2025年12月01日の官報
令和 年 月 日 月曜日る件(同三〇八)関の廃止をした件(観光庁一三)
(国土交通省住宅局)会社その他〇旅行業法の規定に基づく登録研修機る指定納付受託者の指定特別清算、再生、所有者不明関係る高度管理医療機器の一部を改正するものとして厚生労働大臣の指定す
の規定に基づき特別の注意を要す係手数料令第十二条第一項第一号イ及び安全性の確保等に関する法律関医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管〇医薬品、医療機器等の品質、有効性(厚生労働三〇七)
〇三六、一〇三七)(同一〇三二〜一〇三五)〇砂防法第二条の土地を指定する件もに、直轄砂防工事を施行する件(国土交通一〇三〇、一〇三一、一〇砂防法第二条の土地を指定するととの一部を改正する件(同一〇)相当する本邦通貨の金額を定める件
指定(同)国土交通大臣の権限又は事務についての歳入等の納付に関する法律に定める情報通信技術を利用する方法による国登録免許税法に規定する納付受託者の委任を行うこととした件(国土交通省)
諸事項〔公告〕関する通知関係官庁財団、旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に情報通信技術を利用する方法による国裁判所の歳入等の納付に関する法律に規定す相続、失踪、除権決定、破産、免責、二条第五項から第七項までの規定に査機関に対する調査手数料の金額に及び安全性の確保等に関する法律第〇特許庁以外の条約に規定する国際調官庁事項(会計検査院六)官〇計算証明規則の一部を改正する規則
(農林水産一八一一)止の届出があった件報第 号〔省令〕目次〔規則〕〇地方独立行政法人法別表及び地方独総務省令で定める事務を定める省令立行政法人法施行令第五条第一項のの一部を改正する省令(総務一〇六)
(宮内庁一四)条の規定に基づく登録実施事務の廃盤整備の促進に関する法律第二十五〇農山漁村滞在型余暇活動のための基(財務三〇六)金を指定する件の一部を改正する件七条第一項の規定による企業年金基より読み替えられた同法附則第四十法律附則第五十二条第六項の規定に〇厚生年金保険法等の一部を改正するよる指定の件(法務一四四)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〔法規的告示〕〇医薬品、医療機器等の品質、有効性の一部を改正する件(特許庁九)相当する本邦通貨の金額を定める件〇国際事務局に対する手数料の金額に〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔人事異動〕広島市県愛知県福岡県横浜市川崎市内閣内閣府東京都新潟県石川(同一四九)
基づき特定外国法を指定した件に関する法律第十七条第一項の規定に外国弁護士による法律事務の取扱い等をした件に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等
(法務省告示配一四七、一四八)
〔地方自治事項〕
〔国会事項〕
二・三)
(中国地方整備局八三)
労働〇道路に関する件(九州地方整備局一二九、一三〇)最低賃金の改正決定に関する公示(長野労働局最低賃金公示三、熊本同
〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇令和八年新年祝賀の儀を行われる件査機関の指定を更新する件縄総合事務局)た件(経済産業一七三)
温泉郷」の地域を変更する件一項の規定に基づき、地点を指定し指定した「国民保養温泉地ニセコて(北海道運輸局・東北同・関東同・北〇発電用施設周辺地域整備法第三条第〇厚生省告示第三百二十七号をもって油濁防止管理者養成講習の実施につい〔その他告示〕〇建築基準法の規定による指定確認検四国同・九州同・神戸運輸監理部・沖(環境八九)
陸信越同、中部同・近畿同・中国同・令和 年 月 日 月曜日官報第 号
定による通知
る資格確認書の受領又は同条第二項の規条の五の二第一項の規定により返還され個人を識別するための番号の利用等に関
る資格確認書(行政手続における特定の
条の五の二第一項の規定により返還され二十七国民健康保険法施行規則第二十七二十七国民健康保険法施行規則第二十七備考表中の[]の記載は注記である。
附則この省令は、令和七年十二月二日から施行する。
[十四〜二十六略][十四〜二十六同上][五〜十八略][五〜十八同上]を含む。
)の規定による確認準用する場合を含む。
)の規定による確認二第三項及び第七条の四第六項においては同令第七条第六項(同令第七条の三のその申請に係る事実についての審査、又含む。
)の規定による申請の受理若しくは七条の四第六項において準用する場合を五項(同令第七条の三の二第三項及び第り返還される資格確認書の受領、同条第第七条の四第六項において準用する場合格確認書の交付、同条第四項の規定によ
第六項(同令第七条の三の二第三項及びる事実についての審査、又は同令第七条による申請の受理若しくはその申請に係項において準用する場合を含む。
)の規定七条の三の二第三項及び第七条の四第六資格確認書の受領、同条第五項(同令第付、同条第四項の規定により返還される条第三項の規定による資格確認書の交二項の規定による資格確認書の受領、同
申請に係る事実についての審査、同条第
受領、同令第七条第三項の規定による資る者
改証
正又
前は
の被
国保
民険
健者
康資
保格
険証
法明
に書
よを
る含
被む
)。保の険
よることとされた同法第十条の規定によ
則第十六条の規定によりなお従前の例に
する法律(令和五年法律第四十八号)附
号の利用等に関する法律等の一部を改正
における特定の個人を識別するための番
二項の規定による資格確認書(行政手続
申請に係る事実についての審査、同条第[一〜十二略]務は、次のとおりとする。
[一〜十二同上]務は、次のとおりとする。
十三国民健康保険法施行規則第七条第一十三国民健康保険法施行規則第七条第一項の規定による申請の受理若しくはその項の規定による申請の受理若しくはその第九条法別表第九号の総務省令で定める事第九条法別表第九号の総務省令で定める事(法別表第九号の総務省令で定める事務)(法別表第九号の総務省令で定める事務)り返還される資格確認書の受領
九号)第五十四条の二第一項の規定によ返
還
さ
れ
る
被
保
険
者
証
を
含
む
。)の受領された保険料を納付しない場合において
の規定によりなお従前の例によることと
等及び経過措置に関する政令附則第十条
法律の一部の施行に伴う関係政令の整備
利用等に関する法律等の一部を改正する
ける特定の個人を識別するための番号の
り返還される資格確認書(行政手続にお
九号)第五十四条の二第一項の規定によ四高齢者の医療の確保に関する法律施行四高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十規則(平成十九年厚生労働省令第百二十面の引渡し求めの形式の確認又は当該求めに係る書条第三号の規定による求めの受付、その保
険
者
証
を
含
む
。)の引渡し齢者の医療の確保に関する法律による被
た同法第十二条の規定による改正前の高
定によりなお従前の例によることとされ
の一部を改正する法律附則第十八条の規
するための番号の利用等に関する法律等
面(行政手続における特定の個人を識別
求めの形式の確認又は当該求めに係る書条第三号の規定による求めの受付、その[一・二略][一・二同上]る事務は、次のとおりとする。
る事務は、次のとおりとする。
三高齢者の医療の確保に関する法律施行三高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二令(平成十九年政令第三百十八号)第二規定の傍線を付した部分のように改める。
務)務)次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる(法別表第十四号の総務省令で定める事(法別表第十四号の総務省令で定める事改正後改正前第十四条法別表第十四号の総務省令で定め第十四条法別表第十四号の総務省令で定め〇総務省令第百六号める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定を定める省令の一部を改正する省令地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務令和七年十二月一日令の一部を改正する省令を次のように定める。
総務大臣林芳正独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)別表第九号及び第十四号の規定に基づき、地方省令[二十八〜四十六略][二十八〜四十六同上]による通知
行規則第二十七条の五の二第二項の規定証
を
含
む
。)の受領又は国民健康保険法施
しない場合において返還される被保険者
前の例によることとされた保険料を納付
六十号)附則第九条の規定によりなお従
措置に関する政令(令和六年政令第二百
の施行に伴う関係政令の整備等及び経過
する法律等の一部を改正する法律の一部
するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第四百三十号)安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ
の規定に基づき特別の注意を要者の配偶者令和七年十二月一日の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣上野賢一郎高等裁判所長官並びに以上の者の配偶者勲章着用
令和 年 月 日 月曜日官報第 号附則この規則は、公布の日から施行する。
別表第二株式会社INCJの項を削る。
法規的告示別表第11〜1217(略)〇厚生労働省告示第三百八号
1218
植込み型横隔神経電気刺激装置別表第1(新設)1〜1217(略)令第九十一号)第十二条第一項第一号イ
の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成十七年政改正後改正前する。
令和七年十二月一日厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第三百七号療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正る法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医五号)第二条第五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十別表第一独立行政法人福祉医療機構の項を次のように改める。
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)の一部を次のように改正する。
機構独立行政法人福祉医療十二条律第百六十六号)第二機構法(平成十四年法独立行政法人福祉医療第八項同法附則第五条の二は第三項する場合を含む。
)又より読み替えて適用二第十七項の規定に(同法附則第五条の同法第十六条第二項条の二第一項機構法施行令附則第五独立行政法人福祉医療する場合を含む。
)により読み替えて適用五条の二第十項の規定三百九十三号)附則第令(平成十五年政令第人福祉医療機構法施行一項本文(独立行政法共通政令第二十二条第令和七年十二月一日改正する規則を次のように定める。
計算証明規則の一部を改正する規則規則〇会計検査院規則第六号会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十四条の規定に基づき、計算証明規則の一部を女王二午前十一時八十人(特記した議員を除く。
)並びに以上の及び内閣法制局長官並びに以上の者の配偶者内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官衆議院及び参議院の議長、副議長及び議員判所事務総長及び最高裁判所事務次長並びに最高裁判所長官、最高裁判所判事、最高裁服装男子入のこと。
燕尾服、紋付羽織袴又はこれらに相〇参列者は、各時刻の十五分前までに皇居に参に相当する制服等女子ロングドレス、白襟紋付又はこれら当する制服等(モーニングコートも可)〇経済産業省告示第百七十三号理医療機器機器令和七年十二月一日秋田県湯沢市皆瀬字桁倉地内うに地点を指定したので、告示する。
その他告示一午前十時〇宮内庁告示第十四号おいて次のように祝賀をお受けになる。
令和八年一月一日、天皇皇后両陛下は、宮中に宮内庁長官西村泰彦令和七年十二月一日令和八年新年祝賀の儀を次のように行われる。
四午後二時以上の者の配偶者三午前十一時三十分十二人及び都道府県議会の議長十二人並びに官の指定する者十五人並びに都道府県の知事委員長並びに各省庁の事務次官等で宮内庁長長、次長検事、検事長及び原子力規制委員会官、副大臣、公正取引委員会委員長、検事総会計検査院長、検査官、人事院総裁、人事経済産業大臣赤澤亮正発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第三条第一項の規定に基づき、次のよ皇嗣、皇嗣妃、親王、親王妃、内親王及び各国の外交使節団の長及びその配偶者等1208、1210、1214か
ら
1216まで及び1218に掲げる高度管
1208、1210、1214、1215及び1216に掲げる高度管理医療で、1178、1180、1184、1185、1188から1190まで、1204、1206、で、1178、1180、1184、1185、1188から1190まで、1204、1206、1147、1156から1158まで、1160、1162、1163、1172から1174ま1147、1156から1158まで、1160、1162、1163、1172から1174ま1121、1122、1126、1128、1129、1131、1135、1139、1143、1145、1121、1122、1126、1128、1129、1131、1135、1139、1143、1145、1095まで、1098、1099、1101から1103まで、1107、1116、1118、1095まで、1098、1099、1101から1103まで、1107、1116、1118、1067、1069、1072、1079、1083、1086から1090まで、1093から1067、1069、1072、1079、1083、1086から1090まで、1093から百九十八号)別表第一の1から326まで、1066、百九十八号)別表第一の1から326まで、1066、般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二第七項までの規定により厚生労働大臣が指定第七項までの規定により厚生労働大臣が指定全性の確保等に関する法律第二条第五項から全性の確保等に関する法律第二条第五項から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安改正後改正前(傍線部分は改正部分)会計検査院長原田祐平する高度管理医療機器、管理医療機器及び一する高度管理医療機器、管理医療機器及び一法務大臣平口〇法務省告示第百四十四号電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に同同同同同令和七年十二月一日新潟地方法務局所属令和 年 月 日 月曜日官報第 号同同同同同同同同同同同同同同長野地方法務局所属同同甲府地方法務局所属同同同同同同静岡地方法務局所属同同同同前橋地方法務局所属宇都宮地方法務局所属同同同同同同水戸地方法務局所属千葉地方法務局所属髙澤岡田福光田玉澤田亀田藤井鈴木市原島村中村岩崎植木梶山根森田伊藤名倉櫻井綿谷大谷中山鈴木中崎堀内吉田古谷石原岩坂野崎菅原岡野堀鈴木石原桂有竹飯畑理三廃止の理由敏宏久幸浩昭雅人琢治裕令和七年十二月一日登録実施事務の全て二廃止をしようとする年月日一廃止しようとする登録実施事務の範囲令和七年十二月一日農林水産大臣鈴木憲和修〇農林水産省告示第千八百十一号智紀法第三十一条第二号の規定に基づき公示する。
