2025年12月03日の官報
件(経済産業一七四)
会社その他
令和 年 月 日 水曜日官の区域に係る激甚災害に関し定める雨による東京都八丈町及び青ヶ島村八日から同月十三日までの間の暴風四条の規定に基づき、令和七年十月政援助等に関する法律施行令第二十〇激甚災害に対処するための特別の財令(四〇〇)〔法規的告示〕〇自衛隊法施行令の一部を改正する政(三九九)用すべき措置の指定に関する政令いての激甚災害並びにこれに対し適及び青ヶ島村の区域に係る災害につでの間の暴風雨による東京都八丈町第 号〔政令〕目次(三九八)報〇令和七年十月八日から同月十三日ま
法律の施行期日を定める政令〇民事裁判情報の活用の促進に関する発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)諸事項〔公告〕(法務省告示配一五一)日本国に帰化を許可する件〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕内閣法務省〔人事異動〕〔国会事項〕裁判所特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、〇都市計画に関する件(防衛二六六、二六七)〇道路に関する件(九州地方整備局一三一)(関東地方整備局二四二〜二四四)(農林水産一八三五)する件の一部を変更する件〇海上における射撃訓練を実施する件五条第一項各号に掲げる数量を公表令和七管理年度における漁業法第十及びくろまぐろ(大型魚))に関する〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)〔その他告示〕3
2
11
係)係)省)四百号)(防衛省)害関係保証の特例する。
(本則関係)月十五日とする。
十一条第三項関係)
基準財政需要額への算入等百九十九号)(内閣府本府)
裁決の公示の方法による送達の電子化東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る激東京都八丈町の区域に係る激甚災害につい懲戒処分等の審査請求に対する裁決の公示の甚災害について中小企業信用保険法による災この政令は、公布の日から施行する。
(附則関て公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助及び小災害債に係る元利償還金の当該激甚災害に対し、次に掲げる措置を適用令和七年十月八日から同月十三日までの間のに置く等の措置により行うことを定める。
(第八り不特定多数の者が閲覧することができる状態場に掲示して行うことに加え、一定の方法によ方法による送達について、現行の防衛省の掲示に係る災害を激甚災害として指定する。
(本則関適用すべき措置の指定に関する政令(政令第三係る災害についての激甚災害並びにこれに対し暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和期日を定める政令(政令第三百九十八号)(法務◇自衛隊法施行令の一部を改正する政令(政令第◇令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴七年法律第四十九号)の施行期日は、令和八年一◇民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行
本
号
で法
公
令
布
の
さあ
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ま
し
形成基本法等の一部を改正する法律(令和五る規定の施行の日から施行する。
(附則第一項年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げめの規制改革を推進するためのデジタル社会この政令は、デジタル社会の形成を図るたこの政令の施行に伴い必要となる経過措置について定める。
(附則第二項関係)
施行期日等関係)2
〇
〇令和 年 月 日 水曜日官報第 号
政令第三百九十九号御名御璽令和七年十二月三日政令第三百九十八号御名御璽令和七年十二月三日ロ東京都青ヶ島村法第十二条に規定する措置備考上欄の暴風雨とは、令和七年台風第二十二号及び同年台風第二十三号によるものをいう。
に係るものイ東京都八丈町暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域令和七年十月八日から同月十三日までの間の第一項、第三項及び第四項に規定する措置法第三条、第四条、第十二条並びに第二十四条2この政令による改正後の第八十一条第三項の規定は、この政令の施行の日以後にする公示の方法による送達について適用し、同日前にした公示の方法による送達については、なお従前の例による。
内閣総理大臣高市早苗防衛大臣小泉進次郎(経過措置)から施行する。
法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日激甚災害適用すべき措置1この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本の政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)表の下欄に掲げるとおり指定する。
第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。
)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、こ係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に(施行期日)附則を制定する。
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
状態に置く措置をとることにより行う」に、「その掲示を始めた」を「当該措置を開始した」に改める。
はその旨を防衛省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」を加え、「掲示してする」を「掲示し、又第八十一条第三項中「旨を」の下に「防衛省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧すること自衛隊法施行令の一部を改正する政令内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十九条第六項の規定に基づき、この政令内閣総理大臣高市早苗政令第四百号令和七年十二月三日内閣総理大臣高市早苗定に基づき、この政令を制定する。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日は、令和八年一月十五日とする。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日を定める政令内閣は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)附則第一条本文の規
災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る御名御璽内閣総理大臣法務大臣高市平口早苗洋自衛隊法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
国土交通大臣金子恭之経済産業大臣赤澤亮正厚生労働大臣上野賢一郎内閣総理大臣高市早苗財務大臣片山さつき総務大臣林芳正内閣総理大臣高市早苗附則この政令は、公布の日から施行する。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
政令(都道府県に係る特例)の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定るための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第二条前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処す法 規 的 告 示〇経済産業省告示第百七十四号じん激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定に基づき、令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る激甚災害に関し、次のように定めたので、告示する。
令和七年十二月三日経済産業大臣 赤澤 亮正令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る激甚災害に関し、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十四条の経済産業大臣が定める日は、令和八年六月二日とする。
そ の 他 告 示〇農林水産省告示第千八百三十五号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月二十七日農林水産省告示第二千三百五十三号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
令和七年十二月三日農林水産大臣 鈴木 憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)係)42270
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第143975
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量北海道青森県1644
3477
北海道青森県1744
3504
号
第報官日曜水日
月
年
和令
岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県1096638
5702593414791038139
618126514141267
5195741062463210194
5751991341
10101270452102451022岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県1096669
5702593414791038209
618126514141297
5195741062463210236
5751991357
10101270452102451022(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量
号
第報官日曜水日
月
年
和令福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県176119
9213
36014925150601福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県176159
9507
36014925150601三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量神奈川県く ろ ま ぐ ろ(小型魚)大中型まき網漁業く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業8336
236472く ろ ま ぐ ろ(小型魚)大中型まき網漁業く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業9391
236472第二 くろまぐろ(大型魚)第二 くろまぐろ(大型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)係)101294
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第198793
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県5646
