2025年11月19日の官報
令和 年 月 日 水曜日内閣〔人事異動〕〔国会事項〕〇道路に関する件(同一七三二)〇道路に関する件(中部地方整備局九九)(関東地方整備局二二五)(外務四三五)〇種苗法第十八条第一項及び第二十一(農林水産一七三〇、一七三一)〇保安林の指定施業要件を変更する件録及び届出に係る事項を公示する件条の二第三項の規定に基づき品種登
諸事項〔公告〕裁判所会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、
〇返納を命じた旅券を無効とする件日本国に帰化を許可する件(同一四一)
(同一三九、一四〇)(総務三六五、三六六)官〇特定国外派遣組織を指定する件〔その他告示〕第 号〔法規的告示〕目次報の一部を改正する件(財務・農林水産二九)
〇株式会社日本政策金融公庫法附則第務大臣の定める利率を定める等の件三十五条の規定に基づき、同条の主発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)労働〔官庁報告〕基づき特定外国法を指定した件に関する法律第十七条第一項の規定に外国弁護士による法律事務の取扱い等(法務省告示配一三五〜一三八)
国家試験をした件(人事院)採用候補者名簿の有効期間の満了に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等
島根同五、愛媛同四)最低賃金の改正決定に関する公示(青森労働局最低賃金公示二・三、秋田同四、山形同三・四、静岡同二・三、
〔皇室事項〕
年以下
十七年を超え二十五
以下
十六年を超え十七年
以下
十四年を超え十六年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
年二分一厘年二分五毛年一分九厘五毛年一分八厘五毛年一分七厘五毛年一分六厘五毛年以下
十八年を超え二十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
以下
十二年を超え十三年
下十年を超え十二年以
年二分一厘年二分五毛年一分九厘五毛年一分八厘五毛年一分七厘五毛年一分六厘五毛八年を超え十年以下年一分五厘五毛八年を超え十年以下年一分五厘五毛七年を超え八年以下年一分四厘五毛七年を超え八年以下年一分四厘五毛五年を超え七年以下年一分三厘五毛五年を超え七年以下年一分三厘五毛五年以下年一分二厘五毛五年以下年一分二厘五毛償還期限利率償還期限利率げる利率とする。
げる利率とする。
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定いては、一の規定にかかわらず、法附則第いては、一の規定にかかわらず、法附則第二一(略)法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二一(略)法別表第五第一号の1に掲げる資金につ改正後改正前務〇農財林水産省省告示第二十九号の傍線を付した部分のように改める。
令和七年十一月十九日農林水産大臣鈴木憲和財務大臣片山さつき次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
務二十年農財林水産省省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成法規的告示〇
〇令和 年 月 日 水曜日官報第 号
21この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付令和七年十一月十九日けの利率については、なお従前の例による。
外務大臣茂木敏充備え置いて縦覧に供する。
)附則この告示は、公布の日から施行する。
年以下
十七年を超え三十五
以下
十六年を超え十七年
以下
十四年を超え十六年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
年二分一厘年二分五毛年一分九厘五毛年一分八厘五毛年一分七厘五毛年一分六厘五毛年以下
十八年を超え三十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
以下
十二年を超え十三年
下十年を超え十二年以
年二分一厘年二分五毛年一分九厘五毛年一分八厘五毛年一分七厘五毛年一分六厘五毛八年を超え十年以下年一分五厘五毛八年を超え十年以下年一分五厘五毛七年を超え八年以下年一分四厘五毛七年を超え八年以下年一分四厘五毛五年を超え七年以下年一分三厘五毛五年を超え七年以下年一分三厘五毛五年以下年一分二厘五毛五年以下年一分二厘五毛償還期限利率償還期限利率掲げる利率とする。
掲げる利率とする。
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣のの年月日に効力を失った。
の図面及び関係書類を宮城県庁及び大崎市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そうべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載2立木の伐採の限度次のとおりとする。
第十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法以上のものとする。
次の旅券は、旅券法第十九条第一項第二号の規市町村森林整備計画で定める標準伐期齢〇外務省告示第四百三十五号四派遣地域ジブチ共和国度
木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
三派遣人数(概数)固定翼
戒機P
3Cをる。
)二一名称派遣海賊対処行動航空隊間及び樹種次のとおりとする。
国外派遣期間令和七年十一月二十日か二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場令和七年十一月十九日条第二項の規定に基づき、告示する。
〇総務省告示第三百六十六号次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九総務大臣林芳正2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
四三二一ら令和八年十一月十九日る。
)派遣地域ジブチ共和国派遣人数(概数)百三十人程度まで
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養国外派遣期間令和七年十一月二十日か所宮城県大崎市(次の図に示す部分に限名称派遣海賊対処行動支援隊一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場まで分に限る。
)、大崎市(次の図に示す部分に限ら令和八年十一月十九日所宮城県大崎市(国有林。
次の図に示す部る間においては五十人程1立木の伐採の方法戒機P
1を派遣してい
変更後の指定施業要件は六十人程度、固定翼
派遣している間においての防備
保安林として指定された目的土砂の流出号の措置を実施するのに必要とするものに号の措置を実施するのに必要とするものに令和七年十一月十九日受けた者が当該認定に係る同条第二項第三受けた者が当該認定に係る同条第二項第三条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年十一月十九日指定施業要件を変更する。
ついては、一の規定にかかわらず、法附則ついては、一の規定にかかわらず、法附則総務大臣林芳正農林水産大臣鈴木憲和年法律第五十一号)第三条第一項の認定を年法律第五十一号)第三条第一項の認定をの融通等に関する暫定措置法(昭和五十四の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四林業経営基盤の強化等の促進のための資金林業経営基盤の強化等の促進のための資金者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、号の1の主務大臣の定める要件に適合する号の1の主務大臣の定める要件に適合する三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同〇総務省告示第三百六十五号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九その他告示記〇農林水産省告示第千七百三十号旅券番号TR五一七四二九四失効年月日令和七年十一月四日発行年月日平成二十七年十一月十八日次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同三十三条の二の規定により、次のように保安林の号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 水曜日官報第 号一三六〇の五、一三六五の一、一三六五の二一三五九の三、一三六〇の一、一三六〇の四、字沖根原一三四六、一三五五、一三五九の一、大字中川字上ノ保一三八三、一三八六の一、一八一の三五、一八九の一五、一八九の一六、七八八の一、七八八の四、字赤岩一八一の二、字芳穂沢七三〇の二、七三〇の九、七七四、の九、六六二の一一、六六二の一三、六六三、七の一三、六六二の一、六六二の三、六六二九、一二八〇の一、字岩下六五七の八、六五二六六の八、一二六六の一八、一二六六の一五の一、三六七五の三、大字小栗山字大松一三まで、三六六九から三六七四まで、三六七八、三六六〇、三六六五の一から三六六五のから三六五三の二五まで、三六五七、三六五三六四六から三六四九まで、三六五三の一五まで、三六三三から三六三八まで、三六四三、一まで、三六二三の三九から三六二三の四八三の二二、三六二三の二五から三六二三の三一三〇の四、字羽根沢三六二三の四、三六二二、字沢西一〇一〇の乙、一一三〇の三、一六五の一から一三六五の四まで、一四〇五の七、字大曽根二七一七、大字水沼字沢東一三三、大字横田字戸板山二六九三の一、二六九〇七の三、字家ノ向九六三の一、九六三の二所福島県大沼郡金山町大字大志字笹畑一五令和七年十一月十九日指定施業要件を変更する。
一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場農林水産大臣鈴木憲和字沢西一〇一〇の乙、一一三〇の三、一る。
)
次の森林については、主伐は、択伐に以上のものとする。
一から一三六五の四まで、一四〇五の二、島県庁及び金山町役場に備え置いて縦覧に供すの一、九六三の二三、字沢東一三六五の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福字笹畑一五〇七の三、字家ノ向九六三2立木の伐採の限度次のとおりとする。
よる。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件
保安林として指定された目的土砂の流出
主伐は、択伐による。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立19日令和7年11月第31447号FicuscaricaL.
励 れい広 こう台 だい1号 ごう30基町10番52号広島県広島市中区1広島県音台三丁目1番地
城県つくば市観術総合研究機構農業・食品産業技国立研究開発法人3月11日令和2年の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件
保安林として指定された目的土砂の崩壊19日令和7年11月第31446号〃19日令和7年11月IKG0590〃〃〃KoderGmbHInnovationGermanyHohenweg11,73489Jagstzell,四〇から三六四四まで、三七六五の一、五三所福島県大沼郡金山町大字大塩字土倉三六19日令和7年11月一九、五三二〇第31445号DianthusL.
IKG0586〃二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場第31444号〃ノウル〃〃間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
伐採種を定めない。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る
主伐として伐採をすることができる立
その他の森林については、主伐に係る三六五の一、一三六五の二の一、一三六〇の四、一三六〇の五、一一三五九の一、一三五九の三、一三六〇八六の一、字沖根原一三四六、一三五五、八九の一六、字上ノ保一三八三、一三の二、一八一の三五、一八九の一五、一19日令和7年11月第31443号〃19日令和7年11月第31442号〃エルモ〃〃ディー目1番8号区上野幌一条五丁北海道札幌市厚別いちごキャン〃雪印種苗株式会社19日令和7年11月19日令和7年11月caryophyllusL.
第31441号DianthusSAKCAR11425株式会社サカタのタネ7番1号筑区仲町台二丁目神奈川県横浜市都ZealandSouth,NewMaunganuiRoad,Mount400MaunganuiiLmited七八八の一、七八八の四、字赤岩一八一第31440号ActinidiaLindl.
