2025年12月08日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報第 号する件(文化庁二九)〇保安林の指定を解除する件〇重要文化財を管理すべき団体を指定よる指定の件(法務一四七)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に象施設の敷地等の指定を解除する件法律第三条第五項の規定に基づき対(内閣府一三三)
官庁事項〔官庁報告〕〔褒賞〕〔叙位・叙勲〕小型無人機等の飛行の禁止に関する内閣府〇重要施設の周辺地域の上空における〔人事異動〕(農林水産一八四八〜一八五五)北海道開発局公示(北海道開発局)関東地方整備局公示(関東地方整備局)
会社その他者不明関係諸事項裁判所官庁建設業の許可の取消処分関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、
〔その他告示〕ものに係る基準同等以上の学力があると認められる(文部科学一三八)
〔国会事項〕
〔公告〕〇道路に関する件(北海道開発局九五、九六)(法務省告示配一五三)日本国に帰化を許可する件(九州地方整備局一三四、一三五)表する者の候補者の推薦について(同)への入学に関し大学を卒業した者と〇都市計画に関する件期大学を除く。
)の専攻科又は大学院ち、当該課程を修了した者が大学(短〇都市計画に関する件(中部地方整備局一〇五)第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法(厚生労働省)
〇専修学校の専門課程又は専攻科のう〇道路に関する件〔法規的告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇高速自動車国道に関する件(同一八五六)る件の一部を変更する件〇道路に関する件(東北地方整備局九五、九六)(国土交通一〇五三〜一〇五六)条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五(東部太平洋条約海域))に関する令ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろけとうだら根室海峡、するめいか、すけとうだらオホーツク海南部、す〇特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、
第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法試験の施行(同)(国土交通省)国土調査の成果の認証の公告
第六十八回原子炉主任技術者試験筆記行(原子力規制委員会)第五十八回核燃料取扱主任者試験の施国家試験労働(国土交通省最低賃金公示五)政策審議会の意見に関する公示船員の特定最低賃金の改正に係る交通
〇
〇(関東地方整備局二四八、二四九)
表する者の候補者の推薦について
一次のイからハまでに掲げる専修学校の専攻特定専門課程(学校教育法第百二十五条の二科の区分に応じ、当該イからハまでに定めるる。
準は、次に掲げる要件の全てを満たすこととす等以上の学力があると認められるものに係る基は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同了した者が大学(短期大学を除く。
)の専攻科又第二条専修学校の専攻科のうち、当該課程を修四三二一単位以上であること。
行い、その結果を公表していること。
条第四号において「第三者評価」という。
)を第百三十二条の二第二項に規定する評価(次体系的に教育課程が編成されていること。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)修業年限が四年以上であること。
全課程の修了に必要な総単位数が百二十四する。
基準は、次に掲げる要件の全てを満たすことと同等以上の学力があると認められるものに係る又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と修了した者が大学(短期大学を除く。
)の専攻科第一条認められるものに係る基準学を卒業した者と同等以上の学力があるとく。
)の専攻科又は大学院への入学に関し大該課程を修了した者が大学(短期大学を除専修学校の専門課程又は専攻科のうち、当専修学校の専門課程のうち、当該課程を令和七年十二月八日文部科学大臣松本洋平全部を次のように改正する。
〇文部科学省告示第百三十八号準(平成十七年文部科学省告示第百三十八号)の同等以上の学力があると認められるものに係る基科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と程を修了した者が大学(短期大学を除く。
)の専攻定に基づき、専修学校の専門課程のうち、当該課部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号の規い、並びに学校教育法施行規則(昭和二十二年文(令和七年文部科学省令第二十一号)の施行に伴律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令律第五十号)及び学校教育法の一部を改正する法学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法法規的告示る。
)における教育との連続性に配慮した教育条第六項の規定により告示する。
専攻科を置く専修学校の特定専門課程に限同条第五項の規定により指定を解除したので、同第一項に規定する特定専門課程をいい、当該関に係る対象施設が対象施設でなくなったため、熊本地方法務局所属令和 年 月 日 月曜日官報第 号
〇内閣府告示第百三十三号施設周辺地域について、次の対象危機管理行政機した対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象成二十八年内閣府告示第百六十八号をもって指定第九号)第三条第一項及び第二項の規定により平等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律重要施設の周辺地域の上空における小型無人機その他告示る。
程に入学した者については、なお従前の例によし、この告示の施行の日前に専修学校の専門課専修学校の専門課程に入学する者について適用21第一条の規定は、この告示の施行の日以後にこの告示は、令和八年四月一日から施行する。
ること。
附則四第三者評価を行い、その結果を公表してい上であること。
三当該専攻科の単位数と当該特定専門課程の単位数とを合算した単位数が百二十四単位以四年以上であること。
二当該専攻科の修業年限の年数と当該特定専門課程の修業年限の年数とを合算した年数が師の養成を行う特定専門課程ん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅうはりきゅう教員養成機関に係る専攻科あ労働大臣の指定したあん摩マッサージ指圧二専門基礎分野の項第三号に規定する厚生二十六年文部省・厚生省令第二号)別表第ゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和ハあん摩マツサージ指圧師、はり師及びき専門課程課程を編成していること。
は二級二輪自動車整備士の養成を行う特定動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又う専攻科同条に規定する二級ガソリン自備士又は一級二輪自動車整備士の養成を行一級大型自動車整備士、一級小型自動車整年運輸省令第七十一号)第二条に規定する看護師の養成を行う特定専門課程イ保健師又は助産師の養成を行う専攻科ロ自動車整備士技能検定規則(昭和二十六同同同同同同同同同同大分地方法務局所属同同長崎地方法務局所属同佐賀地方法務局所属富山地方法務局所属金沢地方法務局所属同同福井地方法務局所属同同同同同同岐阜地方法務局所属同同同同同同令和七年十二月八日津地方法務局所属鈴石柳川勝彥謙二土師実千秋林森二宮増永根占横山木村小島草山神田髙田宮田太田石原澤田丸尾内田泉代谷田部宏光健児一朋俊朗聡哉紫穂幹人直久哲明滋浩浩誠司孝治寿記竜彦秀一匡厚洋一蔦啓一郎加藤坂野松山朝山鈴木沼田山下神田直人恵美佳弘泰秀政行裕之浩行胤羽田野和孝緒方土性福田淳敦勝森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備四六の二三七の三、一〇四〇の三、一〇四二の三、一〇令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇三四の三、一〇の指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草二十六条第二項の規定により、次のように保安林防備令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
〇農林水産省告示第千八百四十九号三解除の理由道路用地とするため二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第小田木町モチ洗バ三二の五(国有林)二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林防備〇農林水産省告示第千八百五十一号三解除の理由道路用地とするため〇農林水産省告示第千八百五十号三解除の理由指定理由の消滅二保安林として指定された目的土砂の流出の立石一三一五の一九〇一解除に係る保安林の所在場所長野県飯田市令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千八百四十八号二保安林として指定された目的土砂の流出の濱口家住宅附・煉瓦塀二基第百三十一号八日文部科学省告示平成二十六年九月十住宅保護財人東濱口家一般財団法三〇二番地一郡広川町広一和歌山県有田団広川町地広一五〇〇番郡広川町大字和歌山県有田二九二番広字南市場一郡広川町大字和歌山県有田告示する。
令和七年十二月八日文化庁長官都倉俊一げる重要文化財を管理すべき地方公共団体として広川町を指定したので、同条第三項の規定に基づき名称員数指定告示所有者所有者の住所所在の場所法務大臣平口洋文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十二条の二第一項の規定により、次の表に掲二十号に所在するもの〇法務省告示第百四十七号電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七内閣府の庁舎であって東京都港区赤坂五丁目二番令和七年十二月八日内閣総理大臣高市早苗同同同同同同〇文化庁告示第二十九号同同鹿児島地方法務局所属中澤馬場智潤古賀康之桂木正樹舟川勝美武野康代植田浩行内田武志橋本修明羽田豊光同同同同同同那覇地方法務局所属同同同宮崎地方法務局所属中里植村渡口大澤池田久保北野大野豊田伊川野直人幹男鶇晃哲郎朝則彰政德英一俊行達哉令和 年 月 日 月曜日部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日(略)北海道(略)
3898(略)北海道(略)
3698国有林。
次の図に示す部分に限る。
)び北秋田市役所に備え置いて縦覧に供する。
)第五するめいか市下組字山ノ越一三の二・一三の三(以上二筆(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及第一〜第四(略)第五するめいか第一〜第四(略)令和七年十二月八日の規定に基づき、次のとおり公表する。
農林水産大臣鈴木憲和応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対る数量とする。
る数量とする。
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ(単位:トン)(単位:トン)げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道〇農林水産省告示第千八百五十六号くろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及び林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁二一(略)都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二一(略)都道府県別漁獲可能量(法第15条第1改正後改正前都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量一解除に係る保安林の所在場所新潟県十日町令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和三二解除の理由道路用地とするため市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養防止三解除の理由指定理由の消滅官の二指十定六を条解第除二す項るの。
規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千八百五十三号報び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及一解除に係る保安林の所在場所秋田県北秋田令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月3130日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、第 号一解除に係る保安林の所在場所新潟県十日町市下組字山ノ越一二の三・一三の二・一三の令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
〇農林水産省告示第千八百五十二号び小山町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第部分に限る。
)、一二の二・一二の四・一三の四三・一三の六(以上四筆国有林。
次の図に示す三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養の指定を解除する。
(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所秋田県仙北市令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7山形県、福島県、
