2025年11月26日の官報
令和 年 月 日 水曜日官報第 号最高裁判所〔人事異動〕〔国会事項〕
〇道路に関する件破産、免責、特別清算、再生、所有(関東地方整備局二二七〜二三一)相続、公示催告、失踪、除権決定、(中部地方整備局一〇二、一〇三)
者不明関係会社その他
〇道路に関する件(防衛二六一〜二六三)〇海上における射撃訓練を実施する件(国土交通一〇二五)〇高速自動車国道に関する件をした件(農林水産・環境七)法律に基づく第一種使用規程の承認による生物の多様性の確保に関する〇遺伝子組換え生物等の使用等の規制
廃止、割賦販売法及び割賦販売法施三の六十一の許可を受けた者の営業賦販売法に基づく同法第三十五条の政治資金監査人登録・登録抹消、割可、建設業の許可の取消処分、登録官庁大井口土地改良区の定款変更の認裁判所行令に基づく債権の申出関係
〇保安林の指定をする件〔その他告示〕(農林水産一七六七〜一七八二)
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)諸事項〔公告〕官庁事項〔官庁報告〕日本国に帰化を許可する件
(法務省告示配一四五)
関東地方整備局公示(関東地方整備局)
〔皇室事項〕
る。)る。
)二一三
二一三
阜県庁及び可児市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐321ものとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の方法主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木指定施業要件野五〇三の三、五四五の一指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十一月二十六日〇農林水産省告示第千七百六十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第保安林の所在場所岐阜県可児市西帷子字東農林水産大臣鈴木憲和阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐一四七三の二(以上三筆について次の図にる。
字小三地一四六八の一・一四七三の一・1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法七三の二指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所岐阜県加茂郡東白川村越原字小三地一四六八の一、一四七三の一、一四農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十一月二十六日に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百七十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21立木の伐採の方法主伐は、択伐による。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木指定施業要件宮ノ上四九八の三、五一九指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十一月二十六日〇農林水産省告示第千七百六十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第保安林の所在場所岐阜県中津川市付知町字農林水産大臣鈴木憲和その他告示
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所岐阜県不破郡関ケ原町大一・三九三八・三九四一(以上四筆について次字関ケ原字大栗毛三九三五の一・三九三六の農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十一月二十六日〇農林水産省告示第千七百六十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び関ケ原町役場3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇
〇3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。
)る。
)21主伐は、択伐による。
ものとする。
ものとする。
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び山県市役所に崎県庁及び西米良村役場に備え置いて縦覧に供す村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の限度次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
主伐として伐採をすることができる立木3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和 年 月 日 水曜日官報第 号
三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一七四〇、一七四二、字長置一七三八一保安林の所在場所
城県桜川市門毛字長岡一七三四、一七三四の一、一七三六、一七三九、農林水産大臣鈴木憲和三二の指定をする。
令和七年十一月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百七十二号の図面及び関係書類を岐阜県庁及び恵那市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木まで三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十一月二十六日一保安林の所在場所岐阜県恵那市上矢作町字る。
)、字仏供田一〇三〇の一から一〇三〇の六大倉一〇二九の二五(次の図に示す部分に限農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備田口四三八(次の図に示す部分に限る。
)21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年十一月二十六日一保安林の所在場所岐阜県山県市大字梅原字農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千七百七十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第阜県庁及び関市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法五八三六の一七、五八三六の四二指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十一月二十六日一保安林の所在場所岐阜県関市板取字大上ミ農林水産大臣鈴木憲和に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百七十一号る。
)〇農林水産省告示第千七百七十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養字板谷字竹之元四九五の二一保安林の所在場所宮崎県児湯郡西米良村大農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十一月二十六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百七十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を愛知県庁及び豊根村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木五の四三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養二指定の目的土砂の流出の防備の一、二二三の二、二二四の一、二二四の二て次の図に示す部分に限る。
)、二二一、二二三木字薮内二二〇・二二二の二(以上二筆につい一保安林の所在場所宮崎県都城市山之口町花農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十一月二十六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百七十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を宮崎県庁及び延岡市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木2その他の森林については、主伐に係る伐二筆について次の図に示す部分に限る。
)る。
字滝平山四一三の一・四一四の一(以上1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養一四の一、字岡崎一七七六の一令和七年十一月二十六日一保安林の所在場所愛知県北設楽郡豊根村下二三の四、二四の一、二四の三、二五の三、二黒川字柿嶋二五の七(次の図に示す部分に限る。
)、一の一、二二の二、二三の一、二三の三、一保安林の所在場所宮崎県延岡市北浦町古江字西平山四〇九の一、字滝平山四一三の一、四農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和令和七年十一月二十六日
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第千七百七十五号〇農林水産省告示第千七百七十七号の図面及び関係書類を岐阜県庁及び東白川村役場城県庁及び桜川市役所に備え置いて縦覧に供すの指定をする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を
二十五条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ分に限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)採種を定めない。
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び延岡市役所に2その他の森林については、主伐に係る伐地の氏名及び主たる事務所の所在承認を受けた者の名称、代表者東京都千代田区丸の内一丁目6番5号代表取締役社長大島美紀バイエルクロップサイエンス株式会社官の指定をする。
令和七年十一月二十六日
令和 年 月 日 水曜日ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養ヒグリ山九〇六〇の一一保安林の所在場所宮崎県延岡市北川町川内分に限る。
)、九〇三五、字橘山九〇五一、字荒名字清蔵ケ内山九〇三四の一(次の図に示す部農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所広島県府中市阿字町字西承認を受けた第一種使用規程四、字コダニ一〇五五三(次の図に示す部る。
字西崎一八一三、甲一八一四、乙一八一1次の森林については、主伐は、択伐によ承認番号25
46P
0008使用等の方法遺伝子組換え生物等の第一種
指定施業要件
立木の伐採の方法ニ一〇五五三指定の目的土砂の流出の防備崎一八一三、甲一八一四、乙一八一四、字コダ使用等の内容搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運名称遺伝子組換え生物等の種類の(MON95275,OECDUI:MON-95275-7)vpb4Da2,DvSnf71,Zeamayssubsp.
mays(L).
Iltis)コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ(mpp75Aa11,の指定をする。
令和七年十一月二十六日る。
)〇農林水産省告示第千七百八十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和地の氏名及び主たる事務所の所在承認を受けた者の名称、代表者東京都千代田区丸の内一丁目6番5号代表取締役社長大島美紀バイエルクロップサイエンス株式会社承認番号25
46P
0006令和七年十一月二十六日認をしたので、同法第八条の規定に基づき告示する。
農林水産大臣環境大臣石原鈴木宏高憲和十七号)第四条第一項の規定に基づき、令和七年十月二十七日付けをもって次の第一種使用規程の承遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第崎県庁及び宮崎市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮報〇備農え林置水い産て省縦告覧示に第供千す七る百。
)七十九号及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間境〇環農林水産省省告示第七号第 号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐二二三の二一・二二四の一・二二四の二(以上五筆にる。
字薮内二二〇・二二二の二・二二三のついて次の図に示す部分に限る。
)、二二一、は、当該立木の所在する市町村に係る市町農林水産大臣鈴木憲和及び樹種次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
の指定をする。
主伐として伐採をすることができる立木令和七年十一月二十六日三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養五五、四六六二の一から四六六二の五まで備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百八十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所宮崎県宮崎市大字瓜生野(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ字ツブロケ谷四六四九から四六五三まで、四六の図面及び関係書類を広島県庁及び府中市役所に農林水産大臣鈴木憲和
立木の伐採の限度次のとおりとする。
の指定をする。
令和七年十一月二十六日ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三指定施業要件
立木の伐採の方法〇農林水産省告示第千七百八十号3主伐として伐採をすることができる立木六〇二、一〇六〇三の一、一〇六〇三の三、一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町〇六〇六の一、一〇六〇六の二、一〇六〇七の1次の森林については、主伐は、択伐によ二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の一、一〇六〇八、一〇六〇九、一〇六一一の一の図面及び関係書類を宮崎県庁及び都城市役所に3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の二、一〇六〇一の一、一〇六〇一の二、一〇る。
)(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そものとする。
町大字多田字田原一〇六〇〇の一、一〇六〇〇島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供す及び樹種次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の一保安林の所在場所広島県広島市佐伯区湯来(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広令和 年 月 日 水曜日官報第 号
施する。
実施艦自衛艦九隻供用開始の期日令和七年十一月二十六日等が存在しないことを確認しながら実メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存中心とする半径十海里の円内の海面及び実施艦自衛艦九隻秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点をメートル以下までの間区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九在しないこと、また、射撃海面に船舶その上空で海面から高度一五、二四〇びその上空で海面から高度一五、二四〇一八〇〇まで中心とする半径十五海里の円内の海面及同月四日)までの間、毎日〇六〇〇から秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を日時令和七年十二月一日から同月三日(予備、海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
日時令和七年十二月一日から同月三日(予備、〇防衛省告示第二百六十二号一八〇〇まで区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇令和七年十一月二十六日防衛大臣小泉進次郎同月四日)までの間、毎日〇六〇〇から海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年十一月二十六日防衛大臣小泉進次郎地系の数値である。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測〇防衛省告示第二百六十一号番一まで二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚〃〃〃名古屋亀山線近畿自動車道路線名弥富市西中地町五右七三番一から同市西中地町五右二一〃まで愛西市大井町石池三九六番から同市西條町相之江四番五〃番二まで県海部郡蟹江町大字蟹江新田字東中瀬三八番三まで津島市鹿伏
町字
田一番一から同市鹿伏町西永和三一〃時愛知県海部郡蟹江町大字西之森字談合田六三番一から同令和七年十一月二十七日五供用開始の区間供用開始の期日縦覧に供する。
令和七年十一月二十六日国土交通大臣金子恭之〇関東地方整備局告示第二百二十九号
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所規定に基づき、告示する。
二路十線名号大月市駒橋二丁目字仲下四二二番三地内府河川国道事務所関東地方整備局及び同局甲供用開始の区間図面縦覧場所その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十一月二十六日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のノ西二三一番六まで九番一から同市大月町花咲字宮大月市駒橋二丁目字仲山一七一
道路の区域路線名二十号道路の種類一般国道令和七年十一月二十六日区間後前BABA後別変更前一四・一八〜七五・四七七・二〇〜三三・二一一四・一八〜七五・四七七・二〇〜三三・二一メートル二・九九七三・一〇三二・九九八三・一〇四キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇関東地方整備局告示第二百二十八号供用開始の期日令和七年十一月二十六日十路八線名号長野市豊野町大倉字小日向二〇二六番六から同市豊野町示する部分のみ。
)大倉字小日向二〇〇八番一まで(ただし、関係図面に表野国道事務所関東地方整備局及び同局長供用開始の区間図面縦覧場所次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九規定に基づき、告示する。
号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の令和七年十一月二十六日関東地方整備局長橋本雅道〇国土交通省告示第千二十五号使用等の方法遺伝子組換え生物等の第一種
のを除く。
)使用等の内容搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運承認を受けた第一種使用規程名称遺伝子組換え生物等の種類の性並びにチョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ除草剤グリホサート誘発性雄性不稔、除草剤グリホサート耐に包含される組合せ(既に第一種使用規程の承認を受けたも-7×MON-88017-3)並びに当該トウモロコシの分離系統87427-7×MON-89034-3×SYN-IR162-4×MON-95275IMR162×MON95275×MON88017,OECDUI:MON-subsp.
