令和 年 月 日 火曜日官大臣が定めるもの(厚生労働三〇一)

内閣

(法務省告示配一三四)ることが明らかな物として厚生労働して、健康障害を生ずるおそれがあから吸収され、若しくは皮膚に侵入は眼に障害を与えるおそれ又は皮膚〔人事異動〕〔国会事項〕〇労働安全衛生規則第五百九十四条の〇道路に関する件二第一項の規定に基づき皮膚若しく(近畿地方整備局一〇八)関する省令の一部を改正する省令〇道路に関する件(同一一四)〔法規的告示〕(中部地方整備局九八)〇浄化槽の型式を認定した件(関東地方整備局二二四)

表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係労働者を代労働保険審査官及び労働保険審査会法

(厚生労働省)戸籍が滅失した件

労働最低賃金の改正決定に関する公示(山形労働局最低賃金公示二、栃木同四、愛媛同二・三、大分同三・四)

びに保険医及び保険薬剤師の登録に報〇保険医療機関及び保険薬局の指定並省令(厚生労働一一三)

〇労働安全衛生規則の一部を改正する(文化庁二七)法務〇登録確認機関の登録の件(同二八)公証人任免(法務省)〇指定補償金管理機関の指定の件の受付に関する公示(総務省)じた件(金融庁九五)

送を行う地上基幹放送局の免許の申請信用協同組合に業務の一部停止を命放送番組を中継する方法のみによる放第 号目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)律第六条第一項において準用する銀官庁事項の一部変更を認定した件〇眼鏡類の表示に関する公正競争規約〇協同組合による金融事業に関する法(公正取引委・消費者庁一三)

〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔その他告示〕〔叙位・叙勲〕〇

〇〔省令〕行法第二十六条第一項の規定により同一人に属する他の地上基幹放送局の

諸事項〔公告〕会社その他者不明関係

裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、官庁証票無効、建設業の許可の取消処分、鉄道財団拡張、軌道財団設定関係

令和 年 月 日 火曜日官報第 号

2(略)ければならない。
2(略)又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなを使用させなければならない。
きは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具扱う業務を除く。
)に労働者を従事させると従事させるときは、不浸透性の保護衣、保害化学物質等を密閉して製造し、又は取りし、又は取り扱う業務を除く。
)に労働者を用させなければならない業務及び皮膚等障び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造づく命令の規定により労働者に保護具を使保護具を使用させなければならない業務及造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基びこれに基づく命令の規定により労働者に下「皮膚等障害化学物質等」という。
)を製いう。
)を製造し、又は取り扱う業務(法及

して厚生労働大臣が定めるものに限る。
以を生ずるおそれがあることが明らかな物と

に限る。
以下「皮膚等障害化学物質等」とを生ずるおそれがあることが明らかなものされ、若しくは皮膚に侵入して、健康障害され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害

眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくはは化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは2〜5(略)ければならない。
録に関する管轄地方厚生局長等に届け出な2〜5(略)個























)。を変更前の登法律第二十七号)第二条第五項に規定する

番号の利用等に関する法律(平成二十五年

手続における特定の個人を識別するための

氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政

という。
)を添えて、その旨、その年月日、票又は保険薬剤師登録票(以下「登録票」等に届け出なければならない。
を変更前の登録に関する管轄地方厚生局長という。
)を添えて、その旨及びその年月日票又は保険薬剤師登録票(以下「登録票」

第十五条保険医又は保険薬剤師は、登録に第十五条保険医又は保険薬剤師は、登録にに至つたときは、十日以内に、保険医登録に至つたときは、十日以内に、保険医登録関する管轄地方厚生局長等に変更を生ずる関する管轄地方厚生局長等に変更を生ずる更)更)(登録に関する管轄地方厚生局長等の変(登録に関する管轄地方厚生局長等の変第五百九十四条の二事業者は、化学物質又第五百九十四条の二事業者は、化学物質又改正後改正前一い。



。)限る。
)及び同項第三号の記録

二ント対象物ががん原性物質である場合に

前条第十一項第二号(リスクアセスメ

対象物ががん原性物質である場合に限

物健康診断個人票(リスクアセスメント

前条第五項のリスクアセスメント対象

労働基準監督署長に提出しなければならな

及び記録又はこれらの写しを添えて、所轄

リスクアセスメント対象物健康診断個人票

録等報告書(様式第二十四号の三)に次の

しようとするときは、がん原性物質関係記

造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止

第五百七十七条の二の二

がん原性物質を製

(新設)改正後改正前次の表のように改正する。
〇厚生労働省令第百十三号労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
令和七年十一月十八日労働安全衛生規則の一部を改正する省令厚生労働大臣上野賢一郎き、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第百条第一項の規定に基づ(傍線部分は改正部分)附則〇厚生労働省令第百十四号この省令は、令和八年一年一日から施行する。
備考1「事業の種類」の欄は日本標準産業分類の中分類により記入すること。
2この報告書に記載しきれない事項については別紙に記載して添付すること。
厚生省令第十三号)の一部を次の表のように改正する。
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年(傍線部分は改正部分)正する省令剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
政令第八十七号)第八条の規定に基づき、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年令和七年十一月十八日厚生労働大臣上野賢一郎保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改性物質の名称り扱ったがん原製造し、又は取事業場の所在地事業場の名称事業の種類労働基準監督署長殿年月日事業者職氏名電話()省令様式第24号の3(第577条の2の2関係)様式第二十四号の二の次に次の様式を加える。
がん原性物質関係記録等報告書令和 年 月 日 火曜日官報第 号厚生局長等に届け出なければならない。