城県、千葉県、東京都、山形県、福島県、
城県、千葉県、東京都、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、まで、ぶりに係る都道府県における管理にまで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日あっては令和7年7月1日から翌年6月30日二十六条第二項の規定により、次のように保安林3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年〇農林水産省告示第千八百五十四号けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ(以上三筆国有林)(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及二保安林として指定された目的雪崩の危険のび仙北市役所に備え置いて縦覧に供する。
)静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、〇農林水産省告示第千八百五十五号和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、三二小山町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)防止保安林として指定された目的水源の涵かん養三解除の理由道路用地とするため解除の理由道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及一解除に係る保安林の所在場所静岡県駿東郡二保安林として指定された目的雪崩の危険のとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。
)部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す令和 年 月 日 月曜日〇国土交通省告示第千五十四号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和七年十二月八日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧道路の区域区に供する。
令和七年十二月八日路線名中央自動車道西宮線国土交通大臣金子恭之間後別変更前敷地の幅員延長字
ケ台二五〇番まで〇東北地方整備局告示第九十六号四指定する期日令和七年十二月八日間後別変更前敷地の幅員延長後前最小最大最小最大(メートル)八七五七九一五七(メートル)三八に供する。
令和七年十二月八日官路道路の区域区線名九州横断自動車道長崎大分線武雄市東川登町大字永野字
谷四七九七番三〇国土交通省告示第千五十三号第六〜第八(略)第六〜第八(略)報速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和七年十二月八日から三十日間国土交通省九州地方整備局において一般の縦覧第 号
業(略)(略)中型まき網漁するめいか大(略)(略)(略)(略)(略)
786業中型まき網漁するめいか大(略)
986大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量第3号関係)第3号関係)げる数量とする。
げる数量とする。
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲(単位:トン)(単位:トン)三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項道路の区域区に供する。
路線名東九州自動車道令和七年十二月八日間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第千五十六号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和七年十二月八日から三十日間国土交通省九州地方整備局において一般の縦覧湖南市菩提寺字八重谷三二七番一道路の区域区に供する。
令和七年十二月八日路線名中央自動車道西宮線間後別変更前敷地の幅員延長後前最小最大最小最大(メートル)九一七二九一五〇(メートル)二三国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第千五十五号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月八日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高国土交通大臣金子恭之会所下一六一六番二まで霧島市国分広瀬字仮屋村下一五七二番三から同市国分広瀬字後前最小最大最小最大二二〇三八(メートル)六〇二八四九七(メートル)能代市二ツ井町駒形字烏野上岱一番六から同市二ツ井町切石一〇五・八一〜一〇・五〇メートル一・三七七キロメートル区三二一路線名七号指定する道路の部分令和七年十二月八日道路の種類一般国道事務所において一般の縦覧に供する。
間敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓〇東北地方整備局告示第九十五号専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月八日から二週間国土交通省東北地方整備局及び同局能代河川国道道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車八丈敷三七二番三まで大津市馬場南町字石ヶ谷三七一番三から同市馬場南町字大岩後前最小最大最小最大(メートル)八二七五九三七五規定に基づき、告示する。
三〇その関係図面は、令和七年十二月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月八日東北地方整備局長西村拓(メートル)次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和 年 月 日 月曜日第 号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
〇北海道開発局告示第九十六号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし供用開始の期日令和七年十二月八日使用の部分なし供用開始の期日令和七年十二月八日四三二一令和七年十二月八日施行者の名称愛知県事業地事業施行期間自令和七年十二月八日至令和十九年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称尾張都市計画道路事業三・三・二号北尾張中央道杁町四丁目並びに貴船町四丁目並びに寺島町二丁目並びに観音町地内収用の部分愛知県一宮市松降通八丁目並びに常願通四丁目、五丁目、六丁目及び七丁目並びに枠規定に基づき、告示する。
七号及び二百三十二百三十五号路線名川東二丁目九三九番一まで開発建設部北海道沙流郡日高町富川東二丁目九三三番一から同町富北海道開発局及び同局室蘭供用開始の区間図面縦覧場所その関係図面は、令和七年十二月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月八日北海道開発局長遠藤達哉中部地方整備局長森本輝次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇中部地方整備局告示第百五号百二十一号日光市西川から同市川治温泉滝まで改築令和七年十二月八日路線名工事区間工事の種類工事開始の期日規定により告示する。
令和七年十二月八日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第二百四十九号おいて次のとおり開始するので、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第二条第一項の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の規定により一般国道の改築工事を本整備局長に字深町九六三番一まで久喜市下早見字内谷一六八五番五から同市北青柳官
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局北首都国道事務所前後一〇六・九七〜三〇〇・二七一〇六・九七〜三三三・四六メートル〇・六〇〇〇・六〇〇キロメートル報
区道路の区域令和七年十二月八日道路の種類一般国道路線名四百六十八号間後別変更前敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第二百四十八号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局能代河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の台二五一番まで一から同市二ツ井町切石字
ケ能代市浅内字浅内堤下一九〇番後前CBACBA一一・二〇〜一三七・八〇二三・八〇〜三二五・六〇一二・〇〇〜一五四・六〇一七・三五〇二三・二八三一・九四〇一一・二〇〜一二八・九〇二三・八〇〜三二五・六〇一二・〇〇〜一五四・六〇メートル一七・三五〇二三・二八三キロメートル一・九四〇をいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A、B及びC四三二一
道路の区域路線名七号道路の種類一般国道区間後別変更前敷地の幅員延長備考その関係図面は、令和七年十二月八日から二週間一般の縦覧に供する。
三百三十四号路線名北海道斜里郡小清水町字神浦二二五番一から網走市字栄三一二番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)開発建設部北海道開発局及び同局網走供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月八日北海道開発局長遠藤達哉規定に基づき、告示する。
〇北海道開発局告示第九十五号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし事業三・三・二十三
十号堤上野線事業施行期間自令和二年二月二十八日至令和十二年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和二年九州地方整備局告示第十八号筑後中央広域都市計画道路令和七年十二月八日施行者の名称福岡県九州地方整備局長垣下禎裕使用の部分なし〇九州地方整備局告示第百三十五号次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画事業地三・四・十二号万田下井手線事業施行期間自令和五年三月八日至令和十二年三月三十一日字袴嶽、字水ノ手、字
及び字星ケ谷地内において事業地を変更する。
収用の部分令和五年九州地方整備局告示第四十一号の事業地のうち熊本県荒尾市原万田字妙見、令和七年十二月八日施行者の名称熊本県九州地方整備局長垣下禎裕都市計画事業の種類及び名称令和五年九州地方整備局告示第四十一号荒尾都市計画道路事業次のとおり告示する。
〇九州地方整備局告示第百三十四号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画令和 年 月 日 月曜日官報第 号
議事日程参議院報告書提出議院送付)気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案十二月四日委員長から次の報告書を提出した。
議事日程第八号午前十時開議令和七年十二月五日(金曜日)十二月五日の議事日程は次のとおり。
第二医療法等の一部を改正する法律案(第二百十七回国会内閣提出、第二百十九回国会衆法律案(内閣提出、衆議院送付)第一気象業務法及び水防法の一部を改正するに関する質問主意書(山崎誠提出)燃料搬入・搬出計画」及び「六ヶ所再処理工場」「リサイクル燃料貯蔵(株)に関する使用済核誠提出)村英明提出)(島田洋一提出)処分に関する法律」に関する質問主意書(山崎約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の書(丸尾圭祐提出)特別児童扶養手当の所得制限に関する質問主意太陽光発電と建築基準法に関する再質問主意書日韓の文化財返還問題に関する質問主意書(上援に関する質問主意書(神津たけし提出)中山間地の事業者に対するガソリン価格への支SS(サービスステーション)を経営しているとおりである。
十二月四日議員から提出した質問主意書は次の質問書提出衆議院原矢﨑品谷淳司郁代篤哉大久保拓也峯林島今井前田一平信夫泰弘陽敬佐々木郁子尾﨑隆之生越栄美子山内西山園生神納加井市川浅野一弘裕之樹史久雄紀子敬志暁若林藤嶋髙木河村安田原科田口上野渡邊篠田川端潮湯川菱山中野鈴木齊野梅原浅見泰伸康衣賢治肇忍博文聡志直樹章好朝也清孝喜雄秀俊和仁純子秀継裕子淳稔松尾髙橋笹岡今川藤原濱本岸井上籏本熊谷庵谷荒井宮治中山千﨑清水大録石川健一真弓愛美嘉文英賢牧人普就智之康司治男謙二哲司重穂育利泰洋宏行明業令和八年公認会計士試験試験委員に任命する任期は令和八年十一月三十日までとする(各通)元山各務堀川石田滝澤秋山芹田阿萬竹内和彦信一斉美帆太郎敏夫弘行倫和剛勝又壮太郎春田
坂巻伊川泰徳美枝綾望正樹内閣府中野勝浦村田都筑秀俊正樹大樹満雄田中茉莉子井深柳瀬陽子典由岩壷健太郎西村河合峯岸鶴田柴加藤友幸篤男秀幸泰三由花友佳佐藤稲葉中谷八木古川山田鈴木若林鈴木吉田成澤柘植神林美佳由之徹也和郎健嗣隆久正明博之信彦里恵克明崇匡従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)嘉数良雄小高猛中野豊宮川高橋漆谷安藤喜義悦男修二誠野村幸弘塩川日出東池田敬堀柴田岩坪雅隆守博勝正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)正四位に叙する従七位に叙する(各通)(以上十月三十日)谷畑稻田幸藏治雄若松木村忠雄登信夫正三土井勝二野村敬明八嶋健三坪坂阿部幹男昇水口工藤良憲享須澤眞廣前井繁小池欣太郎秋元郁雄和田田上秋山賢次悦郎一夫濱口木村信雄宏正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)張間(三条市公立学校長)前川谷野鋤柄貞夫由枝進冨山高橋
