2025年11月14日の官報
令和 年 月 日 金曜日官報第 号とマレーシア政府との間の書簡の交障能力強化支援に関する日本国政府〇マレーシア政府に対する政府安全保〇保安林の指定施業要件を変更する件換に関する件(外務四三四)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕(公正取引委一)法の一部を改正する件〔その他告示〕
〔叙位・叙勲〕〇特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方〔国会事項〕〔法規的告示〕〇道路に関する件(九州地方整備局一二四)
諸事項〔公告〕官庁裁定表記載、三養基土地改良区役員の退任、建設業の許可の取消処分関日本国に帰化を許可する件
(法務省告示配一三三)
(国土交通一〇九)
(四国地方整備局六二、六三)
施行規則の一部を改正する省令情報通信の技術の利用に関する法律業者等が行う書面の保存等における〇自動車損害賠償保障法に係る民間事(近畿地方整備局一〇六、一〇七)試験の試験場〇都市計画に関する件(国土交通一〇一〇)令和八年公認会計士試験第Ⅰ回短答式〇道路に関する件(公認会計士・監査審査会)
〔省令〕〇高速自動車国道に関する件国家試験告示(経済産業一六五)目次品を指定する告示の一部を改正する二・三、島根同四)
(農林水産一六九九〜一七〇五)
四国地方整備局公示(四国地方整備局)
係
〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇火薬類取締法の適用を受けない火工する件(同一七〇六)
二、石川同二〜四、岐阜同二、愛知同定する者を指定した件の一部を改正(秋田労働局最低賃金公示三、新潟同号の規定に基づき農林水産大臣が指最低賃金の改正決定に関する公示〇主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第十六条第一項第二労働裁判所会社その他
相続、公示催告、失踪、破産、免責、特別清算、再生、所有者不明関係
令和 年 月 日 金曜日報第 号
て自賠法第十六条第一項の損害賠償額の二号に規定する保険者が被害者に代位し(平成二十年法律第五十六号)第二条第を含む。
)に定める書類の交付等(保険法条の規定により読み替えて準用する場合及び同令第三条第二項各号(同令第十二えて準用する場合を含む。
)に定める書面各号(同令第十二条の規定により読み替十年政令第二百八十六号)第三条第一項に基づく証明書の交付等二自動車損害賠償保障法施行令(昭和三読み替えて準用する場合を含む。
)の規定定に基づく証明書の交付等とする。
一自賠法第七条第一項及び第四項(これ(これらの規定を同法第九条の四の規定にらの規定を同法第九条の四の規定によりより読み替えて適用する場合を含む。
)の規よって提供されるものとする。
に規定する表は、両政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で別途の文書により合意される。
関係当局間で作成され、及び必要に応じ修正される文書で定める。
2
贈与及びその利子は、被供与国政府により、適正に、かつ、専ら計画の実施に必要な生産物又る。
ただし、生産物は、調達適格国において生産されるものとし、役務は、調達適格国の国民に及び「役務」という。
)を購入するため、及び計画の実施に必要な手数料を支払うために使用されは役務であって両政府の関係当局間で相互に合意する表に掲げるもの(以下それぞれ「生産物」は計画の範囲内において両政府が決定する他の適当な目的のために実施される。
計画は、両政府の収集、警戒監視、偵察、輸送、法執行、人道的援助、災害救助若しくは国際平和協力のために、又十一億円(三、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の贈与(以下「贈与」という。
)を行う。
計画は、情報実施に寄与することを目的として、被供与国政府に対し、日本国の関係法令及び予算に従って、三活動を目的とした被供与国政府による安全保障上の能力強化に係る計画(以下「計画」という。
)の1日本国政府は、法の支配に基づく平和、安定及び安全の確保、人道目的の活動又は国際平和協力国政府に代わって次の了解を提案する光栄を有します。
止力の向上を目的として行われる日本国の協力に関して最近行われた討議に言及するとともに、日本交付等は、次に掲げる交付等とする。
交付等は、自賠法第七条第一項及び第四項府」という。
)の代表者との間で、マレーシア(以下「被供与国」という。
)の安全保障上の能力及び抑法第六条第一項の主務省令で定める書簡をもって啓上いたします。
本使は、日本国政府の代表者とマレーシア政府(以下「被供与国政第十条
等)法第六条第一項の主務省令で定める第十条
等)官る。
る。(法第六条第一項の主務省令で定める交付(法第六条第一項の主務省令で定める交付を含む。
)の規定に基づく証明書の作成とすを含む。
)の規定に基づく証明書の作成とすの四の規定により読み替えて準用する場合の四の規定により読み替えて適用する場合
作成は、自賠法第七条第三項(同法第九条作成は、自賠法第七条第三項(同法第九条(訳文)令和七年十一月十四日(日本側書簡)外務大臣茂木敏充〇外務省告示第四百三十四号に関する次の書簡の交換がマレーシア政府との間に行われた。
令和七年十月二十二日にクアラルンプールで、マレーシア政府に対する政府安全保障能力強化支援省令〇国土交通省令第百九号民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第のに限る。
)条第二項に規定する組合に交付等するも第六条第一項に規定する保険会社又は同支払の請求を行う場合において、自賠法第五条法第四条第一項の主務省令で定める第五条法第四条第一項の主務省令で定める成)成)(法第四条第一項の主務省令で定める作(法第四条第一項の主務省令で定める作附則この告示は、令和八年一月一日から施行する。
その他告示改正後改正前支払の遅延等の防止に関する法律」に改める。
百四十九号)第六条第一項に基づき、自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等附則における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
この省令は、令和七年十二月一日から施行する。
を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
する法律施行規則(令和五年国土交通省令第七号)の一部を次のように改正する。
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関に関する法律施行規則の一部を改正する省令令和七年十一月十四日国土交通大臣金子恭之自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用〇公正取引委員会告示第一号十六年公正取引委員会告示第一号)の一部を次のように改正する。
号)の施行に伴い、特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(平成下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十一令和七年十一月十四日公正取引委員会委員長茶谷栄治備考第一項中「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の法規的告示令和 年 月 日 金曜日官報第 号のために協力し、及び必要な措置(生産物又は役務に関する必要な情報の提供及び現場への立入ものとする。
被供与国政府は、日本国政府が行う生産物又は役務の状況(生産物又は役務が
⒠の規定に従って使用されているかどうかを含む。
)を確認するためのモニタリング及び計画に関する情報の開示正かつ自由な競争を妨げることがあるいかなる制限を課することも差し控える。
被供与国政府は、生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木りの許可を含む。
)をとる。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の一、六一七の二、六一七の四から六一七の一情報を提供する。
⒪⒩生産物又は役務に関する秘密情報を適切に保護すること。
計画の完了後、日本国政府に対して計画に関する最終報告書を提出すること。
被供与国政府は、日本国政府に対し、贈与及びその利子並びに生産物又は役務に関する必要なすること。
⒨計画の実施に必要な全ての経費(贈与及びその利子によって負担されるものを除く。
)を負担こと。
すること。
移転されないようにすること。
⒧⒦⒥⒤⒣計画の実施に必要な土地を確保し、及び用地の整地を行うこと。
被供与国において計画の実施に従事する者の安全を確保すること。
被供与国における生産物の速やかな積卸し、通関及び国内輸送を確保すること。
計画の実施に必要な配電、給水、排水その他の付随的な諸施設を提供すること。
生産物又は役務の供給に関連してその役務が必要とされる日本国又は第三国の自然人に対関係当局間で決定される者以外の被供与国政府に属する者に移転されないようにすること。
⒢⒡の規定を適用するほか、日本国政府の事前の同意を得ないで、生産物又は役務が両政府のし、その作業の遂行のため被供与国への入国及び被供与国における滞在に必要な便宜を与える⒡日本国政府の書面による事前の同意を得ないで、生産物又は役務が被供与国政府以外の者に三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養八八の一、字大タキ山四七九の八、四七九の九マレーシア駐在日本国特命全権大使四方敬之閣下令和七年十一月十四日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所高知県高岡郡四万十町道徳字口小畑山四八九農林水産大臣鈴木憲和三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第千七百号及び樹種次のとおりとする。
知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の一、字小日浦山四八三の一、四八七の一、四三十三条の二の規定により、次のように保安林の〇農林水産省告示第千六百九十九号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間マレーシア国防省副次官(政策担当)モフド・ヤニ・ビン・ダウド令和七年十一月十四日指定施業要件を変更する。
の一五、六一六の一六、六一六の一八、六一七六、六一六の九から六一六の一二まで、六一六一六の一、六一六の二、六一六の五、六一六の高知県高岡郡四万十町大正中津川字東峯山六一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和⒠日本国と被供与国との間の多年にわたる友好関係の促進及び強化を考慮しつつ、生産物又はする光栄を有します。
並びに国際連合憲章の目的及び原則に適合する方法で、維持され、及び使用されることを確保役務が、被供与国政府により、専ら計画の実施を目的とする活動のために適正かつ効果的に、二千二十五年十月二十二日にクアラルンプールで本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
政府が受け入れることができる形式の書面による報告を遅滞なく行うこと。
簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意政府に対し、関連する取引についての契約書、証書類その他の文書の写しを添付の上、日本国本官は、更に、マレーシア政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返⒟⒞贈与及びその利子が生産物若しくは役務の購入及び2
に規定する手数料の支払に完全に使を有します。
用された場合又は日本国政府から要請があった場合には、勘定に関する取引について、日本国(日本側書簡)贈与及びその利子の使用に当たり、環境及び社会に妥当な考慮を払うこと。
書簡をもって啓上いたします。
本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄⒜生産物又は役務の購入及び2
に規定する手数料の支払をいつでも行うことができるよう、両政府の関係当局間の相互の同意により延長されない限り、贈与が実施された日の後十二箇月免除されることを確保すること。
後に残額を日本国政府に払い戻すこと。
⒝生産物又は役務の購入に関して被供与国において課される関税、内国税その他財政課徴金が(訳文)(マレーシア側書簡)モフド・ヤニ・ビン・ダウド閣下以内に贈与及びその利子が勘定から完全に払い出されることを確保すること並びに計画の完了マレーシア国防省副次官(政策担当)マレーシア駐在日本国特命全権大使四方敬之購入に必要な支払を行うこと及び両政府の関係当局間で別途の文書により合意されることがあるに協議する。
期間に、1に規定する金額を勘定に日本円で払い込むことにより贈与を実施する。
当該期間は、日を有します。
5
被供与国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
本国政府の関係当局の決定により延長することができる。
二千二十五年十月二十二日にクアラルンプールで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
4日本国政府は、3