ZES00630ZespriGroup〃〃2月9日令和5年1月17日令和5年12月22日令和4年9月29日平成28年の年月日出願公表三十三条の二の規定により、次のように保安林の五の二、字大松一二六六の八、一二六六森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三六二三の四二、三六六五の一、三六六〇農林水産省告示第千七百三十一号一三〇の四、字羽根沢三六二三の二二、〇農林水産省告示第千七百三十二号穂沢七三〇の二、七三〇の九、七七四、二の一一、六六二の一三、六六三、字芳二の一、六六二の三、六六二の九、六六字岩下六五七の八、六五七の一三、六六の一八、一二六六の一九、一二八〇の一、号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属す登録品種の名称続期間権の存育成者及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受ける項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
1
品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日令和七年十一月十九日農林水産大臣鈴木憲和種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三第31448号令和7年11月19日Fragaria L.
こ古ゆき雪25〃第31449号令和7年11月19日MS1615-01〃Ilex vomitoriaSol.
ex Aitonやつ八るぎ剱し枝だ垂れLactuca sativa L.
TLE5953025令和3年11月24日令和3年9月16日平成31年3月14日令和4年7月26日大村佳伊人奈良県奈良市西登美ヶ丘二丁目13番16号国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1三好アグリテック株式会社山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181番地10神奈川県神奈川県横浜市中区日本大通1番地タキイ種苗株式会社京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地〃〃〃TEXLE2113〃〃TEXLE205511〃〃TEXLE205530〃〃〃〃〃Lentinula edodes(Berk.
) Peglerあき秋やま山ごうA-101号〃株式会社秋山種菌研究所山梨県甲府市高畑一丁目5番13号令和6年8月6日あき秋やま山ごうA-151号〃〃〃KS32〃令和6年12月5日令和元年8月30日株式会社かつらぎ産業和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1Herman D.
M.L.BerghmanGentsestheenweg229 BE-1730Asse, Belgium第31458号令和7年11月19日Leontopodiumnivale (Ten.
)Hand.
-Mazz.
Berghman〃号
第報官日曜水日
月
年
和令第31450号令和7年11月19日第31451号令和7年11月19日第31452号令和7年11月19日第31453号令和7年11月19日第31454号令和7年11月19日第31455号令和7年11月19日〃〃第31456号令和7年11月19日第31457号令和7年11月19日第31459号令和7年11月19日Pleurotuscystidiosussubsp.
abalonusなし梨やま山ノワールシャごうンピニ 1号Prunus persica(L.
) Batschひかりきぼうの光〃〃〃りよ涼うみ味よこせおか岡やま山ごうPEH10号Pyrus L.
きよ清と戸第31460号令和7年11月19日第31461号令和7年11月19日第31462号令和7年11月19日第31463号令和7年11月19日第31464号令和7年11月19日第31465号令和7年11月19日Pyrus pyrifolia(Burm.
f.) Nakaivar.
culta (Mak.
)Nakaiしん新みどり碧第31466号令和7年11月19日Sarcandra glabra(Thunb.
) Nakaiとう東てん天せき赤〃30山梨県山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号高橋忠吉福島県伊達市月舘町御代田字馬場13平成28年12月15日令和4年3月30日〃〃〃〃〃〃〃〃公益社団法人山梨県果樹園芸会山梨県山梨市江曽原1204岡山県岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号田中茂千葉県白井市けやき台2丁目1番地3号207号室新潟県新潟県新潟市中央区新光町4番地1令和4年7月4日令和4年7月26日令和4年6月20日令和3年9月16日本間俊介愛知県西尾市羽塚町稲荷山16番地平成30年5月21日 登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するとともに、農林水産省のウェブサイトに公表する。
)2 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨登録品種の属する農林水産植物の種類登録品種の名称Actinidia Lindl.
ZES006品種登録の番号及び年月日第31440号令和7年11月19日指定国なし品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所Zespri GroupLimited400 MaunganuiRoad, MountMaunganuiSouth, NewZealand輸出する行為を制限する旨登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の 国 であって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する。
Dianthuscaryophyllus L.
SAKCAR114株式会社サカタのタネ〃〃第31441号令和7年11月19日第31447号Ficus carica L.
れい励こう広だい台ごう1号令和7年11月19日第31449号Fragaria L.
MS1615-01令和7年11月19日〃〃神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1広島県広島県広島市中区基町10番52号国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1三好アグリテック株式会社山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181番地10第31457号令和7年11月19日〃KS32第31458号令和7年11月19日Leontopodiumnivale (Ten.
)Hand.
-Mazz.
Berghman第31459号令和7年11月19日第31462号令和7年11月19日Pleurotuscystidiosussubsp.
abalonusなし梨やま山ノワールシャごうンピニ 1号Prunus persica(L.
) Batschよこせ〃第31463号令和7年11月19日おか岡やま山ごうPEH10号第31465号令和7年11月19日Pyrus pyrifolia(Burm.
f.) Nakaivar.
culta (Mak.
)Nakaiしん新みどり碧株式会社かつらぎ産業和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1Herman D.
M.L.BerghmanGentsestheenweg229 BE-1730Asse, Belgium山梨県山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号公益社団法人山梨県果樹園芸会山梨県山梨市江曽原1204岡山県岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号新潟県新潟県新潟市中央区新光町4番地1〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定地域並びに生産する行為を制限する旨品種登録の番号及び年月日第31462号令和7年11月19日登録品種の属する農林水産植物の種類登録品種の名称品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所指定地域生産する行為を制限する旨Prunus persica(L.
) Batschよこせ公益社団法人山梨県果樹園芸会山梨県山梨市江曽原1204Ilex vomitoriaSol.
ex Aitonやつ八るぎ剱し枝だ垂れ神奈川県〃〃第31450号令和7年11月19日第31455号令和7年11月19日Lentinula edodes(Berk.
) Peglerあき秋やま山ごうA-101号神奈川県横浜市中区日本大通1番地株式会社秋山種菌研究所山梨県甲府市高畑一丁目5番13号〃〃〃第31463号令和7年11月19日おか岡やま山ごうPEH10号第31456号〃令和7年11月19日あき秋やま山ごうA-151号〃〃〃第31465号令和7年11月19日Pyrus pyrifolia(Burm.
f.) Nakaivar.
culta (Mak.
)Nakaiしん新みどり碧岡山県岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号新潟県新潟県新潟市中央区新光町4番地1山梨県 指定地域以外の地域において種苗を用いることにより得られる収穫物を生産する行為を制限する。
岡山県 〃新潟県 〃号
第報官日曜水日
月
年
和令
令和 年 月 日 水曜日第 号
報
区道路の区域路線名四十二号道路の種類一般国道令和七年十一月十九日食料品の消費税ゼロ化に係る「POSレジシス問主意書校安全対策に関する質問主意書(長友よしひろる質問主意書教員による盗撮・わいせつ事件の多発に伴う学介護職による医療的ケア行為の範囲拡大に関すよしひろ提出)(PPI)に関する質問主意書不登校児童生徒支援に関する質問主意書(長友医療研究や医薬品研究・開発における患者参画書(長友よしひろ提出)る質問主意書テム改修」を巡る説明の真偽に関する質問主意火葬場の経営・管理に関する指導監督等に関す十一月十七日議員から提出した質問主意書は次在り方に関する質問主意書のとおりである。
AIを自然言語で律することの限界に関する質
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局紀勢国道事務所質問書転送官三重県度会郡大紀町阿曽字白倉二一〇七番二地内五から同町古里字ヲマワキ一三三一番一三まで三重県北牟婁郡紀北町古里字ヲマワキ一三三一番一前後前後一一・六三〜二三・〇八一一・〇一〜二〇・五三三二・五二〜四五・〇二三一・四九〜三九・三五メートル〇・〇二九〇・〇二九〇・〇二二〇・〇二二キロメートル間後別変更前敷地の幅員延長質問書提出衆議院国会事項夜行列車の振興に関する質問主意書た。
埼玉高速鉄道線の延伸に関する質問主意書創作者主義の理念に基づく著作者の権利保護の十一月十七日次の質問主意書を内閣に転送し質問主意書転送島みずほ提出)(第三七号)港湾に係る大臣の指示に関する質問主意書(福存立危機事態及び重要影響事態における空港・特定利用空港・港湾が軍事目標となる可能性に関する質問主意書(福島みずほ提出)(第三六号)質問主意書(石垣のりこ提出)(第三五号)る質問主意書(石垣のりこ提出)(第三四号)ンセラー等による適切な支援の必要性に関するいじめを行った児童生徒に対するスクールカウた。
大阪・関西万博の海外パビリオンの解体に関す(第四二号)に関する質問主意書(青木愛提出)(第四三号)小泉防衛大臣の記者会見における「整理」発言今後の木更津駐屯地における日米オスプレイの共通整備基盤に関する質問主意書(青木愛提出)号)管理に関する質問主意書(青木愛提出)(第四一オスプレイを含めた防衛装備品のプロジェクトに関する質問主意書(青木愛提出)(第四〇号)官補付))に併任する(厚生労働省大臣官房審議官(総合政策担当))厚生労働事内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長務官熊木正人(以上十一月十七日)(厚生労働省大臣官房審議官(医療保険担当))厚生労働事府特命担当大臣(原子力防災)事務代理を命ずる内閣府特命担当大臣石原宏高海外出張不在中内閣に指定する同鈴木憲和規定により臨時に環境大臣の職務を行う国務大臣〇法務大臣臨時代理解職指定する(十一月十五日)〇環境大臣臨時代理国務大臣鈴木憲和の指定を解く(十一月十六日)よる臨時に法務大臣の職務を行う国務大臣として法務大臣平口洋帰朝につき内閣法第十条の規定に国務大臣小野田紀美定により臨時に法務大臣の職務を行う国務大臣に法務大臣平口洋海外出張不在中内閣法第十条の規国務大臣小野田紀美十一月十七日次の質問主意書を内閣に転送し環境大臣石原宏高海外出張不在中内閣法第十条の提出)中国の大使級総領事による我が国への脅迫とペ特定利用空港・港湾に係る経費等に関する質問提出)主意書意書(山添拓提出)(第三九号)官補付))の併任を解除する(以上十一月十七日)削減の是非に関する質問主意書(長友よしひろ中国当局による学問の自由の侵害に関する質問東京二十三区の高額な火葬料金に関する質問主内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長衆議院における比例代表のみを対象とする定数ルソナノングラータ通告に関する質問主意書主意書(福島みずほ提出)(第三八号)務官巽慎一規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の崎字溝前通一一六番一地先まで〇中部地方整備局告示第九十九号
指定する期日令和七年十一月十九日千葉県香取郡神崎町松崎字溝前通一三四番二地先から同町松
道路の種類一般国道令和七年十一月十九日指定する道路の部分路線名四百六十八号務所において一般の縦覧に供する。
関東地方整備局長橋本雅道区間幅員延長〇関東地方整備局告示第二百二十五号専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車その関係図面は、令和七年十一月十九日から二週間国土交通省関東地方整備局及び同局常総国道事分
施設維持策に関する質問主意書歯科健診の義務化に関する質問主意書用拡大に関する質問主意書がん精密検査受診率向上に関する質問主意書身近な地域で子どもを産める環境を守るためのカウンターインテリジェンス推進のための再任ジェリア政府等の公表内容に関する質問主意書ムタウン」認定に関するタンザニア及びナイアフリカ開発会議(TICAD)における「ホー七三
一六〜一五一
六五メートル〇・〇八七キロメートル及び過去の民法違憲判決における検討・審議期同性婚に関する違憲判決後の法務省の対応方針質問主意書提出参議院間等に関する再質問主意書〇外務大臣臨時代理解職内閣ずるパリ協定第七回締約国会合日本政府代表を命ずる京都議定書第二十回締約国会合日本政府代表を命国会議日本政府代表を命ずる気候変動に関する国際連合枠組条約第三十回締約環境大臣石原宏高ての指定を解く(十一月十三日)による臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣とし外務大臣茂木敏充帰朝につき内閣法第十条の規定国務大臣木原稔人事異動その関係図面は、令和七年十一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