久弘秀道俊一達朗村交流活性化機構から登録実施事務の廃止をする十五条の規定に基づき、一般財団法人都市農山漁進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促薫ことについて、次のように届出があったので、同勝好敏之る。
「東京都千代田区内神田三丁目六番二号」に改め俊彦龍也幸久剛司令和七年十二月一日「NTT企業年金基金」に改め、第二号及び第三第一号中「エヌ・ティ・ティ企業年金基金」を財務大臣片山さつき朗号中「東京都千代田区大手町二丁目二番二号」を本法人の公益目的支出計画の終了日である令誠二敏光昌利武志典章恩惠和男直弥大輔茂一勝之洋同同同同同和久本圭介ように改正する。
〇財務省告示第三百六号定に基づき、同法附則第五十二条第六項の規定に八年法律第八十二号)附則第四十七条第四項の規厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成年八月財務省告示第二百八十三号)の一部を次の規定による企業年金基金を指定する件(平成十九より読み替えられた同法附則第四十七条第一項の21片山宮城星野大串渡邉東方
屋三宅大澤渡辺福田
征安辰守雅里雅則良司雄一義寛新一英樹克則シンガポール知的所有権庁シンガポール知的所有権庁インド特許庁にあつては、四千二百円)
三二
一万六千九百円(個人二十七万二千九百円
三二インド特許庁にあつては、四千四百円)
一万七千六百円(個人二十六万四千円
〇特許庁告示第十号料については、なお従前の例による。
機関に応じ当該各号に定める金額とする。
機関に応じ当該各号に定める金額とする。
邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査づき要求する調査手数料の金額に相当する本づき要求する調査手数料の金額に相当する本が特許協力条約に基づく規則16.
1⒜の規定に基が特許協力条約に基づく規則16.
1⒜の規定に基特許庁以外の条約に規定する国際調査機関特許庁以外の条約に規定する国際調査機関改正後改正前る規定の傍線を付した部分のように改める。
に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。
第八十条の規定に基づき、昭和六十年特許庁告示第二号(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)令和七年十二月一日特許庁長官河西康之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ一欧州特許付与に関する条約第四条に規一欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁三十二万三千七百円
定する欧州特許庁三十一万七千六百円
この告示は、令和八年一月一日から施行する。
が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数この告示による改正後の規定(第三号に係る部分を除く。
)は、この告示の施行の日以後に特許庁四三二一附則三百スイス・フラン二百スイス・フラン十五スイス・フラン千三百三十スイス・フラン二
十
五
万
五
百
円
五万六千五百円
三万七千七百円
二千八百円
四三二一千三百三十スイス・フラン三百スイス・フラン二百スイス・フラン十五スイス・フラン二十四万二千七百円
五万四千七百円
三万六千五百円
二千七百円
改正後改正前〇特許庁告示第九号る規定の傍線を付した部分のように改める。
令和七年十二月一日特許庁長官河西康之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ第七十九条第一号及び第二号並びに第八十一条の規定に基づき、昭和五十三年特許庁告示第二号(国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)弘幸治彦洋子修一雅子潤十日に合わせて廃止するため。
による。
和十一年三月三十一日に向け、同計画の継続事附則施機関の登録期間が満了する令和七年十一月三数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例まれる登録実施機関の事務については、登録実業を順次縮小させることとなり、継続事業に含21この告示は、令和八年一月一日から施行する。
この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手令和 年 月 日 月曜日官報第 号域び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地の区ち、次の一点から十四点までを順次結んだ線及長野県伊那市高遠町長藤の区域内の土地のう西沢二砂防法第二条の土地の表示基づき、告示する。
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月一日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第千三十一号三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第地において、令和十二年度から砂防設備工事を施ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の七〇三番六六九九番一五六九九番四六九九番六五十三号まで四十六号から三十九号まで三十六号からでら四十二号ま及び四十号か三十五号まで三十一号から四十五号まで四十三号から十号まで及び二十号から三水無沢二砂防法第二条の土地の表示栃木県日光市細尾町字七郎四畑国有林六一五林班一号から十九れ小班号までを結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と五十三号次に掲げる土地に存する標柱一号から五十三づき、告示する。
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月一日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第千三十号百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和八年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の54321点域36
21
465530
139
41
554248
滋賀県東近江市上平木町36
21
446138
139
41
553373
36
21
452615
139
41
553866
36
21
456160
139
41
554516
36
21
464744
139
41
555115
字鳴谷二〇四九番一二〇五八番三号一号号二〇四五番三十三号及び三十四二〇三〇番一四号から七号まで二〇四八番二十九号から三十二号まで北緯東経を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十四号次に掲げる土地に存する標柱一号から三十四次の一点から二十二点までを順次結んだ線及び鳴谷川支流一点と二十二点を結んだ線に囲まれた土地の区二砂防法第二条の土地の表示栃木県栃木市平井町の区域内の土地のうち、一砂防法第二条の土地に係る河川の名称六角堂一号沢二砂防法第二条の土地の表示令和七年十二月一日国土交通大臣金子恭之で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十〇国土交通省告示第千三十三号一砂防法第二条の土地に係る河川の名称二号)第一条の規定に基づき、告示する。
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の令和七年十二月一日国土交通大臣金子恭之で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの13121110987654321点38
06
050086
140
32
312054
38
06
053133
140
32
315364
38
06
053571
140
32
319160
38
06
049992
140
32
322678
38
06
044411
140
32
340119
38
06
041877
140
32
343826
38
06
036997
140
32
351158
38
06
037774
140
32
384846
38
06
024846
140
32
419916
38
06
012859
140
32
426852
38
06
007498
140
32
438878
38
06
002792
140
32
448939
38
05
597866
140
32
460777
北緯東経二砂防法第二条の土地の表示を結んだ線に囲まれた土地の区域十七点までを順次結んだ線及び一点と三十七点土地の境界線に沿って結んだ線、十四点から三示第九百四十八号で指定した同号十一に掲げるだ線、十三点と十四点を昭和五十六年建設省告地のうち、次の一点から十三点までを順次結ん宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉の区域内の土〇国土交通省告示第千三十二号規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の1413121110987654321点35
50
575059
138
04
169035
35
51
002656
138
04
182330
35
51
002865
138
04
190882
35
51
003637
138
04
191006
35
51
007420
138
04
191065
35
51
013041
138
04
190909
35
51
019574
138
04
191146
35
51
019909
138
04
174278
35
50
584134
138
04
159373
35
50
579871
138
04
138522
35
50
571551
138
04
138824
35
50
560528
138
04
155845
35
50
558158
138
04
165423
35
50
567795
138
04
170553
北緯東経22212019181716151413121110987636
21
464241
139
41
552008
36
21
451458
139
41
550733
36
21
433299
139
41
549864
36
21
429579
139
41
549799
36
21
427058
139
41
549362
36
21
421188
139
41
540747
36
21
412394
139
41
538993
秋山沢36
21
400821
139
41
543074
36
21
407457
139
41
551112
36
21
411843
139
41
558614
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月一日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十36
21
417967
139
41
564502
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの36
21
420973
139
41
565703
36
21
427188
139
41
565633
36
21
431649
139
41
563163
36
21
430944
139
41
552732
36
21
435561
139
41
552674
36
21
439617
139
41
553842
〇国土交通省告示第千三十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の号二〇四七番二十七号及び二十八二〇一八番一十四号から二十一号まで字東山二〇一八番一七二〇一八番一六ら二十四号まで十三号、二十二号かび二十六号号まで、二十五号及二号、八号から十二141516171819202122232425262728293031323334353637
号
第報官日曜月日
月
年
