令和 年 月 日 火曜日官報第 号(同四四四)間の書簡の交換に関する件〇食糧援助に関する日本国政府とモーリタニア・イスラム共和国政府との交換に関する件(外務四四三)と国際連合児童基金との間の書簡の画のための贈与に関する日本国政府を受けた地域における小学校再開計よる指定の件(法務一四五)〇スーダン共和国における紛争の影響〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に(総務三八九)(宮内庁一五)〇特定国外派遣組織を指定する件〇皇居において新年一般参賀を行う件〔その他告示〕(農林水産一八一四)る告示の一部を改正する告示〇セグロウリミバエの緊急防除に関す〔法規的告示〕(農林水産五三)る省令の一部を改正する省令

会社その他破産、免責、再生関係裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、諸事項〔公告〕国家試験(法務省告示配一五〇)日本国に帰化を許可する件(人事院)採用候補者名簿の有効期間の満了

最低賃金の改正決定に関する公示(群馬労働局最低賃金公示二〜五)

労働〔官庁報告〕〇セグロウリミバエの緊急防除に関す〔皇室事項〕〔省令〕目次〔叙位・叙勲〕〔国会事項〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同四四五)〇保安林の指定をする件〇道路に関する件(中国地方整備局八四)(農林水産一八一五〜一八三〇)間の口上書の交換に関する件〇円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とカンボジア王国政府との



附則この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
村及び読谷村宜野座村、国頭村、中城村、今帰仁村、東帰仁村、東村及び読谷村

ら令和九年三月三十一日まで二防除を行う期間令和七年四月十四日か二

ら令和七年十二月三十一日まで防除を行う期間令和七年四月十四日か

伊平屋村、大宜味村、恩納村、北中城村、八重瀬町、与那原町、伊江村、伊是名村、

町、北谷町、西原町、南風原町、本部町、北中城村、宜野座村、国頭村、中城村、今八重瀬町、与那原町、大宜味村、恩納村、町、北谷町、西原町、南風原町、本部町、名護市、那覇市、南城市、嘉手納町、金武名護市、那覇市、南城市、嘉手納町、金武うるま市、沖縄市、宜野湾市、豊見城市、うるま市、沖縄市、宜野湾市、豊見城市、一防除を行う区域沖縄県糸満市、浦添市、一防除を行う区域沖縄県糸満市、浦添市、改正後改正前える。
〇農林水産省告示第千八百十四号に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄令和七年十二月二日農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対省告示第四百十九号(セグロウリミバエの緊急防除に関する告示)の一部を次のように改正する。
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第二項の規定に基づき、令和七年農林水産法規的告示この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則効力を有する。
の効力を有する。
は、この省令は、その時以後も、なおそのては、この省令は、その時以後も、なおそでにした行為に対する罰則の適用についてまでにした行為に対する罰則の適用につい附則(この省令の失効)第二条この省令は、令和九年三月三十一日

限り、その効力を失う。
ただし、その時ま附則(この省令の失効)第二条日限り、その効力を失う。
ただし、その時この省令は、令和七年十二月三十一

改正後改正前正する。
の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇農林水産省令第五十三号セグロウリミバエの緊急防除に関する省令の一部を改正する省令令和七年十二月二日農林水産大臣鈴木憲和セグロウリミバエの緊急防除に関する省令(令和七年農林水産省令第九号)の一部を次のように改の緊急防除に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十八条第一項の規定に基づき、セグロウリミバエ省〇令 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

る。〇令和七年十二月二日条第二項の規定に基づき、告示する。
次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九〇総務省告示第三百八十九号及ぼすおそれのある者は、参入できない。
参賀行事を妨げ、又は他に危害若しくは迷惑を総務大臣林芳正二参賀者の資格に制限はなく、服装は任意とす国際連合児童基金側賀を次のとおり行う。
令和七年十二月二日宮内庁長官西村泰彦出する。
の上、坂下門、桔