十一月十七日議員から次の質問主意書が提出さ期間は令和七年十二月五日までとする(十一月十中部地方整備局長森本輝れた。
四日)木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイ〇法務大臣臨時代理秋田労働局最低賃金公示第4号静岡労働局最低賃金公示第2号皇 室 事 項御祝電天皇陛下は、ラトビア共和国建国記念日につき、十一月十七日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
御答信天皇陛下から八月八日エクアドル大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、十月二十一日御答信があった。
天皇陛下から九月十九日アルメニア大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、十一月五日御答信があった。
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日第4号中「1時間958円」を「1時間1032円」秋田労働局長 山本 博之に改める。
附 則官 庁 報 告この決定は、令和8年3月31日から効力を生ずる。
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日静岡労働局長 國分 一行第4号中「1時間1057円」を「1時間1117円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずる。
静岡労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日静岡労働局長 國分 一行労働最低賃金の改正決定に関する公示青森労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県鉄鋼業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日山形労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年山形労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日第4号中「1時間1073円」を「1時間1133円」山形労働局長 島田 博和に改める。
第4号中「1時間996円」を「1時間1055円」附 則第4号中「1時間1045円」を「1時間1109円」附 則青森労働局長 角井 伸一に改める。
に改める。
附 則この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずる。
青森労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
この決定は、令和7年12月23日から効力を生ずる。
山形労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業最低賃金(平成20年山形労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日令和7年 11 月 19 日第4号中「1時間968円」を「1時間1045円」第4号中「1時間1012円」を「1時間1070円」青森労働局長 角井 伸一山形労働局長 島田 博和に改める。
附 則に改める。
附 則この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずこの決定は、令和7年12月23日から効力を生ずる。
る。この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずる。
島根労働局最低賃金公示第5号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年島根労働局最低賃金公示第4号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日島根労働局長 岩見 浩史島根県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金1 適用する地域 島根県の区域2 適用する使用者 前号の地域内でポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(建設用クレーン製造業を含む。
以下同じ。
)、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。
以下同じ。
)、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業、事務用機械器具製造業又はサービス用・娯楽用機械器具製造業に分類されるものに限る。
)を営む使用者3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。
ただし、次に掲げる者を除く。
18歳未満又は65歳以上の者 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの 次に掲げる業務に主として従事する者イ 清掃、片付け又は整理の業務ロ 手作業による運搬の業務4 前 号 の 労 働 者 に 係 る 最 低 賃 金 額 1 時 間1134円5 この最低賃金において賃金に算入しないもの精皆勤手当、通勤手当及び家族手当愛媛労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日愛媛労働局長 常盤 剛史第4号中「1時間1070円」を「1時間1136円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。
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和令
国 家 試 験採用候補者名簿の有効期間の満了人事院規則812(職員の任免)第14条第1項の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿の有効期間は、令和7年11月18日をもって満了した。
令和7年 11 月 19 日人事院事務総局人材局企画課長 澤田 晃一人事院北海道事務局第二課長 立野 雅彦人事院東北事務局第二課長 藤谷 康之人事院関東事務局第二課長 善家 俊介人事院中部事務局第二課長 川上 洋司人事院近畿事務局第二課長 宇賀 二郎人事院中国事務局第二課長 山下 宣英人事院四国事務局第二課長 田村 倫生人事院九州事務局第二課長 小野 一敏人事院沖縄事務所調査課長 穀田聡記2024年刑務官採用試験人事院規則812(職員の任免)第14条第1項の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿の有効期間は、令和7年11月18日をもって満了した。
令和7年 11 月 19 日人事院事務総局人材局企画課長 澤田 晃一記2024年度皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)2024年度入国警備官採用試験2024年度海上保安学校学生採用試験(一般課程区分、管制課程区分、海洋科学課程区分)
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和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告破産手続開始号
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和令
失 踪 宣 告破産手続における包括的禁止命令破産手続における保全管理命令
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第2077号東京都飾区東新小岩4丁目16番12号清算株式会社 高千穂急送株式会社代表清算人 鶴田 琴美(江尻琴美)1 決定年月日 令和7年11月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1号新潟県佐渡市北狄1561番地清算株式会社 株式会社Across TheSea代表清算人 菊地 祐一1 決定年月日 令和7年11月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
新潟地方裁判所佐渡支部特別清算終結令和7年(ヒ)第2028号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社ライチョウ1 決定年月日 令和7年11月4日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2043号東京都中野区松が丘2丁目19番11号清算株式会社 興和サイン株式会社1 決定年月日 令和7年11月6日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2047号東京都渋谷区桜丘町1番2号渋谷サクラステージセントラルビル11階清算株式会社 飯綱東高原観光開発株式会社1 決定年月日 令和7年11月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第6号静岡県浜松市中央区大久保町1509番地清算株式会社 日星アスカ開発株式会社1 決定年月日 令和7年11月7日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
令和7年(ヒ)第1号熊本県天草市亀場町亀川132番地1清算株式会社 天草権現ファーム株式会社1 決定年月日 令和7年11月6日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
熊本地方裁判所天草支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第7号北海道帯広市西4条南1丁目18番地1清算株式会社 見浦電材株式会社代表清算人 岩田 圭只1 決定年月日 令和7年11月5日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 定義本協定において対象となる債権(以下「協定債権」という。
)は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の優先権がある債権(公租公課等)、特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権をいう。
本協定における協定債権者とは、協定債権を有する債権者をいう。
第2 優先債権及び費用請求権に関する弁済一般の優先債権及び特別清算の手続に関する費用請求権は、随時支払う。
第3 一般条項1 権利の変更各協定債権者は、本協定認可決定確定時において、協定債権の全額について免除する。
2 調整条項清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本の割合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前記1の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。
3 債権者変更の場合の取扱い特別清算開始決定日以降、協定債権の全部または一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に、本協定条項を適用するものとする。
静岡地方裁判所浜松支部民事部釧路地方裁判所帯広支部号
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を各一般債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、本件各協定債権者が第4項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。
以上名古屋地方裁判所民事第2部小規模個人再生による再生手続開始
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和令令和7年(ヒ)第1009号名古屋市南区石元町3丁目41番地清算株式会社 株式会社中村製作所代表清算人 中村 信夫1 決定年月日 令和7年11月5日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 本協定において、協定債権のうち基準日令和7年8月5日までに発生した債権を「一般債権」、同月6日以降に発生した利息及び遅延損害金債権を「基準日後利息等」という。
2 清算株式会社は、協定債権者中村信夫及び中村邦子を除く各協定債権者(以下「本件各協定債権者」という。
)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヵ月以内に、資産換価代金から清算結了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、一般債権額の106490584360%の金員を弁済する。
ただし、一般債権に弁済率を乗じて生じる1円未満の端数は、いったん切り捨て、弁済原資に達するまで端数が大きい順に1円未満を切り上げる。
3 協定に基づく弁済は、本件各協定債権者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。
振込手数料は、清算株式会社が負担する。
4 本件各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、一般債権額から弁済額を控除した残額及び基準日後利息等の全額につき、その債務を免除する。
5 協定債権者中村信夫及び中村邦子は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権の全額につき、その債務を免除する。
6 第2項の弁済後、清算株式会社に新たに財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生計画不認可小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
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なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年二月三日掲載頁 八十七頁(号外第二十一号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年一月二十九日掲載頁 一一一頁(号外第十七号)令和七年十一月十九日東京都港区東新橋一丁目九番一号東京汐留ビルディング一四F(甲) Siemens Gamesa RenewableEnergy株式会社代表取締役 ケイト・ラッセル・ジョン東京都品川区上大崎三丁目一番一号(乙)シーメンス・エナジー株式会社代表取締役 ケイト・ラッセル・ジョン合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全部を承継して存続し乙及び丙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
toppan.