和令砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月一日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称小嵐川二 砂防法第二条の土地の表示長野県飯田市南信濃八重河内の区域内の土地のうち、次の一点から六点までを順次結んだ線及び一点と六点を昭和六十三年建設省告示第千八百三十号及び平成二十八年国土交通省告示第千三百五十三号で指定した小嵐川に掲げる土地の境界に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域2 3516301709 137545375413 3516303476 137545475354 3516214647 137545493355 3516154978 137545000843806074893 14032269988北山近川大木沢一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇国土交通省告示第千三十七号3806074549 14032283831二 砂防法第二条の土地の表示二 砂防法第二条の土地の表示3806068816 140323072663806059011 140323173013806057271 140323202003806055234 140323277893806053536 140323419953806053962 14032367002山口県光市上島田三丁目及び同市大字島田の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域長野県伊那市高遠町長藤の区域内の土地のうち、次の一点から十一点までを順次結んだ線及び一点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経点北緯東経1 3359123819 131573970011 3550477830 138042003272 3359114825 131574123952 3550476386 138041905233806052072 140323761043 3359102605 131574121803 3550466718 138041891323806051501 140323825854 3359101084 131574247264 3550464883 138041835953806050397 140323866845 3359104817 131574385165 3550468353 138041600663806047040 140323943296 3359102582 131574431856 3550472851 13804157781点北緯東経7 3359081080 131574492567 3550483198 138041674051 3516266080 137545268293806023189 140324458803806023557 140324495343806026208 140324532233806028029 140324538663806033954 140324545943806035215 140324523263806037758 140324523063806038690 140324536433806045416 140324526253806045862 140324564203806009706 140324587053806009095 140324603488 3359078557 131574475158 3550490352 138041795919 3359079081 131574291539 3550483122 138041878181011121314153359082642 131574217153359094477 131574190163359097782 131574056893359106762 131574071603550479491 1380418898210113550480999 138041993466 3516116951 13754491140〇観光庁告示第十三号旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十九の規定に基づき、JMTS株式会社(登録研修機関第六十八号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第三号の規定により次のとおり公示する。
3359115448 13157401316令和七年十二月一日観光庁長官 村田 茂樹3359121556 13157393548〇国土交通省告示第千三十六号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
一 廃止しようとする研修業務の範囲 全ての研修業務二 研修業務を廃止しようとする日 令和七年十一月二十四日三 研修業務を廃止しようとする理由 今後の旅程管理研修業務の開催を見込んでいないため〇環境省告示第八十九号温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二十九条の規定に基づき、「国民保養温泉地 ニセコ温泉郷」の地域を変更したので、温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第二十条の規定により、変更後の当該地域を次のとおり公示する。
変更後の地域を表示した図面は、環境省、北海道庁、蘭越町役場及びニセコ町役場に備え付けて供覧する。
令和七年十二月一日地域北海道磯谷郡蘭越町の一部及び虻田郡ニセコ町の一部名国民保養温泉地 ニセコ温泉郷環境大臣 石原 宏高称〇国土交通省告示第千三十五号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月一日令和七年十二月一日国土交通大臣 金子 恭之国土交通大臣 金子 恭之〇中国地方整備局告示第八十三号年中国地方整備局告示第九十号の一部を令和七年十二月一日付けをもって次のように改正したので告建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第三項の規定に基づき、平成十五示する。
令和七年十二月一日中国地方整備局長杉中洋一衆議院規則の一部を改正する規則
令和 年 月 日 月曜日官〇九州地方整備局告示第百三十号
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年十二月一日その関係図面は、令和七年十二月一日から二週間一般の縦覧に供する。
十号霧島市隼人町住吉字龍波見一九一四番から同市隼人町眞九州地方整備局及び同局鹿孝字中道一三五一番一まで児島国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月一日九州地方整備局長垣下禎裕次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の番四まで諫早市下大渡野町八三番四から同市西栄田町七五六前後二一
一七〜七九
七八三七
二〇〜一〇四
八二メートル一・七〇六一・七〇六キロメートル
区道路の区域路線名三十四号道路の種類一般国道令和七年十二月一日間後別変更前敷地の幅員延長九州地方整備局長垣下禎裕規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の報〇九州地方整備局告示第百二十九号第 号リチトヘホニハロイ福山支店広島支店周南支店米子支店山口支店岡山支店山口県周南市岐山通二丁目十六番地鳥取県米子市加茂町二丁目二百四番地山口県山口市小郡下郷三千百五十一番地一岡山県岡山市北区厚生町三丁目一番十五号広島県福山市入船町一丁目五番二十二号広島県広島市中区国泰寺町一丁目三番三十二号山陰支店出雲出張所島根県出雲市駅南町三丁目十三番四号本店山陰支店島根県松江市袖師町二番三十八号広島県広島市中区国泰寺町一丁目三番三十二号別表の指定番号一の項、確認検査の業務を行う事務所の所在地の欄を次のように改める。
又同日本院は中央更生保護審査会委員に久保美議案受領(予備審査)又同日本院は運輸安全委員会委員に堂園正人、部科学委員長提出)(衆第五号)命することに同意した旨内閣に通知した。
する法律案(橋本幹彦外一名提出)(衆第六号)古川敦、大野寛之、鈴木美緒及び新妻実保子を任インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関した。
石美奈子を任命することに同意した旨内閣に通知又同日本院は運輸審議会委員に堀川義弘及び大紀を任命することに同意した旨内閣に通知した。
た。愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋十一月二十七日衆議院から次の議案が送付されアジアパラ競技大会に関する特別措置法案(文議決通知行する。
同意した旨内閣に通知した。
を任命することに同意した旨内閣に通知した。
井睦雄、前田香織及び原陽子を任命することに又同日本院は日本放送協会経営委員会委員に岩又同日本院は電波監理審議会委員に大久保哲夫した。
することに同意した旨内閣に通知した。
前原賀代を任命することに同意した旨内閣に通知井之彦、三尾美枝子、小塚荘一郎、中條祐介及び又同日本院は電気通信紛争処理委員会委員に笠原亮一を、同委員に加藤さゆり及び橋本尚を任命又同日本院は証券取引等監視委員会委員長に中ことに同意した旨内閣に通知した。
子、木田俊昭、藤井英治及び新保史生を任命するた。
又同日本院は個人情報保護委員会委員に藤村明日文子を任命することに同意した旨内閣に通知し十一月二十七日本院は食品安全委員会委員に春附則選挙の後初めて召集される国会の召集の日から施日以後初めてその期日を公示される衆議院議員総召集の日から、第二条の規定はこの規則の議決のこの規則中第一条の規定は第二百二十回国会の「四十一人」を「四十人」に改める。
第二条衆議院規則の一部を次のように改正する。
第九十二条中「三十六人」を「三十五人」に、十五人」を「四十一人」に改める。
第一条衆議院規則の一部を次のように改正する。
第九十二条中「四十人」を「三十六人」に、「四十七日次のとおり議決された。
衆議院規則の一部を改正する規則衆議院規則の一部を改正する規則は、十一月二衆議院国会事項した。
議案提出議事日程参議院議案受領第五号)領した。
した次の内閣提出案を受領した。
また、同日衆議院から、同院において修正議決回国会閣法第二一号、衆議院継続審査)医療法等の一部を改正する法律案(第二百十七(閣法第四号)気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案十一月二十七日衆議院から次の内閣提出案を受議案提出た。
愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋十一月二十七日衆議院から次の議案が提出されアジアパラ競技大会に関する特別措置法案(衆議事日程第五号午前十時開議令和七年十一月二十八日(金曜日)十一月二十八日の議事日程は次のとおり。
第一租税特別措置法及び東日本大震災の被災法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する回国会内閣提出、本院継続審査)医療法等の一部を改正する法律案(第二百十七気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案りである。
又同日参議院に送付した内閣提出案は次のとおアジアパラ競技大会に関する特別措置法案愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋次のとおりである。
十一月二十七日参議院に送付した本院提出案は議案送付委員長提出)とおりである。
衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営十一月二十七日委員長から提出した議案は次のに星景子を任命することに同意した旨内閣に通知又同日本院は公害健康被害補償不服審査会委員令和 年 月 日 月曜日官第 号
報告書提出哉提出)(第五六号)い沖縄経済」発言に関する質問主意書(高良沙高市内閣総理大臣の所信表明演説における「強(高良沙哉提出)(第五五号)辺野古新基地の建設事業に関する質問主意書哉提出)(第五四号)地負担軽減」発言に関する質問主意書(高良沙高市内閣総理大臣の所信表明演説における「基された。
質問主意書提出十一月二十七日議員から次の質問主意書が提出宗幣外四名発議)する法律案(神谷宗幣外四名発議)情報の保護及び活用に関する法律の一部を改正特定秘密の保護に関する法律及び重要経済安保係、環境第一係、環境第二係済産業第二係、経済産業第三警察係、経済産業第一係、経(財務省主計局主計官(司法・(財務省主計局主計官(総務第係、財務第一係、財務第二係一係、総務第二係、地方財政担当))同内藤景一朗協力第二係担当))同山本庸介〇公安委員会委員再任東京都内閣府金融審議会委員に任命する(十一月二十八日)
小原成朗担当))同末光大毅瀨道明委員及び木村光江委員は、十月二十日財務事務官務係、経済協力第一係、経済係、デジタル係、復興係、外括係、内閣第一係、内閣第二(財務省主計局法規課長)同(財務省主計局主計官(内閣総(財務省大臣官房総合政策課長)同原田坂本浩気成範同(財務省主税局税制第三課長)佐藤隆夫片山健太郎田中勇人辞職副知事(財務省主税局参事官付国際租税総合調整官)同宇多村哲也内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付))に併任する(各通)(以上十一月二十五日)辞職院に送付した。
(総務省自治税務局固定資産税同防諜に関する施策の推進に関する法律案(神谷課長)同奥田隆則(財務省主税局税制第二課長)十一月二十七日議長は、次の議員提出案を衆議長)同福冨茂(財務省主税局税制第一課長)議案送付(予備審査)(総務省自治税務局市町村税課(財務省主税局調査課長)同仲信祐内閣号)審査報告書人事異動官補付))に併任する(各通)(総務省行政評価局政策評価課内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長局担当))同(財務省主計局次長)同吉沢浩二郎植松利夫(財務省大臣官房審議官(主税(総務省大臣官房審議官(行政(財務省大臣官房参事官(大臣(総務省大臣官房審議官(税務評価局担当))総務事務官原嶋清次担当))同福田毅官房担当))財務事務官上田淳二当))同一係、公共事業総括第二係担交通第六係、公共事業総括第四係、国土交通第五係、国土国土交通第三係、国土交通第通第一係、国土交通第二係、(財務省主計局主計官(国土交厚生労働第七係、こども家庭労働第五係、厚生労働第六係、三係、厚生労働第四係、厚生厚生労働第二係、厚生労働第働総括係、厚生労働第一係、(財務省主計局主計官(厚生労(財務省主計局主計官(農林水農林水産第三係、農林水産第産第一係、農林水産第二係、四係担当))同宮下賢章係担当))同大来志郎報た。
租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に十一月二十七日委員長から次の報告書を提出し部を改正する法律案(第二百十八回国会衆第一係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一(財務省主計局主計官(文部科文部科学第三係、文部科学第学第一係、文部科学第二係、四係、文部科学第五係担当))〇教育委員会委員任命新潟県再任された。
〇人事委員会委員任命山川清徳愛知県再任された。
〇教育委員会委員再任石川県〇人事委員会委員再任〇収用委員会委員再任持木一茂委員は、十月八日再任された。
新家久司委員は、十月八日再任された。
永井隆一委員及び武田昭男委員は、十月十一日れた。
教育委員会委員三井田由香同河本光博人事委員会委員名執雅子月二十八日次の者が任命された。
山極清子委員は、十月二十七日任期満了し、十広島市員であったところ、同月二十一日次の者が任命さ三井田由香委員は、十月十七日任期満了し、欠皇室事項長)総務事務官黒田忠司(財務省主計局主計官(防衛第課長)同水野敦志官)同木原健史教育委員会委員高綱睦美れた。
(総務省自治税務局企画課長)一係、防衛第二係、防衛第三〇教育委員会委員任命れた。
(総務省自治税務局都道府県税(財務省主税局総務課主税企画月二十一日次の者が任命された。
十一月二十七日同国大統領閣下へ御祝電を発せら同市川靖之係担当))同馬場啓明河野明日香委員は、十月二十日任期満了し、同天皇陛下は、東ティモールの独立宣言日につき、十一月二十七日同国大統領閣下へ御祝電を発せらた。
天皇陛下は、モーリタニアの独立記念日につき、月二十七日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、アルバニアの国祭日につき、十一御祝電信任状捧呈式ハミードの信任状捧呈式を行われた。