mays(L).
Iltis)(MON87427×MON89034×mpp75Aa11,vpb4Da2,DvSnf71,改変cry3Bb1,Zeamays(改変cp4epsps,cry1A.
105,改変cry2Ab2,改変vip3A,〇防衛省告示第二百六十三号地系の数値である。
〇関東地方整備局告示第二百二十七号の〇八〇〇から一七〇〇まで日時令和七年十二月二日(予備、同月三日)令和七年十一月二十六日防衛大臣小泉進次郎海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その他実施艦する。
数値である。
三前記区域の経緯度は、世界測地系の施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶自衛艦九隻
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の供用開始の期日令和七年十一月二十七日五時に対する答弁書部科学大臣の意見
令和 年 月 日 水曜日
路線名国道十九号道路の種類一般国道令和七年十一月二十六日区道路の区域間後別変更前〇中部地方整備局告示第百三号
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局多治見砂防国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
国道十九号路線名七番一六まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)瑞浪市
戸町字宿八七三番二から同市
戸町字梅本九一治見砂防国道事務所中部地方整備局及び同局多供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十一月二十六日中部地方整備局長森本輝次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の根一二五一番二七まで一から恵那市長島町中野字槙ヶ瑞浪市土岐町字町田三一〇〇番後前ABCABC一八
九一〜一七五
一八一七
三四〜一三九
〇〇四
六七〇八
一九四八
〇〇〜五三
一〇一三
〇二六一八
九一〜一七五
一八一七
三四〜一三九
〇〇四
六七〇八
一九四八
〇〇〜五三
一〇メートル一三
〇二六キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A、B及びC敷地の幅員延長備考官規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇中部地方整備局告示第百二号供用開始の期日令和七年十一月二十六日報四六六一番一まで都宮国道事務所号宇都宮市下平出町二九五四番二から同市下平出町字台内関東地方整備局及び同局宇その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十一月二十六日関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の第 号〇関東地方整備局告示第二百三十一号
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所二番三まで番一から宇都宮市平出工業団地越谷市大字下間久里字前田六〇
道路の区域路線名四号道路の種類一般国道令和七年十一月二十六日区間後前BABA後別変更前二六
〇〇〜五三一
〇〇八
〇〇〜九五
〇〇八〇
三五五八四
六二一二六
〇〇〜五三一
〇〇八〇
三五五八
〇〇〜九五
〇〇メートル八四
六二一キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第二百三十号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の率向上に関する質問に対する答弁書する総務大臣の意見に関する質問に対する答弁書判決における検討・審議期間等に関する再質問判決後の法務省の対応方針及び過去の民法違憲衆議院議員尾
かな子提出同性婚に関する違憲衆議院議員長友よしひろ提出歯科健診の義務化関する質問に対する答弁書もを産める環境を守るための分
施設維持策に衆議院議員長友よしひろ提出身近な地域で子ど事業)に関する報告書及び同報告書に付する文定公募型研究開発業務(大学発新産業創出基金立研究開発法人科学技術振興機構令和六年度特る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関すら、次の報告書を受領した。
又同日内閣を経由して文部科学大臣松本洋平か衆議院議員長友よしひろ提出がん精密検査受診金に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する答弁書ンス推進のための再任用拡大に関する質問に対衆議院議員松原仁提出カウンターインテリジェ容に関する質問に対する答弁書るタンザニア及びナイジェリア政府等の公表内CAD)における「ホームタウン」認定に関す衆議院議員松原仁提出アフリカ開発会議(TI報通信研究機構令和六年度情報通信研究開発基の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人情国立研究開発法人情報通信研究機構法第十五条の報告書を受領した。
経済産業大臣の意見又同日内閣を経由して総務大臣林芳正から、次由の侵害に関する質問に対する答弁書る内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣及び衆議院議員松原仁提出中国当局による学問の自に係る業務に関する報告書及び同報告書に付す質問に対する答弁書る我が国への脅迫とペルソナノングラータ通告衆議院議員松原仁提出中国の大使級総領事によア行為の範囲拡大に関する質問に対する答弁書衆議院議員水沼秀幸提出介護職による医療的ケ究・開発における患者参画(PPI)に関する書衆議院議員阿部祐美子提出医療研究や医薬品研に関する指導監督等に関する質問に対する答弁衆議院議員阿部祐美子提出火葬場の経営・管理ことの限界に関する質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出AIを自然言語で律するする答弁書く著作者の権利保護の在り方に関する質問に対衆議院議員幡愛提出創作者主義の理念に基づび経済産業大臣の意見宇宙航空研究開発機構令和六年度宇宙戦略基金十三条第二項の規定に基づく国立研究開発法人国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第二産業大臣赤澤亮正から、次の報告書を受領した。
総務大臣林芳正、文部科学大臣松本洋平及び経済又同日内閣を経由して内閣総理大臣高市早苗、及び経済産業大臣の意見る内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣推進基金)に関する報告書及び同報告書に付す度特定公募型研究開発業務(先端国際共同研究立研究開発法人日本医療研究開発機構令和六年る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す答弁書受領衆議院に関する質問に対する答弁書た。
衆議院議員三角創太提出埼玉高速鉄道線の延伸十一月二十一日内閣から次の答弁書を受領し国会事項報告書受領度特定公募型研究開発業務(革新的研究開発推立研究開発法人日本医療研究開発機構令和六年る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す告書を受領した。
野賢一郎及び経済産業大臣赤澤亮正から、次の報市早苗、文部科学大臣松本洋平、厚生労働大臣上十一月二十一日内閣を経由して内閣総理大臣高質問に対する答弁書内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及衆議院議員幡愛提出夜行列車の振興に関する進基金)に関する報告書及び同報告書に付する中部地方整備局長森本輝に関する質問に対する答弁書令和 年 月 日 水曜日官報第 号
科学技術・イノベーション創出の活性化に関す大臣の意見ポーツ振興センター令和六年度スポーツ振興投条第二項の規定に基づく独立行政法人日本ススポーツ振興投票の実施等に関する法律第三十び同報告書に付する文部科学大臣の意見令和六年度学術研究助成業務に関する報告書及項の規定に基づく独立行政法人日本学術振興会独立行政法人日本学術振興会法第二十一条第二付する文部科学大臣の意見強化促進事業)に関する報告書及び同報告書に型研究開発業務(地域中核・特色ある研究大学立行政法人日本学術振興会令和六年度特定公募る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく独スト5G情報通信システム基盤強化研究開発)発機構令和六年度特定公募型研究開発業務(ポ立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す及び同報告書に付する経済産業大臣の意見(ムーンショット型研究開発)に関する報告書発機構令和六年度特定公募型研究開発業務立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関すら、次の報告書を受領した。
又同日内閣を経由して経済産業大臣赤澤亮正か大臣の意見部科学大臣の意見基金)に関する報告書及び同報告書に付する文定公募型研究開発業務(先端国際共同研究推進立研究開発法人科学技術振興機構令和六年度特る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国見科学技術・イノベーション創出の活性化に関す報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意定公募型研究開発業務(創発的研究)に関する立研究開発法人科学技術振興機構令和六年度特る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関すに関する報告書及び同報告書に付する文部科学した。
び同報告書に付する内閣総理大臣及び農林水産蓄対策事業基金)に係る業務に関する報告書及六年度安定供給確保支援法人基金(肥料原料備規定に基づく一般財団法人肥料経済研究所令和の確保の推進に関する法律第三十四条第九項の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障告書に付する農林水産大臣の意見ショット型研究開発)に関する報告書及び同報構令和六年度特定公募型研究開発業務(ムーン立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す定公募型研究開発業務(革新的GX技術創出)ら、次の報告書を受領した。
立研究開発法人科学技術振興機構令和六年度特又同日内閣を経由して農林水産大臣鈴木憲和かる法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国働大臣の意見に付する文部科学大臣の意見科学技術・イノベーション創出の活性化に関す育成プログラム)に関する報告書及び同報告書定公募型研究開発業務(経済安全保障重要技術立研究開発法人科学技術振興機構令和六年度特る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す部科学大臣の意見開発)に関する報告書及び同報告書に付する文定公募型研究開発業務(ムーンショット型研究立研究開発法人科学技術振興機構令和六年度特務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業研究所令和六年度安定供給確保支援独立行政法基づく国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養おいて準用する同法第三十四条第九項の規定にの確保の推進に関する法律第四十三条第二項に経済施策を一体的に講ずることによる安全保障から、次の報告書を受領した。
告書に付する文部科学大臣の意見又同日内閣を経由して厚生労働大臣上野賢一郎高専機能強化支援事業に関する報告書及び同報大学改革支援・学位授与機構令和六年度大学・済産業大臣の意見機構令和六年度可燃性天然ガスに係る安定供給基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源おいて準用する同法第三十四条第九項の規定にの確保の推進に関する法律第四十三条第二項に経済施策を一体的に講ずることによる安全保障金事業に関する報告書及び同報告書に付する経術総合開発機構令和六年度安定供給確保支援基基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技おいて準用する同法第三十四条第九項の規定にの確保の推進に関する法律第四十三条第二項に経済施策を一体的に講ずることによる安全保障及び同報告書に付する経済産業大臣の意見答弁書受領参議院書(第三四号)生徒に対するスクールカウンセラー等による適参議院議員石垣のりこ提出いじめを行った児童た。
参議院議員石垣のりこ提出大阪・関西万博の海外パビリオンの解体に関する質問に対する答弁十一月二十一日内閣から次の答弁書を受領し国会、重徳和彦外十名提出)法律の一部を改正する法律案(第二百十八回立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開法等の一部を改正する法律案(内閣提出)イオものづくり革命推進事業)に関する報告書者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する発機構令和六年度特定公募型研究開発業務(バ第四租税特別措置法及び東日本大震災の被災産業大臣の意見る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す業)に関する報告書及び同報告書に付する経済意見立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す議事日程第五号午後一時開議令和七年十一月二十五日(火曜日)第三更生保護制度の充実を図るための保護司(内閣提出)の一部を改正する法律案(内閣提出)第二配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案第一ストーカー行為等の規制等に関する法律国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合意見開発機構令和六年度特定半導体基金事業に関す議事日程る報告書及び同報告書に付する経済産業大臣の十一月二十五日の議事日程は次のとおり。