com/(乙)掲載紙 官報会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年十一月十九日掲載頁 二頁令和七年十一月十九日埼玉県八潮市大字西袋九七番地(甲)株式会社YDBL賢代表取締役 藤田掲載の日付 令和七年六月三十日掲載頁 二七九頁(号外第一四八号)埼玉県八潮市大字西袋九七番地(乙)八木段ボール株式会社代表取締役 八木 敏也合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
効力発生日は令和八年一月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和七年十一月四日に終了しております。
(丙) https://www.
digital.
toppan.
com/令和七年十一月十九日東京都台東区台東一丁目五番一号(甲)TOPPAN株式会社代表取締役社長 大矢諭東京都港区東新橋一丁目七番三号(乙)TOPPANエッジ株式会社代表取締役社長 齊藤 昌典東京都台東区台東一丁目五番一号この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(丙)TOPPANデジタル株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役社長 坂井 和則令和 年 月 日 水曜日官報第 号
代表取締役日髙翔載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(庚)株式会社レクストラボこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲大阪市中央区安土町三丁目五番一三号大阪市中央区安土町三丁目五番一三号大阪市東成区中本三丁目一〇番六号(己)株式会社レクストロジスティクス(戊)株式会社レクストカスタマーサービス代表取締役冨田考宏代表取締役井上彰大阪市中央区安土町三丁目五番一三号大阪市中央区安土町三丁目五番一三号(丙)株式会社レクストシェアードサービス代表取締役小栗拓也代表取締役田岡達也(丁)株式会社IZA合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役青井忠三郎令和七年十一月十九日番地の一(甲)株式会社かつら木材商店和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見三七二八掲載の日付令和七年十一月十二日了しております。
令和七年十一月十九日東京都渋谷区神南一丁目二一番三号掲載頁五十九頁(号外第二四九号)東京都新宿区西新宿一丁目一四番六号(甲)青井不動産株式会社代表取締役青井秀樹です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年九月八日掲載頁九十六頁(号外第二〇二号)(乙)三青興業株式会社(乙)計算書類の公告義務はありません。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出令和七年十一月十九日済み。
掲載官報(乙)(丙)(己)(庚)ともに令和七年十一月十九日東京都新宿区四谷四丁目二八番八号PAL掲載の日付令和七年五月九日掲載頁五十八頁(号外第一〇三号)Tビル(甲)株式会社BuySellTec(丁)(戊)ともに掲載官報掲載の日付令和七年五月九日掲載頁五十九頁(号外第一〇三号)東京都新宿区新宿四丁目一番六号です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都新宿区新宿四丁目一番六号(甲)セイコーエプソン株式会社代表取締役田潤吉(乙)オリエント時計株式会社代表取締役金澤宏令和七年十一月十九日(甲)https://weeds-publicnotice.
com(乙二)https://weeds-publicnotice.
com(乙一)https://weeds-publicnotice.
com大阪府
木市西駅前町一三番二五号〇号九階C室名古屋市東区泉二丁目二六番二号神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目五番一(乙一)メディカル8株式会社代表取締役塩月清和代表取締役塩月清和(甲)株式会社ウィーズなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙二)株式会社センターエステートhnologiesです。
代表取締役岩田匡平(甲)掲載官報代表取締役小栗拓也(乙)掲載官報大阪市中央区安土町三丁目五番一三号掲載の日付令和七年十一月十二日(乙)レクストホールディングス株式会社掲載頁五十八頁(号外第二四九号)合併公告株主総会の承認決議は令和七年十月二十八日に終継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年一月一日であり、両社の代表取締役藤田裕之です。
たしました(第二合併)。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
これらの合併に対し異議のある債権者は、本公なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり務全部を承継して存続し、乙は解散することにい会社のうち甲及び乙は合併して、甲は乙の権利義また、第一合併の効力発生を条件として、左記散することにいたしました(第一合併)。
部を承継して存続し、丙、丁、戊、己及び庚は解併して、乙は丙、丁、戊、己及び庚の権利義務全済。
(乙)掲載官報掲載の日付令和七年九月十九日掲載頁一五二頁(号外第二一一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりことにいたしました。
務全部を承継して存続し乙一及び乙二は解散する左記会社は合併して甲は乙一及び乙二の権利義(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出合併公告です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり口ハイタウン九一〇号室ビル二階(乙)スリーサークル合同会社東京都渋谷区神宮前六丁目二三番四号桑野代表社員髙木誠司(甲)ベイエステート合同会社代表社員髙木誠司新設分割公告です。
計算書類の公告義務はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりましたので公告します。
事業に関する権利義務を承継させることにいたし梅町三丁三五番地三八)に対して当社の資産管理GICプロパティ(住所、大阪府堺市北区百舌鳥当社は、新設分割により新設する株式会社LO長崎県佐世保市上京町三番二号長崎県松浦市志佐町浦免一七八二番地一長崎県佐世保市上京町三番二号(丙)株式会社セントラルホテル佐世保代表取締役山本俊祐(乙)株式会社ナカムラホテルズ代表取締役山本俊祐(甲)株式会社ホテルローレライ代表取締役山本俊祐長崎県佐世保市南風崎町四四九番地(丁)株式会社松浦シティホテル代表取締役山本俊祐令和七年十一月十九日掲載頁三頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞(丁)掲載日刊工業新聞掲載頁三頁(丙)掲載日刊工業新聞掲載頁三頁(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁三頁掲載の日付令和七年十一月十八日掲載の日付令和七年十一月十八日掲載の日付令和七年十一月十八日掲載の日付令和七年十一月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりことにいたしました。
務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する代表取締役髙木靖令和七年十一月十九日番地(乙)有限会社きのくに林産加工和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見一七〇四代表取締役髙木靖大阪府堺市中区深井畑山町二五〇三番地二代表取締役樫原剛有限会社LOGIC合併公告合併公告令和七年十一月十九日合併公告左記会社のうち乙、丙、丁、戊、己及び庚は合左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承神奈川県横浜市西区楠町四
三藤和横浜西左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義令和 年 月 日 水曜日第 号東京都目黒区碑文谷二丁目一一番六号大阪市阿倍野区帝塚山一丁目一〇番三二
代表社員肥後橋優斗代表社員坪倉丈子コエロ合同会社三〇四号合同会社ネクストステージました。
令和七年十一月十九日日に予定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社の総社員の同意の取得は令和七年十二月十八す。
効力発生日は令和七年十二月二十五日であり、組織変更後の商号はFern株式会社としまました。
とします。
令和七年十一月十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社ネクストステージ組織変更公告TAXNET関西合同会社代表社員渡辺真一当社は、株式会社に組織変更することといたし地四条敷島ビル一階三号室組織変更公告京都市下京区新町通り下ル四条町三六六番代表社員若月修平令和七年十一月十九日〇三ForceAgent合同会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載官報です。
掲載頁二頁令和七年十一月十九日掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月四日埼玉県上尾市領家山下一二一〇番地一代表取締役多賀正展株式会社多賀製作所令和七年十一月十九日掲載の日付令和七年十月二十九日掲載頁五十五頁(号外第二四〇号)ヒルズビジネスタワー一五階東京都港区虎ノ門一丁目一七番一号虎ノ門代表取締役フィリップ・リウReboot株式会社資本金の額の減少公告減少することにいたしました。
当社は、資本金の額を三千五百七万三千五百円代表社員堤信彰合同会社かがやき令和七年十一月十九日佐賀市蓮池町大字蓮池三一五番地一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
資本金の額の減少公告五十円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を九千六百十三万四千二百ステラーフォース株式会社代表取締役有村政高当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都港区海岸三丁目二一
九ALBA二この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲南新宿JEBL四F東京都中央区勝どき三丁目三番一三号この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしことにいたしました。
令和七年十一月十九日官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし報組織変更公告東海レースマネジメント合同会社代表社員山脇大輔当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十一月十九日ました。
ました。
東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目二三番一三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
組織変更公告令和七年十一月十九日石川県小松市上小松町丙七二番地一代表社員ヨシダ自動車株式会社職務執行者吉田晋太郎合同会社ヨシダ組織変更公告北九州市八幡西区割子川二丁目一七
三〇代表社員ビタリーペンテゴブParkingbnb合同会社令和七年十一月十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
掲載官報掲載の日付令和七年五月八日掲載頁一六五頁(号外第一〇二号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
組織変更後の商号は株式会社ヨシダホーこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十一月十九日ルディングスとします。
組織変更公告神奈川県川崎市宮前区鷺沼四丁目三番地一三ました。