シュライデの信任状捧呈式を行われた。
任本邦駐在パキスタン特命全権大使アブドゥル・十一月二十七日午前十一時、宮中において、新新任本邦駐在ヨルダン特命全権大使ナーセル・十一月二十七日午前十時三十分、宮中において、〇人事委員会委員選任十七日次の者が選任された。
飯田恭示委員は、十月十六日任期満了し、同月人事委員会委員飯岡久美〇人事委員会委員選任川崎市十五日次の者が選任された。
瀧峠雅介委員は、十月十四日任期満了し、同月人事委員会委員向坂光浩副市長建築局長職員都市整備局長(建築局長)樹岡龍太郎清田鈴木伯人和宏(以上十一月一日)新横新福岡県浜市旧(副市長)大久保智子(十月三十一日)旧(副知事)大曲昭恵(十月十七日)(十月十六日)上田哲子令和 年 月 日 月曜日名称所在地歳入等の種類指定をした日納付開始日者を制限することもあり得る。
令和七年十二月一日国土交通省住宅局長宿本尚吾託者に限る。
)を次のとおり指定したので、同法第八条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
第一号に規定するクレジットカード等を使用する方法により歳入等を納付する場合の当該指定納付受法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和四年国土交通省令第八十五号)第四条第二項八条第一項に規定する指定納付受託者(国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方の数が会場の収容能力を上回る場合には、受講なお、受講の受付は先着順とし、受講申請者までに受講申し込みを行うこと。
一日(月)から令和七年十二月二十五日(木)し込み用ページにアクセスし、令和七年十二月情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に規定する指定納付受託者の指定ムページのトピックスに掲載の「令和七年度油情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第濁防止管理者養成講習の実施について」から申株式会社NTTデータ東京都江東区豊洲三丁目三番三号令和七年十二月一日名称事務所の所在地指定をした日四受講申請の手続等者であって、本講習の受講を希望する者受講希望者は、受講申請書を、関東運輸局ホーとおり指定したので、同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
官登録免許税法に規定する納付受託者の指定登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条の四第一項に規定する納付受託者を次のる者又は同法第二十三条第一項の規定により船の資格についての海技免許を除く。
)を受けてい免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)令和七年十二月一日国土交通大臣金子恭之舶職員になることについての承認を受けている一日一日令和七年十二月令和七年十二月五講習に関する問い合わせ先郵便番号二三一
八四三三五講習に関する問い合わせ先者を制限することもあり得る。
郵便番号五四〇
八五五八し込みを行うこと。
の数が会場の収容能力を上回る場合には、受講なお、受講の受付は先着順とし、受講申請者ら令和七年十二月二十五日(木)までに受講申ジにアクセスし、令和七年十二月一日(月)か養成講習の実施について」から申し込み用ペー知らせ」に掲載の「令和七年度油濁防止管理者受講希望者は、近畿運輸局ホームページの「お四受講申請の手続等者であって、本講習の受講を希望する者舶職員になることについての承認を受けているる者又は同法第二十三条第一項の規定により船の資格についての海技免許を除く。
)を受けてい免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)年法律第百四十九号)第四条の規定による海技報大臣官房会計課長住宅局長る歳入等に係るものに限る。
)規則(令和4年国土交通省令第85号)別表の1項に掲げ利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行事務(国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を法第7条第1項の規定に基づく国土交通大臣の権限又はる。
)令第85号)別表の1項に掲げる歳入等に係るものに限入等の納付に関する法律施行規則(令和4年国土交通省る法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳づく国土交通大臣の権限又は事務(国土交通省の所管す法第3章(第7条第1項を除く。
)及び第4章の規定に基第 号委任を受ける機関委任する権限又は事務令和7年12月1日定に基づき、次のとおり公示する。
国土交通大臣金子恭之術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(令和4年政令第254号)第2条の規委任することとし、委任の効力の発生する日を令和7年12月1日とすることとしたので、情報通信技という。
)第13条の規定に基づき、次の表の下欄に掲げる権限又は事務を、同表の上欄に掲げる機関に情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第39号。
以下「法」事務について委任を行うこととした件情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に定める国土交通大臣の権限又は官庁事項官庁報告神奈川県横浜市中区北仲通五丁目五十七番地近畿運輸局十階海技試験室三講習の対象者横浜第二合同庁舎号大阪合同庁舎第四号館大阪府大阪市中央区大手前四丁目一番七十六船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六三講習の対象者年法律第百四十九号)第四条の規定による海技船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六二筆記試験を実施する場所関東運輸局十六階会議室一講習を実施する日時ら一月二十六日(月)午後五時まで後一時三十分から午後二時三十分まで筆記試験令和八年一月二十七日(火)午オンライン講習令和八年一月一日(木)か北陸信越運輸局長北海道運輸局長関東運輸局長東北運輸局長佐橋藤田吉田井上真人礼子昭二健二令和七年十二月一日事項を次のとおり公示する。
て国土交通大臣が定める講習の実施に関し必要な条に規定する油濁防止管理者を養成する講習とし一講習を実施する日時二筆記試験を実施する場所後一時三十分から午後二時三十分までら一月二十六日(月)午後五時まで筆記試験令和八年一月二十七日(火)午オンライン講習令和八年一月一日(木)か沖縄総合事務局長小八木大成事項を次のとおり公示する。
令和七年十二月一日中部運輸局長神戸運輸監理部長九州運輸局長四国運輸局長中国運輸局長近畿運輸局長峰本日向田村金子服部中村健正弘基顕洋修久真樹広樹て国土交通大臣が定める講習の実施に関し必要な行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第十条に規定する油濁防止管理者を養成する講習とし海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第十油濁防止管理者養成講習の実施について海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施データ株式会社NTT洲三丁目3番3東京都江東区豊号定する歳入等表第一項イ及びロに規関する法律施行規則別る国の歳入等の納付に術を利用する方法によ法令に係る情報通信技国土交通省の所管する電話番号〇四五
二一一
七二二一電話番号〇六(六九四九)六四二六関東運輸局海上安全環境部船舶安全環境課近畿運輸局海上安全環境部船舶安全環境課横浜第二合同庁舎号大阪合同庁舎第四号館神奈川県横浜市中区北仲通五丁目五十七番地大阪府大阪市中央区大手前四丁目一番七十六令和 年 月 日 月曜日官報第 号
に改める。
附則熊本労働局最低賃金公示第3号造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃2項の規定に基づき、熊本県自動車・同附属品製最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第る。
この決定は、令和8年1月1日から効力を生ず令和7年12月1日第4号中「1時間996円」を「1時間1063円」熊本労働局長金谷雅也熊本労働局最低賃金公示第2号たので、同法第19条第1項の規定により公示する。
示第3号)の一部を次のように改正する決定をし製造業最低賃金(平成20年熊本労働局最低賃金公ス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具2項の規定に基づき、熊本県電子部品・デバイ最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第る。
この決定は、令和8年1月1日から効力を生ずに改める。
附則労働長野労働局最低賃金公示第3号最低賃金の改正決定に関する公示により公示する。
令和7年12月1日正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改同部分品、眼鏡製造業最低賃金(平成20年長野労回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光2項の規定に基づき、長野県計量器・測定器・分最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第第4号中「1時間1032円」を「1時間1095円」長野労働局長三浦栄一郎令和7年12月1日第19条第1項の規定により公示する。
一部を次のように改正する決定をしたので、同法金(平成20年熊本労働局最低賃金公示第4号)の川崎市諸事項地方自治事項公告る。
神戸市が当選した。
選挙十月二十六日市長の選挙を行った結果、次の者令和7年12月1日本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利港6620番地78御前崎港バイオマス発電所の工作物久元喜造(無所属)(男)静岡地方法務局掛川支局に改める。
附則第4号中「1時間1019円」を「1時間10この決定は、令和8年1月1日から効力を生ず熊本労働局長金谷雅也74円」選挙十月二十六日市長の選挙を行った結果、次の者工場財団が当選した。
福田紀彦(無所属)(男)バイオマスエナジーの工場財団に静岡県御前崎市静岡県御前崎市港6620番地78合同会社御前崎港相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第13号栃木県足利市堀込町3043番地の3清算株式会社 株式会社なかむら代表清算人 中村 悦之1 決定年月日 令和7年11月12日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
宇都宮地方裁判所第1民事部令和7年(ヒ)第12号栃木県那須塩原市宮町3番19号清算株式会社 株式会社雅城代表清算人 大島 正浩1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
奈良地方裁判所城支部特別清算終結令和7年(ヒ)第4号城県土浦市沢辺字下原57番地29清算株式会社 株式会社HF1 決定年月日 令和7年11月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
水戸地方裁判所土浦支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2049号1 決定年月日 令和7年11月14日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を東京都港区芝3丁目32番13号清算株式会社 日本カーライフアシスト株式会命ずる。
社宇都宮地方裁判所第1民事部代表清算人 平間 研司令和7年(ヒ)第2075号東京都飾区東金町3丁目4番6号清算株式会社 株式会社TKTS代表清算人 飯野 龍介1 決定年月日 令和7年11月14日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第6号岐阜県飛驒市古川町沼町650番地の2清算株式会社 株式会社らくよう工芸代表清算人 中西 大輔1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岐阜地方裁判所高山支部令和7年(ヒ)第4号兵庫県伊丹市西台1丁目5番21号304清算株式会社 ONニット株式会社代表清算人 中島 綱三1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所伊丹支部令和7年(ヒ)第5号奈良県橿原市小槻町260番地の7清算株式会社 株式会社エムズハウス代表清算人 中垣内多美1 決定年月日 令和7年11月17日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者(以下、「本件協定債権者」という。
)に対し、協定債権のうち、清算株式会社の財産の換価終了後に開催される協定案可決の決議のための債権者集会の日(以下、「本集会日」という。
)において清算株式会社が有する弁済原資(本集会日において、清算株式会社が有する財産から公租公課及び清算に要する費用を控除した金額をいう。
以下、「本弁済金」という。
)を特別清算開始決定日の前日までの原因に基づいて生じた債権(以下、「弁済対象債権」という)の割合に応じて、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済するものとする。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 第1項の本弁済金がない場合、本件協定債権者は、本協定認可決定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全額免除する。
5 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済対象債権の割合に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が第3項により行った免除は、割合弁済され
(国土交通省住宅局)会社その他〇旅行業法の規定に基づく登録研修機る指定納付受託者の指定特別清算、再生、所有者不明関係る高度管理医療機器の一部を改正するものとして厚生労働大臣の指定す
の規定に基づき特別の注意を要す係手数料令第十二条第一項第一号イ及び安全性の確保等に関する法律関医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管〇医薬品、医療機器等の品質、有効性(厚生労働三〇七)
