淳志在トーゴ大使村落給水・農村開発大臣トーゴ側アントワン・レクパ・ベベニ農業・32署名者贈与額二億円産物及び役務の購入1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生に行われた。
〇外務省告示第四百五十八号次の概要の書簡の交換がトーゴ共和国政府との間令和七年八月五日にロメで、食糧援助に関する外務大臣茂木敏充令和七年十二月十日〇復興庁告示第九号官二一住所名称株式会社東邦銀行福島市大町三番二十五号内閣総理大臣高市早苗号))に係る指定金融機関を令和七年十一月二十一日付けで次のとおり指定したので、告示する。
令和七年十月二十四日付けで認定した復興推進計画(喜多方市復興推進計画(認定番号福島第百五十東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十四条第一項の規定に基づき、〇復興庁告示第八号二一住所名称株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区丸の内一丁目四番五号号))に係る指定金融機関を令和七年十一月二十一日付けで次のとおり指定したので、告示する。
令和七年十月二十四日付けで認定した復興推進計画(喜多方市復興推進計画(認定番号福島第百五十東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十四条第一項の規定に基づき、力大臣日本側浅利秀樹在ヨルダン大使ヨルダン側ゼイナ・トーカーン計画・国際協32署名者贈与額七億四千五百万円で合意する生産物及び役務の購入府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局の図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件限る。
)二保安林として指定された目的土砂の崩壊の備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八百七十二号一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に令和七年十二月十日農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第外務大臣茂木敏充ものとする。
要の書簡の交換がヨルダン・ハシェミット王国政シェミット王国政府に対する贈与に関する次の概の図面及び関係書類を長野県庁及び木曽町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ令和七年十一月十一日に東京で、ヨルダン・ハ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
〇外務省告示第四百五十七号3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
号))に係る指定金融機関を令和七年十一月二十一日付けで次のとおり指定したので、告示する。
令和七年十月二十四日付けで認定した復興推進計画(喜多方市復興推進計画(認定番号福島第百五十東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十四条第一項の規定に基づき、国際連合開発計画側令和七年十二月十日内閣総理大臣高市早苗令和七年十二月十日ン大使館大使所代表ス在アフガニスタン事務スティーブン・ロドリケ〇復興庁告示第七号山田昭典村井正親令和七年六月一日変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日ように変更する旨の届出があったので、同法第十一条の二十六の規定に基づき公示する。
令和七年十二月十日消費者庁長官堀井奈津子432署名者日本側正本謙一在アフガニスタるために必要な生産物及び役務の購入る。
)1協力の目的及び内容国境地域における経済一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所活動の促進による女性の生計向上計画を実施す長野県木曽郡木曽町(次の図に示す部分に限贈与の供与期限令和八年十月三十一日防備贈与額八億六千四百万円二保安林として指定された目的土砂の崩壊の規定する登録試験機関に係る登録を受けた独立行政法人国民生活センターから、代表者の氏名を次の合開発計画との間に行われた。
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十一条の十四の規定に基づき、同法第十一条の九にめの贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連令和七年十二月十日農林水産大臣鈴木憲和〇消費者庁告示第十三号その他告示る経済活動の促進による女性の生計向上計画のた指定施業要件を変更する。
〇外務省告示第四百五十六号〇農林水産省告示第千八百七十一号スタン・イスラム共和国における国境地域におけ三十三条の二の規定により、次のように保安林の令和七年十一月十八日にカブールで、アフガニ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木 第 号三二21主伐に係る伐採種は、定めない。
二九の二、三〇の二、三一の六、三九から四五主伐として伐採をすることができる立木まで、四六の一、四七から四九まで、五三の一、

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に令和七年十二月十日農林水産大臣鈴木憲和九の一、一九の二、二二、二四から二六まで、三の一、一三の三、一四の一、一五、一六、一三の四、四六の一、字奥山一の一、一の二、一三七の一、三八の一、四三の一、四三の三、四三一の一から三一の三まで、三二、三五の一、愛知県額田郡幸田町大字桐山字琴沢八、九、指定施業要件を変更する。
令和七年十二月十日農林水産大臣鈴木憲和一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所防備

