る省令(経済産業七七)

内閣との間の書簡の交換に関する件

令和 年 月 日 火曜日官報第 号府とラオス人民民主共和国政府との3)のための贈与に関する日本国政化を通じた地域開発計画(フェーズ〇南部地域における不発弾除去の加速(同四四九)間の書簡の交換に関する件合プロジェクト・サービス機関とのの贈与に関する日本国政府と国際連おける結核検診体制強化計画のため〇フィリピン共和国における遠隔地に〔その他告示〕国政府とネパール政府との間の書簡復旧計画のための贈与に関する日本〇洪水被害を受けたシンズリ道路緊急〇国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく告示(外務四四七)

の交換に関する件(同四四八)

〔省令〕〇特許登録令施行規則の一部を改正す目次(同四五〇)間の書簡の交換に関する件内閣〔国会事項〕

(香川県公安委告示配一)〔人事異動〕団を指定する件

(福岡県公安委告示配四)関する法律第三条の規定に基づき暴力暴力団員による不当な行為の防止等に換に関する件(同四五三)労働〇保安林の指定を解除する件録及び届出に係る事項を公示する件条の二第三項の規定に基づき品種登〇種苗法第十八条第一項及び第二十一(農林水産一八五七〜一八六九)(同四五五)(同四五四)閣との間の書簡の交換に関する件する日本国政府とキルギス共和国内〇人材育成奨学計画のための贈与に関〇キルギス共和国内閣に対する贈与に関する日本国政府とキルギス共和国〇道路に関する件(東北地方整備局九七)認可した件(国土交通一〇五七)〇土地区画整理事業の事業計画変更を(同一八七〇)

団を指定する件(岡山県公安委告示配一)団を指定する件関する法律第三条の規定に基づき暴力暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三条の規定に基づき暴力暴力団員による不当な行為の防止等に(千葉県公安委告示配一)

(法務省告示配一五四)日本国に帰化を許可する件団を指定する件関する法律第三条の規定に基づき暴力暴力団員による不当な行為の防止等に基本測量関係事項公告(国土交通省)

二)

最低賃金の改正決定に関する公示(福島労働局最低賃金公示二、山梨同発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)スタン共和国政府との間の書簡の交贈与に関する日本国政府とウズベキ〇ウズベキスタン共和国政府に対するる件(同四五二)和国政府との間の書簡の交換に関すに関する日本国政府とコスタリカ共〇コスタリカ共和国政府に対する贈与〇ニウエ政府に対する贈与に関する日本国政府とニウエ政府との間の書簡の交換に関する件(同四五一)

官庁事項〔官庁報告〕関東地方整備局公示(関東地方整備局)排水)計画の公告(農林水産省)国営北斗用水土地改良事業(農業用用〇

〇〔皇室事項〕

〔公告〕

裁判所諸事項破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他者不明関係

令和 年 月 日 火曜日官報第 号

地期域東京都港区麻布台一丁目麻布台三丁目麻布台二丁目間令和七年十二月十八日から令和八年十二月十七日まで附則登録をする場合に準用する。
定による取消しによる専用実施権の消滅のその他告示令和七年十二月九日一ロシア連邦大使館周辺地域外務大臣茂木敏充〇外務省告示第四百四十七号十号)第四条第一項の規定に基づき、左記の地域を「外国公館等周辺地域」として指定する。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する。
この省令は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

年法律第五十八号)第五十八条第三項の規アに係る競争の促進に関する法律(令和六

フォンにおいて利用される特定ソフトウェ

律第五十四号)第百条第三項又はスマート

取引の確保に関する法律(昭和二十二年法る場合に準用する。
取消しによる専用実施権の消滅の登録をす律第五十四号)第百条第三項の規定による取引の確保に関する法律(昭和二十二年法2前項の規定は、私的独占の禁止及び公正2前項の規定は、私的独占の禁止及び公正権の登録を抹消しなければならない。