〇三六、一〇三七)(同一〇三二〜一〇三五)〇砂防法第二条の土地を指定する件もに、直轄砂防工事を施行する件(国土交通一〇三〇、一〇三一、一〇砂防法第二条の土地を指定するととの一部を改正する件(同一〇)相当する本邦通貨の金額を定める件
指定(同)国土交通大臣の権限又は事務についての歳入等の納付に関する法律に定める情報通信技術を利用する方法による国登録免許税法に規定する納付受託者の委任を行うこととした件(国土交通省)
諸事項〔公告〕関する通知関係官庁財団、旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に情報通信技術を利用する方法による国裁判所の歳入等の納付に関する法律に規定す相続、失踪、除権決定、破産、免責、二条第五項から第七項までの規定に査機関に対する調査手数料の金額に及び安全性の確保等に関する法律第〇特許庁以外の条約に規定する国際調官庁事項(会計検査院六)官〇計算証明規則の一部を改正する規則
(農林水産一八一一)止の届出があった件報第 号〔省令〕目次〔規則〕〇地方独立行政法人法別表及び地方独総務省令で定める事務を定める省令立行政法人法施行令第五条第一項のの一部を改正する省令(総務一〇六)
(宮内庁一四)条の規定に基づく登録実施事務の廃盤整備の促進に関する法律第二十五〇農山漁村滞在型余暇活動のための基(財務三〇六)金を指定する件の一部を改正する件七条第一項の規定による企業年金基より読み替えられた同法附則第四十法律附則第五十二条第六項の規定に〇厚生年金保険法等の一部を改正するよる指定の件(法務一四四)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〔法規的告示〕〇医薬品、医療機器等の品質、有効性の一部を改正する件(特許庁九)相当する本邦通貨の金額を定める件〇国際事務局に対する手数料の金額に〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔人事異動〕広島市県愛知県福岡県横浜市川崎市内閣内閣府東京都新潟県石川(同一四九)
基づき特定外国法を指定した件に関する法律第十七条第一項の規定に外国弁護士による法律事務の取扱い等をした件に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等
(法務省告示配一四七、一四八)
〔地方自治事項〕
〔国会事項〕
二・三)
(中国地方整備局八三)
労働〇道路に関する件(九州地方整備局一二九、一三〇)最低賃金の改正決定に関する公示(長野労働局最低賃金公示三、熊本同
〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇令和八年新年祝賀の儀を行われる件査機関の指定を更新する件縄総合事務局)た件(経済産業一七三)
温泉郷」の地域を変更する件一項の規定に基づき、地点を指定し指定した「国民保養温泉地ニセコて(北海道運輸局・東北同・関東同・北〇発電用施設周辺地域整備法第三条第〇厚生省告示第三百二十七号をもって油濁防止管理者養成講習の実施につい〔その他告示〕〇建築基準法の規定による指定確認検四国同・九州同・神戸運輸監理部・沖(環境八九)
陸信越同、中部同・近畿同・中国同・令和 年 月 日 月曜日官報第 号
定による通知
る資格確認書の受領又は同条第二項の規条の五の二第一項の規定により返還され個人を識別するための番号の利用等に関
る資格確認書(行政手続における特定の
条の五の二第一項の規定により返還され二十七国民健康保険法施行規則第二十七二十七国民健康保険法施行規則第二十七備考表中の[]の記載は注記である。
附則この省令は、令和七年十二月二日から施行する。
[十四〜二十六略][十四〜二十六同上][五〜十八略][五〜十八同上]を含む。
)の規定による確認準用する場合を含む。
)の規定による確認二第三項及び第七条の四第六項においては同令第七条第六項(同令第七条の三のその申請に係る事実についての審査、又含む。
)の規定による申請の受理若しくは七条の四第六項において準用する場合を五項(同令第七条の三の二第三項及び第り返還される資格確認書の受領、同条第第七条の四第六項において準用する場合格確認書の交付、同条第四項の規定によ
第六項(同令第七条の三の二第三項及びる事実についての審査、又は同令第七条による申請の受理若しくはその申請に係項において準用する場合を含む。
)の規定七条の三の二第三項及び第七条の四第六資格確認書の受領、同条第五項(同令第付、同条第四項の規定により返還される条第三項の規定による資格確認書の交二項の規定による資格確認書の受領、同
申請に係る事実についての審査、同条第
受領、同令第七条第三項の規定による資る者
改証
正又
前は
の被
国保
民険
健者
康資
保格
険証
法明
に書
よを
る含
被む
)。保の険
よることとされた同法第十条の規定によ
則第十六条の規定によりなお従前の例に
する法律(令和五年法律第四十八号)附
号の利用等に関する法律等の一部を改正
における特定の個人を識別するための番
二項の規定による資格確認書(行政手続
申請に係る事実についての審査、同条第[一〜十二略]務は、次のとおりとする。
[一〜十二同上]務は、次のとおりとする。
十三国民健康保険法施行規則第七条第一十三国民健康保険法施行規則第七条第一項の規定による申請の受理若しくはその項の規定による申請の受理若しくはその第九条法別表第九号の総務省令で定める事第九条法別表第九号の総務省令で定める事(法別表第九号の総務省令で定める事務)(法別表第九号の総務省令で定める事務)り返還される資格確認書の受領
九号)第五十四条の二第一項の規定によ返
還
さ
れ
る
被
保
険
者
証
を
含
む
。)の受領された保険料を納付しない場合において
の規定によりなお従前の例によることと
等及び経過措置に関する政令附則第十条
法律の一部の施行に伴う関係政令の整備
利用等に関する法律等の一部を改正する
ける特定の個人を識別するための番号の
り返還される資格確認書(行政手続にお
九号)第五十四条の二第一項の規定によ四高齢者の医療の確保に関する法律施行四高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十規則(平成十九年厚生労働省令第百二十面の引渡し求めの形式の確認又は当該求めに係る書条第三号の規定による求めの受付、その保
険
者
証
を
含
む
。)の引渡し齢者の医療の確保に関する法律による被
た同法第十二条の規定による改正前の高
定によりなお従前の例によることとされ
の一部を改正する法律附則第十八条の規
するための番号の利用等に関する法律等
面(行政手続における特定の個人を識別
求めの形式の確認又は当該求めに係る書条第三号の規定による求めの受付、その[一・二略][一・二同上]る事務は、次のとおりとする。
る事務は、次のとおりとする。
三高齢者の医療の確保に関する法律施行三高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二令(平成十九年政令第三百十八号)第二規定の傍線を付した部分のように改める。
務)務)次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる(法別表第十四号の総務省令で定める事(法別表第十四号の総務省令で定める事改正後改正前第十四条法別表第十四号の総務省令で定め第十四条法別表第十四号の総務省令で定め〇総務省令第百六号める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定を定める省令の一部を改正する省令地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務令和七年十二月一日令の一部を改正する省令を次のように定める。
総務大臣林芳正独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)別表第九号及び第十四号の規定に基づき、地方省令[二十八〜四十六略][二十八〜四十六同上]による通知
行規則第二十七条の五の二第二項の規定証
を
含
む
。)の受領又は国民健康保険法施
しない場合において返還される被保険者
前の例によることとされた保険料を納付
六十号)附則第九条の規定によりなお従
措置に関する政令(令和六年政令第二百
の施行に伴う関係政令の整備等及び経過
する法律等の一部を改正する法律の一部
するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第四百三十号)安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ
の規定に基づき特別の注意を要者の配偶者令和七年十二月一日の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣上野賢一郎高等裁判所長官並びに以上の者の配偶者勲章着用
令和 年 月 日 月曜日官報第 号附則この規則は、公布の日から施行する。
別表第二株式会社INCJの項を削る。
法規的告示別表第11〜1217(略)〇厚生労働省告示第三百八号
1218
植込み型横隔神経電気刺激装置別表第1(新設)1〜1217(略)令第九十一号)第十二条第一項第一号イ
の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成十七年政改正後改正前する。
令和七年十二月一日厚生労働大臣上野賢一郎(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第三百七号療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正る法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医五号)第二条第五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十別表第一独立行政法人福祉医療機構の項を次のように改める。
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)の一部を次のように改正する。
機構独立行政法人福祉医療十二条律第百六十六号)第二機構法(平成十四年法独立行政法人福祉医療第八項同法附則第五条の二は第三項する場合を含む。
)又より読み替えて適用二第十七項の規定に(同法附則第五条の同法第十六条第二項条の二第一項機構法施行令附則第五独立行政法人福祉医療する場合を含む。
)により読み替えて適用五条の二第十項の規定三百九十三号)附則第令(平成十五年政令第人福祉医療機構法施行一項本文(独立行政法共通政令第二十二条第令和七年十二月一日改正する規則を次のように定める。
計算証明規則の一部を改正する規則規則〇会計検査院規則第六号会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十四条の規定に基づき、計算証明規則の一部を女王二午前十一時八十人(特記した議員を除く。
)並びに以上の及び内閣法制局長官並びに以上の者の配偶者内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官衆議院及び参議院の議長、副議長及び議員判所事務総長及び最高裁判所事務次長並びに最高裁判所長官、最高裁判所判事、最高裁服装男子入のこと。
燕尾服、紋付羽織袴又はこれらに相〇参列者は、各時刻の十五分前までに皇居に参に相当する制服等女子ロングドレス、白襟紋付又はこれら当する制服等(モーニングコートも可)〇経済産業省告示第百七十三号理医療機器機器令和七年十二月一日秋田県湯沢市皆瀬字桁倉地内うに地点を指定したので、告示する。
その他告示一午前十時〇宮内庁告示第十四号おいて次のように祝賀をお受けになる。
令和八年一月一日、天皇皇后両陛下は、宮中に宮内庁長官西村泰彦令和七年十二月一日令和八年新年祝賀の儀を次のように行われる。
四午後二時以上の者の配偶者三午前十一時三十分十二人及び都道府県議会の議長十二人並びに官の指定する者十五人並びに都道府県の知事委員長並びに各省庁の事務次官等で宮内庁長長、次長検事、検事長及び原子力規制委員会官、副大臣、公正取引委員会委員長、検事総会計検査院長、検査官、人事院総裁、人事経済産業大臣赤澤亮正発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第三条第一項の規定に基づき、次のよ皇嗣、皇嗣妃、親王、親王妃、内親王及び各国の外交使節団の長及びその配偶者等1208、1210、1214か
ら
1216まで及び1218に掲げる高度管
1208、1210、1214、1215及び1216に掲げる高度管理医療で、1178、1180、1184、1185、1188から1190まで、1204、1206、で、1178、1180、1184、1185、1188から1190まで、1204、1206、1147、1156から1158まで、1160、1162、1163、1172から1174ま1147、1156から1158まで、1160、1162、1163、1172から1174ま1121、1122、1126、1128、1129、1131、1135、1139、1143、1145、1121、1122、1126、1128、1129、1131、1135、1139、1143、1145、1095まで、1098、1099、1101から1103まで、1107、1116、1118、1095まで、1098、1099、1101から1103まで、1107、1116、1118、1067、1069、1072、1079、1083、1086から1090まで、1093から1067、1069、1072、1079、1083、1086から1090まで、1093から百九十八号)別表第一の1から326まで、1066、百九十八号)別表第一の1から326まで、1066、般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二第七項までの規定により厚生労働大臣が指定第七項までの規定により厚生労働大臣が指定全性の確保等に関する法律第二条第五項から全性の確保等に関する法律第二条第五項から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安改正後改正前(傍線部分は改正部分)会計検査院長原田祐平する高度管理医療機器、管理医療機器及び一する高度管理医療機器、管理医療機器及び一法務大臣平口〇法務省告示第百四十四号電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に同同同同同令和七年十二月一日新潟地方法務局所属令和 年 月 日 月曜日官報第 号同同同同同同同同同同同同同同長野地方法務局所属同同甲府地方法務局所属同同同同同同静岡地方法務局所属同同同同前橋地方法務局所属宇都宮地方法務局所属同同同同同同水戸地方法務局所属千葉地方法務局所属髙澤岡田福光田玉澤田亀田藤井鈴木市原島村中村岩崎植木梶山根森田伊藤名倉櫻井綿谷大谷中山鈴木中崎堀内吉田古谷石原岩坂野崎菅原岡野堀鈴木石原桂有竹飯畑理三廃止の理由敏宏久幸浩昭雅人琢治裕令和七年十二月一日登録実施事務の全て二廃止をしようとする年月日一廃止しようとする登録実施事務の範囲令和七年十二月一日農林水産大臣鈴木憲和修〇農林水産省告示第千八百十一号智紀法第三十一条第二号の規定に基づき公示する。