令和 年 月 日 水曜日官報備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八百七十四号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇二の四、一〇三の一、一〇四の一、一〇四の一、一〇一の二、一〇二の一、一〇二の三、一ら九八まで、九九の一、一〇〇の一、一〇一のの一、九一の三、九三の一、九四の一、九五か九の一、八九の三、九〇の一、九〇の三、九一八七の一、八七の二、八八の一、八八の三、八七五、七六、七八、七九、八二から八六まで、五五、五七の三、五九、六〇、六三の一、六四の一、六四の六、六五から六九まで、七〇の一、(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ指定施業要件を変更する。
備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を長野県庁及び飯田市役所に令和七年十二月十日農林水産大臣指定施業要件を変更する。
令和七年十二月十日農林水産大臣鈴木憲和

立木の伐採の方法防備三変更後の指定施業要件

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の崩壊の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県飯田市(次の図に示す部分に限る。
)る。
)〇農林水産省告示第千八百七十六号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第知県庁及び幸田町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の図面及び関係書類を佐賀県庁及び小城市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二

立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養佐賀県小城市(次の図に示す部分に限る。
)指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年十二月十日農林水産大臣鈴木憲和三、一〇五の一、一〇六の一、一〇六の四、一る。
)〇七の一、一〇八の一、一〇九の一、一〇九の〇農林水産省告示第千八百七十七号二保安林として指定された目的土砂の流出の三十三条の二の規定により、次のように保安林の四、一一〇の一、一一一の一、一一一の四森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件知県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐る。
字枇杷ケ谷二の五二1次の森林については、主伐は、択伐によ〇二保安林として指定された目的土砂の流出の佐賀県伊万里市大川内町んだ線に囲まれた土地の区域五本柳川第一二砂防法第二条の土地の表示〇国土交通省告示第千六十号一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月十日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条のまでを順次結んだ線及び標柱一号と十一号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から十一号字中川原丙九八三番一号、四号及び五321点区域33

19

079940

130

39

438297

33

19

084769

130

39

440873

33

19

111143

130

39

428797

北緯東経地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の千六百六十五号で指定した千之尾川に掲げる土及び一点と三点を昭和三十七年建設省告示第二のうち、次の一点から三点までを順次結んだ線福岡県久留米市田主丸町竹野の区域内の土地千之尾川二砂防法第二条の土地の表示二号)第一条の規定に基づき、告示する。
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月十日国土交通大臣金子恭之丙九八六番地先河川敷丙九八三番丙一〇四四番丙一〇八三番丙一〇五〇番一九号八号七号六号号二号及び三号〇農林水産省告示第千八百七十三号〇農林水産省告示第千八百七十五号一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所〇国土交通省告示第千五十九号三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の豊川市平尾町源租六一の二五、御津町金野山影規定により、同条の土地を次のとおり指定するの森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第愛知県豊橋市伊古部町字枇杷ケ谷二の五二、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の一九の二七(国有林)、一九の一九、一九の二で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十鈴木憲和備え置いて縦覧に供する。
)丙一〇八七番一十号及び十一号 〇国土交通省告示第千六十一号

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月十日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 金子 恭之号