月日及び個人番号を登録に関する管轄地方

をするときは、併せて、氏名、住所、生年

32(略)保険医又は保険薬剤師は、第一項の申請

(新設)2(略)第十八条(略)第十八条(略)(登録票の再交付の申請)(登録票の再交付の申請)生局長等に届け出なければならない。

日及び個人番号を登録に関する管轄地方厚

するときは、併せて、氏名、住所、生年月

2保険医又は保険薬剤師は、前項の申請を

(新設)第十七条(略)第十七条(略)4(略)4(略)(登録票の書換交付の申請)(登録票の書換交付の申請)に限る。
)三前二号に掲げる物を含有する製剤その他の物(第一号に掲げる物の含有量が一重量パーセント以上であるもの又は前号に掲げる物の含有量が厚生労働省労働基準局長の定める基準以上であるものル鉛以外の物に限る。
)であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの二皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物第三に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物及び令別表第五第一号に規定する四アルキ質(鉛、一・三

プロパンスルトン、令第十六条第一項各号に掲げる物(石綿等を除く。
)、令別表性のいずれかの区分が区分一に該当する旨が示されたものロ労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の二第一項の規定による通知において、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性又は呼吸器感作性又は皮膚感作区分に該当すると分類されたもののいずれかの区分が区分一に該当する物であって、令和七年三月三十一日までの間において当該果、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性又は呼吸器感作性又は皮膚感作性基づく化学品の分類方法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結イ産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z七二五二(GHSにルキル鉛以外の物に限る。
)であって、次のイ又はロに該当するもの別表第三に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物及び令別表第五第一号に規定する四ア各号に掲げる物(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。
以下同じ。
)を除く。
)、令一号に係るものであるときは、その事実を証する書類を添えなければならない。
らない。
この場合において、その届出が第一号に係るものであるときは、その事実をる管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
この場合において、その届出が第附則い。
2・3(略)2・3(略)及びその年月日を登録に関する管轄地方厚の旨及びその年月日を登録に関する管轄地して厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、令和八年一月一日から適用する。
行う者は、当該届出が医師若しくは歯科医行う者は、当該届出が医師若しくは歯科医明らかな物として厚生労働大臣が定めるものについても、同様とする。
者についても、同様とする。
ン、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。
以下「令」という。
)第十六条第一項ならない。
前項の規定により届出を行う者ばならない。
前項の規定により届出を行う

るときは、併せて登録票を提出しなければ

るときは、あわせて登録票を提出しなけれ師又は薬剤師の免許の取消に係るものであ師又は薬剤師の免許の取消に係るものであ働大臣が定めるものは、次のとおりとする。
一皮膚又は眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな化学物質(鉛、一・三

プロパンスルト吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から3第一項第二号に掲げる事由に係る届出を3第一項第二号に掲げる事由に係る届出を生局長等に届け出なければならない。
方厚生局長等に届け出なければならない。
令和七年十一月十八日厚生労働大臣上野賢一郎それ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるお証する書類を添えなければならない。

は失踪の届出義務者は、速やかに、その旨

又は失そうの届出義務者は、速やかに、そ十二年法律第二百二十四号)による死亡又二十二年法律第二百二十四号)による死亡一・二(略)一・二(略)2保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失2保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二

そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和この省令は、令和八年二月二十四日から施行する。
法規的告示〇厚生労働省告示第三百一号は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物と労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百九十四条の二第一項の規定に基づき、る管轄地方厚生局長等に届け出なければな地方厚生局長等に申し出なければならならない。

住所、生年月日及び個人番号を登録に関すは、速やかに、その旨、その年月日、氏名、

号のいずれかに掲げる事由が生じたとき

かに、その旨及びその年月日を登録に関す

号の一に掲げる事由が生じたときは、速や第十六条保険医又は保険薬剤師は、次の各第十六条保険医又は保険薬剤師は、次の各

生年月日及び個人番号を登録に関する管轄めようとするときは、その旨、氏名、住所、

十九条第二項の規定により登録の抹消を求る管轄地方厚生局長等に申し出なければなめようとするときは、その旨を登録に関す十九条第二項の規定により登録の抹消を求第二十条保険医又は保険薬剤師は、法第七第二十条保険医又は保険薬剤師は、法第七(保険医及び保険薬剤師に関する届出)(保険医及び保険薬剤師に関する届出)(登録の抹消の申出)(登録の抹消の申出)号

第報そ の 他 告 示〇告示第十三号公正取引委員会消 費 者 庁不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づき、眼鏡類の表示に関する公正競争規約(昭和六十一年公正取引委員会告示第六号)の一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年十一月十八日公正取引委員会委員長 茶谷 栄治消費者庁長官 堀井奈津子一 一般社団法人日本メガネ協会(代表理事 風早 昭正)の申請に係る眼鏡類の表示に関する公正競争規約の一部変更を令和七年十月二十八日付けで認定した。
二 規約に係る事業の種類眼鏡用レンズ、眼鏡用フレーム及び眼鏡の製造業、販売業等三 規約の内容別記のとおり変更する。
四 認定の理由規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記眼鏡類の表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中下線の表示部分(以下、変更前の欄にあっては「変更部分」と、変更後の欄にあっては「変更後部分」という。
)については、次のとおりとする。
変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、当該変更部分を当該変更後部分に変更する。
官 変更部分のみ存在するときは、当該変更部分を削る。
変更後部分のみ存在するときは、当該変更後部分を加える。
日曜火日