は、その専用実施権、仮専用実施権又は質権の登録を抹ま















ならない。
は、その専用実施権、仮専用実施権又は質央区南十四条西十丁目南十四条西九丁目南十三条西十四丁目南十三条西十三丁目南十三条西十二丁目南十三条西十一丁目南十三条西十丁目南十三条西九丁目南十二条西十四丁目南十二条西十三丁目南十二条西十二丁目南十二条西十一丁目南十二条西十丁目東京都品川区北品川六丁目高輪四丁目東五反田三丁目地期域東京都港区高輪三丁目(九番から十三番まで)間令和七年十二月十八日から令和八年十二月十七日まで三在札幌ロシア連邦総領事館周辺地域路の区間に接する交差点。
地期域北海道札幌市中南十二条西九丁目間令和七年十二月十八日から令和八年十二月十七日までの部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道側端の一方のみが右の区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路実施権又は質権の消滅の登録をするとき実施権又は質権の消滅の登録をするとき二ロシア連邦通商代表部周辺地域第三十四条混同による専用実施権、仮専用第三十四条混同による専用実施権、仮専用滅の登録の方法)滅の登録の方法)(混同又は取消しによる専用実施権等の消(混同又は取消しによる専用実施権等の消改正後改正前〇経済産業省令第七十七号令和七年十二月九日経済産業大臣赤澤亮正び第五号の規定を実施するため、特許登録令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
律第五十八号)の施行に伴い、並びに特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十六条第四号及スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法特許登録令施行規則の一部を改正する省令特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)省令麻布永坂町麻布狸穴町麻布十番一丁目(一番から四番まで)六本木五丁目(十二番から十八番まで)六本木三丁目(十六番から十八番まで)虎ノ門五丁目芝公園三丁目(六番)芝公園四丁目(一番から六番まで)東麻布三丁目(一番から八番まで)東麻布二丁目(一番から三十三番まで)東麻布一丁目(一番から二十九番まで)並びにこれら道路の区間に接する交差点。
に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五令和 年 月 日 火曜日官報第 号四在大阪ロシア連邦総領事館周辺地域地期域大阪府豊中市西緑丘一丁目間令和七年十二月十八日から令和八年十二月十七日まで路の区間に接する交差点。
の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道側端の一方のみが右の区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路自動車道及び村町橋の部分を除く。
路の区間に接する交差点。
ただし、主要地方道大阪中央環状線、高速国道中国縦貫の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道側端の一方のみが右の区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路向丘二丁目向丘一丁目少路二丁目桜の町七丁目(五番から十一番まで)西緑丘二丁目(一番から六番まで及び八番)車道及び村町橋の部分を除く。
)少路一丁目(主要地方道大阪中央環状線、高速国道中国縦貫自動南十七条西十四丁目南十七条西十三丁目南十七条西十二丁目南十七条西十一丁目南十七条西十丁目南十七条西九丁目南十六条西十四丁目南十六条西十三丁目南十六条西十二丁目南十六条西十一丁目南十六条西十丁目南十六条西九丁目南十五条西十四丁目南十五条西十三丁目南十五条西十二丁目南十五条西十一丁目南十五条西十丁目南十五条西九丁目南十四条西十四丁目南十四条西十三丁目南十四条西十二丁目南十四条西十一丁目令和七年十二月九日大臣日本側小泉勉在ラオス大使ラオス側アヌパープ・ヴォンノーケオ外務副32署名者贈与額の購入六億七千三百万円1協力の目的及び内容南部地域における不発ズ3)を実施するために必要な生産物及び役務弾除去の加速化を通じた地域開発計画(フェー間に行われた。
要の書簡の交換がラオス人民民主共和国政府との計画(フェーズ3)のための贈与に関する次の概域における不発弾除去の加速化を通じた地域開発令和七年十二月九日ウズベキスタン側アシルベック・フダヤーロフ保健大臣大使日本側平田健治在ウズベキスタン32署名者贈与額八億五千九百万円で合意する生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局間に行われた。
要の書簡の交換がウズベキスタン共和国政府とのキスタン共和国政府に対する贈与に関する次の概〇外務省告示第四百五十号〇外務省告示第四百五十三号令和七年十月二十日にビエンチャンで、南部地令和七年十一月十四日にタシケントで、ウズベ外務大臣茂木敏充外務大臣茂木敏充外務大臣茂木敏充外務大臣茂木敏充令和七年十二月九日所長ト・サービス機関側国際連合プロジェクウッドジュネーブ事務アンドリュー・カーク使日本側遠藤和也在フィリピン大及び役務の購入32署名者贈与額三億七千万円われた。
1協力の目的及び内容遠隔地における結核検診体制強化計画を実施するために必要な生産物〇外務省告示第四百四十九号国際連合プロジェクト・サービス機関との間に行画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が和国における遠隔地における結核検診体制強化計令和七年十月三十日にマニラで、フィリピン共令和七年十二月九日日本側有吉勝秀在コスタリカ大使コスタリカ側アルノルド・アンドレ・ティノコ外務・宗務大臣32署名者贈与額五億円た。
で合意する生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局〇外務省告示第四百五十二号の交換がコスタリカ共和国政府との間に行われ共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡令和七年十一月七日にサンホセで、コスタリカ外務大臣茂木敏充外務大臣茂木敏充令和七年十二月九日〇外務省告示第四百四十八号〇外務省告示第四百五十一号令和七年十二月九日官432生産物及び役務の購入贈与の限度額二十八億円日本側前田徹在ネパール大使ネパール側ガンシャム・ウパディヤ財務省次署名者贈与の供与期限令和十三年十二月三十一日の間に行われた。
1協力の目的及び内容洪水被害を受けたシンズリ道路緊急復旧計画を実施するために必要なに関する次の概要の書簡の交換がネパール政府とを受けたシンズリ道路緊急復旧計画のための贈与令和七年十月三十日にカトマンズで、洪水被害ゲランギ首相ニウエ側ダルトン・エマニ・マカマウ・タンンドにて兼轄)日本側大澤誠在ニウエ大使(ニュージーラ32署名者贈与額一億四千万円で合意する生産物及び役務の購入われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局る次の概要の書簡の交換がニウエ政府との間に行ジーランド)で、ニウエ政府に対する贈与に関す令和七年十一月十一日にウェリントン(ニュー 令和 年 月 日 火曜日第 号三二解除の理由砂防設備用地とするための指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所福島県西白河令和七年十二月九日農林水産大臣鈴木憲和保安林として指定された目的水源の涵かん養郡西郷村(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)〇農林水産省告示第千八百六十一号び庄内町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三解除の理由道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を山形県庁及の指定を解除する。
防備森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第いて次の図に示す部分に限る。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林二保安林として指定された目的土砂の流出のび西郷村役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及令和七年十二月九日農林水産大臣鈴木憲和三二令和七年十二月九日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
〇農林水産省告示第千八百六十四号び太田市役所に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千八百五十七号令和七年十二月九日日本側合田秀樹在キルギス大使キルギス側アルマズ・バケタエフ財務大臣外務大臣茂木敏充の指定を解除する。
令和七年十二月九日農林水産大臣一解除に係る保安林の所在場所山形県東田川防備郡庄内町肝