第報官日曜水日





和令中口沢川二 砂防法第二条の土地の表示長野県下伊那郡喬木村の区域内の土地のうち、次の一点から百十三点までを順次結んだ線及び一点と百十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和二十七年建設省告示第千二百八十三号で指定した加賀須川に掲げる土地の区域及び昭和三十二年建設省告示第千六百九十一号で指定した加賀須川に掲げる土地の区域を除く。
)点北緯東経1 3529473948 137563482362 3529467248 137563586363 3529462207 137563640264 3529462230 137563689555 3529444796 137563747466 3529435226 137563791077 3529431075 137563800168 3529426925 137563817079 3529423505 13756384467101112131415163529419385 137563855373529418745 137563855373529414995 137563874173529410694 137563903773529406079 137564063973529382369 137564311863529341750 13756455475171819202122232425262728293031323334353637383940414243443529335311 137564741453529329472 137564745143529323332 137564811413529322640 137564820853529297029 137564912453529292969 137564901453529289226 137564924463529281290 137564983723529268122 137565132783529267838 137565157643529257557 137565227743529252657 137565284543529252767 137565341433529238596 137565345133529234286 137565369833529213896 137565409433529206865 137565410833529201956 137565305713529188073 137565266433529187348 137565262893529174905 137565217733529167193 137565171203529151531 137565177773529148504 137565191843529138082 137565287753529127095 137565503713529117170 137565644973529116952 13756564831454647484950515253545556575859606162636465666768697071723529118412 137565701913529109192 137565799303529101792 137565691403529098622 137565575313529106002 137565537213529118143 137565368033529118183 137565298833529118155 137565238073529122322 137565184653529123643 137565166743529133663 137565063443529146634 137565003543529148514 137564994053529155824 137564965353529161995 137564983753529169765 137564996853529176895 137565043543529178025 137565057143529183205 137565078143529197186 137565060953529204646 137565126043529212576 137565190543529216696 137565163743529230147 137565112243529234057 137565098343529244997 137565054857374757677787980818283848586878889909192939495969798993529253638 137564975553529255108 137564986553529257098 137564974353529257428 137564933253529266531 137564903273529266949 137564900043529274029 137564820053529286319 137564753153529293019 137564721063529302180 137564728953529305620 137564707363529312300 137564636763529316170 137564600463529320230 137564500963529324981 137564343263529331401 137564163263529346162 137564127363529348602 137564110963529356082 137564108773529359932 137564100763529363063 137564117403529363622 137564119143529374063 137564106663529375133 137564088963529379033 137564003163529382643 137563952573529383943 137563890873529245417 137565054851003529387474 137563815373529247367 137565041851013529405744 13756372937 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の二九〇林班ほ二小班七号から二十号まで中口沢川二砂防法第二条の土地の表示〇国土交通省告示第千六十三号指定した中口沢川に掲げる土地の区域昭和三十六年建設省告示第二千八百三十号で栃木県芳賀郡益子町大字益子赤法花国有林二九〇林班い小班で三十八号から四十号ま十五号、三十六号及び一号から六号まで、三規定により指定した次の土地の指定を解除する。
二砂防法第二条の土地の表示報〇国土交通省告示第千六十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の

ヶ入沢一砂防法第二条の土地に係る河川の名称官一砂防法第二条の土地に係る河川の名称んだ線に囲まれた土地の区域令和七年十二月十日国土交通大臣金子恭之までを順次結んだ線及び標柱一号と四十号を結次に掲げる土地に存する標柱一号から四十号11335

29

470038

137

56

336616

令和七年十二月十日国土交通大臣11235

29

469728

137

56

329316

二号)第一条の規定に基づき、告示する。

令和 年 月 日 水曜日た同号十七に掲げる土地の区域を除く。
)した

ケ入沢に掲げる土地の区域地系の数値である。
区域(平成三年建設省告示第千十九号で指定し昭和四十二年建設省告示第千百六十号で指定三前記区域の各点の経緯度は、世界測線及び一点と七点を結んだ線に囲まれた土地の二砂防法第二条の土地の表示する。
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉田の区域内の土一砂防法第二条の土地に係る河川の名称施する。
地のうち、次の一点から七点までを順次結んだ

ケ入沢二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚保手ヶ谷川二二砂防法第二条の土地の表示一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月十日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの〇国土交通省告示第千六十五号二九〇林班ろ二小班二十八号から三十四号まで及び三十七号二九〇林班ろ三小班二十一号から二十七号まで砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の実施艦自衛艦十隻規定により指定した次の土地の指定を解除する。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存令和七年十二月十日国土交通大臣金子恭之等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶東経一三三度二九分五一秒〇防衛省告示第二百七十号

北緯三一度一八分一三秒東経一三二度三七分五一秒

北緯三一度四二分一三秒

北緯三二度〇二分一三秒

北緯三一度四八分一三秒

北緯三二度〇九分一三秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度五九分五一秒東経一三二度五九分五一秒東経一三三度二九分五一秒メートル以下までの間

北緯三二度〇一分四三秒その上空で海面から高度一五、二四〇点を結んだ線により囲まれる海面並びに点を順次結んだ線並びに

及び

の二地区域野島埼南方の次の

から

までの七地点〇〇まで日時令和七年十二月十七日(予備、同月十八日及び同月十九日)の〇八〇〇から一七令和七年十二月十日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣小泉進次郎ル以下、



を結んだ線から北側で

南側は海面から高度一五、二四〇メートの上空。
ただし、



を結んだ線からを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点その他実施艦自衛艦九隻

北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒する。
数値である。
三前記区域の経緯度は、世界測地系の施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶令和七年十二月十日区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一日時令和七年十二月十八日及び同月十九日の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで(予備、同月二十日及び同月二十一日)防衛大臣小泉進次郎第 号11135