に規定する書面による通告の受領の日から二千二十六年三月三十一日までの間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄その他の支払を行うことに限られる。
本使は、更に、この書簡及び被供与国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府3
被供与国政府は、この了解の効力の生ずる日の後二箇月以内に日本国にある銀行に被供与国政府の名義で円普通預金勘定(以下「勘定」という。
)を開設し、かつ、勘定を開設した日の後十四76この了解は、両政府の関係当局間の協議により合意される手続細目に従って実施される。
被供与国政府は、この了解に適合しない行為を禁止し、及び防止するために必要な措置をとるも日以内に日本国政府に対し勘定を開設するための手続を完了した旨を書面により通告する。
のとし、そのような行為が発見された場合には、適当な期間内に是正措置をとる。
勘定の目的は、4に規定する日本国政府が払い込む日本円を受領すること、生産物又は役務の8両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることがあるいかなる事項についても相互令和 年 月 日 金曜日ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養一一、字上長四一九の一から四一九の七までで、四二五の七から四二五の九まで、四二五の二七、字弓引ノ畝四二五の一から四二五の三ま四二三の一九から四二三の二四まで、四二三の二三の五、四二三の一一から四二三の一七まで、谷山四二三の一、四二三の二、四二三の四、四四の三四、四二四の三五、四二四の三九、字下で、四二四の二九から四二四の三二まで、四二二四の二一、四二四の二五から四二四の二七まクロウジ四二四の一から四二四の一九まで、四一、四二六の一四から四二六の二八まで、字ム官一高知県高岡郡四万十町芳川字フルセ四二六の指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年十一月十四日指定施業要件を変更する。
報三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第第 号
る。)〇農林水産省告示第千七百一号知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件五〇、六一七の五六保安林として指定された目的水源の涵かん養六一七の四五から六一七の四八まで、六一七の七の三九まで、六一七の四一、六一七の四三、農林水産大臣鈴木憲和一六から六三四の二一まで、六三六、字ナシリ一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所の一、六三四の三から六三四の七まで、六三四令和七年十一月十四日の四から六九九の七まで、字ツルイノ谷六三四指定施業要件を変更する。
の九、六三四の一〇、六三四の一二、六三四の農林水産大臣鈴木憲和六五一の一、字セイモト山六九九の一、六九九三十三条の二の規定により、次のように保安林の
立木の伐採の方法六九五の八まで、字大本谷山六八六の一、六八ものとする。
九の一、六八九の三から六八九の五まで、六八3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
字札場山六九〇の一、六九〇の二、六九〇の四、
立木の伐採の方法六九三、字大平山六九五の一、六九五の三から村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のら六二七の一三まで、字上札場山六九二の一、は、当該立木の所在する市町村に係る市町六二七の三から六二七の六まで、六二七の八か六九〇の六、六九〇の七、字小森山六二七の一、21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木四一の四まで、字黒見山六三七の一、六三七の二、六三八、六三九の一から六三九の一二まで、三二の五から六四〇の一五まで、六四一の一から六で変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養屋敷山六四〇の一から六四〇の三まで、六四〇の三三、一六一一の四九から一六一一の五一ま八の二一、六二八の二三、六二八の二四、字奥一一の二八から一六一一の三一まで、一六一一八の一七、六二八の一八、六二八の二〇、六二一六一一の二四から一六一一の二六まで、一六六、六二八の一三から六二八の一五まで、六二一〇から一六一一の一七まで、一六一一の一九、ユルタニ山六二八の一、六二八の四、六二八の一六一一の三まで、一六一一の八、一六一一の〇二の一、七〇二の三から七〇二の六まで、字一、六七一の二、一六一〇、一六一一の一からの一、七〇六の四、七〇六の五、字ヤシキ山七から一六〇九の三九まで、字市ノ又山六七一の山七〇五の一、七〇五の四、字モモノ畝七〇六九の二から一六〇九の七まで、一六〇九の一一山六四八の一、六四八の三、六四九、字バショ高知県高岡郡四万十町打井川字ニッチ一六〇農林水産大臣鈴木憲和ものとする。
六九六の八から六九六の一二まで、六九六の一る。
)五、六九六の一六、字シダ尾谷山六五〇の一、〇農林水産省告示第千七百三号六五〇の二、六五〇の五から六五〇の七まで、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第九四の一、六九四の五から六九四の九まで、字及び樹種次のとおりとする。
六から六九八の八まで、字カタキ山六九六の五、知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供すカクレサコ六九八の一、六九八の二、六九八の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
高知県高岡郡四万十町相去字カキノキサコ六
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和七年十一月十四日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千七百二号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す三二21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和七年十一月十四日指定施業要件を変更する。
二まで、字ヒキヂ一一二九、字ミイダバ一一二三二の一二、一一三二の三三から一一三二の四の一、字タキタロ一一三一、字ハチガモリ一一高知県高岡郡四万十町井崎字カケヂ一一二八一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第千七百五号知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和七年十一月十四日指定施業要件を変更する。
〇の三三まで三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養から四一〇の一〇まで、四一〇の一三から四一三から四一三の二六まで、字奥堂谷四一〇の七四一三の一八まで、四一三の二一、四一三の二の七から四一三の一〇まで、四一三の一五から高知県高岡郡四万十町野々川字一本木四一三一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和の三一、六一七の三二、六一七の三四から六一及び樹種次のとおりとする。
六四二の三、六四二の四、六四三の一、六四三知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す二まで、六一七の一五、六一七の一六、六一七
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間から六九七の一二まで、字明畑山六四二の一、(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高の二る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養〇農林水産省告示第千七百四号
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の一から六四七の四まで、字椿木山六九七の一及び樹種次のとおりとする。
で、一一二五、字三ノ又口一一〇六の一、一一九の七から六八九の一〇まで、字中谷山六四七
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間四の五、一一二四の一五から一一二四の二三ま令和 年 月 日 金曜日と。
ロ〜ヘ(略)と。
三十七〜四十四(略)であって、次の要件を満たすもの
イる。
)の量が〇・二八グラム以下であるこ
火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限
四十五
着衣型又はヘルメット型エアバッグ
ガス発生器(圧力容器付きのものに限る。
)こと。
ロ〜ヘ(略)(新設)三十七〜四十四(略)イ火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限イ火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限
る。)の量が〇・一五グラム以下であるこる。
)の量が〇・一一五グラム以下であるを満たすものを満たすもの一〜三十五(略)一〜三十五(略)三十六電流緊急遮断器であって、次の要件三十六電流緊急遮断器であって、次の要件改正後改正前四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし路事業三・四・八十一号尼崎宝塚線事業施行期間自平成二十八年十二月十三日至令和十六年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十八年近畿地方整備局告示第百五十七号阪神間都市計画道施行者の名称兵庫県令和七年十一月十四日近畿地方整備局長齋藤博之次のとおり告示する。
〇近畿地方整備局告示第百六号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画番三二まで南魚沼市茗荷沢一〇七七番四から同市茗荷沢一一一一後前最小最大最小最大二三二九四九四(メートル)二〇二(メートル)八六道路の区域区間後別変更前敷地の幅員延長令和七年十一月十四日経済産業大臣赤澤亮正令和七年十一月十四日(傍線部分は改正部分)路線名関越自動車道新潟線国土交通大臣金子恭之官部火を薬次類の取表締の法よのう適に用改を正受すけるな。
い火工品を指定する告示(平成二十四年経済産業省告示第十四号)の一火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の四第七号の規定に基づき、報第 号三号」に改める。
附則〇経済産業省告示第百六十五号この告示は、公布の日から施行する。
令和七年十一月十四日定した件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣鈴木憲和価格の安定に関する法律施行令第十六条第一項第二号の規定に基づき農林水産大臣が指定する者を指二号の規定に基づき、平成十年九月二十一日農林水産省告示第千四百九十五号(主要食糧の需給及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)第十六条第一項第「主たる事務所の所在地東京都港区赤坂八丁目十番三十九号赤坂KSAビル」を「主たる事務所の所在地東京都千代田区内神田一丁目五番十〇農林水産省告示第千七百六号1主伐に係る伐採種は、定めない。
る。)三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件三〇から一一二三の三三まで保安林として指定された目的水源の涵かん養一一二三の一三、一一二三の一九、一一二三のら一一三四の四まで、字中ゴヤ一一二三の七、一一〇九の一、一一〇九の二、一一三四の一か知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇六の二、一一〇七の一から一一〇七の三まで、2主伐として伐採をすることができる立木あること。
ヘホニハに記載する場合は、この限りではない。
び当該エアバッグに附属する取扱説明書
はヘルメット型エアバッグに表示し、及
エアバッグガス発生器を用いる着衣型又
る取扱説明書に記載すること。
ただし、
に、当該エアバッグガス発生器に附属す
容易に消えない方法で表示するととも
する方法を、その表面の見やすい箇所に
未使用のエアバッグガス発生器を回収
であること。
性を有する材質であること。
使用できない構造であること。
圧力容器封板開放装置の外殻は、防
火薬を再度充塡することができず、再
内部の火薬が容易に取り出せない構造
ロより、圧力容器の封板を開放する構造で
圧力容器封板開放装置は、電気点火に
附則〇国土交通省告示第千十号この告示は、令和七年十一月十五日から施行する。
覧に供する。
速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十四日から三十日間国土交通省北陸地方整備局において一般の縦独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高令和 年 月 日 金曜日第 号