久弘秀道俊一達朗村交流活性化機構から登録実施事務の廃止をする十五条の規定に基づき、一般財団法人都市農山漁進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促薫ことについて、次のように届出があったので、同勝好敏之る。
「東京都千代田区内神田三丁目六番二号」に改め俊彦龍也幸久剛司令和七年十二月一日「NTT企業年金基金」に改め、第二号及び第三第一号中「エヌ・ティ・ティ企業年金基金」を財務大臣片山さつき朗号中「東京都千代田区大手町二丁目二番二号」を本法人の公益目的支出計画の終了日である令誠二敏光昌利武志典章恩惠和男直弥大輔茂一勝之洋同同同同同和久本圭介ように改正する。
〇財務省告示第三百六号定に基づき、同法附則第五十二条第六項の規定に八年法律第八十二号)附則第四十七条第四項の規厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成年八月財務省告示第二百八十三号)の一部を次の規定による企業年金基金を指定する件(平成十九より読み替えられた同法附則第四十七条第一項の21片山宮城星野大串渡邉東方
屋三宅大澤渡辺福田
征安辰守雅里雅則良司雄一義寛新一英樹克則シンガポール知的所有権庁シンガポール知的所有権庁インド特許庁にあつては、四千二百円)
三二
一万六千九百円(個人二十七万二千九百円
三二インド特許庁にあつては、四千四百円)
一万七千六百円(個人二十六万四千円
〇特許庁告示第十号料については、なお従前の例による。
機関に応じ当該各号に定める金額とする。
機関に応じ当該各号に定める金額とする。
邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査づき要求する調査手数料の金額に相当する本づき要求する調査手数料の金額に相当する本が特許協力条約に基づく規則16.
1⒜の規定に基が特許協力条約に基づく規則16.
1⒜の規定に基特許庁以外の条約に規定する国際調査機関特許庁以外の条約に規定する国際調査機関改正後改正前る規定の傍線を付した部分のように改める。
に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。
第八十条の規定に基づき、昭和六十年特許庁告示第二号(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)令和七年十二月一日特許庁長官河西康之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ一欧州特許付与に関する条約第四条に規一欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁三十二万三千七百円
定する欧州特許庁三十一万七千六百円
この告示は、令和八年一月一日から施行する。
が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数この告示による改正後の規定(第三号に係る部分を除く。
)は、この告示の施行の日以後に特許庁四三二一附則三百スイス・フラン二百スイス・フラン十五スイス・フラン千三百三十スイス・フラン二
十
五
万
五
百
円
五万六千五百円
三万七千七百円
二千八百円
四三二一千三百三十スイス・フラン三百スイス・フラン二百スイス・フラン十五スイス・フラン二十四万二千七百円
五万四千七百円
三万六千五百円
二千七百円
改正後改正前〇特許庁告示第九号る規定の傍線を付した部分のように改める。
令和七年十二月一日特許庁長官河西康之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ第七十九条第一号及び第二号並びに第八十一条の規定に基づき、昭和五十三年特許庁告示第二号(国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正する。
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)弘幸治彦洋子修一雅子潤十日に合わせて廃止するため。
による。
和十一年三月三十一日に向け、同計画の継続事附則施機関の登録期間が満了する令和七年十一月三数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例まれる登録実施機関の事務については、登録実業を順次縮小させることとなり、継続事業に含21この告示は、令和八年一月一日から施行する。
この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手令和 年 月 日 月曜日官報第 号域び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地の区ち、次の一点から十四点までを順次結んだ線及長野県伊那市高遠町長藤の区域内の土地のう西沢二砂防法第二条の土地の表示基づき、告示する。
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月一日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第千三十一号三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第地において、令和十二年度から砂防設備工事を施ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の七〇三番六六九九番一五六九九番四六九九番六五十三号まで四十六号から三十九号まで三十六号からでら四十二号ま及び四十号か三十五号まで三十一号から四十五号まで四十三号から十号まで及び二十号から三水無沢二砂防法第二条の土地の表示栃木県日光市細尾町字七郎四畑国有林六一五林班一号から十九れ小班号までを結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と五十三号次に掲げる土地に存する標柱一号から五十三づき、告示する。
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月一日国土交通大臣金子恭之〇国土交通省告示第千三十号百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三地において、令和八年度から砂防設備工事を施行ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土規定により、同条の土地を次のとおり指定すると砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の54321点域36
21
465530
139
41
554248
滋賀県東近江市上平木町36
21
446138
139
41
553373
36
21
452615
139
41
553866
36
21
456160
139
41
554516
36
21
464744
139
41
555115
字鳴谷二〇四九番一二〇五八番三号一号号二〇四五番三十三号及び三十四二〇三〇番一四号から七号まで二〇四八番二十九号から三十二号まで北緯東経を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十四号次に掲げる土地に存する標柱一号から三十四次の一点から二十二点までを順次結んだ線及び鳴谷川支流一点と二十二点を結んだ線に囲まれた土地の区二砂防法第二条の土地の表示栃木県栃木市平井町の区域内の土地のうち、一砂防法第二条の土地に係る河川の名称六角堂一号沢二砂防法第二条の土地の表示令和七年十二月一日国土交通大臣金子恭之で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十〇国土交通省告示第千三十三号一砂防法第二条の土地に係る河川の名称二号)第一条の規定に基づき、告示する。
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の令和七年十二月一日国土交通大臣金子恭之で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの13121110987654321点38
06
050086
140
32
312054
38
06
053133
140
32
315364
38
06
053571
140
32
319160
38
06
049992
140
32
322678
38
06
044411
140
32
340119
38
06
041877
140
32
343826
38
06
036997
140
32
351158
38
06
037774
140
32
384846
38
06
024846
140
32
419916
38
06
012859
140
32
426852
38
06
007498
140
32
438878
38
06
002792
140
32
448939
38
05
597866
140
32
460777
北緯東経二砂防法第二条の土地の表示を結んだ線に囲まれた土地の区域十七点までを順次結んだ線及び一点と三十七点土地の境界線に沿って結んだ線、十四点から三示第九百四十八号で指定した同号十一に掲げるだ線、十三点と十四点を昭和五十六年建設省告地のうち、次の一点から十三点までを順次結ん宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉の区域内の土〇国土交通省告示第千三十二号規定により、同条の土地を次のとおり指定するの砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の1413121110987654321点35
50
575059
138
04
169035
35
51
002656
138
04
182330
35
51
002865
138
04
190882
35
51
003637
138
04
191006
35
51
007420
138
04
191065
35
51
013041
138
04
190909
35
51
019574
138
04
191146
35
51
019909
138
04
174278
35
50
584134
138
04
159373
35
50
579871
138
04
138522
35
50
571551
138
04
138824
35
50
560528
138
04
155845
35
50
558158
138
04
165423
35
50
567795
138
04
170553
北緯東経22212019181716151413121110987636
21
464241
139
41
552008
36
21
451458
139
41
550733
36
21
433299
139
41
549864
36
21
429579
139
41
549799
36
21
427058
139
41
549362
36
21
421188
139
41
540747
36
21
412394
139
41
538993
秋山沢36
21
400821
139
41
543074
36
21
407457
139
41
551112
36
21
411843
139
41
558614
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称令和七年十二月一日国土交通大臣金子恭之二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十36
21
417967
139
41
564502
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの36
21
420973
139
41
565703
36
21
427188
139
41
565633
36
21
431649
139
41
563163
36
21
430944
139
41
552732
36
21
435561
139
41
552674
36
21
439617
139
41
553842
〇国土交通省告示第千三十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の号二〇四七番二十七号及び二十八二〇一八番一十四号から二十一号まで字東山二〇一八番一七二〇一八番一六ら二十四号まで十三号、二十二号かび二十六号号まで、二十五号及二号、八号から十二141516171819202122232425262728293031323334353637
号
第報官日曜月日
月
年