門、大手門又は乾門から退までに正門から参入し、宮殿東庭において参賀一参賀者は、午前九時三十分から午後二時十分32署名者要な生産物及び役務の購入贈与額七億三千五百万円日本側御巫智洋国際連合日本政た。
1協力の目的及び内容紛争の影響を受けた地域における小学校再開計画を実施するために必令和八年一月二日、皇居において、新年一般参の書簡の交換が国際連合児童基金との間に行われ府代表部大使的パートナーシップ局長エン国際連合児童基金公マンディープ・オブライ字イケノト屋二三五四、字広保二三五五の二、字脇ノ入二三四九、二三五一から二三五三まで、九の一、字木曽入二〇九〇の一、二〇九〇の二、二〇八七の一、二〇八七の三、字長ノ山二〇八〇八二、二〇八三の一、字栃窪二〇八六の二、二〇七二の四、二〇七三から二〇七七まで、二三、二〇六九の四、二〇七〇、二〇七二の一、字薬師入二〇六八、二〇六九の一、二〇六九の字木曽内一二七六、一二七八、字桑原内一三六五、字ケ入二〇六五の一、二〇六六、二〇六七、一保安林の所在場所栃木県宇都宮市石那田町令和七年十二月二日農林水産大臣鈴木憲和令和七年十二月二日〇外務省告示第四百四十四号字池ノ南二三七一援助に関する次の概要の書簡の交換がモーリタニ令和七年十一月十日にヌアクショットで、食糧三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備外務大臣茂木敏充二三五七の一、二三六〇、字檜木戸屋二三六二、令和七年十二月二日法務大臣平口洋府との間に行われた。
令和七年十二月二日電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七〇法務省告示第百四十五号四三派遣人数(概数)三十人程度派遣地域アメリカ合衆国グアム島で長される旨の口上書の交換が、カンボジア王国政との間の取決めにより令和十年十一月七日まで延カンボジア王国政府と独立行政法人国際協力機構備計画の実施に係る円貨による借款の支出期間がなったシハヌークビル港新コンテナターミナル整従ってカンボジア王国政府に供与されることにの間の平成二十九年八月七日付けの交換公文に供与に関する日本国政府とカンボジア王国政府と令和七年十一月七日にプノンペンで、円借款の二国外派遣期間令和七年十二月三日から外務大臣茂木敏充令和七年十二月十六日ま〇外務省告示第四百四十五号東京法務局所属堀内伸浩外務大臣茂木敏充人道支援・災害救援共同モーリタニア側ロップ)実施部隊訓練(クリスマス・ド令和七年十二月二日発大臣シェイフ・シディヤ経済・開アブダッラー・スレイマン・一名称ミクロネシア等における日本側内田立国在モーリタニア大使の指定をする。
令和七年十二月二日農林水産大臣る。
)二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八百十六号の図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐の図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字薬師入二〇七九(次の図に示す部分に三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備九、二三六八、字檜木戸屋二三六四鈴木憲和に備え置いて縦覧に供する。
)32署名者贈与額四億円産物及び役務の購入ア・イスラム共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生(以上九筆について次の図に示す部分に限から二三五三まで・字檜木戸屋二三六二〇八二・二〇八三の一・字脇ノ入二三五一る。
字薬師入二〇七五から二〇七七まで・二の指定をする。
一保安林の所在場所栃木県宇都宮市石那田町字薬師入二〇七一の一、二〇七一の三、二〇七令和七年十二月二日農林水産大臣鈴木憲和

立木の伐採の方法森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第1次の森林については、主伐は、択伐によ二十五条第一項の規定により、次のように保安林備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八百十七号の図面及び関係書類を栃木県庁及び足利市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字薬師部二一〇一(次の図に示す部分に三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備〇宮内庁告示第十五号る小学校再開計画のための贈与に関する次の概要の指定をする。
その他告示ン共和国における紛争の影響を受けた地域におけ二十五条第一項の規定により、次のように保安林令和七年十一月四日にニューヨークで、スーダ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第師部二一〇一から二一〇三まで〇外務省告示第四百四十三号〇農林水産省告示第千八百十五号一保安林の所在場所栃木県足利市田島町字薬令和 年 月 日 火曜日1次の森林については、主伐は、択伐によ備え置いて縦覧に供する。
)三二指定施業要件

立木の伐採の方法二六の二指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所鹿児島県出水郡長島町川床字冷水平八一六の一、八一九の三、字龍毛八令和七年十二月二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第官〇る農。
)林水産省告示第千八百十九号報第 号の九三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養手県庁及び岩手町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木保第一地割三三七の一、三三七の七、三三七