29

463388

137

56

337176

11035

29

459658

137

56

341916

10935

29

457157

137

56

345987

10835

29

454717

137

56

347976

10735

29

454167

137

56

349496

10635

29

443677

137

56

353777

10535

29

435626

137

56

352037

10435

29

433606

137

56

353937

10335

29

424225

137

56

361967

10235

29

418315

137

56

367377

で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の令和七年十二月十日金子恭之区域豊後水道南方の次の

から

までの六地日時令和七年十二月十八日及び同月十九日の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで(予備、同月二十日及び同月二十一日)防衛大臣小泉進次郎〇国土交通省告示第千六十四号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
7654321点32

50

495795

131

04

488738

事業所の所在地の変更32

50

499154

131

04

488951

福岡事業所の変更一般財団法人新日本検定協会から登録事項の変更の届出があった件32

50

495403

131

04

479830

変更前福岡県福岡市博多区中呉服町2番7号32

50

516166

131

04

487168

32

50

503546

131

04

480182

変更年月日令和七年十二月一日変更後福岡県福岡市西区愛宕二丁目11番5号〇防衛省告示第二百六十八号〇防衛省告示第二百六十九号32

50

505149

131

04

491195

令和七年十二月十日国土交通大臣金子恭之32

50

521339

131

04

498423

北緯東経〇国土交通省告示第千六十六号条第七項において準用する同法第二十五条の六十二第二号の規定により、公示する。
規定に基づき、一般財団法人新日本検定協会から登録事項の変更の届出があったので、同法第二十八船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第七項において準用する同法第二十五条の五十の 令和 年 月 日 水曜日報第 号

三前記区域の各点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚日及び同月十九日)の〇八〇〇から一七日時令和七年十二月十五日(予備、同月十六〇九州地方整備局告示第百三十六号日時令和七年十二月十七日(予備、同月十八防衛大臣小泉進次郎

図面縦覧場所関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所実施艦自衛艦十隻〇〇まで区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四〇メートル以下までの間及びその上空で海面から高度一五、二四中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を〇〇まで規定に基づき、告示する。
区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇その関係図面は、令和七年十二月十日から二週間一般の縦覧に供する。
実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間びその上空で海面から高度三、〇四八中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を供用開始の期日令和七年十二月十日二百二十五号南九州市川辺町両添字矢掛松一〇三七番一から同市川辺九州地方整備局及び同局鹿町両添字矢掛松一六七九番五まで児島国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月十日九州地方整備局長垣下禎裕日から同月十九日)の〇六〇〇から一七次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の防衛大臣小泉進次郎令和七年十二月十日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年十二月十日〇防衛省告示第二百七十一号地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
〇防衛省告示第二百七十三号地系の数値である。
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測大ノ田一二二番一まで六番一地先から甲斐市宇津谷字笛吹市石和町広瀬字早稲田七三後前CBACBA二二・〇三〜九九・〇二一六

三九六〇・〇〇〜八五・七二〇・〇〇〜六二・三七二

一八八〇

〇六二二二・〇三〜九九・〇二メートル〇・〇〇〜七八・六〇〇・〇〇〜六二・三七一六

三九六キロメートル二

一八八〇

〇六二をいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A・B及びC実施艦自衛艦十隻官その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その他実施艦する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚

北緯三四度一一分二一秒

北緯三三度四七分〇六秒

北緯三四度三一分一二秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二五分四七秒

北緯三三度三四分二九秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度一四分〇九秒東経一四一度〇五分一四秒

北緯三三度五七分〇七秒東経一四〇度五七分〇一秒

北緯三四度〇一分五九秒東経一四〇度四六分五一秒

北緯三四度〇八分一八秒ら一九〇〇まで区域若狭湾北方の次の

から

までの四地点の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点自衛艦九隻トル以下までの間

北緯三六度四〇分一一秒

北緯三七度〇二分一一秒

北緯三七度二二分一一秒

北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶

令和七年十二月十日路線名二〇号道路の種類一般国道区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第二百五十号供用開始の期日令和七年十二月十日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十日から二週間一般の縦覧に供する。
七号青森県南津軽郡藤崎町大字矢沢字福富二七番一から同町東北地方整備局及び同局青大字