三百二十号五十六号及び路線名供用開始の区間図面縦覧場所る質問主意書岩松甲一四七六番二まで洲河川国道事務所に関する質問主意書宇和島市津島町岩松甲一四八九番一地先から同市津島町四国地方整備局及び同局大原状回復費用を積み立てない太陽光発電事業者〇九州地方整備局告示第百二十四号供用開始の期日令和七年十一月十四日馬場字別府まで(天狗橋)路線名工事区間工事の種類工事完了の期日中神大柿線人吉市中神町字大柿字池ノ口から同市中神町字災害復旧令和七年十一月十五日令和七年十一月十四日号)第二条第二項の規定により告示する。
九州地方整備局長垣下禎裕人吉市道の災害復旧工事は次のとおり完了するので、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十七条第七項の規定により本整備局長において実施中のけた制度設計に関する質問主意書正六位に叙する(各通)AV新法に必要な見直しの着手に関する質問主従五位に叙する(各通)意書クマ被害拡大に対する包括的対策及び共存に向久野青木英雄敏村上貝本雄一雄司北島昭に関する質問主意書土壌医の位置付けに関する質問主意書榎清阿多義郎柳沢江口賢司信義ントに係る慰謝料等の国際比較及び制度的課題正五位に叙するパワーハラスメント及びセクシュアルハラスメ(国土交通技官)高橋良正地一〇二四番二まで官宇番和か島ら市同津市島高町串岩字松屋甲敷二田二一二番九耕
道路の種類一般国道令和七年十一月十四日報
区道路の区域間後別変更前路線名五十六号及び三百二十号〇四国地方整備局告示第六十三号
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局大洲河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十一月十四日四国地方整備局長豊口佳之次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の・D後B・C一〇・一四〜二五四・〇〇一七・九二四A六・八〇〜七七・七四一七・九二二・D前B・C一〇・一四〜二五四・〇〇一七・九二四A六・八〇〜七七・七四メートル一七・九二二キロメートル分をいう。
表示する敷地の区Dは、関係図面に上記A・B・C及び規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
四国地方整備局長豊口佳之使用の部分なし〇四国地方整備局告示第六十二号次のとおり告示する。
四三二一事業地業三・四・一号宇治田原中央線及び三・四・二号宇治田原山手線事業施行期間自令和四年六月十四日至令和十二年三月三十一日事業地を変更し、同事業地に宇治田原町大字岩山小字乗岩を加える。
収用の部分令和四年近畿地方整備局告示第八十八号の事業地のうち、宇治田原町大字岩山小字丸に大字立川小字奥田、小字谷、小字民図原、小字大下、小字北垣内及び小字猪ノ谷地内において山を削り、宇治田原町大字岩山小字三百畷、小字塩谷、小字
堂、小字大谷及び小字六ヶ谷並び施行者の名称京都府令和七年十一月十四日近畿地方整備局長齋藤博之都市計画事業の種類及び名称令和四年近畿地方整備局告示第八十八号宇治田原都市計画道路事質問書転送た。
旧統一教会の政治的関与に関する質問主意書十一月十二日次の質問主意書を内閣に転送し部落差別の実態に係る調査と今後の施策に関すひろ提出)しひろ提出)間等に関する再質問主意書(尾
かな子提出)及び過去の民法違憲判決における検討・審議期同性婚に関する違憲判決後の法務省の対応方針歯科健診の義務化に関する質問主意書(長友よ(松原仁提出)(長友よしひろ提出)身近な地域で子どもを産める環境を守るための用拡大に関する質問主意書(松原仁提出)がん精密検査受診率向上に関する質問主意書カウンターインテリジェンス推進のための再任主意書(松原仁提出)ムタウン」認定に関するタンザニア及びナイアフリカ開発会議(TICAD)における「ホー中国当局による学問の自由の侵害に関する質問質問書提出衆議院のとおりである。
十一月十二日議員から提出した質問主意書は次次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のジェリア政府等の公表内容に関する質問主意書敷地の幅員延長備考分
施設維持策に関する質問主意書(長友よし〇近畿地方整備局告示第百七号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画国会事項従四位に叙する〇叙位(名古屋大学名誉教授)竹野忠夫叙位・叙勲質問主意書転送意書(山添拓提出)(第三九号)出)(第三〇号)主意書(石垣のりこ提出)(第三三号)る質問主意書(福島みずほ提出)(第三二号)「すぐに対応できる」物価高対策に関する質問有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書(福島みずほ提出)(第三一号)特定利用空港・港湾の利用及び整備状況に関すた。
特定利用空港・港湾を「南西諸島を中心」に整備する理由に関する質問主意書(福島みずほ提十一月十二日次の質問主意書を内閣に転送し島みずほ提出)(第三七号)主意書(福島みずほ提出)(第三八号)東京二十三区の高額な火葬料金に関する質問主特定利用空港・港湾に係る経費等に関する質問港湾に係る大臣の指示に関する質問主意書(福存立危機事態及び重要影響事態における空港・特定利用空港・港湾が軍事目標となる可能性に関する質問主意書(福島みずほ提出)(第三六号)参議院支援に関する質問主意書問主意書持続可能な地域医療のための公立病院への経営アフリカのマルミミゾウの象
取引に関する質視体制に関する質問主意書外国人による森林取得に関する制度運用及び監(松原仁提出)れた。
中国の大使級総領事による我が国への脅迫とペ質問主意書提出ルソナノングラータ通告に関する質問主意書十一月十二日議員から次の質問主意書が提出さ令和 年 月 日 金曜日従七位に叙する(以上十月八日)三郎に桐花大綬章を、尾池和夫及び武藤敏郎に瑞(埼玉県議会議員)淺井明宝大綬章を、前田晃伸、蒲島郁夫、増子輝彦、竹従五位に叙する(国土交通技官)中平藏、髙市拓及び深山卓也に旭日大綬章を、古吉岡竜美谷一之に瑞宝大綬章を、ナーセル・アル・ムハン新潟労働局最低賃金公示第2号正六位に叙する(以上十月九日)マド・アル・アフマド・アル・サバーハ、シャ・最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第により公示する。
従五位に叙する(十月十一日)綬章を授与された。
動車部分品・附属品小売業最低賃金(平成20年新津脇尚志チョウテイ及びフアン・ミゲル・ズビリに旭日大2項の規定に基づき、新潟県自動車(新車)、自令和7年11月14日石川労働局長八木健一正六位に叙する(各通)丸山後藤亀井廣士源造澄夫室屋下坊菊池修一徹一武熙渡部高橋小池修治昌弘信幸皇室事項瑞宝双光章を授ける(十月九日)(国土交通技官)吉岡竜美井内義親尾川佳己丹羽裕惠瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月八日)官正四位に叙する(一等陸佐)従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)有村武山光伸敏明松永小杉壽刀直山脇敏伸瀬戸口淳瑞宝小綬章を授ける(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)瀬戸口正治山田正俊山脇敏伸坂根功三郎有村敏明高橋尾川昌弘佳己丹羽小池裕惠信幸(香川大学名誉教授)佐藤恒雄(一等陸佐)従六位に叙する(各通)瑞宝小綬章を授ける(各通)従七位に叙する(以上十月七日)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月七日)報正七位に叙する蛯原擴輝蛯原擴輝館岡鉄夫田中雄二瑞宝双光章を授ける(各通)手島次郎坂口勇中島和雄松下利実中島清水秋山和雄利康博明長谷川清田中小松雄二元松下角田坂口利実久勇瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月六日)村上孝二横山健二松永壽刀瀬戸口淳正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)市原立美津山好玄大綬章等勲章親授式山田正俊大綬章等勲章親授式を行われ、尾
秀及び戸倉十一月十一日午前十時三十分、宮中において、に改める。
附則る。
この決定は、令和7年12月25日から効力を生ず労働秋田労働局最低賃金公示第3号最低賃金の改正決定に関する公示で、同法第19条第1項の規定により公示する。
4号)の一部を次のように改正する決定をしたの業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第2項の規定に基づき、秋田県非鉄金属製錬・精製最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第令和7年11月14日秋田労働局長山本博之第4号中「1時間1011円」を「1時間1091円」石川労働局最低賃金公示第2号正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改用電気機械器具製造業最低賃金(平成20年石川労具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業の他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器ルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、そ2項の規定に基づき、石川県金属素形材製品、ボ最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第に改める。
規定により公示する。
に改正する決定をしたので、同法第19条第1項の潟労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のよう令和7年11月14日新潟労働局長福岡洋志第4号中「1時間1015円」を「1時間1053円」
占用の制限の開始の期日令和七年十一月十四日図面縦覧場所四国地方整備局及び同局大洲河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合にい。
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を正六位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)まで第 号(長野工業高等専門学校名誉教横山香美健二秀文田横山忠市道人渡永吉正文亨(国土交通技官)従四位に叙する授)二澤久昭(名古屋大学名誉教授)瑞宝小綬章を授ける(各通)従五位に叙する(各通)石岡博心川恭右村上孝二北島青木英雄昭柳沢高橋小岩貝本賢司良正良敬雄司竹野江口忠夫信義従七位に叙する(各通)(以上十月六日)旭日単光章を授ける(各通)(以上十月九日)従六位に叙する(各通)本多高山鈴木伊藤政行一夫正通
関中元勝又敏榮良一孝正七位に叙する柿崎規子松田剛湯本原高野尾宏子小岩良敬〇叙勲船橋健藏旭日双光章を授ける三上優一衛藤良憲悟昭旭日小綬章を授ける旭日単光章を授ける(以上十月八日)(埼玉県議会議員)淺井中井政喜宮永肇明四国地方整備局公示官庁事項宇和島市津島町岩松甲一四八九番一地先から同市津島町岩松甲一四七六番二区域備考令和七年十一月十四日
占用を制限する区域路道路線の種名類五十六号一般国道四国地方整備局長豊口佳之その関係図面は、令和七年十一月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告関敏榮松田剛湯本悟
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を第2号中「打ちはく製造業」を「打ちはく業」第4号中「1時間1057円」を「1時間1117円」島根県電子部品・デバイス・電子回路、電
に改める。
第4号中「1時間1040円」を「1時間1090円」に改める。
附 則に改める。
附 則この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。
石川労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 14 日この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずる。
愛知労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 14 日愛知労働局長 小林 洋子第4号中「1時間1111円」を「1時間1175円」石川労働局長 八木 健一に改める。
第4号中「1時間1008円」を「1時間1064円」附 則械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所、電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。
以下同じ。
)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が発電用・送電用・配電用電気機械器国 家 試 験気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金1 適用する地域 島根県の区域2 適用する使用者 前号の地域内で発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機令和8年公認会計士試験第 回短答式試験の試験場公認会計士試験規則(平成16年内閣府令第18号)第1条の規定に基づき、令和7年12月14日に施行する令和8年公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験の試験場を、次のとおり公告する。