開発機構法第十六条の五第二項の規定に基づく関する報告書及び同報告書に付する防衛大臣の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合和六年度防衛装備移転円滑化基金に係る業務に大臣の意見に関する報告書及び同報告書に付する経済産業済安全保障重要技術育成プログラム基金事業)発機構令和六年度特定公募型研究開発業務(経立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す書及び同報告書に付する経済産業大臣の意見リーンイノベーション基金事業)に関する報告発機構令和六年度特定公募型研究開発業務(グ立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開規定に基づく公益財団法人防衛基盤整備協会令めの基盤の強化に関する法律第十八条第九項の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のたら、次の報告書を受領した。
又同日内閣を経由して防衛大臣小泉進次郎かる経済産業大臣の意見援基金事業に関する報告書及び同報告書に付す機構令和六年度重要鉱物に係る安定供給確保支基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源おいて準用する同法第三十四条第九項の規定にの確保の推進に関する法律第四十三条第二項にび農林水産大臣鈴木憲和から、次の報告書を受領(ディープテック・スタートアップ支援基金事又同日内閣を経由して内閣総理大臣高市早苗及発機構令和六年度特定公募型研究開発業務る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国十六条の五第二項の規定に基づく独立行政法人る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第科学技術・イノベーション創出の活性化に関す経済施策を一体的に講ずることによる安全保障書に付する文部科学大臣の意見大臣の意見に付する経済産業大臣の意見(第三五号)票に係る収益の使途に関する報告書及び同報告に関する報告書及び同報告書に付する経済産業確保支援基金事業に関する報告書及び同報告書切な支援の必要性に関する質問に対する答弁書を受領した。
領した。
大臣の意見を受領した。
た。びこれに付する同大臣の意見を受領した。
大臣の意見を受領した。
文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣の報告書及びこれに付する同大臣の意見を受領し菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報に関する報告書及びこれに付する内閣総理大臣、型研究開発業務(革新的GX技術創出)に関する和六年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗
令和 年 月 日 水曜日第 号務に関する報告書及びこれに付する同大臣の意見関する報告書及びこれに付する同大臣の意見を受究機構令和六年度情報通信研究開発基金に係る業二項の規定に基づく国立研究開発法人情報通信研研究開発法人情報通信研究機構法第十五条の三第また、同日内閣を経由して総務大臣から、国立を受領した。
意見を受領した。
総務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の意見に関する報告書及びこれに付する内閣総理大臣、研究開発機構令和六年度宇宙戦略基金に係る業務第二項の規定に基づく国立研究開発法人宇宙航空研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第二十三条大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣から、国立また、同日内閣を経由して内閣総理大臣、総務型研究開発業務(先端国際共同研究推進基金)に究開発法人科学技術振興機構令和六年度特定公募法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関するまた、同日内閣を経由して文部科学大臣から、型研究開発業務(創発的研究)に関する報告書及究開発法人科学技術振興機構令和六年度特定公募法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関するた。
また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、報告書受領十一月二十一日内閣を経由して内閣総理大臣、参議院議員山添拓提出東京二十三区の高額な火葬料金に関する質問に対する答弁書(第三九号)三八号)答弁書(第三六号)に係る経費等に関する質問に対する答弁書(第参議院議員福島みずほ提出特定利用空港・港湾示に関する質問に対する答弁書(第三七号)要影響事態における空港・港湾に係る大臣の指参議院議員福島みずほ提出存立危機事態及び重官法科律学第技二術十・七イ条ノのベ三ー第シ二ョ項ンの創規出定のに活基性づ化くに国関立す研る報臣臣の、意文見部を科受学領大し臣た、。
厚生労働大臣及び経済産業大金)に関する報告書及びこれに付する内閣総理大特定公募型研究開発業務(革新的研究開発推進基科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣から、また、同日内閣を経由して内閣総理大臣、文部究開発法人日本医療研究開発機構令和六年度特定公募型研究開発業務(先端国際共同研究推進基金)究開発法人科学技術振興機構令和六年度特定公募法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関するまた、同日内閣を経由して文部科学大臣から、グラム)に関する報告書及びこれに付する同大臣型研究開発業務(経済安全保障重要技術育成プロ究開発法人科学技術振興機構令和六年度特定公募法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研立研究開発法人日本医療研究開発機構令和六年度科学技術・イノベーション創出の活性化に関するする法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、ら、科学技術・イノベーション創出の活性化に関領した。
文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣か関する報告書及びこれに付する同大臣の意見を受型研究開発業務(ムーンショット型研究開発)に究開発法人科学技術振興機構令和六年度特定公募法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関する告書及びこれに付する内閣総理大臣及び農林水産料原料備蓄対策事業基金)に係る業務に関する報研究所令和六年度安定供給確保支援法人基金(肥四条第九項の規定に基づく一般財団法人肥料経済による安全保障の確保の推進に関する法律第三十林水産大臣から、経済施策を一体的に講ずることまた、同日内閣を経由して内閣総理大臣及び農報告書及びこれに付する同大臣の意見を受領しテック・スタートアップ支援基金事業)に関する令和六年度特定公募型研究開発業務(ディープ究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関するまた、同日内閣を経由して経済産業大臣から、型研究開発)に関する報告書及びこれに付する同及びこれに付する同大臣の意見を受領した。
六年度特定公募型研究開発業務(ムーンショット構令和六年度特定半導体基金事業に関する報告書究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構令和法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関する告書及びこれに付する同大臣の意見を受領した。
また、同日内閣を経由して農林水産大臣から、研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機発機構法第十六条の五第二項の規定に基づく国立国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開告書及びこれに付する同大臣の意見を受領した。
障重要技術育成プログラム基金事業)に関する報また、同日内閣を経由して経済産業大臣から、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所令令和六年度特定公募型研究開発業務(経済安全保て準用する同法第三十四条第九項の規定に基づく究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構確保の推進に関する法律第四十三条第二項におい経済施策を一体的に講ずることによる安全保障のまた、同日内閣を経由して厚生労働大臣から、能強化支援事業に関する報告書及びこれに付する改革支援・学位授与機構令和六年度大学・高専機六条の五第二項の規定に基づく独立行政法人大学法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関するまた、同日内閣を経由して経済産業大臣から、に付する同大臣の意見を受領した。
ノベーション基金事業)に関する報告書及びこれ令和六年度特定公募型研究開発業務(グリーンイ独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研臣の意見を受領した。
に付する同大臣の意見を受領した。
収益の使途に関する報告書及びこれに付する同大振興センター令和六年度スポーツ振興投票に係る第二項の規定に基づく独立行政法人日本スポーツスポーツ振興投票の実施等に関する法律第三十条また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する告書及びこれに付する同大臣の意見を受領した。
情報通信システム基盤強化研究開発)に関する報令和六年度特定公募型研究開発業務(ポスト5G究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構また、同日内閣を経由して経済産業大臣から、六年度学術研究助成業務に関する報告書及びこれ法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研の規定に基づく独立行政法人日本学術振興会令和科学技術・イノベーション創出の活性化に関するが軍事目標となる可能性に関する質問に対する科学技術・イノベーション創出の活性化に関する参議院議員福島みずほ提出特定利用空港・港湾また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、また、同日内閣を経由して経済産業大臣から、関する報告書及びこれに付する同大臣の意見を受意見を受領した。
領した。
また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、付する同大臣の意見を受領した。
また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、独立行政法人日本学術振興会法第二十一条第二項また、同日内閣を経由して経済産業大臣から、型研究開発業務(大学発新産業創出基金事業)に究開発法人科学技術振興機構令和六年度特定公募法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研事業)に関する報告書及びこれに付する同大臣の開発業務(地域中核・特色ある研究大学強化促進政法人日本学術振興会令和六年度特定公募型研究法律第二十七条の三第二項の規定に基づく独立行科学技術・イノベーション創出の活性化に関するショット型研究開発)に関する報告書及びこれに令和六年度特定公募型研究開発業務(ムーン究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関するの意見を受領した。
同大臣の意見を受領した。
令和 年 月 日 水曜日第 号及びこれに付する同大臣の意見を受領した。
た。衛装備移転円滑化基金に係る業務に関する報告書づく公益財団法人防衛基盤整備協会令和六年度防盤の強化に関する法律第十八条第九項の規定に基省が調達する装備品等の開発及び生産のための基また、同日内閣を経由して防衛大臣から、防衛受領した。
に関する報告書及びこれに付する同大臣の意見を六年度重要鉱物に係る安定供給確保支援基金事業独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構令和一月二十一日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、レバノンの独立記念日につき、十御祝電年退官皇室事項る簡易裁判所判事も退官となる退官簡易裁判所判事小川達夫は十一月十六日限り定簡易裁判所判事大田茂は十一月十二日限り定年限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官た確保の推進に関する法律第四十三条第二項におい〇定年退官て準用する同法第三十四条第九項の規定に基づく判事兼簡易裁判所判事森田浩美は十一月十二日経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の岩国簡易裁判所判事に補する(以上十一月十三日)また、同日内閣を経由して経済産業大臣から、大阪簡易裁判所判事遠藤恭弘発機構令和六年度安定供給確保支援基金事業に関国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開川崎簡易裁判所判事に補する意見を受領した。