和令砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月一日国土交通大臣 金子 恭之一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称小嵐川二 砂防法第二条の土地の表示長野県飯田市南信濃八重河内の区域内の土地のうち、次の一点から六点までを順次結んだ線及び一点と六点を昭和六十三年建設省告示第千八百三十号及び平成二十八年国土交通省告示第千三百五十三号で指定した小嵐川に掲げる土地の境界に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域2 3516301709 137545375413 3516303476 137545475354 3516214647 137545493355 3516154978 137545000843806074893 14032269988北山近川大木沢一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇国土交通省告示第千三十七号3806074549 14032283831二 砂防法第二条の土地の表示二 砂防法第二条の土地の表示3806068816 140323072663806059011 140323173013806057271 140323202003806055234 140323277893806053536 140323419953806053962 14032367002山口県光市上島田三丁目及び同市大字島田の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域長野県伊那市高遠町長藤の区域内の土地のうち、次の一点から十一点までを順次結んだ線及び一点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経点北緯東経1 3359123819 131573970011 3550477830 138042003272 3359114825 131574123952 3550476386 138041905233806052072 140323761043 3359102605 131574121803 3550466718 138041891323806051501 140323825854 3359101084 131574247264 3550464883 138041835953806050397 140323866845 3359104817 131574385165 3550468353 138041600663806047040 140323943296 3359102582 131574431856 3550472851 13804157781点北緯東経7 3359081080 131574492567 3550483198 138041674051 3516266080 137545268293806023189 140324458803806023557 140324495343806026208 140324532233806028029 140324538663806033954 140324545943806035215 140324523263806037758 140324523063806038690 140324536433806045416 140324526253806045862 140324564203806009706 140324587053806009095 140324603488 3359078557 131574475158 3550490352 138041795919 3359079081 131574291539 3550483122 138041878181011121314153359082642 131574217153359094477 131574190163359097782 131574056893359106762 131574071603550479491 1380418898210113550480999 138041993466 3516116951 13754491140〇観光庁告示第十三号旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十九の規定に基づき、JMTS株式会社(登録研修機関第六十八号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第三号の規定により次のとおり公示する。
3359115448 13157401316令和七年十二月一日観光庁長官 村田 茂樹3359121556 13157393548〇国土交通省告示第千三十六号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
一 廃止しようとする研修業務の範囲 全ての研修業務二 研修業務を廃止しようとする日 令和七年十一月二十四日三 研修業務を廃止しようとする理由 今後の旅程管理研修業務の開催を見込んでいないため〇環境省告示第八十九号温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二十九条の規定に基づき、「国民保養温泉地 ニセコ温泉郷」の地域を変更したので、温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第二十条の規定により、変更後の当該地域を次のとおり公示する。
変更後の地域を表示した図面は、環境省、北海道庁、蘭越町役場及びニセコ町役場に備え付けて供覧する。
令和七年十二月一日地域北海道磯谷郡蘭越町の一部及び虻田郡ニセコ町の一部名国民保養温泉地 ニセコ温泉郷環境大臣 石原 宏高称〇国土交通省告示第千三十五号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十二月一日令和七年十二月一日国土交通大臣 金子 恭之国土交通大臣 金子 恭之〇中国地方整備局告示第八十三号年中国地方整備局告示第九十号の一部を令和七年十二月一日付けをもって次のように改正したので告建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第三項の規定に基づき、平成十五示する。
令和七年十二月一日中国地方整備局長杉中洋一衆議院規則の一部を改正する規則
令和 年 月 日 月曜日官〇九州地方整備局告示第百三十号
図面縦覧場所九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年十二月一日その関係図面は、令和七年十二月一日から二週間一般の縦覧に供する。
十号霧島市隼人町住吉字龍波見一九一四番から同市隼人町眞九州地方整備局及び同局鹿孝字中道一三五一番一まで児島国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十二月一日九州地方整備局長垣下禎裕次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の番四まで諫早市下大渡野町八三番四から同市西栄田町七五六前後二一
一七〜七九
七八三七
二〇〜一〇四
八二メートル一・七〇六一・七〇六キロメートル
区道路の区域路線名三十四号道路の種類一般国道令和七年十二月一日間後別変更前敷地の幅員延長九州地方整備局長垣下禎裕規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の報〇九州地方整備局告示第百二十九号第 号リチトヘホニハロイ福山支店広島支店周南支店米子支店山口支店岡山支店山口県周南市岐山通二丁目十六番地鳥取県米子市加茂町二丁目二百四番地山口県山口市小郡下郷三千百五十一番地一岡山県岡山市北区厚生町三丁目一番十五号広島県福山市入船町一丁目五番二十二号広島県広島市中区国泰寺町一丁目三番三十二号山陰支店出雲出張所島根県出雲市駅南町三丁目十三番四号本店山陰支店島根県松江市袖師町二番三十八号広島県広島市中区国泰寺町一丁目三番三十二号別表の指定番号一の項、確認検査の業務を行う事務所の所在地の欄を次のように改める。
又同日本院は中央更生保護審査会委員に久保美議案受領(予備審査)又同日本院は運輸安全委員会委員に堂園正人、部科学委員長提出)(衆第五号)命することに同意した旨内閣に通知した。
する法律案(橋本幹彦外一名提出)(衆第六号)古川敦、大野寛之、鈴木美緒及び新妻実保子を任インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関した。
石美奈子を任命することに同意した旨内閣に通知又同日本院は運輸審議会委員に堀川義弘及び大紀を任命することに同意した旨内閣に通知した。
た。愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋十一月二十七日衆議院から次の議案が送付されアジアパラ競技大会に関する特別措置法案(文議決通知行する。
同意した旨内閣に通知した。
を任命することに同意した旨内閣に通知した。
井睦雄、前田香織及び原陽子を任命することに又同日本院は日本放送協会経営委員会委員に岩又同日本院は電波監理審議会委員に大久保哲夫した。
することに同意した旨内閣に通知した。
前原賀代を任命することに同意した旨内閣に通知井之彦、三尾美枝子、小塚荘一郎、中條祐介及び又同日本院は電気通信紛争処理委員会委員に笠原亮一を、同委員に加藤さゆり及び橋本尚を任命又同日本院は証券取引等監視委員会委員長に中ことに同意した旨内閣に通知した。
子、木田俊昭、藤井英治及び新保史生を任命するた。
又同日本院は個人情報保護委員会委員に藤村明日文子を任命することに同意した旨内閣に通知し十一月二十七日本院は食品安全委員会委員に春附則選挙の後初めて召集される国会の召集の日から施日以後初めてその期日を公示される衆議院議員総召集の日から、第二条の規定はこの規則の議決のこの規則中第一条の規定は第二百二十回国会の「四十一人」を「四十人」に改める。
第二条衆議院規則の一部を次のように改正する。
第九十二条中「三十六人」を「三十五人」に、十五人」を「四十一人」に改める。
第一条衆議院規則の一部を次のように改正する。
第九十二条中「四十人」を「三十六人」に、「四十七日次のとおり議決された。
衆議院規則の一部を改正する規則衆議院規則の一部を改正する規則は、十一月二衆議院国会事項した。
議案提出議事日程参議院議案受領第五号)領した。
した次の内閣提出案を受領した。
また、同日衆議院から、同院において修正議決回国会閣法第二一号、衆議院継続審査)医療法等の一部を改正する法律案(第二百十七(閣法第四号)気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案十一月二十七日衆議院から次の内閣提出案を受議案提出た。
愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋十一月二十七日衆議院から次の議案が提出されアジアパラ競技大会に関する特別措置法案(衆議事日程第五号午前十時開議令和七年十一月二十八日(金曜日)十一月二十八日の議事日程は次のとおり。
第一租税特別措置法及び東日本大震災の被災法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する回国会内閣提出、本院継続審査)医療法等の一部を改正する法律案(第二百十七気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案りである。
又同日参議院に送付した内閣提出案は次のとおアジアパラ競技大会に関する特別措置法案愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋次のとおりである。
十一月二十七日参議院に送付した本院提出案は議案送付委員長提出)とおりである。
衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営十一月二十七日委員長から提出した議案は次のに星景子を任命することに同意した旨内閣に通知又同日本院は公害健康被害補償不服審査会委員令和 年 月 日 月曜日官第 号
報告書提出哉提出)(第五六号)い沖縄経済」発言に関する質問主意書(高良沙高市内閣総理大臣の所信表明演説における「強(高良沙哉提出)(第五五号)辺野古新基地の建設事業に関する質問主意書哉提出)(第五四号)地負担軽減」発言に関する質問主意書(高良沙高市内閣総理大臣の所信表明演説における「基された。
質問主意書提出十一月二十七日議員から次の質問主意書が提出宗幣外四名発議)する法律案(神谷宗幣外四名発議)情報の保護及び活用に関する法律の一部を改正特定秘密の保護に関する法律及び重要経済安保係、環境第一係、環境第二係済産業第二係、経済産業第三警察係、経済産業第一係、経(財務省主計局主計官(司法・(財務省主計局主計官(総務第係、財務第一係、財務第二係一係、総務第二係、地方財政担当))同内藤景一朗協力第二係担当))同山本庸介〇公安委員会委員再任東京都内閣府金融審議会委員に任命する(十一月二十八日)
小原成朗担当))同末光大毅瀨道明委員及び木村光江委員は、十月二十日財務事務官務係、経済協力第一係、経済係、デジタル係、復興係、外括係、内閣第一係、内閣第二(財務省主計局法規課長)同(財務省主計局主計官(内閣総(財務省大臣官房総合政策課長)同原田坂本浩気成範同(財務省主税局税制第三課長)佐藤隆夫片山健太郎田中勇人辞職副知事(財務省主税局参事官付国際租税総合調整官)同宇多村哲也内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付))に併任する(各通)(以上十一月二十五日)辞職院に送付した。
(総務省自治税務局固定資産税同防諜に関する施策の推進に関する法律案(神谷課長)同奥田隆則(財務省主税局税制第二課長)十一月二十七日議長は、次の議員提出案を衆議長)同福冨茂(財務省主税局税制第一課長)議案送付(予備審査)(総務省自治税務局市町村税課(財務省主税局調査課長)同仲信祐内閣号)審査報告書人事異動官補付))に併任する(各通)(総務省行政評価局政策評価課内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長局担当))同(財務省主計局次長)同吉沢浩二郎植松利夫(財務省大臣官房審議官(主税(総務省大臣官房審議官(行政(財務省大臣官房参事官(大臣(総務省大臣官房審議官(税務評価局担当))総務事務官原嶋清次担当))同福田毅官房担当))財務事務官上田淳二当))同一係、公共事業総括第二係担交通第六係、公共事業総括第四係、国土交通第五係、国土国土交通第三係、国土交通第通第一係、国土交通第二係、(財務省主計局主計官(国土交厚生労働第七係、こども家庭労働第五係、厚生労働第六係、三係、厚生労働第四係、厚生厚生労働第二係、厚生労働第働総括係、厚生労働第一係、(財務省主計局主計官(厚生労(財務省主計局主計官(農林水農林水産第三係、農林水産第産第一係、農林水産第二係、四係担当))同宮下賢章係担当))同大来志郎報た。
租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に十一月二十七日委員長から次の報告書を提出し部を改正する法律案(第二百十八回国会衆第一係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一(財務省主計局主計官(文部科文部科学第三係、文部科学第学第一係、文部科学第二係、四係、文部科学第五係担当))〇教育委員会委員任命新潟県再任された。
〇人事委員会委員任命山川清徳愛知県再任された。
〇教育委員会委員再任石川県〇人事委員会委員再任〇収用委員会委員再任持木一茂委員は、十月八日再任された。
新家久司委員は、十月八日再任された。
永井隆一委員及び武田昭男委員は、十月十一日れた。
教育委員会委員三井田由香同河本光博人事委員会委員名執雅子月二十八日次の者が任命された。
山極清子委員は、十月二十七日任期満了し、十広島市員であったところ、同月二十一日次の者が任命さ三井田由香委員は、十月十七日任期満了し、欠皇室事項長)総務事務官黒田忠司(財務省主計局主計官(防衛第課長)同水野敦志官)同木原健史教育委員会委員高綱睦美れた。
(総務省自治税務局企画課長)一係、防衛第二係、防衛第三〇教育委員会委員任命れた。
(総務省自治税務局都道府県税(財務省主税局総務課主税企画月二十一日次の者が任命された。
十一月二十七日同国大統領閣下へ御祝電を発せら同市川靖之係担当))同馬場啓明河野明日香委員は、十月二十日任期満了し、同天皇陛下は、東ティモールの独立宣言日につき、十一月二十七日同国大統領閣下へ御祝電を発せらた。
天皇陛下は、モーリタニアの独立記念日につき、月二十七日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、アルバニアの国祭日につき、十一御祝電信任状捧呈式ハミードの信任状捧呈式を行われた。
シュライデの信任状捧呈式を行われた。
任本邦駐在パキスタン特命全権大使アブドゥル・十一月二十七日午前十一時、宮中において、新新任本邦駐在ヨルダン特命全権大使ナーセル・十一月二十七日午前十時三十分、宮中において、〇人事委員会委員選任十七日次の者が選任された。