代表社員松山茂雄合同会社松山令和七年十一月十九日島根県益田市遠田町二四〇六番地一載の翌日から一箇月以内
諸事項〔公告〕裁判所会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、
〇返納を命じた旅券を無効とする件日本国に帰化を許可する件(同一四一)
(同一三九、一四〇)(総務三六五、三六六)官〇特定国外派遣組織を指定する件〔その他告示〕第 号〔法規的告示〕目次報の一部を改正する件(財務・農林水産二九)
〇株式会社日本政策金融公庫法附則第務大臣の定める利率を定める等の件三十五条の規定に基づき、同条の主発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)労働〔官庁報告〕基づき特定外国法を指定した件に関する法律第十七条第一項の規定に外国弁護士による法律事務の取扱い等(法務省告示配一三五〜一三八)
国家試験をした件(人事院)採用候補者名簿の有効期間の満了に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等
島根同五、愛媛同四)最低賃金の改正決定に関する公示(青森労働局最低賃金公示二・三、秋田同四、山形同三・四、静岡同二・三、
〔皇室事項〕
年以下
十七年を超え二十五
以下
十六年を超え十七年
以下
十四年を超え十六年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
年二分一厘年二分五毛年一分九厘五毛年一分八厘五毛年一分七厘五毛年一分六厘五毛年以下
十八年を超え二十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
以下
十二年を超え十三年
下十年を超え十二年以
年二分一厘年二分五毛年一分九厘五毛年一分八厘五毛年一分七厘五毛年一分六厘五毛八年を超え十年以下年一分五厘五毛八年を超え十年以下年一分五厘五毛七年を超え八年以下年一分四厘五毛七年を超え八年以下年一分四厘五毛五年を超え七年以下年一分三厘五毛五年を超え七年以下年一分三厘五毛五年以下年一分二厘五毛五年以下年一分二厘五毛償還期限利率償還期限利率げる利率とする。
げる利率とする。
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定いては、一の規定にかかわらず、法附則第いては、一の規定にかかわらず、法附則第二一(略)法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二一(略)法別表第五第一号の1に掲げる資金につ改正後改正前務〇農財林水産省省告示第二十九号の傍線を付した部分のように改める。
令和七年十一月十九日農林水産大臣鈴木憲和財務大臣片山さつき次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
務二十年農財林水産省省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成法規的告示〇
〇令和 年 月 日 水曜日官報第 号
21この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付令和七年十一月十九日けの利率については、なお従前の例による。
外務大臣茂木敏充備え置いて縦覧に供する。
)附則この告示は、公布の日から施行する。
年以下
十七年を超え三十五
以下
十六年を超え十七年
以下
十四年を超え十六年
以下
十三年を超え十四年
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
年二分一厘年二分五毛年一分九厘五毛年一分八厘五毛年一分七厘五毛年一分六厘五毛年以下
十八年を超え三十五
以下
十六年を超え十八年
以下
十五年を超え十六年
以下
十三年を超え十五年
以下
十二年を超え十三年
下十年を超え十二年以
年二分一厘年二分五毛年一分九厘五毛年一分八厘五毛年一分七厘五毛年一分六厘五毛八年を超え十年以下年一分五厘五毛八年を超え十年以下年一分五厘五毛七年を超え八年以下年一分四厘五毛七年を超え八年以下年一分四厘五毛五年を超え七年以下年一分三厘五毛五年を超え七年以下年一分三厘五毛五年以下年一分二厘五毛五年以下年一分二厘五毛償還期限利率償還期限利率掲げる利率とする。
掲げる利率とする。
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣のの年月日に効力を失った。
の図面及び関係書類を宮城県庁及び大崎市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そうべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載2立木の伐採の限度次のとおりとする。
第十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法以上のものとする。
次の旅券は、旅券法第十九条第一項第二号の規市町村森林整備計画で定める標準伐期齢〇外務省告示第四百三十五号四派遣地域ジブチ共和国度
木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
三派遣人数(概数)固定翼
戒機P
3Cをる。
)二一名称派遣海賊対処行動航空隊間及び樹種次のとおりとする。
国外派遣期間令和七年十一月二十日か二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場令和七年十一月十九日条第二項の規定に基づき、告示する。
〇総務省告示第三百六十六号次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九総務大臣林芳正2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
四三二一ら令和八年十一月十九日る。
)派遣地域ジブチ共和国派遣人数(概数)百三十人程度まで
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養国外派遣期間令和七年十一月二十日か所宮城県大崎市(次の図に示す部分に限名称派遣海賊対処行動支援隊一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場まで分に限る。
)、大崎市(次の図に示す部分に限ら令和八年十一月十九日所宮城県大崎市(国有林。
次の図に示す部る間においては五十人程1立木の伐採の方法戒機P
1を派遣してい
変更後の指定施業要件は六十人程度、固定翼
派遣している間においての防備
保安林として指定された目的土砂の流出号の措置を実施するのに必要とするものに号の措置を実施するのに必要とするものに令和七年十一月十九日受けた者が当該認定に係る同条第二項第三受けた者が当該認定に係る同条第二項第三条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年十一月十九日指定施業要件を変更する。
ついては、一の規定にかかわらず、法附則ついては、一の規定にかかわらず、法附則総務大臣林芳正農林水産大臣鈴木憲和年法律第五十一号)第三条第一項の認定を年法律第五十一号)第三条第一項の認定をの融通等に関する暫定措置法(昭和五十四の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四林業経営基盤の強化等の促進のための資金林業経営基盤の強化等の促進のための資金者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、号の1の主務大臣の定める要件に適合する号の1の主務大臣の定める要件に適合する三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同〇総務省告示第三百六十五号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九その他告示記〇農林水産省告示第千七百三十号旅券番号TR五一七四二九四失効年月日令和七年十一月四日発行年月日平成二十七年十一月十八日次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同三十三条の二の規定により、次のように保安林の号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和 年 月 日 水曜日官報第 号一三六〇の五、一三六五の一、一三六五の二一三五九の三、一三六〇の一、一三六〇の四、字沖根原一三四六、一三五五、一三五九の一、大字中川字上ノ保一三八三、一三八六の一、一八一の三五、一八九の一五、一八九の一六、七八八の一、七八八の四、字赤岩一八一の二、字芳穂沢七三〇の二、七三〇の九、七七四、の九、六六二の一一、六六二の一三、六六三、七の一三、六六二の一、六六二の三、六六二九、一二八〇の一、字岩下六五七の八、六五二六六の八、一二六六の一八、一二六六の一五の一、三六七五の三、大字小栗山字大松一三まで、三六六九から三六七四まで、三六七八、三六六〇、三六六五の一から三六六五のから三六五三の二五まで、三六五七、三六五三六四六から三六四九まで、三六五三の一五まで、三六三三から三六三八まで、三六四三、一まで、三六二三の三九から三六二三の四八三の二二、三六二三の二五から三六二三の三一三〇の四、字羽根沢三六二三の四、三六二二、字沢西一〇一〇の乙、一一三〇の三、一六五の一から一三六五の四まで、一四〇五の七、字大曽根二七一七、大字水沼字沢東一三三、大字横田字戸板山二六九三の一、二六九〇七の三、字家ノ向九六三の一、九六三の二所福島県大沼郡金山町大字大志字笹畑一五令和七年十一月十九日指定施業要件を変更する。
一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場農林水産大臣鈴木憲和字沢西一〇一〇の乙、一一三〇の三、一る。
)
次の森林については、主伐は、択伐に以上のものとする。
一から一三六五の四まで、一四〇五の二、島県庁及び金山町役場に備え置いて縦覧に供すの一、九六三の二三、字沢東一三六五の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福字笹畑一五〇七の三、字家ノ向九六三2立木の伐採の限度次のとおりとする。
よる。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件
保安林として指定された目的土砂の流出
主伐は、択伐による。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立19日令和7年11月第31447号FicuscaricaL.
励 れい広 こう台 だい1号 ごう30基町10番52号広島県広島市中区1広島県音台三丁目1番地
城県つくば市観術総合研究機構農業・食品産業技国立研究開発法人3月11日令和2年の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件
保安林として指定された目的土砂の崩壊19日令和7年11月第31446号〃19日令和7年11月IKG0590〃〃〃KoderGmbHInnovationGermanyHohenweg11,73489Jagstzell,四〇から三六四四まで、三七六五の一、五三所福島県大沼郡金山町大字大塩字土倉三六19日令和7年11月一九、五三二〇第31445号DianthusL.
IKG0586〃二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場第31444号〃ノウル〃〃間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
伐採種を定めない。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る
主伐として伐採をすることができる立
その他の森林については、主伐に係る三六五の一、一三六五の二の一、一三六〇の四、一三六〇の五、一一三五九の一、一三五九の三、一三六〇八六の一、字沖根原一三四六、一三五五、八九の一六、字上ノ保一三八三、一三の二、一八一の三五、一八九の一五、一19日令和7年11月第31443号〃19日令和7年11月第31442号〃エルモ〃〃ディー目1番8号区上野幌一条五丁北海道札幌市厚別いちごキャン〃雪印種苗株式会社19日令和7年11月19日令和7年11月caryophyllusL.
第31441号DianthusSAKCAR11425株式会社サカタのタネ7番1号筑区仲町台二丁目神奈川県横浜市都ZealandSouth,NewMaunganuiRoad,Mount400MaunganuiiLmited七八八の一、七八八の四、字赤岩一八一第31440号ActinidiaLindl.