した。
官六年度可燃性天然ガスに係る安定供給確保支援基独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構令和金事業に関する報告書及びこれに付する同大臣のて準用する同法第三十四条第九項の規定に基づく報経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第二項においまた、同日内閣を経由して経済産業大臣から、者に指名する横浜地方裁判所判事に補する兼ねて横浜家庭裁判所判事に補する横浜地方裁判所川崎支部長を命ずる横浜家庭裁判所川崎支部長を命ずる横浜家庭裁判所川崎支部勤務を命ずる横浜地方裁判所川崎支部勤務を命ずる東京高等裁判所判事・東京簡千葉簡易裁判所判事に補する千葉地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する易裁判所判事佐藤弘規する報告書及びこれに付する同大臣の意見を受領川崎簡易裁判所における司法行政事務を掌理する究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研最高裁判所
科学技術・イノベーション創出の活性化に関するまた、同日内閣を経由して経済産業大臣から、人事異動官庁事項官庁報告て準用する同法第三十四条第九項の規定に基づく司法研修所教官に充てる区域備考また、同日内閣を経由して経済産業大臣から、仙台地方裁判所長を命ずる確保の推進に関する法律第四十三条第二項におい経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の東京地方裁判所判事に補する仙台簡易裁判所判事に補する判事兼簡易裁判所判事楡井英夫令和七年十一月二十六日
占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道関東地方整備局長橋本雅道令和六年度特定公募型研究開発業務(バイオもの東京地方裁判所判事・東京簡関東地方整備局公示付する同大臣の意見を受領した。
づくり革命推進事業)に関する報告書及びこれに仙台地方裁判所判事に補する司法研修所教官に充てることを解くその関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
易裁判所判事守下実道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する東京簡易裁判所判事に補する宇都宮市下平出町二九五四番二から同市下平出町字台内六六一番九まで簡易裁判所判事兼判事松本圭史
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
占用の制限の開始の期日令和七年十一月二十七日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の号
第報官日曜水日
月
年
和令
公告諸 事 項大井口土地改良区の定款変更の認可の公告土地改良法(昭和24年法律第195号)第30条第2項、第124条及び第136条の4の規定に基づき、城県及び栃木県の区域の一部を地区とし、城県筑西市に事務所を有する大井口土地改良区から申請のあった定款変更は、令和7年11月4日認可したので、同法第30条第3項、第124条及び第136条の4の規定に基づき公告する。
令和7年 11 月 26 日関東農政局長 菅家 秀人登録政治資金監査人登録公告建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 11 月 26 日北陸地方整備局長 髙松諭1 処分をした年月日 令和7年10月22日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 中日本信和株式会社山口 貴久 新潟県上越市大字上千原266716 国土交通大臣許可(般4)第28746号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(とび・土工工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年10月20日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。
令和七年十一月二十六日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号六三二八六三二九六三三〇六三三一六三三二六三三三六三三四六三三五六三三六六三三七六三三八名登録年月日氏七、 九、一二 髙橋稔七、 九、一二 金山 孝治七、 九、一二 巣内 繁行七、 九、一二 国吉 大陸七、 九、一二 時原 裕介七、 九、二六 佐一寿七、 九、二六 土谷 俊幸七、 九、二六 北見 和生七、 九、二六 濱垣 真美 (業務上の呼称 鈴木 真美)七、 九、二六 米濱 伸二七、 九、二六 山下 武司登録政治資金監査人登録抹消公告政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を次のとおり公告する。
令和七年十一月二十六日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号 氏名抹消年月日抹消事由三一一 牧野 伸一 七、 四、二六 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号三二五 山下 孝士 七、 九、二六 本人からの申請五四四 髙井 健浩 七、 五、二八 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号九三九 関本明 七、 九、二六 本人からの申請一〇七三 木村源八郎 七、 五、二一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号貢 七、 一、 七 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号一一八三 砂子一四四七 蛭川 俊也 七、 一、二二 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号様式近畿経済産業局長 殿申出書割賦販売法施行令第10条第1項の規定により、下記のとおり債権の申出を
〇道路に関する件破産、免責、特別清算、再生、所有(関東地方整備局二二七〜二三一)相続、公示催告、失踪、除権決定、(中部地方整備局一〇二、一〇三)
者不明関係会社その他
〇道路に関する件(防衛二六一〜二六三)〇海上における射撃訓練を実施する件(国土交通一〇二五)〇高速自動車国道に関する件をした件(農林水産・環境七)法律に基づく第一種使用規程の承認による生物の多様性の確保に関する〇遺伝子組換え生物等の使用等の規制
廃止、割賦販売法及び割賦販売法施三の六十一の許可を受けた者の営業賦販売法に基づく同法第三十五条の政治資金監査人登録・登録抹消、割可、建設業の許可の取消処分、登録官庁大井口土地改良区の定款変更の認裁判所行令に基づく債権の申出関係
〇保安林の指定をする件〔その他告示〕(農林水産一七六七〜一七八二)
目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)諸事項〔公告〕官庁事項〔官庁報告〕日本国に帰化を許可する件
(法務省告示配一四五)
関東地方整備局公示(関東地方整備局)
〔皇室事項〕
る。)る。
)二一三
二一三
阜県庁及び可児市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐321ものとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の方法主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木指定施業要件野五〇三の三、五四五の一指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十一月二十六日〇農林水産省告示第千七百六十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第保安林の所在場所岐阜県可児市西帷子字東農林水産大臣鈴木憲和阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐一四七三の二(以上三筆について次の図にる。
字小三地一四六八の一・一四七三の一・1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法七三の二指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所岐阜県加茂郡東白川村越原字小三地一四六八の一、一四七三の一、一四農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十一月二十六日に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百七十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21立木の伐採の方法主伐は、択伐による。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木指定施業要件宮ノ上四九八の三、五一九指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十一月二十六日〇農林水産省告示第千七百六十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第保安林の所在場所岐阜県中津川市付知町字農林水産大臣鈴木憲和その他告示
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法の図に示す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所岐阜県不破郡関ケ原町大一・三九三八・三九四一(以上四筆について次字関ケ原字大栗毛三九三五の一・三九三六の農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十一月二十六日〇農林水産省告示第千七百六十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び関ケ原町役場3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇
〇3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
備え置いて縦覧に供する。
)る。
)21主伐は、択伐による。
ものとする。
ものとする。
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び山県市役所に崎県庁及び西米良村役場に備え置いて縦覧に供す村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮は、当該立木の所在する市町村に係る市町
立木の伐採の限度次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
主伐として伐採をすることができる立木3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和 年 月 日 水曜日官報第 号
三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一七四〇、一七四二、字長置一七三八一保安林の所在場所
城県桜川市門毛字長岡一七三四、一七三四の一、一七三六、一七三九、農林水産大臣鈴木憲和三二の指定をする。
令和七年十一月二十六日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百七十二号の図面及び関係書類を岐阜県庁及び恵那市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木まで三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十一月二十六日一保安林の所在場所岐阜県恵那市上矢作町字る。
)、字仏供田一〇三〇の一から一〇三〇の六大倉一〇二九の二五(次の図に示す部分に限農林水産大臣鈴木憲和指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備田口四三八(次の図に示す部分に限る。
)21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木の指定をする。
令和七年十一月二十六日一保安林の所在場所岐阜県山県市大字梅原字農林水産大臣鈴木憲和〇農林水産省告示第千七百七十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第阜県庁及び関市役所に備え置いて縦覧に供する。
)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法五八三六の一七、五八三六の四二指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