三聖一七澤田中乙川市川久一泰良尚史俊一正五位に叙する正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)大田正高田吉夫中島資夫小林清一長岡修村井太美雄従四位に叙する〇叙位(国立大学法人職員)多田省一林高宣国会事項人事異動叙位・叙勲正六位に叙する従五位に叙する佐藤博幸正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上十一月二日)地一雄高橋良二西内一道畑和見提石川省已正夫砂川國武朝春基久小泉幸雄滝波江藤新井利博和男靖夫竹原大谷上田光則博仁勝彦大矢臼澤義男修一従五位に叙する(各通)伊藤(浦添市議会議員)春日俊雄鉚三吉松比嘉金子宇多村正四位に叙する石井武夫北野寛治濱田正雄武宏勇譲浩従七位に叙する(以上十一月一日)(群馬大学名誉教授)桑原信弘従六位に叙する(各通)内山原田藤瀬武高野倉浩二鈴木河本井納欣一春生澄男松田田村芹澤北村岡田正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)川原古市好幸勝隆裕一直之眞澄政已耕二公威育夫渡邊博彰堀鳥本建三惠二三輪津田園田古賀小川章二輝行英夫美文榮吉松本中野徳已基文正四位に叙する従四位に叙する(各通)伊藤敏雄鈴木健一丸山毅一(久留米工業高等専門学校名誉(岐阜大学名誉教授)工藤忠明教授)萩原武大和谷毅医療法等の一部を改正する法律案(第二百十七任期は令和九年十一月三十日までとする(各通)(閣法第四号)審査報告書令和九年公認会計士試験試験委員に任命する(准陸尉)回国会閣法第二一号)審査報告書(以上十二月一日)従七位に叙する(各通)(以上十月三十一日)正六位に叙する(各通)福田國京伸一伸浩加治木勉正七位に叙する(各通)(以上十一月三日)梶原梶之助高橋利夫湯浅隆一宮昭宏小泉十九三原拓司洋一吉本興市正七位に叙する(各通)令和 年 月 日 月曜日瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける水口享小池欣太郎秋元郁雄野村秋山幸弘一夫濱口阿部幹男宏瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月三十日)須澤眞廣信夫稻田正三治雄吉本木村興市忠雄瑞宝双光章を授ける(各通)(三条市公立学校長)村井太美雄小林清一山川多田省一隆若松谷野乙川市川由枝尚史俊一登瑞宝小綬章を授ける(国立大学法人職員)林高宣進藤伊藤中村鈴木齊藤藤本中村菊地梶阪川神野阿尾堀江勝久正人豊邦芳正幸兵馬仁彦久子明子忠文洋平浩和裕介のとおりである。
後藤キミヨ旭日双光章を授ける旭日単光章を授ける(以上十一月四日)紺綬褒章吉田禮治大橋木之下均誠安井喜秀る(各通)穂井田春美版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け直樹大久保美智子褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾島田西田中島眞紀子和地徳子土肥野浩之井上大出川崎渥美西川深沢原善也孝博賢祥武男茂樹節義崇則小室久美子賞杯を授かった者は、次のとおりである。
玉井渋谷市來浩一雅典直人長谷川智彦谷川政一郎三浦福嶋明範康博橋本山田太乙英生牧廣美佐々田正徳加藤大木大塚名古庸男哲夫正江紺綬褒章飾版並びに賞杯版一個を授ける(各通)公益のため多額の私財を寄附したので、令和七賢年十一月二十二日、紺綬褒章に付する飾版並びに矢内アヤ子版四個を授ける(各通)山口勘十郎褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾中内まどか堀義人久納昇辰長澤美惠子株式会社あきんどスシロー株式会社八神製作所株式会社岡山製紙株式会社スチールハブトヨタカローラ南海株式会社ネッツトヨタ南海株式会社西日本ポートリー株式会社株式会社ビッグサン坂本産業株式会社大崎設備工業株式会社株式会社バルコム株式会社つくば電気通信褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾株式会社RSTechnologies(五所川原市議会議員)官旭日単光章を授ける(以上十一月三日)鳴海初男瑞宝単光章を授ける(十一月六日)旭日双光章を授ける大重玄正瑞宝単光章を授ける(以上十一月四日)大坪信廣褒賞報旭日単光章を授ける(以上十一月二日)佐藤博幸第 号旭日小綬章を授ける(以上十月三十一日)旭日双光章を授ける旭日単光章を授ける(各通)(十一月一日)(浦添市議会議員)比嘉武宏(京都府宇治田原町議会議員)城谷淺田義文晃弘坂口忠士旭日中綬章を授ける旭日小綬章を授ける(十月三十日)〇叙勲正七位に叙する(各通)(十一月六日)工藤良憲八嶋健三大田正岡林隆志瑞宝双光章を授けるかった者は、次のとおりである。
瑞宝単光章を授ける(十一月三日)公益のため多額の私財を寄附したので、令和七奥野博昭年十一月二十二日、紺綬褒章に付する飾版を授瑞宝小綬章を授ける紺綬褒章並びに賞杯瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十一月二日)より木杯一組台付を贈与する瑞宝双光章を授ける(各通)中華人民共和国人陸国偉小泉幸雄西内一道畑和見褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に金子伊藤鉚三勇提上田省已勝彦滝波春日利博俊雄より木杯一組台付を授ける(各通)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十一月一日)高野倉浩二堀建三山本兼雄富樫建部小西好治可南明米田多智夫安井森江仲雄安鶴見今井岡本俊彦芳博依大松田芹澤井納裕一眞澄澄男丸山原田金居毅一好幸章甫古市進士公威暢夫た者又は贈与された者は、次のとおりである。
年十一月二十二日、紺綬褒章並びに賞杯を授かっ公益のため多額の私財を寄附したので、令和七一宮昭宏紺綬褒章飾版正七位に叙する(各通)(以上十一月四日)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月三十一日)従六位に叙する(准陸尉)岡林隆志奥野博昭田部井暉明福田伸一堀雅隆(五所川原市議会議員)鳴海初男安藤修二馬渡國京岩坪正明伸浩博勝本田
藤掛安子庸介馨寺崎善次郎金子柴田丸山岡田文子池ノ内貴美子雅樹眞明昇南文栗原雅貴勝森真由美大坪信廣寒川成也(岐阜大学名誉教授)工藤忠明褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾内藤藤沢小澤中嶋弘康昭和正実洋岡崎眞理子井崎スヱ子菊谷功松尾植田山崎勝馬勝典惠佐々井浩志池土子和田俊明正良泰治森本松田高木山田坂口岸芳己茂行正剛美鈴浩司大年十一月二十二日、紺綬褒章を授かった者は、次公益のため多額の私財を寄附したので、令和七版一個を授ける(各通)鬼頭和也四方祥樹株式会社ジェイエイシーリクルートメントゼビオホールディングス株式会社東洋システム株式会社株式会社ヒラノのタマゴ株式会社ミラタップ株式会社山田養蜂場TANAKEN株式会社小太郎漢方製薬株式会社辰村商事株式会社リゾートトラスト株式会社株式会社ムゲンエステートエックスサーバー株式会社株式会社アゲイン・テック株式会社ムサシ中外製薬株式会社岩城製薬株式会社森トラスト株式会社新和商事株式会社青池水産株式会社日本遊技機工業組合橋本産業株式会社おりである。
年十一月二十二日、褒状を授かった者は、次のと褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七株式会社アートマン計画事務所令和 年 月 日 月曜日官
占用の制限の開始の期日令和七年十二月九日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
令和7年12月8日令和7年12月8日代田区霞が関二丁目1番3号」あて提出されたい。
の規定に基づき、次のとおり公告する。
国土交通大臣金子恭之原子力規制委員会委員長山中伸介
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に海事局船員政策課「郵便番号100
8918東京都千は、この限りでない。
連絡先を付記して本日から15日以内に国土交通省敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及びただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書第58回核燃料取扱主任者試験の施行(平成25年原子力規制委員会規則第20号)第2条核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第58回核燃料取扱主任者試験の施行について、認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異国家試験関東地方整備局公示官庁事項西六一六番一まで栃木県那須郡那須町大字豊原乙字川東二九八五番一から同町大字豊原乙字道
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考令和七年十二月八日
占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道関東地方整備局長橋本雅道その関係図面は、令和七年十二月八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する報褒章条例第二条により褒状三枚を授ける官庁報通)告株式会社大塚商会褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける(各項の規定により、その要旨を公示する。
5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第答申による意見に係る船員又はこれを使用することが適当である。
船員「213300円」を「224000円」に改正する適用する船員に係る最低賃金額として、1人歩3.漁業(かつお・まぐろ)最低賃金については、する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1「210400円」に改正することが適当である。
用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関「218250円」に、部員「201900円」を労働の意見に関する公示国土交通省最低賃金公示第5号34年法律第137号)第35条第4項の規定により準正について答申があったので、最低賃金法(昭和(令和4年国土交通省最低賃金公示第4号)の改示第6号)及び漁業(かつお・まぐろ)最低賃金旅客運送業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公金(平成8年運輸省最低賃金公示第5号)、海上交通政策審議会から全国内航鋼船運航業最低賃船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会「273250円」に、事務部職員「209750円」を員(事務部職員を除く。
)「264750円」をる船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職2.海上旅客運送業最低賃金については、適用す「208550円」に改正することが適当である。
の海上経歴3年未満の部員「200050円」を員「209350円」を「217850円」に、ただし書ない職員「251500円」を「260000円」に、部書の課程修了後の勤務期間が一定の期間に満た職員「267950円」を「276450円」に、ただし1.全国内航鋼船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、交通政策審議会の意見(要旨)第 号
褒章条例第二条により褒状二枚を授ける(各通)株式会社アイ工務店大東建託株式会社故根本久美子遺族松本惠美子故大谷なほみ遺族故梅田輝世遺族平田高橋初子幸
占用の制限の開始の期日令和七年十二月八日図面縦覧場所北海道開発局及び同局網走開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)おりである。
株式会社アンビションDXホールディングス年十一月二十二日、賞杯を授かった者は、次のと野村アセットマネジメント株式会社公益のため多額の私財を寄附したので、令和七岐阜電力株式会社追賞賜杯播州信用金庫褒章条例第六条により褒状を授ける(各通)パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社株式会社CPAAllianceトヨタすまいるライフ株式会社マルスイホールディングス株式会社伸和コントロールズ株式会社渡辺パイプ株式会社故高木真理子遺族故石川たけ遺族故山本道雄遺族故古川聰惠遺族故高谷岩男遺族故岩井薫遺族石川海津山本藤田山岸岩井隆哉康平尚徳洋子一雄潤有限会社宇田ミートおりである。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に北海道斜里郡小清水町字神浦二二五番一から網走市字栄三一二番一まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りではない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道三百三十四号その関係図面は、令和七年十二月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月八日北海道開発局長遠藤達哉ディップ株式会社追賞褒状北海道開発局公示常呂漁業協同組合年十一月二十二日、褒状を授かった者は、次のと区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
湧別漁業協同組合公益のため多額の私財を寄附したので、令和七道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する1.日時及び課目1.日時及び課目