械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機令和7年 11 月 14 日に改める。
附 則この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。
石川労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 14 日この決定は、令和7年12月16日から効力を生ず具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応る。
愛知労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 14 日用装置製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業又は電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。
)を営む使用者3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。
ただし、次に掲げる者を除く。
18歳未満又は65歳以上の者愛知労働局長 小林 洋子 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得第4号中「1時間1081円」を「1時間1146円」石川労働局長 八木 健一に改める。
第4号中「1時間1040円」を「1時間1090円」附 則に改める。
附 則この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。
岐阜労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岐阜県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年岐阜労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
この決定は、令和7年12月16日から効力を生ずる。
島根労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成24年島根労働局最低賃金公示第6号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
中のもの 次に掲げる業務に主として従事する者イ 清掃、片付け又は整理の業務ロ 手作業による運搬の業務ハ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手工具若しくは小型動力機による組線、取付け若しくはかしめの業務又は熱処理を伴わない、刃物若しくはへらによるはんだ付け部の修正及び掃除を行う軽易な業務4 前 号 の 労 働 者 に 係 る 最 低 賃 金 額 1 時 間1058円令和7年 11 月 14 日令和7年 11 月 14 日5 この最低賃金において賃金に算入しないもの岐阜労働局長 原田 浩一島根労働局長 岩見 浩史精皆勤手当、通勤手当及び家族手当公認会計士・監査審査会会長 青木 雅明(管轄財務局等)(試関 東 財 務 局 東京都世田谷区桜上水3丁目場)験25番40号 日本大学文理学部神奈川県横浜市港北区日吉4丁目1番1号 慶應義塾大学(日吉キャンパス)近 畿 財 務 局 大阪府吹田市片山町2丁目5番1号 大和大学北 海 道 財 務 局 北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1番1号 札幌コンベンションセンター東 北 財 務 局 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目2番15号 ソララプラザ TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口東 海 財 務 局 愛知県名古屋市北区名城3丁目1番1号 愛知学院大学(名城公園キャンパス)北 陸 財 務 局 石川県金沢市尾山町9番13号金沢商工会議所中 国 財 務 局 広島県広島市西区福島町2丁目1番1号 広島工業大学専門学校四 国 財 務 局 香川県高松市幸町2番1号 香川大学(幸町南キャンパス)九 州 財 務 局 熊本県熊本市東区渡鹿9丁目1番1号 東海大学(熊本キャンパス)福 岡 財 務 支 局 福岡県福岡市早良区西新6丁目2番92号 西南学院大学(中央キャンパス)沖縄総合事務局 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
公告諸事 項
号
第報官日曜金日
月
年
和令建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 11 月 14 日四国地方整備局長 豊口 佳之1 処分をした年月日 令和7年10月2日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 四電エナジーサービス株式会社 仙波純 香川県高松市亀井町79国土交通大臣許可(般特02)第15114号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し(土木工事業、舗装工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年10月2日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令公 示 催 告失 踪 宣 告破産手続開始失踪に関する届出の催告号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜金日
月
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和令
号
第報官日曜金日
月
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和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
月
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和令破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜金日
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和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令破産債権の特別調査期日書面による計算報告令和7年(ヒ)第2号長野県飯田市鼎切石4376番地4清算株式会社 株式会社アコーズ代表清算人 佐々木邦雄1 決定年月日 令和7年10月29日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
長野地方裁判所飯田支部簡 易 再 生特別清算開始令和7年(ヒ)第10号栃木県河内郡上三川町西汗1684番地20清算株式会社 株式会社宇塚代表清算人 田 勝美1 決定年月日 令和7年10月29日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
宇都宮地方裁判所第1民事部令和7年(ヒ)第2027号東京都渋谷区神山町31番5202号清算株式会社 クイックエクスペリエンス株式会社代表清算人 和田 千弘1 決定年月日 令和7年10月28日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2085号東京都江東区三好2丁目15番9号清算株式会社 株式会社長寿の森代表清算人 伊藤 卓造1 決定年月日 令和7年10月29日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部特別清算終結令和7年(ヒ)第2051号東京都千代田区神田神保町3丁目2番地清算株式会社 株式会社TEH整理会社1 決定年月日 令和7年10月29日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に関する異議の催告号
第報官日曜金日
月
年
和令
所有者不明土地管理命令に関する異議の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令令和 年 月 日 金曜日官報第 号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告(丙)計算書類の公告義務はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
掲載頁六十七頁(号外第一三五号)です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年十一月四日掲載頁九十五頁(号外第二四三号)掲載の日付令和七年十一月四日掲載頁九十四頁(号外第二四三号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月十八日ります。
株主総会は令和七年十二月二十五日に予定してお効力発生日は令和八年一月一日であり、両社の(甲)掲載官報掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁一一一頁(号外第一三二号)継して存続し乙は解散することにいたしました。
です。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告会社その他の公告にいたしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲全部を承継して存続し、乙及び丙は解散すること左記会社は合併して、甲は乙及び丙の権利義務する異議の催告所有者不明建物管理命令に関ラハイツ代々木四〇一号室(乙)ピーディーエフ・ソリューションズ株式会社代表取締役キモン・マイケルズ日に終了しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲議は経ず、乙の株主総会決議は令和七年十一月十社法第七九六条第二項に基づき株主総会の承認決効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会東京都渋谷区代々木一丁目五八番七号ヴェで公告します。
ヂャンビル二階横浜市中区長者町五丁目四八番地二トロー(甲)シンメトリックス・ジャパン株式会社代表取締役岩元一喜合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)有限会社津田電気工作所取締役上野渉です。
(甲)掲載紙官報令和七年十一月十四日掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年九月十七日掲載の日付令和七年四月十七日掲載頁八十頁(号外第八十七号)(甲)掲載官報令和七年十一月十四日(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年六月十七日掲載頁一六九頁(号外第一三三号)合併公告合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり大阪府阪南市鳥取六五七番地六(丙)有限会社アオバファーマシー取締役奥益(乙)株式会社トレジャー代表取締役奥益神奈川県鎌倉市雪ノ下三丁目一番三一号(乙)鎌倉シャツホールディングス株式会社代表取締役貞末奈名子代表取締役貞末奈名子神奈川県鎌倉市雪ノ下三丁目一番三一号(甲)メーカーズシャツ鎌倉株式会社セントラルタワー一七階令和七年十一月十四日東京都港区港南二
一六
四品川グランド(甲)掲載紙官報セントラルタワー一七階東京都港区港南二
一六
四品川グランド代表取締役奥益(甲)株式会社南山堂(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月二十三日掲載頁八十八頁(号外第九十一号)掲載の日付令和七年四月二十三日掲載頁八十八頁(号外第九十一号)です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年十一月十四日京都市下京区南不動堂町八〇五
一一〇八掲載の日付令和七年九月三十日掲載頁一三二頁(号外第二一九号)掲載の日付令和七年九月三十日掲載頁一三二頁(号外第二一九号)代表取締役小達也(甲)DMC株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役小西大樹(乙)株式会社DITりです。
掲載官報(甲)(乙)共に左記のとおりです。
令和七年十一月十四日掲載の日付令和七年十月三日掲載頁一〇四頁(号外第二二二号)長野県飯田市松尾明七五八七番地二合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終の貸借対照表の開示状況は次のとお了しております。
の株主総会の承認決議は令和七年十一月三日に終継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年一月二十日であり、両社左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承石川県白山市徳丸町六七〇番地石川県小松市串町工業団地二九番地一(甲)株式会社トランテックス代表取締役社長森茂代表取締役社長川幡佳彦(乙)株式会社セリオ代表取締役宮内淳(甲)株式会社ミヤウチ横浜市鶴見区尻手三丁目二番四三号長野県伊那市西春近五四八七番地二(甲)株式会社エー・エス・エヌ代表取締役上野渉兵庫県洲本市桑間二八九番地の五合併公告代表取締役宮内淳(乙)株式会社ミヤウチ(乙)掲載官報京都市伏見区桃山町三河六九番地の一五令和七年十一月十四日尚、最終貸借対照表の開示状況は次の通りです。