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養四九字下蛇谷一の四、一の八の図面及び関係書類を福井県庁及び大野市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐筆について次の図に示す部分に限る。
)る。
一四九字下蛇谷一の四・一の八(以上二1次の森林については、主伐は、択伐によに備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八百二十号一保安林の所在場所福井県大野市南六呂師一令和七年十二月二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を鹿児島県庁及び長島町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一保安林の所在場所岩手県岩手郡岩手町大字及び樹種次のとおりとする。
の指定をする。
令和七年十二月二日農林水産大臣ものとする。
鈴木憲和

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件

立木の伐採の方法一三八字北犬ケ平五指定の目的土砂の崩壊の防備る。
)井県庁及び越前町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所福井県丹生郡越前町梅浦令和七年十二月二日農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八百二十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を福井県庁及び南越前町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法部分に限る。
)、四二、四三の一指定の目的土砂の崩壊の防備ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
みなかみ町(国有林。
次の図に示す部分る。
)三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備(国有林。
次の図に示す部分に限る。
)の指定をする。
一保安林の所在場所群馬県利根郡みなかみ町令和七年十二月二日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千八百二十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第井県庁及び越前町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備に限る。
)、八一九の三、字龍毛八二六の二二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
(次の図に示す部分に限る。
)の指定をする。
の指定をする。
採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐令和七年十二月二日農林水産大臣鈴木憲和令和七年十二月二日農林水産大臣鈴木憲和場に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を群馬県庁及びみなかみ町役(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そる。
字冷水平八一六の一(次の図に示す部分〇農林水産省告示第千八百二十一号〇農林水産省告示第千八百二十三号4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の四字清水一七(以上四筆について次の図に示す二五の五〇農林水産省告示第千八百十八号3主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所福井県南条郡南越前町大一保安林の所在場所福井県丹生郡越前町栃川森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町谷九二字嵯峨手一の一・二の一・二の二・一一七二字善光寺谷二四の一、二五の一、二五の二、 令和 年 月 日 火曜日官報第 号三二る。
)の指定をする。
一保安林の所在場所群馬県甘楽郡下仁田町大野牧字井戸入一一五四四の一、一一五五二、字字南野牧字水ノ入七一五四、七一五五、大字西令和七年十二月二日農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千八百二十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第馬県庁及びみどり市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木指定施業要件

立木の伐採の方法四一の一、一八四一の二指定の目的土砂の流出の防備三二指定施業要件

立木の伐採の方法一七八五、乙一一七八九指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所岩手県一関市藤沢町黄海(以上四筆について次の図に示す部分に限る。
)、字小日形一三七の一・一三九・一四一・一四三小平一一七〇七、字黒竹一一七七八から一一七の指定をする。
一七八四、乙一一七八四、甲一一七八五、乙一八〇まで、甲一一七八一、乙一一七八一、甲一令和七年十二月二日農林水産大臣鈴木憲和1主伐は、択伐による。
二指定の目的土砂の流出の防備供用開始の期日令和七年十二月二日一四二表示する部分のみ。
)規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二日から二週間一般の縦覧に供する。
百八十五号路線名津町小松原字新開五七六番七まで(ただし、関係図面に東広島市安芸津町小松原字新開五七六番一から同市安芸島国道事務所中国地方整備局及び同局広供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月二日中国地方整備局長杉中洋一〇中国地方整備局告示第八十四号4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。
)次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八百二十八号の図面及び関係書類を北海道庁及び上ノ国町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)の一六(以上三筆について次の図に示す部る。
字中倉一三七の二・三〇六の四・三〇六1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件

立木の伐採の方法(次の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の崩壊の防備三二指定施業要件

立木の伐採の方法一三七の二、三〇六の一六指定の目的土砂の流出の防備の図面及び関係書類を岡山県庁及び津山市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木2その他の森林については、主伐に係る伐について次の図に示す部分に限る。
)る。
字宮谷二八五・字穴畠二九五(以上二筆七八四の二、一八二九の一から一八二九の五まる。
)で、一八三七の一から一八三七の四まで、一八〇農林水産省告示第千八百二十七号七七九から七八一まで、七八三、七八四の一、塩原七七七、七七八の一から七七八の五まで、馬県庁及び下仁田町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群一保安林の所在場所群馬県みどり市大間々町及び樹種次のとおりとする。
の指定をする。
令和七年十二月二日農林水産大臣ものとする。
鈴木憲和