和令変更後変更前(目的)(目的)第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。
)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項の

規定に基づき、眼鏡、眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレーム(以下「眼鏡類」という。
)の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
(定義)第3条 (略)2〜8 (略)9 この規約において「チラシ等」とは、事業者が一般消費者に対して購買意欲を促すために行う広告その他の表示であつて次に第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。
)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第31条第1項の

規定に基づき、眼鏡、眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレーム(以下「眼鏡類」という。
)の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
(定義)第3条 (略)2〜8 (略)9 この規約において「チラシ等」とは、事業者が一般消費者に対して購買意欲を促すために行う広告その他の表示であつて次に掲げるもの(第1号及び第2号のうち、店内に表示されるものを除く。
)をいう。
・ (略) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送、

その他これらに類似するインターネット

ものによる広告。
掲げるもの(第1号及び第2号のうち、店内に表示されるものを除く。
)をいう。
・ (略) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送その他これらに類似するものによる広告(眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームの本体等の表示)(眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームの本体等の表示)第4条 製造業者は、眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームの本体等に次に掲げる事項を眼鏡類の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。
)で定めるとこに表示しなければならない。
ろにより、明瞭

眼鏡用レンズア〜ウ (略)エ 頂点屈折力(球面屈折力、円柱屈折プリズム屈折力及び確認度数

力)、

オ〜キ (略) 眼鏡用フレームア〜キ (略)ク 製造業者の名称又は略号2 (略)第4条 製造業者は、眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームの本体等に次に掲げる事項を眼鏡類の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。
)で定めるところにより、明りように表示しなければなら

ない。
眼鏡用レンズア〜ウ (略)エ 頂点屈折力(球面屈折力、円柱屈折プリズム屈折力力)及び

オ〜キ (略) 眼鏡用フレームア〜キ (略)ク 製造業者の氏名、

2 (略)名称又は略号(業務用カタログの必要表示事項)(業務用カタログの必要表示事項)第5条 事業者は、眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームについて、業務用カタログを作成する場合は、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより、明瞭に表示しなけれ

ばならない。
業務用カタログを作成した事業者の名称及び住所 (略) 製造業者の名称

ア・イ (略)等・ (略)第5条 事業者は、眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームについて、業務用カタログを作成する場合は、次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより、明りように表示しな

ければならない。
業務用カタログを作成した事業者の氏

名称及び住所名又は

(略) 製造業者の氏名

ア・イ (略)等・ (略)(店頭等における必要表示事項)(店頭等における必要表示事項)第6条 販売業者は、一般消費者に直接販売第6条 販売業者は、一般消費者に直接販売するため、店頭等に陳列する眼鏡用レンズするため、店頭等に陳列する眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームについては、当該商品及び眼鏡用フレームについては、当該商品ごとに次に掲げる事項を施行規則で定めるごとに次に掲げる事項を施行規則で定めるところにより、邦文で明瞭

に表示しなけれところにより、邦文で明りよう

に表示しなばならない。
ただし、当該表示が第4条にければならない。
ただし、当該表示が第4 基づき陳列された当該商品の本体等に直接行われている場合は省略することができる。
製造業者の名称

ア・イ (略)等条に基づき陳列された当該商品の本体等に直接行われている場合は省略することができる。
製造業者の氏名

ア・イ (略)等 (略)(チラシ等における必要表示事項) (略)(チラシ等における必要表示事項)第7条 販売業者は、チラシ等において、眼鏡類に関し、販売価格を付した広告を行うときは、次に掲げる第1号の事項を当該チラシ等に、第2号及び第3号の事項を当該

チラシ等に表示されている眼鏡類ごとに施行規則で定めるところにより、邦文で明瞭

に表示しなければならない。
販売業者の名称、住所及び電話番号 品名等第7条 販売業者は、チラシ等において、眼鏡類に関し、販売価格を付した広告を行うときは、次に掲げる第1号の事項を当該チラシ等に、第2号及び第4号の事項を当該

チラシ等に表示されている眼鏡類ごとに施行規則で定めるところにより、邦文で明り

よう

販売業者の氏名又は

に表示しなければならない。
名称、住所及び電話番号 品名等ア 眼鏡用レンズにあつては、ア 眼鏡用レンズにあつては、ア) 品名(製造業者の名称、商標、モデル名(品番))イ)〜エ) (略)イ 眼鏡用フレームにあつては、ア) 品名(製造業者の名称、商標、モデル名(品番))イ)・ウ) (略) (略)(一般社団法人日本メガネ協会)

第13条 この規約の実施機関は、一般社団法

人日本メガネ協会(以下「日本メガネ協会」

という。
)とする。

の事業)は、この規約の目的

次の事業を行う。
(日本メガネ協会

第14条 日本メガネ協会

を達成するために

〜 (略)(違反に対する調査)第15条 日本メガネ協会

は、第4条から第12条までの規定及び第18条に基づく規則に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致して事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他事実について必要な調査を行うことができる。
ア) 品名(製造業者の氏名又は

商標、モデル名(品番))名称、イ)〜エ) (略)イ 眼鏡用フレームにあつては、ア) 品名(製造業者の氏名又は

商標、モデル名(品番))名称、イ)・ウ) (略) (略)(眼鏡公正取引協議会)