字大越山一三の一〇・一四の二・三解除の理由指定理由の消滅一四の五・一六の二・一六の三(以上五筆につ(「次の図」は、省略し、その図面を群馬県庁及鈴木憲和二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所福井県今立郡令和七年十二月九日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
〇農林水産省告示第千八百六十七号び池田町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三解除の理由道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を福井県庁及山市川阪字水谷四七の一五(以上二筆国有林。
)解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養一解除に係る保安林の所在場所兵庫県丹波篠池田町金見谷五五字大谷二五の七・二五の一三官243署名者施するために必要な役務の購入贈与の限度額三億九千九百万円贈与の供与期限令和十五年十二月三十一日〇農林水産省告示第千八百六十号び広野町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第1協力の目的及び内容人材育成奨学計画を実(「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及じた。
〇外務省告示第四百五十五号報交換がキルギス共和国内閣との間に行われた。
この交換公文は、令和七年八月六日に効力を生奨学計画のための贈与に関する次の概要の書簡の令和七年六月十三日にビシュケクで、人材育成外務大臣茂木敏充防備三解除の理由道路用地とするため二保安林として指定された目的土砂の崩壊の広野町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所福島県双葉郡三解除の理由道路用地とするため金山町三九の四一(次の図に示す部分に限る。
)防備一解除に係る保安林の所在場所群馬県太田市二保安林として指定された目的土砂の流出のの指定を解除する。
令和七年十二月九日農林水産大臣鈴木憲和に限る。
)一六の三(以上三筆国有林。
次の図に示す部分池田町千代谷七四字吹ケ谷一の二・一六の二・〇農林水産省告示第千八百六十三号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年十二月九日農林水産大臣鈴木憲和二十六条第一項の規定により、次のように保安林一解除に係る保安林の所在場所福井県今立郡び太田市役所に備え置いて縦覧に供する。
)の指定を解除する。
(「次の図」は、省略し、その図面を群馬県庁及二十六条第二項の規定により、次のように保安林32署名者贈与額五億円で合意する生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局じた。
の交換がキルギス共和国内閣との間に行われた。
この交換公文は、令和七年八月六日に効力を生の指定を解除する。
び葉町役場に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的潮害の防備葉町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所福島県双葉郡令和七年十二月九日農林水産大臣鈴木憲和日本側合田秀樹在キルギス大使〇農林水産省告示第千八百五十九号キルギス側アルマズ・バケタエフ財務大臣森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年十二月九日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備三解除の理由指定理由の消滅〇農林水産省告示第千八百六十二号二保安林として指定された目的土砂の流出の令和七年十二月九日二十六条第二項の規定により、次のように保安林一解除に係る保安林の所在場所群馬県太田市の指定を解除する。
令和七年十二月九日農林水産大臣鈴木憲和防備二保安林として指定された目的土砂の流出の金山町三九の四一(次の図に示す部分に限る。
)〇農林水産省告示第千八百六十六号び池田町役場に備え置いて縦覧に供する。
)三解除の理由道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を福井県庁及森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防止国有林。
次の図に示す部分に限る。
)二保安林として指定された目的雪崩の危険の九の四・下荒谷五八字万蔵谷一の二(以上三筆池田町千代谷七七字荒谷山倉ケ谷一八の四・一一解除に係る保安林の所在場所福井県今立郡令和七年十二月九日農林水産大臣鈴木憲和〇外務省告示第四百五十四号〇農林水産省告示第千八百五十八号一解除に係る保安林の所在場所群馬県吾妻郡〇農林水産省告示第千八百六十五号