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のの指定をする。
一保安林の所在場所北海道檜山郡上ノ国町字先国有林。
次の図に示す部分に限る。
)、二四九扇石二四九地先・二五〇の一地先(以上二筆地令和七年十二月二日農林水産大臣鈴木憲和二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字中倉三〇六の四(次の図に示す部分に限る。
)、一保安林の所在場所岩手県一関市東山町長坂1次の森林については、主伐は、択伐によ鈴木憲和

立木の伐採の方法の指定をする。
令和七年十二月二日農林水産大臣二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八百二十九号の図面及び関係書類を岩手県庁及び一関市役所に三二指定施業要件字宮谷二八五、字穴畠二九五指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所岡山県津山市加茂町塔中令和七年十二月二日農林水産大臣鈴木憲和(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その指定をする。

立木の伐採の限度次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千八百三十号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を岩手県庁及び一関市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町

立木の伐採の方法〇農林水産省告示第千八百二十五号2主伐として伐採をすることができる立木三指定施業要件

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和 年 月 日 火曜日官る質問に対する答弁書に通知した。
正六位に叙する(各通)正六位に叙する(以上十月二十六日)十一月二十八日内閣から次の答弁書を受領しまた、同日本院は、電波監理審議会委員に大久法律公布奏上及び通知弁書した。
三十条の四に関する再質問に対する答弁書と発言したとの報道に関する再質問に対する答や権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」衆議院議員幡愛提出文化庁が「クリエーターた。
衆議院議員幡愛提出SORA2と著作権法第久保美紀を任命することに同意した旨内閣に通知また、同日本院は、中央更生保護審査会委員にことに同意した旨内閣に通知した。
員に岩井睦雄、前田香織及び