第13条 この規約の目的を達成するために、

眼鏡公正取引協議会(以下「公正取引協議

会」という。
)を設置する。

公正取引協議会は、この規約に参加する

事業者及び事業者の団体をもつて構成す

る。

(公正取引協議会

第14条 公正取引協議会

の事業)は、次の事業を行う。
〜 (略)(違反に対する調査)第15条 公正取引協議会

は、第4条から第12条までの規定及び第18条に基づく規則に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致して事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他事実について必要な調査を行うことができる。


第報官日曜火日





和令

ネ協会

3 日本メガネ協会

2 事業者は、前項の規定に基づく日本メガ

の調査に協力しなければならない。
は、第1項の調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもつて警告し、これに従わないときは、10万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。
(違反に対する措置)第16条 日本メガネ協会

は、第4条から第12条までの規定及び第18条に基づく規則に違反する行為があると認められるときは、その違反行為を行つた事業者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違

反行為を再び行つてはならない旨その他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもつて警告することができる。
協議会

3 公正取引協議会

2 事業者は、前項の規定に基づく公正取引

の調査に協力しなければならない。
は、第1項の調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもつて警告し、これに従わないときは、10万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。
(違反に対する措置)第16条 公正取引協議会

は、第4条から第12条までの規定及び第18条に基づく規則に違反する行為があると認められるときは、その違反行為を行つた事業者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨その違反行為と同種又は類似の違反行為を再び行つてはならない旨その他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもつて警告することができる。
2 日本メガネ協会

は、前項の規定による警告を受けた事業者がこれに従つていないと認めるときは、当該事業者に対し50万円以下の違約金を課し、若しくは除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。
2 公正取引協議会

は、前項の規定による警告を受けた事業者がこれに従つていないと認めるときは、当該事業者に対し50万円以下の違約金を課し、若しくは除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 日本メガネ協会

は、前条第3項又は前二項の規定により警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもつて消費者庁長官に報告するものとする。
(違反に対する決定)第17条 日本メガネ協会

は、第15条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。
)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。
)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。
2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に、日本メガネ協会に対し

て文書をもつて異議の申立てをすることができる。
3 公正取引協議会

は、前条第3項又は前二項の規定により警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもつて消費者庁長官に報告するものとする。
(違反に対する決定)第17条 公正取引協議会

は、第15条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。
)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。
)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。
2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に、公正取引協議会に対し

て文書をもつて異議の申立てをすることができる。
3 日本メガネ協会

は、前項の異議の申立てがあつた場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。
3 公正取引協議会

は、前項の異議の申立てがあつた場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。
令和 年 月 日 火曜日十二階〇文化庁告示第二十八号指定をした年月日令和七年十月二十一日例により告示する。
令和七年十一月十八日文化庁長官都倉俊一り、次に掲げる者を同項の登録確認機関として登録したので、同法第百四条の三十四第六項の規定の法による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百四条の三十三第一項の規定の例によ著作権法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十三号)附則第四条第二項の規定に基づき、同の例により告示する。
令和七年十一月十八日指定を受けた者の代表者の氏名中戸川直史指定を受けた者の名称公益社団法人著作権情報センター文化庁長官都倉俊一二十二階指定を受けた者の主たる事務所の所在地東京都中野区本町一丁目三十二番二号ハーモニータワー補償金管理業務を行う事務所の名称公益社団法人著作権情報センター補償金管理業務を行う事務所の所在地東京都中野区本町一丁目三十二番二号ハーモニータワー二掲げる者を同法第百四条の十九第五項の指定補償金管理機関として指定したので、同条第四項の規定法による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百四条の十八の規定の例により、次に著作権法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十三号)附則第三条第二項の規定に基づき、同式〃〃



1〃〃CB

10型CB

7型5

25



002フジクリーンCB

5型認定番号浄化槽の名称須工場工場の所在地及び名称栃木県那須郡那須町大字高久甲2691

2フジクリーン㈱那命ビル14階フジクリーン㈱代表取締役社長後藤雅司製造者の住所・氏名愛知県名古屋市中区丸の内一丁目16番15号名古屋シミズ富国生栃木県下野市中大領308

2㈱前田工業愛媛県松山市住吉一丁目7番15号関西運送㈱福岡県飯塚市綱分1471

7フジクリーン㈱飯塚工場加茂工場岐阜県加茂郡川辺町鹿塩字梶屋敷525

1フジカ化成㈱岐阜県美濃加茂市下米田町西脇957

1フジカ化成㈱美濃官二こと。
命令発出日〇文化庁告示第二十七号令和七年十月三十一日報一業務の一部停止の範囲令和七年十一月十八日金融庁長官伊藤豊組合において命令発出日前に借入等の申込みを受けている者を除く。
)に対する融資業務を停止する令和七年十一月十七日から同年十二月十六日までの間、新規顧客(既往取引のない者をいい、当する銀行法第五十六条第一号の規定に基づき、次のとおり告示する。
し、業務の一部停止を命じたので、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十六条第一項の規定により、いわき信用組合に対協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準第 号た日から施行する。
〇金融庁告示第九十五号附則この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があっ