(10時00分から12時00分まで)(13時30分から15時30分まで)(10時00分から12時30分まで)(13時30分から16時00分まで)令和8年3月2日(月)核燃料物質に関する法令令和8年3月3日(火)核燃料物質の取扱いに関する技術核燃料物質の化学的性質及び物理的性質放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術2.場所 ビジョンセンターグランデ東京浜松町令和8年3月16日(月)原子炉に関する法令原子炉理論令和8年3月17日(火)令和8年3月18日(水)原子炉燃料及び原子炉材料御放射線測定及び放射線障害の防止(東京都港区芝大門1139UD芝大門ビル)2.場所 ビジョンセンターグランデ東京浜松町3.受験の申込期間 令和8年1月5日(月)か(東京都港区芝大門1139UD芝大門ビル)国土調査の成果の認証の公告国土地理院が行った国土調査の結果作成された次の成果を、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により令和七年十一月二十日付けをもって認証したので、同条第四項の規定により公告する。
原子炉の設計 原子炉の運転制令和七年十二月八日国土交通大臣 金子 恭之都道府県名基準点測量成果簿の名称基 準 点 網 図 の 名 称実 施 地 域岩手県 盛岡地区盛岡遠野地区大迫、土淵山形県 米沢地区栃木県 市貝地区米沢烏山ら令和8年1月19日(月)まで(必着)4.受験の申込手続 原子力規制委員会ホームページ(以下単に「ホームページ」という。
)に掲載される受験要領を熟読し、受験申込書及び履歴書の他、必要書類を簡易書留等追跡が可能3.受験の申込期間 令和8年1月5日(月)から令和8年1月19日(月)まで(必着)4.受験の申込手続 原子力規制委員会ホーム岐阜県 高山朝日第1地区高山ページ(以下単に「ホームページ」という。
)に高山朝日第2地区高山な方法で提出すること。
受験要領及び必要書類掲載される受験要領を熟読し、受験申込書及びの様式類は、ホームページからダウンロードす履歴書の他、必要書類を簡易書留等追跡が可能高山高根地区高山、乗鞍岳ること。
なお、希望者に対しては申出により原子力規制委員会原子力安全人材育成センター規制研修課が交付する。
5.受験料の納付 47700円を納入告知書により納付すること。
な方法で提出すること。
受験要領及び必要書類七宗地区の様式類は、ホームページからダウンロードす兵庫県 稲美地区ること。
なお、希望者に対しては申出により原子力規制委員会原子力安全人材育成センター規6.合格者の発表 令和8年6月頃に官報で公告制研修課が交付する。
し、同時に核燃料取扱主任者免状を本人に送付5.受験料の納付 52100円を納入告知書によりする。
納付すること。
7.留意事項 試験の実施に関する情報について6.合格者の発表 令和8年6月頃に官報で公告は、ホームページに最新の情報を掲載する。
なお、希望者に対しては申出により個別に対応を行う。
8.受験申込書等送付先及び問合せ先 原子力規制委員会原子力安全人材育成センター規制研修し、同時に筆記試験合格証を本人に送付する。
(備考) 口答試験の施行については追って官報で公告するが、令和8年9月頃に東京稲美町印南地区鳥取県 八頭地区智頭地区広島県 庄原地区徳島県 上勝地区香川県 観音寺地区高知県 大豊地区課 〒1068450 東京都港区六本木197.留意事項 試験の実施に関する情報について福岡県 宮若地区9 六本木ファーストビル20階 (電話)03は、ホームページに最新の情報を掲載する。
な62776924お、希望者に対しては申出により個別に対応を熊本県 菊池地区八方ヶ岳、菊池都区内で実施する予定である。
宿毛地区第 68 回原子炉主任技術者試験筆記試験の施行第68回原子炉主任技術者試験筆記試験の施行について、原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和53年総理府令第51号)第4条の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 12 月8日行う。
8.受験申込書等送付先及び問合せ先 原子力規御船地区山都地区制委員会原子力安全人材育成センター規制研修大分県 佐伯地区課 〒1068450 東京都港区六本木199 六本木ファーストビル20階 (電話)03鹿児島県 南大隅地区肝付地区原子力規制委員会委員長 山中 伸介62776924金山高砂高砂若桜智頭、坂根庄原、上下雲早山観音寺本山宿毛直方御船、砥用御船、高森臼杵、佐伯辺塚大根占盛岡市遠野市米沢市市貝町高山市高山市高山市七宗町稲美町稲美町八頭町智頭町庄原市上勝町、神山町観音寺市大豊町、本山町大月町宮若市菊池市御船町山都町佐伯市南大隅町肝付町号
第報官日曜月日
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和令
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第報官日曜月日
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和令号
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公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 12 月8日四国地方整備局長 豊口 佳之1 処分をした年月日 令和7年11月14日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 正和商事株式会社門屋 早人 愛媛県松山市高岡町96 国土交通大臣許可(般06)第3083号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し(建築工事業に関る一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年11月14日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
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第報官日曜月日
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和令失踪に関する届出の催告公 示 催 告号
第報官日曜月日
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和令
除 権 決 定破産手続開始
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第報官日曜月日
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和令失 踪 宣 告号
第報官日曜月日
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和令
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続終結号
第報官日曜月日
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和令
破産手続終結及び免責許可決定
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告号
第報官日曜月日
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和令
特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2059号東京都江東区潮見2丁目1番22号清算株式会社 株式会社久米開発プロデュース代表清算人 能口 卓也1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 利息・遅延損害金の免除協定債権のうち利息債権及び遅延損害金請求権については、発生時期を問わず、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
2 弁済 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用及び金1000万円を控除した残額を弁済する。
ただし、振込手数料は上記の必要な費用に含むものとし、清算株式会社が負担する。
割合弁済の結果生じる1円未満の端数は特別清算開始令和7年(ヒ)第1013号名古屋市港区宝神1丁目128番地清算株式会社 KRC管財株式会社代表清算人 袋田 清志1 決定年月日 令和7年11月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第24号愛知県高浜市小池町5丁目6番地25清算株式会社 株式会社A・I・S代表清算人 森重 龍司1 決定年月日 令和7年11月21日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を切り捨てる。
3 免除命ずる。
名古屋地方裁判所岡崎支部特別清算終結令和7年(ヒ)第2054号東京都中央区日本橋2丁目1番14号日本橋加藤ビルディング6階弁護士法人PLAZA総合法律事務所内清算株式会社 株式会社ラックナム1 決定年月日 令和7年11月21日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第3028号大阪市淀川区西中島4丁目9番28号清算株式会社 株式会社NCT1 決定年月日 令和7年11月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第2号広島県尾道市向島町16060番地79清算株式会社 広島県東部食糧株式会社1 決定年月日 令和7年11月21日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
広島地方裁判所尾道支部協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
4 追加弁済第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金に第2項の金1000万円を加えた金額から必要な費用及び第2項の金1000万円を控除した残額を弁済する。
ただし、振込手数料は上記の必要な費用に含むものとし、清算株式会社が負担する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
5 残余財産の分配第2項、前項の弁済及び第3項の債務免除の後、清算株式会社は、第2項の金1000万円を清算株式会社の株主に対し分配する。
ただし、振込手数料は必要な費用として、清算株式会社が負担する。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部記 株式会社紅乙女酒造 筑後信用金庫 株式会社日本政策金融公庫 福岡県信用保証協会以上福岡地方裁判所久留米支部再生手続開始再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始
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第報官日曜月日
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和令令和7年(ヒ)第102号高知市南はりまや町1丁目2番20号清算株式会社 株式会社エスアール商事代表清算人 濱口 幸作1 決定年月日 令和7年11月21日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。
)であり、同債権を有するものを協定債権者という。
2 別紙協定債権者一覧記載の協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権の全額(協定債権に対する利息、遅延損害金の一切を含む。
)につき、その債務を免除する。
3 前項の債務免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙協定債権者一覧の協定債権額に応じて按分して弁済する(ただし、1円未満の端数につい て は 一 律 に 切 り 捨 て て 弁 済 額 を 計 算 する。
)。この場合における弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
4 前項の場合においては、各協定債権者が第2項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)高知地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第2号福岡県久留米市田主丸町石垣1241番地3清算株式会社 WK株式会社代表清算人 林田 安世1 決定年月日 令和7年11月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定清算株式会社は、下記の各協定債権者の債権(元本、利息及び遅延損害金)につき、その全額の免除を受ける。
号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜月日
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和令
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第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
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和令
小規模個人再生による再生計画不認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可
号
第報官日曜月日
月
年
和令令和 年 月 日 月曜日東京都渋谷区恵比寿一丁目一八番一四号ました。
ました。
(乙)掲載官報掲載頁六頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月二十四日令和七年十二月八日掲載の日付
官庁事項〔官庁報告〕〔褒賞〕〔叙位・叙勲〕小型無人機等の飛行の禁止に関する内閣府〇重要施設の周辺地域の上空における〔人事異動〕(農林水産一八四八〜一八五五)北海道開発局公示(北海道開発局)関東地方整備局公示(関東地方整備局)
会社その他者不明関係諸事項裁判所官庁建設業の許可の取消処分関係破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、