令和七年六月十三日にビシュケクで、キルギス共和国内閣に対する贈与に関する次の概要の書簡二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二八の一三、二一二九の四、大字新巻字丸橋一二十六条第二項の規定により、次のように保安林東吾妻町大字原町字上之宿二一二二の四、二一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一五七の五の指定を解除する。
令和 年 月 日 火曜日官報第 号第31290号9日令和7年12月号及び年月日品種登録の番Spreng.
Zantedeschiaの種類る農林水産植物登録品種の属すはにかみ福島県なし登録品種の名称及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受ける指定国町2番16号福島県福島市杉妻に関する種の育成につき品登録品種限する旨行為を制輸出する供用開始の期日令和七年十二月九日その関係図面は、令和七年十二月九日から二週間一般の縦覧に供する。
七号能代市二ツ井町駒形字多郎兵衛沢五〇番二から同市二ツ東北地方整備局及び同局能井町切石字

ケ台二五一番まで代河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月九日東北地方整備局長西村拓を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨2品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録に、農林水産省のウェブサイトに公表する。
)(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するとともりである。

登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとお9日令和7年12月第31292号〃キビタンイエロー〃〃9日令和7年12月第31291号〃ミルキームーン〃〃第31290号9日令和7年12月号及び年月日品種登録の番Spreng.
Zantedeschiaの種類る農林水産植物登録品種の属すはにかみ25福島県登録品種の名称続期間権の存育成者及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受ける町2番16号福島県福島市杉妻〃〃6月16日令和3年の年月日出願公表規定に基づき、告示する。
〇東北地方整備局告示第九十七号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の七六五四三二一階施行規程及び事業計画の認可の年月日令和五年六月一日事業計画の変更(第一回)の認可の年月日令和七年十二月九日施行者の名称独立行政法人都市再生機構施行地区東京都港区高輪三丁目及び高輪四丁目の各一部事業施行期間令和五年六月一日から令和三十三年三月三十一日まで土地区画整理事業の名称東京都市計画土地区画整理事業品川駅西口土地区画整理事業事務所の所在地東京都中央区八重洲一丁目三番七号八重洲ファーストフィナンシャルビル一八第十五項において準用する同条第十一項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年十二月九日国土交通大臣金子恭之法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業の事業計画の変更(第一回)の認可をしたので、同条土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十一条の三第十四項の規定により、独立行政9日令和7年12月〇国土交通省告示第千五十七号第31292号〃キビタンイエロー〃〃〃1

品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日9日令和7年12月令和七年十二月九日農林水産大臣鈴木憲和第31291号〃ミルキームーン〃〃〃項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三〇農林水産省告示第千八百七十号び那須塩原市役所に備え置いて縦覧に供する。
)び那須町役場に備え置いて縦覧に供する。
)三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養原市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)那須町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所栃木県那須塩一解除に係る保安林の所在場所栃木県那須郡(「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及(「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及令和七年十二月九日農林水産大臣鈴木憲和令和七年十二月九日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
の指定を解除する。
〇農林水産省告示第千八百六十八号〇農林水産省告示第千八百六十九号二十六条第二項の規定により、次のように保安林二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第する。
為を制限出する行穫物を輸もって収の目的を消費以外対し最終当該国に行為及び輸出するし種苗をの国に対定国以外あって指の国でい国以外めていな保護を認 令和 年 月 日 火曜日第 号

報議案通知書受領勝信外九名提出)官医療法等の一部を改正する法律案(第二百十七気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
十二月五日参議院から、本院の送付した次の内出)衆議院議員の定数削減等に関する法律案(加藤議案提出医療法等の一部を改正する法律高次脳機能障害者支援法案(厚生労働委員長提を改正する法律案(岡本充功外十名提出)特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部次のとおりである。
十二月五日委員長及び議員から提出した議案は回国会内閣提出、本院継続審査)議事日程存立危機事態に関する質問主意書(岡田克也提キャッシュ・フロー計算書質問書提出る政府案に関する質問主意書(福田玄提出)米国製自動車購入及び政府機関での活用にかかとおりである。
十二月五日議員から提出した質問主意書は次の午後一時開議第一日本放送協会令和二年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及び議事日程第七号十二月八日の議事日程は次のとおり。
令和七年十二月八日(月曜日)報告書受領三回質問主意書(幡愛提出)一国務大臣の演説弔詞をささげます善策に関する質問主意書(長妻昭提出)キャッシュ・フロー計算書SORA2と著作権法第三十条の四に関する第