字和田一二六番一まで森河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月十日東北地方整備局長西村拓〇〇〇まで〇東北地方整備局告示第九十八号地系の数値である。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の日時令和七年十二月十五日及び同月十六日日時令和七年十二月十五日(予備、同月十六する。
(予備、同月十七日)の毎日〇七〇〇か日から同月十九日)の〇六〇〇から一七三前記区域の地点の経緯度は、世界測防衛大臣小泉進次郎令和七年十二月十日令和七年十二月十日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣小泉進次郎二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚東経一四〇度三三分〇六秒〇防衛省告示第二百七十二号地系の数値である。
〇防衛省告示第二百七十四号地系の数値である。
メートル以下までの間

北緯三四度三五分一二秒

北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度一六分四八秒だ線から北側は海面から高度三、六五八四、五七二メートル以下、



を結んする。
する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測三前記区域の地点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦九隻トル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その上空で海面から高度三、〇四八メー中心とする半径十海里の円内の海面及び秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点をと

を結んだ線から南側は海面から高度その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九令和 年 月 日 水曜日官報第 号正する法律案高次脳機能障害者支援法案(衆第一〇号)関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第六〇号)へ行幸、同九時一分還幸になった。
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改十二月八日衆議院から次の議案が提出された。
公用車に搭載されたカーナビのNHK受信料に法律案法律案検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する正する法律案正する法律案裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正するを改正する法律案地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改議案提出参議院げに関する質問主意書再質問主意書最高裁で違法とされた政府の生活保護大幅引下員情報及び報告徴求命令後の実効性等に関するスルガ銀行の不正融資問題に関する懲戒処分行質問主意書転送書(塩村あやか提出)(第五八号)する質問主意書(石垣のりこ提出)(第五九号)高市内閣総理大臣の答弁の撤回に係る認識に関要介護認定に係る制度の改善に関する質問主意十二月八日次の質問主意書を内閣に転送した。
予算委員会に付託場の整備に対する支援に関する質問主意書第二号)糖価調整制度の持続的な運営の確保及び製糖工令和七年度特別会計補正予算(特第1号)(閣予一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改意書一号)令和七年度特別会計補正予算(特第1号)食品安全委員会事務局の在り方に関する質問主令和七年度一般会計補正予算(第1号)(閣予第議案提出シュ・フロー計算書である。
る。令和七年度一般会計補正予算(第1号)又同日内閣から提出した議案は次のとおりであ出)の一部を改正する法律案(酒井なつみ外九名提規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律刑法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の十二月八日議員から提出した議案は次のとおり問主意書関する質問主意書政府の経済財政運営の基本的な方針に関する質旅費法改正の理念と実効性に関する質問主意書政府の対応に関する質問主意書児童発達支援管理責任者の現場運用の在り方にトランプ大統領の最恵国薬価政策にかかる日本十二月八日次の質問主意書を内閣に転送した。
議案付託(予備審査)勝信外九名提出)(衆第一一号)付託した。
十二月八日議長は、次の内閣送付案を委員会に出)(衆第一〇号)衆議院議員の定数削減等に関する法律案(加藤高次脳機能障害者支援法案(厚生労働委員長提質問書転送九号)る質問主意書(竹上裕子提出)を改正する法律案(岡本充功外十名提出)(衆第国民の主食である米の需給及び価格安定に関す特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部日本放送協会令和五年度財産目録、貸借対照表、原規眞提出)損益計算書、資本等変動計算書及びキャッNHKのサステナビリティについての取組に関シュ・フロー計算書未成年の犯罪被害防止に関する質問主意書(藤損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ育成に関する質問主意書(福田玄提出)日本放送協会令和四年度財産目録、貸借対照表、医薬品安定供給と医薬品製造にかかる専門人材する質問主意書(鈴木庸介提出)関する質問主意書(福田玄提出)法律案(閣法第八号)法律案(閣法第九号)検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する正する法律案(閣法第一〇号)また、同日衆議院から次の議案が送付された。
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改同知した。
シュ・フロー計算書損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ日本放送協会令和三年度財産目録、貸借対照表、シュ・フロー計算書損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ日本放送協会令和二年度財産目録、貸借対照表、十二月八日本院は次の件を議決した旨内閣に通とおりである。
議決通知衆議院質問書提出とおりである。
高次脳機能障害者支援法案十二月八日議員から提出した質問主意書は次のるサービスコードの単位数誤りに伴う自治体の令和六年度障害福祉サービス等報酬改定におけ財政負担に関する質問主意書(神津たけし提出)一号)特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五号)一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改第二号)令和七年度特別会計補正予算(特第1号)(閣予令和七年度一般会計補正予算(第1号)(閣予第国会事項議案送付議案受領(予備審査)十二月八日参議院に送付した本院提出案は次の十二月八日内閣から次の議案が送付された。
人事異動米国関税措置及び日米間の合意に基づく投資イ正する法律案(閣法第六号)ニシアティブに関する質問主意書(神津たけし地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部国立大学における外国人留学生の学費値上げに裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する提出)を改正する法律案(閣法第七号)兼官を免ずる(十二月八日)日本山岳会創立百二十周年記念式典及び記念晩行幸天皇陛下は、十二月六日午後三時三分御出門、