令和七年十一月二十六日一保安林の所在場所岐阜県関市板取字大上ミ農林水産大臣鈴木憲和に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百七十一号る。
)〇農林水産省告示第千七百七十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養字板谷字竹之元四九五の二一保安林の所在場所宮崎県児湯郡西米良村大農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十一月二十六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百七十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を愛知県庁及び豊根村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木五の四三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養二指定の目的土砂の流出の防備の一、二二三の二、二二四の一、二二四の二て次の図に示す部分に限る。
)、二二一、二二三木字薮内二二〇・二二二の二(以上二筆につい一保安林の所在場所宮崎県都城市山之口町花農林水産大臣鈴木憲和の指定をする。
令和七年十一月二十六日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百七十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を宮崎県庁及び延岡市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3主伐として伐採をすることができる立木2その他の森林については、主伐に係る伐二筆について次の図に示す部分に限る。
)る。
字滝平山四一三の一・四一四の一(以上1次の森林については、主伐は、択伐によ三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養一四の一、字岡崎一七七六の一令和七年十一月二十六日一保安林の所在場所愛知県北設楽郡豊根村下二三の四、二四の一、二四の三、二五の三、二黒川字柿嶋二五の七(次の図に示す部分に限る。
)、一の一、二二の二、二三の一、二三の三、一保安林の所在場所宮崎県延岡市北浦町古江字西平山四〇九の一、字滝平山四一三の一、四農林水産大臣鈴木憲和農林水産大臣鈴木憲和令和七年十一月二十六日
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間〇農林水産省告示第千七百七十五号〇農林水産省告示第千七百七十七号の図面及び関係書類を岐阜県庁及び東白川村役場城県庁及び桜川市役所に備え置いて縦覧に供すの指定をする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を
二十五条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ分に限る。
)備え置いて縦覧に供する。
)採種を定めない。
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び延岡市役所に2その他の森林については、主伐に係る伐地の氏名及び主たる事務所の所在承認を受けた者の名称、代表者東京都千代田区丸の内一丁目6番5号代表取締役社長大島美紀バイエルクロップサイエンス株式会社官の指定をする。
令和七年十一月二十六日
令和 年 月 日 水曜日ものとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養ヒグリ山九〇六〇の一一保安林の所在場所宮崎県延岡市北川町川内分に限る。
)、九〇三五、字橘山九〇五一、字荒名字清蔵ケ内山九〇三四の一(次の図に示す部農林水産大臣鈴木憲和一保安林の所在場所広島県府中市阿字町字西承認を受けた第一種使用規程四、字コダニ一〇五五三(次の図に示す部る。
字西崎一八一三、甲一八一四、乙一八一1次の森林については、主伐は、択伐によ承認番号25
46P
0008使用等の方法遺伝子組換え生物等の第一種
指定施業要件
立木の伐採の方法ニ一〇五五三指定の目的土砂の流出の防備崎一八一三、甲一八一四、乙一八一四、字コダ使用等の内容搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運名称遺伝子組換え生物等の種類の(MON95275,OECDUI:MON-95275-7)vpb4Da2,DvSnf71,Zeamayssubsp.
mays(L).
Iltis)コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ(mpp75Aa11,の指定をする。
令和七年十一月二十六日る。
)〇農林水産省告示第千七百八十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣鈴木憲和地の氏名及び主たる事務所の所在承認を受けた者の名称、代表者東京都千代田区丸の内一丁目6番5号代表取締役社長大島美紀バイエルクロップサイエンス株式会社承認番号25
46P
0006令和七年十一月二十六日認をしたので、同法第八条の規定に基づき告示する。
農林水産大臣環境大臣石原鈴木宏高憲和十七号)第四条第一項の規定に基づき、令和七年十月二十七日付けをもって次の第一種使用規程の承遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第崎県庁及び宮崎市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮報〇備農え林置水い産て省縦告覧示に第供千す七る百。
)七十九号及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間境〇環農林水産省省告示第七号第 号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐二二三の二一・二二四の一・二二四の二(以上五筆にる。
字薮内二二〇・二二二の二・二二三のついて次の図に示す部分に限る。
)、二二一、は、当該立木の所在する市町村に係る市町農林水産大臣鈴木憲和及び樹種次のとおりとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
の指定をする。
主伐として伐採をすることができる立木令和七年十一月二十六日三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養五五、四六六二の一から四六六二の五まで備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第千七百八十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所宮崎県宮崎市大字瓜生野(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ字ツブロケ谷四六四九から四六五三まで、四六の図面及び関係書類を広島県庁及び府中市役所に農林水産大臣鈴木憲和
立木の伐採の限度次のとおりとする。
の指定をする。
令和七年十一月二十六日ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三指定施業要件
立木の伐採の方法〇農林水産省告示第千七百八十号3主伐として伐採をすることができる立木六〇二、一〇六〇三の一、一〇六〇三の三、一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町〇六〇六の一、一〇六〇六の二、一〇六〇七の1次の森林については、主伐は、択伐によ二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の一、一〇六〇八、一〇六〇九、一〇六一一の一の図面及び関係書類を宮崎県庁及び都城市役所に3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の二、一〇六〇一の一、一〇六〇一の二、一〇る。
)(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そものとする。
町大字多田字田原一〇六〇〇の一、一〇六〇〇島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供す及び樹種次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の一保安林の所在場所広島県広島市佐伯区湯来(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広令和 年 月 日 水曜日官報第 号
施する。
実施艦自衛艦九隻供用開始の期日令和七年十一月二十六日等が存在しないことを確認しながら実メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存中心とする半径十海里の円内の海面及び実施艦自衛艦九隻秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点をメートル以下までの間区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九在しないこと、また、射撃海面に船舶その上空で海面から高度一五、二四〇びその上空で海面から高度一五、二四〇一八〇〇まで中心とする半径十五海里の円内の海面及同月四日)までの間、毎日〇六〇〇から秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を日時令和七年十二月一日から同月三日(予備、海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
日時令和七年十二月一日から同月三日(予備、〇防衛省告示第二百六十二号一八〇〇まで区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇令和七年十一月二十六日防衛大臣小泉進次郎同月四日)までの間、毎日〇六〇〇から海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年十一月二十六日防衛大臣小泉進次郎地系の数値である。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測〇防衛省告示第二百六十一号番一まで二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚〃〃〃名古屋亀山線近畿自動車道路線名弥富市西中地町五右七三番一から同市西中地町五右二一〃まで愛西市大井町石池三九六番から同市西條町相之江四番五〃番二まで県海部郡蟹江町大字蟹江新田字東中瀬三八番三まで津島市鹿伏
町字
田一番一から同市鹿伏町西永和三一〃時愛知県海部郡蟹江町大字西之森字談合田六三番一から同令和七年十一月二十七日五供用開始の区間供用開始の期日縦覧に供する。
令和七年十一月二十六日国土交通大臣金子恭之〇関東地方整備局告示第二百二十九号
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局甲府河川国道事務所規定に基づき、告示する。
二路十線名号大月市駒橋二丁目字仲下四二二番三地内府河川国道事務所関東地方整備局及び同局甲供用開始の区間図面縦覧場所その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十一月二十六日関東地方整備局長橋本雅道次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のノ西二三一番六まで九番一から同市大月町花咲字宮大月市駒橋二丁目字仲山一七一
道路の区域路線名二十号道路の種類一般国道令和七年十一月二十六日区間後前BABA後別変更前一四・一八〜七五・四七七・二〇〜三三・二一一四・一八〜七五・四七七・二〇〜三三・二一メートル二・九九七三・一〇三二・九九八三・一〇四キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇関東地方整備局告示第二百二十八号供用開始の期日令和七年十一月二十六日十路八線名号長野市豊野町大倉字小日向二〇二六番六から同市豊野町示する部分のみ。
)大倉字小日向二〇〇八番一まで(ただし、関係図面に表野国道事務所関東地方整備局及び同局長供用開始の区間図面縦覧場所次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九規定に基づき、告示する。
号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の令和七年十一月二十六日関東地方整備局長橋本雅道〇国土交通省告示第千二十五号使用等の方法遺伝子組換え生物等の第一種
のを除く。
)使用等の内容搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運承認を受けた第一種使用規程名称遺伝子組換え生物等の種類の性並びにチョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ除草剤グリホサート誘発性雄性不稔、除草剤グリホサート耐に包含される組合せ(既に第一種使用規程の承認を受けたも-7×MON-88017-3)並びに当該トウモロコシの分離系統87427-7×MON-89034-3×SYN-IR162-4×MON-95275IMR162×MON95275×MON88017,OECDUI:MON-subsp.