飯田恭示委員は、十月十六日任期満了し、同月人事委員会委員飯岡久美〇人事委員会委員選任川崎市十五日次の者が選任された。
瀧峠雅介委員は、十月十四日任期満了し、同月人事委員会委員向坂光浩副市長建築局長職員都市整備局長(建築局長)樹岡龍太郎清田鈴木伯人和宏(以上十一月一日)新横新福岡県浜市旧(副市長)大久保智子(十月三十一日)旧(副知事)大曲昭恵(十月十七日)(十月十六日)上田哲子令和 年 月 日 月曜日名称所在地歳入等の種類指定をした日納付開始日者を制限することもあり得る。
令和七年十二月一日国土交通省住宅局長宿本尚吾託者に限る。
)を次のとおり指定したので、同法第八条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
第一号に規定するクレジットカード等を使用する方法により歳入等を納付する場合の当該指定納付受法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和四年国土交通省令第八十五号)第四条第二項八条第一項に規定する指定納付受託者(国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方の数が会場の収容能力を上回る場合には、受講なお、受講の受付は先着順とし、受講申請者までに受講申し込みを行うこと。
一日(月)から令和七年十二月二十五日(木)し込み用ページにアクセスし、令和七年十二月情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に規定する指定納付受託者の指定ムページのトピックスに掲載の「令和七年度油情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第濁防止管理者養成講習の実施について」から申株式会社NTTデータ東京都江東区豊洲三丁目三番三号令和七年十二月一日名称事務所の所在地指定をした日四受講申請の手続等者であって、本講習の受講を希望する者受講希望者は、受講申請書を、関東運輸局ホーとおり指定したので、同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
官登録免許税法に規定する納付受託者の指定登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条の四第一項に規定する納付受託者を次のる者又は同法第二十三条第一項の規定により船の資格についての海技免許を除く。
)を受けてい免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)令和七年十二月一日国土交通大臣金子恭之舶職員になることについての承認を受けている一日一日令和七年十二月令和七年十二月五講習に関する問い合わせ先郵便番号二三一
八四三三五講習に関する問い合わせ先者を制限することもあり得る。
郵便番号五四〇
八五五八し込みを行うこと。
の数が会場の収容能力を上回る場合には、受講なお、受講の受付は先着順とし、受講申請者ら令和七年十二月二十五日(木)までに受講申ジにアクセスし、令和七年十二月一日(月)か養成講習の実施について」から申し込み用ペー知らせ」に掲載の「令和七年度油濁防止管理者受講希望者は、近畿運輸局ホームページの「お四受講申請の手続等者であって、本講習の受講を希望する者舶職員になることについての承認を受けているる者又は同法第二十三条第一項の規定により船の資格についての海技免許を除く。
)を受けてい免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)年法律第百四十九号)第四条の規定による海技報大臣官房会計課長住宅局長る歳入等に係るものに限る。
)規則(令和4年国土交通省令第85号)別表の1項に掲げ利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行事務(国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を法第7条第1項の規定に基づく国土交通大臣の権限又はる。
)令第85号)別表の1項に掲げる歳入等に係るものに限入等の納付に関する法律施行規則(令和4年国土交通省る法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳づく国土交通大臣の権限又は事務(国土交通省の所管す法第3章(第7条第1項を除く。
)及び第4章の規定に基第 号委任を受ける機関委任する権限又は事務令和7年12月1日定に基づき、次のとおり公示する。
国土交通大臣金子恭之術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(令和4年政令第254号)第2条の規委任することとし、委任の効力の発生する日を令和7年12月1日とすることとしたので、情報通信技という。
)第13条の規定に基づき、次の表の下欄に掲げる権限又は事務を、同表の上欄に掲げる機関に情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第39号。
以下「法」事務について委任を行うこととした件情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に定める国土交通大臣の権限又は官庁事項官庁報告神奈川県横浜市中区北仲通五丁目五十七番地近畿運輸局十階海技試験室三講習の対象者横浜第二合同庁舎号大阪合同庁舎第四号館大阪府大阪市中央区大手前四丁目一番七十六船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六三講習の対象者年法律第百四十九号)第四条の規定による海技船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六二筆記試験を実施する場所関東運輸局十六階会議室一講習を実施する日時ら一月二十六日(月)午後五時まで後一時三十分から午後二時三十分まで筆記試験令和八年一月二十七日(火)午オンライン講習令和八年一月一日(木)か北陸信越運輸局長北海道運輸局長関東運輸局長東北運輸局長佐橋藤田吉田井上真人礼子昭二健二令和七年十二月一日事項を次のとおり公示する。
て国土交通大臣が定める講習の実施に関し必要な条に規定する油濁防止管理者を養成する講習とし一講習を実施する日時二筆記試験を実施する場所後一時三十分から午後二時三十分までら一月二十六日(月)午後五時まで筆記試験令和八年一月二十七日(火)午オンライン講習令和八年一月一日(木)か沖縄総合事務局長小八木大成事項を次のとおり公示する。
令和七年十二月一日中部運輸局長神戸運輸監理部長九州運輸局長四国運輸局長中国運輸局長近畿運輸局長峰本日向田村金子服部中村健正弘基顕洋修久真樹広樹て国土交通大臣が定める講習の実施に関し必要な行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第十条に規定する油濁防止管理者を養成する講習とし海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第十油濁防止管理者養成講習の実施について海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施データ株式会社NTT洲三丁目3番3東京都江東区豊号定する歳入等表第一項イ及びロに規関する法律施行規則別る国の歳入等の納付に術を利用する方法によ法令に係る情報通信技国土交通省の所管する電話番号〇四五
二一一
七二二一電話番号〇六(六九四九)六四二六関東運輸局海上安全環境部船舶安全環境課近畿運輸局海上安全環境部船舶安全環境課横浜第二合同庁舎号大阪合同庁舎第四号館神奈川県横浜市中区北仲通五丁目五十七番地大阪府大阪市中央区大手前四丁目一番七十六令和 年 月 日 月曜日官報第 号
に改める。
附則熊本労働局最低賃金公示第3号造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃2項の規定に基づき、熊本県自動車・同附属品製最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第る。
この決定は、令和8年1月1日から効力を生ず令和7年12月1日第4号中「1時間996円」を「1時間1063円」熊本労働局長金谷雅也熊本労働局最低賃金公示第2号たので、同法第19条第1項の規定により公示する。
示第3号)の一部を次のように改正する決定をし製造業最低賃金(平成20年熊本労働局最低賃金公ス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具2項の規定に基づき、熊本県電子部品・デバイ最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第る。
この決定は、令和8年1月1日から効力を生ずに改める。
附則労働長野労働局最低賃金公示第3号最低賃金の改正決定に関する公示により公示する。
令和7年12月1日正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改同部分品、眼鏡製造業最低賃金(平成20年長野労回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光2項の規定に基づき、長野県計量器・測定器・分最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第第4号中「1時間1032円」を「1時間1095円」長野労働局長三浦栄一郎令和7年12月1日第19条第1項の規定により公示する。
一部を次のように改正する決定をしたので、同法金(平成20年熊本労働局最低賃金公示第4号)の川崎市諸事項地方自治事項公告る。
神戸市が当選した。
選挙十月二十六日市長の選挙を行った結果、次の者令和7年12月1日本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利港6620番地78御前崎港バイオマス発電所の工作物久元喜造(無所属)(男)静岡地方法務局掛川支局に改める。
附則第4号中「1時間1019円」を「1時間10この決定は、令和8年1月1日から効力を生ず熊本労働局長金谷雅也74円」選挙十月二十六日市長の選挙を行った結果、次の者工場財団が当選した。
福田紀彦(無所属)(男)バイオマスエナジーの工場財団に静岡県御前崎市静岡県御前崎市港6620番地78合同会社御前崎港相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
月
年
和令
破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜月日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜月日
月
年
和令
号
第報官日曜月日
月
年
和令書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第13号栃木県足利市堀込町3043番地の3清算株式会社 株式会社なかむら代表清算人 中村 悦之1 決定年月日 令和7年11月12日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
宇都宮地方裁判所第1民事部令和7年(ヒ)第12号栃木県那須塩原市宮町3番19号清算株式会社 株式会社雅城代表清算人 大島 正浩1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
奈良地方裁判所城支部特別清算終結令和7年(ヒ)第4号城県土浦市沢辺字下原57番地29清算株式会社 株式会社HF1 決定年月日 令和7年11月17日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
水戸地方裁判所土浦支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2049号1 決定年月日 令和7年11月14日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を東京都港区芝3丁目32番13号清算株式会社 日本カーライフアシスト株式会命ずる。
社宇都宮地方裁判所第1民事部代表清算人 平間 研司令和7年(ヒ)第2075号東京都飾区東金町3丁目4番6号清算株式会社 株式会社TKTS代表清算人 飯野 龍介1 決定年月日 令和7年11月14日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第6号岐阜県飛驒市古川町沼町650番地の2清算株式会社 株式会社らくよう工芸代表清算人 中西 大輔1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岐阜地方裁判所高山支部令和7年(ヒ)第4号兵庫県伊丹市西台1丁目5番21号304清算株式会社 ONニット株式会社代表清算人 中島 綱三1 決定年月日 令和7年11月18日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所伊丹支部令和7年(ヒ)第5号奈良県橿原市小槻町260番地の7清算株式会社 株式会社エムズハウス代表清算人 中垣内多美1 決定年月日 令和7年11月17日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、協定債権者(以下、「本件協定債権者」という。
)に対し、協定債権のうち、清算株式会社の財産の換価終了後に開催される協定案可決の決議のための債権者集会の日(以下、「本集会日」という。
)において清算株式会社が有する弁済原資(本集会日において、清算株式会社が有する財産から公租公課及び清算に要する費用を控除した金額をいう。
以下、「本弁済金」という。
)を特別清算開始決定日の前日までの原因に基づいて生じた債権(以下、「弁済対象債権」という)の割合に応じて、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済するものとする。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。
ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 第1項の本弁済金がない場合、本件協定債権者は、本協定認可決定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全額免除する。
5 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済対象債権の割合に応じて弁済する。
ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
この場合において、本件協定債権者が第3項により行った免除は、割合弁済され