7841
972863
60655120230874884
3271612358680
3765422052650620338
610192483
2020北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県5499
7802
972818
60655120230874782
3271612358636
3765422052650620277
610192460
2020山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県113020020191435540316
4098
1943216543592680山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県113020020191435540258
3666
1943216543592680三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行 う 管 理 区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かじき等流し網漁業等30321
20272757く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行 う 管 理 区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かじき等流し網漁業等28771
20272757く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)16011411く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)16011411〇防衛省告示第二百六十六号二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年十二月三日防衛大臣 小泉進次郎日 時 令和七年十二月八日(予備、同月九日及び同月十日)の〇八〇〇から一七〇〇まで区 域 豊後水道南方の次のからまでの六地点を順次結んだ線並びに及びの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 北緯三二度〇一分四三秒東経一三二度三七分五一秒 北緯三二度〇九分一三秒東経一三二度五九分五一秒 北緯三一度四八分一三秒東経一三二度五九分五一秒 北緯三二度〇二分一三秒東経一三三度二九分五一秒 北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒 北緯三一度一八分一三秒東経一三二度三七分五一秒実施艦 自衛艦十隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
〇防衛省告示第二百六十七号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年十二月三日防衛大臣 小泉進次郎日 時 令和七年十二月八日(予備、同月九日及び同月十日)の〇八〇〇から一七〇〇まで区 域 五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 北緯三二度二〇分一二秒 北緯三一度四七分一二秒 東経一二八度四五分五二秒 東経一二九度〇九分五二秒実施艦 自衛艦九隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。
号
第報官日曜水日
月
年
和令
令和 年 月 日 水曜日第 号
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所説明)五三号)
道路の区域路線名三号令和七年十二月三日道路の種類一般国道区間一まで立花町下辺春字三ノ瀬一八一番長渕一四二六番から同県八女市福岡県八女郡広川町大字新代字後前CBAA後別変更前一一・五〇〜一三〇・〇五一一・五〇〜一六三・四〇二・〇〇八三・一六四七・九〇〜五五・一二一〇・二五〇七・九〇〜五五・一二メートル一〇・二五〇キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A、B及びC敷地の幅員延長備考第一医療法等の一部を改正する法律案(趣旨設営に関する質問主意書(伊勢崎賢治提出)(第議事日程第六号参議院午後一時本会議令和七年十二月一日(月曜日)
質問主意書転送主意書(山添拓提出)(第五二号)設・区域の外における在日米軍の活動及び施設日米地位協定第二条第一項(a)が規定する施東京外かく環状道路の事業再評価に関する質問十二月一日次の質問主意書を内閣に転送した。
九州地方整備局長垣下禎裕別措置に関する質問主意書(閣法第四号)国土交通委員会に付託その関係図面は、令和七年十二月三日から二週間一般の縦覧に供する。
特定の企業に税金を値引きする不透明な租税特気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案字北古部及び字寺子地内〇九州地方整備局告示第百三十一号使用の部分
城県稲敷郡阿見町大字荒川本郷字北古辺地内四三二事業地事業施行期間自令和七年十二月三日至令和十七年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称土浦・阿見都市計画道路事業三・二・四十四号阿見小池線収用の部分
城県稲敷郡阿見町大字荒川本郷字鶉野、字大塚及び字北古辺並びに大字実穀字木崎、意書質問主意書法人版事業承継税制の特例措置に関する質問主質問主意書に関する質問主意書後発医薬品の品質及び先発医薬品の薬価見直し官一令和七年十二月三日施行者の名称
城県たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
に関する質問主意書都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし国境を超える匿名・流動型犯罪グループの対応関東地方整備局長橋本雅道戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する規定に基づき、告示する。
標の進
に関する質問主意書次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の金融経済教育推進機構が掲げる重要業績評価指報目地内使用の部分なし〇関東地方整備局告示第二百四十四号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
四三二一事業地三・五・十七号水戸駅赤塚線事業施行期間自令和七年十二月三日至令和十七年三月三十一日収用の部分
城県水戸市西原二丁目、西原三丁目、新原二丁目、曙町、袴塚二丁目及び袴塚三丁令和七年十二月三日施行者の名称
城県関東地方整備局長橋本雅道都市計画事業の種類及び名称水戸・勝田都市計画道路事業三・三・二号中大野中河内線及び内使用の部分なし〇関東地方整備局告示第二百四十三号四三二一事業地事業施行期間自令和七年十二月三日至令和十七年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称羽生都市計画道路事業三・四・八号北部幹線収用の部分埼玉県羽生市大字稲子字塚原、大字尾崎字塚原並びに大字藤井上組字西及び字鶴指地令和七年十二月三日施行者の名称埼玉県関東地方整備局長橋本雅道質問書転送質問主意書盛土規制法上の「土地の形質の変更」に関する十二月一日次の質問主意書を内閣に転送した。
質問書提出提出)とおりである。
十二月一日議員から提出した質問主意書は次の議案提出衆議院である。
十二月一日議員から提出した議案は次のとおり都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしに係る措置に関する法律案(長谷川淳二外八名〇関東地方整備局告示第二百四十二号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし国会事項案を委員会に付託した。
回国会閣法第二一号)医療法等の一部を改正する法律案(第二百十七厚生労働委員会に付託書(第二百十六回国会提出)総務委員会に付託シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ日本放送協会令和五年度財産目録、貸借対照表、書(第二百十二回国会提出)シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ日本放送協会令和四年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ日本放送協会令和三年度財産目録、貸借対照表、書(第二百七回国会提出)シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ議案付託第五号)文教科学委員会に付託また、同日議長は、次の内閣提出案を委員会にアジアパラ競技大会に関する特別措置法案(衆愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋に付託した。
十二月一日議長は、次の衆議院提出案を委員会政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方国土の適切な利用及び管理を確保するための施付託した。
策の推進に関する法律案(黒岩宇洋外八名提出)日本放送協会令和二年度財産目録、貸借対照表、政府の対応に関する質問主意書(福田玄提出)書(第二百十回国会提出)トランプ大統領の最恵国薬価政策にかかる日本シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明医療DXと医療情報連携の全国標準化に関するまた、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出令和 年 月 日 水曜日第 号官解内除閣す官る房(内十閣一参月事三官十(日内)閣情報調査室)の併任を小田秀一小林弘檜垣源兵従五位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)官補付))の併任を解除する(以上十二月一日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長正五位に叙する官補付))に併任する(総務省大臣官房総括審議官(広報、政策企画(主)担当))官補付))の併任を解除する(総務省情報流通行政局総務課内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長総務事務官大村真一従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)奈良井朗菅原金森清一弘史阿井東洋郎平野塚西金城太田泰雄徹栄保春夫(総務省大臣官房審議官(情報内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長流通行政局担当))総務事務官荒井陽一(秩父市議会議員)上野治美甲斐道清高橋久高壽雄利男坂西齋藤輝男文博長)総務事務官井田俊輔従七位に叙する(以上十月二十四日)箕輪千秋下島千明宮崎土屋佐藤克己仁弘小座間靜雄吉村
口杉浦金崎片岡直彦義弘常夫昌之信岳警察庁に出向させる正五位に叙する報一日)(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター管理部運用情報管理課長)内閣事務官髙塚洋志従七位に叙する(各通)(以上十月二十三日)廣江