mays(L).
Iltis)(MON87427×MON89034×mpp75Aa11,vpb4Da2,DvSnf71,改変cry3Bb1,Zeamays(改変cp4epsps,cry1A.
105,改変cry2Ab2,改変vip3A,〇防衛省告示第二百六十三号地系の数値である。
〇関東地方整備局告示第二百二十七号の〇八〇〇から一七〇〇まで日時令和七年十二月二日(予備、同月三日)令和七年十一月二十六日防衛大臣小泉進次郎海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その他実施艦する。
数値である。
三前記区域の経緯度は、世界測地系の施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶自衛艦九隻
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の供用開始の期日令和七年十一月二十七日五時に対する答弁書部科学大臣の意見
令和 年 月 日 水曜日
路線名国道十九号道路の種類一般国道令和七年十一月二十六日区道路の区域間後別変更前〇中部地方整備局告示第百三号
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局多治見砂防国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
国道十九号路線名七番一六まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)瑞浪市
戸町字宿八七三番二から同市
戸町字梅本九一治見砂防国道事務所中部地方整備局及び同局多供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十一月二十六日中部地方整備局長森本輝次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の根一二五一番二七まで一から恵那市長島町中野字槙ヶ瑞浪市土岐町字町田三一〇〇番後前ABCABC一八
九一〜一七五
一八一七
三四〜一三九
〇〇四
六七〇八
一九四八
〇〇〜五三
一〇一三
〇二六一八
九一〜一七五
一八一七
三四〜一三九
〇〇四
六七〇八
一九四八
〇〇〜五三
一〇メートル一三
〇二六キロメートルをいう。
示する敷地の区分は、関係図面に表上記A、B及びC敷地の幅員延長備考官規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇中部地方整備局告示第百二号供用開始の期日令和七年十一月二十六日報四六六一番一まで都宮国道事務所号宇都宮市下平出町二九五四番二から同市下平出町字台内関東地方整備局及び同局宇その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年十一月二十六日関東地方整備局長橋本雅道規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の第 号〇関東地方整備局告示第二百三十一号
図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所二番三まで番一から宇都宮市平出工業団地越谷市大字下間久里字前田六〇
道路の区域路線名四号道路の種類一般国道令和七年十一月二十六日区間後前BABA後別変更前二六
〇〇〜五三一
〇〇八
〇〇〜九五
〇〇八〇
三五五八四
六二一二六
〇〇〜五三一
〇〇八〇
三五五八
〇〇〜九五
〇〇メートル八四
六二一キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考関東地方整備局長橋本雅道〇関東地方整備局告示第二百三十号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の率向上に関する質問に対する答弁書する総務大臣の意見に関する質問に対する答弁書判決における検討・審議期間等に関する再質問判決後の法務省の対応方針及び過去の民法違憲衆議院議員尾
かな子提出同性婚に関する違憲衆議院議員長友よしひろ提出歯科健診の義務化関する質問に対する答弁書もを産める環境を守るための分
施設維持策に衆議院議員長友よしひろ提出身近な地域で子ど事業)に関する報告書及び同報告書に付する文定公募型研究開発業務(大学発新産業創出基金立研究開発法人科学技術振興機構令和六年度特る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関すら、次の報告書を受領した。
又同日内閣を経由して文部科学大臣松本洋平か衆議院議員長友よしひろ提出がん精密検査受診金に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する答弁書ンス推進のための再任用拡大に関する質問に対衆議院議員松原仁提出カウンターインテリジェ容に関する質問に対する答弁書るタンザニア及びナイジェリア政府等の公表内CAD)における「ホームタウン」認定に関す衆議院議員松原仁提出アフリカ開発会議(TI報通信研究機構令和六年度情報通信研究開発基の三第二項の規定に基づく国立研究開発法人情国立研究開発法人情報通信研究機構法第十五条の報告書を受領した。
経済産業大臣の意見又同日内閣を経由して総務大臣林芳正から、次由の侵害に関する質問に対する答弁書る内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣及び衆議院議員松原仁提出中国当局による学問の自に係る業務に関する報告書及び同報告書に付す質問に対する答弁書る我が国への脅迫とペルソナノングラータ通告衆議院議員松原仁提出中国の大使級総領事によア行為の範囲拡大に関する質問に対する答弁書衆議院議員水沼秀幸提出介護職による医療的ケ究・開発における患者参画(PPI)に関する書衆議院議員阿部祐美子提出医療研究や医薬品研に関する指導監督等に関する質問に対する答弁衆議院議員阿部祐美子提出火葬場の経営・管理ことの限界に関する質問に対する答弁書衆議院議員幡愛提出AIを自然言語で律するする答弁書く著作者の権利保護の在り方に関する質問に対衆議院議員幡愛提出創作者主義の理念に基づび経済産業大臣の意見宇宙航空研究開発機構令和六年度宇宙戦略基金十三条第二項の規定に基づく国立研究開発法人国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第二産業大臣赤澤亮正から、次の報告書を受領した。
総務大臣林芳正、文部科学大臣松本洋平及び経済又同日内閣を経由して内閣総理大臣高市早苗、及び経済産業大臣の意見る内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣推進基金)に関する報告書及び同報告書に付す度特定公募型研究開発業務(先端国際共同研究立研究開発法人日本医療研究開発機構令和六年る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す答弁書受領衆議院に関する質問に対する答弁書た。
衆議院議員三角創太提出埼玉高速鉄道線の延伸十一月二十一日内閣から次の答弁書を受領し国会事項報告書受領度特定公募型研究開発業務(革新的研究開発推立研究開発法人日本医療研究開発機構令和六年る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す告書を受領した。
野賢一郎及び経済産業大臣赤澤亮正から、次の報市早苗、文部科学大臣松本洋平、厚生労働大臣上十一月二十一日内閣を経由して内閣総理大臣高質問に対する答弁書内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及衆議院議員幡愛提出夜行列車の振興に関する進基金)に関する報告書及び同報告書に付する中部地方整備局長森本輝に関する質問に対する答弁書令和 年 月 日 水曜日官報第 号
科学技術・イノベーション創出の活性化に関す大臣の意見ポーツ振興センター令和六年度スポーツ振興投条第二項の規定に基づく独立行政法人日本ススポーツ振興投票の実施等に関する法律第三十び同報告書に付する文部科学大臣の意見令和六年度学術研究助成業務に関する報告書及項の規定に基づく独立行政法人日本学術振興会独立行政法人日本学術振興会法第二十一条第二付する文部科学大臣の意見強化促進事業)に関する報告書及び同報告書に型研究開発業務(地域中核・特色ある研究大学立行政法人日本学術振興会令和六年度特定公募る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく独スト5G情報通信システム基盤強化研究開発)発機構令和六年度特定公募型研究開発業務(ポ立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す及び同報告書に付する経済産業大臣の意見(ムーンショット型研究開発)に関する報告書発機構令和六年度特定公募型研究開発業務立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関すら、次の報告書を受領した。
又同日内閣を経由して経済産業大臣赤澤亮正か大臣の意見部科学大臣の意見基金)に関する報告書及び同報告書に付する文定公募型研究開発業務(先端国際共同研究推進立研究開発法人科学技術振興機構令和六年度特る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国見科学技術・イノベーション創出の活性化に関す報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意定公募型研究開発業務(創発的研究)に関する立研究開発法人科学技術振興機構令和六年度特る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関すに関する報告書及び同報告書に付する文部科学した。
び同報告書に付する内閣総理大臣及び農林水産蓄対策事業基金)に係る業務に関する報告書及六年度安定供給確保支援法人基金(肥料原料備規定に基づく一般財団法人肥料経済研究所令和の確保の推進に関する法律第三十四条第九項の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障告書に付する農林水産大臣の意見ショット型研究開発)に関する報告書及び同報構令和六年度特定公募型研究開発業務(ムーン立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す定公募型研究開発業務(革新的GX技術創出)ら、次の報告書を受領した。
立研究開発法人科学技術振興機構令和六年度特又同日内閣を経由して農林水産大臣鈴木憲和かる法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国働大臣の意見に付する文部科学大臣の意見科学技術・イノベーション創出の活性化に関す育成プログラム)に関する報告書及び同報告書定公募型研究開発業務(経済安全保障重要技術立研究開発法人科学技術振興機構令和六年度特る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す部科学大臣の意見開発)に関する報告書及び同報告書に付する文定公募型研究開発業務(ムーンショット型研究立研究開発法人科学技術振興機構令和六年度特務に関する報告書及び同報告書に付する厚生労人基金(抗菌薬原薬国産化支援基金)に係る業研究所令和六年度安定供給確保支援独立行政法基づく国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養おいて準用する同法第三十四条第九項の規定にの確保の推進に関する法律第四十三条第二項に経済施策を一体的に講ずることによる安全保障から、次の報告書を受領した。