者庁長官の承認を受けるものとする。
引委員会の承認を受けるものとする。
るときは、事前に公正取引委員会及び消費るときは、事前に消費者庁長官及び公正取

できる。
できる。
2前項の規則を定め、又は変更しようとす2前項の規則を定め、又は変更しようとす

第18条日本メガネ協会は、この規約の実施第18条公正取引協議会は、この規約の実施に関する事項について規則を定めることがに関する事項について規則を定めることが(規則の制定)うものとする。
(規則の制定)うものとする。
速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行



間中に異議の申立てがなかつた場合には、間中に異議の申立てがなかつた場合には、日本メガネ協会は、第2項に規定する期4公正取引協議会は、第2項に規定する期

に基づき公示する。
令和七年十一月十八日中部地方整備局長森本輝〇中部地方整備局告示第九十八号

図面縦覧場所関東地方整備局及び同局高崎河川国道事務所付けをもって次のように工場において製造される浄化槽の型式を認定したので、同法第十九条の規定浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項の規定に基づき、令和七年十月二十七日同町吹路字反り一二九番五まで群馬県利根郡みなかみ町吹路字反り一一五番一から前後一四・五三〜三七・四四一二・〇五〜一七・九一メートル〇・一〇一〇・一〇一キロメートル建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合:接触ろ床方

区道路の区域路線名十七号道路の種類一般国道令和七年十一月十八日間後別変更前敷地の幅員延長関東地方整備局長橋本雅道登録番号一登録年月日令和七年十月二十一日登録を受けた者の名称公益社団法人著作権情報センター二十二階〇関東地方整備局告示第二百二十四号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の二十二階登録を受けた者の主たる事務所の所在地東京都中野区本町一丁目三十二番二号ハーモニータワー確認等事務を行う主たる事務所の名称公益社団法人著作権情報センター確認等事務を行う主たる事務所の所在地東京都中野区本町一丁目三十二番二号ハーモニータワー 問に対する答弁書対する答弁書(第二九号)正五位に叙する従六位に叙する(各通)

令和 年 月 日 火曜日第 号低所得世帯へのエアコン設置推進等に関する質DB)の原発支援への方針転換に関する質問に衆議院議員山井和則提出生活保護受給世帯及び参議院議員伊勢崎賢治提出アジア開発銀行(Aの基地使用に関する質問に対する答弁書二八号)衆議院議員屋良朝博提出揮発油税等の暫定税率答弁書受領衆議院議員屋良朝博提出朝鮮国連軍の日本国内慣習国際法化に関する質問に対する答弁書(第に対する答弁書廃止後における沖縄県の軽減措置に関する質問参議院議員伊勢崎賢治提出ジェノサイドの罪の十一月十四日内閣から次の答弁書を受領した。
答弁書受領弁書合物)評価書及び対策に関する質問に対する答衆議院議員宮川伸提出PFAS(有機フッ素化十一月十四日内閣から次の答弁書を受領した。
関する再質問主意書(幡愛提出)や契約の知見が乏しい」と発言したとの報道に文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術質問主意書(幡愛提出)SORA2と著作権法第三十条の四に関する再質問書提出報衆議院官のとおりである。
十一月十四日議員から提出した質問主意書は次国会事項参議院関する質問に対する答弁書隊潜水艦への活用に関する質問に対する答弁書衆議院議員宮川伸提出「次世代の動力」の自衛る質問に対する答弁書に関する質問に対する答弁書の確立に関する質問に対する答弁書衆議院議員藤原規眞提出持続可能な保護司制度衆議院議員山井和則提出病院と診療所の支援等関する質問に対する答弁書ける民間人材の比率及び利益相反防止策に関す衆議院議員幡愛提出首相官邸の人事構成にお衆議院議員幡愛提出農業簿記の制度的支援に従四位に叙する従五位に叙する正六位に叙する(各通)正七位に叙する(各通)(以上十月九日)(旭川医科大学名誉教授)牧野勲従六位に叙する(各通)永松秀男早川建夫乾正木清水茂勝雅仁清孝松井彰三郎土屋片淵英正強長島清水正一順二倉石浮内光將彰櫻橋木山賢次正昭久保田ひろ子廣田計邑萩原秋夫〇叙位誉教授)(高エネルギー物理学研究所名叙位・叙勲武田人士坂部知平岡部正英(総務省国際戦略局参事官)総官補付))の併任を解除する(以上十一月十四日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長務事務官安東高徳衆議院議員緒方林太郎提出公益通報者保護法に従四位に叙する(各通)

図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所長)総務技官寺岡秀礼援等に関する質問に対する答弁書官補付))に併任する衆議院議員山井和則提出訪問介護事業所への支内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長二番四までまで四から同市宇山三丁目三八番一洲本市炬口字宮ノ上続二五二番後前BABA一四・一〇〜一〇三・三六八・八八〜七四・三二一五・一〇〜一〇三・三六八・八八〜七四・三二二・〇三九二・三五五二・〇三九二・三五五三から同市炬口字宮ノ上続二五洲本市炬口字宮ノ上続二七四番前後一二・四八〜一二・四八〜八一・九一八一・九一メートル〇・一七八〇・一七八キロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、三日)(総務省国際戦略局技術政策課簡易裁判所判事兼判事に任命する(以上十一月十判所判事松本圭史正七位に叙する敷地の幅員延長備考事井英夫