ZES00630ZespriGroup〃〃2月9日令和5年1月17日令和5年12月22日令和4年9月29日平成28年の年月日出願公表三十三条の二の規定により、次のように保安林の五の二、字大松一二六六の八、一二六六森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三六二三の四二、三六六五の一、三六六〇農林水産省告示第千七百三十一号一三〇の四、字羽根沢三六二三の二二、〇農林水産省告示第千七百三十二号穂沢七三〇の二、七三〇の九、七七四、二の一一、六六二の一三、六六三、字芳二の一、六六二の三、六六二の九、六六字岩下六五七の八、六五七の一三、六六の一八、一二六六の一九、一二八〇の一、号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属す登録品種の名称続期間権の存育成者及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受ける項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
1
品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日令和七年十一月十九日農林水産大臣鈴木憲和種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三第31448号令和7年11月19日Fragaria L.
こ古ゆき雪25〃第31449号令和7年11月19日MS1615-01〃Ilex vomitoriaSol.
ex Aitonやつ八るぎ剱し枝だ垂れLactuca sativa L.
TLE5953025令和3年11月24日令和3年9月16日平成31年3月14日令和4年7月26日大村佳伊人奈良県奈良市西登美ヶ丘二丁目13番16号国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1三好アグリテック株式会社山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181番地10神奈川県神奈川県横浜市中区日本大通1番地タキイ種苗株式会社京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地〃〃〃TEXLE2113〃〃TEXLE205511〃〃TEXLE205530〃〃〃〃〃Lentinula edodes(Berk.
) Peglerあき秋やま山ごうA-101号〃株式会社秋山種菌研究所山梨県甲府市高畑一丁目5番13号令和6年8月6日あき秋やま山ごうA-151号〃〃〃KS32〃令和6年12月5日令和元年8月30日株式会社かつらぎ産業和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1Herman D.
M.L.BerghmanGentsestheenweg229 BE-1730Asse, Belgium第31458号令和7年11月19日Leontopodiumnivale (Ten.
)Hand.
-Mazz.
Berghman〃号
第報官日曜水日
月
年
和令第31450号令和7年11月19日第31451号令和7年11月19日第31452号令和7年11月19日第31453号令和7年11月19日第31454号令和7年11月19日第31455号令和7年11月19日〃〃第31456号令和7年11月19日第31457号令和7年11月19日第31459号令和7年11月19日Pleurotuscystidiosussubsp.
abalonusなし梨やま山ノワールシャごうンピニ 1号Prunus persica(L.
) Batschひかりきぼうの光〃〃〃りよ涼うみ味よこせおか岡やま山ごうPEH10号Pyrus L.
きよ清と戸第31460号令和7年11月19日第31461号令和7年11月19日第31462号令和7年11月19日第31463号令和7年11月19日第31464号令和7年11月19日第31465号令和7年11月19日Pyrus pyrifolia(Burm.
f.) Nakaivar.
culta (Mak.
)Nakaiしん新みどり碧第31466号令和7年11月19日Sarcandra glabra(Thunb.
) Nakaiとう東てん天せき赤〃30山梨県山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号高橋忠吉福島県伊達市月舘町御代田字馬場13平成28年12月15日令和4年3月30日〃〃〃〃〃〃〃〃公益社団法人山梨県果樹園芸会山梨県山梨市江曽原1204岡山県岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号田中茂千葉県白井市けやき台2丁目1番地3号207号室新潟県新潟県新潟市中央区新光町4番地1令和4年7月4日令和4年7月26日令和4年6月20日令和3年9月16日本間俊介愛知県西尾市羽塚町稲荷山16番地平成30年5月21日 登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するとともに、農林水産省のウェブサイトに公表する。
)2 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨登録品種の属する農林水産植物の種類登録品種の名称Actinidia Lindl.
ZES006品種登録の番号及び年月日第31440号令和7年11月19日指定国なし品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所Zespri GroupLimited400 MaunganuiRoad, MountMaunganuiSouth, NewZealand輸出する行為を制限する旨登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の 国 であって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する。
Dianthuscaryophyllus L.
SAKCAR114株式会社サカタのタネ〃〃第31441号令和7年11月19日第31447号Ficus carica L.
れい励こう広だい台ごう1号令和7年11月19日第31449号Fragaria L.
MS1615-01令和7年11月19日〃〃神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1広島県広島県広島市中区基町10番52号国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1三好アグリテック株式会社山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181番地10第31457号令和7年11月19日〃KS32第31458号令和7年11月19日Leontopodiumnivale (Ten.
)Hand.
-Mazz.
Berghman第31459号令和7年11月19日第31462号令和7年11月19日Pleurotuscystidiosussubsp.
abalonusなし梨やま山ノワールシャごうンピニ 1号Prunus persica(L.
) Batschよこせ〃第31463号令和7年11月19日おか岡やま山ごうPEH10号第31465号令和7年11月19日Pyrus pyrifolia(Burm.
f.) Nakaivar.
culta (Mak.
)Nakaiしん新みどり碧株式会社かつらぎ産業和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1Herman D.
M.L.BerghmanGentsestheenweg229 BE-1730Asse, Belgium山梨県山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号公益社団法人山梨県果樹園芸会山梨県山梨市江曽原1204岡山県岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号新潟県新潟県新潟市中央区新光町4番地1〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定地域並びに生産する行為を制限する旨品種登録の番号及び年月日第31462号令和7年11月19日登録品種の属する農林水産植物の種類登録品種の名称品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所指定地域生産する行為を制限する旨Prunus persica(L.
) Batschよこせ公益社団法人山梨県果樹園芸会山梨県山梨市江曽原1204Ilex vomitoriaSol.
ex Aitonやつ八るぎ剱し枝だ垂れ神奈川県〃〃第31450号令和7年11月19日第31455号令和7年11月19日Lentinula edodes(Berk.
) Peglerあき秋やま山ごうA-101号神奈川県横浜市中区日本大通1番地株式会社秋山種菌研究所山梨県甲府市高畑一丁目5番13号〃〃〃第31463号令和7年11月19日おか岡やま山ごうPEH10号第31456号〃令和7年11月19日あき秋やま山ごうA-151号〃〃〃第31465号令和7年11月19日Pyrus pyrifolia(Burm.
f.) Nakaivar.
culta (Mak.
)Nakaiしん新みどり碧岡山県岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号新潟県新潟県新潟市中央区新光町4番地1山梨県 指定地域以外の地域において種苗を用いることにより得られる収穫物を生産する行為を制限する。
岡山県 〃新潟県 〃号
第報官日曜水日
月
年
和令
令和 年 月 日 水曜日第 号
報
区道路の区域路線名四十二号道路の種類一般国道令和七年十一月十九日食料品の消費税ゼロ化に係る「POSレジシス問主意書校安全対策に関する質問主意書(長友よしひろる質問主意書教員による盗撮・わいせつ事件の多発に伴う学介護職による医療的ケア行為の範囲拡大に関すよしひろ提出)(PPI)に関する質問主意書不登校児童生徒支援に関する質問主意書(長友医療研究や医薬品研究・開発における患者参画書(長友よしひろ提出)る質問主意書テム改修」を巡る説明の真偽に関する質問主意火葬場の経営・管理に関する指導監督等に関す十一月十七日議員から提出した質問主意書は次在り方に関する質問主意書のとおりである。
AIを自然言語で律することの限界に関する質
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局紀勢国道事務所質問書転送官三重県度会郡大紀町阿曽字白倉二一〇七番二地内五から同町古里字ヲマワキ一三三一番一三まで三重県北牟婁郡紀北町古里字ヲマワキ一三三一番一前後前後一一・六三〜二三・〇八一一・〇一〜二〇・五三三二・五二〜四五・〇二三一・四九〜三九・三五メートル〇・〇二九〇・〇二九〇・〇二二〇・〇二二キロメートル間後別変更前敷地の幅員延長質問書提出衆議院国会事項夜行列車の振興に関する質問主意書た。
埼玉高速鉄道線の延伸に関する質問主意書創作者主義の理念に基づく著作者の権利保護の十一月十七日次の質問主意書を内閣に転送し質問主意書転送島みずほ提出)(第三七号)港湾に係る大臣の指示に関する質問主意書(福存立危機事態及び重要影響事態における空港・特定利用空港・港湾が軍事目標となる可能性に関する質問主意書(福島みずほ提出)(第三六号)質問主意書(石垣のりこ提出)(第三五号)る質問主意書(石垣のりこ提出)(第三四号)ンセラー等による適切な支援の必要性に関するいじめを行った児童生徒に対するスクールカウた。
大阪・関西万博の海外パビリオンの解体に関す(第四二号)に関する質問主意書(青木愛提出)(第四三号)小泉防衛大臣の記者会見における「整理」発言今後の木更津駐屯地における日米オスプレイの共通整備基盤に関する質問主意書(青木愛提出)号)管理に関する質問主意書(青木愛提出)(第四一オスプレイを含めた防衛装備品のプロジェクトに関する質問主意書(青木愛提出)(第四〇号)官補付))に併任する(厚生労働省大臣官房審議官(総合政策担当))厚生労働事内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長務官熊木正人(以上十一月十七日)(厚生労働省大臣官房審議官(医療保険担当))厚生労働事府特命担当大臣(原子力防災)事務代理を命ずる内閣府特命担当大臣石原宏高海外出張不在中内閣に指定する同鈴木憲和規定により臨時に環境大臣の職務を行う国務大臣〇法務大臣臨時代理解職指定する(十一月十五日)〇環境大臣臨時代理国務大臣鈴木憲和の指定を解く(十一月十六日)よる臨時に法務大臣の職務を行う国務大臣として法務大臣平口洋帰朝につき内閣法第十条の規定に国務大臣小野田紀美定により臨時に法務大臣の職務を行う国務大臣に法務大臣平口洋海外出張不在中内閣法第十条の規国務大臣小野田紀美十一月十七日次の質問主意書を内閣に転送し環境大臣石原宏高海外出張不在中内閣法第十条の提出)中国の大使級総領事による我が国への脅迫とペ特定利用空港・港湾に係る経費等に関する質問提出)主意書意書(山添拓提出)(第三九号)官補付))の併任を解除する(以上十一月十七日)削減の是非に関する質問主意書(長友よしひろ中国当局による学問の自由の侵害に関する質問東京二十三区の高額な火葬料金に関する質問主内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長衆議院における比例代表のみを対象とする定数ルソナノングラータ通告に関する質問主意書主意書(福島みずほ提出)(第三八号)務官巽慎一規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の崎字溝前通一一六番一地先まで〇中部地方整備局告示第九十九号
指定する期日令和七年十一月十九日千葉県香取郡神崎町松崎字溝前通一三四番二地先から同町松
道路の種類一般国道令和七年十一月十九日指定する道路の部分路線名四百六十八号務所において一般の縦覧に供する。
関東地方整備局長橋本雅道区間幅員延長〇関東地方整備局告示第二百二十五号専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車その関係図面は、令和七年十一月十九日から二週間国土交通省関東地方整備局及び同局常総国道事分
施設維持策に関する質問主意書歯科健診の義務化に関する質問主意書用拡大に関する質問主意書がん精密検査受診率向上に関する質問主意書身近な地域で子どもを産める環境を守るためのカウンターインテリジェンス推進のための再任ジェリア政府等の公表内容に関する質問主意書ムタウン」認定に関するタンザニア及びナイアフリカ開発会議(TICAD)における「ホー七三
一六〜一五一
六五メートル〇・〇八七キロメートル及び過去の民法違憲判決における検討・審議期同性婚に関する違憲判決後の法務省の対応方針質問主意書提出参議院間等に関する再質問主意書〇外務大臣臨時代理解職内閣ずるパリ協定第七回締約国会合日本政府代表を命ずる京都議定書第二十回締約国会合日本政府代表を命国会議日本政府代表を命ずる気候変動に関する国際連合枠組条約第三十回締約環境大臣石原宏高ての指定を解く(十一月十三日)による臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣とし外務大臣茂木敏充帰朝につき内閣法第十条の規定国務大臣木原稔人事異動その関係図面は、令和七年十一月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