正七位に叙する尾形勝久裁判所判事)判事兼簡易裁判屋家庭裁判所判事・岡崎簡易願に依り本官並びに兼官を免ずる(十一月三十日)南宏幸瀬亮今井和桂子所判事大村麻衣正六位に叙する山崎谷口北田伊東東三虎男直稔判事兼簡易裁判所判事に任命する(各通)(十二月従六位に叙する(各通)濱崎三枝井上大藏一道聰林信男田草川治惠大塚勝徳(名古屋地方裁判所判事兼名古従五位に叙する(各通)願に依り本官を免ずる(各通)(十一月二十八日)同同千明松原正浩特命全権大使内閣同同正木靖道上尚史太田誠正五位に叙する正四位に叙する〇叙位西村岸本賢一貞治和田富田建次豊喜井上陽二郎小川正明人事異動叙位・叙勲従六位に叙する(各通)(十月二十九日)正七位に叙する(各通)(以上十月二十八日)楠瀬守福小林昭瑞宝双光章を授ける従六位に叙する(各通)宮澤定雄雪野耕一瑞宝小綬章を授ける(十月二十七日)西澤紳二郎西村昭博白鳥政昭従五位に叙する従六位に叙する(各通)(以上十月二十七日)安部朋次小湊幸作伊藤榮悦飯塚昭和西村昭博従五位に叙する従四位に叙する白鳥政昭古川浩三郎正七位に叙する(各通)(以上十月二十六日)竹田博仲宗根弘明水関仁藤田奈須太田板津俊郎雄一修学進野田高橋伊林清八昭雄新二長谷川洋長井岩坪勇三昭子正五位に叙する従五位に叙する(各通)永井秀明別所良紀水鳥辰朗薬師神健治郎奥萩原五丁悌二優榮板東田村楠本英二旭隆平田美代子成田黒岩喜義博従七位に叙する(以上十月二十五日)正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)坂井常朗山本正憲正八位山口藤原康二勲西田竹林尾崎繁夫武敏健山下藤本紀勝秀男吐師田邉栗原順治博雄學吉澤宮川藤井花田田村澤田興亜剛伸司克司勝健近田正久武者廣隆本田廣美瑞宝小綬章を授ける(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十六日)竹田博長井勇三長谷川洋成田板津修学博萩原田村英二優別所永井良紀秀明奥悌二近田正久瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十五日)本田浅野廣美孝一山本西川正憲正勝西田繁夫瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十四日)村山藤井浩剛山岸藤本典昭秀男山下宮川紀勝興亜久保谷正吾佐藤弘瑞宝小綬章を授ける高橋壽雄大黒俊幸旭日双光章を授ける(十月二十九日)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十三日)伊東稔金谷磨司和田西村大塚建次賢一勝徳林岸本信男貞治松田新治郎北田直旭日単光章を授ける(十月二十七日)楠瀬守福泉田洋一旭日単光章を授ける(各通)(以上十月二十五日)旭日双光章を授ける(埼玉県長
町議会議員)野口健二太田芙美子足羽一朗旭日単光章を授ける(以上十月二十四日)長野敏樹金谷磨司日向富男松田新治郎正六位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける三井要人従四位に叙する相模原区検察庁副検事に配置換する(十二月一日)正六位に叙する(各通)旭日双光章を授ける瑞宝単光章を授ける(以上十月二十九日)法務省(横浜区検察庁副検事)副検事林昇従五位に叙する(各通)門馬足羽孝義一朗山岸齋藤典昭安久(秩父市議会議員)金崎昌之村山浩旭日単光章を授ける(各通)(十月二十三日)瑞宝小綬章を授ける菅家幸雄香西義典田中隆夫小林昭高橋忠山崎甚右衞門〇叙勲瑞宝単光章を授ける(以上十月二十八日)皇 室 事 項御弔電及び御答電村山富市元内閣総理大臣の逝去に際し、次の各国元首から天皇陛下へ御弔電を寄せられ、これに対しそれぞれ御答電を発せられた。
カタール首長殿下クウェート首長殿下東ティモール大統領閣下御祝電天皇陛下は、ボリビア大統領ロドリゴ・パス・ペレイラ閣下の大統領就任につき、十一月二十五日御祝電を発せられた。
天皇陛下は、ラオスの建国記念日につき、十二月一日同国国家主席閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、アラブ首長国連邦の国祭日につき、十二月一日同国大統領ムハンマド殿下へ御祝電を発せられた。
御答信天皇陛下から十月二十三日ザンビア大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、十一月十七日御答信があった。
御答電天皇陛下から十月二日大韓民国大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、十一月十七日御答電があった。
官 庁 報 告
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第報官日曜水日
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和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜水日
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和令
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第報官日曜水日
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和令失踪に関する届出の催告号
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和令
失 踪 宣 告除 権 決 定
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第報官日曜水日
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和令破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
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和令号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第2094号東京都中央区日本橋2丁目1番14号日本橋加藤ビルディング6階弁護士法人PLAZA総合法律事務所内清算株式会社 妻神工業株式会社代表清算人 天間 敏幸1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1002号長野県千曲市大字鋳物師屋150番地清算株式会社 株式会社MJ代表清算人 森川 潤一1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
長野地方裁判所上田支部特別清算終結令和7年(ヒ)第1号富山市掛尾町500番地清算株式会社 TCS株式会社1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
富山地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第2号富山市掛尾町500番地清算株式会社 株式会社TRS1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
富山地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1005号千葉県大網白里市四天木乙2827番地21清算株式会社 株式会社大網白里ショッピングセンター代表清算人 安川 博章1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者イオンリテール株式会社及び協定債権者山岸健一の両名を除く別紙記載の各協定債権者(以下「本件協号
第報官日曜水日
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和令
定債権者」という。
)に対し、協定債権額の372%の金員(1円未満は切捨て)について、本件協定認可決定確定日から1か月以内に弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 協定債権者イオンリテール株式会社及び協定債権者山岸健一は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、いずれもその債務を全部免除する。
5 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、換価費用及び弁済に必要な費用を上回る換価代金が得られた場合には、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
6 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
(別紙省略)以上千葉地方裁判所民事第4部令和7年(ヒ)第2068号東京都千代田区神田美土代町7番地清算株式会社 株式会社AIR BIOS代表清算人 鬼原 正博1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。
2 協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第5号広島県福山市水呑町2500番地1清算株式会社 株式会社ミノミ商事代表清算人 上田 茂則1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者上田茂則及び同上田茂樹を除く各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
なお本件協定債権者は下記弁済表のとおり。
)に対し、協定債権のうち、令和7年7月9日(特別清算開始決定日の前日)までの原因に基づいて生じた債権(以下 「弁 済 対 象 債 権」 と い う。
)の 元 本 の1544679828%の金員(1円未満は切捨て)について、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振り込み送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(利息及び遅延損害金を含む。
)から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 協定債権者上田茂則及び同上田茂樹は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。
5 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の元本の割合に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
6 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
(弁済表省略)以上広島地方裁判所福山支部令和7年(ヒ)第103号本店所在地 高知市升形1番17号藤林ビル3階東清算株式会社 株式会社トシオ商店代表清算人 武内 良平1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権は、株式会社四国銀行、高知県信用保証協会、株式会社商工組合中央金庫、及び株式会社日本政策金融公庫(以下、「各協定債権者」という。
)が清算株式会社株式会社トシオ商店(以下、「清算株式会社」という。
)に有する債権である。
2 清算株式会社が各協定債権者に対して支払う弁済金は、清算株式会社の保有する現預金から今後の清算手続きの遂行のために必要となる費用、清算人報酬、清算株式会社が支払い義務のある税金を控除した残金をいう(以下、「本件弁済金」という。
)。3 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定後1か月以内に、本件弁済金を各協定債権者が有する債権について令和7年8月25日時点における元金の割合に応じて支払う。
割合弁済の結果生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