(幡愛提出)(幡愛提出)法医人材の育成及び確保に関する質問主意書アクワイアラ制度の公共性に関する質問主意書員長提出)キャッシュ・フロー計算書第五高次脳機能障害者支援法案(厚生労働委第四日本放送協会令和五年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びし、十二月五日次の弔詞をささげた。
しつつしんで哀悼の意を表しうやうやしくあたられました元議員峯山昭範君の長逝に対られさきに法務委員長運輸委員長の重任にくされ特に院議をもって永年の功労を表彰せ参議院はわが国民主政治発展のため力を尽出)中国等の富裕層患者誘致による大学病院経営改関する質問主意書(杉村慎治提出)いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等にキャッシュ・フロー計算書第二日本放送協会令和三年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及び庫の状況の報告を受領した。
第三日本放送協会令和四年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及び弔詞七月十八日逝去された元議員峯山昭範君に対する。
水産大臣に審査請求をすることができる。
期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農林なお、この土地改良事業計画については、縦覧の公告土地改良事業計画書の写しを次のとおり縦覧に供たので、同条第5項の規定に基づき公告し、当該(農業用用排水)につき土地改良事業計画を定め1項の規定に基づき、国営北斗用水土地改良事業土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第国営北斗用水土地改良事業(農業用用排水)計画の規定による令和七年度第二・四半期における国官庁事項算使用の状況の報告を受領した。
また、同日内閣から、財政法第四十六条第二項の規定による令和七年度第二・四半期における予十二月五日内閣から、財政法第四十六条第二項た。
官庁報告況令和七年度第二・四半期における国庫の状況令和七年度第二・四半期における予算使用の状法律公布奏上及び通知十二月五日内閣から次の報告書を受領した。
対する答弁書(第五三号)報告書受領する答弁書きする不透明な租税特別措置に関する質問に対衆議院議員長妻昭提出特定の企業に税金を値引に対する答弁書が掲げる重要業績評価指標の進

に関する質問衆議院議員水沼秀幸提出金融経済教育推進機構号)る在日米軍の活動及び施設設営に関する質問に第一項(a)が規定する施設・区域の外におけ参議院議員伊勢崎賢治提出日米地位協定第二条業再評価に関する質問に対する答弁書(第五二参議院議員山添拓提出東京外かく環状道路の事日)議院に通知した。
医療法等の一部を改正する法律気象業務法及び水防法の一部を改正する法律十二月五日次の法律の公布を奏上し、その旨衆十二月五日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、フィンランドの独立記念日につき、た。
御祝電信任状捧呈式モハメド・エルエトレビの信任状捧呈式を行われ邦駐在エジプト特命全権大使ラギィ・モハメド・十二月四日午前十一時、宮中において、新任本パウルソンの信任状捧呈式を行われた。
任本邦駐在アイスランド特命全権大使フレイン・十二月四日午前十時三十分、宮中において、新皇室事項制の特例措置に関する質問に対する答弁書十二月五日内閣から次の答弁書を受領した。
願に依り本官並びに兼官を免ずる(以上十二月五気象業務法及び水防法の一部を改正する法律衆議院議員長友よしひろ提出後発医薬品の品質議決通知奏上した旨の通知書を受領した。
る特別弔慰金等に関する質問に対する答弁書第一国務大臣の演説に関する件法律公布奏上通知書受領衆議院十二月五日参議院議長から、次の法律の公布を国会事項衆議院議員上村英明提出戦没者等の遺族に対す午後四時開議答弁書受領答弁書の形質の変更」に関する質問に対する答弁書動型犯罪グループの対応に関する質問に対する衆議院議員藤原規眞提出国境を超える匿名・流十二月五日内閣から次の答弁書を受領した。
衆議院議員松尾明弘提出盛土規制法上の「土地議事日程参議院議事日程第九号令和七年十二月八日(月曜日)十二月八日の議事日程は次のとおり。
する答弁書書衆議院議員長友よしひろ提出法人版事業承継税報連携の全国標準化に関する質問に対する答弁衆議院議員長友よしひろ提出医療DXと医療情及び先発医薬品の薬価見直しに関する質問に対答弁書受領案を可決した旨衆議院に通知した。
十二月五日本院は、衆議院送付の次の内閣提出医療法等の一部を改正する法律案気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案内閣(姫路簡易裁判所判事・神戸地所判事)簡易裁判所判事兼判方裁判所判事兼神戸家庭裁判人事異動判事兼簡易裁判所判事に任命する(神戸地方裁判所判事・神戸簡易裁判所判事)判事兼簡易裁簡易裁判所判事兼判事に任命する(名古屋高等裁判所判事・名古屋簡易裁判所判事)同朝日貴浩判所判事冨上智子事池上尚子 また、この土地改良事業計画については、上記の審査請求のほか、この土地改良事業計画が定められたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。
)、土地改良事業計画の取消しの訴えを提起することができる。
令和7年 12 月9日3 縦覧場所排水)の写し2 縦覧期間令和7年12月9日から令和8年1月5日まで次のとおり公告する。
令和7年 12 月9日測量の種類精 度実施時期1 縦覧に供すべき書類の名称

国営北斗用水土地改良事業計画書(農業用用基本測量関係事項公告基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、国土交通大臣 金子 恭之地域

都道府県市、区、(郡)、町、村名愛 媛 県大洲市 城 県つくば市東 京 都千代田区沖 縄 県(八重山郡)与那国町備考三 角 点(改 算)重 力 点(移 転)重 力 点(新 設)〃〃〃竹富町〃令和6年度令和6年度令和5年度令和6年度〃号