〔その他告示〕ものに係る基準同等以上の学力があると認められる(文部科学一三八)
〔国会事項〕
〔公告〕〇道路に関する件(北海道開発局九五、九六)(法務省告示配一五三)日本国に帰化を許可する件(九州地方整備局一三四、一三五)表する者の候補者の推薦について(同)への入学に関し大学を卒業した者と〇都市計画に関する件期大学を除く。
)の専攻科又は大学院ち、当該課程を修了した者が大学(短〇都市計画に関する件(中部地方整備局一〇五)第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法(厚生労働省)
〇専修学校の専門課程又は専攻科のう〇道路に関する件〔法規的告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇高速自動車国道に関する件(同一八五六)る件の一部を変更する件〇道路に関する件(東北地方整備局九五、九六)(国土交通一〇五三〜一〇五六)条第一項各号に掲げる数量を公表す和七管理年度における漁業法第十五(東部太平洋条約海域))に関する令ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろけとうだら根室海峡、するめいか、すけとうだらオホーツク海南部、す〇特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、
第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法試験の施行(同)(国土交通省)国土調査の成果の認証の公告
第六十八回原子炉主任技術者試験筆記行(原子力規制委員会)第五十八回核燃料取扱主任者試験の施国家試験労働(国土交通省最低賃金公示五)政策審議会の意見に関する公示船員の特定最低賃金の改正に係る交通
〇
〇(関東地方整備局二四八、二四九)
表する者の候補者の推薦について
一次のイからハまでに掲げる専修学校の専攻特定専門課程(学校教育法第百二十五条の二科の区分に応じ、当該イからハまでに定めるる。
準は、次に掲げる要件の全てを満たすこととす等以上の学力があると認められるものに係る基は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同了した者が大学(短期大学を除く。
)の専攻科又第二条専修学校の専攻科のうち、当該課程を修四三二一単位以上であること。
行い、その結果を公表していること。
条第四号において「第三者評価」という。
)を第百三十二条の二第二項に規定する評価(次体系的に教育課程が編成されていること。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)修業年限が四年以上であること。
全課程の修了に必要な総単位数が百二十四する。
基準は、次に掲げる要件の全てを満たすことと同等以上の学力があると認められるものに係る又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と修了した者が大学(短期大学を除く。
)の専攻科第一条認められるものに係る基準学を卒業した者と同等以上の学力があるとく。
)の専攻科又は大学院への入学に関し大該課程を修了した者が大学(短期大学を除専修学校の専門課程又は専攻科のうち、当専修学校の専門課程のうち、当該課程を令和七年十二月八日文部科学大臣松本洋平全部を次のように改正する。
〇文部科学省告示第百三十八号準(平成十七年文部科学省告示第百三十八号)の同等以上の学力があると認められるものに係る基科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と程を修了した者が大学(短期大学を除く。
)の専攻定に基づき、専修学校の専門課程のうち、当該課部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号の規い、並びに学校教育法施行規則(昭和二十二年文(令和七年文部科学省令第二十一号)の施行に伴律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令律第五十号)及び学校教育法の一部を改正する法学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法法規的告示る。
)における教育との連続性に配慮した教育条第六項の規定により告示する。
専攻科を置く専修学校の特定専門課程に限同条第五項の規定により指定を解除したので、同第一項に規定する特定専門課程をいい、当該関に係る対象施設が対象施設でなくなったため、熊本地方法務局所属令和 年 月 日 月曜日官報第 号
〇内閣府告示第百三十三号施設周辺地域について、次の対象危機管理行政機した対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象成二十八年内閣府告示第百六十八号をもって指定第九号)第三条第一項及び第二項の規定により平等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律重要施設の周辺地域の上空における小型無人機その他告示る。
程に入学した者については、なお従前の例によし、この告示の施行の日前に専修学校の専門課専修学校の専門課程に入学する者について適用21第一条の規定は、この告示の施行の日以後にこの告示は、令和八年四月一日から施行する。
ること。
附則四第三者評価を行い、その結果を公表してい上であること。
三当該専攻科の単位数と当該特定専門課程の単位数とを合算した単位数が百二十四単位以四年以上であること。
二当該専攻科の修業年限の年数と当該特定専門課程の修業年限の年数とを合算した年数が師の養成を行う特定専門課程ん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅうはりきゅう教員養成機関に係る専攻科あ労働大臣の指定したあん摩マッサージ指圧二専門基礎分野の項第三号に規定する厚生二十六年文部省・厚生省令第二号)別表第ゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和ハあん摩マツサージ指圧師、はり師及びき専門課程課程を編成していること。
は二級二輪自動車整備士の養成を行う特定動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又う専攻科同条に規定する二級ガソリン自備士又は一級二輪自動車整備士の養成を行一級大型自動車整備士、一級小型自動車整年運輸省令第七十一号)第二条に規定する看護師の養成を行う特定専門課程イ保健師又は助産師の養成を行う専攻科ロ自動車整備士技能検定規則(昭和二十六同同同同同同同同同同大分地方法務局所属同同長崎地方法務局所属同佐賀地方法務局所属富山地方法務局所属金沢地方法務局所属同同福井地方法務局所属同同同同同同岐阜地方法務局所属同同同同同同令和七年十二月八日津地方法務局所属鈴石柳川勝彥謙二土師実千秋林森二宮増永根占横山木村小島草山神田髙田宮田太田石原澤田丸尾内田泉代谷田部宏光健児一朋俊朗聡哉紫穂幹人直久哲明滋浩浩誠司孝治寿記竜彦秀一匡厚洋一蔦啓一郎加藤坂野松山朝山鈴木沼田山下神田直人恵美佳弘泰秀政行裕之浩行胤羽田野和孝緒方土性福田淳敦勝森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備四六の二三七の三、一〇四〇の三、一〇四二の三、一〇令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和郡紀美野町長谷宮字柳生谷一〇三四の三、一〇の指定を解除する。
一解除に係る保安林の所在場所和歌山県海草二十六条第二項の規定により、次のように保安林防備令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
〇農林水産省告示第千八百四十九号三解除の理由道路用地とするため二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第小田木町モチ洗バ三二の五(国有林)二保安林として指定された目的土砂の流出の一解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林防備〇農林水産省告示第千八百五十一号三解除の理由道路用地とするため〇農林水産省告示第千八百五十号三解除の理由指定理由の消滅二保安林として指定された目的土砂の流出の立石一三一五の一九〇一解除に係る保安林の所在場所長野県飯田市令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千八百四十八号二保安林として指定された目的土砂の流出の濱口家住宅附・煉瓦塀二基第百三十一号八日文部科学省告示平成二十六年九月十住宅保護財人東濱口家一般財団法三〇二番地一郡広川町広一和歌山県有田団広川町地広一五〇〇番郡広川町大字和歌山県有田二九二番広字南市場一郡広川町大字和歌山県有田告示する。
令和七年十二月八日文化庁長官都倉俊一げる重要文化財を管理すべき地方公共団体として広川町を指定したので、同条第三項の規定に基づき名称員数指定告示所有者所有者の住所所在の場所法務大臣平口洋文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十二条の二第一項の規定により、次の表に掲二十号に所在するもの〇法務省告示第百四十七号電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七内閣府の庁舎であって東京都港区赤坂五丁目二番令和七年十二月八日内閣総理大臣高市早苗同同同同同同〇文化庁告示第二十九号同同鹿児島地方法務局所属中澤馬場智潤古賀康之桂木正樹舟川勝美武野康代植田浩行内田武志橋本修明羽田豊光同同同同同同那覇地方法務局所属同同同宮崎地方法務局所属中里植村渡口大澤池田久保北野大野豊田伊川野直人幹男鶇晃哲郎朝則彰政德英一俊行達哉令和 年 月 日 月曜日部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日(略)北海道(略)
3898(略)北海道(略)
3698国有林。
次の図に示す部分に限る。
)び北秋田市役所に備え置いて縦覧に供する。
)第五するめいか市下組字山ノ越一三の二・一三の三(以上二筆(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及第一〜第四(略)第五するめいか第一〜第四(略)令和七年十二月八日の規定に基づき、次のとおり公表する。
農林水産大臣鈴木憲和応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対る数量とする。
る数量とする。
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ(単位:トン)(単位:トン)げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道〇農林水産省告示第千八百五十六号くろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及び林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁二一(略)都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二一(略)都道府県別漁獲可能量(法第15条第1改正後改正前都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量一解除に係る保安林の所在場所新潟県十日町令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和三二解除の理由道路用地とするため市(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養防止三解除の理由指定理由の消滅官の二指十定六を条解第除二す項るの。
規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第〇農林水産省告示第千八百五十三号報び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及一解除に係る保安林の所在場所秋田県北秋田令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第量は、次のとおりとする。
量は、次のとおりとする。
「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数日までの期間をいう。
)における漁業法(以下日までの期間をいう。
)における漁業法(以下にあっては令和7年1月1日から同年12月31にあっては令和7年1月1日から同年12月3130日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)県については令和7年7月1日から翌年6月県については令和7年7月1日から翌年6月佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、第 号一解除に係る保安林の所在場所新潟県十日町市下組字山ノ越一二の三・一三の二・一三の令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和の指定を解除する。
〇農林水産省告示第千八百五十二号び小山町役場に備え置いて縦覧に供する。
)二十六条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第部分に限る。
)、一二の二・一二の四・一三の四三・一三の六(以上四筆国有林。
次の図に示す三二解除の理由道路用地とするため保安林として指定された目的水源の涵かん養の指定を解除する。
(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)一解除に係る保安林の所在場所秋田県仙北市令和七年十二月八日農林水産大臣鈴木憲和神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、大阪府、香川県及び大分県については令和7大阪府、香川県及び大分県については令和7山形県、福島県、
城県、千葉県、東京都、山形県、福島県、