なお、令和7年8月25日時点の各協定債権の元金及び元金割合は別紙2の表のとおりである(なお、元金割合は各協定債権の元金を協定債権総額で割り、小数点第2以下を四捨五入で算出したもの。
)。再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始
号
第4 第3項の弁済は、各協定債権者が指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
5 各協定債権者は、清算株式会社に対し、清算株式会社から第3項の弁済を受けたときは、各協定債権の総額から第3項による弁済額を控除した残金につき、その債権を放棄する。
6 清算株式会社は、第3項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて支払う。
ただし、割合弁済の結果生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債権の放棄は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものと報する。
高知地方裁判所民事部協定債権者名元金額元金割合官株式会社四国銀行38294727円2030%日曜水日
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和令高知県信用保証協会株式会社商工組合中央金庫株式会社日本政策金融公庫72344706円3840%54258530円2880%23499709円1250%債権額(元金)合計188397672円事業譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可令和7年(再)第18号東京都新宿区西新宿1丁目26番2号32F再生債務者 センエンジニアリング株式会社決定の要旨 令和7年11月4日付け事業譲渡許可申請書にかかる事業譲渡について会社法467条1項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可をする。
令和7年11月19日東京地方裁判所民事第20部号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生手続開始令和 年 月 日 水曜日官報第 号合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載日刊工業新聞載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年十二月三日組織変更公告(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁四頁当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十二月三日ました。
高知県四万十市西土佐橘一〇二八番地四掲載頁三頁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年十一月二十一日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表理事横山浩一橘生産森林組合令和七年十二月三日東京都中央区銀座六丁目一〇番一号八階載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲します。
ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更後の商号は株式会社リフレーミングと代表社員小豆畑学合同会社汐風合同会社リフレーミング代表社員塩井辰男組織変更公告いたしました。
事務所に備え置いております。
織変更後の名称は橘部落会とします。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に対し異議のある債権者は、本公なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる会の決議は令和七年二月二日に終了しており、組効力発生日は令和八年一月三十一日であり、総当組合は、認可地縁団体に組織変更することにURT一一二号室合同会社ウィズアス京都市左京区田中上柳町九一番地S
CO代表社員佐々木晴也効力発生日は令和八年一月十三日であり、組織組織変更公告この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
埼玉県さいたま市岩槻区大字南
三九番地一令和七年十二月三日令和七年十二月三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲変更後の商号は株式会社汐風とします。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし名古屋市瑞穂区荒崎町四番五号代表社員髙瀬諭志合同会社みのり代表社員山浦恭稔令和七年十二月三日です。
令和七年十二月三日札幌市豊平区四条九丁目七番二〇号合同会社全道ホールディングス載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ディングスとし、効力発生日は令和八年一月九日組織変更後の商号は株式会社ゼンドーホールました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都渋谷区恵比寿西二丁目六番一一号(乙)株式会社エムピーキッチン代表取締役村上竹彦ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告六番四〇号SHK合同会社神奈川県相模原市南区上鶴間本町九丁目三代表社員北村修士令和七年十二月三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十二月三日令和七年十二月三日東京都渋谷区恵比寿西二丁目六番一一号(甲)株式会社エムピーキッチンホール〇一sento.group合同会社東京都渋谷区恵比寿三丁目七番一七号B一ディングス代表取締役村上竹彦組織変更公告代表社員和島祐生令和 年 月 日 水曜日報第 号
令和七年十二月三日令和七年十二月三日なお、計算書類の公告義務はありません。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
愛媛県伊予郡松前町大字大間四一一番地一京都市下京区西洞院通五条下ル小柳町五〇載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
たので公告します。
当社は、資本金の額を三千二百万円減少し、八定款変更につき通知公告百万円とすることにいたしました。
当社は、令和七年十二月二十日付で株券を発行この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし代表取締役大政一郎有限会社松前園芸六番地一代表取締役友久新一協友株式会社資本金の額の減少公告(乙)株式会社タイム・アンド・スペース代表取締役野内敦七号グス東京都渋谷区広尾四丁目一番三一
一〇〇代表取締役社長西山泰央令和七年十二月三日東京都港区赤坂五丁目三番一号(甲)株式会社博報堂DYホールディン効力発生日変更公告しましたので公告します。
官割の効力発生日を令和七年十二月十日に変更いた左記会社は、令和七年十二月四日予定の吸収分令和七年十二月三日しましたので公告します。
ビスタ市ヶ谷ビル二階C東京都千代田区九段南四丁目二番一一号ア代表取締役社長西山泰央グス東京都港区赤坂五丁目三番一号(甲)株式会社博報堂DYホールディン代表取締役鉢嶺登(乙)HIBC株式会社令和七年十二月三日千葉県船橋市前原西一丁目二五番一五号なお、同日に当社の株券は無効となります。
したので公告します。
定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十四日付で株券を発手町ビル七階WOOOLY株式会社東京都千代田区大手町二丁目二番一号新大代表取締役佐藤孝信代表取締役松岡めぐみ株式会社レンタックスしたので公告します。
令和七年十二月三日基準日設定につき通知公告式分割により株式の割当てを受ける株主と定めまその所有する株式一株を四〇、〇〇〇株とする株め、同日〇時現在の株主名簿上の株主をもって、当社は、令和七年十二月二十二日を基準日と定代表取締役笹山敬輔富山めぐみ製薬株式会社令和七年十二月三日富山市三番町三番一〇号掲載の日付令和七年九月二十六日掲載頁二〇七頁(号外第二一五号)割の効力発生日を令和七年十二月十日に変更いた左記会社は、令和七年十二月四日予定の吸収分です。
掲載紙官報効力発生日変更公告令和七年十二月三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良七一九番地一合資会社嘉手納ブロック工業代表社員新城政則載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
金の額の全額を減少することにいたしました。
して、本増資により増加した資本金及び資本準備十二万六千六百円ずつ増加することを停止条件とこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告資本金及び準備金の額の減少公告ました。
る募集株式の発行(以下「本増資」という。
)によこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲り資本金及び資本準備金の額が各一億四千九百八当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、令和八年一月十三日を効力発生日とす件)(原稿誤り)(原稿誤り)める告示の一部を改正する告示)的告示欄に移動する。
目次及び本文において、その他告示欄から法規号(自動車登録番号標及び車両番号標の塗色を定令和七年六月九日国土交通省告示第四百五十三その他告示欄から法規的告示欄に移動する。
四十九号は国土交通省告示第三百四十八号とし、目次及び本文において、国土交通省告示第三百車両番号標の塗色を定める告示の一部を改正する通省告示第三百四十九号(自動車登録番号標及びる。
令和七年四月三十日(号外第九十六号)国土交四十八号は国土交通省告示第三百四十九号とす目次及び本文において、国土交通省告示第三百(原稿誤り)更を許可した件)通省告示第三百四十八号(屋久島空港の施設の変令和七年四月三十日(号外第九十六号)国土交(原稿誤り)部を改正する省令)〃五改改正正前後欄〃欄六
建築物認定畜舎等ページ段行誤正建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一公布農林水産省・国土交通省令第三号(畜舎等の令和七年十月二十八日(号外第二百三十九号)正誤令和七年十二月三日号六十七頁に掲載されています。
優先資本金の額の減少公告少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
旨は、令和七年四月十八日付官報の号外第八十八尚、当社の最終事業年度に係る貸借対照表の要この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、優先資本金の額を二千七百七十万円減ヒルズ仙石山森タワー四〇階東京都港区六本木一丁目九番一〇号アーク取締役長尾誠JN特定目的会社
会社その他
令和 年 月 日 水曜日官の区域に係る激甚災害に関し定める雨による東京都八丈町及び青ヶ島村八日から同月十三日までの間の暴風四条の規定に基づき、令和七年十月政援助等に関する法律施行令第二十〇激甚災害に対処するための特別の財令(四〇〇)〔法規的告示〕〇自衛隊法施行令の一部を改正する政(三九九)用すべき措置の指定に関する政令いての激甚災害並びにこれに対し適及び青ヶ島村の区域に係る災害につでの間の暴風雨による東京都八丈町第 号〔政令〕目次(三九八)報〇令和七年十月八日から同月十三日ま