令和七年十一月十四日令和 年 月 日 金曜日第 号
会社香川県丸亀市土器町東八丁目五三七番地一(乙)シコク・フーズ
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕(公正取引委一)法の一部を改正する件〔その他告示〕
〔叙位・叙勲〕〇特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方〔国会事項〕〔法規的告示〕〇道路に関する件(九州地方整備局一二四)
諸事項〔公告〕官庁裁定表記載、三養基土地改良区役員の退任、建設業の許可の取消処分関日本国に帰化を許可する件
(法務省告示配一三三)
(国土交通一〇九)
(四国地方整備局六二、六三)
施行規則の一部を改正する省令情報通信の技術の利用に関する法律業者等が行う書面の保存等における〇自動車損害賠償保障法に係る民間事(近畿地方整備局一〇六、一〇七)試験の試験場〇都市計画に関する件(国土交通一〇一〇)令和八年公認会計士試験第Ⅰ回短答式〇道路に関する件(公認会計士・監査審査会)
〔省令〕〇高速自動車国道に関する件国家試験告示(経済産業一六五)目次品を指定する告示の一部を改正する二・三、島根同四)
(農林水産一六九九〜一七〇五)
四国地方整備局公示(四国地方整備局)
係
〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇火薬類取締法の適用を受けない火工する件(同一七〇六)
二、石川同二〜四、岐阜同二、愛知同定する者を指定した件の一部を改正(秋田労働局最低賃金公示三、新潟同号の規定に基づき農林水産大臣が指最低賃金の改正決定に関する公示〇主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第十六条第一項第二労働裁判所会社その他
相続、公示催告、失踪、破産、免責、特別清算、再生、所有者不明関係
令和 年 月 日 金曜日報第 号
て自賠法第十六条第一項の損害賠償額の二号に規定する保険者が被害者に代位し(平成二十年法律第五十六号)第二条第を含む。
)に定める書類の交付等(保険法条の規定により読み替えて準用する場合及び同令第三条第二項各号(同令第十二えて準用する場合を含む。
)に定める書面各号(同令第十二条の規定により読み替十年政令第二百八十六号)第三条第一項に基づく証明書の交付等二自動車損害賠償保障法施行令(昭和三読み替えて準用する場合を含む。
)の規定定に基づく証明書の交付等とする。
一自賠法第七条第一項及び第四項(これ(これらの規定を同法第九条の四の規定にらの規定を同法第九条の四の規定によりより読み替えて適用する場合を含む。
)の規よって提供されるものとする。
に規定する表は、両政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で別途の文書により合意される。
関係当局間で作成され、及び必要に応じ修正される文書で定める。
2
贈与及びその利子は、被供与国政府により、適正に、かつ、専ら計画の実施に必要な生産物又る。
ただし、生産物は、調達適格国において生産されるものとし、役務は、調達適格国の国民に及び「役務」という。
)を購入するため、及び計画の実施に必要な手数料を支払うために使用されは役務であって両政府の関係当局間で相互に合意する表に掲げるもの(以下それぞれ「生産物」は計画の範囲内において両政府が決定する他の適当な目的のために実施される。
計画は、両政府の収集、警戒監視、偵察、輸送、法執行、人道的援助、災害救助若しくは国際平和協力のために、又十一億円(三、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の贈与(以下「贈与」という。
)を行う。
計画は、情報実施に寄与することを目的として、被供与国政府に対し、日本国の関係法令及び予算に従って、三活動を目的とした被供与国政府による安全保障上の能力強化に係る計画(以下「計画」という。
)の1日本国政府は、法の支配に基づく平和、安定及び安全の確保、人道目的の活動又は国際平和協力国政府に代わって次の了解を提案する光栄を有します。
止力の向上を目的として行われる日本国の協力に関して最近行われた討議に言及するとともに、日本交付等は、次に掲げる交付等とする。
交付等は、自賠法第七条第一項及び第四項府」という。
)の代表者との間で、マレーシア(以下「被供与国」という。
)の安全保障上の能力及び抑法第六条第一項の主務省令で定める書簡をもって啓上いたします。
本使は、日本国政府の代表者とマレーシア政府(以下「被供与国政第十条
等)法第六条第一項の主務省令で定める第十条
等)官る。
る。(法第六条第一項の主務省令で定める交付(法第六条第一項の主務省令で定める交付を含む。
)の規定に基づく証明書の作成とすを含む。
)の規定に基づく証明書の作成とすの四の規定により読み替えて準用する場合の四の規定により読み替えて適用する場合
作成は、自賠法第七条第三項(同法第九条作成は、自賠法第七条第三項(同法第九条(訳文)令和七年十一月十四日(日本側書簡)外務大臣茂木敏充〇外務省告示第四百三十四号に関する次の書簡の交換がマレーシア政府との間に行われた。
令和七年十月二十二日にクアラルンプールで、マレーシア政府に対する政府安全保障能力強化支援省令〇国土交通省令第百九号民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第のに限る。
)条第二項に規定する組合に交付等するも第六条第一項に規定する保険会社又は同支払の請求を行う場合において、自賠法第五条法第四条第一項の主務省令で定める第五条法第四条第一項の主務省令で定める成)成)(法第四条第一項の主務省令で定める作(法第四条第一項の主務省令で定める作附則この告示は、令和八年一月一日から施行する。
その他告示改正後改正前支払の遅延等の防止に関する法律」に改める。
百四十九号)第六条第一項に基づき、自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等附則における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
この省令は、令和七年十二月一日から施行する。
を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
する法律施行規則(令和五年国土交通省令第七号)の一部を次のように改正する。
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関に関する法律施行規則の一部を改正する省令令和七年十一月十四日国土交通大臣金子恭之自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用〇公正取引委員会告示第一号十六年公正取引委員会告示第一号)の一部を次のように改正する。
号)の施行に伴い、特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(平成下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十一令和七年十一月十四日公正取引委員会委員長茶谷栄治備考第一項中「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の法規的告示令和 年 月 日 金曜日官報第 号のために協力し、及び必要な措置(生産物又は役務に関する必要な情報の提供及び現場への立入ものとする。
被供与国政府は、日本国政府が行う生産物又は役務の状況(生産物又は役務が
⒠の規定に従って使用されているかどうかを含む。
)を確認するためのモニタリング及び計画に関する情報の開示正かつ自由な競争を妨げることがあるいかなる制限を課することも差し控える。
被供与国政府は、生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木りの許可を含む。
)をとる。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の一、六一七の二、六一七の四から六一七の一情報を提供する。
⒪⒩生産物又は役務に関する秘密情報を適切に保護すること。
計画の完了後、日本国政府に対して計画に関する最終報告書を提出すること。
被供与国政府は、日本国政府に対し、贈与及びその利子並びに生産物又は役務に関する必要なすること。
⒨計画の実施に必要な全ての経費(贈与及びその利子によって負担されるものを除く。
)を負担こと。
すること。
移転されないようにすること。
⒧⒦⒥⒤⒣計画の実施に必要な土地を確保し、及び用地の整地を行うこと。
被供与国において計画の実施に従事する者の安全を確保すること。
被供与国における生産物の速やかな積卸し、通関及び国内輸送を確保すること。
計画の実施に必要な配電、給水、排水その他の付随的な諸施設を提供すること。
生産物又は役務の供給に関連してその役務が必要とされる日本国又は第三国の自然人に対関係当局間で決定される者以外の被供与国政府に属する者に移転されないようにすること。
⒢⒡の規定を適用するほか、日本国政府の事前の同意を得ないで、生産物又は役務が両政府のし、その作業の遂行のため被供与国への入国及び被供与国における滞在に必要な便宜を与える⒡日本国政府の書面による事前の同意を得ないで、生産物又は役務が被供与国政府以外の者に三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養八八の一、字大タキ山四七九の八、四七九の九マレーシア駐在日本国特命全権大使四方敬之閣下令和七年十一月十四日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所高知県高岡郡四万十町道徳字口小畑山四八九農林水産大臣鈴木憲和三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第千七百号及び樹種次のとおりとする。
知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の一、字小日浦山四八三の一、四八七の一、四三十三条の二の規定により、次のように保安林の〇農林水産省告示第千六百九十九号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間マレーシア国防省副次官(政策担当)モフド・ヤニ・ビン・ダウド令和七年十一月十四日指定施業要件を変更する。
の一五、六一六の一六、六一六の一八、六一七六、六一六の九から六一六の一二まで、六一六一六の一、六一六の二、六一六の五、六一六の高知県高岡郡四万十町大正中津川字東峯山六一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和⒠日本国と被供与国との間の多年にわたる友好関係の促進及び強化を考慮しつつ、生産物又はする光栄を有します。
並びに国際連合憲章の目的及び原則に適合する方法で、維持され、及び使用されることを確保役務が、被供与国政府により、専ら計画の実施を目的とする活動のために適正かつ効果的に、二千二十五年十月二十二日にクアラルンプールで本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
政府が受け入れることができる形式の書面による報告を遅滞なく行うこと。
簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意政府に対し、関連する取引についての契約書、証書類その他の文書の写しを添付の上、日本国本官は、更に、マレーシア政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返⒟⒞贈与及びその利子が生産物若しくは役務の購入及び2
に規定する手数料の支払に完全に使を有します。
用された場合又は日本国政府から要請があった場合には、勘定に関する取引について、日本国(日本側書簡)贈与及びその利子の使用に当たり、環境及び社会に妥当な考慮を払うこと。
書簡をもって啓上いたします。
本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄⒜生産物又は役務の購入及び2
に規定する手数料の支払をいつでも行うことができるよう、両政府の関係当局間の相互の同意により延長されない限り、贈与が実施された日の後十二箇月免除されることを確保すること。
後に残額を日本国政府に払い戻すこと。
⒝生産物又は役務の購入に関して被供与国において課される関税、内国税その他財政課徴金が(訳文)(マレーシア側書簡)モフド・ヤニ・ビン・ダウド閣下以内に贈与及びその利子が勘定から完全に払い出されることを確保すること並びに計画の完了マレーシア国防省副次官(政策担当)マレーシア駐在日本国特命全権大使四方敬之購入に必要な支払を行うこと及び両政府の関係当局間で別途の文書により合意されることがあるに協議する。
期間に、1に規定する金額を勘定に日本円で払い込むことにより贈与を実施する。
当該期間は、日を有します。
5
被供与国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
本国政府の関係当局の決定により延長することができる。
二千二十五年十月二十二日にクアラルンプールで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