十一月十七日議員から次の質問主意書が提出さ期間は令和七年十二月五日までとする(十一月十中部地方整備局長森本輝れた。
四日)木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイ〇法務大臣臨時代理秋田労働局最低賃金公示第4号静岡労働局最低賃金公示第2号皇 室 事 項御祝電天皇陛下は、ラトビア共和国建国記念日につき、十一月十七日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
御答信天皇陛下から八月八日エクアドル大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、十月二十一日御答信があった。
天皇陛下から九月十九日アルメニア大統領閣下へ発せられた御祝電に対し、十一月五日御答信があった。
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日第4号中「1時間958円」を「1時間1032円」秋田労働局長 山本 博之に改める。
附 則官 庁 報 告この決定は、令和8年3月31日から効力を生ずる。
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日静岡労働局長 國分 一行第4号中「1時間1057円」を「1時間1117円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずる。
静岡労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日静岡労働局長 國分 一行労働最低賃金の改正決定に関する公示青森労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県鉄鋼業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日山形労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年山形労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日第4号中「1時間1073円」を「1時間1133円」山形労働局長 島田 博和に改める。
第4号中「1時間996円」を「1時間1055円」附 則第4号中「1時間1045円」を「1時間1109円」附 則青森労働局長 角井 伸一に改める。
に改める。
附 則この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずる。
青森労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
この決定は、令和7年12月23日から効力を生ずる。
山形労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業最低賃金(平成20年山形労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日令和7年 11 月 19 日第4号中「1時間968円」を「1時間1045円」第4号中「1時間1012円」を「1時間1070円」青森労働局長 角井 伸一山形労働局長 島田 博和に改める。
附 則に改める。
附 則この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずこの決定は、令和7年12月23日から効力を生ずる。
る。この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずる。
島根労働局最低賃金公示第5号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年島根労働局最低賃金公示第4号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日島根労働局長 岩見 浩史島根県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金1 適用する地域 島根県の区域2 適用する使用者 前号の地域内でポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(建設用クレーン製造業を含む。
以下同じ。
)、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。
以下同じ。
)、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業、事務用機械器具製造業又はサービス用・娯楽用機械器具製造業に分類されるものに限る。
)を営む使用者3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。
ただし、次に掲げる者を除く。
18歳未満又は65歳以上の者 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの 次に掲げる業務に主として従事する者イ 清掃、片付け又は整理の業務ロ 手作業による運搬の業務4 前 号 の 労 働 者 に 係 る 最 低 賃 金 額 1 時 間1134円5 この最低賃金において賃金に算入しないもの精皆勤手当、通勤手当及び家族手当愛媛労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 19 日愛媛労働局長 常盤 剛史第4号中「1時間1070円」を「1時間1136円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。
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和令
国 家 試 験採用候補者名簿の有効期間の満了人事院規則812(職員の任免)第14条第1項の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿の有効期間は、令和7年11月18日をもって満了した。
令和7年 11 月 19 日人事院事務総局人材局企画課長 澤田 晃一人事院北海道事務局第二課長 立野 雅彦人事院東北事務局第二課長 藤谷 康之人事院関東事務局第二課長 善家 俊介人事院中部事務局第二課長 川上 洋司人事院近畿事務局第二課長 宇賀 二郎人事院中国事務局第二課長 山下 宣英人事院四国事務局第二課長 田村 倫生人事院九州事務局第二課長 小野 一敏人事院沖縄事務所調査課長 穀田聡記2024年刑務官採用試験人事院規則812(職員の任免)第14条第1項の規定に基づき、下記に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿の有効期間は、令和7年11月18日をもって満了した。
令和7年 11 月 19 日人事院事務総局人材局企画課長 澤田 晃一記2024年度皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)2024年度入国警備官採用試験2024年度海上保安学校学生採用試験(一般課程区分、管制課程区分、海洋科学課程区分)
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和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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和令
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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告破産手続開始号
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和令
失 踪 宣 告破産手続における包括的禁止命令破産手続における保全管理命令
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続終結及び免責許可決定破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第2077号東京都飾区東新小岩4丁目16番12号清算株式会社 高千穂急送株式会社代表清算人 鶴田 琴美(江尻琴美)1 決定年月日 令和7年11月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第1号新潟県佐渡市北狄1561番地清算株式会社 株式会社Across TheSea代表清算人 菊地 祐一1 決定年月日 令和7年11月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
新潟地方裁判所佐渡支部特別清算終結令和7年(ヒ)第2028号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社ライチョウ1 決定年月日 令和7年11月4日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2043号東京都中野区松が丘2丁目19番11号清算株式会社 興和サイン株式会社1 決定年月日 令和7年11月6日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2047号東京都渋谷区桜丘町1番2号渋谷サクラステージセントラルビル11階清算株式会社 飯綱東高原観光開発株式会社1 決定年月日 令和7年11月5日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第6号静岡県浜松市中央区大久保町1509番地清算株式会社 日星アスカ開発株式会社1 決定年月日 令和7年11月7日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
令和7年(ヒ)第1号熊本県天草市亀場町亀川132番地1清算株式会社 天草権現ファーム株式会社1 決定年月日 令和7年11月6日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
熊本地方裁判所天草支部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第7号北海道帯広市西4条南1丁目18番地1清算株式会社 見浦電材株式会社代表清算人 岩田 圭只1 決定年月日 令和7年11月5日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 定義本協定において対象となる債権(以下「協定債権」という。
)は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の優先権がある債権(公租公課等)、特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権をいう。
本協定における協定債権者とは、協定債権を有する債権者をいう。
第2 優先債権及び費用請求権に関する弁済一般の優先債権及び特別清算の手続に関する費用請求権は、随時支払う。
第3 一般条項1 権利の変更各協定債権者は、本協定認可決定確定時において、協定債権の全額について免除する。
2 調整条項清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本の割合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前記1の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。
3 債権者変更の場合の取扱い特別清算開始決定日以降、協定債権の全部または一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に、本協定条項を適用するものとする。
静岡地方裁判所浜松支部民事部釧路地方裁判所帯広支部号
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を各一般債権額の割合に応じて弁済する。
この場合においては、本件各協定債権者が第4項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。
以上名古屋地方裁判所民事第2部小規模個人再生による再生手続開始
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和令令和7年(ヒ)第1009号名古屋市南区石元町3丁目41番地清算株式会社 株式会社中村製作所代表清算人 中村 信夫1 決定年月日 令和7年11月5日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 本協定において、協定債権のうち基準日令和7年8月5日までに発生した債権を「一般債権」、同月6日以降に発生した利息及び遅延損害金債権を「基準日後利息等」という。
2 清算株式会社は、協定債権者中村信夫及び中村邦子を除く各協定債権者(以下「本件各協定債権者」という。
)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヵ月以内に、資産換価代金から清算結了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、一般債権額の106490584360%の金員を弁済する。
ただし、一般債権に弁済率を乗じて生じる1円未満の端数は、いったん切り捨て、弁済原資に達するまで端数が大きい順に1円未満を切り上げる。
3 協定に基づく弁済は、本件各協定債権者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。
振込手数料は、清算株式会社が負担する。
4 本件各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、一般債権額から弁済額を控除した残額及び基準日後利息等の全額につき、その債務を免除する。
5 協定債権者中村信夫及び中村邦子は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権の全額につき、その債務を免除する。
6 第2項の弁済後、清算株式会社に新たに財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生計画不認可小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
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なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載 官報掲載の日付 令和七年二月三日掲載頁 八十七頁(号外第二十一号)(乙)掲載 官報掲載の日付 令和七年一月二十九日掲載頁 一一一頁(号外第十七号)令和七年十一月十九日東京都港区東新橋一丁目九番一号東京汐留ビルディング一四F(甲) Siemens Gamesa RenewableEnergy株式会社代表取締役 ケイト・ラッセル・ジョン東京都品川区上大崎三丁目一番一号(乙)シーメンス・エナジー株式会社代表取締役 ケイト・ラッセル・ジョン合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全部を承継して存続し乙及び丙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) https://www.