法律の施行期日を定める政令〇民事裁判情報の活用の促進に関する発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)諸事項〔公告〕(法務省告示配一五一)日本国に帰化を許可する件〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕内閣法務省〔人事異動〕〔国会事項〕裁判所特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、〇都市計画に関する件(防衛二六六、二六七)〇道路に関する件(九州地方整備局一三一)(関東地方整備局二四二〜二四四)(農林水産一八三五)する件の一部を変更する件〇海上における射撃訓練を実施する件五条第一項各号に掲げる数量を公表令和七管理年度における漁業法第十及びくろまぐろ(大型魚))に関する〇特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)〔その他告示〕3
2
11
係)係)省)四百号)(防衛省)害関係保証の特例する。
(本則関係)月十五日とする。
十一条第三項関係)
基準財政需要額への算入等百九十九号)(内閣府本府)
裁決の公示の方法による送達の電子化東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る激東京都八丈町の区域に係る激甚災害につい懲戒処分等の審査請求に対する裁決の公示の甚災害について中小企業信用保険法による災この政令は、公布の日から施行する。
(附則関て公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助及び小災害債に係る元利償還金の当該激甚災害に対し、次に掲げる措置を適用令和七年十月八日から同月十三日までの間のに置く等の措置により行うことを定める。
(第八り不特定多数の者が閲覧することができる状態場に掲示して行うことに加え、一定の方法によ方法による送達について、現行の防衛省の掲示に係る災害を激甚災害として指定する。
(本則関適用すべき措置の指定に関する政令(政令第三係る災害についての激甚災害並びにこれに対し暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和期日を定める政令(政令第三百九十八号)(法務◇自衛隊法施行令の一部を改正する政令(政令第◇令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴七年法律第四十九号)の施行期日は、令和八年一◇民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行
本
号
で法
公
令
布
の
さあ
れら
た
ま
し
形成基本法等の一部を改正する法律(令和五る規定の施行の日から施行する。
(附則第一項年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げめの規制改革を推進するためのデジタル社会この政令は、デジタル社会の形成を図るたこの政令の施行に伴い必要となる経過措置について定める。
(附則第二項関係)
施行期日等関係)2
〇
〇令和 年 月 日 水曜日官報第 号
政令第三百九十九号御名御璽令和七年十二月三日政令第三百九十八号御名御璽令和七年十二月三日ロ東京都青ヶ島村法第十二条に規定する措置備考上欄の暴風雨とは、令和七年台風第二十二号及び同年台風第二十三号によるものをいう。
に係るものイ東京都八丈町暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域令和七年十月八日から同月十三日までの間の第一項、第三項及び第四項に規定する措置法第三条、第四条、第十二条並びに第二十四条2この政令による改正後の第八十一条第三項の規定は、この政令の施行の日以後にする公示の方法による送達について適用し、同日前にした公示の方法による送達については、なお従前の例による。
内閣総理大臣高市早苗防衛大臣小泉進次郎(経過措置)から施行する。
法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日激甚災害適用すべき措置1この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本の政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)表の下欄に掲げるとおり指定する。
第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。
)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、こ係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に(施行期日)附則を制定する。
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
状態に置く措置をとることにより行う」に、「その掲示を始めた」を「当該措置を開始した」に改める。
はその旨を防衛省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」を加え、「掲示してする」を「掲示し、又第八十一条第三項中「旨を」の下に「防衛省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧すること自衛隊法施行令の一部を改正する政令内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十九条第六項の規定に基づき、この政令内閣総理大臣高市早苗政令第四百号令和七年十二月三日内閣総理大臣高市早苗定に基づき、この政令を制定する。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日は、令和八年一月十五日とする。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日を定める政令内閣は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)附則第一条本文の規
災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る御名御璽内閣総理大臣法務大臣高市平口早苗洋自衛隊法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
国土交通大臣金子恭之経済産業大臣赤澤亮正厚生労働大臣上野賢一郎内閣総理大臣高市早苗財務大臣片山さつき総務大臣林芳正内閣総理大臣高市早苗附則この政令は、公布の日から施行する。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
政令(都道府県に係る特例)の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定るための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第二条前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処す法 規 的 告 示〇経済産業省告示第百七十四号じん激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定に基づき、令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る激甚災害に関し、次のように定めたので、告示する。
令和七年十二月三日経済産業大臣 赤澤 亮正令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る激甚災害に関し、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十四条の経済産業大臣が定める日は、令和八年六月二日とする。
そ の 他 告 示〇農林水産省告示第千八百三十五号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月二十七日農林水産省告示第二千三百五十三号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
令和七年十二月三日農林水産大臣 鈴木 憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後改正前くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
)における漁業法(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)係)42270
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第143975
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量北海道青森県1644
3477
北海道青森県1744
3504
号
第報官日曜水日
月
年
和令
岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県1096638
5702593414791038139
618126514141267
5195741062463210194
5751991341
10101270452102451022岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県1096669
5702593414791038209
618126514141297
5195741062463210236
5751991357
10101270452102451022(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量
号
第報官日曜水日
月
年
和令福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県176119
9213
36014925150601福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県176159
9507
36014925150601三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量神奈川県く ろ ま ぐ ろ(小型魚)大中型まき網漁業く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業8336
236472く ろ ま ぐ ろ(小型魚)大中型まき網漁業く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かじき等流し網漁業等く ろ ま ぐ ろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業9391
236472第二 くろまぐろ(大型魚)第二 くろまぐろ(大型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)係)101294
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第198793
トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県5646
7841
972863
60655120230874884
3271612358680
3765422052650620338
610192483