第報官日曜火日





和令

関東地方整備局公示農林水産大臣 鈴木 憲和国土交通省北海道開発局のウェブサイト復旧測量基本重力測量〃〃一等〃〃道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年十二月九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月九日関東地方整備局長 橋本 雅道 道 路 の 種 類 一般国道 路線名 四号 占 用 を 制 限 す る 区 域区域備考栃木県那須郡那須町大字寺子丙字前原三〇六四番一地内 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年十二月十日 図 面 縦 覧 場 所 関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所労働最低賃金の改正決定に関する公示福島労働局最低賃金公示第2号山梨労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成21年山梨労働局最低賃金公示最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第第2号)の一部を次のように改正する決定をした2項の規定に基づき、福島県自動車小売業最低賃ので、同法第19条第1項の規定により公示する。
金(平成20年福島労働局最低賃金公示第4号)の令和7年 12 月9日一部を次のように改正する決定をしたので、同法山梨労働局長 岩﨑充第19条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間1029円」を「1時間1089円」令和7年 12 月9日に改める。
福島労働局長 岡田 直樹附 則第4号中「1時間1020円」を「1時間1098円」この決定は、令和8年3月1日から効力を生ずに改める。
る。令和 年 月 日 火曜日官報第 号

公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告相続権主張の催告 除 権 決 定破産手続開始失 踪 宣 告号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令破産手続廃止 破産債権の届出期間及び一般調査期日号

第報官日曜火日





和令

破産手続終結



第報官日曜火日





和令令和7年(ヒ)第3号 弁済の場所滋賀県愛知郡愛荘町東円堂仲切1117番地の5清算株式会社 株式会社竹山開発代表清算人 竹山 文一1 決定年月日 令和7年11月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大津地方裁判所彦根支部令和7年(ヒ)第36号京都市下京区七条御所ノ内南町83番地清算株式会社 株式会社リベックス代表清算人 三木 正之1 決定年月日 令和7年11月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
京都地方裁判所第5民事部令和7年(ヒ)第2号佐賀県唐津市相知町伊岐佐丙1249番地清算株式会社 株式会社Green代表清算人 川島 広史1 決定年月日 令和7年11月26日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
佐賀地方裁判所唐津支部本協定における弁済は、協定債権者が別途指定する金融機関の口座に振り込む方法により実施する。
なお、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
弁済における端数の切り捨て弁済金の計算にあたっては、1円未満の端数は切り捨てる。
2 協定債権の取扱い 協定債権の弁済協定債権者の有する協定債権の元本については、協定認可決定の確定後1か月以内に、弁済可能資金を協定債権者に対して支払う。
この「弁済可能資金」とは、清算株式会社が弁済時において保有する現預金の額から、同時点において未払いの共益的債権及び優先債権(特別清算手続その他清算業務を遂行するために必要な費用等の共益的な債権、国税徴収法またはその例により徴収することができる債権及び裁判所から支払の許可を受けた債権をいう。
)の全額を控除した後の残額をいうものとする。
特別清算終結 協定債権の免除令和7年(ヒ)第2039号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号清算株式会社 株式会社五和鉄工所1 決定年月日 令和7年11月27日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2041号東京都中央区八丁堀1丁目6番1号清算株式会社 株式会社君津ロックウール代表清算人 中村 昇司1 決定年月日 令和7年11月26日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 通則 債権の合算本協定による権利の変更、弁済額の算定にあたっては、債権の種類、発生日、発生原因等の如何にかかわらず、債権者ごとにすべての債権を合算して1つの債権とみなす。
協定債権者の有する協定債権のうち、前記の弁済後の元本の残額並びに利息及び遅延損害金の全額について、前記の弁済日において、その免除を受ける。
新たな財産が発見された場合の取扱い協定債権の免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、協定債権者との協議の上、当該財産を換価し、換価代金から一般の先取特権その他の一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を、協定債権者に対して弁済する。
この場合、前記に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲でって失われるものとする。
以上東京地方裁判所民事第20部特別清算開始令和7年(ヒ)第2088号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 富士メタル株式会社代表清算人 金刺 孝司1 決定年月日 令和7年11月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第5号岐阜県下呂市小川1967番地清算株式会社 株式会社すし勘代表清算人 千田 勘六1 決定年月日 令和7年11月27日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岐阜地方裁判所高山支部 再生手続開始小規模個人再生による再生手続開始令和7年(ヒ)第4号静岡県浜松市中央区材木町38番地清算株式会社 株式会社ティー・アール・シー代表清算人 森田 豪丈1 決定年月日 令和7年11月25日2 主文 次の協定を認可する。
協定権利の変更及び弁済方法1 弁済清算株式会社(以下、「会社」という。
)は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 債務の免除各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 追加弁済上記1の弁済の後、会社に新たな財産が発見されたときは、会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上静岡地方裁判所浜松支部民事部監 督 命 令号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