路線名二十八号道路の種類一般国道令和七年十一月十八日区道路の区域間後別変更前〇近畿地方整備局告示第百八号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の近畿地方整備局長齋藤博之判事兼簡易裁判所判事に任命する(千葉地方裁判所判事・千葉簡易裁判所判事)判事兼簡易裁内閣(川崎簡易裁判所判事・横浜地所判事)簡易裁判所判事兼判方裁判所判事兼横浜家庭裁判人事異動従五位に叙する正六位に叙する(各通)従五位に叙する従四位に叙する従五位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上十月十一日)正七位に叙する(各通)江口修熊谷弘小沼茂永井七五三男平山保典唐崎正則小林豊昌松平佐藤愛川司郎芳雄勝弘渡部林坂田正晴一夫正治松田義則佐久間健次木村井上隆一功藪中今村茂男昭大岩信也白武隆之中田傳森田治(東京大学名誉教授)木村秀雄正四位に叙する従七位に叙する(各通)(以上十月十日)(富山大学名誉教授)服部征雄大内和稔久保享司永田元幸小林茂夫長岡阿部寅男忠彦成澤強古谷野幹男水本豊國俊春勲本川多賀坂本稲垣青柳信雄利久和惠賢二清山本健次郎白倉鍛治秋友丁子谷悟貴篤萬木豊岡高嶋西郷孝一宇平勝義進幹夫池田外三夫従六位に叙する(各通)深松田代小川秋葉國弘要治好美敬東條良忠加世田正一大沢昌太郎西原佐藤岡村篤一恭一勝上田幸利正六位に叙する(各通)森脇合津祝迫政弘十郎登山田佐野亀谷良之淳一長久島孝彦久保寺勇高嶋芳男号

第日曜火日





和令秋山肇 大橋 良男反田 康彦 中村 隆志小関 勝二正七位に叙する(各通)恩田 正晴元後藤従七位に叙する(各通)(以上十月十二日)伊東 俊治加賀美 勇宮崎 展壽平井 啓司高坂 昭雄坂井 繁好平岡 文男従七位に叙する(十月十四日)従五位に叙する従六位に叙する正七位に叙する(以上十月十五日)正七位に叙する(十月十六日)正七位に叙する(十月十七日)〇叙勲江口松澤竹内 孝一忠義南瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月十一日)修巖平山 保典小林 豊昌2 地上基幹放送に係る放送対象地域及び地上基幹放送局の無線設備の設置場所(送信場所)別表のとおり3 地上基幹放送の区分超短波放送(コミュニティ放送を除く。
)瑞宝小綬章を授ける阿部 忠彦中村 隆志多賀 信雄勲水本瑞宝双光章を授ける(各通)丁子谷 悟4 周波数等別表のとおり5 申請書の提出場所及び問合せ先 送信場所が北海道の場合秋山肇小関 勝二濱松 辰彦加賀美 勇貴白倉久米 博樹反田 康彦北海道総合通信局 〒0608795 札 幌 市北区北8条西2丁目11 札幌第1合同庁舎栃木労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 18 日第4号中「1時間1064円」を「1時間1114円」栃木労働局長 川口 秀人に改める。
附 則この決定は、令和7年12月31日から効力を生ず瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月十二日)瑞宝単光章を授ける(十月十三日)桑原 祐句宮崎 展壽藤本久仁彦瑞宝単光章を授ける(十月十四日)平井 啓司別表情報通信部放送課 電 話 番 号 011 709 る。
2311 送信場所が山形県の場合東北総合通信局 〒9808795 仙 台 市 青葉区本町三丁目223 仙台第2合同庁舎放送部放送課 電話番号0222210671瑞宝双光章を授ける(十月十五日)放送対象地域送信場所周 波 数(MHz)空中線電力(W)旭日単光章を授ける(十月九日)報原野 敏彦倉持 均尚旭日単光章を授ける(十月十日)行幸啓官旭日単光章を授ける(十月十二日)(高エネルギー物理学研究所名誉教授)瑞宝小綬章を授ける石丸庄左衞門坂部 知平皇 室 事 項天皇皇后両陛下は、十一月十三日午後二時三十三分御出門、 JICA海外協力隊発足六十周年記念式典に御臨席のため、東京国際フォーラム(千代田区)へ行幸啓、同四時四十分還幸啓になった。
御祝電天皇陛下は、ベルギー国王の祝日につき、十一月十四日同国国王陛下へ御祝電を発せられた。
乾清孝 久保田ひろ子清水 雅仁 武田 人士櫻橋 賢次早川 建夫瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(以上十月九日)(旭川医科大学名誉教授)牧野勲山森 直樹瑞宝小綬章を授ける勝 合津 十郎岡村東條 良忠 萩原 秋夫山田 良之瑞宝双光章を授ける(各通)孝彦島森脇 政弘井口 行夫大内 和稔官 庁 報 告労働官 庁 事 項同一人に属する他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う地上基幹放送局の免許の申請の受付に関する公示電波法(昭和25年法律第131号)第6条第8項北海道 旭川市北海道 旭川市山形県 米沢市法務940926924500500100公証人任免東京法務局所属公証人山口雅髙は願により公証人を免ぜられた。
田中芳樹は公証人に任命され、東京法務局所属公証人山口雅髙の後任を命ぜられた。
(以上十一月七日)(法務省)最低賃金の改正決定に関する公示山形労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年山形労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 18 日第4号中「1時間1012円」を「1時間1070円」山形労働局長 島田 博和に改める。
附 則瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月十日)(東京大学名誉教授)木村 秀雄の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年 11 月 18 日 総務大臣 林芳正瑞宝中綬章を授ける1 受付期間井上林功一夫佐藤 芳雄松平 司郎瑞宝双光章を授ける(各通)令和7年11月18日(火)午前8時30分から同年12月18日(木)午後5時15分まで(郵送の場合は期間内必着)愛媛労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 18 日第4号中「1時間1038円」を「1時間1107円」愛媛労働局長 常盤 剛史に改める。
附 則この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。
愛媛労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県パルプ、紙製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 18 日第4号中「1時間1050円」を「1時間1113円」愛媛労働局長 常盤 剛史に改める。
附 則この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。
大分労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県自動車(新車)小売業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
この決定は、令和7年12月23日から効力を生ず令和7年 11 月 18 日る。
大分労働局長 秋山 雅紀 第4号中「1時間991円」を「1時間1061円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。
大分労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 18 日大分労働局長 秋山 雅紀第4号中「1時間996円」を「1時間1066円」に改める。
附 則この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。