toppan.
com/(乙)掲載紙 官報会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年十一月十九日掲載頁 二頁令和七年十一月十九日埼玉県八潮市大字西袋九七番地(甲)株式会社YDBL賢代表取締役 藤田掲載の日付 令和七年六月三十日掲載頁 二七九頁(号外第一四八号)埼玉県八潮市大字西袋九七番地(乙)八木段ボール株式会社代表取締役 八木 敏也合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
効力発生日は令和八年一月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和七年十一月四日に終了しております。
(丙) https://www.
digital.
toppan.
com/令和七年十一月十九日東京都台東区台東一丁目五番一号(甲)TOPPAN株式会社代表取締役社長 大矢諭東京都港区東新橋一丁目七番三号(乙)TOPPANエッジ株式会社代表取締役社長 齊藤 昌典東京都台東区台東一丁目五番一号この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(丙)TOPPANデジタル株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役社長 坂井 和則令和 年 月 日 水曜日官報第 号
代表取締役日髙翔載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(庚)株式会社レクストラボこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲大阪市中央区安土町三丁目五番一三号大阪市中央区安土町三丁目五番一三号大阪市東成区中本三丁目一〇番六号(己)株式会社レクストロジスティクス(戊)株式会社レクストカスタマーサービス代表取締役冨田考宏代表取締役井上彰大阪市中央区安土町三丁目五番一三号大阪市中央区安土町三丁目五番一三号(丙)株式会社レクストシェアードサービス代表取締役小栗拓也代表取締役田岡達也(丁)株式会社IZA合併公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承代表取締役青井忠三郎令和七年十一月十九日番地の一(甲)株式会社かつら木材商店和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見三七二八掲載の日付令和七年十一月十二日了しております。
令和七年十一月十九日東京都渋谷区神南一丁目二一番三号掲載頁五十九頁(号外第二四九号)東京都新宿区西新宿一丁目一四番六号(甲)青井不動産株式会社代表取締役青井秀樹です。
(甲)掲載官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年九月八日掲載頁九十六頁(号外第二〇二号)(乙)三青興業株式会社(乙)計算書類の公告義務はありません。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出令和七年十一月十九日済み。
掲載官報(乙)(丙)(己)(庚)ともに令和七年十一月十九日東京都新宿区四谷四丁目二八番八号PAL掲載の日付令和七年五月九日掲載頁五十八頁(号外第一〇三号)Tビル(甲)株式会社BuySellTec(丁)(戊)ともに掲載官報掲載の日付令和七年五月九日掲載頁五十九頁(号外第一〇三号)東京都新宿区新宿四丁目一番六号です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲東京都新宿区新宿四丁目一番六号(甲)セイコーエプソン株式会社代表取締役田潤吉(乙)オリエント時計株式会社代表取締役金澤宏令和七年十一月十九日(甲)https://weeds-publicnotice.
com(乙二)https://weeds-publicnotice.
com(乙一)https://weeds-publicnotice.
com大阪府
木市西駅前町一三番二五号〇号九階C室名古屋市東区泉二丁目二六番二号神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目五番一(乙一)メディカル8株式会社代表取締役塩月清和代表取締役塩月清和(甲)株式会社ウィーズなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙二)株式会社センターエステートhnologiesです。
代表取締役岩田匡平(甲)掲載官報代表取締役小栗拓也(乙)掲載官報大阪市中央区安土町三丁目五番一三号掲載の日付令和七年十一月十二日(乙)レクストホールディングス株式会社掲載頁五十八頁(号外第二四九号)合併公告株主総会の承認決議は令和七年十月二十八日に終継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和八年一月一日であり、両社の代表取締役藤田裕之です。
たしました(第二合併)。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
これらの合併に対し異議のある債権者は、本公なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり務全部を承継して存続し、乙は解散することにい会社のうち甲及び乙は合併して、甲は乙の権利義また、第一合併の効力発生を条件として、左記散することにいたしました(第一合併)。
部を承継して存続し、丙、丁、戊、己及び庚は解併して、乙は丙、丁、戊、己及び庚の権利義務全済。
(乙)掲載官報掲載の日付令和七年九月十九日掲載頁一五二頁(号外第二一一号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりことにいたしました。
務全部を承継して存続し乙一及び乙二は解散する左記会社は合併して甲は乙一及び乙二の権利義(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出合併公告です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり口ハイタウン九一〇号室ビル二階(乙)スリーサークル合同会社東京都渋谷区神宮前六丁目二三番四号桑野代表社員髙木誠司(甲)ベイエステート合同会社代表社員髙木誠司新設分割公告です。
計算書類の公告義務はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりましたので公告します。
事業に関する権利義務を承継させることにいたし梅町三丁三五番地三八)に対して当社の資産管理GICプロパティ(住所、大阪府堺市北区百舌鳥当社は、新設分割により新設する株式会社LO長崎県佐世保市上京町三番二号長崎県松浦市志佐町浦免一七八二番地一長崎県佐世保市上京町三番二号(丙)株式会社セントラルホテル佐世保代表取締役山本俊祐(乙)株式会社ナカムラホテルズ代表取締役山本俊祐(甲)株式会社ホテルローレライ代表取締役山本俊祐長崎県佐世保市南風崎町四四九番地(丁)株式会社松浦シティホテル代表取締役山本俊祐令和七年十一月十九日掲載頁三頁です。
(甲)掲載日刊工業新聞(丁)掲載日刊工業新聞掲載頁三頁(丙)掲載日刊工業新聞掲載頁三頁(乙)掲載日刊工業新聞掲載頁三頁掲載の日付令和七年十一月十八日掲載の日付令和七年十一月十八日掲載の日付令和七年十一月十八日掲載の日付令和七年十一月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりことにいたしました。
務全部を承継して存続し乙、丙及び丁は解散する代表取締役髙木靖令和七年十一月十九日番地(乙)有限会社きのくに林産加工和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見一七〇四代表取締役髙木靖大阪府堺市中区深井畑山町二五〇三番地二代表取締役樫原剛有限会社LOGIC合併公告合併公告令和七年十一月十九日合併公告左記会社のうち乙、丙、丁、戊、己及び庚は合左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承神奈川県横浜市西区楠町四
三藤和横浜西左記会社は合併して甲は乙、丙及び丁の権利義令和 年 月 日 水曜日第 号東京都目黒区碑文谷二丁目一一番六号大阪市阿倍野区帝塚山一丁目一〇番三二
代表社員肥後橋優斗代表社員坪倉丈子コエロ合同会社三〇四号合同会社ネクストステージました。
令和七年十一月十九日日に予定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社の総社員の同意の取得は令和七年十二月十八す。
効力発生日は令和七年十二月二十五日であり、組織変更後の商号はFern株式会社としまました。
とします。
令和七年十一月十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社ネクストステージ組織変更公告TAXNET関西合同会社代表社員渡辺真一当社は、株式会社に組織変更することといたし地四条敷島ビル一階三号室組織変更公告京都市下京区新町通り下ル四条町三六六番代表社員若月修平令和七年十一月十九日〇三ForceAgent合同会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載官報です。
掲載頁二頁令和七年十一月十九日掲載日刊工業新聞掲載の日付令和七年八月四日埼玉県上尾市領家山下一二一〇番地一代表取締役多賀正展株式会社多賀製作所令和七年十一月十九日掲載の日付令和七年十月二十九日掲載頁五十五頁(号外第二四〇号)ヒルズビジネスタワー一五階東京都港区虎ノ門一丁目一七番一号虎ノ門代表取締役フィリップ・リウReboot株式会社資本金の額の減少公告減少することにいたしました。
当社は、資本金の額を三千五百七万三千五百円代表社員堤信彰合同会社かがやき令和七年十一月十九日佐賀市蓮池町大字蓮池三一五番地一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
資本金の額の減少公告五十円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、資本金の額を九千六百十三万四千二百ステラーフォース株式会社代表取締役有村政高当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都港区海岸三丁目二一
九ALBA二この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲南新宿JEBL四F東京都中央区勝どき三丁目三番一三号この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしことにいたしました。
令和七年十一月十九日官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし報組織変更公告東海レースマネジメント合同会社代表社員山脇大輔当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十一月十九日ました。
ました。
東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目二三番一三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
組織変更公告令和七年十一月十九日石川県小松市上小松町丙七二番地一代表社員ヨシダ自動車株式会社職務執行者吉田晋太郎合同会社ヨシダ組織変更公告北九州市八幡西区割子川二丁目一七
三〇代表社員ビタリーペンテゴブParkingbnb合同会社令和七年十一月十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
掲載官報掲載の日付令和七年五月八日掲載頁一六五頁(号外第一〇二号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
組織変更公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
組織変更後の商号は株式会社ヨシダホーこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年十一月十九日ルディングスとします。
組織変更公告神奈川県川崎市宮前区鷺沼四丁目三番地一三ました。
代表社員松山茂雄合同会社松山令和七年十一月十九日島根県益田市遠田町二四〇六番地一載の翌日から一箇月以内