原陽子を任命するた。
また、同日本院は、日本放送協会経営委員会委保哲夫を任命することに同意した旨内閣に通知し援に関する質問に対する答弁書わいせつ事件の多発に伴う学校安全対策に関す衆議院議員長友よしひろ提出教員による盗撮・説明の真偽に関する質問に対する答弁書衆議院議員長友よしひろ提出不登校児童生徒支に通知した。
会委員に星景子を任命することに同意した旨内閣また、同日本院は、公害健康被害補償不服審査子を任命することに同意した旨内閣に通知した。
正人、古川敦、大野寛之、鈴木美緒及び新妻実保また、同日本院は、運輸安全委員会委員に堂園ロ化に係る「POSレジシステム改修」を巡る及び大石美奈子を任命することに同意した旨内閣衆議院議員長友よしひろ提出食料品の消費税ゼまた、同日本院は、運輸審議会委員に堀川義弘〇叙位正五位に叙する従五位に叙する(各通)水津山田悦郎文人山中知花卓清佐藤武秀中村恭明従五位に叙する従六位に叙する(十月二十三日)山口廣八丸山博之片山義明叙位・叙勲大井喜久夫正七位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上十月二十二日)池田達夫平松一郎及川國司野井澄久松弘幸部を改正する法律従六位に叙する(各通)旨衆議院に通知した。
十一月二十八日次の法律の公布を奏上し、その係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に正六位に叙する(各通)外園清水稲尾正喜静吉田行方清秀弘章吉野福澤雅直宏夫小島原惠光佐々木君一に通知した。
介及び前原賀代を任命することに同意した旨内閣員に笠井之彦、三尾美枝子、小塚荘一郎、中條祐物福祉に関する質問に対する答弁書(第四七号)参議院議員塩村あやか提出闘犬と動物愛護・動の検討に関する質問に対する答弁書(第四六号)従五位に叙する小池正志野村亮相澤陽一主意書(橋本幹彦提出)答弁書受領る質問主意書(長妻昭提出)高市首相の防衛国債についての国会答弁に関す内閣の見解に関する質問主意書(非核三原則に対する高市内閣総理大臣及び高市渕万里提出)を任命することに同意した旨内閣に通知した。
また、同日本院は、電気通信紛争処理委員会委長に中原亮一を、同委員に加藤さゆり及び橋本尚また、同日本院は、証券取引等監視委員会委員質問書提出一号)報次のとおりである。
十一月二十八日議員から提出した質問主意書はた。
また、同日本院は、個人情報保護委員会委員に文子を任命することに同意した旨内閣に通知しまた、同日本院は、食品安全委員会委員に春日政治活動の自由と屋外広告物条例に関する質問命することに同意した旨内閣に通知した。
警察官の増員に関する質問主意書(宗野創提出)藤村明子、木田俊昭、藤井英治及び新保史生を任参議院議員石垣のりこ提出原子力潜水艦の保有従七位に叙する(各通)(以上十月二十一日)弁書(第四三号)関する質問に対する答弁書(第四五号)犯罪が増える」という情報に係る政府の認識に参議院議員石垣のりこ提出「外国人が増えるとする答弁書(第四四号)担当日本政府代表の基本姿勢に関する質問に対参議院議員伊勢崎賢治提出ミャンマー国民和解における「整理」発言に関する質問に対する答従六位に叙する(各通)杉田睦前田宗孝(警視庁警部)中井黒見秋田誠一祐治幸満小林猪俣武彦愛明佐藤大西賢昭耕司播磨中山直樹保第 号租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に決した旨衆議院に通知した。
議案通知書受領部を改正する法律可決した旨の通知書を受領した。
十一月二十八日参議院から、次の本院提出案を係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一参議院議決通知会議十二月一日(月曜日)午後一時本会議十一月二十八日本院は、次の衆議院提出案を可租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に第十一条に関する質問に対する答弁書布を奏上した旨の通知書を受領した。
衆議院議員緒方林太郎提出日本国との平和条約法律公布奏上通知書受領衆議院十一月二十八日参議院議長から、次の法律の公国会事項る質問に対する答弁書関する再質問に対する答弁書配に関する質問に対する答弁書衆議院議員緒方林太郎提出公益通報者保護法に資イニシアティブにおけるキャッシュフロー分衆議院議員大石あきこ提出日米政府の戦略的投答弁書受領七号)弁書(第四〇号)参議院議員青木愛提出今後の木更津駐屯地におる答弁書(第四一号)装備品のプロジェクト管理に関する質問に対す参議院議員青木愛提出オスプレイを含めた防衛た。
参議院議員青木愛提出木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイに関する質問に対する答十一月二十八日内閣から次の答弁書を受領しされた。
准に関する質問主意書(伊勢崎賢治提出)(第五集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の批衆議院議員長友よしひろ提出衆議院における比質問主意書提出例代表のみを対象とする定数削減の是非に関す十一月二十八日議員から次の質問主意書が提出部を改正する法律案(第二百十八回国会衆法第係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一問に対する答弁書(第四二号)係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等にける日米オスプレイの共通整備基盤に関する質正五位に叙する(各通)従五位に叙する(各通)石井隆明何川一幸池上敬治市橋徳夫高野恭一従四位に叙する従三位に叙する(長岡技術科学大学名誉教授)林橋本正樹本村貢正正七位に叙する従六位に叙する(各通)従七位に叙する(以上十月二十日)伊東幸人大山一美登康敏柄澤石原成人昇小柳岩瀬博資浩千葉蟹江正行保部を改正する法律案参議院議員青木愛提出小泉防衛大臣の記者会見正六位に叙する(各通) 国 家 試 験採用候補者名簿の有効期間の満了人事院規則812(職員の任免)第14条第1項の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿の有効期間は、令和7年12月1日をもって満了した。
令和7年 12 月2日人事院事務総局人材局企画課長 澤田 晃一記2024年度航空管制官採用試験〇叙勲

旭日単光章を授ける(十月二十日)風間 金助製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
坂巻 正義令和7年 12 月2日旭日単光章を授ける(十月二十一日)群馬労働局長 上野 康博土手 正喜第4号中「1時間1056円」を「1時間1120円」号