第報官日曜火日





和令

軌道財団設定の公告令和7年8月18日付け官報で公告した大阪府豊中市寺内二丁目4番1号北大阪急行電鉄株式会社所有の南北線鉄軌分界点・箕面萱野間について、令和7年10月28日軌道財団設定の登録をしたので、軌道ノ抵当ニ関スル法律第1条において準用する鉄道抵当法第36条第2項の規定により公告する。
令和7年 11 月 18 日国土交通省相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項証 票 無 効法人.地方法人.復興特別法人.所得.復興特別所得.消費.地方消費(譲渡割).印紙税に関する質問検査章令和5年7月10日交付 第令5000000023号岐阜南税務署 財務事務官 若山 綾花 名義分令和7年10月31日亡失上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡失の日以降無効とする。
令和7年 11 月 18 日国 税 庁建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 11 月 18 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年10月17日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 鐺山工房株式会社吉田 勝幸 福島県白河市円明寺231 国土交通大臣許可(般06)第27711号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内装仕上工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年10月17日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
鉄道財団拡張の公告令和7年8月18日付け官報で公告した大阪府豊中市寺内二丁目4番1号北大阪急行電鉄株式会社所有の千里中央・南北線鉄軌分界点間について、令和7年10月22日鉄道財団拡張の登録をしたので、鉄道抵当法施行規則第17条の4の規定により公告する。
令和7年 11 月 18 日国土交通省



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

公 示 催 告失踪に関する届出の催告



第報官日曜火日





和令除 権 決 定失 踪 宣 告破産手続開始 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜火日





和令 号

第報官日曜火日





和令



第報官日曜火日





和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

第報官日曜火日





和令

破産手続終結



第報官日曜火日





和令破産手続終結及び免責許可決定 破産債権の届出期間及び一般調査期日号

第報官日曜火日





和令

書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第11号1 決定年月日 令和7年10月31日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第21号愛知県高浜市田戸町2丁目2番地44清算株式会社 三州野安株式会社代表清算人 野口 安則1 決定年月日 令和7年11月5日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所岡崎支部令和7年(ヒ)第3032号大阪府吹田市豊津町31番27号清算株式会社 株式会社ワールドスタイル代表清算人 服部 浩士栃木県那須塩原市西栄町7番1号清算株式会社 株式会社Sweetfish1 決定年月日 令和7年10月31日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始をBlues代表清算人 竹田 共佳1 決定年月日 令和7年10月31日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
宇都宮地方裁判所第1民事部令和7年(ヒ)第4号千葉県八街市八街は15番地82清算株式会社 株式会社金川工業代表清算人 金川 寛明1 決定年月日 令和7年11月4日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所佐倉支部令和7年(ヒ)第2078号東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT紀尾井坂6階清算株式会社 NK管財株式会社代表清算人 佐藤 英人1 決定年月日 令和7年10月31日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2084号東京都港区西新橋1丁目6番13号柏屋ビル清算株式会社 株式会社浅野製作所代表清算人 浅野 大介命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第1007号横浜市鶴見区矢向6丁目6番13号清算株式会社 株式会社川崎管財代表清算人 岡田 恭平1 決定年月日 令和7年11月4日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 本件債権特別清算開始決定日までの原因に基づいて発生した、各協定債権者(別紙「本件債権額一覧」に記載の債権者をいう。
)の協定債権のうち、元金部分及び清算株式会社の解散日(令和7年4月11日)までに発生した利息並びに遅延損害金にかかる債権を「本件債権」とする。
2 債権額各協定債権者の特別清算開始決定日における本件債権額は、別紙「本件債権額一欄」のとおりである。
3 弁済の場所本協定における弁済は、各協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。
但し、振込手数料は各協定債権者の負担とする。
限度で、本件弁済時にって効力を失う。
但し、弁済費用が各債権者に対する弁済費用(振込費用等)を超過する場合には、追加弁済はしない。
タケダレース等タケダレース等は、本件協定の認可決定が確定したときは、特別清算会社に対し、それぞれが有する本件協定債権全額について、その債務を免除する。
年会費支払い請求権等特別清算会社は、本件協定の認可決定が確定したときは、本件ゴルフ場の会員に対する年会費支払い請求権(ただし上記2に定める相殺の対象とする年会費支払い請求権を除く)を放棄する。
第4 会員預託金債権についての特則会員預託金債権者は、新会社に対して、本件協定の認可決定確定日の前日までに保有していた本件ゴルフ場に係る会員権の種別(ただし9ホールの会員は18ホールの会員として扱う)と口数毎に、入会の意思表示を行い、新会社との間で、入会金及び預託金を負担することなく、新会社の定める会則に従って本件ゴルフ場に係る会員契約を新規に締結できるものとする。
(別紙添付省略)福井地方裁判所民事部監 督 命 令