会に御出席のため、京王プラザホテル(新宿区)皇室事項(十二月十日)令和八年度税理士試験試験委員に任命する(各通)山下藤谷中村下川柏木出岡相澤雄次武史雅芳映子英樹伸和範忠課長)同渡溝上原澄田加藤大畑赤城明裕達也俊雄卓哉大吾智宏諭士長)同(総務省自治税務局固定資産税安保めぐみ藤田隆大角ヶ谷典幸近藤小野一髙奥田正芳龍司隆則真福冨茂(総務省自治税務局市町村税課(総務省自治税務局都道府県税財務事務官細野道誉課長)総務事務官水野敦志(国税庁徴収部徴収課長)同(国税庁課税部酒税課長)同(東京高等検察庁検事兼国税庁課税部資産課税課長)検事兼同(国税庁課税部法人課税課長)秦佐藤江﨑哲也幹雄崇陰山英隆財務省(国税庁課税部課税総括課消費(国税庁課税部個人課税課長)税室長)財務事務官山本昌平(さいたま地方裁判所判事・さいたま簡易裁判所判事)判事願に依り本官を免ずる(各通)(十二月五日)兼簡易裁判所判事金子修同同同福島内田山本立国広行功特命全権大使内閣同同同山中合田有渥美晋一秀樹勝秀恭弘号

第報官日曜水日





和令官庁報告官 庁 事 項九州地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年十二月十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十日九州地方整備局長 垣下 禎裕貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より届出があったので、同法第四十一条の十二第四号の規定により公示する。
令和七年十二月十日貸金業法第二十七条第一項第三号に掲げる事項令和7年10月15日付で、日本貸金業協会への加入を承認した業者金融庁長官 伊藤豊登 録 番 号商号、名称又は氏名東京都知事第19256号東京都知事第32039号東京都知事第32040号埼玉県知事(浦10)第00949号静岡県知事第02222号熊本県知事第02438号シミズ・ファイナンス株式会社株式会社メディカル・プリンシプル社みらいネットワーク株式会社株式会社三井開発株式会社エム・オー・エー基金地域ヘルスケアイノベーション1号投資事業有限責任組合日本貸金業協会に対し、商号、名称又は氏名の変更の報告があった業者変更年月日登 録 番 号令和7年9月1日 東京都知事第31376号変更後の商号、名称又は氏名(旧商号等)abc株式会社(GFA株式会社)令和7年10月15日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(廃業)登 録 番 号商号、名称又は氏名大阪府知事第13011号大阪府知事第09038号東京都知事第00553号福岡県知事第08687号東京都知事第31910号積水リース株式会社株式会社新大阪ファイナンス岡三興業株式会社株式会社シアーズファイナンス粋裕株式会社 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域線名 二百二十五号区域備考南九州市川辺町両添字矢掛松一〇三七番一から同市川辺町両添字矢掛松一六七九番五まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年十二月十一日 図 面 縦 覧 場 所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所法務公証人任免東京法務局所属公証人髙木和哉は願により公証人を免ぜられた。
茂木善樹は公証人に任命され、東京法務局所属公証人髙木和哉の後任を命ぜられた。
(以上十一月二十八日)前橋地方法務局所属公証人棚橋哲夫は願により公証人を免ぜられた。
(十一月三十日)千葉地方法務局所属公証人小川浩は願により公証人を免ぜられた。
飯畑勝之は公証人に任命され、千葉地方法務局所属公証人小川浩の後任を命ぜられた。
静岡地方法務局所属公証人藤原俊二は願により公証人を免ぜられた。
(以上十二月一日)(法務省) 号