第報官日曜火日





和令旭日単光章を授ける(十月二十二日)池内 啓二 石原 成人塚本 信行 中村 恭明瑞宝双光章を授ける(各通)に改める。
佐藤 武秀大山 一美長谷川光雄瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十日)(長岡技術科学大学名誉教授) 林正瑞宝中綬章を授ける瑞宝小綬章を授ける市橋 徳夫群馬労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 12 月2日瑞宝双光章を授ける(各通)第4号中「1時間1067円」を「1時間1131円」大西 耕司杉田睦群馬労働局長 上野 康博(警視庁警部)中山 直樹に改める。
瑞宝単光章を授ける(以上十月二十一日)稲尾 正喜行方 弘章小池 正志久松 弘幸瑞宝双光章を授ける(各通)池田 達夫 久保 忠次澄 吉野 雅直野井瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月二十二日)片山 義明酒井 文雄瑞宝双光章を授ける(十月二十三日)皇 室 事 項御祝電天皇陛下は、ルーマニアの国祭日につき、十一月二十八日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告労働最低賃金の改正決定に関する公示群馬労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具群馬労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、金属加工機械、その他の生産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 12 月2日群馬労働局長 上野 康博第4号中「1時間1056円」を「1時間1120円」に改める。
群馬労働局最低賃金公示第5号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、群馬県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年群馬労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 12 月2日群馬労働局長 上野 康博第4号中「1時間1056円」を「1時間1120円」に改める。


第報官日曜火日





和令

公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



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和令 号

第報官日曜火日





和令

公 示 催 告失 踪 宣 告除 権 決 定失踪に関する届出の催告



第報官日曜火日





和令 破産手続開始号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜火日





和令



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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

破産手続終結



第報官日曜火日





和令 破産手続終結及び免責許可決定号

第報官日曜火日





和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日



第報官日曜火日





和令書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令小規模個人再生による書面決議に付する決定小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取 令和七年十二月二日令和七年十二月二日東京都品川区大崎一丁目二番二号北海道釧路市鳥取南五丁目一一番九号代表社員藤井哲合同会社とちたて企画

令和 年 月 日 火曜日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都品川区大崎一丁目二番二号(乙)金陽社関東販売株式会社代表取締役湯澤安秀代表取締役服部琢夫(甲)株式会社金陽社です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年七月十四日掲載頁一一六頁(号外第一六一号)掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁七十一頁(号外第一三二号)第 号合併公告会社その他の公告及び資本金の額の増加はいたしません。
官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲報おしりてまおすりのまです、。
こまのた合、併甲にはよ乙るの甲全の株新式株を式所の有発し行てに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承令和七年十二月二日令和七年十二月二日埼玉県日高市高萩六七二番地一長野県松本市大字笹賀八一四〇番地サン載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
ました。
組織変更公告組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたしです。
掲載官報令和七年十二月二日掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁一七三頁(号外第一四八号)東京都港区南麻布三丁目二〇番一号代表社員下田敦郎代表社員長島拓也ラフター合同会社リッツ杉山一〇六Tビレッジ合同会社株式会社HashPort代表取締役吉田世博です。
(甲)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
後の商号は株式会社とちたて企画とします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和八年一月七日であり組織変更ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし群馬県太田市矢場町二七〇七(乙)掲載紙官報令和七年十二月二日愛知県名古屋市熱田区旗屋一丁目九番二一号掲載の日付令和七年六月二十三日掲載頁一三七頁(号外第一三九号)掲載の日付令和七年六月三十日掲載頁二九四頁(号外第一四八号)(甲)株式会社マキテック代表取締役大野裕幸(乙)株式会社柳田鉄工所代表取締役鈴木宣久合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりビル二階(乙)合同会社CRECIENTE東京都中央区銀座七丁目一三番六号サガミ代表社員藤原野東京都品川区大崎二丁目九番一号株式会社TOKYOTOCAPITAL載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役劉怡なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十二月二日ります。
なお、確定した最終事業年度はありません。
総会の決議は、令和七年十二月一日に終了しておました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、合同会社に組織変更することにいたし合同会社WillShine代表社員川本一輝資本金の額の減少公告円減少し一億円とすることにいたしました。
当社は、資本金の額を十億三万五千四百六十四効力発生日は令和八年一月十五日であり、株主農事組合法人ふなひら理事梅地茂美東京都荒川区南千住一

四五

一〇カーサ組織変更公告東京都港区北青山一丁目三番一号アール令和七年十二月二日令和七年十二月二日事務所に備え置いております。
キューブ青山三階山口県山口市阿東徳佐上一三七九番地二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たるこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしケイワイNO.1