4日本国政府は、3
に規定する書面による通告の受領の日から二千二十六年三月三十一日までの間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄その他の支払を行うことに限られる。
本使は、更に、この書簡及び被供与国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府3
被供与国政府は、この了解の効力の生ずる日の後二箇月以内に日本国にある銀行に被供与国政府の名義で円普通預金勘定(以下「勘定」という。
)を開設し、かつ、勘定を開設した日の後十四76この了解は、両政府の関係当局間の協議により合意される手続細目に従って実施される。
被供与国政府は、この了解に適合しない行為を禁止し、及び防止するために必要な措置をとるも日以内に日本国政府に対し勘定を開設するための手続を完了した旨を書面により通告する。
のとし、そのような行為が発見された場合には、適当な期間内に是正措置をとる。
勘定の目的は、4に規定する日本国政府が払い込む日本円を受領すること、生産物又は役務の8両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることがあるいかなる事項についても相互令和 年 月 日 金曜日ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養一一、字上長四一九の一から四一九の七までで、四二五の七から四二五の九まで、四二五の二七、字弓引ノ畝四二五の一から四二五の三ま四二三の一九から四二三の二四まで、四二三の二三の五、四二三の一一から四二三の一七まで、谷山四二三の一、四二三の二、四二三の四、四四の三四、四二四の三五、四二四の三九、字下で、四二四の二九から四二四の三二まで、四二二四の二一、四二四の二五から四二四の二七まクロウジ四二四の一から四二四の一九まで、四一、四二六の一四から四二六の二八まで、字ム官一高知県高岡郡四万十町芳川字フルセ四二六の指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和七年十一月十四日指定施業要件を変更する。
報三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第第 号
る。)〇農林水産省告示第千七百一号知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件五〇、六一七の五六保安林として指定された目的水源の涵かん養六一七の四五から六一七の四八まで、六一七の七の三九まで、六一七の四一、六一七の四三、農林水産大臣鈴木憲和一六から六三四の二一まで、六三六、字ナシリ一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所の一、六三四の三から六三四の七まで、六三四令和七年十一月十四日の四から六九九の七まで、字ツルイノ谷六三四指定施業要件を変更する。
の九、六三四の一〇、六三四の一二、六三四の農林水産大臣鈴木憲和六五一の一、字セイモト山六九九の一、六九九三十三条の二の規定により、次のように保安林の
立木の伐採の方法六九五の八まで、字大本谷山六八六の一、六八ものとする。
九の一、六八九の三から六八九の五まで、六八3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
字札場山六九〇の一、六九〇の二、六九〇の四、
立木の伐採の方法六九三、字大平山六九五の一、六九五の三から村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のら六二七の一三まで、字上札場山六九二の一、は、当該立木の所在する市町村に係る市町六二七の三から六二七の六まで、六二七の八か六九〇の六、六九〇の七、字小森山六二七の一、21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木四一の四まで、字黒見山六三七の一、六三七の二、六三八、六三九の一から六三九の一二まで、三二の五から六四〇の一五まで、六四一の一から六で変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養屋敷山六四〇の一から六四〇の三まで、六四〇の三三、一六一一の四九から一六一一の五一ま八の二一、六二八の二三、六二八の二四、字奥一一の二八から一六一一の三一まで、一六一一八の一七、六二八の一八、六二八の二〇、六二一六一一の二四から一六一一の二六まで、一六六、六二八の一三から六二八の一五まで、六二一〇から一六一一の一七まで、一六一一の一九、ユルタニ山六二八の一、六二八の四、六二八の一六一一の三まで、一六一一の八、一六一一の〇二の一、七〇二の三から七〇二の六まで、字一、六七一の二、一六一〇、一六一一の一からの一、七〇六の四、七〇六の五、字ヤシキ山七から一六〇九の三九まで、字市ノ又山六七一の山七〇五の一、七〇五の四、字モモノ畝七〇六九の二から一六〇九の七まで、一六〇九の一一山六四八の一、六四八の三、六四九、字バショ高知県高岡郡四万十町打井川字ニッチ一六〇農林水産大臣鈴木憲和ものとする。
六九六の八から六九六の一二まで、六九六の一る。
)五、六九六の一六、字シダ尾谷山六五〇の一、〇農林水産省告示第千七百三号六五〇の二、六五〇の五から六五〇の七まで、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第九四の一、六九四の五から六九四の九まで、字及び樹種次のとおりとする。
六から六九八の八まで、字カタキ山六九六の五、知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供すカクレサコ六九八の一、六九八の二、六九八の(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
高知県高岡郡四万十町相去字カキノキサコ六
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和七年十一月十四日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第千七百二号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す三二21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和七年十一月十四日指定施業要件を変更する。
二まで、字ヒキヂ一一二九、字ミイダバ一一二三二の一二、一一三二の三三から一一三二の四の一、字タキタロ一一三一、字ハチガモリ一一高知県高岡郡四万十町井崎字カケヂ一一二八一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第千七百五号知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木令和七年十一月十四日指定施業要件を変更する。
〇の三三まで三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養から四一〇の一〇まで、四一〇の一三から四一三から四一三の二六まで、字奥堂谷四一〇の七四一三の一八まで、四一三の二一、四一三の二の七から四一三の一〇まで、四一三の一五から高知県高岡郡四万十町野々川字一本木四一三一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣鈴木憲和の三一、六一七の三二、六一七の三四から六一及び樹種次のとおりとする。
六四二の三、六四二の四、六四三の一、六四三知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す二まで、六一七の一五、六一七の一六、六一七
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間から六九七の一二まで、字明畑山六四二の一、(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高の二る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養〇農林水産省告示第千七百四号
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
の一から六四七の四まで、字椿木山六九七の一及び樹種次のとおりとする。
で、一一二五、字三ノ又口一一〇六の一、一一九の七から六八九の一〇まで、字中谷山六四七
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間四の五、一一二四の一五から一一二四の二三ま令和 年 月 日 金曜日と。
ロ〜ヘ(略)と。
三十七〜四十四(略)であって、次の要件を満たすもの
イる。
)の量が〇・二八グラム以下であるこ
火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限
四十五
着衣型又はヘルメット型エアバッグ
ガス発生器(圧力容器付きのものに限る。
)こと。
ロ〜ヘ(略)(新設)三十七〜四十四(略)イ火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限イ火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限
る。)の量が〇・一五グラム以下であるこる。
)の量が〇・一一五グラム以下であるを満たすものを満たすもの一〜三十五(略)一〜三十五(略)三十六電流緊急遮断器であって、次の要件三十六電流緊急遮断器であって、次の要件改正後改正前四三二一事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし路事業三・四・八十一号尼崎宝塚線事業施行期間自平成二十八年十二月十三日至令和十六年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称平成二十八年近畿地方整備局告示第百五十七号阪神間都市計画道施行者の名称兵庫県令和七年十一月十四日近畿地方整備局長齋藤博之次のとおり告示する。
〇近畿地方整備局告示第百六号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画番三二まで南魚沼市茗荷沢一〇七七番四から同市茗荷沢一一一一後前最小最大最小最大二三二九四九四(メートル)二〇二(メートル)八六道路の区域区間後別変更前敷地の幅員延長令和七年十一月十四日経済産業大臣赤澤亮正令和七年十一月十四日(傍線部分は改正部分)路線名関越自動車道新潟線国土交通大臣金子恭之官部火を薬次類の取表締の法よのう適に用改を正受すけるな。
い火工品を指定する告示(平成二十四年経済産業省告示第十四号)の一火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の四第七号の規定に基づき、報第 号三号」に改める。
附則〇経済産業省告示第百六十五号この告示は、公布の日から施行する。
令和七年十一月十四日定した件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣鈴木憲和価格の安定に関する法律施行令第十六条第一項第二号の規定に基づき農林水産大臣が指定する者を指二号の規定に基づき、平成十年九月二十一日農林水産省告示第千四百九十五号(主要食糧の需給及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)第十六条第一項第「主たる事務所の所在地東京都港区赤坂八丁目十番三十九号赤坂KSAビル」を「主たる事務所の所在地東京都千代田区内神田一丁目五番十〇農林水産省告示第千七百六号1主伐に係る伐採種は、定めない。
る。)三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件三〇から一一二三の三三まで保安林として指定された目的水源の涵かん養一一二三の一三、一一二三の一九、一一二三のら一一三四の四まで、字中ゴヤ一一二三の七、一一〇九の一、一一〇九の二、一一三四の一か知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇六の二、一一〇七の一から一一〇七の三まで、2主伐として伐採をすることができる立木あること。
ヘホニハに記載する場合は、この限りではない。
び当該エアバッグに附属する取扱説明書
はヘルメット型エアバッグに表示し、及
エアバッグガス発生器を用いる着衣型又
る取扱説明書に記載すること。
ただし、
に、当該エアバッグガス発生器に附属す
容易に消えない方法で表示するととも
する方法を、その表面の見やすい箇所に
未使用のエアバッグガス発生器を回収
であること。
性を有する材質であること。
使用できない構造であること。
圧力容器封板開放装置の外殻は、防
火薬を再度充塡することができず、再
内部の火薬が容易に取り出せない構造
ロより、圧力容器の封板を開放する構造で
圧力容器封板開放装置は、電気点火に
附則〇国土交通省告示第千十号この告示は、令和七年十一月十五日から施行する。
覧に供する。
速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十四日から三十日間国土交通省北陸地方整備局において一般の縦独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高令和 年 月 日 金曜日第 号