第報官日曜水日





和令

公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令

失踪に関する届出の催告除 権 決 定 破産手続開始



第報官日曜水日





和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令破産手続終結 号

第報官日曜水日





和令

破産手続終結及び免責許可決定



第報官日曜水日





和令破産債権の届出期間及び一般調査期日 破産債権の特別調査期日書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 号

第報官日曜水日





和令



第報官日曜水日





和令小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取企業年金基金変更公告エヌ・ティ・ティ企業年金基金の名称に変更があったので、確定給付企業年金法第15条及び確定給付企業年金法施行令第9条の規定により、次のように公告します。
1.変更後の基金の名称 NTT企業年金基金2.変更前の基金の名称 エヌ・ティ・ティ企業年金基金3.変更年月日 令和7年12月1日令和7年 12 月 10 日NTT企業年金基金理事長 坂本 秀治特定空家等に関する公告空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知することができないので、同法第22条第10項の規定により次のとおり公告する。
令和7年 12 月 10 日 西予市長 管家 一夫1 建築物の所在地西予市明浜町高山甲3365番地12 建築物の情報類 居宅造 木造瓦葺2階建種構延べ面積 7038平方メートル3 所有者等が行うべき措置の内容建築物の除却4 措置の期限 令和8年1月5日期限までに3の措置が行われない場合は、市長又はその措置を命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。
)が、当該措置を行う。
5 動産等の取扱い市長等が当該建築物の除却を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去処分する。
動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、次の問い合わせ先へ通知すること。
6 問い合わせ先〒7978501 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 西予市建設部建設課電話0894626410給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生手続廃止令和 年 月 日 水曜日報第 号大阪市中央区南本町二丁目二番二号令和七年十二月十日横浜市中区尾上町五丁目七六番地ました。
(丁)掲載官報掲載の日付令和七年八月二十日農事組合法人FS・クルー理事藤村勉掲載の日付令和七年十一月十八日令和七年十二月十日掲載頁五十七頁(号外第二五三号)岩手県盛岡市下飯岡一四地割二八九番地四掲載頁九十四頁(号外第一八八号)組織変更公告令和七年十二月十日当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表取締役磯野太市郎載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)株式会社明治屋この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
令和七年十二月十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告号室アイテック機工合同会社代表社員

口照彦令和七年十二月十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
大阪市北区西天満五丁目一一番四号三〇三職務執行者磯野太市郎社員株式会社明治屋代表社員齊藤功悦あざす合同会社二〇四号代表社員キンソル合同会社神楽(乙)合名会社中央亭山形県山形市大字船町一〇六九番地大阪市平野区加美正覚寺一丁目二五番二

HumanPower長野県佐久市岩村田一〇七五番地二合同会社International代表社員中里喜子令和七年十二月十日資本金の額の減少公告万円とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を一千万円減少し、一千万スビル五階株式会社BCJ

94東京都千代田区丸の内一丁目一番一号パレ代表取締役杉本勇次掲載頁七十五頁(号外第一二七号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
(丙)掲載官報たる事務所に備え置いてあります。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年十二月十日(乙)計算書類の公告義務はありません。
なお、財産目録及び貸借対照表は、当法人の主ました。
確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年六月十日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告です。
(甲)掲載官報官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおります。
会社とすることにいたしました。
組織変更後の商号は株式会社FS・クルーとし当組合は、農事組合法人の組織を変更して株式合併公告令和七年十二月十日SIC代表取締役鈴木玄済。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告ことにいたしました。
代表取締役永里敏秋左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義東京都中央区京橋二丁目四番一六号務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散するMeijiSeikaファルマ株式会社とにいたしました。
令和七年十二月十日岐阜県恵那市岩村町富田一九〇七番地一効力発生日は令和八年四月一日です。
照表は主たる事務所に備え置いてあります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終事業年度に係る財産目録及び貸借対当農事組合法人は、株式会社に組織変更するこ農事組合法人富田営農理事塚田文彦資本金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
千四百九十九万五千円を資本準備金とします。
にいたしました。
なお、減少する資本金のうち二当社は、資本金の額を二億五千円減少することこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり広島県東広島市西条町助実一七七五番地(乙)有限会社光和スレート代表取締役鳴輪幸治(甲)株式会社ダイクレ商事代表取締役土井正夫代表取締役鈴木玄です。
東京都世田谷区北沢三