城県、千葉県、東京都、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、まで、ぶりに係る都道府県における管理にまで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日あっては令和7年7月1日から翌年6月30日二十六条第二項の規定により、次のように保安林3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年〇農林水産省告示第千八百五十四号けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ(以上三筆国有林)(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及二保安林として指定された目的雪崩の危険のび仙北市役所に備え置いて縦覧に供する。
)静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、〇農林水産省告示第千八百五十五号和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、三二小山町(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)防止保安林として指定された目的水源の涵かん養三解除の理由道路用地とするため解除の理由道路用地とするため(「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及一解除に係る保安林の所在場所静岡県駿東郡二保安林として指定された目的雪崩の危険のとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。
)部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す令和 年 月 日 月曜日〇国土交通省告示第千五十四号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和七年十二月八日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧道路の区域区に供する。
令和七年十二月八日路線名中央自動車道西宮線国土交通大臣金子恭之間後別変更前敷地の幅員延長字
ケ台二五〇番まで〇東北地方整備局告示第九十六号四指定する期日令和七年十二月八日間後別変更前敷地の幅員延長後前最小最大最小最大(メートル)八七五七九一五七(メートル)三八に供する。
令和七年十二月八日官路道路の区域区線名九州横断自動車道長崎大分線武雄市東川登町大字永野字
谷四七九七番三〇国土交通省告示第千五十三号第六〜第八(略)第六〜第八(略)報速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和七年十二月八日から三十日間国土交通省九州地方整備局において一般の縦覧第 号
業(略)(略)中型まき網漁するめいか大(略)(略)(略)(略)(略)
786業中型まき網漁するめいか大(略)
986大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量第3号関係)第3号関係)げる数量とする。
げる数量とする。
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲(単位:トン)(単位:トン)三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項道路の区域区に供する。
路線名東九州自動車道令和七年十二月八日間後別変更前敷地の幅員延長国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第千五十六号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高その関係図面は、令和七年十二月八日から三十日間国土交通省九州地方整備局において一般の縦覧湖南市菩提寺字八重谷三二七番一道路の区域区に供する。
令和七年十二月八日路線名中央自動車道西宮線間後別変更前敷地の幅員延長後前最小最大最小最大(メートル)九一七二九一五〇(メートル)二三国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第千五十五号速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月八日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高国土交通大臣金子恭之会所下一六一六番二まで霧島市国分広瀬字仮屋村下一五七二番三から同市国分広瀬字後前最小最大最小最大二二〇三八(メートル)六〇二八四九七(メートル)能代市二ツ井町駒形字烏野上岱一番六から同市二ツ井町切石一〇五・八一〜一〇・五〇メートル一・三七七キロメートル区三二一路線名七号指定する道路の部分令和七年十二月八日道路の種類一般国道事務所において一般の縦覧に供する。
間敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓〇東北地方整備局告示第九十五号専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月八日から二週間国土交通省東北地方整備局及び同局能代河川国道道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車八丈敷三七二番三まで大津市馬場南町字石ヶ谷三七一番三から同市馬場南町字大岩後前最小最大最小最大(メートル)八二七五九三七五規定に基づき、告示する。
三〇その関係図面は、令和七年十二月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月八日東北地方整備局長西村拓(メートル)次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和 年 月 日 月曜日第 号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
〇北海道開発局告示第九十六号都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし供用開始の期日令和七年十二月八日使用の部分なし供用開始の期日令和七年十二月八日四三二一令和七年十二月八日施行者の名称愛知県事業地事業施行期間自令和七年十二月八日至令和十九年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称尾張都市計画道路事業三・三・二号北尾張中央道杁町四丁目並びに貴船町四丁目並びに寺島町二丁目並びに観音町地内収用の部分愛知県一宮市松降通八丁目並びに常願通四丁目、五丁目、六丁目及び七丁目並びに枠規定に基づき、告示する。
七号及び二百三十二百三十五号路線名川東二丁目九三九番一まで開発建設部北海道沙流郡日高町富川東二丁目九三三番一から同町富北海道開発局及び同局室蘭供用開始の区間図面縦覧場所その関係図面は、令和七年十二月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月八日北海道開発局長遠藤達哉中部地方整備局長森本輝次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇中部地方整備局告示第百五号百二十一号日光市西川から同市川治温泉滝まで改築令和七年十二月八日路線名工事区間工事の種類工事開始の期日規定により告示する。
令和七年十二月八日関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第二百四十九号おいて次のとおり開始するので、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第二条第一項の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の規定により一般国道の改築工事を本整備局長に字深町九六三番一まで久喜市下早見字内谷一六八五番五から同市北青柳官
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局北首都国道事務所前後一〇六・九七〜三〇〇・二七一〇六・九七〜三三三・四六メートル〇・六〇〇〇・六〇〇キロメートル報
区道路の区域令和七年十二月八日道路の種類一般国道路線名四百六十八号間後別変更前敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第二百四十八号
図面縦覧場所東北地方整備局及び同局能代河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の台二五一番まで一から同市二ツ井町切石字
ケ能代市浅内字浅内堤下一九〇番後前CBACBA一一・二〇〜一三七・八〇二三・八〇〜三二五・六〇一二・〇〇〜一五四・六〇一七・三五〇二三・二八三一・九四〇一一・二〇〜一二八・九〇二三・八〇〜三二五・六〇一二・〇〇〜一五四・六〇メートル一七・三五〇二三・二八三キロメートル一・九四〇をいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A、B及びC四三二一
道路の区域路線名七号道路の種類一般国道区間後別変更前敷地の幅員延長備考その関係図面は、令和七年十二月八日から二週間一般の縦覧に供する。
三百三十四号路線名北海道斜里郡小清水町字神浦二二五番一から網走市字栄三一二番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)開発建設部北海道開発局及び同局網走供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月八日北海道開発局長遠藤達哉規定に基づき、告示する。
〇北海道開発局告示第九十五号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の四三二一事業地使用の部分なし収用の部分変更なし事業三・三・二十三
十号堤上野線事業施行期間自令和二年二月二十八日至令和十二年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称令和二年九州地方整備局告示第十八号筑後中央広域都市計画道路令和七年十二月八日施行者の名称福岡県九州地方整備局長垣下禎裕使用の部分なし〇九州地方整備局告示第百三十五号次のとおり告示する。
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画事業地三・四・十二号万田下井手線事業施行期間自令和五年三月八日至令和十二年三月三十一日字袴嶽、字水ノ手、字
及び字星ケ谷地内において事業地を変更する。
収用の部分令和五年九州地方整備局告示第四十一号の事業地のうち熊本県荒尾市原万田字妙見、令和七年十二月八日施行者の名称熊本県九州地方整備局長垣下禎裕都市計画事業の種類及び名称令和五年九州地方整備局告示第四十一号荒尾都市計画道路事業次のとおり告示する。
〇九州地方整備局告示第百三十四号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画令和 年 月 日 月曜日官報第 号
議事日程参議院報告書提出議院送付)気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案十二月四日委員長から次の報告書を提出した。
議事日程第八号午前十時開議令和七年十二月五日(金曜日)十二月五日の議事日程は次のとおり。
第二医療法等の一部を改正する法律案(第二百十七回国会内閣提出、第二百十九回国会衆法律案(内閣提出、衆議院送付)第一気象業務法及び水防法の一部を改正するに関する質問主意書(山崎誠提出)燃料搬入・搬出計画」及び「六ヶ所再処理工場」「リサイクル燃料貯蔵(株)に関する使用済核誠提出)村英明提出)(島田洋一提出)処分に関する法律」に関する質問主意書(山崎約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の書(丸尾圭祐提出)特別児童扶養手当の所得制限に関する質問主意太陽光発電と建築基準法に関する再質問主意書日韓の文化財返還問題に関する質問主意書(上援に関する質問主意書(神津たけし提出)中山間地の事業者に対するガソリン価格への支SS(サービスステーション)を経営しているとおりである。
十二月四日議員から提出した質問主意書は次の質問書提出衆議院原矢﨑品谷淳司郁代篤哉大久保拓也峯林島今井前田一平信夫泰弘陽敬佐々木郁子尾﨑隆之生越栄美子山内西山園生神納加井市川浅野一弘裕之樹史久雄紀子敬志暁若林藤嶋髙木河村安田原科田口上野渡邊篠田川端潮湯川菱山中野鈴木齊野梅原浅見泰伸康衣賢治肇忍博文聡志直樹章好朝也清孝喜雄秀俊和仁純子秀継裕子淳稔松尾髙橋笹岡今川藤原濱本岸井上籏本熊谷庵谷荒井宮治中山千﨑清水大録石川健一真弓愛美嘉文英賢牧人普就智之康司治男謙二哲司重穂育利泰洋宏行明業令和八年公認会計士試験試験委員に任命する任期は令和八年十一月三十日までとする(各通)元山各務堀川石田滝澤秋山芹田阿萬竹内和彦信一斉美帆太郎敏夫弘行倫和剛勝又壮太郎春田
坂巻伊川泰徳美枝綾望正樹内閣府中野勝浦村田都筑秀俊正樹大樹満雄田中茉莉子井深柳瀬陽子典由岩壷健太郎西村河合峯岸鶴田柴加藤友幸篤男秀幸泰三由花友佳佐藤稲葉中谷八木古川山田鈴木若林鈴木吉田成澤柘植神林美佳由之徹也和郎健嗣隆久正明博之信彦里恵克明崇匡従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)嘉数良雄小高猛中野豊宮川高橋漆谷安藤喜義悦男修二誠野村幸弘塩川日出東池田敬堀柴田岩坪雅隆守博勝正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)正四位に叙する従七位に叙する(各通)(以上十月三十日)谷畑稻田幸藏治雄若松木村忠雄登信夫正三土井勝二野村敬明八嶋健三坪坂阿部幹男昇水口工藤良憲享須澤眞廣前井繁小池欣太郎秋元郁雄和田田上秋山賢次悦郎一夫濱口木村信雄宏正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)張間(三条市公立学校長)前川谷野鋤柄貞夫由枝進冨山高橋