告書に付する文部科学大臣の意見又同日内閣を経由して厚生労働大臣上野賢一郎高専機能強化支援事業に関する報告書及び同報大学改革支援・学位授与機構令和六年度大学・済産業大臣の意見機構令和六年度可燃性天然ガスに係る安定供給基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源おいて準用する同法第三十四条第九項の規定にの確保の推進に関する法律第四十三条第二項に経済施策を一体的に講ずることによる安全保障金事業に関する報告書及び同報告書に付する経術総合開発機構令和六年度安定供給確保支援基基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技おいて準用する同法第三十四条第九項の規定にの確保の推進に関する法律第四十三条第二項に経済施策を一体的に講ずることによる安全保障及び同報告書に付する経済産業大臣の意見答弁書受領参議院書(第三四号)生徒に対するスクールカウンセラー等による適参議院議員石垣のりこ提出いじめを行った児童た。
参議院議員石垣のりこ提出大阪・関西万博の海外パビリオンの解体に関する質問に対する答弁十一月二十一日内閣から次の答弁書を受領し国会、重徳和彦外十名提出)法律の一部を改正する法律案(第二百十八回立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開法等の一部を改正する法律案(内閣提出)イオものづくり革命推進事業)に関する報告書者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する発機構令和六年度特定公募型研究開発業務(バ第四租税特別措置法及び東日本大震災の被災産業大臣の意見る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す業)に関する報告書及び同報告書に付する経済意見立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す議事日程第五号午後一時開議令和七年十一月二十五日(火曜日)第三更生保護制度の充実を図るための保護司(内閣提出)の一部を改正する法律案(内閣提出)第二配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案第一ストーカー行為等の規制等に関する法律国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合意見開発機構令和六年度特定半導体基金事業に関す議事日程る報告書及び同報告書に付する経済産業大臣の十一月二十五日の議事日程は次のとおり。
開発機構法第十六条の五第二項の規定に基づく関する報告書及び同報告書に付する防衛大臣の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合和六年度防衛装備移転円滑化基金に係る業務に大臣の意見に関する報告書及び同報告書に付する経済産業済安全保障重要技術育成プログラム基金事業)発機構令和六年度特定公募型研究開発業務(経立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す書及び同報告書に付する経済産業大臣の意見リーンイノベーション基金事業)に関する報告発機構令和六年度特定公募型研究開発業務(グ立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開規定に基づく公益財団法人防衛基盤整備協会令めの基盤の強化に関する法律第十八条第九項の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のたら、次の報告書を受領した。
又同日内閣を経由して防衛大臣小泉進次郎かる経済産業大臣の意見援基金事業に関する報告書及び同報告書に付す機構令和六年度重要鉱物に係る安定供給確保支基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源おいて準用する同法第三十四条第九項の規定にの確保の推進に関する法律第四十三条第二項にび農林水産大臣鈴木憲和から、次の報告書を受領(ディープテック・スタートアップ支援基金事又同日内閣を経由して内閣総理大臣高市早苗及発機構令和六年度特定公募型研究開発業務る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国十六条の五第二項の規定に基づく独立行政法人る法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国科学技術・イノベーション創出の活性化に関す独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第科学技術・イノベーション創出の活性化に関す経済施策を一体的に講ずることによる安全保障書に付する文部科学大臣の意見大臣の意見に付する経済産業大臣の意見(第三五号)票に係る収益の使途に関する報告書及び同報告に関する報告書及び同報告書に付する経済産業確保支援基金事業に関する報告書及び同報告書切な支援の必要性に関する質問に対する答弁書を受領した。
領した。
大臣の意見を受領した。
た。びこれに付する同大臣の意見を受領した。
大臣の意見を受領した。
文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣の報告書及びこれに付する同大臣の意見を受領し菌薬原薬国産化支援基金)に係る業務に関する報に関する報告書及びこれに付する内閣総理大臣、型研究開発業務(革新的GX技術創出)に関する和六年度安定供給確保支援独立行政法人基金(抗
令和 年 月 日 水曜日第 号務に関する報告書及びこれに付する同大臣の意見関する報告書及びこれに付する同大臣の意見を受究機構令和六年度情報通信研究開発基金に係る業二項の規定に基づく国立研究開発法人情報通信研研究開発法人情報通信研究機構法第十五条の三第また、同日内閣を経由して総務大臣から、国立を受領した。
意見を受領した。
総務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の意見に関する報告書及びこれに付する内閣総理大臣、研究開発機構令和六年度宇宙戦略基金に係る業務第二項の規定に基づく国立研究開発法人宇宙航空研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第二十三条大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣から、国立また、同日内閣を経由して内閣総理大臣、総務型研究開発業務(先端国際共同研究推進基金)に究開発法人科学技術振興機構令和六年度特定公募法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関するまた、同日内閣を経由して文部科学大臣から、型研究開発業務(創発的研究)に関する報告書及究開発法人科学技術振興機構令和六年度特定公募法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関するた。
また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、報告書受領十一月二十一日内閣を経由して内閣総理大臣、参議院議員山添拓提出東京二十三区の高額な火葬料金に関する質問に対する答弁書(第三九号)三八号)答弁書(第三六号)に係る経費等に関する質問に対する答弁書(第参議院議員福島みずほ提出特定利用空港・港湾示に関する質問に対する答弁書(第三七号)要影響事態における空港・港湾に係る大臣の指参議院議員福島みずほ提出存立危機事態及び重官法科律学第技二術十・七イ条ノのベ三ー第シ二ョ項ンの創規出定のに活基性づ化くに国関立す研る報臣臣の、意文見部を科受学領大し臣た、。
厚生労働大臣及び経済産業大金)に関する報告書及びこれに付する内閣総理大特定公募型研究開発業務(革新的研究開発推進基科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣から、また、同日内閣を経由して内閣総理大臣、文部究開発法人日本医療研究開発機構令和六年度特定公募型研究開発業務(先端国際共同研究推進基金)究開発法人科学技術振興機構令和六年度特定公募法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関するまた、同日内閣を経由して文部科学大臣から、グラム)に関する報告書及びこれに付する同大臣型研究開発業務(経済安全保障重要技術育成プロ究開発法人科学技術振興機構令和六年度特定公募法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研立研究開発法人日本医療研究開発機構令和六年度科学技術・イノベーション創出の活性化に関するする法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、ら、科学技術・イノベーション創出の活性化に関領した。
文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣か関する報告書及びこれに付する同大臣の意見を受型研究開発業務(ムーンショット型研究開発)に究開発法人科学技術振興機構令和六年度特定公募法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関する告書及びこれに付する内閣総理大臣及び農林水産料原料備蓄対策事業基金)に係る業務に関する報研究所令和六年度安定供給確保支援法人基金(肥四条第九項の規定に基づく一般財団法人肥料経済による安全保障の確保の推進に関する法律第三十林水産大臣から、経済施策を一体的に講ずることまた、同日内閣を経由して内閣総理大臣及び農報告書及びこれに付する同大臣の意見を受領しテック・スタートアップ支援基金事業)に関する令和六年度特定公募型研究開発業務(ディープ究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関するまた、同日内閣を経由して経済産業大臣から、型研究開発)に関する報告書及びこれに付する同及びこれに付する同大臣の意見を受領した。
六年度特定公募型研究開発業務(ムーンショット構令和六年度特定半導体基金事業に関する報告書究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構令和法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関する告書及びこれに付する同大臣の意見を受領した。
また、同日内閣を経由して農林水産大臣から、研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機発機構法第十六条の五第二項の規定に基づく国立国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開告書及びこれに付する同大臣の意見を受領した。