2020北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県城県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県5499
7802
972818
60655120230874782
3271612358636
3765422052650620277
610192460
2020山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県113020020191435540316
4098
1943216543592680山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県113020020191435540258
3666
1943216543592680三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行 う 管 理 区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かじき等流し網漁業等30321
20272757く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行 う 管 理 区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かじき等流し網漁業等28771
20272757く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)16011411く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)く ろ ま ぐ ろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)16011411〇防衛省告示第二百六十六号二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年十二月三日防衛大臣 小泉進次郎日 時 令和七年十二月八日(予備、同月九日及び同月十日)の〇八〇〇から一七〇〇まで区 域 豊後水道南方の次のからまでの六地点を順次結んだ線並びに及びの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 北緯三二度〇一分四三秒東経一三二度三七分五一秒 北緯三二度〇九分一三秒東経一三二度五九分五一秒 北緯三一度四八分一三秒東経一三二度五九分五一秒 北緯三二度〇二分一三秒東経一三三度二九分五一秒 北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒 北緯三一度一八分一三秒東経一三二度三七分五一秒実施艦 自衛艦十隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
〇防衛省告示第二百六十七号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年十二月三日防衛大臣 小泉進次郎日 時 令和七年十二月八日(予備、同月九日及び同月十日)の〇八〇〇から一七〇〇まで区 域 五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 北緯三二度二〇分一二秒 北緯三一度四七分一二秒 東経一二八度四五分五二秒 東経一二九度〇九分五二秒実施艦 自衛艦九隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。
号
第報官日曜水日
月
年
和令
令和 年 月 日 水曜日第 号
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局福岡国道事務所説明)五三号)
道路の区域路線名三号令和七年十二月三日道路の種類一般国道区間一まで立花町下辺春字三ノ瀬一八一番長渕一四二六番から同県八女市福岡県八女郡広川町大字新代字後前CBAA後別変更前一一・五〇〜一三〇・〇五一一・五〇〜一六三・四〇二・〇〇八三・一六四七・九〇〜五五・一二一〇・二五〇七・九〇〜五五・一二メートル一〇・二五〇キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A、B及びC敷地の幅員延長備考第一医療法等の一部を改正する法律案(趣旨設営に関する質問主意書(伊勢崎賢治提出)(第議事日程第六号参議院午後一時本会議令和七年十二月一日(月曜日)
質問主意書転送主意書(山添拓提出)(第五二号)設・区域の外における在日米軍の活動及び施設日米地位協定第二条第一項(a)が規定する施東京外かく環状道路の事業再評価に関する質問十二月一日次の質問主意書を内閣に転送した。
九州地方整備局長垣下禎裕別措置に関する質問主意書(閣法第四号)国土交通委員会に付託その関係図面は、令和七年十二月三日から二週間一般の縦覧に供する。
特定の企業に税金を値引きする不透明な租税特気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案字北古部及び字寺子地内〇九州地方整備局告示第百三十一号使用の部分
城県稲敷郡阿見町大字荒川本郷字北古辺地内四三二事業地事業施行期間自令和七年十二月三日至令和十七年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称土浦・阿見都市計画道路事業三・二・四十四号阿見小池線収用の部分
城県稲敷郡阿見町大字荒川本郷字鶉野、字大塚及び字北古辺並びに大字実穀字木崎、意書質問主意書法人版事業承継税制の特例措置に関する質問主質問主意書に関する質問主意書後発医薬品の品質及び先発医薬品の薬価見直し官一令和七年十二月三日施行者の名称
城県たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
に関する質問主意書都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし国境を超える匿名・流動型犯罪グループの対応関東地方整備局長橋本雅道戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する規定に基づき、告示する。
標の進
に関する質問主意書次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の金融経済教育推進機構が掲げる重要業績評価指報目地内使用の部分なし〇関東地方整備局告示第二百四十四号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
四三二一事業地三・五・十七号水戸駅赤塚線事業施行期間自令和七年十二月三日至令和十七年三月三十一日収用の部分
城県水戸市西原二丁目、西原三丁目、新原二丁目、曙町、袴塚二丁目及び袴塚三丁令和七年十二月三日施行者の名称
城県関東地方整備局長橋本雅道都市計画事業の種類及び名称水戸・勝田都市計画道路事業三・三・二号中大野中河内線及び内使用の部分なし〇関東地方整備局告示第二百四十三号四三二一事業地事業施行期間自令和七年十二月三日至令和十七年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称羽生都市計画道路事業三・四・八号北部幹線収用の部分埼玉県羽生市大字稲子字塚原、大字尾崎字塚原並びに大字藤井上組字西及び字鶴指地令和七年十二月三日施行者の名称埼玉県関東地方整備局長橋本雅道質問書転送質問主意書盛土規制法上の「土地の形質の変更」に関する十二月一日次の質問主意書を内閣に転送した。
質問書提出提出)とおりである。
十二月一日議員から提出した質問主意書は次の議案提出衆議院である。
十二月一日議員から提出した議案は次のとおり都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をしに係る措置に関する法律案(長谷川淳二外八名〇関東地方整備局告示第二百四十二号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし国会事項案を委員会に付託した。
回国会閣法第二一号)医療法等の一部を改正する法律案(第二百十七厚生労働委員会に付託書(第二百十六回国会提出)総務委員会に付託シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ日本放送協会令和五年度財産目録、貸借対照表、書(第二百十二回国会提出)シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ日本放送協会令和四年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ日本放送協会令和三年度財産目録、貸借対照表、書(第二百七回国会提出)シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明損益計算書、資本等変動計算書及びキャッ議案付託第五号)文教科学委員会に付託また、同日議長は、次の内閣提出案を委員会にアジアパラ競技大会に関する特別措置法案(衆愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋に付託した。
十二月一日議長は、次の衆議院提出案を委員会政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方国土の適切な利用及び管理を確保するための施付託した。
策の推進に関する法律案(黒岩宇洋外八名提出)日本放送協会令和二年度財産目録、貸借対照表、政府の対応に関する質問主意書(福田玄提出)書(第二百十回国会提出)トランプ大統領の最恵国薬価政策にかかる日本シュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明医療DXと医療情報連携の全国標準化に関するまた、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出令和 年 月 日 水曜日第 号官解内除閣す官る房(内十閣一参月事三官十(日内)閣情報調査室)の併任を小田秀一小林弘檜垣源兵従五位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)官補付))の併任を解除する(以上十二月一日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長正五位に叙する官補付))に併任する(総務省大臣官房総括審議官(広報、政策企画(主)担当))官補付))の併任を解除する(総務省情報流通行政局総務課内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長総務事務官大村真一従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)奈良井朗菅原金森清一弘史阿井東洋郎平野塚西金城太田泰雄徹栄保春夫(総務省大臣官房審議官(情報内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長流通行政局担当))総務事務官荒井陽一(秩父市議会議員)上野治美甲斐道清高橋久高壽雄利男坂西齋藤輝男文博長)総務事務官井田俊輔従七位に叙する(以上十月二十四日)箕輪千秋下島千明宮崎土屋佐藤克己仁弘小座間靜雄吉村
口杉浦金崎片岡直彦義弘常夫昌之信岳警察庁に出向させる正五位に叙する報一日)(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター管理部運用情報管理課長)内閣事務官髙塚洋志従七位に叙する(各通)(以上十月二十三日)廣江