三百二十号五十六号及び路線名供用開始の区間図面縦覧場所る質問主意書岩松甲一四七六番二まで洲河川国道事務所に関する質問主意書宇和島市津島町岩松甲一四八九番一地先から同市津島町四国地方整備局及び同局大原状回復費用を積み立てない太陽光発電事業者〇九州地方整備局告示第百二十四号供用開始の期日令和七年十一月十四日馬場字別府まで(天狗橋)路線名工事区間工事の種類工事完了の期日中神大柿線人吉市中神町字大柿字池ノ口から同市中神町字災害復旧令和七年十一月十五日令和七年十一月十四日号)第二条第二項の規定により告示する。
九州地方整備局長垣下禎裕人吉市道の災害復旧工事は次のとおり完了するので、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十七条第七項の規定により本整備局長において実施中のけた制度設計に関する質問主意書正六位に叙する(各通)AV新法に必要な見直しの着手に関する質問主従五位に叙する(各通)意書クマ被害拡大に対する包括的対策及び共存に向久野青木英雄敏村上貝本雄一雄司北島昭に関する質問主意書土壌医の位置付けに関する質問主意書榎清阿多義郎柳沢江口賢司信義ントに係る慰謝料等の国際比較及び制度的課題正五位に叙するパワーハラスメント及びセクシュアルハラスメ(国土交通技官)高橋良正地一〇二四番二まで官宇番和か島ら市同津市島高町串岩字松屋甲敷二田二一二番九耕
道路の種類一般国道令和七年十一月十四日報
区道路の区域間後別変更前路線名五十六号及び三百二十号〇四国地方整備局告示第六十三号
図面縦覧場所四国地方整備局及び同局大洲河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十一月十四日四国地方整備局長豊口佳之次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の・D後B・C一〇・一四〜二五四・〇〇一七・九二四A六・八〇〜七七・七四一七・九二二・D前B・C一〇・一四〜二五四・〇〇一七・九二四A六・八〇〜七七・七四メートル一七・九二二キロメートル分をいう。
表示する敷地の区Dは、関係図面に上記A・B・C及び規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十一月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
四国地方整備局長豊口佳之使用の部分なし〇四国地方整備局告示第六十二号次のとおり告示する。
四三二一事業地業三・四・一号宇治田原中央線及び三・四・二号宇治田原山手線事業施行期間自令和四年六月十四日至令和十二年三月三十一日事業地を変更し、同事業地に宇治田原町大字岩山小字乗岩を加える。
収用の部分令和四年近畿地方整備局告示第八十八号の事業地のうち、宇治田原町大字岩山小字丸に大字立川小字奥田、小字谷、小字民図原、小字大下、小字北垣内及び小字猪ノ谷地内において山を削り、宇治田原町大字岩山小字三百畷、小字塩谷、小字
堂、小字大谷及び小字六ヶ谷並び施行者の名称京都府令和七年十一月十四日近畿地方整備局長齋藤博之都市計画事業の種類及び名称令和四年近畿地方整備局告示第八十八号宇治田原都市計画道路事質問書転送た。
旧統一教会の政治的関与に関する質問主意書十一月十二日次の質問主意書を内閣に転送し部落差別の実態に係る調査と今後の施策に関すひろ提出)しひろ提出)間等に関する再質問主意書(尾
かな子提出)及び過去の民法違憲判決における検討・審議期同性婚に関する違憲判決後の法務省の対応方針歯科健診の義務化に関する質問主意書(長友よ(松原仁提出)(長友よしひろ提出)身近な地域で子どもを産める環境を守るための用拡大に関する質問主意書(松原仁提出)がん精密検査受診率向上に関する質問主意書カウンターインテリジェンス推進のための再任主意書(松原仁提出)ムタウン」認定に関するタンザニア及びナイアフリカ開発会議(TICAD)における「ホー中国当局による学問の自由の侵害に関する質問質問書提出衆議院のとおりである。
十一月十二日議員から提出した質問主意書は次次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のジェリア政府等の公表内容に関する質問主意書敷地の幅員延長備考分
施設維持策に関する質問主意書(長友よし〇近畿地方整備局告示第百七号の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画国会事項従四位に叙する〇叙位(名古屋大学名誉教授)竹野忠夫叙位・叙勲質問主意書転送意書(山添拓提出)(第三九号)出)(第三〇号)主意書(石垣のりこ提出)(第三三号)る質問主意書(福島みずほ提出)(第三二号)「すぐに対応できる」物価高対策に関する質問有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書(福島みずほ提出)(第三一号)特定利用空港・港湾の利用及び整備状況に関すた。
特定利用空港・港湾を「南西諸島を中心」に整備する理由に関する質問主意書(福島みずほ提十一月十二日次の質問主意書を内閣に転送し島みずほ提出)(第三七号)主意書(福島みずほ提出)(第三八号)東京二十三区の高額な火葬料金に関する質問主特定利用空港・港湾に係る経費等に関する質問港湾に係る大臣の指示に関する質問主意書(福存立危機事態及び重要影響事態における空港・特定利用空港・港湾が軍事目標となる可能性に関する質問主意書(福島みずほ提出)(第三六号)参議院支援に関する質問主意書問主意書持続可能な地域医療のための公立病院への経営アフリカのマルミミゾウの象
取引に関する質視体制に関する質問主意書外国人による森林取得に関する制度運用及び監(松原仁提出)れた。
中国の大使級総領事による我が国への脅迫とペ質問主意書提出ルソナノングラータ通告に関する質問主意書十一月十二日議員から次の質問主意書が提出さ令和 年 月 日 金曜日従七位に叙する(以上十月八日)三郎に桐花大綬章を、尾池和夫及び武藤敏郎に瑞(埼玉県議会議員)淺井明宝大綬章を、前田晃伸、蒲島郁夫、増子輝彦、竹従五位に叙する(国土交通技官)中平藏、髙市拓及び深山卓也に旭日大綬章を、古吉岡竜美谷一之に瑞宝大綬章を、ナーセル・アル・ムハン新潟労働局最低賃金公示第2号正六位に叙する(以上十月九日)マド・アル・アフマド・アル・サバーハ、シャ・最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第により公示する。
従五位に叙する(十月十一日)綬章を授与された。
動車部分品・附属品小売業最低賃金(平成20年新津脇尚志チョウテイ及びフアン・ミゲル・ズビリに旭日大2項の規定に基づき、新潟県自動車(新車)、自令和7年11月14日石川労働局長八木健一正六位に叙する(各通)丸山後藤亀井廣士源造澄夫室屋下坊菊池修一徹一武熙渡部高橋小池修治昌弘信幸皇室事項瑞宝双光章を授ける(十月九日)(国土交通技官)吉岡竜美井内義親尾川佳己丹羽裕惠瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月八日)官正四位に叙する(一等陸佐)従五位に叙する(各通)正五位に叙する(各通)有村武山光伸敏明松永小杉壽刀直山脇敏伸瀬戸口淳瑞宝小綬章を授ける(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)瀬戸口正治山田正俊山脇敏伸坂根功三郎有村敏明高橋尾川昌弘佳己丹羽小池裕惠信幸(香川大学名誉教授)佐藤恒雄(一等陸佐)従六位に叙する(各通)瑞宝小綬章を授ける(各通)従七位に叙する(以上十月七日)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月七日)報正七位に叙する蛯原擴輝蛯原擴輝館岡鉄夫田中雄二瑞宝双光章を授ける(各通)手島次郎坂口勇中島和雄松下利実中島清水秋山和雄利康博明長谷川清田中小松雄二元松下角田坂口利実久勇瑞宝単光章を授ける(各通)(以上十月六日)村上孝二横山健二松永壽刀瀬戸口淳正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)市原立美津山好玄大綬章等勲章親授式山田正俊大綬章等勲章親授式を行われ、尾
秀及び戸倉十一月十一日午前十時三十分、宮中において、に改める。
附則る。
この決定は、令和7年12月25日から効力を生ず労働秋田労働局最低賃金公示第3号最低賃金の改正決定に関する公示で、同法第19条第1項の規定により公示する。
4号)の一部を次のように改正する決定をしたの業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第2項の規定に基づき、秋田県非鉄金属製錬・精製最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第令和7年11月14日秋田労働局長山本博之第4号中「1時間1011円」を「1時間1091円」石川労働局最低賃金公示第2号正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改用電気機械器具製造業最低賃金(平成20年石川労具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業の他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器ルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、そ2項の規定に基づき、石川県金属素形材製品、ボ最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第に改める。
規定により公示する。
に改正する決定をしたので、同法第19条第1項の潟労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のよう令和7年11月14日新潟労働局長福岡洋志第4号中「1時間1015円」を「1時間1053円」
占用の制限の開始の期日令和七年十一月十四日図面縦覧場所四国地方整備局及び同局大洲河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合にい。
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を正六位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)まで第 号(長野工業高等専門学校名誉教横山香美健二秀文田横山忠市道人渡永吉正文亨(国土交通技官)従四位に叙する授)二澤久昭(名古屋大学名誉教授)瑞宝小綬章を授ける(各通)従五位に叙する(各通)石岡博心川恭右村上孝二北島青木英雄昭柳沢高橋小岩貝本賢司良正良敬雄司竹野江口忠夫信義従七位に叙する(各通)(以上十月六日)旭日単光章を授ける(各通)(以上十月九日)従六位に叙する(各通)本多高山鈴木伊藤政行一夫正通
関中元勝又敏榮良一孝正七位に叙する柿崎規子松田剛湯本原高野尾宏子小岩良敬〇叙勲船橋健藏旭日双光章を授ける三上優一衛藤良憲悟昭旭日小綬章を授ける旭日単光章を授ける(以上十月八日)(埼玉県議会議員)淺井中井政喜宮永肇明四国地方整備局公示官庁事項宇和島市津島町岩松甲一四八九番一地先から同市津島町岩松甲一四七六番二区域備考令和七年十一月十四日
占用を制限する区域路道路線の種名類五十六号一般国道四国地方整備局長豊口佳之その関係図面は、令和七年十一月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する官庁報告関敏榮松田剛湯本悟
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を第2号中「打ちはく製造業」を「打ちはく業」第4号中「1時間1057円」を「1時間1117円」島根県電子部品・デバイス・電子回路、電
に改める。
第4号中「1時間1040円」を「1時間1090円」に改める。
附 則に改める。
附 則この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。
石川労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 14 日この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずる。
愛知労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 14 日愛知労働局長 小林 洋子第4号中「1時間1111円」を「1時間1175円」石川労働局長 八木 健一に改める。
第4号中「1時間1008円」を「1時間1064円」附 則械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所、電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。
以下同じ。
)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が発電用・送電用・配電用電気機械器国 家 試 験気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金1 適用する地域 島根県の区域2 適用する使用者 前号の地域内で発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機令和8年公認会計士試験第 回短答式試験の試験場公認会計士試験規則(平成16年内閣府令第18号)第1条の規定に基づき、令和7年12月14日に施行する令和8年公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験の試験場を、次のとおり公告する。