三聖一七澤田中乙川市川久一泰良尚史俊一正五位に叙する正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)大田正高田吉夫中島資夫小林清一長岡修村井太美雄従四位に叙する〇叙位(国立大学法人職員)多田省一林高宣国会事項人事異動叙位・叙勲正六位に叙する従五位に叙する佐藤博幸正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上十一月二日)地一雄高橋良二西内一道畑和見提石川省已正夫砂川國武朝春基久小泉幸雄滝波江藤新井利博和男靖夫竹原大谷上田光則博仁勝彦大矢臼澤義男修一従五位に叙する(各通)伊藤(浦添市議会議員)春日俊雄鉚三吉松比嘉金子宇多村正四位に叙する石井武夫北野寛治濱田正雄武宏勇譲浩従七位に叙する(以上十一月一日)(群馬大学名誉教授)桑原信弘従六位に叙する(各通)内山原田藤瀬武高野倉浩二鈴木河本井納欣一春生澄男松田田村芹澤北村岡田正六位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)川原古市好幸勝隆裕一直之眞澄政已耕二公威育夫渡邊博彰堀鳥本建三惠二三輪津田園田古賀小川章二輝行英夫美文榮吉松本中野徳已基文正四位に叙する従四位に叙する(各通)伊藤敏雄鈴木健一丸山毅一(久留米工業高等専門学校名誉(岐阜大学名誉教授)工藤忠明教授)萩原武大和谷毅医療法等の一部を改正する法律案(第二百十七任期は令和九年十一月三十日までとする(各通)(閣法第四号)審査報告書令和九年公認会計士試験試験委員に任命する(准陸尉)回国会閣法第二一号)審査報告書(以上十二月一日)従七位に叙する(各通)(以上十月三十一日)正六位に叙する(各通)福田國京伸一伸浩加治木勉正七位に叙する(各通)(以上十一月三日)梶原梶之助高橋利夫湯浅隆一宮昭宏小泉十九三原拓司洋一吉本興市正七位に叙する(各通)令和 年 月 日 月曜日瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける水口享小池欣太郎秋元郁雄野村秋山幸弘一夫濱口阿部幹男宏瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月三十日)須澤眞廣信夫稻田正三治雄吉本木村興市忠雄瑞宝双光章を授ける(各通)(三条市公立学校長)村井太美雄小林清一山川多田省一隆若松谷野乙川市川由枝尚史俊一登瑞宝小綬章を授ける(国立大学法人職員)林高宣進藤伊藤中村鈴木齊藤藤本中村菊地梶阪川神野阿尾堀江勝久正人豊邦芳正幸兵馬仁彦久子明子忠文洋平浩和裕介のとおりである。
後藤キミヨ旭日双光章を授ける旭日単光章を授ける(以上十一月四日)紺綬褒章吉田禮治大橋木之下均誠安井喜秀る(各通)穂井田春美版一個並びに同第五条により木杯一組台付を授け直樹大久保美智子褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾島田西田中島眞紀子和地徳子土肥野浩之井上大出川崎渥美西川深沢原善也孝博賢祥武男茂樹節義崇則小室久美子賞杯を授かった者は、次のとおりである。
玉井渋谷市來浩一雅典直人長谷川智彦谷川政一郎三浦福嶋明範康博橋本山田太乙英生牧廣美佐々田正徳加藤大木大塚名古庸男哲夫正江紺綬褒章飾版並びに賞杯版一個を授ける(各通)公益のため多額の私財を寄附したので、令和七賢年十一月二十二日、紺綬褒章に付する飾版並びに矢内アヤ子版四個を授ける(各通)山口勘十郎褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾中内まどか堀義人久納昇辰長澤美惠子株式会社あきんどスシロー株式会社八神製作所株式会社岡山製紙株式会社スチールハブトヨタカローラ南海株式会社ネッツトヨタ南海株式会社西日本ポートリー株式会社株式会社ビッグサン坂本産業株式会社大崎設備工業株式会社株式会社バルコム株式会社つくば電気通信褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾株式会社RSTechnologies(五所川原市議会議員)官旭日単光章を授ける(以上十一月三日)鳴海初男瑞宝単光章を授ける(十一月六日)旭日双光章を授ける大重玄正瑞宝単光章を授ける(以上十一月四日)大坪信廣褒賞報旭日単光章を授ける(以上十一月二日)佐藤博幸第 号旭日小綬章を授ける(以上十月三十一日)旭日双光章を授ける旭日単光章を授ける(各通)(十一月一日)(浦添市議会議員)比嘉武宏(京都府宇治田原町議会議員)城谷淺田義文晃弘坂口忠士旭日中綬章を授ける旭日小綬章を授ける(十月三十日)〇叙勲正七位に叙する(各通)(十一月六日)工藤良憲八嶋健三大田正岡林隆志瑞宝双光章を授けるかった者は、次のとおりである。
瑞宝単光章を授ける(十一月三日)公益のため多額の私財を寄附したので、令和七奥野博昭年十一月二十二日、紺綬褒章に付する飾版を授瑞宝小綬章を授ける紺綬褒章並びに賞杯瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十一月二日)より木杯一組台付を贈与する瑞宝双光章を授ける(各通)中華人民共和国人陸国偉小泉幸雄西内一道畑和見褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に金子伊藤鉚三勇提上田省已勝彦滝波春日利博俊雄より木杯一組台付を授ける(各通)褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十一月一日)高野倉浩二堀建三山本兼雄富樫建部小西好治可南明米田多智夫安井森江仲雄安鶴見今井岡本俊彦芳博依大松田芹澤井納裕一眞澄澄男丸山原田金居毅一好幸章甫古市進士公威暢夫た者又は贈与された者は、次のとおりである。
年十一月二十二日、紺綬褒章並びに賞杯を授かっ公益のため多額の私財を寄附したので、令和七一宮昭宏紺綬褒章飾版正七位に叙する(各通)(以上十一月四日)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月三十一日)従六位に叙する(准陸尉)岡林隆志奥野博昭田部井暉明福田伸一堀雅隆(五所川原市議会議員)鳴海初男安藤修二馬渡國京岩坪正明伸浩博勝本田
藤掛安子庸介馨寺崎善次郎金子柴田丸山岡田文子池ノ内貴美子雅樹眞明昇南文栗原雅貴勝森真由美大坪信廣寒川成也(岐阜大学名誉教授)工藤忠明褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾内藤藤沢小澤中嶋弘康昭和正実洋岡崎眞理子井崎スヱ子菊谷功松尾植田山崎勝馬勝典惠佐々井浩志池土子和田俊明正良泰治森本松田高木山田坂口岸芳己茂行正剛美鈴浩司大年十一月二十二日、紺綬褒章を授かった者は、次公益のため多額の私財を寄附したので、令和七版一個を授ける(各通)鬼頭和也四方祥樹株式会社ジェイエイシーリクルートメントゼビオホールディングス株式会社東洋システム株式会社株式会社ヒラノのタマゴ株式会社ミラタップ株式会社山田養蜂場TANAKEN株式会社小太郎漢方製薬株式会社辰村商事株式会社リゾートトラスト株式会社株式会社ムゲンエステートエックスサーバー株式会社株式会社アゲイン・テック株式会社ムサシ中外製薬株式会社岩城製薬株式会社森トラスト株式会社新和商事株式会社青池水産株式会社日本遊技機工業組合橋本産業株式会社おりである。
年十一月二十二日、褒状を授かった者は、次のと褒状公益のため多額の私財を寄附したので、令和七株式会社アートマン計画事務所令和 年 月 日 月曜日官
占用の制限の開始の期日令和七年十二月九日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
令和7年12月8日令和7年12月8日代田区霞が関二丁目1番3号」あて提出されたい。
の規定に基づき、次のとおり公告する。
国土交通大臣金子恭之原子力規制委員会委員長山中伸介
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に海事局船員政策課「郵便番号100
8918東京都千は、この限りでない。
連絡先を付記して本日から15日以内に国土交通省敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及びただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書第58回核燃料取扱主任者試験の施行(平成25年原子力規制委員会規則第20号)第2条核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第58回核燃料取扱主任者試験の施行について、認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)適用を受ける者を含む。
)であって、この意見に異国家試験関東地方整備局公示官庁事項西六一六番一まで栃木県那須郡那須町大字豊原乙字川東二九八五番一から同町大字豊原乙字道
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考令和七年十二月八日
占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道関東地方整備局長橋本雅道その関係図面は、令和七年十二月八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する報褒章条例第二条により褒状三枚を授ける官庁報通)告株式会社大塚商会褒章条例第六条により木杯一組台付を授ける(各項の規定により、その要旨を公示する。
5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第答申による意見に係る船員又はこれを使用することが適当である。
船員「213300円」を「224000円」に改正する適用する船員に係る最低賃金額として、1人歩3.漁業(かつお・まぐろ)最低賃金については、する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1「210400円」に改正することが適当である。
用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関「218250円」に、部員「201900円」を労働の意見に関する公示国土交通省最低賃金公示第5号34年法律第137号)第35条第4項の規定により準正について答申があったので、最低賃金法(昭和(令和4年国土交通省最低賃金公示第4号)の改示第6号)及び漁業(かつお・まぐろ)最低賃金旅客運送業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公金(平成8年運輸省最低賃金公示第5号)、海上交通政策審議会から全国内航鋼船運航業最低賃船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会「273250円」に、事務部職員「209750円」を員(事務部職員を除く。
)「264750円」をる船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職2.海上旅客運送業最低賃金については、適用す「208550円」に改正することが適当である。
の海上経歴3年未満の部員「200050円」を員「209350円」を「217850円」に、ただし書ない職員「251500円」を「260000円」に、部書の課程修了後の勤務期間が一定の期間に満た職員「267950円」を「276450円」に、ただし1.全国内航鋼船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、交通政策審議会の意見(要旨)第 号
褒章条例第二条により褒状二枚を授ける(各通)株式会社アイ工務店大東建託株式会社故根本久美子遺族松本惠美子故大谷なほみ遺族故梅田輝世遺族平田高橋初子幸
占用の制限の開始の期日令和七年十二月八日図面縦覧場所北海道開発局及び同局網走開発建設部おける被害の拡大を防止するため。
褒章条例第二条により褒状を授ける(各通)おりである。
株式会社アンビションDXホールディングス年十一月二十二日、賞杯を授かった者は、次のと野村アセットマネジメント株式会社公益のため多額の私財を寄附したので、令和七岐阜電力株式会社追賞賜杯播州信用金庫褒章条例第六条により褒状を授ける(各通)パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社株式会社CPAAllianceトヨタすまいるライフ株式会社マルスイホールディングス株式会社伸和コントロールズ株式会社渡辺パイプ株式会社故高木真理子遺族故石川たけ遺族故山本道雄遺族故古川聰惠遺族故高谷岩男遺族故岩井薫遺族石川海津山本藤田山岸岩井隆哉康平尚徳洋子一雄潤有限会社宇田ミートおりである。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に北海道斜里郡小清水町字神浦二二五番一から網走市字栄三一二番一まで
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りではない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
占用を制限する区域路道路線の種名類一般国道三百三十四号その関係図面は、令和七年十二月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月八日北海道開発局長遠藤達哉ディップ株式会社追賞褒状北海道開発局公示常呂漁業協同組合年十一月二十二日、褒状を授かった者は、次のと区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
湧別漁業協同組合公益のため多額の私財を寄附したので、令和七道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する1.日時及び課目1.日時及び課目
(10時00分から12時00分まで)(13時30分から15時30分まで)(10時00分から12時30分まで)(13時30分から16時00分まで)令和8年3月2日(月)核燃料物質に関する法令令和8年3月3日(火)核燃料物質の取扱いに関する技術核燃料物質の化学的性質及び物理的性質放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術2.場所 ビジョンセンターグランデ東京浜松町令和8年3月16日(月)原子炉に関する法令原子炉理論令和8年3月17日(火)令和8年3月18日(水)原子炉燃料及び原子炉材料御放射線測定及び放射線障害の防止(東京都港区芝大門1139UD芝大門ビル)2.場所 ビジョンセンターグランデ東京浜松町3.受験の申込期間 令和8年1月5日(月)か(東京都港区芝大門1139UD芝大門ビル)国土調査の成果の認証の公告国土地理院が行った国土調査の結果作成された次の成果を、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により令和七年十一月二十日付けをもって認証したので、同条第四項の規定により公告する。