正七位に叙する尾形勝久裁判所判事)判事兼簡易裁判屋家庭裁判所判事・岡崎簡易願に依り本官並びに兼官を免ずる(十一月三十日)南宏幸瀬亮今井和桂子所判事大村麻衣正六位に叙する山崎谷口北田伊東東三虎男直稔判事兼簡易裁判所判事に任命する(各通)(十二月従六位に叙する(各通)濱崎三枝井上大藏一道聰林信男田草川治惠大塚勝徳(名古屋地方裁判所判事兼名古従五位に叙する(各通)願に依り本官を免ずる(各通)(十一月二十八日)同同千明松原正浩特命全権大使内閣同同正木靖道上尚史太田誠正五位に叙する正四位に叙する〇叙位西村岸本賢一貞治和田富田建次豊喜井上陽二郎小川正明人事異動叙位・叙勲従六位に叙する(各通)(十月二十九日)正七位に叙する(各通)(以上十月二十八日)楠瀬守福小林昭瑞宝双光章を授ける従六位に叙する(各通)宮澤定雄雪野耕一瑞宝小綬章を授ける(十月二十七日)西澤紳二郎西村昭博白鳥政昭従五位に叙する従六位に叙する(各通)(以上十月二十七日)安部朋次小湊幸作伊藤榮悦飯塚昭和西村昭博従五位に叙する従四位に叙する白鳥政昭古川浩三郎正七位に叙する(各通)(以上十月二十六日)竹田博仲宗根弘明水関仁藤田奈須太田板津俊郎雄一修学進野田高橋伊林清八昭雄新二長谷川洋長井岩坪勇三昭子正五位に叙する従五位に叙する(各通)永井秀明別所良紀水鳥辰朗薬師神健治郎奥萩原五丁悌二優榮板東田村楠本英二旭隆平田美代子成田黒岩喜義博従七位に叙する(以上十月二十五日)正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)坂井常朗山本正憲正八位山口藤原康二勲西田竹林尾崎繁夫武敏健山下藤本紀勝秀男吐師田邉栗原順治博雄學吉澤宮川藤井花田田村澤田興亜剛伸司克司勝健近田正久武者廣隆本田廣美瑞宝小綬章を授ける(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十六日)竹田博長井勇三長谷川洋成田板津修学博萩原田村英二優別所永井良紀秀明奥悌二近田正久瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十五日)本田浅野廣美孝一山本西川正憲正勝西田繁夫瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十四日)村山藤井浩剛山岸藤本典昭秀男山下宮川紀勝興亜久保谷正吾佐藤弘瑞宝小綬章を授ける高橋壽雄大黒俊幸旭日双光章を授ける(十月二十九日)瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十三日)伊東稔金谷磨司和田西村大塚建次賢一勝徳林岸本信男貞治松田新治郎北田直旭日単光章を授ける(十月二十七日)楠瀬守福泉田洋一旭日単光章を授ける(各通)(以上十月二十五日)旭日双光章を授ける(埼玉県長
町議会議員)野口健二太田芙美子足羽一朗旭日単光章を授ける(以上十月二十四日)長野敏樹金谷磨司日向富男松田新治郎正六位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける三井要人従四位に叙する相模原区検察庁副検事に配置換する(十二月一日)正六位に叙する(各通)旭日双光章を授ける瑞宝単光章を授ける(以上十月二十九日)法務省(横浜区検察庁副検事)副検事林昇従五位に叙する(各通)門馬足羽孝義一朗山岸齋藤典昭安久(秩父市議会議員)金崎昌之村山浩旭日単光章を授ける(各通)(十月二十三日)瑞宝小綬章を授ける菅家幸雄香西義典田中隆夫小林昭高橋忠山崎甚右衞門〇叙勲瑞宝単光章を授ける(以上十月二十八日)皇 室 事 項御弔電及び御答電村山富市元内閣総理大臣の逝去に際し、次の各国元首から天皇陛下へ御弔電を寄せられ、これに対しそれぞれ御答電を発せられた。
カタール首長殿下クウェート首長殿下東ティモール大統領閣下御祝電天皇陛下は、ボリビア大統領ロドリゴ・パス・ペレイラ閣下の大統領就任につき、十一月二十五日御祝電を発せられた。
天皇陛下は、ラオスの建国記念日につき、十二月一日同国国家主席閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、アラブ首長国連邦の国祭日につき、十二月一日同国大統領ムハンマド殿下へ御祝電を発せられた。
御答信天皇陛下から十月二十三日ザンビア大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、十一月十七日御答信があった。
御答電天皇陛下から十月二日大韓民国大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、十一月十七日御答電があった。
官 庁 報 告
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第報官日曜水日
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和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜水日
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和令
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和令失踪に関する届出の催告号
第報官日曜水日
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和令
失 踪 宣 告除 権 決 定
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和令破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
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和令号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第2094号東京都中央区日本橋2丁目1番14号日本橋加藤ビルディング6階弁護士法人PLAZA総合法律事務所内清算株式会社 妻神工業株式会社代表清算人 天間 敏幸1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1002号長野県千曲市大字鋳物師屋150番地清算株式会社 株式会社MJ代表清算人 森川 潤一1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
長野地方裁判所上田支部特別清算終結令和7年(ヒ)第1号富山市掛尾町500番地清算株式会社 TCS株式会社1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
富山地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第2号富山市掛尾町500番地清算株式会社 株式会社TRS1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
富山地方裁判所民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1005号千葉県大網白里市四天木乙2827番地21清算株式会社 株式会社大網白里ショッピングセンター代表清算人 安川 博章1 決定年月日 令和7年11月19日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者イオンリテール株式会社及び協定債権者山岸健一の両名を除く別紙記載の各協定債権者(以下「本件協号
第報官日曜水日
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和令
定債権者」という。
)に対し、協定債権額の372%の金員(1円未満は切捨て)について、本件協定認可決定確定日から1か月以内に弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 協定債権者イオンリテール株式会社及び協定債権者山岸健一は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、いずれもその債務を全部免除する。
5 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、換価費用及び弁済に必要な費用を上回る換価代金が得られた場合には、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
6 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
(別紙省略)以上千葉地方裁判所民事第4部令和7年(ヒ)第2068号東京都千代田区神田美土代町7番地清算株式会社 株式会社AIR BIOS代表清算人 鬼原 正博1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。
2 協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第5号広島県福山市水呑町2500番地1清算株式会社 株式会社ミノミ商事代表清算人 上田 茂則1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者上田茂則及び同上田茂樹を除く各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。
なお本件協定債権者は下記弁済表のとおり。
)に対し、協定債権のうち、令和7年7月9日(特別清算開始決定日の前日)までの原因に基づいて生じた債権(以下 「弁 済 対 象 債 権」 と い う。
)の 元 本 の1544679828%の金員(1円未満は切捨て)について、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振り込み送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(利息及び遅延損害金を含む。
)から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 協定債権者上田茂則及び同上田茂樹は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。
5 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の元本の割合に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
6 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
(弁済表省略)以上広島地方裁判所福山支部令和7年(ヒ)第103号本店所在地 高知市升形1番17号藤林ビル3階東清算株式会社 株式会社トシオ商店代表清算人 武内 良平1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 協定債権は、株式会社四国銀行、高知県信用保証協会、株式会社商工組合中央金庫、及び株式会社日本政策金融公庫(以下、「各協定債権者」という。
)が清算株式会社株式会社トシオ商店(以下、「清算株式会社」という。
)に有する債権である。
2 清算株式会社が各協定債権者に対して支払う弁済金は、清算株式会社の保有する現預金から今後の清算手続きの遂行のために必要となる費用、清算人報酬、清算株式会社が支払い義務のある税金を控除した残金をいう(以下、「本件弁済金」という。
)。3 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定後1か月以内に、本件弁済金を各協定債権者が有する債権について令和7年8月25日時点における元金の割合に応じて支払う。
割合弁済の結果生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
なお、令和7年8月25日時点の各協定債権の元金及び元金割合は別紙2の表のとおりである(なお、元金割合は各協定債権の元金を協定債権総額で割り、小数点第2以下を四捨五入で算出したもの。