小規模個人再生による書面決議に付する決定



第報官日曜火日





和令 給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生手続開始号

第報官日曜火日





和令

所有者不明土地管理命令に関する異議の催告



第報官日曜火日





和令会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十二月九日福島県白河市新白河一丁目三八番地(甲)合同会社ガーネット代表社員 高石 朋和東京都中央区銀座六丁目一三番一六号(乙)合同会社キャッツアイ代表社員 高石 朋和合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十二月九日東京都世田谷区瀬田四丁目三五番六号(甲)合同会社ルビーランド代表社員 高石 朋和東京都中央区銀座四丁目一〇番一四号ACN銀座四ビルディング一一階(乙)合同会社インカローズ代表社員 高石 朋和合併公告左記組合は合併して、新設する遠州みらい森林組合(住所静岡県掛川市大和田三二〇番地の一)に権利義務全部を承継して、甲及び乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年四月一日であり、甲の総会の決議は、令和七年十一月二十九日に、乙の総代会の決議は、令和七年十一月二十八日に終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終事業年度に係る財産目録及び貸借対照表は、甲及び乙の主たる事務所に備え置いております。
令和七年十二月九日静岡県掛川市大和田三二〇番地の一(甲)掛川市森林組合代表理事組合長 榛村 航一静岡県周智郡森町三倉八二六番地の二(乙)森町森林組合代表理事組合長 甚沢万之助令和 年 月 日 火曜日官報第 号です。
(甲)掲載紙官報令和七年十二月九日長崎市三京町二八九八番地一四(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年八月八日掲載頁一〇六頁(号外第一八一号)長崎県諫早市貝津町九二七番地一(乙)有限会社古藤建設代表取締役笹岡義仁(甲)株式会社長崎日鋪合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりロッパー吸収分割公告組織変更公告東京都千代田区内幸町二丁目二番一号(乙)株式会社エー・ディー・パートナーズ代表取締役前宏志代表取締役木本啓紀令和七年十二月九日東京都中央区銀座四丁目一二番一五号歌舞伎座タワー(甲)株式会社アーキテクト・ディベました。
トウチノ一〇四号室合同会社E.STYLE埼玉県所沢市荒幡三二八番地一ハーヴェス代表社員竹中葵斐令和七年十二月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年三月二十七日組織変更公告掲載頁五十五頁(号外第六十七号)当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表取締役笹岡義仁とにいたしましたので公告します。
有する権利義務を承継し乙はそれを承継させるこリースサブリース事業」「賃貸保証事業」に関してパティマネジメント事業」「医療モールマスター動産小口化商品として売却した物件に対するプロ会社ADワークスグループまたはその子会社が不物件に対するプロパティマネジメント事業」「株式Dワークスグループまたはその子会社が保有する左記会社は吸収分割して甲は乙の「株式会社A令和七年十二月九日令和七年十二月九日東京都渋谷区恵比寿一丁目三四番一一号大阪市港区南市岡三丁目六番五九号C二九載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員長谷部泰三合同会社泰然一〇代表社員北芝智啓合同会社TQR(丙)株式会社エックスバリュー掲載頁十五頁代表取締役山口徹(乙)掲載官報大阪府東大阪市七軒家一八番一五号大阪府東大阪市七軒家一八番一五号(乙)大銘プラスチック株式会社代表取締役山口香世子です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年十月十五日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり札幌市北区新琴似五条七丁目一番二二号合同会社キングコーポレーション代表社員柴崎雄志令和七年十二月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役山口徹この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ました。
(甲)大阪銘板株式会社たしましたので公告します。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし権利義務を承継し乙はそれを承継させることにい組織変更公告です。
(甲)掲載官報(乙・丙)掲載官報令和七年十二月九日大阪府東大阪市七軒家一八番一五号掲載の日付令和七年十月十六日掲載頁五十七頁(号外第二三〇号)掲載の日付令和七年十月十六日掲載頁五十六頁(号外第二三〇号)令和七年十二月九日熊本市南区出仲間一丁目六番五号吸収分割公告向けプロパティマネジメント事業に関して有する左記会社は吸収分割して甲は乙の外部オーナー熊本市南区城南町六田二七〇番地一代表社員杉本美紀(乙)合同会社MGO代表社員SHD株式会社(甲)合同会社太陽興産職務執行者杉本憲昭なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲たしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲に終了しております。
の社員総会の承認決議は令和七年十一月二十八日効力発生日は令和八年一月二十日であり、両社継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年十二月九日東京都千代田区内幸町二丁目二番一号(乙)株式会社エー・ディー・パートナーズ代表取締役前宏志東京都千代田区内幸町二丁目二番三号(甲)株式会社エー・ディー・ワークス代表取締役鈴木俊也です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報掲載の日付令和七年三月二十七日掲載頁六十四頁(号外第六十七号)掲載の日付令和七年三月二十七日掲載頁五十五頁(号外第六十七号)組織変更公告合併公告合併公告この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告by

cellTower七F大阪市中央区島之内一丁目七番二一号Ru合同会社二条開発プロジェクト代表社員富田和輝令和七年十二月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
令和七年十二月九日愛知県一宮市千秋町加納馬場字松下一