原子炉の設計 原子炉の運転制令和七年十二月八日国土交通大臣 金子 恭之都道府県名基準点測量成果簿の名称基 準 点 網 図 の 名 称実 施 地 域岩手県 盛岡地区盛岡遠野地区大迫、土淵山形県 米沢地区栃木県 市貝地区米沢烏山ら令和8年1月19日(月)まで(必着)4.受験の申込手続 原子力規制委員会ホームページ(以下単に「ホームページ」という。
)に掲載される受験要領を熟読し、受験申込書及び履歴書の他、必要書類を簡易書留等追跡が可能3.受験の申込期間 令和8年1月5日(月)から令和8年1月19日(月)まで(必着)4.受験の申込手続 原子力規制委員会ホーム岐阜県 高山朝日第1地区高山ページ(以下単に「ホームページ」という。
)に高山朝日第2地区高山な方法で提出すること。
受験要領及び必要書類掲載される受験要領を熟読し、受験申込書及びの様式類は、ホームページからダウンロードす履歴書の他、必要書類を簡易書留等追跡が可能高山高根地区高山、乗鞍岳ること。
なお、希望者に対しては申出により原子力規制委員会原子力安全人材育成センター規制研修課が交付する。
5.受験料の納付 47700円を納入告知書により納付すること。
な方法で提出すること。
受験要領及び必要書類七宗地区の様式類は、ホームページからダウンロードす兵庫県 稲美地区ること。
なお、希望者に対しては申出により原子力規制委員会原子力安全人材育成センター規6.合格者の発表 令和8年6月頃に官報で公告制研修課が交付する。
し、同時に核燃料取扱主任者免状を本人に送付5.受験料の納付 52100円を納入告知書によりする。
納付すること。
7.留意事項 試験の実施に関する情報について6.合格者の発表 令和8年6月頃に官報で公告は、ホームページに最新の情報を掲載する。
なお、希望者に対しては申出により個別に対応を行う。
8.受験申込書等送付先及び問合せ先 原子力規制委員会原子力安全人材育成センター規制研修し、同時に筆記試験合格証を本人に送付する。
(備考) 口答試験の施行については追って官報で公告するが、令和8年9月頃に東京稲美町印南地区鳥取県 八頭地区智頭地区広島県 庄原地区徳島県 上勝地区香川県 観音寺地区高知県 大豊地区課 〒1068450 東京都港区六本木197.留意事項 試験の実施に関する情報について福岡県 宮若地区9 六本木ファーストビル20階 (電話)03は、ホームページに最新の情報を掲載する。
な62776924お、希望者に対しては申出により個別に対応を熊本県 菊池地区八方ヶ岳、菊池都区内で実施する予定である。
宿毛地区第 68 回原子炉主任技術者試験筆記試験の施行第68回原子炉主任技術者試験筆記試験の施行について、原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和53年総理府令第51号)第4条の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 12 月8日行う。
8.受験申込書等送付先及び問合せ先 原子力規御船地区山都地区制委員会原子力安全人材育成センター規制研修大分県 佐伯地区課 〒1068450 東京都港区六本木199 六本木ファーストビル20階 (電話)03鹿児島県 南大隅地区肝付地区原子力規制委員会委員長 山中 伸介62776924金山高砂高砂若桜智頭、坂根庄原、上下雲早山観音寺本山宿毛直方御船、砥用御船、高森臼杵、佐伯辺塚大根占盛岡市遠野市米沢市市貝町高山市高山市高山市七宗町稲美町稲美町八頭町智頭町庄原市上勝町、神山町観音寺市大豊町、本山町大月町宮若市菊池市御船町山都町佐伯市南大隅町肝付町号
第報官日曜月日
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和令
号
第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
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和令
公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 12 月8日四国地方整備局長 豊口 佳之1 処分をした年月日 令和7年11月14日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 正和商事株式会社門屋 早人 愛媛県松山市高岡町96 国土交通大臣許可(般06)第3083号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し(建築工事業に関る一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年11月14日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜月日
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和令失踪に関する届出の催告公 示 催 告号
第報官日曜月日
月
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和令
除 権 決 定破産手続開始
号
第報官日曜月日
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和令失 踪 宣 告号
第報官日曜月日
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和令
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第報官日曜月日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
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和令
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和令号
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第報官日曜月日
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続終結号
第報官日曜月日
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和令
破産手続終結及び免責許可決定
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第報官日曜月日
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告号
第報官日曜月日
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和令
特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2059号東京都江東区潮見2丁目1番22号清算株式会社 株式会社久米開発プロデュース代表清算人 能口 卓也1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 利息・遅延損害金の免除協定債権のうち利息債権及び遅延損害金請求権については、発生時期を問わず、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
2 弁済 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用及び金1000万円を控除した残額を弁済する。
ただし、振込手数料は上記の必要な費用に含むものとし、清算株式会社が負担する。
割合弁済の結果生じる1円未満の端数は特別清算開始令和7年(ヒ)第1013号名古屋市港区宝神1丁目128番地清算株式会社 KRC管財株式会社代表清算人 袋田 清志1 決定年月日 令和7年11月25日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所民事第2部令和7年(ヒ)第24号愛知県高浜市小池町5丁目6番地25清算株式会社 株式会社A・I・S代表清算人 森重 龍司1 決定年月日 令和7年11月21日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を切り捨てる。
3 免除命ずる。
名古屋地方裁判所岡崎支部特別清算終結令和7年(ヒ)第2054号東京都中央区日本橋2丁目1番14号日本橋加藤ビルディング6階弁護士法人PLAZA総合法律事務所内清算株式会社 株式会社ラックナム1 決定年月日 令和7年11月21日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第3028号大阪市淀川区西中島4丁目9番28号清算株式会社 株式会社NCT1 決定年月日 令和7年11月26日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第2号広島県尾道市向島町16060番地79清算株式会社 広島県東部食糧株式会社1 決定年月日 令和7年11月21日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
広島地方裁判所尾道支部協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
4 追加弁済第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金に第2項の金1000万円を加えた金額から必要な費用及び第2項の金1000万円を控除した残額を弁済する。
ただし、振込手数料は上記の必要な費用に含むものとし、清算株式会社が負担する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
5 残余財産の分配第2項、前項の弁済及び第3項の債務免除の後、清算株式会社は、第2項の金1000万円を清算株式会社の株主に対し分配する。
ただし、振込手数料は必要な費用として、清算株式会社が負担する。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部記 株式会社紅乙女酒造 筑後信用金庫 株式会社日本政策金融公庫 福岡県信用保証協会以上福岡地方裁判所久留米支部再生手続開始再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜月日
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和令令和7年(ヒ)第102号高知市南はりまや町1丁目2番20号清算株式会社 株式会社エスアール商事代表清算人 濱口 幸作1 決定年月日 令和7年11月21日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 本協定の対象となる債権は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」という。
)であり、同債権を有するものを協定債権者という。
2 別紙協定債権者一覧記載の協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権の全額(協定債権に対する利息、遅延損害金の一切を含む。
)につき、その債務を免除する。
3 前項の債務免除の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を別紙協定債権者一覧の協定債権額に応じて按分して弁済する(ただし、1円未満の端数につい て は 一 律 に 切 り 捨 て て 弁 済 額 を 計 算 する。
)。この場合における弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
4 前項の場合においては、各協定債権者が第2項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)高知地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第2号福岡県久留米市田主丸町石垣1241番地3清算株式会社 WK株式会社代表清算人 林田 安世1 決定年月日 令和7年11月20日2 主文 次の協定を認可する。
協定清算株式会社は、下記の各協定債権者の債権(元本、利息及び遅延損害金)につき、その全額の免除を受ける。
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第報官日曜月日
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和令
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第報官日曜月日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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和令号
第報官日曜月日
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和令
小規模個人再生による再生計画不認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可
号
第報官日曜月日
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年
和令令和 年 月 日 月曜日東京都渋谷区恵比寿一丁目一八番一四号ました。
ました。
(乙)掲載官報掲載頁六頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年七月二十四日令和七年十二月八日掲載の日付