)。再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始
号
第4 第3項の弁済は、各協定債権者が指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。
ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
5 各協定債権者は、清算株式会社に対し、清算株式会社から第3項の弁済を受けたときは、各協定債権の総額から第3項による弁済額を控除した残金につき、その債権を放棄する。
6 清算株式会社は、第3項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて支払う。
ただし、割合弁済の結果生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債権の放棄は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものと報する。
高知地方裁判所民事部協定債権者名元金額元金割合官株式会社四国銀行38294727円2030%日曜水日
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和令高知県信用保証協会株式会社商工組合中央金庫株式会社日本政策金融公庫72344706円3840%54258530円2880%23499709円1250%債権額(元金)合計188397672円事業譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可令和7年(再)第18号東京都新宿区西新宿1丁目26番2号32F再生債務者 センエンジニアリング株式会社決定の要旨 令和7年11月4日付け事業譲渡許可申請書にかかる事業譲渡について会社法467条1項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可をする。
令和7年11月19日東京地方裁判所民事第20部号
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和令号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令号
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第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止所有者不明土地管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生手続開始令和 年 月 日 水曜日官報第 号合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載日刊工業新聞載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年十二月三日組織変更公告(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁四頁当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十二月三日ました。
高知県四万十市西土佐橘一〇二八番地四掲載頁三頁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年十一月二十一日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表理事横山浩一橘生産森林組合令和七年十二月三日東京都中央区銀座六丁目一〇番一号八階載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲します。
ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更後の商号は株式会社リフレーミングと代表社員小豆畑学合同会社汐風合同会社リフレーミング代表社員塩井辰男組織変更公告いたしました。
事務所に備え置いております。
織変更後の名称は橘部落会とします。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に対し異議のある債権者は、本公なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる会の決議は令和七年二月二日に終了しており、組効力発生日は令和八年一月三十一日であり、総当組合は、認可地縁団体に組織変更することにURT一一二号室合同会社ウィズアス京都市左京区田中上柳町九一番地S
CO代表社員佐々木晴也効力発生日は令和八年一月十三日であり、組織組織変更公告この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
埼玉県さいたま市岩槻区大字南
三九番地一令和七年十二月三日令和七年十二月三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲変更後の商号は株式会社汐風とします。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし名古屋市瑞穂区荒崎町四番五号代表社員髙瀬諭志合同会社みのり代表社員山浦恭稔令和七年十二月三日です。
令和七年十二月三日札幌市豊平区四条九丁目七番二〇号合同会社全道ホールディングス載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ディングスとし、効力発生日は令和八年一月九日組織変更後の商号は株式会社ゼンドーホールました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都渋谷区恵比寿西二丁目六番一一号(乙)株式会社エムピーキッチン代表取締役村上竹彦ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告六番四〇号SHK合同会社神奈川県相模原市南区上鶴間本町九丁目三代表社員北村修士令和七年十二月三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十二月三日令和七年十二月三日東京都渋谷区恵比寿西二丁目六番一一号(甲)株式会社エムピーキッチンホール〇一sento.group合同会社東京都渋谷区恵比寿三丁目七番一七号B一ディングス代表取締役村上竹彦組織変更公告代表社員和島祐生令和 年 月 日 水曜日報第 号
令和七年十二月三日令和七年十二月三日なお、計算書類の公告義務はありません。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
愛媛県伊予郡松前町大字大間四一一番地一京都市下京区西洞院通五条下ル小柳町五〇載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
たので公告します。
当社は、資本金の額を三千二百万円減少し、八定款変更につき通知公告百万円とすることにいたしました。
当社は、令和七年十二月二十日付で株券を発行この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし代表取締役大政一郎有限会社松前園芸六番地一代表取締役友久新一協友株式会社資本金の額の減少公告(乙)株式会社タイム・アンド・スペース代表取締役野内敦七号グス東京都渋谷区広尾四丁目一番三一
一〇〇代表取締役社長西山泰央令和七年十二月三日東京都港区赤坂五丁目三番一号(甲)株式会社博報堂DYホールディン効力発生日変更公告しましたので公告します。
官割の効力発生日を令和七年十二月十日に変更いた左記会社は、令和七年十二月四日予定の吸収分令和七年十二月三日しましたので公告します。
ビスタ市ヶ谷ビル二階C東京都千代田区九段南四丁目二番一一号ア代表取締役社長西山泰央グス東京都港区赤坂五丁目三番一号(甲)株式会社博報堂DYホールディン代表取締役鉢嶺登(乙)HIBC株式会社令和七年十二月三日千葉県船橋市前原西一丁目二五番一五号なお、同日に当社の株券は無効となります。
したので公告します。
定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十四日付で株券を発手町ビル七階WOOOLY株式会社東京都千代田区大手町二丁目二番一号新大代表取締役佐藤孝信代表取締役松岡めぐみ株式会社レンタックスしたので公告します。
令和七年十二月三日基準日設定につき通知公告式分割により株式の割当てを受ける株主と定めまその所有する株式一株を四〇、〇〇〇株とする株め、同日〇時現在の株主名簿上の株主をもって、当社は、令和七年十二月二十二日を基準日と定代表取締役笹山敬輔富山めぐみ製薬株式会社令和七年十二月三日富山市三番町三番一〇号掲載の日付令和七年九月二十六日掲載頁二〇七頁(号外第二一五号)割の効力発生日を令和七年十二月十日に変更いた左記会社は、令和七年十二月四日予定の吸収分です。
掲載紙官報効力発生日変更公告令和七年十二月三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良七一九番地一合資会社嘉手納ブロック工業代表社員新城政則載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
金の額の全額を減少することにいたしました。
して、本増資により増加した資本金及び資本準備十二万六千六百円ずつ増加することを停止条件とこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり組織変更公告資本金及び準備金の額の減少公告ました。
る募集株式の発行(以下「本増資」という。
)によこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲り資本金及び資本準備金の額が各一億四千九百八当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、令和八年一月十三日を効力発生日とす件)(原稿誤り)(原稿誤り)める告示の一部を改正する告示)的告示欄に移動する。
目次及び本文において、その他告示欄から法規号(自動車登録番号標及び車両番号標の塗色を定令和七年六月九日国土交通省告示第四百五十三その他告示欄から法規的告示欄に移動する。
四十九号は国土交通省告示第三百四十八号とし、目次及び本文において、国土交通省告示第三百車両番号標の塗色を定める告示の一部を改正する通省告示第三百四十九号(自動車登録番号標及びる。
令和七年四月三十日(号外第九十六号)国土交四十八号は国土交通省告示第三百四十九号とす目次及び本文において、国土交通省告示第三百(原稿誤り)更を許可した件)通省告示第三百四十八号(屋久島空港の施設の変令和七年四月三十日(号外第九十六号)国土交(原稿誤り)部を改正する省令)〃五改改正正前後欄〃欄六
建築物認定畜舎等ページ段行誤正建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一公布農林水産省・国土交通省令第三号(畜舎等の令和七年十月二十八日(号外第二百三十九号)正誤令和七年十二月三日号六十七頁に掲載されています。
優先資本金の額の減少公告少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
旨は、令和七年四月十八日付官報の号外第八十八尚、当社の最終事業年度に係る貸借対照表の要この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、優先資本金の額を二千七百七十万円減ヒルズ仙石山森タワー四〇階東京都港区六本木一丁目九番一〇号アーク取締役長尾誠JN特定目的会社