一八載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告東京都文京区音羽一丁目二六番九号七階アクロトラディショナル合同会社代表社員貝桝健太令和七年十二月九日告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
した。
この組織変更に異議のある債権者は、本公当社は株式会社に組織変更することにいたしま当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員代表社員岩瀬提中康子康裕合同会社らくサポ令和七年十二月九日東京都品川区大崎一





一四一〇載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社WhiteHouse代表社員羽谷諒一 令和 年 月 日 火曜日第 号

この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲したので公告します。
令和七年十二月九日令和七年十二月九日大分県豊後大野市三重町市場一〇九七番地北海道標津郡中標津町南町九番地二五載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表社員三浦悦子合資会社住田屋商会代表取締役廣木智廣木建設株式会社ました。
ました。
組織変更公告ビルディング七F合同会社佳宴企画福岡市中央区天神二丁目二番一二号T&J代表社員大澤佳祐令和七年十二月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告官ル一〇二号室合同会社Lixin奈良市東九条町一七番一号フクダギフトビ令和七年十二月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員髙山翔太郎報ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十二月九日奈良市帝塚山中町六番二三号ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員髙山博史合同会社EISEI定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十五日付で株券を発令和七年十二月九日東京都世田谷区新町三丁目三〇番二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲たしました。
資本金及び準備金の額の減少公告準備金の額を二千四百五十万円減少することにい当社は、資本金の額を二千四百五十万円、資本式会社代表取締役西岡駿オプティアム・バイオテクノロジーズ株有限会社アイ・エンタープライズ代表取締役江波戸玲子です。
資本金の額の減少公告千五十一円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を二億二千四百九十九万九代表取締役豊嶋惠三有限会社豊島商店組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十二月九日香川県丸亀市浜町一二三番地令和七年十二月九日おります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
総会の決議は令和七年十一月二十五日に終了してMsビル合同会社Lei神戸市中央区中山手通一丁目九番一二号代表社員河田玲子載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)株式会社エイアンドエムサンワ代表取締役塚原章夫九四七3019長野県松本市渚一丁目四番三号(原稿誤り)長野県安曇野市穂高有明四〇一八番地六(甲)株式会社Tsukaharata倉支部に係る令和七年(家)第九一七二号相続財令和七年十一月十九日掲載の福岡家庭裁判所小代表取締役塚原章夫産清算人の選任及び相続権主張の催告中令和七年十二月九日株式交換につき通知公告にいたしましたので公告します。
の全部を甲に取得させ、甲はこれを取得すること左記会社は株式交換により乙はその発行済株式なお、効力発生日は令和八年一月二十六日です。
令和七年十二月九日熊本県八代市岡町谷川一三五番地なお、同日に当社の株券は無効となります。
したので公告します。
定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十四日付で株券を発代表取締役山内辰崇株式会社西日本計装代表取締役櫻井一郎櫻井精技株式会社正誤ページ段行誤正関ビルディング五階ひとえだ税理士法人東京都千代田区霞が関三丁目二番五号霞が社員佐藤祐作内にお申し出下さい。
令和七年十二月九日任意清算公告のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以い清算をいたしますので、この清算の方法に異議総社員の同意により定めた財産の処分の方法に従準用する会社法第六六八条第一項の規定に基づきし、税理士法第四十八条の二十一第二項において当法人は、令和七年十月二十三日をもって解散なお、同日に当社の株券は無効となります。
出下さい。
定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十四日付で株券を発令和七年十二月九日大阪市天王寺区生玉町二番三号なお、同日に当社の株券は無効となります。
したので公告します。
定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十四日付で株券を発令和七年十二月九日静岡県浜松市中央区曳馬六丁目二二番五号代表取締役酢山久通酢山電気工業株式会社代表取締役小出芳照株式会社小出ビル令和七年十二月九日東京都足立区青井二丁目三二番五号二〇一株式会社ジャパンネットワークブレイン日本における代表者金海奉ました。
万円とすることにいたしました。
行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま及び李載熙が退任することに対し異議のある債権この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年一月十三日であり、株主したので公告します。
者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、資本金の額を二千五百万円減少し五百当社は、令和七年十二月二十五日付で株券を発当社の全ての日本における代表者である金海奉組織変更公告資本金の額の減少公告定款変更につき通知公告外国会社の全ての日本における代表者の退任公告https://k.
secure.
freee.
co.
jp/companies/316065/したので公告します。
愛媛県東温市志津川四五四福岡市東区唐原七丁目五番三三号announces令和七年十二月九日令和七年十二月九日なお、同日に当社の株券は無効となります。