械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機令和7年 11 月 14 日に改める。
附 則この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。
石川労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 14 日この決定は、令和7年12月16日から効力を生ず具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応る。
愛知労働局最低賃金公示第3号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 14 日用装置製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業又は電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。
)を営む使用者3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。
ただし、次に掲げる者を除く。
18歳未満又は65歳以上の者愛知労働局長 小林 洋子 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得第4号中「1時間1081円」を「1時間1146円」石川労働局長 八木 健一に改める。
第4号中「1時間1040円」を「1時間1090円」附 則に改める。
附 則この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。
岐阜労働局最低賃金公示第2号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岐阜県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年岐阜労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
この決定は、令和7年12月16日から効力を生ずる。
島根労働局最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成24年島根労働局最低賃金公示第6号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
中のもの 次に掲げる業務に主として従事する者イ 清掃、片付け又は整理の業務ロ 手作業による運搬の業務ハ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手工具若しくは小型動力機による組線、取付け若しくはかしめの業務又は熱処理を伴わない、刃物若しくはへらによるはんだ付け部の修正及び掃除を行う軽易な業務4 前 号 の 労 働 者 に 係 る 最 低 賃 金 額 1 時 間1058円令和7年 11 月 14 日令和7年 11 月 14 日5 この最低賃金において賃金に算入しないもの岐阜労働局長 原田 浩一島根労働局長 岩見 浩史精皆勤手当、通勤手当及び家族手当公認会計士・監査審査会会長 青木 雅明(管轄財務局等)(試関 東 財 務 局 東京都世田谷区桜上水3丁目場)験25番40号 日本大学文理学部神奈川県横浜市港北区日吉4丁目1番1号 慶應義塾大学(日吉キャンパス)近 畿 財 務 局 大阪府吹田市片山町2丁目5番1号 大和大学北 海 道 財 務 局 北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1番1号 札幌コンベンションセンター東 北 財 務 局 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目2番15号 ソララプラザ TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口東 海 財 務 局 愛知県名古屋市北区名城3丁目1番1号 愛知学院大学(名城公園キャンパス)北 陸 財 務 局 石川県金沢市尾山町9番13号金沢商工会議所中 国 財 務 局 広島県広島市西区福島町2丁目1番1号 広島工業大学専門学校四 国 財 務 局 香川県高松市幸町2番1号 香川大学(幸町南キャンパス)九 州 財 務 局 熊本県熊本市東区渡鹿9丁目1番1号 東海大学(熊本キャンパス)福 岡 財 務 支 局 福岡県福岡市早良区西新6丁目2番92号 西南学院大学(中央キャンパス)沖縄総合事務局 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
公告諸事 項
号
第報官日曜金日
月
年
和令建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年 11 月 14 日四国地方整備局長 豊口 佳之1 処分をした年月日 令和7年10月2日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 四電エナジーサービス株式会社 仙波純 香川県高松市亀井町79国土交通大臣許可(般特02)第15114号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取り消し(土木工事業、舗装工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年10月2日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令公 示 催 告失 踪 宣 告破産手続開始失踪に関する届出の催告号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
月
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和令破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜金日
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和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令破産債権の特別調査期日書面による計算報告令和7年(ヒ)第2号長野県飯田市鼎切石4376番地4清算株式会社 株式会社アコーズ代表清算人 佐々木邦雄1 決定年月日 令和7年10月29日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
長野地方裁判所飯田支部簡 易 再 生特別清算開始令和7年(ヒ)第10号栃木県河内郡上三川町西汗1684番地20清算株式会社 株式会社宇塚代表清算人 田 勝美1 決定年月日 令和7年10月29日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
宇都宮地方裁判所第1民事部令和7年(ヒ)第2027号東京都渋谷区神山町31番5202号清算株式会社 クイックエクスペリエンス株式会社代表清算人 和田 千弘1 決定年月日 令和7年10月28日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部令和7年(ヒ)第2085号東京都江東区三好2丁目15番9号清算株式会社 株式会社長寿の森代表清算人 伊藤 卓造1 決定年月日 令和7年10月29日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部特別清算終結令和7年(ヒ)第2051号東京都千代田区神田神保町3丁目2番地清算株式会社 株式会社TEH整理会社1 決定年月日 令和7年10月29日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に関する異議の催告号
第報官日曜金日
月
年
和令
所有者不明土地管理命令に関する異議の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令令和 年 月 日 金曜日官報第 号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告(丙)計算書類の公告義務はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
掲載頁六十七頁(号外第一三五号)です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年十一月四日掲載頁九十五頁(号外第二四三号)掲載の日付令和七年十一月四日掲載頁九十四頁(号外第二四三号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年六月十八日ります。
株主総会は令和七年十二月二十五日に予定してお効力発生日は令和八年一月一日であり、両社の(甲)掲載官報掲載の日付令和七年六月十六日掲載頁一一一頁(号外第一三二号)継して存続し乙は解散することにいたしました。
です。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告会社その他の公告にいたしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲全部を承継して存続し、乙及び丙は解散すること左記会社は合併して、甲は乙及び丙の権利義務する異議の催告所有者不明建物管理命令に関ラハイツ代々木四〇一号室(乙)ピーディーエフ・ソリューションズ株式会社代表取締役キモン・マイケルズ日に終了しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲議は経ず、乙の株主総会決議は令和七年十一月十社法第七九六条第二項に基づき株主総会の承認決効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会東京都渋谷区代々木一丁目五八番七号ヴェで公告します。
ヂャンビル二階横浜市中区長者町五丁目四八番地二トロー(甲)シンメトリックス・ジャパン株式会社代表取締役岩元一喜合併公告継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)有限会社津田電気工作所取締役上野渉です。
(甲)掲載紙官報令和七年十一月十四日掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年九月十七日掲載の日付令和七年四月十七日掲載頁八十頁(号外第八十七号)(甲)掲載官報令和七年十一月十四日(乙)計算書類の公告義務はありません。
掲載の日付令和七年六月十七日掲載頁一六九頁(号外第一三三号)合併公告合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり大阪府阪南市鳥取六五七番地六(丙)有限会社アオバファーマシー取締役奥益(乙)株式会社トレジャー代表取締役奥益神奈川県鎌倉市雪ノ下三丁目一番三一号(乙)鎌倉シャツホールディングス株式会社代表取締役貞末奈名子代表取締役貞末奈名子神奈川県鎌倉市雪ノ下三丁目一番三一号(甲)メーカーズシャツ鎌倉株式会社セントラルタワー一七階令和七年十一月十四日東京都港区港南二
一六
四品川グランド(甲)掲載紙官報セントラルタワー一七階東京都港区港南二
一六
四品川グランド代表取締役奥益(甲)株式会社南山堂(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月二十三日掲載頁八十八頁(号外第九十一号)掲載の日付令和七年四月二十三日掲載頁八十八頁(号外第九十一号)です。
(甲)掲載官報(乙)掲載官報令和七年十一月十四日京都市下京区南不動堂町八〇五
一一〇八掲載の日付令和七年九月三十日掲載頁一三二頁(号外第二一九号)掲載の日付令和七年九月三十日掲載頁一三二頁(号外第二一九号)代表取締役小達也(甲)DMC株式会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役小西大樹(乙)株式会社DITりです。
掲載官報(甲)(乙)共に左記のとおりです。
令和七年十一月十四日掲載の日付令和七年十月三日掲載頁一〇四頁(号外第二二二号)長野県飯田市松尾明七五八七番地二合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終の貸借対照表の開示状況は次のとお了しております。
の株主総会の承認決議は令和七年十一月三日に終継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和八年一月二十日であり、両社左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承石川県白山市徳丸町六七〇番地石川県小松市串町工業団地二九番地一(甲)株式会社トランテックス代表取締役社長森茂代表取締役社長川幡佳彦(乙)株式会社セリオ代表取締役宮内淳(甲)株式会社ミヤウチ横浜市鶴見区尻手三丁目二番四三号長野県伊那市西春近五四八七番地二(甲)株式会社エー・エス・エヌ代表取締役上野渉兵庫県洲本市桑間二八九番地の五合併公告代表取締役宮内淳(乙)株式会社ミヤウチ(乙)掲載官報京都市伏見区桃山町三河六九番地の一五令和七年十一月十四日尚、最終貸借対照表の開示状況は次の通りです。
令和七年十一月十四日令和 年 月 日 金曜日第 号
会社香川県丸亀市土器町東八丁目五三七番地一(乙)シコク・フーズ