九(甲)https://.
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jp/(乙)株式会社1HUNDREDMU(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出組織変更公告合同会社エムズ・トラスト令和七年十二月十日代表社員丸山由美子広島県呉市築地町一番二四号(甲)株式会社1HUNDREDなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり神奈川県横須賀市根岸町四丁目六番一七号したので公告します。
ンビルミレニアム六F載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十二月十日です。
(甲)https://www.
1ne.
com/ir/notice(乙)https://www.
1hundredmusic.
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jpnotice/の普通株式(五千八百株)を承継することにいた一六号)が保有するKMバイオロジクス株式会社グス株式会社(乙、東京都中央区京橋二丁目四番令和七年十二月十日しました。
東京都渋谷区代々木四丁目三二

一トーシこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
吸収分割公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中央区京橋二丁目二番八号継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役宮崎正樹(丁)株式会社エムワイなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社(甲)は吸収分割により明治ホールディンました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告東京都足立区西伊興三丁目六番二六号合同会社WillowBridge代表社員髙栁弘令和七年十二月十日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし効力発生日変更公告の効力発生日を令和八年二月一日に変更いたしま左記会社は、令和八年一月一日予定の吸収合併令和七年十二月十日沖縄県中頭郡中城村字南上原二〇八番地1F変更後の商号はククナ株式会社とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年一月十三日であり、組織代表社員上地幹大IRIS合同会社合併公告会社その他の公告神戸市中央区東川崎町一丁目六番一号組織変更公告組織変更公告代表取締役金子聖ました。
ました。
(丙)株式会社中央亭当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし 第 号

資本金の額の減少公告定款変更につき通知公告いたしました。
したので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十二月十日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり兵庫県神戸市中央区磯辺通二丁目二番一〇号この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、同日に当社の株券は無効となります。
円とし、減少額の全額を資本準備金とすることに行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、資本金の額を一千五百万円減少し一億当社は、令和七年十二月二十五日付で株券を発令和 年 月 日 水曜日官東京都足立区入谷七丁目二二番一〇号関東フオークリフトサービス株式会社代表取締役松尾善行令和七年十二月十日なお、同日に当社の株券は無効となります。
したので公告します。
定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十五日付で株券を発ニックシステムズ株式会社代表取締役松浦豊喜基準日設定につき通知公告令和七年十二月十日福岡県大野城市川久保三丁目一番三号ける株主と定めましたので公告します。
株を十株とする株式分割により株式の割当てを受の所有する普通株式及び甲種類株式のそれぞれ一同日十七時現在の株主名簿上の株主をもって、そ当社は、令和七年十二月三十日を基準日と定め、取締役川田直紀丸五企業有限会社令和七年十二月十日香川県高松市多肥上町二三八三番地一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
報おります。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
主総会の決議は、令和七年十二月一日に終了して効力発生日は令和八年一月三十一日であり、株当社は、資本金の額を九百万円減少し九百万円です。
掲載官報令和七年十二月十日掲載の日付令和七年八月二十日掲載頁一〇八頁(号外第一八八号)名古屋放送センタービル一六階名古屋市東区東桜一丁目一三番三号NHK株式会社ウェイストボックス代表取締役鈴木修一郎東京都北区王子四丁目九番五号進和株式会社代表取締役倪昌浩となります。
令和七年十二月十日株式併合につき通知公告いたしましたので公告します。
あり、同日における発行可能株式総数は五〇〇株なお、効力発生日は令和七年十二月三十一日で当社は、株式一〇〇株を一株に併合することに代表取締役橋本陽義勇海運株式会社ん。
令和七年十二月十日です。
優先資本金の額の減少公告少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、優先資本金の額を十億六千八百万円減ヒルズ仙石山森タワー四〇階東京都港区六本木一丁目九番一〇号アークハチホールディング特定目的会社取締役髙橋法彦優先資本金の額の減少公告少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の確定した最終事業年度はありませこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、優先資本金の額を四十九億五百万円減https://.
wwwkaikei-home.
comaxess/0047//indexhtm.
l訂正公告令和七年十二月十日あるのは「楠田怜子」の誤りにつき訂正します。
に係る組織変更公告中、代表社員「楠田玲子」と令和七年十月二十一日掲載の合名会社暁不動産扱店Scala特定目的会社取締役

武壽令和七年十二月十日東京都港区虎ノ門二丁目六番一号