障重要技術育成プログラム基金事業)に関する報また、同日内閣を経由して経済産業大臣から、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所令令和六年度特定公募型研究開発業務(経済安全保て準用する同法第三十四条第九項の規定に基づく究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構確保の推進に関する法律第四十三条第二項におい経済施策を一体的に講ずることによる安全保障のまた、同日内閣を経由して厚生労働大臣から、能強化支援事業に関する報告書及びこれに付する改革支援・学位授与機構令和六年度大学・高専機六条の五第二項の規定に基づく独立行政法人大学法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関するまた、同日内閣を経由して経済産業大臣から、に付する同大臣の意見を受領した。
ノベーション基金事業)に関する報告書及びこれ令和六年度特定公募型研究開発業務(グリーンイ独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研臣の意見を受領した。
に付する同大臣の意見を受領した。
収益の使途に関する報告書及びこれに付する同大振興センター令和六年度スポーツ振興投票に係る第二項の規定に基づく独立行政法人日本スポーツスポーツ振興投票の実施等に関する法律第三十条また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する告書及びこれに付する同大臣の意見を受領した。
情報通信システム基盤強化研究開発)に関する報令和六年度特定公募型研究開発業務(ポスト5G究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構また、同日内閣を経由して経済産業大臣から、六年度学術研究助成業務に関する報告書及びこれ法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研の規定に基づく独立行政法人日本学術振興会令和科学技術・イノベーション創出の活性化に関するが軍事目標となる可能性に関する質問に対する科学技術・イノベーション創出の活性化に関する参議院議員福島みずほ提出特定利用空港・港湾また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、また、同日内閣を経由して経済産業大臣から、関する報告書及びこれに付する同大臣の意見を受意見を受領した。
領した。
また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、付する同大臣の意見を受領した。
また、同日内閣を経由して文部科学大臣から、独立行政法人日本学術振興会法第二十一条第二項また、同日内閣を経由して経済産業大臣から、型研究開発業務(大学発新産業創出基金事業)に究開発法人科学技術振興機構令和六年度特定公募法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研事業)に関する報告書及びこれに付する同大臣の開発業務(地域中核・特色ある研究大学強化促進政法人日本学術振興会令和六年度特定公募型研究法律第二十七条の三第二項の規定に基づく独立行科学技術・イノベーション創出の活性化に関するショット型研究開発)に関する報告書及びこれに令和六年度特定公募型研究開発業務(ムーン究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研科学技術・イノベーション創出の活性化に関するの意見を受領した。
同大臣の意見を受領した。
令和 年 月 日 水曜日第 号及びこれに付する同大臣の意見を受領した。
た。衛装備移転円滑化基金に係る業務に関する報告書づく公益財団法人防衛基盤整備協会令和六年度防盤の強化に関する法律第十八条第九項の規定に基省が調達する装備品等の開発及び生産のための基また、同日内閣を経由して防衛大臣から、防衛受領した。
に関する報告書及びこれに付する同大臣の意見を六年度重要鉱物に係る安定供給確保支援基金事業独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構令和一月二十一日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ天皇陛下は、レバノンの独立記念日につき、十御祝電年退官皇室事項る簡易裁判所判事も退官となる退官簡易裁判所判事小川達夫は十一月十六日限り定簡易裁判所判事大田茂は十一月十二日限り定年限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官た確保の推進に関する法律第四十三条第二項におい〇定年退官て準用する同法第三十四条第九項の規定に基づく判事兼簡易裁判所判事森田浩美は十一月十二日経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の岩国簡易裁判所判事に補する(以上十一月十三日)また、同日内閣を経由して経済産業大臣から、大阪簡易裁判所判事遠藤恭弘発機構令和六年度安定供給確保支援基金事業に関国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開川崎簡易裁判所判事に補する意見を受領した。
した。
官六年度可燃性天然ガスに係る安定供給確保支援基独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構令和金事業に関する報告書及びこれに付する同大臣のて準用する同法第三十四条第九項の規定に基づく報経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第二項においまた、同日内閣を経由して経済産業大臣から、者に指名する横浜地方裁判所判事に補する兼ねて横浜家庭裁判所判事に補する横浜地方裁判所川崎支部長を命ずる横浜家庭裁判所川崎支部長を命ずる横浜家庭裁判所川崎支部勤務を命ずる横浜地方裁判所川崎支部勤務を命ずる東京高等裁判所判事・東京簡千葉簡易裁判所判事に補する千葉地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する易裁判所判事佐藤弘規する報告書及びこれに付する同大臣の意見を受領川崎簡易裁判所における司法行政事務を掌理する究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法律第二十七条の三第二項の規定に基づく国立研最高裁判所
科学技術・イノベーション創出の活性化に関するまた、同日内閣を経由して経済産業大臣から、人事異動官庁事項官庁報告て準用する同法第三十四条第九項の規定に基づく司法研修所教官に充てる区域備考また、同日内閣を経由して経済産業大臣から、仙台地方裁判所長を命ずる確保の推進に関する法律第四十三条第二項におい経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の東京地方裁判所判事に補する仙台簡易裁判所判事に補する判事兼簡易裁判所判事楡井英夫令和七年十一月二十六日
占用を制限する区域路道路線の種名類四号一般国道関東地方整備局長橋本雅道令和六年度特定公募型研究開発業務(バイオもの東京地方裁判所判事・東京簡関東地方整備局公示付する同大臣の意見を受領した。
づくり革命推進事業)に関する報告書及びこれに仙台地方裁判所判事に補する司法研修所教官に充てることを解くその関係図面は、令和七年十一月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
易裁判所判事守下実道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する東京簡易裁判所判事に補する宇都宮市下平出町二九五四番二から同市下平出町字台内六六一番九まで簡易裁判所判事兼判事松本圭史
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
占用の制限の開始の期日令和七年十一月二十七日図面縦覧場所関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の号
第報官日曜水日
月
年
和令
公告諸 事 項大井口土地改良区の定款変更の認可の公告土地改良法(昭和24年法律第195号)第30条第2項、第124条及び第136条の4の規定に基づき、城県及び栃木県の区域の一部を地区とし、城県筑西市に事務所を有する大井口土地改良区から申請のあった定款変更は、令和7年11月4日認可したので、同法第30条第3項、第124条及び第136条の4の規定に基づき公告する。
令和7年 11 月 26 日関東農政局長 菅家 秀人登録政治資金監査人登録公告建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 11 月 26 日北陸地方整備局長 髙松諭1 処分をした年月日 令和7年10月22日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 中日本信和株式会社山口 貴久 新潟県上越市大字上千原266716 国土交通大臣許可(般4)第28746号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(とび・土工工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年10月20日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。
令和七年十一月二十六日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号六三二八六三二九六三三〇六三三一六三三二六三三三六三三四六三三五六三三六六三三七六三三八名登録年月日氏七、 九、一二 髙橋稔七、 九、一二 金山 孝治七、 九、一二 巣内 繁行七、 九、一二 国吉 大陸七、 九、一二 時原 裕介七、 九、二六 佐一寿七、 九、二六 土谷 俊幸七、 九、二六 北見 和生七、 九、二六 濱垣 真美 (業務上の呼称 鈴木 真美)七、 九、二六 米濱 伸二七、 九、二六 山下 武司登録政治資金監査人登録抹消公告政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を次のとおり公告する。
令和七年十一月二十六日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号 氏名抹消年月日抹消事由三一一 牧野 伸一 七、 四、二六 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号三二五 山下 孝士 七、 九、二六 本人からの申請五四四 髙井 健浩 七、 五、二八 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号九三九 関本明 七、 九、二六 本人からの申請一〇七三 木村源八郎 七、 五、二一 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号貢 七、 一、 七 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号一一八三 砂子一四四七 蛭川 俊也 七、 一、二二 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号様式近畿経済産業局長 殿申出書割賦販売法施行令第10条第1項の規定により、下記のとおり債権の申出を