三〇三号NorthJapan合同会社代表社員荒木健一ました。
議により、株式会社に組織変更することにいたし当組合は、令和七年七月二十日開催の総会の決効力発生日は令和八年二月一日です。
この組織変更に対し異議のある債権者は、本公令和七年十二月二日代表社員中村龍太載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
PrimeWorksJapan合同会社この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ル二階当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十二月二日ました。
岡山県倉敷市広江六丁目一番一五号片岡ビ組織変更公告令和七年十二月二日東京都台東区今戸一丁目一三番一〇号代表社員赤星祐輔A.I.P合同会社ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲式会社とします。
更後の商号はPrimeWorksJapan株効力発生日は令和八年一月七日であり、組織変計画不認可給与所得者等再生による再生令和七年十二月二日組織変更公告組織変更公告東京都品川区小山台一丁目二九番一号当社は株式会社に組織変更することにいたしま当社は、株式会社に組織変更することにいたし(甲)合同会社GROWINGした。
この組織変更に異議のある債権者は、本公代表社員藤原野告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
報第 号

令和 年 月 日 火曜日です。
掲載紙官報準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
二万七千四百五円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本準備金の額を三十億三千八百四十大阪湾LNGシッピング株式会社代表取締役岡本素直令和七年十二月二日掲載の日付令和七年六月二十五日掲載頁六十七頁(号外第一四三号)大阪市中央区平野町四丁目一番二号ます。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告官円とすることにいたしました。
会の決議は、令和七年十二月一日に終了しており効力発生日は令和八年三月二日であり、株主総当社は、資本金の額を四億二千万円減少し一億ニューシティハイツ飯田橋七〇七東京都千代田区飯田橋一丁目八番九号代表社員FlareInvestment合同会社FlareWireless合同会社令和七年十二月二日資本金の額の減少公告二万円とすることにいたしました。
効力発生日は令和八年一月六日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を金十八万円減少し金八十当社は、資本金の額を金三十万円減少し金二十です。
万円とすることにいたしました。
掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年十二月二日この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁九十頁(号外第一一六号)効力発生日は令和八年一月六日です。
掲載の日付令和七年五月二十七日令和七年十二月二日Cビル四階FlareInvestment合同会社東京都文京区本郷三丁目三五番三号本郷U福岡県大野城市川久保一丁目二番一号代表取締役社長半澤剛株式会社ドラッグイレブン代表社員髙木宏恭定款変更につき通知公告資本金の額の減少公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年十二月二日三重県鈴鹿市江島町亀池六三三番地の一なお、同日に当社の株券は無効となります。
したので公告します。
定款変更につき通知公告行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十六日付で株券を発令和七年十二月二日名古屋市熱田区波寄町五番二五号なお、同日に当社の株券は無効となります。
したので公告します。
行する旨の定款の定めを廃止することにいたしま当社は、令和七年十二月二十六日付で株券を発代表取締役三輪幸弘株式会社シモデン代表取締役下野太郎スカイリース株式会社二〇二一四両津市佐渡市(原稿誤り)保安庁告示第二十六号(航路標識に関する件)平成三十一年四月五日(号外第六十九号)海上(原稿誤り)終りから五二一六潮瀬埼塩瀬埼号(航路標識に関する件)平成二十一年三月三日海上保安庁告示第八十七(原稿誤り)終りから八二二一四・〇三・五八二九四・〇三・五十七号(航路標識に関する件)平成二十一年一月二十八日海上保安庁告示第四(原稿誤り)十六号(航路標識に関する件)二七四一五四・〇三・五平成二十一年一月二十八日海上保安庁告示第四る件)(原稿誤り)二三(原稿誤り)十二号(航路標識に関する件)六三二二〜九・五九・四海上保安庁告示第三百四十一号(航路標識に関す平成二十年十二月十日(号外第二百七十一号)平成十九年四月二十五日海上保安庁告示第百二(原稿誤り)終りから四四一二六・〇五・〇保安庁告示第百五十六号(航路標識に関する件)平成十七年六月十四日(号外第百三十号)海上(原稿誤り)終りから二〇一一九五・五五・〇四一三一〃一五三・〇二二九四二八〇三〃一二七

五・五終りから三・五六・〇保安庁告示第四十五号(航路標識に関する件)平成十七年二月十七日(号外第三十一号)海上正誤とおり加える。
光達距離三・〇海里(原稿誤り)ページ段行誤正安庁告示第百五号(航路標識に関する件)平成十四年四月一日(号外第六十七号)海上保九八ページ一段二一行目と二二行目の間に次の