第報官日曜火日





和令第2 債務の弁済及び免除1 清算株式会社は、各協定債権者(但し、宇田川章を除く。
)に対し、本協定認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用(特別清算終結までに生じる法人税均等割を含む。
)を控除した残額を、本件債権額に応じて弁済する。
2 各協定債権者は、前項の金員の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(本件債権に付随する利息、遅延損害金、違約金も含まれる。
)から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は直ちにこれを換価して、各協定債権者(但し、宇田川章を除く。
)に対し、換価代金額から必要な費用を控除した残額を、本件債権額に応じて按分して支払う。
この場合においては、前項の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上横浜地方裁判所第3民事部令和7年(ヒ)第3号福井市三十八社町32字20番1清算株式会社 株式会社タケダ開発代表清算人 武田茂1 決定年月日 令和7年10月31日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 基本方針株式会社タケダ開発(以下「特別清算会社」という)は、その経営する預託金会員制ゴルフ場(「杉ノ木台ゴルフクラブ」。
以下、「本件ゴルフ場」という。
)における会員の施設利用権を保護するとともに、会員を含む債権者に対するできる限り最大限の弁済を行うことを目的として、この協定(以下「本件協定」という)を策定した。
すなわち、特別清算会社は、(福井地方裁判所の許可を得て、令和7年5月1日、新設分割手続(以下、本件新設分割という。
)により新たに設立した株式会社杉ノ木台ゴルフクラブ(以下、「新会社」という。
)に本件ゴルフ場事業を承継させ、これに対し、交付を受ける新会社の株式(以下「本件株式」という)を、同日、本件株式を株式会社ノザワワールド(以下、「本件スポンサー」という。
)に売却(以下「本件株式譲渡」という)することによりで弁済原資の増加を図り、本件スポンサーとの間で、本件ゴルフ場の施設利用を希望する会員のために入会金及び預託金の負担なく新規に会員契約を締結する機会を提供することを合意することにより、会員の施設利用権の実質的に維持することを図ることにした。
以上のように、本件協定は、本件スポンサーの協力を得ることによって、本件ゴルフ場の会員の施設利用権を実質的に保護しつつ、会員を含む債権者に対して可能な限りの弁済をすることを基本方針としたものである。
第2 通則1 定義 会員預託金債権本件協定の認可決定確定時において、特別清算会社との間で本件ゴルフ場に係る会員契約を締結し、かつ、名義書換を完了している会員(その相続人を含む。
以下、「会員預託金債権者」という。
)が有する債権をいう。
一般協定債権特別清算会社に対する金銭債権から、会員預託金債権、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために特別清算会社に対して生じた債権、特別清算の手続に関する特別清算会社に対する費用請求権を除いた債権をいう。
2 本件協定の対象となる債権本件協定の対象となる会員預託金債権及び一般協定債権(以下、併せて「本件協定債権」という。
)について、本件協定による権利の変更及び弁済額の算定にあたっては、債権の種類、発生日、及び発生原因等にかかわらず、債権者ごとに全ての債権を合算して1つの債権とみなす。
第3 権利変更及び弁済方法1 会員契約の解除会員預託金債権者と特別清算会社との間の本件ゴルフ場に係る会員契約は、本件協定の認可決定確定時に当然に解除となる。
2 弁済 弁済の金額特別清算会社は、本件協定債権を有する債権者(ただし、株式会社タケダレース、株式会社武田機械、タケダニット協同組合、及び武田茂(以下併せて「タケダレース等」という)を除く。
以下、「本件協定債権者」という)に対し、本件協定の認可決定確定日の属する月の末日から2か月以内(以下「本件弁済期限」という)に、別紙債権者一覧表の「弁済額」欄記載のとおり、本件協定債権の金額(ただし、特別清算会社が本件協定債権者に対して期限の到来した反対債権(年会費支払い請求権等)を有する場合は、本件協定債権と当該反対債権の相殺後の残額(別紙債権者一覧表の「債権額(相殺後)」欄記載の金額))の26%に相当する金員をそれぞれに対し弁済する(以下「本件弁済」という)。
弁済の方法本件弁済は、特別清算会社の本店所在地において行う。
特別清算会社は、本件協定債権者の住所変更等やむを得ない事情により本件弁済期限までに弁済できなかった場合、直ちに弁済すべき額を供託し、弁済までに遅延した期間に係る遅延損害金等は生じないものとする。
本件協定債権の弁済額の計算にあたり生じる1円未満の端数は切り捨てる。
3 免除等 本件協定債権者本件協定債権者は、本件弁済を受けた時点で、特別清算会社に対し、本件協定債権から弁済を受けた金額を控除した残額の債務(利息債務及び遅延損害金債務を含む。
)を免除する(以下、「本件免除」という。
)。特別清算会社は、本件弁済後、新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を本件協定債権の割合に応じて、追加で弁済する(以下、「本件追加弁済」という。
)。この場合、本件免除は、本件追加弁済の 小規模個人再生による再生手続開始号

第報官日曜火日





和令

再生計画認可



第報官日曜火日





和令小規模個人再生による書面決議に付する決定 号

第報官日曜火日





和令

給与所得者等再生